Contract
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引ならびに国債および一般債の取引(以下、投資信託、国債および一般債を総称して「証券」または「有価証券」といい、これらの取引を総称して「証券総合取引」といいます。)について、お客様と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。なお、一般債とは当行が取り扱う債券のうち、国債以外のものをいいます。
この約款に別段の定めがないときには、「証券振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資約款」
「投資信託自動積立サービス取扱規定」「証券特定口座約款」によるものとします。
(証券総合取引の利用)
第2条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる約款・規定に係る取引をご利用いただけます。
① 証券振替決済口座管理規定
② 投資信託累積投資約款
③ 投資信託自動積立サービス取扱規定
④ 証券特定口座約款
(申込方法等)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行取扱店にご提出いただくことによって証券総合取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。
(指定預金口座の取扱い)
第4条 お客様が、証券総合取引のお申込みをされる場合には、証券総合取引に係る投資信託、国債および一般債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等をご入金する預金口座
(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客様名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
2 証券総合取引に係る投資信託、国債および一般債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座に、ご入金いたします。
3 指定預金口座を変更するときは、当行所定の用紙により届け出てください。
4 当行が、投資信託、国債および一般債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引残高報告書等に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
5 取引残高報告書等の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書等の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
6 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第5条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影をお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、有価証券の記録が滅失等した場合または第4条および証券受益権振替決済口座管理規定第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 証券受益権振替決済口座管理規定第 19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更)
第6条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(証券総合取引の解約)
第7条 証券総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。
① お客様から証券総合取引の解約のお申し出があったとき
② お客様が、この約款の規定に違反したとき
③ 次条に定める約款の変更に同意されないとき
④ 証券受益権振替決済口座におけるお客様の有価証券の残高が一定期間以上ないとき
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(約款の変更)
第8条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることとします。
(合意管轄)
第9条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 27 年 7 月 1 日制定
平成 29 年 10 月 1 日改定
以上
証券振替決済口座管理規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券(以下「有価証券」といいます。)に係るお客様の口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 この規定に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、一般債、投資信託受益権(以下「投信」といいます。)については株式会社振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。なお、一般債とは、当行が取り扱う債券のうち、国債以外のものをいいます。
3 また、一般債、投信の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(証券振替決済口座)
第2条 証券振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、一般債、投信については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載または記録いたします。
(証券振替決済口座の開設)
第3条 証券振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当行所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から当行所定の申込書により証券振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 証券振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置ならびに日本銀行の国債振替決済業務規定ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号 (番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係
法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 当行所定の申込書に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、個人番号または法人番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、個人番号または法人番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
③ 国債の償還期日またはxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
④ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
⑤ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定期償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑥ 投信の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 投信の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑧ 投信の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑨ 投信の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑩ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書にご記入の上、お届出の印鑑により署名押印してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき有価証券の銘柄および金額または数量
② 国債においては、お客様の証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投信については、お客様の証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、国債については増加の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投信については、お客様の振替決済口座において増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額または数量は、国債においてはその最低額面金額の整数倍、一般債においては各社債等の金額の整数倍、投信においては1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(質権の設定)
第8条 お客様の有価証券について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理を行います。
