Contract
高圧および特別高圧料金単価変動契約用
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
2023 年 4 月 1 日実施
添付 1
基 x x 約 条 件
第 1 条 (目的)
キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「乙」という)は、発電者等から電気を受電し、電気事業法上の小売電気事業者として、一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備を介して、電気の需要者(以下「甲」という)および乙との間で合意した需要場所における甲の電気の需要(乙以外の者から電気の供給を受けている需要を除く。)に応じて電気を甲に供給するものとする。
この電気需給約款(以下「本約款」という)は、乙が甲に対して、電気料金の定めを含む電気の供給条件を定めたものである。第 5 条に基づき、甲乙間で電気の供給に関する契約が成立した場合、甲は、本約款の定めに同意したものとし、当該契約が成立したときから本約款の定めが適用されるものとする。
(以下、本約款、本契約内容明示書類(第 2 条に定義する。)ならびに電気の供給に関する契約を総称して「本契約」という。)
第 2 条 (用語の定義)
本約款において使用される各用語は、次に定めるとおり定義され、または解釈されるものとする。ただし、次に定めがない場合は、一般送配電事業者の託送供給等約款の用語のとおり定義され、または解釈されるものとする。
1. 契約内容通知書とは、電気料金その他電気の供給に必要な条件であって、第 5 条第 1 項各号に記載される書面を意味する。
2. 本契約内容明示書類とは、契約内容通知書および第 5 条第 2 項の定めに基づき作成された需給契約書の両方を意味する。なお、本約款においては、第 5 条に基づき甲乙間で本契約を締結した方法により、契約内容通知書または第 5 条第 2 項の定めに基づき作成された需給契約書いずれか一方を指す。
3. 契約電力とは、甲が本契約および本契約内容明示書類に基づき、乙より供給を受ける事ができる電力(kW)を意味する。但し、契約電力が 500kW 未満の場合は、以下規定に従い定められるものとする。
(1) 各月の契約電力は、次の場合を除き、その当月の最大需要電力と前 11 ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。また、新たに電気の供給を受ける場合は、供給開始日以降 12 ヶ月の期間の各月の契約電力は、その当月の最大需要電力と供給開始日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。但し、新たに本契約による電気の供給を受ける前から他の電気事業者の供給設備を使用している場合には、本契約による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、本契約により受けた電気の供給とみなす。
(2) (2) 500kW 以上の最大需要電力が発生した月の契約電力は、本項(1)の規定に従い定められるものとし、当該月の翌月以降の契約電力は、需要場所における負荷設備及び受電設備の内容、及び当該月の翌月以降 1 年間を通じての最大の負荷等を基準として、甲乙協議の上速やかに定めるものとする。
4. 予備線契約電力とは、一般送配電事業者が維持及び運用する常時供給設備の補修または事故の際、甲が一般送配電事業者の予備電線路を介して本約款上乙より供給を受ける事ができる本契約内容明示書類に記載の電力(kW)を意味する。
5. 供給開始日とは、本約款を履行するために乙指定電気事業者が一般送配電事業者と締結する接続供給契約上の接続供給開始日を意味し、当該日をもって甲乙間の供給期間開始日とする。
6. 使用電力量とは、甲が乙から供給を受けて使用した電力量で、需要場所に一般送配電事業者が設置する計量器で測定した電力量を意味する。
7. 最大需要電力とは、需要電力の最大値であり、一般送配電事業者の設置する最大需要電力計により計量された値(kW)を意味する。
8. 契約超過電力とは、契約電力が 500kW 以上の場合で、最大需要電力が契約電力または予備線契約電力を超過した場合の、当該月の当該超過分の値(kW)を意味する。
9. 電力量料金単価とは、乙から甲へ通知の上合意した単価をいう。
10. 給電指令とは、甲の電力の使用についてなされる一般送配電事業者からの指令を意味する。
11. 需要場所とは、本契約に基づき乙から供給された電力を甲が使用する場所を意味し、一般送配電事業者の託送供給等約款にて定義される場所を意味する。
12. 消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額を意味する。
13. 託送供給等約款とは、一般送配電事業者が電気事業法の規定に基づき経済産業大臣に届け出た託送供給等約款を意味する。なお、託送供給等約款が変更された場合には、変更後の託送供給等約款を意味するものとする。
第 3 条 (法令等の遵守)
1. 甲および乙は、本契約にもとづき電気の需給を行うにあたり、法令、電力広域的運営推進機関が定めるルール(以下「広域機関ルール」)という。)、一般送配電事業者の託送供給等約款および本契約を遵守し、xxxxの原則に従い本契約を履行するものとする。
2. 法令、広域機関ルールまたは一般送配電事業者の託送供給等約款に改廃があり、これにより本約款の義務の履行または権利の行使が違法またはルール違反になった場合、当該法令、広域期間ルールまたは一般送配電事業者の託送供給等約款の改廃に準じて、本契約に必要な改変がなされたものとみなす。
3. 甲は、甲乙間で合意した需要場所における電気の需要者は甲であり、甲以外の第三者ではないことを表明保証する。
第 4 条 (単位および端数処理)
本契約において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次の通りとする。
1. 契約電力その他の電力の単位は、1kW その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。
2. 使用電力量の単位は 1kWh とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。
