Contract
議案第39号
災害対応特殊救急自動車資機材の購入物品供給契約について
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、災害対応特殊救急自動車資機材の購入について、下記のとおり物品供給契約を締結するため、地方自治法第 96 条第1項第8号の規定によって、議会の議決を求める。
記
1.契 約 の 目 的 災害対応特殊救急自動車資機材の購入
2.契 約 の 方 法 一般競争入札
3.契 約 金 額 一金13,255,000円
(消費税及び地方消費税を含む。)
4.契約の相手方 住所 xxxxxxxxxxxxx0xx
氏名 日本船舶薬品株式会社横浜支店支店長 xx xx
令和6年6月7日提出
子
xx町長 xx
第 14 号様式(第5条第 3 号関係)
物品供給契約書(案)
1.契 約 件 名 災害対応特殊救急自動車資機材の購入
2.納 品 場 所 xx町消防本部
2023.04
3.契 約 金 額 金13,255,000円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金1,205,000円)
4.履 行 期 限 令和7年2月15日まで
5.部 分 払 □ する ☑ しない
6.契約保証金 xx町契約規則(平成8年xx町規則第10号)第37条第3号
の規定により免除する。
上記の物品供給契約について、発注者及び受注者は、対等な立場における合意によりxxな契約を締結し、契約約款及び本契約書と一体をなす設計図書に基づいて、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和6年6月 日
(住 所)xxxxxxxxxxx000xx
発注者
子
(氏 名)xx町長 xx ㊞
(住 所)xxxxxxxxxxxxx0xx受注者
(氏 名)日本船舶薬品株式会社横浜支店 支店長 xx xx ㊞
2023.04
物品供給契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書、入札概要書、見本、その他発注者の指示及びこれらに係る質問回答書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする物品供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「物品」という。)を、契約書記載の履行期限内に契約書記載の納品場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意 による専属的管轄裁判所とする。
(秘密の保持等)
第2条 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 受注者は、発注者の承諾なく、設計図書を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(契約の保証)
第3条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第28条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督)
第5条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(設計図書の変更)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行の中止)
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第7条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の履行の中止内容を受注者に通知して、この契約の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者がこの契約の履行の続行に備えこの契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第8条 受注者は、その責に帰すことができない事由により、履行期限までにこの契約の履行を完了することができないことが明らかになったときは、その事由を明示して、発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第9条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第10条 前2条による履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第11条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(経済変動に基づく契約内容の変更)
第12条 履行期限内に、日本国内での経済情勢の激変によりこの契約の内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者と受注者とが協議の上、契約金額又はこの契約の履行内容を変更することができる。
(一般的損害)
第13条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第14条 発注者は、第6条、第7条、第9条、第12条又は前条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(納品書等の提出等)
第15条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める事項を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査及び引渡し)
第16条 受注者は、物品を納入したときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から10日以内に、検査を完了しなければならない。
3 前項の場合において、検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、き損し、又は破壊した物品を原状に復する費用は、すべて受注者の負担とする。
4 第2項の検査に合格したとき又は第7項の採用を決定したときをもって、検査に合格した物品の引渡しを完了したものとする。この場合において、物品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
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5 受注者は、第2項の検査に合格しない物品がある場合において、発注者が期限を指定して修補(交換又は手直しをいう。以下本条において同じ。)を請求したときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、修補が完了したときは、第2項から前項までの規定を準用する。
6 前項の修補が指定した期限内に完了しないとき又はその検査に合格しないときは、発注者は、指定した期限経過後の日数に応じ、受注者に損害の賠償を請求することができる。
