Contract
証券総合取引規定
証券振替決済口座管理規定投資信託累積投資約款
<だいとう>積立型投資信託取扱規定証券特定口座約款
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
株式会社 大東銀行
2024.1.1
証券総合取引規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の取引及び国債並びに地方債の取引(以下、投資信託、国債および地方債を総称して「証券」または「有価証券」といい、これらの取引を総称して「証券総合取引」といいます。)について、お客様と株式会社大東銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。この規定に別段の定めがないときには、第2条各号に掲げる約款・規定によるものとします。
(総合取引の利用)
第2条 お客様は、この規定に基づいて次の各号に掲げる約款・規定(以下「約款等」といいます。)に係る取引をいつでもこの規定及び約款等の定めるところにより、ご利用いただけます。
① 証券振替決済口座管理規定
② 投資信託累積投資約款
③ <だいとう>積立型投資信託取扱規定
④ 証券特定口座約款
⑤ 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
⑥ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
(申込方法等)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、これを証券総合取引の取扱いをしている当行本支店(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、証券総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
2 前項の申込みに当たっては、証券振替決済口座管理規定第1条に規定する有価証券に係るお客様の口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)の開設も併せて申し込むものとします。
3 第1項の申込書に押印する印鑑を、証券総合取引に係るお届出の印鑑(以下「お届出印」といいます。)とします。
4 お客様は、当行が承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。
(指定預金口座)
第4条 証券総合取引のお申込みをされる際には、当行がお客様にお支払いする金銭をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめ指定していただきます。
2 指定預金口座は、取扱店におけるお客様名義の普通預金口座又は当座預金口座とします。
3 証券総合取引に係る投資信託、国債及び地方債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座に入金します。
4 指定預金口座に入金する場合には、その都度のお客様からの受領書の受入れは不要とします。
5 指定預金口座を変更するときは、当行所定の申込書により届け出てください。
6 当行が、投資信託、国債及び地方債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払
いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引報告書(契約締結時交付書面)及びその他書面に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
(取引残高報告書等の送付)
第5条 証券総合取引の申込みをされ、証券振替決済口座に有価証券の残高があるお客様には、原則として3ヵ月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、証券振替決済口座に有価証券の残高はあるものの1年以上取引がないお客様には、年1回以上送付します。
2 前項にかかわらず、お客様が取引の都度取引残高報告書の交付を受けることを当行にご請求されたときは、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付するものとします。
3 前二項の取引残高報告書には、お客様が対象期間に取引された有価証券の約定年月日、受渡年月日、購入または解約等の別、銘柄、単価、購入時手数料等を含む受渡し金額などが記載されています。
4 取引残高報告書の記載内容にご不審な点があるときは、速やかに当行の証券国際部までご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承諾いただいたものとして取り扱わせていただきます。
5 当行は、第1項にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法
第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
6 当行が届出のあった名称、住所にあてて取引残高報告書その他の送付書類を発送又は通知を行った場合、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第6条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影を、お届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替または換金、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、有価証券の振替又は換金、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替又は換金に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、有価証券の記録が滅失等した場合又は証券振替決済口座管理規定第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 証券振替決済口座管理規定第 17 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信又は郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更手続き)
第7条 お届出印を失ったとき、又はお届出印、氏名若しくは名称、住所、証券振替決済口座管理規定
第3条の2に規定する共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、お客様に「個人番号カード」等及び運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きが完了した後でなければ有価証券の振替又は換金、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 前二項の規定にかかわらず、法人番号を有する法人のお客様に係る名称、住所又は法人番号の変更について、当行がお客様の変更後の名称、住所および法人番号につき、所得税法施行令第 337 条第4項に規定する確認を行った場合には、前項に掲げる書類の提示は不要になります。
4 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等をもってお届出印、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
5 当行が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知または送付書類等を発送したにもかかわらず、お客様が第1項の届出を怠る等、お客様の責めに帰すべき事由により延着しもしくは到着しなかった場合、第1項による届出および第2項による当行所定の手続きが完了するまでの間、当行はお客様に通知することなく第2条各号に掲げる取引(当行の「インターネット投資信託取引規定」に基づき、お客様が当該約款第2条に規定する本サービスを利用されている場合の、インターネットを通じた投資信託取引を含みます。)を制限することができるものとします。
6 当行は、前項によりお客様に生じた損害については、その責めを負わないものとします。
(xx後見人等の届出)
第8条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消し又は変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第9条 この規定に定める証券総合取引は、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができるものとし、次条第2項各号のひとつにでも該当する場合には、当行は証券総合取引をお断りするものとします。
(解約等)
第 10 条 証券総合取引に係る契約は、次の場合に解約されます。また、証券振替決済口座管理規定第
4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客様の有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。証券振替決済口座管理規定第7条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
① お客様から証券総合取引の解約のお申し出があった場合
② お客様から証券振替決済口座の解約のお申し出があったとき
③ お客様が所定の手数料を支払わないとき
④ お客様に相続の開始があったとき
⑤ お客様がこの規定の定めに違反したとき
⑥ 証券振替決済口座におけるお客様の有価証券の残高が一定期間以上ないとき
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
2 前項のほか、次の各号のひとつにでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行は証券総合取引を停止し、又はお客様に通知することにより、証券総合取引に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客様の有価証券については振替又は換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
3 第1項および第2項による有価証券の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、有価証券の償還金、解約金、収益の分配金や利金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(換金時の取扱い)
第 11 条 前条に基づき、お客様の証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券を換金するに当たっては、当行の定める方法により、お客様の指示に従って、換金を行った上、金銭によりお返しします。
(規定等の変更)
第 12 条 この規定および第2条各号に定める約款等(以下「規定等」といいます。)は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載等により周知します。
(合意管轄)
第 13 条 この規定等に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上
2024 年 1 月 1 日改正
証券振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券(以下「有価証券」といいます。)に係るお客様の口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 この規定に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、地方債、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。
3 また、地方債、投資信託の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(証券振替決済口座)
第2条 証券振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別及び内訳区分、地方債、投資信託については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載または記録します。
