Contract
別記第10号様式その2(物品売買契約書)
改正案 | 現行 | 考え方 |
物品売買単価契約書 1 契約事項 燃料の売買 2 燃料の種類及び規格 (1) 燃料の種類 (2) 規 格 3 納入場所 4 契約期間 年 月 日から 年 月 日まで 5 単 価 当たり 金 円 上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。 上記燃料の売買について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 年 月 日 発注者 北海道 北海道知事 (支出負担行為担当者 職氏名) 受注者 住 所 氏 名 | 物品売買単価契約書 北海道(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、燃料の売買について、次のとおり契約する。 (x x) 第1条 甲は、乙から次に掲げるところにより、燃料を買い入れるものとする。 (1) 燃料の種類 (2) 規 格 (3) 単 価 当たり 金 円 上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。 (4) 契 約 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで (5) 納 入 場 所 | ・現行の契約書を、主要な契約内容を記載した頭書部分である契約書と発注者と請負者の権利義務等について規定する条項部分に分けることとする。 |
(総則) 第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、こ の契約を履行しなければならない。 2 受注者は、頭書の燃料を契約期間中、発注者の交付又は提示した給油票又は給 油カード(以下「給油票等」という。)による発注の都度、その指定する期日(以下「納入期限」という。)までに納入し、発注者は、その対価を受注者に支払うものとする。 2 受注者は、頭書の燃料を、契約期間中、発注者の発注の都度、その指定す る期日(以下「納入期限」という。)までに納入し、発注者は、その対価を受注者に支払うものとする。 (注)〔 〕書きの部分は、自動車燃料以外の燃料の場合に使用する。 3 この契約書に定める請求、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 | 〈新設〉 | ・総則を設けて言語、通貨及び計量単位等の契約に関する基本的な事項を規定するとともに、現行の第17条(管轄裁判所)を総則に統合する。 |
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 |
6 7 8 9 | この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 | (管轄裁判所) 第15条 この契約に関し訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁 判所を第xxの裁判所とする。 | |
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判 所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 | |||
(権利義務の譲渡等) | (xxxx義務の譲渡等) 第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。 | ・文言整理。 | |
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承 | |||
継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限 | |||
りでない。 | |||
(単価の変更) 第3条 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたときは、協議の上これを変更することができるものとする。 | (単価の変更) 第2条 甲又は乙は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたときは、協議の上これを変更することができるものとする。 | ・文言整理 | |
(納入及び検査) 第4条 受注者は、納入場所に燃料を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通 知するとともに、納品書を提出しなければならない。 2 発注者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。 3 給油票等の発行、燃料の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者 の負担とする。 4 受注者は、第2項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。 〈削除〉 | (納入及び検査) 第3条 乙は、第1条第4号の契約期間中、甲の交付又は提示した給油票又は給油 カード(以下「給油票等」という。)による発注の都度、その指定する期日(以下「納入期限」という。)までに当該発注に係る燃料を納入し、直ちにその旨を甲に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。 乙は、第1条第4号の契約期間中、甲の発注の都度、その指定する期日 (以下「納入期限」という。)までに当該発注に係る燃料を納入し、直ち にその旨を甲に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。 (注)〔 〕書きの部分は、自動車燃料以外の場合に使用する。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。 〈新設〉 3 乙は、前項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。 4 第2項(前項において準用する場合を含む。)の検査に要する費用は、乙の負 担とする。 | ・現行の第16条に規定する納入に係る費用負担を本条で規定するとともに、現行の第3条の規定の一部を第1条で整理し、納入期限後の納入及び引渡について規定し、併せて文言整理を行う。 | |
(費用の負担) 第13条 この契約の締結及び燃料の納入に要する費用は、乙の負担とする。 | |||
(代金の支払) 第5条 受注者は、毎月 日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の8に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 | (代金の支払) 第4条 乙は、毎月 日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の 100分の8に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に<北海道会計管理者> の勤務の場所において支払うものとする。 | ・文言整理 | |
発注者は、燃料の引渡しを受けた後、当該燃料に係る代金額に当該代金額の100分の8に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者が受注者から適法な支払請求書を受 理した日から30日以内に支払うものとする。 | 甲は、燃料の引渡しを受けた後、当該燃料に係る代金額に当該代金額の 100分の8に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を甲が乙から適法な支払請求書を受理した日か ら30日(以下「約定期間」という。)以内に<北海道会計管理者>の勤務 の場所において支払うものとする。 |
(注)1〔 〕書きの部分は、納品の都度、売買代金を請求する場合に使用する。 2軽油の場合は、「当該代金額の」を「当該代金額から軽油引取税相当額を差し引いた額の」に改めて使用する。 2 売買代金の支払場所は、北海道会計管理者( 出納員)の勤務の場所とする。 | (注)1〔 〕書きの部分は、納品の都度、売買代金を請求する場合に使用する。 2軽油の場合は、「当該代金額の」を「当該代金額から軽油引取税相当額を差し引いた額の」に改めて使用する。 | |
(給油票等の亡失) 第6条 発注者は、給油票等を亡失した場合は、その旨を受注者に文書で通知するものとする。 2 受注者は、発注者から前項の通知を受けた日から起算して7日以降の日において、当該給油票等により給油を行った場合は、その売買代金を発注者に請求できないものとする。 | (給油票等の亡失) 第14条 甲は、給油票等を亡失した場合は、その旨を乙に文書で通知するものとする。 2 乙は、甲から前項の通知を受けた日から起算して7日以降の日において、当該給油票等により給油を行った場合は、その売買代金を甲に請求できないものとする。 | ・文言整理 |
(履行遅滞) 第7条 受注者は、納入期限までに燃料を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。 2 前項の申出があった場合において、発注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注 者の責めに帰すべきものである場合を除き、受注者は、その納入期限の翌日から納入の日までの日数(第4条第4項の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、当該合格しない燃料の検査に発注者が要した日数を除く。)に応じ、当該遅滞に係る燃料の売買代金につき年2.7パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。 〈削除〉 3 発注者は、その責めに帰すべき理由により第5条第1項の売買代金の支払が遅 れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.7パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。 | (履行遅滞) 第7条 乙は、納入期限までに燃料を納入することができないときは、その理由を付して甲に納入期限の延期を申し出なければならない。 2 前項の申出があった場合において、甲が納入期限の延期を承認したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと甲が認めた場合又は甲の責めに帰すべきものである場合を除き、乙は、その納入期限の翌日から納入の日までの日数(第3条第3項の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、当該合格しない燃料の検査に甲が要した日数を除く。)に応じ、当該遅滞に係る燃料の売買代金につき年2.7パーセントの割合で計算して得た額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の額が5 0 0円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。 3 前項の違約金の債務は、甲に支払金の債務があるときは、これと相殺するもの とする。 4 甲は、その責めに帰すべき理由により約定期間内に売買代金を支払わないとき は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年 2 . 7パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。この場合において、甲が乙に対し口頭又は文書で売買代金を支払う旨の通知をした日の翌日以後の期間は、約定期間に算入しないものとする。 | ・文言整理 ・文言整理 ・相殺条項は第14条において規定のため削除する。 ・発注者と受注者の対等性を確保するため、口頭等の通知による約定期間不算入の規定を削除する。 |