7 発注者は、第2項の検査に合格しない物品のうち、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めたものについては、契約金額を減額してこれを採用することができる。
8 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約金額の支払)
第17条 受注者は、前条第2項の検査に合格したとき又は前条第7項の採用を決定したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第18条 受注者は、この契約の履行の完了前に、設計図書等で部分払の支払いを約した場合においては、既納部分に相応する契約金額相当額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の検査を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から10日以内に、前項の検査を完了しなければならない。
4 受注者は、前項の検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 第3項の検査に合格したときをもって、検査に合格した物品の引渡しを完了したものとする。この場合において、物品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
6 第4項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第19条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 17条又は前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分払金の不払に対する契約の履行の中止)
第20条 受注者は、発注者が第18条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、この契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示して、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者がこの契約の履行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第21条 発注者は、物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追
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完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期限内に履行しないとき。
(3) 第21条第1項に定める履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の全部の履行が不能であるとき。
(3) この契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(8) 第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(談合その他不正行為による解除)
第24条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(協議解除)
第25条 発注者は、この契約の履行が完了するまでの間は、第22条から前条まで及び第33条の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時に
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おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第7条の規定による契約の履行の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第22条から第24条までの規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるもの
であるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第33条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第29条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第17条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未払金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。)に定める割合(年当りの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を発注者に請求することができる。
(賠償の予定)
第30条 受注者は、この契約に関して、第24条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第24条第1項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第31条 発注者は、この契約に関して、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第32条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(受注者が反社会的勢力であった場合の発注者の解除権)
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第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 役員又は使用人が、受注者、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用する等していると認められるとき。
(5) 役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6) 役員又は使用人が、この契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行のために締結する契 約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、発注者は、受注者に対し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、すでに解散しているときは、発注者は受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して違約金を支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第34条 発注者及び受注者は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第35条 受注者は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約の履行のために締結する契約の相手方(以下「当該相手方」という。)が、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該相手方を指導すること。また、当該相手方から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 受注者は、この契約の履行のために締結する契約において、第33条第1項及び前項により受注者が遵守を求められていると同様の内容を約定しなければならない。
