第 1 条 本約款は、お客さまと SBI FX トレード株式会社(以下「当社」といいます)との間で行なう店頭通貨オプション取引(金融商品市場及び外国金融商品市 場によらないで行われる外国為替オプション取引をいい、以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取り決めです。
店頭通貨オプション取引約款
(約款の趣旨)
第 1 条 本約款は、お客さまと SBI FX トレード株式会社(以下「当社」といいます)との間で行なう店頭通貨オプション取引(金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行われる外国為替オプション取引をいい、以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取り決めです。
(定義)
第 2 条 本約款において「営業日」とは、国内の金融機関の営業日及び外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日をいいます。
2 本約款において「外国為替オプション市場」とは、外国為替オプション取引が行われる市場をいいます。
3 本約款において「外国為替オプション取引」とは、特定の通貨を一定の取引期間内に一定の価格で売買する権利を取引することをいいます。
4 本約款において「原資産」とは、オプション取引の対象となる資産である通貨をいいます。
5 本約款において「権利行使価格」とは、オプションの買い手が行使できる原資産の価格のことをいいます。「ストライク・プライス」とも呼ばれています。
6 本約款において「権利行使日」とは、オプションの権利が行使可能な日を指します。
7 本約款において「コール・オプション」とは、オプション取引において、原資産を将来のある期日に、決められた権利行使価格で買うことのできる権利をいいます。本取引においては NDO(ノンデリバラブル・オプション)であるため権利行使日に権利行使価格と実勢価格による差金決済を行います。
8 本約款において「資産評価額」とは、預託金残高と評価額の合計をいいます。
9 本約款において「値洗い計算」とは、外国為替オプション市場の実勢レートを用いて保有オプションを評価し、資産評価額を計算する作業をいいます。
10 本約款において「反対売買」とは、権利行使日を待たずに保有オプションを売決済することをいいます。本取引においては反対売買による清算となります。
11 本約款において「評価額」とは、保有オプションに係るプレミアムの総額をいいます。
12 本約款において「プット・オプション」とは、オプション取引において、原資産を将来のある期日に、決められた権利行使価格で売ることのできる権利をいいます。本取引においては NDO(ノンデリバラブル・オプション)であるため権利行使日に権利行使価格と実勢価格による差金決済を行います。
13 本約款において「プレミアム」とは、オプションの権利に対してつけられる価値のことです。この価値はオプションを購入する際の値段であり、本質的価値と時間的価値から構成されます。
14 本約款において「保有オプション」とは、お客さまが本取引口座に保有している未決済のオプションをいいます。
15 本約款において、「本取引口座」とは、お客さまが当社に保有する本取引用口座をいいます。
16 本約款において「預託金残高」とは、第 12 条第 1 項に定める金銭の残高をいいます。
(リスク及び自己責任の確認)
第 3 条 お客さまは、店頭通貨オプション取引の特徴、リスク、仕組み及び当社が提供
する本取引に関する取引条件等について、電磁的に交付される「本約款」「オプション取引の契約締結前交付書面」並びに次の各号に掲げるリスク等を十分に理解したうえで、お客さまの判断と責任において本取引を行なうものとします。
① 本取引には、対象通貨に係る外国為替市場及びプレミアムの変動を伴うリスクがあること
② 本取引には、政治・経済情勢の変化及び各国政府の外国為替取引への規制等による影響を受けるリスクがあること
③ 本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること
④ 本取引には、当社が本取引に関連して取引を行なうカバー取引先及びその取引先銀行(以下「カバー取引先等」といいます)の破綻等による取引制限、又は保有オプション及び預託金残高の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること
⑤ 本取引では、預託金は金融商品取引法の規定に基づき、信託銀行等へ金銭信託を行う方法により当社の自己資金とは区分して管理していますが、いかなる公的保険機構又は公的保護の対象にもなっておらず、当社へ現金が預け入れられてから実際に金銭信託されるまでには一定の日数が掛かり、その期間は金銭信託の対象外となる可能性があるため、万一、当社が破綻したとしても、預託金の返還が保証されてはいないこと
⑥ 本取引より生じるお客さまの当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること
⑦ 本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとしてすべてを網羅しているわけではないこと
2 お客さま及び当社は、本取引にあたり金融商品取引法その他法令諸規則を遵守するものとします。
(取引口座)
