第 42 条 (GPS 機能) 11
レンタカー貸渡約款
2022 年 11 月 作成
店名 クローバーキャンピングカーレンタル xx店
目次
第 1 章 総則 1
第 1 条 (約款の適用) 1
第 2 章 貸渡契約 1
第 2 条 (予約の申込み) 1
第 3 条 (予約の変更) 1
第 4 条 (予約の取消等) 1
第 5 条 (代替レンタカー) 2
第 6 条 (免責) 2
第 3 章 貸渡し 2
第 7 条 (貸渡契約の締結) 2
第 8 条 (貸渡契約の締結の拒絶) 3
第 9 条 (貸渡契約の成立等) 3
第 10 条 (開始日時) 3
第 11 条 (貸渡料金) 4
第 12 条 (借り受け条件の変更) 4
第 13 条 (点検整備及び確認) 4
第 14 条 (貸xxの交付、携帯等) 4
第 4 章 使用 5
第 15 条 (管理責任) 5
第 16 条 (日常点検整備) 5
第 17 条 (禁止行為) 5
第 18 条 (違法駐車及び速度違反の場合の措置等) 5
第 5 章 返還 6
第 19 条 (返還責任) 6
第 20 条 (返還時の確認等) 6
第 21 条 (借り受け期間変更時の貸渡料金) 7
第 22 条 (返還場所等) 7
第 23 条 (不返還となった場合の措置) 7
第 6 章 故障、事故、盗難時の措置 7
第 24 条 (故障時の措置) 7
第 25 条 (事故発生時の措置) 8
第 26 条 (盗難発生時の措置) 8
第 27 条 (使用不能による貸渡契約の終了) 8
第 28 条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了) 9
第 7 章 賠償及び補償 9
第 29 条 (賠償及び営業補償) 9
第 30 条 (保険及び保障) 9
第 8 章 貸渡契約の解除 9
第 31 条 (貸渡契約の解除) 9
第 32 条 (同意解約) 10
第 33 条 (中途解約) 10
第 9 章 取消し、払戻し等 10
第 34 条 (貸渡料金の払戻し) 10
第 35 条 (中途解約手数料) 10
第 10 章 個人情報 10
第 36 条 (個人情報の利用目的) 10
第 37 条 (信用情報の登録と利用の合意) 11
第 11章 雑則 11
第 38 条 (相殺) 11
第 39 条 (遅延損害金) 11
第 40 条 (細則) 11
第 41 条 (合意管轄裁判所) 11
第 42 条 (GPS 機能) 11
第 43 条 (ドライブレコーダー) 12
附則 12
第 1 章 総則
第 1 条 ( 約款の適用)
1. 当店は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「 レンタカー」という)を借り受け人(運転者を含 む。以下同じ)に貸し渡すものとし、借り受け人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2. 当店は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第 2 章 貸渡契約
第 2 条 ( 予約の申込み等)
1. 借り受け人は、レンタカーを借り受けるに当たって、この約款及び別に定める当店所定の料金xxに同意のうえ、当店所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借り受け開始日時、借り受け場所、借り受け期間、返還場所、返還日時、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借り受け条件(以下「借り受け条件」という)を明示して予約することができるものとし、当店は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2. 前項の予約は、当店が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3. 借り受け人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下「代行業者」という)において予約を申込みすることができます。
4. 代行業者に対して前項の申込みを行なった借り受け人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。
第 3 条 ( 予約の変更)
1. 借り受け人は、前条第1項の借り受け条件を変更しようとするときには、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
2. 借り受け人は、予約変更について 1 回の変更につき予約変更事務手数料「金 1 ,000 円」を支払うものとしま
す。
第 4 条 ( 予約の取消等)
1. 借り受け人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借り受け人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約は取り消されたものとみなします。
2. 借り受け人の都合により、予約した借り受け開始時間を連絡無く 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約
(以下「貸渡契約」という)の締結に着手しなかったときには、予約は取り消されたものとみなします。
3. 第 1 項の場合、借り受け人は、別に定めるところにより予約取消手数料(以下「キャンセル料」という)を当店に支払うものとし、当店は受領済の予約申込金からキャンセル料を差し引きし、残額を借り受け人に返還するものとします(銀行振込の振込手数料は借り受け人の負担とします)。
4. 第 2 項の場合、借り受け人は、別に定めるところにより貸渡料金の全額を当店に支払うものとし、受領済の予約申込金がある場合は残額を、受領済の予約申込金がない場合は貸渡料金の全額を借り受け人に請求するものとします(銀行振込の振込手数料は借り受け人の負担とします)。
5. 当店は、第 2 条の予約を受けたにもかかわらず、当店の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、受領済の予約申込金を返納するものとします。
6. 事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借り受け人若しくは当店のいずれの責にもよらない事由に
より貸渡契約が締結されなかったときには、予約は取り消されたものとします。この場合、当店は受領済の予約申込金からキャンセル料を差し引きし、残額を借り受け人に返還するものとします。
7. 当店及び借り受け人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、相互に何らの請求をしないものとしま
す。
8. インターネット予約において、当店からの予約確認メールが借り受け人の記載したメールアドレスに返信できない場合、及び借り受け人に電話連絡が取れない場合或いは、当店からの連絡に何ら反応がない場合、当店は当該予約を不成立の扱いにすることができるものとします。
第 5 条 ( 代替車両の不提供)
1. 当店は、貸渡期間中の貸渡自動車の使用が不能になった場合には、借り受け人に対して貸渡自動車を貸し渡す義務を負わないものとします。
第 6 条 ( 免責)
1. 当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借り受け人が借り受け期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生じる損害について借り受け人の責任を問わないものとします。借り受け人は、この場合、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