か し (瑕疵担保) 第8条 発注者は、燃料に瑕疵があるときは、受注者に対し、代品との交換を請求 することができる。 2 前項の規定による交換の請求は、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による燃料の引渡しを受けた日から30日以内にこれを行わなければならない。 | か し (瑕疵担保) 第6条 甲は、第3条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の引渡 しを受けた後30日以内に、当該燃料について隠れた瑕疵を発見した場合には、乙の負担において、これを代品と取り替えさせることができる。 | ・文言を整理し、債務履行請求権とその請求期間に分けて規定する。 |
(危険負担) 第9条 第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた燃料についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。 | (危険負担) 第5条 第3条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた燃料についての損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。 | |
(秘密の保持) 第10条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目 的に利用してはならない。 2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。 | 〈新設〉 | ・守秘義務に係る条項を新設する。 |
(発注者の契約解除権) 第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解 | (解 除) 第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた |
除により生じた損害の賠償を請求することができない。 (1) その責めに帰すべき理由により納入期限までに燃料の納入及び引渡しを完了 しない場合又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと発注者が認める場合 (2) 前号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達するこ とができないものと認められる場合 (3) 第13条の規定によらないでこの契約の解除を申し出た場合 (4) 受注者が次のいずれかに該当する場合 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品等の調達契約を締結する事務所 の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力 団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に 規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 受注者は、前項の規定により、この契約が解除されたときは、発注者と受注者 が協議して定めた額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 | 損害の賠償を請求することができない。 (1) 乙若しくはその代理人の責めに帰すべき理由により、乙若しくはその代理人 がこの契約の条項に違反した場合又は乙若しくはその代理人がこの契約を履行する見込みがないと甲が認めた場合 〈新設〉 (2) 乙又はその代理人からこの契約の解除の申出があった場合 (3) 乙が次のいずれかに該当する場合 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めらるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認めらるとき。 キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は、甲乙協議して定めた額の賠償金を甲の指定する日までに支払わなければならない。 | ・代理の効果は本人に帰属することから「代理人」は削除し、その他文言整理を行う。 |
第12条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 (1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下この条及び第14条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第14条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。 (2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第14条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。 (3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占 禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命 | 第10条 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 (1) 乙が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び次条において「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。 (2) 乙が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。 (3) 乙が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (4) 乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条 第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分 | ・文言整理 |
令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 (5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第6 3条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受 注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の 2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。 (6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。 | の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 (5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が乙に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における乙に対する命令とし、これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、乙に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。 (6) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。 | |
(受注者の契約解除権) 第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行 が不可能となったときは、この契約を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 | 〈新設〉 | ・発注者と受注者は対等な立場で契約をすることから受注者の契約解除権を規定する |
(不正行為に伴う賠償金) 第14条 受注者は、この契約に関して、第12条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない燃料の売買代金に係る賠償金については、当該燃料の売買代金が確定した都度、前項の規定中「毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額」とあるのは「毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。 3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注 者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。 (注)納品の都度、売買代金を請求する場合は、「毎月の」を削除して使用する。 | (不正行為に伴う賠償金) 第11条 乙は、この契約に関して、前条各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、この限りでない。 2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない燃料の売買代金に係る賠償金については、当該燃料の売買代金が確定した都度、前項の規定中「毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額」とあるのは「毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。 3 甲は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、乙に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。 (注)納品の都度、売買代金を請求する場合は、「毎月の」を削除して使用する。 | ・文言整理 |
(相殺) | (相 殺) |
第15条 発注者は、受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、受注者 が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。 | 第12条 甲は、乙に対する支払金の債務があるときは、第9条第2項並びに前条第 1項、第2項及び第3項の賠償金と相殺することができる。 | ・賠償金以外の債権との相殺についても規定する。 |
(契約に定めのない事項) 第16条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 | (契約に定めのない事項) 第16条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。 | ・文言整理 |
〈削除〉 | この契約を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1 通を保有するものとする。 平成 年 月 日 甲 北 海 道 北海道知事 (氏 名) 印 乙 住 所 氏 名 ○印 | ・契約書の頭書に記載のため削除 |
(注)1 この様式は、燃料を購入する場合に使用する。 2 この様式中の条文については、必要に応じ、適宜削除又は変更して使用すること。 | (注)1 この様式は、燃料を購入する場合に使用する。 2 この様式中の条文については、必要に応じ、適宜削除又は変更して使用すること。 |
別記第 10 号様式その2 ( 物品売買契約書)
改正案 | 現行 |
