Contract
令和3年1月
24 時間単位型自動車運転者保険普通保険約款・特約
(2020年9月承認)GN20A010443
CONTENTS【もくじ】
第1部 ご契約の手引き
「重要事項のご説明」において「普通保険約款・特約」参照としている項目について・・・・・ ・・2適用される普通保険約款の条項・特約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第2部 普通保険約款・特約
24 時間単位型自動車運転者保険普通保険約款
用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第1章 賠償責任保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第1節 対人賠償責任条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第2節 対物賠償責任条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第2章 傷害保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27自損傷害条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第3章 車両費用保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32車両復旧費用条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第4章 緊急時サービス費用保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37緊急時サービス費用条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37第5章 基本条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45対物超過修理費用特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73搭乗者傷害(入通院/一時金「1万円・10万円」)特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・78個人間カーシェアリングサービス等専用自動車保険特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・83通信販売特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88保険料払込取扱票・請求書払特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90書面省略(変更届出書)特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92危険物積載「対物賠償」限度額(10 億円)特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93対航空機「対物賠償」限度額(10 億円)特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
普通保険約款・特約の補足事項
普通保険約款・特約において「別に定める」こととしているもののお取扱いについて・・・・・・95普通保険約款 車両復旧費用条項における付属品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
第3部 サービスご利用規約
ロードアシスタンスサービスご利用規約(24 時間単位型自動車運転者保険用)・・・・・・・・・・97
第1部 ご契約の手引き
「重要事項のご説明」において「普通保険約款・特約」x xとしている項目について
契約のお申込み時に同意していただいた「重要事項のご説明」において、詳細は「普通保険約款・特約」に記載することとしていた項目について、以下のとおり説明いたします。
1.対物賠償保険の保険金額制限について
株式会社 IDOM CaaS Technologyが運営するアプリ内の「保険の内容について」画面に記載された保険金額が無制限であっても、次の①または②のいずれかの事故については、保険金のお支払額は10億円が限度となりますので、ご注意ください。
①借りたお車に業務(注1)として危険物(注2)を積載、または借りたお車が業務(注1)として危険
け ん
物(注2)を積載した車を牽引する場合で火災・爆発・漏えいに起因する対物事故
②航空機との対物事故
(注1)家事を除きます。
(注2)「道路運送車両の保安基準」第1条に定める高圧ガス・火薬類・危険物、「道路運 送車両の保安基準の細目を定める告示」第2条に定める可燃物、「毒物及び劇物取締法」第 2条に定める毒物・劇物をいいます。[例]ガソリン、灯油、軽油、重油
2.ロードアシスタンスサービスについて
1レッカー現場急行サポート【24時間365日】
借りたお車が事故または故障・トラブルにより自力走行不能となった場合に、出動業者を手配し、
けん
現場から修理工場等までのレッカー牽引・搬送や、落輪等の際の路面への引き戻し作業等を行 います。なお、これらにかかる費用は「緊急時サービス費用保険」で保険金額を限度に補償します。
け ん
ただし、「キーの紛失」、「燃料切れ(電欠等を除きます)」等でレッカー牽引・搬送した場合の費
用は、「緊急時サービス費用保険」ではなく、「レッカー現場急行サポート」で補償します。
※1 スタック(雪道、泥道、砂利道または凍結道等でタイヤが単にスリップまたは空転し走行できない状態)時の引き出しは対象となりません。
※2 天災等によりサービスの提供ができない場合がありますのでご注意ください。
【初期対応コンシェルジュサービス】
レッカー現場急行サポートをご利用いただいた場合に、ご希望により、以下のサービスを提供します。
●移動・宿泊安心サポート(現場最寄りの公共交通機関、タクシー会社、宿泊施設のご案内)
●夜間休日医療機関情報のご提供
●修理工場のご紹介
●ご家族へのご伝言
※地域等によっては、ご案内できない場合があります。
2クイック修理サービス【24時間365日】
借りたお車が以下の故障・トラブル等により自力走行不能となった場合に、現場で30分以内 の応急作業を無料で行います。
●バッテリー上がり(ジャンピング等)
●タイヤのパンク(スペアタイヤ交換)
●ガス欠(注)
●キーの閉じ込み、盗難または紛失(ドアのxx)
●その他(現場での30分以内の応急作業)
(注)外出先でガス欠になった場合、ガソリンまたは軽油を最大10リットルまで無料でお届けします。
※1 バッテリー上がり・ガス欠は、利用対象者が過去1年間にそれぞれ1利用している場合は、サービスの提供を行いません。
※2 パンクしたタイヤの修理はサービスの対象となりません。
※3 自宅駐車場または同等と判断できる場所でのガス欠の場合、燃料代は有料となります。
※4 セキュリティ装置付き車両等のxxは対象となりません。
〈お客さまがJAF会員の場合〉
お客さまがJAF会員の場合、JAFを優先手配します。あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンターにご連絡をいただき、MS&ADグランアシスタンス(株)がJAFに手配を行い、当社「クイック修理サービス」の範囲を超え、有料となる費用が発生した場合は、過去1年間に1 に限り、4,000円を限度に費用が無料となります。
・ロードアシスタンスサービスのご利用の際は、あいおいニッセイ同和損保あんしんサポー トセンター(0000-000-000)に必ず事前にご連絡ください。お客さまご自身で修理業者を手配された場合は、クイック修理サービスの対象となりません。なお、お客さまご自身
けん
で手配されたレッカー牽引・搬送等の費用は、「緊急時サービス費用保険」の対象となる場 合がありますので、ご契約の取扱代理店または当社へご連絡ください。
・ロードアシスタンスサービスは、当社の提携会社であるMS&ADグランアシスタンス(株)
がご提供します。
上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細は、「ロードアシスタンスサービスご利用規約(24時間単位型自動車運転者保険用)」でご確認ください。
3.事故が起こった場合の手続きについて
1万一、事故が起こったら・・・
(1)負傷者がいる場合は119番に連絡し、消防機関の指示を仰いだうえ、救護措置を優先して行ってください。
(2)警察署へ事故の届出を行ってください。なお、人身事故の場合は、人身事故であることを必ず警察署へ届出していただくようお願いします。
(3)相手の方がいる場合は、その方の『住所』『氏名』『電話番号』等の連絡先をご確認ください。
(4)事故の目撃者がいる場合は、その方の『住所』『氏名』『電話番号』等の連絡先をご確認ください。
(5)相手の方から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず事前に当社にご相談ください。
(6)①事故発生後、ただちに次の事項を『あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンタ ー』までご連絡ください。
ア.事故発生の日時イ.事故発生の場所ウ.事故の概要
【あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター】0000-000-000(無料)
•受付時間:24時間365日
•IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
•おかけ間違いにご注意ください。
②あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンターに連絡していただいた後、次のア.
~エ.に該当する事項が判明した場合には、ご契約の取扱代理店または当社までご連絡ください。
ア.事故の状況
イ.相手の方の住所、氏名、電話番号
ウ.目撃者がいる場合は、その方の住所、氏名、電話番号エ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
※ご連絡がない場合は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがありますのでご注意ください。
2必ず当社にご相談ください
次の場合は事前に当社にご相談ください。
(1)事故にあったお車を修理する場合
修理に着手する前に必ず当社の承認を得てください。当社が承認する前に修理に着手した場合、または部品(バンパー等)の損傷等で補修可能な場合に部品交換による修理をした場合には、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
(2)相手の方と示談する場合
相手の方から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず当社の承認を得てください。当社が承認する前に保険契約者(被保険者)ご自身で相手の方と示談をした場合には、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金をお支払いします。
(3)損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合
必ず当社にご連絡のうえご相談ください。ご連絡がない場合は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
3交通事故証明書を忘れずに
自動車事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場合は必ず人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただくことが必要になります。あらかじめご了承ください。この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届出がないと発行されませんので、事故が起こった場合には必ず警察署への届出を行ってください。なお、警察への届出がお済みの場合は、保険金の請求時に必要となる交通事故証明書は当社にて取付けます。
4相手の方には誠意をもって
「対人賠償事故」または「対物賠償事故」が発生した場合には、相手の方に対するお見舞、お詫び、死亡事故の場合の葬儀参列等、できる限り相手の方に対して誠意をつくすことが、円満な解決のためには何よりも必要です。
5事故の際の「過失相殺」について
事故の損害を相手の方とxxに分担するために、損害賠償額を算出する場合に、相手の方にも過失があれば、その責任割合に応じて損害賠償額を減額することを「過失相殺」といいます。
事故発生の状況等に応じて過去の判例等を参考に「過失相殺」が適用されます。
当事者間でこれと異なるお支払いの約束をした場合でも、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金をお支払いしますので、ご注意ください。
6保険金のご請求時に提出していただく書類等について
(1)被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます)が保険金の請求を行うときは、下表の書類等のうち当社が求めるものを提出していただく必要があります。
詳細につきましては、ご契約の取扱代理店または当社までお問合わせください。
※1 提出していただく書類には「○」を付しています。「-」 が付されている場合は、提出していただく必要はありません。
※2 特約に基づいて下表の補償項目以外の補償に関する保険金の請求を行うときは、下表の書類のほか、当社が求めるものを提出していただきます。
※3 損害賠償請求権者が当社に損害賠償額を直接請求する場合は、下表の「対人賠償保険」または「対物賠償保険」に「○」 を付した書類のうち当社が求めるものを提出していただきます。
補償項目 保険金請求に必要な書類 | 対人賠償保険 | 対物賠償保険 | 搭 自 乗 損 者 傷 傷 害 害 保 特 険 約 ・ (注 ) | 車両復旧費用保険 | 緊急時サービス費用保険 |
保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公の機関が発行する交通事故証明書またはこれに代わるべき書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の死亡による損害の額を示す書類および戸籍謄本(死亡に関して支払われる 保険金を請求する場合) | ○ | - | ○ | - | - |
後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の後遺障害による損害の額を示す書類(後遺障害に関して支払わ れる保険金を請求する場合) | ○ | - | ○ | - | - |
※4 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、下表の書類以外の書類を提出していただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額その他の傷害による損害の額を示す書類(傷害に関して支払われる保険金を 請求する場合) | ○ | - | ○ | - | - |
示談書•判決書等、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す書類および損害賠償金の支払い または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | ○ | ○ | - | - | - |
被害物の価額を確認できる書類、被害物の修理等に要する費用の見 積書または領収書、被害物の写真•画像データ | - | ○ | - | - | - |
軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生 した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類 | - | ○ | - | - | - |
借りたお車の時価額を確認できる書類、被害物の写真•画像データ、借りたお車を修理または代替自動車を購入し被保険者がその費用 を負担した事実および修理費•代替自動車の購入費用の額を確認で きる客観的書類 | - | - | - | ○ | - |
上記のほか、損害賠償請求権者が被った損害の額および損害賠償請 求権者またはその代理人であることを示す書類 | ○ | ○ | - | - | - |
被保険者が負担した費用の額を示す書類 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
自動車検査証等、自動車その他の物の所有者•使用者を示す書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害の内容•程度を示 す書類 | ○ | - | ○ | - | - |
自動車損害賠償責任保険証明書等、自賠責保険等への加入を示す書 類 | ○ | - | - | - | - |
自動車の使用にあたって、正当な権利を有する方の承諾があったこ とを示す書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住民票、戸籍謄本等、同居等の事実または親族等の関係を示す書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
雇用契約、請負契約、委任契約等、保険契約者等と他者との間の契 約内容を示す書類 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
保険金請求等に関する委任状、印鑑証明書、代表者事項証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事故発生の日時、場所および状況等を当社にご通知いただく書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
当社が保険金を支払うために必要な事項の確認にかかわる同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
被保険者が被った損害に対して支払われることが決定し、または既に支払われた保険金、給付金、損害賠償金等がある場合は、その額 を示す書類 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
(注)「搭乗者傷害特約」とは、搭乗者傷害(死亡•後遺障害)特約、搭乗者傷害(入通院/一時金「1万円•10万円」)特約をいいます。
ただし、必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款•特約に定める日数までに照会または調査等を終え、保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項お
(2)当社は、保険金請求に必要な書類(注1)を提出していただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします。
よびその確認を終える時期を被保険者、保険金を受け取るべき方または損害賠償請求権者に通知します。
(注1)保険金請求に必要な書類は、前表をご覧ください。重度の後遺障害により被保険者等が保険金等を請求できず、代理人が請求する場合は、被保険者等が保険金等を請求できない事情を示す書類を提出していただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、ご契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(3)保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細につきましては、普通保険約款•特約でご確認ください。
(4)保険期間中に保険金をお支払いする事故が複数あっても、保険金額は減額されません。
7自賠責保険等との一括払
対人賠償事故の保険金をお支払いできる場合で、被保険者がこの保険の保険金と自賠責保険金等
(既に支払われた保険金を除きます)とを同時に請求した場合には、当社は一括してお支払いします。この場合、自賠責保険等を他の保険会社等で契約しているときでも、当社はその自賠責保険金等を立替えて一括払を行います。
8賠償事故の解決のために当社が行う手続き•援助
賠償事故の場合、被保険者と相手の方との示談交渉の進め方やその内容についてのご相談、示談書の作成についての援助等、事故解決のためのお手伝いをします。また、被保険者のお申し出があり、かつ、相手の方の同意が得られれば、当社は、原則として被保険者のために示談交渉を行います。
この場合、当社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります(対物賠償事故の場合には、一般社団法人 日本損害保険協会に登録されている物損事故調査員が弁護士を補助し、その指示に従って事故処理にあたることがあります)。
ただし、被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒んだ場合•被保険者に法律上の損害賠償責任がない場合•損害賠償額が明らかに自賠責保険等の支払金額内でおさまる場合•損害賠償額が明らかに保険金額を超える場合等には、当社による示談交渉はできません。
9自動車事故のご相談または苦情の受付
自動車保険の保険金のご請求について、ご不審な点またはご不満な点がある場合には、当社の全国営業•サービス網のほか、次の中立の第三者機関が設置されており、無料でご相談等に対応していますので、あわせてご利用ください(令和2年5月27日現在)。
(1)そんぽADRセンター(損害保険相談•紛争解決サポートセンター)
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
【一般社団法人 日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】 0000-000-000(ナビダイヤル/全国共通•通話料有料)
•受付時間:平日9:15~17:00(土日•祝日および年末年始を除きます)
•携帯電話からも利用できます。
•IP電話からは00-0000-0000におかけください。
•おかけ間違いにご注意ください。
•詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx
(2)公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
交通事故に精通した弁護士が、自動車事故に関する電話相談を無料で行っています。
可能な相談時間は、おxxxx10分程度です。電話での答が困難な内容(損害賠償額の算定や責任割合の判断等)の場合は、面接での相談になります。
【公益財団法人 日弁連交通事故相談センター】 0570-078325(ナビダイヤル/通話料有料)
•受付時間:平日10:00~16:30(土日•祝日および年末年始を除きます)
•携帯電話からも利用できます。
•IP電話からは00-0000-0000におかけください(平日10:00~15:30)。
•おかけ間違いにご注意ください。
また、一部の相談所では、示談の斡旋を無料で行っています。面接相談所や示談斡旋相談所等、詳細は、公益財団法人 日弁連交通事故相談センターのホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.x-xxxx.xx.xx/
(3)公益財団法人 交通事故紛争処理センター
この紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、自動車事故に伴う損害賠償の紛争に関する法律相談、和解の斡旋および審査を無料で行っています。詳細は、公益財団法人 交通事故紛争処理センターのホームページをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
適用される普通保険約款の条項•特約について
ご契約に適用される普通保険約款の条項•特約は以下のとおりです。
適用される普通保険約款の条項•特約 |
第1章 賠償責任保険 第1節 対人賠償責任条項 |
第1章 賠償責任保険 第2節 対物賠償責任条項 |
対物超過修理費用特約 |
第2章 傷害保険 自損傷害条項 |
搭乗者傷害(死亡•後遺障害)特約 |
搭乗者傷害(入通院/一時金「1万円•10万円」)特約 |
第3章 車両費用保険 車両復旧費用条項 |
第4章 緊急時サービス費用保険 緊急時サービス費用条項 |
個人間カーシェアリングサービス等専用自動車保険特約 |
通信販売特約 |
保険料払込取扱票•請求書払特約 |
書面省略(変更届出書)特約 |
危険物積載「対物賠償」限度額(10億円)特約 |
対航空機「対物賠償」限度額(10億円)特約 |
第2部 普通保険約款•特約
24 時間単位型自動車運転者保険普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款のそれぞれの条項、および適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医学的他覚所 見 | 脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科•耳 鼻科検査等により客観的に証明できる異常所見をいいます。 |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせ ることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって 失わせることをいいます。 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の記名被保険者をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない ものを除きます。 |
し | 始期日時 | 保険証券記載の保険期間の始まる日時をいいます。 |
