第1条 発注者及び受注者は、契約書(契約書表書き、この約款(以下「契約書本紙」という。)、特約条項及び別紙をいう。以下同じ。)及び基本条件図書(入札説明書、要 求水準書、基本設計書、VE提案実施要領、落札者決定基準、入札説明書等(入札説明書、要求水準書、基本設計書、VE提案実施要領、落札者決定基準をいう。以下同じ)に 関する質問回答書、実施方針、実施方針に関する質問回答書、提案書(VE 提案書及び技術提案書をいう。以下同じ。)、及びこれらに付随する書類や資料をいう。以下同じ...
収 入印 紙
工 事 名 | 伊丹市新庁舎整備工事 |
工 事 場 所 | 伊丹市千僧1丁目1番地他 |
工 期 | 伊丹市議会の議決の日から 年 月 日まで |
請 負 代 金 額 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) <内訳> 工事請負額 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) 設計請負額 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) |
契 約 保 証 金留 保 期 間 | 担保の種類 契約締結日から契約書本紙第9条第6項に定める日まで |
瑕疵担保期間及び保証金 | 契約書本紙第54条による |
支 払 条 件 | 別紙のとおり |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によりxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約書は仮契約書(工事請負部分に限る。)とし、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年伊丹市条例第12号)第2条の規定による伊丹市議会の議決の日から、地方自治法第234条第5項の規定に基づく本契約書になるものとする。なお、設計請負部分においては、工事請負部分の本契約締結において有効とする解除条件付契約とする。
発注者と受注者は、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、発注者及び受注者の代表企業がその1通を保有する。
平成 年 月 日
伊丹市千僧1丁目1番地発注者 伊 丹 市
代表者 伊丹市長 xx xx
x
受注者住 所
商 号
印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書(契約書表書き、この約款(以下「契約書本紙」という。)、特約条項及び別紙をいう。以下同じ。)及び基本条件図書(入札説明書、要求水準書、基本設計書、VE提案実施要領、落札者決定基準、入札説明書等(入札説明書、要求水準書、基本設計書、VE提案実施要領、落札者決定基準をいう。以下同じ)に関する質問回答書、実施方針、実施方針に関する質問回答書、提案書(VE 提案書及び技術提案書をいう。以下同じ。)、及びこれらに付随する書類や資料をいう。以下同じ。)に基づき定まる業務水準(本契約(本契約書及び基本条件図書を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)の履行に当たり受注者が履行すべき給付の内容及びその給付が満たすべき水準をいい、本契約に基づきその内容又は水準が変更された場合には、変更後の内容及び水準をいう。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事に必要な調査及び設計並びに工事を本契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、それらの請負代金を別紙
1に定めるとおり支払うものとする。受注者が共同企業体を結成している場合においては、当該企業体のすべての構成員は、受注者が本契約に基づき負う一切の債務につき連帯して 責任を負うものとする。
3 調査、設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書及び基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約による履行が終了した後においても同様とする。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 本契約書及び基本条件図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 発注者及び受注者は、この契約の締結と同時に建築士法(昭和25年法律第202号)
第22条の3の3に定める記載事項に各々記名押印し、取り交わすこととする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 本契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(関係者協議会)
第3条 発注者及び受注者は、本契約に関する協議を行うことを目的とした、発注者及び受注者により構成される関係者協議会を設置する。
2 発注者及び受注者は、基本条件図書に従い、関係者協議会を開催するものとする。ただし、発注者及び受注者間の協議を要する事項が存在する場合、発注者又は受注者は、相手方に請求することにより、随時、関係者協議会を開催することができる。
3 関係者協議会開催に要する費用は、各当事者が負担する。
4 発注者及び受注者は、本条及び本契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。受注者は、当該書面を発注者に提出する。
5 発注者及び受注者は、関係者協議会における決定事項を遵守する。
(調査業務)
第4条 受注者は、基本条件図書に基づき、工事に必要な調査を実施するものとする。
2 受注者は、調査業務の実施前に、調査業務の工程表その他の必要な書類を提出して発注者の確認を受け、また、調査業務の実施後に、調査報告書を提出して発注者の確認を受けるものとする。
(設計業務)
第5条 受注者は、基本条件図書に基づき、工事目的物の実施設計及び既存施設の解体撤去等に関する実施設計(以下工事目的物及び既存施設の解体撤去等の実施設計を合わせて、本条において「工事目的物の実施設計等」という。)を行うものとする。
2 受注者は、本契約の締結後速やかに設計業務の工程表その他の必要な書類を提出し、設計業務に着手するものとする。
3 受注者は、工事目的物の実施設計等を完了したときは、その旨を発注者に通知し、工事目的物の実施設計等に係る実施設計図書(以下「実施設計図書」という。)を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に
設計業務の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 前項の規定による検査の結果、提出された実施設計図書が、法令、本契約の規定若しくは基本条件図書を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は、受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
6 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再検査を受けなければならない。この場合において、是正を要する事項が基本条件図書(提案書を除く。本項において同じ。)又は発注者若しくは監督員の指図により生じたときは、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が基本条件図書又は発注者若しくは監督員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
7 第4項及び第5項の規定は、前項に規定する再検査の場合に準用する。
8 受注者は、実施設計図書の合格の通知を受けた後、速やかに設計完了届を発注者に提出しなければならない。
9 受注者は、設計完了届が提出された日から5日以内に、工事目的物の建設業務(以下「建設業務」という。)の工程表その他の必要な書類を発注者に提出しなければならない。
10 受注者は、本件設計を行う前に要求水準書等の内容について確認をするものとし、矛盾その他要求水準書等の内容に従い本件工事等を行った場合に支障等が生じる事項を発見した場合には、速やかに発注者に通知する。受注者は、本件設計後、当該確認が不十分であったことにより発見できなかった要求水準書等の瑕疵について、発注者に何らの請求を行うことができない。
(申請業務)
第6条 受注者は、その責任及び費用負担において、伊丹市新庁舎整備工事を実施するために必要な一切の設計業務及び工事業務(以下「本工事」という。)の内、必要な一切の工事を施工するために必要となる関係諸機関への各種申請業務を行わなければならない。
2 受注者は、前項の申請業務に基づき取得した届出先の受付印ある届出書及び許認可書等の写しを発注者に提出しなければならない。
(関連工事の調整)
第7条 発注者は、受注者の施工する工事と発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事とが施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第8条 受注者は、本契約締結後14日以内に基本条件図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を必ずしも厳密に拘束するものではない。
3 前項にかかわらず、受注者は、別紙2「工事日程表」(以下「本件日程表」という。)記載の既存庁舎xx広場(以下「xx広場」という。)の解体・撤去、伊丹市新庁舎(以下
