Contract
UQ mobile通信サービス契約約款
第11版
平成27年11月1日
沖縄バリューイネイブラー株式会社
目 | 次 | |
第1章 総則........................................................................... | 6 | |
第1条 約款の適用............................................................... | 6 | |
第2条 約款の変更等............................................................. | 6 | |
第3条 用語の定義............................................................... | 6 | |
第4条 通話以外の通信の取扱い................................................... | 9 | |
第2章 UQ mobile通信サービスの種類............................................ | 10 | |
第5条 UQ mobile通信サービスの種類...................................... | 10 | |
第3章 UQ mobile契約.......................................................... | 11 | |
第6条 契約の単位............................................................... | 11 | |
第7条 契約申込みの方法......................................................... | 11 | |
第8条 契約者の氏名などの変更の届け出........................................... | 11 | |
第9条 契約者暗証番号........................................................... | 11 | |
第10 条 契約申込みの承諾........................................................ | 11 | |
第11 条 契約者の契約者確認の取扱い.............................................. | 12 | |
第12 条 電話番号................................................................ | 12 | |
第13 条 UQ mobile通信サービスの利用の一時中断........................... | 12 | |
第14 条 UQ mobile通信サービス利用権の譲渡の禁止......................... | 12 | |
第15 条 契約者が行う契約の解除.................................................. | 13 | |
第16 条 当社が行う契約の解除.................................................... | 13 | |
第17 条 その他の提供条件........................................................ | 13 | |
第4章 付加機能 ............................................................... | 14 | |
第 18 条 付加機能の提供 ................................................... | 14 | |
第 19 条 付加機能の廃止 ................................................... | 14 | |
第 20 条 UQ mobile通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い .. | 14 | |
第5章 SIMカードの貸与等 ................................................... | 15 | |
第 21 条 SIMカードの貸与 ............................................... | 15 | |
第 22 条 電話番号その他の情報の登録等 ..................................... | 15 | |
第 23 条 SIMカードの情報消去及び破棄 ................................... | 15 | |
第 24 条 SIMカードの管理責任 ........................................... | 15 | |
第 25 条 SIMカード暗証番号 ............................................. | 16 | |
第6章 利用中止等 ............................................................. | 17 |
第 26 条 利用中止 17
第 27 条 利用停止 17
第7章 通信 19
第1節 | 通信の種類等 | |
第 28 条 | 通信の種類 ....................................................... | 19 |
第 29 条 | 電波伝播条件による通信場所の制約 ................................. | 19 |
第 30 条 | 相互接続に伴う通信 ............................................... | 19 |
第 31 条 | 国際通話の取扱い ................................................. | 19 |
第 32 条 | 外国における取扱い制限 ........................................... | 20 |
第2節 通信利用の制限等
第 33 条 | 通信利用の制限等 ................................................. | 20 |
第 34 条 | 通信の利用を制限する措置 ......................................... | 20 |
第 35 条 | 同上 ............................................................. | 21 |
第 36 条 | 同上 ............................................................. | 21 |
第8章 料金等 22
第1節 料金及び工事に関する費用
第 37 条 料金及び工事に関する費用 22
第2節 料金等の支払義務
第 38 条 | 基本使用料及び付加機能利用料の支払義務 ........................... | 22 |
第 39 条 | 通話料の支払義務 ................................................. | 23 |
第 40 条 | 最低利用期間 ................................................... | 23 |
第 41 条 | 手続きに関する料金の支払義務 ..................................... | 23 |
第 42 条 | ユニバーサルサービス料の支払義務 ................................. | 23 |
第 43 条 | 工事費の支払義務 ................................................. | 23 |
第3節 料金の計算及び支払い
第 44 条 | 料金の計算及び支払い ............................................. | 24 |
第 45 条 | 債権の譲渡 ....................................................... | 24 |
第 46 条 | 債権の買い戻し ................................................... | 24 |
第 47 条 | 料金等の請求 ..................................................... | 24 |
第4節 割増金及び延滞利息
第 48 条 割増金 24
第 49 条 延滞利息 24
第5節 相互接続通信の料金の取扱い
第 50 条 相互接続通信の料金の取扱い 25
第9章 保守 26
第 51 条 | 契約者の維持責任 ................................................. | 26 |
第 52 条 | 契約者の切分責任 ................................................. | 26 |
第 53 条 | 修理又は復旧 ..................................................... | 26 |
第 54 条 | 修理又は復旧の場合の暫定措置 ................................... | 27 |
第 10 章 損害賠償 28
第 55 条 責任の制限 28
第 56 条 免責 28
第 11 章 雑則 30
第 57 条 発信者番号通知 30
第 58 条 緊急通報に係る情報通知 30
第 59 条 承諾の限界 30
第 60 条 利用に係る契約者の義務 31
第 61 条 他の電気通信事業者への通知 31
第 62 条 専属的的合意管轄裁判所 32
第 63 条 準拠法 32
第 64 条 契約者に係る情報の利用 32
第 65 条 電話番号案内 32
第 66 条 電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等 32
第 67 条 法令に規定する事項 32
第 68 条 閲覧 32
料金表 33
通則 33
第1表 料金 36
第1 基本使用料 36
第2 付加機能利用料 39
第3 通話料 42
第4 手続きに関する料金 43
第5 ユニバーサルサービス料 44
第2表 工事費 44
第3表 付随サービスに関する料金等 44
第1 支払証明書等発行手数料 44
第2 払込取扱票発行等手数料 44
第3 通話明細サービス利用料 44
第4 MNP転出手数料 45
別表1 付加機能 46
別表2 海外ローミング機能の海外利用地域 53
別表3 国際通話の通話先地域 56
別記 58
附則 71
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このUQ mobile通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりUQ mobile通信サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、別記2に定めるところによりUQ mobile通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後のU Q mobile通信サービス契約約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 22 条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設 備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線 を通じて送り、又は受ける通信 |
5 データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又 は受ける通信 |
6 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うため の電気通信回線設備 |
7 データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備 |
8 UQ mobil e通信サービス | 特定携帯電話事業者が提供する電気通信サービスを使用して当社 が提供する電気通信サービス |
9 サービス取扱所 | (1) UQ mobile通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりUQ mobile通信サービスに関す る契約事務を行う者の事業所 |
10 UQ mobil e契約 | 当社からUQ mobile通信サービスの提供を受けるための契 約 |
11 UQ mobil e契約者 | 当社とUQ mobile契約を締結している者 |
12 協定事業者 | 当社又は特定携帯電話事業者と相互接続協定(当社が当社以外の 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下 |
「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じ とします。)を締結している電気通信事業者 | |
13 外国事業者 | 特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとします。) を締結している外国の事業者 |
14 特定携帯電話事 業者 | KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社 |
15 特定MNO事業 者 | 特定携帯電話事業者及びUQコミュニケーションズ株式会社 |
16 LTE約款 | 特定携帯電話事業者のau(LTE)通信サービス契約約款 |
17 WIN約款 | 特定携帯電話事業者のau(WIN)通信サービス契約約款 |
18 au(LTE) 通信サービス | 特定携帯電話事業者のLTE約款に定めるau(LTE)通信サ ービス |
19 au(WIN) 通信サービス | 特定携帯電話事業者のWIN約款に定めるau(WIN)通信サ ービス |
20 加入電話サービス | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第9条第1号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス(IP電 話サービスを除きます。) |
21 IP電話サービス | 電気通信番号規則第9条第1号又は第 10 条第2号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供される電気通信サービス(別記 24 に定める特定の電気通 信サービスを除きます。) |
22 中継サービス | 電気通信番号規則第5条又は第 10 条第3号に定める電気通信番号 を用いて提供される電気通信サービス |
23 携帯電話サービ ス | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第 1号に規定する携帯無線通信により提供される電気通信サービス |
24 PHSサービス | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無 線通信により提供される電気通信サービス |
25 加入電話事業者 | 特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。) 又は加入電話サービスを提供する協定事業者 |
26 IP電話事業者 | 特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。) 又はIP電話サービスを提供する協定事業者 |
27 中継事業者 | 特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。) 又は中継サービスを提供する協定事業者 |
28 携帯電話事業者 | 特定携帯電話事業者及び携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
29 PHS事業者 | PHSサービスを提供する協定事業者 |
30 移動無線装置 | UQ mobile契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の 沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用される |
アンテナ設備及び無線送受信装置 | |
31 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
32 SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、 UQ mobile通信サービスの提供のために、当社がUQ m obile契約者に貸与するもの |
33 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年1月26 日 総務省令第 15 号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
34 自営電気通信設 備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
35 契約者回線 | UQ mobile契約に基づいて特定MNO事業者の無線基地局 設備とUQ mobile契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
36 他網契約者回線 | UQ mobile通信サービス及び特定携帯電話事業者のau (LTE)通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約者回線(当社、特定携帯電話事業者又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。)であって、WIN契約者回線(W IN約款に定める契約者回線をいいます。以下同じとします。)以 外のもの |
37 他網公衆電話 | 特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公衆の利 用に供する電気通信サービス |
38 沖縄セルラー電話相互接続点 | 当社と特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)がLTE約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(au(WIN) 通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備との間の接続点 |
39 他社相互接続点 | 当社又は特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)と当社以外又は特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)以外の電気通信事業者との間の相互接続 協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点。 |
40 契約者回線等 | (1) 契約者回線、及び契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
