Contract
共同研究講座等設置契約書(ひな形)2022.4~
国立大学法人鹿児島大学(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究講座等設置契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「共同研究講座」又は「共同研究部門」とは、共通の課題について甲と共同して研究を実施しようとする企業等から受け入れる経費等を活用して甲内に設置及び運営されるもので、講座に相当するもの(以下、本契約によって設置するものを「本共同研究講座等」という。)をいう。
二 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究講座等の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物(プログラム及びデータベースに係るものに限る。)、有体物(実験動物、試薬、材料、サンプル等)、ノウハウ等の技術的成果をいう。
三 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第 123
号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、商標法
(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭
和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(令和 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じたx x、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設 定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における 上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等(以下「成果有体物」という。)
ホ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるもの並びに有体物については創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 「知的財産権の実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集
積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びに有体物及びノウハウの使 用をいう。
4 「研究担当者」とは、本共同研究講座等に従事する甲又は乙に属する本契約の別表1に掲げる者及び第4条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって、本共同研究講座等に協力する者をいう。
5 「技術移転機関」とは、甲が指定する機関であって、本共同研究講座等の成果のうち甲及び乙が共有する知的財産権、又は、本共同研究講座等の成果のうち甲が単独で所有する知的財産権について、次の各号により実施の許諾又は譲渡等を行うが、自らは実施しない機関をいう。一 甲から委託を受けて甲以外の者に実施の許諾又は譲渡の手続きを行う。
二 甲が所有する知的財産権の持分の一部又は全部の譲渡を受けたときは、本契約に定める知的財産権に係る権利者としての権利・義務を甲から承継し、甲以外の者に実施の許諾又は知的財産権の譲渡を行う。
(本共同研究講座等の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究講座等を設置し、研究を実施する。
(1) 共同研究講座等の名称
(2) 共同研究講座等の研究目的及び研究課題
(3) 共同研究講座等の研究内容
(4) 役割分担 (別表1のとおり)
(5) 甲内設置部局
(6) 設置場所
(7) その他(※特記事項がある場合に記載)
(設置期間)
第3条 本共同研究講座等の設置期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(共同研究講座等における研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表1に掲げる者を本共同研究講座等の研究代表者及び研究担当者として、研究における役割を明確にして参加させるものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、研究担当者及び研究における役割について変更又は追加を行うことができる。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究講座等に従事させる者を学外共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、研究担当者の変更又は追加を行う場合には、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究講座等の設置期間中に得られた研究成果について、実績報告書を本共同研究講座等設置期間満了日の翌日から 30 日以内に取りまとめるものとする。
2 前項に基づき取りまとめられる実績報告書は2部作成し、甲及び乙がそれぞれ保管するものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、前条に規定する実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定する。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示する。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定し、原則として、第1項における指定日から本共同研究講座等完了後又は本共同研究講座等中止後3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 乙は、別表2及び別表3に掲げる研究経費を負担する。
(研究経費の納入)
第8条 乙は、別表2に掲げる研究経費を、甲の発する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに支払うものとする。なお、研究経費の納入に係る銀行手数料等は、乙の負担とする。
2 乙が所定の納入期限までに前項の研究経費を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に民法(明治 29 年法律第 89 号)第 404 条及び第 419 条で規定する法定利率の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第 10 条 別表2に掲げる研究経費により甲が取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
2 別表3に掲げる研究経費により乙が取得した設備等は、乙に帰属するものとする。
(施設・設備等の提供等)