「新庁舎」という。)建設、既存庁舎の解体・地下改修(以下「既存地下」という。)及び開発関連工事の工事完成の発注者に対する通知期限、受注者において調達すべき什器備品の設置期限、新庁舎等の発注者に対する引渡期限並びに発注者が指定した資料等の発注者に対する提出期限については,法的拘束力を有するものとする。
(契約の保証)
第9条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和2
7年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、受注者は直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、全ての業務の完了を確認後に、第1項第1号の契約保証金、同項第2号の有価証券等又は同項第3号の金融機関等による保証証書を受注者に返還するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第10条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、調査業務及び設計業務(以下これらを合わせて「調査設計業務」という。) の成果物(以下「設計成果物」という。未完成の実施設計図書及び調査設計業務を行う上 で得られた記録等を含む。)並びに工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同 じ。)のうち第25条第2項の規定による検査に合格したもの、第50条第3項の規定に よる部分払のための確認を受けたもの及び設置済みの什器備品を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾 を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第11条 設計成果物又は設計成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当するときは、受注者は、当該著作物に係る受注者の著作権
(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を設計成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第12条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
⑴ 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、設計成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
⑶ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑷ 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
⑴ 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第2
0条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第13条 発注者は、受注者に対し、受注者が本契約に基づく義務を履行するため設計成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。なお、受注者が複製又は翻案した設計成果物についても前条第2項第1号が適用されるものとする。
(著作権の侵害の防止)
第14条 受注者は、その作成する設計成果物が、第三者の有する著作xx等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する設計成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第15条 受注者は、業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、調査設計業務について、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第16条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他発注者において必要とする事項についての通知を請求することができる。
(下請負人の社会保険等の加入)
第16条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和2
4年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許xxの使用)
第17条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、基本条件図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を過失なく知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第18条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督xは、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、基本条件図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 本契約書、基本条件図書及び実施設計図書(以下基本条件図書と実施設計図書を合わせて「設計図書」という。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑵ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
⑶ 契約の履行についての受注者又は受注者の調査業務に関する管理技術者、設計業務に関する管理技術者若しくは現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑷ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑸ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 発注者が監督員を置いたときは、本契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、基本条件図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督員を置かないときは、本契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者)
第19条 受注者は、調査設計業務の技術上の管理を行うため、各業務の管理技術者を定め、それぞれの氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 調査業務に関する管理技術者は、本契約の履行に関し、調査業務の管理及び統轄を行うほか、本契約に基づく調査業務に関する受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求又は受領及び第23条に規定する管理技術者に対する措置請求並びに本契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 設計業務に関する管理技術者は、本契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、本契約に基づく設計業務に関する受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求又は受領及び第23条に規定する管理技術者に対する措置請求並びに本契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 第2項に規定する調査業務に関する管理技術者は、第3項に規定する設計業務に関する管理技術者、次条第1項に規定する照査技術者、第21条第1項に規定する現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者と兼ねることができる。
(照査技術者)
第20条 受注者は、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第3項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第21条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、基本条件図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法第26条第2項に該当する工事にあっては「監理技術者」とし、同条第3項の規定に該当する場合は「専任のxx技術者」又は「専任の監理技術者」とする。ただし、工事が同条第4項の規定にも該当する場合は、「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更並びに請負代金の請求及び受領並びに第24条第1項の請求の受理並びに同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限のうち本体工事にかかるものを行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(統括代理人)
第21条の2 受注者は、この契約の締結後速やかに、基本条件図書に基づき、本工事の設計及び工事等を統括する統括代理人を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。統括代理人を変更したときも同様とする。
