偶然かつ外来的な事故により貨物に生じた損害に対して協会貨物約款(ICC(A )に基づき保険金をお支払いします。
2021年4月1日以降始期契約用
xx貨物海上保険
グローバル・サポートワン(xx貨物 物流包括保険)
輸出入・三国間貿易における輸送中に生じた貨物の損害をフルサポート
は、 輸出入や三国間貿易に伴い国際間を輸送する
貨物の損害を補償する保険です。
商品の特長
シンプルな事務フロー
輸出・輸入・三国間に係わる物流リスクを1契約で包括的に補償。貴社の貿易実務の効率化をお約束します。
この保険は、個々の輸送情報の保険会社への通知を不要としており、保険料の精算も年1回に省略できるため、保険手続事務の大幅な削減が可能となります。輸出・三国間貿易分の保険料は契約期間(1年間)の期初に確定。輸入貿易分の保険料については、契約期間中の輸送実績をもとに確定精算を行います。
※この保険は国際物流を有する前年度の売上高100億円以下の法人を対象としています。
上記に該当しない法人のお客さまには別の商品(xx貨物海上保険)をご案内させていただきます。
選べる補償プラン
ニーズに応じてプランや特約を選択いただくことが可能です。貨物の損害はもちろん、各種費用損害についても補償します。
貨物の損害やそれに伴い発生した 費用の損害に備えたいお客さまには
スタンダードプランをおすすめします
貨物の補償
オール・リスク型の補償で万一のときも安心です。
偶然かつ外来的な事故により貨物に生じた損害に対して協会貨物約款(ICC(A )に基づき保険金をお支払いします。
波ざらい
共同海損・救助料、投荷
外的な要因を伴う
漏出・不足
盗難・抜荷・不着
破損・まがり・へこみ、 擦損・かぎ損
雨・雪等による濡れ
地震・噴火・雷
浸入
保管場所への
海・湖・河川の
水の輸送用具・
1個ごとの全損
xxxの
落下による梱包
艀への積込・
本船または
はしけ
輸送用具の衝突
陸上輸送用具の 転覆・脱線
艀の
沈没・座礁
はしけ
船舶または
火災・爆発
GA
危険の具体例
(この保険の対象とならない貨物(除外貨物)および補償内容が変更となる貨物があります。詳細は、次項をご参照ください。)
費用の補償
貨物の損害によって発生した次の費用にも対応します。
残存物取片付け費用・廃棄費用(Special Clause for Debris & Removal Charge)
本保険で保険金を支払うべき事故によって損害を受けた貨物の残存物の取片付けに必要な費用をお支払いします。
1回の事故につき、500万円(または換算して同額となる他の通貨)を限度に、実際にかかった費用をお支払いします。
検査費用(Special Clause for Inspection Charge)
本保険で補償される損害が発生した可能性がある場合、実際の損害の有無にかかわらず、検査費用、サーベイ費用をお支払いします。
1回の事故につき、500万円(または換算して同額となる他の通貨)を限度に、実際にかかった費用をお支払いします。
急送費用(Special Clause for Forwarding Charge)
本保険で補償される事故により、保険の対象またはその一部に損害が生じた場合、保険の対象に生じた損害に加え、保険の対象またはその一部の代替品を急送するために要した追加費用を保険金としてお支払いします。1回の事故につき、保険証券記載の保険金額の10%あるいは500万円(または換算して同額となる他の通貨)のいずれか低い額を限度に、実際にかかった費用をお支払いします。
再梱包費用(Special Clause for Re-Packing Charge)
本保険で補償される事故により、保険の対象の梱包に損害が生じた場合、梱包内の貨物の損害の有無にかかわらず、再梱包に要した費用をお支払いします。1回の事故につき、保険金額の10%あるいは500万円(または換算して同額となる他の通貨)のいずれか低い額を限度に、実際にかかった費用をお支払いします。
上記の他にも、機械類が保険の対象である場合には、損傷部分の取替用部品の輸送に関する航空運賃を補償の対象とします。
スタンダードプランの補償に加え、貴社に保険手配義務がない場合でも、万一に備えたいお客さまには