2. 借り受け人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。当店は、この場合、直ちに借り受け人に連絡するものとします。
3. 当店及び借り受け人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 3 章 貸渡し
第 7 条 ( 貸渡契約の締結)
1. 借り受け人は第 2 条第 1 項に定める借り受け条件を明示し、当店はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借り受け人が第 8 条各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 当店は、貸渡契約を締結した場合、第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を申し受けます。
3. 当店は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借り受け人に対し、借り受け人の指定する運転者(以下「運転 者」という)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借り受け人は、自己が運転者であるときには自己の運転免許証を提示及びその写しを提出するものとし、借り受け人と運転者が異なるときには運転者の運転免許証を提示及びその写しを提出するものとします。
4. (注 1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第
138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)のことをいいます。
5. (注 2) 運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
6. 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借り受け人に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示及び提出された書類の写しをとることがあります。
7. 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借渡期間中に借り受け人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
8. 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借り受け人に対し、現金による支払い又はその他の支払方法を指定する
ことがあります。
第 8 条 ( 貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借り受け人が次の各号のいずれかに該当するときには、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(5) チャイルドシートがないにもかかわらず 6 歳未満の幼児を同乗させるとき。
(6) その他、当社が不適当と認めたとき。
2. 借り受け人が次の各号のいずれかに該当するときには、当店は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸し渡しを含みます)において、各料金の支払いを未納或いは滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡しにおいて、第 18 条各号又は第 23 条第 1 項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
(7) 予約申し込みフォームに虚偽の入力があったとき。
(8) その他、当店所定の条件を満たしていないとき。
3. 前項の場合において借り受け人との間に既に予約が成立していたときには、予約の取消があったものとして取り扱い、借り受け人は当店に対してキャンセル料を支払う事とする。
第 9 条 ( 貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、当店が貸渡料金を受領し、借り受け人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借り受け開始日時に、同項に明示された借り受け場所で行うものとしま
す。
第 10 条 (開始日時)
当店は、第 2 条第 1 項で明示された開始日時及び場所で、第 13 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第 11 条 ( 貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とし、当店はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 追加貸出品料金
(3) 特別装備料(オプション代)
(4) 燃料代
(5) その他の料金(延長料金等)
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当店が地方運輸局運輸支局長(兵庫県においては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県においては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下同じ)に届け出て実施している料金によるものとします。
3. 第 2 条による予約をした後に貸渡料金を改定したときには、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第 12 条 ( 借り受け条件の変更)
1. 借り受け人は、貸渡契約の締結後、第 7 条第 1 項の借り受け条件を変更しようとするときには、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当店は、前項による借り受け条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときには、その変更を承諾しない
ことがあります。
第 13 条 ( 点検整備及び確認)
1. 当店は、道路運送車両法第 48 条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当店は、道路運送車両法第 47 条の 2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 当店は、借り受け人が当店と共同して前 2 項の点検整備が実施されていること、並びに別に定める点検表に
基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借り受け条件を満たしていることを確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
4. 当店は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、必要な整備等を実施するものとします。
5. チャイルドシートは、借り受け人がその責任において適正に装着し、当店はチャイルドシートの装着につい
て一切責任を負わないものとします。
第 14 条 ( 貸xxの交付、携帯等)
1. 当店は、レンタカーを引き渡したときには、地方運輸局運輸支局長(兵庫県においては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県においては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下同じ)が定めた事項を記載した所定の貸xxを借り受け人に交付するものとします。