2 受注者は、やむを得ず前項に定める者として技術提案書に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を統括代理人とすることができる。
3 統括代理人は、第19条第2項及び第3項に規定する管理技術者並びに第20条第1項に規定する照査技術者並びに前条第1項に規定する現場代理人、xx技術者及び管理技術者を統括し、本工事の設計及び工事等に関し相互調整を行うものとする。
4 統括代理人、第21条第1項第1号に規定する現場代理人又は同項第2号に規定する監理技術者は、これに兼ねることができる。
(履行報告)
第22条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(管理技術者等に関する措置請求)
第23条 発注者は、調査業務に関する管理技術者、設計業務に関する管理技術者、照査技術者、受注者の使用人若しくは第15条ただし書きの規定により調査設計業務について受注者から業務を委任され、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第24条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現 場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請 負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求する ことができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第25条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものでなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用
しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 発注者は、工事材料に第2項の検査の際、発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、使用に適当でないと認めたときは、受注者に対して必要な措置を請求することができる。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第26条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見 本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったこ とを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求 を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(調査設計業務に係る貸与品等)
第27条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(建設業務に係る支給材料及び貸与品)
第28条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代 金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又は
その返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第29条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等を修復し、若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復し、若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第30条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその 改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適 合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及 ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第25条第2項又は第26条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注
者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第31条 受注者は、業務の遂行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 各基本条件図書(提案書及び付随する書類等を除く。以下本条において同じ。)間の内容が一致しない(これらの優先順位が定められている場合を除く。)こと。
⑵ 基本条件図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 基本条件図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等基本条件図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 基本条件図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、速やかに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後10日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 第2項の調査の結果、第1項各号の事実が発注者と受注者の間において確認された場合は、発注者は、必要があると認められるときは、基本条件図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により基本条件図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第32条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を受注者に 通知して基本条件図書を変更し、又は受注者に実施設計図書の変更を求めることができる。
2 受注者は、建設業務を行うにあたり、実施設計図書を変更する必要があるときは、直ちに実施設計図書の変更内容を監督員に通知しなければならない。
3 第5条第3項から第7項までの規定は、第1項又は前項の規定に基づき、変更された実施設計図書を確認する場合に準用する。
4 第1項又は第2項の規定に基づき設計図書の変更が行われる場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計の中止)
第32条の2 発注者は、必要があると認めるときは、本件設計の中止内容を受注者に通知して、本件設計の全部または一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により本件設計を一時中止した場合において、必要があると認め られるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件設計の続行に備え、本件設計の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第33条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害が生じたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第34条 受注者は、天候の不良、第7条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第35条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理 由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第36条 本契約で定める工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第34条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第37条 本契約で定める請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第38条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同
じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが別紙3に定める計算式に基づき、協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第39条 受注者は、災害防止等のため工事の施工上必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第40条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他業務の遂行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第42条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第63第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第41条 業務の遂行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の遂行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の遂行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他業務の遂行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第42条 工事目的物の引渡し前に、天災等(基本条件図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者の双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの支給材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの支給材料若しくは建設機械器具であって第25条第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第50条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるもの
に係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第43条 発注者は、第17条、第28条、第30条から第34条まで、第35条、第38条から第40条まで、前条又は第46条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(工事目的物の検査及び引渡し)
第44条 受注者は、建設業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならな
い。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
7 既存施設の解体撤去工事には,第4項及び第5項は適用しない。
(請負代金の支払)
第45条 受注者は、別紙1に規定する現地調査、その他関連業務に関する請負代金については第4条第2項の確認を経て、別紙1に規定する実施設計等に関する請負代金については第5条第4項の検査に合格し、別紙1に規定する建設工事に関する請負代金については前条第2項(同条第6項により適用される場合も含む。)の検査に合格し、それぞれ成果物を引き渡したときは、別紙1及び本条の定めるところに従い請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内(第
4条第2項の確認又は第5条第4項の検査に合格したときは30日以内。)に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に確認、検査をしないときは、その期限を経過した日から確認、検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第46条 発注者は、第44条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。なお、受注者は、合理
的な理由なく、かかる承諾を拒絶、留保、遅延しない。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金及び中間前金払)
第47条 受注者は、発注者が前払金を支払う必要があると認めた場合において、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める前払金額を限度として前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、支払期限を延長することができる。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、発注者の定める中間前払金額を限度として中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、請負代金額が2割以上増額された場合においては、その増額後における発注者の定める前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が2割以上減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後における発注者の定める前払金額を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第5
0条又は第51条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から20日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間について
も365日の割合とする。第55条第3項及び第60条第3項において同じ。)で計算した額を遅延利息として支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第48条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第49条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、この工事の現場管理費並びに一般管理費等のうち、当該工事に要する費用、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支払い済みの前払金の全部又は一部を受注者から返還させることができる。
⑴ 前項に違反したとき。
⑵ 受注者が本契約に基づく義務を履行しないとき。(次号に掲げる場合を除く。)
⑶ 本契約が解除されたとき。
⑷ 保証契約が解除されたとき。
(部分払)
第50条 発注者は、工事目的物の工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第25条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては基本条件図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「出来高部分」という。)に相応する建設工事費等相当額(以下「出来高額」という。)の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払をすることができる。ただし、契約工期が2年度以上にわたる工事のうち、国若しくは県の補助金(当該補助金の交付申請を各年度ごとにするものに限る。)の交付の対象となる工事にあっては当該既済部分又は性質上可分の工事の請負契約にあっては完済部分で検査に合格したものに対して、その建設工事費等相当額の全部まで支払うことができる。
2 発注者は、第47条第1項に規定する前払金の支払をした場合における部分払については、前項の規定に基づき決定した部分払の額から支払済みの前払金額及び部分払の額を控除するものとする。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、基本条件図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「建設工事費等相当額」とあるのは「建設工事費等相当額から既に部分払の対象 となった建設工事費等相当額を控除した額」とするものとする。
8 第1項の規定により部分払をした出来高部分の所有権は、発注者に移転するものとする。この場合において、当該部分の危険負担は、完成引渡しまで受注者が負うものとする。
(部分引渡し)
第51条 工事目的物について、発注者が基本条件図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、受注者は、その指定部分の引渡し後、指定部分に相応する請負代金の支払を請求することができる。
2 前項の場合においては、第44条、第45条及び前条第2項の規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第52条 受注者は、発注者の承諾を得た場合には、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第45条(第51条において準用する場合を含む。)又は第50条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第53条 受注者は、発注者が第47条又は第51条において準用される第45条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第54条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 工事目的物について、前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第44条第
4項又は第5項(第51条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を速やかに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失し、又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 受注者は、第44条第2項に規定する検査の終了後、第45条第2項の規定による請負代金の支払の日まで(但し、第44条第5項に基づき請負代金を支払う場合には、当該請負代金の支払後速やかに、とする。)に、請負代金額の100分の2以上の瑕疵担保保証金を支払わなければならない。ただし、次の各号の場合はこの限りではない。
⑴ 受注者が保険会社との間に発注者を被保険者とする瑕疵担保保証特約を付した履行保証保険特約を締結し、発注者に保険証書を寄託したとき。
⑵ 前号に掲げるもののほか、発注者が特に認めるとき。
