Contract
(低圧)
令和3年5月6日適用開始
株式会社リクルート
目 次
共同利用プライバシーポリシー 29
1. この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)所定の方法による申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたもので す。
2. お客さまおよび当社は、本申込書および本約款その他の当社とお客さまが契約の内容とすることに別途合意した事項(以下総称して「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
1. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。ただ
し、当社による料金単価の変更は、第 25 条(当社による料金単価の変更)に定めるところによります。
2. 本契約締結後、消費税法および地方消費税法(以下総称して「消費税法等」といいま
す。)の改正等により消費税法等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税
率に基づいて電気料金その他の債務にかかわる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を支払うものとします。
3. 本約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについ て、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約変更年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
以下の用語は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
2. 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
3. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
4. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
5. 供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
6. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
7. 契約主開閉器
本契約に基づき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
8. 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
9. 契約容量
お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
10. 契約電力
お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
11. 契約電力等
契約電流、契約容量、契約電力を総称したものをいいます。
12. 契約負荷設備
本契約上、お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
13. 最大需要電力
記録型計量器により計量される 30 分ごとの使用電力量を 2 倍した最大値をいいます。
14. 需要場所
(1) 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、
第(2)号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合に は、第(3)号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結さ れ、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
は、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用
する部分を原則として 1 需要場所とします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、
共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(b)に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の
間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(a)に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とします。
15. 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
16. 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給に係る契約をいいます。
17. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
18. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいい、別紙に定めるところによります。
19. xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
20. その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
本契約において使用する単位および端数処理は以下の通りとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5) 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(6) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
1.お客さまは、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただくことがあります。
2. 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
1. お客さまが新たに電気需給契約の締結を希望される場合は、当社所定の様式にしたがって申込みをしていただきます。
2. 以下のすべてに該当するお客さまに限り、申込みできるものといたします。
(1) 一般送配電事業者の維持、運用する区域において、すでに低圧で電気需給契約を小売電気事業者等と締結し電気の供給を受けていること
(2) 申込時点で当社と取引関係にあり、当社の提供する XxxXX の付与を受けることを承諾いただけること
3. 申込みにあたってお客さまは、一般送配電事業者の託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を遵守することを承認するものといたします。
4. 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。
(1) お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。
(2) 法令、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の与信基準適合性または料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他の事情により当社が承諾をしないことに合理的な理由があるとき。
5. お客さまが本契約によって支払いを要することとなった電気料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
6. 申込みにあたって、申込みに必要な当社が別途指定する情報(契約情報及び請求先情報を含みますが、これらに限りません。以下「申込情報」といいます。)を登録する場合、当社が別途指定する申込画面または申込書等に申込情報を登録し(当社または当社の委託先がお客さまに代わって登録する場合も含みます。)、お客さま自らが登録内容を確認した上で、お客さま自らの責任により申込みボタンを押下または申込書等を当社に提出することで、申込みを完了したものとみなします。なお、お客さまは当該登録内容に起因して、当社、お客さまその他第三者に生じた損害について一切の責任を負うものとします。
1. 本契約は、当社が、お客さまからの第 6 条(本契約の申込み)第 1 項の申込みを承諾したときに、本契約の定めにしたがい、成立します。なお、お客さまが電圧または周波数
の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
2. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等本契約に関する供給条件を、遅延なく、当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さま は、この点について、あらかじめ承諾していただきます。
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。ただし、 1 需要場所について電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合、当社は複数の電気需給契約を締結することがあります。