(証券振替決済口座の開設)
第3条 証券振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「証券振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「証券振替決済口座設定申込書」による証券振替決済口座開設のお申込みを受
け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
3 証券振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置並びに日本銀行の国債振替決済業務規程、機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、証券振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 前項の規定にかかわらず、お客様が振替決済口座を開設するときにおいて、所得税法施行令第 336
条第4項又は同令第 342 条第4項の規定に該当する場合には、個人番号又は法人番号のお届出は不要になります。
3 法人番号を有する法人のお客様について、当行がお客様の名称、住所、法人番号につき、所得税法施行令第 337 条第4項に規定する確認を行った場合には、第1項又は第2項に規定するお届出の際、
所得税法施行令第 337 条第2項に規定する書類の提示は不要になります。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「証券振替決済口座設定申込書」に押印された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の印鑑(以下「お届出印」といいます。)、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
③ 国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
④ 地方債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
⑤ 地方債の償還期日、繰上償還期日、定期償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑥ 投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑧ 投資信託の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑨ 投資信託の販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑩ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 前項に基づきお客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、お届出印により署名押印してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき有価証券の銘柄および金額または数量
② 国債においては、お客様の証券振替決済口座において減少の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分、地方債及び投資信託については、お客様の証券振替決済口座において減少の記載又は記録されるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、国債については増加の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分、地方債及び投資信託については、お客様の証券振替決済口座において増加の記載又は記録されるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額又は数量は、国債においてはその最低額面金額の整数倍、地方債においては各地方債の金額の整数倍、投資信託においては1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の証券振替決済口座」として提示してくださ
い。
5 当行に有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で、有価証券を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名および口座を開設している支店名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)を連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合には、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の有価証券について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(みなし抹消申請または抹消申請の委任)
第9条 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券が償還又はお客様の請求により解約若しくは当行に買取を請求される場合には、国債においては振替法に基づく抹消の申請があったものとみなし、地方債および投資信託においては当該有価証券について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとして、当該委任に基づき、当行がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、換金代金および収益分配金ならびに利金の代理受領等)
第 10 条 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)、換金代金及び収益分配金並びに利金の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。
①振替国債においては日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様の指定口座に入金します。
②地方債においては、支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行株式会社が当行に代わってこれを受取り、当行が資産管理サービス信託銀行株式会社からお客様に代わってこれを受領し、お客様の指定口座に入金します。
③投資信託においては当該投資信託の受託銀行から当行がお客様に代わってこれを受領し、証券総合取引規定第4条の規定により指定するお客様の指定預金口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当行は、有価証券について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して振替機関から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、取引残高報告書を原則として毎年 3 月末、6 月末、9 月末及び 12月末付で、その翌月中の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
(口座管理料)
第 12 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、買取代金または解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、国債又は地方債の償還金、xx又は買取代金等、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 13 条 振替機関又は日本証券代行株式会社が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 有価証券の振替手続きを行った際、振替機関又は日本証券代行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、買取代金又は解約金等、収益の分配金及び利金の支払いをする義務
② その他、振替機関または日本証券代行株式会社において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 14 条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する有価証券の数量についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
(振替機関において取り扱う有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当行は、振替機関において取り扱う有価証券のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行
わない場合があります。
2 当行は、当行における有価証券の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 この契約は、証券総合取引規定第 10 条第1項または第2項のいずれかに該当した場合には解約されます。なお、解約の手続き等については、同条の規定を準用するものとします。
(緊急措置)
第 17 条 法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(その他)
第 18 条 この規定に別段の定めがないときは、証券総合取引規定及び同規定第2条各号に定める約款・規定によるものとします。
以上
2024 年 1 月 1 日改正
投資信託累積投資約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社大東銀行(以下「当行」といいます。)との間の、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。この約款に別段の定めがないときには、証券総合取引規定および同規定第2条各号に定める約款・規定によるものとします。
(定 義)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座(証券総合取引 規定第4条の規定により指定する指定預金口座をいいます。以下同じ。)から引き落した金銭または 証券振替決済口座(証券振替決済口座管理規定第1条に規定する振替決済口座をいいます。以下同じ。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買 付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分 別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いしません。
(累積投資契約の申込方法)
第3条 お客様が、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、これを当行に提出することによって累積投資契約(以下「契約」といいます。)を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り契約を締結することができます。
2 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客様の「累積投資口座」を開設します。
(個別累積投資取引の申込方法)
第4条 お客様が、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の契約を締結した上で、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、当行に提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。
2 累積投資取引のうち投資信託定時定額取引の申込方法等については「<だいとう>積立型投資信託取扱規定」によるものとし、当行の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)」に定める特定非課税累積投資契約に基づき、お客様が非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて投資枠」といいます。)での取得のお申込みをされる場合には、当該約款の規定にも従うものとします。