2. 借り受け人は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3. 借り受け人は、貸xxを紛失したときには、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
4. 借り受け人は、xxxxxを返還する場合には、同時に貸xxを当店に返還するものとします。
第 4 章 使用
第 15 条 ( 管理責任)
借り受け人は、レンタカーの引渡しを受けてから当店に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。
また、これにより生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。
第 16 条 ( 日常点検整備)
1. 借り受け人は、使用中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
2. 前項の管理責任は、xxxxxの引き渡しを受けたときに始まり、当店に返還したときに終わるものとします。
第 17 条 ( 禁止行為)
借り受け人は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
1. 当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
2. レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第 7 条第 3 項の貸xxに記載された運転者及び当店の承諾を
得た者以外の者に運転させること。
3. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
5. 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
7. 当店の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
8. 当店の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
9. 当店の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
10. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
11. 未舗装路・ダートの道を走行すること(キャンプ場等、私有地は低速走行に限る[15km/h以内]は除く)。
12. その他当約款第 8 条の借り受け条件に違反する行為をすること。
第 18 条 ( 違法駐車及び速度違反の場合の措置等)
1. 借り受け人は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときには、借り受け人は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2. 当店は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときには、借り受け人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借り受け期間満了時又は当店の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借り受け人はこれに従うものとします。なお、当店は、レンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 借り受け人及び運転者の違法駐車によりレンタカーの借り受け期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
4. 当店は、第 2 項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借り受け人に対して前項の指示を行うものとします。また、当店は借り受け人に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名するよう求め、借り受け人はこれに従うものとします。同時に当店は金 30,000 円を借り受け人または運転者に預り金として求め、借り受け人または運転者はこれに従うものとします。
5. 当店は、当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借り受け人に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報
告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借り受け人はこれに同意するのとします。
6. 当店が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借り受け人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借り受け人は当店に対して放置違反金相当額及び当店が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借り受け人は、当店に対して、当店の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借り受け人が、放置違反金相当額を当店に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当店が放置違反金の還付を受けたときには、当店は受け取った放置違反金相当額を借り受け人に返還します。
7. 第 1 項の規定により借り受け人が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借り受け人が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当店の指示又は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当店の求め に応じないときには、当店は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借り受け人から、違反金相当額を申し受けることができるものとし、借り受け人は、当店に対して、当店の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。
8. 借り受け人が貸渡期間中にレンタカーを運転して最高速度違反行為(以下スピード違反という)をしたときには、運転者は、スピード違反をした地域を管轄する取扱い警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
第 5 章 返還
第 19 条 ( 返還責任)
1. 借り受け人は、xxxxxを借り受け期間満了時までに所定の返還場所に返還するものとします。
2. 借り受け人が前項の規定に違反したときには、当店に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借り受け人の都合により借り受け期間内にレンタカーを返還することができない場合には、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。また、借り受け人は第 21 条の金額を返還時に支払うものとしま す。
4. 借り受け人は、天災その他の不可抗力により借り受け期間内にレンタカーを返還することができない場合には、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。この場合、借り受け人は当店に生ずる損害について責を負わないものとします。
第 20 条 ( 返還時の確認等)