死傷 | 人の生命または身体(注)を害することをいいます。 (注)身体には、身体と同時に被害を受けた場合、義歯、義眼、近視矯正用眼鏡•コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖その他身体に密着し、身体の機能を補完するための用具も含みます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをい います。 | |
指定被保険者 | 保険証券記載の指定被保険者をいいます。 | |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項にいう「自動車」および同条第3項にいう「原動機付自転車」に該当する ものをいいます。 | |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険ま たは責任共済をいいます。 | |
借用自動車 | 記名被保険者および指定被保険者がいずれもその使用について正当な権利を有する者の承諾(注1)を得て使用または管理中の自動車であって、その用途車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、 |
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)であり、保険証券記載の自動車をいいます。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。 ① 次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注2)ア.記名被保険者またはその配偶者 イ.指定被保険者またはその配偶者。ただし、その指定被保険者が運転している場合に限ります。 ウ.記名被保険者が役員(注3)となっている法人 エ.指定被保険者が役員(注3)となっている法人。ただし、その指定被保険者が運転している場合に限ります。 ② レンタカー(注4) (注1)正当な権利を有する者の承諾には、記名被保険者および指定被保険者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、記名被保険者および指定被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を含みます。 (注2)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 (注3)役員とは、理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注4)レンタカーとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第 80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸渡しすることの許可を受けた自家用自動車をいいます。 | ||
借用自動車の時価額 | 損害が発生した地および時における、借用自動車と同一の用途車種•車名•型式•仕様•年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をい います。 | |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 ③ 日射、熱射または精神的衝動による障害 ④ 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの (注)中毒症状とは、継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中 毒症状を除きます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいい ます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれ次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
た | 対人保険金額 | 保険証券記載の対人保険金額をいいます。 |
対物保険金額 | 保険証券記載の対物保険金額をいいます。 | |
他の保険契約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保 険契約または共済契約をいいます。 | |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師とは、被保険者が医師である場合、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等 のためのものは含みません。 |
通知事項の通 知 | 基本条項第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)に規定 する通知をいいます。 | |
て | 訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって当社に訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に適用される特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項とは、基本条項「用語の説明」に定める告知事項をいい ます。 |
と | 同居 | 同一家屋(注)に居住している状態をいい、同一生計や扶養関係は問いません。ただし、マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、賃貸•区分所有の別を問わず「別居」として取扱います。 (注)同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」等は同一家 屋として取り扱います。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充•変更する場合、その補 充•変更の内容を定めたものです。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師のx x下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異なら ない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償を受ける者または補償の対象となる者をいい ます。 |
ふ | 普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日時から終了する日時までの期間であって、保険証券 記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害または傷害が発生した場合に、当社が被保険者または保険金を受け取るべき者に支払うべき金銭であって、対人賠償保険金、対物賠償保険金、自損傷害保険金、復旧費用保険金、緊急時サービス費用保険金およびこの普通保険約款に適用される特約により支払われるべき保険金をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、対人保険金額、対物保険金額およびこの普 通保険約款に適用される特約に定める保険金額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立す れば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類(注)をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類 (注)を含みます。 (注)書類には、電子媒体によるものを含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいい ます。 | |
ま | 満期日時 | 保険証券記載の保険期間の終了する日時をいいます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から発生しなかっ たものとして取り扱うことをいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となり ます。 |
よ | 用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車、小型ダンプカー、自家用バス等の区分をいいます。なお、用途車種の区分は、自動車検査証等に記載の「用途」および「自動車の種別」とは異なり、当社が定める区分表によるものとします。 (注)登録番号標等とは、登録番号標、車両番号標または標識番号標をいいます。 |
第1章 賠償責任保険
第1節 対人賠償責任条項
「用語の説明」
この対人賠償責任条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
ひ | 被害者 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に定める対人事故により死傷した 被保険者以外の者をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠 償責任 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、民法(明治29年 法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が借用自動車の運転に起因して他人を死傷させたこと(以下「対人事故」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および基本条項に従い、対人賠償保険金を支払います。
(2)当社は、1の対人事故による本条(1)の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合には、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ対人賠償保険金を支払います。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
この対人賠償責任条項における被保険者は、借用自動車を運転している次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 指定被保険者
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、対人賠償保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者、指定被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ 本条(1)⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 本条(1)②から⑥までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に
基づいて発生した事故
⑧ 借用自動車を競技(注5)もしくは曲技(注6)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注7)すること。
(2)当社は、被保険者が第三者との間に損害賠償に関する特別の約定を締結している場合にお いて、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、対人賠償保険金を支払いません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合に発生した事故により、被保険者が被った損害に対しては、対人賠償保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注8)のために、その使用者の所有する自動車(注9)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(4)当社は、対人事故により次のいずれかに該当する者が死傷した場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、対人賠償保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の父母または子。ただし、被保険者またはその配偶者と同居している場合に限ります。
③ 被保険者の業務(注8)に従事中の使用人
(注1)これらの者の法定代理人とは、保険契約者が法人である場合、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注6)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注7)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注8)業務とは、家事を除きます。
(注9)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1の対人事故につき当社の支払う対人賠償保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被害者1名につき、それぞれ対人保険金額を限度とします。
自賠責保険等によって支払われる金額
第5条(費 用)①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害
賠償責任の額
対人賠償保険金の額
= + -
(2)当社は、本条(1)に定める対人賠償保険金の額のほか、対人保険金額を超過した場合でも、次の額の合計額を対人賠償保険金として支払います。
① 第5条(費用)④および⑤の費用
② 第7条(当社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第5条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、これらの費用を支出する際の措置•手続を行うことによって得られなくなった収入は対象となりません。
費用 | 説明 | |
① | 損害防止費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために 必要または有益であった費用をいいます。 |
② | 権利保全行使費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続を するために要した費用をいいます。 |
③ | 緊急措置費用 | 対人事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社 の同意を得て支出した費用をいいます。 |
④ | 示談交渉費用 | 対人事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および第7条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要 した費用をいいます。 |
⑤ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な 手続をするために要した費用をいいます。 |
第6条(当社による協力または援助)
被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第7条(当社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当社は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当社と解決条件
について合意している場合
② 当社が損害賠償請求権者から第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、対人保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)訴訟の手続には、弁護士の選任を含みます。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき対人賠償保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべき被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者の破産または生死不明。ただし、被保険者が死亡した場合は、その法定相続人の破産または生死不明とします。
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑤ 本条(3)に定める損害賠償額が対人保険金額(注2)を超えることが明らかになった場合
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
損 害 賠 償額
(3)第7条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
被保険者が損害賠 | ||
償請求権者に対し | 自賠責保険等に | |
= て負担する法律上 | - | よって支払われ - |
の損害賠償責任の | る金額 | |
額 |
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の対人賠償保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、対人賠償保険金を支払ったものとみなします。
(注1)対人賠償保険金の額とは、同一事故につき既に当社が支払った対人賠償保険金または損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)対人保険金額とは、同一事故につき既に当社が支払った対人賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第6条(当社による協力または援助)または第7条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は、被害者1名につき、それぞれ対人保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)本条(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金
(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書および第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った対人賠償保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注
2)の限度で、本条(1)の当社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が対人賠償保険金として支払われたものとみなします。
(5)基本条項第16条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が対人賠償保険金として支払われたものとみなします。
(注1)対人保険金額とは、同一事故につき既に当社が支払った対人賠償保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)供託金には、利息を含みます。
(注3)貸付金には、利息を含みます。
第10条(先取特権)
(1)対人事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、対人賠償保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に対人賠償保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して対人賠償保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権とは、第5条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
対人保険金額が、第10条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる対人賠償保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当社に対して請求することができる対人賠償保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する対人賠償保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する対人賠償保険金の支払を行うものとします。
第2節 対物賠償責任条項
「用語の説明」
この対物賠償責任条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
う | 運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布には、特定の者への伝達を含みます。 |
き | 軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限 り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
ほ | 法律上の損害賠 償責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいま す。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の財物を損壊させたこと、または被保険者が借用自動車の運転に起因して軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にさせたこと
(以下「対物事故」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対物賠償責任条項および基本条項に従い、対物賠償保険金を支払います。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
この対物賠償責任条項における被保険者は、借用自動車を運転している次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 指定被保険者
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、対物賠償保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者、指定被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ 本条(1)⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 本条(1)②から⑥までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 借用自動車を競技(注5)もしくは曲技(注6)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注7)すること。
(2)当社は、被保険者が第三者との間に損害賠償に関する特別の約定を締結している場合にお いて、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、対物賠償保険金を支払いません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合に発生した事故により、被保険者が被った損害に対しては、対物賠償保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注8)のために、その使用者の所有する自動車(注9)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(4)当社は、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が損壊した場合、または次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、対物賠償保険金を支払いません。
① 被保険者
② 被保険者の配偶者
③ 被保険者の父母または子。ただし、被保険者またはその配偶者と同居している場合に限ります。
(注1)これらの者の法定代理人とは、保険契約者が法人である場合、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注6)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注7)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注8)業務とは、家事を除きます。
(注9)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1の対物事故につき当社の支払う対物賠償保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、対物保険金額を限度とします。
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合
は、その価額
第5条(費用)①から
⑤までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額
対物賠償保険金の額
= + - -
(2)当社は、本条(1)に定める対物賠償保険金の額のほか、対物保険金額を超過した場合でも、次の額の合計額を対物賠償保険金として支払います。
① 第5条(費用)⑥および⑦の費用
② 第7条(当社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第5条(費用)
費用 | 説明 | |
① | 損害防止費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために 必要または有益であった費用をいいます。 |
② | 権利保全行使費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続を するために要した費用をいいます。 |