41 電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別 するための英字若しくは数字の組み合わせ |
42 課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされる ものを含みます。以下同じとします。) |
43 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日を いいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
44 ユニバーサルサ ービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金 に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算 |
定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出され た額に基づいて、当社が定める料金 | |
45 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(通話以外の通信の取扱い)
第4条 UQ mobile通信サービスを利用して行う通話以外の通信(データ通信を除きます。)は、これを通話とみなして取り扱います。
第2章 UQ mobile通信サービスの種類
(UQ mobile通信サービスの種類)
第5条 UQ mobile通信サービスには、料金表第1表(料金)に規定する種類があります。
第3章 UQ mobile契約
(契約の単位)
第6条 当社は、電話番号1番号ごとに1のUQ mobile通信契約を締結します。この場合、UQ mobile契約者は、1のUQ mobile契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第7条 UQ mobile契約の申込みをするときは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2 前項の申込みは、満 20 歳以上のxx者の個人に限ります。
(契約者の氏名などの変更の届け出)
第8条 UQ mobile契約者は、氏名・名称・住所もしくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(契約者暗証番号)
第9条 UQ mobile契約の申込みをするときは、そのUQ mobile契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただきます。
2 UQ mobile契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、UQ mobile契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、そのUQ mobile契約者が使用したものとみなして取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第 10 条 当社は、UQ mobile契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 UQ mobile契約は、当社が承諾した時点をもって成立するものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) UQ mobile契約の申込みをした者がUQ mobile通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第7条(契約申込みの方法)に基づき申し込まれた内容に虚偽又は不実の内容があるとき。
(3) UQ mobile契約の申込みをした者が、第 27 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、UQ mobile通信サービスの利用を停止されたことがある又はUQ mobile契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第 60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) UQ mobile契約の申込みをした者の当社と締結している他のUQ mob ile契約の数の合計が5以上であるとき。
(6) 申込者が指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(7) UQ mobile契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者によるUQ m obile契約者の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第 10条の規定に違反して通話可能端末設備等(携帯電話不正利用防止法に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与したものと当社が認めたとき。
(8) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者の契約者確認の取扱い)
第 11 条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、UQ mobile契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
この場合においては、UQ mobile契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(電話番号)
第 12 条 UQ mobile通信サービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、UQ mobile契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、UQ mobile通信サービスの電話番号を変更することがあります。
(注1)電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2)SIMカードの電話番号の登録等については、第 22 条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注3)当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをUQ mobile契約者に通知します。
(UQ mobile通信サービスの利用の一時中断)
第 13 条 当社は、UQ mobile契約者から当社所定の方法により請求があったときは、 UQ mobile通信サービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく UQ mobile通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下 同じとします。)を行います。
(UQ mobile通信サービス利用権の譲渡の禁止)
第 14 条 UQ mobile通信サービスに係る利用権(UQ mobile契約に基づき、当社からUQ mobile通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第 15 条 UQ mobile契約者は、UQ mobile契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第 16 条 当社は、第 27 条(利用停止)の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を停止されたUQ mobile契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのUQ mobile契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、UQ mobile契約者が第 27 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、UQ mobile通信サービスの利用停止をしないでそのU Q mobile契約を解除することがあります。
3 当社は、UQ mobile契約者が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたときは、そのUQ mobile契約を解除するものとします。
4 当社は、前3項の規定によるほか、別記4(1)に定めるUQ mobile契約者の地位の承継について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合は、その事実を確認した日をもって、そのUQ mobile契約を解除するものとします。
(その他の提供条件)
第 17 条 UQ mobile契約に関するその他の提供条件については、別記3から別記4に定めるところによります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第 18 条 当社はUQ mobile契約者から請求があったときは、別表1(付加機能)に規定する付加機能を提供します。
2 別表1(付加機能)に基づき提供する付加機能のうち、別記 27 に定める機能については、前項の規定にかかわらず、それぞれUQ mobile契約者から請求があったものとみな して取り扱います。
(付加機能の廃止)
第 19 条 当社は、その付加機能の提供を受けているUQ mobile契約者から、UQ mo bile契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったときは、付加機能を廃止します。
(UQ mobile通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 20 条 当社は、UQ mobile通信サービスの利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
第5章 SIMカードの貸与等
(SIMカードの貸与)
第 21 条 当社は、UQ mobile契約者に対し、SIMカードを貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1のUQ mobile契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSI Mカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをUQ mobil e契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 22 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するSIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1) SIMカードを貸与するとき。
(2) その他、当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者から、そのSIMカードへの電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 12 条(電話番号)第2項、第 54 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行います。
(SIMカードの情報消去及び破棄)
第 23 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するSIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去します。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
(1) そのSIMカードの貸与に係るUQ mobile契約の解除があったとき
(2) その他、SIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
3 前項の規定によるほか、第 21 条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がS IMカードの変更を行った場合、UQ mobile契約者は、当社の指示に従って変更前のSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(SIMカードの管理責任)
第 24 条 当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(SIMカード暗証番号)
第 25 条 UQ mobile契約者は、当社が別に定める方法により、SIMカードに、SI Mカード暗証番号(そのSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのUQ m obile契約者が登録を行ったものとみなします。
2 UQ mobile契約者は、SIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第 26 条 当社は、次の場合には、UQ mobile通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社及び特定MNO事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 33 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるU Q mobile通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にUQ mobile通信サービスの利用を中止することがあります。
この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注)当社は、本条の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをそのUQ mobile契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 27 条 当社は、UQ mobile契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で 当社が定める期間(UQ mobile通信サービスの料金その他の債務を支払われないと きは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会社(別記30 に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に支払われるまでの間、第3号、第4号又は第6号の規 定に該当するときは、当社がUQ mobile契約者本人を確認するための書類として当 社が別に定めるものを、当社所定の方法でサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのUQ mobile通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を料金回収会社から受け取ったとき。
(2) 当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)
(3) UQ mobile通信サービスに係る契約の申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4) 別記3若しくは別記4の規定に違反したとき、又は別記3若しくは別記4の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5) UQ mobile契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の UQ mobile通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日をしてもなお支払わないとき。
(6) 第 11 条(契約者の契約者確認の取扱い)(第 17 条(その他の提供条件)において準用する場合を含みます。)の規定に違反したとき。
(7) UQ mobile契約者がそのUQ mobile通信サービス又は当社と契約を締結している他のUQ mobile通信サービスの利用において第 60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(8) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(9) 別記5若しくは6の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はそ の検査の結果、技術基準等(別記7に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信 設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(10) 別記8、9、10 又は 11 の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのUQ mobile契約者に通知します。ただし、前項第6号の規定により、UQ mobile通信サービスの利用を停止する場合(次の各号に掲げる場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(1) 第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合
(2) 第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反する場合(専ら別記 17 の規定に基づく場合を除きます。)
第7章 通信
第1節 通信の種類等
(通信の種類)
第 28 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2以外の通信 |
2 国際通話 | UQ mobile通信サービスを使用して本邦と外国(当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話 (以下「特定衛星携帯電話」といいます。以下同じとします。)及びインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとし ます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行う通話 |
3 国際通話は、UQ mobile通信サービス(デュアルタイプに限ります。)の契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 29 条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 30 条 沖縄セルラー電話相互接続点との間の通信は、特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社又は特定携帯電話事業者
(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するUQ mobile通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(国際通話の取扱い)
第 31 条 国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
(外国における取扱い制限)
