Contract
収 入
印 紙
1 委託業務の名称
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | |||||
3 | 期 | 間 | 自至 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 | ||
4 | 業 | 務 委 | 託 | 料 | ¥ |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
5 契 約 保 証 金 免 除
上記保守業務の委託について、発注者「 」
と、受注者「 」とは、
おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所氏 名
受注者 住 所氏 名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務の保守委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書及び図面に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書及び図面に明記されていないものがあるときは、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、書面により発注者の承諸を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第3条 受注者は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第5条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。) は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
(履行体制の把握)
第6条 受注者は、第5条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第5条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。) を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な
報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(監督職員)
第7条 発注者は、監督職員を定めたときは、書面によりその官職又は氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書で定めるところにより、契約の履行についての受注者の管理技術者に対する指示、xxxx協議を行う権限を有する。
(管理技術者)
第8条 受注者は、受注者に代わって業務を履行する現場技術員を指揮監督する管理技術者を定め、書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。また、変更したときも同様とする。
(委託業務関係者に関する措置要求)
第9条 発注者又は監督職員は、管理技術者がその業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、監督職員がその業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(委託業務の調査等)
第10条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(支給品及び貸与品)
第11条 発注者から受注者へ支給する材料(以下「支給品」という。)及び貸与する物品
( 以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、規模、引渡時期及び引渡場所は、仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給品又は貸与品を受注者の立会いのうえ検査して引渡さなければならない。
3 受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者又は担当職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給品及び貸与品を善良な管埋者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、自己の故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(業務内容の変更等)
第12条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は, 発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による期間の延長)
第13条 天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責めに帰すことができない理由により期間内に業務を完了することができないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第14条 委託業務の処理に関し発生した損害( 第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担する。
ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第15条 受注者は、災害防止等のために特に必要と認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置について、遅滞なく発注者又は監督職員に報告しなければならない。
3 第1項の措置に要した経費のうち、発注者と受注者とが協議して業務委託料に含めることが不適当であるとされた経費は、発注者がこれを負担する。
(検査及び引渡し)
第16条 受注者は、委託業務を完了したとき及び一部完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第17条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者に対して、業務委託料の支払いを請求することができる。
ただし、一部完了に伴う請求は、委託期間中 回を超えることができない。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により、前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
( 以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第18条 受注者の責めに帰する理由により、期間内に委託業務を完了することができない場合において、期間経過後相当の期間内に完了する見込があると認めたときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、頭書の業務委託料から既に完了した業務委託に相応する委託料を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した金額とすること。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、前条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第19条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額( この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の
契約額) の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき
( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
x xx責めに帰すべき理由により、委託業務の履行ができないと認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の日的を達することができないと認められるとき。
三 第22条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。四 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第ヘ号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第20条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約を解除する部分の業務委託料相当額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合と
みなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更正手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第21条 発注者は、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 第20条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第l項の規定により契約を解除した場合には、発注者は、これによって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。
ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 第12条第1項に規定する協議が整わないとき。
二 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったとき。
2 第20条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第23条 契約が解除された場合においては、受注者は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 第11条第l項の規定による支給品、貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。
3 前項の場合において当該支給品、貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(損害金等の徴収)
第24条 受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内
に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第25条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第26条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。