Zテ
改 定 2017.4
Zテ
傷害保険 普通保険約款・特約
この普通保険約款・特約(以下「本約款」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約の内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。
実際のご契約につきましては、本約款および保険証券をあわせてご確認ください。
また、ご不明な点については、
取扱代理店または当社までお問い合わせください。
Chapter 1 保険証券表示内容のご確認
P009
保険証券の記載事項について P010
1. 保険契約者の住所、氏名、保険種類および
保険期間をご確認ください。 P010
2.「被保険者」欄をご確認ください。 P010
3.「保険金受取人」欄をご確認ください。 P010
4.「保険料払込方法」「保険料払込期日」「保険料」欄を
ご確認ください。 P010
5. 補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことを
ご確認ください。 P011
6. 共同保険表示をご確認ください。 P011
Chapter 2 普通保険約款
P013
用語の説明 P014
第1章 補償条項 P016
第2章 基本条項 P020
Chapter 3 特約
P039
「特約等一覧表」「特約番号・名称相対表」については、 P003 以降をご参照ください。
Chapter 4 その他のお取扱いについて
P085
被保険者の変更など、ご契約内容の変更が必要なとき
······················································· P086
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万一の事故のとき P086返還保険料のお取扱いについて P089
普通保険約款にセットされる特約は、以下のとおりです。
特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には 自動セット と表示しています。
なお、保険証券の表示内容については「Chapter1 保険証券表示内容
のご確認」(P009)をご参照ください。
1. ケガの補償に関する特約
(1)天災危険補償特約 P040
(2)入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更
(フランチャイズ)特約 P040
(3)入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更
(エクセス)特約 P041
2. 補償に関するその他の特約
(4)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 自動セット
·············································· P041
3. 契約方式に関する特約
(5)施設入場者の傷害危険補償特約 P042
(6)[施設入場者用]往復途上傷害危険補償特約 P043
(7)行事参加者の傷害危険補償特約 P044
(8)[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約 P045
(9)包括契約特約(毎月報告・毎月精算) P045
(10)包括契約特約(毎月報告・一括精算) P047
(11)包括契約特約(一括報告・一括精算) P048
(12)保険料確定特約(包括契約特約用) P049
(13)交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約 P050
(14)PTA団体傷害保険特約(B) P051
(15)学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)特約
·············································· P053
(16)学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約 P057
(17)学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズ7日、14日)特約 P063
(18)学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約
·············································· P069
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(19)保険料確定特約(学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)特約用) P073
(20)保険料確定特約(学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約用) P074
(21)保険料確定特約(学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズ7日、14日)特約用) P075
(22)保険料確定特約(学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約用) P076
4. 保険料に関する特約
(23)保険料クレジットカード払特約 P076
(24)初回保険料口座振替特約 P078
(25)初回保険料払込取扱票・請求書払特約 P080
(26)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 P081
5. その他の特約
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(27)共同保険に関する特約 P083
お客さまのご契約には、証券表示の内容に従い、次の特約が適用されます。下表の特約番号より、特約名称と適用基準をご確認ください。
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なお、特約番号欄が「-」の特約については、特約名称の50音順に掲載しています。
特約番号 | 特 | 約 | 名 | 称 | |
(保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 適 | 用 | 基 | 準 | ページ |
01 | 天災危険補償特約 特約欄に名称もしくは「01」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P040 | |||
4F | 保険料確定特約(学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)特約用) 契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称もしくは「4F」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P073 | |||
4F | 保険料確定特約(学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約用) 契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称もしくは「4F」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P074 | |||
4F | 保険料確定特約(学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズ7日、14日)特約用) 契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称もしくは「4F」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P075 | |||
4F | 保険料確定特約(学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約用) 契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称もしくは「4F」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P076 | |||
4F | 保険料確定特約(包括契約特約用) 特約欄に名称もしくは「4F」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P049 |
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
93 | 包括契約特約(毎月報告・毎月精算) 特約欄に名称もしくは「93」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P045 |
94 | 包括契約特約(毎月報告・一括精算) 特約欄に名称もしくは「94」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P047 |
95 | 包括契約特約(一括報告・一括精算) 特約欄に名称もしくは「95」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P048 |
Aイ | 保険料クレジットカード払特約 特約欄に名称もしくは「Aイ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P076 |
Aク | 初回保険料払込取扱票・請求書払特約 特約欄に名称もしくは「Aク」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P080 |
G3 | [行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約 特約欄に名称もしくは「G3」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P045 |
G4 | [施設入場者用]往復途上傷害危険補償特約 特約欄に名称もしくは「G4」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P043 |
GF | 入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更(エクセス)特約 特約欄に名称もしくは「GF」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P041 |
GG | 入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約 特約欄に名称もしくは「GG」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P040 |
K8 | 学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償) (フランチャイズ7日、14日)特約 契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称もしくは「K8」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P063 |
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特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
K9 | 学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償) (フランチャイズなし)特約 契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称もしくは「K9」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P057 |
L1 | 学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約 契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称もしくは「L1」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P069 |
L2 | 学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)特約 契約方式欄に「学校契約団体」と表示され、特約欄に名称もしくは「L2」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P053 |
Q8 | 交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約 特約欄に名称もしくは「Q8」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P050 |
QL | 初回保険料口座振替特約 特約欄に名称もしくは「QL」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P078 |
— | PTA団体傷害保険特約(B) 契約方式欄に「PTA(B)」と表示されます。 | P051 |
— | 共同保険に関する特約 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額が表示されている場合に適用されます。 | P083 |
— | 行事参加者の傷害危険補償特約 契約方式欄に「レクリエーション参加者・包括契約」または「レクリエーション参加者・スポット」と表示されます。 | P044 |
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特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
— | 施設入場者の傷害危険補償特約 契約方式欄に「観覧施設入場者・包括契約」または「観覧施設入場者・スポット」と表示されます。 | P042 |
— | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 すべてのご契約に適用されます。 | P041 |
— | 初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払特約がセットされている場合に適用されます。 | P081 |
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保険証券表示内容の
ご確認
保険証券の表示内容を必ずご確認ください。
保険証券の表示内容がお申込内容と相違していましたら、直ちに取扱代理店または当社にご連絡ください。
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009
保険契約者の住所、氏名、保険種類および保険期間をご確認ください。
1
「被保険者」欄をご確認ください。
2
「被保険者」は補償の対象となる方または補償を受けられる方です。氏名等に誤りがあった場合には、保険金が支払われない場合がありますので、「被保険者」の氏名等の記載をご確認ください。
ご契約条件や、セットされる特約により、被保険者の範囲が異なる場合があります。
被保険者(補償の対象となる方または補償を受けられる方)については、普通保険約款・特約をご確認ください。
なお、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
「保険金受取人」欄をご確認ください。
3
保険金受取人を記載しておりますのでご確認ください。
「保険料払込方法」「保険料払込期日」「保険料」欄をご確認ください。
4
(1)保険料は、ご契約と同時に払い込みください。なお、学校契約団体傷害保険では、保険料を分割して払込みいただくことも可能です。詳細は特約の「保険料の分割払」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)学校契約団体傷害保険の分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が生じ、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
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(3)初回保険料を口座振替で払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。初回保険料の引き落とし前に事故が発生した場合は、原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
保険金額の設定がある場合は保険金額が表示されます。補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
団体契約の場合は、団体割引欄についてもご確認ください。
保険金の種類、保険契約にセットされた特約の名称、保険金額等をご確認ください。
ご確認内容
6
共同保険表示をご確認ください。
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
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011
普通保険約款
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。普通傷害保険の基本となる補償内容を定めた
「補償条項」と、保険料の払込みや告知・通知義務など契約手続等に関する事項および保険金の請求に関する事項を定めた「基本条項」から成り立っています。
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013
「用語の説明」
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用語 | 説明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づ き定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2)試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足 りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第 152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)当社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向 かって失うことをいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行 |
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボート xxオートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が 同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのも のは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂 |
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入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念するこ とをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載された者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安 維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される傷害が生じた場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金およびこの普通保険約款に付帯される特約により支払われるべき 保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する 書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結 時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(2)当社は、(1)の保険金のうち、保険証券に保険金額等(注)が記載されたものについて、保険金を支払います。ただし、死亡保険金および後遺障害保険金については保険金額、手術保険金については入院保険金日額が保険証券に記載された場合に保険金を支払います。
(注)保険金額等
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
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② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないの
はその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ➃から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であって
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が
保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注7)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注7)の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注7)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
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① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の支払)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)基本条項第24条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)基本条項第24条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が
2名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
× =
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が
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2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に
対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注1)
入院保険金日額
× =
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳 死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合で あって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に 基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注3)。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
手術保険金の額
入院保険金日額
× 10 =
② ①以外の手術の場合
手術保険金の額
入院保険金日額
× 5 =
(注1)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の
給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4)入院中
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第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している
第7条(通院保険金の支払)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注1)
通院保険金日額
× =
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を
被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第6条(入院保険金および
手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第8条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第2章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
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(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始 期日から保険料領収までの間に生じた事故による傷害に対しては、保険金 を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ範囲)
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った傷害に対して保険金を支払います。
第4条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第
13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)
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(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知し
なければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4)(3)の規定は、当社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第
13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注4)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第8条(保険契約の失効)
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保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第9条(保険契約の取消)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第11条(重大事由による解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの 保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保
険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 (3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合
であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)傷害
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(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4)保険金
(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第12条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第11条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第11条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第11条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、
②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から (1)に規定する解除請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1)第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
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(5)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により
この保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実
第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第5条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)追加保険料の支払を怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第7条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、補償条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第16条(保険料の返還-取消の場合)
第9条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第4条(告知義務)(2)、第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第11条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第10条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第11条(重大事由による解除)(2)の規定により、当社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
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(4)第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険
契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5)第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第18条(事故の通知)
(1)被保険者が補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第19条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、その被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表4に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
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① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第20条(保険金の支払時期)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結 果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 (3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、また
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はこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間につ
いては、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。 (4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者また
は保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第19条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第18条(事故の通知)の規定による通知または第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第22条(時効)
保険金請求権は、第19条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第23条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第24条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変 更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人 に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
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(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、そ
の変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第25条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第26条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第27条(契約内容の登録)
(1)当社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
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(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当社または協会に照会することができます。
第28条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第29条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第30条(準拠法)
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この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
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別表2 後遺障害等級表
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残 し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以 下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいい ます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残 | 69% |
すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節、近位xx間関節もしくは母指のxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失っ たものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残 すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したも の (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を 失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務 以外の労務に服することができないもの | 42% |
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(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残 すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節、近位xx間関節もしくは第1の足指のxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の 3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残 すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すも の そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解する ことができない程度になり、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服するこ とができる労務が相当な程度に制限されるもの | 26% |
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(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解する ことができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著し い障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を 廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著 しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの | 10% |
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(9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残 すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつ げはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したも の | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはま つげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