(みなし抹消申請または抹消申請の委任)
第9条 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券が償還またはお客様の請求により解約もしくは当行に買取を請求される場合には、国債においては振替法に基づく抹消の申請があったものとみなし、一般債および投信においては当該有価証券について、お客様から当行
に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとして、当該委任に基づき、当行がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金および利金の代理受領等)
第 10 条 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)、解約金、収益分配金および利金の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。
1.振替国債においては日本銀行が代理して国庫から、当行がお客様に代わってこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定口座に入金します。
2.一般債においては支払代理人が発行者から受領してから、直接口座管理機関である日本証券代行株式会社を経由したうえ、当行がお客様に代わってこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定口座に入金します。
3.投信においては、当該投信の受託銀行から当行がお客様に代わってこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座に入金いたします。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当行は、有価証券について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して振替機関から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、有価証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者
を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当 該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みま す。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所、個人番号または法人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。この場合、個人番号カード等および運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。
2 前項によりお届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証
人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、買取り代金または解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替国債の償還金、xxまたは買取り代金等、振替一般債の償還金または利金、振替投信の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 14 条 振替機関または日本証券代行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 有価証券(分離適格振替国債、分離元本振替国債または分離利息振替国債を除きます。)の振替手続きを行った際、振替機関または日本証券代行株式会社(上位機関)において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、買取り代金または解約金等、収益の分配金および利金の支払いをする義務
② 分離適格振替国債、分離元本振替国債または分離利息振替国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残高より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行したなったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元本の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他、振替機関または日本証券代行株式会社(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 15 条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する有価証券の数量についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または
記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
(振替機関において取り扱う有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当行は、振替機関において取り扱う有価証券のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における有価証券の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があったとき
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの規定に違反したとき
④ 口座残高がないとき
⑤ お客様が第 21 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑥ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑦ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧ やむを得ない事由により、当行が契約の解約を申し出たとき
2 前項による有価証券の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(解約時の取扱い)
第 18 条 前条に基づき、お客様の証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券を解約するにあたっては、当行の定める手続きにより、お客様のご指示によって解約を行った上、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 20 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により有価証券の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第 21 条 この規定は、法令の変更または監督官庁ならびに機構の指示、その他必要な事由が生じたときに変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることとします。
(合意管轄)
第 22 条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 27 年 7 月 1 日改定
平成 28 年 1月1日改定平成 29 年 10 月 1 日改定
以上
投資信託累積投資約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。この約款に別段の定めがないときには、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「投資信託自動積立サービス取扱規定」「証券特定口座約款」によるものとします。
(定義)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座から引落した金銭または証券振替決済口座に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いいたしません。
(包括累積投資取引の申込方法)
第3条 お客様が、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行にご提出いただくことによって累積投資取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資取引を開始することができます。
2 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客様の「累積投資口座」を開設いたします。
(個別累積投資取引の申込方法)
第4条 お客様が、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の申込みをした上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託のうち、別に定める非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)に定める非課税累積投資契約に基づき、お客様が、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下「つみたてNISA」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたてNISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 累積投資取引のうち投資信託自動積立サービスの申込方法等については「投資信託自動積立サービス取扱規定」によるものとし、つみたてNISAでのお申込みをされる場合には、当該約款の規定にも従うものとます。
