Contract
x x 市 水 道 事 業 包 括 委 託
( 第 2 ス テ ー ジ )
業 務 委 託 契 約 書 ( 案 )
令和2年8月
1 | 事業名 | xx市水道事業包括委託(第2ステージ) | |
2 | 事業期間 | 令和3年4月 1 日から令和8年3月 31 日まで ただし、令和●年●月●日から令和3年3月 31 日までは引継ぎ期間とする。 | |
3 | 有効期間 | 本契約の有効期間は、事業期間及び契約事項にかかわらず、本契約締結日から令和8年 3 月 31 日までとする。 | |
4 | 委託料金額 | ¥ | ●- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥●-) |
5 | 契約保証金 | 免除 | |
6 | その他 | 契約事項 添付のとおり |
市及び受託事業者は、市が受託事業者に対し、xx市水道事業に係る業務を包括的に委託するため、本契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者押印の上、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
市) | [住 [氏 | 所] 名] | xx市xx 1903 番地 xx市企業局 代表者 xx市企業管理者 xx xx |
受託事業者) | [住 [氏 | 所] 名] | ● 株式会社●●代表取締役 |
契 約 事 項目 次
第5条(規定の適用関係) 1
第10条(電気xx技術者) 3
第11条(有資格者の兼務) 4
第15条(燃料及び備消耗品等の調達) 5
第17条(業務実施計画書の提出) 5
第18条(工事実施計画書の提出) 6
第20条(業務の適正履行) 6
第21条(xxに係る修繕) 6
第23条(施設更新の請求) 7
第25条(設計建設業務以外の業務にかかる業務要求水準書の変更) 7
第26条(設計建設業務以外の業務にかかる業務要求水準書の変更に伴う費用負担及びサービス対価の減額) 8
第27条(設計建設業務にかかる業務要求水準書・仕様の変更) 8
第28条(設計建設業務にかかる業務要求水準書・仕様・工事実施計画書の変更に伴う費
第31条(工事の一時中止) 9
第32条(工事等完成検査及び引渡し) 9
第39条(サービス対価の額) 11
第40条(代金の支払方法) 11
第42条(市の帰責事由に基づくサービス対価の変更増加費用等) 11
第43条(サービス対価の減額等) 12
第44条(総括責任者等の交代要求) 12
第46条(災害・事故対策) 12
第50条(法令変更による契約解除) 14
第51条(不可抗力による契約解除) 14
第53条(契約終了に伴う運転指導) 15
第55条(他の業者への引継ぎ) 15
第56条(終了手続の費用負担) 15
第71条(著作xxの譲渡禁止) 20
第72条(著作権の侵害防止) 20
第75条(個人情報の取扱い) 21
第81条(本契約の構成書類) 22
第82条(業者調査への協力) 22
第85条(契約の効力の遡及) 22
第86条(反社会的勢力の排除) 23
xx市水道事業包括委託(第2ステージ) 業務委託契約書
第1条 本契約において使用する用語の定義は、基本契約書に別途定める他、別紙[1]の定義集に定めるところによる。
第2条 本契約は、市と受託事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 受託事業者は、本事業が、市内経済の活性化を目指すと同時に、xx市水道事業の効率化をも目的とすることを十分理解し、本事業の実施に当っては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が、民間事業者において求められる水道事業の運営ノウハウ習得へ繋げる目的を有するとともに、民間の経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、水道事業を効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 市は、本事業の実施に当り、受託事業者に対して本業務の実施を水道法第 24 条の3第1項の規定に基づき包括的に委託し、受託事業者は、これを受託する。
2 受託事業者は、別紙[1]に定める本業務を、本契約、公募要領及び事業者提案に従い、適正かつ確実に実施する。
3 受託事業者は、本契約、公募要領及び事業者提案による要求水準を満たし、安定的かつ適切な方法を用いた本事業の運営のため、本業務の実施に必要な能力・資質・経験を有する人員を配置して、本業務の実施に必要な装備を整える。
4 市は、本契約、公募要領及び事業者提案の定めるところにより、受託事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するために、必要な措置をとる。
第5条 本契約、業務要求水準書、公募要領(その後の変更を含み、業務要求水準書を除く。以下本条において同じ。)及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、業務要求水準書、公募要領及び事業者提案の順に優先して適用されるものとする。
2 前項の規定に関わらず、事業者提案と事業者提案に優先する前項記載の書類等との間に齟齬がある場合で、事業者提案に記載された性能又は水準が事業者提案に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で事業者提案の記載が優先するものとする。
3 同一順位の書類の間に齟齬がある場合、市は、受託事業者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10日以内に、その結果を受託事業者に通知する。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由
があるときは、あらかじめ受託事業者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
第6条 受託事業者は、xx市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和 41 年 12 月 27 日、その後の改正を含む。)その他関係法令等を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本業務を実施しなければならない。
遵守すべき主な関係法令は、次のとおり(その後の改正を含む。)。水道法(昭和 32 年法律第 177 号)
下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)
建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)
都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)
xxx(昭和 39 年法律第 167 号)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)
電波法(昭和 25 年法律第 131 号)
電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)
自然公園法(昭和 32 年法律第 161 号)
道路法(昭和 27 年法律第 180 号)
道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
消防法(昭和 23 年法律第 186 号)
水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)
大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)
騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)
振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号)
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和 59 年法律第 49 号)
資源の有効利用の促進に関する法律(平成 5 年法律第 48 号)
地球温暖化対策の促進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号)
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
計量法(平成 4 年法律第 51 号)
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成 6 年法律第 8 号)
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成 6 年法律
第 9 号)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成 17 年法律第 18 号)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
第7条 受託事業者は本事業の実施に当り、総括責任者を定め、書面により市に報告するとともに、現場に配置の上、本事業の指揮監督に当らせなければならない。
2 受託事業者は、前項について変更があったときは、速やかに市に報告しなければならない。
第8条 受託事業者は本事業に従事させる者(受託事業者より直接業務を請負う者を含む。)の名簿を市に提出しなければならない。
2 受託事業者は、前項について変更があったときは、速やかに市に報告しなければならない。
第9条 受託事業者は、市から本業務の実施を受託するに当り、水道法第 24 条の3第3項の規定により、受託水道業務技術管理者を定め、その氏名その他必要な事項を市に通知するとともに市の確認を受けなければならない。受託水道業務技術管理者を変更したときも同様とする。
2 受託水道業務技術管理者は、技術上の業務を総括する責任者として、本業務の遂行を管理する。
3 総括責任者は、受託水道業務技術管理者を兼ねることができる。
第 10 条 受託事業者は、市から本業務の実施を受託するに当り、みなし設置者として管理する自家用電気工作物について電気事業法第 39 条第1項の規定に従うものとする。
2 受託事業者は、電気事業法第 43 条に従い電気xx技術者を選任するとともに、その氏名その他必要な事項を市に通知し、市の確認を受けなければならない。電気xx技術者を変更したときも同様とする。
3 みなし設置者たる受託事業者と設置者たる市の電気事業法及びその関連法規上の権限、義務及び責任の基本的な区分は、次のとおりとする。
(1)みなし設置者たる受託事業者の権限、義務及び責任の範囲
電気事業法第 39 条第1項の維持義務(みなし設置者の責任範囲内に限る。)
同法第 42 条に基づく保安規程の届出
同法第 43 条に基づく電気xx技術者の選任
同法第 106 条に基づく報告の徴収に対する報告その他の対応(設置者たる市と協力して行う。)
同法第 107 条に基づく立入検査等の受入れ(みなし設置者の責任範囲内に限る。)
電気関係報告規則(昭和 40 年通商産業省令第 54 号、その後の改正を含む。)第3条に基づく事
故報告(みなし設置者の責任範囲内での事故に限る。)
(2)設置者たる市の権限、義務及び責任の範囲
電気事業法第 39 条第1項の維持義務(みなし設置者の責任範囲外に限る。)
同法第 42 条に基づく保安規程の策定
同法第 48 条に基づく工事計画の届出
同法第 50 条の2に基づく使用前安全管理検査
同法第 106 条に基づく報告の徴収に対する報告その他の対応(みなし設置者たる受託事業者と協力して行う。)
同法第 107 条に基づく立入検査等の受入れ(みなし設置者の責任範囲外に限る。)電気関係報告規則第3条に基づく事故報告(みなし設置者の責任範囲外に限る。)同規則第5条に基づく発電所出力変更等の報告
第 11 条 総括責任者及び受託水道業務技術管理者は、前条に定める電気xx技術者を兼ねることができる。
第 12 条 市及び受託事業者は、市が別に指定する日において、対象施設及び対象設備の性状、規格、機能、数量、その他内容について、双方立会いのうえ、確認するものとする。
2 受託事業者は、本業務を行う以外の目的で対象施設を使用せず、善良な管理者の注意義務をもって、対象施設を使用し、又は保存し、若しくは管理を行う。
第 13 条 前条に定めるほか、市は、事業開始前までに、自ら又は市の指定する第三者をして、受託事業者が本業務を実施するための引継ぎに必要な書類、データ、対象施設及び対象設備の状況を、受託事業者に適切に開示して本業務の引継ぎを行わせ、受託事業者は、受託事業者による本業務の実施に必要となる一切の書類、データ、対象施設及び対象設備の状況を確認するとともに、あらおウォーターサービス株式会社が技術継承支援業務として整備した本業務に関する業務フロー及び業務マニュアルを活用し、事業期間中における本業務の実施のため、本業務につき習熟する。
第 14 条 受託事業者による本業務の実施に際し、市が無償で受託事業者に貸与する物品(以下、「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、貸与品等一覧に定めるところによる。
2 前項の規定により市が受託事業者に貸与する貸与品等につき、市は受託事業者に所有権を与えるものではない。
3 受託事業者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 14 日以内に、市に借用書を提出しなければならない。
4 受託事業者は、貸与品等の善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受託事業者は、本契約の定めるところにより本契約が終了した場合、全ての貸与品を速やかに返還しなければならない。また、本契約の定めるところにより本業務の一部が完了し又は本契約が変更等されたことにより、貸与品等の全部又は一部が不要となった場合には、当該貸与品等を、速やかに返
還しなければならない。
6 受託事業者は、故意又は過失により貸与品等が滅失又は毀損し、その返還が不可能となったときは、市の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復して返還しなければならない。
第 15 条 受託事業者は、事業期間中、自己の責任と費用により、本業務の実施に必要となる電力、薬品、燃料及び備消耗品等を調達する。なお、市の事務所に係る電力及び全ての通信費(受託事業者が自ら使用するものは除く)については、市が自ら調達するものとする。
2 受託事業者は、貸与品等を除き、事業期間中、自己の責任と費用により、本業務の実施に必要となる消耗品、資機材、事務備品その他の物品を調達する。
第 16 条 受託事業者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、受託事業者が、予め市の承認を得た場合には、この限りでない。
2 前項ただし書に基づき、本業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせようとする(以下、
「再委託」という。)場合、受託事業者は、予め次の事項を記載した書面を市に提出するものとし、受託事業者は、市がその内容を承認した場合に限り再委託を行うことができるものとする。
(1)再委託を行う理由
(2)再委託先の名称及び所在地
(3)再委託先に対する業務管理方法
(4)再委託する業務の内容
(5)再委託先が本契約を遵守する旨の確認
(6)その他市が必要と認める事項
3 前2項の規定にかかわらず、受託事業者は、第三者発注可能業務を第三者に再委託して実施することができる。この場合、受託事業者は、当該第三者への再委託に先立ち市に再委託先を報告しなければならない。
4 受託事業者は、再委託先の行為について、市に対して一切の責めを負うものとする。第2節 事業計画