(買付けの時期および価額)
第5条 当行は、お客様からこの契約に係る投資信託の買付けの申込みがあったときは、証券総合取引規定その他の約款・規定、当該投資信託の目論見書等の定めるところにより、当該投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付価額は、原則として当該買付約定日の基準価額に当行の目論見書補完書面の当該ファンドの手数料および消費税を加えた額とします。ただし、当該約款に基づく、つみたて投資枠 による公募株式投資信託のお取引については、募集・販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維
持等に係る口座管理料はいただいておりません。
3 買付けされたこの契約に係る投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
(振替口座簿への記載または記録による管理)
第6条 この契約に係る投資信託は、証券振替決済口座への記載または記録により管理します。
(収益分配金の再投資)
第7条 この契約に係る投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領の上、その全額から所定の税金等を差引いた後、お客様の累積投資口座に繰り入れ、当該投資信託の目論見書の定めに従い、当該投資信託の買付けを行います。なおこの場合、買付けの手数料は無料とします。
(収益分配金の再投資の停止)
第8条 前条に規定する収益分配金の再投資を停止する場合には、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくものとします。その場合、それ以後の収益分配金については指定預金口座に入金するものとします。
2 前項で停止した収益分配金の再投資を再開する場合には、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくものとします。
(最低換金単位)
第9条 この契約に係る投資信託の換金注文については、当行所定の最低換金単位を指定して換金できるものとします。
(換金または振替)
第 10 条 当行は、お客様からこの契約に係る投資信託の換金の申込みを受けたときは、証券総合取引規定その他の約款・規定、当該投資信託の目論見書等の定めるところに従い、当該投資信託の換金を行います。
2 前項の申込みは、所定の手続きによってこれを行うものとします。この場合、当該投資信託の目論見書に記載された価額により当該投資信託を換金し、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、信託財産留保額、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差引いた金銭を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客様の指定預金口座に入金します。
3 お客様が、この契約に係る投資信託を他の金融商品取引業者等への振替を希望される場合には、証券振替決済口座管理規定第7条の規定に従って振替の手続きをするものとします。
(累積投資取引の解約)
第 11 条 この契約は、証券総合取引規定第 10 条第1項または第2項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様から累積投資契約の解約のお申し出があったとき
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ この契約に係る投資信託が償還されたとき
2 この契約が解約されたときには、当行は累積投資口座で管理中の金銭については指定預金口座に入金するとともに、この契約に係る投資信託についてはお客様の指示に従いお取扱いします。
以上
2024 年 1 月 1 日改正
<だいとう>積立型投資信託取扱規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と株式会社大東銀行(以下「当行」といいます。)との間の、毎月、あらかじめ定めた日を買付けの申込受付日とし、あらかじめ指定していただいた投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)を自動的に買付けする定時定額購入サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。お客様は、本サービス内容を十分に理解し、お客様の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
なお、お客様が「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)」に定めるつみたて投資枠のお取引で本サービスを利用できる投資信託の銘柄(以下「当該銘柄」といいます。)について、つみたて投資枠以外のお取引で本サービスを利用いただくこともできますが、同一の当該銘柄について、つみたて投資枠のお取引での本サービスのご利用と、つみたて投資枠以外のお取引での本サービスのご利用を同時に行うことはできません。
2 この規定に別段の定めがないときは、証券総合取引規定および同規定第2条各号に定める約款・規定、本サービスの対象となる投資信託の目論見書によるものとします。
(買付銘柄の選定)
第2条 本サービスによって買付けできる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。なお、お客様がつみたて投資枠で買付けできる投資信託の銘柄、及び成長投資枠で買付けできる投資信託の銘柄については、当行が選定する、当行ホームページに掲載する銘柄のみを対象銘柄とします。
2 お客様は、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定(以下「指定銘柄」といいます。)し、買付けの申込みを行うものとします。
(申込方法)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、これを当行に提出することによって本サービスを申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り本サービスを利用できるものとします。
2 申込みに当たっては、投資信託累積投資約款第3条による累積投資契約を締結し、累積投資口座を開設するものとします。ただし、すでに開設済みである際はこの限りではありません。
3 毎月の口座引落日の前々営業日前までに本サービスをお申込みされた場合には、その月から本サービスを開始するものとし、それ以降にお申込みをされた場合には、翌月より本サービスを開始するものとします。
(申込内容の変更)
第4条 お客様は所定の手続きによって当行に申し出ていただくことにより、本サービスの解約および申込内容の変更を行うことができます。
2 変更の開始は、毎月の口座引落日の前々営業日前までにお申込みをされた場合には、その月から変更させていただきます。それ以降にお申込みをされた場合には、翌月から変更させていただきます。
(払込方法)
第5条 お客様は、指定銘柄の買付けにあてるため、毎月1銘柄につき1回、あらかじめお客様が申し出た一定額の金銭(以下「振替金額」といいます。)を、毎月7日(銀行休業日の場合は翌営業日とします。以下「振替日」といいます。)に、証券総合取引規定第4条の規定により指定する指定預金口座からの振替により払込みを行うものとします。お客様が2銘柄以上を指定銘柄とされる場合には、各銘柄の振替金額の合計額を、振替日に払い込むものとします。
2 本サービスの払込期間は、特に指定がなければ定めのないものとします。
3 第1項の振替に当たっては、当座勘定規定または預金規定にかかわらず、小切手の振出しまたは預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。
なお、総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。
4 振替金額は、1指定銘柄につき 10,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額とします。ただし、お客様がつみたて投資枠での買付けをする場合には、当該指定銘柄の購入の代価(振替金額から、第6条第
4項に定める買付けの手数料および消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は振替金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 120 万円を超えることとなるような振替金額の指定はできないものとします。なお、年間2回まで、振替金額を増額することができます。この場合、当行所定の書面によりあらかじめ届け出るものとし、10,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額で増額することができます。ただし、お客様がつみたて投資枠での買付けをする場合には、つみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての前段の購入の代価と、係る増額金額(第6条第4項に定める買付けの手数料および消費税を除いた金額とし、当該手数料がゼロの場合は当該増加金額とします。)との各年ごとの合計額が 120 万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
5 指定預金口座の引落し可能残高が振替日において振替金額に満たない場合は、その月の振替および指定銘柄の買付けはしません。
その場合、買付けを行わなくても異議を唱えられないものとします。なお、引落し不能であった翌月の引落しについては、1ヵ月分の引落しのみ行うものとします。
6 指定銘柄が2銘柄以上の場合、その総額をもって引き落すものとし、引落しができなかった場合には前項に準じた取扱いをします。
(買付けの方法、買付時期および価額)
第6条 当行は、振替日においてお客様の指定預金口座からの振替金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預かりし、この規定および投資信託累積投資約款、その他の約款・規定等の定め に従い指定銘柄の買付けを行います。
2 当行は、前項による振替金額の引落しが成立した場合、当該振替日から起算して4営業日目(指定銘柄によっては海外の休日等の影響により4営業日目以降になる場合があります。)に、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取り扱います。
3 前二項に係る買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
4 前三項に係る指定銘柄の買付けに手数料や消費税等が必要な場合には、振替金額から差し引くものとします。ただし、当該約款に基づく、つみたて投資枠による公募株式投資信託のお取引については、募集・販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
5 第2項の規定にかかわらず、指定銘柄の買付けの申込みの受付けを投資信託委託会社(以下「委託会社」といいます。)が中止または取り消した場合には、翌営業日以降最初に買付けが可能になった日に買付けを行います。
(振替および収益分配金の再投資)
第7条 投資信託の振替および収益分配金の再投資は、証券振替決済口座管理規定および投資信託累積投資約款の規定に基づき行うものとします。
(取引および残高の通知)
第8条 当行は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。
① 取引の明細
当行は、第6条に基づく取引の明細については、3ヵ月に1回以上、期間中の指定銘柄ごとの買付明細および指定銘柄ごとの買付合計金額、取得合計口数等を記載した「取引残高報告書」により通知します。
② 金銭および残高明細
当行は、指定銘柄の買付預り金および残高について、前号に定める取引残高報告書に記載してお客様に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、別途、1年に1回以上取引残高報告書によりお客様に通知することがあります。
(選定銘柄の除外)
第9条 選定銘柄が、次の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行はお客様に遅滞なく通知するものとします。