7 第9条第1項第2号の規定は、瑕疵担保保証金の納付について準用する。
8 瑕疵担保保証金又はこれに代わる担保は、瑕疵担保検査合格後返還する。
9 第6項第1号の場合において、受注者が工期よりも早く工事目的物の引渡しを行うときは、受注者は、速やかに、保険会社に引渡日を通知するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第55条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期又は部分引渡日経過後相当の期間内に完成又は引渡しの見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して工期又は部分引渡日を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、工事目的物については請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第45条第2項(第51条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ その責めに帰すべき事由により工事目的物の工事が工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 第21条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑸ 第59条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑹ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年法律第七十七号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第56条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第56条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第57条 発注者は、受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、受注者に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑵ xx取引委員会が、受注者に対し独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第58条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第56条及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第59条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 第32条第1項の規定により基本条件図書を変更し、又は実施設計図書の変更を請求したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第33条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しでも、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第60条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わ
なければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第47条の規定による前払金又は中間前払金の支払があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第50条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第56条又は第57条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、解除が第58条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項のxxxx 分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき 損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品 を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければなら ない。
5 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、調査機械器具、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項、第5項及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第56条又は第57条の規定によるときは発注者が定め、第58条又は前条の規定によるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第61条 受注者は、第57条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(提案の不履行)
第62条 受注者が提案書に記載した提案(以下本条において「提案」という。)を履行することができない場合、受注者は、直ちにその旨を監督員に通知しなければならない。
2 発注者が前項の通知を受け、又は受注者が提案を履行していないことを発注者が発見した場合、発注者及び受注者は、業務水準に従った本契約の履行の可否について協議するものとする。
3 前項の協議の結果、発注者において、受注者が提案を履行することができると判断したときは、受注者は、速やかに提案を履行しなければならない。
4 第2項の協議の結果、発注者において、受注者がその責めに帰すべき事由により提案を 履行することができないと判断したときは、受注者は、業務水準の変更について発注者の 承諾を得なければならない。発注者は、受注者がその責めに帰すべき事由により変更前の 提案を履行することができなかった点を工事成績評定の減点対象とすることができ、また、受注者に対し以下の計算式に基づく違約金を請求することができる。なお、受注者がその 責めに帰すべき事由により提案を履行することができないことに基づき発注者が被った 損害が、違約金の額を上回るときは、発注者は受注者に対し、その上回る額を請求するこ とができる。
・違約金(税抜き)=請負代金額(税抜き)×{ 1 -(履行できない提案を控除した場合の得べかりし技術評価点/入札時の技術評価点)}
技術評価点は標準点(100点)と各項目で付与された加算点を合計したもの。
(火災保険等)
第63条 受注者は、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を基本条件図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示し、その写しを発注者に交付しなければならない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第64条 本契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったとき、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他本契約に関して発注者受注者間に紛争を生じたときは、第1条第10項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、建設業法第25条の規定による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者、監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第
24条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第65条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときであって、別途仲裁合意書を締結した場合には、第1条第10項及び前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第66条 本契約書に定めのない事項については、伊丹市契約に関する規則(平成3年伊丹市規則第37号)及び関係法令によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(仮契約の解除)
第67条 仮契約締結後、議会の議決までの間に、仮契約を締結した者(共同企業体の構成員を含む。)が、入札参加資格を喪失し、又は入札参加停止を受けた場合、発注者は、仮契約を解除し、本契約を締結しないことができる。なお、解除条件付契約となる設計請負部分についても同様とする。
2 前項の規定により仮契約を解除した場合及び本契約を締結しなかった場合、発注者は、
受注者に対する解除及び本契約不締結に起因する損害賠償責任を負わない。
各構成企業の責任に係る特約条項
(担当業務及び各企業の責任)
第1条 契約書本紙第1条第2項の規定にかかわらず、各構成企業は、別表1及び別表
2の各左欄に定める地位に基づき、各右欄に掲げる義務及び責任を負う。なお、代表企業、構成企業、設計企業及び建設企業とは、それぞれ入札説明書第3-4-⑴及び
⑵に定める者をいう。なお、別表2に定める設計企業、建設企業が、それぞれ複数の企業で構成される場合、当該企業間で設計企業あるいは建設企業の代表者を定め、本契約の締結に際し、発注者に届け出るものとする。
