Contract
国内受注型企画旅行取引条件説明書面
旅行企画・実施 株式会社ヤマハコーポレートサービス
トラベルサービス事業部
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静岡県知事登録旅行業 第2-695号
年 月 日
(1)この旅行は、株式会社ヤマハコーポレートサービス(以下「当社」といいます。)が企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)この書面は、旅行業法第12条の4 による旅行取引条件説明書面で、旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5及び当社の旅行業約款受注型企画旅行契約の部第9条第1項の契約書面(以下
「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。お客様が締結しようとする旅行契約の内容は、この書面の他、別紙「受注型企画旅行企画書面」及び「日程表」に記載したところによります。
1.お申し込みと旅行契約の成立
(1)当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、当社が企画書面に定める金額の申込金を添えて取扱営業所に提出してください。
(2)お客様の氏名が誤って記入された場合、婚姻等により氏名が変更になった場合には、予約・発行済みの航空券等を取消したり、手配済みの客室を取り消したうえで新たに座席の予約・航空券等の発行をしたり、新たに客室を手配することが必要になる場合があります。
また、新たに座席や客室が確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取消に係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課された取消料をご負担いただきます。なお、運送・宿泊機関の席や客室の販売状況により、新たな席や客室の予約ができず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
(3)お申込みの時点で20 歳未満の方は、お申込みの際に親権者(原則としてご両親)の同意書を提出してください。
(4)健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨及び旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。当社は可能な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることが確実でない場合には旅行契約の申込をお断りし、又は契約を解除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(5)当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
①お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
③お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
④当社の業務上の都合があるとき。
(6)旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
2.団体・グループでのお申込み
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様が定めた代表者としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び 解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみ なします。当社は、契約責任者が団体・グループを構成するお客 様(以下「構成者」といいます。)によって定められたものである ことを証するために、契約責任者の団体・グループ内での身分を 証明する書類又は構成者の委任状を提出いただくことがあります。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提
出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
3.確定書面(最終日程表)の交付
(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
4.旅行代金の支払時期
旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
5.旅行代金の額の変更
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
(2)前(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より 前にお客様にその旨を通知いたします。
(3)前(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第6項(1)に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
6.契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変 更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サースの内容その他の受注型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後説明します。
7.旅行者の交替
お客様は予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡すること(お客様の交替)ができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際、1人当たり10,000 円の手数料をお支払いいただきます。
8.旅行開始前のお客様による契約の解除
(1)お客様は、いつでも企画書面記載の取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関
等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称して「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、当社の旅行業約款受注型企画旅行契約の部第五条第一項の企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、旅行者が旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除した場合の取消料については、下記に定める取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして、本項に規定する取消料の支払いを受けます。
(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づきお取消しになる場合も、企画料、取消料をお支払いいただきます。
(3)お客様は、次に掲げる場合においては、前(2)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第
16 項の表に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②第5項(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が旅行者に対し、第3項に記載の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4)契約の解除の申出は、旅行開始日を除き、取扱営業所の営業日、営業時間内に取扱営業所にお申し出ください。旅行開始日当日の解除の申出は、取扱営業所の休業日の場合、旅行の集合時刻が取扱営業所の営業時間外である場合には、確定書面(最終日程表)に記載の電話番号にご連絡ください。
◎ 国内旅行に係る取消料
区 分 | 取 消 料 |
(一)次項以外の受注型企画旅行契約 | |
イ ロ か ら ヘ ま で に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合 ( 当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る 。) ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目( 日帰り旅行にあっては十日目) に当たる日以降に解除する場合( ハからヘまでに掲げる場合を除く 。) ハ 旅 行 x x 日 の 前 日 か ら 起 算 し て さ か のぼって七日目に当たる日以降に解除する場合( ニからヘまでに掲げる場合を除く 。) ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 ホ 旅行開始当日に解除する場合( ヘに掲げる場合を除く 。) ヘ 旅 行 x x 後 の 解 除 又 は 無 連 絡 不 参 加 の 場合 | 企画料金に相当する金額 旅行代金の20 % 以内 旅行代金の30 % 以内 旅行代金の40 % 以内旅行代金の50 % 以内 旅行代金の100%以内 |
(二)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消 料の規定によります。 |
備考(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受ける ことを開始した時」以降をいいます。 |
9.旅行開始前の当社による契約の解除
(1)当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅に耐えられないと認められるとき。
②お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
③お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施 条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑤天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑥お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められると