① 当該銘柄が償還されることになった場合、もしくは償還された場合
② 当該選定銘柄の買付口座数が当行の定める所定の口座数以下になった場合
③ その他当行が必要と認める場合
(本サービスの停止)
第 10 条 当行は、次の各号に掲げる委託会社または当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
② 委託会社の登録取消し、営業譲渡等および受託銀行の辞任等により、指定銘柄の設定が停止されている場合
③ 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを行うことができない場合
④ その他、当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合
(本サービスの解約)
第 11 条 本サービスは、証券総合取引規定第 10 条第1項または第2項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当した場合、解約されるものとします。
① お客様が当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出られた場合
② お客様が累積投資契約を解約された場合
③ 当行が本サービスを営むことができなくなった場合
④ 当行が本サービスの解約を申し出た場合
⑤ 第9条の規定により指定銘柄が選定銘柄から除外された場合
⑥ 一定期間指定銘柄の買付けがなされなかった場合
2 前項に定める場合のほか、当該約款に定める特定累積投資勘定に係る累積投資契約に基づく本サービスのご利用については、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定めるときをもって、本サービスが終了するものとします。
① 当該約款第5条の3の規定により特定累積投資勘定が廃止される場合 特定累積投資勘定が廃止される日
② 当該約款第 15 条の規定に基づき、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
3 お客様が、2024 年1月改定前の本約款第4条(1)項の規定に基づき、つみたてNISAに係る本サービスに関する契約(以下、本項において「当該契約」といいます。)を、2023 年 12 月 31 日に
おいて締結していた場合において、当行が 2024 年 1 月改定後の当該約款(以下、「改定後の当該約
款」といいます。)第2条第 11 項の規定に基づき、2024 年 1 月 1 日において、お客様の非課税口座に特定累積投資勘定を設定した場合には、当該契約は、お客様のつみたて投資枠に係る本サービスに関する契約とみなして、2024 年 1 月改定後の本約款、及び改定後の当該約款の規定を適用します。
4 お客様が 2023 年 12 月 31 日において、当行の非課税口座に設けられた非課税管理勘定を優先して、2024 年1月改定前の本約款に係る、本サービスの適用を受けることに関する契約(以下、本項において「当該契約」といいます。)締結していた場合において、当行が 2024 年 1 月改定後の当該
約款(以下、「改定後の当該約款」といいます。)第2条第 11 項の規定に基づき、2024 年 1 月 1 日において、お客様の非課税口座に特定非課税管理勘定を設定した場合には、当該契約は、お客様の成長投資枠に係る本サービスに関する契約とみなして、2024 年 1 月改定後の本約款、及び改定後の当該約款の規定を適用します。ただし、当該契約に係る指定銘柄が、成長投資枠で買付けの申込みができる投資信託の銘柄である場合に限ります。」
5 前項前段の規定は、当該契約に係る指定銘柄が、2023 年 12 月 31 日において、成長投資枠で買付けの申込みができる投資信託の銘柄でない場合には適用されず、当該契約は、2023 年 12 月における第6条第1項による買付の日を以って終了します。
(その他)
第 12 条 当行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いしないものとします。
以上
2024 年 1 月 1 日制定
投資信託特定口座約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適
用を受けるため、株式会社大東銀行(以下「当行」といいます。)において開設する特定口座(法第 37
条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。)に関する事項を明確にすることを目的と
するものです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。
また、お客様が法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために当行に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第8条の4第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、投資信託の収益分配金又は国債若しくは地方債の利子に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2 お客様と当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令及びこの約款に定めがある場合を除き、証券総合取引規定及び同規定第2条各号に定める約款・規定等の定めるところにより取り扱うものとします。
(特定口座開設届出書の提出等)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申し込まれる際には、特定口座開設届出書(法第 37 条の 11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に必要事項を記載の上、署名押印し、これを当行にご提出いただきます。その際、お客様には租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び、住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所、個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2 お客様が当行に特定口座を開設されるには、あらかじめ当行に証券振替決済口座(証券振替決済口座管理規定第1条に規定する証券振替決済口座をいいます。)を開設していただく必要があります。
3 お客様は、当行に1口座に限り特定口座を開設していただけます。
4 お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る証券振替決済口座に記載又は記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収をご希望の場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第 37 条の 11 の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出していただきます。
また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに特にお申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当行に対して、法第 37 条の 11 の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」
といいます。)第 25 条の 10 の 13 第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出
されており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において受領される場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が、法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 お客様が、法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の6第3項および施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出される場合を除きます。
(特定保管勘定に係る証券振替決済口座への記載または記録)
第4条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の証券振替決済口座への記載又は記録は、特定保管勘定(法第 37 条の 11 の3第3項第2号に定める特定口座に係る証券振替決済口座に記載または記録がされる上場株式等について、当該記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
(特定口座を通じた取引)
第6条 特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引については、お客様から特にお申し出がない限り、すべて特定保管勘定を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、法第 37 条の 14 第5項第1号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の特定非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)は、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託であって、特定非課税管理勘定に受入れ可能な銘柄に限ります。)の取引を非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択するものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算及び源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の規定に基づいて行います。
(源泉徴収等)
第8条 お客様に特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、所得税および復興特別所得税、地方税の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2 前項の届出書を提出いただいた場合、源泉徴収・還付はお客様が投資信託総合取引規定第4条の規定により指定する指定預金口座からの引落し、入金により行います。指定預金口座から引落す場合には、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書の提出又は当座小切手の振出等所定の手続きを省略するものとします。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第9条 当行はお客様の特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① お客様が第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集の取扱いにより取得した又は当行から取得した、法第 37 条の 11 の3第2項に規定する「上場株式等」のうち当行が取り扱う国内非上場公募投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)又は国債若しくは地方債(以下、総称して「公共債」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② 当行以外の金融機関等に開設されているお客様の特定口座で管理されている投資信託又は公共債の全部もしくは一部を所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)
