Contract
国内利用航空運送約款
(平成19年4月17日 国総貨複第13号認可)
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 運送業務(第6条~第32条) 第3章 付帯業務(第33条~第35条)
第 1章 x x
(事業の種類)
第 1条 当社は、航空運送事業者(航空法{昭和27年法律第231号}第2条第17項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。)が行う貨物の運送に係る次の利用航空運送事業を行う。第一種利用航空運送事業(貨物利用運送事業法{xxx年法律第82号}第2条第7項に規定する事業をい う。)第2種利用航空運送事業(同法同条第8項に規定する事業をいう。)
(適用の範囲)
第 2条 当社の前条の利用航空運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令、当該貨物の運送にかかわる航空運送事業者(以下航空会社という。)の運送約款、又は一般の慣習によります。
2.当社の前条に付帯する業務に関する契約は、この運送約款に定めのある場合を除き、法令、及びこれに基づき定められた運送約款又は一般の慣習によります。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込に応ずることがあります。
(約款等の変更)
第 3条 この運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(荷送人の同意)
第 4条 荷送人は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。
(準拠法)
第 5条 この運送約款による運送契約及びこれに関する訴訟の手続きは、日本の法律に準拠します。
第 2章 運送業務
第 1節 通 則
(受付日時)
第 6条 当社は、受付日時を定め店頭に掲示します。
2.前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ店頭に掲示します。
(運送の範囲)
第 7条 当社の貨物の運送は、荷送人から貨物を引き受けた時に始まり貨物運送状(以下「運送状」という。)に指定された荷受人に貨物を引き渡した時に終ります。
(貨物運送の順位)
第 8条 貨物運送の順位は、引受の順位によります。ただし、航空会社において、運航上搭載制限を必要とする場合その他の正当な事由がある場合は、この限りではありません。
第 2節 運賃及び料金
(届出運賃、料金)
第 9条 当社は、引き受けた貨物の運送に対して届出をした運賃及び料金並びにその他運輸に関する料金を収受します。
2.前項の運賃及び料金は、店頭に掲示します。
3.当社は、収受した運賃及び料金並びにその他運輸に関する料金の割り戻しはいたしません。
(従価料金)
第10条 1口の貨物の申告価格が30万円を超える場合には、申告価格1万円又はその端数ごとに、従価料金として20円を収受します。
(運賃、料金等の収受)
第11条 運賃、料金その他運輸に関する料金は、運送を引き受けたときに荷送人から収受します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず貨物を引き渡すときに運賃、料金その他運輸に関する料金を 荷受人から収受することについての荷送人の申し出を認めることがあります。ただし、物品の価額が、運賃、料金その他運輸に関する料金より低いもの又は物品の性質が荷受人払に適さないものについては、荷受人払の取扱いをいたしません。
(運賃請求権)
第12条 当社は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当社の責に帰すべき事由により 滅失したときは、その運賃、料金並びにその他運輸に関する料金を請求しません。この場合におい
て、当社は既に運賃、料金並びにその他の運輸に関する料金の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2.当社は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは瑕疵又は荷送人の責に帰すべき事由によって滅失したときは、運賃、料金並びにその他運輸に関する料金の全額を収受します。
第 3節 引 受
(運送状の作成)
第13条 荷送人は、当社に貨物を委託する場合は、貨物1口ごとに運送状を作成し、次の項目を明記し、署名又は記名捺印しなければなりません。
(1)貨物の品名、品質、個数、重量又は容積及び荷造の種類
(2)価額
(3)荷送人及び荷受人の氏名又は商号、住所並びに電話番号
(4)発送地及び到着地
(5)運賃、料金等の支払方法
(6)運送保険契約の締結方を委託するときはその旨
(7)品代金の取立を委託するときはその旨
(8)運送状の作成地及びその作成年月日
(9)その他特別の取扱いを要するものはその希望条件
2.運送状の作成は、荷送人の依頼により、当社が代行することがあります。ただし、その責任は、荷送人にあります。
(貨物の点検)
第14条 当社が運送状の記載事項について疑いがあると認めたとき又は貨物引受後において品名相違の疑いがあると認めたときは、荷送人又は第三者の立合いを求めて貨物を点検することがあります。
2.当社が、前項の規定により点検した場合において、荷送人の申告が現品と異なる時は、点検に要した費用を荷送人に負担していただきます。
(引受拒絶)
第15条 当社は、次の場合には、貨物の引受を拒絶することがあります。
(1)当該運送の申し込みが、この運送約款によらないものであるとき
(2)荷送人が第13条第1項の運送状の記載事項に関し申告をせず、又は第14条の規定による点検に同意しないとき
(3)当該運送に適する設備がないとき
(4)当該運送に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき
(5)第16条第1項に規定する貴重品以外の高価品であって当社が利用航空運送扱に適さないものと認めたもの
(6)天災その他やむを得ない事由があるとき
(引受制限貨物)
第16条 当社は、次の各号に掲げる貨物及び航空会社において引受を制限している貨物並びに品目分類運賃適用貨物に該当し、利用航空運送扱に適さない貨物は引き受けません。
(1)貴重品
ア 白金、金、銀、その他の貴金属及びその製品
イ イリジューム、タングステン、その他の稀金属及びその製品ウ 通貨(紙幣、硬貨)
エ 株券、債券、その他の有価証券、未使用の郵便切手及び収入印紙
オ ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、コハク、真珠、その他の宝石類及びその製品カ 美術品及び骨董品
(2)生きた動物(魚類を含む)
(3)遺体、遺骨
(4)危険品
火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性個体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件及びその付着物件等、又は銃砲刀剣類等であ
って航空法施行規則第194条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第2項の規定により同項の要件をみたすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、 航空会社において引受条件を指定されているものを含む。)
(5)個人情報が内容物に含まれたもの(ただし、当社が特段の輸送方法により受託した場合を除く。)
(6)前号の他、航空法、その他の法令叉は官公署の命令、規則若しくは、要求によって輸送を禁止若しくは制限されたもの
(7)貨物の外装に荷送人及び荷受人の氏名又は商号、並びに住所の表示のないもの
(8)包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの
(9)人若しくは、搭載物件又は航空機に害を及ぼすと当社が認めたもの
