Contract
国内募集型企画旅行取引条件説明書面
この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書面及び同法
第 12 条の 5 に定めるところの契約書面の一部になります。
【お申し込みの際には必ずこの旅行条件書をお読みください】 1.募集型企画旅行契約
• (1)この旅行は、一般社団法人全国農協観光協会(xxxxxxxxxx 0-00-0 xxx知事登録旅行業第 2-6845 号、以下「当会」といいます)が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
• (2)当会はお客さまが当会の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
• (3)旅行契約の内容・条件は、募集パンフレット・チラシまたはホームページ(以下「契約書面」といいます)本旅行条件書面別途出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表・xxx)及び本会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
2.お申し込みと契約の成立時期
• (1)当会にご来会いただきお申込みの場合、所定のお申込書の事項を記入し、お申込金を添えてご提出いただきます。お申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また旅行契約は、当会が契約の締結を承諾し申込金を受領した時に成立するものと致します。(申込金は、以下の表をご参照ください)申込金の支払いがなされていない場合、当会はお申し込みが無かったものとして取り扱います。
• (2)当会は電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段(以下「電話等」といいます。)にてお申込みの場合、当会が予約を承諾した以降の当会が定める期日までに申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。申込金の支払いがなされていない場合、当会はお申し込みが無かったものとして取り扱います。
• (3)当会の指定する金融機関の口座へのお申込金の振込があった場合には、当会の領収証は金融機関の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
• (4)当会は、団体、グループを構成する旅行者の代表者としての契約責任者から、旅行申込があった場合、契約締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
• (5)契約責任者は、当会が定める日までに構成者の名簿を当会に提出しなければなりません。
• (6)当会は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
• (7)当会は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
• (8)お申込金(おxxxx)
旅行代金 | 申込金(おxxxx) |
旅行代金が 1 万円未満 | 2,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が 3 万円未満 | 6,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が 6 万円未満 | 12、000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が 10 万円未満 | 20,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が 15 万円未満 | 30,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が 15 万円以上 | 旅行代金の 20% |
• ※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、パンフレット・ホームページまたは別途お渡しする書面に表示します。
• (9)当会の提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員
(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受けた場合には、当会が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、当該契約においてインターネットなどの通信機器を用いて承諾通知を発する場合は、当該通知が会員に到達したときに、契約が成立するものとします。また、申込み時には「会員番号」、「カードの有効期限」等を通知していただきます。
①「カード利用日」とは、旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日を「契約の成立日」とします。(ただし、成立日が旅行開始前日から22日目に当たる日より前の場合は「22 日目(休業日にあたる場合は翌営業日)」とします)また、取消料のカード利用日は契約解除依頼日(解約の申し出が旅行代金のカード利用日以降の場合は、お申し出翌日から 7 日間以内をカード利用日として払い戻しします。)となります。
②与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いができない場 合、当会は通信契約を解除し、第 15 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当会が別途指定する日までに現金などにより旅行代金のお支払いをいただい
た場合はこの限りではありません。
③受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。 3.ウェイティングの取扱いについての特約
当会は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当会がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
• (1)お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当会は、お客様が当会からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
• (2)当会は、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
• (3)旅行契約は当会が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当会がお客様に発した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時)に成立するものとします。
• (4)当会は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
• (5)当会は、ウェイティング期間内で当会が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は預り金の金額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当会は取消料をいただきません。
4.お申込み条件
• (1)お申し込みの時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。満15歳未満のお客さまは、特に定めの無い限り保護者の方の同行を条件とさせて頂きま す。
• (2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資 格、技能その他の条件が当会の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
• (3)ご高齢の方、健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当会からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
• (4)前号のお申し出を受けた場合、当会は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
• (5)当会は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
• (6)お客様の都合による別行動は原則としてできません。但しコースにより別途の条件でお受けすることがあります。
• (7)お客様の都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
• (8)お客さまが他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当会が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
• (9)お客様が暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められ場合は、ご参加をお断りすることがあります。
• (10)お客様が当会に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。
• (11)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当会の信用を毀損し若しくは当会の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
• (12)その他当会の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
5.確定書面
• (1)当会は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当会の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は募集広告、パンフレット又はホームページ、本取引条件説明書面等により構成されます。利用するバス会社(貸切バス)は、「各都道府県バス協会」に所属するバス会社を利用致します。確定書面により利用バス会社名(貸切バス)をお知らせ致します。
• (2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当会はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の10日前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
• (3)確定書面を交付した場合には、当会が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
6.旅行代金とその支払い時期
• (1)子供代金は旅行開始時に満2歳以上12歳未満のお子さまに適用します。
• (2)1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名さまの代金です。
• (3)お客さまは、旅行代金からお申込金を差し引いた残金を13項の<取消料>に記載の該当する取消料収受期間の前日まで、または当会が定める日までにお支払いください。
• (4)通信契約を締結したときは、当会は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
7.追加代金