第 17 条 受託事業者は、設計建設業務の工事等業務を除いた全ての業務を実施するに当り、各事業年度の業務実施計画書を本業務毎に作成し、当該事業年度が開始する 60 日前(ただし、令和3年度については、[30]日前)までに市に提出し、その確認を得なければならない。業務実施計画書の記載事項については、市との協議のうえ定めるものとする。なお、別紙[2]に定める市が指定する業務については、受託事業者は、自らの業務を照査するための計画書(以下、「照査計画書」という。)を別途作成し、市の確認を得なければならない。
2 受託事業者は、本契約、公募要領及び事業者提案のほか、業務実施計画書にしたがって業務を実施しなければならない。
3 受託事業者は、業務実施計画書につき市の確認を得た後であっても、本契約、公募要領及び事業者提案に規定された業務要求水準を満たすために必要な又は望ましい場合には、業務実施計画書の変更
を行うものとする。受託事業者が業務実施計画書を変更する場合、あらかじめ市の確認を得なければならない。
4 受託事業者は、業務の実施状況又はその結果が業務要求水準書に規定された業務の水準に達しない場合において、単に業務実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第 18 条 受託事業者は、対象施設の工事等業務を実施するに当り、本契約、公募要領(公募要領内で示された工事等にかかる業務要求水準書及び仕様を含む。以下本条において同じ。)及び事業者提案に従い各事業年度の工事実施計画書を作成し、当該事業年度が開始する 60 日前(ただし、令和3年度については[30]日前)までに市に提出し、その承認を得なければならない。
2 受託事業者は、本契約、公募要領及び事業者提案のほか、市が承認した各事業年度の工事実施計画書にしたがって対象施設の工事等業務を実施しなければならない。なお、市及び受託事業者は、工事実施計画書に関して、必要に応じて各事業年度途中においても内容の変更について協議できるものとし、変更があった場合は、受託事業者は、変更後の工事実施計画書にしたがって対象施設の工事等業務を実施しなければならない。
3 前2項にかかわらず、受託事業者は、工事実施計画書に記載された業務以外に突発的で緊急を要し、かつ水道事業の継続的な実施に必要とされる更新業務(以下、「緊急重点更新業務」という。)が生じたときは、別紙[3]第[2]項[(1)][②]に基づき、緊急重点更新業務を実施する。なお、当該緊急重点更新業務については、本条に基づく工事実施計画書の提出を要しないものとする。
第 19 条 受託事業者は、本事業に関する業務について、業務要求水準書又は仕様書等で示す手法より効果的かつ効率的な業務手法を市に提案することができる。
2 市は、前項により提案された業務手法について検討した結果、当該業務をより効果的かつ効率的に実施できると判断した場合、これを取り入れることができる。
3 前項の業務改善に係る費用は、市と受託事業者で協議の上決定するものとし、必要に応じて本契約の契約金額に反映させるものとする。
4 第2項において、提案された業務手法により当初に比べて市の経費節減効果が明らかとなる場合、受託事業者は、経費節減効果に相当する金額のうち一定割合を受け取ることができる。なお、当該割合については、市と受託事業者で協議の上、決定する。
第 20 条 受託事業者は、本契約の本旨に従い善良なる管理者の注意義務をもって誠実に履行しなければならない。
第 21 条 受託事業者は、xxに係る修繕を行う必要が生じたときは、自己の責任と費用によりxxに係る修繕を実施する。
2 xxに係る修繕に要する費用の年間総額が[3,000]万円を超える場合には、受託事業者は、当該修
繕の実施に先立ち、当該修繕に要する費用及び内容につき、市に報告し承認を得た上で実施すること。
3 xxに係る修繕が緊急を要する場合は、受託事業者は市に報告の上、協議の結果、市が受託事業者にxxに係る修繕を指示したときは、受託事業者は、当該修繕を実施すること。
第 22 条 受託者は、前条に定めるxxに係る修繕の対象となる導水管及び送配水管以外の対象施設又は対象設備について、事業者提案に記載された点検及び修繕以外の突発的な故障又は修繕を行う必要が生じたときは、自己の責任と費用によりその修繕(以下、「その他修繕」という。)を実施するものとし、これに対して市はサービス対価を支払わない。
第 23 条 本事業期間内に実施予定の工事等、xxに係る修繕及び前条に定めるその他修繕を実施してもなお、対象施設の機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は対象施設の機能を維持しようとすることが著しく不合理であると認められるときは、受託事業者は市に対しその旨を報告し、施設の更新を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、市は、速やかに対象施設の現況を調査して更新の是非を判断し、その内容を受託事業者に通知しなければならない。
3 市は、前項の判断をするに当り、受託事業者の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配慮しなければならない。
4 第1項の請求があったにもかかわらず、市が必要な施設の更新を行わなかったため、受託事業者又は第三者に損害が生じた場合には、市及び受託事業者は当該損害の負担について協議する。
第 24 条 受託事業者は、本契約、公募要領及び事業者提案に基づき、自己の責任と費用により、工事等を実施する上で実務上通常行うべき調査(図面等の正確性並びに工事等の対象箇所周辺の地中埋設物を含む。)を事前に実施して調査報告書を作成し、市に提出しなければならない。当該事前調査の結果、送配水施設等の図面等の不備・不足又は工事等の対象箇所周辺に支障となる地中埋設物若しくは土壌問題が判明した場合、受託事業者は、当該調査報告書に、判明した図面等の不備・不足又は地中埋設物若しくは土壌問題の対処案と当該対処案を実行した際の費用の見積もりを合わせて記載する。
2 前項に基づく受託事業者の事前調査の結果、図面等の不備・不足、工事等の対象箇所周辺の地中埋設物又は土壌問題が判明した場合、受託事業者は、その対処方法について市と協議の上、当該協議の結果に従わなければならない。市は、当該協議の結果に従ったことにより受託事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
3 前項の規定に加え、市が第[13]条に基づき開示した情報の不備、誤り等から発生する増加費用及び損害については、合理的な範囲で市がこれを負担する。
4 第1項に基づく受託事業者の事前調査の不備、誤り等から発生する増加費用及び損害については、受託事業者がこれを負担する。
第 25 条 市は、自ら必要と認める場合、受託事業者に対して、設計建設業務以外の業務にかかる業務要求水準書の変更の検討を指示することができる。受託事業者は、当該指示の受領後 15 日以内に、当
該変更が当該業務の実施に与える影響を検討し、検討結果を市に報告する。
2 市は、前項による検討結果を受理した場合、当該検討結果に基づいて業務要求水準書を変更することができる。市は当該検討結果の受理後、速やかに当該検討結果に基づく変更を行うか否かを、受託事業者に通知しなければならない。
(設計建設業務以外の業務にかかる業務要求水準書の変更に伴う費用負担及びサービス対価の減額) 第 26 条 市は、前条第2項の規定に従い業務要求水準書を変更した場合、当該変更により受託事業者
に発生した増加費用及び損害を負担し、当該変更により受託事業者が負担する費用の減少が生じたときは、当該費用減少分に応じてサービス対価を減額する。
第 27 条 市は、自ら必要と認める場合、受託事業者に対して、設計建設業務にかかる業務要求水準書、仕様又は工事実施計画書の変更の検討を指示することができる。受託事業者は、当該指示の受領後 15日以内に、当該変更が当該業務の実施に与える影響を検討し、検討結果を市に報告する。
2 受託事業者は、受託事業者の責めに帰さない事由により、設計建設業務にかかる業務要求水準書、仕様又は工事実施計画書の変更を要する場合、設計建設業務にかかる業務要求水準書、仕様又は工事 実施計画書の変更が当該業務の実施に与える影響を検討し、検討結果を市に報告しなければならない。
3 市は、前2項に規定する検討結果を受理した場合、設計建設業務にかかる業務要求水準書及び仕様を変更し、また、工事実施計画書を変更させることができる。市は前2項に規定する検討結果を受理した場合、当該検討結果の受理後速やかに、当該変更を行うか否かを、受託事業者に通知しなければならない。
(設計建設業務にかかる業務要求水準書・仕様・工事実施計画書の変更に伴う費用負担及びサービス対価の増減)
第 28 条 前条第3項の規定に従い設計建設業務にかかる業務要求水準書又は、仕様又は工事実施計画書が変更された場合、当該変更により受託事業者に発生した増加費用及び損害は合理的な範囲で市が負担し、前条第1項又は第2項に基づき受託事業者が市に報告した増加費用及び損害の積算額に従いサービス対価(工事等)を変更する。
第 29 条 工事等の実施に際し必要となる用地の調達(使用貸借契約又は賃貸借契約の締結を含むがこれに限られない。)については、受託事業者が自らの責任で行い、当該調達にかかる費用については、合理的な範囲で市がこれを負担するものとする。
2 受託事業者は、工事等の実施に際し、自らの責任及び費用負担において工事現場における安全管理及び警備等を行う。
第 30 条 受託事業者は、工事等の着手に先立って、自己の責任及び費用負担において、近隣住民に対して、工事計画等につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、受託事業者が行う説明に同席する等の協力を行う。
2 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、受託事業者に生じた費用については、受託事業者が負担す
る。
3 前2項の規定にかかわらず、本事業の実施自体に直接起因した近隣対策の不調、住民反対運動・訴訟等に対する対応は市が行い、生じた増加費用及び損害については市が負担する。
第 31 条 市は、必要と認めた場合には、受託事業者に対して中止の内容及び理由を通知して、工事等の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 市は、前項により工事等の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、工事等に係るサービス対価を変更することができる。
3 工事等の実施の一時中止が受託事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、受託事業者に生じた工事等の続行に備え工事現場を維持するための費用、労働者、建設機械器具等を保持するための費用、又はその他工事等の実施の一時中止及びその続行に起因した増加費用若しくは損害については合理的な範囲で市が負担する。
4 工事等の実施の一時中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第4章第2節又は第3節に従う。
第 32 条 受託事業者は、工事等を完成したときは、その旨を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受託事業者の立会いの上、工事等目的物を対象として、本契約、公募要領及び事業者提案(業務要求水準書及び仕様については、本契約の規定にしたがって変更された場合には当該変更後のものとする。)に定めるところにより、工事等の完成を確認するための検査(以下、「工事等完成検査」という。)を完了し、当該検査の完了後速やかにその結果を受託事業者に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を受託事業者に通知し、工事等目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託事業者の負担とする。
4 受託事業者は、工事等完成検査について、検査、確認に必要な準備、資機材等の提供及び写真その他資料の整備を行うものとする。
5 市は、工事等完成検査による完成の確認後、受託事業者が工事等目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事等目的物の引渡しを受けなければならない。
6 市は、受託事業者が前項の申出を行わないときは、当該工事等目的物の引渡しをサービス対価(工事等)の支払完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受託事業者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受託事業者は、工事等が工事等完成検査に合格しないときは、直ちに修補して市の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事等の完成とみなして前各項の規定を適用する。
第 33 条 市は、工事等目的物に瑕疵があるときは、受託事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求を、当該工事等の引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受託事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
3 市は、工事等目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受託事業者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 市は、工事等目的物が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6ヶ月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事等目的物の瑕疵が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
6 受託事業者は、本契約の終了後においても前5項に基づく瑕疵担保責任を引き続き負うものとする。また、受託事業者は、本契約締結後速やかに、選定事業者の代表企業たる株式会社●をして、市が合 理的に満足する様式により、前5項に基づく受託事業者の瑕疵担保責任につき連帯保証する旨の保証 書を市に差し入れさせるものとする。
第 34 条 受託事業者は、業務要求水準書に定められた水質検査等を行うことにより、供給する水道水の安全を確保しなければならない。
2 受託事業者は、市と協議し策定した水安全計画に定めのない事象が発生した場合は、直ちにその対応を市と協議しなければならない。
第 35 条 前条第2項の規定による対応として、市及び受託事業者は協働して必要な措置を講ずるものとし、受託事業者は、第三者への損害を最小限にとどめるため、最大限の誠意と努力をもって、市に協力する義務を負う。
2 前項の受託事業者の協力が本業務の範囲外である場合に、追加費用が生じたときは、合理的な範囲で市がこれを負担するものとする。
第 36 条 受託事業者は、本事業に関して、市の収納収入金の徴収業務を実施することにより受領した金銭を、固有の財産と分別して管理するものとし、収納した全ての収入金は、1日毎に集計の後、受領日の翌営業日に市の指定する銀行口座に振り込むものとする。
2 前項において受託事業者は、銀行口座に振り込み後、市が別途指定する様式により収入金の内訳書を作成し、市へ速やかに提出しなければならない。
第 37 条 受託事業者は、本事業の実施状況等につき、本業務を含む年度総括書並びに四半期報告書、月間報告書をそれぞれ別紙[5]に規定する時期に業務報告書として作成し市に提出するものとする。
また、定期的な報告以外に、合理的な範囲で、市が報告、記録及び資料提供を要求する場合は、受託事業者は速やかに対応するものとする。
2 受託事業者は、前項に基づき作成した年度総括書を、当該年度終了後 14 日以内に市に提出しなければならない。
3 受託事業者は、第1項に基づき作成した四半期報告書を、当該四半期終了後 14 日以内に市に提出しなければならない。
4 受託事業者は、第1項に基づき作成した月間報告書を、当該月終了後7営業日以内に市に提出しなければならない。