(10)運送状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの
(11)その他航空保安上当社が不適当と認めたもの
(貨物の容積等の制限)
第17条 当社が貨物として引き受ける1個当たりの容積、重量は、航空会社が定めた制限の範囲内のものとします。
(貨物の価額制限)
第18条 当社は、1口の貨物の申告価額が500万円を超える場合は、荷送人と当社の間に特約のない限り貨物の引受をしないことがあります。
(荷造)
第19条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積及び運送距離等に応じて運送に耐えかつ、他の貨物に損害を与えないように荷造りしなければなりません。
2.当社は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求しますが、その場合は荷送人は、その要求に応じなければなりません。
(外装表示等)
第20条 荷送人は、貨物の外装又は荷札に次の事項を見易いように表示しなければなりません。
(1)荷送人及び荷受人の氏名又は商号、住所並びに電話番号
(2)品名
(3)個数
(4)その他運送の取扱いに必要な事項
(輸送手段の変更)
第21条 航空機の運航の中断又は不時着陸が発生した場合は、航空会社に協力し、貨物を他の輸送機関によって前途の輸送に努めるものとします。
2.航空機の運航時刻の変更、欠航、積残し、地上運送における交通渋滞、車両事故等により、貨物の全部又は一部が運送不能となった場合には、当社は、荷送人の同意を得て、他の輸送機関に
よって運送することがあります。
3.第1項の場合において、貨物を他の輸送機関によって前途の輸送を行ったときは、当社は、荷送人にその旨通知するとともに既払運賃が当該他の運送機関の運賃より小であるときは、これを追徴せず、大であるときは荷送人の請求により、これを払い戻します。
4.第2項の場合において、既払運賃が当該他の輸送機関の運賃より小であるときは、その差額を追徴し、大であるときは荷送人の請求によりこれを払い戻します。
5.第3項及び第4項の場合における他の輸送機関の運賃及びその計算方、並びに精算方については、別に定めるところによります。
6.第1項及び第2項の場合において、当社は、荷送人の代理人として行為をしたものとみなし、 当該輸送機関における貨物の取扱い及び責任については、当該輸送機関の定める運送約款及びこれに基づいて定められた規定に従うものとします。
第 4節 引 渡
(正当な荷受人)
第22条 当社が到着貨物を引き渡す場合は、正当な荷受人であることを証明するものの呈示を求めます。 この場合引渡を受けた者が正当な荷受人でないことによって生じた損害については、当社は、故意又は重大な過失がない限り、その責任を負いません。
(貨物の引渡)
第23条 当社は、貨物に関し、受け取るべき運賃、料金その他の費用が支払われない場合は、引渡を拒絶することがあります。
2.商人である荷送人が、その営業のために当社と締結した運送契約について運賃、料金その他の費用を所定期日までに支払わなかったときは、その支払いを受けなければ当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人の貨物の引渡をしないことがあります。
(引渡不能貨物の処分)
第24条 当社は、引渡不能貨物が生じた場合、次の各号により処分します。
(1)荷受人を確知することができない場合、又は荷受人が貨物の受取を怠り若しくは、拒絶した場合、当社は、貨物を供託することがあります。
(2)前号の場合において相当の期間を定め、荷送人にその指示を求めても指示がないときは、当社は、その貨物を競売することがあります。ただし、その貨物が腐敗又は変質し易いものであって競売の手続きをとるいとまがないときは、その手続きによらずxxな第三者の
立合いを求めて任意に売却することがあります。
(3)貨物が腐敗し易いもので荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
2.当社は、前各号の処分をしたときは、遅滞なく荷送人にその旨を通知します。
3.引渡不能貨物の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
4.競売代価が未収受の運賃その他の費用を補うに足りない場合は、その不足額を荷送人から申し受けます。
5.競売代価から未収受の運賃その他の費用を差し引いた残額がある場合、その残額を荷送人に返還することができないときは、これを供託します。
第 5節 指 図
(荷送人の指図)
第25条 荷送人は、自己の都合により、運送状を呈示して、次の指図をすることができます。
(1)運送の取消
(2)発送地への返送
(3)荷受人の変更
(4)到着地の変更
2.前項第1号、第3号及び第4号の指図は、その貨物の発送前に限り有効とします。又前項第2号の指図は、その貨物が運送状に指定する荷受人に引渡される前に限り有効とします。
(運送取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴)
第26条 前条の指図による運送の取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴は、次によります。
(1)前条第1項第1号による指図を受け荷送人から収受運賃料金の払い戻しの請求があった
場合は、当社は、適用運賃料金の1割相当額を取消手数料として申し受けてその差額を払い戻します。
(2)前条第1項第2号の返送に要する運賃、料金等は、荷送人の負担とします。
(3)前条第1項第4号の到着地変更の場合は、収受運賃料金と新区間の運賃、料金との差額を払い戻し、又は追徴します。
第 6節 責 任
(当社の責任)
第27条 当社は、当社又はその使用人、その他運送のため使用した者が貨物の受取、集配、積卸、引渡、保管、航空運送事業者の選択、その他運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、 貨物の滅失、毀損、延着等の事故があった場合は、これによって生じた損害について賠償の責を負います。
(賠償額)
第28条 当社が価額の申告のあった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合の賠償額は、次によります。
(1)全部滅失の場合は、申告価額を限度とします。
(2)一部の滅失又は毀損の場合は、引渡日における到着地の価格により計算した価額の減少の割合を申告額に乗じた額とします。
(3)延着の場合は、当社が収受した運賃及び料金の総額に相当する額を限度とします。
2.当社が価額の申告のない貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合は引渡日又は引渡予定日における到着地の価格が1口につき30万円未満のときは、到着地の価格を申告価額とみなし、
30万円以上のときは30万円を申告額とみなし前各号に準じます。
(免責)
第29条 当社は、次の事由による貨物の滅失、毀損、延着、その他一切の損害について、賠償の責を負いません。
(1)航空機の運航上の変更によるやむを得ない場合
(2)同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾、その他の事変又は強盗
(3)貨物の瑕疵、変質、消耗
(4)荷造の不完全、包装の破損、外装表示の不備、運送状の表示事項の不完全、その他荷送人の故意又は過失
-1-
(5)他物との接触、その他航空機内において発生しやすい事故
(6)降雨、降雪、強風、その他悪天候(当社の不注意によらない場合に限る)
(7)第13条第1項の運送状の記載事項に関する虚偽の申告
(8)不可抗力による火災、水害等
(9)法令又は公権力の発動による運送の差止、開装、没収、抑留又は第三者への引渡
(内容に対する責任)
第30条 貨物運送状に記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容に関しては、運送状と現品とに相違があった場合でも、当社はその責任を負いません。
