Contract
委 託 業 務 契 約 書(xx設計以外) | 収 入 印 紙 |
1 委託業務の目的 ボイラー等圧力容器分解清掃点検業務
2 履 行 期 間 自 2020 年6月1日 至 2021 年3月 31 日
3 契 約 金 額 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 契 約 保 証 x | x | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
免 | 除 |
上記委託業務について、地方独立行政法人岐阜県総合医療センター( 以下「甲」という。) と
(以下「乙」という。)との間において、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、別記仕様書及び図面に基づき頭書契約金額をもって、頭書履行期限までに、委託業務を完了しなければならない。
2 前項の仕様書及び図面に明記されていない事項については、甲乙協議して定める。
(再委託)
第2条 乙は、委託業務の処理を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲に通知しなければならない。
3 乙は、前項に基づき業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、本契約に基づき乙が甲に対して負うものと同様の義務を当該第三者に負わせるものとし、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとする。
(委託業務の調査等)
第3条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の処理状況を調査し、又は乙に対し報告を求めることができる。
(仕様書等不適合の場合の修正義務)
第4条 乙は、委託業務が仕様書又は図面等に適合しない場合において、甲がその修正を要求したときは、乙はこれに従わなければならない。この場合において、そのために契約金額を増額し又は履行期限を延長することはできない。
(業務内容の変更)
第5条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、もしくは履行期限の伸縮をすることができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が著しい損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(期限の延長)
第6条 乙は、天災地変その他自己の責によらない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、甲に対し遅滞なくその理由を付して、履行期限の延長を求めることができるものとする。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第7条 履行期限内に経済事情の激変又は、予期することのできない理由の発生に基づき契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、甲乙協議のうえ、契約金額を変更することができる。
(管理義務)
第8条 乙は、委託業務の施行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においてはこの限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金と債務不履行)
第9条 甲は、乙の責に帰する理由により履行期限内に委託業務を完了しないときは、その期限の翌日から遅延日数に応じ、未済部分に対応する金額に対し、年 5.0 パーセントの割合を乗じて計算した金額を損害金として徴収する。
2 乙の委託業務にかかる債務不履行により、甲が著しい損害を受けたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第 10 x xは半期が終了したら 10 日以内に、甲に対して期間内の業務処理内容に関する業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の委託業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に目的物について検査を しなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり目的物について補正を命ぜられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
(契約金額の支払い)
第 11 条 乙は、前条の規定による検査に合格し、引渡しを終了したときは、所定の手続きに従って契約金額の支払いを請求するものとする。
2 契約金額は年2回払いとし、各回の支払額は第 10 条第2項の検査に合格した部分の出来高相当額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨て、2回目の支払い時に差額を加算して支払うものとする。
3 甲は、前項の正当な請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約金額を支払うものとする。
(甲の契約解除権)
第 12 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは本契約を解除することができる。
一 乙の責に帰する理由により、履行期限内に業務の完了の見込みがないと認めたとき。二 第2条の規定に違反したとき。
x xxxその使用人が検査もしくは監督に際し職務執行を妨げ又は妨げようとしたとき。四 前各号のほか、契約不履行のおそれがあると認めるとき。
2 甲は、乙が前項各号の一に該当したことにより、本契約を解除した場合は、契約金額の 10 分の
1に相当する額の違約金を徴収する。
3 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(談合その他不正行為による解除)
第 12 条の2 甲は、乙(乙が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)が本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号。以
下「行政事件訴訟法」という。)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。二 xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1 項に規
定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る行政事件訴訟
法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
三 xx取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、乙が行政事件訴訟法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
四 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、本契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
五 前号の命令により、乙等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件 について、xx取引委員会が乙に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該 納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。) に入札(見積 書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 六 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定した
とき。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第 12 条の3 乙は、本契約に関し、前条第1項各号の一に該当するときは、甲が本契約を解除するか否かを問わず、甲に対して違約金及び違約罰として契約金額の 10 分の2に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までのうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金及び違約罰を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、本契約の終了後においても適用があるものとする。
(暴力団排除措置による解除)
第 12 条の4 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、本契約を解除することができる。
一 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
二 乙の役員等(地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが行う本契約からの暴力団排除に関する措置要綱(以下「暴排措置要綱」という。)第2条第9号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
三 乙の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。 四 乙の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第8号に規定する法人等をいう。以
下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
五 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
六 乙の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
七 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを
利用しているとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(乙の契約解除権)
第 13 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定により業務内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき及び業務の中止期間が契約期間の2分の1以上に達したとき。
二 甲が本契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となったとき。
(賠償金、損害金又は違約金の控除等)
第 14 条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金、違約金又は違約罰を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 5.0 パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(秘密の保持)
第 15 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 16 条 乙は、個人情報の取扱いに関し、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡)
第 17 x xは、甲の事前の書面による承諾なしに、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡することはできない。
(合意管轄)
第 18 条 甲及び乙は、本契約に基づくすべての紛争は、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第 19 条 この契約書に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
2020 年 月 日
x xxxxxxxxx0-0-0
印
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター理事x xx xx
乙
印
特記仕様書
1 妨害又は不当介入に対する通報義務
乙は本契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は本契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報をしなければならない。
2 乙は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人のx x利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(事務従事者への周知)
第8 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による事務については、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第11 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。