第 38 条 市は、自らの責任と費用において、受託事業者による本事業の実施に関して、本契約、公募要領、事業者提案、業務実施計画書及び工事実施計画書に規定したとおりに実施されていることを確認するために、別紙[4]のサービス対価の減額基準及び方法にしたがって、モニタリングを行う。
2 市は、モニタリングに際して、説明の要求及び実施並びに立会いの実施及び是正の請求等のみを理由として、本事業の全部又は一部について、何らかの責任を負担するものではない。
第 39 条 市は、受託事業者による本業務の実施の対価として、別紙[3]に定める額のサービス対価を受託事業者に支払うものとする。
第 40 条 サービス対価は、別紙[3]に定める支払方法及び手続により支払われるものとする。
2 市は、サービス対価の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項及び同法第 14 条に定める割合による遅延損害金を支払うものとする。
3 市は、サービス対価の支払に際し、本契約上受託事業者から市への支払が必要な場合、必要額をサービス対価から控除した上で、これを支払うことができるものとする。
第 41 条 サービス対価は、別紙[3]に定めるサービス対価の変更に従い改定されるものとする。
2 前項に規定するもののほか不測の事態が生じた場合は、市及び受託事業者は速やかにサービス対価の算定方法、支払方法及び改定方法等の変更について協議を行うものとする。ただし、協議開始日から 14 日以内に協議が整わない場合には、市が定め受託事業者に通知する。
3 前項の協議開始日については、市が実務上合理的に開催可能な日を設定して受託事業者に通知する。
第 42 条 市は、その責めに帰すべき事由による事業内容の変更等やその指示や債務不履行による増加費用を負担し、係る変更により受託事業者に生じた損害を賠償する。
2 受託事業者は、修繕及び工事目的物の性能が業務要求水準書に達していないことに起因する増加費
用を負担し、係る水準未達により市に生じた損害を合理的な範囲内で賠償する。ただし、当該水準未達が、市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は法令等の変更によることを受託事業者が明らかにしたときは、この限りではない。
第 43 条 市は、本契約に基づいて受託事業者が行う本事業について、本契約、公募要領、事業者提案、業務実施計画書及び工事実施計画書に規定する内容及び水準を満たしていない事項が存在すると合理的に判断した場合、別紙[4]の改善要求措置及びサービス対価の減額等の定めに従い、受託事業者に対して当該事項の是正勧告をし、サービス対価の減額を行うことができる。
2 前項のサービス対価の減額は、市が受託事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、受託事業者は、その債務不履行により市に損害を生じさせた場合、当該損害を合理的な範囲内で賠償しなければならない。
3 第[37]条の規定に従い受託事業者の作成する業務報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書に相応するサービス対価の支払後に判明した場合、市は受託事業者に対し、減額されるべきサービス対価の相当額の返還を請求し得る。この場合、当該減額されるべきサービス対価を受託事業者に支払った日から、市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項及び同法第 14 条に定める割合で計算した額の違約金を付するものとする。
4 市は、本施設の運転停止があった場合、受託事業者に対し、サービス対価(固定)及びサービス対価(変動)から、当該運転停止により、受託事業者が支払を免れた費用を控除した金額の支払いを継続するものとする。
5 前項の規定は、受託事業者の責めによる本施設の運転停止に関する市の損害賠償請求を妨げるものではない。
第 44 条 前条に定めるサービス対価の減額のほか、再度の改善計画書に定める期日までに、当該要求水準の未達が是正されないときには、市は受託事業者に対し、総括責任者、その他の従事者の交代を要求することができる。
第 45 条 受託事業者は、市と協議のうえ、別紙[6]の規定に従い、各事業年度の目標収納率を定め、収納率の向上に努めるものとする。
2 受託事業者は、前項で定めた目標収納率が達成されなかった場合、別紙[6]により算出した目標収納率未達成額につき、100 分の 50 の割合で計算した額を、違約金として市に支払うものとする。
第 46 条 受託事業者は、災害・事故その他の不可抗力による本事業への悪影響を可及的に避けるため、本契約、公募要領及び事業者提案に従い、市と事前に協議の上、災害・事故対策計画を策定する。
2 受託事業者は、自己の責任及び費用において、前項に従い定めた災害・事故対策計画を実施する。
第 47 条 市は、災害・事故その他の不可抗力事由の発生又は発生のおそれが生じ、市の水道事業のために、本事業の実施に市の介入が必要であると認めたときは、直ちに総括責任者にその旨通知するものとする。なお本項の通知は緊急のときは書面によることを要せず、事後速やかに書面により通知するものとする。受託事業者がこの通知を受けたときは、受託事業者は水道法第 24 条の 3 に基づく水道管理業務受託者及び受託水道業務技術管理者としての責務を免れ、次項の定めに従うものとする。
2 受託事業者が前項の通知を受けたときは、総括責任者は市の直接の指揮監督に服し、受託事業者及びその委託先の役員及び従業員は、総括責任者を通じ、市の指示に従わなければならない。市は自らの責任及び費用において、当該指揮監督及び指示を行うものとする。
3 他の水道事業体又はその関連団体等から市に対して災害・事故その他の不可抗力事由の発生又は発生のおそれの発生を理由として協力要請がなされた場合、市は総括責任者を通じて受託事業者に当該協力要請に応ずるよう指示することができる。この場合、受託事業者は、実務上可能な範囲で、市の指示に従うものとする。
4 市は、前2項の規定に従い総括責任者並びに受託事業者及びその委託先の役員及び従業員が市の指示に従ったことにより受託事業者に生じる費用について、第2項の規定に基づく場合には第 67 条及び別紙[10]に従い、また、第3項の規定に基づく場合には別紙[3]第[2]項[(5)]の規定に従い、合理的な範囲で負担する。
5 災害・事故その他不可抗力事由の発生にともない、市の指示により市及び受託事業者に将来に渡って新たに生じることになった費用について、受託事業者に当該費用が生じることにつき過失がない場合には、市が当該費用を負担する。
第 48 条 次の各号のいずれかに該当するときは、市は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受託事業者が本契約上の義務に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内にその違反が改善されないとき。
(2) 本契約に基づく市のモニタリングの結果、受託事業者の債務の履行状況が改善期間を経過しても改善されないとき。
(3) 受託事業者及び受託事業者の株主である各企業のいずれかが、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立て(以下、「倒産手続開始申立て」という。)を取締役会において決議したとき、若しくは第三者によって、当該申立てがなされたとき。ただし、市は、本契約の解除の前に、受託事業者の株主に関する当該倒産手続き開始申立て等が受託事業者による本件業務の履行に支障を及ぼすかどうかにつき、受託事業者と協議するものとする。
(4) 受託事業者及び受託事業者の株主である各企業のいずれかが、本業務の実施に悪影響を及ぼす法令等に違反したとき。
(5) 前各号に規定する場合のほか、受託事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。
第 49 条 市が本契約に違反し、その違反によって、受託事業者による本契約の履行が不可能になったときは、受託事業者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託事業者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害賠償を市に請求することができる。
第 50 条 契約期間において、第[64]条第[3]項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、受託事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約が解除された場合、受託事業者に生じた損害の負担は、別紙[7]に従う。
第 51 条 契約期間において、第[66]条第[4]項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における不可抗力により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、受託事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約が解除された場合、受託事業者に生じた損害の負担は、別紙[7]に従う。
第 52 条 受託事業者の役員又は従業員が、この契約に関して刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
3の罪を犯したこと、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第
3条の規定に違反する行為を行ったこと、若しくは同法第8条の3の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったこと(以下、「談合等の不正行為」という。)が明らかとなったときは、受託事業者は、市に対して、当該談合等の不正行為により市に生じた損害賠償として、契約金額の 10 分の2に相当する額を市の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、市に生じた損害額が同項に規定する額を超える場合において、市が当該超える額の支払を請求することを妨げるものではない。
第 53 条 事業期間が終了するとき、又は事業期間終了前に本契約が解除されたときには、受託事業者は市の指定する者に、対象施設及び対象設備の運転指導を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 指導の必要がない事由を受託事業者が書面で提出し、これを市が認めたとき。
(2) 市が指導の必要がないと認めたとき。
2 運転指導の内容、期間等は市と受託事業者との協議により定める。
第 54 条 本契約が終了するときは、市及び受託事業者の双方が立会いの上、対象施設及び対象設備について、第[12]条第[1]項に基づき確認した対象施設及び対象設備の内容と相違がないことを確認する。ただし、事業期間中に更新した施設及び設備を除くものとする。
2 前項の確認の結果、第[12]条第[1]項に基づき確認した対象施設及び対象設備の内容と相違があるときは、市は、受託事業者の責任と費用による補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その相違が通常の使用による損耗(管路に係る修繕又はその他修繕により治癒されるべきものを除く。)の場合及び市の特段の指示に基づくものである場合は、この限りでない。
3 本契約が終了した場合、その終了事由のいかんにかかわらず、受託事業者は、速やかに、市に対し、市が本業務の範囲において水道事業を適切に実施するために必要な全ての資料を引き渡さなければならない。
第 55 条 本契約の終了に伴い、市が他の業者に本業務の全部又は一部を委託する場合には、受託事業者は、市の指図に従い、当該他の業者に対して必要な引継ぎを行わなければならない。
第 56 条 本契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する市及び受託事業者に生ずる諸費用等については、本契約に別段の定めがある場合を除き、各自これを負担する。
第 57 条 市は、第[33]条に定めるほか、本契約終了の日から1年経過までの間に、受託事業者による本業務の実施上の瑕疵に起因して対象施設又は対象設備に損害が発生した場合、市は、受託事業者に対して当該瑕疵の修補を請求することができる。
第 58 条 市と受託事業者のリスク負担の基本的な考え方は、原則として次条以降に定める。
第 59 条 受託事業者の責めに帰すべき事由によらない対象施設及び対象設備の瑕疵により第三者に損害を生じたときは、市は、これを賠償する責めを負う。ただし、第[12]条に基づく確認時に受託事業者が看過した対象施設及び対象設備の整備不良による損害については、市が故意に隠匿した整備不良でない限り、受託事業者がこれを賠償する責めを負う。
第 60 条 水道水を安定的に供給するための原水の確保は、市が、自己の責任において、実施しなければならない。
第 61 条 対象施設及び対象設備の所有権は、市に属する。
第 62 条 受託事業者が、本業務の実施に当り、故意又は過失によって第三者に損害を生じたときは、受託事業者は、これを賠償する責めを負う。
第 63 条 受託事業者は、契約期間中、自己の費用により、必要な保険を付保するものとする。
受託事業者は、前項に基づき加入する保険を、全て事業期間開始以前に契約するものとし、事業期間の開始に先立ち、その保険証書の写しを市に提出する。
第 64 条 本契約締結日以降に法令が変更されたことにより、本契約にしたがって本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、受託事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを市に対して通知するものとする。
2 市及び受託事業者は、前項の通知がなされた日以降において、本契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、市及び受託事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、第1項の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに本契約の変更並びに追加費
用の負担等について、受託事業者と協議しなければならない。
4 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から 60 日以内に契約の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、本業務継続の可否を含め、市が法令変更に対する対応方法を受託事業者に対して通知する。
第 65 条 法令変更により、受託事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙[9]に従う。
第 66 条 受託事業者は、不可抗力により、本契約にしたがって本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、受託事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを市に対して通知するものとする。
2 前項の場合において、当該受託事業者及び市は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、当該受託事業者及び市は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順にしたがい、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を受託事業者に通知しなければならない。
4 受託事業者が第 1 項の通知を受領したときは、市及び受託事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約の変更並びに追加費用の負担等について協議する。