3 受注者が第1項の報告、届出等を怠ったときは、発注者はこの契約を相当な期間を定めて催告の上、解除することができる。当該相手方が報告を怠った場合も同様とする。
4 第33条第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。
(用語の定義)
第36条 第23条、第33条から第35条までに掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるところとする。
(1) 反社会的勢力 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの)、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体。
(2) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為
エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ.アからエまでに掲げるもののほか、契約の履行に関する秩序の維持、安全確保又は契約に基づく業務の実施に支障を生じさせる行為
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(3) 役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員。
(補則)
第37条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
災害対応特殊救急自動車資機材仕様書
令和6年度 二宮町消防本部
第1章 総 則
第1条 目的及び概要
1 本仕様書は、二宮町( 以下「発注者」という。)が令和6 年度に整備する災害対応特殊救急自動車( 以下「救急車」という。)に装備する救急用資機材( 以下「資機材」という。) に関する仕様について必要な事項を定めることを目的とする。
2 本資機材は、本仕様書に定めるところによるほか、医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、同施行令、同施行規則及びその他関係法令の規格格に適合するものであること。
3 契約にあたっては本仕様書を了承し、不審な点は発注者に質問し、十分熟知のうえ契約するものとし、契約後における一切の疑義はすべて発注者の解釈に従うものとすること。
4 受注者は、仕様内容の詳細については発注者と十分協議すること。
5 受注者は、本仕様書において記載のない事項又は質疑等、諸般の理由が生じたときは、直ちに発注者に連絡し、その指示のもと速やかに関係書類を提出し承認を受けること。
6 本資機材の中で、車両に搭載するものに関しては、必要な固定金具及び配線等について発注者が指定する業者と連絡を密にして搭載すること。
7 本資機材は、新規製品とし、本仕様書に明記されていない付属装置についても取付けるものとすること。
8 発注者より旧資機材の廃棄の依頼があった場合は、それを代行し廃棄に係る費用については受注者負担とする。
第2条 提出書類
1 納入時に次の書類を提出すること。
(1) 取扱説明書( うち1部は写し可能) 2部
(2) 各主要部品一覧表( 製造会社・住所・カタログ) 2部
(3) その他発注者が指示する書類
第3条 検査
1 完成検査は納入時、発注者指定場所において仕様書に基づき次の検査を行う。
(1) 各資機材の規格及び数量等
(2) 各資機材の外観及び作動状況
(3) 救急車への積載状況
2 その他、上記における検査日時等は、事前に調整後、書面にて発注者の了承を得ること。なお、検査は営業担当者が立会い、検査時の指示事項、発注者が不合格と認めた箇所については、直ちに修理若しくは交換すること。
第4条 保証
1 保証期間は、納入日から1 年以内とする。ただし、別途保証期間後であっても設計及び材質の不良等に起因する故障、破損等については、受注者の負担において速やかに修理・交換等するものとすること。
第5条 資機材
1 高度救命処置用資機材、応急処置及び通信、救出等に必要な資機材別表1のとおり
2 酸素ボンベ
納入する酸素ボンベの製造年月については、納入年度内のものとし、すべての酸素ボンベに「E366」と打刻すること。
第6条 補則
1 納入後、資機材の操作及び取扱いの指導を行うこと。また、救急資機材の取扱い指導は、各専門業者によることとし、指導に係る費用については受注者負担とする。
別表1
種別 | 品名 | 数量 |
自動体外式除細動器 | 半自動式除細動器 TEC-2603 | 1式 |
リチウムイオンバッテリ SB-220V X233 | 3式 | |
記録器 WS-261V | 1式 | |
フィンガープローブ TL-201T2 P225F | 1式 | |
除細動レポート表示ソフトウェア QP-551V | 1式 | |
電極リード線 BR-903P K911 | 1式 | |
SD メモリーカード QM002D 2G | 1式 | |
ベッドサイドモニタ | ベッドサイドモニタ BSM-3562 | 1式 |
バッテリパック SB-671P X075 | 1式 | |
フィンガープローブ TL-201T2 P225F | 2式 | |
マルチプローブ TL-220T P225G | 1式 | |
電極リード線 BR-923P K917 | 1 式 | |
CO2 センサーキット TG-940P | 1式 | |
エアウェイアダプタ YG-211T 30 個入 | 1式 | |
気道確保用資器材 | LTSD3号 | 1式 |
LTSD4号 | 1式 | |
LTSD5号 | 1式 | |
開口器 ハイステル氏( ステンレス) | 1式 | |
マギール鉗子 25 ㎝(大) | 1式 | |
マギール鉗子 18 ㎝(小) | 1式 | |
舌鉗子 コラン氏 | 1式 | |
舌圧子 板状 1 枚 ステンレス | 1式 | |
血中酸素飽 和度測定器 | マシモ SET フィンガーパルスオキシメーター マイティサット 59-133 | 2式 |
自動式心マッサージ器 | LUCAS3 心臓マッサージシステム一式 Ver.3.1 | 1式 |
LUCAS3 バッテリ | 1式 | |
LUCAS3 AC 電源アダプタ | 1式 | |
ビデオ硬性挿 管用喉頭鏡 | エアウェイスコープ喉頭鏡 AWS-S200NK | 1式 |
喉頭鏡 | オプティマ XLED 喉頭鏡ハンドルスタンダード【スミス】 | 1式 |