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(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
上肢の3大関節
手関節
手 中 指
胸 骨 示 x x 指
鎖 骨 末節骨
肩関節 けんこう 小 指
肩 甲 骨 母 指 遠位xx間関
ろっ
ひじ関節 肋 骨 末節骨 近位xx間関
脊 柱 xx間x x手指節関
足 中手指節関節
長管骨第2の足指 第3の足指
股関節 第1の足指 遠位xx間関骨盤骨 近位xx間関
末節骨
ひ ざx x足xx関節
xx間関
足関節 リスフラン関節
(注2)関節等の説明図
下肢の3大関節
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含
めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」お
ろっ
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よび「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表4 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 障害後遺 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得な い場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外 の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日 数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証 明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄 本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当社が基本条項第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定 めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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(注)保険金を請求する場合には、〇を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
特約
特約は、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
なお、特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。適用される特約は、保険証券の表示および特約番号・名称相対表によりご確認ください。
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(1)天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
普通保険約款基本条項第20条(保険金の支払時期)(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場合には、当社は、その調査を同条(2)の特別な照会または調査に加え、請求完了日(注)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款基本条項第20条(1)①から④までの 事項の確認のための調査 | 365日 |
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第19条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(2)入院保険金、手術保険金および通院保
険金支払条件変更(フランチャイズ)特約
V6175_特約.docx 1
当社は、この特約により、被保険者が普通保険約款補償条項第1条(保 険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の 日から起算して保険証券記載の日数が満了する日以降においてなお被保険 者の身体が同条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定 する入院保険金または同条項第7条(通院保険金の支払)(1)もしくは(2) に規定する通院保険金の支払を受けるべき状態にある場合に限り、普通保 険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い入院保険金、
(3)入院保険金、手術保険金および通院保
険金支払条件変更(エクセス)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
通院保険金支払事由 | 普通保険約款補償条項第7条(通院保険金の支払) (1)または(2)に規定する通院保険金の支払事由を いいます。 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款補償条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金の支 払事由をいいます。 |
(1)当社は、この特約により、被保険者が入院保険金支払事由または通院保険金支払事由に該当した場合においても、事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数を経過するまでの期間に対しては、入院保険金または通院保険金を支払いません。
(2)当社は、被保険者が普通保険約款補償条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術を受けた場合においても、被保険者が事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数経過後に入院保険金支払事由または通院保険金支払事由に該当するときに限り、手術保険金を支払います。
2.補償に関するその他の特約
(4)条件付戦争危険等免責に関する一部修
正特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)➃の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、テロ行為(注)を除きます。
(注)テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 」
(2)当社は、この保険契約に付帯された他の特約に、(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
V6175_特約.docx 2
第1条(普通保険約款の読み替え)(1)により読み替えた普通保険約款補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)➃ただし書きの危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、
当社は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)引受範囲
この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
第2条(この特約の解除)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
3.契約方式に関する特約
(5)施設入場者の傷害危険補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
施設 | 保険証券記載の施設をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される傷害が生じた場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、普通保険約款に規定する死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金およ び通院保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が施設において被った傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第2条(被保険者)
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。 (2)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第11条(重大事由によ
る解除)(2)または同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求) (2)もしくは(3)の規定による解除があった場合は、その被保険者は、未 経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、施設ごとに、すべての被保険者について同一とし、被保険者1名につき保険証券記載の金額とします。
第4条(保険責任の始期および終期)
V6175_特約.docx 3
当社の保険責任は、普通保険約款基本条項第1条(保険責任の始期およ
び終期)(1)の規定にかかわらず、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。
第5条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第19条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほかに、施設の管理責任者が発行する、施設内において生じた事故であることを証明する事故証明書を当社に提出しなければなりません。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項第20条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第19条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「第19条(保険金の請求)(2)および(3)ならびにこの特約第5条(保険金の請求)の規定による手続」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(6)[施設入場者用]往復途上傷害危険補
償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
所定の集合・解散 場所 | 保険契約者の備える資料により確定しているものに 限ります。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、第2条 (被保険者)に規定する者をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、施設入場者の傷害危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する傷害のほか、被保険者が保険証券記載の施設に入場するため所定の集合・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
第2条(被保険者)
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の施設に入場する目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ります。
V6175_特約.docx 4
(2)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第11条(重大事由によ る解除)(2)または同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求) (2)もしくは(3)の規定による解除があった場合は、その被保険者は、未 経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
行事 | 保険証券記載の行事をいいます。 |
行事に参加している間 | 被保険者が行事に参加するため所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間をいいます。ただし、いかなる場合においても宿泊のため宿泊施設に入ってから行事参加のため宿泊施設を出るまでの 間は除きます。 |
保険金 | この特約により補償される傷害が生じた場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、普通保険約款に規定する死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金およ び通院保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が行事に参加している間に被った傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第2条(被保険者)
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。 (2)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第11条(重大事由によ
る解除)(2)または同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求) (2)もしくは(3)の規定による解除があった場合は、その被保険者は、未 経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、被保険者1名につき保険証券記載の金額とします。
第4条(保険責任の始期および終期)
当社の保険責任は、普通保険約款基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。
第5条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第19条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほかに、行事の主催者が発行する、行事に参加している間に生じた事故であることを証明する事故証明書を当社に提出しなければなりません。
第6条(普通保険約款の読み替え)
V6175_特約.docx 5
この特約については、普通保険約款基本条項第20条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第19条(保険金の請求)(2)および(3)の規定に
よる手続」とあるのは「第19条(保険金の請求)(2)および(3)ならびにこの特約第5条(保険金の請求)の規定による手続」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(8)[行事参加者用]往復途上傷害危険補
償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
所定の集合・解散場 所 | 保険契約者の備える資料により確定しているもの に限ります。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、第2 条(被保険者)に規定する者をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、行事参加者の傷害危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する傷害のほか、被保険者が保険証券記載の行事に参加するため所定の集合・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
第2条(被保険者)
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第11条(重大事由によ る解除)(2)または同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求) (2)もしくは(3)の規定による解除があった場合は、その被保険者は、未 経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
(9)包括契約特約(毎月報告・毎月精算)
「用語の説明」
V6175_特約.docx 6
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
確定保険料 | 第3条(通知)(1)に規定する通知に基づき当社が算出 した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
通知日 | 保険証券記載の通知日をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第1条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当社に支払わなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(通知)
(1)保険契約者は、通知日までに、1か月間の被保険者数その他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に遅滞および脱漏がなかったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額
(3)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合はこの規定は適用しません。
(4)(2)の規定は、当社が、(1)の規定による通知に保険契約者の故意または重大な過失による遅滞または脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を削減して支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日から5年を経過した場合には適用しません。
第4条(確定保険料)
(1)保険契約者は、確定保険料を保険料払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)当社が、保険契約者に対し(1)の確定保険料を請求したにもかかわらず、保険契約者が確定保険料の保険料払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による確定保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)第1条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の保険料払込期日に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
第5条(準用規定)
V6175_特約.docx 7
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
(10)包括契約特約(毎月報告・一括精算)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
確定保険料 | 第3条(通知)(1)に規定する通知に基づき当社が算出 した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
通知日 | 保険証券記載の通知日をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第1条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当社に支払わなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(通知)
(1)保険契約者は、通知日までに、1か月間の被保険者数その他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に遅滞および脱漏がなかったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額