5 前項の協議にもかかわらず、協議開始の日から 30 日以内に本契約の変更等について合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を受託事業者に対して通知し、受託事業者はこれに従い本業務を継続する。
第 67 条 前条第3項の規定により増加費用又は損害の状況が確認された場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙[10]に従う。
第 68 条 市及び受託事業者は、本契約に関連して相手方から秘密情報として知り得た情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも以前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、市又は受託事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、公知となった情報
(4) 市及び受託事業者が、基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、市及び受託事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、事前通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、係る事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令等に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等(荒尾市情報公開条例(平成 13 年条例第 17 号。その後の改正を含む。)を含む。)に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市又は受託事業者と守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
4 前2項の規定にかかわらず、市は、前項第2号の荒尾市情報公開条例に基づく情報公開請求により受託事業者の秘密情報を公開しようとする場合には、当該秘密情報を開示することにより受託事業者に不利益を与え、又は競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがないか否かにつき、事前に受託事業者と協議する機会を設け、必要に応じ開示する範囲を限定する措置をとるものする。
第 69 条 本契約は、市と受託事業者の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の変更を行うことができる。
第 70 条 受託事業者は、受託事業者が、本業務を実施するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(市から許諾されたものを除く。)を自らの責任で取得するものとする。ただし、市が当該実施権等を指定し、かつ受託事業者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、市は、受託事業者がその使用に要した合理的な費用を負担しなければならない。
2 受託事業者の、サービス対価は、前項の特許権等の実施権又は使用権取得の対価並びに本契約に基づいて、受託事業者が作成する成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。市は、市が受託事業者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価
を受託事業者に請求しない。
3 本契約に基づき市が受託事業者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、市に留保されるものとする。
4 市は、本契約に基づき受託事業者が作成する成果物について、市の内部においては、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約終了後も存続するものとする。
5 本契約に基づき受託事業者が作成する成果物のうち著作者の権利の帰属は、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)の定めるところによる。
6 受託事業者は、本契約有効期間中及び本契約終了後においても、本契約に基づき受託事業者が作成する成果物を次の各号に掲げるところにより市が利用できるようにしなければならない。ただし、受託事業者の競争力に係る営業上又は技術上の機密情報が含まれると受託事業者が指定した成果物に対しては、市は、当該各号の利用にあたっては、受託事業者と事前に協議の上行うものとする。なお、受託事業者は、自ら又は著作権者(市を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく、成果物の全部又は一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し又は市が認めた公的機関から公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 本契約に基づき受託事業者が作成する成果物(その複製物も含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の増築、改築及び修繕等のために必要な範囲で市又は市が委託する第三者をして成果品について複製、領布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 市及び受託事業者協議の上、本施設の運営等の観点から問題ないと判断される範囲において、本施設を増築、改築、修繕若しくは模様代えにより改変し、又は取り壊すこと。
7 受託事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 本契約に基づいて受託事業者が作成する成果物を公表すること。
(2) 本施設に受託事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 本契約に基づいて受託事業者が作成する成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 71 条 受託事業者は、自ら又は著作権者をして、本契約に基づき受託事業者が作成する成果物に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、継承し、又は譲渡させてはならない。
第 72 条 受託事業者は、本契約に基づき受託事業者が作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 受託事業者は、本契約に基づき受託事業者が作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、若しくは必要な措置を講じなければならないときは、受託事業者がその賠償額を合理的な範囲内で負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 73 条 受託事業者は、本業務に関連して生ずる公租公課をすべて負担するものとする。
2 受託事業者は、サービス対価は業務に関連する租税費用を含むものであることを確認する。ただし、本契約締結時において、市及び受託事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が受託事業者に発生した場合、受託事業者は、その負担及び支払方法について、法令等の定めに従うことを前提として、市と協議を行う。
第 74 条 受託事業者の責めに帰すべき事由により、受託事業者が業務の履行を遅延した場合、受託事業者は、履行を遅延した業務(以下、「履行遅延業務」という。)を履行すべき日から履行遅延業務を現に履行した日(当該日を除く)までの期間について、別紙[8]により算出した履行遅延業務の対価相当額につき、年 3.0 パーセント(ただし、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項の規定に基づく「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」の一部の改正により変更される。)の割合で計算した額を、遅延日数に応じて日割り計算(1年を 365 日とする。)により、違約金として市に支払うものとする。当該履行の遅延により市が当該違約金を超える損害を被ったときは、受託事業者は、当該超過部分を遅延損害金として支払わなければならない。
2 市の責めに帰すべき事由により、市がサービス対価の支払を遅延した場合、市は受託事業者に対して前項の規定を準用して計算した遅延利息を支払わなければならない。
3 受託事業者が本契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金(以下、「賠償金等」という。)を市の指定する期間内に支払わない場合、市は賠償金等の額に、賠償金等の額につき市の指定する期間を経過した日から賠償金等が納付された日(当該日をのぞく。)までの日数に応じ第1項の規定を準用して計算した遅延利息を加えた額を徴収する。
4 サービス対価が未払の場合にあっては、賠償金等及び当該サービス対価の支払日までに遅延利息がある場合は、その遅延利息を、市が支払うべきサービス対価から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額に不足があるときは、その不足額を、市は別途徴収する。
第 75 条 受託事業者は、本業務に係る個人情報について、法令等に従い適正に取扱わなければならない。
第 76 条 本契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
(1)本契約の履行に関して市及び受託事業者間で用いる言語は日本語とする。
(2)本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(3)本契約の履行に関して市及び受託事業者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
(4)本契約における期間の定めについては、特に定めがある場合を除き民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(5)本契約の履行に関して市及び受託事業者間で用いる時刻は日本標準時とする。
第 77 条 受託事業者は、その代表取締役、取締役、監査役又は会計監査人が新たに選任された場合には、その選任後速やかにこれを市に報告するものとし、また、受託事業者の定款が変更された場合には、当該変更決議後速やかに変更後定款の写しを市に提出するものとする。
2 受託事業者は、毎事業年度末から3ヶ月以内に、会計監査人による監査済みの当該事業年度の計算書類及び監査報告書の写し、並びにキャッシュフロー計算書を市に提出するものとする。
第 78 条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下、「通知等」という。)は、他の方法によることにつき市と受託事業者で合意した場合及び本契約に特段の定めがあるものを除き、書面により行わなければならない。なお、市及び受託事業者は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
第 79 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令にしたがって解釈する。
第 80 条 本契約に関する紛争は、熊本地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第 81 条 市と受託事業者は、本事業につき、本契約とともに、公募要領及び事業者提案の定めは、すべて本契約の契約内容を構成することを確認する。
第 82 条 市が、本契約に係る市の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、市は、受託事業者に対し、受託事業者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
2 受託事業者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、本契約の終了後も、終了日の属する市の会計年度から6会計年度の間は、同様とする。
第 83 条 本契約の締結に要する費用は、受託事業者の負担とする。
第 84 条 本契約に定めのない事項及び本契約に関して疑義が生じたときは、市と受託事業者とが協議して決定するものとする。
第 85 条 本契約書への市と受託事業者の記名押印日が本契約に定める事業期間の開始日より後の日である場合においても、本契約の効力は事業期間の開始日から生じるものとする。
第 86 条 受託事業者は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 受託事業者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて市の信用を棄損し、又は市の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 受託事業者が、前二項のいずれかの規定に違反した場合、市は、何らの催告なく本契約を解除することができる。
本契約において使用する用語の定義は、以下のとおりとし、本契約において別段の定めのない用語は、業務要求水準書に定める意味を有する。
1.「管理支援業務」とは、本別紙別表1において管理支援業務と規定された本業務をいう。
2.「管路に係る修繕」とは、導水管及び送配水管の修繕(予防的若しくは保全的、又は緊急性を欠くと市が判断する修繕を含まない。)をいう。
3.「業務要求水準書」とは、本事業における業務の実施において、受託事業者が達成しなければならない市が要求する水準を示す書類をいい、その内容の詳細は市が令和2年●月●日に公表した公募要領のうち業務要求水準書(これに係る質問回答書を含む。)によるものとする。なお、プロポーザル手続において提出した事業者提案に基づいて、本契約締結時までに業務要求水準書が変更された場合、又は本契約に基づき業務要求水準書が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。
4.「工事等」とは、設計建設業務に含まれる本業務としての、各事業年度に第[18]条に基づき受託事業者が作成し市の承認を受ける工事実施計画書に基づく工事等業務にかかる一切の工事をいう。
5.「公募要領」とは、市が本事業の公募プロポーザル手続きにおいて公表したもの(これに係る回答書を含む。)をいう。
6.「事業期間」とは、令和3年4月 1 日から令和8年3月 31 日までの期間をいう。ただし、業務委託
契約締結日から令和3年3月 31 日までは引継ぎ期間とする。
7.「事業者提案」とは、本事業の選定事業者が本事業の公募プロポーザル手続において、市に提出した業務提案資料及び当該資料を詳細に説明する目的で、選定事業者が作成して市に提出した補足資料その他一切の説明、補足文書並びに選定事業者が公募要領及び業務要求水準書の規定に従い市に対して提出した本事業に関する提案をいう。
8.「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。
9.「収納率」とは、1事業年度における調定金額に対する収納金額の割合をいう。
10.「設計建設業務」とは、本別紙別表1において設計建設業務と規定された本業務をいう。
11.「設置者」とは、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(経済産業省 20130107 商局第 2 号)に定義される設置者をいう。
12.「選定事業者」とは、本事業の実施に関して公募手続きにより選定された複数の企業からなる企業グループまたは単独の企業をいう。
13.「第三者発注可能業務」とは、業務要求水準書第4章第2項において、第三者発注可能な業務として列挙された各本業務をいう。
14.「対象施設」とは、業務要求水準書[添付資料]において規定された施設をいう。