(買付方法、時期および価額)
第5条 当行は、お客様からこの約款に基づく、累積投資取引による買付けの申込みがあったときは、証券総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところにより、対象となる投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付けに伴う取得価額は、原則として買付約定日の基準価額に所定の手数料および消費税を加えた額となります。
3 買付けされた投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は当該買付けがあった日からお客様に帰属するものとします。
(証券振替決済口座への記載または記録)
第6条 この契約によって買付けされた投資信託は、証券振替決済口座に記載または記録して管理します。
2 当行は、投資信託の管理に係る口座管理料をいただくことがあります。
(収益分配金の再投資)
第7条 前条の証券振替決済口座に記載または記録されている投資信託に係る収益分配金は、お客様に代わって当行が受領の上、お客様の累積投資口座に繰り入れ、その全額から税金等を差し引いた金額をもって対象となる投資信託の目論見書等に定める方式により当該投資信託の買付けを行います。なお、この場合、買付手数料は無料といたします。
(収益分配金の再投資の停止)
第8条 前条に規定する収益分配金の再投資を停止する場合には、当行所定の書面に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくものとします。その場合、それ以後の収益分配金については指定預金口座に入金するものとします。ただし、日々決算型の投資信託については、収益分配金の再投資を停止することはできません。
2 前項で停止した収益分配金の再投資を再開する場合には、当行所定の書面により必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくものとします。
(最低換金単位)
第9条 累積投資取引による投資信託の換金注文については、当行所定の最低換金単位を指定して換金できるものとします。
(換金方法、時期および価額)
第 10 条 当行は、お客様から換金の申込みを受けたときは、証券総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところに従い、累積投資取引による投資信託の換金を行います。
2 前項による換金により、当行がお客様に代わって受領した当該投資信託の換金代金(当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)については、当該換金代金から、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客様の指定預金口座に入金します。
(届出事項の変更手続き)
第 11 条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。この場合、個人番号カード、運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。
2 前項により、お届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ累積投資取引による投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(累積投資取引の解約)
第 12 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約できるものとします。
① お客様から累積投資取引の解約のお申し出があったとき
② 証券総合取引約款に関する契約が解約されたとき
③ 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④ 累積投資取引による投資信託が償還されたとき
⑤ お客様が第 14 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑥ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑦ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧ やむを得ない事由により、当行が契約の解約を申し出たとき
2 この契約が解約されたときには、当行は遅延なくお客様の累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、累積投資取引による投資信託についてはお客様の指示に従いお取扱いします。
(免責事項)
第 13 条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 11 条によるお届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、累積投資取引に係る契約の履行をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、累積投資取引に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第 10 条等による換金代金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託受益権振替決済口座管理規定第 19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(約款の変更)
第 14 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることとします。
(合意管轄)
第 15 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 27 年 7 月 1 日制定
平成 29 年 10 月 1 日改定
以 上
投資信託自動積立サービス取扱規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の定時定額購入取引である「投資信託自動積立サービス(以下「本サービス」といいます。)」に関する取り決めです。
2 この規定に別段の定めがないときは、「投資信託累積投資約款」「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「証券特定口座約款」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)」「本サービスの対象となる投資信託の目論見書」によるものとします。
なお、お客様が当該約款に基づき、つみたてNISAで買付けできる投資信託の銘柄については、つみたてNISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(本サービスの対象銘柄)
第2条 本サービスによって買付けができる投資信託は、当行が本サービスの対象として選定する銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。なお、お客様がつみたてNISAで買付けできる投資信託の銘柄については、当行が選定する、当行ホームページに掲載する銘柄のみを対象銘柄とします。
2 お客様は、対象銘柄の中から買付けを希望する銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)を指定し、買付けの申込みを行うものとします。
(申込方法)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行にご提出いただき、当行が承諾した場合に限り本サービスを利用できるものとします。
2 お申込みにあたって、お客様は投資信託累積投資約款に規定する累積投資口座を開設するものとします。ただし、すでに開設済みである際はこの限りではありません。
(本サービスの開始日・払込期間)
第4条 本サービスの開始日は、申込日が毎月 10 日から起算して5営業日前までの場合には当該月から、それ以降の場合には申込日の翌月からとなります。
2 本サービスの払込期間は、特に指定がなければ定めのないものとします。
(払込方法)
第5条 お客様は、指定預金口座からの引落しにより指定銘柄の買付代金の払込みを行うものとします。
2 当行は指定銘柄の買付けにあてるため、お客様が申し出た1指定銘柄1回あたりの金額(以下「振替金額」といいます。)を、毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)を引落日として、指定預金口座から引落します。
3 前項の指定預金口座からの引落しにあたっては、当座勘定規定または預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。なお、総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。
4 振替金額は、1指定銘柄1回につき 10,000 円以上 1,000 円単位の金額とします。ただし、お