1. 当社は、本契約を締結しようとするときは、お客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ供給開始日を定め、供給開始日から、本契約に基づく電気の供給を開始します。この場合の供給開始日は以下のとおりとします。
(1) 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の供給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合に は、その使用を開始した日とします。
(2) 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合には、原則として、お客さまが申し込みをした後に到来する最初の検針日とします。また、最初の検針日までに切り替えに必要な手続きが完了しない場合などについては、次回の検針日となる場合もあります。
2. 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ供給開始日を定めることとします。
当社は、次の場合を除き、1 電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合。
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
1. お客さまが使用された電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。
2. 計量器の故障等により電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、お客さまと当社との協議により決定した値とします。
契約種別および電気料金に関する事項の詳細は、別紙に定めるところによります。
1. 料金の適用開始時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、供給手続き前にお客さまから供給開始延期に関する申し入れがあった場合およびお客さま都合でない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
2. 検針日
(1) 検針は一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた日に、各月ごとに行います。
(2) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、検針を行わない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものといたします。
3. 電気料金の算定期間
(1) 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、一般送配電事業者があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(a) お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合
(b) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
(2) 料金は、契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
4. 日割計算
(1) 当社は、第 3 項第(1)号(a)から(b)の場合は、次により電気料金を算定いたします。
(a) 基本料金および最低料金は、別紙に定める算定式により日割計算をいたします。
(b) 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
(2) 第 3 項第(1)号(a)の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、解約日を除きます。 また、第 3 項第(1)号(b)の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
5. 電気料金の請求および支払方法
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
(a) 原則として、検針日または計量日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、第 11 条第 2 項の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。
(b) 本契約を解約した場合は、解約日以降で当社にて請求が可能となった日とします。
(2) 電気料金については毎月、当社が指定する以下の方法により支払っていただきます。
(a) 銀行支払い (当社の指定する金融機関等に電気料金を払い込む方法をいいます。)
(b) カード支払い(当社の指定するクレジットカードまたはデビットカードによる支払い方法をいいます。)
(c) コンビニエンスストア等での支払い(当社の指定するコンビニエンスストア等で収納制度を利用して支払う方法をいいます。)ただし、前(a)および(b)によることができない場合であってやむをえないと認められる場合に限ります。
(3) お客さまが電気料金を第(2)号(a)から(c)により支払われる場合は、以下のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(a) 第(2)号(a)により支払われる場合は、電気料金が当社指定の金融機関等に払い込まれたとき。
(b) 第(2)号(b)により支払われる場合は、電気料金がそのクレジットカード会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(c) 第(2)号(c)により支払われる場合は、電気料金が当社指定のコンビニエンスストア等により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 電気料金以外の一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて発生する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、当社が一般送配
電事業者から請求を受けるつど、当社が指定する方法により支払っていただきます。
(5) 当社は、第(2)号および第(4)号にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金または工事費等を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(6) 当社は、原則として、電気料金その他の請求額の明細書を当社 Web サイトを通じ て、お客さまに通知します。当社は当該Web サイトを通じた明細書情報の通知をもって、お客さまへ請求を行ったものとします。
(7) 当社が当社の代理店に電気料金債権および工事費等に係る債権を譲渡した場合において、前各号に関する取扱いにつき、当該代理店が当社の事前の承諾をえて本約款と異なる定めをする場合は、その定めるところによります。
6. 支払期日
支払期日は、当社がお客さまに別途通知する日とします。ただし、クレジットカード支払いによる場合は、お客様が契約するクレジットカード会社の支払期日に委ねられます。支払期日が休日(日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日をいいます。以下同様とします。)の場合、当社は支払期日を翌日以降の最初の休日以外の日とします。
7. 支払い遅延の際の措置
お客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税等相当額を差し引いた金額に対して、一日あたり 0.0274%の延滞利息をお客さまから申し受けます。この延滞利息は、お客さまが延滞
利息の算定の対象となる電気料金を支払われた直後に支払い義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
当社が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求め
られた内容にしたがい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
1. 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
2. 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、当社の委託先または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 本条第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 第 16 条(供給の停止)、第 22 条(中途解約)第 1 項、第 23 条(契約の解除および期限の利益の喪失)および 25 条(当社による料金単価の変更)第(2)号に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
3. 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a)から(d)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、第