第 11 条 甲及び乙は、別表4に掲げる施設・設備等を本共同研究講座等の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究講座等の用に供するため、乙から別表5に掲げる乙の所有に係る設備等を無償で受け入れ、共同で使用する。なお、甲は、乙から受け入れた設備等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備等の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(共同研究講座等の中止又は設置期間の変更等)
第 12 条 天災その他の不可抗力又は本共同研究開始時に予測できなかったやむを得ない事由が
生じた場合、甲乙協議の上、本共同研究講座等を中止し、又は設置期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、本共同研究講座等の中止等に伴い相手方に生じる一切の損害について、責任を負わないものとする。
2 前項に基づく場合を除き、甲又は乙からの本共同研究講座等の中止の申し入れがあった場合は、甲乙協議の上、双方の合意のあるときに限り、本共同研究講座等を中止できる。
3 本共同研究講座等に係る設置期間、研究経費の変更又は研究内容の大幅な変更がある場合は、甲乙協議の上、共同研究講座等設置変更契約を締結するものとする。
(本契約の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第 13 条 本契約を完了し、又は前条の規定により、本共同研究講座等を中止した場合において、第8条第1項の規定により納入された研究経費(間接経費及び研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は、甲に対し不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。なお、乙の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、返還額から差し引くものとする。
2 甲は、設置期間の延長により納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知し、甲及び乙は、不足する研究経費の負担について協議するものとする。
3 甲は、本契約を完了し、又は本共同研究講座等を中止したときには、第 11 条第2項の規定により乙から受け入れた設備等を本契約の完了又は本共同研究講座等の中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の帰属及び出願等)
第 14 条 甲及び乙は、本共同研究講座等における研究の実施に伴い発明等を創作した場合には、速やかに相互に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、本共同研究講座等における研究の実施により得られた知的財産権が、自己の研究担当者又は研究協力者に帰属する場合(その知的財産権が共有である場合も含む。)、甲及び乙それぞれの規則等によりその承継を受けるものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ、自己に属する研究担当者又は研究協力者が本共同研究講座等を行う過程で、単独で発明等を行った場合は、当該発明等に係る知的財産権を単独で所有するものとし、単独で出願等の手続きを行うことができる。ただし、当該発明等に係る知的財産権(著作権、有体物に係る財産権及びノウハウを除く。以下本条において同じ。)に関する出願等の前に、あらかじめ相手方の確認を得るものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究講座等における研究の結果、共同して発明等を行った場合、当該発明等に係る知的財産権に関する出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行う。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継し、単独で所有するに至った場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うことができる。
5 前三項にかかわらず、xが自己に属する研究担当者から当該発明等を受ける権利を承継しないときは、乙に通知し、乙は当該発明等に係る権利の持分及び出願等について当該研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
6 著作権、有体物に係る財産権及びノウハウの取扱いについては、第6条に規定するもののほか、甲乙協議の上、別に定めることができる。
(外国出願等)
第 15 条 前条、次条、第 18 条及び第 19 条の規定は、外国における知的財産権に係る出願等(以下「外国出願等」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、協議の上、共同で行う外国出願等の要否、出願国等を定める。
(共有知的財産権の取扱い)
第 16 x xxx乙の指定する者は、第 14 条第4項の規定により甲及び乙の共有に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)の取扱いについて、当該共有に係る知的財産権の出願後原則 18 ヶ月以内に、次に掲げるものから一つを選択できるものとする。
一 甲の持分の全部又は一部の譲渡を有償で受ける。二 独占的な実施権の付与を受ける。
三 非独占的な実施権の付与を受ける。
2 甲及び乙は、乙又は乙の指定する者が前項各号のいずれかを選択したときは、選択した取扱いに関する対価を含む条件等について協議の上、別途決定するものとする。
3 甲及び乙は、乙又は乙の指定する者が第1項各号のいずれも選択しないときは、共有に係る知的財産権について、自由に第三者に持分譲渡又は実施許諾できるものとする。
(特許xxについての大学による教育研究目的での実施)
第 17 x xは、本共同研究講座等において生じた発明に係る特許xxについて、第6条、第 21
条及び第 25 条に定める義務を遵守の上で、教育又は研究の目的で、無償かつ非独占的に実施することができるものとし、甲の本研究担当者等の、教育又は研究を主たる目的とする大学若しくは政府系研究機関等での実施についても、同様とする。
(共有に係る知的財産権の実施料)
第 18 条 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(特許料等)
第 19 条 第 14 条第3項及び第4項により出願する知的財産権に関する出願等費用、特許料(以下「特許料等」という。)の負担は、以下のとおりとする。
一 第 14 条第3項又は同条第4項ただし書きの規定により単独で所有する知的財産権については、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
二 共有に係る知的財産権については、原則として乙が負担するものとする。
(情報交換)
第 20 条 甲及び乙は、本共同研究講座等における研究の実施に必要な情報、資料等を、相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、提供又は開示された情報、資料等のうち返還の必要があるものについては、本共同研究講座等完了後又は本共同研究講座等の中止後、相手方に返還する。