3. 力率の単位は、1%としその端数は、少数点以下第 1 位で四捨五入する。
4. 料金その他の合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てる。但し、消費税等相当額を加算して支払う場合は、消費税等が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円としその端数はそれぞれ切り捨てる。
第 5 条 (契約の成立等)
1. 本契約は、別途乙が定める方法により甲が乙に対して申し込みを行い、乙が甲に対して、供給の意思表示を行ったときに成立する。なお、乙が甲に対して供給の意思を行ったときとは、乙が甲に対
して、以下の各号の項目を記載した契約内容通知書を発送した日とする。甲乙間で次項に定める需給契約書を締結する場合は、当該需給契約書に甲乙双方が調印をおこなった日とする。
(1) 契約名義、電気の使用用途、需要場所(供給地点特定番号を含む)、供給地点
(2) 供給地点における供給電気方式、供給電圧および周波数
(3) 需要場所における負荷設備、主開閉器、受電設備および発電設備
(4) 契約電力、自家発補給契約電力、予備電力契約電力
(5) 契約種別
(6) 供給期間
(7) 連絡体制(連絡先、請求書送付先および電気xx技術者連絡先等)
(8) その他一般送配電事業者への接続供給契約の申込みにおいて必要とされる事項
2. 甲が希望される場合または乙が必要とする場合は、乙は、前項各号の内容を明示した電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成し、甲乙間で当該需給契約書の取り交わしを行うものとする。
3. 乙は、本契約内容明示書類に基づき、一般送配電事業者に接続供給契約の申し込みを行うものとする。なお、供給開始日は、乙と一般送配電事業者との協議により定められた接続供給開始日とす る。
第 6 条 (甲の電気需給権)
甲は、本契約、託送供給等約款、その他乙または第 11 条第 1 項に定める一般送配電事業者宛の承諾書に定める、甲に関する事項を遵守することを条件に、供給開始日以降、契約電力または予備線契約電力の範囲内で、受給地点にて乙より電力の供給を受け、その電力を需要場所にて使用することができ、か
つ、その範囲内で使用する義務を負う。第 7 条 (乙の電力供給義務)
乙は、供給開始日以降、契約電力または予備線契約電力の範囲内で、甲が需要場所にて使用する電力を需給地点にて甲に供給する義務を負う。
第 8 条(需給地点)
1. 甲乙間の電気の需給地点は、一般送配電事業者が乙から電気を受電する地点とする。
2. 電気の所有権および危険負担は、前項に定める需給地点をもって、乙から甲に移転する。第 9 条 (計量)
1. 甲および乙は、電気の需給の事実を、供給地点において一般送配電事業者により計量された値をもって確認する。なお、計量の方法、計量器の故障時の取り扱いその他計量に関する事項について は、一般送配電事業者の託送供給等約款に従うものとする。
2. 計量に関して甲乙間で疑義が生じた場合、甲および乙は事実関係等を一般送配電事業者に確認するものとする。なお、当該事実関係等の確認に関して、計量器の検査等のために一般送配電事業者が甲の需要場所に立ち入る必要がある場合は、甲は立ち入りおよび検査等を承諾し、協力するものとする。
第 10 条 (料金)
甲乙間の電気の需給に係る料金(以下「電気料金」という。)は、以下に定めるとおりとする。
電気料金は、以下の基本料金と電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とする。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に定める納付金であり、電気の使用量に応じて負担頂くものとする。
(1) 基本料金
基本料金は、当月当り、乙から甲へ通知の上合意した単価に契約電力を乗じた金額とし、供給開始日以降適用する。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除く)の基本料金は半額とする。また、供給開始日が月の初日でない場合及び本契約終了日が月の末日でない場合、それぞれ供給開始日から当該月の末日までの期間及び本契約終了日の属する月の初日から本契約終了日までの期間に相当する日数分とする。
なお、基本料金については、力率割引または割増を適用するものとする。また力率割引及び割増に関しては、添付 2(力率割引及び割増)に定めるところによる。
(2) 電力量料金
電力量料金は、当月当り、乙から甲へ通知の上合意した単価に使用電力量を乗じた金額とする。なお、電力量料金は、添付5.の燃料費調整によって算定する燃料費調整額を加えたものまたは差し引いたものとする。
(3) 予備線料金
予備線料金は、当月当り、乙から甲へ通知の上合意した予備線料金単価に予備線契約電力を乗じた金額とし、供給開始日以降適用する。但し、供給開始日が月の初日でない場合及び本契約終了日が月の末日でない場合、それぞれ供給開始日から当該月の末日までの期間及び本契約終了日の属する月の初日から本契約終了日までの期間に相当する日数分の予備線料金を支払うものとする。
なお、予備線料金は、予備線の利用の有無にかかわらず支払うものとし、力率割引及び割増は適用しない。
(4) 自家発補給電力料金
甲の発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてる場合(以下「自家発補給」という。)の電気料金は、以下の基本料金と電力料金を合計した金額に消費税相当額を加算した金額とする。
(ア)基本料金
基本料金は、1 月あたり、乙から甲へ通知の上合意した基本料金単価に自家発補給契約電力を乗じた金額とし、契約使用開始日以降適用する。ただし、まったく電気の供給を受けない場合は、該当料金(電気を使用する場合のものとする。)の 30 パーセントとする。
(イ)電力量料金
1 月あたり、乙から甲へ通知の上合意した電力量料金単価に自家発補給使用電力量を乗じた金額とする。なお、電力量料金は、燃料費調整額を加えたものまたは差し引いたものとする。
第 11 条 (料金支払)
1. 甲が、乙に対して支払う電力料金の支払は、次の定める口座振替または現金振込とし、別紙に記載の方法において行うものとする。
(1) 口座振替
