Contract
令和2年4月
国内募集型企画旅行条件書 株式会社丹生川観光本旅行条件書は、パンフレットとともに、旅行業法第12条の4で定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5で定める「契約書面」の一部です。お申込みの際には必ず事前にご確認のうえお申込ください。
1. 募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社丹生川観光(以下「当社」といいます)が旅行を企画 ②電話等の通信手段による契約の予約の場合は、当社が予約の承諾の旨をして実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型 通知した日の翌日から起算して7日目に当たる日までに当社がお客様か企画旅行契約(以下「契約」といいます)を締結することになります。 ら申込金を受理した時。
(1) 契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書のほか、出発前にお (2) 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立お渡しする「旅程表」と称する確定書面(以下「旅程表」といいます)及び します。但し、当該契約のお申込みを承諾する旨の通知を、留守番電話、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)に ファクシミリ、インターネット、電子メール等の「電子承諾通知」によるよります。 方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達したときに成立します。
(2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提 (お客様がその内容を知り得る状況になった時をいい、内容を了知した時供する運送、食博その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」 ではありません)。
といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理す 4.申込み条件
ることを引き受けます。 (1) 未成年者が参加の場合は原則、法廷代理人(親権者等)の同意書が必要です。
2-1.旅行の申し込みと予約 (2) 中学生以下の未成年者のご参加の場合、成年者の同行がないときは、当社
(1) 所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ、 は、お申込みをお断りすることがあります。
次に定める申込金を添えてお申込いただきます。申込金は、旅行代金又 (3) ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。 齢、資格、技能その他の条件が当社の指定に合致しない場合、お申込みを
(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、電子メールその お断りすることがあります。
他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点 (4) 健康を害している方、車椅子等の器具をご利用になっている方や心身に障害では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約を承諾した日の翌日 のある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠のから起算して7日以内に申込書と申込金を提出していただきます。 可能性がある方、身体障碍者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方 (受付は当社の営業時間の営業時間内とし、営業時間終了後に着信した とその他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別ファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。この期 な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状態に間内に申込金のお支払いがない場合は、当社は、予約がなかったものと なった場合も直ちにお申し出下さい)。あらためて当社からご案内申し上げして取り扱います。 ますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出下さい。
2-2.ウェイティングの取り扱いについての特約 (5) 前号のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じ
(1) お申込みの時点で満席、満室その他の事由により契約の締結の承諾が直 ます。その為に、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又ちにできない場合において、お客様が引き続き契約を希望されるときは は書面でそれらを申し出て頂く事があります。
当社は、契約締結の承諾をお待ちいただける期限(以下「期限」といいま (6) 前号に基づきお申し出に応じる場合、当社は旅行の安全かつ円滑な実施の為す)をお客様と確認のうえ、契約待機中(以下「ウェイティング」といい に介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について ます)のお客様として登録を受け付けることがあります。 内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申
(2) ウェイティングの登録時点では契約は締結しておらず、また当社が将来的 出いただいた措置を手配することができない場合は、旅行契約のお申込みをに旅行契約が成立することをお約束するものではありません。 お断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。
3.契約の成立時期 なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な
(1) お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に 措置に要する費用は原則としてお客様のご負担となります。成立します。 (7) お客様のご都合による別行動は原則として出来ません。
➀店頭及び当社の外務員による訪問販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、当社が申込金を受理した時。
(8) お客様のご都合により、旅行の行程から離脱(離団)する場合には、その 8.旅行代金に含まれるもの
旨及び復帰の予定日時について添乗員又は係員にご連絡ください。無断 旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金等を含んでいます。で離脱された場合、当社は当該離脱中の損害につき特別補償責任は負い (1) 貸切バス、航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金、入場
ません。 料金、宿泊料金、食事及び税・サービス料、空港施設使用料等。
(9) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる (2) 添乗員が同行する場合には、それに必要な諸費用。おそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。 (3) その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの。
(10)当社は、お客様が次の➀から➂のいずれかに該当する場合は、お申込みを 上記諸経費はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則としてお断りすることがあります。 払い戻しはいたしません。
➀お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は 9.旅行代金に含まれないもの
総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。 8 項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して (1) 自宅から集合・解散地の間の交通費、宿泊費等。
脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行った時。 (2) 超過手荷物料金(各種運送機関で定めた持込手荷物の範囲を超える
➂お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損 分について)
し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った時。 (3) クリーニング代、電報、電話代、ホテル、旅館等のルームボーイ・
(11)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることが メイド等に対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用ります。 及びそれに伴う税・サービス料。
5.契約責任者による申し込み (4) 傷害、疾病に関する医療費。
