Contract
xx市立病院維持管理・運営事業(第2期)事業契約約款
前 文 1
1
4
6
第 4 節 病院運営業務(医療法に基づく政令 8 業務) 13
第 49 条(専らSPCが使用する医療機器の整備・保守管理、更新) 17
第 50 条(専ら病院が使用する什器・備品の維持管理、更新) 18
第 51 条(専らSPCが使用する什器・備品の維持管理、更新) 20
第 52 条(総合医療情報システムの運営・保守管理・整備・更新業務) 20
第 53 条(部門コンピューターシステムの運営、保守管理業務) 21
第 54 条(総合医療情報システム及び部門システムのソフトウェアの改変) 21
第 55 条(総合医療情報システム及び部門システムのソフトウェアの改良) 22
第 56 条(総合医療情報システム及び部門システムのソフトウェアの更新) 22
第 57 条(総合医療情報システムのハードウェアの更新) 23
26
27
27
第 76 条(総合医療情報システムの運営、保守管理業務にかかる特則) 28
第 77 条(物品管理・物流管理(SPD)業務にかかる特則) 28
29
34
第 83 条(維持管理・運営期間中における契約の早期終了) 34
第 85 条(債務不履行に基づく一定期間経過後の契約の早期終了) 35
第 3 節 SPCの債務不履行により契約が早期終了した場合の損害賠償等 36
第 5 節 市の債務不履行により契約が早期終了した場合の損害賠償等 37
第 94 条(契約終了におけるSPCの業務継続協力義務) 37
第 7 節 市及びSPCに帰責事由のない契約の早期終了 38
第 99 条(事業契約終了時の総合医療情報システム及び部門コンピューターシステムに関する措置) 39
41
42
第 107 条(SPCの申出による本契約の全部解約に関する協議) 43
43
第 111 条(SPCの申出による本契約の全部解約に関する協議) 44
44
45
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54
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別紙 13 募集要項等................... エラー! ブックマークが定義されていません。別紙 14 定義集
72
76
別添 1 業務要求水準書
別添 2 モニタリング基本計画書
八尾市立病院維持管理・運営事業(第 2 期)事業契約約款
八尾市とxx市立病院維持管理・運営事業(第 2 期)を実施する民間事業者たる●●は、
本契約書の日付において、xx市立病院維持管理・運営事業(第 2 期)に関し、以下のとおり合意し、このxx市立病院維持管理・運営事業(第 2 期) 事業契約を締結する。
前 文
平成 16 年 5 月の八尾市立病院の新築移転以降、医療サービスの向上、患者サービスの向
上及びコストの縮減を目的に、第 1 期PFI事業にかかる事業契約を第 1 期PFI事業者
と締結し、医療周辺サービスの提供を図ってきたが、同事業は、平成 31 年 3 月末に事業期間終了を迎える。
市は、第 1 期PFI事業終了以降においても、民間事業者のノウハウを最大限に活用す
るため、建設・設備維持管理業務、病院運営業務(医療法に基づく政令 8 業務)、その他
病院運営業務及びこれらの業務にかかる資金調達等を含む本事業を、第 1 期PFI事業と同様に、PFI事業として、民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。市は、本事業にかかる募集要項等に従い、「公募型プロポーザル方式」による提案審査 を実施し、最も優れた提案を行った●●を優先交渉権者として選定した。優先交渉権者は、
応募者提案において示した事業内容等を募集要項等に従って実施することを確認するため、平成●年●月●日、市との間で基本協定を締結した。これに基づき、優先交渉権者は、本 事業を実施するために平成●年●月●日、SPCたる●●を設立した。
市及びSPCは、かかる経緯のもと、本事業の実施に関して以下のとおり合意し、本契約を締結する。
第 1 章 総則
第1条 本契約は、本事業における当事者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 本契約において用いられる語句は、冒頭、前文及び本文中において別途規定されるものを除き、別紙 14 において定められた意味を有する。
3 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第2条 SPCは、病院施設が、公益性の高い施設であることを十分に理解し、本事業の実施にあたってはその趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が、民間事業者であるSPCによって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
第3条 SPCは、募集要項等及び応募者提案に従い、本契約の規定に基づき、事業期間が終了するまで、建設・設備維持管理業務、病院運営業務、及びその他病院運営業務を行い、事業期間の終了後、市に対し、SPCの所有する設備、什器・備品、消耗品等の所有権を無償で譲渡する。
2 市は、SPCに対し、SPCの実施する建設・設備維持管理業務、病院運営業務、及びその他病院運営業務が業務要求水準を満たすことを条件として、本契約に基づき、サービス対価並びにこれにかかる消費税及び地方消費税を支払う。
第4条 SPCは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき設立された株式会社であるものとし、事業期間を通じて、その本店所在地をxx市内に置く1ものとする。
2 SPCは、本事業を遂行するために必要かつ十分な事項を定款の目的として定めるものとし、本事業以外の業務に従事することができないものとする。
3 SPCは、その定款において、会社法第 107 条第 2 項 1 号に基づく株式の譲渡制限を規定する。
4 SPCは、その定款において、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を置く旨の定めを規定する。
5 SPCは、創立総会又は株主総会において、取締役、監査役及び会計監査人を選任するものとし、その選任がなされたときは、速やかにこれを市に通知する。また、その後、取締役、監査役又は会計監査人の選任(再任を含む。)及び退任がなされた場合も同様とする。
6 SPCは、SPCの定款を市に提出する。その後、SPCの定款が変更された場合も同様とする。
第5条 本事業に関するSPCの資金調達は、全てSPCが自己の責任において行う。
1 SPC の本店所在地をxx市立病院内とすることも可能です。
2 SPCは、本事業に対する財政上及び金融上の支援が受けられるよう努力する。
3 市又はSPCが、本事業に対する財政上及び金融上の支援が受けられる可能性があると判断した場合、市とSPCは、その対応につき誠実に協議を行う。
4 市は、応募者提案にかかるSPCの資金調達が円滑に実現できるよう協力する。
5 市は、SPCに対し、SPCに出資し又はSPCの債務を保証するなどの支援は一切行わない。
第6条 SPCは、市に対し、第 86 条に定める違約金債権の支払を担保するため、事業期間中にわたり、次項に定める提供額の契約保証金を納付し、又は契約保証金の納付に代えて、下記(1)ないし(5)のうちいずれかの証券又は債権を市に対して交付するものとする。
(1) 国債証券 券面額
(2) 地方債証券 券面額の 10 分の 9
(3) 銀行又はxx市病院事業管理者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 券面額
(4) 銀行又はxx市病院事業管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 時価の 10 分の 9
(5) xx市病院事業管理者が確実と認める社債 時価の 10 分の 9
2 前項の契約保証金の提供額は、別紙 1 記載の金額とする。ただし、契約保証金の提供額が、別紙 1 記載の契約保証金の金額を超えることを妨げない。
3 本契約が終了したときには、市は、SPCの請求に基づき、速やかに、契約保証金相当額を返還するなどの必要な措置を取る。ただし、本契約終了時に、市がSPCに対して債権を有している場合、市とSPCとの間の清算が終了するまで、市はその保有するSPCに対する債権との対当額において契約保証金の返還その他契約保証金にかかる措置を留保することができる。
4 市は、本契約に別段の定めのある場合を除き、事業期間中、契約保証金を返還せず、かつ、これに利息を付さない。
第7条 SPCは、別紙 2 第 1 項に従い、保険に加入し、又は構成員、協力企業若しくは受託企業をして同項に規定された保険に加入させるものとする。
2 市は、別紙 2 第 2 項に従い、同項に規定された保険に加入するものとする。
3 第 1 項の規定により、SPC、構成員、協力企業又は受託企業が保険会社との間で第 1 項に規定された保険契約を締結した場合、SPCは、市に対し、当該保険契約締結後 14 日以内に、付保証明を提出するものとする。また、事業期間中、各種保険契約
の変更若しくは更新又は新たに保険契約を締結した場合も同様とする。
第8条 SPCは、本契約の規定に基づき、本事業を実施する。ただし、本契約に規定のない事項については、まず、募集要項等に従うものとし、本契約及び募集要項等のいずれにも記載のない事項については、応募者提案(ただし、応募者提案の内容が、業務要求水準以上のものである場合には、当該内容に関して応募者提案はこれに優先する。)に従うものとする。
2 本契約及び募集要項等の内容と本契約で規定された覚書その他事業期間中に市とS PCとの間で締結される覚書その他書面(以下本項において「覚書」という。)の内容が抵触する場合には、覚書の内容が優先して適用される。
第9条 SPCは、募集要項等及び応募者提案に従い、本契約の規定に基づき、日本国の法令(市の条例、規則等を含む。)等を遵守して、本契約に定める業務を行う。
第 2 章 維持管理・運営事業実施体制整備
第10条 SPCは、本契約締結後速やかに、業務要求水準及び応募者提案に従い、その他病院運営業務のうち一般管理業務の業務責任者を配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。
2 SPCは、市の事前の書面による承諾を得て、前項に基づき市に通知した業務責任者を変更することができる。
3 市は、第 1 項に基づきSPCから通知がなされた業務責任者の変更を希望するときは、その理由を明らかにしてSPCに申し出ることができる。この場合、市及びSPCは、業務責任者の変更に関し協議を行う。
4 SPCは、本契約締結後速やかに、業務要求水準及び応募者提案に従い、一般管理業務の各担当マネージャーを配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。当該担当マネージャーが変更された場合も同様とする。
(第 1 期PFI事業からの引継ぎ等)
第11条 SPCは、維持管理・運営事業開始予定日までに、第 1 期PFI事業者から維持管理・運営事業の引継ぎを行う。
2 SPCは、前項の引継ぎを行うに当たっては、可能な限り、市による医療業務の遂行
及び第 1 期事業の業務遂行に支障が生じないようにしなければならない。
3 SPCは、市及び第 1 期PFI事業者と協議のうえ、第 1 期PFI事業者に対し相応の対価を支払うこととと引換えに、専らSPCが使用する医療機器類を取得することができる。
4 前各項のほか、第 1 期事業からの引継ぎに必要な事項は、市、第 1 期PFI事業者及びSPCの間で協議のうえ決定することとし、必要に応じて覚書等を締結する。
第12条 SPCは、市との間に別段の合意がある場合を除き、維持管理・運営事業開始予定日の 30 日前までに、維持管理・運営事業に必要な人員を確保し、かつ、市の合理的に満足する様式及び内容の維持管理・運営事業の実施に必要な訓練、研修等の研修計画書を作成し、市に提出する。
2 SPCは、前項に規定する研修計画書に従い、維持管理・運営事業の実施に必要な訓練、研修等を行う。
3 SPCは、本契約、業務要求水準、募集要項等及び応募者提案に従い、維持管理・運営事業の実施に必要な専らSPCが使用する医療機器類及び部門コンピューターシステムを調達し、設置することができる。ただし、専らSPCが使用する医療機器又は部門コンピューターシステムを総合医療情報システムに接続する場合には、事前に市と協議のうえ、市の書面による承諾を得なければならない。
4 SPCは、前項に規定する研修等を完了し、かつ、本契約及び業務要求水準に従って維持管理・運営事業を行うことが可能となった段階で、市に対して通知を行う。
5 SPCは、前項の通知を行った後、維持管理・運営事業開始前に、維持管理・運営事業の総合的なリハーサル(以下「SPCリハーサル」という。)を実施しなければならない。
6 市は、SPCリハーサルに立ち会うことができる。
7 SPCリハーサルの結果、市が維持管理・運営事業が業務要求水準に規定する条件を満たしていないと判断した場合、市は、SPCに対して是正を求めることができる。
8 市は、SPCによる維持管理・運営事業に必要な人員の確保、及び維持管理・運営事業に必要な訓練、研修等に協力する。
9 SPCは、合理的な範囲で市の行う総合医療情報システム及び医療機器類に関する習熟訓練及びリハーサルに参加及び協力しなければならない。また、SPCは、合理的な範囲で、総合医療情報システム及び医療機器類に関係する業務を担当するSPC並びに構成員、協力企業及び受託企業の職員をして、かかる習熟訓練及びリハーサルに参加及び協力させなければならない。
第 3 章 維持管理・運営事業
第13条 SPCは、市に対し、維持管理・運営期間中、本契約の規定に基づき、業務要求水準を満たす維持管理・運営事業を提供し、市はSPCに対し、所定のサービス対価を別紙 5 に基づき支払う。
(SPCの役割)
第14条 SPCは、募集要項等及び応募者提案に従い、本契約に基づき、「医療サービスの向上」、「患者サービスの向上」及び「コストの縮減」に最も適した維持管理・運営事業を実施すべく、維持管理・運営事業の全体を管理するものとする。
第15条 SPCは、市が提示した維持管理・運営事業の業務要求水準を満たす業務を提供しなければならない。
2 維持管理・運営事業の業務要求水準は、業務要求水準書記載のとおりとする。
第16条 SPCは、募集要項等及び応募者提案に従い、市が定めた維持管理・運営事業の業務区分に従い、維持管理・運営事業を行う。
2 維持管理・運営事業の業務区分は、業務要求水準書記載のとおりである。ただし、当該業務区分は、応募者提案に基づく市とSPCの協議及び今後行う市とSPCとの協議に基づき改定されることがある。
第17条 SPCは、募集要項等及び応募者提案に従い、市が定めた維持管理・運営事業の費用負担区分に従い、維持管理・運営事業を行う。
2 維持管理・運営事業の費用負担区分は、業務要求水準書記載のとおりである。ただし、当該費用負担区分は、応募者提案に基づく市とSPCの協議及び今後行う市とSPCとの協議に基づき改定されることがある。
第18条 SPCは、本契約締結後速やかに、市と協議のうえ、本契約、募集要項等及び応募者提案に基づき、維持管理・運営事業につき、業務要求水準を満たす業務の遂行
を確保するために必要な市の合理的に満足する形式及び内容の業務別仕様書(以下
「業務別仕様書」という。)を作成し、市に提出する。ただし、業務別仕様書の提出時期につき、市とSPCとで別途合意した場合は、これに従う。
2 SPCは、本契約に別段の定めがある場合を除き、維持管理・運営期間中、かかる業務別仕様書に従って、維持管理・運営事業を行う。
3 市がSPCの提出した業務別仕様書の全部又はその一部につき業務要求水準を満たさないと判断した場合、市は、SPCに対し、当該業務別仕様書の該当箇所を特定し、その旨通知する。この場合、SPCは、市と協議のうえ、SPCの責任及び費用により、当該箇所につき業務要求水準を満たすよう修正し、市に対して提出のうえ市の確認を受ける。
4 前項の規定に従い業務別仕様書を修正した場合において、業務別仕様書の一部が業務 要求水準を満たしていないことを原因として増加費用が生じた場合、当該増加費用は、 SPCの負担とする。
5 市は、第 1 項に基づき業務別仕様書の提出を受けたこと又は第 3 項に基づく通知を行わなかったことをもって、SPCの提出した業務別仕様書又は当該業務仕様書に基づく業務が当該業務にかかる業務要求水準を満たすものと認めるものではない。
第19条 SPCは、業務別仕様書が確定した後、速やかに、維持管理・運営事業につき、前条に定める業務別仕様書の内容を具体化し、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要な市が合理的に満足する形式及び内容の標準作業書及び業務案内書(以下「運用マニュアル」という。)を作成し、市に提出する。
2 SPCは、維持管理・運営期間中、運用マニュアルに従って、維持管理・運営事業を行う。
3 市は、第 1 項に基づき運用マニュアルの提出を受けたことをもって、SPCの提出した業務別仕様書が当該業務にかかる業務要求水準を満たすものと認めるものではない。
4 SPCが業務要求水準を満たすために必要であると合理的に判断した場合、又は市から第 4 章に規定するモニタリングに基づき指示がなされた場合、SPCは、運用マニュアルに従わずに業務を遂行することができる。この場合、SPCは、運用マニュアルに従わずに業務を遂行した旨、その理由及び実際の作業内容を日報等に記載することにより市に報告する。
5 前項の場合、市は、SPCが運用マニュアルに従わずに業務を遂行したことをもって、直ちにSPCの業務が業務要求水準を満たさないものと判断するものではない。
第20条 市は、定期又は随時に業務要求水準の見直し又は変更を行うことができる。
2 前項の規定に従い、市が業務要求水準の変更を行う場合、第 112 条の規定により設置される協議会等において、SPCと十分に協議を行うものとする。
3 前項に規定する協議が整わない場合、市は、第 6 章の規定に従い、業務要求水準の変更を行うことができる。
4 業務要求水準が変更された場合、必要に応じて業務区分、費用負担区分及びサービス対価も変更されるものとする。
第21条 SPCは、業務要求水準を満たす業務を履行するために必要又は適切と合理的に判断した場合、別紙 3 記載の手続に従い、随時、業務別仕様書を変更することができる。
2 市が業務要求水準を満たす業務の提供を受けるために必要であると合理的に判断した場合、市は、SPCに対し、別紙 3 記載の手続に従い、随時、業務別仕様書の変更を求めることができる。この場合、SPCは、別紙 3 記載の手続に従い、当該変更要求に対する回答等を行うものとする。