客様がつみたてNISAでの買付けをする場合には、当該指定銘柄の購入の代価(振替金額から、第6条第5項に定める募集・販売手数料および消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は振替金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたてNISAで複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 40 万円を超えることとなるような振替金額の指定はできないものとします。
5 指定預金口座の残高が引落日において振替金額に満たない場合、引落しは行いません。その場合、お客様は買付けを行わなくても異議を唱えることはできないものとします。なお、引落し不能であった翌月の引落しについては、その月分の引落しのみ行うものとします。
6 お客様が複数の指定銘柄を買付けの対象としている場合で、引落可能額が総振替金額(1指定銘柄ごとの振替金額の合計額)に満たない場合には、買付けの優先順位を当行が決め、必要金額を引落しさせていただきます。なお、この場合、当行はお客様に対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって何らかの損害がお客様に生じたとしても、当行は責任を負いません。
(買付方法、時期および価額)
第6条 当行は、引落日においてお客様の指定預金口座から、振替金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預かりし、指定銘柄の買付けを行います。
2 当行は、お客様からの振替金額の受入れをもって、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取り扱います。
3 前項による買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
4 第2項の規定にかかわらず、指定銘柄の買付申込みの受付けを投資信託委託会社が受けない場合または取消しした場合には、買付けの申込みは不成立となります。
5 指定銘柄の買付けに必要な募集・販売手数料および消費税等は、振替金額の中から当行にお支払いいただくものとします。ただし、当該約款に基づく、つみたてNISA による公募株式投資信託のお取引については、募集・販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
第7条 投資信託の振替および収益分配金の再投資は、証券振替決済口座管理規定および投資信託累積投資約款の規定に基づき行うものとします。
(申込内容の変更等)
第8条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行にご提出いただくことにより、本サービスの解約および休止、申込内容の変更を行うことができます。
2 前項の本サービスの解約および休止、申込内容の変更の適用日は、当該申込書のご提出日が毎月 10 日から起算して5営業日前までの場合には当該月から、それ以降の場合には申込日の翌月からとなります。
(取引および残高の通知)
第9条 当行は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。
① 取引の明細 当行は、取引の明細については、3か月ごと、期間中の銘柄毎の買付明細および銘柄毎の買付合計金額、取得合計口数等を記載した「取引残高報告書」により通知しま
す。
② 金銭および残高明細 当行は、指定銘柄の買付預り金および残高については、前号に定める取引残高報告書に記載してお客様に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、別途、1年に1回以上取引残高報告書によりお客様に通知することがあります。
3 前2項の規定により、お客様に対し当行よりなされた通知が、転居・不在その他お客様の責任に帰すべき事由により延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき日時に到達したものとして取り扱うものとします。
(本サービスの停止)
第 10 条 当行は、次の各号の事由が発生した場合、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 投資信託委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき
② 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを提供できないとき
③ その他やむを得ない事情により、当行が本サービスの提供を停止せざるを得ないと判断したとき
(対象銘柄の除外)
第 11 条 対象銘柄が、次の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行はお客様に遅滞なく通知するものとします。
① 当該銘柄が償還されることになったとき、もしくは償還されたとき
② その他当行が必要と認めるとき
(解約)
第 12 条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様が当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出たとき
② お客様が振替決済口座および累積投資口座を解約されたとき
③ お客様が指定預金口座を解約されたとき
④ 当行が本サービスを提供することができなくなったとき
⑤ 前条の規定により、指定銘柄が対象銘柄から除外されたとき
⑥ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑦ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧ やむをえない事由により、当行が本サービスの解約を申し出たとき
2 前項に定める場合のほか、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下、
「当該約款」といいます。)に定める非課税累積投資契約に基づく本サービスのご利用については、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定めるときをもって、本サービスが終了するものとします。
① お客様が当該約款第9条の3の規定により累積投資勘定から非課税管理勘定への勘定の
変更を行う場合 非課税管理勘定が新たに設定される日
② 当該約款第7条の2の規定により累積投資勘定が廃止される場合 累積投資勘定が廃止される日
③ 当該約款第 15 条の規定に基づき、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
(免責事項)
第 13 条 当行は、投資信託累積投資約款の規定によって免責される場合のほか、本サービスに係る書類に使用された印影を、お届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて所定の手続きを行ったことにより生じた損害については、責任を負いません。
(規定の変更)
第 14 条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることとします。
(合意管轄)
第 15 条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 27 年 7 月 1 日改定
平成 29 年 10 月 1 日改定
以 上
証券特定口座約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるため、株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)において開設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。
2 前項のほか、お客様が法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、投資信託の収益分配金または公共債の利金に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 お客様と当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」
「投資信託累積投資約款」「投資信託自動積立サービス取扱規定」によります。
(特定口座開設届出書の提出等)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申し込まれる際には、特定口座開設届出書(法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に必要事項を記載の上、署名押印し、これを当行にご提出いただきます。その際、お客様には租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を行わせていただきます。
2 お客様が当行に特定口座を開設されるには、あらかじめ当行に証券振替決済口座を開設いただくことが必要です。
3 お客様は、当行に1口座に限り特定口座を開設していただけます。
4 お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第 37 条の 11 の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当行に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を
