Contract
令和6年3月1日
賃金等の変動に対する工事請負契約条項第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について
xx区が発注・契約する工事において、工事請負契約条項第25条第6項の規定によ り、請負者が契約金額の変更を請求する場合(以下「スライド請求」という。)の取扱いについては、次のとおりです。
請求に当たっては、工事主管部署と十分な協議をお願いします。
なお、工事請負契約条項第25条第6項に基づき契約金額の変更を行った場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者の賃金水準の引上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、一層の徹底をお願いします。
1 適用対象工事
令和6年3月1日が工期内にある工事で、かつ、2(3)の残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。
工期内に賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時以後に請負者と発注者間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。
2 定義
(1)請求日
インフレスライド条項により、請負者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とします。
(2)基準日
スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算して14日以内で発注者と請負者とが協議して定める日とすることができます。
(3)残工期
基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。
(4)出来形数量
基準日における既済部分に係る設計数量
(5)スライド額
5により算出した契約変更の対象となる額
3 請求方法
(1)請負者が、インフレスライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、書面(様式1)を工事主管部署に提出してください。工事主管部署では、スライド額協議開始日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、請負者に通知します(様式2)。
(2)スライド請求は、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされるまでに行ってください。この間の請求は1回までとします。
4 出来形数量の確認
(1)スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事主管部署は、請求日から起算して14日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行います。請負者は、出来形数量の確認に当たり、必要な資料を提出してください。
(2)出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行います。
(3)出来形数量の基本的な扱い
①現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱います。
②工事設計内訳書等で一式計上した仮設工等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とします。
③各工事における①及び②の詳細については、工事主管部署へ確認してください。
(4)請負者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとします。
5 スライド額の算出
(1)スライド額は、次式により算出します。 S=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表します。 S :スライド額
P1:変動前残工事金額(契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
P1=α×Z1
P2:変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(P1)に相当する額)
P2=α×Z2
α :落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による。) Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除し
た額
Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額
(2)P1及びZ1の算出に用いる単価は、起工時における積算単価とします。
(3)P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)
により定めることとし、残工事に係るすべての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。ただし、請負者と発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができます。
なお、消費税及び地方消費税の税率の改正による増額分は除きます。
(4)P2及びZ2を算出する際に用いる単価については、基準日時点の積算単価とします。
(5)(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、請負者と発注者の協議によることとします。
(6)発注者から協議書(様式3-1)により請負者にスライド額(案)を提示します。異議のない場合は、スライド額協議開始日の翌日から起算して14日以内に承諾書(様式3-2)を提出してください。
なお、14日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知します(様式3-3)。
6 契約変更の時期
原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。
なお、議会の議決が必要な案件については、当該議決をもって契約変更が確定するものとする。
7 手続の流れ
手続の流れについては、別紙「インフレスライドの手続フロー」を参照してください。
別紙
インフレスライドの手続フロー
~請求から契約変更手続までの基本的な流れ~
受注者 主管部署 備考
書式1-1、2
請求 および添付書類 受領
受領 書式2-1
・基準日の設定
・スライド額協議開始日の設定
基準日は請求日から 起算して 14 日以内 に設定します(請求 日を基本とします。)。
基準日時点の出来形数量の確認
↓
残工事量算出等
主管部署は、出来形数量の確認を請求日から起算して 14 日以内に行います。
受領 書式3-1
承諾 書式3-2
スライド額(案)の算出
スライド額協議
受領スライド額の
(決定)
スライド額協議開始日の翌日から起算して 14 日以内に協議によりスライド額を決定します(協議が整わない場合は、主管部署がスライド額を決定し、通知します。)。
スライド額に係る契約変更
スライド額が決定したら原則として速やかに契約変更を行います。※契約変更の事務手続は当該契約の契約担当部署と行ってください。
(様式1)
令和 年 月 日
xxxx 宛て
住所請負者 名称
代表者 印
工事請負契約条項第25条第6項の規定による契約金額の変更(請求)
年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、賃金水準等の変動により契約金額が不適当となったため、工事請負契約条項第25条第6項の規定により契約金額の
変更を請求します。 | |||||
記 | |||||
1 工 事 件 名 (契約番号) | ( | ) | |||
2 契 約 金 額 | ¥ | ||||
3 契 約 日 | 年 | 月 | 日 | ||
4 工 期 | 年 | 月 | 日から 年 月 日まで | ||
5 工 事 場 所 |
(様式2)
( 文 書 番 号 )令和 年 月 日
(請負者あて)
様
(工事主管部署)
工事請負契約条項第25条第6項の請求に係る基準日及び協議の開始の日(通知)
令和 年 月 日付けで請求のあった「工事請負契約条項第25条第6項の規定による契約金額の変更(請求)」については、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始し
ます。 | ||||
記 | ||||
1 工 事 件 名 (契 約 番 号) | ( | ) | ||
2 基 準 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
3 協議開始予定日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
(様式3-1)
( 文 書 番 号 )令和 年 月 日
(請負者あて)
様
(発注者)
工事請負契約条項第25条第6項に基づく契約金額の変更について(協議)
令和 年 月 日付けで請求のあった「工事請負契約条項第25条第6項の規定による契約金額の変更(請求)」について、工事請負契約条項第25条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
なお、異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。
記
1 工 事 件 名
(契 約 番 号) ( )
2 変動前残工事金額(税抜き) ¥
3 変動後残工事金額(税抜き) ¥
4 スライド額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約変更予定時期 ・協議が整い次第、速やかに行う。
・清算変更時に行う。
・その他 ( )
6 回 答 期 日 令和 年 月 日
(様式3-2)
令和 年 月 日
xxxx 宛て
住所請負者 名称
代表者 印
承 諾 書
令和 年 月 日付(文書番号)により協議があったスライド額については、下記のとおり承諾します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( )
2 変動前残工事金額(税抜き) ¥
3 変動後残工事金額(税抜き) ¥
4 スライド額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
(請負者あて)
(様式3-3)
( 文 書 番 号 )令和 年 月 日
様
(発注者)
工事請負契約書第25条第7項の規定によるスライド額について(通知)
令和 年 月 日付 第 号の によりスライド額の協議をしましたが、協議が整わず、令和 年 月 日の回答期日にまでに承諾をいただけませんでした。
つきましては、工事請負契約書第25条第7項の規定により、スライド額を下記のとおり定めましたので通知します。
記
1 件 名
(契 約 番 号) ( )
2 スライド額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 契約変更予定時期 ・速やかに行う。
・清算変更時に行う。
・その他( )