別表1
代表企業 | ・各構成企業を統括し、各構成企業をして、発注者に対し、各構成企業が担当する業務につき、法令及び設計図書に従って誠実に遂行させる。 |
・本契約上、構成企業が負うすべての債務につき、連帯して責任を負う。 | |
・各構成企業のいずれかがその担当する業務を遂行することができなくなった場合、当該企業の代わりに構成企業となる企業を選定し、当該業務を行わせる。 | |
構成企業 | ・本契約上、当該構成企業が行う業務に関する債務についてのみ責任を負う。 |
別表2
設計企業 | ・設計業務について、設計企業間で連帯して責任を負う。 |
建設企業 | ・建設業務について、建設企業間で連帯して責任を負う。 |
(業務に関する用語の読み替え)
第2条 「受注者」とは、すべての構成企業(代表企業を含む。)をいう。ただし、契約書本紙のうち、別表3の左欄に定める条項において、「受注者」とは、同別表の右欄に定める者をいい、本契約書本紙第1条第11項の規定にかかわらず、発注者は、別表3の左欄に定める条項に基づく行為を同別表の右欄に定める者の代表者に対して行い、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づく行為は受注者に対して行ったものとみなす。また、受注者は、別表3の左欄に定める条項に基づき発注者に対して行う行為について、同別表の右欄に定める者の代表者を通じて行わなければならない。
別表3
第5条第1項から第8項まで、第22条及び第27条 | 設計企業 |
第5条第9項、第6条、第24条、第25条、第26条、第28条、第2 9条、第30条及び第54条 | 建設企業 |
(損害賠償義務に関する用語の読み替え)
第3条 第40条及び第41条の規定にかかわらず、各条に定める「業務」が、別表4
の左欄に定める企業が行うべき業務である場合、「受注者」とは、表の右欄に定める者をいう。
別表4
設計企業 | 設計企業 |
建設企業 | 建設企業 |
調査業務に係る特約条項
第1条 受注者は、契約書本紙第4条に定める調査を実施した結果、入札説明書等の内容と現場の状況に齟齬があることが判明した場合、又は、事業用地に提案書提出時に想定することができなかった地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財等による瑕疵があることが判明した場合、調査報告書に必ずその内容を具体的に記載するものとし、当該齟齬又は瑕疵に関する対応について必要があるときは、発注者との間で協議を行う。
2 受注者は、前項の瑕疵については、前項の協議に基づき発注者が承認した内容の除去修復等の対応をするものとし、発注者は、当該除去修復等の対応のために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
3 受注者は、第1項の齟齬については、原則として現場の状況に応じて業務を遂行するも のとし、第1項の協議に基づき発注者が承認した業務水準の内容の変更がされた場合には、発注者は、当該業務水準の内容の変更のために受注者に生じた増加費用及び損害について は合理的な範囲でこれを負担する。なお、発注者は、本工事に関し、入札説明書等以外に 発注者が受注者に提供した資料があるときも、入札説明書等以外の資料に関しては何らの 責任も負わない。
4 発注者は、契約書本紙第4条の調査報告書に記載のない第1項の齟齬又は瑕疵については、何ら責任を負わない。ただし、前記調査報告書に記載されなかった当該齟齬又は瑕疵が、調査が必要かつ十分なものであり、当該調査に何ら不備や誤謬がないにもかかわらず発見できなかったものであることを受注者が証明することができたときは、第2項又は前項の規定を準用する。
第2条 受注者は、電波障害状況調査を実施した結果、電波障害が発生していることが判明した場合、調査報告書に必ずその内容を具体的に記載するものとし、当該障害に関する対応について必要があるときは、発注者との間で協議を行う。
2 発注者は、前項の調査報告書に記載された電波障害につき、その原因が入札説明書等(提案書及び付随する書類等を除く。)に記載された内容によるときは、前項の協議に基づき発注者が承認した内容の対応をするために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
3 前項の場合を除き、電波障害に対する対応は、受注者において、その責任及び費用負担にて行う。
第3条 受注者は、アスベスト含有材使用状況調査を実施した結果、その使用が判明した場合、調査報告書に必ずその内容を具体的に記載し、かつ、その処理方法に関し必ず発注者との間で協議を行わなければならない。
2 受注者は、前項の協議のうえ、大気汚染防止法、石綿障害予防規則及び兵庫県環境の保
全と想像に関する条例その他の関係法令に基づき、その責任及び費用負担にて、アスベスト含有材の処理を行う。なお、受注者は、石綿の飛散防止対策等の実施内容について掲示を行わなければならない。
3 発注者は、前項にかかわらず、発注者が事前に開示した資料に記載のない飛散性アスベストの含有材の使用が判明し、それが第1項の調査報告書に具体的に記載されたときは、同項の協議に基づき発注者が承認した内容の処理をするために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
第4条 受注者は、PCBを使用した機器が確認されたときは、発注者の指示に従い、当該機器を発注者が指定する場所に移送する等の適切な処置を行わなければならない。なお、発注者は、当該処置に必要な費用を合理的な範囲で負担する。
VE提案に係る特約条項
第1条 発注者が受注者のVE提案を採用したときは、受注者は、自己の責任と費用負担においてVE提案を実施しなければならない。
2 受注者は、発注者が採用したVE提案の実施に必要かつ最小限の範囲内で基本設計書の記載内容を変更することができる。
3 受注者が前項に基づき基本設計書を変更したときは、契約書本紙第5条第3項から第8項を準用する。なお、発注者は、本項により準用される契約書本紙第5条第8項に定める合格の通知をしたことを理由として、本工事及び本契約の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 受注者は、発注者が採用したVE提案の内容に基づき実施設計図書を作成するとともに必要な許認可の取得及び各種申請等の行政手続を行わなければならない。
5 VE提案を実施したことによる、業務水準の不達成、費用の増加及び損害の発生その他の事象はすべて、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
第2条 受注者において、VE提案を実施することができないと判断したときは、直ちに発注者に通知して、発注者との間にて協議しなければならない。
2 発注者は、前項の協議に基づき、設計内容及び工期等について入札説明書等(提案書のうちVE提案部分を除く。)に基づき決定することができ、受注者は、その決定内容に従い本工事を実施しなければならない。
3 受注者の責めに帰すべき事由によりVE提案を実施することができなかったとき又は受注者のVE提案の実施に無理があったときは、受注者は、自らの責任及び費用負担により、前項の決定内容に従った本工事を実施しなければならない。
4 発注者及び受注者のいずれの責めに帰すこともできない事由によりVE提案を実施することができなかったときは、第2項の決定内容に従った本工事を実施するために受注者に生じた増加費用及び損害を不可抗力による損害とみなして契約書本紙第
42条第4項及び第6項の「損害合計額」に加算し、これらの規定により発注者及び受注者の負担を決する。
5 発注者の責めに帰すべき事由によりVE提案を実施することができなかったときは、発注者は、第2項の決定内容に従った本工事を実施するために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
近隣対策に係る特約事項
第1条 受注者は、本工事に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して地元説明会を開催する等の方法により、本工事の工事概要や工程につき十分説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力するものとする。
2 受注者は、自らの責任と費用負担において、本工事により発生する騒音、振動、排水、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚濁、臭気、塵埃、電波障害、その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策(補償を含む。)を実施する。かかる近隣対策の実施について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を書面により報告する。
3 受注者は、近隣対策の不調を理由として業務水準の内容の変更をすることはできない。ただし、受注者が業務水準を変更しない限り、合理的に要求される範囲の近隣対策の実施によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして発注者に協議を申し入れた場合、発注者は、受注者との協議に応じるものとし、協議の結果、発注者もやむを得ないと認める場合には、業務水準の変更を承諾することができる。この場合、発注者は、この業務水準の変更のために受注者に生じた増加費用及び損害については合理的な範囲でこれを負担する。
4 近隣対策の結果、本工事の遅延が見込まれる場合において、受注者が請求した場合には、発注者及び受注者は協議を行い、同協議の結果、本件工事日程表記載の日程を変更する必要が認められる場合、発注者は、同日程を変更するものとする。