③ | 緊急措置費用 | 対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、 およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用をいいます。 |
④ | 落下物取片づけ費用 | 偶然な事故によって借用自動車に積載していた動産(注)が落下したことに起因して、落下物を取り片づけるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当社の同意を得て支出した取片づ け費用をいいます。 |
⑤ | 原因者負担費用 | 対物事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないときにおいて、被保険者が道路法(昭和27年法律第180号)第58条(原因者負担金)等の法令に定められる原 因者負担金として支出した費用をいいます。 |
保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、これらの費用を支出する際の措置•手続を行うことによって得られなくなった収入は対象となりません。
⑥ 示談交渉費用 | 対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および第7条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要 した費用をいいます。 |
⑦ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な 手続をするために要した費用をいいます。 |
(注)借用自動車に積載していた動産とは、法令で積載が禁止されている動産または法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第6条(当社による協力または援助)
被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第7条(当社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当社は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。なお、この場合における折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)には、借用自動車に発生した損害について借用自動車の所有者および被保険者から相手方へ行う請求に関するものは含みません。
① 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当社と解決条件について合意している場合
② 当社が損害賠償請求権者から第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1の対物事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が対物保険金額(注2)を明らかに超える場合
② 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1の対物事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を明らかに下る場合
③ 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注1)訴訟の手続には、弁護士の選任を含みます。
(注2)対物保険金額とは、保険証券に免責金額の記載がある場合、その額との合計額をいいます。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償
請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1の対物事故につき当社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき対物賠償保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべき被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者の破産または生死不明。ただし、被保険者が死亡した場合は、その法定相続人の破産または生死不明とします。
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)第7条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
次のいずれか高い額
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 保険証券に免責金額の記載がある場
合は、その免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の対物賠償保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)または(8)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、対物賠償保険金を支払ったものとみなします。
(6)1の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が対物保険金額(注3)を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は本条(2)の規定による損害賠償額を支払いません。
(7)次のいずれかに該当する場合には、本条(6)の規定を適用しません。
① 本条(2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、被保険者と折衝することができないと認められる場合。ただし、被保険者が死亡した場合は、その法定相続人と折衝することができないと認められる場合とします。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(8)本条(7)②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当社は、損害
賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1の対物事故につき当社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき対物賠償保険金の額(注
1)を限度とします。
(注1)対物賠償保険金の額とは、同一事故につき既に当社が支払った対物賠償保険金または損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)法律上の損害賠償責任の総額には、同一事故につき既に当社が支払った対物賠償保険金または損害賠償額がある場合、その全額を含みます。
(注3)対物保険金額とは、保険証券に免責金額の記載がある場合、その額との合計額をいいます。
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第6条(当社による協力または援助)または第7条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は、1の対物事故につき、対物保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)本条(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金
(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(8)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った対物賠償保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注
2)の限度で、本条(1)の当社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が対物賠償保険金として支払われたものとみなします。
(5)基本条項第16条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が対物賠償保険金として支払われたものとみなします。
(注1)対物保険金額とは、同一事故につき既に当社が支払った対物賠償保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)供託金には、利息を含みます。
(注3)貸付金には、利息を含みます。
第10条(先取特権)
(1)対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、対物賠償保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本
条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に対物賠償保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して対物賠償保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権とは、第5条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
対物保険金額が、第10条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる対物賠償保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当社に対して請求することができる対物賠償保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する対物賠償保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する対物賠償保険金の支払を行うものとします。
第2章 傷害保険
自損傷害条項
「用語の説明」
この自損傷害条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 自損傷害保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金および医療保険金をいい ます。 |
ち | 治療日数 | 入院または通院した実治療日数をいいます。なお、被保険者が通院しない場合であっても、次のいずれかに該当する部位を固定するために治療によりギプス等(注1)を常時装着した期間については、その日数は通院した実治療日数とみなします。ただし、診断書や医師の意見書に固定に関する記載があること、かつ、診断書、診療報酬明細書等から次のいずれかに該当する部位をギプス等(注1)装着により固定していることが確認できる場合に限ります。 せき ① 長管骨(注2)および脊柱 ② 長管骨(注2)に接続する三大関節(注3)部分 ③ ろく骨または胸骨。ただし、体幹部を固定した場合に限ります。 ④ 顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。 (注1)ギプス等とは、ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。)、線副子等(上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)およびハローベストをいいます。 とう けい ひ (注2)長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨を いいます。 (注3)長管骨に接続する三大関節とは、上肢の肩関節、ひじ関節および手関節ならびに下肢の股関節、ひざ関節および足関節をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、第4条(支払保険金の計算)(1)の表の「支払事由」に該当する場合であって、それによってその被保険者に発生した損害に対して自動車損害賠償保障法
(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しないときは、この自損傷害条項および基本条項に従い、被保険者に自損傷害保険金を支払います。ただし、自損傷害保険金のうち死亡保険金については、その被保険者の法定相続人に支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下。ただし、被保険者が借用自動車のxxの乗車装置(注1)またはその装置のある室内(注2)に搭乗中である場合に限ります。
(注1)xxの乗車装置とは、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。
(注2)その装置のある室内とは、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この自損傷害条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者は含みません。
① 借用自動車を運転中の記名被保険者
② 借用自動車を運転中の指定被保険者
③ 記名被保険者または指定被保険者が運転している借用自動車のxxの乗車装置(注1)またはその装置のある室内(注2)に搭乗中の者
(2)この自損傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(注1)xxの乗車装置とは、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。
(注2)その装置のある室内とは、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、自損傷害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ 本条(1)③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 本条(1)①から④までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑥ 借用自動車を競技(注4)もしくは曲技(注5)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(2)当社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、自損傷害保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に発生した傷害
② 記名被保険者または指定被保険者が、法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転(注7)している場合に、その本人に発生した傷害
③ 記名被保険者または指定被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している場合に、その本人に発生した傷害
④ 記名被保険者または指定被保険者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条
(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している場合に、その本人に発生した傷害
⑤ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人に発生した傷害
⑥ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって、その本人に発生した傷害
(3)当社は、傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって発生した場合は、その者の受け取るべき金額については、自損傷害保険金を支払いません。
(4)当社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注
8)に対しては、自損傷害保険金を支払いません。
(5)当社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、自損傷害保険金を支払いません。
① 記名被保険者または指定被保険者が、その使用者の業務(注9)のために、その使用者の所有する自動車(注10)を運転している場合に、被保険者について発生した傷害
② 記名被保険者または指定被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について発生した傷害
(注1)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注5)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注7)法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転とは、次のいずれかに該当する者が借用自動車を運転している状態等をいいます。
① 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定められた運転免許を持たない者。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の者は該当しません。
② 運転免許の停止処分を受けたことによって、その効力が停止されている者
③ 所有する運転免許によって運転することができる自動車の種類に違反している者
た ん ど く
り ん ぱ せ ん え ん
は い け つ し ょ う
は し ょ う ふ う
(注8)創傷感染症とは、丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(注9)業務とは、家事を除きます。
(注10)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1の事故につき、当社は次表に定めるところに従い、自損傷害保険金を支払います。
区分 | 支払事由 | 支払保険金の額 |
① 死亡保険金 | 死亡した場合 | 1,500万円とします。ただし、 1の事故につき、同一被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500万円から既に支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。 |
② 後遺障害保険金 | <別表1>後遺障害等級表の1または<別表1>の2に掲げる後遺障害 が発生した場合 | 該当する後遺障害の等級に対応する、<別表1>後遺障害等級表の1 または<別表1>の2に定める金額 |
③ 介護費用保険x | xのいずれかに該当する後遺障害が発生し、かつ、介護を必要とすると認められる場合。ただし、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合および <別表1>後遺障害等級表の1の第 1級または第2級に掲げる後遺障害を同時に被った場合を除きます。 ア.<別表1>後遺障害等級表の2 の第1級または第2級に掲げる後遺障害 イ.<別表1>後遺障害等級表の2の第3級③または④に掲げる後遺 障害 | 200万円 |
④ 医療保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に治療を要した場合 | 次のいずれかの額 ア.治療日数が1日以上5日未満の場合は、5,000円 イ.治療日数が5日以上となった場合は、傷害を被った部位およびその症状に応じて、<別表2>医療保険金支払額表に定める額。ただし、5日目の治療を受けた日が事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の場合に限ります。 |
(2)本条(1)①の規定に従い、死亡保険金を支払う場合で、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3)同一事故により発生した後遺障害が本条(1)③ア.およびイ.のいずれにも該当する場
合であっても、当社は、重複しては介護費用保険金を支払いません。
(4)本条(1)④の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(5)<別表2>医療保険金支払額表のそれぞれの症状に該当しない傷害であっても、それぞれの症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に該当したものとみなします。
(6)同一事故により被った傷害の部位および症状が、<別表2>医療保険金支払額表の複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目により支払われるべき金額のうち、最も高い金額を医療保険金として支払います。ただし、既に低い金額で医療保険金を支払っていた場合においては、支払われるべき高い金額の医療保険金の額から、既に支払った医療保険金の額を差し引いた残額を支払います。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
次のいずれかに該当する事由により第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当社は、その事由がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害または疾病の影響があったこと。
② 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響があったこと。
③ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったこと、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったこと。
第6条(当社の責任限度額等)
(1)1の事故につき、当社が支払うべき死亡保険金の額は、第4条(支払保険金の計算)および第5条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による額とし、1,500万円を限度とします。
(2)1の事故につき、当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第4条(支払保険金の計算)および第5条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による額とし、2,000万円を限度とします。
(3)当社は、本条(1)および(2)に定める死亡保険金および後遺障害保険金のほか、1の事故につき、第4条(支払保険金の計算)および第5条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による介護費用保険金および医療保険金を支払います。
第3章 車両費用保険
車両復旧費用条項
「用語の説明」
この車両復旧費用条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 車両事故 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪 水、高潮その他偶然な事故をいいます。 |
修理費 | 損害が発生した地および時において、借用自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費(注)をいいます。この場合、借用自動車の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (注)借用自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費とは、事故発生時点における一般的な修理技法により、外観上、機能上、社会通念に照らし原状復したと認められる程度に復旧するために必要な修理費用とし、消費税を含みます。なお、これ以外の 格落ち等による損害は含みません。 | |
そ | 装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられてい る状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
て | 定着 | ボルト、ナット、ねじ等で自動車本体に固定されており、工具等を使用 しなければ容易に取り外せない状態をいいます。 |
ふ | 付属品 | 借用自動車に定着または装備されている物をいい、車室内でのみ使用することを目的として借用自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器(注)等は、メーカー所定の取付方法により固定されている場合に限り、固定の方法がボルト等以外であっても付属品として取扱います。ただし、次の物は付属品に含みません。 ① 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 (注)ETC車載器とは、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。 |
復旧 | 次のいずれかを行うことをいいます。 ① 車両事故によって借用自動車に発生した損害の修理 ② 車両事故によって借用自動車に発生した損害を修理しない場合は、借用自動車の代替とする自動車の購入 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、次に定める条件をすべて満たす場合に限り、借用自動車の復旧によって発生した費用を被保険者が負担することによって被る損害に対して、この車両復旧費用条項および基本条項に従い、被保険者に復旧費用保険金を支払います。
① 被保険者が借用自動車を運転中(注)に、車両事故によって借用自動車に損害が発生したこと。
② 車両事故によって借用自動車に発生した損害の程度および借用自動車の修理費について、当社による確認ができること。
(2)本条(1)の借用自動車には、付属品を含みます。