提出されており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が、法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の6第2
項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 13 第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 お客様が、法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の6第3項および施行令第 25 条の 10
の 13 第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要が
あります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出される場合を除きます。
(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第 37 条の 11 の3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第
4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において処理します。
(特定口座開設後の取引)
第6条 特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引については、お客様から特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に基づく非課税口座を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の規定に基づいて行います。
(源泉徴収等)
第8条 お客様に特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、所得税・地方税の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収および特別徴収・還付については、振替決済口座の指定預金口座からの引落し、または入金により行います。指定預金口座からの引落xx際には、当座勘定規定または預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第9条 当行はお客様の特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① お客様が第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集または買付けの申込みにより取得した法第 37 条の 11 の3第2項に規定する「上場株式等」のうち当行が取り扱う国内非上場公募投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下、国債と地方債を併せて「公共債」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② 当行以外の金融機関等に開設されているお客様の特定口座で管理されている投資信託または公共債の全部または一部を所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)
③ お客様が、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した投資信託または公共債で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であった投資信託もしくは公共債、もしくは当該被相続人等が当行に開設していた、法第 37 条の 14 第5
項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)に係る法第 37 条の 14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)であった国内公募非上場株式投資信託、または当該被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
④ お客様が、施行令第 25 条の 10 の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑤ お客様が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第 37 条の 14 の2第5項第
1号に規定する未xx者口座に係る非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等であった国内公募非上場株式投資信託で、所定の方法により当該非課税口座から、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 10 条 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公社債のxxで同項の規定に基づき当行が所得税および住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている法第 37 条の 11 の3に規定する投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第 11 条 お客様は、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第 12 条 お客様が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客様に対し、施行令第 25 条の 10 の2第9項第1号の定めるところにより当該払出しの通知 を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第 13 条 当行の特定口座内保管上場株式等の当行以外の金融機関等の特定口座への移管、ならびに、当行以外の金融機関等の特定口座内保管上場株式等の当行の特定口座への移管は、施行令第 25 条の 10 の2第 10 項および第 11 項の定めるところにより行います。
(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 14 条 当行は、第9条第3号に規定する相続または遺贈による特定口座への上場株式等の受入れについては、施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第3号および第4号、同条第 15 項の定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第 15 条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日ま
でにお客様に交付します。また、第 17 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
(届出事項の変更)
第 16 条 特定口座開設届出書の提出後に、当行にお届出いただいた印鑑、ご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第 25 条の 10 の4に規定されるものをいいます。以下同じです。)により当行にお届出いただく必要があります。また、その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客様には個人番号カード等および住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、ご確認させていただきます。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 10の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第 17 条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して特定口座廃止届出書をご提出されたとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等でご提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条 10 の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
④ お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
⑤ お客様が第 20 条に定めるこの約款の変更に同意されないとき。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(法令・諸規則等の適用)
第 18 条 この約款に定めのない事項については、第1条第3項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
(免責事項)
第 19 条 お客様が第 16 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第 20 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることとします。
(合意管轄)
第 21 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
平成 22 年 6 月1日改定
平成 27 年 7 月1日改定
平成 28 年 1 月 1 日改定
平成 29 年 10 月 1 日改定