物 品 売 買 単 価 契 約 書 1 契約事項 燃料の売買 2 燃料の種類及び規格 (1) 燃料の種類 (2) 規 格 3 納入場所 4 契約期間 年 月 日から 年 月 日まで 5 単 価 当たり 金 円 上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。 上記燃料の売買について、 発注者 北海道と供給人 ( 以下「 受注者」 という 。)とは 、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約を証するため、 本書を2 通作成し、 当事者記名押印の上、 各自その1 通を保有するものとする。 年 月 日 発注者 北海道 北海道知事 (支出負担行為担当者 職氏名) 受注者 住 所 氏 名 | 物 品 売 買 単 価 契 約 書 北海道( 以下「甲」 という 。) と ( 以下「 乙」 という 。) とは、燃料の売買について、 次のとおり契約する。 ( x x) 第1 条 甲は、 乙から次に掲げるところにより、 燃料を買い入れるものとする。 (1) 燃料の種類 (2) 規 格 (3) 単 価 当たり 金 円 上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。 ( 4 ) 契 約 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで (5) 納 入 場 所 |
( 総則) 第1 条 発注者及び受注者は、 この契約書に基づき、 仕様書等に従い、 誠実に、 この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、 頭書の燃料を契約期間中、 発注者の交付又は提示した給油票又は給油カード( 以下「給油票等」という。) による発注の都度、その指定する期日( 以下「 納入期限」 という 。) までに納入し、 発注者は、 その対価を受注者に支払うものとする。 2 受注者は、 頭書の燃料を、 契約期間中、 発注者の発注の都度、 その指定する期日( 以下「 納入期限」 という 。) までに納入し、 発注者は、 その対価を受注者に支払うものとする。 ( 注 )〔 〕 書きの部分は、 自動車燃料以外の燃料の場合に使用する。 3 この契約書に定める請求、 申出、 承諾及び解除は、 書面により行わなければならない。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は 、日 本語とする。 | 〈 新設〉 |
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。 |
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、 契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第 51 号) に定めるものとする。 7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、 民法( 明治 29 年法律第 89 号)及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号)の定めるところによるものとする。 8 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。 9 この契約に係る訴訟については、 日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判 所とし、 発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1 審の裁判所とする。 | ( 管轄裁判所) 第15条 この契約に関し訴訟等の生じたときは、 甲の事務所の所在地を管轄する裁 判所を第xxの裁判所とする。 |
( 権利義務の譲渡等) 第2 条 受注者は、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。 ただし、 あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、 この限 りでない。 | ( xxxx義務の譲渡等) 第8 条 乙は、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。 ただし、 甲の承認を得た場合は、 この限りでない。 |
( 単価の変更) 第3 条 発注者又は受注者は、 契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、 契約単価が不適当となったと認めたときは、 協議の上これを変更することができるものとする。 | ( 単価の変更) 第2 条 甲又は乙は、 契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、 契約単価が不適当となったと認めたときは、 協議の上これを変更することができるものとする。 |
( 納入及び検査) 第4 条 受注者は、 納入場所に燃料を納入したときは、 直ちにその旨を発注者に通 知するとともに、 納品書を提出しなければならない。 2 発注者は、 前項の通知を受けたときは、 遅滞なく検査を行い、 検査に合格したものについては、 その引渡しを受けるものとする。 3 給油票等の発行、 燃料の納入、 検査及び引渡しに要する一切の費用は、 受注者 の負担とする。 4 受注者は、 第2 項の検査に合格しないものについては、 速やかにこれを代品と取り替えなければならない。 この場合においては、 前3 項の規定を準用する。 〈 削除〉 | ( 納入及び検査) 第3 条 乙は、 第1 条第4 号の契約期間中、 甲の交付又は提示した給油票又は給油 カード( 以下「 給油票等」 という 。) による発注の都度、 その指定する期日( 以下「 納入期限」 という 。) までに当該発注に係る燃料を納入し、 直ちにその旨を甲に通知するとともに、 納品書を提出しなければならない。 乙は、 第1 条第4 号の契約期間中、 甲の発注の都度、 その指定する期日 ( 以下「 納入期限」 という 。) までに当該発注に係る燃料を納入し、 直ちにその旨を甲に通知するとともに、 納品書を提出しなければならない。 ( 注 )〔 〕 書きの部分は、 自動車燃料以外の場合に使用する。 2 甲は、 前項の通知を受けたときは、 遅滞なく検査を行い、 検査に合格したものについては、 その引渡しを受けるものとする。 〈 新設〉 3 乙は、 前項の検査に合格しないものについては、 速やかにこれを代品と取り替えなければならない。 この場合においては、 前2 項の規定を準用する。 4 第2 項( 前項において準用する場合を含む 。) の検査に要する費用は、 乙の負 担とする。 ( 費用の負担) 第13条 この契約の締結及び燃料の納入に要する費用は、乙の負担とする。 |
( 代金の支払) 第5 条 受注者は、 毎月 日までに、 前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の 100 分の8 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは 、そ の端数金額を切り捨てた金額 。以 下「 売買代金」 という 。) を発注者に請求するものとし、 発注者は、 受注者から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。 発注者は、 燃料の引渡しを受けた後、 当該燃料に係る代金額に当該代金額の100 分の8 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てた金額。以下「 売買代金」 という 。) を発注者が受注者から適法な支払請求書を受 理した日から 30 日以内に支払うものとする。 | ( 代金の支払) 第4 条 乙は、 毎月 日までに、 前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の 100 分の8 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てた金額。 以下「 売買代金」 という 。) を甲に請求するものとし、 甲は、 乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日( 以下「 約定期間」 という 。) 以内に< 北海道会計管理者> の勤務の場所において支払うものとする。 甲は、 燃料の引渡しを受けた後、 当該燃料に係る代金額に当該代金額の 100 分の8 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てた金額。 以下「 売買代金」 という 。) を甲が乙から適法な支払請求書を受理した日か ら 30 日( 以下「 約定期間」という 。) 以内に< 北海道会計管理者> の勤務 の場所において支払うものとする。 |
( 注)1〔 〕書きの部分は、納品の都度、売買代金を請求する場合に使用する。 2 軽油の場合は 、「 当該代金額の」 を「 当該代金額から軽油引取税相当額を差し引いた額の」 に改めて使用する。 2 売買代金の支払場所は、 北海道会計管理者( 出納員) の勤務の場所とする。 | ( 注)1〔 〕書きの部分は、納品の都度、売買代金を請求する場合に使用する。 2 軽油の場合は 、「 当該代金額の」 を「 当該代金額から軽油引取税相当額を差し引いた額の」に改めて使用する。 |
( 給油票等の亡失) 第6 条 発注者は、 給油票等を亡失した場合は、 その旨を受注者に文書で通知するものとする。 2 受注者は、 発注者から前項の通知を受けた日から起算して7 日以降の日において、 当該給油票等により給油を行った場合は、 その売買代金を発注者に請求できないものとする。 | ( 給油票等の亡失) 第14条 甲は、 給油票等を亡失した場合は、 その旨を乙に文書で通知するものとする。 2 乙は、 甲から前項の通知を受けた日から起算して7 日以降の日において、 当該給油票等により給油を行った場合は、 その売買代金を甲に請求できないものとする。 |
( 履行遅滞) 第7 条 受注者は、 納入期限までに燃料を納入することができないときは、 その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。 2 前項の申出があった場合において、発 注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注 者の責めに帰すべきものである場合を除き、 受注者は、 その納入期限の翌日から納入の日までの日数( 第4 条第4 項の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、 当該合格しない燃料の検査に発注者が要した日数を除く 。) に応じ、 当該遅滞に係る燃料の売買代金につき年 2 . 7 パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。 ただし、 違約金の額が 500 円未満であるときは、 違約金を徴さないものとする。 〈 削除〉 3 発注者は、 その責めに帰すべき理由により第5 条第1 項の売買代金の支払が遅 れたときは、 その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、 当該未払額につき年 2 . 7 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。 | ( 履行遅滞) 第7 条 乙は、 納入期限までに燃料を納入することができないときは、 その理由を付して甲に納入期限の延期を申し出なければならない。 2 前項の申出があった場合において、 甲が納入期限の延期を承認したときは、 その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと甲が認めた場合又は甲の責めに 帰すべきものである場合を除き、 乙は、 その納入期限の翌日から納入の日までの 日数( 第3 条第3 項の規定により代品を納入した場合において、 当該代品の納入 が納入期限後となるときにあっては、 当該合格しない燃料の検査に甲が要した日 数を除く 。) に応じ、 当該遅滞に係る燃料の売買代金につき年 2 . 7 パーセントの 割 合で計算して得た額を違約金として甲に支払わなければならない。 ただし、 違 約 金の額が 5 0 0円未満であるときは、 違約金を徴さないものとする。 3 前項の違約金の債務は、 甲に支払金の債務があるときは、 これと相殺するもの とする。 4 甲は、 その責めに帰すべき理由により約定期間内に売買代金を支払わないとき は、 その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、 当 該 未 払 額 に つ き 年 2 . 7 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 この場合において、 甲が乙に対し口頭又は文書で売買代金を支払う旨の通知をした日の翌日以後の期間は、 約定期間に算入しないものとする。 |