(注)運転中とは、駐車または停車中を除きます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
この車両復旧費用条項における被保険者は、借用自動車を運転中の次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 指定被保険者
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被る損害に対しては、復旧費用保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オ.に定める者については、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
ア.保険契約者(注1)、記名被保険者または指定被保険者イ.借用自動車の所有者(注2)
ウ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の法定代理人
エ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の業務に従事中の使用人オ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ 本条(1)④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 借用自動車を競技(注6)もしくは曲技(注7)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注8)すること。
(2)当社は、次のいずれかに該当する損害によって被保険者が被る損害に対しては、復旧費用保険金を支払いません。
① 借用自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害(注9)
③ 借用自動車から取り外されて車上にない部分品または付属品に発生した損害
④ 付属品のうち借用自動車に定着されていないものに発生した損害。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が発生した場合を除きます。
⑤ タイヤ(注10)に発生した損害。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が発生した場合を除きます。
⑥ 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に発生した損害
(3)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する場合に発生した車両事故によって被保険者が被る損害に対しては、復旧費用保険金を支払いません。
① 法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転(注11)している場合
② 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している場合
③ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している場合
(4)当社は、次のいずれかに該当する場合に発生した車両事故によって被保険者が被る損害に対しては、復旧費用保険金を支払いません。
① 被保険者が、その使用者の業務(注12)のために、その使用者の所有する自動車(注
13)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)保険契約者とは、保険契約者が法人である場合、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)借用自動車の所有者とは、次のいずれかに該当する者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)をいいます。
① 借用自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 借用自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ 上記①および②のいずれにも該当しない場合は、借用自動車を所有する者
(注3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注7)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注8)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注9)故障損害とは、偶然な外来の事故に直接起因しない借用自動車の電気的または機械的損
害をいいます。
(注10)タイヤには、チューブを含みます。
(注11)法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転とは、次のいずれかに該当する者が借用自動車を運転している状態等をいいます。
① 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定められた運転免許を持たない者。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の者は該当しません。
② 運転免許の停止処分を受けたことによって、その効力が停止されている者
③ 所有する運転免許によって運転することができる自動車の種類に違反している者
(注12)業務とは、家事を除きます。
(注13)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1の車両事故につき当社の支払う復旧費用保険金の額は、次のとおりとします。
区分 | 復旧費用保険金の額 |
① 「用語の説明」に規定する復旧の①に該当する復旧 | 次の算式によって算出される額とします。ただし、500万円を限度とします。 保険証券に免 車両事故によって借 責金額の記載 用自動車に発生した - がある場合は、 損害の修理費の額 その免責金額 |
② 「用語の説明」に規定する復旧の②に該当する復旧 | 次の算式によって算出される額とします。ただし、500万円を限度とします。 次のいずれか低い額 ア.車両事故によって借用自動車 保険証券に免に発生した損害の修理費の額 責金額の記載 - イ.借用自動車の代替とする自動 がある場合は、 車の購入費用の額(注1) その免責金額ウ.借用自動車の時価額 |
(2)当社は、本条(1)に定める復旧費用保険金の額のほかに、第5条(費用)の費用の合計額を復旧費用保険金として支払います。
(3)借用自動車の所有者に対し、車両事故によって借用自動車に発生した損害について、借用自動車に適用される保険契約または共済契約によって既に保険金または共済金の支払が決定しもしくは支払われた場合または第三者から損害の賠償として既に損害賠償金の支払が決定しもしくは支払われた場合において、その支払が決定しまたは支払われた額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当社は本条(1)および(2)に定める復旧費用保険金の額からその超過額を差し引いて復旧費用保険金を支払います。この場合において、既に復旧費用保険金を支払っていたときは、当社はその超過額に相当する復旧費用保険金の返還を被保険者に請求することができます。
(4)当社は、次のいずれかに該当する場合であっても、本条(2)の費用を支払います。
① 本条(2)の規定によって支払うべき費用のみを負担した場合
② 本条(2)および(3)の規定によって支払うべき費用と本条(1)および(3)に定める復旧費用保険金の合計額が500万円を超える場合
(注1)購入費用の額とは、借用自動車の代替とする自動車を購入した場合に、実際に被保険者が支出した額とします。ただし、社会通念上妥当なものに限ります。
(注2)自己負担額とは、次の算式によって算出される額をいいます。
① 借用自動車の復旧として、「用語の説明」に規定する復旧の①に該当する復旧がされた場合
本条(1)に定める復旧費用保険金の額
修理費の額
自己負担額
= -
② 借用自動車の復旧として、「用語の説明」に規定する復旧の②に該当する復旧がされた場合
本条(1)に定める復旧費用保険金の額
借用自動車の購入費用の額(借用自動車の代替とする自動車を購入した場合に、実際に被保険者が支出した額とします。ただ
し、社会通念上妥当なものに限ります。)
自己負担額
= -
第5条(費用)
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要ま たは有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするた めに要した費用をいいます。 |
保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、これらの費用を支出する際の措置•手続を行うことによって得られなくなった収入は対象となりません。
第4章 緊急時サービス費用保険
緊急時サービス費用条項
「用語の説明」
この緊急時サービス費用条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
う | 運搬費用 | 次の費用をいいます。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。 ① クレーン等により、借用自動車を路面(注1)に引き戻すために要した費用 ② 合理的な経路•方法により、借用自動車を、走行不能となった地から修理工場等まで運搬するために要した費用(注2) ③ 修理工場等に借用自動車が運搬された後、合理的な経路•方法により、借用自動車を他の修理工場等まで運搬するために要した費用 (注1)路面とは、借用自動車が走行不能となる直前に走行していた路面をいいます。 (注2)運搬するために要した費用には、次の費用を含みます。 ① 車両損害(タイヤの単独損害を除きます。)が発生した場合における、修理工場等まで運転するために必要な仮修理の費用 ② 修理工場等まで運搬するために必要な保管の費用 |
き | 緊急時サービス 費用 | 運搬費用、修理後搬送費用、修理後引取費用、臨時宿泊費用および臨時 帰宅•移動費用をいいます。 |
緊急時サービス 費用保険金 | 運搬費用保険金、修理後搬送費用保険金、修理後引取費用保険金、臨時 宿泊費用保険金および臨時帰宅•移動費用保険金をいいます。 | |
こ | 合理的な経路•方法 | 借用自動車に発生した損害または障害の発生の日時、場所、被保険者の数および借用自動車の積載物等の状況により、原則として、最短で到達できる経路およびその経路において利用する方法(注)とします。 (注)最短で到達できる経路およびその経路において利用する方法に は、徒歩を含みます。 |
故障 | 借用自動車に発生した偶然な外来の事故に直接起因しない電気的また は機械的事故をいいます。 | |
故障損害 | 故障によって借用自動車に発生した損害をいい、走行障害による損害を 含みません。 | |
し | 借用自動車の所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 借用自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 |
② 借用自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ 上記①および②以外の場合は、借用自動車を所有する者 | ||
車両損害 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって借用自動車に発生した損害をいい ます。 | |
修理工場等 | 修理工場として当社が承認する場所をいい、電欠等が発生した自動車の 充電または燃料補給を行う施設を含みます。 | |
修理後搬送費用 | 修理工場等で借用自動車を復旧した後、合理的な経路•方法により、借用自動車を、記名被保険者もしくは指定被保険者の居住地または借用自動車の所有者の居住地その他借用自動車の保管場所に最寄りの当社の指定する場所まで陸送車等により運搬するために要した費用をいいます。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。なお、修理工場等が修理の一環としてサービスで行っている納車は対象となりま せん。 | |
修理後引取費用 | 修理工場等で借用自動車を復旧した後、合理的な経路•方法により、借用自動車を引き取るために要した交通費(注)をいいます。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。 (注)借用自動車を引き取るために要した交通費とは、次の費用を除きます。 ① ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通常の交通費を超過した場合は、その超過した金額 ② 謝礼 ③ タクシー、バス等以外の自動車を利用した場合の燃料代(電気自動車である場合の電気代を含みます。)または有料道路料金 | |
そ | 走行障害 | 次表に掲げる事由によって借用自動車に発生した走行上の障害をいいます。 |
事由 | 説明 |
キー閉じ込み | キーが借用自動車の車室内、荷室内またはトラン ク内にある状態での施錠をいいます。 |
バッテリー上が り | 借用自動車のバッテリーの過放電をいいます。 |
巻き込み | タイヤチェーン、路面上の障害物等の巻き込みにより、借用自動車のタイヤが正常に 転しない状 態をいいます。 |
電欠等 | 借用自動車が電気自動車である場合における電池切れをいい、これに類する燃料切れ(注)を含みます。 (注)これに類する燃料切れとは、所定の場所以 外での補給が困難な天然ガス等のみを燃料 |
とする自動車における燃料切れをいいます。 | ||
走行不能 | 自力で走行できない状態をいい、法令により走行が禁じられている状態 を含みます。 | |
た | タイヤの単独損害 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって借用自動車のタイヤ(注)に発生した損害をいいます。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が発生した場合を除きます。 (注)タイヤには、チューブを含みます。 |
ら | 落輪等 | 借用自動車の一輪以上を路面以外の場所へ踏み出した状態(注)をいいます。 (注)踏み出した状態には、踏み越えた状態を含みます。 |
り | 臨時帰宅•移動費用 | 被保険者が、合理的な経路•方法により、走行不能となった地から居住地まで帰宅するため、または借用自動車の出発地まで移動するための交通費(注)をいいます。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。 (注)走行不能となった地から居住地まで帰宅するため、または借用自動車の出発地まで移動するための交通費とは、次の費用を除きます。 ① ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通常の交通費を超過した場合は、その超過した金額 ② 謝礼 ③ タクシー、バス等以外の自動車を利用した場合の燃料代(電気自動車である場合の電気代を含みます。)または有料道路料金 |
臨時宿泊費用 | 被保険者が、臨時に宿泊せざるを得なかったために、走行不能となった地の最寄りのホテル等の有償の宿泊施設(注1)に臨時に宿泊した場合の1泊分の客室料(注2)をいいます。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。 (注1)宿泊施設とは、居住施設を除きます。 (注2)客室料には、飲食等に要した費用を含まず、客室料に対する税金•サービス料を含みます。 | |
ろ | 路面 | 通常、自動車の交通の用に供する道その他の場所の走行面をいいます。ただし、社会通念上自動車の走行に適さないと認められる範囲を除きま す。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、記名被保険者または指定被保険者が借用自動車を運転中(注1)に次のいずれかの事由により借用自動車が走行不能となった場合、被保険者が緊急時サービス費用(注2)を負担することによって被る損害に対して、この緊急時サービス費用条項および基本条項に従い、被保険者に緊急時サービス費用保険金を支払います。ただし、②から④までの事由については、
借用自動車が走行不能となった地から修理工場等まで運搬される場合(注3)に限ります。
① 落輪等
② 車両損害
③ 故障損害
④ 走行障害
(注1)運転中とは、駐車または停車中を除きます。
(注2)緊急時サービス費用とは、本条①の事由については、「用語の説明」に規定する運搬費用の①に該当する費用に限ります。また、本条②から④までの事由については、走行不能となった地において仮修理等により走行不能が解消された後に発生した費用を除きます。
(注3)修理工場等まで運搬される場合には、次のいずれかに該当する場合を含みます。
① 借用自動車が法令により走行が禁じられていると当社が認めた状態で、走行不能となった地から修理工場等へ自力で入庫した場合
② 修理工場等の状況、交通事情、気象状況、事故の状況等の被保険者の責めに帰さない事由により修理工場等までの運搬が困難であると当社が認めた場合
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この緊急時サービス費用条項における被保険者は、緊急時サービス費用保険金の区分ごとに次の者とします。
区分 | 被保険者 | |
① | 運搬費用保険x | xのいずれかに該当する者ア.記名被保険者 イ.借用自動車の所有者 ウ.借用自動車のxxの乗車装置(注1)またはその装置のある室内(注2)に搭乗中の者(注3) |
② | 修理後搬送費用保険金 | |
③ | 修理後引取費用保険金 | |
④ | 臨時宿泊費用保険金 | 借用自動車のxxの乗車装置(注1)またはその装置のある室内(注2)に搭乗中の者(注3) |
⑤ | 臨時帰宅•移動費用保険金 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 借用自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者。ただし、借用自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、借用自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
② 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者
(3)この緊急時サービス費用条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これにより当社の支払うべき緊急時サービス費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)xxの乗車装置とは、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。
(注2)その装置のある室内とは、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)搭乗中の者には、一時的に借用自動車から離れている者を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オ.に定める者については、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
ア.保険契約者(注1)または被保険者イ.借用自動車の所有者(注2)
ウ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の法定代理人
エ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の業務に従事中の使用人オ.本条(1)①ア.およびイ.に定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ 本条(1)④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 借用自動車を競技(注6)もしくは曲技(注7)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注8)すること。
(2)当社は、次のいずれかに該当する損害によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
① 借用自動車から取り外されて車上にない部分品または付属品(注9)に発生した損害
② 付属品(注9)のうち借用自動車に定着(注10)されていないものに発生した損害。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が発生した場合を除きます。
③ 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品(注9)に発生した損害
(3)当社は、記名被保険者または指定被保険者が、次のいずれかに該当する場合に発生した事故によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
① 法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転(注11)している場合
② 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している場合
③ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している場合
(4)当社は、借用自動車が日常保管されている車庫、駐車場その他これに準じる場所において発生した事故によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金のうち臨時宿泊費用保険金および臨時帰宅•移動費用保険金を支払いません。
(5)当社は、次のいずれかに該当する場合に発生した事故によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
① 記名被保険者または指定被保険者が、その使用者の業務(注12)のために、その使用者の所有する自動車(注13)を運転している場合
② 記名被保険者または指定被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(6)当社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
① キーの紛失
② 借用自動車の燃料切れ。ただし、電欠等を除きます。
③ 次のいずれかに起因する故障または走行障害
ア.エンジンの改造、車高の変更等、法令により禁止されている改造または自動車製造業者が認めていない改造
イ.自動車製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使
(7)当社は、次のいずれかに該当する事由を直接の原因とする走行不能によって被保険者が被る損害に対しては、緊急時サービス費用保険金を支払いません。ただし、借用自動車に走行不能の直接の原因となるべき損害が発生している場合を除きます。
① 積雪
② 降雨、降雪または融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ
③ 路面の凍結
わだち
④ 轍
⑤ 砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤。ただし、走行不能となる直前に走行していた路面もこれら軟弱な地盤である場合に限ります。
(8)当社は、故障または走行障害が保険期間内に発生しても、その故障または走行障害による借用自動車の走行不能が保険期間内に発生していない場合は、緊急時サービス費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者とは、保険契約者が法人である場合、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)借用自動車の所有者とは、借用自動車の所有者が法人である場合、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注7)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注8)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故
処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注9)付属品とは、車両復旧費用条項「用語の説明」に規定する付属品をいいます。
(注10)定着とは、ボルト、ナット、ねじ等で自動車本体に固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。
(注11)法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転とは、次のいずれかに該当する者が借用自動車を運転している状態等をいいます。
① 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定められた運転免許を持たない者。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の者は該当しません。
② 運転免許の停止処分を受けたことによって、その効力が停止されている者
③ 所有する運転免許によって運転することができる自動車の種類に違反している者
(注12)業務とは、家事を除きます。
(注13)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1の事故につき当社の支払う緊急時サービス費用保険金の額は、次のとおりとします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 運搬費用保険 金 | 被保険者が負担した運搬費用の額。ただし、30万円を限度とします。 |