(1)号に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5. 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
6. お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b) お客さまの土地または建物に施設されるマンホール等
(c) その他(a)または(b)に準ずる設備
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(5) 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関
は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したと き、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 以下の各号の場合には、お客さまは当社および一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) 必要に応じて、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4) 供給地点に至るまでの供給設備(一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 第 15 条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 第 15 条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 第 15 条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 14 条(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力等をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力等を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
1. 以下の場合には、供給時間中に、一般送配電事業者により、電気の供給が中止され、またはお客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止されることがあります。
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備(一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備(一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2. 第 1 項の場合には、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、一般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
3. 第 1 項各号により、電気の供給が中止され、またはお客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止された場合には、基本料金に、以下の割引をお客さまに対して実施しま す。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
(1) 割引の対象
基本料金といたします。ただし、第 13 条(電気料金の算定および支払条件等) 第 3項第(1)号(a)および(b)の場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
(2) 割引率
その 1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4%の割引とします。
(3) 制限または中止延べ日数の計算
第(2)号における延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算し、一般送配電事業者より通知されたものとします。
(4) 延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要 上、一般送配電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行われる制限または中止は、1 月につき 1 日に限り、計算に入れません。
以下の各号の場合に、お客さまに工事費等の負担をしていただきます。なお当社は原則として当該工事等の準備着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または一般送配電事業者からその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(2) お客さまの都合による契約電力等の変更により、当社が一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または一般送配電事業者からその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(3) お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を当社を通じて一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合
(4) お客さまの都合により一旦契約電力等を変更した上で、さらにお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、またはさらに変更した当該契約電力等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が一般送配電事業者から、変更に伴い新たに施設した供給設備を当社が敷設すること、または変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(5) 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更する場合であって、一般送配電事業者から工事費等の費用(実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときの実費を含むものとします。)負担を求められた場合
(6) その他お客さまの都合に基づく事情により当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
(7) お客さまの事由による受電設備の移設等に伴い、当社が設置した通信設備を移設する必要が生じ、当社が費用負担を求めた場合
1. 違約金
(1) お客さまが以下のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払を免 れ、当社が一般送配電事業者からお客さまが免れた金額の請求を受けた場合、当該金額の 3 倍に相当する金額を違約金として申し受けます。なお、不正に使用した期間が確認できない場合、6 月以内で一般送配電事業者により決定された期間となります。
(a) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(b) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(c) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(d) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(2) 第(1)号の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
2. 解約事務手数料
(1) お客さまの申し出により、お客さまが当社との契約を供給開始日から起算して1年に満たない時期において変更または解約される場合には、本項第(2)号の場合を除き、解約事務手数料として 9,800 円(税込)をお支払いいただきます。
(2) 契約の変更または解約が次による場合、解約事務手数料は発生いたしません。
(a) 第 25 条第(2)号による解約の場合
(b) その他お客さまの責めに帰さない事由で解約する場合
3. 損害賠償の免責
(1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 第(1)号の場合のほか、第 16 条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 22 条(中途解約)によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 23 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 第(1)号の場合のほか、第 17 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 第(1)号の場合のほか、当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 第(1)号の場合のほか、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
4. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作 物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(a) 修理可能の場合修理費