(事故貨物に対する損害賠償の請求期間)
第31条 貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもってしなければなりません。
(1)一部滅失又は毀損の場合は、貨物の受取の日から7日
(2)延着の場合は、貨物到着の日から7日
(3)不着の場合は、その事実を知り、又はその事実を知ることができる筈であった日から14日
2.当社は、前項の期間内に請求のない場合は、その賠償の責を負いません。
(荷送人の賠償責任)
第32条 荷送人の故意若しくは過失により、又はこの約款及びこれに基づいて定められる規程を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、荷送人からその損害相当額の賠償金を申し受けます。
第 3章 付帯業務
(付帯業務)
第33条 当社は、第1条の利用運送事業に付帯して次の業務を行います。
(1)運送保険のxx
(2)品代金の取立
(3)荷掛金の立替
(4)荷造、仕分及び保管
(5)その他通常第1条の利用運送事業に付帯する業務
2.当社は、前項各号の付帯業務を行う場合は、届出をした料金及び実費を収受します。
(品代金取立)
第34条 品代金取立の追付又は取立代金の変更は、当該貨物の発送前に限り、これに応じます。
2.当社は、品代金取立の取扱いをした貨物に対し、荷送人が当該貨物の発送後代金取立の委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人の責に帰すべき事由により、代金の取立が不能と なった場合には、品代金取立料の払い戻しをいたしません。
(xx)
第35条 当社は、引き受けた貨物を運送保険に付することについて、荷送人が承諾したときは、当該荷送人の費用をもってこれを行います。
標準貨物自動車利用運送約款
(平成2年11月26日運輸省告示第579号)
目次
第 1章 総則 (第1条・第2条)第 2章 利用運送業務
第 1節 利用運送の引受け (第3条~第16条)第 2節 積込み又は取卸し (第17条)
第 3節 貨物の受取及び引渡し(第18条~第26条)第 4節 指図 (第27条・第28条)
第 5節 事故 (第29条~第31条)
第 6節 運賃及び料金 (第32条~第37条)第 7節 責任 (第38条~第50条)
第 3章 附帯業務等 (第51条~第53条)
第 1章 総則
(事業の種類)
第 1条 当店は、貨物自動車運送事業者が行う貨物の運送に係る第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(xxx年法律第82号)第2条第7項に規定する事業をいう。)を行います。
2.当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。
(適用範囲)
第 2条 当店の経営する貨物利用運送事業は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
2.当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第 2章 利用運送業務
第 1節 利用運送の引受け
(受付日時)
第 3条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2.前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
(利用運送の順序)
第 4条 当店は、利用運送の申込みを受けた順序により、貨物の利用運送を行います。ただし、腐敗
又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
(引渡期間)
第 5条 当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。
1 発送期間 貨物を受け取った日を含め2日
2 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離170キロメートルにつき1日。ただし、1日未満の端数は、1日とします。
3 集配期間 集貨及び配達をする場合にあっては各1日
2.前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。
(貨物の種類及び性質の確認)
第 6条 当店は、貨物の利用運送の申込みがあったときは、貨物の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがあります。
2.当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
3.当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。
4.当店が第2項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。
(引受拒絶)
第 7条 当店は、次の各号の1に該当する場合には、利用運送の引受けを拒絶することがあります。
1 当該利用運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。
2 申込者が、前条第1項の規定による明告をせず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないとき。
3 運送に適する設備を有する貨物自動車運送事業者を確保できないとき。
4 当該利用運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
5 当該利用運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
6 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(運送状等)
第 8条 荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載した運送状を署名又は記名捺印の上、
1口ごとに提出しなけばなりません。
1 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
2 集貨先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)
3 運送の扱種別
4 運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の支払に関する事項
5 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
6 運送状の作成地及びその作成の年月日
7 高価品については、貨物の種類及び価額
8 品代金の取立てを委託するときは、その旨
9 運送保険に付することを委託するときは、その旨
10 その他その貨物の運送に関し必要な事項
2.荷送人は、当店が前項の運送状の提出を請求しないときは、当店に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。
(高価品及び貴重品)
第 9条 この約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。
1 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債券、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑桂石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
2 美術品及び骨董品
3 容器及び荷造りを加え1キログラム当たりの価格が2万円を超える貨物(動物を除く。)
2.前項第3号の1キログラム当たりの価格の計算は、1荷造りごとに、これをします。