1. 当店は、レンタカーの返還に当たって、借り受け人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2. 借り受け人は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借り受け人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
3. 借り受け人は返還時、ガソリンや軽油等の燃料を全補充するものとします。燃料が未補充の場合には、借り受け人は、第 35 条第 2 項に従い燃料代を支払うものとします。
第 21 条 ( 借り受け期間変更時の貸渡料金)
1. 借り受け人は、第 12 条第 1 項により借り受け期間を延長したときには、変更後の借り受け期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
2. 借り受け人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときには、延長時の借り受け期間に対応する免責補償料を支払うものとします。
3. 借り受け人は、やむを得ない事由により借り受け期間を延長する場合は、必ず返還期限内に当店に連絡して
承諾を得なければなりません。借り受け人は、承諾を得ることなく借り受け期間を超過した場合は、前項に
定める延長料金のほかに、違約金(金 100,000 円)を支払うものとします。
4. 借り受け人は、第 12 条第 1 項により借り受け期間を短縮したときには、第 34 条に定めるところにより借り受け人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
5. 借り受け人は、第 31 条及び第 33 条により借り受け期間を短縮したときには、第 7 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
6. 借り受け人は、第 32 条により借り受け期間を短縮したときには、第 7 条により受領した貸渡料金の返納をしないうえ、解約手数料を当店に支払うものとします。
第 22 条 ( 返還場所等)
1. レンタカーの返還は、第 2 条第 1 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 12 条第
1 項により所定の返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2. 借り受け人は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更した場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3. 借り受け人は、第 12 条第 1 項による当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときには、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=金 150,000 円+返還場所の変更により必要となる回送の為の費用×200%
第 23 条 ( 不返還となった場合の措置)
1. 当店は、借り受け人が、借り受け期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借り受け人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときには、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、関連各所へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2. 当店は、前項に該当することとなったときには、レンタカーの所在を確認するため、借り受け人の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するために必要な措置をとるものとします。
3. 第 1 項に該当することとなった場合、借り受け人は、第 29 条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借り受け人の探索に要した費用を負担するものとします。な お、この場合、当店はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。
4. 当店は、借り受け人が借り受け期間満了日から起算して 24 時間以上、xxxxxの返還もなく、借り受け人と連絡がつかない場合は、借り受け人によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。また借り受け人は、違約金+営業できない期間の補償金額を支払うものとします。
第 6 章 故障、事故、盗難時の措置
第 24 条 ( 故障時の措置)
1. 借り受け人は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときには、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
2. 借り受け人は、前項に定める異常、もしくは故障が借り受け人の故意、もしくは過失による場合は、第 29条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
3. 借り受け人は、前 3 項に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に請求できないものとします。
第 25 条 ( 事故発生時の措置)
1. 借り受け人は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときには、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める各号の措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときには、あらかじめ当店の承諾を受けること。
2. 借り受け人は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
3. 当店は、借り受け人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 26 条 ( 盗難発生時の措置)
借り受け人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときには、次に定める各号の措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条 ( 使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において、借り受け人の責に帰すべき事由による故障、事故、盗難その他の事由(以下「 故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)、貸渡契約は終了するものとし、直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
2. 借り受け人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が次に掲げる第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借り受け人は当店から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4. 借り受け人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときには、当店は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当店が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5. 故障等が借り受け人及び当店のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を、借り受け人に返還するものとします。