(3)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合はこの規定は適用しません。
V6175_特約.docx 8
(4)(2)の規定は、当社が、(1)の規定による通知に保険契約者の故意または重大な過失による遅滞または脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を削減して支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日から5年を経過した場合には適用しません。
(1)保険契約者は、保険期間終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(2)保険期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
(3)当社は、保険契約者が(2)の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(2)の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)追加暫定保険料の支払を怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(11)包括契約特約(一括報告・一括精算)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
確定保険料 | 第3条(通知)(1)に規定する通知に基づき当社が算出 した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第1条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当社に支払わなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(通知)
(1)保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険期間中の被保険者数その他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
V6175_特約.docx 9
(2)(1)の規定による通知に脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被保険者
の被った傷害または損害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。
脱漏の生じた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額脱漏がなかったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額
(3)(1)の規定による通知に脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、 (2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合はこの規定は適用しま せん。
(4)(2)の規定は、当社が、(1)の規定による通知に保険契約者の故意または重大な過失による脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を削減して支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または脱漏の生じた通知日から5年を経過した場合には適用しません。
第4条(確定保険料)
保険契約者は、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(12)保険料確定特約(包括契約特約用)
第1条(包括契約特約の読み替え)
当社は、この特約により、包括契約特約第1条(暫定保険料)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第1条(保険料) (1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能
な最近の会計年度または過去1年間の被保険者数(注)その他の当社の定める事項に基づき当社が算出した保険料を、当社に支払わなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の保険料に適用するものとします。
(注)被保険者数
初年度契約の場合は、被保険者となるべき者の人数をいいます。
」
第2条(保険契約者による保険契約の解除)
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第3条(包括契約特約の適用除外)
V6175_特約.docx 10
包括契約特約第3条(通知)および同特約第4条(確定保険料)の規定
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および普通保険約款に付帯される他の特約の規定を準用します。
(13)交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
乗用具 | 保険証券記載の交通乗用具をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、第2 条(被保険者)に規定する者をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が日本国内において乗用具に搭乗している間に被った傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第2条(被保険者)
(1)この特約における被保険者は、乗用具のxxの搭乗装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者(注2)とします。ただし、乗用具が総トン数5トン以上の船舶である場合には、その船舶の乗組員を含まないものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第11条(重大事由によ る解除)(2)または同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求) (2)もしくは(3)の規定による解除があった場合は、その被保険者は、未 経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
(注1)xxの搭乗装置またはその装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)搭乗中の者
運転者、運転補助者を含み、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
(1)被保険者1名に対する保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額を定員(注)で除して得た 金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、同一事故により傷害を被った被保険者数が定員(注)を超える場合の被保険者1名に対する保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、その被保険者数で保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額を除して得た金額とします。
(注)定員
V6175_特約.docx 11
保険証券記載の乗車定員をいいます。
普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよぶ範囲)の規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(14)PTA団体傷害保険特約(B)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
PTA | 父母と先生の会をいい、児童・生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師が協力して学校・保育所(注1)および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興につとめ、児童・生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるため会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体をいい、単位PTA(注2)またはその単位PTA(注2)が所属している組織もしくは構成員となっている組織を含みます。 (注1)学校・保育所 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学を除く学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業および事業所内保育事業ならびに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18年法律第77号)に基づく幼保連携型認定こども園をいいます。 (注2)単位PTA 学校・保育所単位のPTAをいいます。 |
PTA行事 | 日本国内においてPTAが企画・立案し主催するまたは共催する行事でPTA総会、運営委員会など、 PTA会則(注)に基づく手続を経て決定されたものをいいます。 (注)PTA会則 名称のいかんを問いません。 |
PTAの管理下 | PTAの指揮、監督および指導下をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者がPTAの管理下においてPTA行事に参加している間に被った傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めるところにより給付対象となるべき傷害に対しては保険金を支払いません。
V6175_特約.docx 12
(2)(1)のPTAの管理下におけるPTA行事には、被保険者がPTA行事に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含みます。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① PTA会員(注)およびPTAの属する学校・保育所に在籍する児童・生徒
② PTA会員(注)の同居の親族
③ PTA行事への参加が事前にPTAより認められている者
(注)PTA会員
保険証券記載のPTA会員をいいます。
第3条(保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、被保険者1名につき保険証券記載の金額とします。
第4条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第19条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、行事の主催者が発行するPTA行事参加中の事故であることを証明する事故証明書を当社に提出しなければなりません。
第5条(保険料の返還)
普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還-無効または失効の場合) (2)および同条項第17条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が失効または解除となった場合でも、当社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第6条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよぶ範囲)、同条項第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) (2)および(5)の規定は適用しません。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定中「(1)または(2)」とあるのは「(1)」
② 基本条項第20条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第19条
(保険金の請求)(2)および(3)」とあるのは「第19条(保険金の請求) (2)および(3)ならびにこの特約第4条(保険金の請求)」
第8条(準用規定)
V6175_特約.docx 13
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
び管理下外補償)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
学校 | 保険証券記載の学校をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の保険料払込期日をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が普通保険約款補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合の変更)
当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払わない場合—その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第3条(保険金を支払わない場合—その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が学校の管理下(注1)にない間に別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1)学校の管理下
次に掲げる間をいいます。
① 学校の授業(注2)中
② 在校(注3)中。ただし、学校施設(注4)内にいることについて、校長、園長が一般的に承認している場合に限ります。
③ 教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事(注5)への参加中
(注2)授業
xxの教育活動のほか、特別活動を含みます。
(注3)在校
学校施設(注4)内にいることをいいます。
(注4)学校施設
V6175_特約.docx 14
授業(注2)開始前、授業(注2)と授業(注2)の間または授業(注2)終了後において、学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、合宿所等を除きます。
(注5)教育活動行事
学校の教職員が引率するものに限ります。
」
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、被保険者1名につき保険証券記載の金額とします。
第4条(入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払条件)
当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から起算して7日が満了する日以降においてなお被保険者の身体が普通保険約款補償条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金または同条項第7条(通院保険金の支払)(1)もしくは(2)に規定する通院保険金の支払を受けるべき状態にある場合に限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
第5条(契約の方式)
第6条(被保険者の増員または減員-被保険者名を記載する方式)から第15条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式)までの規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次に掲げるとおりとします。
① この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場合には、第9条(被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式)から第15条までの規定は適用せず、第6条から第8条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式)までの規定によります。
② この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場合には、第6条から第8条までの規定は適用せず、第9条から第15条までの規定によります。
第6条(被保険者の増員または減員-被保険者名を記載する方式)
(1)保険期間の中途において被保険者が増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
(2)被保険者が増員となる場合において、増員者の保険期間は、当社が(1)の承認をした日から保険証券記載の満期日までとします。
(3)(1)の規定による承認をする場合には、当社は、その定めるところに従い、保険料を請求または返還します。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、その支払を怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に生じた事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険料の分割払-被保険者名を記載する方式)
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。 (2)(1)の規定により、保険料を分割して払い込む場合には、次の規定により
ます。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
V6175_特約.docx 15
② 第2回目以降分割保険料は、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者は、死亡保険金の支払われるべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式)
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第7条(保険料の分割払-被保険者名を記載する方式)(2)①または②の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式)
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。ただし、第10条(被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式)に規定する名簿に記載のない者は被保険者に含みません。また、普通保険約款基本条項第11条
(重大事由による解除)(2)または同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)もしくは(3)の規定による解除があった場合、その被保険者は、未経過期間についてこの特約における被保険者ではなくなるものとします。
(2)この保険契約の成立後、保険証券記載の被保険者に該当した者は、その該当した時から被保険者となり、保険証券記載の被保険者に該当しなくなった者は、この該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。
第10条(被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式)
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第11条(暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第12条(通知-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険契約者は、毎月の保険責任開始日に応当する日(注1)を通知日とし、在籍被保険者数(注2)を、毎通知日後 日以内に当社に通知しなければなりません。
(2)在籍被保険者数(注2)の計算において、当社が保険金額の全額を支払ったまたは支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でなくなった場合においても被保険者として数えるものとします。