3.この約款において貴重品とは、第1項第1号及び第2号に掲げるものをいいます。
(運送の扱種別等不明の場合)
第10条 当店は、荷送人が利用運送の申込みをするにあたり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかったときは、荷送人にとって最も有利と認められるところに より、当該貨物を運送します。
(荷造り)
第11条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に耐えるように荷造りをしなければなりません。
2.当店は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求し、荷送人はその要求に応じなければなりません。
3.当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その利用運送を引き受けることがあります。
(外装表示等)
第12条 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当店が、必要がないと認めた事項については、この限りではありません。
1 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所
2 品名
3 個数
4 その他貨物の取扱いに必要な事項
2.荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。
(貨物引換証の発行)
第13条 当店は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する場合には、貨物の全部の引渡しを受けた後、これを発行します。ただし、次の各号の貨物については、これを発行しません。
1 貴重品及び危険品
2 xxx、苗及び生花
3 動物
4 活鮮魚介類その他腐敗又は変質しやすいもの
5 流動物(酒類、酢類、醤油、清涼飲料及び発火又は引火等の危険性のない油類を除く。)
6 汚わい品
7 品代金取立ての委託を受けた貨物
8 ばら積貨物
(動物等の運送)
第14条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の利用運送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。
1 当店において、集貨、持込み又は引取りの日時を指定すること。
2 当該貨物の運送につき、付添人を付すこと。
(危険品の運送)
第15条 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、あらかじめ、 その旨を当店に明告するとともに、その品名及び性質その他必要な事項を運送状に明記し、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明示しなければなりません。
(代替運送)
第16条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物の運送を他の運送機関による運送を利用してすることがあります。
2.前項の場合において、運送上の責任は、この約款により当店が負います。第 2節 積込み又は取卸し
(積込み又は取卸し)
第17条 貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこれを行います。
2.シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。
第 3節 貨物の受取及び引渡し
(受取及び引渡しの場所)
第18条 当店は、運送状に記載され、又は明告された集貨先又は発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受け取り、運送状 に記載され、又は明告された配達先又は到達地において荷受人 又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。
(管理者等に対する引渡し)
第19条 当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
1 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員又はこれに準ずる者
2 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
(留置権の行使)
第20条 当店は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。
2.商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがあります。
(貨物引換証の受戻証券性)
第21条 当店は、貨物引換証を発行したときは、これと引換えでなければ、貨物の引渡しをしません。
2.貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、その者が公示催告の申立てをし、かつ、その貨物引換証の正当な権利者であることを示して相当の担保を提供した後でなければ、当店は当該貨物の引渡しをしません。
3.前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。
(指図の催告)
第22条 当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図することを催告することがあります。
2.当店は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに荷送人に対し、前項に規定すると同じ内容の催告をすることがあります。
1 貨物の引渡しについて争いがあるとき。
2 荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受け取ることができないとき。
(引渡不能の貨物の寄託)
第23条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第2項各号に掲げる場合には、荷受人の費用でその貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。
2.当店は、前項の規定により貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3.当店は、第1項の規定により寄託をした場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。
4.当店は、第1項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合において、当該貨物につき、倉庫証券を作らせたときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで当該 倉庫証券を留置することがあります。
(引渡不能の貨物の供託)
第24条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第22条第2項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。
2.当店は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
(引渡不能の貨物の競売)
- 2 -
第25条 当店は、第22条の規定により荷送人に対し催告をした場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。
2.当店は、前項の規定により競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3.当店は、第1項の規定により競売をしたときは、その代価をもって運賃、料金等並びに催告及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