プレミアムプランの詳細は、P5をご参照ください。
プレミアムプランをおすすめします
実態に見合った保険料
お取扱いの貨物、輸送実績、過去の事故歴 等の
リスクの実態に基づき保険料を個別に算出いたします。
お客さまニーズの確認、保険料算出のために「ヒアリングシート」をご用意しております。ご回答いただいた内容に基づき、お見積書にてご提案いたします。
●主なご確認事項は次のとおりです。
お客さまの前年度売上高、保険の対象となる貨物ごとの輸送実績(輸入については年間見込み輸送額)、支払限度額、求償権放棄特約のセットの有無、過去の事故歴 等
保険の対象 この保険でお引受する保険の対象をご確認ください。
輸出入や三国間貿易のために保険契約期間中に輸送が開始される貨物のうち、密閉式海上コンテナ(冷凍・冷蔵コンテナを含みます。)または航空ULD(Unit Load Device*)に積載され、荷姿がカートン梱包、バッグ梱包、クレート梱包、ドラム、カン、およびこれらと同程度またはそれ以上の損害防止性能を有する梱包仕様の貨物が対象となります。
*航空機の貨物室床面に他の器具(コンテナ・パレット等)を用いずに直接固定することができるユニットのことをいいます。
この保険の対象となる荷姿の例
密閉式海上ドライコンテナ、冷凍・冷蔵コンテナ、または航空ULDに積載された以下のような荷姿の貨物が保険の対象となります。
カートン梱包 バッグ梱包 クレート梱包 ドラム梱包 等
この保険の対象とならない輸送用具・荷姿の例
ばら積み船積み貨物 タンクコンテナ詰め貨物
保険の対象となる荷姿の場合でも、この保険の対象とならない貨物(除外貨物)および補償内容が変更となる貨物がありますのでご注意ください。
【除外貨物】以下の貨物は、この保険の対象には含まれません。
1)不動産、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、飛行機、ヘリコプター
2)什器、備品、社有車、レンタル用品等(リース・デモ品等貸し出し中商品を含みます。)販売目的でない所有品
3)無償貨物(サンプル品、贈物等の代金決済を伴わない貨物)
4)次のうち1点50万円を超えるもの とう
宝石・貴金属類、時計、毛皮、呉服、書画・彫刻等の美術品・骨董品類、仏具・神具、その他類似の貨物
5)金・銀・白金の地金
6)自動車、建機、作業用特殊自動車
7)貨紙幣類・有価証券・新株券
8)稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これに類するもの
9)テープ、カード、ディスク、ドラムその他これに付随するコンピューター用の媒体に記録されたプログラムおよびデータ類
10)生動物
1)ばら積み貨物
【補償内容が変更となる貨物】次の貨物は、補償の内容が変更となります。
1)青果物・生鮮食料品(以下 2)に該当する場合を除く)、xx・苗・生花 ICC(C)、WOB(波ざらい危険担保)、TPND(盗難・抜荷・不着担保)
2)冷凍・冷蔵コンテナ詰めの貨物(xx・苗・生花を除く) ICC(A), Warranty for Refrigerated Cargo*
*冷凍・冷蔵貨物についての前提条件と事故発生時の対応事項を規定しています。
輸送区間 貨物の仕向地・仕出地をご確認ください。
対象となる輸送区間は、世界各地各港(空港)相互間とします。
ただし、以下に該当する国・地域・物流が輸送区間に含まれる場合は、その輸送はお引受の対象となりません。
①当社貨物保険戦争・ストライキ料率表*において、War & Strikes Rateが0.05%以外の地域・物流
②Sanction Limitation and Exclusion Clauseで規定される機関、組織、国の貿易・経済制裁、法・規制に抵触する国・地域・物流
③各国・地域の法令等により本邦での保険手配が認められていない国・地域
*貨物保険戦争・ストライキ料率表は当社ホームページよりご確認ください。