追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、④宿泊ホテル指定の選択、⑤1人部屋追加代金、⑥延泊による宿泊代金、⑦平日・休前日の選択⑧出発・帰着曜日の選択等により追加する代金の他、募集広告内で「○○追加代金」と表示したものをいいます。
8.基準旅行代金
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
9.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり普通席)(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するた め、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)、宿泊費、食事代、消費税等の諸税および特に明示したその他の費用等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)、添乗員同行コースの同行費用。上記費用はお客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
旅行日程に明示した利用貸切バスは、各都道府県バス協会に所属するバス会社を利用いたします。
その他「同等のバス会社」につきましては、当会ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx )にある利用バス会社一覧でご確認頂くか、または当会あてご請求ください。(確定書面により利用バス会社名をお知らせ致します)
10.旅行代金に含まれないもの
旅行日程に含まれない交通費等の諸費用、旅行中の個人的性質の諸費用(お客さ まご自身の電話料その他通信料、ホテルでの小物代、追加飲食料、運送機関の定める有料手荷物料、心付等)、運送機関の課す付加運賃・料金、オプショナルプラン(別途料金)の代金等、ご自宅から集合・解散地点までの交通費・宿泊費、空港施設使用料等。
(ただし、空港施設使用料等を含んでいることを明示したコースを除きます。)
区間 | 付加運賃・料金金額 | |
燃油サーチャージ | - | 円 |
- | 円 | |
該当空港 | 使用料 | |
空港使用料 | 空港 | 円 |
空港 | 円 |
※上記表に記載が無い場合は、パンフレット・ホームページ又は別途お渡しする書面でご確認ください。
11.添乗員
• (1)添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。添乗員の同行が無い場合には、お客さまが旅行に必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さま自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、確定書面等に明示します。また天候等不可抗力によって契約内容の変更が生じた場合における代替サービスの手配や手続きは、お客さま自身で行っていただきます。
• (2)添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。
12.旅行契約内容・代金の変更
• (1)当会は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当会の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
• (2)著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお 知らせします。
• (3)奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客さまの一方が契約を解除したために他のお客さまが一人部屋となったときは、契約を解除したお客さまから取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けます。
13.取消料
契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日までにお支払いがなく当会が契約を解除した場合、旅行代金に対しておxxxxにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さま
から下記の取消料をいただくほか、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の(1台・
1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金を申し受ける場合があります。
<取消料>
区分 | 取消料(おxxxx) | |
(1)募集型企画旅行契約 | ||
①21 日前までに解除の場合 | 無料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | ②20 日目(日帰り旅行にあっては 10 日目)にあたる日以降に解除する場合(③~⑥に掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% |
③7 日目にあたる日以降に解除する場合 (④~⑥に掲げる場合を除く) | 旅行代金の30% | |
④旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40% | |
⑤旅行開始日当日に解除する場合(⑥に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% | |
⑥旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の10 0% | |
(2)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります | |
(1)上記表の(2)については、パンフレット・ホームページ、または別途お渡しする書面に明示します。 | ||
備考 | (2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
• ※出発日・コース等の変更、また、当会の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も上記取消料の対象となります。
• ※取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に「7.追加代金」を加えた合計額です。
• ※オプショナルプランおよび宿泊等各種追加料金も上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用されます。
但し、旅行開始後の取消料は100%となります。
14.旅行開始前の解除
お客様はホームページ、パンフレット・チラシに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し契約解除のお申し出は当会の営業時間内にお受けします。
• (1)お客様の解除権
以下の項目に該当する場合は取消料なしで解除することができます。
①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a.旅行内容が変更されたとき。但し、その変更が 19 項表一覧に揚げるものその他の重要なものである場合に限ります。
②天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
③第 12 項(2)の規定に基づき旅行代金が増額された場合。
④当会が確定書面を 5 項(2)に示す日までに交付しない場合。
⑤当会の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
• (2)当会の解除権
①お客様が当会の予め明示した性別、年齢、資格、技能その他参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
②お客様が第 4 項(2)、(8)~(12)のいずれかに該当することが判明したとき。
③お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
④お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
⑤お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑥ホームページ、xxxxxx・xxxに記載した最少催行人員に満たないとき。
⑦農産物収穫等を目的とする旅行における農産物等の生育不足のように、当会があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑧天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
15.旅行開始後の解除
• (1)お客様の解除権
①お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
②お客様の責に帰さない事由によりホームページ、パンフレット、チラシに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合は、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することが出来なくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。但し、当該事由が当会の責に帰すべき事由にならない場合においては、当該金額から取消料、違約料その他の既に支払又は、これから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
• (2)当会の解除権
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
②お客様が第 4 項(8)~(12)のいずれかに該当することが判明したとき。
③お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当会の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
④天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
16.当会の責任と免責
• (1)当会は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当会又は当会が手配代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当会に対して通知があった場合に限ります。
• (2)お客様が以下に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当会は原則として本項(1)の場合を除き責任を負うものではありません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送、宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③運送、宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅
行の中止
⑤自由行動中の事故
⑥食中毒
⑦盗難
⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮
• (3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当会に申し出があった場合に限り、賠償いたします。但し、賠償額の如何に関わらず当会が負う賠償額はお一人当たり最高 15 万円まで(当会に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。)といたします。
17.旅行代金の払い戻し
• (1)当会は第 12 項又は第 14 項から第 16 項の規定によりお客様に対し払戻すべき金額が生じたとき
①旅行開始前解除は、解除の翌日から起算して 7 日以内
②旅行開始後は、ホームページ、パンフレット、チラシに記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内
• (2)本項(1)の規定は、第 16 項(当会の責任と免責)又は第 20 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当会が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
18.特別補償
当会はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度。ただし、一個または一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、旅行日程において、当会の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
19.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に「7.追加代金」を加えた合計額です。
なお、当会はお客様の同意を得て金銭による変更補償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
一件あたりの率(%) | ||
変更補償金の支払いが 必要となる変更 | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
1.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2.契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3.契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4.契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更(当会が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回 った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
• 注 1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
• 注 2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
• 注 3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
• 注 4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
• 注 5 第 6 号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト及びウェブページで閲覧に供しているリストによります。
• 注 6 第4号又は第 6 号若しくは第 7 号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
• 注 7 第 8 号に掲げる変更については、第1号から第 7 号までの率を適用せず、第 8号によります。
• 注 8 募集パンフレット・チラシ又はホームページに掲載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合、当会は変更保証金をお支払いいたしません。
20.お客様の責任
お客様の故意または過失により当会が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は当会から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスにおいて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当会、当会の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なけ ればなりません。
21.お客さまの交替
• (1)お客さまは当会の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、この場合、当会所定のお申込書を記入の上、交替に要する所定の金額の手数料とともに提出いただきます。
• (2)前項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じます。以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当会は交替をお断りすることがあります。
22.お買い物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当会では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください.当会では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
23.事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、ただちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
24.個人情報の取扱いについて
当会および「お問い合せ・お申し込み」欄記載の当会の受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報につ いて、以下の内容にて利用させていただきます。
なお、お申込みの項目は、旅行手配業務をおこなうために必須となる項目ですので、該当内容をすべてご記入いただけますよう、お願いいたします。
• (1)事業者の名称 : 一般社団法人 全国 農協観光協会 TEL 03-5297-0321 FAX 03-5297-0260
• (2)個人情報の利用目的
1. お客さまとの旅行契約手続き
2. お客さまとの間の当該旅行に関する連絡
3. お申込みいただいた旅行の手配(運送・宿泊)等に必要な範囲内で、お客さまのお名前、ご住所、ご連絡先を運送、宿泊機関に対し電子的な方法で提供するため
4. 旅行参加後のご意見やご感想の提供やアンケートのお願い
5. 特典サービスがある場合の提供
6. 当会およびNツアーグループ会社および提携会社の旅行商品やサービス、キャンペーンのご案内(当会・N ツアーグループ会社および提携会社への個人情報の提供を含みます)
7. 統計資料の作成
8. 旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、お客さまの個人データ(氏名、住所、航空便名、列車名等)の土産物店等への提供を電子的な方法でおこないま す。なお、提供をご希望されない場合は、6. については「ご案内」の送付を希望しないとき、8. については旅行出発前までに「お問合せ・お申込み」欄記載の販売店または当会宛にお申し出ください。
• (3)個人情報の委託について
お客さまの個人情報を外部に委託する場合は、当会委託先選定基準を満たし、当会と個人情報保護に関する契約を取り交わした委託先業者に限定いたします。
• (4)開示等の請求および問合せ窓口
お客さまの個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者提供の停止についてのお問合せは、以下の個人情報相談窓口までお問合せください。
一般社団法人全国農協観光協会 個人情報相談窓口(お客さま相談窓口も兼ねます。)個人情報管理者 事業部長
電話 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
営業時間 : 平日 09:00‐12:00/13:00‐17:30
• (5)その他
当会の個人情報の取扱いに関するその他の事項については、当会ホームページ
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx )をご参照ください。 25.通信契約
• (1)当会は、当会が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申し込み」を受けることがあります(以上を「通信契約」といいます。なお、受託旅行業者により当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります)。
• (2)通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
①「カード利用日」とは会員および当会が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
②通信契約のお申し込みに際し、会員は募集型企画旅行の名称、出発日に加えて、カード名、会員番号、カード有効期限等を当会に通知していただきます。
③通信契約は、当会が通信契約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は当会がその通知を発した時に成立し、当会がe-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合はその通知がお客さまに到達したときに成立するものとします。
④通信契約を締結したお客さまに払い戻すべき金額が生じたときは、当会は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻しいたします。
⑤通信契約を締結したお客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当会は通信契約を解除し、第15項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
26.ご注意
• (1)お客さまのご都合による便変更、延xxの旅程変更および未使用分の払い戻しはできません。当会の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れの場合は別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。
• (2)天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の変更が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客さまのご負担となります。
• (3)当会はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。 27.募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当会旅行業約款をご希望の方は、当会にご請求ください。当会旅行業約款は、当会ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx )からもご覧になれます。
28.旅行条件の基準
本旅行条件は、2018年1月4日を基準として作成しております。