第 32 条 国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第 33 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社又は特定携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名 |
気象機関 水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 12 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
(通信の利用を制限する措置)
第 34 条 前条の規定による場合のほか、当社又は特定携帯電話事業者は、UQ mobil e契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がUQ mobile通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対
する当社のUQ mobile通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4) UQ mobile契約者が別記 16 に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
2 当社又は特定携帯電話事業者は、前項の規定による場合のほか、当社又は特定携帯電話事業者が別に定める形式のデータについて、圧縮その他UQ mobile通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 35 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社又は特定携帯電話事業者の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 36 条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づくインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 37 条 UQ mobile通信サ-ビスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する基本使用料、付加機能利用料、通話料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る電話番号の取扱いに関する料金とします。
2 UQ mobile通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)
第 38 条 UQ mobile契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)及び第2(付加機能利用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりUQ mobile通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、UQ mobile契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、UQ mobile契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、UQ mobile契約者は、次の場合を除き、UQ m obile通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料及び付加機能利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
UQ mobile契約者の責めによらない 理由によりそのUQ mobile通信サービスを全く利用することができない状態 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用 できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその UQ mobile通信サービスについての基本使用料 |
3 前項の規定にかかわらず、UQ mobile契約者は、別表1(付加機能)9欄に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、その料金
を返還します。
(注)基本使用料及び付加機能利用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(通話料の支払義務)
第 39 条 UQ mobile契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記 13 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第3(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 50 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
3 UQ mobile契約者は、通話料について、当社又は特定携帯電話事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 15 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(最低利用期間)
第 40 条 UQ mobile通信サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 UQ mobile契約者は、前項の最低利用期間内にUQ mobile契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 41 条 UQ mobile契約者は、UQ mobile契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。 この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 42 条 UQ mobile契約者は、料金表第1表第5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 43 条 UQ mobile契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取り消し(以下この条において「解除など」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、すでにその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、UQ mob
ile契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第 44 条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
(債権の譲渡)
第 45 条 UQ mobile契約者は、そのUQ mobile契約に基づき生じたすべての債権について、当社が料金回収会社に譲渡することを承諾していただきます。
2 前項の譲渡に関して、UQ mobile契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
(1) UQ mobile契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社に提供すること。
(2) 料金回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、料金回収会社から当社へその旨の通知を受けること。
3 第1項の場合において、当社及び料金回収会社は、UQ mobile契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(債権の買い戻し)
第 46 条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、料金回収会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社及び料金回収会社は、UQ mobil e契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(料金等の請求)
第 47 条 当社及び料金回収会社は、当社又は料金回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 48 条 UQ mobile契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 49 条 UQ mobile契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日
までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第5節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 50 条 UQ mobile契約者又は相互接続通信の利用者は、当社、特定携帯電話事業者又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社、特定携帯電話事業者又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記 22 又は別記 23 に定めるところによります。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第 51 条 UQ mobile契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件(昭和 60 年郵政省令第 31 号)などに適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、UQ mobile契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監
理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 52 条 UQ mobile契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定MNO事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、UQ mobile契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をUQ mobil e契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社又は特定MNO事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、UQ mobile契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、UQ mobile契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 53 条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 33 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次 の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順 位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により 定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの 水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 12 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供さ れるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
3 特定MNO事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合の修理又は復旧の取扱いについては、特定MNO事業者の約款によるものとします。
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 54 条 当社は、当社又は特定MNO事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 55 条 当社は、UQ mobile通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのUQ mobile通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのUQ mobile契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、UQ mobile通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのUQ m obile通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する海外ローミング機能に係る料金
(UQ mobile通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均付加機能利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3) 料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(UQ mobile通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、UQ mobile通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのUQ mobile通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、UQ mobile通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
(免責)
第 56 条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなく
なったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担します。
第 11 章 雑則
(発信者番号通知)
第 57 条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)又はSMS送信(S MS(SMS機能を利用した文字メッセージ(文字、数字及び記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)の送信をいいます。以下同じとします。)については、その電話番号をその通話の着信のあった又はSMSを受信した契約者回線等へ通知します。ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、この限りでありません。
(緊急通報に係る情報通知)
第 58 条 特定携帯電話事業者は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則第 11 条に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 当社又は特定携帯電話事業者は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、
184をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。
ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社又は特定携帯電話事業者が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
通知する情報 | 通知する事業者 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る電 話番号 | 当社 | その緊急通報通話の着信の あった契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている基地局設備に係る情報又は前項により特定携帯電話事業者がその契約者回線から取得した情報に基づき、特定携帯電話事業者が計算した緯度及び経度の情報をいいます。) 及びその契約者回線に係る電話番号 | 特定携帯電話事業者 | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機関又は消防機関 |
3 当社又は特定携帯電話事業者は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 55 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第 59 条 当社は、UQ mobile契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、UQ mobile契約者が、当社が別に定める回数を超え1の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(利用に係る契約者の義務)
第 60 条 UQ mobile契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備もしくは自営電気通信設備又はSIMカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でUQ mobile通信サービスを利用しないこと。な
お、別記 16 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるとき は、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、UQ mobile契約者以外の者によるUQ mobile通信サービスの利用において、前項までの規定に反する事由が生じた場合、そのUQ mobile契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
3 UQ mobile契約者は、第1項第6号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第 61 条 UQ mobile契約者は、第 15 条(契約者が行う契約の解除)又は第 16 条(当社が行う契約の解除)の規定に基づきUQ mobile契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記 26 に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(UQ mobile契約者を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 当社は、中継事業者から請求があったときは、UQ mobile契約者(その中継事業者の契約約款等により電気通信サービス(その契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通信を提供するものであって、別記 29 に規定する事業者に係るものに限ります。)の提供を受けている者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び電