5 近隣対策の結果、受注者に生じた追加費用及び損害(近隣対策の結果、本件日程表記載の日程が変更されたことによる追加費用も含む。)については、受注者が負担するものとする。
6 前項にかかわらず、受注者において、合理的に要求される範囲の近隣対策を超える近隣対策が必要となった場合で、かつ、その原因が、受注者による工事方法等によるのではなく、入札説明書等(提案書及び付随する書類等を除く。)に定められた条件による場合には、受注者は、発注者に対し、当該近隣対策の内容、当該近隣対策のために生じた追加費用及び損害の額及び内訳、当該原因の詳細等を記載した調査報告書を発注者に提出し、発注者と協議しなければならない。
7 前項の協議に基づき、発注者が、合理的に要求される範囲の近隣対策を超える近隣対策が必要で、かつ、その原因が、受注者による工事方法等によるのではなく、入札説明書等
(提案書及び付随する書類等を除く。)に定められた条件によると認めた場合には、受注者は発注者の指示する内容の近隣対策を実施する。発注者は、受注者において発注者が指示した近隣対策を実施するために生じた追加費用及び損害について、合理的な範囲で負担する。
損害及び増加費用の負担に係る特約条項
第1条 本契約に関し、別表5の左欄に定める項目に関し、右欄に定める損害又は増加費用が受注者に発生した場合、合理的な範囲で発注者が負担する。
別表5
法令変更 | ・もっぱら本工事に適用される法令、建築基準法又はその関連法令、消費税率及び地方消費税率に関する法令その他本契約に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で、受注者の費用に影響があるものの変更によって生じる損害又は増加費用。ただし、構成企業が本契約に係る業務を実施するために協力企業(入札説明書第3-4に定める者をいう。)その他の調達先に支払う消費税及び地方消費税についての税率の変更は含まない。 |
地中障害物等 | ・入札時に予測困難な埋蔵文化財、地中障害物又は土壌汚染が発見されたことによって生じる損害又は増加費用。 |
設計変更 | ・発注者の指示等により、設計条件を変更することによって生じる損害又は増加費用。 ・基本設計図書の著しい不備によって生じる損害又は増加費用。 |
市内業者契約額に係る特約条項
第1条 受注者は、第45条、第47条、第50条及び第51条に基づく請求時に、市内業者契約を示した集計表及び当該集計表を証明する書類を発注者に提出しなければならない。なお、市内業者契約額とは、入札説明書第3.4.⑵ウ) に定める額をいう。
基本条件図書等間の優先順位に係る特約条項
(第31条関係)
第1条 契約書及び基本条件図書相互の優先順位は、別表6の左欄に掲げる書類について、右欄に掲げる順位とする。各書類には、付随する書類及び資料を含む。なお、同一順位の書類及び付随資料の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者の選択によるものとする。ただし、提案書の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者は受注者と協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
別表6
契約書 | 1 |
入札説明書等に関する質問回答書 | 2 |
入札説明書等 | 3 |
実施方針 | 4 |
実施方針(案)に関する質問回答書 | 5 |
実施方針(案) | 6 |
提案書 (ただし、提案書に優先する書類記載事項と齟齬がある場合で、提案書類に記載された性能又は水準が提案書に優先する書類に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優先するものとす る) | 7 |
暴力団排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、伊丹市暴力団排除条例(平成24年伊丹市条例第4号。以下「条例」という。)第6条及び伊丹市契約等からの暴力団排除に関する要綱(平成24年7月
1日実施。以下「要綱」という。)の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第
3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他本契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、下請契約等を締結するときは、この特約に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 受注者は、下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときは、発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、暴力団等を受注者とする下請契約等について、発注者から当該下請契約等の解除を求められたときは、その求めに従い契約解除の措置を講じなければならない。
6 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から工事の妨害その他不当な手段による要求
(以下「不当介入」という。)を受けたときは、発注者に報告するとともに兵庫県伊丹警察署長(以下「警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。下請契約等の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合も同様とする。
(暴力団等に関係する照会)
7 発注者は、本市との契約の締結を希望する者について、必要があると認めるときは、警察署長に対して暴力団等に該当するかどうかについて、照会することができる。
(解除に伴う措置)
8 工事請負契約書の規定による解除に伴い、受注者又は下請契約等の受注者その他関係者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
9 受注者は、発注者に対し、本契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
⑴ 受注者が暴力団等でないこと。
⑵ 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
⑶ 受注者は、下請契約等(下請契約等が数次にわたるときはそのすべてを含む。以下同
じ。)の受注者が暴力団等と下請契約等を締結しない旨を確約する条項を含む契約を締結するよう指導し、二次以下の下請契約等の受注者が暴力団等であることが明らかになったときは、発注者に報告するとともに、当該下請契約等の発注者に対しその者を当該下請契約等から排除するよう請求すること。
⑷ 受注者は、工事請負契約書及び暴力団排除に関する特約に違反したときは、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
⑸ 受注者は、下請契約の受注者から、この誓約書に準じた発注者に対する誓約書を各下請契約の締結後直ちに提出させ、当該誓約書を発注者が提出を求めたとき、又は工事請負契約書の規定による工事が完成した旨の通知をする時までに発注者に提出すること。
⑹ 発注者が、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するために、警察署長へ意見照会することに同意すること。
⑺ 前号の照会に当たり、発注者が、受注者又は下請契約等の受注者について、役員名簿等の情報を求めたときは、受注者はその役員等から、役員名簿等の情報が警察署長へ提出されることの承諾を得て、速やかに提出すること。
⑻ 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときは、発注者に報告するとともに警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力をすること。また、下請契約等の受注者が不当介入を受けた場合は、受注者を通じて発注者に報告するとともに警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力をするよう指導すること。
10 受注者は、下請契約を締結する場合において、前項の規定に準じて当該下請契約の受注者に誓約書を提出させて保管し、工事請負契約書の規定による工事が完成した旨の通知をするときまでに当該誓約書(第3項の規定により、この特約に準じて下請契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を発注者に提出しなければならない。
11 受注者は、前2項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
12 受注者は、下請契約の受注者が第12項に規定する誓約書を提出していないことが判明した場合は、直ちにその提出を求めるものとし、下請契約の受注者が応じないときは、その旨を発注者に報告しなければならない。
(受注者からの協力要請)
13 受注者は、暴力団排除に関する特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要があるときは、発注者及び警察署長に協力を求めることができる。
別紙1 請負代金の支払
(定義)
第1条 契約書表紙に記載する工事請負額とは建設工事に関する請負代金とし、本契約書表紙に記載する設計請負額とは、実施設計に関する請負代金及び現地調査、その他関連業務に関する請負代金とする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第2条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次表のとおりとする。
支払時期 | 支払区分 | 支払限度額(予算の範囲内) | |