(3)(1)の規定による通知がなされなかった場合は、当社が受領していた通知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。
V6175_特約.docx 16
(4)最終通知人数(注3)が、実際在籍人数(注4)より少なかった場合には、当社は、その通知日以後に生じた事故による傷害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。ただし、保険契約者が、最終通知人数(注3)が実際在籍人数(注4)より少なかったことが自己の故意または重大な過失に
よらなかったことを立証した場合は、この規定は適用しません。
各被保険者 の保険金額、入院保険金 日額および 通院保険金 日額
(注3)
保険証券記載の
最終通知人数 に基づいて、
被保険者1名あ
= たりの保険金額、 ×入院保険金日額
および通院保険金日額
当社が算出した確定保険料の合計額
実際在籍人数(注4)に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額
(注1)毎月の保険責任開始日に応当する日
応当する日のない場合は、その月の末日とします。
(注2)在籍被保険者数
通知日における被保険者の数をいいます。
(注3)最終通知人数
被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被る直前の通知日の通知人数をいいます。
(注4)実際在籍人数
被保険者が第1条の傷害を被る直前の通知日における実際の在籍被保険者数(注2)をいいます。
第13条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)
保険期間終了後、保険契約者は、第12条(通知-被保険者名を記載しない方式)の規定による通知による通知人数に基づき算出された確定保険料と暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算しなければなりません。
第14条(保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。
(2)(1)の規定により、保険料を分割して払い込む場合には、第11条(暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)から第13条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)までの規定は適用せず、次の規定によります。
① 第1回分割保険料は、被保険者1名について定めた年間保険料の12分の1に、この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、被保険者1名について定めた年間保険料の
12分の1に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数(注)を乗じた額とし、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者は、死亡保険金の支払われるべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)被保険者の総員数
④の規定により保険料を支払った被保険者数を除きます。
第15条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式)
V6175_特約.docx 17
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第14条(保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式)(2)①または②の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第17条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)および同条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)および(5)の規定は適用しません。
第18条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定中「(1)または(2)」とあるのは「(1)」
② 基本条項第17条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定中「第4条
(告知義務)(2)、第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第11条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) (3)」とあるのは「第4条(告知義務)(2)、第11条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)」
第19条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(16)学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)
特約
「用語の説明」
V6175_特約.docx 18
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
学校 | 保険証券記載の学校(注)をいいます。 (注)学校 保育所、学習塾等を含みます。 |
学校に届け出た課外活動 | 学校の規則に則った所定の手続により学校の認めた学 内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。 |
大学 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等 をいい、短期大学を含み、大学院を除きます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の保険料払込期日をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が学校の管理下にある間に、普通保険約款補償条項第
1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第2条(学校の管理下)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の「学校の管理下」とは、学校の種別により、それぞれ次に掲げる間とします。
① 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業および事業所内保育事業ならびに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく幼保連携型認定こどもxxの場合
ア.学校の授業(注1)中イ.在校中
ウ.教育活動行事(注2)への参加中エ.登下校中
② 大学の場合
ア.授業(注3)中。なお、次に掲げる間を含みます。 (ア)指導教員の指示に基づき、卒業論文研究に従事している間。ただし、被保険者の自宅または被保険者の友人の自宅等専ら被保険者の私的 生活にかかる場所においてこれに従事している間を除きます。 (イ)指導教員の指示に基づき、授業(注3)の準備もしくは後始末を行っている間または授業(注3)を行う場所、学校の図書館・資料室もしく は語学学習施設において研究活動を行っている間 (ウ)大学設置基準第28条の規定に基づき、他の大学(注4)の正課を履修している間
イ.在校中
ウ.学校行事(注5)への参加中
エ.学校に届け出た課外活動中。ただし、学校が禁じた時間もしくは場所にいる間または学校が禁じた行為を行っている間を除きます。
オ.登下校中
③ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専修学校および各種学校の場合
ア.学校の授業(注3)中。なお、次に掲げる間を含みます。 (ア)指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間。ただし、被保険者の自宅または被保険者の友人の自宅等専ら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれに従事している間を除きます。 (イ)指導教員の指示に基づき、授業(注3)の準備もしくは後始末を行っている間または学校の図書館・資料室において研究活動を行っている間
イ.在校中
ウ.学校行事(注5)参加中エ.登下校中
④ 学習塾、珠算塾および書道塾の場合
ア.学校の授業(注6)中イ.在校中
ウ.登下校中
V6175_特約.docx 19
(2)(1)①から④までの「在校中」とは、授業(注7)開始前、授業(注7)と授業(注7)の間または授業(注7)終了後において、学校施設(注8)内にいる間をいいます。ただし、学校施設(注8)内にいることについて、校長、園長、学長等が一般的に承認している場合に限ります。
(3)(1)①から④までの「登下校中」とは、授業等(注9)のため、住居と学校施設(注10)とを、合理的な経路および方法により往復している間をいいます。 (4)被保険者の勤務地から登校する場合または学校施設(注10)から被保険者の勤務地へ赴く場合には、その登校または下校については、(3)の「住居」
とあるのを「勤務地」と読み替えて(3)の規定を適用します。 (5)被保険者が、(3)の往復の経路を逸脱した場合または往復を中断した場合
においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は、(1)①から④までの「登下校中」としません。ただし、その逸脱または中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により行うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を除き、「登下校中」とみなします。
(注1)学校の授業
保育等を含みます。また、xxの教育活動のほか、特別活動を含みます。
(注2)教育活動行事
教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいい、学校の教職員が引率するものに限ります。
(注3)授業
学校の講義、実験・実習、演習または実技による授業をいいます。
(注4)他の大学
外国の大学を含みます。
(注5)学校行事
入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校の主催する各種の学校行事をいいます。
(注6)学校の授業
学校として参加する模擬試験または学校の行事としての遠足、合宿、保護者会等を含みます。
(注7)授業
学校の種別によりそれぞれ(1)①から④までにいう授業をいいます。
(注8)学校施設
学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、合宿所等を除きます。
(注9)授業等
授業(注7)、教育活動行事(注2)、学校行事(注5)または課外活動をいいます。
(注10)学校施設
学校施設(注8)以外の場所で授業等が行われる場合のその場所または所定の集合・解散の場所を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合の変更)
当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払わない場合—その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第3条(保険金を支払わない場合—その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 大学の課外活動中の被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
V6175_特約.docx 20
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
」
第4条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、被保険者1名につき保険証券記載の金額とします。
第5条(契約の方式)
第6条(被保険者の増員または減員-被保険者名を記載する方式)から第15条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式)までの規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次に掲げるとおりとします。
① この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場合には、第9条(被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式)から第15条までの規定は適用せず、第6条から第8条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式)までの規定によります。
② この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場合には、第6条から第8条までの規定は適用せず、第9条から第15条までの規定によります。
第6条(被保険者の増員または減員-被保険者名を記載する方式)
(1)保険期間の中途において被保険者が増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
(2)被保険者が増員となる場合において、増員者の保険期間は、当社が(1)の承認をした日から保険証券記載の満期日までとします。
(3)(1)の規定による承認をする場合には、当社は、その定めるところに従い、保険料を請求または返還します。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、その支払を怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に生じた事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険料の分割払-被保険者名を記載する方式)
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。 (2)(1)の規定により、保険料を分割して払い込む場合には、次の規定により
ます。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
V6175_特約.docx 21
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者は、死亡保険金の支払われるべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式)
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第7条(保険料の分割払-被保険者名を記載する方式)(2)①または②の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式)
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。ただし、第10条(被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式)に規定する名簿に記載のない者は被保険者に含みません。また、普通保険約款基本条項第11条
(重大事由による解除)(2)または同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)もしくは(3)の規定による解除があった場合、その被保険者は、未経過期間についてこの特約における被保険者ではなくなるものとします。
(2)この保険契約の成立後、保険証券記載の被保険者に該当した者は、その該当した時から被保険者となり、保険証券記載の被保険者に該当しなくなった者は、その該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。
第10条(被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式)
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第11条(暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第12条(通知-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険契約者は、毎月の保険責任開始日に応当する日(注1)を通知日とし、在籍被保険者数(注2)を、毎通知日後 日以内に当社に通知しなければなりません。
(2)在籍被保険者数(注2)の計算において、当社が保険金額の全額を支払ったまたは支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でなくなった場合においても被保険者として数えるものとします。
(3)(1)の規定による通知がなされなかった場合は、当社が受領していた通知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。
(4)最終通知人数(注3)が、実際在籍人数(注4)より少なかった場合には、当社は、その通知日以後に生じた事故による傷害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。ただし、保険契約者が、最終通知人数(注3)が実際在籍人数(注4)より少なかったことが自己の故意または重大な過失によらなかったことを立証した場合は、この規定は適用しません。
各被保険者 の保険金額、
入院保険金 =
日額および
V6175_特約.docx 22
通院保険金日額
保険証券記載の被保険者1名あ
たりの保険金額、 ×
入院保険金日額
および通院保険金日額
最終通知人数(注3) に基づいて、当社が算出した確定保険料の 合計額
実際在籍人数(注4) に基づいて、当社が算出した確定保険料の 合計額
(注1)毎月の保険責任開始日に応当する日
応当する日のない場合は、その月の末日とします。
(注2)在籍被保険者数
通知日における被保険者の数をいいます。
(注3)最終通知人数
被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被る直前の通知日の通知人数をいいます。
(注4)実際在籍人数
被保険者が第1条の傷害を被る直前の通知日における実際の在籍被保険者数(注2)をいいます。
第13条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)
保険期間終了後、保険契約者は、第12条(通知-被保険者名を記載しない方式)の規定による通知による通知人数に基づき算出された確定保険料と暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算しなければなりません。
第14条(保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。 (2)(1)の規定により、保険料を分割して払い込む場合には、第11条(暫定
保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)から第13条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)までの規定は適用せず、次の規定によります。
① 第1回分割保険料は、被保険者1名について定めた年間保険料の12分の1に、この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、被保険者1名について定めた年間保険料の
12分の1に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数(注)を乗じた額とし、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者は、死亡保険金の支払われるべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)被保険者の総員数
④の規定により保険料を支払った被保険者数を除きます。
