Contract
4 島根県立大学短期大学部留学規程
平成 19 年4月1日島根県立大学短期大学部規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、島根県立大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第 15 条に規定する留学に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(留学を認める大学等)
第2条 本学が留学を認める海外の短期大学又は大学(以下「留学先大学等」という。)は、その国の学校制度により設置され、その授業内容が本学の教育目的に照らし有益と認めた高等教育機関で、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 本学との間で、学生交流に関する協定が締結されていること。
⑵ 本学との間で、学生の相互交流に関し申合せ等の合意文書の交換があること。
⑶ 本学の学生の受入れを許可する旨の文書による意思表示があること。
(学生の資格)
第3条 留学を認める学生は、本学に6月以上在学し、学業成績が良好であり、かつ健康な者とする。
(申請)
第4条 留学を希望する学生は、島根県立大学短期大学部学生通則第 10 条に規定する留学願(様式第 14 号)に、次の各号に掲げる書類を添えて学長に願い出るものとする。
⑴ 留学先大学等の入学許可書又は入学承諾書
⑵ 留学先大学等の大学案内及び授業科目等の内容がわかるもの
⑶ 留学期間中の履修計画及び活動計画を記載した留学計画書
⑷ 語学能力を証明する書類
⑸ 健康診断書
2 留学先大学等が第2条第1号又は第2号に該当する場合には、前項第1号及び第2号の書類の添付を省略することができる。
(審査及び許可)
第5条 学長は、前条により願出があったときは、当該学生の所属する学科において留学計画、学力、語学能力等を審査し、教授会の議を経て留学を許可する。
(留学期間)
第6条 留学の期間は、概ね6月以上1年以内とする。ただし、特に事情があると認められる場合は、1年以内に限り延長を許可することができる。
(在学期間への参入)
第7条 前条の留学期間は、在学期間に参入することができる。ただし、通算して修業年限の2分の1を超えることはできないものとする。
(留学報告書)
第8条 留学生が留学を終え帰国したときは、学長が別に定める「留学報告書」を提出しなければならない。
(修得単位の認定)
第9条 留学先大学等における修得単位の認定を受けようとする学生は、原則として、あらかじめ別に定める「修得単位認定科目履修願」を学長に提出し、認定を受けようとする科目の許可を得なければならない。
2 前項の規定により許可を得た学生は、留学期間終了後速やかに島根県立大学短期大学部学修・修得単位等の単位認定に関する規程第5条の規定に基づき修得単位の認定手続きをしなければならない。
(留学期間中の授業料)
第 10 条 留学している者は、第7条の規定により留学期間を参入する場合には、留学期間における本学の授業料を全額納入しなければならない。ただし、授業料について相互不徴収の協定締結をしている留学先大学等の場合は、その協定の定めるところによる。
(雑則)
第 11 条 その他、学生の留学に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成 19 年4月1日から施行する。