(ア)乙は、毎月月末締めにて使用電力量を積算し、当該月の使用電力量及び前条の規程に従い算定した当該月の電力料金に関する情報を記載した口座振替通知書を翌月 10 日迄に甲に送付する。
(イ)乙は、前項の規程に従って甲の指定口座より、毎月 23 日(以下「引落日」)に前月の電力料金を引き落とす。但し、当該引落日が金融機関の休業日の場合、翌営業日を引落日とする。
(2) 現金振込
(ア)乙は、毎月月末締めにて使用電力量を積算し、当該月の使用電力量及び前条の規定に従い算定した当該月の電力料金に関する情報を記載した請求書を翌月 10 日迄に甲に送付する。
(イ)甲は、前項の規定に従って乙が発行した請求書に基づき、毎月 20 日(以下「支払日」とい う。)迄に前月の電力料金を乙の指定口座へ現金振込にて支払うものとする。但し、当該支払日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日を支払日とする。
2. 前項の規定に従い、甲の支払いがなされない場合は、乙は甲に対し直ちに再請求を行い、甲は支払日の翌日から起算して支払いの日にxxxまで年率 10%の利息を付して直ちに乙に支払うものとする。
3. 乙の発行する請求書に誤りがあり、甲が振込を行った場合は、年率 10%の金利を付して当該超過金を甲に返還する。
4. 甲の責めに帰すべき事由により本条第 2 項の規定に従って甲が支払いを行わず、かつ、甲が乙より保証金差入れの請求を受けた場合、本条第 3 項の規定に従った甲の支払いの有無にかかわらず、甲は、当該請求を受けてから遅滞なく第 10 条第 1 項第 1 号記載の基本料金の 3 ヵ月分相当額を超えない範囲で乙の指定する金額を保証金として乙に差入れるものとする。
5. 甲が乙に対して支払いをなすべき義務の履行を遅滞しまたは履行しなかった場合には、乙は前項の規定に従い甲から差入れられた保証金を当該債務の弁済に充当することができる。この場合、乙は当該弁済に充当した金額を追加保証金として甲に差入れることを請求することができるものとし、甲が乙より当該請求を受けた場合には、当該請求を受けてから遅滞なく当該金額を追加保証金として乙に差入れるものとする。なお、本約款終了時に乙が甲に対して返還すべき保証金及び追加保証金がある場合には、乙は当該保証金及び追加保証金差入れ日の翌日から起算して返還の日に至るまで、年率 0.2%の利息を付した上、本約款終了時に甲に当該金額を返還するものとする。
6. 甲は、本条第 1 項の規定に従い乙が甲宛に送付した使用電力量及び電力料金に関する情報に異議がある場合は、請求書受領後 10 日以内に乙に対して書面にて異議を申し立て、両者その内容につきxx誠意協議し、解決に努めるものとする。
第 12 条 (超過使用)
1. 甲が契約電力を超えて電力を受電した場合は、乙は契約電力を、甲乙協議のうえ、適正な契約電力に変更することができる。
2. 甲が契約電力を超えて電力を受電した場合で、適正な契約電力への変更に関する甲乙の協議が整わないときは、乙は甲が本約款第6条に違反したことを理由に本約款第23条第1項の定めにより本契約を解除することができる。
3. 甲が契約電力を超えて電力を受電した場合、甲は以下に定める算定式によって求められた金額を当該月の受給料金に加えて乙に支払うものとする。
契約超過電力 × 乙から甲へ通知の上合意した基本料金単価 × 1.5
4. 甲の需要者が需要場所ごとの契約電力または自家発補給契約電力もしくは予備電力契約電力を超えて電力を使用した場合は、甲は当該需要場所における契約電力または自家発補給契約電力もしくは予備電力契約電力を、甲の需要者と協議のうえ、すみやかに適正な契約電力または自家発補給契約電力もしくは予備電力契約電力に変更しなければならない。
5. 甲の需要者が需要場所ごとの契約電力または自家発補給契約電力もしくは予備電力契約電力を超えて電力を使用した場合、甲は、一般送配電事業者が乙に請求する契約超過金に相当する金額を、当該需要場所の原則として当月の受給料金に加えて乙に支払うものとする。
第 13 条 (託送供給等にともなう協力)
1. 甲は、一般送配電事業者の託送供給等約款上の需要者として、託送供給等約款を遵守するものとする。
2. 甲は、接続供給の実施に必要な甲の情報を、乙が一般送配電事業者に提供することを承諾するものとする。
3. 甲は、乙の責めによらず本項各号に規定する原因により第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、必要な調整装置または保護装置を甲の需要場所内に施設しなければならない。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合。
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合。
(5) その他(1)、(2)、(3)、または(4)に準ずる場合。
4. 前項が適用される場合で、とくに必要があり乙、乙指定電気事業者または一般送配電事業者が供給設備の変更または専用供給設備の施設を行う場合には、甲は当該費用を負担しなければならない。
第 14 条 (立入検査)
乙は、自らまたは乙指定電気事業者、一般送配電事業者もしくはこれらの指定する第三者をして、以下に規定する目的のため、甲の承諾を得て甲の土地または建物等に立ち入ることができる。この場合に は、正当な理由がない限り、甲は乙等の立ち入りに対して承諾を拒むことはできない。
(1) 一般送配電事業者の供給設備または計量器等の電気工作物の設計、施工、改修、確認または検査。
(2) 電気の保安上必要な甲の電気工作物の検査、確認等または法令に基づく甲の電気工作物(自家用電気工作物を除く)の調査。
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、甲の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または甲の需要者の電気の使用用途の確認。
(4) 計量器の検針または計量値の確認。
(5) 託送供給の停止または本約款または接続供給契約の廃止もしくは解約・解除に必要な処置。
(6) 本約款または接続供給契約の成立、変更もしくは終了等のために必要な業務。第 15 条 (供給の停止)
1. 甲および乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止できることを確認する。