第15条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式)
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第14条(保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式)(2)①または②の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第16条(保険料の返還または請求)
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普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第19条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、校長、園長、学長等が発行する学校の管理下にある間に生じた事故であることを証明する事故証明書を当社に提出しなければなりません。
第18条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)および同条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)および(5)の規定は適用しません。
第19条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定中「(1)または(2)」とあるのは「(1)」
② 基本条項第17条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定中「第4条
(告知義務)(2)、第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第11条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) (3)」とあるのは「第4条(告知義務)(2)、第11条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)」
③ 基本条項第20条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第19条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「第19条(保険金の請求)(2)および(3)ならびにこの特約第17条(保険金の請求)の規定による手続」と読み替えて適用します。
第20条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(17)学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズ7日、
14日)特約
「用語の説明」
V6175_特約.docx 24
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
学校 | 保険証券記載の学校(注)をいいます。 (注)学校 保育所、学習塾等を含みます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の保険料払込期日をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が学校の管理下にある間に、普通保険約款補償条項第
1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第2条(学校の管理下)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の「学校の管理下」とは、学校の種別により、それぞれ次に掲げる間とします。
① 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業および事業所内保育事業ならびに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく幼保連携型認定こどもxxの場合
ア.学校の授業(注1)中イ.在校中
ウ.教育活動行事(注2)への参加中エ.登下校中
② 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専修学校および各種
学校の場合
ア.学校の授業中。なお、次に掲げる間を含みます。 (ア)指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間。ただし、被保険者の自宅または被保険者の友人の自宅等専ら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれに従事している間を除きます。 (イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または学校の図書館・資料室において研究活動を行っている間
イ.在校中
ウ.学校行事(注3)への参加中エ.登下校中
③ 学習塾、珠算塾および書道塾の場合
ア.学校の授業(注4)中イ.在校中
ウ.登下校中
(2)(1)①から③までの「在校中」とは、学校の種別によりそれぞれ(1)①から
③までにいう授業(注5)開始前、授業(注5)と授業(注5)の間または授業(注5)終了後において、学校施設(注6)内にいる間をいいます。ただし、学校施設(注6)内にいることについて、校長、xxxが一般的に承認している場合に限ります。
(3)(1)①から③までの「登下校中」とは、授業等(注7)のため、住居と学校施設(注8)とを、合理的な経路および方法により往復している間をいいます。
(4)被保険者の勤務地から登校する場合または学校施設(注8)から被保険者の勤務地へ赴く場合には、その登校または下校については、(3)の「住居」とあるのを「勤務地」と読み替えて(3)の規定を適用します。
(5)被保険者が、(3)の往復の経路を逸脱した場合または往復を中断した場合においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は、(1)①から③までの「登下校中」としません。ただし、その逸脱または中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により行うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を除き、「登下校中」とみなします。
(注1)学校の授業
保育等を含みます。また、xxの教育活動のほか、特別活動を含みます。
(注2)教育活動行事
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教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいい、学校の教職員が引
率するものに限ります。
(注3)学校行事
入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校の主催する各種の学校行事をいいます。
(注4)学校の授業
学校として参加する模擬試験または学校の行事としての遠足、合宿、父兄会等を含みます。
(注5)授業
学校の種別によりそれぞれ(1)①から③までにいう授業をいいます。
(注6)学校施設
学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、合宿所等を除きます。
(注7)授業等
授業(注5)、教育活動行事(注2)または学校行事(注3)をいいます。
(注8)学校施設
学校施設(注6)以外の場所で授業等(注7)が行われる場合のその場所または所定の集合・解散の場所を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合の変更)
当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払わない場合—その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第3条(保険金を支払わない場合—その2)
当社は、被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記
③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
」
第4条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、被保険者1名につき保険証券記載の金額とします。
第5条(入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払条件)
当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数が満了する日以降においてなお被保険者の身体が普通保険約款補償条項第6条
(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金または同条項第7条(通院保険金の支払)(1)もしくは(2)に規定する通院保険金の支払を受けるべき状態にある場合に限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
第6条(契約の方式)
V6175_特約.docx 26
第7条(被保険者の増員または減員-被保険者名を記載する方式)から
第16条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式)までの規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次に掲げるとおりとします。
① この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場合には、第10条(被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式)から第
16条までの規定は適用せず、第7条から第9条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式)までの規定によります。
② この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場合には、第7条から第9条までの規定は適用せず、第10条から第16条までの規定によります。
第7条(被保険者の増員または減員-被保険者名を記載する方式)
(1)保険期間の中途において被保険者が増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
(2)被保険者が増員となる場合において、増員者の保険期間は、当社が(1)の承認をした日から保険証券記載の満期日までとします。
(3)(1)の規定による承認をする場合には、当社は、その定めるところに従い、保険料を請求または返還します。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、その支払を怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に生じた事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険料の分割払-被保険者名を記載する方式)
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。 (2)(1)の規定により、保険料を分割して払い込む場合には、次の規定により
ます。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者は、死亡保険金の支払われるべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第9条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式)
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第8条(保険料の分割払-被保険者名を記載する方式)(2)①または②の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10条(被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式)
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。ただし、第11条(被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式)に規定する名簿に記載のない者は被保険者に含みません。また、普通保険約款基本条項第11条
V6175_特約.docx 27
(重大事由による解除)(2)または同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)もしくは(3)の規定による解除があった場合、その被保険者は、未経過期間についてこの特約における被保険者ではなくなる
ものとします。
(2)この保険契約の成立後、保険証券記載の被保険者に該当した者は、その該当した時から被保険者となり、保険証券記載の被保険者に該当しなくなった者は、その該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。
第11条(被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式)
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第12条(暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第13条(通知-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険契約者は、毎月の保険責任開始日に応当する日(注1)を通知日とし、在籍被保険者数(注2)を、毎通知日後 日以内に当社に通知しなければなりません。
(2)在籍被保険者数(注2)の計算において、当社が保険金額の全額を支払ったまたは支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でなくなった場合においても被保険者として数えるものとします。
(3)(1)の規定による通知がなされなかった場合は、当社が受領していた通知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。
(4)最終通知人数(注3)が、実際在籍人数(注4)より少なかった場合には、当社は、その通知日以後に生じた事故による傷害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。ただし、保険契約者が、最終通知人数(注3)が実際在籍人数(注4)より少なかったことが自己の故意または重大な過失によらなかったことを立証した場合は、この規定は適用しません。
各被保険者 の保険金額、
入院保険金 =
日額および
通院保険金日額
保険証券記載の被保険者1名あ
たりの保険金額、 ×
入院保険金日額
および通院保険金日額
最終通知人数(注3) に基づいて、当社が算出した確定保険料の 合計額
実際在籍人数(注4) に基づいて、当社が算出した確定保険料の 合計額
(注1)毎月の保険責任開始日に応当する日
応当する日のない場合は、その月の末日とします。
(注2)在籍被保険者数
通知日における被保険者の数をいいます。
(注3)最終通知人数
被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被る直前の通知日の通知人数をいいます。
(注4)実際在籍人数
被保険者が第1条の傷害を被る直前の通知日における実際の在籍被保険者数(注2)をいいます。
第14条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)
V6175_特約.docx 28
保険期間終了後、保険契約者は、第13条(通知-被保険者名を記載しない方式)の規定による通知による通知人数に基づき算出された確定保険料と暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算しなければなりません。
第15条(保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。 (2)(1)の規定により、保険料を分割して払い込む場合には、第12条(暫定
保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)から第14条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)までの規定は適用せず、次の規定によります。
① 第1回分割保険料は、被保険者1名について定めた年間保険料の12分の1に、この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、被保険者1名について定めた年間保険料の
12分の1に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数(注)を乗じた額とし、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者は、死亡保険金の支払われるべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)被保険者の総員数
④の規定により保険料を支払った被保険者数を除きます。
第16条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式)
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第15条(保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式)(2)①または②の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第17条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第18条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第19条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、校長、xxxが発行する学校の管理下にある間に生じた事故であることを証明する事故証明書を当社に提出しなければなりません。
第19条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)および同条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)および(5)の規定は適用しません。
第20条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
V6175_特約.docx 29
① 基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定中「(1)または(2)」とあるのは「(1)」
② 基本条項第17条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定中「第4条
(告知義務)(2)、第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第11条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) (3)」とあるのは「第4条(告知義務)(2)、第11条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)」
③ 基本条項第20条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第19条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「第19条(保険金の請求)(2)および(3)ならびにこの特約第18条(保険金の請求)の規定による手続」
第21条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(18)学校契約団体傷害保険(学校の管理