海上保険の総合情報サイト マリンナビ:貨物保険戦争・ストライキ料率表 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxx_xxxx/xxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx右記のQRコードからもホームページへアクセスいただくことが可能です。
保険期間 保険期間(保険会社の責任の始終)についてご確認ください。
グローバル・サポートワンの保険期間(責任の始終)は、火災保険や自動車保険等の期間建保険とは異なり、原則として「A地点からB地点まで」という、いわゆる航海建となっています。また、危険の種類には「海上危険「」ストライキ危険」および「戦争危険」の3種類がありますが、このうち戦争危険だけは保険期間が異なりますので注意が必要です。
海上危険・ストライキ危険-倉庫から倉庫まで
グローバル・サポートワンの保険期間は、貨物が仕出地にある売主の工場や倉庫において、輸送用具への積込みのため最初に動かされたときに始まり、通常の輸送過程を経て、仕向地の買主の倉庫において、荷卸しが完了したときに終わります。(仕出地における船積み前に一時保管が発生する場には、30日間を限度に補償します。)
ただし、次のような場には、輸送の途中であっても保険は終了します。
●xx本船から荷卸しされて60日経過したとき。(航空機輸送の場は荷卸し後30日経過したとき。)
●通常の輸送過程にあたらない保管または仕分け等のために倉庫において荷卸しされたとき。
戦争危険-海上輸送中のみ
戦争危険の保険期間は原則としてxx本船に積載されている間に限ります。
■CIF輸出(海外向け)の場合の保険期間
日本 仕出地
仕出地で梱包作業等のための一時保管が発生する場合は保管期間30日間を限度に補償します。
仕向地 海外
売主の倉庫
保税倉庫
保税倉庫 買主の
倉庫
売主の危険負担期間
戦争危険の保険期間
買主の危険負担期間
輸 出
海上危険およびストライキ危険の保険期間
本船荷卸後60日限度
(航空機の場合は荷卸後30日限度)
グローバル・サポートワンの保険期間
■FOB、CFR輸入(日本向け)の場合の保険期間
倉庫
海外 仕出地 仕向地 日本
売主の倉庫
保税倉庫
保税倉庫 買主の
輸 入
売主の危険負担期間 Risk Attachment Clause
戦争危険の保険期間
買主の危険負担期間
買主が保険手配する場合は、R is k Attachment Clauseを適用し、危険負担が売主から買主に移転したときを保険始期とします。
■三国間輸送(FOB買い・CIF売り)の場合の保険期間
海上危険およびストライキ危険の保険期間
本船荷卸後60日限度
(航空機の場合は荷卸後30日限度)
グローバル・サポートワンの保険期間
倉庫
海外 仕出地 仕向地 海外
現地調達先の倉庫
保税倉庫
保税倉庫 買主の
三国間
現地調達先の危険負担期間 Risk Attachment Clause
買主の危険負担期間
戦争危険の保険期間
売主が保険手配する場合は、R is k Attachment Clauseを適用し、危険負担が現地調達先から売主に移転し、さらに買主に移転したときを保険始期とします。
海上危険およびストライキ危険の保険期間
本船荷卸後60日限度
(航空機の場合は荷卸後30日限度)
グローバル・サポートワンの保険期間
保険金額 保険金額(Amount Insured)についてご確認ください。
保険金額とは、1回の事故について保険会社が責任を負う最高限度額をいいます。この保険では、保険金額は一律「CIF価額 × 110%」で設定されます。
「支払限度額(」5ページ)についてもご確認ください。
補償内容 補償内容についてご確認ください。
保険金をお支払いする主な場合
2009年制定協会貨物約款(ICC)の基本条件と保険金をお支払いする主な場合
危険・損害の具体例 | ||
基本条 ICC(A) | 件 ICC(C) | |
火災・爆発 | ◯ | ◯ |
はしけ 船舶または艀の沈没・座礁 | ◯ | ◯ |
陸上輸送用具の転覆・脱線 | ◯ | ◯ |
輸送用具の衝突 | ◯ | ◯ |
はしけ 本船または艀への積込・荷卸し中の落下による梱包1個ごとの全損 | ◯ | × (注1) |