(引渡不能の貨物の任意売却)
第26条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第22条第2項各号に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって第22条の手続きをとるいとまがないときは、その手続きによらず、xxな第三者を立会わせて、これを売却することがあります。
2.前項の規定による売却には、前条第2項及び第3項の規定を準用します。第 4節 指図
(貨物の処分権)
第27条 荷送人又は貨物引換証の所持人は、当店に対して、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2.前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷受人がその引渡しを請求したときは、消滅します。
3.第1項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
4.貨物引換証の所持人は、第1項の指図をしようとする場合は、当該貨物引換証を提示しなければなりません。
(指図に応じない場合)
第28条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第1項の規定による指図に応じないことがあります。
2.前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は貨物引換証の所持人に対して通知します。
第 5節 事故
(事故の際の措置)
第29条 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物引換証の所持人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を催告します。
1 貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。
2 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
3 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2.当店は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないとき又は当店の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人又は貨物引換証の所持人の利益のために、当店の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をする ことがあります。
3.第1項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
(危険品の処分)
第30条 当店は、第15条の規定による明告及び明記をしなかった爆発発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去 するための処分をすることができます。同条の規定による明告及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれを生じたときも同様とします。
2.前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
3.第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第31条 当店は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から
1月以内に限り、事故証明書を発行します。
2.当店は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別の 事情がある場合は、当該貨物の引渡しの日以降においても、発行することがあります。
第 6節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第32条 当店は、引き受けた利用運送に対しては、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金を収受します。
2.運賃及び料金は営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
3.当店は、収受した運賃及び料金の割戻しはいたしません。
(運賃、料金等の収受方法)
第33条 当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。
2.前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
3.当店は、第1項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまでに、運賃、料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。
(延滞料)
第34条 当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利14.5
パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがあります。
(運賃請求権)
第35条 当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2.当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人が責任を負う事由によって滅失したときは、運賃、料金その他の費用の全額を収受します。
(事故等と運賃、料金)
第36条 当店は、第27条及び第29条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った利用運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。
(中止手数料)
第37条 当店は、利用運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人又は貨物引換証の所持人の責任とされるべきでない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人又は貨物引換証の所持人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに利用運送の中止を したときは、この限りではありません。
2.前項の中止手数料は、次のとおりとします。
1 積合せ貨物の運送にあっては、1運送契約につき500円
2 貸切貨物の運送にあっては、使用予定車両が普通車である場合は1両につき 3,500円、小型車である場合は1両につき2,500円
第 7節 責任
(責任の始期)
第38条 当店の利用運送についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まります。
(責任と挙証)
第39条 当店は、自己又は使用人その他利用運送のために使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。
(コンテナ貨物の責任)
第40条 前条の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法等が次に掲げる場合に該当するものの滅失又はき損について、当店に対し損害賠償の請求をしようとする者は、その損害が当店又はその使用人その他利用運送のために使用した者の故意又は過失によるものであることを証明しなければなりません。
1 荷送人が貨物を詰めたものであること。
2 コンテナの封印に異状がない状態で到着していること。
