Contract
xx市役所(分館)その他34施設に係る電力供給契約書(案)
xx市(以下「発注者」という。)と○○(以下「受注者」という。)とは、xx市役所(分館)その他34施設で使用する電気(36契約)の需給に関し、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本契約書及び仕様書に従い、本契約を履行するものとする。
2 受注者は、本契約書及び仕様書に基づき、第4条第2項に定める契約期間中、次条に定める需要場所で使用する電力をその需要に応じて供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約の履行に関して知り得た相手方の秘密について、相手方の同意を得ることなく漏らしてはならない。本契約が終了した後も同様とする。
4 本契約に係る請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとする。
5 本契約の履行において、発注者と受注者との間で用いる言語は日本語とし、金銭の支払いに用いる通貨は日本円とし、計量単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
6 本契約の履行に関して電気料金を算定する場合の単位及びその端数の処理は、次の各号に定めるものとする。
(1) 契約電力及び最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(2) 使用電力量の単位は1キロワットアワーとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(3) 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(4) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
(5) 消費税及び地方消費税の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
7 本契約の履行において用いる用語は、特別の定めがある場合を除き、電気事業法(昭和39年法律第170号)の定めるところによる。
8 本契約書及び仕様書に定める期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
9 前各項のほか、この契約は日本国の法令に準拠するものとする。
(需要場所)
第2条 本契約における需要場所は、仕様書別紙に定めるxx市役所(分館)その他3
4施設とする。
(契約金額)
第3条 需要場所ごとの契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の契約金額について、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正による消費税率の改定がある場合は、本契約について相当額を加減する変更契約を締結するものとする。
(契約期間)
第4条 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3による長期継続契約とする。
2 前項による本契約の契約期間は、令和3年4月1日以後の最初の検針日の0時から令和5年3月31日24時までとする。
(契約の保証)
第5条 発注者は、本契約に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第16
7条の16第1項に定める契約保証金については、xx市契約規則(昭和59年xx市規則第2号)第24条第5号の規定により、免除するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、本契約により生じたxxxx義務について、発注者の承諾を得ることなく、これを第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(使用電力量の増減)
第7条 発注者の使用電力量は、仕様書別紙に定める予定使用電力量を上回り、又は下回ることができるものとする。
(契約電力)
第8条 受給する電気の種別が低圧動力である施設における各月の契約電力は、当該月と前11月の最大需要電力を比較して、最大となる月の最大需要電力の値とする。
(使用電力量の計量)
第9条 受注者は、毎月○日(以下「計量日」という。)に使用電力量を算定し、速やかに発注者に通知し、契約の履行について確認を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、計量装置の故障又は受注者の責めに帰すべき事由により使用電力量を計量できなかった場合は、過去の使用状況を勘案して、発注者及び受注者で協議の上、当該月の使用電力量を定めるものとする。
(電気料金の算定及び請求)
第10条 電気料金は、前月の計量日から当月の計量日までの期間を1月として、前条の規定により計量した使用電力量により、当該1月ごとに算定し、請求するものとする。
2 電気料金の算定に当たっては、仕様書3の(1)に定めるところにより、中国管内を管
轄する一般配送電気事業者が特定需要に対して定める標準供給条件に準拠して、電気量料金の燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金(以下「再エネ賦課金」という。)を算定に含めるものとする。
3 前項のほか、低圧動力契約において力率による基本料金の割引又は割増を行う場合は、中国管内を管轄する一般配送電気事業者が特定需要に対して定める標準供給条件に準じてこれを行うものとする。