15.「対象設備」とは、業務要求水準書[添付資料]において規定された設備をいう。
16.「本業務」とは、本別紙別表1において規定されたものをいう。
17.「みなし設置者」とは、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(経済産業省 20130107 商局第 2 号)に定義されるみなし設置者をいう。
別表1
本 業 務 | 詳 細 | |
1.経営及び計画支援業務 | ||
(1)経営補助業務 | 〇水道料金等の改定等に必要な各種統計資料等の提供 | |
〇配水量の分析 | ||
〇給水停止及び解除の対象者及びその事由の報告 | ||
〇各種指標を用いた経営分析業務(PIの算定を含む) ○国庫補助申請に必要な書類の作成等 | ||
〇その他重要事項の調査 | ||
(2)中長期計画策定業務 | ||
①荒尾市水道ビジョン(計画期間 2018-2027 年)のフォローアップ | ||
②アセットマネジメントの進捗状況のフォローアップ業務及び令和9年度以降の中長期整備計画の策定業務 | ||
③水安全計画の更新業務 | ||
④BCM の更新業務 | ||
(3)調査、問合せ対応及び補助業務 | 〇埋設管調査対応(下水道含む) | |
〇その他調査等への対応補助 | ||
〇許認可申請書類の作成補助 | ||
〇切替工事調整の補助 |
2.管理支援業務 | ||
(1)庁舎管理業務 | 〇建屋等の清掃業務 | |
〇防犯及び防災に関する事務 | ||
〇文書及び物品の管理 | ||
(2)総務関連補助業務 | 〇例規改廃案の作成 | |
〇広報及び公聴に関すること | ||
〇監督官庁への各種報告 | ||
〇地元対策(苦情・クレーム対応含む) | ||
○苦情・クレームの記録 | ||
〇普及及び啓発活動 | ||
〇議会対策に必要な資料の提供 ○市が所有するシステムの更新等に係る助言 〇その他軽微な事務作業 | ||
(3)財務関連補助業務 | 〇予算書及び決算書作成 | |
〇決算事務、決算統計作成 | ||
〇決算見込の作成及び予算策定 | ||
〇固定資産台帳の整備 | ||
〇固定資産、減価償却費に関する事務 | ||
〇日計等事業収入に関する事務 | ||
〇財務に関する例月帳票の作成 | ||
〇会計事務全般 | ||
(4)技術継承支援業務 | 〇業務フロー及び業務マニュアルの更新 | |
(5)立入検査対応業務 | 〇立入検査対応(受託業務範囲内) | |
〇立入検査対応補助(受託業務範囲外) | ||
(6)見学者等対応業務 | 〇施設見学希望等の受付対応及び企業局への報告 | |
〇見学者等の案内 |
3.営業業務 | |||
(1)窓口業務 | 〇来庁及び電話による全てのお客さま対応(ファックス受付を含む) | ||
〇各種異動情報等の水道料金システムへの入力 | |||
〇申請受付(給水装置工事申請を含む)及び帳票類の保管、管理 | |||
〇申請受付(排水設備工事申請を含む)及び帳票類の保管、管理 | |||
○窓口利用者アンケートの実施及び結果のとりまとめ | |||
○下水道等の業務範囲外に関する問い合わせ発生時の市への取り次ぎ | |||
(2)検針業務 | 〇「水道ご使用水量等のお知らせ」等の交付及び郵送対応 | ||
〇水道料金システムとハンディーターミナルとの検針情報の送受信処理 | |||
〇異常水量等に伴う再検針及び調査 | |||
〇お客さまへの漏水の危惧の通知と漏水確認調査の依頼 | |||
(3)開閉栓業務 | 〇開栓届による止水栓の開栓及び検針 | ||
〇閉栓届による止水栓の閉栓及び検針 | |||
〇閉栓時の精算料金の収納 | |||
〇開栓に係る量水器取付及び閉栓に係る量水器撤去 | |||
(4)調定及び収納業務 | 〇調定及び調定更正等情報の水道料金システムへの入力 | ||
〇料金収納及び領収済通知書の受取 | |||
〇収納証明書の発行 | |||
〇収納消込処理 | |||
〇収納日計表の作成 | |||
〇水道料金の還付等 | |||
〇納入通知書の作成及び送付 | |||
〇口座振替データの作成及び FD 配送 | |||
○漏水による減免決定後の通知書の作成及び送付 | |||
(5)滞納整理業務 | 〇未納料金の収納 | ||
〇督促状、催告状及び給水停止予告書の作成及び送付 | |||
〇給水停止通知書の作成 | |||
〇給水停止及び解除 | |||
〇水道料金システムへの給水停止情報の入力 | |||
○集金業務 | |||
4.設計建設業務 | |||
(1)工事等業務 | |||
①屋形山配水池更新工事を除く工事業務 | 〇調査業務 〇設計業務 〇工事業務 | ||
②屋形山配水池 更新工事業務 | ○発生した工事に関する管理監督業務 〇現場及び地元調整補助業務 | ||
○水道に係る開発行為に関する窓口協議補助業務 |
5.維持管理業務 | ||
(1)水源地等運転監視制御業務 | 〇水源、ポンプ場及び配水池等の運転操作監視制御 | |
(2)水質検査業務 | 〇水質検査計画(案)の策定 | |
〇水道施設に関する定期及び臨時の水質検査 | ||
(3)調達品管理業務 | 〇調達品の発注、受入及び管理(電力、燃料、薬品及び備消耗品類等) | |
〇量水器の購入及び受入、管理 | ||
(4)点検及び修繕業務 | ○施設の計画的な点検業務 | |
〇管路修繕業務(漏水修理、消火栓の修繕等) | ||
〇その他修繕(管路修繕業務以外の施設の修繕業務) | ||
○点検及び修繕の記録、保管 | ||
○井戸の浚渫 | ||
(5)漏水調査業務 | 〇導送配水管並びに給水管の一部の漏水調査 | |
(6)量水器取替業務 | 〇新品及び回収量水器の管理 | |
○量水器管理情報の料金システムへの入力 | ||
○検定期限満了量水器の取替工程表及び取替一覧表の作成 | ||
○検定期限満了量水器の取替に係る通知書の作成及び送付 | ||
(7)図面等の管理及び更新業務 | 〇完成図書、管理図並びに台帳類等の管理、更新業務 | |
〇建設・維持管理支援システムのデータ管理及び更新業務 | ||
(8)環境対策及び安全衛生管理業務 | 〇水量調査報告(最低水量、夏期水量水圧、有収・無収水量) | |
〇水源別水量の調査報告(月別) | ||
〇水源地の保護・保全に関する事項 | ||
○地盤沈下調査水準測量 | ||
○水道施設の除草作業 | ||
(9)貯水槽水道に係る業務 | 〇簡易専用水道に係る対応支援業務 | |
○小規模貯水槽水道に係る対応支援業務 | ||
(10)専用水道に係る業務 | ○専用水道に係る対応支援業務 | |
(11)給水装置関連業務 | 〇荒尾市指定給水装置工事事業者の登録申請・交付・更新に係る窓口対応 ○荒尾市指定給水装置工事事業者の登録・更新に係る手数料の精算の補助 〇給水装置設計審査、検査及び検査手数料精算の補助 〇給水装置改善指導 | |
(12)排水設備に関する業務 | ○荒尾市排水設備指定工事店の登録申請・交付・更新に係る窓口対応 ○荒尾市排水設備指定工事店の登録・更新に係る手数料の精算の補助 〇排水設備等計画確認申請書受付、審査、確認及び確認書送付 〇排水設備等工事完了届受付、書類審査、竣工検査、検査済証交付 〇使用開始届出書受理(営業業務との連携による下水道使用料の賦課) 〇排水設備管理システムへの入力作業 | |
〇排水設備工事改善指導 |
6.危機管理対応業務 | ||
(1)事前対応 | ○非常用発電機の設置 〇BCM に定める事前対策等の実施 | |
〇非常用発電機の設置 | ||
(2)災害発生時の対応 | 〇緊急参集 | |
〇初動対応 | ||
〇施設巡視 | ||
〇広報活動に係る補助業務 | ||
〇市関連部局との調整に係る補助業務 | ||
〇被害状況調査及び報告 | ||
〇応急復旧に係る業務 | ||
○寒波対応閉栓業務 | ||
〇応急給水の支援に係る業務 | ||
(3)災害対策訓練等 | 〇市が実施する災害対策訓練 | |
〇日本水道協会が実施する訓練に参加 | ||
○BCM に関するワークショップ | ||
○BCM 運用訓練の実施 | ||
(4)災害対策用資機材の管理 | 〇災害対策用資機材の点検、整備 | |
(5)事故時対応 | 〇BCM に基づく対応 | |
(6)その他の危機管理対応 | 〇BCM に基づく対応 |
4.設計建設業務 | ||
(1)工事等業務 | 〇設計業務 |
本契約第[17]条第[1]項のなお書きで規定した照査計画書を添付する本業務は、次のとおりとする。本業務(下線を施した業務)
項 目 | 該当する業務 |
サービス対価(工事等) | 工事等業務(設計費及び量水器購入費を除く) |
サービス対価(固定) | 経営補助業務 中長期計画の更新業務 調査、問合せ対応及び補助業務庁舎管理業務 総務関連補助業務財務関連補助業務技術継承支援業務立入検査対応業務見学者等対応業務窓口業務 検針業務 開閉栓業務 調定及び収納業務滞納整理業務 水源地等運転監視制御業務水質検査業務 調達品管理業務(燃料費及び備消耗品費(光熱水費、量水器購入費を除く。)) 点検及び修繕業務(管路修繕業務を除く)漏水調査業務 量水器取替業務 図面等の管理及び更新業務 環境対策及び安全衛生管理業務貯水槽水道に係る業務 専用水道に係る業務給水装置関連業務 排水設備に関する業務 事前対応災害発生時の対応災害対策訓練等 災害対策用資機材の管理事故時の対応 その他の危機管理対応 |
サービス対価(修繕) | 管路修繕業務 |
サービス対価(変動) | 調達品管理業務(動力費、薬品費、光熱水費、量水器購入費) |
1 サービス対価の構成別表1
2 サービス対価の支払方法
(1)サービス対価(工事等)
①サービス対価(工事等)
サービス対価(工事等)は、事業者提案記載の金額を上限とする。
受託事業者は、第[18]条に基づき作成する翌事業年度の工事実施計画書に定める工事等において、管路工事に関する工事等については個別工事毎に工事費用を算出し、また、管路工事を除く工事等については事業者提案記載の金額とし、翌事業年度にかかるサービス対価(工事等)(以下、「翌事業年度サービス対価(工事等)」という。)について市の承諾を得るものとする。なお、その場合の管路工事に関する翌事業年度サービス対価(工事等)は、受託事業者が算出した管路工事に関する個別工事毎の工事費用の合計額に、事業者提案削減率[●]%を乗じた金額とする。
管路工事に関する翌事業年度にかかるサービス対価(工事等)
=個別工事毎の設計額の合計額×事業者提案削減率[●]%
管路工事を除く翌事業年度にかかるサービス対価(工事等)
=個別工事毎に対する事業者提案記載の金額
受託事業者は、工事等完成検査の結果等の完了報告による市の検査が完了済み又は業務の確認ができた工事等に対し、工事完了後[3]営業日以内に、当該業務に係る請求書を市に提出し、市は、請求書受領後 30 日以内に、当該工事等にかかるサービス対価(工事等)を一括で支払う。
ただし、工事実施計画書に定める工事等が複数の事業年度に渡り実施される場合には、受託事業者は、毎事業年度、当該事業年度末日までの出来形部分につき、工事等の完成時と同様の手続きをもって、市より当該出来形部分に係るサービス対価(工事等)の支払いを受けるものとする。
また、受託事業者が導水管又は送配水管に係る工事等(以下、「管路に係る工事等」という。)を実施するに当たり第三者に委託し、又は請け負わせる場合であって、かつ、受託事業者が当該第三者との契約(以下、「第三者委託等契約」という。)に基づき当該管路に係る工事等に要する前払金を支払わなければならないときは、受託事業者は、当該第三者をして、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号。以下「前払金保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社と、第三者委託等契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする前払金保証事業法第2条第5項に規定する保証契約を締結させ、その保証証書を第三者委託等契約の発注者である受託事業者に寄託させたうえで、当該保証証書の写し及び第三者委託等契約書の写しを市に提出して、当該サービス対価(工事等)の 10 分の4以内の前払金の支払いを市に請求することができる。
この場合において、受託事業者は、市からの前払金の受領後[14]日以内に、管路に係る工 事等に関する契約に基づき当該前払金を委託先又は請負人に支払うものとする。受託事業者は、
①その領収書等の写しを市に提出しなかったときは、当該期間内に提出された領収書等による支払済みの金額との差額(ただし、前払金の支払額が当該支払済額を超える場合に限る。)を、又は②管路に係る工事等を完成させることなく本契約が終了し、かつ、市が当該未完成の管路
に係る工事等について出来高部分に応じた支払いをするときは、その差額(ただし、前払金の支払額が出来高支払額を超える場合に限る。)を、それぞれ市に返還する義務を負う。市は、当該前払金返還義務に係る債権をもって、市が本契約に基づき受託事業者に負うその他の債務と対当額で相殺することができる。
②緊急重点更新業務におけるサービス対価
第 18 条第3項の規定に基づく緊急重点更新業務にかかる費用(以下、「緊急重点更新費」という。)については、当該緊急重点更新業務の内容に応じて、受託事業者が適正に算出した金額とする。なお、市は、受託事業者が算出した金額が市場等の実態から適切でないと合理的に判断した場合は、受託事業者と協議できるものとする。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が整わない場合には、市が合理的に定めた金額とする。
受託事業者は、市の検査が完了済み又は業務の確認ができた緊急重点更新業務に対し、緊急重点更新業務完了後、当該業務に係る請求書を市に提出し、市は、請求書受領後 30 日以内に当該業務に係るサービス対価を一括で支払う。
(2)サービス対価(固定)
サービス対価(固定)は、本事業における該当する業務に係る費用の事業期間の合計額として選定事業者が提案した金額とし、毎年の年額については、事業期間におけるサービス対価(固定)を均等に除した額とし、端数が生じた場合は、最終年に調整して支払うものとする。
市は、下表のとおり四半期に一度、年額の4分1を各四半期終了後、別紙4に定める四半期モニタリングが完了した後、受託事業者からの適法な請求書を受領した日から 30 日以内に支払う。
別表2
各 回 | 対象期間 | 支払額の割合 | 支払時期 |
第1四半期 | 4月~6月 | 年額の4分の1 | 各四半期終了後の翌月の末日(当該期日が銀行営業日でない場合は翌営業日) |
第2四半期 | 7月~9月 | ||
第3四半期 | 10 月~12 月 | ||
第4四半期 | 1月~3月 |
また、当該費用は、毎事業年度1回物価変動を考慮し、改定されることがある。
改定は、物価変動率を勘案した業務ごとの改定率を当該事業年度の各業務の対価に乗じ、翌事業年度4月分以降の各業務の対価に反映させる。
(3)サービス対価(修繕)
①管路修繕業務の費用
管路修繕業務の費用(以下、「管路修繕費」という。)は、第[21]条の規定に従い受託事業者が実施し確認ができたものに対し、四半期ごとに一括して支払う。
管路修繕費は、市が作成する労務単価及び資材単価(以下、「管路修理工事資材単価」という。)に基づいて算出した金額とする。
管路修繕業務にあたっては、受託事業者は、市が現有する資産を優先して利用するものとし、管路修繕費から当該資産に係る費用を差し引いた金額を市に対して請求するものとする。なお、当該現有資産を消化した後は、受託事業者は、自己の責任と費用において必要な在庫を保有し、
管理するものとする。
(4)サービス対価(変動)
サービス対価(変動)は、使用電力量、使用薬品量、光熱水使用量、量水器購入数の変動見合いにより四半期ごとに支払うものとする。また量水器については、各年度の第 4 四半期において支払うものとする。
サービス対価(変動)
動力費=使用電力料金(円)
薬品費=提案薬品単価(円/kg)×使用薬品量(kg)光熱水費=使用光熱水料金(円)
量水器購入費=量水器単価(円/個)×量水器購入数(個)
(5)災害発生時における市の指揮監督、指示又は要請に従った場合の費用