(b) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工事との合計額
1. 以下の各号の事由が発生(以下「不可抗力」といいます。)したことにより当社による本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 地震等の天災地変が起きた場合
(2) 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 第 1 項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、第 21 条(契約期間)、第 22 条(中途解約)および第 23 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の規定にかかわらず、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができます。この場合、お客さまは、第 22 条(中途解約)第 1 項に規定する手続きにしたがうものとし、当社は、第 23 条(契約の解除および期限の利益の喪失)に規定する手続きにしたがうものとします。また、本項の解約に伴い生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償の責めを負いません。
契約期間は、以下の各号によります。なお、第(2)号に基づき契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と考える方法によりお知らせすることとし、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 契約期間は本契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までとします。
(2) 契約期間満了日の 15 日前までに本契約の終了の申し出または変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものとします。
1. 第 21 条(契約期間)にかかわらず、お客さまは当社に本契約を解約する旨を解約希望日とともに書面等で通知(以下「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約
することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とみなすものとします。
2. 第 1 項の場合、本契約は、以下の各号の場合を除いて、お客さまが当社に通知された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期日に終了しま す。
(1) 当社がお客さまの解約通知を解約希望日の翌日以降に受け取った場合は、当社が解約通知を受け取った日に本契約が終了するものとします。
(2) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)によりお客さまへの電気の供給を終了させるための処置を一般送配電事業者ができない場合、本契約はお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
3. 第 1 項によってお客さまが本契約の解約をする場合、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
4. 第 1 項によってお客さまが本契約の解約を希望する場合で、新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から本契約の解約日までの期間が 1 年未満の場合で当社が託送供給等約款に基づき 一般送配電事業者から料金や工事費等の精算を求められた場合、お客さまは、その金額を当社に支払うものとします。
1. お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して① 解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望
される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
(1) 第 16 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
(2) 電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき
(3) 他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金の支払期日をさらに
20 日経過してなお支払われないとき
(4) 工事費等を支払われないとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、本契約の条項に違反したとき
(6) 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき
(7) 法令または公序良俗に反したときまたはその恐れがあるとき
(8) 本契約の支払以外に、当社およびその関連会社への一切の支払いについて、支払期日を1年経過してなお支払われないとき
(9) 本契約の支払に限らず、 当社およびその関連会社への支払いについて、お客さまの信用に不安が生じたとき
(10) 電気の供給対象となるお客さまの店舗が閉店したとき
(11) 当社およびその関連会社と係争関係にあるときまたはその恐れがあるとき
2. お客さまが通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が供給を終了させるための処置を行った日に本契約は消滅するものといたします。
3. 本契約期間中の料金その他の債権債務は、本契約の消滅によっては消滅いたしません。
1. お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、15 日前までに当社に変更の申込みをしていただきます。 なお、契約種別、契約電力等の変更を希望される場合、当社と一般送配電事業者との間の接続供給契約における変更手続きが完了した日以降の最初の検針日に変更されるものといたします。
2. お客さまが契約電力等を超過して電気を使用された場合、その月より前の電気使用状況を判断して、契約電力等が不適当と認められる場合には、当社は翌月からの契約電力等をそれぞれ契約電力等の最大値に変更できるものとします。
3. 契約電力等の減少が新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から 1 年未満の期間内となる場合で、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金や工事費等の精算を求められた場合、お客さまは、その金額を当社に支払うものとします。
当社は、料金改定が必要となる場合は、以下の各号にしたがい、本契約における新たな料金単価を定めることができます。
(1) 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面またはインターネットの利用その他当社が適切と考える方法でお客さまに通知します。
(2) お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 14 日前までに、当社に対して書面等にて解約を通知することで本契約を解約することができます。この場合には、本契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。本号による中途解約の場合には、当社およびお客さまは、互いに本号による中途解約に伴う損害賠償義務・補償義務等を負わないものとします。
(3) 第(2)号に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、権利義務を承継し、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この
場合、新たなお客さまは、当社所定の様式にしたがって申し出ていただきます。
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企 業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 第 1 項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、👉迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為
(4) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
3. 当社は、お客さまが前 2 項のいずれかの一つにでも違反した場合は、お客さまが当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、本項により解除されたお客さまの受けた損害について、一切の賠償の責めを負いません。
1. 契約手続時および契約期間中に得たお客さまの個人情報は、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx.xxxx)に従い取り扱わせていただきます。当
社は、「共同利用プライバシポリシー」に基づき契約手続き、電気供給に必要な範囲で一般送配電事業者、電力広域的運用推進機関、他小売電気事業者等との間で共同利用いたします。