海・湖・河川の水の輸送用具・保管場所への浸入 | ◯ | × (注2) |
地震・噴火・雷 | ◯ | × |
雨・雪等による濡れ | ◯ | × |
破損・まがり・へこみ、擦損・かぎ損 | ◯ | × |
盗難・抜荷・不着 | ◯ | × |
外的な要因を伴う漏出・不足 | ◯ | × |
共同海損・救助料、投荷 | ◯ | ◯ |
波ざらい | ◯ | × (注3) |
2009年制定協会戦争約款の保険金をお支払いする主な場合
戦争・内乱・革命・謀反・反乱 | ◯ |
だ 上記から生じる捕獲・拿捕・拘束・抑止または抑留 | ◯ |
遺棄された機雷・魚雷・爆弾またはその他の遺棄された兵器 | ◯ |
2009年制定協会ストライキ約款の保険金をお支払いする主な場合
じょう ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒擾もしくは暴動 | ◯ |
一切のテロ行為 | ◯ |
政治的、思想的または宗教的動機から活動する者による損害 | ◯ |
じょう ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒擾もしくは暴動から生じる 労働者の不在、不足または引上げから生じる滅失、損傷または費用 | × |
費用の損害
残存物取片付け費用・廃棄費用 | ◯ |
検査費用 | ◯ |
急送費用 | ◯ |
再梱包費用 | ◯ |
○…お支払いの対象となります。 ×…お支払いの対象となりません。
(注1)当社がお引き受けするxx貨物海上保険では、基本セット特約のSpecial Clause for Institute Cargo Clause(s C)により補償します。
(注2)当社がお引き受けするxx貨物海上保険では、基本セット特約のSpecial Clause for Institute Cargo Clause(s C)により全損の場合のみ補償します。
(注3)この保険では、基本セット特約のWashing Overboard Clauseにより補償します。
保険金をお支払いしない主な場合
①次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金を支払いません。
・故意・違法行為による損害
か し
・梱包または梱包準備の不完全・コンテナ内への積付不良による損害(ただし、この保険の危険開始後に“被保険者もしくはその使用人”以外の方によって行われる場合を除きます。)
・貨物固有の瑕疵または性質による損害(自然の消耗、通常の減少、発汗、蒸れ、自然発火、腐敗、変質、錆び等)
・航海、運送の遅延に起因する損害
・間接費用(慰謝料、違約金等)
・貨物が陸上にある間の戦争危険による損害
・原子力・放射能汚染危険による損害
・化学・生物・生物化学・電磁気等の兵器による損害
・通常の輸送過程ではない保管中等のテロ危険による損害
・船舶の所有者、管理者、用船者または運航者の支払不能または金銭債務不履行による滅失、損傷または費用(ただし、被保険者がそのような支払不能または金銭債務不履行が、航海の通常の遂行を妨げることになり得ることを当然知っているべきである場合に限ります。)
・直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃によって生じた損害
②「輸出国における船積み前の一時保管中」については、次のお支払いしない場合が追加されます。
・原因不明の紛失による損害、棚卸損
・地震、噴火またはこれらによって生じた事象(津波、および火災を含む)に直接的・間接的に起因する損害
・オランダ、タイにおける洪水による損害
・ストライキ危険による損害
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は協会貨物約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
プレミアムプランのご説明
プレミアムプランなら、FOB・CFR輸出やCIF輸入等の貴社に保険手配義務がない場合でも万一に備えることが可能です。
輸出・三国間貿易の場合
貨物の輸送中に買主が倒産!