(1) 甲の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合および一般送配電事業者が甲への託送供給を停止する場合。
(2) 甲が需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物等の設置物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合。
(3) 甲が託送供給等約款の規定に反して、一般送配電事業者の供給設備と甲の電気設備との接続を行った場合。
(4) 甲が託送供給等約款の要件を欠くに至り、一般送配電事業者が甲への託送供給を停止する場合。
(5) その他、甲が、託送供給等約款上の甲の義務に違反した場合。
2. 甲および乙は、甲が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者または乙その旨を甲に警告しても甲が改めない場合には、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止できることを確認する。
(1) 甲の責めとなる理由により保安上の危険がある場合。
(2) 甲が電気工作物を改変する等により不正に一般送配電事業者の電線路を使用または電力を使用した場合。
(3) 甲が、一般送配電事業者の託送供給等約款に定められる需要者としての要件を欠くに至った場合。
3. 本条に基づき、一般送配電事業者が甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止した場合で、甲がその理由となった事実を解消し、かつその事実に伴い一般送配電事業者または乙に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、乙は一般送配電事業者との協議し、甲乙間の電気の需給に係る接続供給を再開するものとする。
4. 一般送配電事業者が本条によって、甲乙間の電気の需給に係る接続供給を停止した場合には、甲 は、その停止期間中については、全く電気を使用しない場合の月額料金を日割計算して、電気料金を算定するものとする。
第 16 条 (給電指令等)
1. 乙は次のいずれかに該当する場合には、甲への電力の供給を全部もしくは一部制限し、全部もしくは一部中止することができる。
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずる恐れがある場合で、一般送配電事業者が給電指令等を行うとき。
(2) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合で、一般送配電事業者が給電指令等を行うとき。
(3) その他電気需給上または保安上、一般送配電事業が必要とする場合で、一般送配電事業者が給電指令等を行うとき。
(4) 非常変災の場合。
2. 前項の場合には、乙から、または一般送配電事業を通じて、予めその旨を甲に対して通知するものとする。但し、緊急やむをえない場合は、この限りではない。
第 17 条 (供給の制限・中止にともなう割引)
1. 一般送配電事業者の給電指令等により甲が電力の使用を制限され、または中止された場合は、乙 は、一般送配電事業者の接続送電サービス基本料金相当額に力率割引または割増を適用した後の金額に以下に規定する割引率を乗じた金額を第 10 条規定の電力料金から差し引くものとする。但し、その原因が甲の責めとなる理由による場合は、その部分について割引はしない。
割引率
契約電力が 500kW 以上の場合、1 月中に甲が電力の使用を制限され、または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2%とし、契約電力が 500kW 未満の場合、1 月中に甲が制限され、または中止された延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントとする。
2. 割引率算定にあたって必要となる、甲が電力の使用を制限され、または中止された延べ日数は、1 日のうち述べ 1 時間以上の制限または中止の述べ日数とする。但し、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、乙及び一般送配電事業者が甲にあらかじめ通知して行なう制限または中止
は、1 ヵ月につき 1 日を限って計算に含めないものとする。なお、制限時間については、添付 4(制限または中止延べ時間数の計算)(1)(2)(3)に記載の計算式によって修正したうえで合計するものとする。
第 18 条 (免責)
1. 本約款の規定により、甲が乙からの電力の供給を停止もしくは中止され、または電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが乙の責めによらない場合(一般送配電事業者の責めに帰す場合を含む)は、乙は甲の受けた損害に対して賠償の責めを負わない。
2. 甲が乙からの電力の供給を停止もしくは中止され、または電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが乙の責めによる場合、乙は賠償の責めを負う。なお、いかなる場合であっても、乙 は、間接損害、得べかりし利益等については賠償の責任を負わない。
3. 乙が、本約款の規定に従い本契約を解約した場合には、乙は当該解約により甲の受けた損害を賠償する責めを負わない。
4. 乙に故意または過失がある場合を除き、乙は甲が漏電その他の事故により受けた損害を賠償する責めを負わない。
第 19 条 (設備の賠償)
甲が故意または過失によって、需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合で、乙が一般送配電事業者よりその設備についての賠償請求を受けた場 合、甲は当該金額を乙に賠償するものとする。
第 20 条 (違約金補填)
甲が電気工作物の改変等によって不正に乙または一般送配電事業者の電線路または電気を使用し、そのために乙が一般送配電事業者より違約金の支払いを請求された場合には、甲は当該請求金額を乙に支払うものとする。本条に定める甲の支払義務は、本契約の終了後といえども免れないものとする。
第 21 条(費用補填)
