質:底 アルミアルマイト 枠 SUS304)がそれぞれ 12 枚付属されていること。またトレイ寸法は、520W×306L×30H 以上であること。
入 札 説 明 書
凍結真空乾燥装置の購入に係る一般競争入札の公告(令和2年12月18日付け)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
地方独立行政法人青森県産業技術センター理事長 成田 勝治
2 一般競争入札に付する事項
次の物品の購入
(1)(地独)青森県産業技術センターが取得する物品(以下「調達物品」という。)ア 名称及び数量 凍結真空乾燥装置
1式
イ 規格等 別紙1仕様書のとおり
(2)納入期限
令和3年2月26日(金)
(3)納入場所
別紙1仕様書のとおり
3 入札説明書の交付及び契約条項を示す場所並びに問い合わせ先
〒036-8104
青森県弘前市扇町1丁目1番8号
(地独)青森県産業技術センター 弘前工業研究所(技術支援部) TEL 0172-55-6740(担当 伊藤)
FAX 0172-55-6745
4 技術的事項に関する問い合わせ先
〒036-8104
青森県弘前市扇町1丁目1番8号
(地独)青森県産業技術センター 弘前工業研究所(機能性素材開発部) TEL 0172-55-6740(担当 岩間)
FAX 0172-55-6745
5 入札・開札の日時及び場所
(1)日 時 令和3年1月28日(木)10時00分
(2)場 所 青森県弘前市扇町1丁目1番8号
(地独)青森県産業技術センター 弘前工業研究所 1階研修室
6 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
7 入札に参加する者に必要な資格
(1)地方独立行政法人青森県産業技術センター契約事務細則(以下「契約事務細則」という。)第2条第1項から第3項に規定する者に該当しない者であること。
(2)令和2年11月20日青森県公告第423号(物品等の競争入札参加資格)のいずれかの規定により入札の日までにAの等級に格付けされ、青森県知事が競争入札に参加する資格を有するものとして認めた者であること。
(3)青森県の定める物品の製造の請負、買入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日付け青管第912号。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、開札の時までの間に受けていない者であること。
(4)開札の時までに青森県の定める指名停止要領別表第9号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。
8 入札を参加する者が提出する書類
(1)入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書(別紙様式1)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
ア 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し 1部
イ 製作仕様書 1部
(ア)メーカー名、規格及び性能等が明示されていること。
(イ)調達物品の製作仕様の詳細を説明した図書で、別紙1の仕様書の内容が網羅されていること。
(ウ)調達物品の基本構造等が確認できる図面及び外観図(正面図、平面図、側面図、背面図)が添付されていること。
ウ 工程表 1部
設計・製作(主要部品を下請け注文する場合は、その内容が明示されていること。)の工程、期間、検査場所及び納期が明示されていること。
(2)書類の提出期限
令和3年1月15日(金)
(3)書類の提出場所
青森県弘前市扇町1丁目1番8号
(地独)青森県産業技術センター弘前工業研究所(技術支援部) TEL 0172-55-6740(担当 伊藤)
FAX 0172-55-6745
9 落札対象
調達物品に要求する性能等が満たされていると判断した8の(1)イの製作仕様書に基づく入札書のみを落札対象とする。
10 入札価格等
(1)入札価格
入札価格は、購入価格の総額とする。
(2)入札書(別紙様式2)の記載要領
ア 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の
10に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、課税業者であるか免税業者であるかを問わず、入札者は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
イ 入札書には、調達件名(入札に係る物品の名称及び数量)、入札金額、入札年月日を記載の上、入札者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称又は商号及び代表者の氏名)を記名押印(外国人又は外国法人の場合は、当該個人または当該法人の代表者の署名)しなければならない。
ウ 代理人が入札を行う場合は、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
(法人の場合には、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名押印しなければならない。
11 入札書の提出方法
(1)代理人が入札するときは、入開札前までにあらかじめ入札者等から委任状を提出しなければならない。
(2)郵便により入札を希望する場合は、二重封筒により書留又は簡易書留郵便とし、中封筒に入札書を入れて封印の上、調達件名(入札に係る物品の名称及び数量)、入開札期日及び入札者の氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を表記し、表封筒には、「令和3年1月28日入開札、調達件名(入札に係る物品の名称及び数量)入札書在中」と朱書きの上、(地独)青森県産業技術センター弘前工業研究所の担当者あてに「親展」により令和3年1月27日午後5時必着で提出しなければならない。
(3)電話、電報、ファクシミリによる入札は認めないものとする。
12 入開札の立ち合い
入開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
13 入札執行回数
原則として3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札した者と随意契約の協議を行う。