② 修理後搬送費用保険金 | 被保険者が負担した修理後搬送費用の額。ただし、1の事故につき、修理後搬送費用保険金および修理後引取費用保険金を合計して15万 円を限度とします。 |
③ 修理後引取費用保険x | xの算式によって算出される額。ただし、1の事故につき、修理後搬送費用保険金および修理後引取費用保険金を合計して15万円を限度とします。 被保険者が負担した修 免責金額とし - 理後引取費用の額 て1,000円 |
④ 臨時宿泊費用 保険金 | 被保険者が負担した臨時宿泊費用の額。ただし、被保険者1名につき、 それぞれ1万5千円を限度とします。 |
⑤ 臨時帰宅•移動費用保険x | xの算式によって算出される額。ただし、被保険者1名につき、それぞれ2万円を限度とします。 被保険者が負担した臨 免責金額とし - 時帰宅•移動費用の額 て1,000円 |
(2)緊急時サービス費用のうち、収金(注1)がある場合において、収金(注1)の額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当社は本条(1)に定めるそれぞれの緊急時サービス費用保険金の額からその超過額を差し引いて緊急時サービス費用保険金を支払います。
(注1) 収金とは、第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に収されたものをいいま
す。
(注2)自己負担額とは、緊急時サービス費用から本条(1)に定めるそれぞれの緊急時サービス費用保険金の額を差し引いた額をいいます。
第5条(現物による支払)
当社は、被保険者の損害の全部または一部に対して、借用自動車の運搬、修理完了後の借用自動車の搬送、宿泊施設の提供および代替交通手段の提供等、緊急時サービス費用保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、緊急時サービス費用保険金の支払に代えることができます。
第5章 基本条項
1122334455667788991010111112121313141415151616171
「用語の説明」
この基本条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
き | 危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態 になることをいいます。 | |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含 みます。 |
第1条(補償される期間-保険期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日時に始まり、満期日時に終わります。
(2)本条(1)の日時は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日時から保険料領収までの間に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内(注)において発生した事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内には、日本国外における日本船舶内を含みます。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または記名被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(2)本条(1)の事実の発生によって危険増加が発生した場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 危険増加が発生した時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)の危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故
による損害または傷害については適用しません。
(6)本条(2)の規定にかかわらず、本条(1)の事実の発生によって危険増加が発生し、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)本条(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実とは、告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条(借用自動車の変更)
この保険契約においては、借用自動車の変更を行うことはできません。
第8条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険契約者からの保険契約の解約)
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定によりこの保険契約の解約後に当社が未払込保険料(注)を請求した場合において、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者、記名被保険者または指定被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 本条(1)①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注2)が、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者(注3)に発生した傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)
③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から④までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、記名被保険者または指定被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は次の損害については適用しません。
① 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注4)
② 車両復旧費用条項または緊急時サービス費用条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に発生した損害
(5)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、自損傷害条項に基づき保険金を支払うべき傷害のうち、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に発生した傷害については適用しません。ただし、その傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、本条(3)の規定を適用するものとします。
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)被保険者とは、自損傷害条項または緊急時サービス費用条項における被保険者であって、記名被保険者または指定被保険者以外の者に限ります。
(注3)被保険者とは、自損傷害条項における被保険者に限ります。
(注4)対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害とは、対人賠償責任条項第5条(費用)または対物賠償責任条項第5条(費用)に規定する費用のうち、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第12条(保険契約の解約•解除の効力)
(1)保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第10条(保険契約者からの保険契約の解約)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、同条(1)の規定により解約した日時から将来に向かってのみその効力を生じます。
第13条(保険料の返還)
(1)保険契約の無効、失効または取消しの場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第8条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既 に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ 第9条(保険契約の取消し)の規定によ り、当社が保険契約を取り消した場合 |
(2)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(2)、同条(6)、第10条(保険契約者からの保険契約の解約)(2)、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に適用される特約の規定により、当社が保険契約を解除した場 合 | ア.始期日時以前である場合には、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 イ.本条(2)①ア.以外である場合には、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 第10条(保険契約者からの保険契約の 解約)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 |
第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を 差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その 内容 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 借用自動車の復旧を行う場合(注1)に は、あらかじめ当社の承認を得ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険 金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注2)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送そ の他緊急措置を行う場合を除きます。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払 います。 |
⑥ 損害賠償の請求(注2)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞 なく当社に通知すること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
Ⓒ 他の保険契約等の有無および内容(注 3)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
本条(1)①からⒸまでのほか、当社が |
特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害または傷害の調 査に協力すること。 |
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1) の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)復旧を行う場合とは、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。
(注2)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第15条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1)対人賠償責任条項、対物賠償責任条項および車両復旧費用条項に関しては、他の保険契約等がある場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
① それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
ア.他の保険契約等から保険金また は共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
イ.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を 限度とします。 |
② 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
(2)自損傷害条項に関しては、他の保険契約等がある場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。この場合において、介護費用保険金、医療保険金ならびに死亡保険金および後遺障害保険金とに区分して算出するものとします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われてい ない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払責任額(注1)のうち最も高い額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1) を限度とします。 |
(3)緊急時サービス費用条項に関しては、他の保険契約等がある場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
① 運搬費用保険金、臨時宿泊費用保険金、臨時帰宅•移動費用保険金ならびに修理後搬送費用保険金および修理後引取費用保険金に区分して、それぞれ各別に、それぞれの支払責任額
(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注
1)を支払保険金の額とします。
② 運搬費用保険金、臨時宿泊費用保険金、臨時帰宅•移動費用保険金ならびに修理後搬送費用保険金および修理後引取費用保険金に区分して、それぞれ各別に、それぞれの支払責任額
(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
ア.他の保険契約等から保険金また は共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
イ.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を 限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。また、車両復旧費用条項に関してそれぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額とします。
第16条(保険金の請求)
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
区分 | 保険金請求権の発生時期 | ||
① 対人賠償保険金 ② 対物賠償保険金 | - - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意 が成立した時 | |
③ 自損傷害保険金 | ア.死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 | |
イ.後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が発生した時 | ||
ウ.介護費用保険金 | 被保険者に後遺障害が発生した時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した 時以後とします。 | ||
エ. 医 療保険金 | 治療日数が 1 日以上5日未満の場 | 被保険者が治療を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
(2)当社に対する保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
合 | |||
治療日数が 5 日以上となった場合 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時 | ||
④ 復旧費用保 険金 | - | 借用自動車の復旧によって被保険者に費用が発生 した時 | |
⑤ 緊急時サービス費用保険 金 | - | 当社が支払う緊急時サービス費用保険金の金額が確定した時 |
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1) |
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎 となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益 の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収 書および休業損害の額を示す書類 |
⑥ 対人賠償責任条項および対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害 賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
Ⓒ 対物賠償責任条項に係る保険金のうち、他人の財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)お よび被害が発生した物の写真(注3) |
対物賠償責任条項に係る保険金のうち、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る保険金の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が 発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類 |
➃ 車両復旧費用条項に係る保険金の請求に関しては、借用自動車の時価額を確認できる書類、被害が発生した物の写真(注3)、借用自動車の復旧および被保険者がその費用を負担した事実ならびに借用自動車の修理費および借用自動車の代替とする自動車の購入費 用の額を確認できる客観的書類 |
⑩ 緊急時サービス費用条項に係る保険金の請求に関しては、領収書等、被保険者が運搬費用、修理後搬送費用、修理後引取費用、臨時宿泊費用および臨時帰宅•移動費用を負担し た事実および費用の額を確認できる客観的書類 |
⑪ その他当社が第17条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等に おいて定めたもの |
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。ただし、次表の②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② 本条(4)①に規定する者がいない場合または本条(4)①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(4)①および②に規定する者がいない場合または本条(4)①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条(4)①以外の配偶者(注4)または本条(4)②以外の3親等内の親族
(5)本条(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(6)の規定に違反した場合または本条(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)交通事故証明書とは、人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)修理等に要する費用の見積書とは、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)写真には、画像データを含みます。
(注4)配偶者とは、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第17条(保険金の支払)
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況 ウ.損害または傷害発生の有無エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われ ない事由の有無 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事 由に該当する事実の有無 |
③ 保険金の算出 | ア.損害の額(注2)または傷害の程度イ.事故と損害または傷害との関係 |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
ウ.治療の経過および内容 | |
④ 保険契約の効力の 有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消 xx事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき保険金の額 の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防そ の他の公の機関による捜査•調査結果の照会(注4) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関 その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査 等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域 における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代 替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注5)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第16条(保険金の請求)
(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額とは、借用自動車の時価額を含みます。
(注3)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会には、弁護士法(昭和
24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第18条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、傷害に関して、第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)
②の規定による通知または第16条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案(注)のために要した費用は、当社が負担します。ただし、診断または死体の検案を受けることによって得られなくなった収入は対象となりません。
(注)死体の検案とは、死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
第19条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が対人賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
(2)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。ただし、次表の②の交通事故証明書(注
1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1) |
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる 収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定 の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書およ び休業損害の額を示す書類 |
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談 書 |
Ⓒ 対物賠償責任条項に係る損害賠償額のうち、他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注 2)および被害が発生した物の写真(注3) |
対物賠償責任条項に係る損害賠償額のうち、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る損害賠償額の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因す る損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類 |
➃ その他当社が第20条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面 等において定めたもの |
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注4)または本条(3)②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(5)当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(7)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)交通事故証明書とは、人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)修理等に要する費用の見積書とは、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)写真には、画像データを含みます。
(注4)配偶者とは、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第20条(損害賠償額の支払)