1. 本供給期間中、終了後を問わず、甲の責により乙が一般送配電事業者に対し負うに至った支払債務については、甲がその全額を乙の請求があり次第ただちに乙に対して支払うものとする。
2. 甲に関して生じた託送供給等約款上の料金および工事費の精算、工事費負担金、臨時工事費、実費等の金銭債務について、乙が一般送配電事業者よりその支払いを請求された場合には、甲は当該請求金額を乙に支払うものとする。
第 22 条 (守秘義務)
甲及び乙は、本契約に関連して、取得した相手方に帰属する知識・業務上の情報及びの内容(以下「本秘密情報」という。)を相手方からの事前の書面による同意無しに第三者に開示もしくは漏洩し、または本契約の目的の実行以外に使用してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1) 相手方から開示された時点で既に公知であったもの。
(2) 相手方から開示を受けた後、開示を受けた者の義務違反によらずに公知になったもの。
(3) 相手方から開示された時点で開示を受けたものが既に保有していたもの。
(4) 開示を受けた者が、正当な権限を有する第三者から、秘密保持または流用禁止等の義務を負うことなく正当に取得したもの。
(5) 開示を受けた者が、本秘密情報によることなく独自に開発したもの。
(6) 法律その他により開示を強制されたもの。
なお、本条に定める守秘義務は、本契約の終了後といえども存続するものとする。
第 23 条 (債務不履行等)
1. 甲及び乙は、相手方が本契約上の義務を履行しない場合には、当該相手方に対し書面で催告を行うものとする。なお、当該催告を行った者は、催告を受けた相手方が当該催告後 30 日以内に当該義務を履行しない場合、本契約の全部または一部を解除し、それによって生じる損害賠償を請求することができる。ただし、甲の責めにより、乙が一般送配電事業者との接続供給契約を維持できなくなる場合には、乙は直ちに本契約を解約できる。
2. 甲および乙は、相手方が以下の状態に陥った場合、またはこれらの状況に陥るおそれがある場合、本契約の全部または一部を解約し、それによって生じた損害賠償を当該相手方に請求することができる。
(1) 破産、民事再生、会社更生等の申立を受け、または自らこれらの申立をした場合。
(2) 仮差押、仮処分等の申立を受けた場合。
(3) 支払停止の状態に陥った場合。
(4) 手形不渡り処分を受けた場合。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。第 24 条 (有効期間)
1. 本契約は、本契約の定めに従い別途解約される場合を除き、供給開始日から本契約内容明示書類に記載の供給期間満了の日まで有効とする。但し、当該期間満了日から 3 ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による別段の意思表示がない限り、本契約は、期間満了の翌日を始期として更に一年間、同一条件にて更新されるものとし、以後同様とする。
2. 甲または乙が本契約の解約を希望する場合は、予め本契約解約希望日を定めて、3 ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、本契約の解約ができるものとし、乙は、それに応じて乙指定電気事業者をして、一般送配電事業者との接続供給契約の解約を行うものとする。なお、本契約の解約日は、一般送配電事業者との協議により定められた接続供給契約の解約日とする。
3. 甲または乙が本契約の変更を希望する場合は、予め本契約変更希望日を定めて、3 ヶ月前までに相手方に通知し、かつ相手方当事者の書面等による同意を得ることにより、本契約の変更ができるものとし、乙は、それに応じて乙指定電気事業者をして、一般送配電事業者との接続供給契約の変更を行うものとする。本契約変更後の供給条件については、乙から甲に対して、電磁的方法または書面等により通知する。ただし、料金等の変更及び決定に関しては第 29 条で別途定めることとする。
4. 甲は、本契約の締結により、甲または乙による本契約の解約によって解約日以降は乙による電気の供給が止まること、および、その場合、甲には一般送配電事業者へ最終保障供給を申し込む方法があることを理解したものとする。
5. 本条第 1 項および第 3 項の定めにかかわらず、広域機関のルール変更、託送供給等約款の内容の変更、供給条件等の変更または法令の制定もしくは改廃により、本約款を含む本契約内容明示書類の全部または一部を変更する必要が生じた場合、乙は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本約款を含む本契約内容明示書類を変更することができるものとする。この場合、乙は、予告期間を設け、変更後の本約款または電気料金を含む本契約内容明示書類の変更の実施期日までに、変更後の本約款または電気料金の変更内容を電磁的方法または書面等により甲に通知を行う。
第 25 条(解約金)
1. 甲の申し出により契約期間に満たないで本契約を解約する場合、それまでの期間の電気料金(ただし、再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く。)について、溯って該当料金の 10%割増ししたものを適用し、当該割増額相当額を本契約の解約金(以下「解約金」という)として、甲は乙に支払うものとする。ただし、供給開始日から本契約内容明示書類に記載の供給期間満了後、更新された期間に解約する場合は、本項の解約金の支払いの定めは適用されないものとする。
2. 本条により生じた甲の債務は、本契約の解約の日に乙に支払うものとする。
3. 第 29 条(3)による解約に伴い、乙が一般送配電事業者より請求を受けた場合には、甲は乙に、その金額を支払うものとする。
第 26 条(権利譲渡の禁止)
甲および乙は、予め相手方の書面による同意なき限り、本契約の一部または全部を第三者に譲渡できないものとする。
第 27 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方に対し、本約款時において、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力いうと)に該当しないことを表明 し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本約款を解除することができる。