話番号等を通知することがあります。
(専属的合意管轄裁判所)
第 62 条 UQ mobile契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 63 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(契約者に係る情報の利用)
第 64 条 当社は、UQ mobile契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(UQ mobile契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、UQ mobile通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(電話番号案内)
第65 条 当社は、別記25 に定める電話番号案内事業者が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)
第 66 条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第1表第3
(通話料)に規定する電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
(法令に規定する事項)
第 67 条 UQ mobile通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記 18 から 20 に定めるところによります。
(閲覧)
第 68 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
料金xxx
(料金の計算方法など)
1 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1) (2)以外のもの | この約款に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。) により行います。 |
(2) 海外ローミング機能に係る付加機能利用料、若しくは国際通話に関する料金、他網公衆電話の電話機から契約者回線への通話に係る料金又は国際SMS送信(別表1(付加機能) 9欄に規定する国際SMS送信をいいます。以下同じとします。)に関する料金(通話料に限 ります。) | この約款に規定する額により行います。 |
2 当社は、UQ mobile契約者がそのUQ mobile契約に基づいて支払う料金のうち、基本使用料、付加機能利用料、通話料及びユニバーサルサービス料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、通話料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(基本使用料の日割り)
5 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料及び付加機能利用料のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の起算日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日にUQ mobile契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の起算日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にそのUQ mobi le契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 38 条(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 第3項の規定に基づく起算日の変更があったとき。
6 前項第1号から第5号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 38 条(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
7 第5項第6号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
8 第 55 条(責任の制限)第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、第4項及び第5項の規定に準じて取り扱います。
(消費税相当額の加算)
9 この約款に係る料金について支払いを要する額は、この約款に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。
(1) 海外ローミング機能に係る付加機能利用料
(2) 国際通話に関する料金
(3) 他網公衆電話の電話機から契約者回線への通話に係る料金
(4) 国際SMS送信に関する料金(通話料に限ります。)
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
11 当社は、料金及び工事に関する費用の支払いについては、以下の通りとします。
(1) UQ mobile契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、別記31 に定める支払い方法によって支払っていただきます。
(2) 料金等について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(3) 当社は、第9項及び第10 項の規定にかかわらず、2月以上の料金を、当社及び料金回収会社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(4) 当社は、料金等の支払いについて、クレジットカードが使用不能であることを当社が知ったときは、払込票を発行します。この場合において、UQ mobile契約者は、別記 31 の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
(5) 前号の場合において、当社は、その該当した支払方法が変更され、かつ料金等の支払いが行われたことを当社が知るまでは、払込票の発行を継続するものとします。
(6) UQ mobile契約者は、第45 条(債権の譲渡)の規定により譲渡した債権について、料金回収会社が前5号の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(料金などの臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事に関する費用を減免することがあります。
13 当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
種類 | 基本使用料の料金種別 |
デュアルタイプ | データ高速+音声通話プラン |
データ無制限+音声通話プラン | |
シングルタイプ | データ高速プラン |
データ無制限プラン |
基本使用料の適用については、第 38 条(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | ||||
(1) UQ mob ile通信サービスの種類 | ア UQ mobile通信サービスには、次の種類があります。種類 内容 デュアルタイプ 通話及びデータ通信が利用可能なもの。シングルタイプ データ通信のみ利用可能なもの。 イ UQ mobile契約者は、UQ mobile通信サービスの種類の変更の請求を行うことができません。 | |||
(2) 基本使用料 の料金種別の選択 | ア 基本使用料には、UQ mobile通信サービスの種類に応じて、次の料金種別があります。 イ UQ mobile契約者は、UQ mobile契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ UQ mobile契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことをサービス取扱所に申し込んでいただきます。 エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この 限りでありません。 | |||
(3) 総量速度規 制及び基本速度規制の適用 | ア 当社は、データ高速+音声通話プラン又はデータ高速プラン(以下、これらを総称して「データ高速プラン等」といいます。)の適用を受けている契約者回線について、その料金月に行った通信に係るデータ量(当社の機器により測定したデータ量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)であって、別記 28 に定めるターボOFF設定により行われた通信に係るものを除きます。以下「月間データ通信量」といいます。)が、(ア)に定める基本データ容量と(イ)に定める前料金月の繰越データ容量の合算量を超えたことを当社が確認した場合は、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その通信の伝送速度を最高200kbit/sに制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。 (ア) 基本データ容量 | |||
区分 | 基本データ容量 | |||
データ高速+音声通話プラン | 3GB | |||
データ高速プラン | 3GB |
(イ) 繰越データ容量 繰越データ容量 各料金月の末日が経過した時点において、当該料金月の基本データ容量(その前料金月の繰越データ容量が存する場合は、合算後の容量とします。)から月間データ通信量を差し引いた量(その翌料金月の基本使用料の料金種別に係る基本データ容量と同量を上限とし、その計算結果がマイナスとなる場合は0とします。) イ 当社は、データ無制限+音声通話プラン又はデータ無制限プラン (以下、これらを総称して「データ無制限プラン等」といいます。)の適用を受けている契約者回線について、その通信の伝送速度を最高 500kbit/s に制限する取扱い(以下「基本速度規制」といいます。)を行います。 | |
(4) 追加購入データ容量の取扱い | ア UQ mobile契約者は、下表に定めるデータチャージ料を支払うことにより、その支払った額に応じたデータ量(以下「追加購入データ容量」といいます。)を購入することができます。この場合、データチャージ料は、1回に購入できる追加購入データ容量の最小単位に応じた区分により適用します。 イ 当社は、追加購入データ容量が残存している場合において、別記 28に定めるターボON設定により通信が行われたときは、下表に定める追加利用データ量を追加購入データ容量から減算するものとします。 区分 追加利用データ量 データ高速プラン等 別記 28 に定めるターボON設定により各料金の適用を受ける契約 月に行われた通信(総量速度規制による制限者回線の場合 を受けた通信を除きます。)に係るデータ量 のうち、当該料金月の基本データ容量と繰越データ容量の合算量を超過した分 データ無制限プラン 別記 28 に定めるターボON設定により行われ等の適用を受ける契 た通信に係るデータ量 約者回線の場合 ウ 当社は、別記 28 に定めるターボON設定により行われる通信については、追加購入データ容量が枯渇するまでの間、(3)の規定にかかわらず、総量速度規制及び基本速度規制による伝送速度の制限を行いません。 エ 追加購入データ容量の有効期限は、契約者回線ごとに、最後に追加した日の翌日から起算して90 日間が経過した時点とします。 オ 当社は、いかなる理由であってもデータチャージ料の返金は一切行 いません。 |
区分 | 最小単位 | 料金額(税抜額) |
データチャージ料 | 100MB | 100MB ごとに200 円 |
500MB | 500MB ごとに500 円 |
(5) 最低利用期 間内にUQ m obile契約の解除があった場合の料金の適用 | ア デュアルタイプには、1のUQ mobile契約ごとに次のとおり最低利用期間があります。 最低利用期間 UQ mobile通信サービスの提供を開始した日から起算して 365 日間 イ UQ mobile契約者は、最低利用期間内にUQ mobile 契約の解除があった場合は、下表に定める契約解除料を支払っていただきます。 | |||
区分 | 料金額(税抜額) | |||
契約解除料 | 9,500 円 | |||
(6) 端末購入ア シストの適用 | ア 当社は、UQ mobile契約者の選択により、2(料金額)に規定する基本使用料に、下表の加算料を加える取扱い(以下「端末購入アシスト」といいます。)を適用します。 端末購入アシストの適用1件ごとに月額 イ 端末購入アシストを選択するUQ mobile契約者は、アに定める種別及びその加算対象となるUQ mobile契約を指定して当社に申し出ていただきます。 ウ 当社は、イの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当するときを除いて、これを承諾します。 (ア) そのUQ mobile契約者がUQ mobile通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ) そのUQ mobile契約者が第27 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、UQ mobile通信サービスの利用を停止されたことがあるとき。 (ウ) そのUQ mobile契約において同時に適用される端末購入アシストの数(その申込日を含む料金月に廃止された数を除きます。)が2件を超えることとなるとき。 (エ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ UQ mobile契約者は、ウの承諾を受けた場合は、その承諾した日(UQ mobile契約の締結と同時に端末購入アシストを申し込んだ場合は、その提供開始日とします。以下「端末購入アシスト開始日」といいます。)を含む料金月からその廃止日の前日(端末購入アシスト開始日とその廃止日が同一の日である場合は、その日)を含む料金月までの期間について、アの加算料を支払っていただきます。 オ 加算料については、料金xxx5(基本使用料の日割り)の規定にかかわらず、日割りを行いません。 カ UQ mobile契約者は、端末購入アシストの種別を変更することができません。 キ 端末購入アシストは、その端末購入アシスト開始日を含む料金月か ら起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日をもって自動 |
区分 | 種別 | 料金額(税抜額) |
加算料 | 端末購入アシスト1240 | 1,240 円 |
端末購入アシスト1450 | 1,450 円 |
的に終了するものとします。 ク UQ mobile契約者は、(ア)の発生事由のいずれかに該当した場合は、(イ)の解除料の支払いを要します。 (ア) 発生事由 ①端末購入アシストの適用を受けているUQ mobile契約の解除があった場合。 ②端末購入アシストの適用を廃止した場合。 (イ) 解除料 端末購入アシストの適用1件ごとに | |||||
区分 | 種別 | 料金額(税抜額) | |||
解除料 | 端末購入アシスト1240 | 1,240 円に残余月数を 乗じて得た額 | |||
端末購入アシスト1450 | 1,450 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
備考 残余月数は、24 から継続月数(その端末購入アシスト開始日から端末購入アシストを廃止した日の前日(端末購入アシスト開始日とその廃止日が同一の日である場合は、その日)までの期間 を含む料金月の数)を控除した数とします。 |
2 料金額
(1) デュアルタイプに係るもの
1 契約者回線ごとに月額
区分 | 料金額(税抜額) |
データ高速+音声通話プラン | 1,680 円 |
データ無制限+音声通話プラン | 2,680 円 |
(2) シングルタイプに係るもの
1 契約者回線ごとに月額
区分 | 料金額(税抜額) |
データ高速プラン | 980 円 |
データ無制限プラン | 1,980 円 |
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第 38 条(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
付加機能利用料の適用 | |
海外ローミング機能に係る付加機能利用料の適用 | 当社は、海外ローミング機能について、2(料金額)に規定する国又は地域(その移動無線装置が接続されている外国事業者の無線基地局設備又は機内携帯通話システムによりその外国事業者の電気通信サービスが提供さ れる場所をいい、以下「海外利用地域」といいます。)及び別表1(付加機 |
能)9欄に規定する利用形態に応じて、付加機能利用料を適用します。 |
2 料金額
(1) (2)以外のもの
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
電子メール機能 | 1契約ごとに月額 | 200 円 |
電話基本パック | 1契約ごとに月額 | 380 円 |
(2) 海外ローミング機能に係るものア イ以外のもの
外国事業者の電気通信サービスに係る1の利用につき利用時間1分までごとに
海外利用地域 | 区分及び料金額 | |||
国内通話利用 | 国際通話利用 | 着信通話利用 | ||
日本着信 | 日本着信以外 | |||
アジア1 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 145 円 |
アジア2 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア3 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア4 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 80 円 |
アジア5 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 155 円 |
アジア6 | 95 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア7 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アジア8 | 70 円 | 195 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア10 | 75 円 | 380 円 | 380 円 | 80 円 |
アジア11 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
アジア12 | 70 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア13 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア14 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アジア15 | 80 円 | 300 円 | 300 円 | 220 円 |
アジア16 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア17 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア18 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア19 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア20 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