14 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金は免除する。
(2)契約保証金は、契約事務細則第34条の規定により、契約金額の100分の5以上の金額とする。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき。
イ 過去2年間の間に国、地方公共団体等とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれが無いと認められるとき。
15 落札者の決定方法
(1)9により落札対象と判断され、かつ、契約事務細則第13条および第14条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 再度入札等
(1)開札した場合において落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、この場合において郵便により入札を行った者は辞退扱いとし、参加することはできない。
(2)無効の入札を行った者は再度の入札に参加することはできない。
(3)2回目の入札に付し落札者がなく、かつ1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その1者との随意契約により契約を締結する。
17 入札の無効
(1)入札の参加資格のない者がした入札
(2)同一の入札について二以上の入札をした者の入札
(3)公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4)入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5)その他入札に関する指示条件に違反した入札
18 入札結果の通知
入札結果の通知及び公示は、地方独立行政法人青森県産業技術センター物品等又は特定役務の調達手続に関する契約事務細則第15条第1項及び第2項の規定により行う。
19 契約の締結
(1)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。
(2)落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が7に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。
(3)契約書(案)は別紙2のとおりとする。
20 検査
検査は、契約事務細則第37条から第42条に規定するもののほか、契約書及び仕様書に定めるところにより行うものとする。
21 契約代金の支払方法
契約代金は、上記20の検査に合格した後において、当該受注者の請求により支払うものとする。
22 その他
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の対応のため、入札について下記のとおりとしますので、ご協力をお願いします。
(1)入札会場への入室は1者につき1名のみとし、必ずマスクを持参・着用してください。
(2)入室時には、手指の消毒、手洗いをお願いします。
(3)入室後、参加者同士の会話、接触等はなるべく控えてください。
(別紙様式1)
令和 年 月 日
地方独立行政法人青森県産業技術センター理事長 殿
申請者 所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名 印
担 当 者 氏 名 印
連 絡 先電 話 番 号
一般競争入札参加資格審査申請書
一般競争入札への参加を希望しますので、その資格の審査について、関係資料を添えて、下記のとおり申請します。なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札件名
凍結真空乾燥装置の購入に係る一般競争入札
2 申請書の提出期限 令和3年1月15日
3 提出書類の名称及び提出部数
(1)物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し 1部
(2)製造仕様書 1部
(3)工程表 1部
(別紙様式2)
令和 年 月 日
地方独立行政法人青森県産業技術センター理事長 殿
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
委 任 代 理 人 印
入 札 書
¥
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 | 単 価 | 金 額 |
凍結真空乾燥装置 | 仕様書のとおり | 1式 | |||
備考 落札額は、この入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。
別紙1
仕様書
凍結真空乾燥装置 一式
令和2年12月
地方独立行政法人 青森県産業技術センター
1 調達の目的
地方独立行政法人青森県産業技術センター弘前工業研究所では、令和2年度に地域農林水産物の消費拡大を目的に「県産農林水産品ブランド化支援強化事業」を実施することとしている。
この事業において、地域農林水産物の機能性について評価及び研究することとしており、本調達では、試験試料の凍結乾燥処理に使用する凍結真空乾燥装置を整備するものである。
2 調達物品及び構成内訳 凍結真空乾燥装置 一式
装置の構成は、次のとおり。
(1)凍結真空乾燥装置本体 一式
(2)冷凍機空冷仕様 一式
(3)空気圧縮機(コンプレッサ) 一式
なお、本調達には、搬入・据付・配管(ユーティリティー、ドレイン)・配線・調整・動作確認・講習が含まれる。
3 調達物品の仕様
凍結真空乾燥システムの性能・機能、設置条件及び付帯する保証内容は以下の仕様を満たすこと。
(1)凍結真空乾燥装置
ア 装置は、乾燥槽、コールドトラップ、真空排気系、媒体循環装置および制御系より構成されていること。
イ コールドトラップの冷却は冷媒ガスによる冷却方式を採用し、電子膨張弁を有していること。
ウ 処理有効棚面積は、2.0m2 以上であること。エ 水分処理量は 40kg/Batch 以上であること。
オ 予備凍結時棚冷却到達温度は-50℃以下であること。
カ 棚温度調節精度は棚温度の振れ幅が 2deg 以内(-40℃~70℃)であること。キ 棚温度分布は、有効棚上面および全段の温度分布が 2deg 以内であること。