(1) 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」と (5) 別途希望により追加する部屋を使用される場合の料金。 いいます)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関す (6) 現地にて希望者のみ参加する別途料金の小旅行等の経費。
る一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、旅行業務に関す 10.旅行内容の変更
る取引を契約責任者との間で行います。 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなけれ の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供そばなりません。 の他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測 滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後にお て、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容( いては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。但し、緊急の場
6.「旅程表」(確定書面)の交付 合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定した旅行内容 11.旅行代金の変更
を契約書面において記載できない場合は、確定状況を記載した「旅程表」を遅 (1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化とも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。 等により、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額されると但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に契 きは、その範囲内での旅行代金を変更することがあります。その場合約のお申込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付します。また、 は、旅行開始日の前日から起算して 15 日目に当たる日より前にお客様交付期日前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明します。 にその旨を通知します。
7.旅行代金の適用 (2) 本項(1)事由により旅行内容が変更され、適用運賃・料金減額がなされ
(1) 「旅行代金」は、特に注釈のない限り、旅行開始日を基準として年齢が 12 歳 るときは、その減少額だけ代金を減額します。
以上の方は大人旅行代金、満 3 歳以上 12 歳未満の方は子供料金代金となります。 (3) お客様が旅行中、疾病、傷病等により保護を要する状態にあると認め
(2) 旅行代金に大人・小人の区分表示が無い場合は、満 3 歳以上の全ての方に当該 たときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、旅行代金を適応します。 これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に
(3) 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認 要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する下さい。 期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を ホ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったとき ついては 3 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様には、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更すること 通知します。
があります。 ヘ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件で
12.お客様の交替 あって契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めてお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することが 大きいとき。
できます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入の上、所定の金額 ト.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、の手数料とともに、当社に提出していただきます。また、契約上の地位の 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合におい譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、運送・宿泊機関 て、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実等の空席・空室状況、適用規則、その他やむを得ない事由により予約や氏 施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。氏名変更ができない時は、お客様の交替をお断りする事があります。 (3) お客様が 4 項(3)、(10)のいずれかに該当することが判明したとき。
13.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前) (4) 当社は、次に掲げる場合においては、旅行開始後であっても旅行契約
(1) お客様はいつでも、15 項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解 を解除することがあります。
除することができます。但し、契約解除のお申し出の受付は、お申込を イ.お客様が病気、必要な介助の不在その他の事由により旅行の継続にされた当社の営業時間内とします。 耐えられないとき。
営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は翌営業日での ロ.お客様が旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者に受付となります。 よる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対
(2) お客様は、次に掲げる場合は、本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前 する暴力又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。 円滑な実施が不可能になったとき。
イ.当社によって契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 24 項の表 ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、 の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において
ロ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が官公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑 不可能となったとき。
な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。 なお、イ・ハにより旅行契約を解除したときは、お客様の求めにハ.当社がお客様に対し、第 6 項の期日までに旅程表を交付しなかったとき。 応じて出発地に戻るために必要な手配をします。但し、出発地に戻ニ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った ための旅行に必要とする一切の費用は、お客様の負担とします。
旅行の実施が不可能になったとき。 (5) 旅行開始後に旅行契約を解除したときは、当社は旅行代金のうち
(3) 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している お客様が未だにその提供を受けていない旅行サービスに係る部分 旅行代金から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。 に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他
14.当社からの契約の解除・催行中止(旅行開始前) の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金
(1) お客様が第 3 項の期日までに旅行代金を支払わないとき、当社は、その 額を差し引いたものを、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に翌日にお客様が契約を解除したものとみなし、この場合、取消料を同額 払い戻しいたします。
の取消料をお支払いいただきます。 15.取消料
(2) 当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除する事が 当社は旅行契約の締結後、お客様のご都合で契約を解除される時は旅あります。 行代金に対してお客様お一人様につき次に定める取消料を頂きます。
取消日(契約解除の期日) | 取消料 (お 1 人様) | |
旅行開始日 | 〔1〕20 日~8 日前まで | 旅行代金の 20% |
の前日から | (注 1)10 日~8 日前まで | |
起算してさ | 旅行代金の 30% | |
かのぼって | 〔2〕7 日~2 日前まで | |
〔3〕旅行開始日前日 | 旅行代金の 40% | |
〔4〕旅行開始日当日(〔5〕を除く) | 旅行代金の 50% | |
〔5〕旅行開始後又は無連絡不参加(注 2) | 旅行代金の 100% |
イ.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
ロ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ハ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
ニ.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 ※旅行開始後とは、サービスの提供を受ける事を開始した時を言います。
16.お客様からの契約解除(旅行開始後) 19.旅程管理
(1) お客様のご都合により、途中で契約を解除又は離脱(離団)された場合は (1) 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力しお客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。 お客様に対し次に掲げる業務を行います。
(2) お客様は、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行 イ.お客様が旅行中、旅行サービスを受ける事が出来ないおそれがあるとサービスを受領する事が出来なくなったとい又は当社がその旨を告げた 認められる場合は、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるときは、第 13 項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払う事なく、受領 ために必要な措置を講ずること。
できなくなった部分の契約を解除することができます。 ロ.前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない
(3) 前号の場合、当社は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領出来なくな ときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更すった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料、 るときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとその他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の なるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額 変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるようをお客様に払戻します。 努める事等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
17.当社からの契約解除(旅行開始後) (2) 当社によってあらかじめ必要なクーポン類をお渡しし、かつ旅程管理
(1) 当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由 を行わない旨を明示しているときは、悪天候等によってサービスの手を説明して契約の一部を解除することがあります。 配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に (3) 本項(1)については「添乗員同行」、「現地添乗員同行」(以下、添乗員耐えられないとき。 等といいます)と記載されたコースについては、次項の「添乗員等」の
ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他 (1)~(2)によります。
の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に 20.添乗員等
対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全か (1) 「添乗員同行」と記載されたコースには、全行程に添乗員が同行し、つ円滑な実施を妨げるとき。 前項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社の認める必要な業務
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 の全部又は一部を行います。なお、添乗員の業務時間帯は、原則とし官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって 8 時から 20 時までとします。
旅行の継続が不可能となったとき。 (2) 「現地添乗員同行」と記載されたコースには、原則として旅行目的地
(2) 当社が前号の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当社と (現地到着から現地出発までの間で明示した区間)に限り、現地添乗員の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において が同行します。現地添乗員の業務範囲は前号における添乗員の業務にお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する履行は完了します。 準じます。
(3) 前号の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が未だその提供 (3) 「現地係員が案内する」旨が記載されたコースには、添乗員は同行しを受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サー ませんが、現地係員が当社の認める必要な業務を行います。
ビスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わ 21.保護措置
なければならない費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。 (1) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあ
(4) 当社は、本項(1)イ及びハの規定により契約を解除したときは、お客 ると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。 (2) 前号において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないとこの場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。 きは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該
18.旅行代金の払戻し 費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなけれ
(1) 当社は、第 11 項の規定による旅行代金の減額又は第 13 項から第 17 項 なりません。
までの規定による契約の解除によってお客様に対し払い戻すべき金額が 22.当社の損害賠償責任
生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日 (1) 当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた物から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しに (以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害あっては解除の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し、当該旅行 を与えたときは、損害発生の翌日から 2 年以内に当社に対して通知が代金を払い戻します。 あった時に限り、その損害を賠償します。但し手荷物の損害は、損害
発生の翌日から 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、
お客様 1 名につき 15 万円を限度として賠償します。
(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます) 24.旅程保証責任