(秘密の保持)
第 21 条 本契約において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 本共同研究講座等の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は、有形無形を問わず甲及び乙で秘密情報として取り決め書面により確認されたもの
二 相手方から秘密の表示がなされた書類、図面、写真、試料、サンプル、CD、DVD、USB メモリ等により開示された情報
三 相手方から秘密であることを明示された上で口頭によって開示され、かつ開示後 30 日以内にその要旨を書面で交付された情報
ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
イ 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報ロ 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
ハ 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
ニ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
ホ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発、取得していたことを証明できる情報
ヘ 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、本共同研究講座等の実施に当たり、秘密情報について、別表1の研究担当者以外に開示又は漏洩してはならない。
3 甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め別表1の研究担当者以外の者に開示又は漏洩しない義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、甲及び乙は別表1の研究担当者以外の秘密を知る必要のある甲及び乙[(乙の連結子会社である○○○○株式会社を含む。)、又は、(乙の親会社である○○
○○株式会社を含む。)(注)必要がある場合に[ ]を挿入。]それぞれの役職員に対して、当該役職員がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持義務を遵守する義務を課した上で、秘密情報を開示することができる。
5 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究講座等以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
6 前3項の有効期間は、第3条の本共同研究講座等の設置の日から本契約完了後又は本共同研究講座等中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(技術移転機関の利用)
第 22 条 第 14 条第3項又は同条第4項に規定する知的財産権につき、甲が自己の持分を第三者へ許諾又は譲渡する場合は、甲は技術移転機関に当該許諾又は譲渡の業務を委託することができる。
(個人情報の取扱い)
第 23 条 甲及び乙は、相手方から開示された「個人情報」について、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱う。本条でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号、その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報を容易に照会することができ、これによって当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
2 甲及び乙は、前項に定める個人情報を第三者に預託、提供又は開示し、本共同研究講座等の目的以外に使用、複製又は改変等を行ってはならない。
3 甲及び乙は、第1項に定める個人情報を、本契約の完了後又は解除後、速やかに相手方に返還する。ただし、相手方が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(進行状況報告会等の開催)
第 24 条 本共同研究講座等の運営及び研究の管理は、甲及び乙が共同して行うものとする。
2 甲及び乙は、本契約の有効期間中、定期的に進行状況報告書を相互にとりまとめ、報告会等を開催し、本共同研究講座等の活動状況について報告を行うとともに進行その他について協議を行う。なお、定期的開催以外にも甲乙協議の上、必要に応じて報告会等を開催することができる。
(研究成果の取扱い)
第 25 条 甲及び乙は、本契約完了(設置期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し6ヶ月以降、本共同研究講座等によって得られた研究成果(設置期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第 21 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができる。なお、いかなる場合であっても、相手方の書面による同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の 30 日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。又、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究講座等の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは、当該通知受理後 14 日以内に研究成果の公表等の対象となる技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知し、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の書面による同意なく、研究成果の公表等をしてはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、第 21 条第6項に規定する秘密保持期間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
5 本契約期間中及び本契約の完了の翌日から起算して6ヶ月未満においては、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、甲は、第 21 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で乙の同意を得た場合は、研究成果の公表等ができる。この場合、甲は、研究成果の公表等を行おうとする日の 30 日前までにその内容を書面にて乙に通知し同意を求めるものとする。
6 第2項、第3項及び前項に規定する通知は、甲及び乙の研究代表者間の通知をもって足りるものとする。
(名義使用)
第 26 条 甲及び乙は、甲乙の本共同研究講座等に基づく成果や製品等の活用、宣伝、販売にあたり、相手方の名称、略称等を使用するときは、事前に相手方の同意を得なければならない。なお、相手方の研究担当者等その他の役員又は従業員の氏名等を使用する場合についても同様とする。