(電気料金の支払い)
第11条 発注者は、前条第1項の規定による請求があったときは、これを受理した日から起算して30日を超える日までに、電気料金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第12条 発注者は、前条に定める期間内に電気料金を支払わない場合は、当該期間の満了の日の翌日から支払いを完了する日までの日数に応じ、当該電気料金に政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)により財務大臣が定める率を乗じて得た額を、遅延利息として受注者に支払うものとする。ただし、当該支払わない理由が災害その他の発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、当該事由が継続する期間について、遅延利息の算定日数に算入しない。
(契約の履行に付帯する債務の負担区分)
第13条 本契約の締結、履行に係る設備の設置等に関して生じた諸経費に掛かる債務については、受注者が負担するものとする。
(契約の変更)
第14条 第3条に定める契約金額は、経済状況の変化、制度の改正、発電費用の大規模な変動、災害その他の受注者の責に帰することができない事由により契約単価が著しく不適当となった場合に限り、発注者及び受注者で協議の上、変更することができる。
2 前項のほか、中国管内を管轄する一般配送電気事業者が標準供給条件を変更する場 合の本契約による電力の供給における基本料金の力率の割引又は割増、電気量料金の 燃料費調整額又は再エネ賦課金(以下「本市供給条件」という。)の変更は、発注者及 び受注者で協議の上、当該標準供給条件に規定する単価の増減率の範囲内に限り、行 うことができるものとする。この場合において、当該増減率と異なる値での算定を行 うときは、本契約について当該本市供給条件を定める変更契約を締結するものとする。
(解除権の行使による解除)
第15条 発注者は、本契約の締結後において、第2条に定める需要場所に係る施設の廃止、歳出予算の減額又は削除等があった場合は、本契約を変更し、又は本契約の一部を解除することができる。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ催告をして、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、本契約の履行開始期日を過ぎても電力の供給を開始しないとき。
(2) その責めに帰すべき理由により、明らかに本契約の全部の履行を完了することができないと認められるとき。
(3) 本契約の履行に当たり必要となる法令上の許可、認可等を失ったとき。
(4) 前各号のほか、本契約の規定に違反し、かつ、当該違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 次項の規定によらず、解除を申し出たとき。
3 受注者は、発注者が本契約の規定に違反し、かつ、当該違反により本契約の履行ができなくなったときは、あらかじめ催告をして、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 前3項のほか、発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 役員、支店又は営業所の代表者その他の経営に実質的に関与する者(以下「役員等」という。)が、暴力団等であると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等を過去に利用し、又は現に利用していると認められるとき。
(4) 役員等が、資金供給、便宜供与等暴力団等の維持及び運営に直接的又は間接的に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 前各号の他、役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
5 発注者は、本契約の解除が前項の規定によるものである場合を除き、当該解除の日までに供給を受けた電力に係る電気料金については、受注者からの請求に応じる義務を負うものとする。
(契約手続の不正による契約の解除)
第16条 発注者は、本契約の締結手続に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に係る違反行為があるとして、独占禁止法第7条第1項、同条第2項(独占禁止法第8条の2第2項又は第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項、同条第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、独占禁止法に係る違反行為があるとして、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場
合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者の役員等、代理人、使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条若しくは第198条又は独占禁止法第89条若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(損害賠償)