3. 甲または乙が、前項の規定により、本約款を解除した場合には、これによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4. 第2項の規定により甲または乙が本約款を解除した場合において、相手方は解除者に生じた損害について賠償する責めを負う。
第 28 条(管轄裁判所)
本契約に関連する訴訟については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の唯一の管轄裁判所とすることを甲及び乙は予め合意する。
第 29 条 (料金の変更等)
第6条ならびに第7条、第24条第3項に関わらず、乙は、国内の電力事情ならびに国外のエネルギー事情および、乙の事業環境に変化(法令や制度の変更、発電用燃料費の変動、電気の調達価格の変動 等)が生じた場合や、みなし小売電気事業者のうち、甲の需要場所を供給区域としていた小売電気事業
者(以下「当該みなし小売電気事業者」という。)が公表する電気の供給に係る約款等(燃料費調整制度を含む。)の改定により、当該みなし小売電気事業者の料金が改定された場合は、契約期間にかかわら ず、次の手順により本需給契約における料金を変更することができるものとする。
(1) 乙は、変更後の料金およびその適用開始予定日を、2ヶ月前までに電磁的方法または書面で甲に通知する。
(2) 甲は、(1)の通知に定める適用開始予定日の1ヶ月前までに、変更後の料金およびその適用開始日について、諾否を決定し、乙へ通知するものとする。なお、甲から乙への諾否の決定に関する通知のなき場合は、甲は変更後の料金を承諾したものとし、乙は(1)により通知した変更後の料金を、その適用開始予定日より適用するものとする。
(3) (1)の通知に定める適用開始予定日の1ヶ月前までに、甲と乙との間で、変更後の料金およびその適用開始日について合意ができない場合は、甲または乙からの申し出により、変更後の料金の適用開始予定日の前日をもって、本契約の解約ができるものとする。また、甲は他の小売電気事業者等へ電気供給を申込み、乙はその手続に必要な協力を行なうものとする。
第 30 条 (その他)
本契約に定めのない事項に関しては、甲乙間で都度誠心誠意協議の上、解決するものとする。
以上
添付 2
力 率 割 引 及 び 割 増
(1) 力率は、需給地点ごとにその 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間に おける平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100 パーセントとする。)とする。
なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85 パーセントとみなす。
(2) 力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、乙から甲へ通知
の上合意した基本料金分を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、乙から甲へ通知の上合意した基本料金分を 1 パーセント割増する。
以上
添付 3
電力量料金単価を算定するにあたっての定義
時間帯区分
(1) 平日朝夕時間帯:平日の7時から10時、17時から22時までの時間帯を指す。
(2) 休日昼間時間帯:休日の10時から17時までの時間帯を指す。
(3) その他時間帯:(1)、(2)以外の時間帯を指す。曜日区分
1. 東京エリア
(1) 休日: 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月
3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日
(2) 平日: 休日以外の日
2. 中部エリア
(1) 休日: 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月
3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日
(2) 平日: 休日以外の日
3. 東北エリア
(1) | 休日: | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月 |
3日、1月4日、4月30日、5月1日、5月2日、12月29日、12月30 | ||
日、12月31日 | ||
(2) | 平日: | 休日以外の日 |
以上
添付 4
制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、1 回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし、1 時間未満の端数を生じた場合は、 30 分以上は切り上げ 30 分未満は切り捨てる。但し、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、乙及び一般送配電事業者が甲にあらかじめ通知して行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に含めないものとする。
なお、制限時間については、次の計算式によって修正したうえで合計するものとする。
(算 式)
(1) 使用電力を制限した場合
D − d
H´=H×
D
H´= 修正時間 H = 制限時間
D = 本約款本文記載の契約電力
d = 制限時間中の需給地点の使用電力の最大値
(2) 使用電力量を制限した場合
A − B
H´=H×
A
H´= 修正時間 H = 制限時間
A = 制限指定時間中の需給地点の基準となる電力量 B = 制限時間中の需給地点の使用電力量
(3) 使用電力及び使用電力量を同時に制限した時間については(1)による修正時間または (2)による修正時間のいずれか大きいものによるものとする。
以上
添付 5
燃 料 費 等 調 整
東京エリア
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格