オプティマ喉頭鏡 MAC №1 ブレード【スミス】 | 1式 | |
オプティマ喉頭鏡 MAC №2 ブレード【スミス】 | 1式 | |
オプティマ喉頭鏡 MAC №3 ブレード【スミス】 | 1式 |
オプティマ喉頭鏡 MAC №4 ブレード【スミス】 | 1式 | |
酸素吸入器一式 | オキシパック OX-ⅢS (三方チーズ高圧用両端60cm、配管ホース緑6M、減圧弁 SA-303 ヨーク型ジュンロンチャック付2式、エアウェイ大小含む) | 1式 |
酸素吸入器 | ガスサプライバルブ | 1式 |
接続アダプタ 26/31mm AM ガスサプライバルブ用 | 1式 | |
接続アダプタ 15/22mm AM ガスサプライバルブ用 | 1式 | |
シリコンアダプター ガスサプライバルブ用 | 1式 | |
流量計付減圧弁 FLW2 型 ヨーク型 | 2式 | |
モデル 5120 オキシゲンキャリーキットレッド | 1 式 | |
吸引器一式 | WS-1400 壁掛吸引器 ( P 型/ブルー/救急車仕様) | 1式 |
アキュバック・プロ D | 1式 | |
AC アダプター | 1式 | |
ショルダーストラップ | 1式 | |
吸引ホース | 3式 | |
フィンガーチップ | 4式 | |
ディスポボトルセット | 1式 | |
吸引バック | 1式 | |
吸引チューブ | 1式 | |
自動式人工呼吸器一式 | アンブ蘇生バック マークⅣ成人用 | 1式 |
アンブ蘇生バック マークⅣベビー用 | 1式 | |
アンブ シリコンカフマスク サイズ 5 大人用 青 透明ドー ム | 2式 | |
アンブ シリコンカフマスク サイズ 2 小児用 青 透明ドー ム | 2式 | |
アンブ 酸素リザーバーバッグ一式 (マークⅣ/シリコンプラス用) | 1式 | |
アンブ 酸素リザーバーバッグ用アダプタ (マークⅣ/シリコンプラス用) | 1式 | |
メデュマット・イージー・CPR 基本セット WMED-6EC( 8 年保証) | 1式 | |
血圧計 | ウェルチアレン アネロイド血圧計 DS58 3 ツ組バンド型 1 チューブ(ケース付) | 1式 |
血圧計 | 電子血圧計 エレマーノ 2 H56 ES-H56 | 1式 |
ウェルチアレン アネロイド型血圧計ウォール型成人用 (中)カフ付 | 1式 | |
成人用カフ(標準) YP-713T S951D | 1式 | |
成人用カフ(小) YP-712T S951C | 1式 | |
小児用カフ YP-711T | 1式 | |
幼児用カフ YP-710T S951A | 1式 | |
フレックスポートリユーザブルカフ 2 チューブ送気球無 大腿部用 RESCUE-13-2TP | 1式 | |
フレックスポートリユーザブルカフ RESCUE-11 成人用(中)カフのみチューブ無 | 1式 | |
フレックスポートリユーザブルカフ RESCUE-09 小児用(中)カフのみチューブ無 | 1式 | |
フレックスポートリユーザブルカフ RESCUE-07 乳幼児用(中)カフのみチューブ無 | 1式 | |
体温計 | テルモ電子体温計 C206( 20~ 45℃測定可能) | 1式 |
ヒュービディック 非接触赤外線体温計スマートサーモ FS- 700 | 1式 | |
聴診器 | 3Mリットマン マスターカーディオロジー ステソスコープ 2160 ブラック | 1式 |
血糖値測定器 | メディセーフフィットスマイル 血糖測定スタートキット MS-SSFD30B | 1式 |
搬送用資器材 | ターポリン担架 48 ㎝×180cm 固定ベルト 2 本付 | 2式 |
ハイテックバックボード 2010/445/436-IP 3 本セット | 1式 | |
モデル 65EXL スクープエクセル ピン付 (# 436-IP×3 本付属) | 1式 | |
モデル 445-SP ヘッドイモビライザー (スクープストレッチャー用) | 1式 | |
救出用資器材 | 自動膨張式救命浮環 ライフボール S | 1式 |
救命浮環用ロープ 30m | 1式 | |
バッグ類 | モデル 5103 トラウマキットⅡ オレンジ | 1式 |
モデル 5110 トラウマ/エアウェイキット ブルー | 1式 | |
ベーシックトラウマソフトバッグ AK-500 | 1式 | |
モデル 5130 インチュベーション ウルトラミニ | 1式 |
モデル 5116 イントラベノス ミニキット ブルー 5116 | 2式 | |
収納カバン ビニール製 | 1式 | |
NSY 多目的イモビライザーバッグ | 1式 | |
分娩用資器材 | OB リネンセットⅡ救急用 分娩モデル M | 1式 |
臍帯剪刃 16cm | 1式 | |
臍帯クランプ 10 個入 | 1式 | |
その他資器材 | NAR ターニケット CAT(オレンジ) EMS 用 | 1式 |
コ・ボレーヌ男性用尿器 | 1式 | |
コ・ボレーヌ女性用尿器 | 1式 | |
レスキューシザーⅡ 02 07 10 | 1式 | |
万能ハサミ | 1式 | |
じゅすいぼん 700ml 目盛付 | 1式 | |
リングカッター KIND( OS-I 型)刃付 | 1式 | |
LED アルカプッシュライトシルバー | 3式 | |
駆血帯 井ノ内式 ブラック | 3式 | |
雨おおい フレーム付 | 1式 | |
LEDLENSER P7CORE | 3式 | |
毛布 シングルレギュラー R-2200 1400 ㎝×1950 ㎝ | 2式 | |
タオルケット | 2式 | |
リーダー氷のう(大) | 1式 |
入札結果概要
1.入札件名 災害対応特殊救急自動車資機材の購入
2.入札期日 令和6年4月30日(火)
3.入札方法 一般競争入札
4.予定価格 ¥12,940,000
5.落札額 ¥12,050,000
(税込:¥14,234,000)
(税込:¥13,255,000)
6. 履行場所 電子入札(一般)
入札高 | 摘要 | 事業者名 | |
No | 第1回 | ||
1 | 12,050,000 | 落札 | 日本船舶薬品 株式会社 |
災害対応特殊救急自動車の概要
1 車両主要諸元
(1)ベース車種 トヨタ・ハイエース(救急車専用車両)
(2)エンジン レギュラーガソリン
(3)総排気量 2,693 L
(4)駆動方式 フルタイム4輪駆動方式
(5)変速装置 4速オートマチック
(6)定員 7名
(7)車両寸法
ア 全 長 5,600mm
イ 全 幅 1,895mm
ウ 全 高 2,490mm
エ | ホイルベース | 3,110mm |
オ | 室 内 長 | 4,405mm |
カ | 室 内 幅 | 1,660mm |
キ | 室 内 高 | 1,850mm |
2 艤装関係
(1)連動型大型散光式赤色警光灯及び補助赤色警光灯(LED式)
(2)ステアリングスイッチ
(3)作業灯
(4)隔壁扉
(5)防振架台
(6)無線機、車両動態装置一式
3 主要資機材
(1)自動体外式除細動器
(2)ベッドサイドモニタ
(3)自動式人工呼吸器
(4)自動式心マッサージ器
主要資機材
自動体外式除細動器 ベッドサイドモニタ
自動式人工呼吸器 自動式心マッサージ器