アジア21 | 50 円 | 125 円 | 265 円 | 70 円 |
アジア22 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 230 円 |
オセアニア1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア2 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
オセアニア3 | 80 円 | 140 円 | 210 円 | 130 円 |
オセアニア4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア5 | 480 円 | 880 円 | 880 円 | 560 円 |
オセアニア6 | 130 円 | 580 円 | 580 円 | 210 円 |
オセアニア7 | 180 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ1 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ2 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 180 円 |
アメリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 190 円 |
アメリカ4 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ5 | 130 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ6 | 155 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ7 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ8 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ10 | 155 円 | 330 円 | 330 円 | 190 円 |
アメリカ11 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ12 | 130 円 | 330 円 | 330 円 | 140 円 |
アメリカ13 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ14 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ15 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ16 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ17 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 270 円 |
ヨーロッパ1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ2 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ3 | 100 円 | 250 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ4 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ5 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
ヨーロッパ6 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ7 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 110 円 |
ヨーロッパ8 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
ヨーロッパ9 | 100 円 | 450 円 | 450 円 | 180 円 |
アフリカ1 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ2 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ5 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ6 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アフリカ7 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ8 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
アフリカ9 | 80 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
航空機内 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 |
船舶 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 |
備考 各海外利用地域の区分における海外利用地域については、別表2(海外ローミング機能の 海外利用地域)に定めるところによります。 |
イ 海外SMS利用に係るもの
料金額 |
1送信ごとに100 円 |
第3 通話料
1 適用
通話料の適用については、第39 条(通話料の支払義務)及び第66 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。
通話料の適用 | |
(1) 国際通話に係る通信料 の適用 | 国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じ て、2-2に規定する料金額を適用します。 |
(2) SMS機能を利用した 通信に係る通話料の適用 | SMS送信に関する料金については、SMS送信を通話とみな して2-1-3に規定する料金額を適用します。 |
(3) 通話料の減免 | 電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号を用いた通話については、その料金の支払いを要しませ ん。 |
2 料金額
2-1 通常通話に係るもの
2-1-1 2-1-2から2-1-3以外のもの
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
通話料 | 30 秒までごとに | 20 円 |
2-1-2 電話番号案内接続に係るもの
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
電話番号案内料 | 1の電話番号の案内ごとに | 200 円 |
通話料 | 30 秒までごとに | 20 円 |
2-1-3 SMS機能に係るもの
(1) (2)以外のもの
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
通話料 | 1送信ごとに | 3 円 |
(2) 国際SMS送信に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
通話料 | 1送信ごとに | 100 円 |
2-2 国際通話に係るもの
(1)(2)以外のもの
区分 | 料金額 | |
通話料 | 30 秒までごとに次の料金額 | |
通話先区分 | ||
通話先区分1 | 20 円 | |
通話先区分2 | 55 円 | |
通話先区分3 | 65 円 | |
通話先区分4 | 85 円 | |
通話先区分5 | 95 円 | |
備考 各通話先区分における地域については、別表3(国際通話の通話先地域)に定めるところ によります。 |
(2) 特定衛星携帯電話等に係るもの
区分 | 料金額 | |
通話料 | 1 分までごとに次の料金額 | |
通話先区分 | ||
特定衛星携帯電話1(スラーヤ) | 275 円 | |
特定衛星携帯電話2(イリジウム) | 380 円 | |
インマルサットB型 | 380 円 | |
インマルサットM型 | 450 円 | |
インマルサットミニM型、インマルサットF型、インマルサットBGAN型又はインマルサットFB型(その通話の相手 先が64kbit/sAudio/Speach モード以外の場合) | 260 円 | |
インマルサットミニM型、インマルサットF型、インマルサットBGAN型又はインマルサットFB型(その通話の相手 先が64kbit/sAudio/Speach モードの場合) | 840 円 |
第4 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第 41 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 SIMカード UQ mobile契約者より、SIMカードの交再発行手数料 換、紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たな SIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたと きは、UQ mobile契約者は2(料金額)に規定するSIMカード再発行手数料の支払いを要します。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
SIMカード再発行手数料 | 1請求ごとに | 3,000 円 |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第 42 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
UQ mobile通信サービスに関するユニバーサルサービス料の適用 | ア UQ mobile契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りでありません。 イ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
ユニバーサルサービス料 | 1契約者電話番号ごとに月額 | 2 円 |
第2表 工事費
区分 | 費用 |
工事費 | 別に算定する実費とします。 |
第3表 付随サービスに関する料金等第1 支払証明書等発行手数料
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
支払証明書等発行手数料 | 支払証明書等の発行1回ごとに | 500 円 |
(注)支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
第2 払込取扱票発行等手数料
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
払込取扱票発行等手数料 | 払込取扱票の発行1回ごとに | 200 円 |
第3 通話明細サービス利用料
1 適用
通話明細サービス利用料の適用については、別記2(10)の規定によるほか、次のとおりとします。
通話明細サービス利用料の適用 | |
通話明細サービス利用料の適用 | 通話明細サービス利用料については、日割りを行いません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
通話明細サービス利用料 | 1契約ごとに月額 | 100 円 |
第4 MNP転出手数料
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
MNP転出手数料 | 1請求ごとに | 3,000 円 |
別表1 付加機能
種類 | 提供条件 | |
(1) 電子メール 機能 | 移動無線装置等の操作等により、電子メール (電子メールのアドレスを使用して、特定携帯事業者が設置するメール蓄積装置 により電子メールの受信又は送信等を行うことができるサービスをいい、MMSに係る電気通信設備を介して電子メールの受信又は送信等を行うものに限りま す。以下同じとします。)の利用等を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | 1 UQ mobile通信サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2 その契約者回線において、当社が別に定める移動無線装置を利用している場合に限り、電子メール(MMSに係る電気通信設備を介して電子メールの受信又は送信等を行うものに限ります。)を利用することができます。 3 当社は、1の電話番号ごとに当社が別に定めるところにより電子メールを利用するためのメールアドレスを付与します。 4 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある場合並びに当社が別に定める場合に限りメールアドレスの変更を行います。この場合、既に蓄積されている情報を消去します。 5 この機能に係る電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定める時間経過後、消去します。 6 4又は5の規定により消去された情報は、復元できません。 7 当社は、電子メールにおいて、当社が別に定める方法により契約者が指定した電子メールの蓄積を行わないようにする機能を提供します。 8 その契約者回線から送信した電子メール(その契約者回線のU Q mobile契約者が、当社が別に定める電気通信設備を利用して送信したものを含みます。)において、宛先として指定されたメールアドレスののべ数の合計が、その日の開始時から起算して 1000 に達した場合、以後、同日中においては、その契約者回線からの電子メールの送信(その契約者回線のUQ mobile契約者が、当社が別に定める電気通信設備を利用して行うものを含みます。)を行うことはできません。この場合において、宛先として指定されたメールアドレスが存在しないものであった場合であっても1のメールアドレスとして数えます。 9 UQ mobile契約者(その契約者回線において、当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)は、その移動無線装置に登録された電話番号及びメールアドレス等の当社が別に定める情報を、この機能に係る電気通信設備に保存することができます。 10 UQ mobile契約者は、その契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に係る電子メールの受信に際し、特定の電気通信設備(インターネット等を介し て接続されるものであって、当社以外の者が設置するものを含み |
ます。)により、その受信に関する通知が行われることにあらかじめ同意していただきます。 11 この機能を利用している契約者回線に係る電話番号の変更があったときは、新たにこの機能の提供を開始した場合に準じて取り扱います。 ただし、当社が別に定める場合については、この限りでありません。 12 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る電気通信設備(当社が設置するものを除きます。)の通信の品質を保証しません。 13 当社は、この機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。 14 この機能の利用開始の方法、蓄積又は保存できる情報量、1の電子メールで受信又は送信を行うことができる情報量、情報の表示方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 | ||
(2) 電話基本パ ック | 当社が提供する留守番伝言機能と三者通話機能と迷惑電話拒否機能をセ ットにしたサービスをいいます。 | |
備考 | 1 デュアルタイプの契約者回線に限り提供します。 2 本サービスにおける提供条件については、各機能ごとに定めるところによります。 | |
(3) 留守番伝言 機能(留守番電 話 サ ー ビ ス) | 以下の機能をいいます。 ア その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積又は再生及びその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能 イ 本機能を提供するために当社又は特定携帯電話事業者 が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能(以下「蓄積メッセージ送信機能」と いいます。) | |
備考 | 1 デュアルタイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 2 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 3 本機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話をその通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取り扱います。この場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 4 蓄積又は登録したメッセージ若しくは音声ファイルは、当社が |
別に定める時間経過後、消去します。 5 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージ若しくは音声ファイルの破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 6 蓄積又は登録できるメッセージ若しくは音声ファイルの数、そ の他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
(4) 三者通話機 能(三者通話サービス) | 通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外の契約者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に三者間で通話ができ るようにする機能をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルタイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 2 割込通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 3 本機能を利用して行う新たな通話については、その契約者回線に接続されている移動無線装置が現に通話中の通話を開始した地域に在圏するものとみなして取り扱います。 4 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める ところによります。 | |
(5) 迷惑電話拒 否機能(迷惑電話撃退サービス) | その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨 の案内により自動的に応答する機能をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルタイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 2 UQ mobile契約者が登録できる電話番号の数は、10 以内とします。 3 2に規定する数を超えて登録しようとするときは、現に登録中の電話番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 4 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 5 本機能により応答する通話に関する料金については、第 39 条 (通話料の支払義務)及び第 50 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 6 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 7 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 8 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める |
ところによります。 | ||
(6) ボイスメー ル機能(ボイスメール) | 契約者回線等から送信されたメッセージの蓄積及び再生を行う機能をい います。 | |
備考 | 1 デュアルタイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、留守番伝言機能の提供を受けているものに限り提供します。 2 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 3 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージの破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 4 蓄積できるメッセージの数、その他提供条件については当社が 別に定めるところによります。 | |
(7) 割込通話機 能(割込通話サービス) | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能 をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルタイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2 三者通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 3 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める ところによります。 | |
(8) SMS機能 (SMS) | UQ mobile通信サービスの電話番号を使用して、文字メッセージ の受信または送信(当社が別に定める電気通信設備に蓄積する場合を含みます。)を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | 1 本機能を利用して行う文字メッセージの受信又は送信(当社が別に定める電気通信設備との間の受信又は送信に限ります。)については、データ通信により行います。ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。 2 その日において本機能を利用して行った文字メッセージの送信の回数が、200 回を超えたことを当社が確認した場合、それ以降その日においてその契約者回線から本機能を利用した文字メッセージの送信を行うことはできません。 3 2に定める回数を超えて文字メッセージの送信が行われた場合であっても、UQ mobile契約者は、その料金の支払いを要します。 4 他社相互接続点(特定携帯電話事業者と携帯電話事業者以外の電気通信事業者との相互接続に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間で受信又は送信されるSMS又は国際SMS(外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下 同じとします。)については、その携帯電話事業者以外の電気通信 |
事業者が定めるところに従ってその形式を変換する場合があります。 5 本機能を利用して受信又は送信されるSMSについては、その SMS長又はその契約者回線に接続している移動無線装置の種類に応じて、分割して受信又は送信されることがあります。 6 5に定める場合において、そのSMSの受信又は送信は、1の受信又は送信として取り扱います。ただし、当社が別に定める移動無線装置を利用したSMSの受信又は送信は、分割後の文字メッセージ数の受信又は送信として取り扱います。 7 他社相互接続点へのSMS送信については、その協定事業者の定めるところにより行えない場合があります。 8 国際SMS送信(国際SMSの送信をいいます。以下同じとします。)の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 9 UQ mobile契約者は、当社が別に定める方法により、次のSMSの受信を行わないようにすることができます。 ア 電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)又はUR Lが含まれるSMS イ 他社相互接続点からのSMSウ 国際SMS 10 UQ mobile契約者は、その契約者回線の電話番号を通知しない場合、本機能を利用してSMSを送信することはできません。 11 蓄積したSMSは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 12 当社は、本機能を利用した場合に生じたSMS等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 13 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める ところによります。 |
(9) 海外ローミング機能 | ア 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備においてUQ mobile契約者の移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。)を認識することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けることができるようにする機能をいいます。 イ 本機能を利用して行う通信には、次の利用形態があります。利用形態 内容 国内通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより発信したものであって、国際通話利用以外のもの 国際通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより当社が別に定める番号を付加して発信したもの 着信通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより着信したもの 海外SMS利用 外国事業者の電気通信サービスによりSMS機能を利用したもの | |
備考 | 1 海外SMS利用を除く全ての利用形態において、デュアルタイプの契約者回線に限り提供します。 2 1の規定によるほか、本機能は、その契約者回線が、特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)の電話サービス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話(以下この9欄において「着信自動通話」といいます。)を利用できるときに限り提供します。 3 当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その通話を外国事業者の電気通信設備へ転送します。 4 着信自動通話に関する料金については、本機能を利用している契約者回線のUQ mobile契約者が、支払っていただきます。 5 当社は、移動無線装置へのSMS送信又は番号変換文字メッセージ機能を利用して行われる文字メッセージの送信があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、3の規定に準じて取り扱います。この場合、UQ mobile契約者は、3に準じて転送されたSMS送信又は文字メッセージの送信に係る着信自動通話に相当する通話については、その料金の支払いを要しません。 6 本機能を利用している契約者回線への通話(着信自動通話を伴うものに限ります。)については、当社が別に定める地域に在圏する移動無線装置との通話とみなして取り扱います。 7 当社は、本機能に係る付加機能利用料については、料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信サービスに係る利用時間又は海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数又は 情報量は、次のとおり取り扱います。 |
ア 国内通話利用又は国際通話利用に係る利用時間は、外国事業者の機器により測定します。 イ 着信通話利用に係る利用時間は、当社又は特定携帯電話事業者の機器により測定します。 ウ 海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数は、当社又は特定携帯電話事業者の機器により測定します。 8 それぞれの海外利用地域において実際に通信を行うことができる場所、本機能を利用して提供を受けられる利用形態(その利用形態において利用する機能の一部の提供を受けられない場合を含みます。)その他外国事業者の電気通信サービスの内容については、その契約者回線に接続された移動無線装置又はその外国事業者が定めるところによります。 9 本機能を利用して行う通信に係る料金その他の債務の請求については、外国事業者の事情により、利用のあった翌々料金月以降となる場合があります。 10 当社は、本機能の利用に関して、当社の責めによらない理由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。 11 当社は、特定携帯電話事業者の締結する国際ローミング協定その他外国の法令等により、本機能の利用を制限することがあります。 12 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める ところによります。 |
別表2 海外ローミング機能の海外利用地域
海外利用地域の区分 | 海外利用地域 |
アジア1 | 中華人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾 |
アジア2 | シンガポール共和国、フィリピン共和国 |
アジア3 | タイ王国 |
アジア4 | マレーシア |
アジア5 | インドネシア共和国 |
アジア6 | 東ティモール民主共和国、ブータン王国 |
アジア7 | ブルネイ・ダルサラーム国 |
アジア8 | ベトナム社会主義共和国 |
アジア9 | ラオス人民共和国 |
アジア10 | カンボジア王国 |
アジア11 | モンゴル国 |
アジア12 | インド、バングラデシュ人民共和国 |
アジア13 | ネパール連邦民主共和国、パキスタン・イスラム共和国 |
アジア14 | スリランカ民主社会主義共和国、モルディヴ共和国、クウェート国 |
アジア15 | アフガニスタン・イスラム国 |
アジア16 | アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イラン・イスラム共和国、オマー ン国、カタール国、サウジアラビア王国、バーレーン王国 |
アジア17 | シリア・アラブ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共和国 |
アジア18 | イスラエル国、パレスチナ自治政府 |
アジア19 | イラク共和国 |
アジア20 | キプロス共和国 |
アジア21 | 大韓民国 |
アジア22 | ミャンマー連邦共和国 |
オセアニア1 | オーストラリア連邦、クリスマス島、ニュージーランド、フィジー諸島 共和国、フランス領ポリネシア、ナウル共和国 |
オセアニア2 | サモア独立国、ハワイ |
オセアニア3 | グアム、サイパン |
オセアニア4 | ニュー・カレドニア |
オセアニア5 | パラオ共和国 |
オセアニア6 | トンガ王国、パプアニューギニア独立国、バヌアツ共和国、クック諸 島、ソロモン諸島 |
オセアニア7 | ミクロネシア連邦 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます)、カナダ |
アメリカ2 | メキシコ合衆国 |
アメリカ3 | キューバ共和国 |
アメリカ4 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領セントマーチン、キュラソー島、グレナダ、ケイマン諸島、サバ島及びシント・ユースタティウス島、ジャマイカ、セントxxxxxxx・xxxxx、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス・カイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、ハイチ共和国、パナマ共 和国、バミューダ諸島、バルバドス、プエルト・リーコ、ボナイル島、 |
ホンジュラス共和国、アメリカ領ヴァージン諸島、グレート・ブリテン 領ヴァージン諸島、グァデルーべ、フランス領ギアナ、マルティニク | |
アメリカ5 | エルサルバドル共和国、ベリーズ |
アメリカ6 | ニカラグア共和国 |
アメリカ7 | トリニダード・トバゴ共和国 |
アメリカ8 | アルゼンチン共和国 |
アメリカ9 | コロンビア共和国 |
アメリカ10 | スリナム共和国 |
アメリカ11 | チリ共和国、パラグアイ共和国、ブラジル連邦共和国、ボリビア多民族 国 |
アメリカ12 | ガイアナ協同共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国 |
アメリカ13 | ペルー共和国 |
アメリカ14 | ウルグアイ東方共和国、コスタリカ共和国 |
アメリカ15 | エクアドル共和国、グアテマラ共和国 |
アメリカ16 | モンセラット |
アメリカ17 | フォークランド諸島 |
ヨーロッパ1 | グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、オランダ王国、スイス連邦、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国、ドイツ連邦共和国、アイスランド共和国、オーストリア共和国、ギリシャ共和国、グリーンランド、スウェーデン王国、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、スペイン、カナリア諸島、スペイン領北 アフリカ、スロバキア共和国、ハンガリー |
ヨーロッパ2 | アイルランド、アゾールス諸島、イタリア共和国、サンマリノ共和国、スロベニア共和国、チェコ共和国、バチカン市国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、モルドバ共和 国、ラトビア共和国、コソボ共和国 |
ヨーロッパ3 | アンドラ公国 |
ヨーロッパ4 | ジブラルタル |
ヨーロッパ5 | モンテネグロ |
ヨーロッパ6 | マケドニア |
ヨーロッパ7 | アルバニア共和国、エストニア共和国、クロアチア共和国、セルビア共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マルタ共和国、リトアニア共和国、アゼルバイジャン共和国、カザフスタン共和国、タジキスタン共和国、 べラルーシ共和国、ロシア連邦、ルーマニア |
ヨーロッパ8 | ウクライナ、ウズベキスタン共和国、キルギス共和国 |
ヨーロッパ9 | アルメニア共和国、ジョージア、トルクメニスタン |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、セネガル共和 国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、モロッコ王国、ルワンダ共和国、レユニオン |
アフリカ2 | ガーナ共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、南アフリ カ共和国、レソト王国 |
アフリカ3 | エチオピア連邦民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビ |
ア共和国、ジブチ共和国、ケニア共和国、セーシェル共和国 | |
アフリカ4 | タンザニア連合共和国 |
アフリカ5 | ウガンダ共和国、カーボヴェルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワジランド王国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、中央アフリカ共和国、赤 道ギニア共和国、南スーダン共和国、リビア |
アフリカ6 | ガボン共和国、ブルキナファソ |
アフリカ7 | アンゴラ共和国、ギニア共和国、ソマリア連邦共和国、リベリア共和国 |
アフリカ8 | ギニアビサウ共和国、チャド共和国 |
アフリカ9 | コモロ連合 |
航空機内 | AeroMobile AS の機内携帯通話システム「 エアロモバイル (AeroMobile)」又はOnAir Switzerland Sarl の機内携帯通話システム「モバイルオンエア(Mobile OnAir)」により電気通信サービスが提供される地域 |
船舶 | Maritime Communications Partner AS、On-Waves SIMMIN 又は OnAir Switzerland Sarl の船舶内携帯通話システムにより電気通信サービスが 提供される地域 |
別表3 国際通話の通話先地域
区分 | 地域 |
通話先区分1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ、カナ ダ、ニュージーランド、ハワイ、グアム、サイパン、オーストラリア連邦 |
通話先区分2 | マカオ、大韓民国、台湾、香港、中華人民共和国(香港及びマカオを除 きます。)、朝鮮民主主義人民共和国 |
通話先区分3 | 東ティモール民主共和国、モルディヴ共和国、ミャンマー連邦共和国、アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、イスラエル国、カタール国、イラク共和国、イエメン共和国、ネパール連邦民主共和国、スリランカ民主社会主義共和国、レバノン共和国、フィリピン共和国、シリア・アラブ共和国、オマーン国、ヨルダン・ハシェミット王国、サウジアラビア王国、ブータン王国、パキスタン・イスラム共和国、クウェート国、イラン・イスラム共和国、キプロス共和国、ベトナム社会主義共和国、カンボジア王国、ラオス人民民主共和国、バーレーン王国、インドネシア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、バングラデシュ人民共和国、モンゴル国、インド、マレーシア、タイ王国、シンガポール共和国、ラトビア共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、スロベニア共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モンテネグロ、セルビア共和国、グリーンランド、ベラルーシ共和国、アルバニア共和国、エストニア共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、モルドバ共和国、アゼルバイジャン共和国、ドイツ連邦共和国、サンマリノ共和国、ロシア連邦、ウクライナ、フェロー諸島、カザフスタン共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、トルコ共和国、タジキスタン共和国、キルギス共和国、ジョージア、ブルガリア共和国、スウェーデン王国、ノルウェー王国、クロアチア共和国、トルクメニスタン、ウズベキスタン共和国、ポルトガル共和国、リヒテンシュタイン公国、スペイン、モナコ公国、フィンランド共和国、マルタ共和国、アイルランド、チェコ共和国、ジブラルタル、リトアニア共和国、ルクセンブルク大公国、ハンガリー、フランス共和国、スロバキア共和国、ルーマニア、オーストリア共和国、アイスランド共和国、ポーランド共和国、イタリア共和国、スイス連邦、ベルギー王国、オランダ王国、ギリシャ共和国、デンマーク王国、バチカン市国、アゾールス諸島、キリバス共和国、トケラウ諸島、ミクロネシア連邦、ソロモン諸島、ツバル、ナウル共和国、クック諸島、ニウエ、パプアニューギニア独立国、サモア独立国、バヌアツ共和国、トンガ王国、マーシャル諸島共和国、米領サモア、パラオ共和国、フランス領ポリネシア、フィジー共和国、ニュー・カレドニア、クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ノーフォーク 島、カナリア諸島、スペイン領北アフリカ、マディラ諸島 |
通話先区分4 | アセンション島、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ガンビア共和国、ディエゴ・ガルシア、セントヘレナ島、マイヨット島、マダガスカル共和国、タンザニア連合共和国、セネガル共和国、セーシェル共和国、ギニア共和国、ガボン共和国、チャド共和国、ジン バブエ共和国、チュニジア共和国、ソマリア共和国、モーリタニア・イ |
スラム共和国、シエラレオネ共和国、リベリア共和国、モロッコ王国、ブルンジ共和国、アルジェリア民主人民共和国、ウガンダ共和国、ギニアビサウ共和国、カメルーン共和国、マリ共和国、ジブチ共和国、コモロ連合、コートジボワール共和国、南スーダン共和国、ニジェール共和国、トーゴ共和国、中央アフリカ共和国、ルワンダ共和国、スーダン共和国、コンゴ共和国、エリトリア国、ベナン共和国、ブルキナファソ、モザンビーク共和国、エチオピア連邦民主共和国、リビア、ガーナ共和国、赤道ギニア共和国、レソト王国、スワジランド王国、カーボヴェルデ共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、ケニア共和国、ナミビア共和国、モーリシャス共和国、ナイジェリア連邦共和国、エジプト・アラブ共和国、アンゴラ共和国、ザンビア共和国、ボツワナ共和国、レ ユニオン | |
通話先区分5 | フォークランド諸島、フランス領ギアナ、パナマ共和国、キューバ共和国、サンピエール島・ミクロン島、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、ハイチ共和国、スリナム共和国、ニカラグア共和国、グレート・ブリテン領ヴァ―ジン諸島、モンセラット、エルサルバドル共和国、アンギラ、ベリーズ、エクアドル共和国、チリ共和国、パラグアイ共和国、ボリビア多民族国、ホンジュラス共和国、グレナダ、セントルシア、グアテマラ共和国、バルバドス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、アンティグア・バーブーダ、ケイマン諸島、セントクリストファー・ネーヴィス、タークス・カイコス諸島、バハマ国、ジャマイカ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ドミニカ共和国、コロンビア共和国、アルバ、コスタリカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、メキシコ合衆国、ブラジル連邦共和国、ウルグアイ東方共和国、マルティニク、アルゼンチン共和国、バミューダ諸島、ドミニカ国、グァデルーベ、ペルー共和国、アメリカ領ヴァージン諸島、プエ ルト・リーコ |
別記
1 サービス区域
UQ mobile通信サービスの区域は、特定MNO事業者が定める区域において、行うことができるものとします。
2 付随サービスの提供
(1) 時報サービス
ア 当社は、次により時報サービスを提供します。
区別 | 内容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
イ 時報サービスは、1の通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、
6分経過後12 分までの間において、その通話を打ち切ります。
(2) 情報提供サービス
ア 当社は、次により情報提供サービスを提供します。
区別 | 内容 |
情報提供サービス | UQ mobile通信サービス(デュアルタイプに限ります。)を利用することにより、あらかじめ作成された情報の提供を受けることができ るサービス |
イ 情報提供サービスで提供される情報は、当社が別に定める者により作成されます。
ウ 当社は、作成された情報ごとに、その内容、電話番号及びサービス選択番号を定めます。エ 情報提供サービスは、契約者回線からの通話に限り提供します。
オ 情報提供サービスを利用することができる時間帯については、当社が別に定めるところにより、制限されることがあります。
カ 情報提供サービスは、1の通話について情報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、当社が別に定める時間を経過した場合において、その通話を打ち切る場合があります。 キ UQ mobile契約者は、情報提供サービスを利用した通話について、別記 13(通話時間等の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第3(通話料)の規定とに
基づいて算定した料金の支払いを要します。
ク 当社は、情報提供サービスで提供される情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。
(3) 短縮ダイヤル接続
当社は、当社が別に定める契約者回線等へ着信する通話については、当社が別に定めるところにより、短縮ダイヤル番号(当社が付与した短桁の接続番号をいいます。)により接続します。
(4) 携帯電話・PHS番号ポータビリティ
ア 第 12 条(電話番号)第1項により当社が定める電話番号について、携帯電話・PHS番号ポータビリティ(電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービス又はPHSサービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望する者は、UQ mobile契約(デュアルタイプに限ります。以下この(4)において
同じとします。)の申し込みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者又はPHS事業者との間でその電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
イ 当社は、第12 条(電話番号)第2項に規定する場合のほか、アの規定に基づきUQ mo bile契約者 が申し出た内容について事実と異なるものであると判断した場合、その電話番号を変更することがあります。
ウ UQ mobile契約者がそのUQ mobile契約を解除しようとする場合であって、携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望するときは、UQ mobile契約の解除に 先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。ただし、UQ m obile契約者がその契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれ がある場合は、この申出を行うことはできません。
エ 当社は、ウの規定に基づきUQ mobile契約者から申出があったときは、携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る手続きに必要となる番号を発行します。
オ 当社がエの規定により発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して15 日間が経過したときに無効となります。
カ UQ mobile契約者は、当社がエの規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
キ UQ mobile契約者は、ウの申出を行う場合、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定するMNP転出手数料の支払いを要します。
ク 携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望する者は、当社が携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、その携帯電話・PHS番号ポータビリティに関わる携帯電話事業者又はPHS事業者との間で、その電気通信番号 に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、当社がエの規定により発行する番号若しくは携帯電話事業者又はPHS事業者が発行する番号等その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
(5) 協定事業者が提供する電報サービスの利用等
ア UQ mobile契約者は、UQ mobile通信サービス(デュアルタイプに限ります。)の契約者回線から、通常通話を行って、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
イ UQ mobile契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権(電報サービスを利用するために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。)を、当社がその協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。
ウ 前項の場合において、当社及び協定事業者は、UQ mobile契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
エ イの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第48 条(割増金)、第49 条
(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(6) 電子媒体による請求書等の発行
ア 当社は、その契約者回線に関する請求等に係る情報について、請求データ蓄積装置(請求
等に係る情報を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下この(6)において同じとします。)に登録した電子データによる通知(以下「電子媒体による請求書等の発行」といいます。)を行います。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
イ 当社は、アに定める情報を請求データ蓄積装置に登録したことをもって、アの通知を行ったものとみなします。
ウ 当社は、この取扱いについて、当社の責めによらない理由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(7) 払込取扱票の発行等
ア 当社は、UQ mobile契約者が、UQ mobile通信サービスに係る料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社が指定する店舗における料金等の支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。
イ UQ mobile契約者は、アの規定に該当することとなったときは、料金表第3表
(付随サービスに関する料金等)に規定する払込取扱票発行等手数料の支払いを要します。
(8) 有料サービスの利用又は商品の購入に係る料金の合算請求の取扱い
当社は、当社が別に定めるところにより、有料でサービスを提供し、又は商品を販売す る場合であって、当社が別に定める方法でその申込みを受けるときは、そのサービスの提供又は商品の販売に係る料金について、UQ mobile通信サービスに関する料金とみなし、UQ mobile通信サービスに関する他の料金と合算して、そのUQ mobile契約者に請求するものとします。
(9) 支払証明書等の発行
ア 当社は、UQ mobile契約者から請求があったときは、そのUQ mobile契約に係る支払証明書等(その契約者に係る料金等の支払証明書その他これらに類する証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
イ UQ mobile契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する支払証明書等発行手数料等の支払いを要します。
(10) 通話明細サービス
ア 当社は、UQ mobile契約者から申込みがあったときは、通話明細サービス
(そのUQ mobile契約に係るUQ mobile通信サービスの通話明細を、当社が別に定める期間、当社が別に定める方法により閲覧することができるものをいいます。以下この(10)において「本サービス」といいます。)を提供します。
イ 本サービスの提供の開始は、アに定める申込みを当社が承諾した日からとします。ウ 当社は、本サービスの提供を受けている契約者回線について、次表の左欄のいず
れかに該当する場合は、同表の右欄に定める日をもって本サービスの提供を廃止します。
区分 | 本サービスの提供を廃止する日 |
(ア) そのUQ mobile契約者か ら本サービスの提供を廃止する申出 | 廃止申出があった日を含む料金月の末 日。 |
があったとき | |
(イ) UQ mobile契約の解除が あったとき | 契約の解除があった日。 |
エ 本サービスの提供を受けているUQ mobile契約者は、本サービスの提供を開始した日から廃止があった日までの期間について、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する通話明細サービス利用料の支払いを要します。
オ 本サービスに関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
3 当社からUQ mobile契約者に行う通知等の方法及びUQ mobile契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1) 当社は、この約款に基づき、UQ mobile契約者に通知その他の連絡(以下この別記3において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、UQ mobile契約者から届出のあった氏名、名称、住所、メールアドレスに係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) UQ mobile契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
(3) 当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) UQ mobile契約者は、UQ mobile契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にそのUQ mobile契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5) UQ mobile契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、(4)と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7) (6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。 この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能又はその契約者回線に接続さ れた端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音する又は電子メールその他の方 法により、UQ mobile契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、UQ m obile契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等はUQ mobile契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第 27 条(利用停止)に基づくUQ mobil e通信サービスの利用の停止又は第16 条(当社が行う契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) UQ mobile契約者は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
4 契約者の地位の承継
(1) 相続によりUQmobile契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社がUQmobile契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかに当社が別に定める方法により当社に届け出ていただきます。
(2) UQmobile契約者は、(1)の届出を行わない場合、別記3の(4)から(9)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
5 端末設備に異常がある場合などの検査
(1) 当社又は特定MNO事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、UQ mobile契約者に、その端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、UQ mobile契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 当社又は特定MNO事業者の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3) UQ mobile契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
6 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5の規定に準じて取り扱います。
7 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準及び技術的条件 |
端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号) |
8 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1) UQ mobile契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記8において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131号)の規定に基づき、当社又は特定MNO事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第18 号)に適合するよう修理などを行っていただきます。