下外のみ補償)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
学校 | 保険証券記載の学校をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の保険料払込期日をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、学校の管理下にない間に、普通保険約款補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第2条(学校の管理下)
第1条(保険金を支払う場合)の「学校の管理下」とは、次に掲げる間をいいます。
① 学校の授業(注1)中
② 在校(注2)中。ただし、学校施設(注3)内にいることについて、校長、園長が一般的に承認している場合に限ります。
③ 教育活動行事(注4)への参加中
(注1)授業
xxの教育活動のほか、特別活動を含みます。
(注2)在校
授業(注1)開始前、授業(注1)と授業(注1)の間または授業(注1)終了後において、学校施設(注3)内にいることをいいます。
(注3)学校施設
学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、合宿所等を除きます。
(注4)教育活動行事
V6175_特約.docx 30
教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいい、学校の教職員が引率するものに限ります。
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、被保険者1名につき保険証券記載の金額とします。
第4条(入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払条件)
当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から起算して7日が満了する日以降においてなお被保険者の身体が普通保険約款補償条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金または同条項第7条(通院保険金の支払)(1)もしくは(2)に規定する通院保険金の支払を受けるべき状態にある場合に限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
第5条(契約の方式)
第6条(被保険者の増員または減員-被保険者名を記載する方式)から第15条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式)までの規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次に掲げるとおりとします。
① この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場合には、第9条(被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式)から第15条までの規定は適用せず、第6条から第8条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式)までの規定によります。
② この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場合には、第6条から第8条までの規定は適用せず、第9条から第15条までの規定によります。
第6条(被保険者の増員または減員-被保険者名を記載する方式)
(1)保険期間の中途において被保険者が増員または減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
(2)被保険者が増員となる場合において、増員者の保険期間は、当社が(1)の承認をした日から保険証券記載の満期日までとします。
(3)(1)の規定による承認をする場合には、当社は、その定めるところに従い、保険料を請求または返還します。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、その支払を怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に生じた事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険料の分割払-被保険者名を記載する方式)
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。 (2)(1)の規定により、保険料を分割して払い込む場合には、次の規定により
ます。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
V6175_特約.docx 31
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険
契約者は、死亡保険金の支払われるべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載する方式)
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第7条(保険料の分割払-被保険者名を記載する方式)(2)①または②の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(被保険者の範囲-被保険者名を記載しない方式)
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。ただし、第10条(被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式)に規定する名簿に記載のない者は被保険者に含みません。また、普通保険約款基本条項第11条
(重大事由による解除)(2)または同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)もしくは(3)の規定による解除があった場合、その被保険者は、未経過期間についてこの特約における被保険者ではなくなるものとします。
(2)この保険契約の成立後、保険証券記載の被保険者に該当した者は、その該当した時から被保険者となり、保険証券記載の被保険者に該当しなくなった者は、その該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。
第10条(被保険者名簿-被保険者名を記載しない方式)
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第11条(暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第12条(通知-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険契約者は、毎月の保険責任開始日に応当する日(注1)を通知日とし、在籍被保険者数(注2)を、毎通知日後 日以内に当社に通知しなければなりません。
(2)在籍被保険者数(注2)の計算において、当社が保険金額の全額を支払ったまたは支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でなくなった場合においても被保険者として数えるものとします。
(3)(1)の規定による通知がなされなかった場合は、当社が受領していた通知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。
V6175_特約.docx 32
(4)最終通知人数(注3)が、実際在籍人数(注4)より少なかった場合には、当社は、その通知日以後に生じた事故による傷害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。ただし、保険契約者が、最終通知人数(注3)が実際在籍人数(注4)より少なかったことが自己の故意または重大な過失によらなかったことを立証した場合は、この規定は適用しません。
各被保険者 の保険金額、
入院保険金 =
日額および
通院保険金日額
保険証券記載の被保険者1名あ
たりの保険金額、 ×
入院保険金日額
および通院保険金日額
最終通知人数(注3) に基づいて、当社が算出した確定保険料の 合計額
実際在籍人数(注4) に基づいて、当社が算出した確定保険料の 合計額
(注1)毎月の保険責任開始日に応当する日
応当する日のない場合は、その月の末日をいいます。
(注2)在籍被保険者数
その日における被保険者の数をいいます。
(注3)最終通知人数
被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被る直前の通知日の通知人数をいいます。
(注4)実際在籍人数
被保険者が第1条の傷害を被る直前の通知日における実際の在籍被保険者数(注2)をいいます。
第13条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)
保険期間終了後、保険契約者は、第12条(通知-被保険者名を記載しない方式)の規定による通知による通知人数に基づき算出された確定保険料と暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算しなければなりません。
第14条(保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式)
(1)保険料は、12回に分割して払い込むことができます。 (2)(1)の規定により、保険料を分割して払い込む場合には、第11条(暫定
保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)から第13条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)までの規定は適用せず、次の規定によります。
① 第1回分割保険料は、被保険者1名について定めた年間保険料の12分の1に、この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
② 第2回目以降分割保険料は、被保険者1名について定めた年間保険料の12分の1に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険証券記載の保険料払込期日後1週間以内に払い込むものとします。
③ 当社は、保険契約者が①および②の規定に従い分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ 当社が1被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者は、死亡保険金の支払われるべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)被保険者の総員数
④の規定により保険料を支払った被保険者数を除きます。
第15条(分割保険料不払による保険契約の解除-被保険者名を記載しない方式)
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保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第14条(保険料の分割払-被保険者名を記載しない方式)(2)①または②の規定に従い分割保険料を払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第17条(普通保険約款の適用除外)
基本条項第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)および同条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)および(5)の規定は適用しません。
第18条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定中「(1)または(2)」とあるのは「(1)」
② 基本条項第17条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定中「第4条
(告知義務)(2)、第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第11条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) (3)」とあるのは「第4条(告知義務)(2)、第11条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)」
第19条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(19)保険料確定特約(学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)
特約用)
第1条(学校契約団体傷害保険特約の読み替え)
当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)特約第11条(暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第11条(保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式) (1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または過去1年間の被保険者数(注)に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定は、(1)の保険料に適用するものとします。
(注)被保険者数
初年度契約の場合は、被保険者となるべき者の人数とします。
V6175_特約.docx 34
」
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部または一部を解除することができます。
(2)(1)の規定により、保険契約者が保険契約の全部または一部を解除した場合は、当社は、解除される部分に相当する保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第3条(学校契約団体傷害保険特約の適用除外)
学校契約団体傷害保険(管理下および管理下外補償)特約第12条(通知-被保険者名を記載しない方式)および同特約第13条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および普通保険約款に付帯される他の特約の規定を準用します。
(20)保険料確定特約(学校契約団体傷害
保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約用)
第1条(学校契約団体傷害保険特約の読み替え)
当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約第11条(暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第11条(保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式) (1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または過去1年間の被保険者数(注)に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定は、(1)の保険料に適用するものとします。
(注)被保険者数
初年度契約の場合は、被保険者となるべき者の人数とします。
」
第2条(保険契約者による保険契約の解除)
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部または一部を解除することができます。
(2)(1)の規定により、保険契約者が保険契約の全部または一部を解除した場合は、当社は、解除される部分に相当する保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第3条(学校契約団体傷害保険特約の適用除外)
V6175_特約.docx 35
学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約第12条(通知-被保険者名を記載しない方式)および同特約第13条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)の規定は適用しません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および普通保険約款に付帯される他の特約の規定を準用します。
(21)保険料確定特約(学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フ
ランチャイズ7日、14日)特約用)
第1条(学校契約団体傷害保険特約の読み替え)
当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズ7日、14日)特約第12条(暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第12条(保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式) (1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または過去1年間の被保険者数(注)に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定は、(1)の保険料に適用するものとします。
(注)被保険者数
初年度契約の場合は、被保険者となるべき者の人数とします。
」
第2条(保険契約者による保険契約の解除)
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部または一部を解除することができます。
(2)(1)の規定により、保険契約者が保険契約の全部または一部を解除した場合は、当社は、解除される部分に相当する保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第3条(学校契約団体傷害保険特約の適用除外)
学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズ7日、
14日)特約第13条(通知-被保険者名を記載しない方式)および同特約第14条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
V6175_特約.docx 36
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および普通保険約款に付帯される他の特約の規定を準用します。
(22)保険料確定特約(学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特
約用)
第1条(学校契約団体傷害保険特約の読み替え)
当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約第11条(暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第11条(保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式) (1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または過去1年間の被保険者数(注)に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定は、(1)の保険料に適用するものとします。
(注)被保険者数
初年度契約の場合は、被保険者となるべき者の人数とします。
」
第2条(保険契約者による保険契約の解除)
(1)保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部または一部を解除することができます。
(2)(1)の規定により、保険契約者が保険契約の全部または一部を解除した場合は、当社は、解除される部分に相当する保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第3条(学校契約団体傷害保険特約の適用除外)