第 4 条 お客さまは、次に掲げる要件をすべて満たす場合に本取引口座の開設を申込むことができるものとし、当社が承諾した場合に限り本取引口座を開設することができるものとします。なお、取引担当者とは、本取引及びこれに付随する行為について法人のお客様の代表者より代理権を付与され、当社に本取引の責任者として届け出があった者をいいます。
(個人のお客さまの場合)
① 日本国内に居住する満 18 歳以上 80 歳以下で行為能力を有すること
② 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者でないこと
③ 本約款及び当社が定める本取引に関するルールに同意していること
④ 本取引に係るリスク及び商品性格を十分理解していること
⑤ インターネットを通じた取引、確認及び管理が行なえること
⑥ 当社の定めに従い取引を行なえること
(法人のお客さまの場合)
① 日本国内で本店又は支店が登記されている法人であること
② 株式会社・有限会社・合同会社であること
③ 代表者、取引担当者が日本国内に居住する個人であること
④ お客さまの役員、取引担当者、実質的支配者等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者でないこと
⑤ お客さまの役員、取引担当者、実質的支配者等が、外国 PEPsに該当しないこと
⑥ 本約款及び当社が定める本取引に関するルールに同意していること
⑦ 本取引に係るリスク及び商品性格を十分に理解していること
⑧ インターネットを通じた取引、確認及び管理が行なえること
⑨ 当社の定めに従い取引を行なえること
2 お客さまは、本取引口座の開設の申込みにあたって、「店頭通貨オプション取引に関する確認書」を電磁的に差し入れるものとします。また本確認書は口座開設後も 1 年毎に電磁的に差し入れるものとします。
3 本取引に関して、取引の執行、売買代金の決済、預託金、反対売買を行なった場合の差損益金の受渡し等の金銭の授受等は、本取引口座を通して処理するものとします。
(通貨の種類)
第 5 条 本取引において取扱う通貨及び取引の種類は、当社が定めるものとします。
(取引日)
第 6 条 本取引における営業日、取引時間、注文の受付日、受付時間及び執行時間は、当社が定めるものとします。
(最大発注可能金額及び最大保有可能金額)
第 7 条 本取引における1注文あたりの最大発注可能金額及び最大保有可能金額は、当社が定めるものとします。
2 当社は、本取引によって生じた保有オプションの評価額が当社の定める額に達した場合、お客さまの新規注文に対して制限を加えることができるものとします。
(注文)
第 8 条 お客さまは、本取引に係る売買注文を行なう際は、次に掲げる事項について明確に指示するものとします。
① 通貨ペア
② 新規買又は決済売の別
③ プット・オプション又はコール・オプションの別
④ 注文数量(取引単位数)
⑤ 注文の種類(執行条件)
⑥ 限月
⑦ その他お客さまの指示によることとされている事項
2 お客さまは、前項の売買注文については、当社が提供するオンライントレード・システムを通じてのみ行ない、システム障害が発生した場合も含めて、電話、 FAX、電子メールその他の方法による受注は原則行なわないことに同意するものとします。ただし、当社が別途定める場合においては、この限りではないものとします。
3 お客さまは、新規注文に必要な預託金が十分ある場合であっても、当社が本取引の継続が不適当であると判断した場合、お客さまの新規注文に対して制限を加える場合があることにあらかじめ同意するものとします。
4 お客さまは、当社が、本取引に関連して取引を行うカバー取引先等の状況により、一時的に取引条件を変更し、あるいは制限を加える場合があることをあらかじめ同意するものとします。この場合、当社は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、事前に又は注文に返答する方法により通知する
こととします。
5 お客さまは、外国為替オプション市場の状況等により、本取引における注文が必ずしも指定した価格で約定するとは限らず、また当該注文が成立しない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6 お客さまは、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて表示に誤りが生じた場合(当社が提示するプレミアムが外国為替オプション市場の実勢プレミアムと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当社が当該誤りを訂正する権利を有することにあらかじめ同意するものとします。
7 お客さまは、当社が誤って表示された価格に基づく注文の執行、又は約定がなされた場合、当社が当該注文の取消、又は約定内容の訂正を行なう権利を有することにあらかじめ同意するものとします。なお、当社は約定内容の訂正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていた場合の価格に訂正するように努めるものとします。
8 お客さまは、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、誤って表示された価格に基づく注文の執行、又は約定がなされた後、引き続いて他の注文の執行、又は約定がなされた場合においても、当社が当該他の注文の取消、又は約定内容の訂正を行なう権利を有することにあらかじめ同意するものとします。