(研究協力者の参加及び協力)
第 27 条 甲乙のいずれかが、本共同研究講座等の遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究講座等に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者によるその義務の履行につき責任を持つものとする。
3 前項における当該当事者は、研究協力者となる者との間で、本共同研究講座等への参加に先立ち、本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務の遵守に関して、書面による合意を得るものとする。
4 研究協力者が本共同研究講座等の結果、発明等を行った場合は、第 14 条の規定を準用する。
(安全保障輸出管理)
第 28 条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は非居住者への提出を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行う。
2 甲及び乙は、本契約又は個別契約に従い相手方から提出・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している若しくは疑いがある場合は直接・間接を問わず輸出又は非居住者への提出を行わない。
(契約の解除)
第 29 条 甲は、乙が第8条第1項に規定する研究経費を所定の納入期限までに支払わないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後7日以内に是正されないときは本契約を解除することができる。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。二 相手方が本契約に違反したとき。
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、特別清算を申立又は申立を受けたとき。
二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥ったとき。
三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。四 解散の決議をしたとき。
(反社会的勢力の排除)
第 30 条 甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、相手方に対し、本契約期間中及びその後において、自らが次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ、確約する。
一 暴力団 二 暴力団員
三 暴力団準構成員四 暴力団関連企業
五 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ六 その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、本契約期間中及びその後において、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が前二項に違反した場合、何らの催告を要せずに相手方への書面での通知をもって、本契約の全部又は一部(本契約完了後の存続条項を含む。)を解除することができる。
(損害賠償)
第 31 x xxx乙は、相手方(その研究担当者及び研究協力者を含む。)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できる。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合はこの限りではない。
2 甲又は乙は、前条により本契約を解除したことによって相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
(契約の有効期間)
第 32 条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第 13 条から第 28 条、第 30 条、前条及び第 34 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第 33 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第 34 条 本契約の準拠法は日本法とする。
2 本契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする鹿児島地方裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲) 鹿児島県鹿児島市xxx丁目 21 番 24 号国立大学法人鹿児島大学契約担当役
南九州・南西諸島域イノベーションセンター長
○○ ○○ 印
(乙) | 住所 | ○ ○ ○ ○ |
社名 | ○ ○ ○ ○ | |
役職 | 氏名 ○ ○ ○ ○ 印 |
*注 この契約書は、本学の提示案であり、学外機関等との協議で必要に応じて条文を加除・修正できます。
別表1(第1条、第2条、第4条、第 27 条関係)本共同研究講座等に従事する者
区分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 役 割 分 担 |
甲 | ※ ○○ ○○ | ||
○○ ○○ | |||
乙 | ※ ○○ ○○ | ||
○○ ○○ |
注:「※」は研究代表者,「◎」は学外共同研究員を示す。
区分 | 直接経費 | 間接経費 | 研究料 | 合計 |
別表2(第7条、第8条、第 10 条関係) 甲の施設における本共同研究講座等経費
令和 | 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 | 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 | 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 | 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 | 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
計 | 円 | 円 | 円 | 円 |
注1:消費税額及び地方消費税額を含む。
注2:共同試験研究促進税制による税額控除の申告を予定している場合は,直接経費の内訳を明記する必要がある。
別表3(第7条、第 10 条関係) 乙の施設における本共同研究講座等経費
区分 | 直接経費 |
乙 | 円 |
注1:消費税額及び地方消費税額を含む。
注2:共同試験研究促進税制による税額控除の申告を予定している場合は,直接経費の内訳を明記する必要がある。
別表4(第 11 条関係) 本共同研究講座等に使用する施設・設備等
区分 | 施 設 の 名 称 | 設 備 | ||
名 称 | 規 格 | 数 量 | ||
甲 | ||||
乙 | ||||
設 備 | ||
名 称 | 規 格 | 数 量 |
別表5(第 11 条関係) 乙の施設における本共同研究講座等に使用する設備等