か し ( 瑕疵担保) 第8 条 発注者は、 燃料に瑕疵があるときは、 受注者に対し、 代品との交換を請求 することができる。 2 前項の規定による交換の請求は、 第4 条第2 項( 同条第4 項において準用する場合を含む 。) の規定による燃料の引渡しを受けた日から 30 日以内にこれを行わなければならない。 | か し ( 瑕疵担保) 第6 条 甲は、 第3 条第2 項( 同条第3 項において準用する場合を含む 。) の引渡 しを受けた後 30 日以内に、 当該燃料について隠れた瑕疵を発見した場合には、 乙の負担において、 これを代品と取り替えさせることができる。 |
( 危険負担) 第9 条 第4 条第2 項( 同条第4 項において準用する場合を含む 。) の引渡しの前に生じた燃料についての損害は、 受注者の負担とする。 ただし、 発注者の責めに帰すべき理由による場合は、 発注者の負担とする。 | ( 危険負担) 第5 条 第3 条第2 項( 同条第3 項において準用する場合を含む 。) の引渡しの前に生じた燃料についての損害は、 乙の負担とする。 ただし、 甲の責めに帰すべき理由による場合は、 甲の負担とする。 |
( 秘密の保持) 第10条 受注者は、 この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、 又はその他の目 的に利用してはならない。 2 前項の規定は、 この契約が終了した後においても適用があるものとする。 | 〈 新設〉 |
( 発注者の契約解除権) 第 11 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、 何らの催告を しないで、 この契約を解除することができる。 この場合において、 受注者は、 解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 | ( 解 除) 第9 条 甲は、 次の各号のいずれかに該当する場合には、 何らの催告をしないで、 この契約を解除することができる。 この場合において、 乙は、 解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 |
(1) その責めに帰すべき理由により納入期限までに燃料の納入及び引渡しを完了 しない場合又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと発注者が認める場合 (2) 前号のほか、 この契約に違反し、 その違反によりこの契約の目的を達するこ とができないものと認められる場合 (3) 第13条の規定によらないでこの契約の解除を申し出た場合 (4) 受注者が次のいずれかに該当する場合 ア 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、 受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品等の調達契約を締結する事務所 の代表者をいう。 以下この号において同じ 。) が暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第6 号に規定する暴力 団員( 以下この号において「 暴力団員」という 。)で あると認められるとき。 イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ 。) 又は暴力団員が経営に 実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 エ 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く 。) に、 発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、 受注者がこれに従わなかったとき。 2 受注者は、 前項の規定により、 この契約が解除されたときは、 発注者と受注者 が協議して定めた額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 | ( 1) 乙若しくはその代理人の責めに帰すべき理由により、 乙若しくはその代理人 がこの契約の条項に違反した場合又は乙若しくはその代理人がこの契約を履行する見込みがないと甲が認めた場合 〈 新設〉 (2) 乙又はその代理人からこの契約の解除の申出があった場合 (3) 乙が次のいずれかに該当する場合 ア 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、 乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ 。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下この号において「 暴力団員」 という。) であると認められるとき。 イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ 。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 エ 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めらるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、 当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く 。) に、 甲が乙に対して当該契約の解除を求め、 乙がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により、 この契約が解除されたときは、 乙は、 甲乙協議して定めた額の賠償金を甲の指定する日までに支払わなければならない。 |
第 1 2 条 発注者は、 この契約に関して、 次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 この場合において、 受注者は、 解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 ( 1 ) 受注者が排除措置命令( 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 5 4 号。 以下この条及び第 14 条において「 独占禁止法」 という。) 第 49 条に規定する排除措置命令をいう。 以下この条及び第14 条において同じ。)を受け た場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法( 昭和 37 年法律第 139 号) 第3 条第2 項に規定する処分の取消しの訴え( 以下この条において「処分の取消しの訴え」 という。) が提起されなかったとき。 ( 2 ) 受注者が納付命令( 独占禁止法第 62 条第1 項に規定する課徴金の納付命令をいう。 以下この条及び第 14 条において同じ。) を受けた場合において、 当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第63条第2 項の規定により取り消されたときを含む。)。 ( 3 ) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、 当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、 又は棄却する判決が確定したとき。 ( 4 ) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、 これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消されたときを含む 。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの | 第 1 0 条 甲は、 この契約に関して、 次の各号のいずれかに該当するときは、 契約を解除することができる。 この場合において、 乙は、 解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 ( 1 ) 乙が排除措置命令( 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。 以下この条及び次条において「 独占禁止法」 という。) 第 49 条に規定する排除措置命令をいう。 以下この条及び次条において同じ。) を受けた場合において、 当該排除措置命令について行政事件訴訟法( 昭和 37 年法律第 139 号) 第3 条第2 項に規定する処分の取消しの訴え( 以下この条において「処分の取消しの訴え」という。) が提起されなかったとき。 ( 2 ) 乙が納付命令( 独占禁止法第 6 2 条第1 項に規定する課徴金の納付命令をいう。 以下この条及び次条において同じ。) を受けた場合において、 当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第 63条第2 項の規定により取り消されたときを含む。)。 ( 3 ) 乙が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、 当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、 又は棄却する判決が確定したとき。 ( 4 ) 乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、 これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消されたときを含む。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、 |
訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 ( 5 ) 排除措置命令又は納付命令( これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合( これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合( 当該納付命令が独占禁止法第 6 3 条第2 項の規定により取り消された場合を含む 。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、 若しくは棄却する判決が確定したときをいう。 以下この号において同じ 。) における受注者に対する命令とし、 これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする 。)により、 受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、 この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、 xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、 処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間( 独占禁止法第7 条の2 第1 項に規定する実行期間をいう 。) を除く 。) に入札又は北海道財務規則( 昭和 45 年北海道規則第 30 号) 第 165条第1 項若しくは第 165条の2 の規定による見積書の徴取が行われたものであり、 かつ、 当該取引分野に該当するものであるとき( 当該違反する行為が、 この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。)。 ( 6 ) 受注者( 受注者が法人の場合にあっては、 その役員又は使用人を含む 。) について、 独占禁止法第 89 条第1 項、 第 90 条若しくは第 95 条( 独占禁止法第 89 条第1 項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る 。) に規定する刑又は刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき。 | 若しくは棄却する判決が確定したとき。 ( 5 ) 排除措置命令又は納付命令( これらの命令が乙に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合( これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。 以下この号において同じ。) における乙に対する命令とし、 これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。) により、 乙に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、 この契約が、 当該期間( これらの命令に係る事件について、 xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、 処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間( 独占禁止法第7 条の2第1 項に規定する実行期間をいう。) を除く。) に入札又は北海道財務規則( 昭和 45 年北海道規則第 30 号) 第 1 65 条第1 項若しくは第 165 条の2 の規定による見積書の徴取が行われたものであり、 かつ、 当該取引分野に該当するものであるとき( 当該違反する行為が、 この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。 (6 ) 乙( 乙が法人の場合にあっては、 その役員又は使用人を含む 。) について、独占禁止法第 89 条第1 項、 第 90 条若しくは第 95 条( 独占禁止法第 89 条第1 項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定 する刑又は刑法( 明治 40年法律第45 号)第 96条の6 若しくは第 198条に規定する刑が確定したとき。 |
( 受注者の契約解除権) 第13条 受注者は、 発注者がこの契約に違反し、 その違反によってこの契約の履行 が不可能となったときは、 この契約を解除することができる。 2 受注者は、 前項の規定によりこの契約を解除した場合において、 損害があるときは、 その損害の賠償を発注者に請求することができる。 この場合において、 発注者が賠償すべき損害額は、 発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 | 〈 新設〉 |
( 不正行為に伴う賠償金) 第14条 受注者は、 この契約に関して、 第12条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、 賠償金として毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額の 10 分の2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない 。た だし 、同 条第1 号から第5 号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、 独占禁止法第2 条第9 項第3 号に規定するものであるとき又は同項第6 号に基づく不xxな取引方法( 昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号) 第6 項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 2 前項に規定する賠償金のほか、 確定していない燃料の売買代金に係る賠償金については、 当該燃料の売買代金が確定した都度、 前項の規定中「 毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額」 とあるのは「 毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。 3 発注者は、 実際に生じた損害の額が前2 項の賠償金の額を超えるときは、 受注 者に対して、 その超える額についても賠償金として請求することができる。 4 第1 項及び第3 項の規定は、 契約期間の終了後においても適用があるものとする。 ( 注) 納品の都度、売買代金を請求する場合は 、「毎 月の」を削除して使用する。 | ( 不正行為に伴う賠償金) 第11条 乙は、 この契約に関して、 前条各号のいずれかに該当するときは、 甲がこの契約を解除するか否かを問わず、 賠償金として毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額の 10 分の2 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、 同条第1 号から第5 号までに掲げる場合において、 排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、 独占禁止法第2 条第9 項第3 号に規定するものであるとき又は同項第6 号に基づく不xxな取引方法( 昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号) 第6 項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、 この限りでない。 2 前項に規定する賠償金のほか、 確定していない燃料の売買代金に係る賠償金については、 当該燃料の売買代金が確定した都度、 前項の規定中「 毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額」 とあるのは「 毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金」 と読み替えて、 同項の規定を適用する。 3 甲は、 実際に生じた損害の額が前2 項の賠償金の額を超えるときは、 乙に対して、 その超える額についても賠償金として請求することができる。 4 第1 項及び第3 項の規定は、 契約期間の終了後においても適用があるものとする。 ( 注) 納品の都度、売買代金を請求する場合は、「毎 月の」を削除して使用する。 |
( 相殺) 第15条 発注者は、 受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、 受注者 | ( 相 殺) 第12条 甲は、 乙に対する支払金の債務があるときは、 第9 条第2 項並びに前条第 |
が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。 | 1 項、 第2 項及び第3 項の賠償金と相殺することができる。 |
( 契約に定めのない事項) 第 16 条 この契約に定めのない事項については、 必要に応じ、 発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 | ( 契約に定めのない事項) 第 16 条 この契約に定めのない事項については、 必要に応じ、 甲乙協議して定めるものとする。 |
〈 削除〉 | この契約を証するため、 本書を2 通作成し、 甲乙両者記名押印の上、 各自その1 通を保有するものとする。 平成 年 月 日 甲 北 海 道 北海道知事 ( 氏 名) 印 乙 住 所 氏 名 ○印 |
( 注) 1 この様式は、 燃料を購入する場合に使用する。 2 この様式中の条文については、 必要に応じ、 適宜削除又は変更して使用すること。 | ( 注) 1 この様式は、 燃料を購入する場合に使用する。 2 この様式中の条文については、 必要に応じ、 適宜削除又は変更して使用すること。 |
別記第 10 号様式その2 ( 物品売買契約書)
改正案 | 現行 | |
物 品 売 買 単 価 契 約 書 1 契約事項 燃料の売買 2 燃料の種類及び規格 (1) 燃料の種類 (2) 規 格 3 納入場所 4 契約期間 年 月 日から 年 月 日まで 5 単 価 当たり 金 円 上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。 上記燃料の売買について、 発注者 北海道と供給人 ( 以下「 受注者」 という 。)とは 、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約を証するため、 本書を2 通作成し、 当事者記名押印の上、 各自その1 通を保有するものとする。 年 月 日 発注者 北海道 北海道知事 (支出負担行為担当者 職氏名) 受注者 住 所 氏 名 ( 総則) 第1 条 発注者及び受注者は、 この契約書に基づき、 仕様書等に従い、 誠実に、 この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、 頭書の燃料を契約期間中、 発注者の交付又は提示した給油票又は給油カード( 以下「給油票等」という。) による発注の都度、その指定する期日( 以下「 納入期限」 という 。) までに納入し、 発注者は、 その対価を受注者に支払うものとする。 受注者は、 頭書の燃料を、 契約期間中、 発注者の発注の都度、 その指定する期日( 以下「 納入期限」 という 。) までに納入し、 発注者は、 その対価を受注者に支払うものとする。 ( 注 )〔 〕 書きの部分は、 自動車燃料以外の燃料の場合に使用する。 3 この契約書に定める請求、 申出、 承諾及び解除は、 書面により行わなければならない。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は 、日 本語とする。 | 物 品 売 買 単 価 契 約 書 | |
北海道( 以下「甲」 という 。) と ( 以下「 乙」 という 。) とは、燃料の売買について、 次のとおり契約する。 ( x x) 第1 条 甲は、 乙から次に掲げるところにより、 燃料を買い入れるものとする。 (1) 燃料の種類 (2) 規 格 (3) 単 価 当たり 金 円 上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。 ( 4 ) 契 約 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで (5) 納 入 場 所 | ||
〈 新設〉 | ||
5 6 | この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、 契約書及 |
び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第 51 号) に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、 民法( 明治 29 年法律第 89 号)及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、 日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判 所とし、 発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1 審の裁判所とする。
( 権利義務の譲渡等)
第2 条 受注者は、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。 ただし、 あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、 この限
りでない。
( 単価の変更)
第3 条 発注者又は受注者は、 契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、 契約単価が不適当となったと認めたときは、 協議の上これを変更することができるものとする。