災害発生時において市の指揮監督、指示又は要請に従ったことによる受託事業者に生じた費用については、合理的な範囲で市がこれを負担する。
当該費用の支払は、四半期報告書による市のモニタリング完了後、受託事業者の適法な請求書を受領した日から 30 日以内に行う。
3 サービス対価の変更
(1)物価変動による変更
サービス対価のうち、別表3で物価変動対象としたサービス対価の費目については、別表3に示す指標を参考に市と受託事業者で協議の上、改定を行う。提案時の費用積算の前提となる指標は令和2年9月 30 日時点のものを参照するものとし、その時点を対価の改定に当たっての起点とする。ただし、各指標の毎年の変動率が±1%に満たない場合及び直近の改定からの累積が± 1.5%に満たない場合は改定しないこととし、これを超える場合にのみ改定する。
前段落の規定に関わらず、管路修繕費については、受託事業者が、管路修理工事資材単価に基 づいて労務単価及び資材単価の内訳を各事業年度当初に作成、提示して市の承諾を得るものとし、これに基づいて改定を行う。
なお、上記の適用が著しく実態と乖離する場合は、市及び受託事業者は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものとする。
(2)その他の要因による変更
① サービス対価の算定根拠である前提条件において、考慮されない変動要素又は重大な変更が発生した場合は、市及び受託事業者は速やかに協議を行い、サービス対価の見直しを検討するものとする。当該協議は、市又は受託事業者からの申込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合は他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
② 前項に規定する協議において合意が成立しない場合、市は、サービス対価変更の可否及び変更する場合の合理的と判断される変更額を決定し、当該決定の理由を付して書面により受託事業者に対して通知する。
別表3
大項目 | 中項目 | 小項目 | 変動対象 | 参照指標 | 公表組織 | 備考 | |
収益的支出 | 固定 | 人件費 | ○ | 毎月勤労統計調査 | 厚生労働省 | 時系列第 6 表 実質賃金指数 | |
印刷製本費 | ○ | 消費者物価指数 | 総務省統計局 | 中分類指数(全国)>総合 | |||
通信運搬費 | ○ | 消費者物価指数 | 総務省統計局 | 中分類指数(全国)>総合 | |||
委託費 | ○ | 毎月勤労統計調査 | 厚生労働省 | 時系列第 6 表 実質賃金指数 | |||
車両費 | ○ | 消費者物価指数 | 総務省統計局 | 中分類指数(全国)>総合 | |||
保険料 | × | - | - | - | |||
諸経費等 | ○ | 消費者物価指数 | 総務省統計局 | 中分類指数(全国)>総合 | |||
その他修繕費 | ○ | 企業物価指数 | 日銀 | 企業物価指数 2020 年基準>国内企業物価指数 >汎用機器・生産機器・業務用機器の平均 | |||
修繕 | (管路修繕費) | × | - | - | 受託事業者から企業局への実費請求のため物 価変動は考慮しない | ||
変動 | 動力費 | × | - | - | 受託事業者から企業局への実費請求のため物 価変動は考慮しない | ||
薬品費 ※単価 | ○ | 消費者物価指数 | 総務省統計局 | 中分類指数(全国)>光熱・水道 | |||
光熱水費 | ○ | 電力料金の改定率 | 企業局と契約する 電力会社 | - | |||
固定 | 備消耗品費 | ○ | 消費者物価指数 | 総務省統計局 | 中分類指数(全国)>総合 | ||
資本的支出 | 工事等 | 工事等業務費 | 管路工事 | × | - | - | 各事業年度の工事実施計画書において調整可能なため考慮しない |
施設更新工事 | × | - | - | ||||
劣化診断業務 | ○ | 毎月勤労統計調査 | 厚生労働省 | 時系列第 6 表 実質賃金指数 | |||
消火栓設置業務 | × | - | - | 受託事業者から企業局への実費請求のため物価変動は考慮しない | |||
緊急重点更新費 | × | - | - | ||||
変動費 | 量水器購入費 | × | - | - | 受託事業者から企業局への実費請求のため物 価変動は考慮しない | ||
固定 | 人件費 | ○ | 毎月勤労統計調査 | 厚生労働省 | 時系列第 6 表 実質賃金指数 | ||
委託費 | ○ | 毎月勤労統計調査 | 厚生労働省 | 時系列第 6 表 実質賃金指数 | |||
車両費 | ○ | 消費者物価指数 | 総務省統計局 | 中分類指数(全国)>総合 | |||
備消耗品費 | ○ | 消費者物価指数 | 総務省統計局 | 中分類指数(全国)>総合 |
1 本事業に関するモニタリング
(1)目的
市は、本事業開始後、本契約、業務要求水準書、公募要領(この場合、業務要求水準書は除く。以下本別紙において同じ。)、業務実施計画書、工事実施計画書及び事業者提案(以下、「本契約等」という。)に基づき、受託事業者が本業務を適切に実施していることを確認するため、モニタリングを行う。また、市は、本事業が終了するまでの間、受託事業者の経営の健全性及び透明性を確認するための受託事業者の財務モニタリングを行う。
(2)方法
①計画書等の照査
市は、受託事業者から受領した第[17]条及び第[18]条に定める各事業年度の業務実施計画書並びに工事実施計画書が本契約等に基づいた計画であるかを確認するため、照査を実施する。
②実施業務のモニタリング
市は、受託事業者から受領した第[37]条に定める業務報告書と別表1に定めるモニタリング方法(詳細は別途市が作成するモニタリング実施計画書による)に基づき、受託事業者が実施した業務の内容が、本契約等における水準を満たしているかモニタリングを行う。その結果、是正すべき事項が確認された場合は、受託事業者は市の指示に従い、迅速かつ確実にその是正を行うものとする。
別表1
分類 | 適用業務等 | 業務名称 | 主なモニタリング方法 |
Ⅰ | 支援業務 | ・経営及び計画支援業務 ・管理支援業務 | 業務実施計画書の記載内容の履行確認及び照査結果の確認 |
Ⅱ | サービス提供業務 | ・営業業務 ・維持管理業務 ・危機管理対応業務 | 業務実施計画書の記載内容の履行確認。なお、お客さまへのサービス水準を定量的に計測する。 |
Ⅲ | 設計建設業務 | ・設計建設業務 | 工事実施計画書及び照査計画書どおりの履行確認及び照査結果の確認並びに市の照査や検査による確 認 |
また、市が行うモニタリングは定期モニタリングと随時モニタリングからなり、以下のとおりとする。
ア 定期モニタリング
1. 日常モニタリング
市は、日常の業務実施状況を各種点検票及び保守報告書等により確認するほか、必要に応じて実施する巡回及び業務監視等により確認する。
2. 月次モニタリング
市は、前月の業務実施状況を月間報告書により確認するほか、必要に応じて実施する巡回及び業務監視並びに受託事業者に対する説明要求及び立会い等により確認する。受託事業者に対する説明要求及び立会いは、受託事業者に事前に通知した上で、受託事業者に対して説明を求め、又は本施設において立会いの上、業務実施状況を確認することができるものとする。
3. 四半期モニタリング
市は、前四半期の業務実施状況を、四半期報告書により確認するほか、必要に応じて実施する巡回及び業務監視並びに受託事業者に対する説明要求及び立会い等により確認する。受託事業者に対する説明要求及び立会いは、受託事業者に事前に通知した上で、受託事業者に対して説明を求め、又は本施設において立会いの上、業務実施状況を確認することができるものとする。
市は、四半期報告書の受領後 14 日以内に当該確認の結果を受託事業者に通知する。イ 随時モニタリング
市は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて対象施設の巡回、業務監視、受託事業者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
③受託事業者の財務のモニタリング
市は、受託事業者から受領した第[77]条第[2]項に定める計算書類及びキャシュフロー計算書と、市が作成するモニタリング実施計画書に基づき、受託事業者が安定的及び継続的に本事業を遂行可能であるかを確認するため、財務モニタリングを行う。
(3)モニタリング費用の負担
モニタリングの実施に際し、市に発生した費用は市が負担し、それ以外に受託事業者に発生した費用は受託事業者が負担する。
2 改善要求措置
(1)是正レベルの認定
市は、本事業の実施に当たり、本契約等に規定する水準を満たしていない事象(以下、「違反行為」という。)があると判断した場合、別表2に基づき是正レベルの認定(是正レベルを認定しないことを含む。)を行い、受託事業者に通知するとともに、市及び受託事業者は是正に向けた協議を開始する。受託事業者は、市の是正レベルの認定のため、原則として違反行為又はそのおそれがある事象の存在が確認された日(以下、「違反行為等確認日」という。)より7日以内に市に対して報告書(原則として発生事象と応急対策までの速報)を提出するものとし、当該報告書の内容を受けて市は、原則として、違反行為等確認日から 28 日以内に、是正レベルの認定を行いその結果を受託事業者に通知するものとする。
なお、確認された違反行為が、是正レベルの異なる複数の違反行為に該当する場合は、当該複数の違反行為のうち最大の是正レベルの単一違反行為として認定する。ただし、認定対象とされなかった違反行為であっても、違反行為等確認日から3年間は、違反行為の原因が記録されるものとする。
別表2(案)1
是正レベル | 違反行為の内容 |
レベル1 | ◆ 業務要求水準を満足するが、提案水準を達成できない場合 ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記例に示すような軽微な違反・過失等の場合 ・ 水道水の供給に問題ない状態であるが、施設の一部又は機能の一部が使用できない状態が 3 時間以上継続(四半期平均)。 ・ 業務の怠慢 ・ 市の職員等への対応不備 ・ 提出書類の不備 ・ 関係者への連絡不備 |
レベル2 | ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記例に示すような中程度な違反・過失等の場合 ・ 水道水の供給に問題ない状態であるが、施設の一部又は機能の一部が使用できない状態が 4 時間以上継続(四半期平均) |
レベル3 | ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記例に示すような重大な違反・過失等の場合 ・ 水道水の供給に問題ない状態であるが、施設の一部又は機能の一部が使用できない状態が 5 時間以上継続(四半期平均) ・ 受託事業者帰責による苦情が 2 件発生(四半期合計) ・ 前回の顧客満足度アンケート結果から「満足」「やや満足」と答えた割合が 5 ポイント以上減少 ・ 計画外の受託事業者の工事等業務に起因して発生する断水が 1 回以上発生 ・ 市への連絡を故意に行わない場合 ・ 提出書類を事前に市の承諾を得ないで変更した場合 |
レベル4 | ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記例に示すような非常に重大な違反・過失等の場合 ・ 水道水の供給に問題ない状態であるが、施設の一部又は機能の一部が使用できない状態が 6 時間以上継続(四半期平均) ・ 前回の顧客満足度アンケート結果から「満足」「やや満足」と答えた割合が 10 ポイント以上減少 ・ 災害等発生時において緊急参集に 3 時間以上要した ・ 受託事業者帰責による苦情が 3 件発生(四半期合計) ・ 計画外の受託事業者の工事等業務に起因して発生する断水が 2 回以上発生 ・ 業務要求水準書[別紙1]に示す浄水水質要求水準値を達成できない場合 ・ 受託事業者の安全措置の不備による人身事故が発生した場合 ・ 提出書類に虚偽記載があった場合 ・ 市からの指導及び指示に従わない場合 |
レベル5 | ◆ 水道法に定められた水質基準を達成できない場合 |
(2)是正勧告
1 市は、選定事業者と協議のうえ、別表2の内容を修正する場合がある。
市は、受託事業者による違反行為が行われたと判断し、(1)に基づく是正レベルの認定を行った場合、受託事業者に対して、必要に応じて書面による是正勧告を行うものとする。
受託事業者は、市から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を行うとともに、市と協議の上、原則として市が要求した期限までに是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を市に提出する。
(3)是正勧告の対処確認
市は、受託事業者から提出を受けた是正計画書の内容について、改善が合理的に見込める適切な是正計画となっているかどうかを確認の上、是正レベルの認定日から原則 30 日間、是正対策の措置状況についてモニタリングを実施し、受託事業者による適切な対処が確認できたことをもって是正勧告に対する対処の完了とする。
(4)是正命令
是正勧告が出された後、受託事業者が市の要求する期日までに是正計画書を提出しない場合又は提出した是正計画書の内容に改善の合理性が認められないと判断した場合、市は、受託事業者に是正命令を行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾及び受託事業者の是正命令に対する対処について確認を行う。この場合、受託事業者は、原則として市が要求した期限までに市に対して再度是正計画書を提出しなければならない。
(5)サービス対価の支払の減額
(1)により認定された是正レベルと(2)及び(4)での改善状況に応じ、市は受託事業者に対してサービス対価を減額する。詳細については、別に定める。
(6)水源地等運転監視制御業務を担う者の変更
市は、受託事業者が行う水源地等運転監視制御業務の結果が次のいずれかに該当する場合は、水源地等運転監視制御業務の実施を担う者の変更を受託事業者に請求することができる。
ア 市の是正命令によっても、改善が確認できなかったとき
イ 連続する2回の四半期において 10%以上の減額が行われたとき
ウ 業務要求水準書別紙[1]に示す浄水水質要求水準値を達成できない場合又は水道法に定められた水質基準を達成できない場合が四半期に3回以上発生したとき
なお、サービス対価の支払対象期間の途中に水源地等運転監視制御業務を行う者を変更した場合であっても、当該期間中の減額ポイントの計上は継続し、合計した減額ポイントに応じて支払の減額の措置を行う。
(7)契約解除
連続する4回の四半期を超えて減額が行われた場合若しくは水源地等運転監視制御業務を行う者が変更に応じない場合は、市は受託事業者に通知することにより、通知日から起算して6か月以内に本契約を解除することができる。ただし、受託事業者の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
3 サービス対価の減額等
(1)減額ポイントの計上
市は受託事業者に対し、違反行為が確認された場合に以下の原則及び別表3に基づいて減額ポイントを計上する。
ア 市が違反行為を確認し、是正レベルを認定した時点で減額ポイントを科す。【A】
イ 市が是正勧告及び是正命令を出したにもかかわらず、違反行為が改善されない場合にはさらに重い減額ポイントを、是正レベル認定時の減額ポイントに逐次加算して科す。【B及びC】
ウ 減額対象となる違反行為と原因を同じくする違反行為が、当該違反行為確認日から起算して過去3年間以内に確認されていた場合、当該違反行為の減額ポイントは、別表3に記載した各減額ポイントの2倍とする。
別表3
是正レベル | 【A】 是正レベルの認定 | 【B】 是正勧告後、 改善が認められないと判断した場合 | 【C】 是正命令後、 改善が認められないと判断した場合 |
1 | 1P | 2P | 4P |
2 | 2P | 4P | 8P |
3 | 3P | 6P | 12P |
4 | 5P | 10P | 20P |
5 | 10P | 20P | 40P |
(2)減額ポイントに応じたサービス対価の変更(減額)