平均燃料価格は、原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格を意味し、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とする。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は10円の位で四捨五入する。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0033
β=0.4001 γ=0.6241
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(2) 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格※にもとづき、次の算式によって算定された値とする。なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
平均市場価格=D×0.6566+E×0.3434 D=各平均市場価格算定期間における1キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格 E=各平均市場価格算定期間における毎日午前8時から午後4時までの1キロワット時当たりの単純
平均スポット市場価格
なお、各平均市場価格算定期間における1キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格および毎日午前8時から午後4時までの1キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格の単位は、1銭と し、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
※スポット市場価格=一般社団法人日本卸電力取引所が公表する需要場所が属するエリアの市場価格
(3) 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、次の算式によって算定された値とする。なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
燃料費等調整単価
=(平均燃料価格-64,900円)× 2の基準燃料単価 ÷ 1,000
+(平均市場価格-17.44)× 3の基準市場単価
(4) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間および各平均市場価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用する。なお、各平均燃料価格算定期間および各平均市場価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は、次のとおりとする。
平均燃料価格算定期間 | 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日 ま での期間 | 毎年1月21日から4月20日 までの期間 | その年の6月の料金に係る 計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日 ま での期間 | 毎年2月21日から5月20日 までの期間 | その年の7月の料金に係る 計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日 ま | 毎年3月21日から6月20日 | その年の8月の料金に係る |
での期間 | までの期間 | 計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日 ま での期間 | 毎年4月21日から7月20日 までの期間 | その年の9月の料金に係る 計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日 ま での期間 | 毎年5月21日から8月20日 までの期間 | その年の10月の料金に係る 計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日 ま での期間 | 毎年6月21日から9月20日 までの期間 | その年の11月の料金に係る 計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日 ま での期間 | 毎年7月21日から10月20日 までの期間 | その年の12月の料金に係る 計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日ま での期間 | 毎年8月21日から11月20日 までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量 期間等 |
毎年9月1日から11月30日ま での期間 | 毎年9月21日から12月20日 までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量 期間等 |
毎年10月1日から12月31日 までの期間 | 毎年10月21日から翌年の1月 20日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量 期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月3 1日までの期間 | 毎年11月21日から翌年の2月 20日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量 期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月2 8日までの期間(翌年が閏年とな る場合は、翌年の2月29日までの期間) | 毎年12月21日から翌年の3月 20日までの期間 | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
(5) 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その1月の使用電力量に(3)によって算定された燃料費等調整単価を適用して算定するものとする。
2. 基準燃料単価
基準燃料単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりとする。なお、基準燃料単価は消費税等相当額を含むものとする。
基準単価 | |