③ お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託又は公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が開設していた特定口座で管理されていた投資信託若しくは公共債、又は被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた株式投資信託、又は被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされていた投資信託若しくは公共債で引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされているもので、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
④ お客様が、施行令第 25 条の 10 の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載若しくは記録がされている投資信託又は公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出による当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑤ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の分割又は併合により取得するもので、当該分割または併合に係る投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
⑥ お客様が当行に開設する非課税口座、又は当行に開設する法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
⑦ お客様が当行に提出された非課税口座開設届出書が、法第 37 条の 14 第第 11 項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客様の特定口座への振替の方法によりそのすべてを受け入れるもの
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 10 条 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第
9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金又は公共債の利子で同項の規定に基づき当行が所得税及び復興特別所得税、住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載又は記録がされている法第 37 条の 11 の3に規定する投資信託又は公共債に係るものに限ります)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金又は公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金又は公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
3 前二項の規定にかかわらず、前条第7号の規定によりお客様の特定口座に受入れた投資信託に係る収益分配金については、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。
(譲渡の方法)
第 11 条 お客様は、特定保管勘定において記載又は記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第 12 条 お客様が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客様に対し、施行令第 25 条の 10 の2第 10 項第1号の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第 13 条 当行は、第9条第2号、第4号、第6号に規定する当行の特定口座への上場株式等の移管は、施行令の定めるところにより行います。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 14 条 当行は、第9条第3号に規定する贈与、相続又は遺贈による特定口座への上場株式等の受入れについては、施行令の定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第 15 条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までにお
客様に交付します。また、第 17 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ交付し、1通は所轄の税務署に提出
します。
3 前二項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第 16 条 特定口座開設届出書の提出後に、お届出印、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったとき、お客様は遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第 25 条の 10 の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行にお届出いただく必要があります。また、その変更が氏名、住所又は個人番号に係るものであるときは、お客様には「個人番号カード」等及び住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、ご確認させていただきます。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 10 の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第 17 条 この契約は、証券総合取引規定第 10 条第1項又は第2項のいずれかに該当したとき、若しくは次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して特定口座廃止届出書をご提出されたとき。ただし、当該特定口座廃止届出 書のご提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等でご提出を受けた日において当 行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付 をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のう ち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条 10 の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続又は遺贈の手続きが完了したとき。
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
④ お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(出国口座等)
第 18 条 前条第1項第4号に該当することとなるお客様は、施行令第 25 条の 10 の5第2項に定める要件を満たす場合、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされていた上場株式等のすべてにつき、当行に開設される出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載又は記録をすることにより、帰国後、当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2 前項に定める取扱いを希望されるお客様は、出国前に特定口座継続適用届出書を当行に提出し、帰国後、特定口座開設届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出していただく必要があります。
(法令・諸規則等の適用)
第 19 条 この規定に定めのない事項については、第1条第2項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等に従って取り扱うものとします。
(免責事項)
第 20 条 お客様が第 16 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
以上
2024 年 1 月 1 日改正
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(第2条第7項に規定する個人のお客様に限ります。)が租税特別措置法
(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社大東銀行(以下「当行」といいます。)に開設する非課税口座(法第 37 条の 14 第5項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に
係る非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約について、法第 37
条の 14 第5項第2号第4号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2 お客様が当行で、この約款に基づき、法第 37 条の 14 第5項第6号に規定する、特定累積投資勘定に係る「特定非課税累積投資契約」を締結されるには、併せて当行との間で「投資信託累積投資約款」
「<だいとう>積立型投資信託取扱規定」に基づく契約を締結いただくことが必要です。
3 お客様と当行の間における非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引規定」その他当行の定める約款・規定によります。また、この約款と、当行の「投資信託累積投資約款」「<だいとう>積立型投資信託取扱規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が特例の適用を受けるため、当行に非課税口座の開設を申し込まれる際には、法第 37 条の 14 第5項の規定に基づき、非課税口座開設届出書に必要事項を記載の上、署名押印し、それに当行の定める一定の書類を添付して、提出してください。
2 前項にかかわらず、お客様が、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に特定累積投資勘定(この契約に基づき非課税口座での取引において振替口座簿へ記載又は記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024 年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)又は特定非課税管理勘定(この契約に基づき非課税口座での取引において振替口座簿へ記載又は記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024 年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)が設けられている場合において、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、勘定廃止通知書(法第 37 条の 14 第5項第9号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、
当該口座を開設しようとする年の前年 10 月1日から開設しようとする年の9月 30 日までに提出してください。
2の2 前項のお客様が既に当行に非課税口座を開設されており、当該口座に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定のみを設定しようとする場合には、前項に定める期限内に、勘定廃止通知書のみを当行に提出してください。
3 前二項にかかわらず、お客様が、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止さ
れた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非課税口座廃止通知書(法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定するものをい
います。以下同じ。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年 10 月1日から開設しようと
する年の9月 30 日までに提出してください。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月1日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