サービス対価の減額は、以下の原則及び別表4に基づいて行うものとする。
ア 市は、毎四半期末に減額ポイントを確定し、減額ポイントがある場合は、毎四半期終了後遅滞なく、受託事業者に減額ポイントを通知する。
イ 減額ポイントによる減額は、別表4に従い当該違反行為等確認日の属する四半期に対応するサービス対価(固定)を基準に算出し、毎四半期末の減額ポイント確定後最初に到来する支払のタイミングにて減額を行うものとし、当該支払いに対してのみ有効とする。なお、本号及び(4)「ボーナスポイントの付与」において使用される「サービス対価(固定)」とは、年間の全固定費額の四分の一とする。
ウ 毎四半期の減額ポイントの合計が6ポイント未満の場合は、サービス対価の減額の対象とはしない。
エ 毎四半期に累積した減額ポイントは、減額の有無にかかわらず翌四半期の開始とともにリセットされることとする。
別表4
四半期の減額ポイント合計 | 減額の有無 | サービス対価(固定)の減 額の割合 |
6P以上 | 減額 | 1ポイントにつき、0.1% |
1~5P | 減額なし | ― |
(3)減額ポイントを計上しない場合
減額の対象となるレベル1からレベル5の違反行為が認められたとしても、明らかに受託事業者の責めに帰さない事由による場合は、減額ポイントを計上しない。
(4)ボーナスポイントの付与
受託事業者は提案した水準を超えて、市又は市民に多大な貢献をした場合、市は、受託事業者に
ボーナスポイントを与えることができる。
ボーナスポイントの付与は市が決定する。ボーナスポイントのサービス対価への反映は、毎四半期に以下の計算式に従い金額に換算し、当該金額を次回支払うサービス対価に加算して支払うものとする。なお、ボーナスポイントによるサービス対価の増額は、当該四半期に対応するサービス対価の支払いに対してのみ有効とする。
計算式:サービス対価(固定)の各回支払分×0.001×ボーナスポイント
4 サービス対価の支払後に減額が判明した場合の対応
サービス対価の支払後に、業務報告書に虚偽の記載があることが判明するなど支払の根拠を失った場合、市は、本来支払うべきサービス対価を算定しなおし、既に受託事業者に支払った額との差額を次回支払うサービス対価から差し引く。
この場合、本来支払うべきサービス対価と既に受託事業者に支払った額との差額について、市が受託事業者に支払った日から、市が差額を差し引くまでの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(1年を 365 日とする日割り計算とする。)の損害金を加えて差し引くものとする。
(参考)別紙4の内容について図に示すと、以下のとおりである。
受託事業者・政策企画係・モニタリング担当にて審議
業務名称 | 業務等報告 | ||||||||
日報 | 月次報告書 | 四半期報告書 | 年度総括書 | 個別完成図書 | 随時報告書 | 報告 ●:個別完成届 | |||
1.経営・計画支援業務 | (1)経営補助業務 | 〇水道料金等の改定等に必要な各種統計資料等の提供 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||
〇配水量分析 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇給水停止及び解除の対象者及びその事由の報告 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇各種指標を用いた経営分析業務 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇国庫補助申請に必要な書類の作成等 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇その他重要事項の調査 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
(2)中長期計画の更新業務 | ①平成30年に公表した荒尾市水道ビジョン(計画期間2018-2027)のフォローアップ | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
②荒尾市が令和元年度に策定した40年間のアセットマネジメントの進捗状況のフォローアップ業務(市の指示に基づき料金検討のための財政シミュレーションの見直しを事業期間1回程度実施) | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
③水安全計画の策定業務 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
④BCMの更新業務 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
(3)調査、問合わせ対応及び補助業務 | 〇埋設管調査対応 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
〇その他調査等への対応補助 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇許認可申請書類の作成補助 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇切替工事調整の補助 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
2.管理支援業務 | (1)庁舎管理業務 | 〇建屋等の清掃業務 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||
〇防犯及び防災に関する事務 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇文書・物品の管理 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
(2)総務関連補助業務 | 〇例規改廃案の作成 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
〇広報・公聴に関すること | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇監督官庁への各種報告 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇地元対策(クレーム対応含む) | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
○苦情・クレームの記録 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇普及・啓発活動 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇議会対策に必要な資料の提供 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
○市が所有するシステムの更新等に係る助言 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇その他軽微な事務作業 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
(3)財務関連補助業務 | 〇予算書及び決算書作成 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
〇決算事務、決算統計作成 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇決算見込の作成及び予算策定 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇固定資産台帳の整備 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇固定資産、減価償却費に関する事務 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇日計等事業収入に関する事務 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇財務に関する例月帳票の作成 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇会計事務全般 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
(4)技術継承支援業務 | 〇業務フロー及び業務マニュアルの更新 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
(5)立入検査等対応業務 | 〇立入検査対応(受託業務範囲内) | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
〇立入検査対応(受託業務範囲外) | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
(6)見学者対応業務 | 〇施設見学希望等の受付対応及び市への報告 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
〇見学者等の案内 | 〇 | 〇 | 四半期 |
業務名称 | 業務等報告 | ||||||||
日報 | 月次報告書 | 四半期報告書 | 年度総括書 | 個別完成図書 | 随時報告書 | 報告 ●:個別完成届 | |||
3.営業業務 | (1)窓口業務 | 〇来庁及び電話による全てのお客様対応(ファックス受付を含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||
〇各種異動情報等の水道料金システムへの入力 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇申請受付(給水装置工事申請を含む)及び帳票類の保管、管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇申請受付(排水装置工事申請を含む)及び帳票類の保管、管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
○窓口利用者アンケートの実施及び結果のとりまとめ | 〇 | 年報 | |||||||
○下水道等の業務範囲外に関する問い合わせ発生時の市への取り次ぎ | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
(2)検針業務 | 〇「水道ご使用水量等のお知らせ」等の交付及び郵送対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | ||||
〇水道料金システムとハンディーターミナルとの検針情報の送受信処理 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇異常水量等に伴う再検診及び調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇お客様への漏水の危惧の通知と漏水確認調査の依頼 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
(3)開閉栓業務 | 〇開栓届による止水栓の開栓及び検針 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | ||||
〇閉栓届による止水栓の閉栓及び検針 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇閉栓時の精算料金の収納 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇開栓に係る量水器取付及び閉栓に係る量水器撤去 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
(4)調定・収納業務 | 〇調定及び調定厚生等情報の水道料金システムへの入力 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | ||||
〇料金収納及び出納金融機関への振込 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇収納証明書の発行 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇収納消込処理 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇収納日計表の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇水道料金の還付等 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇納入通知書の作成及び送付 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇口座振替データの作成及びFD発送 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
(5)滞納整理業務 | 〇未納料金の収納 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | ||||
〇督促状、催告状及び給水停止予告書の作成及び送付 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇給水停止通知書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇給水停止及び解除 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇水道料金システムへの給水停止情報の入力 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇集金業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
4.設計建設業務 | (1)工事等業務 | 〇調査業務 | 〇 | ●完了時 | |||||
〇設計業務 | 〇 | ●完了時 | |||||||
〇工事業務 | 〇 | ●完了時 | |||||||
〇発注した工事に関する管理監督業務 | 〇 | ●完了時 | |||||||
〇現場及び地元調整補助業務 | 〇 | 〇 | ●完了時 | ||||||
〇水道に係る開発行為に関する窓口協議補助業務 | 〇 | 〇 | ●完了時 |
業務名称 | 業務等報告 | ||||||||
日報 | 月次報告書 | 四半期報告書 | 年度総括書 | 個別完成図書 | 随時報告書 | 報告 ●:個別完成届 | |||
5.維持管理業務 | (1)水源地等運転監視制御業務 | 〇水源・ポンプ場・配水池等の運転操作監視制御 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 日報/月報/四半期 | ||
(2)水質管理業務 | 〇水質検査計画(案)の策定 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
〇水道施設に関する定期及び臨時の水質検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 日報/月報/四半期 | ||||
(3)調達品管理業務 | 〇調達品の発注、受入及び管理(電力、燃料、薬品、消耗品) | 〇 | 〇 | 〇 | 日報/月報/四半期 | ||||
〇量水器の購入及び受入、管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 日報/月報/四半期 | |||||
(4)点検及び修繕業務 | 〇施設の計画的な点検業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | ||||
〇管路修繕業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇その他修繕業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇点検及び修繕の記録、保管 | 〇 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
(5)漏水調査業務 | 〇導送排水管ならびに給水管の一部の漏水調査 | 〇 | ●完了時 | ||||||
(6)量水器取替業務 | 〇新品及び回収量水器の管理 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | |||||
〇量水器管理情報の料金システムへの入力 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | ||||||
〇検定期限満了量水器の取替工程表及び取替一覧表の作成 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | ||||||
〇検定期限満了量水器の取替に係る通知書の作成及び送付 | 〇 | 〇 | 月報/四半期 | ||||||
(7)図面等の管理及び更新業務 | 〇完成図書、管理図並びに台帳等の管理、更新業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||
〇建設・維持管理支援システムのデータ管理及び更新業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
(8)環境対策及び安全衛生管理業務 | 〇水量調査報告(最低水量、夏期水量水圧、有収・無収水量) | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
〇水源別水量の調査報告(月別) | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇水源地の保護・保全に関する事項 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇地盤沈下調査水準測量 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇水道施設の除草作業 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
(9)貯水槽水道に係る業務 | 〇簡易専用水道に係る対応支援業務 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
〇小規模貯水槽水道に係る対応支援業務 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
(10)専用水道に係る業務 | 〇専用水道に係る対応支援業務 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
(11)給水装置関連業務 | 〇荒尾市指定給水装置工事事業者の登録申請・交付・更新に係る窓口対応 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
○荒尾市指定給水装置工事事業者の登録・更新に係る手数料の精算の補助 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇給水装置設計審査、検査及び検査手数料精算の補助 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇給水装置改善指導 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
(12)排水設備に関する業務 | 〇荒尾市排水設備指定工事店の登録申請・交付・更新に係る窓口対応 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
〇荒尾市排水設備指定工事店の登録・更新に係る手数料の精算の補助 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇排水設備等計画確認申請書受付、審査、確認及び確認書送付 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇排水設備等工事完了届受付、書類審査、竣工検査、検査済証交付 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇使用開始届出書受理(営業業務との連携による下水道使用料の賦課) | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇排水設備管理システムへの入力業務 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇排水設備工事改善指導 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
6.危機管理対応業務 | (1)事前対応 | 〇BCMに定める事前対応策の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 | ||
〇非常用発電機の設置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 | ||||
(2)災害発生時の対応 | 〇緊急参集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 | |||
〇初動対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 | ||||
〇施設巡視 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 | ||||
〇広報活動に係る補助業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 | ||||
〇市関連部局との調整に係る補助業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 | ||||
〇被害状況調査及び報告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 | ||||
〇応急復旧に係る業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 | ||||
〇応急給水の支援に係る業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 | ||||
(3)災害対策訓練等 | 〇市の災害対策訓練への参加 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
〇日本水道協会が実施する訓練に参加 | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇BCMに関するワークショップ | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
〇BCM運用訓練の実施(1回/年) | 〇 | 〇 | 四半期 | ||||||
(4)災害対策用資機材の管理 | 〇災害対策用資機材の管理 | 〇 | 〇 | 四半期 | |||||
(5)事故時対応 | 〇BCMに基づく対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 | |||
(6)その他の危機管理対応 | 〇「危機管理マニュアル」に基づく対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時/月報/四半期 |
1 対象業務 調定・収納業務
2 目標収納率の設定方法
受託事業者は、目標収納率設定時期において、市と協議の上、目標収納率を設定する。設定基準は、平成 25 年度~平成 27 年度における3月の年度調定締め後の9月末日
の収納率の平均値を基準年度収納率として各契約年度における目標収納率とする。
なお、社会情勢を考慮し、裁判所から企業等の破産手続開始の通知により基準年度において該当する水道料金に未納が発生した場合は、その未納金額を調定金額から減額して収納率を算定することができるものとする。
3 目標収納率の達成状況の検査
市は、各事業年度に設定した目標収納率が達成されていることを確認するため当該事業年度の翌事業年度の9月末日(最終事業年度においては当該事業年度の末日とし、以下、「検査日」という。)に検査するものとする。
4 目標収納率未達の場合の措置
各事業年度の検査日において、当該事業年度の収納率が目標収納率に達しない場合は、その差率を当該事業年度の調定金額に乗じた額を目標収納率未達成額と設定し、第
[45]条第[2]項の定めに従い、受託事業者は市に対し違約金を支払う。
目標収納率未達成額 = (目標収納率-収納率)×調定金額
なお、本別紙1乃至3に基づく各事業年度における基準年度、目標収納率設定時期、検査日については、別表1のとおりとする。
別表1
事業年度 | 目標収納率設定時期 | 基準年度 | 検査日 |
令和3年度 | 令和3年4月当初 | 平成 25・26・27 年度 9月末の平均値 | 令和4年9月末 |
令和4年度 | 令和4年4月当初 | 同上 | 令和5年9月末 |
令和5年度 | 令和5年4月当初 | 同上 | 令和6年9月末 |
令和6年度 | 令和6年4月当初 | 同上 | 令和7年9月末 |
令和7年度 | 令和7年4月当初 | 同上 | 令和8年3月末 |
※検査日終了後においても未納額の滞納整理業務を続け、不能欠損未納額を最小限にする努力を続けること。
本契約で、賠償金及び違約金等の算出に当り基準となる金額は、次の1から6までの合計額とする。
1 サービス対価(工事等)本契約で定める金額
2 サービス対価(固定)本契約で定める金額
3 サービス対価(修繕)本契約で定める金額
4 サービス対価(変動)
動力費:本契約で定める事業期間中の公募要領に定める動力費
薬品費:薬品量あたりの単価に事業期間中の公募要領に定める使用薬品量を乗じた金額
量水器購入費:量水器購入数あたりの単価に事業期間中の公募要領に定める購入数量を乗じた金額
5 消費税及び地方消費税
本契約第[74]条の違約金算出に適用する履行遅延業務の対価相当額は、次のとおり算出する。
1 サービス対価(工事等)
工事等の完成予定日における当該工事等の遅延があった施設等の未完成部分相当額
2 サービス対価(固定)
(1)第三者に再委託した業務
別表1に示す再委託業務に関する金額。
(2)受託事業者が、直接実施した業務
提案時に提示した従事者の平均年収(提案.時の人件費÷従事者数、千円未満切捨て)に当該業務に主体的に従事する従事者の人数を乗じた金額。
別表1
再委託業務 | |
1 | 地盤沈下調査水準測量業務 |
2 | 庁舎管理業務 |
3 | 検針業務 |
4 | 水質検査業務 |
項 目 | 市負担割合 | 受託事業者負担割合 |
本業務に類型的又は特別に影 響を及ぼす法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記以外の法令等の変更の場 合 | 0% | 100% |
1.法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。別表1
なお、本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に本業務に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受託事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
2.既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
別表2
項 目 | 市負担割合 | 受託事業者負担割合 |
本業務の内容にかかわらず、法 人の利益に関する税制の変更又は新設の場合 | 0% | 100% |
消費税及び地方消費税に関す る税制の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
1 不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、市及び受託事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由(経験ある管理者及び受託事業者の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に取ることができないような一切の事由)を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、次のとおりである。
(1)天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、寒波、なだれ、異常降雨又は土砂崩壊等。ただし、業務要求水準書に事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2)人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、暴動又は労働争議等
(3)その他
放射能汚染、疫病、航空機の落下及び追突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去及び差押え等
2 不可抗力による損失及び損害の範囲
(1)事業期間の変更、延期及び短縮に伴うサービス対価(金利及び物価変動を含む。)
(2)原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
(3)損害防止費用、損害軽減費用及び応急措置費用
(4)損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去費用並びに清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事若しくは仮設建物等の損傷及び復旧費用
(5)事業期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
(6)事業期間の変更に伴う受託事業者の間接損失及び出費(経常費及び営業継続費用等。ただし、受託事業者の期待利益は除く。)
3 不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)事業期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、不可抗力の事由が発生した当該年度におけるサービス対価の1%相当額に至るまでは受託事業者がこれを負担し、1%を超える額については市が負担する。なお、当該追加費用及び損害額のうち、人件費の算定は別途定める単価表に基づくものとし、本契約締結後速やかに双方で協議の上定めるものとする。
(2)前項の追加費用及び損害額には、本業務の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種
追加費用、施設の損傷復旧費用、残存物撤去費用及び損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。ただし、落雷によって設備のヒューズ交換が必要となった場合において当該交換に要した費用は含まないものとする。
(3)一事業年度の数回にわたる不可抗力により、第1号の追加費用及び損害額が集積した場合は、第1号の1%の受託事業者の負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
(4)受託事業者が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による補填を受けた場合は、当該補填金のうち第1号に基づき、受託事業者が負担すべき金額を超過した場合は市が負担する金額から控除する。
以上