(1)当社は、対人賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から⑤まで、対物賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から④までまたは同条(7)
①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 損害賠償額の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 損害賠償額が支払われ ない事由の有無 | 損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において 定める事由に該当する事実の有無 |
③ 損害賠償額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または 取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき 損害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防そ の他の公の機関による捜査•調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関 その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査 等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域 における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代 替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、損害賠償請求権者の事情によって当社が損害賠償額を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、損害賠償請求権者が第19条(損害賠償額の請求)(2)および(3)
の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会には、弁護士法(昭和
24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(代位)
(1)損害が発生したことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険 金として支払った場合 | 被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した債 権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差 し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、当社が自損傷害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第22条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第23条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に
適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第24条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第25条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
<別表1>
後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
等級 | 介護を要する後遺障害 | 自損傷害条項 保険金支払額 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する もの | 2,000万円 |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する もの | 1,500万円 |
備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、当社が身体の障害の程度に応じ、各等級の後遺障害に相当すると認めたものについては、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払額から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払額を差し引いた額を保険金支払額とします。
2.1.以外の後遺障害
等級 | 後遺障害 | 自損傷害条項 保険金支払額 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 1,500万円 |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 1,295万円 |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの | 1,110万円 |
そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | ||
第4級 | ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの Ⓒ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 960万円 |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの Ⓒ 1下肢の用を全廃したもの 両足の足指の全部を失ったもの | 825万円 |
第6級 | ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの Ⓒ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 700万円 |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の | 585万円 |
話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの Ⓒ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ➃ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑬ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの Ⓒ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1上肢に偽関節を残すもの ➃ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 470万円 |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの | 365万円 |
Ⓒ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ➃ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの Ⓒ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ➃ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残す もの | 280万円 |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解するこ | 210万円 |
とができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき Ⓒ 脊柱に変形を残すもの 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ➃ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの Ⓒ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 長管骨に変形を残すもの ➃ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 145万円 |
第13級 | ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの Ⓒ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ➃ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの | 95万円 |
⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの Ⓒ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ➃ 局部に神経症状を残すもの | 50万円 |
備考
1.視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定します。
2.手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5.足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、当社が身体の障害の程度に応じ、各等級の後遺障害に相当すると認めたものについては、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(注1)同一事故により、<別表1>後遺障害等級表の2に掲げる2種以上の後遺障害が発生した場合には、最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払額とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ次の等級に対応する保険金支払額とします。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級
② 上記①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級
③ 上記①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級。ただし、それぞれの後遺
障害に対応する保険金支払額の合計額が最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払額に達しない場合は、その合計額とします。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払額から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払額を差し引いた額を保険金支払額とします。
7.当社は、上記6.に定める事項のほか、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険における後遺障害の等級認定の基準に準じて等級の決定を行い、その等級に対応する保険金支払額とします。
関節などの説明図
<別表2>医療保険金支払額表
部位および症状 | 支払保険金の額 |
せき ① 脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄損傷、脊髄 損傷、胸部•腹部の臓器損傷 | 50万円 |
② 上肢•下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼 球の破裂 | 25万円 |
せき ③ 骨折•脱臼、脳•眼•頸髄•脊髄を除く部位の神経損傷、上肢• 下肢の腱•筋•靭帯の断裂 | 15万円 |
④ 打撲•挫傷•擦過傷•捻挫等、上記①から③まで以外のもの | 5万円 |
注1.「損傷」とは、臓器•組織そのものが、外力によって障害を受けることをいいます。注2.ここでいう「内出血」とは、頭蓋内•眼球内で出血することをいいます。
注3.ここでいう「血腫」とは、頭蓋内•眼球内で出血し、血液が組織内に溜まった状態をいいます。
注4.ここでいう「上肢」とは、肩関節から手の指先までの部位をいいます。注5.ここでいう「下肢」とは、股関節から足の指先までの部位をいいます。
注6.ここでいう「切断」とは、骨を含めて四肢の一部を失った状態をいいます。注7.ここでいう「破裂」とは、眼球そのものが裂けることをいいます。
注8.ここでいう「脱臼」とは、関節面相互の位置関係が正常ではなくなった状態をいいます。なお、これ以外の歯牙または爪の脱臼は含みません。
注9.ここでいう「上肢•下肢の腱•筋•靭帯」には、上腕骨または大腿骨に付着する腱•筋•靭帯を含みます。
注10.ここでいう「断裂」とは、筋•腱•靭帯の組織の一部、または全部の連続性が失われた状態をいいます。
対物超過修理費用特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
あ | 相手自動車 | 対物事故により損壊した他人の自動車をいいます。 |
相手自動車の価額 | 損害が発生した地および時における、相手自動車と同一の用途車種•車名•型式•仕様•年式で同等の損耗度の自動車の市場販売価格相当額を いいます。 | |
相手自動車の車両保険等 | 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって相手自動車に発生した損害および相手自動車の盗難によって発生した損害に対して保険金または共済金を支払うも のをいいます。 | |
相手自動車の修理費 | 損害が発生した地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費(注)をいいます。この場合、相手自動車の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (注)相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費とは、事故発生時点における一般的な修理技法により、外観上、機能上、社会通念に照らし原状復したと認められる程度に復旧するために必要な修理費用とします。なお、これ以外の格落ち等による 損害は含みません。 | |
た | 対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に定める 対物事故をいいます。 |
対物超過修理費用 | 相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上ると認められる場合における相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をい います。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款対物賠償責任条項の適用がある場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、次に定める条件をすべて満たすときには、その事故により、被保険者が負担する対物超過修理費用に
対して、この特約に従い、対物超過修理費用保険金を支払います。
① 対物事故により損壊した他人の財物が自動車であること。
② 普通保険約款対物賠償責任条項による対物賠償保険金が支払われること。
③ 当社が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上ると認められること。
④ 相手自動車に損害が発生した日の翌日から起算して6か月以内に、相手自動車の損傷を実際に修理完了すること。なお、修理の完了に際してやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当社の承認を得て、修理の期間につき、これを変更することができます。
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款対物賠償責任条項第2条(補償の対象となる方
-被保険者)に規定する被保険者とします。
第4条(支払保険金の計算)
対物超過修理費用
対物超過修理費用保険金の額
1の対物事故につき当社が支払う対物超過修理費用保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、相手自動車1台につき、50万円を限度とします。
相手自動車の価額について被保険者が負担する
= × 法律上の損害賠償責任の額相手自動車の価額
第5条(相手自動車の車両保険等がある場合の取扱い)
当社は、相手自動車に発生した損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当社は、対物超過修理費用からその超過額を差し引いた額を対物超過修理費用とみなして第4条(支払保険金の計算)の規定を適用します。この場合において、既に次の①の額が②の額を超える額に対して対物超過修理費用保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金または共済金の額(注)。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に収されたものがある場合において、それにより保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金の額とします。
② 相手自動車の価額
(注)相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金または共済金の額とは、相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合は、当社は次に定める額を対物超過修理費用保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われてい ない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金 | 支払責任額(注)のうち最も高い額から、他の保険契約 |
または共済金が支払われた場合 | 等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を 限度とします。 |
(注)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第7条(保険金の請求)
(1)普通保険約款対物賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)、同条項第10条(先取特権)および同条項第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、対物超過修理費用保険金には適用しません。
(2)当社に対する対物超過修理費用保険金の請求権は、普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(2)②に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第8条(普通保険約款との関係)
この特約については、普通保険約款基本条項第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)の規定を次のとおり読み替えます。
① (4)①の規定中「対人賠償責任条項または対物賠償責任条項」とあるのは「対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項または対物超過修理費用特約」
② (注4)の規定中「対人賠償責任条項または対物賠償責任条項」とあるのは「対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項または対物超過修理費用特約」、「対人賠償責任条項第5条
(費用)または対物賠償責任条項第5条(費用)に規定する費用」とあるのは「対人賠償責任条項第5条(費用)もしくは対物賠償責任条項第5条(費用)に規定する費用または対物超過修理費用特約「用語の説明」に規定する対物超過修理費用」
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
搭乗者傷害(死亡•後遺障害)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
と | 搭乗者傷害保険 金 | 死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。 |
搭乗者傷害保険 金額 | 保険証券記載の搭乗者傷害保険金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、第5条(支払保険金の計算)(1)の表の「支払事由」に該当する場合は、この特約に従い、被保険者に搭乗者傷害保険金を支払います。ただし、搭乗者傷害保険金のうち死亡保険金については、その被保険者の法定相続人に支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この特約における被保険者は、記名被保険者または指定被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車のxxの乗車装置(注1)またはその装置のある室内(注2)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者は含みません。
(2)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(注1)xxの乗車装置とは、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。
(注2)その装置のある室内とは、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、搭乗者傷害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変また
は暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ 本条(1)③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 本条(1)①から④までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑥ 借用自動車を競技(注4)もしくは曲技(注5)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(2)当社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、搭乗者傷害保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に発生した傷害
② 記名被保険者または指定被保険者が、法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転(注7)している場合に、その本人に発生した傷害
③ 記名被保険者または指定被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している場合に、その本人に発生した傷害
④ 記名被保険者または指定被保険者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条
(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している場合に、その本人に発生した傷害
⑤ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に、その本人に発生した傷害。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
⑥ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人に発生した傷害
Ⓒ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって、その本人に発生した傷害
(3)当社は、傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって発生した場合は、その者の受け取るべき金額については、搭乗者傷害保険金を支払いません。
(4)当社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注
8)に対しては、搭乗者傷害保険金を支払いません。
(5)当社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、搭乗者傷害保険金を支払いません。
① 記名被保険者または指定被保険者が、その使用者の業務(注9)のために、その使用者の所有する自動車(注10)を運転している場合に、被保険者について発生した傷害
② 記名被保険者または指定被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について発生した傷害
(注1)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注5)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注7)法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転とは、次のいずれかに該当する者が借用自動車を運転している状態等をいいます。
① 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定められた運転免許を持たない者。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の者は該当しません。