ク 棚冷却加熱は、熱媒体循環ラインヒーティング・クーリング方式であること。ケ トレイは、皿型トレイ(材質:アルミタフラム)および底引抜き型トレイ(材
質:底 アルミアルマイト 枠 SUS304)がそれぞれ 12 枚付属されていること。またトレイ寸法は、520W×306L×30H 以上であること。
コ 乾燥槽の復圧速度はニードルバルブを用いて手動操作にて調整が行える機構を有すること。また孔径 0.2μm のフィルタを有すること。
サ コールドトラップデフロストは、真空融氷方式であること。
シ コールドトラップの最大処理水分量は、40kg/batch 以上であること。ス コールドトラップ温度は、-60℃以下であること。
セ コールドトラップ蓋は SUS304 製であり、覗窓が付属されていること。ソ コールドトラップ二次側に可変リーク方式真空調節機構を有すること。
調節範囲は 4~30Pa 範囲内で圧力調整が可能であること。
タ 油圧シリンダにより棚を昇降し、半打栓されたゴム栓を打栓することが可能であること。
チ 品温測定の代わりになる一次乾燥終点計測システムが組み込まれていること。ツ 真空排気系には、排気速度 250L/min 以上の空冷式ドライ真空ポンプおよび排
気速度 1500L/min 以上のメカニカルブースターポンプが付属されていること。テ 真空排気系には、主弁として圧空作動バタフライバルブ、排気弁として圧空弁
および耐真空電磁弁が付属されていること。
ト 媒体加熱は電熱加熱方式を採用し、媒体冷却はプレート式熱交換器を搭載していること。
ナ 媒体循環のための媒体ポンプを有していること。
二 タッチパネルによる操作・プログラム作成が可能であること。
また、操作ディスプレイには簡易グラフィック、操作モード、タイマー設定、警報、警報履歴、機器運転時間、系内圧力上昇測定など運転状況がモニタ出来る機能を有すること。
ヌ 記録計は、ペーパーレスタイプ、SD カード保存であること。
ネ 凍結乾燥工程における停電発生時、停電タイマー設定値以内は、真空を保持するために主弁を開のままとし、その他のバルブは閉となること。また、復電後は停電前の状態に自動復帰する機能を有すること。
ノ 圧力上昇テスト(漏れ試験)を自動で行える機能を有すること。ハ 材質、主要構成機器は耐酸性を考慮した構造であること。
ヒ 真空計、熱電対は検査成績書を付属すること。
また主要熱電対に関しては温度ループキャリブレーションを実施のこと。
フ 主要機器(乾燥槽、棚、コールドトラップ)については製作時検査を実施すること。
(2)冷凍機空冷仕様
ア 冷凍機は、空冷型スクロール冷凍機であること。イ 防雪フードが取付されていること。
ウ 冷凍機ユニット内冷媒配管材質は CuT とし、ドライヤー、サイトグラス、電子膨張弁システムが付属されていること。
(3)空気圧縮機(コンプレッサ)ア 無給油式であること。
イ 0.6~0.8 MPa 範囲内で圧力調整が可能であること。ウ 吐出し空気量は 20L/min 以上であること。
エ 制御方式は圧力開閉器式であること。
(4)その他(搬入、設置、保守、教育訓練等)ア 搬入及び設置
(ア) 設置にあたり、発注者があらかじめ用意した一次側設備以外に必要な電源設備、給排水設備、空調設備、建設設備及びネットワーク設備等の必要な設備があれば受注者において用意すること。
(イ) 調達物品の設置に関し、機器の搬入、据付、配管、配線、調整及び設置工事は本調達に含むものとする。
(ウ) 受注者は、発注者が指定する場所において、発注者の立会のもと、搬入、据付調整、試運転、動作確認及び取り扱い説明を実施すること。
(エ) 受注者は、装置等の搬入、据付等の際には立ち会うものとし、床、天井、既設工作物等を破損して施設に損害を与えないよう搬入径路等に養生等を施
すこと。なお、施設に損傷を与えた場合は、速やかに発注者に連絡し、協議の上、改修すること。この場合の改修費用等は、受注者の負担とする。
(オ) 設置工事は納期、工事期間のスケジュールを発注者と事前に打ち合わせをし、そのスケジュールに従い完了すること。
(カ) 調達物品の搬入等の日程については、発注者と協議の上、決定すること。
(キ) 受注者は、納入据付完了後、納入者の立会のもとに試運転及び発注者が行う外観性能等の検査に合格しなければならない。
イ 保証及び保守
(ア) 納入据付完了後に本仕様を満足しないことが判明した場合、無償で追加・修理・交換を行うこと。
(イ) 納品検収後から 1 年間の保証をすること。受注者は、設計等に起因して発生した故障、破損、変質、性能の低下については、発注者の請求に基づき、受注者の負担により修理又は取替えを行うこと。
(ウ) 受注者は、定期的な点検、速やかなアフターサービス及びメンテナンスが行える体制を日本国内に有するものとし、年間を通じて日本語での技術的サポートを行うこと。
ウ 教育訓練
納品検収後に、システムの取扱説明に関する教育訓練を、日時及び場所を発注者と協議したうえで行うこと。なお、教育訓練に係る費用は受注者の負担とする。
エ その他
(ア) 日本語の操作マニュアル及び簡易マニュアルをそれぞれ紙媒体1部、電子媒体 1 部提出すること。
(イ) 落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップが有った場合は、発注者と協議の上、最新の仕様にて引き渡すこと。
(ウ) 本仕様書に記載のない事項であっても、運用上、機能上及び構造上具備しなければならない事項並びに社会通念上必要とされる事項については、受注者の責任において充足すること。
(エ) 本仕様書に明示されていない事項又は内容に疑義が生じた事項については、受注者はその都度発注者と協議することとし、受注者の独断により決定しないものとする。発注者に協議せず受注者が一方的に決定した場合に生じた不具合については、発注者の指示により受注者の責任においてこれを改修するものとする。
(オ) 前項に定める協議を行ったときは、受注者は7日以内に打合せ議事録を作成し、発注者に提出してその承認を受けるものとする。
4 納入場所
地方独立行政法人青森県産業技術センター 弘前工業研究所 1階 空調機械室
(青森県弘前市扇町1丁目1番8号)
5 納入期限
令和3年2月26日(金)
6 費用弁償等
次に定める経費は、すべて受注者の負担とする。
(1)検査、発注者の職員の技術指導等に要する経費(発注者の職員の出張旅費を除く。)
(2)本契約の履行に関して第三者に与えた損害の補償に関する費用
なお、第三者に損害を与えたときは、速やかに発注者に届け出ることとする。