(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第41条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第14条第2号の規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。
(荷送人の申告等の責任)
第42条 当店は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、運送状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。
(運送状等の記載不完全等の責任)
第43条 当店は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害についてその責任を負いません。
2.前項の場合において、当店が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。
(免責)
第44条 当店は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
1 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害
2 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
3 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗
4 不可抗力による火災
5 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
6 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
7 荷送人又は荷受人の故意又は過失
(高価品に対する特則)
第45条 高価品については、荷送人が申込みをするにあたり、その種類及び価額を明告しなければ、当店は損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第46条 当店の貨物の一部滅失又はき損についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできないき損又は一部滅失が
あった場合において、貨物の引渡しの日から2週間以内に当店に対してその通知を発したときは、この限りではありません。
2.前項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。
(損害賠償額)
第47条 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その貨物の引渡すべきであった日の到達地の価額によって、これを定めます。
2.貨物に一部滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、その引渡しのあった日における引き渡された貨物と一部滅失又はき損がなかったときの貨物との到達地の価額の差額によってこれを定めます。
3.第35条第1項の規定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前2項の賠償額よりこれを控除します。
4.第1項及び第2項の場合において、貨物の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、xxな第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
5.貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。
第48条 当店は、前条の規定にかかわらず、当店の悪意又は重大なる過失により貨物の滅失、き損又は延着を生じたときは、一切の損害を賠償します。
(時効)
第49条 当店の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。
2.前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物を引き渡すべきであった日からこれを起算します。
3.前2項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。
(賠償に基づく権利取得)
第50条 当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。
第 3章 附帯業務
(附帯業務)
第51条 当店が、貨物の荷造り、保管又は仕分、代金の取立て及び立替えその他の通常貨物利用運送事業に付帯する業務(以下「附帯業務」という。)等を引き受けた場合の料金は、当店が別に定める料金表 によります。
2.附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第2章の規定を準用します。
(品代金の取立て)
第52条 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。
2.当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。
(xx)
第53条 利用運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が承諾したときは、当店は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
2.保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。
宅配便利用運送約款
(平成19年4月17日 国総貨複第13号認可)
第 1章 総則(第1条)
第 2章 運送の引受け(第2条~第9条)
第 3章 荷物の引渡し(第10条~第14条)第 4章 指図(第15条~第16条)
第 5章 事故(第17条~第19条)第 6章 責任(第20条~第28条)
第 7章 付帯業務(第29条~第30条)
第 1章 x x
(適用範囲)
第 1条 宅配便荷物の運送に関しては、この運送約款が適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第 2章 運送の引受け
(受付日時)
第 2条 当社は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(送り状)
第 3条 当社は、荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を荷物一個ごとに発行します。この場合において、第1号から第5号までは荷送人が記載し、第6号から第15号までは当社が 記載するものとします。ただし、第10号は記載しない場合があります。
1.荷送人の氏名または名称、住所及び電話番号
2.荷受人の氏名または名称並びに配達先及びその電話番号
3.荷物の品名及び価格
4.運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
5.その他特別の取扱いを要するものはその希望条件
6.宅配便名
7.当社の名称、住所及び電話番号
8.荷物の運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称及び電話番号
9.荷物受取日
10.荷物引渡予定日(特定の日時に荷受人が使用する荷物の運送を当社が引き受けたときは、その使用目的及び荷物引渡日時を記載します。)
11.重量及び容積の区分
12.運賃その他運送に関する費用の額
13.責任限度額(1個当たり30万円)
14.問い合わせ窓口電話番号
15.その他荷物の運送に関し必要な事項
(荷物の内容の確認)
第 4条 当社は、送り状に記載された荷物の品名または運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