② 運転免許の停止処分を受けたことによって、その効力が停止されている者
③ 所有する運転免許によって運転することができる自動車の種類に違反している者
たんどく
り ん ぱ せ ん え ん
はいけつしょう
はしょうふう
(注8)創傷感染症とは、丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(注9)業務とは、家事を除きます。
(注10)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第5条(支払保険金の計算)
(1)1の事故につき、当社は次表に定めるところに従い、搭乗者傷害保険金を支払います。
区分 | 支払事由 | 支払保険金の額 |
① 死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 搭乗者傷害保険金額の全額。ただし、1 の事故につき、同一被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、搭乗者傷害保険金額から既に支払った後遺障害保険金の額を控除した残額 とします。 |
② 後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の1または<別表1>の 2に掲げる後遺障害が発生し た場合 | 搭乗者傷害 保険金支払割合 × 保険金額 (注) |
(2)本条(1)①の規定に従い、死亡保険金を支払う場合で、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3)同一事故により、普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の2に掲げる2種以上の後遺障害が発生した場合には、本条(1)②の後遺障害保険金の額の算出は、最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(注)によります。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ次の保険金支払割合(注)によります。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する保険金支払割合(注)
② 本条(3)①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する保険金支払割合(注)
③ 本条(3)①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(注)。ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合(注)の合計の割合が最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(注)に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合(注)とします。
(4)当社は、本条(3)に定める事項のほか、本条(1)②の後遺障害保険金の額の算出は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険における後遺障害の等級認定の基準に準じて等級の決定を行い、その等級に対応する保険金支払割合(注)によります。
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、さらに同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金
支払割合(注)
普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の1または<別表
1>の2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対応
する保険金支払割合(注)
搭 乗 者傷 害 保険金額
後 遺 障害 保 険金の額
= × ( - )
(6)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、後遺障害が発生した時の被保険者以外の医師の診断に基づき、後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。ただし、被保険者からの請求がある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定し、後遺障害保険金を支払います。
(注)保険金支払割合とは、<別表>後遺障害等級別保険金支払割合表の1または<別表>の2のそれぞれの等級に定める保険金支払割合をいいます。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
次のいずれかに該当する事由により第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当社は、その事由がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害または疾病の影響があったこと。
② 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響があったこと。
③ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったこと、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったこと。
第7条(当社の責任限度額)
1の事故につき、被保険者1名に対し当社が支払うべき搭乗者傷害保険金の額は、第5条
(支払保険金の計算)および第6条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定によって算出された額とし、かつ、搭乗者傷害保険金額を限度とします。
第8条(保険金の請求)
当社に対する搭乗者傷害保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求権の発生時期 |
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその 日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
第9条(代位)
当社が搭乗者傷害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第10条(普通保険約款との関係)
(1)この特約については、普通保険約款基本条項第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)の規定中「自損傷害条項」とあるのは「自損傷害条項または搭乗者傷害(死亡•後遺障害)特約」と読み替えます。
(2)この特約の適用においては、当社は、普通保険約款基本条項第15条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定は適用しません。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
<別表>後遺障害等級別保険金支払割合表
1.介護を要する後遺障害
等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
2.1.以外の後遺障害
等級 | 保険金支払割合 | 等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第10級 | 20% |
第4級 | 69% | 第11級 | 15% |
第5級 | 59% | 第12級 | 10% |
第6級 | 50% | 第13級 | 7% |
第7級 | 42% | 第14級 | 4% |
搭乗者傷害(入通院/一時金「1万円•10万円」)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
ち | 治療日数 | 入院または通院した実治療日数をいいます。なお、被保険者が通院しない場合であっても、次のいずれかに該当する部位を固定するために治療によりギプス等(注1)を常時装着した期間については、その日数は通院した実治療日数とみなします。ただし、診断書や医師の意見書に固定に関する記載があること、かつ、診断書、診療報酬明細書等から次のいずれかに該当する部位をギプス等(注1)装着により固定していることが確認できる場合に限ります。 せき ① 長管骨(注2)および脊柱 ② 長管骨(注2)に接続する三大関節(注3)部分 ③ ろく骨または胸骨。ただし、体幹部を固定した場合に限ります。 ④ 顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。 (注1)ギプス等とは、ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。)、線副子等(上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)およびハローベストをいいます。 とう けい ひ (注2)長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨を いいます。 (注3)長管骨に接続する三大関節とは、上肢の肩関節、ひじ関節および手関節ならびに下肢の股関節、ひざ関節および足関節をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、第5条(支払保険金の計算)(1)の表の「支払事由」に該当する場合は、この特約に従い、被保険者に医療保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この特約における被保険者は、記名被保険者または指定被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車のxxの乗車装置(注1)またはその装置のある室内(注2)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者は含みません。
(2)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(注1)xxの乗車装置とは、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。
(注2)その装置のある室内とは、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、医療保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ 本条(1)③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 本条(1)①から④までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑥ 借用自動車を競技(注4)もしくは曲技(注5)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(2)当社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、医療保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に発生した傷害
② 記名被保険者または指定被保険者が、法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転(注7)している場合に、その本人に発生した傷害
③ 記名被保険者または指定被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している場合に、その本人に発生した傷害
④ 記名被保険者または指定被保険者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条
(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している場合に、その本人に発生した傷害
⑤ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に、その本人に発生した傷害。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外
の者の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
⑥ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人に発生した傷害
Ⓒ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって、その本人に発生した傷害
(3)当社は、傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって発生した場合は、その者の受け取るべき金額については、医療保険金を支払いません。
(4)当社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注
8)に対しては、医療保険金を支払いません。
(5)当社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、医療保険金を支払いません。
① 記名被保険者または指定被保険者が、その使用者の業務(注9)のために、その使用者の所有する自動車(注10)を運転している場合に、被保険者について発生した傷害
② 記名被保険者または指定被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について発生した傷害
(注1)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注5)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注7)法令により定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転とは、次のいずれかに該当する者が借用自動車を運転している状態等をいいます。
① 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定められた運転免許を持たない者。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の者は該当しません。
② 運転免許の停止処分を受けたことによって、その効力が停止されている者
③ 所有する運転免許によって運転することができる自動車の種類に違反している者
たんどく
り ん ぱ せ ん え ん
はいけつしょう
はしょうふう
(注8)創傷感染症とは、丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(注9)業務とは、家事を除きます。
(注10)所有する自動車には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第5条(支払保険金の計算)
(1)1の事故につき、当社は次表に定めるところに従い、医療保険金を支払います。
区分 | 支払事由 | 支払保険金の額 |
医療保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内 | 次のいずれかの額。 ① 治療日数が1日以上5日未満の場合には、 |
に治療を要した場合 | 1万円 ② 治療日数が5日以上となった場合には、 10万円。ただし、5日目の治療を受けた日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。 |
(2)本条(1)の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条
(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
次のいずれかに該当する事由により第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当社は、その事由がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害または疾病の影響があったこと。
② 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響があったこと。
③ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったこと、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったこと。
第7条(保険金の請求)
当社に対する医療保険金の請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第5条(支払保険金の計算)(1)①に定める保険金については、被保険者が治療を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 第5条(支払保険金の計算)(1)②に定める保険金については、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時
第8条(代位)
当社が医療保険金を支払った場合であっても、被保険者がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第9条(普通保険約款との関係)
(1)この特約については、普通保険約款基本条項第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)の規定中「自損傷害条項」とあるのは「自損傷害条項または搭乗者傷害(入通院/一時金「1万円•10万円」)特約」と読み替えます。
(2)この特約の適用においては、当社は、普通保険約款基本条項第15条(他の保険契約等が
ある場合の取扱い)の規定は適用しません。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
個人間カーシェアリングサービス等専用自動車保険特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
う | 運搬費用 | 次の費用をいいます。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。 ① クレーン等により、借用自動車を路面(注1)に引き戻すために要した費用 ② 合理的な経路•方法(注2)により、借用自動車を、走行不能となった地(注3)から修理工場等まで運搬するために要した費用(注4) ③ 修理工場等に借用自動車が運搬された後、合理的な経路•方法(注 2)により、借用自動車を他の修理工場等まで運搬するために要した費用 (注1)路面とは、借用自動車が走行不能となる直前に走行していた路面をいいます。 (注2)合理的な経路•方法とは、普通保険約款緊急時サービス費用条項「用語の説明」に規定する合理的な経路•方法をいいます。 (注3)走行不能となった地とは、第3条(保険金を支払う場合-緊急時サービス費用)(2)ただし書の事由については、発見された地をいいます。 (注4)運搬するために要した費用には、次の費用を含みます。 ① 車両損害(タイヤの単独損害を除きます。)が発生した場合における、修理工場等まで運転するために必要な仮修理の費用 ② 修理工場等まで運搬するために必要な保管の費用 |
こ | 個人間カーシェアリングサービ ス等 | 自動車の共同使用を行うことを目的として、サービス会員間で共同使用契約等を締結するためのプラットフォームサービスをいいます。 |
し | 車両事故 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故および借用自動車の盗難(注)をいいます。 (注)借用自動車の盗難には、借用自動車の一部または全部が盗難にあった場合のほか、借用自動車の車室内、トランク内に収容またはキャリア(自動車の屋根またはトランク上に設置された小型、少量の荷物を積載、運搬するための装置をいいます。)に固定されている 動産の盗難に伴って借用自動車に損害が発生した事故を含みます。 |
車両損害 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって借用自動車に発生した損害および 借用自動車の盗難によって発生した損害をいいます。 | |
そ | 走行不能 | 自力で走行できない状態をいい、盗難により使用できない状態、または 法令により走行が禁じられている状態を含みます。 |
た | タイヤの単独損害 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって借用自動車のタイヤ(注)に発生した損害をいいます。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が発生した場合を除きます。 (注)タイヤには、チューブを含みます。 |
ふ | 復旧 | 次のいずれかを行うことをいいます。 ① 車両事故によって借用自動車に発生した損害の修理 ② 車両事故によって借用自動車に発生した損害を修理しない場合または借用自動車が盗難(注)された場合は、借用自動車の代替とする自動車の購入 (注)盗難とは、借用自動車の一部のみの盗難を除きます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両復旧費用条項または緊急時サービス費用条項の適用がある場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに適用されます。
第2条(保険金を支払う場合-車両復旧費用)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款車両復旧費用条項第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次に定める条件をすべて満たす場合に限り、借用自動車の復旧によって発生した費用を被保険者が負担することによって被る損害に対して、普通保険約款車両復旧費用条項および基本条項(これらの条項について適用される他の特約を含みます。)に従い、被保険者に復旧費用保険金を支払います。
① 被保険者が個人間カーシェアリングサービス等を利用して借用自動車を使用または管理中(注1)に、車両事故によって借用自動車に損害が発生したこと。
② 車両事故によって借用自動車に発生した損害の程度および借用自動車の修理費(注2)について、当社による確認ができること。
(2)当社は、この特約により、普通保険約款車両復旧費用条項「用語の説明」に規定する車両事故および復旧の規定を、この特約の「用語の説明」に規定する車両事故および復旧の規定に読み替えて、普通保険約款車両復旧費用条項を適用します。
(注1)借用自動車を使用または管理中とは、被保険者以外の者が借用自動車を運転中は除きます。
(注2)修理費とは、普通保険約款車両復旧費用条項「用語の説明」に規定する修理費をいいます。
第3条(保険金を支払う場合-緊急時サービス費用)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款緊急時サービス費用条項第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、記名被保険者または指定被保険者が個人間カーシェアリングサービス等を利用して借用自動車を使用または管理中(注1)に次のいずれかの事由により借用自動車が走行不能となった場合、被保険者が緊急時サービス費用(注2)を負担することによって被る損害に対して、普通保険約款緊急時サービス費用条項および基本条項(これらの条項について適用される他の特約を含みます。)に従い、被保険者に普通保険約款緊急時サービス費用条項「用語の説明」に規定する緊急時サービス費用保険金を支払います。ただし、②から④までの事由については、借用自動車が走行不能となった地から修理工場等まで運搬される場合
(注3)に限ります。
① 落輪等(注4)
② 車両損害
③ 故障損害(注5)
④ 走行障害(注6)
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、この特約により、記名被保険者または指定被保険者が個人間カーシェアリングサービス等を利用して借用自動車を使用または管理中(注1)に、借用自動車の盗難(注7)により借用自動車が走行不能になり、被保険者が緊急時サービス費用(注2)を負担することによって被る損害に対して、保険契約者または被保険者が盗難
(注7)の事実を借用自動車の所有者(注8)を経由して警察官に届け出た場合に限り、普通保険約款緊急時サービス費用条項および基本条項(これらの条項について適用される他の特約を含みます。)に従い、被保険者に普通保険約款緊急時サービス費用条項「用語の説明」に規定する緊急時サービス費用保険金を支払います。ただし、普通保険約款緊急時サービス費用条項「用語の説明」に規定する緊急時サービス費用保険金のうち運搬費用保険金、修理後搬送費用保険金および修理後引取費用保険金については、借用自動車が発見された場合であって、損傷により借用自動車が走行不能となり、かつ、借用自動車が発見された地から修理工場等まで運搬される場合(注3)に限ります。
(3)当社は、この特約により、普通保険約款緊急時サービス費用条項「用語の説明」に規定する運搬費用、車両損害、走行不能およびタイヤの単独損害の規定を、この特約の「用語の説明」に規定する運搬費用、車両損害、走行不能およびタイヤの単独損害の規定に読み替えて、普通保険約款緊急時サービス費用条項を適用します。
(注1)借用自動車を使用または管理中とは、記名被保険者および指定被保険者以外の者が借用自動車を運転中は除きます。
(注2)緊急時サービス費用とは、普通保険約款緊急時サービス費用条項「用語の説明」に規定する緊急時サービス費用をいい、本条(1)①の事由については、「用語の説明」に規定する運搬費用の①に該当する費用に限ります。また、本条(1)②から④までおよび(2)ただし書の事由については、走行不能となった地(本条(2)ただし書の事由については、発見された地をいいます。)において仮修理等により走行不能が解消された後に発生した費用を除きます。