き。
⑦お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑧お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2)お客様が企画書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
10.旅行開始後のお客様による契約の解除
(1)お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第8項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領
することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(2)前(1)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
11.旅行開始後の当社による契約の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の 者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑤お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑥お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2)当社が前(1)の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
12.旅行代金の払い戻し
当社は、第5項(3)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第8項、第9項、第10項又は第11項の規定により受
注型企画旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
13.旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。
この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行
行終了日の変更 二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設( レストランを含みます 。) その他の旅行の目的地の変更 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変 更( 変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変 更( 当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって 、変更 後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 |
注一 「旅行開始前」 とは、 当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「 旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には 、「契 約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、 それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、 一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、 等級又は 設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第七号の宿泊機関の等級は、 旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。 注六 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又 は一泊の中で複数生じた場合であっても、 一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |
サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
14.当社の責任
(1)当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
15.特別補償
(1)当社は第14 項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。補償金の支払の概要は次のとおりです。
・死亡補償金として1,500万円
・入院見舞金として入院日数により2万円~20万円
・通院見舞金として通院日数により1万円~5万円
・携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円
をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2)当社が、第14 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる受注型企画旅行契約の一部として取扱います。
16.旅程保証
(1)当社は、下記(3)の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の①②に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30 日以内にお客様に対して支払います。
①次に掲げる事由による変更。イ.天災地変
ロ.戦乱ハ.暴動
ニ.官公署の命令
ホ.運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
②第6項(1)の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更された ときの当該変更された部分及び第8項、第9項、第10項又は第11 項の規定により受注型企画旅行契約が解除された部分にかかる変更。
(2)当社が一つの受注型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、一つの受 注型企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000 円未 満であるときは、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅 | 1.5 | 3.0 |
(3)変更補償金の支払いが必要となる変更。
17.お買い物についてのご注意
お買い物については、お客様自身の責任で購入してください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いは致しかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取り等は必ず、お客様ご自身で行ってください。
18.事故等のお申し出について
旅行中に急な発病、事故等が生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする「緊急連絡先」にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
19.国内旅行保険について
安心してご旅行をしていただくために、旅行傷害保険へのご加入をお勧めします。国内旅行保険については最寄りの損害保険代理店にお問い合わせください。
20.お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
21.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
22.個人情報の取り扱いについて
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ−ビスの受領のための手続に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名、住所、電話番号等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2)当社が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
(3)当社は個人情報の取扱を委託することがあります。
(4)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社のホームページでご確認ください。
xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/xx/xxxxxxx.xxxx
23.この取引条件説明書面に定めのない事項
この「取引条件説明書面(個別事項)」及び「取引条件説明書面(共通事項)」に定めのない事項は当社旅行業約款によります。当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。 xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/xx/
また、運送・宿泊機関等が旅行中に旅行者に提供する旅行サービスについては、当該運送・宿泊機関等定める条件によります。また当該運送・宿泊機関等が約款を定めているときは、当該約款が適用になります。
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店・営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約、内容に関し担当者からの説明等にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく取扱管理者におたずねください。
<旅行企画・実施>
静岡県知事登録旅行業第2-695 号
(一社)日本旅行業協会正会員
株式会社ヤマハコーポレートサービス電 話:053-460-2568
ファクシミリ:053-460-2774
営業日・営業時間:月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00
土曜・日曜・祝日・当社指定の休日は休業
※当社の営業時間外にファクシミリ、電子メールでいただいたお申出は、翌営業日にお申出いただいたものとして取り扱います。