( 納入及び検査)
第4 条 受注者は、 納入場所に燃料を納入したときは、 直ちにその旨を発注者に通 知するとともに、 納品書を提出しなければならない。
2 発注者は、 前項の通知を受けたときは、 遅滞なく検査を行い、 検査に合格したものについては、 その引渡しを受けるものとする。
3 給油票等の発行、 燃料の納入、 検査及び引渡しに要する一切の費用は、 受注者 の負担とする。
4 受注者は、 第2 項の検査に合格しないものについては、 速やかにこれを代品と取り替えなければならない。 この場合においては、 前3 項の規定を準用する。
( 代金の支払)
第5 条 受注者は、 毎月 日までに、 前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の 100 分の8 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは 、そ の端数金額を切り捨てた金額 。以 下「 売買代金」 という 。) を発注者に請求するものとし、 発注者は、 受注者から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
発注者は、 燃料の引渡しを受けた後、 当該燃料に係る代金額に当該代金額の100 分の8 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てた金額。以下「 売買代金」 という 。) を発注者が受注者から適法な支払請求書を受 理した日から 30 日以内に支払うものとする。
( 注)1〔 〕書きの部分は、納品の都度、売買代金を請求する場合に使用する。
2 軽油の場合は 、「 当該代金額の」 を「 当該代金額から軽油引取税相当額を差し引いた額の」 に改めて使用する。
2 売買代金の支払場所は、 北海道会計管理者( 出納員) の勤務の場所とする。
( 給油票等の亡失)
第6 条 発注者は、 給油票等を亡失した場合は、 その旨を受注者に文書で通知するものとする。
2 受注者は、 発注者から前項の通知を受けた日から起算して7 日以降の日において、 当該給油票等により給油を行った場合は、 その売買代金を発注者に請求できないものとする。
( 履行遅滞)
第7 条 受注者は、 納入期限までに燃料を納入することができないときは、 その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の申出があった場合において、発 注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注 者の責めに帰すべきものである場合を除き、 受注者は、 その納入期限の翌日から納入の日までの日数( 第4 条第4 項の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、 当該合格しない燃料の検査
( 管轄裁判所)
第15条 この契約に関し訴訟等の生じたときは、 甲の事務所の所在地を管轄する裁 判所を第xxの裁判所とする。
( xxxx義務の譲渡等)
第8 条 乙は、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。 ただし、 甲の承認を得た場合は、 この限りでない。
( 単価の変更)
第2 条 甲又は乙は、 契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、 契約単価が不適当となったと認めたときは、 協議の上これを変更することができるものとする。
( 納入及び検査)
第3 条 乙は、 第1 条第4 号の契約期間中、 甲の交付又は提示した給油票又は給油 カード( 以下「 給油票等」 という 。) による発注の都度、 その指定する期日( 以
2 甲は、 前項の通知を受けたときは、 遅滞なく検査を行い、 検査に合格したものについては、 その引渡しを受けるものとする。
〈 新設〉
3 乙は、 前項の検査に合格しないものについては、 速やかにこれを代品と取り替えなければならない。 この場合においては、 前2 項の規定を準用する。
( 代金の支払)
第4 条 乙は、 毎月 日までに、 前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の 100 分の8 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てた金額。 以下「 売買代金」 という 。) を甲に請求するものとし、 甲は、 乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日( 以下「 約定期間」 という 。) 以内に< 北海道会計管理者>
甲は、 燃料の引渡しを受けた後、 当該燃料に係る代金額に当該代金額の 100 分の8 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てた金額。 以下「 売買代金」 という 。) を甲が乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日( 以下「 約定期間」という 。) 以内に< 北海道会計管理者> の勤務
( 注)1〔 〕書きの部分は、納品の都度、売買代金を請求する場合に使用する。
2 軽油の場合は 、「 当該代金額の」 を「 当該代金額から軽油引取税相当額を差し引いた額の」に改めて使用する。
( 給油票等の亡失)
第14条 甲は、 給油票等を亡失した場合は、 その旨を乙に文書で通知するものとする。
2 乙は、 甲から前項の通知を受けた日から起算して7 日以降の日において、 当該給油票等により給油を行った場合は、 その売買代金を甲に請求できないものとする。
( 履行遅滞)
第7 条 乙は、 納入期限までに燃料を納入することができないときは、 その理由を付して甲に納入期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の申出があった場合において、 甲が納入期限の延期を承認したときは、 その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと甲が認めた場合又は甲の責めに帰すべきものである場合を除き、 乙は、 その納入期限の翌日から納入の日までの日数( 第3 条第3 項の規定により代品を納入した場合において、 当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、 当該合格しない燃料の検査に甲が要した日
に発注者が要した日数を除く 。) に応じ、 当該遅滞に係る燃料の売買代金につき年 2 . 7 パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。 ただし、 違約金の額が 500 円未満であるときは、 違約金を徴さないものとする。 3 発注者は、 その責めに帰すべき理由により第5 条第1 項の売買代金の支払が遅 れたときは、 その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、 当該未払額につき年 2 . 7 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものと すか るし 。 ( 瑕疵担保) 第8 条 発注者は、 燃料に瑕疵があるときは、 受注者に対し、 代品との交換を請求 することができる。 2 前項の規定による交換の請求は、 第4 条第2 項( 同条第4 項において準用する場合を含む 。) の規定による燃料の引渡しを受けた日から 30 日以内にこれを行わなければならない。 ( 危険負担) 第9 条 第4 条第2 項( 同条第4 項において準用する場合を含む 。) の引渡しの前に生じた燃料についての損害は、 受注者の負担とする。 ただし、 発注者の責めに帰すべき理由による場合は、 発注者の負担とする。 ( 秘密の保持) 第10条 受注者は、 この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、 又はその他の目 的に利用してはならない。 2 前項の規定は、 この契約が終了した後においても適用があるものとする。 ( 発注者の契約解除権) 第 11 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、 何らの催告をしないで、 この契約を解除することができる。 この場合において、 受注者は、 解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 (1) その責めに帰すべき理由により納入期限までに燃料の納入及び引渡しを完了 しない場合又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと発注者が認める場合 (2) 前号のほか、 この契約に違反し、 その違反によりこの契約の目的を達するこ とができないものと認められる場合 (3) 第13条の規定によらないでこの契約の解除を申し出た場合 (4) 受注者が次のいずれかに該当する場合 ア 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、 受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品等の調達契約を締結する事務所 の代表者をいう。 以下この号において同じ 。) が暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第6 号に規定する暴力 団員( 以下この号において「 暴力団員」という 。)で あると認められるとき。 イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ 。) 又は暴力団員が経営に 実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 エ 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約 の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く 。) に、 発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、 受注者がこれに従わなかったとき。 | 数を除く 。) に応じ、 当該遅滞に係る燃料の売買代金につき年 2 . 7 パーセントの割 合で計算して得た額を違約金として甲に支払わなければならない。 ただし、 違約 金の額が 5 0 0円未満であるときは、 違約金を徴さないものとする。 4 甲は、 その責めに帰すべき理由により約定期間内に売買代金を支払わないとき は、 その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、 当 該 未 払 額 に つ き 年 2 . 7 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 この場 合か にし おいて、 甲が乙に対し口頭又は文書で売買代金を支払う旨の通知をした ( 瑕疵担保) 第6 条 甲は、 第3 条第2 項( 同条第3 項において準用する場合を含む 。) の引渡 しを受けた後 30 日以内に、 当該燃料について隠れた瑕疵を発見した場合には、 乙の負担において、 これを代品と取り替えさせることができる。 ( 危険負担) 第5 条 第3 条第2 項( 同条第3 項において準用する場合を含む 。) の引渡しの前に生じた燃料についての損害は、 乙の負担とする。 ただし、 甲の責めに帰すべき理由による場合は、 甲の負担とする。 〈 新設〉 ( 解 除) 第9 条 甲は、 次の各号のいずれかに該当する場合には、 何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。 この場合において、 乙は、 解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 ( 1) 乙若しくはその代理人の責めに帰すべき理由により、 乙若しくはその代理人 がこの契約の条項に違反した場合又は乙若しくはその代理人がこの契約を履行する見込みがないと甲が認めた場合 〈 新設〉 (2) 乙又はその代理人からこの契約の解除の申出があった場合 (3) 乙が次のいずれかに該当する場合 ア 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、 乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ 。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下この号において「 暴力団員」 という。) であると認められるとき。 イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ 。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 エ 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めらるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、 当該者と契約を締結したと認めらるとき。 キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相 手方としていた場合( カに該当する場合を除く 。) に、 甲が乙に対して当該契約の解除を求め、 乙がこれに従わなかったとき。 |