学校契約団体傷害保険(学校の管理下外のみ補償)特約第12条(通知
-被保険者名を記載しない方式)および同特約第13条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および普通保険約款に付帯される他の特約の規定を準用します。
4.保険料に関する特約
(23)保険料クレジットカード払特約
「用語の説明」
V6175_特約.docx 37
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき 金銭で、契約内容変更時の追加保険料を含みます。 |
第1条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この特約により保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
(1)第1条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前または追加保険料領収前に生じた保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注)クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時
保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第3条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)
(1)第2条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対して保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について、保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第2条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
第4条(保険料返還等の特則)
V6175_特約.docx 38
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求の取扱いに関する規定により、当社が保険料を返還する場合は、当社は、クレジットカード会社からの保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第3 条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した
第5条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、保険契約者が第3条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
(24)初回保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することを いいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場 合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融 機関等をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
V6175_特約.docx 39
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料
払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合で、次のいずれかに該当するときには、当社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が生じていた場合
② この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が生じていた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約の始期日から、その保険契約の初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が生じていた場合
(4)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が初回保険料の払込み前に生じたこの保険契約で定める保険金支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
V6175_特約.docx 40
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯された保険料を分割して払い込むことを定める特約または長期保険特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(25)初回保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場 合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
保険料払込期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定し た場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当する場合は、当社は、保険期間が始まった後でも保険金を支払いません。
V6175_特約.docx 41
① この保険契約の初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が生
② この保険契約の初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が生じていた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約においてその保険契約の初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その保険契約の始期日から、その保険契約の初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が生じていた場合
第4条(保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯された保険料を分割して払い込むことを定める特約または長期保険特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(26)初回追加保険料払込取扱票・請求書
払特約
「用語の説明」
V6175_特約.docx 42
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求し |
た追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追加保険 料をいいます。 | |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険契約者または被保険者が、契約内容の変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第2条(追加保険料の払込方法)
(1)契約内容を変更する場合において、当社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。
① 追加保険料払込期日までに、契約条件の変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により初回追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による保険契約の条件の変更の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故)
(1)追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌 月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険 料領収までの間に生じた保険金支払事由または保険金支払事由の原因に 対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が通知事項の通知の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。
V6175_特約.docx 43
(5)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による保険契約の条件の変更の通知の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この
保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
① 第3条(追加保険料領収前の事故)(3)の規定に従い、保険金を支払わない場合は、既に支払った保険金の全額
② 第3条(4)の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払うべき場合は、既に支払った保険金の額からその支払うべき保険金の額を差し引いた残額
③ 第3条(5)の規定に従い、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払うべき場合は、既に支払った保険金の額からその支払うべき保険金の額を差し引いた残額
第5条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険 料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
5.その他の特約
(27)共同保険に関する特約
「用語の説明」
V6175_特約.docx 44
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 被保険者その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から➃までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)①から⑩までに掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
V6175_特約.docx 45
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
その他のお取扱い
について
返還保険料のお取扱いなど、普通保険約款・特約について補足する事項がありますので、普通保険約款・特約とともに内容をご確認ください。
● 被保険者の変更など、ご契約内容の変更が必要なとき
● 万一の事故のとき
● 返還保険料のお取扱いについて
V6110-1
085
被保険者の変更など、ご契約内容の変更が必要なとき
ご契約内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または当社へご通知ください。特に次に掲げる変更についてご通知がない場合、変更後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
・被保険者が変更になる場合(学校契約団体傷害保険(被保険者名を記載する方式)、PTA団体傷害保険(記名式))
なお、変更される内容により、ご契約をお引受できない場合があります。
また、ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合も、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
万一の事故のとき
事故にあわれた場合は、取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
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「三井住友海上事故受付センター」
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保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。
■保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。
(注1)特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
(注2)事故の内容、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | |
書類の例 | |
(1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 |
(2)当社が保険金の支払事由の発生有無、保険金が支払われない事由に該当する事実の有無、損害の程度を確認するために必要な書類 | 当社所定の同意書(医師や公的機関に照会し説明を求めることについての同意を含みます)、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書 等 |
(3)被保険者またはその代理人(親権者、代理請求人、相続人等)の保険金請求であることを確認するための書類 | 住民票、健康保険証(写)、戸籍謄本、戸籍抄本、委任状、印鑑証明書、商業登記簿謄本、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 等 |
(4)診断書、診療状況申告書、治療等に要した費用の領収書およびその他費用の額を示す書類 | 当社所定の診断書、診療状況申告書、入院(・通院)状況申告書、診療報酬明細書、治療費の領収書、診療明細書 等 |
(5)公の機関(やむを得ない場合には第三者)等の事故証明書 | 警察署・消防署等の公の機関、交通機関、医療機関、施設管理者、勤務先等の事故証明書 等 |
(6)死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本 | 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる戸籍謄本、除籍謄本 等 |
(7)後遺障害診断書およびその他の後遺障害による損害の内容・程度を示す書類 | 当社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料、その他の後遺障害の内容・程度を示す書類 等 |
(8)その他必要に応じて当社が求める書類 準記名式契約の場合 被保険者であることを確認するための 書類 | 保険契約者備付名簿(写)、被保険者数兼被保険者証明書、被保険者証明書(兼事故証明書) 等 |
■代理請求人制度
高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が、保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、前記の表をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
返還保険料のお取扱いについて
「用語のご説明」
用語 | 説明 | ||
解約 | 保険契約者からの解約 | 保険契約者からのお申出によるご契約の解約をいいます。 (増額更改、同額更改のための全部解約を除きます) | |
被保険者からの解約 | 普通保険約款またはご契約にセットされる特約の規定に基づく被保険者からのお申出によるご契約の解約をいいます。 | ||
中途更改 | 保険契約者からのお申出によるご契約の解約であって、その解約日を始期日として、現在のご契約と同一の保険契約者による新しいご契約を締結いただく場合をいいます。 | ||
増額更改 | 保険契約者からのお申出によるご契約の解約であって、その解約日を始期日として、現在のご契約と同一の保険種類で同一条件以上の新しいご契約を締結いただく場合をいいます。 | ||
同額更改 | 保険契約者からのお申出によるご契約の解約であって、その解約日を始期日として、現在のご契約と同一の被保険者について、現在のご契約と同一の保険種類で同一保険金額・保険金日額、同一条件の新しいご契約を締結いただく場合をいいます。 | ||
減額更改 | 増額更改および同額更改に該当しない中途更改をいいます。 | ||
中途脱退 | 被保険者数の減少をいいます。 | ||
解 | 除 | 当社が、普通保険約款またはご契約にセットされる特約の規定により行うご契約の解除をいいます。 | |
無 | 効 | 保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。 | |
失 | 効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
料率 | 月割 | 期間の月数に応じて定める割合をいいます。 | |
日割 | 期間の日数を、保険期間の日数(365日を上限とします。)で除した割合をいいます。 | ||
期間 (既 | 保険期間 | ご契約の保険証券に記載された保険期間をいいます。 | |
既経過期間 経過日数) | ご契約の始期日から、解約日、解除日または失効日までの期間(日数)をいいます。 | ||
未払込保険料 | 解約、解除または失効時点において払込みいただいていない保険料・分割保険料をいいます。 |
<返還保険料の計算方法等について>
解約、解除、無効、失効または取消の場合の返還保険料の計算方法は、保険料の払込方法別に、下表のとおりとなります。なお、セットされる特約等により返還保険料の計算方法が下表と異なる場合があります。
払込方法 区分 | 一時払 | 分割払 | |
解約 | 保険契約者からの解約 | 月割 | 月割 |
被保険者からの解約 | 月割 | 月割 | |
中途脱退 | 月割 | 月割 | |
増額更改、同額更改のための全部解約 | 日割 | 日割 | |
解除 | 告知義務に関する規定による解除 | 日割 | 日割 |
重大事由による解除 | 日割 | 日割 | |
追加保険料不払による解除 | 日割 | 日割 | |
分割保険料不払による解除 | 日割 | ||
無効 | 保険金の不法取得を目的とした保険契約の無効 | 返還しません。 | 返還しません。 |
上記以外 | 全額返還 | 全額返還 | |
失効 | 失効 (死亡保険金支払時) | 返還しません。 | 未払込保険料分を請求します。 |
失効(その他) | 日割 | 日割 | |
取消 | 取消 (詐欺・強迫) | 返還しません。 | 返還しません。 |
◆期間に含まれる日数の計算にあたっては、その期間の初日の翌日を起算日とします。
◆保険料から上記に従って算出される金額を差し引いた額が最低保険料を下回る場合は、最低保険料との差額を差し引いて返還保険料をお支払いします。また、払込保険料が最低保険料を下回る場合は、最低保険料との差額を保険契約者に請求します。(分割払契約の場合および中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。)
◆解約時または解除時に未払込保険料がある場合には、上記に従って算出される金額から、未払込保険料相当額を差し引いて返還保険料をお支払いします。なお、未払込保険料の額が上記に従って算出される金額を上回る場合は、その差額を保険契約者に請求します。
◆解約、解除、無効、失効または取消の場合の返還保険料について、普通保険約款では下記に記載をしていますので、ご参照願います。また、セットされる特約にも返還保険料について記載している場合がありますので、あわせてご参照願います。
○無効または失効の場合基本条項第15条
○取消の場合
基本条項第16条
○解除または解約の場合基本条項第17条
なお、返還保険料の具体的な金額や、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
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当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)→ケガの保険→健康・介護ステーション
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