たとえば、こんなときの備えとして・・・
商品違いなど売買契約違反を理由に買主が 貨物の引取を拒絶!
相手国内で紛争が 発生し、輸入手形の 買取停止命令が発令!
買主が船積書類を引き取らず、手形が決済されない事態が発生
さかのぼ
このような場合、貨物に対する危険負担は、船積時に遡って売主に再び戻ります。買主が手配した保険は売主が利用することができないため、貨物は航海中を通じて危険にさらされているにもかかわらず、結果的に無保険になってしまいます。
プレミアムプランなら、このような事態に遭遇した場合でも、貨物に物的損害が生じた場合には、
Contingency Insurance Clause(プレミアムプランの場合に自動セット)に基づき、当該損害を補償します。
※Contingency Insurance Clauseは回収が不能となった債権そのものを補償するものではありません。
※「本邦仕出地における輸出本船船積み完了までの区間」の貨物の損害は補償の対象とはなりません。当該区間の補償については、別の商品(新・物流包括保険(サポート・ワン)、輸出FOB保険等)をご案内させていただきます。
輸入の場合
貴社がCIFなど売主側で保険を手配する売買条件で輸入する場合でも、売主が手配した保険の保険会社から十分な補償を受けることができないことがあります。本来支払われるべき売主手配の保険から保険金の支払いが行われない場合などに、Back up Insurance Clauseに基づき、貴社が被る損害を補償します。
※補償内容はグローバル・サポートワンの基本条件に従います。ただし、ICC(C)で補償される損害、Institute War Clauses (Cargo)またはInstitute Strikes Clauses (Cargo)で補償される損害、共同海損犠牲損害および共同海損費用、原保険者の経済的破綻・破産・解散・事業の停止の結果生じた不払いによる損害は補償の対象となりません。
オプションの特約のご説明
セット可能な特約
Waiver of Subrogation Clause(求償権放棄特約)
保険金をお支払いした際に、当社が取得する内陸運送業者等に対する損害賠償請求権を放棄する場合にセットします。
支払限度額
1億円
物流に応じた支払限度額(1億円・2億円・3億円)をお選びください。
2億円
3億円
支払限度額*は「、1億円「」2億円「」3億円」の3通りから選択いただけます。
なお、保険契約期間中に変更することも可能です。(この場合、変更保険料が発生します。)
3億円超の貨物をお取扱いの場合は、別の商品(xx貨物海上保険)をご案内させていただきます。
*支払限度額とは、この保険契約において保険金をお支払いする1回の事故あたりの保険金の限度となる金額です。同一の危険事由により複数の事故が発生した際にはこれらの事故を1回の事故とみなします。
Q&A
Q1
海外の取引先から事故発生の連絡がありました。 保険金請求にあたり、どのような手続が必要ですか?
この保険では、輸送ごとの保険証券の発行は原則として省略し、
A1
事故発生時のみ保険証券を発行します。(取引先への連絡内容については、
当社提案書に記載のサンプルレターをご活用ください。)万一事故が発生した場合には、該当の輸送のInvoiceとB/L、Packing Listおよび貴社専用の申込書をご提出ください。
Q2 稀に信用状取引をすることがありますが、保険証券が必要な場合は発行してもらえますか?
A2
発行いたします。取扱代理店または当社へ貴社専用の申込書をご提出ください。または、当社のe-貨物保険サービスを活用いただくことで、
インターネット経由でのスムーズなお手続が可能です。
Q3 新規ビジネスとして輸出取引をはじめます。グローバル・サポートワンに加入できますか?
グローバル・サポートワンは過去1年の売上高と輸送実績に基づき保険料を決定する
A3 商品のため、実績のないお客さまはご加入いただくことができません。別の商品(xx貨物海上保険)をご案内させていただきます。
Q4
グローバル・サポートワンの保険の対象にはならない貨物を急きょ輸出することになりました。 CIF条件のため貨物保険を手配したいのですが、どうすれば良いですか?