2 当社は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品名または運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損害を賠償します。
- 3 -
3 第1項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
あります。
2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(荷造り)
第 5条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、または荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
(引受拒絶)
第 6条 当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
1.運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
2.荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、または第4条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。
3.荷造りが運送に適さないとき。
4.運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
5.運送が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
6.荷物が次に掲げるものであるとき。
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものイ その他当社が特に定めて表示したもの
7.天災その他やむをえない事由があるとき。
(引受制限荷物)
第 7条 当社は、次の各号に掲げる荷物は引き受けません。
1.貴重品
ア 白金、金、銀、その他の貴金属及びその製品
イ イリジューム、タングステン、その他の稀金属及びその製品ウ 通貨(紙幣、硬貨)及び金券
エ 株券、債券、プリペイドカード、その他の有価証券、未使用の郵便切手及び収入印紙オ ダイヤモンド、ルビー、サファイア、コハク、真珠、その他の宝石類及びその製品 カ 美術品及び骨董品
2.生きた動物(魚類を含む)
3.遺体、遺骨
4.危険品
火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物質及びその付着物質等は銃砲刀剣類等であって航空 法施行規則第194条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第2項の規定により同 項の要件を満たすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、航空会社に おいて引受条件を指定されているものを含む。)
5.個人情報が内容物に含まれたもの(ただし、当社が特段の輸送方法により受託した場合を除く。)
6.前号の他、航空法、その他の法令又は官公署の命令、規則もしくは、要求によって輸送を禁止、もしくは制限されたもの
7.包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの
8.人、もしくは搭載物件又は航空機に害を及ぼすと当社が認めたもの
9.送り状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの 10.その他航空保安上当社が不適当と認めたもの
2 当社は、前項各号に掲げるものの他、航空会社において引受を制限している荷物及び品目分類運賃が適用される荷物は引き受けません。
(外装表示)
第 8条 当社は、荷物を受け取る時に、第3条第1項第1号から第7号まで、第9号、第10号(記載の ない場合を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装に貼り付けます。
(運賃等の収受)
第 9条 当社は、荷物を受け取る時に、国土交通大臣に届け出た運賃、料金その他運送に関する費用(以下
「運賃等」という。)を収受します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。
3 運賃等は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
4 当社は、収受した運賃等の割戻しはいたしません。
第 3章 荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日)
第10条 当社は、次の荷物引渡予定日までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、やむを得ない場合は、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります。
(1)送り状に荷物引渡予定日の記載がある場合記載の日
(2)送り状に荷物引渡予定日の記載がない場合送り状に記載した荷物受取日から
1日を経過した日、ただし、次の場合にはそれぞれ次に掲げる日数を経過した日
ア 集配距離、航空便の発着時刻、航空路線の乗り継ぎを踏まえて、地域毎に荷物受取日に航空便へ搭載できない時間帯として当社が定めて表示した時間帯に荷物を受け取った場合 2日
イ 運送を引き受けた場所又は配達先が当社が定めて表示した離島山間地等にあるときは、荷物受取日から相当の日数
2 前項の規定にかかわらず、当社は送り状に荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡します。
(荷受人以外の者に対する引渡し)
第11条 当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
(1)配達先が住宅の場合 その配達先における同居者またはこれに準ずる者
(2)配達先が前号以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者
(荷受人等が不在の場合の措置)
第12条 当社は、荷受人または前条に規定する者が不在のため引渡しを行えない場合は、荷受人に対し、 その旨を荷物の引渡しをしようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他荷物の引渡しに必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」という。)によって通知した上で、営業所その他の事業所で荷物を保管します。
2 前項の規定にかかわらず、荷受人の隣人(荷受人が共同住宅に居住する場合はその管理人を 含む。)の承諾を得て、その隣人に荷受人への荷物の引渡しを委託することがあります。この場合においては、不在連絡票に当社が荷物の引渡しを委託した隣人の氏名を記載します。
(引渡しができない場合の措置)
第13条 当社は、荷受人を確知することができないとき、又は荷受人が荷物の受取を怠り若しくは拒んだ とき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対して、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
(引渡しができない荷物の処分)
第14条 当社は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、 その指図を求めた日から3カ月経過した日まで荷物を保管した後、xxな第三者を立ち会わせて その売却その他の処分をすることができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである 場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。
2 当社は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