4 前三項の際、お客様には、租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第 18 条の 15 の3第 19 項において準用する施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類及び住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
5 第一項の非課税口座開設届出書が提出された場合には、その提出された日において、非課税口座が開設されます。
6 第2項、第2項の2又は第3項の規定により、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じ。)の提出を受けた場合、当行は税務署にお客様の廃止通知書に係る提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10 月1日から 12 月 31 日までに当行がお客様から廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した場合には、翌年1月1日に非課税口座が開設されます。
7 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満 18 歳以上である居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者のお客様に限られます。
8 当行に既に非課税口座を開設しているお客様は、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。
9 「非課税口座」を当行以外の他の金融商品取引業者等に開設し、または開設していたお客様は、
「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
10 お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」が法第 37 条の 14 第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができない場合に該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客様が開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
11 2023 年 12 月 31 日においてお客様が当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分
の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客様が 2024 年1月1
日において、当行と法第 37 条の 14 第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第3項に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客様は除かれます。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 お客様が当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出
時に特定口座開設済みのお客様に限ります)。
第2条の3 (個人番号未告知口座の取扱い)
個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税口座に 2018 年以降の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定されていない場合は、当行が別に定める日に、当行に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条 特定累積投資勘定は、2024 年以後の各年において設けられます。
2 当行に非課税口座を開設しているお客様で、その年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の特定累積投資勘定を設けようとする場合には、当該年分の特定累積投資勘定が設けられる前年 10 月1日からその年の9月 30 日までの間に、当行に廃止通知書を提出してください。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月1日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。
3 すでに当行に非課税口座を開設しているお客様(当該お客様が、他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座にその年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられていた場合、またはその年分の翌年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられることになっている場合を除く)が、新たな特定累積投資勘定を当行に設けようとする場合には、第7条に定める「非課税口座廃止届出書」を提出して、すでに開設している非課税口座を廃止したうえで、あらためて第2条第1項に定める「非課税口座開設届出書」その他当行の定める一定の書類を当行に提出してください。この場合、第2条第1項および第4項の規定を準用します。
4 特定累積投資勘定は、2024 年以後の各年の1月1日(非課税口座開設届出書(廃止通知書が添付されたものを除く。)が年の中途において提出された場合における、当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、廃止通知書が提出された場合は、税務署から当行にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日
(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)に設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 特定非課税管理勘定は、第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2 非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、非課
税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第5条 非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定は廃止されます。
3 第一項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様が当行に特定口座を開設していない場合、又は特定口座を開設している場合で、お客様から当行に対して施行令第 25 の 13 第 8 項第二号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第5条の2 累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から 20 年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により累積投資勘定を廃止する場合には、当該規定に定める日に当該累積投資勘定は廃止されます。
3 第一項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様が当行に特定口座を開設していない場合、又は特定口座を開設している場合で、お客様から当行に対して施行令第 25 条の 13 第 8 項第二号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第5条の3 特定累積投資勘定は、第6条第2項もしくは第7条第2項の規定により特定累積投資勘定が廃止された場合は、同条に定める日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第5条の4 特定非課税管理勘定は、第6条第2項もしくは第7条第2項の規定により特定非課税管理勘定が廃止された場合は、同条に定める日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当
該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(金融商品取引業者等変更届出書の提出と特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定の廃止)
第6条 お客様が当行に開設されている非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座に設けようとする場合には、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年 10 月1日からその年の9
月 30 日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(法第 37 条の 14 第 13 項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。この場合、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
2 前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が当行にすでに設けられているときは、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
3 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年
(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第3条の3第1項および第3条の
4の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定は設けられません。ただし、第3条の3第2項の規定による場合は、この限りではありません。
4 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客様に対し、勘定廃止通知書を交付します。
(非課税口座廃止通知書の届出)
第7条 お客様が特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第 37 条の 14
第 16 項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。
2 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れられていた上場株式等については、第 10 条に規定する配当所得及び譲渡所得等の非課税の適用を受けることはできません。
3 第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられているとき、又は 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられることとされているときは、当行はお客様に対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条の3 当行は、お客様の非課税口座に設けられる特定累積投資勘定には、お客様が当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資約款」「<だいとう>積立型投資信託取扱規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(法第 37 条の 14 第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において施行令第 25
条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)に限ります。)のみを受け入れます。
① 第3条の3第4項の規定に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12
