PlugX-国土基本情報20万Reader2
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ソフトウェア使用契約書
本契約は、お客様(以下、使用者という)と弊社(以下、株式会社地理情報開発という)との間で、PlugX®-国土基本情報20万Reader2(以下、「許諾プログラム」という)の使用権の許諾に関して合意するものです。本契約の条項に同意されない場合は、許諾プログラムを使用しないでください。
第 1 条(総則)
第1項 株式会社地理情報開発は、許諾プログラムの日本国内及び同社が特に許諾した国外地域における非独占的な使用権を使用者に許諾します。
第 2 条(使用権)
第1項 本契約によって生ずる許諾プログラムの使用権とは、1ライセンスあたり特定の1台のコンピュータに、本許諾プログラムのコピー1部をインストールし、使用する権利をいいます。
第2項 使用者は、許諾プログラムおよび関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。
第 3 条(譲渡等の禁止)
第1項 使用者は、株式会社地理情報開発の事前の文書による承諾なくして前条に規定する使用権を第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。
第2項 使用者は許諾プログラムに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等の作業を行ってはならないものとします。
第 4 条(地図素材製品供給の禁止)
第1項 使用者は、株式会社地理情報開発の事前の文書による承諾なしに、地図素材製品(そのまま、もしくはさらに加工して制作物の制作に使用されることを目的とし、不特定の第三者に提供される地図製品)の制作のために許諾プログラムを使用することはできません。
第2項 使用者が、地図素材製品として使用される制作物の制作業務を第三者から受託した場合、当該業務のために許諾プログラムを使用することはできません。
第 5 条(変換代行サービスの禁止)
第1項 使用者は、有償・無償を問わず、許諾プログラムが生成した地図を、実質的な内容の加工なしに供給するサービスを不特定の第三者に対して提供することはで
きません。
第 6 条(許諾プログラムの権利)
第1項 許諾プログラムおよびその関連書類に関する著作xx一切の権利は、株式会社地理情報開発に帰属するものとし、使用者は許諾プログラムおよびその関連書類に関して、本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第 7 条(免責)
第1項 株式会社地理情報開発は、許諾プログラムの機能、性能及び品質などが使用者の目的に適合することを保証しないものとします。
第2項 株式会社地理情報開発は、許諾プログラムの使用又は使用不能により生じた損害に関し、いかなる責任も負わないものとします。
第 8 条(第三者に対する責任)
第1項 使用者が許諾プログラムを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の無体財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、株式会社地理情報開発は、いかなる責任も負わないものとします。
第 9 条(契約の解除)
第1項 株式会社地理情報開発は、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求することができるものとします。
(1)本契約に定める条項に違反したとき
(2)差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき
第 10 条(許諾プログラムの廃棄)
第1項 前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に株式会社地理情報開発から提供された許諾プログラムおよびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書を株式会社地理情報開発に提出するものとします。
第 11 条(その他)
第1項 本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、株式会社地理情報開発と使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
以上
(2020.7.31)