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供 (1) 当社は、本項の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由 は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の「変更補償金」をにより損害を被ったときは、当社は前号の場合を除き、その損害を賠償 旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にしはらいます。なお、お客する責任を負いません。 の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とする事があり
23.特別補償責任 ます。
(1) 当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社 (2) 前号の規定にかかわらず、次の➀~②で規定する変更の場合は、変更約款「特別補償規定」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激か 補償金を「支払いません(「オーバーブッキング=過剰予約受付」がつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、 原因の場合を除きます)。
お客様 1 名につき死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院 ➀ 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サー日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として入院日数が 3 日以上とな ビス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行ったときは、1 万円~5 万円、携帯品に係る損害補償金(お客様 1 名につ 参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
き 15 万円を限度。但し、一個又は一対についての補償限度は 10 万円) ② 第 13 項から第 17 項までの規定による契約が解除された部分に係るを支払います。 変更。
(2) 当社は前号の規定にかかわらず、貴重品(現金、有価証券、宝石類、 (3) 当社が 1 つの契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に 10%貴金属類等)、航空券、クーポン類、パスポート、クレジットカード、 を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名に対して支払う免許証、預金・貯金通帳(通帳及び現金引き出し用カードを含む)、 べき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金重要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ(SD カード、DVD、USB 等) を支払いません。
コンタクトレンズ、義歯、義肢、その他約款の別紙「特別補償規定」 (4) 当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更に
第 18 条第 2 項に定める品目については補償しません。 ついて第 22 項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には
(3) 損害補償金の支払いを受けようとするときは、「特別補償規定」第 21 条 当社は、支払い済みの変更補償金の額を差し引いた額の損害補償金をに定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にある第三者 支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件 あ た り の 率 (% ) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
② | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回っ た場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
④ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤ | 契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港(出 発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧ | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
には、旅行同行者は含まれません。
(4) 本項(1)の損害について当社が第 22 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき本項(1)の保証金は、当該損害 賠償金とみなします。
(5) 当社は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金は支払いません。
イ.お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。
ロ.旅行日程に含まれていない場合で、自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他「
特別補償規定 別表第 1」に定めるいわゆる「危険スポーツ」参加中の事故。ハ.その他「特別補償規定」第 3 条、第 4 条及び第 5 条に該当するとき。
(6) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を (注 1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)について 様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始は、本体の旅行契約の一部として取り扱います(この場合、契約書面に 当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
おいて、当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施 株式会社丹生川 (注 2)「旅程表」(確定書面)が交付された場合には「契約書面」とあるのを観光」と明示します)。 「旅程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合におい
(7) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われ て、契約書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間ない旨が明示された日(無手配日)については、当該日にお客様が被った に変更が生じた時は、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型 (注 3)➂又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うもの企画旅行参加中とはしません。 である場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。
(注 4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注 5)④又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が 1 乗車船等又は 1 泊の中で
複数生じた場合であっても、1 乗車船等又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。
(注 6)⑧に掲げる変更については、➀から⑦までの率を適用せず、⑧によります。
(注⑦)旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は「変更」に含まれません。
25.お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
26.事故等の申し出
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」でお知らせする
「連絡先」にご連絡ください(連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡ください)。
27.個人情報の取り扱い
(1) 当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報 について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配の為に利用させ ていただくほか、当社の旅行契約所の責任、事故時の費用等を担保す る保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
(2) 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページ(bus.seishingroup.co.jp/)でご確認下さい。
<企画旅行・実施>
岐阜県知事登録旅行業 第2-272号
株式会社丹生川観光
岐阜県高山市山口町1005番地
電話番号:(0577)35-7070
(一社)全国旅行業協会正会員