1キロワット時につき | |
特別高圧供給の場合 | 14銭5厘 |
高圧供給の場合 | 15銭0厘 |
3. 基準市場単価
基準市場単価は、平均市場価格が1円変動した場合の値とし、次のとおりとする。なお、基準市場単価は消費税等相当額を含むものとする。
基準単価 | |
1キロワット時につき | |
特別高圧供給の場合 | 32銭8厘 |
高圧供給の場合 | 33銭7厘 |
以上
中部エリア
1. 燃料費等調整額の算定
(1)平均燃料価格
平均燃料価格は、原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格を意味し、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とする。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は10円の位で四捨五入する。
平均燃料価格=A×α+B×β A=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.4381
β=0.5545
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(2)平均市場価格
平均市場価格は、各平均市場価格算定期間における6時から18時までの約定単価の平均単価とする。なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
イ 30分ごとにおけるスポット市場取引の取引結果において、以下の事象によってエリアプライスが公表されない時間帯がある場合には、中部エリアの当該時間帯のインバランス単価を「約定単価」とする。
(イ) 商い不成立の場合
(ロ) 一般社団法人日本卸電力取引所が閉鎖した場合
(ハ) その他取引上における措置により取引結果が反映されない場合等
ハ イにかかわらず、中部エリアのエリアプライスおよびインバランス単価のいずれも公表されない時間帯がある場合には、乙が定めた単価を「約定単価」とする。
(3)燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、次の算式によって算定された値とする。なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
燃料費等調整単価 = (平均燃料価格-42,000円)×2の基準単価÷1,000
+3の卸市場単価
(4)燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用する。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は、次のとおりとする。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの 期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
(5)燃料費等調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(3)によって算定された燃料費等調整単価を適用して算定するものとする。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりとする。なお、基準単価は消費税等相当額を含むものとする。
基準単価 | |
1キロワット時につき | |
特別高圧供給の場合 | 19銭3厘 |
高圧供給の場合 | 19銭6厘 |
3. 卸市場単価
卸市場単価は、次の算式によって算定された値とする。なお、卸市場単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
卸市場単価=(平均市場価格-19円37銭)× 4の卸市場率
4. 卸市場率
卸市場率は、9.0パーセントを基準に損失率および消費税率を加味したものとし、次のとおりとする。
特別高圧供給の場合 | 10.1パーセント |
高圧供給の場合 | 10.3パーセント |
以上
燃 料 費 調 整
東北エリア
1. 燃料費調整額の算定
(1)平均燃料価格
平均燃料価格は、原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格を意味し、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とする。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は10円の位で四捨五入する。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1152
β=0.2714 γ=0.7386
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は1円とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(2)燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値とする。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-31,400円)× 2の基準単価 ÷ 1,000
(3)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用する。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの 期間 | 翌年の3月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 | 翌年の4月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金にかかわる計量期間等 |
(4)燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定するものとする。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりとする。
基準単価 | |
1キロワット時につき | |
特別高圧供給の場合 | 20銭6厘 |
高圧供給の場合 | 21銭3厘 |
以上