株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)は、お客さまと電気需給契約を締結し、これに基づきお客さまに電気の供給サービスおよびそれに付随するサービス(以下
「本サービス」といいます。)を提供するに際して、お客さまの個人情報及び個々のお客さまが識別されることのない情報(以下「お客さまの情報」といいます。)を管理していま す。本事業における当社の個人情報の取扱についての本規定(以下「本規定」といいま
す。)は、当社がお客さまの情報を取得して取扱う方法と理由、および情報の権利を定めたものです。
お客さまが本サービスを利用する場合、当社は、お客さまが本規定並びに本規定に基づくお客さまの情報の管理に同意したものとみなします。本規定をよくお読みの上、本サービスをご利用ください。
1. 利用目的について
当社は、お客さまの情報を、以下に定める目的のために利用します。
∙ 本サービス、付随サービスの提供および契約履行のため
∙ 本サービスの改善、広告・宣伝、マーケティングのため
∙ 第三者の事業のため
∙ お問合せ対応のため
∙ 不正等の防止および対応のため
∙ 研究開発、サービス改善のため
当社は、お客さまの情報を、上記目的のために必要がある限り保管します。また、当社は、契約が終了したお客さまに関する情報についても、適用法令に基づく義務、料金徴収、問題解決、権利の行使等の目的で保管し利用します。
2. 第三者への提供について
当社は、上記利用目的のためにお客さまの情報を第三者へ提供することがあります。お客さまの情報を委託先に対して取扱わせる場合には、適用される法規制を遵守し、当該委託先に対する適切な管理および監督を行います。
本規定に記載されている目的以外にお客さまの情報を利用または提供する場合は、事前に法令上必要な手続きを取るものとし、お客さまの同意を得ることなく、第三者に情報を販売、貸与等することはありません。
また、法の執行のために、行政機関または司法機関等がお客さまの情報を、適正で正当な要請のもとで開示した場合(刑事捜査、裁判手続き等)、当社は、当社の内部規定および適用法令にしたがって、対応します。
3. 共同利用について
当社は、当社が取得したお客さまの情報を、下記のとおり共同利用いたします。
(1) 小売電気事業に関するもの
項目 | 規定 |
共同利用する者の範囲 | 当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります※1。 ・小売電気事業者※2 ・一般送配電事業者 ※3 ・電力広域的運営推進機関 ・需要抑制契約者※4 |
共同利用の目的 | ①託送供給契約又は電力量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更又は解約のため ②小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)又は電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいま す。)の廃止取次※5 のため ③供給(受電)地点に関する情報の確認のため ④電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため ⑤ネガワット取引に関する業務遂行のため |
共同利用する情報項目 | ①基本情報:氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号 ②供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受 電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サ ービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情 |
報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法 ③ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン | |
共同利用の管理責任者 | ①基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者 (但し、離島供給又は最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者) ②供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者 ③ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者 |
※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電事業者及び需要抑制契約者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
※2 小売電気事業者とは、電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)第
2 条の 5 第 1 項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済
産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26
年法律第 72 号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事 業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/x etailers_list/)をご参照ください)。
※3 一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。
※4 需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます)をいいます(事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx- jigyousya.html)をご参照ください)。
※5 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。
(2) 小売電気事業に付随するサービスに関するもの
共同利用する者の範囲 | 当社は以下の者との間でお客さまの情報を共同で利用することがあります。 ・経済産業省、その他行政機関 ・電力需給調整事業者 ・事業の遂行上必要な委託業者、研究機関 |
共同利用の目的 | ①電気事業法の定める同時同量制度の業務遂行のため ②小売電気事業およびそれに付随したサービスに関係する機関※6、委託業者※7、研究機関※8 の業務遂行のため |
共同利用する情報項目 | ①基本情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレス、小売供給等契約の契約番号、決済に関する情報等の詳細 ②供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、供給(受電)地点特定番 号、検針日、契約状態、電気利用明細等 ③電力需給管理に関する情報:接続供給電力量、30 分電力量等 ④顧客接点情報:当社が実施したアンケート結果、その他共同利用の目的を達成するために必要な情報 |
共同利用の管理責任者 | お客さまの情報を一次的に取得した共同利用者 |
※6 お客さまに本サービスを遂行するために必要な範囲で、お客さまの情報
を、電気事業法に基づいて、経済産業省、電力広域的運営推進機関、その他の行政機関または法人に提供する場合があります。
※7 お客さまの情報を、本サービスを遂行するために必要な場合、委託先である第三者(国外含む)に開示し利用させることがあります。
※8 小売電力事業を含む多様な分野におけるサービス開発や調査・分析等を行う研究機関等に対し、必要な範囲でお客さまの情報を提供する場合があります。作成された統計データ・分析データ等については、ウェブサイト、新聞、雑誌、書籍その他各種媒体に掲載・転載し、その他の事業活動に利用される場合があります。
4. お客さまの情報の確認について
お客さまは、当社が提供するマイページまたは別途当社が定める手続きに従って、自らの情報を確認することができます。
5. セキュリティについて
当社は、お客さまの情報を適切に管理するために、法令を遵守するとともに、高い情報セキュリティ水準での情報の取り扱いに努めています。
また、安全性の確保のために、マイページのパスワードを第三者に明かすことはおやめください。お客さまが、どのような事由でも第三者にお客さまのパスワードを開示した場合、当該第三者はお客さまのマイページおよび情報にアクセスすることができます。この場合、お客さまに損害が生じたとしても、当社は、一切の責任を負いません。
もし第三者がお客さまの情報にアクセスしていると疑われる場合、ただちにパスワードを変更してください。ログインID が不明な場合は当社にご連絡ください。
6. 本規定の変更について
当社は、本規定を、随時、変更および改正する場合があり、当該変更等について、このウェブサイト上に表示します。
7. お問い合わせ
本規定について、ご質問、苦情等をお申し出の場合には、ホームページに記載の連絡先よりお問い合わせください。
附 則
1. 「電気需給約款」
改定履歴 令和3年4月30日 ・適用開始日 令和3年5月6日
2. 「共同プライバシーポリシー」
改定履歴 令和3年4月30日 ・適用開始日 令和3年5月6日