2 受注者は、 前項の規定により、 この契約が解除されたときは、 発注者と受注者が協議して定めた額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 第 1 2 条 発注者は、 この契約に関して、 次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 この場合において、 受注者は、 解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 ( 1 ) 受注者が排除措置命令( 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 5 4 号。 以下この条及び第 14 条において「 独占禁止法」 という。) 第 49 条に規定する排除措置命令をいう。 以下この条及び第14 条において同じ。)を受け た場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法( 昭和 37 年法律第 139 号) 第3 条第2 項に規定する処分の取消しの訴え( 以下この条において「処分の取消しの訴え」 という。) が提起されなかったとき。 ( 2 ) 受注者が納付命令( 独占禁止法第 62 条第1 項に規定する課徴金の納付命令をいう。 以下この条及び第 14 条において同じ。) を受けた場合において、 当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第63条第2 項の規定により取り消されたときを含む。)。 ( 3 ) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、 当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、 又は棄却する判決が確定したとき。 ( 4 ) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、 これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消されたときを含む 。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 ( 5 ) 排除措置命令又は納付命令( これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合( これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合( 当該納付命令が独占禁止法第 6 3 条第2 項の規定により取り消された場合を含む 。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、 若しくは棄却する判決が確定したときをいう。 以下この号において同じ 。) における受注者に対する命令とし、 これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする 。)により、 受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、 この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、 xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、 処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間( 独占禁止法第7 条の2 第1 項に規定する実行期間をいう 。) を除く 。) に入札又は北海道財務規則( 昭和 45 年北海道規則第 30 号) 第 165条第1 項若しくは第 165条の2 の規定による見積書の徴取が行われたものであり、 かつ、 当該取引分野に該当するものであるとき( 当該違反する行為が、 この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。)。 ( 6 ) 受注者( 受注者が法人の場合にあっては、 その役員又は使用人を含む 。) について、 独占禁止法第 89 条第1 項、 第 90 条若しくは第 95 条( 独占禁止法第 89 条第1 項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る 。) に規定する刑又は刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき。 ( 受注者の契約解除権) 第13条 受注者は、 発注者がこの契約に違反し、 その違反によってこの契約の履行 が不可能となったときは、 この契約を解除することができる。 2 受注者は、 前項の規定によりこの契約を解除した場合において、 損害があると | 2 前項の規定により、 この契約が解除されたときは、 乙は、 甲乙協議して定めた額の賠償金を甲の指定する日までに支払わなければならない。 第 1 0 条 甲は、 この契約に関して、 次の各号のいずれかに該当するときは、 契約を解除することができる。 この場合において、 乙は、 解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 ( 1 ) 乙が排除措置命令( 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。 以下この条及び次条において「 独占禁止法」 という。) 第 49 条に規定する排除措置命令をいう。 以下この条及び次条において同じ。) を受けた場合において、 当該排除措置命令について行政事件訴訟法( 昭和 37 年法律第 139 号) 第3 条第2 項に規定する処分の取消しの訴え( 以下この条において「処分の取消しの訴え」という。) が提起されなかったとき。 ( 2 ) 乙が納付命令( 独占禁止法第 6 2 条第1 項に規定する課徴金の納付命令をいう。 以下この条及び次条において同じ。) を受けた場合において、 当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第 63条第2 項の規定により取り消されたときを含む。)。 ( 3 ) 乙が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、 当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、 又は棄却する判決が確定したとき。 ( 4 ) 乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、 これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消されたときを含む。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 ( 5 ) 排除措置命令又は納付命令( これらの命令が乙に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合( これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。 以下この号において同じ。) における乙に対する命令とし、 これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。) により、 乙に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、 この契約が、 当該期間( これらの命令に係る事件について、 xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、 処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間( 独占禁止法第7 条の2第1 項に規定する実行期間をいう。) を除く。) に入札又は北海道財務規則( 昭和 45 年北海道規則第 30 号) 第 1 65 条第1 項若しくは第 165 条の2 の規定による見積書の徴取が行われたものであり、 かつ、 当該取引分野に該当するものであるとき( 当該違反する行為が、 この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。 (6 ) 乙( 乙が法人の場合にあっては、 その役員又は使用人を含む 。) について、独占禁止法第 89 条第1 項、 第 90 条若しくは第 95 条( 独占禁止法第 89 条第1 項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定 する刑又は刑法( 明治 40年法律第45 号)第 96条の6 若しくは第 198条に規定する刑が確定したとき。 〈 新設〉 |
きは、 その損害の賠償を発注者に請求することができる。 この場合において、 発注者が賠償すべき損害額は、 発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 ( 不正行為に伴う賠償金) 第14条 受注者は、 この契約に関して、 第12条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、 賠償金として毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額の 10 分の2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない 。た だし 、同 条第1 号から第5 号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、 独占禁止法第2 条第9 項第3 号に規定するものであるとき又は同項第6 号に基づく不xxな取引方法( 昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号) 第6 項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 2 前項に規定する賠償金のほか、 確定していない燃料の売買代金に係る賠償金については、 当該燃料の売買代金が確定した都度、 前項の規定中「 毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額」 とあるのは「 毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。 3 発注者は、 実際に生じた損害の額が前2 項の賠償金の額を超えるときは、 受注 者に対して、 その超える額についても賠償金として請求することができる。 4 第1 項及び第3 項の規定は、 契約期間の終了後においても適用があるものとする。 ( 注) 納品の都度、売買代金を請求する場合は 、「毎 月の」を削除して使用する。 ( 相殺) 第15条 発注者は、 受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、 受注者 が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。 ( 契約に定めのない事項) 第 16 条 この契約に定めのない事項については、 必要に応じ、 発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 ( 注) 1 この様式は、 燃料を購入する場合に使用する。 2 この様式中の条文については、 必要に応じ、 適宜削除又は変更して使用すること。 | ( 不正行為に伴う賠償金) 第11条 乙は、 この契約に関して、 前条各号のいずれかに該当するときは、 甲がこの契約を解除するか否かを問わず、 賠償金として毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額の 10 分の2 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、 同条第1 号から第5 号までに掲げる場合において、 排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、 独占禁止法第2 条第9 項第3 号に規定するものであるとき又は同項第6 号に基づく不xxな取引方法( 昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号) 第6 項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、 この限りでない。 2 前項に規定する賠償金のほか、 確定していない燃料の売買代金に係る賠償金については、 当該燃料の売買代金が確定した都度、 前項の規定中「 毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額」 とあるのは「 毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金」 と読み替えて、 同項の規定を適用する。 3 甲は、 実際に生じた損害の額が前2 項の賠償金の額を超えるときは、 乙に対して、 その超える額についても賠償金として請求することができる。 4 第1 項及び第3 項の規定は、 契約期間の終了後においても適用があるものとする。 ( 注) 納品の都度、売買代金を請求する場合は、「毎 月の」を削除して使用する。 ( 相 殺) 第12条 甲は、 乙に対する支払金の債務があるときは、 第9 条第2 項並びに前条第 1 項、 第2 項及び第3 項の賠償金と相殺することができる。 ( 契約に定めのない事項) 第 16 条 この契約に定めのない事項については、 必要に応じ、 甲乙協議して定めるものとする。 ( 注) 1 この様式は、 燃料を購入する場合に使用する。 2 この様式中の条文については、 必要に応じ、 適宜削除又は変更して使用すること。 |
物品売買単価契約書(案)
1 契約事項 燃料の売買
2 燃料の種類、規格及び単価
種 | 類 | 規 | 格 | 単 | 価 | ||||
自動車ガソリン | JIS1号 | 金 | 円/リットル | ||||||
自動車ガソリン | JIS2号 | 金 | 円/リットル | ||||||
軽 | 油 | JIS各号 | 金 | 円/リットル |
上記価格に当該価格から軽油引取税を差し引いた額に消費税及び地方消費税相当額を加算する。
3 納入場所 給油票又は給油カードを提示する場所
4 契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
上記燃料の売買について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という。)
とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 北海道
札幌方面室蘭警察署長
x x x x
住 所受注者 氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の燃料を契約期間中、発注者の交付又は提示した給油票又は給油カード(以下「給油票等」という。)による発注の都度、その指定する期日(以下「納入期限」という。)までに納入し、発注者は、その対価を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知(第4条の通知を除く。)、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(単価の変更)
第3条 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたときは、協議の上これを変更することができるものとする。
(納入及び検査)
第4条 受注者は、納入場所に燃料を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
3 給油票等の発行、燃料の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。
(代金の支払)
第5条 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額から軽油引取税相当額を差し引いた額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
2 売買代金の支払場所は、室蘭警察署資金xx員の勤務の場所とする。
(給油票等の亡失)
第6条 発注者は、給油票等を亡失した場合は、その旨を受注者に通知するものとする。
2 受注者は、発注者から前項の通知を受けた日から起算して7日以降の日において、当該給油票等により給油を行った場合は、その売買代金を発注者に請求できないものとする。
(履行遅滞)
第7条 受注者は、納入期限までに燃料を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の申出があった場合において、発注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注者の責めに帰すべきものである場合を除き、受注者は、その納入期限の翌日から納入の日までの日数(第4条第4項の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、当該合格しない燃料の検査に発注者が要した日数を除く。)に応じ、当該遅滞に係る燃料の売買代金につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。
3 発注者は、その責めに帰すべき理由により第5条第1項の売買代金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第8条 発注者は、引き渡された燃料が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その燃料の代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追加をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(危険負担)
第9条 第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた燃料についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(秘密の保持)
第10条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の催告による契約解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限までに燃料の納入及び引渡しを完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
⑵ 正当な理由なく、第8条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 燃料の納入及び引渡しを完了することができないことが明らかであるとき。
⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。
⑺ 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この
号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第13条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第20条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第20条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第20条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴
えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、
独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第14条 第11条各号又は第12条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第11条又は第12条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除権)
第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第16条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 第8条第1項に規定する契約不適合があるとき。
⑵ 第11条又は第12条の規定により、燃料の納入及び引渡し後に契約が解除されたとき。
⑶ 前2条に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者と受注者とが協議して定めた額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第11条又は第12条の規定により燃料の納入及び引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 燃料の納入及び引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 第1項各号又は前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、前2項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求等)
第18条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条本文の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(不正行為に伴う賠償金)
第20条 受注者は、この契約に関して、第13条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない燃料の売買代金に係る賠償金については、当該燃料の売買代金が確定した都度、前項の規定中「毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額」とあるのは「毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。
(相殺)
第21条 発注者は、受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第22条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。