6. 借り受け人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 28 条 ( 不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能になった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借り受け人は、前項に該当することとなったときには、その旨を当店に連絡するものとします。
第 7 章 賠償及び補償
第 29 条 ( 賠償及び営業補償)
1. 借り受け人が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当店に損害を与えたときには、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当店の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当店の損害のうち、事故、盗難、借り受け人の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭
気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別に定めるところによるものとし、借り受け人はこれを支払うものとします。
3. 借り受け人は、第 8 条 1 項1号から 4 号に該当することとなったとき及び第 17 条に定める事項に違反して、事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当店に対して違約金として
金 300,000 円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当店に損害が生じた場合には、借り受け人
は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第 30 条 ( 保険及び保障)
1. 借り受け人が第 29 条第 1 項の賠償責任を負うときには、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1 名限度額:無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2) 対物補償 1 事故限度額:無制限
(3) 車両補償 1 事故限度額:時価額 (免責金額 10 万円)
(4) 搭乗者補償 1 名限度額:無制限
(5) 特約について:ロードサービス付帯(条件は保険会社規定に準じます)
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合は、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借り受け人の負担とします。
4. 当店が借り受け人の負担すべき損害金を支払ったときには、借り受け人は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。
5. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。
6. 公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行や無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがあり、その場合借り受け人の全額負担となります。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 31 条 ( 貸渡契約の解除)
1. 当店は、借り受け人が使用中に次の各号に該当することとなったときには、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は受領済の貸渡料金を借り受け人に返還しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借り受け人の責に帰する事由により故障並びに交通事故を起こしたとき。
(3) 第 8 条に該当することとなったとき。
2. 借り受け人は、xxxxxが借り受け人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 24
条第 3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第 32 条 ( 同意解約)
1. 借り受け人は、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。その場合解約後の貸渡期間の貸渡料金は返還しないものとする。
第 33 条 ( 借り受け人の責に帰する中途解約)
1. 借り受け人の責に帰する事由により借り受け期間の中途でレンタカーを返還したときには、その時点で貸渡契約を解約したものとします。解約後の貸渡料金の返還はしないものとする。
2. 借り受け人の責に帰する事由とは、xxxxxが借り受け期間中に不備のない状態で、継続して利用できる
にもかかわらず、自身による事故や故障ならびに借り受け人や同乗者の都合で、返還を希望することをいいます。
第 9 章 取消し、払戻し等
第 34 条 ( 貸渡料金の払戻し)
1. 当店は、次の各号に該当するときには、それぞれ各号に定めるところにより借り受け人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第 28 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときには、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(2) 第 31 条第 2 項により、借り受け人が貸渡契約を解除したときには、受領した貸渡料金の全額
(3) 第 33 条第 1 項により、借り受け人が中途解約したときには、第 7 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
2. 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときには、これと相殺あるいは追加で徴収することができるものとします。
第 35 条 ( 精算)
1. 借り受け人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当店に支払うものとします。
2. レンタカーの返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借り受け人又は運転者は、当店所定の換算表によ
り算出した金額(以下「燃料精算金」といいます)を、直ちに当社に支払うものとします。
第 10 章 個人情報
第 35 条 ( 個人情報の利用目的)
1. 当店が借り受け人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
(2) 借り受け人に対し、レンタカー及びこれらに関連したサービス等の提供並びに各種キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借り受け人に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4) 当店の取り扱うサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借り受け人に対しアンケート調査を実施するため。
2. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
3. 第 1 項各号及び第 2 項に定めていない目的で借り受け人の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 36 条 ( 信用情報の登録と利用の合意)
借り受け人は、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に 7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第 1 1章 雑則
第 37 条 ( 相殺)
当店は、この約款に基づく借り受け人に対する金銭債務があるときには、借り受け人の当店に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 38 条 ( 遅延損害金)
借り受け人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときには、当店に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 39 条 ( 細則)
1. 当店は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当店は、別に細則を定めたときには、当店のホームページに掲示するとともに、当店の発行する広告物、料金表等にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第 40 条 ( 合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときには、訴額のいかんにかかわらず当店を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
第 41 条 ( GPS 機能)
借り受け人は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当店所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当店が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、車両が所定の返却場所に返還されたことを確認する場合。
(2) 第 40 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当店が認識する必要があると当店が判断した場合。
(3) 顧客に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマー
ケティング分析に利用する場合。
(4) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
第 42 条 ( ドライブレコーダー)
借り受け人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借り受け人の運転状況が記録されること、及び当店が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 本サービスの管理のため、借り受け人の運転状況を認識する必要があると当店が判断した場合。
(2) 顧客に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーティング分析に利用する場合。
(3) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
附則
2022 年 11 月 10 日よりこの約款は施行します
細則
保険/ 補償/ 注意事項/
<保険制度>
・対人賠償:無制限
・対物賠償:無制限
・車両補償:車両時価額
・搭乗者傷害:〇〇〇万円
・特約について:ロードサービス付帯 (条件は保険会社規定に準じます)
<事故を起こした際のお客様の負担>免責額のご負担
・対物:200,000 円
・車両:200,000 円
・付帯ロードサービスのレッカー距離を越えた場合のレッカー代
<休車補償料>(ノンオペレーションチャージ)
・当店の指定工場での修理日数 ×10,000 円(30 日を限度)
<保険適用外の損害/保証額を超える損害額>
・無免許、飲酒、薬物使用による運転、無謀運転
・貸渡時、運転免許証コピーを当店に提出していない方の運転
・故意または重大な過失がある場合
・事故を警察に届けなかった場合 (事故証明なし)
・事故に起因しない車内外の設備の破損・汚損
・無断で示談した場合
・その他、貸渡約款の内容に違反した場合
上記のような保険金が支払われない損害は、全額お客様の負担となります。また、補償限度額を超える損害についてもお客様の負担となります。
事故のご連絡、警察の事故証明がない場合、保険金の支払いがされない場合がございます。
大小にかかわらず車両修理が必要となった場合、修理代金などとは別にノンオペレーションチャージ(NOC)として下記金額をご負担いただきます。
< 修理が必要となる破損・汚損>
万が一、当店の責によらない車両の各設備・装備品、オプションのレンタル用品の修理や清掃などが必要となった場合で保険適用外の判断がされた際は、原状回復に必要な部品代並びに作業費用などをお客様に全額ご負担いただきます。
<あんしん補償制度(任意加入)>
1,000 円/1 日 (夜からレンタル・午前中返却も 1 日とみなします)
あんしん補償制度にご加入されると、保険が適用される事故の場合、自己負担額(対物補償免責○○万円、車両補償免責○○万円)のお支払いが 50%減額となります。休車保障については通常 30 日で 300,000 円となると
ころ 20 日に短縮され 200,000 円へ減額となります。
※シートベルトの着用が前提で、未着用の事故には適用されません。
※次に掲げる事故には適用されません。
運転者が自ら単独で起こした事故で、相手方が存在しない単独での事故。
(ガードレール、電柱、建造物等への影響のない衝突や接触、転落や横転、走行中の飛び石やタイヤのパンク、バーストなど)
※同一貸し渡しにおいて複数事故が発生した場合、一度のみの適用となります。
※貸渡手続き終了後の加入、解約はできません。
※ご自身で加入の自動車保険に、他車運転特約が付帯し免責額が全額免除の場合がありますので、そちらを利用することもできます。ただしご自身の保険等級が変更となりますのでご理解のうえご利用ください。
<注意事項>
∙ 外国籍の方が運転される際は、原則として日本に居住し、日本国の運転免許取得後から 1 年上経過された方のみ運転可能とさせていただきます。
∙ 運転免許取得後 5 年未満の方がご利用される場合、親権者(保護責任者)の承諾書の提出が必要です。
∙ タイヤのパンク、飛び石による窓ガラスの破損等に関する費用はお客様に負担いただきます。
∙ 運転席、助手席以外は土足厳禁です。
∙ お客様の故意、不注意等による装備品の故障、破損、汚損の際、修理・修繕費用の全額をご負担いただきます。
∙ 拭いても取れないシミ、臭いに関しても、原状回復、修理費用にかかる費用の全額をご負担いただきます。
∙ 車両の装備品の破損(自動車事故に起因しない破損)に対しては車両保険適用外となります。
∙ 当店のキャンピングカーにはペット可・不可車両があります。
∙ ペットの毛やペット臭が明らかにひどい場合は、清掃・消臭にかかった費用の全額をご負担いただきます。
∙ 全車完全禁煙です(加熱式・電子タバコ含む)。
∙ バーベキューや網焼・鉄板焼など、強い臭いが付くような食事等は車外で行ってください。
∙ 上記による汚れや臭いが明らかにひどい場合は、清掃・消臭にかかった費用の全額をご負担いただきます。
∙ 6 歳未満の幼児には、お客様の責任でチャイルドシートをご利用下さい。