3 前 2 項の規定に従いSPCが業務別仕様書を変更した場合、SPCは、市に対し、別 紙 3 記載の手続に従い、変更後の業務別仕様書及び運用マニュアルを提出し、そのx xを説明のうえ、適切な時期及び方法によりこれらに基づく業務の提供へと移行する。
4 SPCが業務別仕様書の変更を行う場合、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないことを要する。
5 SPCが業務別仕様書の変更を行う場合、市は、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないよう協力する。
第22条 SPCは、業務要求水準を満たす業務を履行するために必要又は適切と合理的に判断した場合、SPCは、市に対し、市の合理的に満足する様式及び内容の届出を行うことにより、随時、運用マニュアルを変更することができる。
2 市は、業務要求水準を満たす業務を履行させるために必要であると判断した場合、S PCに対し、随時、運用マニュアルの変更を求めることができる。この場合、SPCは、当該変更要求に応じるか否か回答するものとし、SPCが応じない旨回答したときは、運用マニュアルは変更されないものとする。
3 前 2 項の規定に従いSPCが運用マニュアルを変更した場合、SPCは、市に対し、変更後の運用マニュアルを提出し、その内容を説明のうえ、適切な時期及び方法により新たな運用マニュアルによる業務の提供へと移行する。
4 SPCが運用マニュアルの変更を行う場合、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないことを要する。
5 SPCが運用マニュアルの変更を行う場合、市は、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないよう協力する。
6 前 5 項の規定にかかわらず、サービス対価の変更を要する運用マニュアルの変更については、業務別仕様書の変更とみなし、前条に規定する手続に準じるものとする。
第23条 SPCは、各事業年度に行う維持管理・運営事業につき、市の合理的に満足する形式及び内容の維持管理・運営事業計画書(以下「業務計画書」という。)を作成し、市との間に別段の合意がある場合を除き、前年度の 2 月末までに市に提出する。
2 前項の規定にかかわらず、SPCは、次年度の本病院の予算に影響を与えるような計画及び予算策定のために必要な収支計画等の資料については,市の要求に応じ策定のうえ、市に提出するものとする。
第24条 SPCは、維持管理・運営事業につき、各事業年度末の決算日後 2 ヶ月以内に、前条に規定する業務計画書に対応するものとして、市の合理的に満足する形式及び内容の維持管理・運営事業結果報告書(以下「業務結果報告書」という。)を作成し、市に提出する。
第25条 市が自ら取得しなければならないものを除き、維持管理・運営事業に関する本契約上の義務をSPCが履行するために必要となる一切の許認可は、SPCが自己の責任及び費用において、自ら取得し、又は構成員、協力企業若しくは受託企業をして取得させる。
2 市は、SPCからの要請がある場合は、前項に定めるSPCによる許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力する。
3 市は、市が自ら取得しなければならない本病院の維持管理・運営に関する本契約上の義務を履行するために必要となる許認可を、その責任及び費用において取得する。
4 SPCは、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出等に必要な資料の作成、提供その他について協力しなければならない。
第26条 SPCは、本契約、業務要求水準、募集要項等及び応募者提案に従って、維持管理・運営事業を構成員又は協力企業に委託しなければならない。SPCが事前に市へ届け出た場合、SPCは、構成員又は協力企業をして、受託企業に維持管理・運営事業の一部を委託することができる。
2 前項に従い、維持管理・運営事業を構成員、協力企業及び受託企業に委託する場合、 SPCは、下記に従い、必要な事項を市に書面により届け出る。
第 1 回目 市とSPCとの間に別段の合意がある場合を除き、維持管理・運営事業開始予定日の 30 日前までに、実際に業務を実施する構成員、協力企業及び受託企業の名称、住所、代表者、担当者及び連絡先
第 2 回目 市とSPCとの間に別段の合意がある場合を除き、維持管理・運営事業開始予定日の 14 日前までに、体制図及び実際の業務担当者
3 SPCは、維持管理・運営事業の全部又は一部が中断又は停滞しないような実施体制を構築し、これを維持するものとする。
4 維持管理・運営事業に関して、構成員、協力企業、受託企業その他SPCの使用する第三者の使用は、全てSPCの責任において行うものとし、構成員、協力企業及び受託企業その他SPCの使用する第三者の責めに帰すべき事由は、SPCの責めに帰すべき事由とみなす。
5 SPCが、本事業に関し、維持管理・運営事業を構成員若しくは協力企業に委託する場合、又は構成員若しくは協力企業がこれらの業務を受託企業に委託する場合には、当該業務にかかる業務要求水準、業務区分、費用負担区分、業務別仕様書、運用マニュアルに基づく業務をなさしめるものとする。この場合、SPCは、市に対し、SP Cと構成員又は協力企業との間の契約内容の概要(委託金額を除く。)を記載した書面を、各構成員又は協力企業との契約締結の日から 14 日以内に提出するものとする。また、事業期間中、構成員若しくは協力企業の変更又は構成員若しくは協力企業との間の契約更新若しくは新たな構成員若しくは協力企業と契約を締結した場合も同様とする。
6 SPCが、本事業に関し、維持管理・運営事業を構成員若しくは協力企業に委託する場合、又は構成員若しくは協力企業がこれらの業務を受託企業に委託する場合には、自ら又は構成員若しくは協力企業をして、受託企業がxx市暴力団排除条例(平成 25 年八尾市条例第 20 号。以下「暴力団排除条例」という。)第 8 条第 1 項第 6 号に基づき、暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められた場合には当該契約を解除することができる旨当該委託契約に規定するものとする。また、構成員、協力企業又は受託企業が、暴力団排除条例第 8 条第 1 項第 6 号に基づき、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた
場合、市は、SPCに対し、当該構成員、協力企業又は受託企業との間の委託契約を解除することを求めることができ、SPCは、自ら又は構成員若しくは協力企業をして、市の当該要求に従わなければならない。
7 SPCは、維持管理・運営期間中、市に対し、市が合理的に満足する形式及び内容の日報及び月報を提出する。
第27条 SPCは、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、構成員を変更することができない。ただし、構成員の変更により、業務別仕様書の変更を要するときは、第 21 条に規定する手続にも従うことを要する。
2 SPCが構成員の変更を行う場合、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないことを要する。
3 前 2 項の規定にかかわらず、SPCは、平成 36 年 3 月 31 日までは、特別な事情がありかつ市の事前の承諾を得た場合を除き、構成員を変更することはできない。
第28条 SPCは、別紙 4 記載の手続に従い、自己の裁量と責任において、随時、協力企業の変更を行うことができる。ただし、協力企業の変更により、業務別仕様書の変更を要するときは、第 21 条に規定する手続にも従うことを要する。
2 SPCが協力企業の変更を行う場合、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないことを要する。
3 前 2 項の規定にかかわらず、SPCは、平成 34 年 3 月 31 日までは、市の事前の承諾を得た場合を除き、協力企業を変更することはできない。
第29条 SPCは、自己の裁量と責任において、随時受託企業の変更を行うことができる。ただし、受託企業の変更により、業務別仕様書の変更を要するときは、第 21 条に規定する手続にも従うことを要する。
2 前項に基づき、受託企業の変更を行った場合は、随時市に通知する。
3 SPCが受託企業の変更を行う場合、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないことを要する。
第30条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務
区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす設備管理業務を行う。
第31条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす外構施設保守管理業務を行う。
第32条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす警備業務を行う。
第33条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす環境衛生管理業務を行う。
第34条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす植栽管理業務を行う。
第35条 SPCは、市に対し、維持管理・運営事業開始日から 30 日以内に病院施設(病院設備を含む。)の瑕疵報告書を提出する。
2 SPCは、市に対し、前項の瑕疵報告書に記載された瑕疵について、瑕疵の修補を請求し又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。かかる請求は、瑕疵報告書提出日から 1 年以内に行わなければならない。
3 前 2 項にかかわらず、SPCは、市に対し、病院施設の瑕疵のみに起因して発生した損害の賠償を請求することができる。
第36条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす病院施設の大規模修繕を行う。
2 SPCは、本契約、業務要求水準、募集要項等及び応募者提案に従って、病院施設の大規模修繕の実施を予定している事業年度の 2 年前の事業年度の 5 月末までに(平成 32 年 3 月末までに大規模修繕を実施する場合は、事業契約締結後速やかに)、市に対し、大規模修繕実施の必要性その他市が要求する事項について説明をしなければならない。
3 SPCから前項の説明があった場合、市は、説明が行われた事業年度の 3 月末までに
(平成 32 年 3 月末までに大規模修繕を実施する場合は、本契約締結後速やかに)大規模修繕を実施するか否かを決定し、SPCに通知する。
4 病院施設の大規模修繕を実施する場合の具体的方法その他必要な事項については、市による前項の決定後、業務要求水準、募集要項等及び応募者提案に従って、市とSP Cとの間で協議のうえ決定することとする。
第37条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす検体検査業務を行う。
第38条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす滅菌消毒業務を行う。
第39条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす食事の提供業務を行う。
第40条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす医療機器の保守点検業務を行う。
2 市は、SPCに対し、維持管理・運営期間中、部門システム(ハードウェア、ソフトウェアを含むが、これに限られない。)を無償で使用させる。
3 SPCは、部門システムを善良なる管理者の注意をもって使用する。
4 市は、SPCに対し、維持管理・運営期間中、第 2 項に記載するシステムに関連するマニュアル等(その後の改変等も含む。)を無償で使用させる。
第41条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす医療ガスの供給設備の保守点検業務を行う。
第42条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす洗濯業務を行う。
第43条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす清掃業務を行う。
第44条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす医療事務業務を行う。
第45条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす物品管理・物流管理(SPD)業務を行う。
2 物品管理・物流管理(SPD)業務のうち、市とSPCとの間の診療材料、薬品等の調達に関する別紙 5 記載のサービス対価の改定又は変更等の協議が整わない場合、市は、当該協議が整わなかった限度において、診療材料、薬品等の調達を自ら行うことができる。
3 市及びSPCは、維持管理・運営期間中、物品管理・物流管理(SPD)業務のうち、薬品の購入及び市への納品並びに本病院内の薬品管理を実施するにあたり、以下に記載された事項を遵守しなければならない。
(1) SPCは、SPC自ら薬品を購入してはならず、構成員又は協力企業をして薬品を購入させなければならない。
(2) SPCは、薬品の所有権を保有してはならない。
(3) SPCは、構成員又は協力企業をして、SPCを介することなく、構成員又は協力企業から直接市に薬品を納品させなければならない。
(4) 市は、本病院内に存在する薬品の管理に関してすべて責任を負わなければならない。
(5) 市は、薬品購入業務を実施する構成員又は協力企業に対し、薬品購入業務に関して必要な事項について直接指示することができ、SPCは、かかる市からの指示を構成員又は協力企業に遵守させるよう努めなければならない。
4 SPCは、前項記載の事項を構成員、協力企業及び受託企業に遵守させるべく、SP Cと構成員又は協力企業の間及び構成員又は協力企業と受託企業との間で締結される契約に前項(1)ないし(5)の事項を明示しなければならない。また、維持管理・運営期間中、構成員、協力企業若しくは受託企業の変更又はSPC・構成員又は協力企業間の契約更新、構成員・協力企業・受託企業間の契約更新若しくは新たな構成員、協力企業、受託企業と契約を締結した場合も同様とする。
5 SPCと構成員又は協力企業の間及び構成員又は協力企業と受託企業との間で、物品管理・物流管理(SPD)業務に関する業務委託契約その他契約を締結した場合
(契約更新又は新たな構成員、協力企業、受託企業と契約を締結した場合も含む。)、 SPCは、市に対し、契約締結後速やかにかかる契約書の写し(契約金額を除く。)を提出しなければならない。
6 市又はSPCが前 3 項に違反する行為を行った場合、市は、自ら薬品購入業務を行わなければならない。
第46条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす医療機器類の管理業務を行う。
第47条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす医療機器類の整備・更新業務を行う。
第48条 SPCは、専ら病院が使用する医療機器につき、維持管理・運営事業開始日以降 3 カ月以内に、当該医療機器の状態について確認し、当該確認の結果を市に書面にて報告する。市は、その報告結果をまとめた瑕疵報告書を作成し、SPCに提出する。
2 市は、専ら病院が使用する医療機器について、維持管理・運営期間中に発生した損傷のうち、前項に基づき作成する瑕疵報告書に記載されている当該医療機器自体の瑕疵により発生したと認められる損傷についてのみ、それによりSPCに生じた増加費用
(合理的な金融費用及び資金調達費用並びに合理的な維持管理費用含む。)を負担する。
3 市は、SPCに対し、事業期間中、専ら病院が使用する医療機器の全部又は一部を使用させなければならない。
4 SPCは、専ら病院が使用する医療機器の耐用年数、償却年数が経過したときには、市と協議のうえ、業務要求水準を満たす当該医療機器の更新を行う。
5 SPCは、前項で規定された事項に関し、毎事業年度の更新計画書を作成し、毎事業年度の 10 月末までに次事業年度の更新計画書を市に提出する。市は、当該更新計画書に基づき、当該医療機器の機種、具体的更新時期、方法等についてSPCと協議する。ただし、平成 31 年度の更新計画書については、その提出期限を平成 31 年 5 月末とする。
6 前項の協議が整った場合、SPCは、その協議に基づいて作成された新たな更新計画書に基づき、当該医療機器の更新を行う。
7 第 5 項の協議が整わなかった場合、SPCは、市の指示に基づき当該医療機器の更新を行う。ただし、当該更新に関してSPCに増加費用(合理的な金融費用及び資金調達費用並びに合理的な維持管理費用を含む。)が発生した場合には、市が当該増加費用を負担する。
8 専ら病院が使用する医療機器の更新の際の調達及び設置については、以下の条件に従う。
(1) SPCは、調達対象医療機器につき、調達後設置前に、製造元等による検査などSPCが必要と判断する検査を受ける。
(2) SPCは、前号に定める検査合格後、所定の場所に調達対象医療機器を設置し、自主検査などSPCが必要と判断する検査を行う
(3) SPCは、調達対象医療機器につき、法令に基づく必要な検査を完了する。
(4) 前 3 号に定める検査が終了した場合、SPCは、市に対し、速やかにその結果を書面により報告する。
(5) 市は、第 8 号に定める引渡に先立ち、調達対象医療機器につき、疑義があると合理的に判断する項目につき検査を行うことができ、当該検査を行った場合には、その結果を書面によりSPCに報告する。当該検査によって調達対象医療
機器に瑕疵が発見された場合、市は、SPCに対し、当該医療機器の交換を求める。ただし、市が承諾した場合、SPCは、当該医療機器の交換に代えて、修繕により当該医療機器の瑕疵に対応することができる。
(6) 前項の規定は、市からSPCに対する前項の医療機器の瑕疵に基づく損害賠償請求を妨げるものではない。
(7) 市は、第 5 号の検査を行ったことをもって、SPCの調達対象医療機器の調達及び設置業務が当該業務にかかる業務要求水準を満たすものと認めるものではない。
(8) SPCは、自己が調達した調達対象医療機器について目録を作成し、当該医療機器の設置完了時に、当該医療機器の引継書とともに当該目録(マニュアル等も含む。)を市に引き渡す。
(9) SPCは、調達対象医療機器の製造元等に、当該医療機器の設置、調整及び必要なトレーニングを行わせる。
(10) 調達対象医療機器のうち、専ら病院が使用する医療機器の所有権は、第 8 号の引渡時に、市に移転するものとする。
(11) SPCは、専ら病院が使用する医療機器について、第 8 号の引渡日から 1 年の間に、瑕疵があることが判明した場合、市に対し、市との協議に基づき、当該医療機器を交換し、当該瑕疵を修補し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、市は、事業者に対し、瑕疵を知ったときから 1年以内にかかる請求を行わなければならない。
9 市は、SPCに対し、毎事業年度の専ら病院が使用する医療機器の更新終了後、当該医療機器の更新にかかった費用を一括にて支払うものとする。
第49条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分、並びに目録、SPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、専らSPCが使用する医療機器を自ら所有するか、自ら又は構成員、協力企業若しくは受託企業をしてリースを受け、又は受けさせることにより、業務要求水準を満たすよう、当該医療機器の整備・保守管理を行う。
2 SPCは、市に対し、専らSPCが使用する医療機器の全部又は一部(マニュアル等も含む。)を医療機器維持管理開始日から事業期間終了日までの間使用させなければならない。
3 前項の場合、市は、使用部分にかかる当該医療機器を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
4 SPCは、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書、運用マニュアル及び事業者提案に基づき、市と協議のうえ、業務要求水準を
満たすよう専らSPCが使用する医療機器の更新を行う。
5 SPCは、前項で規定された事項に基づき毎事業年度の更新計画書を作成し、毎事業年度の 10 月末までに次事業年度の更新計画書を市に提出する。市は、当該更新計画書に基づき、当該医療機器の機種、具体的更新時期、方法等についてSPCと協議する。ただし、平成 31 年度の更新計画書については、その提出期限を平成 31 年 5 月末とする。
6 前項の協議が整った場合、SPCは、その協議に基づいて作成された新たな更新計画書に基づき、当該医療機器の更新を行う。
7 第 5 項の協議が整わなかった場合、SPCは、市の指示に基づき当該医療機器の更新を行う。
8 専らSPCが使用する医療機器の更新にかかる費用は、SPCの負担とする。ただし、市の指示により当該医療機器の更新を行い、当該更新に関してSPCに増加費用(合理的な金融費用及び資金調達費用並びに合理的な維持管理費用を含む。)が発生した場合は、市が当該増加費用を負担する。
第50条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分、並びに目録、SPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たすよう、専ら病院が使用する什器・備品の整備・更新・保守点検・管理業務を行う。
2 SPCは、専ら病院が使用する什器・備品につき、維持管理・運営事業開始日以降 3カ月以内に、当該什器・備品の状態について確認し、当該確認の結果を市に書面にて報告する。市は、その報告結果をまとめた瑕疵報告書を作成し、SPCに交付する。
3 市は、専ら病院が使用する什器・備品の維持管理期間中に発生した損傷のうち、前項に基づき作成する瑕疵報告書に記載されている什器・備品自体の瑕疵により発生したと認められる損傷についてのみ、それによりSPCに生じた損害又は増加費用(合理的な金融費用及び資金調達費用並びに合理的な維持管理費用を含む。)を負担する。
4 市は、SPCに対し、事業期間中、専ら病院が使用する什器・備品の全部又は一部を使用させなければならない。
5 SPCは、専ら病院が使用する什器・備品の耐用年数、償却年数が経過したときは、市と協議のうえ、業務要求水準を満たすよう当該什器・備品の更新を行う。
6 SPCは、前項で規定された事項に基づき毎事業年度の更新計画書を作成し、毎事業年度の 10 月末までに次事業年度の更新計画書を市に提出する。市は、当該更新計画書に基づき、当該什器・備品の機種、具体的更新時期、方法等についてSPCと協議する。ただし、平成 31 年度の更新計画書については、その提出期限を平成 31 年 5月末とする。
7 前項の協議が整った場合、SPCは、その協議に基づいて作成された新たな更新計画書に基づき、当該什器・備品の更新を行う。
8 第 6 項の協議が整わなかった場合、SPCは、市の指示に基づき当該什器・備品の更新を行う。
9 専ら病院が使用する什器・備品の更新の際の調達及び設置については、以下の条件に従う。
(1) SPCは、調達対象備品の調達後設置前に、製造元等による検査などSPCが必要と判断する検査を受ける。
(2) SPCは、前号に定める検査合格後、所定の場所に調達対象備品を設置し、自主検査などSPCが必要と判断する検査を完了する。
(3) SPCは、調達対象備品につき、法令に基づく必要な検査を完了する。
(4) 前 3 号に定める検査が終了した場合、SPCは、市に対し、速やかにその結果を書面により報告する。
(5) 市は、調達対象備品につき、疑義があると合理的に判断する項目につき、引渡前の検査を行うことができ、当該検査を行った場合には、その検査結果を書面によりSPCに報告する。当該検査によって調達対象備品に瑕疵が発見された場合、市は、SPCに対し、当該備品の交換を求める。ただし、市が承諾した場合、SPCは、当該備品の交換に代えて、修繕により当該備品の瑕疵に対応することができる。
(6) 前号の規定は、市からSPCに対する前号の備品の瑕疵に基づく損害賠償請求を妨げるものではない。
(7) 市は、第 5 号の検査を行ったことをもって、SPCの調達対象備品の調達及び設置にかかる業務が当該業務にかかる業務要求水準を満たすものと認めるものではない。
(8) SPCは、自己が調達した調達対象備品について目録を作成し、当該備品の設置完了時に、当該備品の引継書とともに当該目録を市に引き渡す。
(9) 調達対象備品のうち専ら病院が使用する備品の所有権は、前号の引渡時に、市に移転するものとする。
(10) SPCは、専ら病院が使用する備品について、第 8 号の引渡日から 1 年の間に瑕疵があることが判明した場合、市に対し、市との協議に基づき、当該備品を交換し、当該瑕疵を修補し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、市は、SPCに対し、瑕疵を知ったときから 1 年以内にかかる請求を行わなければならない。
10 市は、SPCに対し、専ら病院が使用する什器・備品の更新終了後、当該什器・備品の更新にかかった費用を一括にて支払うものとする。
第51条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びに目録、SPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、専らSPCが使用する什器・備品を自ら所有するか、自ら又は構成員、協力企業、若しくは受託企業をしてリースを受け、又は受けさせることにより、業務要求水準を満たすよう、当該什器・備品の整備・更新・保守点検・管理業務を行う。
2 SPCは、市に対し、専らSPCが使用する什器・備品の全部又は一部を維持管理・運営期間中、使用させなければならない。
3 前項の場合、市は、使用部分にかかる当該什器・備品を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
4 SPCは、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書、運用マニュアル及び応募者提案に基づき、業務要求水準を満たすよう専らS PCが使用する什器・備品の更新を行う。
5 SPCは、前項で規定された事項に基づき毎事業年度の更新計画書を作成し、毎事業年度の 10 月末までに次事業年度の更新計画書を市に提出する。市は、当該更新計画書に基づき、当該什器・備品の機種、具体的更新時期、方法等についてSPCと協議する。ただし、平成 31 年度の更新計画書については、その提出期限を平成 31 年 5月末とする。
6 前項の協議が整った場合、SPCは、その協議に基づいて作成された新たな更新計画書に基づき、当該什器・備品の更新を行う。
7 第 5 項の協議が整わなかった場合、SPCは、業務要求水準を充足する範囲内でSP Cの判断に従い当該什器・備品の更新を行う。
8 専らSPCが使用する什器・備品の更新にかかる費用は、SPCの負担とする。ただし、市の指示により当該什器・備品の更新を行い、当該更新に関してSPCに増加費用(合理的な金融費用及び資金調達費用並びに合理的な維持管理費用を含む。)が発生した場合は、市が当該増加費用を負担する。
第52条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす総合医療情報システム等の運営、保守管理業務を行う。
2 市は、SPCに対し、事業期間中、総合医療情報システムのソフトウェアを無償で使用させる。
3 SPCは、前項にかかる総合医療情報システムのソフトウェアを善良なる管理者の注意をもって使用する。
4 市は、SPCに対し、事業期間中、総合医療システムのハードウェアを無償で使用させる。
5 SPCは、前項にかかる総合医療情報システムのハードウェアを善良なる管理者の注意をもって使用する。
6 SPCは、事業期間中、総合医療情報システム等の運営、保守管理業務に必要な限度において、総合医療情報システムの仕様書等を変更しようとするときは、市に対し、事前に書面により通知を行い、変更内容について協議するものとし、当該協議の結果に従って変更を行うこととする。SPCが総合医療情報システムの仕様書等の変更を終了したときは、市に報告するとともに、変更後速やかに変更後の仕様書等を提出するものとする。
第53条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす部門コンピューターシステムの運営、保守管理を行う。
2 SPCは、市に対し、維持管理・運営期間中、部門コンピューターシステム(ハードウェア、ソフトウェアを含むが、これに限られない。)を無償で使用させる。
3 市は、部門コンピューターシステムを善良なる管理者の注意をもって使用する。
4 SPCは、市に対し、維持管理・運営期間中、第 2 項に記載するシステムに関連するマニュアル等(その後の改変等も含む。)を無償で使用させる。
5 SPCは、部門コンピューターシステムのソフトウェアの改変、改良又は更新を行う場合には、事前に市に対して改変整備計画書その他市が要求する書類を提出し、報告することとする。
(総合医療情報システム及び部門システムのソフトウェアの改変)
第54条 SPCは、総合医療情報システムのソフトウェアの改変が必要であると判断した場合又は市から総合医療情報システムのソフトウェアの改変を求められた場合、改変整備計画書を作成し、市に提出する。市は、当該改変整備計画書に基づき、仕様、実施時期等をSPCと協議する。
2 SPCは、前項の協議の結果に基づき作成された新たな改変整備計画書に基づき、総合医療情報システムのソフトウェアの改変を行う。SPCは、市に対し、当該改変部分について、本契約の範囲内においてその使用をサービス対価以外の対価を求めることなく許諾する。なお、当該協議が合意に達しなかった場合、SPCは改変整備計画書を撤回することができ、市は改変要求を撤回することができる。
3 SPCは、前項による改変に起因する瑕疵により生じた損害及び改変の遅延により生じた損害について、同項に規定するソフトウェアの改変に要した金額を限度として責
任を負うものとする。
4 維持管理・運営期間中における部門システムのソフトウェアにかかる改変部分についても、第 1 項及び第 2 項の規定を準用する。
(総合医療情報システム及び部門システムのソフトウェアの改良)
第55条 SPCは、総合医療情報システムのソフトウェア(ただし、パッケージ部分を除く。以下、本条において、同じ。)の改良が必要であると判断した場合又は市から総合医療情報システムのソフトウェアの改良を求められた場合、改良にかかる計画書を作成し、その費用の見積もりとともに、市に提出する。市は、当該計画書に基づき、仕様、代金、納期その他必要な事項につきSPCと協議する。なお、当該協議が合意に達しなかった場合、SPCは当該計画書を撤回することができ、市は改良要求を撤回することができる。
2 SPCは、前項の協議の結果に基づき作成された新たな改良にかかる計画書に基づき、総合医療情報システムのソフトウェアの改良を行う。
3 市は、当該改良部分の検収終了後、請求書を受領した日から 30 日以内にその代金を SPCに支払う。
4 SPCは、市に対し、当該改良部分について、本契約の範囲内においてその使用をサービス対価及び前項に規定する代金以外の対価を求めることなく許諾する。
5 SPCは、第 2 項による改良に起因する瑕疵により生じた損害並びに改変の遅延により生じた損害について、ソフトウェアの改良に要した金額を限度として責任を負うものとする。
6 維持管理・運営期間中における部門システムのソフトウェアにかかる改良については、第 1 項、第 2 項、第 4 項及び前項の規定を準用する。
(総合医療情報システム及び部門システムのソフトウェアの更新)
第56条 SPCは、総合医療情報システムのソフトウェアの更新が必要であると判断した場合又は市から総合医療情報システムのソフトウェアの更新を求められた場合、更新計画書を作成し、その費用の見積もりとともに、市に提出する。市は、当該更新計画書に基づき、仕様、代金、納期その他必要な事項につきSPCと協議する。なお、当該協議が合意に達しなかった場合、SPCは更新計画書を撤回することができ、市は更新の要求を撤回することができる。
2 SPCは、前項の協議の結果に基づき策定された新たな更新計画書に基づき、総合医療情報システムのソフトウェアの更新を行う。
3 市は、当該更新の検収終了後、請求書を受領した日から 30 日以内にその代金を一括にてSPCに支払う。
4 SPCは、市に対し、当該更新部分について、本契約の範囲内においてその使用をサ
ービス対価以外の対価を求めることなく許諾する。
5 SPCは、第 2 項による更新に起因して生じた瑕疵により生じた損害及び更新の遅延により生じた損害についてソフトウェアの更新に要した金額を上限として責任を負うものとする。
6 維持管理・運営期間中における、部門システムのソフトウェアにかかる更新については、第 1 項、第 2 項、第 4 項及び前項の規定を準用する。
第57条 SPCは、総合医療情報システムにかかるハードウェアの耐用年数、償却年数が経過したときは、応募者提案に基づき、当該ハードウェアの更新を行うものとする。ただし、市とSPCの間に別段の合意がある場合は、この限りではない。
2 SPCは、前項で規定された事項及び応募者提案に基づき各事業年度の更新計画書を作成し、毎事業年度の 5 月末までに次事業年度の更新計画書を市に提出するものとする。市は、当該更新計画書に基づき、SPCと当該更新について協議を行う。
3 SPCは、前項の協議に基づいて策定された新たな更新計画書に基づき、総合医療情報システムのハードウェアの更新を行う。
4 市は、当該更新の検収終了後、請求書を受領した日から 30 日以内にその代金を一括にてSPCに支払う。
5 SPCは、前項に基づき市が代金を支払うのと引き換えに、当該更新にかかる総合医療情報システムのハードウェアの引渡しを行う。
6 総合医療情報システムのハードウェアの所有権は、前項の引渡しがあったときに、S PCから市に移転する。
7 第 5 項の引渡し前に生じた総合医療情報システムのハードウェアの滅失、毀損、変質 等による損害については、市の責めに帰すべきものを除き、SPCの負担とし、第 5 項の引渡し後に生じたこれらの損害については、SPCの責めに帰すべきものを除き、市の負担とする。
8 総合医療情報システムのハードウェアの引渡し後、当該ハードウェアにSPCの責めに帰すべき隠れた瑕疵が発見され、その旨市よりSPCに通知された場合には、SP Cは、自己の責任と負担において当該ハードウェアの修理を行うものとする。
9 SPCが合理的な範囲で前項の修理を繰り返し実施したにもかかわらず、前項の瑕疵が修理されなかった場合には、当該瑕疵に起因して市に生じた損害につき、市及びS PCはその損害額等について協議のうえ、SPCは、当該瑕疵の存在したハードウェアの金額相当額を限度として賠償責任を負うものとする。ただし、SPCの責めに帰すことのできない事由から生じた損害、SPCの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、SPCは賠償責任を負わないものとする。
10 SPCが第 7 項及び前項の責任を負う期間は、第 5 項の引渡し後 1 年間とする。
11 第 7 項ないし第 9 項の規定にかかわらず、総合医療情報システムのハードウェアの欠陥に起因して市に損害を与えた場合には、市及びSPCは、その損害額等について協議のうえ、SPCは、当該欠陥の存在するハードウェアの契約金額相当額を限度として賠償責任を負うものとする。ただし、SPCの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、SPCは賠償責任を負わないものとする。
第58条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす廃棄物処理関連業務を行う。
第59条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす院内保育施設の運営業務を行う。
第60条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たすその他業務を行う。
(利便施設運営管理業務(食堂、売店等))
第61条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす利便施設運営管理業務(食堂、売店等)を行う。
2 市は、SPCが、利便施設運営管理業務を行うために合理的に必要な範囲において病院施設の一部を使用させるものとし、SPCは、市に対し、当該使用にかかる対価を支払う。具体的な使用の方法、範囲及び対価については、市とSPCとの間で別途合意のうえ定めるものとする。
第62条 SPCは、維持管理・運営事業開始日以降速やかに、自己の責任において、本契約に基づき、募集要項等及び応募者提案に従い、利便施設の整備を行う。
2 SPCは、前項の業務を行うに際し、市との間に別段の合意がある場合を除き、市による医療業務の遂行に影響を及ぼしてはならない。
第63条 SPCは、自己の責任において、本契約に基づき、募集要項等及び応募者提案に従い、以下の手順に従って、前条に規定する利便施設の整備を行う。
(1) 市は、維持管理・運営事業開始日以降速やかに、SPCに対し、利便施設を現状にて引き渡す。
(2) SPCは、本契約締結後速やかに、応募者提案に従って、利便施設の整備計画書
(当該場所に設置予定の什器・備品の配置計画等を含む。以下同じ。なお、かかる計画書を以下本条において「利便施設整備計画書」という。)を作成し、市に提出する。
(3) 市は、SPCとの間に別段の合意がある場合を除き、前号の規定により、利便施設整備計画書を受領した日から 14 日以内に、SPCに対して、その内容が本契約、募集要項等及び応募者提案に従っていることを確認した旨を記載した通知書又はその内容が本契約、募集要項等及び応募者提案に従っていない場合にはその理由を付した修正要求の通知書を交付しなければならない。SPCは、市から当該修正要求を受けた場合は、速やかに修正しなければならない。なお、市が利便施設整備計画書の提出を受けた日から 14 日以内に修正要求の通知書を交付しない場合、かかる利便施設整備計画書に対する市の修正要求はないものとみなす。
(4) SPCは、利便施設の整備の工程計画表を作成し、利便施設整備開始までに、市に提出する。
(5) SPCは、第 3 号の規定により市の承諾を受けた利便施設整備計画書に基づき、利便施設の整備を開始する。
(6) SPCは、利便施設の整備が完成したときは、自己の責任及び費用において、市の職員の立会いのもと、利便施設整備計画書に規定された内容に従って、当該設備の完成検査、什器・備品のテスト、機器等の試運転等(以下本条において「完成検査等」という。)を行い、当該検査結果に関する書面の写しを市に提出する。
(7) 市は、SPCから前号に基づき書面の提出を受けたのち、利便施設が利便施設整備計画書の内容に合致していないと疑われる場合に限り、完成検査等を実施することができる。前号又は本号に基づく完成検査等の結果、利便施設の整備の状況が、利便施設整備計画書と異なることが判明した場合においては、市は、SPCに対してその是正を求めることができ、SPCはこれに従うものとする。
(8) 市は、SPCの提出した利便施設整備計画書及び第 4 号に規定された工程計画表に従って工事が行われているかどうか、本契約、募集要項等又は応募者提案に合致した工事が行われているかどうかを随時確認することができる。
2 市及びSPCは、利便施設の整備前の現状の確認、瑕疵があった場合の処理その他必要な事項について、当該整備着工前に協議し、覚書を締結するものとする。
第64条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす危機管理業務を行う。
第65条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす経営支援業務を行う。
第66条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす一般管理業務を行う。
第4章 モニタリング
第67条 市は、維持管理・運営期間において、SPCの提供する維持管理・運営事業が各業務について定められた業務要求水準を満たしていることを確認するため、SPCの実施する維持管理・運営事業に対しモニタリングを行う。
2 モニタリングの項目、方法及び評価の方法などについては、モニタリング実施計画書に従うものとする。
3 モニタリング実施計画書は、本契約書、別添 2 モニタリング基本計画書、募集要項等及び応募者提案に基づき、本契約締結後、市とSPCとの間で協議のうえ作成されるものとする。
第68条 モニタリングにかかる費用のうち、市に生じるものは、市の負担とする。
2 SPCの書類作成等にかかる費用(モニタリングに関して、市の要請に応じて事業者が行った措置等に関して発生した費用を含む。)は、SPCの負担とする。
第69条 市は本事業に関し、報告その他を受け、書面を受領し、確認又は承認その他のモニタリングを行ったことを理由として、本病院の維持管理又は運営の全部又は一部
について何らの責任を負担するものではない。
第 5 章 サービス対価
第70条 市は、維持管理・運営期間中、本契約の規定及びモニタリング実施計画書に基づき、モニタリングを行い維持管理・運営事業がそれぞれ適用ある業務要求水準を満たしていることを確認したうえで、別紙 5 の規定に従い、SPCに対し、サービス対価を支払う。
第71条 前条の規定にかかわらず、本契約に別段の定めがある場合を除き、市は、別紙
5 の規定に従い、サービス対価の改定を行う。
第72条 第 67 条の規定に従い市がモニタリングを行った結果、SPCが提供する維持管理・運営事業の全部又はその一部が適用ある業務要求水準を満たしていないことが判明した場合、市は、SPCに対し、モニタリング実施計画書に従い、業務改善勧告、減額等の措置を講じることができるものとする。ただし、SPCの責めに帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。
2 SPCが本病院の健全経営達成に貢献した場合、又はSPCの新規・改善提案により、定量的、定性的な改善効果が認められた場合、市は、別紙 5 に従い、SPCに支払うサービス対価につき、SPCの貢献度を勘案し、インセンティブを付与することができる。
第 6 章 業務の変更等
第73条 不可抗力、法令変更、政策の変更、病院事業の規模の変更、技術革新、その他市が必要と合理的に判断する事由(以下「業務等変更事由」という。)が生じた場合において、第 112 条の規定により設置される協議会で合意することが困難であると市
が合理的に判断した場合、市は、SPCに対し、別紙 6 記載の手続に従い、(1)本契約に定める本事業の範囲(業務区分の変更を含むものとし、以下同様とする。)、
(2)業務要求水準、又は(3)サービス対価の変更をすることができる。
2 業務等変更事由の発生により、本事業の全部又は一部につき、不要又は前項による業務等の変更では本事業の遂行に著しい悪影響を及ぼすと市が合理的に判断したときは、市は、SPCに対し、別紙 7 記載の手続に従い、本契約に定める本事業の範囲を縮小することができる。
3 本条の規定は、第 10 章又は第 11 章の適用を妨げない。
第74条 前条に基づく本事業の範囲又は業務要求水準の変更に伴い、構成員、協力企業又は受託企業の変更を行う場合、SPCは別紙 4 記載の手続を行う必要はない。ただし、SPCは、速やかに変更後の構成員、協力企業及び受託企業を届け出る。
第75条 第 73 条第 2 項の規定に従い本事業の範囲を縮小する場合、市は、SPCに対し、
遅くとも本事業の範囲縮小予定日の 6 か月前までに書面によりその旨を通知する。
2 前項の規定にかかわらず、市は、本事業の範囲縮小予定日の 6 か月前までの書面による通知に代えて、6 か月分のサービス対価相当額を支払い、即時に本事業の範囲の縮小を行うことを選択することができる。
3 第 73 条第 2 項の規定により本事業の範囲が縮小された場合、市は、SPCに対し、別紙 8 記載の方法により補償及び賠償を行う。
第76条 市は、第 56 条第 1 項の協議が整わなかった場合、SPCの業務範囲から総合医療情報システムの運営、保守管理業務を除くことができる。
2 前項に基づき、総合医療情報システムの運営、保守管理業務が終了した場合の処理については、前条、第 99 条、別紙 7 及び別紙 8 の規定を準用する。
3 第 1 項に基づき、総合医療情報システムの運営、保守管理業務が終了したことに起因して発生するデータ移行の引継ぎにかかる費用及び代替業務にかかる費用については、市の負担とするが、その余の損害又は増加費用については、第 99 条、別紙 7 又は別紙 8 において別途規定されていない限り各自の負担とし、市及びSPCは互いに何らの請求も行わないものとする。
第77条 物品管理・物流管理(SPD)業務のうち、市とSPCとの間の診療材料、薬品等の調達に関する別紙 5 記載のサービス対価の改定又は変更等の協議が整わなかった場合、市は、SPCの業務範囲から物品管理・物流管理(SPD)業務の全部又は一部を除くことができる。
2 前項に基づき、物品管理・物流管理(SPD)業務が終了した場合の処理については、第 100 条第 4 項の規定を準用する。
3 第 1 項に基づき、物品管理・物流管理(SPD)業務の全部又は一部が終了したことに起因して発生する業務の引継ぎにかかる費用及び代替業務にかかる費用については市の負担とするが、その余の損害又は増加費用については各自の負担とし、市及び SPCは互いに何らの請求も行わないものとする。
第 7 章 表明及び保証等
第78条 SPCは、市に対して、本契約締結日現在において、以下の事実を表明し、保証する。
(1) SPCが、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する株式会社であり、かつ、財産を所有し、本契約を締結し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有していること。
(2) SPCが、第 4 条に規定する条件を充足していること。
(3) 本契約締結日現在、SPCによる債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実がいずれも存在せず、また、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実又は将来与える事実が存在しないこと。
(4) SPCが、公租公課を滞納していないこと。
(5) SPCが、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、その所有する財産に担保権を設定し又はこれらを担保に供することに合意していないこと。なお、市は、本事業の遂行に合理的に必要な範囲で融資団がSPCの所有する財産に担保権を設定する場合、かかる承諾を理由なく拒絶又は遅延しない。
(6) 本契約に関し、SPCにより市に対して提供された情報が、その情報が提出された時点においてすべての重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。SPCが、現在市に対し開示されておらず、開示された場合に、SPCを本事業の実施者とした市の決定に重大な悪影響を及ぼすような、事実及び状況の存在を認知していないこと。
第79条 市は、SPCに対して、本契約締結日現在において、以下の事実を表明し、保
証する。
(1) 市が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(2) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある市の債務を構成し、本契約の規定に従い、履行強制可能な義務が生じること。
(3) 平成●年●月●日に開催された市議会において、本契約を締結するために必要な債務負担行為の議決がなされたこと。
第80条 SPCは、事業期間中、以下に記載された事項を遵守することを約束する。
(1) 市に対し、下記のとおり書類を適宜提出又は提示すること。
ア SPCは、市に対し、本契約の締結後又は株主間協定の締結後 14 日以内に、調印済みの株主間協定を提示すること。
イ SPCは、市に対し、本契約の締結後又は株主間協定の締結後 14 日以内に、 SPCの株主及び出資比率を記載した書面を提出すること。
ウ SPCは、市に対し、本契約の締結後 14 日以内にかかる以下の書類を提出すること。
(ア) 定款の原本証明付きの写し
(イ) 商業登記簿謄本又は現在事項全部証明書
(ウ) 印鑑証明書
(エ) 本契約締結にかかる授権を証する取締役会議事録等の原本証明付きの写し
エ SPCの各決算期後 3 ヶ月以内に、当該決算期にかかる年度の監査済み計算書類及び監査報告書の写し、並びにSPCの半期終了後 3 ヶ月以内に、SP Cの当該半期の未監査の計算書類(ただし、監査済みとは監査特例法の規定に従い、会計監査人の監査を受けていることを意味する。)をそれぞれ提出すること。
オ 事業年度毎のSPCの事業計画書(資金計画を含む。ただし、SPC内部にのみ関係する事業計画、資金計画等、市の予算と関係のない書面を除く。)を各事業年度開始日の 60 日前までに提出すること。
カ 前号の規定にかかわらず、SPCは、次年度の本病院の予算に影響を与えるような計画及び予算策定のために必要な収支計画等の資料については,市の要求に応じ策定の上、市に提出すること。
キ 事業年度毎の事業報告書を各事業年度終了後 90 日以内に提出すること。
ク 第 26 条ないし第 29 条に従い、市に対し、構成員、協力企業及び受託企業に関する必要事項を記載した書面を提出すること。
ケ xx市暴力団排除条例及びxx市契約関係暴力団排除措置要綱(平成 25 年 10
月 1 日制定。以下「xx市契約関係暴力団排除措置要綱」という。)を遵守
するとともに、同条例第 8 条第 2 項及び同要綱第 12 条に基づき、市に対し、自ら暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出し、さらに構成員、協力企業、受託企業その他本事業にかかる業務を実施する者からも同誓約書を徴求した上で提出すること(構成員、協力企業及び受託企業が変更された場合も同様とする。)。
コ 本事業の資金調達のために融資団との間で融資契約を締結した場合は、当該契約締結後14 日以内に融資契約を締結したことを証する書面を提出すること
(契約変更、更新、新たに契約を締結した場合も同様とする。)。
サ 本事業の進捗状況など、本事業又はSPCに関する情報で、随時市が合理的に請求する書類又は資料を提出すること。
シ 報告、通知、届出、事業計画書、事業報告書その他本契約に基づき事業者が提出すべき書面を本契約に定められた日までに市に提出すること。
(2) 市に対し、下記事実を知った後直ちにこれを通知すること。ア 債務不履行事由が発生したこと。
イ SPCが当事者となっている他の契約において、SPCが債務不履行を起こしたこと。
ウ 第 78 条に規定する表明及び保証にかかる不実が判明したこと。エ 本条に規定するSPCの約束違反が発生したこと。
オ その他SPCによる本契約違反が発生したこと。
カ 本事業に関し、SPCと構成員又は協力企業との間で、本事業にかかる業務の遂行に支障が生じるような契約違反が発生したこと。
キ SPC又は融資xxによる本事業を遂行するために必要な融資契約の違反があったこと。
ク SPCの名称、商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他市に届け出た事項について変更したこと。
ケ SPCに対する訴訟若しくは行政手続の提起又はかかる手続の係属、又はそのおそれのある事実が発生したこと。
コ SPC又は本事業の遂行に関し重大な悪影響を及ぼす事実が発生したこと。サ SPCの本事業の遂行に影響する法令変更があったこと。
シ 時の経過又は通知により、上記ア、イ、ウ及びエに該当する事実又はそのおそれのある事実が発生したこと。
ス SPC又は構成員、協力企業若しくは受託企業が本契約の履行に当たって暴
力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、xx市暴力団排除条例第 9 条第 2 項及びxx市契約関係暴力団排除措置要綱第 13 条に基づき、速やかに市へ報告するとともに、警察への届出を行うこと。
(3) 本契約を遵守し、本契約に基づきその義務を履行し、かつ、権利を適宜行使すること及び善良なる管理者の注意をもって本事業を遂行し、本事業の遂行に必要な資産を維持管理すること。
(4) 本契約又は募集要項等に反する場合又は市及び事業者の合意がある場合を除き、応募者提案を遵守すること。
(5) 本事業を遂行し、市に対し、業務要求水準を満たす業務を提供するために必要かつ適切な構成員又は協力企業との間で、業務委託契約を締結し、維持し、必要な場合には、これを更新又は解除すること。
(6) 第 7 条に従い、必要な各種保険契約を締結、維持すること、又は構成員、協力企業若しくは受託企業をして必要な各種保険契約を締結せしめ、維持せしめること。
(7) 本事業を遂行するために必要な法的手続を履行し、許認可を取得し、本事業の期間xxx効力を維持し、必要な場合には適宜これを更新すること。
(8) 本事業を遂行するために必要かつ適切な社内規定(コンプライアンス規定及び倫理規定を含む。)を整備すること。
(9) 日本において一般にxx妥当と認められる方法及び会計原則に従って、会計監査済年次事業報告書を作成し、保管すること。
(10) 市が受ける国の会計検査並びに議会への報告及び議会による調査に関し、合理的に必要な情報を開示すること。
(11) 市に対し、モニタリングに合理的に必要な情報(構成員、協力企業又は受託企業から取得する情報を含む。)を提供すること。
(12) 適用法令をすべて遵守すること。
(13) 本事業にかかる補助金の申請に関し、市が予定する補助金が交付されるために合理的に必要な市の要求した事項を実施すること。
(14) 第 118 条の規定に従い、秘密を保持し、かつ構成員、協力企業又は受託企業をして保持せしめること。
(15) 本事業が、公共性の高い事業であることを認識し、xxxxに則り本事業を遂行し、構成員、協力企業及び受託企業を監督すること。
(16) 本契約の一部又は全部が終了した場合であっても、市がその対価を確保する限り、当該全部又は一部終了にかかる維持管理・運営事業が市又は第三者に引き継がれるまでの間、当該業務が中断しないよう、又はその他業務に支障をきたすことがないようにすること。
(17) 本病院の来院者又は患者から、病院、SPC、構成員、協力企業若しくは受託
企業又はこれらの職員に関し、要望、苦情等を受けた場合に、これらを市に通知すること。
(18) 株式の譲渡手続に関し、構成員のうち本事業にかかる業務をSPCから受託する構成員により、SPCの総株主の議決権の 3 分の 2 を超える議決権が保有され、かつ、代表企業をしてSPCの総株主の議決権の 2 分の 1 を超える議決権を保有されている状態が維持されるよう、SPCの取締役会を運用すること。ただし、平成 36 年 3 月 31 日までは、構成員により、SPCの総株主の議決権の全部を保有し、又は保有させるものとする。
(19) SPCが、本契約締結後に、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合、市に対し、引受者を明示した書面によりその旨の事前の届出を行うこと。
(20) 総合医療情報システムの運営、保守管理業務を担当する構成員、協力企業又は受託企業との間で、別紙 5 に記載する同業務にかかるサービス対価の算定方法に連動した内容の契約を締結すること。
(21) 事業期間を通じて、物品管理・物流管理(SPD)業務にかかる費用縮減のために最大限努力すること。
2 SPCは、事業期間中、以下の行為を行わないものとする。ただし、市が別途書面により承諾した場合にはこの限りではない。
(1) 第三者との合併又は業務提携。
(2) 定款記載の目的の変更。
(3) その他、本契約の履行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある一切の行為。
第81条 市は、事業期間中、以下に記載された事項を遵守することを約束する。
(1) 病院施設を所有すること。
(2) 本事業を遂行するために必要な許認可を取得し、維持すること。
第 8 章 契約期間及び契約の終了
第82条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、平成 46 年 3 月 31 日をもって終了す
る。ただし、本契約終了後も、第 8 章第 8 節及び第 9 節並びに第 113 条、第 118 条及
び第 121 条ないし第 123 条の効力は存続する。
第83条 維持管理・運営期間中、通常のモニタリングの手続を経てもなお、SPCが提供する業務の一定数以上において業務要求水準を達成しない場合など、SPCの責めに帰すべき事由により医療業務の遂行に支障を及ぼす債務不履行が発生したときは、市は、SPCに対し、その旨明記した書面により、当該不履行を治癒するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行う。かかる催告期間内に当該不履行が治癒されない場合、市は本契約の全部又は一部を終了させることができる。
第84条 本契約締結後、事業期間終了時までに次に掲げる事由が生じた場合、市は、S PCに対し、書面により通知したうえで、本契約の全部又は一部を終了させることができる。
(1) SPCが、自主的に本事業の全部又は一部を放棄し、10 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) SPCにつき、破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算手続開始、特定調停手続又はその他今後新たに創設されることのあるこれらと同種の手続について、SPCの取締役会においてその申立てを決議したとき又は第三者(SPCの取締役を含む。)によってその申立て
(特定調停手続の申立てを除く。)がなされ、申立ての日から 15 日以内に当該申立てが取下げ、棄却若しくは却下されなかったとき。SPCに支払不能、支払停止、又は手形交換所の取引停止処分がなされたとき。
(3) SPCが、累積で自己の負担する金 5,000 万円以上の債務の履行を 60 日間以上にわたり遅延したとき。ただし、当該債務の履行遅延が市の債務不履行に起因する場合又はSPCが当該債務の存在を法的手続に基づいて争っている場合はこの限りでない。
(4) SPCが、業務結果報告書の重要部分に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) SPCが、市の承諾なく、本事業以外の業務に従事したとき。
(6) 市の責に帰すべき事由xxxx、本事業を本契約に従い遂行するために必要となる許認可等(市が単独で取得又は届出を行うべきものは含まない。)のうち一つでも失効し、又はその更新が拒絶された場合で、60 日以内にかかる状況が修復されなかったとき。
(7) SPCの責めに帰すべき事由により、事業期間中、医療業務の遂行に重大な支障を及ぼす債務不履行が発生したとき。
(8) SPCが自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(9) 本契約に基づくSPCの義務の履行が自己の責めに帰すべき事由により違法になった場合、又は本契約に基づくSPCの義務の履行が自己の責めに帰すべき事由により本契約がその条項に従い履行強制可能な適法かつ有効な拘束力あるSPCの義務を構成しなくなった場合。
(10) SPC又はその役員等が八尾市暴力団排除条例第 8 条第 1 項第 6 号に基づき、暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた場合。
第85条 本契約締結後、事業期間終了時までに次に掲げる事由が生じた場合、市は、S PCに対し、書面により通知したうえで、本契約の全部又は一部を終了させることができる。ただし、この場合、市は、SPCに対し、別段の合意がある場合を除き、30日間の修復期間を認めるものとする。また、市は、かかる修復期間中においても、S PCに対し、適切な担当者(構成員、協力企業又は受託企業の担当者を含む。)をして説明させることを求めることができ、市の合理的に満足する様式及び内容の修復計画書の提出を求めることができる。
(1) SPCが第 78 条において表明し保証した事実が本契約締結時において、SP Cの業務遂行に重要な悪影響を与える部分につきxxでないか若しくは正確でなく、若しくは虚偽であることが判明した場合、又は誤解を避けるために必要な事実の表示が欠落していることが判明した場合。
(2) SPCが第 80 条に規定する約束事項を履行又は遵守しない場合。
(3) 時の経過又は通知により、前 2 号のいずれかに該当する事実又はそのおそれのある事実が発生したと市が判断し、これをSPCに対し、書面により通知した場合。
第 3 節 SPCの債務不履行により契約が早期終了した場合の損害賠償等
第86条 SPCの責めに帰すべき事由により本契約が終了した場合、SPCは、市に対して、別紙 1 に示す金額を違約金として、本契約終了の後速やかに支払うものとする。
2 市はサービス対価のうち、本契約終了までにSPCが実施した維持管理・運営事業にかかる必要な対価を、別紙 5 に従いSPCに支払う。
第87条 前条の規定にかかわらず、維持管理・運営期間の開始後に本契約が終了され、かつ、SPCの責めに帰すべき事由により病院施設が損傷している場合、SPCは、市に対して必要な修繕費を支払うものとする。
第88条 前 2 条の規定は、市による、SPCの債務不履行に基づくその他の損害賠償請求を妨げるものではない。
第89条 SPCは、本契約が終了した場合、市がその合理的な対価を確保する限り、市の要求に応じ、次の事業者が選定され、維持管理・運営事業その他それらに付随する業務が当該事業者に引き継がれるまで、当該業務の全部又は一部が中断しないよう、又はその他かかる業務に支障をきたすことがないよう必要な実施体制を構築し、これを維持しなければならない。
2 前項の場合、SPCは、市又は市が指定する第三者に対して、本契約に定める維持管理・運営事業その他それらに付随する業務に関する必要事項を説明し、当該業務に関する要領その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。また、SPCは、当該引継ぎの間、本病院の維持管理・運営に支障が生じないよう必要な協力を行わなければならない。
3 市及びSPCは、当該引継ぎに要する期間について協議するものとする。
第90条 市が本契約に基づいて履行すべきサービス対価その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に基づき財務大臣が定める率を乗じ
て計算した額をSPCに対し遅延損害金として支払う。
第91条 次に掲げる場合、SPCは、市に対し、書面により通知したうえで、本契約の全部を終了させることができる。
(1) 市が本契約に基づいて履行すべきサービス対価その他の金銭の支払を継続して 90 日以上にわたり遅延した場合。
(2) 市の責めに帰すべき事由により、本事業の遂行に著しい支障をきたし、本契約の目的を達することができなくなった場合。
(3) 本事業遂行に重大な支障を生ぜしめる問題が発生し又は発生するおそれがあるとSPCが合理的に判断する場合において、SPCが市に対して 30 日以上の当該問題を解決するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、かかる催告期間内に当該問題が解決されなかった場合。
2 市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営事業開始予定日より 4 か月を経過しても維持管理・運営事業が開始できない場合、SPCは、今後の対応につき市に協議を求めることができるものとし、市はこれに応じるものとする。協議開始日より 30日経過後においてもかかる協議が整わない場合、SPCは、市に対し、書面により通知したうえで本契約の全部を終了させることができる。
第 5 節 市の債務不履行により契約が早期終了した場合の損害賠償等
第92条 本契約締結後、事業期間終了までの間、第 91 条の規定により本契約が終了された場合、市は、SPCに対し、サービス対価のうち、契約終了までにSPCが実施した維持管理・運営事業にかかる対価を本契約終了時に一括にて支払う。
第93条 前条の規定は、SPCによる、市の債務不履行に基づくその他の損害賠償の請求を妨げるものではない。
第94条 SPCは、第 91 条に基づき本契約が終了し、その対価及び支払方法について市との合意が成立した場合、次の事業者が選定され、本病院の維持管理・運営事業その他それらに付随する業務が当該事業者に引き継がれるまで、当該業務の全部又は一部が中断しないよう、又はその他かかる業務に支障をきたすことがないよう協力する。
2 前項の場合、SPCは、市又は市が指定する第三者に対して、本契約に定める維持管
理・運営事業その他それらに付随する業務に関する必要事項を説明し、当該業務に関する要領その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。また、SPCは、当該引継ぎの間、本病院の維持管理・運営事業に支障が生じないよう必要な協力を行わなければならない。
3 市及びSPCは、当該引継ぎに要する期間について協議するものとする。
第95条 市及びSPCは、合意により本契約を終了させることができる。
2 SPCは、前項により本契約が終了した場合、市がその対価を確保する限り次の事業者が選定され、本病院の維持管理・運営事業その他それらに付随する業務が当該事業者に引き継がれるまで、当該業務の全部又は一部が中断しないよう、又はその他かかる業務に支障をきたすことがないよう実施体制を構築し、これを維持しなければならない。
3 前項の場合、SPCは、市又は市が指定する第三者に対して、本契約に定める維持管理・運営事業その他それらに付随する業務に関する必要事項を説明し、当該業務に関する要領その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。また、SPCは、当該引継ぎの間、本病院の維持管理・運営事業に支障が生じないよう必要な協力を行わなければならない。
4 前 3 項の場合、市は、新たな事業者を速やかに選定するよう、最大限努力するものとする。
第96条 本契約の締結後における不可抗力又は法令変更により事業の継続が不能となった場合又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合は、それぞれ第 10 章又は
第 11 章に従い本契約が終了する。
第97条 SPCは、前条に基づき本契約が終了した場合、市がその対価を確保する限り次の事業者が選定され、本病院の維持管理・運営事業その他それらに付随する業務が当該事業者に引き継がれるまで、当該業務の全部又は一部が中断しないよう、又はその他かかる業務に支障をきたすことがないよう必要な実施体制を構築し、これを維持しなければならない。
2 前項の場合、SPCは、市又は市が指定する第三者に対して、本契約に定める維持管理・運営事業その他それらに付随する業務に関する必要事項を説明し、当該業務に関する要領その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。また、SPCは、当該引継ぎの間、本病院の維持管理・運営事業に支障が生じないよう必要な協力を行わなければならない。
3 市及びSPCは、当該引継ぎに要する期間について別途協議するものとする。
第98条 契約期間満了により本契約が終了した場合、SPCは、専らSPCが使用する什器・備品及び専らSPCが使用する医療機器の所有権(更新後の什器・備品、医療機器を含む。)を、別紙 9 記載の方法により無償にて譲り渡さなければならず、市は、自ら又は市の指定する第三者をして、これを譲り受けなければならない。
2 第 8 章第 2 節ないし第 7 節に基づき本契約が契約期間満了前に終了した場合、SPCは、専らSPCが使用する什器・備品及び専らSPCが使用する医療機器の所有権(更新後の専らSPCが使用する什器・備品及び専らSPCが使用する医療機器を含む。)を、別紙 9 記載の方法により有償にて譲り渡さなければならず、市は、自ら又は市の指定する第三者をしてこれを譲り受けなければならない。
3 前項にかかわらず、第 8 章第 2 節に基づき本契約が終了した場合、市とSPCは、前項に記載する什器・備品及び医療機器のうち、本契約終了後の本病院の維持管理・運営に不要となる什器・備品及び医療機器の買取の有無及び条件について協議を行う。
4 前 3 項に基づき市又は市の指定する第三者がSPCから専らSPCが使用する什器・備品及び専らSPCが使用する医療機器の所有権を譲り受ける場合、SPCは、市に対し、当該什器・備品及び医療機器にかかるマニュアル、保守点検業務報告書を無償で引き渡し、これを無償で使用させなければならない。
(事業契約終了時の総合医療情報システム及び部門コンピューターシステムに関する措置)
第99条 SPCは、総合医療情報システムの運営、保守管理業務の終了に際し、市が要求した場合には、市に対して、総合医療情報システムを継続使用できるよう運営・保守管理に関して必要な事項を説明し、引継ぎに必要な協力及び法的措置を行う。
2 SPCは、総合医療情報システムの運営、保守管理業務終了後に新たなシステムが導入される場合、本システムから新たに導入されるシステムへのデータの移行に必要な協力を行う。
3 SPCは、市に対し、事業期間終了後も市が必要とする限り、総合医療情報システム
の運営、保守管理業務の終了に際し、総合医療情報システムのソフトウェアのパッケージ部分の使用(複製、頒布、展示、改変、翻案を含む。)を無償で許諾しなければならない。
4 SPCは、市と協議のうえ、部門コンピューターシステムのうち、市の要求するシステムのソフトウェアの使用(複製、頒布、展示、改変、翻案を含む。)を無償で許諾しなければならない。
5 SPCは、部門コンピューターシステムのハードウェアの所有権を、無償にて譲り渡さなければならず、市はこれを譲り受けなければならない。ただし、第 8 章第 2 節ないし第 7 節に基づき本契約が契約期間満了前に終了した場合、SPCは、部門コンピューターシステムのハードウェアの所有権を、別紙 10 の算式により計算した価格にて譲り渡さなければならず、市は、自ら又は市の指定する第三者をして、これを譲り受けなければならない。
6 前項にかかわらず、第 8 章第 2 節に基づき本契約が終了した場合、市とSPCは、部門コンピューターシステムのハードウェアの所有権移転の有無及び条件について協議を行う。
7 SPCは、市に対し、マニュアル、申し送り事項、仕様書、保守点検業務報告書、その他市が必要と認める書類一切を無償で引き渡し、これを無償で使用(複製、頒布、改変、翻案を含むが、展示は含まない。)させなければならない。
第100条 市は、自ら又は市の指定する第三者をして、病院運営を継続するために必要と判断する財産であって、維持管理・運営事業に使用するためにSPCが調達し、本契約終了時にSPC、構成員、協力企業又は受託企業が所有(リース契約により調達したものを含む。)しているもの(ただし、専らSPCが使用する什器・備品及び専ら SPCが使用する医療機器を除く。)を買い受けることができる。市又は市の指定する第三者が買い受けるものの価格は、市とSPCの協議により決定するものとする。
2 前項に基づき市又は市の指定する第三者が買い受ける場合、市は、市又は市の指定する第三者の選択により一括又は分割にてその対価を支払う。ただし、第 91 条に基づき本契約が終了した場合には、市又は市の指定する第三者は一括にてその対価を支払うものとする。市が分割払いを選択した場合のSPCが負担する合理的増加費用(資金調達費用及びSPCの会社としての存続費用を含む。)は、市の負担とする。
3 SPCは、本病院の維持管理・運営事業を行うに際して、SPCの費用で調達したもの(前 2 項により買い受けの対象となるものを除く。)を撤去しなければならない。当該撤去費用等の費用は、SPCの負担とする。ただし、市の責めに帰すべき事由により本契約が終了した場合における当該撤去費用等の費用は、市とSPCとの間に別段の合意がある場合を除き、市の負担とする。
4 市は、SPCとの協議のうえ、SPCが物品管理・物流管理(SPD)業務の一環として調達した薬品、診療材料の在庫品を合理的な範囲で買い取るものとする。
第101条 市又はSPCが、本契約に定める債務の履行に関して、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合においては、相手方に対して、その損害の賠償を請求することができる。ただし、賠償額等につき別段の規定があるときは、その規定に従う。
第102条 本病院の維持管理・運営事業により、SPCが故意又は過失により第三者に損害を及ぼしたときは、SPCがその損害を賠償する。
2 前項の規定にかかわらず、SPCが維持管理・運営事業に伴い通常避けることができない事由により第三者に損害を及ぼしたときは、市がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち維持管理・運営事業につきSPCが善良なる管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについてはSPCがその損害を賠償する。
3 市が第三者から損害賠償請求(国家賠償法に基づくものを含む。)を受け、SPCに帰責性のある場合には、市は、SPCに対し、帰責性の割合に応じて求償できるものとする。
4 SPCが第三者の被った損害に関して、当該第三者に対して賠償した場合であって当該損害につき市に帰責性のある場合には、SPCは、市に対し、帰責性の割合に応じて求償することができる。
第 9 章 公租公課
第103条 SPCは、本契約に関連して生じる全ての公租公課を支払う。
2 市は、サービス対価及びこれに対する消費税及び地方消費税を支払うほか、本契約に関連する全ての公租公課(本契約締結日現在課せられているものに限る。)について別途負担しないものとする。
第 10 章 法令変更
第104条 SPCは、本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、SPCが本契約若しくは業務要求水準にて提示された条件に従って本事業を実施することができなくなった場合、又はSPCが本契約若しくは業務要求水準にて提示された条件に従って本事業を実施するに際してSPCに増加費用(合理的な金融費用及び資金調達費用を含む。)が発生する場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、市及びSPCは、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、市及びSPCは、法令変更により相手方に発生する損害及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
第105条 市がSPCから前条の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及びSPCは、当該法令変更に対応するために速やかに維持管理・運営事業開始予定日、本契約及び業務要求水準の変更並びに増加費用(合理的な金融費用及び資金調達費用を含む。)の負担等必要な事項について協議する。
2 前項に定める協議にかかわらず、法令変更の公布日から 120 日以内に維持管理・運営事業開始予定日、本契約及び業務要求水準の変更並びに増加費用(合理的な金融費用及び資金調達費用を含む。)の負担等必要な事項についての合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法をSPCに対して通知し、SPCはこれに従い本事業を継続する。
3 前項の場合、増加費用の負担は、当該法令変更が本事業にのみ影響を及ぼすものである場合には市がこれを負担するものとし、当該法令変更が本事業にのみ影響を及ぼすものでない場合には、SPCが負担するものとするが、その負担についてSPCと市は社会通念を踏まえてその対応を協議して定めることができるものとする。
第106条 本契約の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、SPCと協議のうえ、本契約の全部を終了することができる。かかる協議が整わない場合、市は、SPCに対して通知することにより、本契約の全部を終了することができる。なお、かかる協議期間中に履行期の到来したサービス対価(実際にサービスを提供したものに限る。)については、市は、SPCに支払う。
2 市は、SPCが本事業を終了させるために要する合理的な費用をSPCに対して支払うものとする。なお、市は、その他SPCが受けた損害を補償しないものとする。
3 前項に従い本契約が終了する場合、第 8 章第 8 節の規定に従うものとする。
第107条 SPCは、本契約締結後の法令変更により、自己の事業の継続が困難であると判断した場合には、市に対し、契約の全部解除に関する協議を行うことを提案することができる。
2 SPCから前項の提案がなされた場合、市は、かかる協議に応ずることを要する。
第 11 章 不可抗力
第108条 SPCは、本契約の締結日の後に不可抗力により、本契約若しくは業務要求水準で提示された条件に従って本事業を実施することができなくなった場合、又はSP Cが本契約若しくは業務要求水準にて提示された条件に従って本事業を実施するに際してSPCに増加費用(合理的な金融費用及び資金調達費用を含む。)が発生する場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、市及びSPCは、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、市及びSPCは、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第109条 市がSPCから前条の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及びSPCは、当該不可抗力に対応するために速やかに維持管理・運営事業開始予定日、本契約及び業務要求水準の変更並びに増加費用(合理的な金融費用及び資金調達費用を含む。)の負担等必要な事項について協議する。かかる協議期間中に履行期の到来したサービス対価(実際にサービスを提供したものに限る。)について、市は、SPCに支払う。
2 前項に定める協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約及び業務要求水準の変更並びに増加費用(合理的な金融費用及び資金調達費用を含む。)の負担等必要な事項についての合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法をSPCに対して通知する。なお、この場合に発生する増加費用の負担については、
別紙 11 に規定する負担割合によるものとする。
3 第 1 項に規定する協議において合意が整った場合は、市及びSPCは、その合意に従い、速やかに処理するものとする。
第110条 前条に規定する協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に維持管理・運営事業開始予定日、本契約及び業務要求水準の変更並びに増加費用の負担等についての合意が成立しない場合は、市又はSPCは、前条第 2 項に規定する市のSPCに対する対応方法の通知がなされたか否かにかかわらず、相手方に対し書面による通知をすることにより、本契約の全部を終了することができる。なお、かかる協議期間中に履行期の到来したサービス対価(実際にサービスを提供したものに限る。)については、市は、SPCに支払う。
2 市は、SPCが本事業を終了させるために要する合理的な費用をSPCに対して支払うものとする。なお、市は、その他SPCが受けた損害を補償しないものとする。
3 前項に従い本契約が終了する場合、第 8 章第 8 節の規定に従うものとする。
第111条 SPCは、本契約締結後の不可抗力により、自己の事業の継続が困難であると判断した場合には、市に対し、契約の全部解除に関する協議を行うことを提案することができる。
2 SPCから前項の提案がなされた場合、市は、かかる協議に応ずることを要する。
第 12 章 協議会の設置等
第112条 市及びSPCは、双方の合意に基づき、医療の質の向上、患者サービスの向上及びコストの縮減を図ること又は本病院の維持管理・運営に関する協議を行うことなどを目的として、各種協議会を設置することができる。
2 市及びSPCは、出席を求められたそれぞれの関係職員を前項に定める協議会に出席させるものとする。
3 各種協議会の設置及び運営の詳細については、市及びSPCが別途協議により定めるものとする。
第 13 章 雑則
第113条 SPCは、市との間に本契約に基づく債権債務が存在する間は、解散することができない。ただし、市が事前に承諾した場合はこの限りではない。
第114条 本契約の締結後に、市が本契約の規定に基づき新たに債務を負担するものが生じた場合、市は、予算の定めるところにより当該債務を履行し、これを支払う。
2 市が、予算の定めるところにより当該債務を履行しない場合は、市の債務不履行として、第 8 章第 4 節及び第 5 節の規定が準用される。
第115条 SPCは、本契約上の地位及び本契約により生ずる権利及び義務を、第三者に対し譲渡し、承継させ、担保に提供(融資団による担保の設定を除く。)し、又はその他の方法による処分をしてはならない。ただし、事前に市の承諾を得た場合(ただし、市は、かかる承諾を理由なく拒否又は遅延することができない。)はこの限りでない。
第116条 本契約に定める請求、通知、報告、届出、申出、承諾、勧告、指導、催告、要請契約終了告知及び解除等は書面により、本契約に記載された当事者の名称、住所宛になされるものとする。
2 市又はSPCがその名称又は住所を変更した場合は、相手方に変更内容を通知しなければならない。
3 市又はSPCは、前項に定める通知を行わない場合には不到達をもって相手方に対抗できない。
第117条 SPCは、事業期間にわたり、各決算期後 3 ヶ月以内に、SPCの当該事業年度の監査済み計算書類及び監査報告書の写し、及び半期終了後 3 ヶ月以内に、SPCの当該半期の未監査の計算書類(ただし、監査済みとは監査特例法の規定に従い、会計監査人の監査を受けていることを意味する。)その他市が要求する書類を市に提出する。
2 市は、公認会計士をして、SPCの財務状態を自己の負担により調査させることができるものとし、SPCは、それを拒否する合理的な理由のない限り、これを受け入れ
なければならないものとする。ただし、かかる調査は、SPCの通常の営業時間内に行われることを条件とする。
第118条 市及びSPCは、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業員、自己の代理人・コンサルタント、融資団又は出資者、構成員、協力企業及び受託企業(SPCが発注した業務にかかわるすべての企業及びその役職員等も含む。)以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していたもの、相手方の同意を得て開示されるもの、開示者から開示を受ける以前に公知であったもの、開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となったもの、開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、開示者の秘密情報によらずして被開示者が独自に開発したもの、裁判所等により開示が命ぜられたもの、市が法令又は情報公開条例等に基づき開示するもの及び情報公開の対象として請求されたものに関連して市がSPCに対し開示を請求するもの、第 80 条第 1 項(10)に記載するものについては、本条に基づく秘密保持義務の対象から除くものとする。
2 SPCは、本契約による業務を処理するために、xx市個人情報保護条例(平成 10
年八尾市条例第 15 号。以下「条例」という。)第 2 条第 1 号に規定する個人情報
(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、条例第 11 条第 3 項の規定及び別紙 12 に掲げる事項を遵守し、又は構成員、協力企業若しくは受託企業(その従事職員等も含む。)をして遵守させ、個人情報の保護に努めなければならない。
第119条 SPCは、市の情報公開に必要がある場合、必要となる資料の提供等につき協力するものとする。
第120条 SPCは、事業期間中に見学者が来院したときは、市の要請に従い、本事業にかかる業務に支障のない範囲内で、見学者の見学に協力するものとする。
第121条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第122条 本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第123条 本契約の履行に関して市・SPC間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約の履行に関して市・SPC間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
4 本契約及び設計図書における期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
5 本契約に基づき遅延損害金の額等を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。
6 市がSPCの増加費用を負担する場合において、SPCは、当該増加費用を最小限にするよう努力するものとする。
7 本契約に別段の定めがある場合又は市とSPCとの間に別段の合意がある場合を除き、市とSPCの協議につき、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合、当該協議を不調とみなすものとする。
第124条 市は、本事業にかかる次の事項について、SPCに対して融資する融資団と協議する。かかる協議期間中に履行期の到来したサービス対価については、市は、本契約に定める支払条件に従ってSPCに支払う。
(1) 市が本契約に関し、SPCに違約金等を請求し、また本契約を終了させる際の融資団への通知及び協議に関する事項
(2) SPCが本契約に関する権利又は義務を融資団又はその指定する第三者へ譲渡し、又は担保提供する場合の市の承諾に関する事項
(3) 融資団がSPCから担保提供を受けた権利を実行する際の市との協議に関する事項
(4) 市がサービス対価の減額措置を講ずる場合の融資団に対する通知に関する事項
第125条 本契約について、本契約の各条項等の解釈について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については、市とSPCは、誠実に協議する。
以 上
別紙 1 契約保証金
別紙 5「サービス対価の算定方法」に示すタイプA・Bの平成 31 年 4 月 1 日から始まる 1 年間
の合計額の 10 分の 1 の金額を契約保証金とする。
別紙 2 加入を要する保険
市及びSPCは、下記の内容の保険に加入するものとする。なお、各保険の具体的な内容については、市とSPCが別途協議して定めるものとする。
1 SPCの加入する保険
(1) 火災保険
SPCは、SPCの所有する医療機器、什器・備品等をxx対象とした火災保険に加入する。ただし、医療機器、什器・備品がリース物件である場合は、リース会社が動産総合保険に加入していれば足りるものとする。
(2) 第三者賠償責任保険
SPCは、第三者賠償責任保険に加入する。
(3) 生産物賠償責任保険
SPCは、生産物賠償責任保険に加入する。
2 市の加入する保険
(1) 建物総合損害共済
市は、公益社団法人全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済に加入する。
(2) 自動車損害共済
市は、公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済に加入する。
(3) 医師賠償責任保険
市は、大阪府医師会医療機関「大阪府医師共同組合」の医療機関医師賠償責任保険に加入する。
(4) 公金総合保険
市は、全国市長会の公金総合保険に加入する。
(5) 医療廃棄物排出者責任保険
市は、大阪府医師会「大阪府医師共同組合」の医療廃棄物排出者責任保険に加入する。
別紙 3 業務別仕様書の変更手続
市とSPCとの間に別段の合意がある場合を除き、業務別仕様書の変更手続は、以下のとおりとする。
1 SPCによる業務別仕様書変更要求
(1) SPCが業務要求水準を満たす業務を提供するうえで業務別仕様書の変更が必要又は適切と合理的に判断した場合、SPCは、下記(2)から(4)の手続に従い、自己の裁量と責任により、随時業務別仕様書を変更することができる。なお、業務別仕様書の変更により、構成員又は協力企業の変更を要するときは、別紙 4 の手続にも従うことを要する。
(2) SPCは、業務別仕様書の変更が必要又は適切と合理的に判断した場合、変更後の業務別仕様書の草案及びSPCと構成員又は協力企業との間の変更後の契約書案の概要を添付した業務別仕様書変更企画書を作成し、当該業務別仕様書の変更に要する合理的変更期間を勘案して市に提出する。
(3) 業務別仕様書変更企画書には、次の事項を記載する。
ア 変更しようとする業務別仕様書にかかる業務、変更予定日及び移行方法イ 変更を希望する理由
ウ 構成員、協力企業又は受託企業の変更の要否
エ 業務別仕様書の変更にかかる許認可等の要否及び許認可等を要する場合には当該許認可の有無又は取得見込み(当該許認可を受けたことを証する書面が発行されていれば、その写しを添付する。)
オ 業務別仕様書の変更により医療及び患者に与える影響カ 業務別仕様書の変更により病院経営に与える影響
キ 変更後の業務別仕様書の草案に基づく費用の内訳ク モニタリングの方法の変更を要するときは変更案ケ その他市が合理的に定める事項
(4) 照会及び回答
市は、SPCに対し、当該業務別仕様書変更企画書を受領後 10 日以内に、業務別仕様書変更企画書の内容について書面により照会することができる。当該業務別仕様書変更企画書の受領後 10 日以内に、市が照会を行わなかった場合、 SPCは、業務別仕様書変更企画書どおりに業務別仕様書を変更することができる。
SPCは、当該照会を受領した日から 10 日以内に市に回答書を提出するものとし、かかる回答に必要と判断する場合、構成員、協力企業及び受託企業をして上記回答書の説明を行わせることができる。
なお、かかる照会及び回答は複数回行うことができる。
2 市による業務別仕様書変更要求
(1) 市は、業務別仕様書の変更が必要と合理的に判断した場合、SPCに対し、対象業務、変更内容の概要、変更希望日及び業務別仕様書の変更を求める理由を記載した書面により、随時業務別仕様書の変更を求めることができる。
(2) SPCは、上記(1)の書面を受領した後 30 日以内に、市に対し、当該業務別仕様書変更要求に関し、変更後の業務別仕様書にかかる費用の仮内訳、他の業務への影響の有無及び当該業務別仕様書変更要求に対する質問、意見又は提案を書面により提出する。ただし、これらの費用の仮内訳及び意見又は提案は、市及びSPCを拘束しないものとする。
(3) 市は、業務別仕様書の変更要求後 30 日が経過した日以降、SPCに対し、当該変更要求に関して協議を求めることができる。
3 業務別仕様書の変更
(1) 上記 1 及び 2 に従い、業務別仕様書の変更を行う場合、市及びSPCは、変更後の業務別仕様書の内容、変更日、移行方法その他必要な事項につき協議する。ただし、かかる協議は、SPC又は市による業務別仕様書の変更企画書又は変更要求の撤回を妨げない。
(2) SPCは、上記(1)記載の協議の結果、業務別仕様書を変更する場合、協議の成立後 14 日以内に、次に掲げる事項を書面により市に届け出たうえ、市の確認を受ける。ただし、業務別仕様書の変更に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを届出書に添付することを要する。
ア 変更後の業務別仕様書及び変更日
イ 変更後の業務別仕様書に基づく費用の内訳ウ その他市が定める事項及び特記事項
(3) 市は、上記(2)に規定する確認を行ったことをもって、変更後の業務別仕様書又はそれに基づく業務が、当該業務にかかる要求水準を満たすものと認めるものではない。
4 業務別仕様書の変更に伴うサービス対価の変更に関する協議
(1) SPCのサービス対価の変更要求に基づく協議
ア SPCは、市に対し、業務別仕様書変更企画書にサービス対価の変更を希望する旨を記載することにより、業務別仕様書の変更に伴うサービス対価の変更に関する協議を要求することができる。
イ 上記アの協議の要求がなされた場合、市は、SPCに対し、業務別仕様書変更企画書の受領後 10 日以内に、サービス対価の変更に関する協議に応じるか
否かにつき、書面により通知する。ただし、市は、合理的な理由がある場合を除いては、当該協議に応じなければならないものとする。
ウ 市がSPCに対しサービス対価の変更に関する協議に応じる旨を書面により通知した場合、市とSPCは、サービス対価の変更について協議を行う。
エ 市が上記イによるサービス対価の変更に関する協議に応じない旨を通知した場合、又は上記ウによるサービス対価の変更協議において合意が成立しない場合、サービス対価の変更は行わない。SPCは業務別仕様書変更企画書を取り下げることができる。
(2) 市のサービス対価の変更要求に基づく協議
ア 市は、SPCに対し、業務別仕様書変更を求めるときにあわせて、書面により、サービス対価の変更に関する協議を要求することができる。
イ この場合、SPCがかかる書面を受領した後 10 日以内に、市とSPCは、サービス対価の変更について協議を行う。
ウ 当該協議において合意が成立しない場合、市は、サービス対価の変更要求を取り下げるか又は合理的なサービス対価を決定のうえSPCに通知する。
エ S PCが上記ウにより市が通知した変更後のサービス対価に不服がある場合、SPCは、業務範囲の縮小の予定日の 6 ヶ月前までにその旨及び理由を記載した書面を市に通知することにより、当該業務に関する業務範囲の縮小を請求することができる。この場合、業務範囲の縮小予定日に、当該業務に関する業務範囲が縮小される。SPCは、業務範囲の縮小の日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、市は、SPCがかかる業務遂行を行うことを条件として、業務範囲の縮小の日まで当該業務にかかる従前のサービス対価を支払う。
(3) 上記(1)又は(2)に基づく協議により、市とSPCとの間でサービス対価の変更に関する合意が成立した場合、SPCは、変更後のサービス対価を上記 3の業務別仕様書変更の届出書に記載する。
(4) 上記の規定にかかわらず、SPCの提供する業務の全部又は一部が業務要求水準を満たしていないことを理由として業務別仕様書の変更を行う場合において、かかる業務別仕様書の変更に伴い増加費用が生じたときは、SPCがかかる増加費用を負担するものとし、サービス対価の変更は行わない。
5 軽微な変更にかかる特則
上記 1 から 4 の規定は、市及びSPCが軽微な変更と合意した業務別仕様書の変更には適用しない。
別紙 4 構成員及び協力企業の変更手続
市とSPCとの間に別段の合意がある場合を除き、構成員及び協力企業の変更手続は、以下のとおりとする。
1 SPCは、下記 2 から 5 の手続に従い、自己の裁量と責任において、随時構成員及び協力企業の変更を行うことができる。なお、構成員又は協力企業の変更により、業務別仕様書の変更を要するときは、別紙 3 記載の手続にも従うことを要する。ただし、市の承諾を得た場合を除き、平成 36 年 3 月 31 日までは構成員を、平成 34 年 3 月 31日までは協力企業を変更することはできない。
2 構成員・協力企業変更通知の提出
(1) SPCは、あらかじめ届け出た構成員又は協力企業の変更を行おうとするときは、(2)の要領により構成員・協力企業変更通知を作成し、変更日の 3 ヶ月前までに市に提出する。ただし、正当な理由がある場合には、この限りではない。
(2) 構成員・協力企業変更通知には、次の事項を記載し、かつ下記エを証する書面及びSPCと変更後の構成員又は協力企業との間の契約書の写し又は契約内容の概要(委託金額を除く。)を添付する。
ア 変更しようとする構成員又は協力企業にかかる業務、変更予定日及び移行方法
イ現在の構成員又は協力企業及び構成員又は協力企業になろうとする者の名称、担当者、所在地及び連絡先
ウ 変更の理由
エ 構成員又は協力企業になろうとする者が受託業務を遂行するに適切な能力を有している旨の説明(各業務の受託資格、実績及び当該業務の受託に必要な許認可等が必要なときは、その有無又は見込み等を含む。)
オ 業務別仕様書の変更の要否
カ その他市が合理的に定める事項及び特記事項
3 照会及び回答
市は、構成員・協力企業変更通知について疑義がある場合、当該構成員・協力企業変更通知を受領後 10 日以内にSPCにその旨を書面により照会することができる。当
該構成員・協力企業変更通知の受領後 10 日以内に市が照会を行わなかった場合、S PCは構成員・協力企業変更通知どおり構成員・協力企業を変更することができる。 SPCは、当該照会を受領した日から 10 日以内に回答書を市に提出するものとし、上記の回答に必要と判断する場合、構成員・協力企業になろうとする者をして上記回答書の補充説明を行わせることができる。
なお、照会及び回答の手続は 3 回を限度として行うことができる。
4 平成 36 年 3 月 31 日までの期間における特則
(1) SPCは、維持管理・運営事業開始日から平成 36 年 3 月 31 日の間に構成員を、平成 34 年 3 月 31 日までに協力企業の変更を行おうとする場合は、上記 2(2)アからカ各号に掲げる事項を記載した構成員・協力企業変更要求通知を市に提出する。
(2) 市は、構成員・協力企業変更要求通知を受領後 15 日以内に、構成員・協力企業の変更に承諾するか否かを、その理由を具体的に記載した書面により、SP Cに通知する。
(3) 市は、合理的な理由なく構成員・協力企業の変更を拒否又は遅延しない。
5 構成員・協力企業変更届
SPCは、構成員・協力企業を変更した場合は、変更後 5 日以内に、次に掲げる事項を書面により市に届け出る。ただし、業務の受託に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを届出書に添付することを要する。
(1) 変更後の構成員・協力企業にかかる業務及び変更日
(2) 変更前及び変更後の構成員・協力企業の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3) 業務別仕様書の変更の要否
(4) その他市が合理的に定める事項及び特記事項
別紙 5 サービス対価
サービス対価の支払い方法、改定、減額等の詳細については、募集要項附属資料 7「サービス対価の算定方法」を踏まえ、SPCと協議のうえ市が定めるものとする。
<八尾市立病院維持管理・運営事業(第 2 期) 事業契約金額の内訳>
別紙 6 業務の変更等
別紙 7 の場合又は市とSPCとの間に別段の合意がある場合を除き、業務等変更事由が生じた場合、市は、SPCに対し、下記の手続に従い、(1)本契約に定める本事業の範囲(業務区分の変更を含むものとし以下同様とする。)、(2)業務要求水準、又は(3)サービス対価の変更を求めることができる。
1 市による業務等変更要求通知
(1) 業務等変更事由が生じた場合、市は、SPCに対し、随時下記(2)記載の事項を記載した業務等変更要求通知を送付又は交付することにより、①本契約に定める本事業の範囲、②業務要求水準、及び③サービス対価の変更を求めることができる。
(2) 業務等変更要求通知には、次の事項を記載することを要する。ア 業務等変更事由及び変更を要求する理由
業務等変更事由を明示したうえ、変更を要求する理由を明示する。この場合、市は、SPCに対し、別途、本病院の事業計画若しくは収支計画又は特定の業務の想定業務量若しくは収支等への影響等を説明する。
イ 変更要求内容
市は、①本契約に定める本事業の範囲の変更、②業務要求水準の変更、及び
③サービス対価の変更のうち変更要求にかかる内容を明示する。この場合において、市が変更案を用意しているときは、当該変更案を提示する。
なお、市は、変更要求内容を示すに当たり、変更にかかる箇所を引用し、当該部分を明確にしなければならない。
ウ SPCに対し提案を求める事項
市は、SPCに対し、SPCが業務等変更要求を受諾した場合にSPCに提案を求める事項を明示する。この場合、市は、SPCに提案を求めるうえでの前提条件を提示するものとし、SPCは当該前提条件に従って当該提案を行う。
エ 変更開始希望日
変更開始希望日は、業務等変更要求通知の到達の日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。
(ア) 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴いSPC又は当該業務を受託する構成員・協力企業において新たに設備の購入、受託企業若しくはその他の企業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、6ヶ月間
(イ) 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴いSPC又は当該業務
を受託する構成員・協力企業において所有する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、6 ヶ月間
(ウ) (ア)、(イ)の場合を除き、当該業務量又は業務内容の変更によっても当該業務にかかるサービス対価の減少額が 10 パーセントを超える場合は、3 ヶ月間
(エ) 上記(ア)(イ)(ウ)のいずれにも該当しない場合は 1 ヶ月間オ その他市が合理的に必要と認める事項
2 SPCによる業務等変更要求通知への回答
(1) 仮対案の提出
SPCは、市に対し、業務等変更要求通知受領後 10 日以内に変更要求内容の範囲外の業務も考慮したより適切と考える仮対案(仮見積もりの提案を含むがこれに限られない。)を書面により提出することができる。かかる仮対案は、市及びSPCを拘束しない。SPCは仮対案を提出しない場合、業務等変更要求通知受領後 40 日以内に、下記(3)の要領に従い市に回答書を提出する。
(2) 回答の要否の通知
ア SPCが上記(1)の仮対案を提出した場合、市は、かかる仮対案を考慮のうえ、SPCに対し、提出を受けた日から 10 日以内に、SPCが業務等変更要求通知に回答する必要があるか否かを通知する。ただし、市が 10 日以内にかかる通知を行わない場合、市は、SPCが業務等変更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなされる。
イ 市が業務等変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、SPCは当該通知を受領後 30 日又は業務等変更要求通知受領後 40 日のいずれか遅い日以内に、下記(3)の要領に従い市に回答書を提出する。
ウ 市が業務等変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、市は、
(1)の仮対案を踏まえて新たな業務等変更要求通知を作成することができる。この場合、市は、(1)の仮対案を、新たな業務等変更要求通知を作成するためにのみ使用することができる。
なお、本規定は、市が、当初の業務等変更要求通知を取り下げることを妨げない。
エ 上記ア及びイに定める期間は、市及びSPCの合意により延長することができる。
(3) 回答要領
ア SPCは、本事業の業務の変更が以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その該当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして業務等変更要求通知を拒否することができる。ただし、SPCが(ク)の事由に該当することのみを理由として拒否の回答書を提出した場合、市は変更開始希望日
についてSPCと協議したうえで変更開始希望日を変更した業務等変更要求通知をSPCに提出することにより、当該業務等変更要求通知の変更後 10日以内に更に回答を求めることができる。SPCが(ア)から(キ)の事由に該当することを理由として拒否の回答書を提出した場合、市は 10 日以内
に、第 73 条第 2 項及び第 75 条の手続に従い、本事業の範囲を縮小し、又は業務等変更要求通知を取り下げる。
(ア) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき
(イ) 違法となるとき
(ウ) SPC又は構成員若しくは協力企業の許認可の取消原因となるとき
(エ) SPC又は構成員若しくは協力企業が合理的に判断して取得不能な許認可の取得が必要となるとき
(オ) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき
(カ) 変更が実施された場合に病院のxx的な部分の変化を招来するとき
(キ) SPCの経営に重大な悪影響を及ぼすとき
(ク) 業務等変更要求通知に記載された変更開始希望日から 30 日以内にS PCが変更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき
イ ア記載の各号に該当する場合を除き、SPCは、市に対し、以下の事項を記載又は添付した承諾書兼提案書を提出する。SPCが期限までに承諾書兼提案書を提出しない場合、SPCは、市の変更案を全て承諾したものとみなされる。
(ア) 市が提案を求める事項に対する提案書
(イ) 変更への移行方法
(ウ) 取得又は変更しなければならない許認可及び当該許認可の取得見込日
(エ) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び業務要求水準において関連する条項の変更案
(オ) 変更により本病院の利用可能性又は利便性に影響があればその影響
(カ) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響
(キ) 構成員、協力企業又は受託企業の変更の見込み
(ク) その他市が合理的に定める事項
ウ 上記イにかかわらず、SPCが期限までに承諾書兼提案書を提出しない場合、市は、当該業務等変更要求にかかる業務につき、業務範囲の縮小を行うこと ができる。
3 変更の合意
市は、承諾書兼提案書を受領後直ちに、SPCとの間で、本契約に定める本事業の
の範囲の変更、業務要求水準の変更、サービス対価の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について市及びSPCが合意に至った場合、市及びSPCは本契約の変更を証するため、変更契約を締結する。なお、上記 2(3)イに基づき、SPCが市の変更案を全て承諾したものとみなされる場合、市は、変更契約書の案文を作成のうえ、SPCと協議を行うことができる。
4 変更要求の取り下げ
上記 3 に規定する変更契約の締結に至るまで、市は随時業務等変更要求通知を撤回することができる。業務等変更要求通知の到達後市が業務等変更要求通知を撤回した場合には、市はSPCが負担した費用を支払わなければならない。
5 SPCの提案による要求水準書又は業務範囲の変更
SPCは、随時、変更内容及び上記 2(3)イに準じた事項を記載し、かつ見積もりを付した書面により、(1)本契約に定める本事業の範囲(業務区分の変更を含むものとし以下同様とする。)、(2)業務要求水準、及び(3)サービス対価の変更を提案することができる。市は、SPCの当該提案について協議に応じるか否かを決定し、10 日以内に書面によりSPCに回答する。市がSPCの当該提案について協議に応じる場合は、3 の規定を準用する。
別紙 7 業務が不要となった場合等の本事業の範囲の縮小
1 業務等変更事由の発生により、本事業の全部又は一部につき、不要又は第 73 条第 1項の規定による業務等の変更では本事業の遂行に著しい悪影響を及ぼすと市が判断した場合、市は、SPCに対し、下記に従い、本事業の範囲の縮小の予定日の 6 ヶ月前までに書面によりその旨を通知することにより、本契約に規定する本事業の範囲を縮小することができる。
2 上記 1 の通知においては、本事業の範囲の縮小の対象となる業務及び本事業の範囲の縮小の理由を記載することを要する。
3 SPCは、本事業の範囲の縮小に理由がないと考える場合、1 の通知を受領後 10 日以内に、本事業の範囲の縮小の対象となる当該業務が必要とされる理由及び異議申立てから 1 ヶ月を超えない日である回答期限日を記載した書面を市に提出することにより、本事業の範囲の縮小に対する異議を申し立てることができる。
4 市は、3 により異議が申し立てられた場合、回答期限日までの間、随時書面により本事業の範囲の縮小を撤回することができる。この場合、本事業の範囲の縮小の撤回がなされた場合、市はSPCが異議申立てに要した費用を支払わなければならない。
別紙 8 本事業の範囲の縮小に伴う補償・損害賠償
1 維持管理・運営事業が縮小された場合、市は、SPCに対し、当該業務を行うためS PCが調達したものについて、各々別紙 10 記載の算式により計算された金額を、市又は市の指定する第三者の選択により一括又は分割払いで支払うことにより、業務範囲の縮小時において、SPCから、自ら又は市の指定する第三者をして、これらの物の所有権の移転を受ける。
2 上記 1 において、市又は市の指定する第三者が分割払いを選択した場合、市は、自ら又は市の指定する第三者をして、分割払いの利率に関し、SPCに協議を申し入れることができる。
3 総合医療情報システムの運営、保守管理業務が維持管理・運営事業から除かれた場合は、第 99 条の規定を準用する。
4 物品管理・物流管理(SPD)業務が維持管理・運営事業から除かれた場合は、第 100
条第 4 項の規定を準用する。
5 市は、上記 1 から 4 に定める支払いのほかにSPCが被った損害を補償又は賠償する責を負わない。
別紙 9 什器・備品及び医療機器の買取方法
1 検査方法
市は、専らSPCが使用する什器・備品及び専らSPCが使用する医療機器が、それぞれ必要な機能を具備し、合理的な経年劣化を超えて著しく劣化していないか否かを検査する。
2 所有権譲渡
上記 1 の検査終了後、SPCは、所有権譲渡対象の什器・備品及び医療機器について目録を作成し、市又は市の指定する第三者に対し、当該目録を引継書(説明書、マニュアル、保証その他必要な書類を含む。)とともに引き渡す。
市がSPCから当該目録及び引継書を受け取った日を、所有権移転日とみなす。
3 買取価格及びその算定方法
本契約期間満了により本契約が終了した場合は、対象什器・備品及び医療機器の所有権を無償にて市又は市の指定する第三者に移転する。
第 8 章第 2 節ないし第 7 節に基づき本契約が契約期間満了前に終了した場合、対象什器・備品及び医療機器の所有権を有償にて市又は市の指定する第三者に移転する。その場合の所有権譲渡価格の算定方法は、別紙 10 記載の方法による。
4 有償で買い取る場合の支払方法
市又は市の指定する第三者の選択により、一括又は分割にてその対価を支払うものとする。ただし、市の帰責事由によって、第 91 条に基づき本契約が終了した場合には、一括にて支払うものとする。市又は市の指定する第三者が分割払いを選択した場合の SPCが負担する合理的増加費用(資金調達費用及びSPCの会社としての存続費用を含む。)は、市の負担とする。
別紙 10 算式
1 SPC又は構成員、協力企業若しくは受託企業が所有権を有している什器・備品、医療機器について
市は、(SPCの什器・備品・医療機器の調達に要した費用の経過期間の残額)により買い取る。
ただし、{市がSPCに支払った什器・備品・医療機器の調達費用-(SPCの什器・備品・医療機器の調達に要した費用の経過期間相当額)}が正の数である場合、SPCは市に対し当該金額を支払うが、負の数である場合、市はSPCに対しその絶対額を支払う。
なお、SPCの什器・備品、医療機器の調達に要した費用の経過期間相当額とは、什器・備品、医療機器の本体調達額及び調達に要した諸費用に対してSPCの資金調達コストにより償却期間と同じ期間で元利均等分割した場合の経過期間にわたる累積額をいう。
2 SPC又は構成員、協力企業若しくは受託企業がリースを受けている什器・備品、医療機器について
市がリース契約上の地位の譲渡を受ける方法によるか、残存価格を含むリース残額(ただし、リース契約の解約に伴う違約金を除く。)を市又は市の指定する第三者がSP Cに対して支払う方法によるかを、市又は市の指定する第三者とSPCとの間で協議して決定するものとする。
別紙 11 不可抗力の場合の費用分担
本契約締結後、事業期間終了までの間に不可抗力が生じた場合、SPCの被った損害額について、別紙 1 記載の額に至るまでの費用額(1 事業年度において不可抗力が数次にわたるときは、当該 1 事業年度中に限り累積される。)は、SPCが負担し、これを超える額については、市が負担する。
別紙 12 個人情報保護 特記事項
(秘密等の保持)
第1条 SPC、構成員、協力企業及び受託企業(SPCが発注した業務にかかわるす べての企業及びその従事職員等も含む。以下「SPC等」という。)は、本契約によ る業務に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保管)
第2条 SPC等は、本契約による業務を処理するにあたって、市から引き渡された個人情報(診療申込書、問診票、職員名簿等に記載された個人情報を含むが、これに限らない。)及び収集、作成した個人情報をき損及び滅失することがないよう、個人情報の安全な管理に努めなければならない。
(個人情報の取扱い)
第3条 SPC等は、本契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4条 SPC等は、市が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(収集等)
第5条 SPC等は、本契約による業務を処理するための個人情報を収集する場合は、目的達成のために必要最小限のものとして市が定めた情報以外は自ら収集してはならない。
(目的以外の使用禁止)
第6条 SPC等は、本契約による業務を処理するため、市から引き渡された個人情報
(診療申込書、問診票、職員名簿等に記載された個人情報を含むが、これに限らない。)及び収集、作成した個人情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 SPC等は、あらかじめ市と協議の上書面による承認を受けた場合は、この限りでない。
(複写、複製の禁止)
第7条 SPC等は、本契約による業務を処理するため市から引き渡された個人情報(診療申込書、問診票、職員名簿等に記載された個人情報を含むが、これに限らない。)を市の承諾なくして複写又は複製してはならない。
2 SPC等は、本契約による業務を処理するにあたって収集、作成した個人情報は、本契約による業務を処理するための安全対策上の必要な処理又は市に対しての個人情報の引き渡し、その他市が必要と認めた処理以外は複写及び複製をしてはならない。
(事故報告義務)
第8条 SPC等は、本契約による業務を処理するため市から引き渡された個人情報(診療申込書、問診票、職員名簿等に記載された個人情報を含むが、これに限らない。)及び収集、作成した個人情報の漏えい、き損及び滅失があった場合は、市に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(返還義務)
第9条 SPC等は、本契約による業務を処理するため市から引き渡された個人情報(診療申込書、問診票、職員名簿等に記載された個人情報を含むが、これに限らない。)及び収集、作成した個人情報を含むすべての情報(別紙12第6条において市が複写及び複製を認めた場合の複写物及び複製物を含む。)を本契約終了後、速やかに市に返還しなければならない。
(廃棄等)
第10条 SPC等は、本契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報は、市の指定する期間を経過した場合は、速やかに、廃棄しなければならない。
2 前項の規定により個人情報を廃棄する際には、市の指定する者の監督のもと、行わなければならない。
(調査等)
第11条 市はSPC等に対し、個人情報の取扱い状況について、随時に報告若しくは資料の提出を求め、又は関係する場所に立ち入り、調査を実施することができる。
(勧告)
第12条 市は、SPC等が管理事務の執行に当たり個人情報の取扱いの適切な執行を確保するため必要があるときは、勧告又は助言を行うことができる。
(取扱い要領等の作成)
第13条 SPC等は、個人情報の適正な管理の確保を図るため、個人情報の取扱いにかかる業務処理要領等を作成し、市に報告しなければならない。
(事務従事者の研修等)
第14条 SPC等は、個人情報の管理事務に従事しようとする者(以下「従事者」という。)に事前に個人情報の保護のために必要な研修を実施し、個人情報の保護に関する関係法令(xx市個人情報保護条例及び同条例の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)を遵守する旨の誓約書を従事者に提出させなければならない。
2 前項の研修には、個人情報の保護に関する関係法令、受付時の担当者の氏名の告知等必要な事項を盛り込まなくてはならない。
3 SPC等は、市に対し従事者の名簿を提出しなければならない。
(責任者の選任)
第15条 SPC等は、本契約期間中においては、前条の研修を受けた従事者のうちから、個人情報保護のための責任者(以下「責任者」という。)を選任し、市に報告しなければならない。責任者を変更したときも同様とする。
(責任者の職務)
第16条 責任者は、従事者に対して、個人情報の保護のために必要な、監督、指導、助言を行わなければならない。
2 責任者は、本契約にかかる業務に関して、市民から個人情報の取扱いにかかる苦情等があった場合は、速やかに市に対して報告しなければならない。
(パスワードの管理等)
第17条 SPC等は、本契約に基づく業務を実施するため、従事者に電子計算機等を利用した処理を行わせる必要があるときは、その従事者毎にパスワードを設定し、3ヶ月を経過する毎に変更しなければならない。
2 SPC等は、従事者が退職したとき、又は、従事者が本契約に基づく業務に携わらなくなったときは、その従事者にかかるパスワードを速やかに廃止しなければならない。
別紙 13 募集要項等
募集要項(資格審査)関係書類
1 募集要項(資格審査)
2 附属資料 1 業務要求水準書(案)
3 附属資料 2 参考個別仕様書
4 附属資料 3 様式集
5 附属資料 4 審査基準書
6 附属資料 5 基本協定書(案)
7 附属資料 6 事業契約書(案)
8 附属資料 7 サービス対価の算定方法
9 附属資料 8 モニタリングの考え方
10 附属資料 9 調達に関するベンチマーク分析の考え方
11 リスク分担表
12 募集要項(資格審査)等に対する質問及び回答
募集要項(提案審査)関係書類
1 募集要項(提案審査)
2 業務要求水準書及び参考個別仕様書(その後の追加、修正も含む。)
なお、上記業務要求水準書及び参考個別仕様書のうち、以下に記載する書類は、事業者からの提案にあたっての仕様書の書き方の参考資料とする。
・「参考個別仕様書」
・「参考個別仕様書」の添付資料
添付資料 1 ネットワーク図
添付資料 2 施設・設備の保守点検リスト
添付資料 3 外構施設保守管理対象範囲図
添付資料 4 環境測定項目・場所・頻度
添付資料 5 植栽管理年次報告書
添付資料 6 検体検査業務実績
添付資料 7 検体検査項目
添付資料 8 滅菌消毒業務実績(項目・件数)
添付資料 9 滅菌有効期限切れチェック実施状況
添付資料 10 食事の提供業務の実績
添付資料 11 貸出対象医療機器区分
添付資料 12 医療ガス供給設備保守点検項目
添付資料 13 洗濯業務実績(対象品目・数量)
添付資料 14 清掃仕様基準表
添付資料 15 総合医療情報システム概要図
添付資料 16 商業エリアとしての利用可能スペース
添付資料 17 委員会一覧
添付資料 18 廃棄物処理フロー
添付資料 19 廃棄物処理実績
添付資料 20 廃棄物分別表
添付資料 21 廃棄物回収搬出マスタースケジュール
添付資料 22 入園のxxx(院内保育施設規程)
添付資料 23 災害時病院給食提供マニュアル
添付資料 24 備蓄倉庫
添付資料 25 備蓄品購入実績
添付資料 26 電話交換業務の状況
添付資料 27 総合医療情報システム更新に係る基本方針
添付資料 28 医療機器類の区分
添付資料 29 複写機設置場所一覧
添付資料 30 医療機器の申請・届出書類一覧
添付資料 31 医療機器・什器備品リスト
添付資料 32 診療材料・医薬品等の平成 29 年度上半期調達実績
添付資料 33 建物・設備の更新・修繕計画表(市想定)
3 八尾市立病院維持管理・運営事業 提案審査 様式集(その後の追加、修正も含む。)
4 PFI募集要項(提案審査)等に対する質問及び回答(第 1 回から第3回)
別紙 14 定義集
本契約書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
1 「維持管理・運営事業」とは、本事業においてSPCが実施する業務要求水準書記載の業務の総称をいう。
2 「維持管理・運営事業開始日」とは、SPCが実際に維持管理・運営事業を開始した日をいう。
3 「維持管理・運営事業開始予定日」とは、平成 31 年 4 月 1 日をいう。
4 「維持管理・運営事業期間」とは、維持管理・運営事業開始日から平成 46 年 3 月 31
日又は本契約が終了する日までの期間をいう。
5 「医療機器」とは、専ら市が使用する医療機器及び専らSPCが使用する医療機器をいう。
6 「医療機器類」とは、医療機器及び什器・備品をいう。
7 「運用マニュアル」とは、第 19 条第 1 項で定義された意味を有する。
8 「SPC」とは、●●をいう。
9 「応募者提案」とは、募集要項等の規定に従い優先交渉権者が市に対し、平成●年●月●日付で提出した本事業に関する提案をいい、その後の追加・補足を含むものとする。
10 「改変」とは、法制度、税制度の新設又は変更に伴う総合医療情報システムの変更をいう。
11 「改良」とは、カスタマイズをいう。
12 「業務等変更事由」とは、第 73 条第 1 項で定義された意味を有する。
13 「業務別仕様書」とは、第 18 条第 1 項で定義された意味を有する。
14 「業務要求水準」とは、SPCの実施する各業務について、サービスの水準・性能(質)を示したものをいい、別添 1 業務要求水準書に示されるものをいう。
15 「業務要求水準書」とは、本契約の別添 1 として添付される業務要求水準書(別紙 13
の業務要求水準書(案)添付資料を含む。)をいう。
16 「協力企業」とは、本事業にかかる業務をSPCから受託する事業者であってSPCに出資していない者いう。
17 「基幹システム」とは、電子カルテシステムをいう。
18 「計画修繕」とは、予防保全(建物の部分又は部品に不具合・故障が生じる前に、部分又は部品を修繕又は交換し、性能・機能を実用上支障のない状態まで回復させること)としての修繕をいう。
19 「更新」とは、総合医療情報システム全体を入れ替える程度又はそれと同等の手続及び費用を要する程度の総合医療情報システムの変更をいう。
20 「構成員」とは、SPCに出資している優先交渉権者をいう。
21 「サービス対価」とは、市が、本事業につき支払う金銭をいい、別紙 5 に定められるものをいう。
22 「債務不履行事由」とは、第 8 章第 2 節に定めるSPCの債務不履行を構成する事由をいう。
23 「市」とは、大阪府xx市をいう。
24 「事業期間」とは、本契約の締結日から平成 46 年 3 月 31 日又は本契約が終了する日までの期間をいう。
25 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、本契約締結の日が含まれる年度においては、本契約締結の日に始まり、その後最初に到来する 3 月 31 日に終了する期間とし、事業期間終了の日が含まれる年度においては、当該年度中の 4 月 1 日に始まり、事業期間終了の日に終了する期間とする。
26 「什器・備品」とは、専ら市が使用する什器・備品及び専らSPCが使用する什器・備品をいう。
27 「受託企業」とは、本事業にかかる業務を構成員又は協力企業から受託する者をいう。
28 「出資者」とは、SPCに対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。
29 「総合医療情報システム」とは、「八尾市立病院 総合医療情報システム概要図」(別紙 15)の青枠内に含まれるシステムをいう。
30 「第 1 期PFI事業」とは、平成 16 年 3 月に開始された八尾市立病院維持管理・運営事業をいう。
31 「第 1 期PFI事業者」とは、八尾医療PFI株式会社をいう。
32 「大規模修繕」とは、計画修繕のうち、多岐にわたる工種が発生し、その範囲、運用への影響が広く、かつ金額的にも一定以上大きい修繕で、あらかじめ市と協議し、大規模修繕として認められた修繕をいう。
33 「代表企業」とは、●●をいう。
34 「パッケージ部分」とは、本契約終了前に行った直近の総合医療情報システムの更新において、xx市のためだけに開発したソフトウェア以外のプログラム部分をいう。
35 「PFI」とは、Private Finance Initiative(プライベートファイナンスイニシアティブ)をいう。
36 「病院施設」とは、xx市立病院の建築物、病院設備及び外構施設をいう。
37 「病院設備」とは、電気設備、給排水衛生設備、空気調和設備、昇降設備、搬送設備、免震装置及び積層棚リフトをいう。
38 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象であって、市又はSPCのいずれの責めにも帰さないものをいう。
39 「部門コンピューターシステム」とは、応募者提案に基づき、市と協議のうえ、SP C、構成員、協力企業又は受託企業が開発するコンピューターシステムをいう。
40 「部門システム」とは、総合医療情報システムに接続している部門のシステムをいい、
「xx市立病院総合医療情報システム概要図」(別紙 15)の「部門系システム」の枠内に記載されているシステムをいう。
41 「法令」とは、法律、政令、省令、条例(企業管理規程及び要項等を含む。)、規則、通達、行政指導、ガイドラインをいう。
42 「募集要項等」とは、本事業に関し、市より提示された別紙 13 記載の書類の総称をいう。
43 「本契約」とは、市とSPCとの間で締結された平成●年●月●日付xx市立病院維持管理・運営事業(第 2 期)事業契約書をいう。
44 「本事業」とは、八尾市立病院維持管理・運営事業(第 2 期)をいう。
45 「本病院」とは、八尾市立病院をいう。
46 「専らSPCが使用する医療機器」とは、業務要求水準書(案)添付資料 31「医療機器・什器備品リスト(その後の追加、修正を含む。)」のうち、Y に区分された医療機器をいう。
47 「専らSPCが使用する医療機器類」とは、専らSPCが使用する医療機器及び専ら SPCが使用する什器・備品をいう。
48 「専らSPCが使用する什器・備品」とは、業務要求水準書(案)添付資料 31「医療機器・什器備品リスト(その後の追加、修正を含む。)」のうち、Y 及び Z に区分された什器・備品をいう。
49 「専ら病院が使用する医療機器」とは、業務要求水準書(案)添付資料 31「医療機器・什器備品リスト(その後の追加、修正を含む。)」のうち、X に区分された医療機器をいう。
50 「専ら病院が使用する医療機器類」とは、専ら病院が使用する医療機器及び専ら病院が使用する什器・備品をいう。
51 「専ら病院が使用する什器・備品」とは、業務要求水準書(案)添付資料 31「医療機器・什器備品リスト(その後の追加、修正を含む。)」のうち、X に区分された什器・備品をいう。
52 「モニタリング基本計画書」とは、本契約に別添 2 として添付される「モニタリング基本計画書」をいう。
53 「モニタリング実施計画書」とは、第 67 条第 3 項の規定に従って作成されるモニタリング実施計画書をいう。
54 「役員等」とは、①SPC、構成員、協力企業若しくは受託企業の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、
執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)、②支配人、本店長、支店長、営業所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、SPC、構成員、協力企業若しくは受託企業の営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者、③営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者、④事実上、SPC、構成員、協力企業若しくは受託企業の経営に参加していると認められる者をいう。
55 「融資団」とは、本事業の遂行のために必要な資金をSPCに融資する金融機関(ノンバンクを含む。)の団体をいう。
56 「優先交渉権者」とは、●●、●●、●●及び●●をいう。
57 「利便施設」とは、業務要求水準書③(コ)に示す利便施設をいう。