(2) 当社又は特定MNO事業者は、(1)の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、UQ mobile契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) UQ mobile契約者は、(2)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
9 端末設備の電波法に基づく検査
別記8に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記8の(2)及び(3)の規定に準ずるものとします。
10 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記8の規定に準ずるものとします。
11 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記9の規定に準ずるものとします。
12 新聞社などの基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う 者を除き、自主放送を行う者に限ります。) |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給すること を主な目的とする通信社 |
13 通話時間等の測定
(1) (2)以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。
ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社又は特定携帯電話事業者の機器により測定します。ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者の機器により測定します。
イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。
(ア) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間
(イ) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、その通話に適用される料金表第1表第3(通話料)に規定する秒数に満たない端数の通話時間
(2) SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社又は特定携帯電話事業者の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社又は特定携帯電話事業者の機器により測定します。
14 データ通信量の測定
UQ mobile契約者が使用したデータ通信量は、当社又は特定携帯電話事業者の機器により測定します。
15 当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1) 当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日x xの通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障などにより正しく通話料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通話料が最低となる値に算定できなかっ た期間の日数を乗じて得た額 |
(2) (1)の場合において特別の事情があるときは、UQ mobile契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
16 UQ mobile通信サービスの利用における禁止行為
(1) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2) (1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(3) 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(6) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(7) 他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8) 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為
(11) UQ mobile契約により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(12) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(13) 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(14) (1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(15) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(16) 当社サービスの運営を妨げる行為
(17) 上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
17 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
当社は、1の契約者回線から1日あたり当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、別記16 に該当する行為がなされたものとして場合と同様に取り扱います。
ただし、そのUQ mobile契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。
18 端末設備の接続
(1) UQ mobile契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(UQ mobile通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記18 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記7の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) UQ mobile契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) UQ mobile契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
19 自営電気通信設備の接続
(1) UQ mobile契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、UQ mobile通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 19 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記7の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) UQ mobile契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) UQ mobile契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
20 当社等の維持責任
当社又は特定MNO事業者は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和
60 年郵政省令第30 号)に適合するように維持します。
21 検査等のための端末設備の持込み
UQ mobile契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。)もしくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、当社が指定した期日にサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 別記5又は18 の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(2) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
22 相互接続通信の料金の取扱い
別記 23 に規定する接続形態により行われる相互接続通信の料金は、その通信と他網相互接続通
信とを合わせて別記 23 に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料
金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記23 に定めるところによります。
ただし、当社又は協定事業者の付加機能等に関する通信及び協定事業者が提供する電報サービ スの利用に係る通信について、この約款又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
23 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
(1) 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
接続形態 | 料金の取扱い等 | |
1 | 発信 | 料金設定事業者 |
:当社の契約者回線 | :当社 | |
着信 | 料金請求事業者 | |
:携帯電話事業者に係る電気通信設備 | :当社 | |
料金の支払いを要する者 | ||
:その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | ||
料金に関するその他の取扱い | ||
:この約款に定めるところによります。 | ||
2 | 発信 | 料金設定事業者 |
:当社の契約者回線 | :当社 | |
着信 | 料金請求事業者 | |
:PHS事業者に係る電気通信設備 | :当社 | |
料金の支払いを要する者 | ||
:その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | ||
料金に関するその他の取扱い | ||
:この約款に定めるところによります。 | ||
3 | 発信 | 料金設定事業者 |
:当社の契約者回線 | :当社 | |
着信 | 料金請求事業者 | |
:加入電話事業者(他網公衆電話及び | :当社 | |
IP電話事業者を含みます。以下この | 料金の支払いを要する者 | |
別記23 において同じとします。) | :その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | |
料金に関するその他の取扱い |
:この約款に定めるところによります。 | ||
4 | 発信 :携帯電話事業者に係る電気通信設備着信 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :携帯電話事業者料金請求事業者 :携帯電話事業者 料金の支払いを要する者 :その携帯電話事業者の契約約款等に定める者料金に関するその他の取扱い :その携帯電話事業者の契約約款等に定めるとこ ろによります。 |
5 | 発信 :PHS事業者に係る電気通信設備着信 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :PHS事業者料金請求事業者 :PHS事業者 料金の支払いを要する者 :そのPHS事業者の契約約款等に定める者料金に関するその他の取扱い :そのPHS事業者の契約約款等に定めるところ によります。 |
6 | 発信 :加入電話事業者に係る電気通信設備着信 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :当社又は加入電話事業者料金請求事業者 :加入電話事業者 料金の支払いを要する者 :その加入電話事業者の契約約款等に定める者料金に関するその他の取扱い :その加入電話事業者の契約約款等に定めるとこ ろによります。 |
7 | 発信 :本邦外に設置された電気通信設備着信 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :中継事業者 料金請求事業者 :中継事業者 料金の支払いを要する者 :その中継事業者の契約約款等に定める者料金に関するその他の取扱い :その中継事業者の契約約款等に定めるところに よります。 |
(2) (1)以外のもの
ア 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定めることとします。
イ 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
24 特定の電気通信サービス
特定の電気通信サービスは、LTE約款に定める特定の電気通信サービスと同じとします。
25 電話番号案内事業者
電話番号案内事業者は、LTE約款に定める電話番号案内事業者と同じとします。
26 UQ mobile契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、UQコミュニケーションズ株式会社、株式会社 NTTドコモ、株式会社ウィルコム沖縄、株式会社サジェスタム、株式会社ノジマ、日本通信株式会社、ソフトバンク株式会社、xxxx・xxxxx・ジャパン株式会社、株式会社ラネット、株式会社ヤマダ電機、楽天イー・モバイル株式会社、株式会社エディオンコミュニケーションズ、東日本旅客鉄道株式会社、ニフティ株式会社、株式会社ケイ・オプティコム及びプラスワン・マーケティング株式会社
27 請求があったものとみなして取り扱うオプション機能
1 2以外のもの | SMS機能、海外ローミング機能(海外SMS利用に限ります。) |
2 デュアルタイプに 係るもの | SMS機能、割込通話機能、海外ローミング機能 |
28 標準機能
種類 | 提供条件 | |
1 自動着信転送機能 ( 着信転送サービス) | その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契 約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)に、自動的に転送する機能をいいます。 | |
備考 | (1) UQ mobile通信サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能により転送される通話の料金については、この機能を利用している契約者回線のUQ mobile契約者に支払っていただきます。 (3) この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 (4) この機能を利用している契約者回線への通話及びこの機能により転送される通話については、電波が伝わりにくい等のため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を交換設備で確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏する移動無線装置との通話とみなして取り扱 います。 |
(5) この機能に関するその他の提供条件については、当社が別 に定めるところによります。 | |||||||
2 発番要請機能(番号通知リクエストサービス) | その契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知されない通 話に対して、発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を、発信者に通知する機能をいいます。 | ||||||
備考 | (1) UQ mobile通信サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能により応答する通話に関する料金については、第 39 条(通話料の支払義務)及び第50 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 (3) この機能に関するその他の提供条件については、当社が別 に定めるところによります。 | ||||||
3 ターボ切替機能 | その契約者回線におけるデータ通信について、下表の設定を任意に切り 替えて行うことができる機能をいいます。 | ||||||
設定 | 内容 | ||||||
ターボOFF設定 | 下表に定める伝送速度の制限を行うもの | ||||||
区分 | 伝送速度の制限 | ||||||
データ高速プラン等 の適用を受ける契約者回線の場合 | その通信の伝送速度を 総量速度規制と同じ最高速度に制限します。 | ||||||
データ無制限プラン 等の適用を受ける契約者回線の場合 | 基本速度規制を適用します。 | ||||||
ターボON設定 | ターボOFF設定以外のもの | ||||||
備考 | (1) UQ mobile通信サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能に関するその他の提供条件については、当社が別 に定めるところによります。 |
29 UQ mobile契約者の氏名等を通知する中継事業者
中継事業者 | 事業者識別番号 |
KDDI株式会社 | 001、0051、0052、0053、0055、0056 又は0057 |
ソフトバンク株式会社 | 0041、0061、0063、0065、0066 又は0083 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式 会社 | 0033 又は0034 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 0060 |
ブラステル株式会社 | 009120 又は009121 |
株式会社アイ・ピー・エス | 0031 又は0032 |
30 債権譲渡先となる料金回収会社
料金回収会社 |
株式会社ファミリーネット・ジャパン |
31 UQ mobile契約者が指定できる支払方法
会員契約の名義 | UQ mobile契約者が指定できる支払方法 |
個人 | クレジットカード決済 |
附 則
この約款は、平成26 年12 月18 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27 年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、平成27 年2月6日から実施します。
附 則
この改正規定は、平成27 年2月20 日から実施します。
附 則
この改正規定は、平成27 年3月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、平成27 年4月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、平成27 年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27 年6月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、平成27 年7月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、平成27 年10 月1日から実施します。
附 則(15-OVE●●-xxx 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成27 年11 月1日から実施します。
(繰越データ容量の適用に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現にデータ高速プラン等の適用を受けている契約者回線については、この
改正規定実施の日を含む料金月において、その前料金月からの繰越データ容量を3GBとみなして適用します。