第17条 発注者は、第15条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除し、若しくは変更し、又は同条第3項の規定により本契約の全部又は一部が受注者により解除された場合は、当該解除により受注者に生じた損害について、賠償の責を負うものとする。
2 発注者は、第15条第2項若しくは第4項又は前条の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合は、当該解除により受注者に生じた損害について、何ら賠償の責を負わないものとする。
3 前項の場合において、受注者は、本契約の解除により発注者に生じた損害について、賠償の責を負うものとする。
4 前項のほか、受注者は、その責めに帰すべき理由により契約の全部又は一部が履行されなかったことにより発注者に生じた損害について、賠償の責を負うものとする。
5 第1項又は前項の規定による損害の賠償額は、発注者及び受注者で協議の上定めるものとする。
(契約の解除に伴う違約金)
第18条 受注者は、第15条第2項若しくは第4項又は第16条の規定により本契約の全部又は一部が発注者により解除された場合は、当該解除の日の属する月の前月における契約電力に第3条第1項第1号に定める電力基本料金単価を乗じて得た額と、同日の属する年度における仕様書別紙に定める予定年間使用電力量から同日までに供給した電力量を減じて得た数に第3条第1項第2号に定める電力従量料金単価を乗じて計算して得た額と合計額の100分の10に相当する金額を、違約金として発注者が指定する日までに支払うものとする。
2 受注者は、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続その他の債務の整理に関する裁判所が関与する手続の申し立てを行った場合は、前項の違約金の支払いを免れるものとする。
(規定外事項)
第19条 本契約書及び仕様書に定めのない事項及び解釈につき疑義を生じた事項については、法令、商慣習等によるほか、発注者と受注者との間で協議して、xxxxの原則に基づき円満に解決するものとする。
(合意管轄)
第20条 発注者及び受注者は、本契約書及び仕様書に定めのない事項及び解釈につき疑義を生じた事項に関し紛争が生じたときは、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
本契約の締結の証として、本書2通を作成し、xx市及び○○の双方で記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和3年 月 日
(発注者)
xx市
xxxxxxxxx0x0x
xx市長 x x x x
(受注者)
別表(第3条関係)
需要場所 | 契約種別 | 契約単価 | |
市役所分館 | xxxxxx 0-0 | xx電灯 | |
市役所 クーラー | xxxxxx 0-0 | 低圧動力 | |
市役所 管理課分室 | xxxxxx 0-00 | 低圧動力 | |
従量電灯 | |||
xx真空ステーション | xx市xx町 | 低圧動力 | |
1 号中継ポンプ場(花が瀬) | xx市xx町 | 低圧動力 | |
2 号中継ポンプ場(テライ工場) | xx市xx町 | 低圧動力 | |
旧xx中継ポンプ場(xxxx工場) | xx市xx町 | 低圧動力 | |
養護学校前中継ポンプ場 | xx市xx町 | 低圧動力 | |
宇xx農業集落排水処理施設 | xx市xxxxxx | 低圧動力 | |
宇xx集落排水岡中継ポンプ場 | xx市xxxxxx | 低圧動力 | |
宇xx集落排水xxx中継ポンプ場 | xx市xxxxxx | 低圧動力 | |
宇xx集落排水馬ノ谷中継ポンプ場 | xx市xxxxxx | 低圧動力 | |
宇xx集落排水xx中継ポンプ場 | xx市xxxxxx | 低圧動力 | |
宇xx集落排水xx中継ポンプ場 | xx市xxxxxx | 低圧動力 | |
宇xx集落排水xx中継ポンプ場 | xx市xxxxxx | 低圧動力 | |
仙道地区農業集落排水施設 | xx市xx町xx | 低圧動力 | |
サッカー場中継ポンプ場 | xx市xx町xx | 低圧動力 | |
城跡橋左岸中継ポンプ場 | xx市xx町xx | 低圧動力 | |
xxxx中継ポンプ場 | xx市xx町xx | 低圧動力 | |
城跡橋右岸中継ポンプ場 | xx市xx町xx | 低圧動力 | |
四つxx中継ポンプ場 | xx市xx町仙道 | 低圧動力 | |
小学校中継ポンプ場 | xx市xx町仙道 | 低圧動力 |
蛍橋中継ポンプ場 | xx市xx町仙道 | 低圧動力 | |
丸屋橋中継ポンプ場 | xx市xx町仙道 | 低圧動力 | |
xx中継ポンプ場 | xx市xx町xx | 低圧動力 | |
xxxx中継ポンプ場 | xx市xx町xx | 低圧動力 | |
xx境中継ポンプ場 | xx市xx町xx | 低圧動力 | |
xxxx中継ポンプ場 | xx市xx町仙道 | 低圧動力 | |
庵床中継ポンプ場 | xx市xx町仙道 | 低圧動力 | |
xx団地中継ポンプ場 | xx市xx町仙道 | 低圧動力 | |
久保坂中継ポンプ場 | xx市xx町仙道 | 低圧動力 | |
下xx中継ポンプ場 | xx市xx町仙道 | 低圧動力 | |
中xx NO.215 中継ポンプ場 | xx市中xx町 | 低圧動力 | |
xx NO.63 中継ポンプ場 | xx市xx町 | 低圧動力 | |
xx XX.00-0 中継ポンプ場 | xxxxxxx 0000-0 | 低圧動力 |