(3)本契約の履行に伴い第三者が有する著作権等の使用に関する経費
(4)その他本契約の履行に必要な経費
7 その他
調達物品は、入札時点でカタログ製品(既製品)として製品化され、採用実績を有していること。
別紙2
物 品 売 買 契 約 書(案)
受注者
黒石市田中82番地9号発注者 地方独立行政法人
青森県産業技術センター
上記当事者間において、物品売買のため、次のとおり(ただし、 を除く)契約を締結した。
(売買物品及び売買代金)
第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
(1) 物品の名称等
ア 名 称 凍結真空乾燥装置イ 数 量 一式
ウ 規 格 等 別紙「購入物品」のとおり (2) 金 額 ¥.
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. )
(契約保証金)
第2条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品の納入等)
第3条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。 (1) 納入期限 令和3年2月26日
(2) 納入場所 地方独立行政法人青森県産業技術センター 弘前工業研究所
2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、納品書を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なく発注者に書面により理由を付して通知しなければならない。
(売買物品の検査等)
第4条 発注者は、売買物品の納入があった場合において、受注者の立会いの下に検査を行
うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前各項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)
第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金の支払)
第6条 受注者は、売買物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日の属する月の翌月末までに売買代金を支払うものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第7条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第8条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金
(既納部分に係るものを除く。)の額につき年2.6パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が1
00円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除することができる。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償(以下「履行の追完等又は損害賠償」という。)の責めを負うものとする。ただし、当該契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の履行の追完等又は損害賠償の請求は、発注者がその契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者にその旨を通知して行わなければならない。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の納入期限までに物品を納入しなかったとき。ただし、発注者の責めに帰する理由によるときはこの限りでない。
(2)第7条の規定に違反して、代金債権を譲渡したとき。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に代金債権を譲渡したとき。
(4)第3条第1項の納入期限までに物品を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(5)その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第4号の規定に基づき発注者が解除したものとみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(契約保証金の帰属)
第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)
第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の
100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 第8条第2項の規定は、前項の違約金を徴収する場合に準用する。
(損害賠償)
第12条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)
第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(紛争の解決方法)
第14条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第15条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和3年 月 日
受注者 ○印
発注者 黒石市田中82番地9号
地方独立行政法人
青森県産業技術センター
理事長 成田 勝治 □印
別記
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
参考(契約書として調製するときは、この葉は削除し、契約書には綴り込まないこと。)
【契約保証金等に係る削除条項例】
1 契約金額150万円以下の随意契約による免除(財務規則第159条第1項第6号該当)第2条(A)、第11条(A)
2 履行保証保険契約締結による免除(財務規則第159条第1項第1号該当)第2条(A)、第11条(A)
3 実績免除(財務規則第159条第1項第2号該当)第2条(A)、第11条(A)
4 現金(又は納付証券)による納付(財務規則第159条第1項本文該当)第2条(B)、第11条(B)