A4 輸送開始前に取扱代理店または当社へお問い合わせください。
Q5
InvoiceにCIF価格を構成する保険料の内訳を表示する必要があります。個々の輸送ごとの保険料を算出するためにはどうすれば良いですか?
A5
保険料試算用の指数をご案内しますので、
取扱代理店または当社へお問い合わせください。
Q6 輸入時の税関への保険料の申告はどうすれば良いですか。
A6
事前に税関への包括保険扱い申請をお済ませいただく必要があります。
申請用の書類をご案内しますので、取扱代理店または当社へお問い合わせください。
Q7 保険契約期間の途中でプランや支払限度額、オプションを変更することは可能ですか?
A7
可能です。取扱代理店または当社へお問い合わせください。
変更内容によっては、保険料を追加で払い込んでいただく場合や返還することがあります。
ご契約時にご注意いただきたいこと
1. 保険証券(適用約款および準拠法)
当社がお引受するグローバル・サポートワンは、英文保険証券に協会貨物約款
(Institute Cargo Clauses)をセットして使用します。この英文保険証券には、国際流通性を確保するため「補償責任の決定と保険金のお支払いにつき英国の法律および慣習に従う」旨の準拠法約款が含まれています。
2. お申し込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください
(1)商品の仕組み
グローバル・サポートワンは保険契約期間を1年間とするxx貨物海上保険です。輸出・輸入・三国間の物流を有する売上高100億円以下のお客さま(法人)を対象とし、商品の輸送中・船積み前の一時保管中に発生した損害を包括的にオール・リスク条件で補償します。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
(6)保険期間
グローバル・サポートワンの保険期間は、個々の輸送ごとに、原則として
「A地点からB地点まで」という、いわゆる航海建となっています。詳細は
3ページの解説および図をご確認ください。
(7)引受条件
ご契約の際は以下の項目を取り決めさせていただきます。
①ご契約プラン(スタンダードプラン・プレミアムプラン) 1、5ページをご確認ください。
②オプション特約(求償権放棄特約)のセットの有無 5ページをご確認ください。
③支払限度額 5ページをご確認ください。
ご契約いただく引受条件については、保険申込書にてご確認ください。
(8)保険料
以下の項目にて保険料を算出します。
「保険金をお支払いする主な場合(」4ページ)をご確認ください。
②保険金をお支払いしない主な場合
①お客さまの前年度売上高
②年間見込み輸入額
④支払限度額
⑤求償権放棄特約のセットの有無
「保険金をお支払いしない主な場合(」4ページ)をご確認ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
③保険の対象となる貨物ごとの輸送額実績
(9)保険料の払込方法
⑥過去の事故歴 等
この商品には、ご契約時にお申出があり、当社が承認する場合にセットできる特約(オプション特約)があります。主なオプション特約については、下の表をご確認ください。なお詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特約 | 特約の概要 |
Contingency Insurance Clause | 「プレミアムプランのご説明(」5ページ)をご確認ください。 |
Back up Insurance Clause | 「プレミアムプランのご説明(」5ページ)をご確認ください。 |
Waiver of Subrogation Clause | 保険金をお支払いした際に、当社が取得する内陸運送業者等に対する損害賠償請求権を放棄する場合にセットします。 |
(4)保険の対象
被保険者が被保険利益を有するか、または売買契約により保険手配義務を負 い、保険契約期間中に輸出・輸入・三国間輸送が開始される「密閉式海上コン テナ(冷凍・冷蔵コンテナを含みます。)または航空ULDに積載された、カート ン梱包、バッグ梱包、クレート梱包、ドラム、カンおよびこれらと同程度または それ以上の損害防止性能を有する梱包仕様の貨物」が保険の対象となります。この保険の対象とならない貨物(除外貨物)および補償内容が変更となる貨 物については2ページをご確認ください。
(5)保険契約期間
保険契約期間は1年間です。
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額払い込んでいただく一時払いまたは 12回払いからお選びいただけます。
(10)満期返れい金・契約者配当金
グローバル・サポートワンについては、満期返れい金・契約者配当金はありません。
(11)解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。
(12)通貨(為替)に関してご注意いただきたいこと
保険金額を外国通貨建(たとえばUSドル)とする場合には、為替変動によりお支払いする保険金の円貨換算後の金額がご契約時に比べ下回ることがありますのでご注意ください。保険金お支払い時の換算率は、保険金協定日前日(当該日に建値がない場合には、その直近日)における三菱UFJ銀行本店の電信売相場(T.T.Selling Rate)の終値となります。
3. ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください
保険契約者および被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります。(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)保険申込書(付属書類を含みます。)に記載された内容が事実と違っている場合、または、事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
ご契約後にご注意いただきたいこと
1. 事故が発生した場合のお手続
(1)事故にあわれた場合の当社へのご連絡
事故が発生した場合には、直ちに取扱代理店または当社までご連絡ください。
(2)保険金のご請求からお受け取りいただくまで
事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受け取りいただくための手続(保険金請求手続)が必要となります。万一の事故の際は、当社より詳しくご説明いたします。
2. ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項)
ご契約後、ご契約時にご申告いただいた内容(告知事項を含みます。)に変更が生じる場合には、取扱代理店または当社までご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた損害について保険金をお支払いできない場合がある他、ご契約を解除させていただく場合がありますので、十分ご注意ください。また、保険料を追加で請求もしくは返還させていただく場合もあります。詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
協会貨物約款の第9条(運送の打切り)、第10条(航海の変更)に通知事項の定めがありますのであわせてご確認ください。
(2)他にご連絡いただくべき主な事項(契約条件の変更他)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要になりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご連絡ください。ただし、②の契約条件を変更する場合にはあらかじめご連絡いただき当社の承認を得る必要があります。
①保険契約者の代表者名・住所・電話番号等の変更 | 保険契約者の代表者名・住所・電話番号等を変更する場合 |
②契約条件の変更 | 特約の追加・削除、支払限度額等の契約条件を変更するとき |
その他、保険証券や保険証券の一部を構成するお見積書に指定された契約条件を変更するとき |
(3)ご契約を解約するとき
保険契約を解約される場合には、取扱代理店または当社に速やかにお申し出ください。
保険契約者・当社いずれもが30日前の書面による通知をもって保険契約を解約・解除(保険契約者:解約、当社:解除)することができます。
その他ご注意いただきたいこと
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<共同保険について>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
●ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳細は当社ホームページをご覧ください。
●取扱代理店は、当社との委託契約書に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは「グローバル・サポートワン」の概要をご説明したものです。補償内容は協会貨物約款・特別約款・特約条項(このパンフレットでは、特別約款・特約条項を特約と記載しています。)によって定まります。詳細につきましては、協会貨物約款・特別約款・特約条項等をご覧ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
0000-000-000(無料)
「三井住友海上お客さまデスク」
万一、事故が起こった場合は
マリン事故連絡ダイヤル(24時間365日)までご連絡ください。
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結して
「マリン事故連絡ダイヤル」
0000-000-000(無料)
います。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
「チャットサポートなどの各種サービス」
こちらからアクセスできます。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
*平日9:00~17:00にお電話いただいた場合は当社担当部署に直接つながります。それ以外の時間帯では、マリン事故連絡ダイヤルにつながりますが貨物保険(運送保険・貨物海上保険)にかかわる専門のスタッフがおりませんので、申し訳ございませんが担当者への事故連絡のお取り次ぎのみとさせていただきます。追って当社担当よりご連絡させていただきます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000
〔 ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】 平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html)
M0134-2 1 2022.03 A3G12 A (修) (62)