(プレミアム)
第 9 条 お客さまは、本取引において、当社がその判断により独自に提示するプレミアムが適用されることに同意するものとします。
(値洗い計算)
第 10 条 当社は、本取引に係るお客さまの保有オプションにつき、当社の提示するプレミアムを用いて値洗い計算を行い、資産評価額を算出するものとします。
2 当社は、外国為替オプション市場の急激な変動等、当社が必要と判断したときはいつでも、当社の提示するプレミアムを用いて値洗い計算を行なうことができるものとします。
3 お客さまは、本条の値洗い計算が、当社が妥当と判断する実勢のプレミアムにより行なわれることにあらかじめ同意するものとします。
(購入代金)
第 11 条 お客さまは、オプションの購入に必要なプレミアム相当額を本取引に係る売買注文の前に現金により預託することとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
(預託金残高)
第 12 条 預託金残高は、次に掲げる各号の額の合計額とします。
① お客さまが当社の本取引口座に預託している現金の残高
② 反対売買によりお客さまが受領したプレミアムの額
2 当社は、前項第 2 号について、お客さまに事前に通知することなく、発生時に同第 1 号の額に加算することができるものとします。
3 当社は、本取引に係る取引手数料及びその他の必要経費について、お客さまに事前に通知することなく、それぞれの発生時に第 1 項第 1 号の額から差し引くことができるものとします。
4 お客さまは、預託金残高について、金利が付与されないことにあらかじめ同意するものとします。
5 お客さまは、前各項に定めるほか、本取引に係る預託金残高については、当社の定めるところに従うものとします。
(預託金残高の振替及び返還)
第 13 条 お客さまは、預託金残高を、お客様が当社に保有する外国為替証拠金取引用口座に振り替えることができるものとします。
2 お客さまは、預託金残高の返還について、お客さまが保有する外国為替証拠金取引用口座を通じて行われることにあらかじめ同意するものとします。
(取引の制限)
第 14 条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、お客様からの新たな注文を受付けないことができるものとします。
① お客様の届け出た住所・メールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、又は到達しなかった場合
② 「犯罪収益移転防止法」等の法令、本約款及びその他の規程等に違反、又は違反する疑いがあると当社が判断し、その調査を行うとき
③ 当社とお客様との間で、苦情や紛争等が発生し、取引の継続が不適当であると判断したとき
④ お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行った場合
⑤ その他、当社が本取引の継続が不適当であると判断したとき
(取引の結了)
第 15 条 お客さまは、本取引に係る保有オプションにつき、当社の定める方法により、当社の定める時間内において任意にこれを反対売買することができるものとします。
2 お客さまは、本取引に係る保有オプションにつき、コール・オプションであれば権利行使価格が原資産の価格を下回っており、プット・オプションにおいては権利行使価格が原資産の価格を上回っている状態で最終の権利行使日までに反対売買されないときは、当社が、お客さまの計算において、保有オプションを反対売買により処理し、その結果について一切異議を述べないことにあらかじめ同意するものといたします。
3 お客さまは、前項に定める場合を除き、最終の権利行使日までに反対売買されないときは、権利放棄となり、オプションの権利が消滅することにあらかじめ同意するものとします。
4 お客さまは、第 17 条の規定に従い本取引に係るお客さまの当社に対する債務について期限の利益が失われたとき、又は第 28 条の規定に従い本取引口座が解約されたときは、当社が、お客さまの計算において、保有オプションを権利行使価格と実勢価格による差金決済により処理し、その結果について一切異議を述べないことにあらかじめ同意するものといたします。
(取引手数料・租税公課)
第 16 条 お客さまは、当社が別途定める本取引に係る取引手数料、送金手数料、その他の諸経費(以下「手数料等」といいます)を当社に支払うものとします。
2 お客さまは、本取引に係る租税公課をお客さま自身の負担により支払うものと
します。
(期限の利益の喪失)
第 17 条 お客さまは、お客さまについて次に掲げる各号のいずれかの事由が生じたときは、当社から通知、催告等がなくても、本取引に係るお客さまの当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務のすべてを弁済することにあらかじめ同意するものとします。
① 支払いの停止、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 本取引に係る債権、又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押、又は差押の命令、通知が発送されたとき
④ お客さまの当社に対する本取引、又は一切の債務について差し入れられている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき
⑤ 監督官庁により営業免許、又は営業登録の取消の処分を受けたとき
⑥ 資本の減少、営業の廃止、変更、譲渡、又は解散の決議をしたとき、並びに清算・整理の手続に入ったとき
⑦ 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当、又は類する事由が発生したとき
⑧ 住所変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって、当社にてお客さまの所在が不明となり、又は連絡不能となったとき
⑨ お客さまが死亡したとき
2 お客さまは、お客さまについて次に掲げる各号のいずれかの事由が生じたときは、当社からの通知、催告等によって、本取引に係るお客さまの当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務のすべてを弁済するものとします。
① 本取引に係る債務、又はその他一切の債務のいずれかについての一部でも履行を遅滞したとき
② お客さまが本約款、又はその他当社取引規程に記載された各条項のいずれかに違反したとき
③ お客さまが後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受け、当社がお客さまにおける本取引の継続が不適当であると判断したとき
④ 前号のほか、当社がお客さまにおける本取引の継続が不適当であると判断したとき
⑤ 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断したとき
(差引計算)
第 18 条 お客さまは、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客さまが当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社が、当社の判断により、当該債務とお客さまの当社に対する債権とを、その期限の如何にかかわらず、またお客さまに事前に通知することなくいつでも相殺することができることにあらかじめ同意するものとします。
2 当社は、前項の相殺ができる場合、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり証拠金および預け金の払い戻しを受け、お客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。
3 第1項の相殺における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利息については当社の定める料率によるものとします。
4 お客さまは、第 1 項の相殺における、債権債務の支払通貨が異なるときに適用
する為替レートを、当社が妥当と判断する実勢の為替レートとすることにあらかじめ同意するものとします。
(充当の指定)
第 19 条 お客さまは、お客さまが当社に対する債務の弁済を行ない、又は前条の差引計算を行なう場合において、お客さまの弁済額、又はお客さまの当社に対する債権がお客さまの債務の全額を弁済させるのに足りないときは、お客さまが当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができることにあらかじめ同意するものとします。
(決済条件の変更)
第 20 条 お客さまは、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従うものとします。
(遅延損害金の支払い)
第 21 条 お客さまは、お客さまが本取引に係る債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済日まで、当社の定める利率及び計算方法による遅延損害金を支払うことにあらかじめ同意するものとします。
(報告)
第 22 条 お客さまは、お客さまについて第 17 条第 1 項各号又は第 2 項各号のいずれかの事由が生じたときは、当社に対し直ちに書面又は電磁的方法をもってその旨を報告するものとします。
(届出事項の変更届出)
第 23 条 お客さまは、当社に届け出ている氏名若しくは名称、又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面、又は電磁的な方法をもってその旨を届出るものとします。
2 お客さまが前項の手続きを行わないなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にてお客様の所在が不明となり、又は連絡不能となった場合、当社が住所確認等の必要な手続きを行う場合があります。この場合、当社の定めるところにより、手数料を徴収することがあります。
(報告書等の作成及び提出)
第 24 条 お客さまは、当社が関係法令等に基づき、本取引の内容その他を監督官庁等の行政機関、自主規制団体及び司法機関等に報告することにあらかじめ同意するものとし、当該報告に関する必要な協力を行なうものとします。
(定期報告書)
第 25 条 当社は、次に掲げる内容の書面を電磁的な方法によって、お客さまに交付するものとします。
① 取引報告書兼証拠金受領書兼取引残高報告書
・お客さまの取引の状況や保有オプションの状況、振替や預託金残高等が記載されたもの
・当社がお客さまから預託金を受領した状況等が記載されたもの
② 月次取引残高報告書
月次ベース入出金の各合計額、月末時点の保有オプション等の状況が記載されたもの