3 当社は、第1項の規定により荷物を処分したときは、その代金を指図の請求並びに荷物の保管 及び処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送人にその支払を請求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。
第 4章 指 図
(荷送人の指図)
第15条 荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。
3 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第16条 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことが
第 5章 事 故
(事故の際の措置)
第17条 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2 当社は、荷物に著しいき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を
求めます。
3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図が ないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします。
4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5 第2項の規定にかかわらず、当社は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、荷物のき損又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。
(危険品等の処分)
第18条 当社は、荷物が第6条第1項第6号アに該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第19条 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日から1年以内に限り、事故証明書を発行します。
2 当社は、荷物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。
第 6章 責 任
(責任の始期)
第20条 荷物の滅失又はき損についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。
(責任と挙証)
第21条 当社は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、き損又は遅延について損害賠償の 責任を負います。
(免責)
第22条 当社は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
(1)荷物の欠陥、自然の消耗
(2)荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
(3)同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
(4)不可抗力による火災
(5)予見できない異常な交通障害
(6)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
(7)法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
(8)荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第23条 第6条第5号に該当する荷物については、当社は、その滅失、き損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
2 第6条第6号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、 荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第24条 荷物のき損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
(損害賠償の額)
第25条 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
(30万円)
2 当社は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 前2項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送 人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると 認められるときは、前2項の規定にかかわらず、当社は、限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当社は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
(1)第10条第1項及び同条同項(2)の場合
第12条の不在連絡票による通知が荷物引渡予定日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物引渡し予定日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
(2)第10条第2項の場合
その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
5 荷物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、第1項、第2項又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償 します。
6 前各項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当社は、それにより生じた一切の損害を賠償します。
(運賃等の払戻し等)
第26条 当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって、荷物の滅失、著しいき損又は遅延(第10条第2項の場合に限る。)が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。
(時効)
第27条 当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを起算します。
3 前2項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。
(荷送人の賠償責任)
第28条 荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。
第 6章 付帯業務
(付帯業務)
第29条 当社は、利用運送事業(宅配便事業)に付帯して次の業務を行います。
(1)品代金の取立
(2)荷掛金の立替
(3)荷造、仕分及び保管
(4)その他通常利用運送事業(宅配便事業)に付帯する業務
2 当社は、前項各号の付帯業務を行う場合は、実費として別に定める料金を収受します。
(品代金取立)
第30条 品代金取立の追付又は取立代金の変更は、当該荷物の発送前に限り、これに応じます。
2 当社は、品代金取立の取扱いをした荷物に対し、荷送人が当該荷物の発送後代金取立の委託を 取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人の責に帰すべき事由により、代金の取立が不能となった場合には、品代金取立料の払い戻しをいたしません。
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