月 31 日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託については
その購入の代価の額をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもの(当該特定累積投資上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
② 当該特定累積投資勘定で管理されている株式投資信託の分割又は併合により取得するもので、当該分割又は併合に係る株式投資信託の特定累積投資勘定への受け入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
1の2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定により、当行に「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を提出されたお客様は、当該非課税口座開設届出書について、法第37条の14第7項第1号に規定する「当行が受理又は当行に提出することができないものに該当しない旨」等が所轄税務署長から提供されるまでは、開設された非課税口座の特定累積投資勘定に上場株式等の受入れをすることはできません。
2 第1項に基づき、特定累積投資勘定に受け入れるつみたて投資枠に係る証券投資信託のお取引については、販売および解約にかかる手数料ならびに取引口座の管理、維持等にかかる口座管理料はいただいておりません。
3 お客様が当行において、特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第 37 条の
14 又は施行令第 25 条の 13 第 15 項の要件を満たさなくなり、又は平成 29 年内閣府告示第 540 号
第 5 条に規定する対象商品廃止等届出書が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資約款」「<だいとう>積立型投資信託取扱規定」によりお客様が取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条の4 当行は、お客様の非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定には、次の各号に定める株式投資信託のみを受け入れます。
① お客様が、第3条の4に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口
座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときを除 く。)
イ 当該合計額および特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の額の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
② 当該特定非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもの で、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
2 特定非課税管理勘定には、次のいずれかに該当するものを受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄または上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)または信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第
1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの
イ 信託契約期間を定めないことまたは20年以上の信託契約期間が定められていること
ロ 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
(譲渡の方法)
第9条 お客様は、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている株式投資信託の譲渡については、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(累積投資勘定又は特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条の2 当行は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該
「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税
口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客様から住民票の写しその他施行規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住所等確認
書類の提示又はお客様の同条第 7 項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定に株式投資信託の受け入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座内上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税等)
第 10 条 お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託の収益分配金については、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその収益分配金の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税及び住民税等が課されません。
2 お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税及び住民税等が課されません。
3 お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る前二項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日」を
「当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 20 年を経過する日」と読み替えるものとします。
3の2 お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等に
係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月
1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
3の3 お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
4 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託の譲渡による収入金額が当該株式投資信託の所得税法第 33 条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
(非課税口座での取引である旨のお申し出)
第 11 条 お客様が当該各年の「特定累積投資勘定」又は「特定非課税管理勘定」が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)内に、当行での募集の取扱いにより、第8条の3第1項第1号または第8条の4第1項第1号の規定に基づき取得した株式投資信託を非課税口座に受け入れようとされる場合には、当該取得に係る注文等を行う際又は累積投資契約を締結する際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座又は一般口座に受け入れさせていただきます。
2 前項の規定により、当該特定非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受け入れようとする株式投資信託の取得対価の額の合計額が 240 万円を超える場合には、当該 240 万円を超える部分については、特定口座又は一般口座に受け入れさせていただきます。
3 第1項の規定により、特定非課税累積投資契約に基づき、当該特定累積投資勘定で受け入れようとする場合においては、受入期間内に取得することとなる株式投資信託の取得対価の額の合計額が、120 万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
4 お客様が非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡されるに際して、非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の株式投資信託を保有されている場合には、非課税口座の分でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客様が当行の非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡される場合において、当該株式投資信託と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定に受け入れられている場合、複数の累積投資勘定又は複数の特定累積投資勘定もしくは複数の特定非課税管理勘定に受け入れられている場合には、原則として先に受け入れられたものから譲渡することとさせていただきます。
(非課税口座内の株式投資信託の払出しに関する通知)
第 12 条 お客様が、法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由による、非課税口座から株式投資信託の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)をされた場合には、その事由が生じた日の価額に基づく価額で譲渡があったものとされ、その価額をもって払出しがあった株式投資信託を同数量新たに取得したものとみなされます。この場合、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該払出しをした株式投資信託に係る法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面により通知します。
(非課税口座年間取引報告書の送付)
第 13 条 当行は、法第 37 条の 14 第 34 項及び施行令第 25 条の 13 の7の定めるところにより非課税口
座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに所轄税務署長に提出します。
(届出事項の変更)
第 14 条 非課税口座開設届出書の提出後に、当行に届出いただいた氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第 25 条の 13 の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行に届出いただくこととします。また、その変更が氏
名、住所又は個人番号に係るものであるときは、お客様には「個人番号カード」等及び住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
2 非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 13 の2第4項の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行に提出いただくものとします。
(非課税口座の廃止)
第 15 条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に、お客様の非課税口座は廃止されるものとします。
② お客様が当行に対して第7条第1項に定める非課税口座廃止届出書を提出された場合 当該提出日
② お客様が当行に対して法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める出国届出書を提出された場合 出国日