③ その他
別途、当社が定めた書面等
(通知の効力)
第 26 条 当社からお客さまに対する本取引に関する通知が、お客さまの転居、不在その他当社の責めに帰すことのできない事由により遅延、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
(サービス内容の変更)
第 27 条 当社は、お客さまに事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービス内容を変更することができるものとします。
(解約)
第 28 条 当社は、次に掲げる各号に該当したときは、本取引口座を解約できるものとします。但し、解除時においてお客さまが本取引に係る保有オプションを有している場合、又はお客さまが当社に対する債務を負担している場合には、必要な限度において本約款が適用されるものとします。
① お客さまが当社に対し本取引口座の解約の申し入れをしたとき
② 相当な期間、取引がない場合
③ お客さまが、関係法令諸規則、当社各規程、本約款、その他当社が定める本取引に関するルールに定める事項に違反し、当社が本取引口座の解約を通告したとき
④ お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を通告した場合
⑤ お客さまによる、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社との取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は、風説の流布若しくは偽計・威力を用いて当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害する行為等に起因し、当社がお客様に解約を通告した場合
⑥ お客さまが第 17 条第 1 項及び第 2 項に掲げる事項のいずれかに該当したとき
⑦ 前各号のほか、当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申し出たとき
(免責事項)
第 29 条 次の各号に掲げる事由によりお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
① 天災地変、内乱、暴動、内外法令の制定、改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、火災、停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能、公衆衛生に関する緊急事態その他の不可抗力による取引の全部、又は一部の履行遅延若しくは履行不能、金銭の授受等の遅延、又は不能により生じた損害
② 電信、インターネット、又は郵便の誤謬、誤配、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
③ 当社が、当社所定の書類にお客さまが押印した印影、又は署名とお客さま
が当社に届け出ている印鑑又は署名鑑とが相違ないものと認めて、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害
④ お客さまが入力したか否かに係らず、入力されたID・パスワードと当社に登録されているID・パスワードの一致を確認して行なわれた取引により、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害
⑤ お客さまと当社とを結ぶ通信回線及びシステム機器の瑕疵、障害又は通信速度低下、回線の混雑等により生じた損害
⑥ お客さまのコンピュータのハードウエアやソフトウエアの故障、誤作動及び処理速度の低下、当社及び当社が運営・管理等を委託している先のコンピュータシステム、ソフトウエアの故障、誤作動及び処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウエアの故障、誤作動及び処理速度の低下(第三者による妨害、侵入、情報改変等による場合を含む)など、取引等に関する一切のシステムに起因する損害
⑦ 本取引、又は本取引に関連してお客さまに提供する情報につき、誤謬、欠陥があったことにより生じた損害(但し、当社に故意・重過失がある場合を除く)
⑧ 当社が第8 条第3 項及び第4 項の規定に従いお客さまの新規注文に対して制限を加えた場合による損害
⑨ 当社が、第 15 条第 2 項の規定に従い反対売買を行なったことにより生じた損害
(債権譲渡等の禁止)
第 30 条 お客さまが当社に対して有する本取引、又は保有オプションに係る債権、又はその他一切の債権につき、お客さまはその全部、又は一部を第三者に譲渡、移転、又は質入れ、その他処分をすることはできないものとします。
(適用法)
第 31 条 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
(専属的合意管轄)
第 32 条 お客さまは、本取引に関する訴訟の必要が生じた場合について、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(約款の変更)
第 33 条 本約款は、法令の変更、又は監督官庁の指示、その他必要が生じた場合に民法 548 条の 4 の規定に基づき、改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2022 年 4 月施行)