(注3)修理工場等まで運搬される場合には、次のいずれかに該当する場合を含みます。
① 借用自動車が法令により走行が禁じられていると当社が認めた状態で、走行不能となった地(本条(2)ただし書の事由については、発見された地をいいます。)から修理工場等へ自力で入庫した場合
② 修理工場等の状況、交通事情、気象状況、事故の状況等の被保険者の責めに帰さない事
由により修理工場等までの運搬が困難であると当社が認めた場合
(注4)落輪等とは、普通保険約款緊急時サービス費用条項「用語の説明」に規定する落輪等をいいます。
(注5)故障損害とは、普通保険約款緊急時サービス費用条項「用語の説明」に規定する故障損害をいいます。
(注6)走行障害とは、普通保険約款緊急時サービス費用条項「用語の説明」に規定する走行障害をいいます。
(注7)盗難とは、借用自動車の一部分のみの盗難を除きます。
(注8)借用自動車の所有者とは、次のいずれかに該当する者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)をいいます。
① 借用自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 借用自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ 上記①および②のいずれにも該当しない場合は、借用自動車を所有する者
第4条(復旧費用保険金に関する特則)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款車両復旧費用条項第2条(補償の対象となる方-被保険者)の規定にかかわらず、普通保険約款車両復旧費用条項における被保険者は、個人間カーシェアリングサービス等を利用して借用自動車を使用または管理中(注1)の次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 指定被保険者
(2)当社は、この特約により、普通保険約款車両復旧費用条項第3条(保険金を支払わない場合)(2)⑤の規定にかかわらず、タイヤ(注2)に発生した損害によって被保険者が被る損害に対しては、復旧費用保険金を支払いません。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が発生した場合を除きます。
(3)当社は、この特約により、普通保険約款車両復旧費用条項第4条(支払保険金の計算)(1)に定める復旧費用保険金の額のほかに、本条(4)の費用を復旧費用保険金として支払います。ただし、1の事故につき、30万円を限度とします。
費用 | 説明 |
盗難引取費用 | 被保険者が個人間カーシェアリングサービス等を利用して借用自動車を使用または管理中(注1)に盗難(注3)にあった借用自動 車を引き取るために必要であった費用をいいます。 |
(4)当社は、この特約により、普通保険約款車両復旧費用条項の適用において、保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、これらの費用を支出する際の措置•手続を行うことによって得られなくなった収入は対象となりません。
(注1)借用自動車を使用または管理中とは、被保険者以外の者が借用自動車を運転中は除きます。
(注2)タイヤには、チューブを含みます。
(注3)盗難とは、借用自動車の一部のみの盗難を除きます。第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、借用自動車が盗難にあった場合には、借用自動車の所有者
(注)を経由して遅滞なく警察官に届け出なければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合または本条(1)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて復旧費用保険金および普通保険約款緊急時サービス費用条項「用語の説明」に規定する緊急時サービス費用保険金を支払います。
(注)借用自動車の所有者とは、次のいずれかに該当する者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)をいいます。
① 借用自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 借用自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ 上記①および②のいずれにも該当しない場合は、借用自動車を所有する者
第6条(保険金の請求)
所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
保険金請求に必要な書類または証拠
被保険者が借用自動車の盗難による損害により復旧費用保険金または普通保険約款緊急時サービス費用条項「用語の説明」に規定する緊急時サービス費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(3)⑪の書類または証拠として、次表に掲げるものを当社に提出しなければなりません。
通信販売特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
け | 契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
つ | 通知書 | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を記載したものをいいま す。 |
て | 電子データメッ セージ | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法、保険契約の引受内容等を 明示したものをいいます。 |
ほ | 保険申込者 | 当社に対して保険契約の申込みをしようとする者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険申込者が第2条(保険契約の申込みおよび引受け)に定める方法により保険契約の申込みを行う場合に適用されます。
第2条(保険契約の申込みおよび引受け)
保険契約の申込み | 保険契約の引受け |
① 保険申込者が保険申込書に所要の事項を記載し、当社に送付するものと します。 | 当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付す るものとします。 |
② 保険申込者が電話、情報処理機器等の通信手段(注)を媒介とし、当社に対し契約意思の表示をするものとします。 | 当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書および保険申込書を保険契約者に送付するものとします。この場合、保険契約者は保険申込書に所要の事項を記載し、所定の 期間内に当社へ返送しなければなりません。 |
③ 保険申込者がインターネットを媒介とし、インターネット上に明示された契約情報に基づき、当社に対し契約 意思の表示をするものとします。 | 当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子データメッセージを保険契約者に送信または通知書を送付します。 |
保険申込者は、次表「保険契約の申込み」のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みを行い、当社は、次表「保険契約の引受け」の方法により引受けを行うものとします。
(注)通信手段とは、インターネットを除きます。第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次に定める通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
① 第2条(保険契約の申込みおよび引受け)①の方法により保険契約の申込みを行う場合は、
同条①に定める通知書による通知
② 第2条(保険契約の申込みおよび引受け)②の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条②に定める通知書による通知
③ 第2条(保険契約の申込みおよび引受け)③の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条③に定める電子データメッセージまたは通知書による通知
(2)本条(1)の場合、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める「保険契約締結と同時に保険料を払い込む」旨の規定を適用しません。
第4条(当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、第2条(保険契約の申込みおよび引受け)②の保険申込書が所定の期間内に当社に返送されない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)当社は、第3条(保険料の払込方法)(1)の通知に記載された保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)および(2)の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険証券の不発行)
(1)当社は、この特約により、この保険契約の保険証券を発行しません。ただし、保険契約者からの請求があった場合または当社が必要と認めた場合は保険証券を発行します。
(2)当社は、この保険契約の保険契約内容として電磁的方法により提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を適用します。
第6条(この特約による当社への通知方法)
保険契約者または被保険者が、訂正の申出を行う場合は、書面または電話、情報処理機器等の当社が定める通信手段により、当社所定の連絡先に直接行うものとします。
第7条(普通保険約款との関係)
この特約については、普通保険約款基本条項「用語の説明」に定める告知事項の規定中「保険申込書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出る事項」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
保険料払込取扱票•請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
は | 払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
ほ | 保険料払込期日 | 始期日時の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに適用されます。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、本条(1)①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)本条(1)①により保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合には、保険料領収前に発生した事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)および普通保険約款に適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日時から保険料領収までの間に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金請求権者が、保険料の払込み前に発生した事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契
約者が、保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、始期日時から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
書面省略(変更届出書)特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受ける場合に適用されます。
第2条(訂正の申出、通知事項の通知等)
(1)保険契約者または被保険者は、この特約により、次のいずれかの申出または通知を行う場合、電話または情報処理機器等の当社が定める手段により、当社所定の連絡先に対して行うものとします。
① 訂正の申出
② 通知事項の通知
③ 普通保険約款基本条項第6条(保険契約者の住所変更)に定める通知
④ 普通保険約款基本条項第10条(保険契約者からの保険契約の解約)に定める通知
(2)保険契約者または被保険者が本条(1)の通知を行い、当社がその通知の受付と同時にそれを承認した場合は、当社は、その通知をもって書面による申出または通知がなされたものとみなします。ただし、当社が別に定める場合を除きます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
危険物積載「対物賠償」限度額(10億円)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
き | 危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第 2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年 法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。 |
た | 対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に定める 対物事故をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合に適用されます。
① この保険契約に普通保険約款対物賠償責任条項の適用があること。
② この保険契約の対物保険金額が10億円を超えていること。
第2条(危険物積載事故の限度額)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款対物賠償責任条項第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する対物事故により、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、1の対物事故につき当社の支払う対物賠償保険金の限度額を10億円とします。
① 借用自動車に業務(注2)として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
けん けん けん
② 借用自動車が被牽引自動車を牽引中に発生した、被牽引自動車に業務(注2)として積載
されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
(2)当社は、本条(1)の規定を適用する対物事故に対しては、10億円を対物保険金額とみなして、普通保険約款対物賠償責任条項第7条(当社による解決)(3)①、同条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(6)、同条項第9条(仮払金および供託金の貸付け等)(1)および同条項第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定を適用します。
(注1)被保険者とは、普通保険約款対物賠償責任条項第2条(補償の対象となる方-被保険者)に定める被保険者をいいます。
(注2)業務とは、家事を除きます。
対航空機「対物賠償」限度額(10億円)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
た | 対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に定める 対物事故をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合に適用されます。
① この保険契約に普通保険約款対物賠償責任条項の適用があること。
② この保険契約の対物保険金額が10億円を超えていること。
第2条(対航空機事故の限度額)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款対物賠償責任条項第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定にかかわらず、対物事故のうち他人の航空機を損壊させたことにより、被保険者(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、1の対物事故につき当社の支払う対物賠償保険金の限度額を10億円とします。
(2)当社は、本条(1)の規定を適用する対物事故に対しては、10億円を対物保険金額とみなして、普通保険約款対物賠償責任条項第7条(当社による解決)(3)①、同条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(6)、同条項第9条(仮払金および供託金の貸付け等)(1)および同条項第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定を適用します。
(注)被保険者とは、普通保険約款対物賠償責任条項第2条(補償の対象となる方-被保険者)に定める被保険者をいいます。
普通保険約款•特約の補足事項
普通保険約款•特約において「別に定める」こととしている もののお取扱いについて
登録番号標の分類番号が3•30〜 39•300〜399•30A~3 9Z•3A0~3Z9および3AA ~3ZZ、登録番号標の塗色が白地に緑文字のお車 | 自家用普通乗用車 |
登録番号標の分類番号が5•50〜 59•500〜599•50A~5 9Z•5A0~5Z9•5AA~5 ZZ•7•70〜79•700〜7 99•70A~79Z•7A0~7 Z9および7AA~7ZZ、登録番 号標の塗色が白地に緑文字のお車 | 自家用小型乗用車 |
車両番号標の分類番号が50〜5 9•500〜599および700~ 799、車両番号標の塗色が黄地に黒文字のお車 | 自家用軽四輪乗用車 |
普通保険約款•特約において、「別に定める」こととしている主なものについて、具体的なお取扱い例をご案内いたします。
普通保険約款•特約 | 具体的なお取扱い例 |
普通保険約款「用語のご説明」用途車種 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車、小型ダンプカー、自家用バス等の区分をいいます。なお、用途車種の区分は、自動車検査証等に記載の「用途」および「自動車の種別」とは異なり、当社 が定める区分表によるものとします。 (注)登録番号標等とは、登録番号標、車両番号標または標識番号標をいいます。 | 登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づき、用途車種の分類を一覧にしたもので、例えば次のような区分としています。 |
普通保険約款 車両復旧費用条項における付属品について
付属品とは、借りたお車に定着(注1)または装備(注2)されている物をいいます。(注3)
(注4)
○ 付属品として取扱う物の例示
•定着されているカーステレオ、カーエアコン、カーナビゲーションシステム 等
•装備されているスペアタイヤ1本(xxの格納装置に格納されている場合は、その本数)、標準工具 等
•法令等により備え付けられている消火器、座席ベルト 等
•オイル類のうち、潤滑油、バッテリーの電解液 等
(注1)定着とは、ボルト、ナット、ねじ等で自動車本体に固定されており、工具などを使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。
(注2)装備とは、自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。
(注3)車室内でのみ使用することを目的として、借りたお車に固定されているカーナビゲーションシステムやETC車載器(有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます)等は、メーカー所定の取付方法により固定されている場合に限り、固定の方法がボルト等以外であっても付属品として取扱います。
(注4)借りたお車に定着または装備されているものであっても、以下に規定するものは付属品とはなりません。
①ガソリン、軽油、プロパンガス(LPG)等の燃料
②ボディーカバー、洗車用品
③法令等により、自動車に定着または装備することを禁止されている物
エアースポイラー(法令に違反するもの)、オーバーフェンダー(標準装備、運輸支局の許可を得たものを除きます) 等
④通常装飾品とみなされる物
マスコット類、クッション、花ビン、膝掛 等
第3部 サービスご利用規約
ロードアシスタンスサービスご利用規約
(24 時間単位型自動車運転者保険用)
<用語のご説明>
用語 | 説明 |
サービス | レッカー現場急行サポート、クイック修理サービスおよび初期対応コン シェルジュサービスで構成される自動車保険サービスをいいます。 |
サービス提供者 | サービスを提供するMS&ADグランアシスタンス株式会社をいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者および指定被保険者がいずれもその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、その用途車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下)、自家用普通貨 物車(最大積載量 0.5 トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)であり、保険証券の「記名被保険者」欄に記載の自動車をいいます。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。 ①次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注1)ア.記名被保険者またはその配偶者 イ.指定被保険者またはその配偶者。ただし、その指定被保険者が運転している場合に限ります。 ウ.記名被保険者が役員(注2)となっている法人 エ.指定被保険者が役員となっている法人。ただし、その指定被保険者が運転している場合に限ります。 ②レンタカー(注3) (注1)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 (注2)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。上記①エ.においても同様とします。 (注3)道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸渡しすることの許可を受けた 自家用自動車をいいます。 |
あんしんサポート センター | 当社が定めるサービスの利用申込みを受付ける連絡先をいいます。 |
サービス実施者 | サービス提供者からの取次ぎまたは手配により、実際にサービスを実施 する者をいいます。 |
走行不能 | 車両が物理的もしくは機能的に走行できない状態、または法令により走 行が禁じられている状態をいいます。 |
このロードアシスタンスサービスご利用規約において、使用される用語の説明はそれぞれ次のとおりとします。
日本国内 | 日本国内全域をいいます。ただし、一部離島等を除きます。 |
落輪等 | 借用自動車の一輪以上を路面以外の場所へ踏み出した状態(注)をいいます。 (注)踏み出した状態には、踏み越えた状態を含みます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日時から終了する日時までの期間であって、保険証券 記載の保険期間をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券に記載の記名被保険者をいいます。 |
指定被保険者 | 保険証券に記載の指定被保険者をいいます。 |
ガス欠 | 借用自動車のガソリンまたは軽油がなくなった状態をいいます。 |
自宅駐車場 | 被保険者(自動車保険契約により補償の対象となる方をいいます。)の居住住居における通常の保管場所(月極駐車場等も含みます。)をいいます。被保険者が法人または個人事業主の場合は、主として借用自動車を使用している支店•営業所または店舗の所在地等における保管場所をいいま す。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項にいう「自動車」および同条第3項にいう「原動機付自転車」に該当するも のをいいます。 |
競技もしくは曲技 | 「競技」とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。 「曲技」とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習 を含みます。 |
スタック | 雪道、泥道、砂利道または凍結道等でタイヤが単にスリップまたは空転 し走行できない状態をいいます。 |
GPS | 地球の周軌道をる衛星から放射される位置測位用の電波を利用して現在の位置を知ることができるシステム(全地球測位システム)をいい ます。 |
JAF | 一般社団法人日本自動車連盟をいいます。 |
公共交通機関 | 公共交通機関とは、鉄道(軌道を含みます。)、バス、有償旅客運送を行 う船舶または有償旅客運送を行う航空機等をいいます。 |
合理的な経路•方法 | 借用自動車に発生した事故または故障•トラブルの発生の日時、場所および借用自動車の乗車人数•積載物等の状況により、原則として、最短で到達できる経路およびその経路において利用する方法(徒歩を含みま す。)とします。 |
第1条[規約の目的等]
(1)この規約は、当社の 24 時間単位型自動車運転者保険契約に対して日本国内で提供するサービスの事項を定めたものです。
(2)利用対象者は、この規約を承認のうえ、サービスの提供を受けることができます。
(3)このサービスは、当社が提携するサービス提供者が、この規約に従い提供します。
第2条[サービス提供対象契約]