Contract
鳥取大学フォークソング部 規約
第xx 総則
第一条 本サークルは、鳥取大学フォークソング部と称し、その本部を、鳥取大学におく。第二条 本サークルは、グループによる演奏を中心として、活動する。
第二章 目的
第三条 本サークルは、グループ演奏を通じて、部員相互の親睦をはかり、本サ ークルの発展と共に、地方文化の発展に寄与することを目的とする。
第三章 活動
第四条 本サークルは、第三条の目的を達成するために、練習および活動を行う。
第四章 部員
第五条 本サークルの部員は、次項に該当する者である。
1) 正部員 正部員は鳥取大学在学の学生で、第三条の目的に同意し、xxの手続きを取ったものとする。但し、鳥取大学学則に基づく教、農、工学部の修業年限、医学部の医学進学課程を終えた者を除く。
(xxの手続きに関しては、別に定める。)
2) 特別部員 特別部員は、正部員の規定に該当しない者で、部会で承認された者とする。但し、鳥取大学の学生でない特別部員は10人までとし、最大で4年間在籍することが出来る。第六条 1) 正部員・特別部員は、毎月部費を会計に納めなければならない。但し、特別部員のうち、鳥取大学医学部の学生に限り、サークル活動に参加した月のみ部費を納めることとする。
2) 新入部員は、入部金を会計に納めなければならない。
第七条 本サークルの部員は、第三条に従わなければならない。
第八条 1) 部員は、本人の意志で退部することができる。但し、xxの手続きを経るものとする。
(xxの手続きに関しては、別に定める。)
2) 部員において第三条に従わないものは、総会の決議により除名される。
第九条 部員は本人の意志で休部することができる。但し、xxの手続きを経るものとする。
(xxの手続きに関しては、別に定める。)
3)部員は部員資格更新期間終了までに更新の手続きをしなければならない。これをしない場合、もしくは更新手続きにおいて更新をしないことを自分の意志で決めた場合、退部す
ることになる。その時に、滞納金がある場合、その金額を請求される。
ただし、諸般の事情により、更新期間中に更新手続きが困難な者は、幹部と交渉の上、特別に更新手続きを経ることができる。更新期間は2月初部会から3月最終部会までとする。この手続きは特別部員も必要となる。この手続きは特別部員も必要となる。
第五章 役員第十条 本サークルは、次の役員をおく。
部長、副部長、内政、xx、庶務、会計、広報、器材
第十一条 各役員は、第九章にもとづいて決定された者とする。
第十二条 各役員の任期は一年とし、次期役員選出の総会までとする。但し、再任はこれを妨げない。
第十三条 役員がその任務を怠ったときは、総会の決議のもとに、これを解任できる。
第六章 役員会
第十四条 役員会は、年間の方針及び行事その他の事項を審議しサークルの運営を円滑にはかるためのものである。
第十五条 役員会は、部長の名において召集することができる。 第十六条 役員会は、役員の3/4以上の出席をもって成立する。
第十七条 1) 部長が役員代行としてみとめたものは、役員会の構成員となることができる。
2) 部長は、必要に応じ、関係者を召集することができるが、これらの人に議決権はない。第十八条 緊急に際しては、部長の判断により、役員会の決議を、最終決議とすることができる。
第七章 部会第十九条 部会は総会に次ぐ議決機関である。
第二十条 部会は、部長もしくは正部員の2割以上の要求によりこれを部長が召集することができる。
第二十一条 部会は、正部員の2/3以上の出席をもって成立する。
第二十二条 部会は、部長が議長を兼任し、決議は原則として、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第八章 総会
第二十三条 総会は、本サークルにおける最高議決機関である。
第二十四条 総会は、部長もしくは部会の決議により、部長がこれを召集することができる。第二十五条 総会は、委任状を含め正部員の9割以上の出席をもって成立する。但し、委任状は正部員の1/10を超えてはならない。
第二十六条 総会は、部長が議長を兼任し、決議は原則として出席者の2/3以上の賛成を必要とする。但し、委任状は議決権を有しない。
第九章 役員選出
第二十七条 役員の選出は、原則として立候補制とし、立候補のない場合は、推薦を行い、総会において出席者の2/3以上の承認により決定される。
第十章 会計
第二十八条 本サークルの経費は入部金、部費、自治会からの援助金、その他の収入を持ってこれに当てる。
第二十九条 会計報告は、定期的及び部員の要請により、これを行う。第三十条 会計監査は、部長がこれを行う。
第三十一条 特別会計は、役員会によって選出されたものがこれを行う。
第十一章 細則
第三十二条 第五条 1) に示すxxの手続きとは、部員名簿に登録することである。
第三十三条 第八条 1) に示すxxの手続きとは、退部届を役員会に提出することである。第三十四条 第九条に示すxxの手続きとは、休部届を役員会に提出することである。
なお、休部中の部員は、第六条 1) に従わなくてもよい。また、その者は、第二十五条における「正部員」に限り、それに含まれない。
第三十五条 特別部員は、部会、総会における議決権、投票権はない。
第十二章 付則
第三十六条 規約改正は、正部員の2/3以上の同意をもって承認される。規約は、昭和59年7月12日から施行する。
平成14年11月28日第三十四条改正平成16年10月7日第六条改正平成17年11月24日第五条改正平成21年3月20日第八条改正