② 非課税口座を開設しているお客様が、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 法第 37 条の 14 第 26 項前段の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ 施行令第 25 条の 13 の5に定める非課税口座開設者死亡届出書の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合 当行が定める日
(法令・諸規則等の適用)
第 16 条 この約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令、諸規則等並びに投資信託総合取引規定及び同規定第2条各号に定める約款・規定によるものとします。
(免責事項)
第 17 条 お客様が第 14 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
以上
2024 年 1 月 1 日改正
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の
9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社大東銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2章 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには 2023 年 9 月 30 日までに、当
行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号及び同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に
定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の
13 の 8 第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
2 当行に未成年者口座を開設しているお客様は、当行及び他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等につき、当該記載又は記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 18 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、当該記載又は記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条
当行は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条
の 13 第 12 項各号に規定する株式投資信託
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対してする方法、又は租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」といいます。)において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客様が 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客様がその年の1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他
の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が施行令第 25 条の 13 の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する
同号に規定する書面を提出した場合又は当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項第1号イの場合には、課税未成年口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載又は記録がされる上場株式等は、その年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたこと
その他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第8項に定める事由
(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の
2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けら
れた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 10 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(継続管理勘定等への移管)
第 10 条の2 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2 前項の場合において、お客様が、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が定める日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第 11 条 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当行に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
第3章 課税未成年者口座の管理
(課税未成年者口座の設定)
第 12 条 課税未成年者口座(お客様が当行に開設している特定口座又は預金口座で、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
(課税管理勘定における処理)
第 13 条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第2項に規定する上場
株式等をいいます。以下第 14 条から第 16 条及び第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若
しくは記録又は金銭その他の資産の預入れは、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録又は預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等又は預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記
載若しくは記録又は預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第 14 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は
租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第 15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第 16 条 課税未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第 17 条 第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第 18 条 お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第 19 条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 14 条及び第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第 20 条 お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の当行預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。)
2 お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客様名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第 21 条 お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理 人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3 お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が 18 歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継 続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の者に限ることとします。
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が 18 歳に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第 22 条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第 23 条 お客様が 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第 24 条 お客様が受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
2 お客様が未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第 25 条 基準年に達した場合には、当行はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第 26 条 2024 年以後の各年(その年1月1日においてお客様が 18 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第
5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年1月1日において 18 歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客様との間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第
6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2
第 20 項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が基準年の1月1日以後に出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月
1日においてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しな
かった場合 その年の1月1日においてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日
⑥ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する租税特別
措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日
(免責事項)
第 28 条 お客様がこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未 成年者口座及び課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客様に生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第 29 条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 30 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
附 則
第1条 この約款は、2024 年 1 月 1 日より適用します。
以上
2024 年 1 月 1 日改正