2019年度 | 工事請負代金 | 前金払 | 工事請負額の0.55% |
中間前払 | |||
部分払 | |||
2020年度分 | 設計請負代金 | 完成払 | 設計請負額の100.00% |
工事請負代金 | 前金払 | 工事請負額の28.89% | |
中間前金払 | |||
部分払 | |||
2021年度分 | 工事請負代金 | 前金払 | 工事請負額の37.78% |
中間前金払 | |||
部分払 | |||
2022年度 | 工事請負代金 | 前金払 | 工事請負額の21.29% |
中間前金払 | |||
部分払 | |||
2023年度 | 工事請負代金 | 前金払 | 工事請負額の5.58% |
中間前金払 | |||
部分払 | |||
2024年度 | 工事請負代金 | 前金払 | 工事請負額の5.91% |
中間前金払 | |||
完成払 |
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出
来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第3条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、契約書第47条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、契約書同条及び同第48条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における契約書第50条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される契約書第47条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される契約書第4
7条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 前条xxの支払い限度額以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される契約書第47条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、契約書第48条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第4条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以
前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、契約書第50条第1項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 (a) 部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10 -前会計年度までの支払金額-(請負代金
相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
注 中間前払金を選択した場合に使用する。
(b) 部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10 -(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(請負代金の構成)
第5条 本契約の請負代金は、以下の項目の請負代金によって構成される。
⑴実施設計に関する請負代金
実施設計に関する請負代金は、以下の請負代金相当額より構成するものとする。
・既存施設の解体撤去等に関する設計及び同設計に付随する一切の業務に関する請負代金
・新庁舎等の整備に関する実施設計及び付随する一切の業務に関する請負代金なお、支払いは次の通りとする。
完成払
実施設計業務の完了後に支払う。
⑵建設工事に関する請負代金
建設工事に関する請負代金は、以下の請負代金相当額より構成するものとする。
・既存施設の解体撤去等に関する工事及び同工事に付随する一切の業務に関する請負代金
・新庁舎等の整備に関する工事及び付随する一切の業務に関する請負代金なお、支払いは次の通りとする。
前金払
伊丹市公共工事前金払に関する要綱第7条により、予算の範囲内で市が想定した当該年度の建設工事に関する請負代金の40%を越えない額を支払う。
中間前金払
予算の範囲内で市が想定した当該年度の建設工事に関する請負代金の20%を超えない額を支払う。(当該年度における工事実施期間の2分の1を経過しており、当該年度における工事実施期間の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われており、出来高が当該年度の出来高予定額の2分の1以上の額に相当するものに限る。)
部分払い
各年度の出来高部分に相応する額から当該年度の既済額を除いた額を、翌年度の5月頃
を目途に予算の範囲内で部分払いを行う。完成払
2024年度の建設業務の完了後、建設工事に関する請負代金の残高を支払う。
⑶現地調査、その他関連業務に関する請負代金
現地調査、その他関連業務に関する請負代金は、以下の請負代金相当額より構成するものとする。
・現地調査及びこれに付随する一切の業務に関する請負代金
なお、支払いは次の通りとする。完成払
現地調査,その他関連業務を構成する全業務の完了後に支払う。(2024年度(平成
36年度))
別紙2 工事日程表
本工事の日程は次の工事日程表のとおりとする。
(契約締結までに、提案書に基づいて、具体的な日程を定める。)
契約締結 | 2019年(平成31年)6月下旬頃 |
新庁舎等の工事完成の市への通知 | 2022年(平成34年)9月末頃 |
新庁舎等の引渡し | 2022年(平成34年)9月末頃 |
既存施設解体工事・既存施設地下改修等の工事完成の市への通知 | 2025年(平成37年)3月末まで |
資料等の作成 | 2025年(平成37年)3月末まで |
瑕疵担保点検 | 1年後点検 2年後点検 |
別紙3 第38条に定める請負代金額の変更及び第66条に定める補則に基づく特例措置
1.第38条第1項から第4項に定める請負代金額の変更
⑴適用対象
請負代金額のうち、建設工事に関する請負代金額を対象とする。
⑵請負代金額の変更を請求する基準
次の計算式により算出される物価変動率が1000分の15を超えたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
物価変動率 = α-1
α =(変更時指標)/(基準指標)
変更時指標:請求のあった日を含む月に公表された建築費指数の直近3ヶ月の平均値基準指標 :入札のあった日を含む月及びその前2ヶ月の建設費指数の平均値
ただし、第38条第1項から第4項に定める請負代金額の変更及び第6項に定める請負代金額の変更を行った後、再度請負代金額の変更を請求する場合の基準指標は、前回変更時の変更時指標とする。
なお、建設費指数とは、一般財団法人建設物価調査会の「建設物価指数月報」に確定値として記載される、建設費指数/標準指数/●●/●●をいう。
⑶変動後残工事代金額の算定
次の計算式により算定される。
① 価変動率 > 0.015のとき
(変動後残工事代金額) =
(変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率)- 0.015)
② 価変動率 < -0.015のとき
(変動後残工事代金額) =
(変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率)+ 0.015)
2.第38条第5項に定める請負代金額の変更主要な工事材料については、鋼材類とする。
⑴適用対象
請負代金額のうち、建設工事に関する請負代金額を対象とする。
⑵請負代金額の変更を請求する基準
公共工事設計労務単価の変更がなされた後、物価変動率が1000分の10を超えたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
物価変動率については、「1.第1項から第4項に定める請負代金額の変更」に準じる。
⑶変動後残工事代金額の算定
次の計算式により算定される。
① 価変動率 > 0.010のとき
(変動後残工事代金額) =
(変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率) - 0.010)
② 価変動率 < -0.010のとき
(変動後残工事代金額) =
(変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率) + 0.010)
4.変更契約の時期
本契約書第37条に定める請負代金額の変更による契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
5.第66条補則に基づく公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置の取扱
公共工事設計労務単価の大幅な上昇が見られた場合、旧労務単価を適用して予定価格を積算した工事について、請負代金額の変更協議に係る特例措置を実施する場合があるが、本工事においては入札のあった日を物価変動の当初基準時指標とすることから、当該特例措置は適用しない。
別紙4
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】: 建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】: 建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】: 設備士 【登録番号】: 【資格】: 建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |