Contract
▲音声利用IP通信網サービス契約約款(平成15年西企営第
75号)
xx xx15年10月29日
第1章 総則 5
第1条 約款の適用 5
第2条 約款の変更 5
第3条 用語の定義 5
第4条 外国における取扱いの制限 8
第1章の2 音声利用IP通信網サービスの種類 8
第4条の2 音声利用IP通信網サービスの種類 8
第2章 音声利用IP通信網サービスの提供区域 8
第5条 音声利用IP通信網サービスの提供区域 8
第3章 契約 9
第1節 第1種サービスに係る契約 9
第6条 契約の単位 9
第7条 契約者回線の終端 9
第8条 音声利用IP通信網サービス区域 9
第9条 収容音声利用IP通信網サービス取扱所 9
第10条 契約申込の方法 9
第11条 契約申込の承諾 9
第12条 契約者回線番号 9
第13条 請求による契約者回線番号の変更 10
第14条 細目の変更 10
第15条 契約者回線の移転 10
第16条 契約者回線の異経路 10
第17条 その他の契約内容の変更 10
第18条 利用の一時中断 10
第18条の2 第1種契約に係る利用権の譲渡 10
第18条の3 第1種サービスの転用 11
第18条の4 第1種サービスの事業者変更 11
第18条の5 第1種契約者が行う第1種契約の解除 12
第18条の6 当社が行う第1種契約の解除 12
第19条 その他の提供条件 12
第2節 第2種サービスのプラン1に係る契約 12
第19条の2 契約の単位 12
第19条の3 接続契約者回線の収容 13
第19条の4 契約申込の方法 13
第19条の5 契約申込の承諾 13
第19条の6 契約者回線番号 13
第19条の7 削除
第19条の8 回線収容部の変更 13
第19条の9 細目の変更 14
第19条の10 その他の契約内容の変更 14
第19条の11 削除
第19条の12 第2種契約に係る利用権の譲渡 14
第19条の12の2 第2種サービスの転用 14
第19条の12の3 第2種サービスの事業者変更 15
第19条の13 削除
第19条の14 当社が行う第2種契約の解除 15
第19条の15 その他の提供条件 16
第2節の2 第2種サービスのプラン2に係る契約 16
第19条の16 契約の単位 16
第19条の17 契約者回線の終端 16
第19条の18 契約申込の方法 16
第19条の19 契約申込の承諾 16
第19条の20 削除
第19条の21 契約者回線の移転 16
第19条の22 細目の変更 16
第19条の23 その他の契約内容の変更 17
第19条の24 第2種契約に係る利用権の譲渡 17
第19条の25 当社が行う第2種契約の解除 17
第19条の26 その他の提供条件 17
第3節 削除
第4節 第4種サービスに関わる契約 17
第19条の27 削除
第19条の28 契約申込をすることができる者の条件 17
第19条の29 第4種サービスの提供 18
第19条の30 契約申込の方法 18
第19条の31 契約申込の承諾 18
第19条の32 請求による契約者回線番号の変更 18
第19条の33 その他の契約内容の変更 18
第19条の34 利用の一時中断 18
第19条の35 第4種契約に係る利用権の譲渡の禁止 18
第19条の36 当社が行う第4種契約の解除 18
第19条の37 その他の提供条件 19
第4章 付加機能 19
第20条 付加機能の提供 19
第21条 付加機能の利用の一時中断 19
第4章の2 回線相互接続 19
第21条の2 回線相互接続 19
第5章 利用中止及び利用停止 20
第22条 利用中止 20
第23条 利用停止 20
第6章 通信 21
第24条 相互接続点との間の通信等 21
第25条 通信の切断 21
第26条 通信利用の制限等 21
第27条 通信時間等の制限 22
第28条 通信時間の測定等 22
第28条の2 削除
第29条 国際通信の取扱い地域 22
第30条 契約者回線番号等通知 22
第7章 料金等 23
第1節 料金及び工事に関する費用 23
第31条 料金及び工事に関する費用 23
第2節 料金等の支払義務 23
第32条 基本料金の支払義務 23
第33条 通信料金の支払義務 24
第34条 手続きに関する料金の支払義務 25
第35条 工事費の支払義務 25
第35条の2 線路設置費の支払義務 25
第3節 料金の計算等 25
第36条 料金の計算等 25
第4節 割増金及び延滞利息 25
第37条 割増金 25
第38条 延滞利息 26
第5節 債権の譲渡 26
第38条の2 債権の譲渡 26
第8章 保守 26
第38条の3 契約者の維持責任 26
第39条 契約者の切分責任 26
第40条 修理又は復旧の順位 26
第9章 損害賠償 27
第41条 責任の制限 27
第42条 免責 28
第10章 雑則 28
第43条 協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結 28
第44条 承諾の限界 28
第45条 利用に係る契約者の義務 28
第45条の2 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等 29
第46条 技術的事項及び技術資料の閲覧 29
第47条 利用上の制限 29
第48条 契約者の氏名の通知等 29
第49条 協定事業者からの通知 30
第50条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収
代行·························································· | 30 | |
第51条 協定事業者による音声利用IP通信網サービスに関す | ||
る料金等の回収代行············································ | 31 | |
第52条 電話帳の発行················································ | 31 | |
第53条 番号案内···················································· | 31 | |
第54条 番号情報の提供·············································· | 31 | |
第55条 法令に規定する事項·········································· | 31 | |
第56条 閲覧························································ | 32 | |
第11章 附帯サービス······················································ | 32 | |
第57条 附帯サービス················································ | 32 | |
別記 | ||
1 | 接続契約者回線等に係る電気通信サービスの名称等···················· | 33 |
2 | 契約者の地位の承継················································ | 37 |
3 | 契約者の氏名等の変更の届出········································ | 37 |
4 | 相互接続通信の料金等の取扱い······································ | 38 |
4の2 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等······················ | 39 | |
4の3 第4種サービスの契約者回線番号及び追加番号···················· | 39 |
5 電話帳 39
5の2 自営端末設備の接続 40
5の3 自営端末設備に異常がある場合等の検査 40
5の4 自営電気通信設備の接続 40
5の5 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 41
5の6 電気通信番号計画の遵守 41
6 当社の維持責任 41
6の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額
よりも過小であった場合の取扱い 41
7 料金明細内訳情報の提供 41
7の2 時報サービス 42
8 利用権に関する事項の証明 42
8の2 適格請求書の発行 42
9 支払証明書の発行 42
10 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 43
10の2 端末設備の提供 43
10の3 情報料回収代行の承諾 43
10の4 情報料回収代行に係る回収の方法 43
10の5 情報料回収代行に係る免責 43
11 新聞社等の基準 43
12 他社相互接続通信に係る協定事業者 44
13 携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス 44
14 IP電話事業者の電気通信サービス 44
15 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い 45
16 協定事業者との利用契約の締結 47
17 技術資料の項目 47
料金x
xx 48
第1表 料金 49
第1類 基本料金 49
第2類 通信料金 84
第3類 手続きに関する料金 117
第2表 工事に関する費用 119
第3表 重複掲載料 132
第4表 附帯サービスに関する料金等 132
第1 証明手数料 132
第1の2 適格請求書の発行手数料 132
第2 支払証明書の発行手数料 132
附則 133
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約
(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)及び国際移動通信衛星機構に関する条約(昭和54年条約第5号)の規定に基づき、この音声利用IP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。) 第19条第1項及び同法第20条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより音声利用IP通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意(事業法第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
なお、当社が別段の合意により締結する「光コラボレーションモデルに関する契約」における音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の提供条件は、各契約者に対して同一のものとします。
(注)本条のほか、当社は、音声利用IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信 (電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通 信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送 |
路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) | |
7 音声利用IP通信網サービス | 音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
7の2 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
8 音声利用IP通信網サービス取扱所 | ⑴ 音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 ⑵ 当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 所属音声利用 IP通信網サービス取扱所 | その音声利用IP通信網サービスの契約事務を行う音声利用 IP通信網サービス取扱所 |
9の2 取扱所交換設備 | 音声利用IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
9の3 第1種契約 | 当社から第1種サービスの提供を受けるための契約 |
9の4 第1種契約者 | 当社と第1種契約を締結している者 |
10 第2種契約 | 当社から第2種サービスの提供を受けるための契約 |
10の2 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
10の3 第4種契約 | 当社から第4種サービスの提供を受けるための契約 |
10の4 第4種契約者 | 当社と第4種契約を締結している者 |
11 契約者 | 第1種契約者、第2種契約者又は第4種契約者 |
12 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務 (事業法第29条第11項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。) |
13 接続契約者回線 | 音声利用IP通信網と相互に接続する電気通信回線(別記1の⑵に定めるものとします。)であって、専ら第2種サービス |
(メニュー3に係るものに限ります。)の利用のために設置されるもの | |
13の2 利用回線 | ⑴ 第1種サービスにおけるメニュー1又はメニュー2に係る契約者回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)であって、メニュー3に係るもの ⑵ 別記1の⑷に定める電気通信回線であって、第2種サービスに係るもの ⑶ 第4種サービスにおけるメニュー1-1に係る契約者回線であって、メニュー1-2に係る第4種契約に係るもの |
13の3 契約者回線 | 第1種契約、第2種契約(プラン2のものに限ります。)又は第4種契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
13の4 接続契約者回線等 | ⑴ 接続契約者回線 ⑵ 利用回線 ⑶ 契約者回線 ⑷ 当社が必要により設置する電気通信設備 |
14 回線収容部 | 接続契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備 |
14の2 収容音声利用IP通信網サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている音声利用IP通信網サービス取扱所 |
15 端末設備 | 接続契約者回線等の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
16 サービス接続点 | 音声利用IP通信網と当社が別に定める電気通信設備との接続点 (注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、電話サービス契約約款に規定する電話網、総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網又は特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け音声利用IP通信網とします |
17 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
18 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
18の2 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
19 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
19の2 リルーティング通信等 | 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、音声利用IP通信網内で接続する通信 |
20 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。) |
21 契約者回線等 | ⑴ 接続契約者回線等 ⑵ 相互接続点 ⑶ 電話サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の29欄の⑴に規定するもの ⑷ 総合ディジタル通信サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の26欄の⑴に規定するもの ⑸ 特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の25欄の⑴に規定するもの |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(外国における取扱いの制限)
第4条 音声利用IP通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第1章の2 音声利用IP通信網サービスの種類
(音声利用IP通信網サービスの種類)
第4条の2 当社が提供する音声利用IP通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第1種サービス (xxx電話ネクスト) | 主として契約者回線を設置して提供するものであって、第2種又は第4種サービス以外のもの |
第2種サービス (xxx電話) | 利用回線を使用若しくは接続契約者回線を接続して提供するもの又は契約者回線を設置して提供するもの |
第4種サービス ( 緊急通報用電話) | 犯罪通報、出火報知、人命救助又は海難報知用として、当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して提供するもの |
2 第2種サービスには、次の区分があります。
区 分 | x x |
プラン1 | 利用回線を使用して提供するもの |
プラン2 | 当社が契約者回線の一部について、地方公共団体(地方公共団体が出資する法人を含みます。)が所有する電気通信設備に長期かつ安定的な使用権を設定する契約(以下「IRU契約」といいます。)により設置して提供するもの |
3 音声利用IP通信網サービスには、料金表に規定する通信又は保守の態様による品目及び細目があります。
第2章 音声利用IP通信網サービスの提供区域
(音声利用IP通信網サービスの提供区域)
第5条 当社の音声利用IP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
第1節 第1種サービスに係る契約
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線又は利用回線1回線ごとに1の第1種契約を締結します。この場合、第1種契約者は、1の第1種契約につき、1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、第1種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第1種契約者と協議します。
(音声利用IP通信網サービス区域)
第8条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより音声利用IP通信網サービス区域を設定します。
2 当社は、音声利用IP通信網サービス区域を表示する図表をその音声利用IP通信網サービス区域内の契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
(収容音声利用IP通信網サービス取扱所)
第9条 契約者回線は、その音声利用IP通信網サービス区域内の当社が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容音声利用I P通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第40条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容音声利用IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(契約申込の方法)
第10条 第1種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
⑴ 契約者回線の終端の場所等
⑵ 第1種サービスの細目
⑶ その他契約申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第11条 当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴ 第1種サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
⑵ 第1種契約の申込みをした者が第1種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑶ 第45条(利用に係る契約者の義務)又は第47条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
⑷ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(注)当社は、本条の規定によるほか、メニュー3に係る第1種契約の申込みをした者が、その第1種契約に係る利用回線の契約を締結している者が指定する者と同一の者とならないときは、その第1種契約の申込みを承諾しません。
(契約者回線番号)
第12条 第1種サービスの契約者回線番号は、1の契約者回線又は1の利用回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1種サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、第1種サービスの契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第1種契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第40条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、第1種サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
(請求による契約者回線番号の変更)
第13条 第1種契約者は、現に使用している契約者回線番号に対する次の通信を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属音声利用IP通信網サービス取扱所に対し当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
⑴ 迷惑電話(いたずら電話その他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。以下同じとします。)
⑵ 犯罪目的電話(特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。)その他の犯罪行為に用いられる通信であって、その通信の受信者が被害を受け又は受けるおそれがあると当社が認めるものをいいます。)
⑶ 間違い電話(反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(細目の変更)
第14条 第1種契約者は、細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第15条 第1種契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1種契約者から第1項の請求があったときは、現に契約している第1種契約について解除の通知及び第1種契約者が指定する場所において新たに同一内容の第1種契約の申込みがあったものとして取り扱うこととします。(この取扱いについては、以下単に「移転」といいます。)
(契約者回線の異経路)
第16条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、第1種契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第9条
(収容音声利用IP通信網サービス取扱所)第1項に規定する音声利用IP通信網サービス取扱所以外の当社が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
(その他の契約内容の変更)
第17条 第1種契約者は、第10条(契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第18条 当社は、第1種契約者から請求があったときは、第1種サービスの利用の一時中断(その電気通信設備及び契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(第1種契約に係る利用権の譲渡)
第18条の2 第1種契約に係る利用権(契約者が契約に基づいて音声利用IP通信網サ
ービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第1種契約者は、利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の規定により第1種契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、第1種契約に係る利用権を譲り受けようとする者が第1種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合を除いて、これを承認します。
4 第1種契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第1種契約者の有していた一切の権利及び義務(第33条(通信料金の支払義務)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
(注)当社は、本条第2項の規定にかかわらず、メニュー3に係る利用権の譲渡については、その第1種契約に係る利用回線の契約を締結している者が指定するところにより、当社が第1種契約に係る利用権を譲り受けようとする者にその第1種契約に係る利用権の譲渡があった事実について確認するものとし、その利用権を譲り受けようとする者が、その第1種契約に係る利用回線の契約を締結している者が指定する者と同一の者となる場合に限り、これを承認します。
(第1種サービスの転用)
第18条の3 第1種契約者は、第1種サービスの転用(第1種契約者が現に利用している第1種サービスから光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が第1種サービスを用いて提供する電気通信サービスに移行することをいいます。以下同じとします。)を請求(第18条の4に規定する第1種サービスの事業者変更の請求があった場合を除きます。)することができます。
2 当社は、前項の規定によりその第1種サービスの転用の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
⑴ 第11条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。
⑵ 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している転用先の電気通信事業者が承諾しないとき。
⑶ 当社が別に定めるものであるとき。
3 当社は、第1種サービスの転用があったときは、当社が別に定める場合を除き、第
1種契約者から当社と締結している転用前の第1種契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
(注)本条第3項に規定する当社が別に定める場合は、次の各号に規定する取扱いとします。
⑴ 第1種サービスの転用の実施の際現に、転用前の第1種契約においてその保守の態様による細目がタイプ2に係るものである場合又は当社が別に定めるものを利用している場合は、その第1種契約者から特段の申し出がない限り、メニュー3に係る第1種契約に移行するものとし、引き続き当社が当該保守の態様による細目がタイプ2のものに係る第1種サービス又は当社が別に定めるものを提供することとします。
⑵ 当社は、メニュー3の保守の態様による細目がタイプ2のものに係る第1種サービスの転用があったときは、引き続き当社が前号に規定する当社が別に定めるものを提供する場合に限り、当社と締結している第1種契約について、メニュー3の保守の態様による細目がタイプ1のものに移行するものとします。
(第1種サービスの事業者変更)
第18条の4 第1種契約者は、第1種サービスの事業者変更(第1種契約者(光コラボ
レーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)が指定する者が、現に利用している光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事 業者が第1種サービスを用いて提供する電気通信サービスから、光コラボレーション モデルに関する契約を締結している別の電気通信事業者が第1種サービスを用いて提 供する電気通信サービス又は当社が提供する第1種サービスに移行することをいいま す。以下同じとします。)を請求することができます。
2 当社は、前項の規定により第1種サービスの事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
⑴ 第11条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。
⑵ 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
⑶ 当社が別に定めるものであるとき。
3 当社は、第1種サービスの事業者変更があったときは、当社が別に定める場合を除き、第1種契約者から当社と締結している事業者変更前の第1種契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
(注)本条第3項に規定する当社が別に定める場合は、次の各号に規定する取扱いとします。
⑴ 第1種サービスの事業者変更の実施の際現に、事業者変更前のメニュー3に係る第1種契約においてその保守の態様による細目がタイプ2に係るのものである場合又は当社が別に定めるものを利用している場合は、その第1種契約者から特段の申し出がない限り、引き続き当社が当該保守の態様による細目がタイプ2のものに係る第1種サービス又は当社が別に定めるものを提供することとします。
⑵ 当社は、メニュー3の保守の態様による細目がタイプ2のものに係る第1種サービスの事業者変更があったときは、引き続き当社が前号に規定する当社が別に定めるものを提供する場合に限り、当社と締結している第1種契約について、メニュー
3の保守の態様による細目がタイプ1のものに移行し、提供することとします。
(第1種契約者が行う第1種契約の解除)
第18条の5 第1種契約者は、第1種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属音声利用IP通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種契約の解除)
第18条の6 当社は、第23条(利用停止)の規定により第1種サービスの利用を停止された第1種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第1種契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1種サービスの利用停止をしないでその第1種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種契約者にそのことを通知します。
(注)当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、メニュー3に係る第1種契約についてその利用回線に係る契約の解除があったときは、その第1種契約を解除します。
(その他の提供条件)
第19条 第1種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 第2種サービスのプラン1に係る契約
(契約の単位)
第19条の2 当社は、1の回線収容部又は1の利用回線ごとに1の第2種契約を締結します。この場合、第2種契約者は、1の第2種契約につき、1人に限ります。
(接続契約者回線の収容)
第19条の3 当社は、当社が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所の1の回線収容部に1の接続契約者回線を収容します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他の音声利用I P通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第40条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、他の音声利用IP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(契約申込の方法)
第19条の4 第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
⑴ 第2種サービスの細目
⑵ 接続契約者回線の終端の場所又は利用回線の契約者回線番号
⑶ その他契約申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第19条の5 当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴ 第2種契約の申込みをした者が、その第2種契約に係る接続契約者回線等の契約を締結している者(その第2種契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
⑵ 第2種サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
⑶ 第2種契約の申込みをした者が第2種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑷ 相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
⑸ 第45条(利用に係る契約者の義務)又は第47条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
⑹ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線番号)
第19条の6 第2種サービスの契約者回線番号は、1の回線収容部又は1の利用回線ごとに当社が定めます。
2 第2種契約者は、接続契約者回線に係る終端の場所又は利用回線の契約者回線番号について変更の申込みを行うときは、その内容について契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
3 前項の届出又は利用回線の移転等により、その回線収容部又は利用回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
4 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
5 前2項の規定により、第2種サービスの契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第2種契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第40条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、第2種サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
第19条の7 削除
(回線収容部の変更)
第19条の8 第19条の6(契約者回線番号)第2項に規定する届出により、その接続契
約者回線について他の音声利用IP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
ただし、第19条の5(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
(細目の変更)
第19条の9 第2種契約者は、細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の5(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第19条の10 第2種契約者は、第19条の4(契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の5(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第19条の11 削除
(第2種契約に係る利用権の譲渡)
第19条の12 第2種契約に係る利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第2種契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)本条第2項の規定にかかわらず、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定により第2種契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
⑴ 利用回線を使用している場合(利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)は、その利用回線に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
⑵ 第2種契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその第2種契約に係る接続契約者回線等の契約を締結している者(その第2種契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
⑶ 第2種契約に係る利用権を譲り受けようとする者が第2種契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑷ 相互接続点との間の通信を伴う第2種契約に係る利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその相互接続通信に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相 互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
4 第2種契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第2種契約者の有していた一切の権利及び義務(第33条(通信料金の支払義務)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
(第2種サービスの転用)
第19条の12の2 第2種契約者は、第2種サービスの転用(第2種契約者が現に利用している音声利用IP通信網サービスから光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が第2種サービスを用いて提供する電気通信サービスに移行することをいいます。以下同じとします。)を請求(第19条の12の3に規定する第2種サービスの事業者変更の請求があった場合を除きます。)することができます。
2 当社は、前項の規定によりその第2種サービスの転用の請求があったときは、次の
場合を除いて、これを承諾します。
⑴ 第19条の5(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。
⑵ 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している転用先の電気通信事業者が承諾しないとき。
3 当社は、第2種サービスの転用があったときは、第2種契約者から当社と締結している転用前の第2種契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
(第2種サービスの事業者変更)
第19条の12の3 第2種契約者(その第2種契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)は、第2種サービスの事業者変更(その第2種契約に係る利用回線のIP通信網サービス契約約款に規定するI P通信網サービスの事業者変更と同時に、その第2種契約に係る利用回線の契約を締結している者が指定する者又はその第2種契約者(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)が、現に利用している光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が第2種サービスを用いて提供する電気通信サービス又は第2種サービス(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)から、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している別の電気通信事業者が第2種サービスを用いて提供する電気通信サービス又は第2種サービス(当社が別に定める場合を除きます。)に移行することをいいます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 当社は、前項の規定によりその第2種サービスの事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
⑴ 第19条の5(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。
⑵ 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
3 当社は、第2種サービスの事業者変更があったときは、第2種契約者から当社と締結している事業者変更前の第2種契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
第19条の13 削除
(当社が行う第2種契約の解除)
第19条の14 当社は、第23条(利用停止)の規定により第2種サービスの利用を停止された第2種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第2種サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、その第2種契約を解除することがあります。
⑴ 利用回線に係る電気通信サービスについて契約の解除(利用回線に係るIP通信網サービスの移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)があったとき。
⑵ 利用回線に係る電気通信サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、第
2種サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
⑶ 利用回線の移転等により音声利用IP通信網サービスの提供区域外となったとき。
⑷ 第2種契約者とその第2種契約に係る接続契約者回線等について当社と契約を締結している者(その第2種契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。
4 当社は、前3項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらか
じめ第2種契約者にそのことを通知します。
ただし、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、この限りでありません。
(その他の提供条件)
第19条の15 請求による契約者回線番号の変更、利用の一時中断、第2種契約者が行う 第2種契約の解除の取扱いについては、 第1種サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節の2 第2種サービスのプラン2に係る契約
(契約の単位)
第19条の16 当社は、1の契約者回線ごとに1の第2種契約を締結します。この場合、第2種契約者は、1の第2種契約につき、1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第19条の17 当社は、第2種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第2種契約者と協議します。
(契約申込の方法)
第19条の18 第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
⑴ 契約者回線の終端の場所
⑵ 第2種サービスの細目
⑶ その他契約申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第19条の19 当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴ 第2種サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
⑵ 第2種契約の申込みをした者が第2種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑶ 相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
⑷ 第45条(利用に係る契約者の義務)又は第47条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
⑸ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、当社が第2種サービスのプラン2を提供するために、IRU契約により設置する電気通信設備を使用することができない場合は、その申込みを承諾しないものとします。
第19条の20 削除
(契約者回線の移転)
第19条の21 第2種契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の19(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(細目の変更)
第19条の22 第2種契約者は、細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の19(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第19条の23 第2種契約者は、第19条の18(契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の19(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第2種契約に係る利用権の譲渡)
第19条の24 第2種契約に係る利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第2種契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により第2種契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
⑴ 第2種契約に係る利用権を譲り受けようとする者が第2種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑵ 相互接続点との間の通信を伴う第2種契約に係る利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその相互接続通信に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相 互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
4 第2種契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第2種契約者の有していた一切の権利及び義務(第33条(通信料金の支払義務)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金及び第38条の2
(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
(当社が行う第2種契約の解除)
第19条の25 当社は、第23条(利用停止)の規定により第2種サービスの利用を停止された第2種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第2種サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種契約者にそのことを通知します。
4 当社は、前3項に規定するほか、地方公共団体とのIRU契約の廃止又は契約内容の変更等により第2種サービスを提供できなくなったときは、第2種契約を解除することがあります。
(その他の提供条件)
第19条の26 契約者回線番号、請求による契約者回線番号の変更、利用の一時中断、第
2種契約者が行う第2種契約の解除の取扱いについては、第1種サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3節 削除
第4節 第4種サービスに係る契約
第19条の27 削除
(契約申込をすることができる者の条件)
第19条の28 第4種契約の申込みをすることができる者は、メニュー1-1及びメニュ
ー2については警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)又は消防機関に限り、メニュー1-2については消防機関が指定する電気通信事業者に限ります。
(第4種サービスの提供)
第19条の29 当社は、第4種契約の申込みがあったときは、その申込者と協議し、その必要が認められる範囲で提供します。
(契約申込の方法)
第19条の30 第4種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
⑴ 第4種サービスの品目
⑵ 契約者回線の終端の場所又は利用回線の契約者回線番号(電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号に限ります。)
⑶ その他契約申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第19条の31 当社は、第4種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第4種契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴ 第4種サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
⑵ 第4種契約の申込みをした者が第4種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑶ 相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
⑷ 第45条(利用に係る契約者の義務)又は第47条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
⑸ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(請求による契約者回線番号の変更)
第19条の32 第4種契約者は、迷惑電話又は間違い電話を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属音声利用IP通信網サービス取扱所に対し当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(その他の契約内容の変更)
第19条の33 第4種契約者は、第19条の30(契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の31(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第19条の34 当社は、第4種契約者から請求があったときは、第4種サービスの利用の一時中断を行います。
2 当社は、メニュー1-2に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、メニュー1-2に係る利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
(第4種契約に係る利用権の譲渡の禁止)
第19条の35 第4種契約に係る利用権は、譲渡することができません。
(当社が行う第4種契約の解除)
第19条の36 当社は、第23条(利用停止)の規定により第4種サービスの利用を停止された第4種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第4種契約を解除することがあります。
2 当社は、第4種契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第4種サービスの利用停止をしないでその第4種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第4種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第4種契約者にそのことを通知します。
(注)当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、メニュー1-2に係る第4種契約についてその利用回線に係る契約の解除があったときは、その第4種契約を解除します。
(その他の提供条件)
第19条の37 契約の単位、契約者回線の終端、契約者回線番号、契約者回線の異経路及び第4種契約者が行う契約の解除の取扱いについては、第1種サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に定めるほか、第4種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び
3に定めるところによります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表第1類(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、次の場合には、その付加機能を提供できないことがあります。
⑴ その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
⑵ その請求があった契約者について、特殊詐欺に関与したとして警察機関から当社に対して付加機能の提供を拒否するよう要請があった者と同一の者であると当社が判断したとき。
(付加機能の利用の一時中断)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、第4種契約(メニュー1-2に係るものに限ります。)に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、第4種契約に係る付加機能の利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
第4章の2 回線相互接続
(回線相互接続)
第21条の2 契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第22条 当社は、次の場合には、音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
⑴ 当社の電気通信設備の保守上、工事上又は音声利用IP通信網サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
⑵ 特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
⑶ 第26条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
⑷ 利用回線に係る電気通信サービスの利用中止を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により音声利用IP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
ただし、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、この限りでありません。
⑴ 本条第1項第1号、第3号及び第4号に該当するとき
当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が指定するホームページによる周知を行います。
ただし、第2種サービスのプラン2にあっては、契約者回線を使用した周知を行う場合があります。
⑵ 本条第1項第2号に該当するとき
当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は電話又は書面等による通知を行います。
3 第1項に規定する場合のほか、音声利用IP通信網サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(利用停止)
第23条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった音声利用IP通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その音声利用IP通信網サービスの利用を停止することがあります。
⑴ 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第38条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑵ 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の音声利用IP通信網サ
ービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第38条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑶ 接続契約者回線を第2種サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めたとき。
⑷ 第45条(利用に係る契約者の義務)又は第47条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
⑸ 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって音声利用IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により音声利用IP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第1項第4号により、音声利用IP通信網サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項に規定するほか、警察機関から当社に対して当社又は当社以外の者が提供する電気通信サービスを利用して特殊詐欺を行ったとして警察機関が指定した者に提供している付加機能の利用を停止するよう要請があった場合であって、その指定された者が音声利用IP通信網サービスに係る付加機能を利用している契約者と同一の者であると当社が判断した場合は、その契約者が利用しているすべての音声利用 IP通信網サービスに係る付加機能の利用を停止することがあります。この場合において、その利用停止をする期間は、警察機関から要請されるところに従います。
4 当社は、前項の規定により音声利用IP通信網サービスに係る付加機能の利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注)本条に規定するほか、当社は、利用回線に係る電気通信サービスに利用停止があったときは、その利用回線による音声利用IP通信網サービスの利用停止を行います。
第6章 通信
(相互接続点との間の通信等)
第24条 相互接続通信は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(注)当社が別に定めた通信は、別記4に定めるところによります。
(通信の切断)
第25条 当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
(通信利用の制限等)
第26条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
関
機
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、国際通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
4 前3項に規定するほか、契約者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その契約に係る接続契約者回線等を使用することができない場合においては、その音声利用IP通信網サービスを利用できないことがあります。
(通信時間等の制限)
第27条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間の測定等)
第28条 通信時間の測定等については、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
第28条の2 削除
(国際通信の取扱い地域)
第29条 国際通信の取扱い地域は、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第30条 接続契約者回線等から契約者回線等への通信については、その接続契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りでありません。
⑴ 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
⑵ 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、接続契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている接続契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
⑶ その他当社が別に定める通信
2 第1項の規定により、その接続契約者回線等の契約者回線番号を着信先の接続契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前2項にかかわらず、接続契約者回線等から、電気通信番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者回線番号、氏名又は名称及び接続契約者回線等に係る終端の場所を、その着信
先の機関へ通知することがあります。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4 当社は、前3項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
(注3)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第31条 当社が提供する音声利用IP通信網サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する音声利用IP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する音声利用IP通信サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第32条 契約者は、その契約に基づいて当社が音声利用IP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により音声利用IP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
⑴ 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
⑵ 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。ただし、第23条(利用停止)第3項で定める場合は、この限りでありません。
⑶ 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、音声利用IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由によ | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
り、その音声利用IP通信網サービス | 用できなかった時間(24時間の倍数で |
を全く利用できない状態(その契約に | ある部分に限ります。)について、24 |
係る電気通信設備によるすべての通信 | 時間ごとに日数を計算し、その日数に |
に著しい支障が生じ、全く利用できな | 対応するその音声利用IP通信網サー |
い状態と同程度の状態となる場合を含 | ビスについての料金 |
みます。以下この条において同じとし | |
ます。)が生じた場合(2欄に該当する |
場合又は接続契約者回線に係る電気通信サービスに起因する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりその音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料金 |
3 契約者回線の移転、回線収容部の変更、接続契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更若しくは移転又は第2種サービスに係る接続契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、音声利用IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき (契約者の都合により音声利用IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備又は契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料金 |
4 削除 | 削除 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第33条 契約者は、接続契約者回線等から接続契約者回線等へ行った通信(その接続契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 契約者は、接続契約者回線等と第3条(用語の定義)の表の21欄の⑶、⑷又は⑸に規定するものとの間の通信について、音声利用IP通信網サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
ただし、第3条(用語の定義)の表の21欄の⑶、⑷又は⑸に規定するものから接続契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又は特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に定めるところによります。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
4 前3項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表第1表第1類(基本料金)又は同表第2類(通信料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、
通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2類に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記4及び別記12から別記15に定めるところによります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第34条 契約者は、音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、工事の着手又は事業者変更の実施前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第35条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第35条の2 契約者は、契約者が契約者回線(第2種サービスのプラン2に係るものを除きます。以下この条において同じとします。)を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第36条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記6の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第37条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第38条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、法定利率の割合(契約者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第38条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第5節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第38条の2 契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第8章 保守
(契約者の維持責任)
第38条の3 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第39条 契約者は、音声利用IP通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、音声利用IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第40条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの |
1 | 消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者回線の経路、収容音声利用IP通信網サービス取扱所、回線収容部又は契約者回線番号を変更することがあります。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第41条 当社は、音声利用IP通信網サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき
(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、その音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、音声利用IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
⑴ 料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金
⑵ 料金表第1表第2類(通信料金)に規定する通信料金(音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により音声利用IP通信網サービスの提供をしなかった
ときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表第1類に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第42条 当社は、音声利用IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、 修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、技術的条件の規定の変更(音声利用IP通信網サービス取扱所に設置する交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
第43条 契約の申込みの承諾を受けた者又は利用権を譲り受けることの承認を受けた者
(以下この条において「契約者等」といいます。)は、別記16に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記16に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
ただし、契約者等からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第44条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第45条 契約者は、次のことを守っていただきます。
⑴ 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営
端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
⑵ 故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は音声利用IP通信網サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
⑶ 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
⑷ 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
⑸ 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第45条の2 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4の2に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第46条 当社は、当社が指定する事業所において、音声利用IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項及び音声利用IP通信網サービスを利用するうえで参考となる別記17の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(利用上の制限)
第47条 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信す る形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次 に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(契約者の氏名の通知等)
第48条 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号そ
の他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、 録音されたメッセージその他料金表に定める内容を記載した電子メールを、その付加 機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が、第38条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第23条(利用停止)の規定に基づきその音声利用IP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、当社が第38条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその音声利用IP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 第1種契約者又は第2種契約者(その契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものであって、その契約が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)は、その利用回線に係る電気通信サービスの事業者変更の請求があったときは、当社がその第1種契約者又は第
2種契約者に対して第1種サービス又は第2種サービスを提供していることを事業者変更元及び事業者変更先の電気通信事業者へ通知する場合があることについて、同意していただきます。
8 契約者は、第23条(利用停止)第3項で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、警察機関及び総務省に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第49条 契約者は、次の場合には、協定事業者から必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
⑴ 当社が、付加機能の提供又は料金若しくは工事に関する費用の適用に当たり必要があるとき。
⑵ 当社が、契約者回線から第三者による国際通信の不正な使用を判断するために必要があるとき。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第50条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
⑴ その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵ その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
⑶ その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による音声利用IP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
第51条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
⑴ その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵ その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
⑶ その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
(電話帳の発行)
第52条 当社は、別記5に定めるところにより、電話帳の発行を行います。
(番号案内)
第53条 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
2 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約約款第99条(電話番号案内)から第101条(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)の規定に準じて取り扱います。
(注)番号案内の利用に当たっては、接続契約者回線等から「104」をダイヤルして行う通信の発信に際して、その接続契約者回線等に係る契約者回線番号又は追加番号(着信課金番号を除きます。)を通知していただきます。
(番号情報の提供)
第54条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第52条(電話帳の発行)及び第53条(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった第1種契約、第2種契約及び第4種契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2 契約者は、当社が前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供することについて、同意していただきます。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。
(法令に規定する事項)
第55条 音声利用IP通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6に定めるところによります。
(閲覧)
第56条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第11章 附帯サービス
(附帯サービス)
第57条 音声利用IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記
7から10の5に定めるところによります。
別記
⑴ 第1種サービスの提供区域は、当社が別に定める区域とします。
⑵ 第2種サービス(メニュー3に係るものに限ります。)について、接続契約者回線に係る電気通信サービスの名称及び品目等、取扱いの単位、チャネル数の上限並びに終端の場所として指定することができる区域は以下のとおりとします。この場合において、第2種サービスの提供区域は、接続契約者回線の終端とすることができる区域とします。
電気通信サービス | チャネル数の上限 | 終端の場所とすることができる区域 | |||
名 称 | 品目等 | 終端のうち回線収容部に収容されるもの | 終端のうち左記以外のもの | ||
LAN型通信網サービス契約約款に規定する第 3種サービスのタイプ1のプラン1又はプラン 2-1 | 1Mb/s | 契約者回線ごとに 2チャネルまで | 当社が別に定める音声利用 IP通信網サービス取扱所 | 当社が別に定める区域 | |
10Mb/s | 契約者回線ごとに 23チャネルまで | ||||
100Mb/s | 契約者回線ごとに 235 チャネルまで | ||||
1Gb/s | 契約者回線ごとに 300 チャネルまで | ||||
LAN型通信網サービス契約約款に規定する第 3種サービスのタイプ1のプラン2-2 | 10Mb/s | 最低伝送速度の細目が1Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 2チャネルまで | ||
最低伝送速度の細目が2Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 4チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が3Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 6チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が4Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 9チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が5Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 11チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が6Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 13チャネルまで |
最低伝送速度の細目が7Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 16チャネルまで | |
最低伝送速度の細目が8Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 18チャネルまで | |
最低伝送速度の細目が9Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 20チャネルまで | |
20Mb/s | 最低伝送速度の細目が10Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 23チャネルまで |
40Mb/s | 最低伝送速度の細目が20Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 46チャネルまで |
60Mb/s | 最低伝送速度の細目が30Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 70チャネルまで |
80Mb/s | 最低伝送速度の細目が40Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 93チャネルまで |
100Mb/ s | 最低伝送速度の細目が1Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 2チャネルまで |
最低伝送速度の細目が2Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 4チャネルまで | |
最低伝送速度の細目が3Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 6チャネルまで | |
最低伝送速度の細目が5Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 11チャネルまで | |
最低伝送速度の細目が10Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 23チャネルまで | |
最低伝送速度の細目が20Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 46チャネルまで | |
最低伝送速度の細目が30Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 70チャネルまで |
最低伝送速度の細目が40Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 93チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が50Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 117チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が60Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 140チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が70Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 164チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が80Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 187チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が90Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 211チャネルまで | ||||
1Gb/s | 最低伝送速度の細目が10Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 23チャネルまで | |||
最低伝送速度の細目が20Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 46チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が30Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 70チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が50Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 117チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が100Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 235チャネルまで | ||||
最低伝送速度の細目が200Mb/s、 300Mb/s、400Mb/ s又は500Mb/sのもの | 契約者回線ごとに 300チャネルまで |
LAN型通信網サービス契約約款に規定する第 3種サービスのタイプ2 | 1Mb/s | 契約者回線ごとに 2チャネルまで | 当社が別に定める音声利用 IP通信網サービス取扱所 | 当社が別に定める区域 |
5Mb/s | 契約者回線ごとに 11チャネルまで | |||
10Mb/s | 契約者回線ごとに 23チャネルまで | |||
100Mb/s | 契約者回線ごとに 235 チャネルまで | |||
1Gb/s | 契約者回線ごとに 300 チャネルまで | |||
10Gb/s | ||||
備考 1 上記名称欄に定める各電気通信サービスに係る契約者回線の品目が同一である2の契約者回線であって、互いの契約者回線のみが通信相手先となるものを 1の接続契約者回線として取り扱います。 ただし、複数の論理回線(本欄に規定する2の契約者回線上に設定された論理的な電気通信回線をいいます。以下この表において同じとします。)について、 1の論理回線ごとに1の回線収容部へ収容する場合は、1の論理回線を1の接続契約者回線とみなして取り扱います。 2 1に定める接続契約者回線は、同一の都道府県の区域内に設置されたものとします。 3 その電気通信サービスの態様又は提供条件について、音声利用IP通信網サービスの提供に支障が生じないことを当社が認めるものに限ります。 |
⑶ 削除
⑷ 第2種サービス(プラン1のタイプ2に係るものに限ります。)について、利用回線とすることができる電気通信サービスの名称及び品目等、取扱いの単位、メニュー3に係るチャネル数の上限並びにその電気通信サービスを利用回線とする第2種サービスの提供区域は以下のとおりとします。
電気通信サービスの名称及び品目等 | 取扱いの単位 | メニュー3に係るチャネル数の上限 | その電気通信サービスを利用回線とする第2種サービスの提供区域 |
1 IP通信網サービス | 左記の電気通信 | 左記の電気通 | 当社が別に定める区域 |
契約約款に規定するI | サービスに係る | 信サービスに | |
P通信網サービス(メ | 1の契約者回線 | 係る契約者回 | |
ニュー5-1の100Mb/ | を1の利用回線 | 線ごとに32チ | |
sのプラン5、200Mb/s、 | として取扱いま | ャネルまで | |
1Gb/sのプラン3又は | す。 | ||
10Gb/sに係るものに限 | |||
ります。) | |||
2 IP通信網サービス | 左記の電気通信 | 左記の電気通 | 当社が別に定める区域 |
契約約款に規定するI | サービスに係る | 信サービスに | |
P通信網サービス(メ | 1の契約者回線 | 係る契約者回 | |
ニュー5-2の100Mb/ | を1の利用回線 | 線ごとに8チ | |
sのカテゴリー3、200M | として取扱いま | ャネルまで | |
b/s、1Gb/s又は10Gb/s | す。 |
に係るものに限ります。) | |||
3 IP通信網サービス | 左記の電気通信 | 左記の電気通 | 当社が別に定める区域 |
契約約款に規定するI | サービスに係る | 信サービスに | |
P通信網サービス(メ | 1の契約者回線 | 係る契約者回 | |
ニュー5-1の1Gb/s | を1の利用回線 | 線ごとに100 | |
のプラン2に係るもの | として取扱いま | チャネルまで | |
に限ります。) | す。 | ||
備考 メニュー2及びメニュー3に係る第2種サービスについては、次に該当する IP通信網サービスを利用回線とすることができません。 ア メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-2のもの イ メニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3-2のもの |
⑸ 第2種サービスのプラン2の提供区域は、次表のとおりとします。
区 | 分 | 提 | 供 | 区 | 域 |
Bグループ区域 | 当社が別に定める提供区域 | ||||
Cグループ区域 | 当社が別に定める提供区域 |
⑹ 第4種サービスの提供区域は、当社が別に定める区域とします。
⑺ 当社の音声利用IP通信網サービスの提供区間は、次の区間とします。
ア 回線収容部と回線収容部(当社が必要により設置する電気通信設備を含みます。以下⑺において同じとします。)、利用回線、契約者回線、サービス接続点又は相互接続点との間
イ 利用回線と利用回線、契約者回線、サービス接続点又は相互接続点との間ウ 契約者回線と契約者回線、サービス接続点又は相互接続点との間
⑴ 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
⑵ ⑴の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人(接続契約者回線等(契約者回線を除きます。)に係る契約者の地位の承継において代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
⑶ 当社は、⑵の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
⑷ ⑴から⑶の規定にかかわらず、契約者の地位の承継においての届出がないときは、当社は、その契約に係る接続契約者回線等(契約者回線及び光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される利用回線及び第4種サービスのメニュー1-
2に係る利用回線を除きます。)の契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(注)⑴及び⑵の規定にかかわらず、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
⑴ 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属音声利用IP通信網サービス取扱
所に届出がないときは、第18条の6(当社が行う第1種契約の解除)、第19条の14(当社が行う第2種契約の解除)、第19条の25(当社が行う第2種契約の解除)、第19条の36(当社が行う第4種契約の解除)及び第23条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
⑵ ⑴の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注)⑴及び⑵の規定にかかわらず、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
⑴ 相互接続協定に基づき、行うことができる相互接続通信は、次のとおりとします。ア 相互接続通信は、当社が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間におい
て行うことができます。
イ アに規定する相互接続通信のうち、国際通信については、KDDI株式会社に係る相互接続点との間において通信の接続を行います。この場合において、契約者から、その接続契約者回線等からの国際通信の発信を行えないようにしてほしい旨の請求があった場合は、当社の電気通信設備により、その国通信に係る相互接続通信を接続しない取扱いを行います。
ウ 契約者は、その接続契約者回線等への国際通信(当社が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間において行われるものに限ります。)の着信を許容しないようにしたい場合は、その協定事業者に申し出ていただきます。
⑵ 別記15(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)に規定する接続形態により行われる相互接続通信(⑷から⑺に規定するものを除きます。)の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて別記15に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記15に定めるところによります。
ただし、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信について、料金表第1表第1類(基本料金)、同表第2類(通信料金)又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
⑶ ⑵に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
⑷ 別記15に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち中継事業者等(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は別記12に規定する中継事業者をいいます。以下同じとします。)に係る相互接続通信(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア 中継事業者等に係る他社相互接続通信(当社が別に定めるものに限ります。以下この別記4において同じとします。)以外の他社相互接続通信を伴うとき。
その相互接続通信の料金は、その通信と、中継事業者等に係る他社相互接続通信を除く他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記15に定めるところによります。
イ 中継事業者等に係る他社相互接続通信以外の他社相互接続通信を伴わないとき。その相互接続通信の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取
扱いについては、別記15に定めるところによります。
⑸ 別記15に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち別記12に規定する携帯・自動車電話事業者に係る相互接続通信(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア その相互接続通信の料金は、その通信と、他社相互接続通信とを合わせてその携帯・自動車電話事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定め
るところによります。
イ アに規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
⑹ ⑵から⑸の規定にかかわらず、契約者回線等又は当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から行われる通信のうち、当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの相互接続通信の料金については、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
⑺ 国際通信に係る相互接続通信の料金の取扱いは、次のとおりとします。ア イ以外のとき。
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者(その通信が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社とその通信に係る協定事業者との間の相互接続協定において定める協定事業者とします。)がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ 接続契約者回線等から外国の電気通信設備への通信
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記15に定めるところによります。
⑴ 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
当社が第1種契約、第2種契約及び第4種契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
⑵ 当社が第1種契約、第2種契約及び第4種契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
⑶ 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第4種サービスの契約者回線番号及び追加番号は、次のとおりとします。
区 別 | 契約者回線番号及び追加番号 |
警察機関に提供される第 4種サービス | 110及び電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号 |
海上保安機関に提供される第4種サービス | 118及び電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号 |
消防機関に提供される第 4種サービス | 119及び電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号 |
⑴ 当社は、電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳(以下「電話帳」といいます。)に第1種契約者及び第2種契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載
します。
⑵ 電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、電話サービスの加入電話の場合に準ずるものとします。
⑶ 第1種契約者及び第2種契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
⑴ 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第14号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
⑵ 当社は、⑴の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
⑶ 当社は、⑵の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
⑷ ⑶の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑸ 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工 事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
⑹ 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、⑴から⑸の規定に準じて取り扱います。
⑺ 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
⑴ 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
⑵ ⑴の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑶ ⑴の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
⑴ 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定
の書面によりその接続の請求をしていただきます。
⑵ 当社は、⑴の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
⑶ 当社は、⑵の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
⑷ ⑶の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑸ 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
⑹ 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、⑴から⑸の規定に準じて取り扱います。
⑺ 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5の3(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
⑴ 契約者は、音声利用IP通信網サービスを利用して自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の規定に基づき、次のことを守っていただきます。
ア 契約者が音声利用IP通信網サービスを自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定を受け又は受けようとしていることについて当社に申告すること。
イ 認定電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
⑵ 契約者は、⑴のアの申告に際して、その申告のあった事実を証明する書類等を当社の求めに応じて提出していただきます。
⑶ 当社は、契約者が⑴の規定に違反しているおそれがあると判断した場合には、そのことを総務省に通報することがあります。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
6の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第32条(基本料金の支払義務)から第35条(工事費の支払義務)までの規定、第53条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
⑴ 当社は、あらかじめ第1種契約者、第2種契約者(プラン1に係るものに限りま
す。)及び第4種契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。
⑵ 当社は、プラン2に係る第2種契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を記載した料金明細内訳書を送付します。この場合において、第2種契約者は、その料金明細内訳書の送付の請求をし、その承諾を受けたときは、料金明細内訳書の送付手数料として、1契約者回線について送付1回ごとに500円 (税込価格 550円)の支払いを要します。
⑴ 当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
⑵ 時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後9分までの間において、その通信を打ち切ります。
⑴ 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 契約の申込みの承諾年月日イ 契約者回線番号
ウ 契約者の住所又は居所及び氏名
エ 接続契約者回線等の終端のある場所
オ その音声利用IP通信網サービスの種類、品目及び細目
カ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号キ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
⑵ 利害関係人は、⑴の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第4表第1(証明手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
⑶ 契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
⑴ 当社は、契約者等から請求があったときは、その音声利用IP通信網サービスの料金等の請求額情報について消費税法第57条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。
⑵ 契約者等は、⑴の請求をし、その適格請求書の発行を受けたときは、料金表第4表第1の2(適格請求書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
⑶ 契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
⑴ 当社は、契約者等から請求があったときは、当社がその音声利用IP通信網サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、所属音声利用IP通信網サービス取扱所において、その音声利用IP通信網サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
⑵ 契約者等は、⑴の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第4
表第2(支払証明書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
⑶ 契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
当社は、音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
⑴ 当社は、契約者(当社が別に定めるものについては、その第2種契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。以下この別記10の2において同じとします。)から請求があったときは、料金表第1表(料金)及び当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
⑵ 契約者は、⑴の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、料金表第1表(料金)及び当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
第1種契約者又は第2種契約者は、有料情報サービス(音声利用IP通信網サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
⑴ 当社は、別記10の3(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの料金については、その第1種契約者又は第2種契約者に請求します。この場合、その利用に係る第1種サービス又は第2種サービスの通信に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
⑵ ⑴の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ⑴ 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 ⑵ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給するこ |
とを主な目的とする通信社 |
協定事業者 | 内 容 |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を提供する協定事業者 |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則別表第10号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者(東日本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社を除きます。) |
3 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則 (昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第 1号に規定する携帯無線通信(別記13(携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス)に規定するものに限ります。)を提供する電気通信事業者 |
4 削除 | 削除 |
5 削除 | 削除 |
6 IP電話事業者 | 電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号(別記14 (IP電話事業者の電気通信サービス)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
当社が別に定める電気通信サービス
電気通信サービス
当社が別に定める電気通信サービス
電気通信サービス
接 | 続 | 形 | 態 | 料金を定める事業者 | 料金を請求する事業者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い | |
1 | 発信側の電気通信設備:接続契約者回線等 着信側の電気通信設備:端末系事業者、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、中継事業者、携帯・自動車電話事業者、若しくはIP電話事業者に係る電気通信設備、外国の電気通信設備又は当社の契約者回線等(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者に係る電気通信設備については、当社が別に定めるものに限ります。) | 当社 | 同左 | その通信(その接続契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下、この表において同じとします。)の発信に係る接続契約者回線等の契約者 (利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。) | この約款の定めるところによります。 | |||
2 | 発信側の電気通信設備:端 | ⑴ ⑵から⑸以外の場合 | 端末系事業者 | 同左 | その端末系事業者の契約約款等に規定する者 | その端末系事業者の契約約款等に定めるところ によります。 | ||
末系事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備:接続契約者回線等 | ⑵ 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る電気通信設備 か ら 発 信し、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信設備を経由して通信を行った場合 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 当社 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に別段の定めがある取扱いを除き、それぞれ電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところによります。 | |||
⑶ 東日本電信電話株式会社に係る電気通信設備(電話 | 東日本電信電話株式会社 | 東日本電信電話株式会社 | 東日本電信電話株式会社の契約約款等に規定する者 | 東日本電信電話株式会社の契約約款等に定めるところによりま |
サービス又は総合ディジタル通信サービスに係るものに限ります。)から発信し、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信設備を経由して通信を行った場合 | す。 | |||||
⑷ 電気通信番号規則別表第 10号に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合(⑵又は ⑶の場合を除く。) | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 | ||
⑸ 当社の着信課金機能を利用して通信を行った場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る接続契約者回線等の契約者(利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合 は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。) | この約款の定めるところによります。 | ||
3 | 発信側の電気通信設備:携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 | ⑴ ⑵以外の場合 | 携帯・自動車電話事業者 | 同左 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に規定する者 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
⑵ 当社の着信課金機能を利用して通信を行った場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る接続契約者回線等の契約者(利用回線が光コラボレーシ ョンモデルに関 | この約款の定めるところによります。 |
着信側の電気通信設備:接続契約者回線等 | する契約に基づき提供されるものである場合 は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。) | |||||
4 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
5 | 発信側の電気通信設備: IP電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備:接続契約者回線等 | IP電話事業者 | 同左 | そのIP電話事業者の契約約款等に規定する者 | そのIP電話事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
契約相手となる協定事業者 | 締結する利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 基本的な通信形態とインタフェース等
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金(料金表第1表第1類に規定する請求書等の発行に関する料金を除きます。)のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
⑴ 料金月の初日以外の日に音声利用IP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
⑵ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
⑶ 料金月の初日に音声利用IP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
⑷ 料金月の初日以外の日にチャネル数の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
⑸ 第32条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
⑹ 5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第32条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
9 第1種契約者及び第2種契約者(メニュー3に係る契約者を除きます。)は、当社が 指定する音声利用IP通信網サービス取扱所における通信料金(当社が別に定める通 信に係るものを除きます。)の支払いについては、電話サービス契約約款及び総合ディ ジタル通信サービス契約約款に規定するテレホンカード(未使用のものに限ります。)を利用することができるものとし、この場合の取扱いについては、電話サービス契約 約款に規定するテレホンカードによる通話料金の支払いの場合に準ずるものとします。
(注)当社が別に定める通信は、料金表第1表(料金)に規定するフリーアクセス通信とします。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を
当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)11に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
12 第32条(基本料金の支払義務)の規定から第35条の2(線路設置費の支払義務)の規定、第53条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
(注1)12において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の音声利用IP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(重複掲載料及び附帯サービスの料金を除きます。)第1類 基本料金
第1 第1種サービスに係るもの
区 別 | 内 容 |
メニュー1 | 契約者回線を設置して同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、メニュー 2以外のもの |
メニュー2 | 契約者回線を設置して同時に2チャネルま |
(A(エース)) | での通信が可能なものであって、基本機能 |
として、2(料金額)2-3(付加機能使 | |
用料)に規定する通信中着信機能、着信転 | |
送機能、発信電話番号受信機能の基本機能、 | |
発信電話番号通知要請機能、迷惑電話おこ |
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 音声利用IP通信網サービス区域 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、第1種サービスの需要と供給の見込み等を考慮して第1種サービスに係る音声利用IP通信網サービス区域を設定します。 |
⑵ 第1種サービスの細目に係る料金の適用等 | ア 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり基本機能又は保守の態様による細目を定めます。 (ア) 基本機能の態様による区別 |
とわり機能及び着信情報送信機能に相当する機能を有するもの | |
メニュー3 | 利用回線を使用して提供するもの |
備考 1 メニュー1及びメニュー2は、基本機能として1チャネルによる通信が可能です。 2 発信者は、通信を行う場合において、その通信に係る通信種別(音声その他の音響、映像又は符号の区別をいいます。以下同じとします。)、1のチャネルにおける同時通信数又は伝送速度(以下「通信種別等」といいます。)を指定するものとします。 3 2により指定した通信種別等は、通信中に、発信者又は着信者の指定により、その通信に係る通信種別等を変更することができます。 4 2又は3の場合において、発信者又は着信者が指定したその通信種別等による通信は、通信相手先が拒否しない場合に限りその通信を行うことができます。 5 メニュー2については、その第1種契約について、通信の料金明細内訳を当社が別に定める方法により記録している場合に限り提供します。 6 メニュー2が有する各機能の提供条件(料金に関するものを除きます。)については、各機能に相当する付加機能の提供条件に準じます。 7 メニュー2に係る着信転送機能及び着信情報送信機能に相当する機能は、1の契約者回線番号又は追加番号について利用することができます。 8 メニュー2に係る迷惑電話おことわり機能に相当する機能は、1の登録応答装置について利用することができます。 9 メニュー2に係る第1種契約者は、通信中着信機能に相当する機能について、利用の一時中断の請求をすることができます。 10 メニュー2に係る第1種契約において、ファクシミリ通信蓄積機能を利用している場合は、着信転送機能に相当する機能を利用することができません。 11 メニュー2に係る第1種契約者は、第2類(通信料金)に定めるところにより、基本通信料の支払いを要します。 (注)第1種契約者は、メニュー1及びメニュー2とメニュー3との間の区別の変更の請求を行うことはできません。 |
(イ) 保守の態様による細目
区 別 | 内 容 |
タイプ1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、その第1種契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた |
(ウ) 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、同一の契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係る第1種契約者からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定して提供する第1種サービスには、次表のとおり契約者グループに係る契約者回線の態様による細目があります。 | |
⑶ 利用種別の適用 | 当社は、第1種契約について、次の利用種別により、基本額を適用します。 (注)利用種別の認定は、当社が行います。 |
⑷ 契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容音声利用IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 |
時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの | |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 1 タイプ2のものは、料金表第1表第1類第1の2(料金額)の2-1(基本額)⑵(タイプ2のものに係る加算料) に規定する額を適用します。 2 第1種契約者は、その第1種契約について、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更の請求を行うことはできません。 |
区 別 | 内 容 |
グレード1 | 同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を光配線により1回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの |
グレード2 | グレード1以外のもの |
住宅用 | その契約者回線の終端のある場所が専ら居住の用に供される場所であって、その契約者の名義が個人であるもの ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業又はこれに準ずる事業を行うため、老人又は身体障害者の専ら居住の用に供される場所を契約者回線の終端とするものにあっては、その契約者の名義が個人以外のものを含みます。 |
事務用 | 住宅用以外のもの |
その収容音声利用IP通信網サービス取扱所が所在するI P通信網サービス区域(その収容IP通信網サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 | |
⑸ 復旧等に伴い収容音声利用I P通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容音声利用IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容音声利用IP通信網サービス取扱所又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
⑹ 発信電話番号受信機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例 | ア 発信電話番号受信機能の基本機能及び発信電話番号通知要請機能を利用する第1種契約(メニュー1に係るものであって、利用種別が住宅用となるものに限ります。)について、その第1種契約者又はその契約者回線の終端のある建物内において居住する者が70歳以上の場合であって、第1種契約者から申出があったときの付加機能使用料は、2(料金額)の規定にかかわらず、それらの付加機能に係る付加機能使用料の支払いを要しません。 イ アの場合において、当社は、その届出のあった事実を証明する書類等を提示していただくことがあります。 |
⑺ ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用 | ア 2-4に規定するユニバーサルサービス料及び2-5に規定する電話リレーサービス料は、次表の左欄に規定する第1種サービス又は付加機能の提供を受けている第1種契約について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料は、令和6年4月1日から令和7年 3月31日までの間において適用します。 |
⑻ 請求書等の発行に関する料金の適用 | ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。 イ 発行手数料及び収納手数料は、第1種サービスの料金その他の債務の支払い(第1種サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。 区 分 発行手数料等の適用 (ア) 発行手数料 請求書又は口座振替通知書の発行を要 する場合に適用します。 |
区 分 | 電気通信番号 |
第1種サービス(メニュー3に係るものを除きます。) | 契約者回線番号 |
番号情報送出機能(追加番号) | 追加番号 |
着信課金機能(フリーアクセス・ひかりワイド) | 着信課金番号 |
(注1)イの規定にかかわらず、次の場合については、請求書等の発行に関する料金は適用しません。 (ア) 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合 (イ) 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合 (ウ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合 (注2)当社は、第18条の3(第1種サービスの転用)の規定によりメニュー3に係る第1種契約に移行し、引き続き当社がメニュー3における保守の態様による細目がタイプ2のものに係る第1種サービスを提供する場合又は当社が別に定めるものを提供する場合は、その第1種サービスの転用があった日を含む料金月及びその翌料金月分に係る料金その他の債務の支払いについても、請求書等の発行に関する料金を適用します。 (注3)本欄に規定する請求書は、別記8の2(適格請求書の発行)に規定する適格請求書を含みません。 |
(イ) 収納手数料 | 請求書によって音声利用IP通信網サービスの料金その他の債務を支払う場合に適用します。 |
2 料金額
2-1 基本額(事務用及び住宅用)
⑴ 基本料
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 単 | 位 | 料 金 | 額 |
メニュー1に係るもの | 下記以外の場合 | 2,500円 | ||
(税込価格 | 2,750円) | |||
グレード1に係るも | 2,500円 | |||
の | (税込価格 | 2,750円) | ||
グレード | 配線設備 | 2,500円 | ||
2に係る | 多重装置 | (税込価格 | 2,750円) | |
もの | を利用す | |||
る場合 | ||||
上記以外 | 2,500円 | |||
の場合 | (税込価格 | 2,750円) | ||
メニュー2に係るもの | 下記以外の場合 | 3,020円 | ||
(税込価格 | 3,322円) | |||
グレード1に係るも | 3,020円 | |||
の | (税込価格 | 3,322円) | ||
グレード | 配線設備 | 3,020円 | ||
2に係る | 多重装置 | (税込価格 | 3,322円) | |
もの | を利用す | |||
る場合 | ||||
上記以外 | 3,020円 | |||
の場合 | (税込価格 | 3,322円) | ||
備考 1 メニュー2に係る料金額には、メニュー1に係る料金額に相当する額を含みます。 2 配線設備多重装置とは、契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置されるものであって、DSL方式により1の配線設備において電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る通信と音声利用IP通信網サービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置のことをいいます。 3 配線設備多重装置を利用する場合の料金額には、配線設備多重装置の利用料350円(税込価格 385円)を含みます。 4 当社は、1の契約者グループに係るすべての第1種契約者が配線設備多重装置を利用する場合に限り、配線設備多重装置を提供します。 5 配線設備多重装置を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離又は設備状況等により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。 6 配線設備多重装置に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
⑵ タイプ2のものに係る加算料
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
メニュー1及びメニュー2に係るもの | 1契約者回線ごとに | 3,000円 (税込価格 3,300円) | ||||
メニュー3に係るもの | 1利用回線ごとに | 3,000円 (税込価格 3,300円) |
2-2 加算額
契約者回線が異経路となる場合の加算額
1契約者回線ごとに月額
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 | |||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
2-3 付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
番 (号 追情 加報 番送 号出 )機 能 | その契約者回線に着信通信があった場合に、その契約者回線番号又は追加番号(契約者からの請求により当社がその契約者回線に付与した契約者回線番号以外の番号をいいます。以下同じとします。)の情報を、その契約者回線に接続される端末設備に送出する機能 | 1追加番号ごとに | 100円 (税込価格 110円) |
備考 | 1 第1種契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 2 1の契約者回線に付与することができる追加番号の数は、4以内とします。 3 第43条(利用停止)第3項の規定によりこの機能の利用を停止した場合には、当社は、その追加番号について利用停止を解消する際に変更することがあります。 4 追加番号に関するその他の取り扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 | ||
通 (信 キ中 ャ着 ッ信 チ機 ホ能 ン ) | 通信中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている電話機のフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後再び保留中の通信を行うことができるようにする機能 | 1利用回線ごとに | 300円 (税込価格 330円) |
備考 | この機能が提供されている第1種契約について、通信中に高音質通話又 | ||
は映像若しくは符号による通信に係る着信があった場合は、その着信に | |||
係る通信の利用が一部制限されることがあります。 | |||
着 (信 ボ転 イ送 ス機 ワ能 ー プ ) | その契約者回線番号又は追加番号に着信があった場合(通信中に他から着信があった場合を含みます。)その着信する通信又は着信する通信のうち第1種契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通信のみを、応答前に、第1種 契約者が指定した番号(当社が別に定めるも | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 500円 (税込価格 550円) |
のに限ります。)に転送することができる機能 | |||
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号及び追加番号については、この機能を提供しません。 2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 3 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号又は追加番号が転送先に通知されることがあるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通信について間違いのため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 4 この機能に係る通信については、発信者からこの機能に係る契約者 回線への通信とこの機能に係る契約者回線から転送先の番号への通信 |
の2の通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定します。 5 第1種サービスにおいて、本機能を利用している場合、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 | |||||
発 (信 ナ電 ン話 バ番 ー号 ・受 デ信 ィ機 ス能 プ レ イ ) | 基本機能 | この機能を利用する契約者回線へ通知される発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)を受信することができる機能 | 1契約者回線ごとに | 400円 (税込価格 440円) | |
追加機能 | 発 (信 ナ電 ン話 バ番 ー号 ・通 リ知 ク要 エ請 ス機 ト能 ) | この機能を利用する契約者回線へ発信電話番号等が通知されない通信(通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信又は発信電話番号非通知の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)その他発信者がその発信電話番号等を通知しない通 信に限ります。)に対して、その発 | 1契約者回線ごとに | 200円 (税込価格 220円) | |
信電話番号等を通知してかけ直し | |||||
てほしい旨の案内により自動的に | |||||
応答する機能 | |||||
備考 | 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自 | ||||
動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その | |||||
通信を打ち切ります。 | |||||
迷惑電話おことわり機能 | 迷惑電話を防止したい旨の申出があった第1種契約者のために、登録応答装置(その第1種契約の契約者が指定した契約者回線番号等 (当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、音声利用IP通信網サービス取扱所内に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能 | 1登録応答装置ごとに | 200円 (税込価格 220円) | ||
備考 | 1 この機能には、次の区分があります。 ア 個別着信応答(1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用するもの) イ 共同着信応答(複数の契約者回線番号又は追加番号において、1の登録応答装置を利用するもの) 2 第1種契約者は、1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用していただきます。 3 1の登録可能番号装置に登録できる契約者回線番号又は追加番号 (以下「登録可能番号数」といいます。)の数は、30以内とします。 4 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者回線番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録を行います。 |
5 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線からの着信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 7 当社は、この機能を利用している第1種契約について、利用権の譲渡があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃止します。 8 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
同 (時 複通 数信 チ機 ャ能 ネ ル ) | 1の契約者回線において同時に通信できるチャネルの数を追加することができる機能 | 追加する1のチャネルごとに | 200円 (税込価格 220円) |
備考 | 利用の状況によっては、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 | ||
着 (信 着情 信報 お送 知信 ら機 せ能 メ ール ) | その契約者回線番号又は追加番号に着信があった場合、その着信する通信又は着信する通信のうち第1種契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)からのものについて、着信があった旨を記載した電子メールを第1種契約者が指定するメールアドレスへ送信することができる機能 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 100円 (税込価格 110円) |
備考 | 1 第1種契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号ごとに、 電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。この場合において、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1の契約者回線番号又は追加番号につき5以内とします。 2 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、着信があった契約者回線番号又は追加番号、着信に対する応答状況及び呼び出し時間等を記載します。 3 第1種契約者に着信があった旨を記載した電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 4 当社は、第41条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
フ (ァ Fク Aシ Xミ おリ 知通 ら信 せ蓄 メ積 ー機 ル 能 ) | その契約者回線番号又は追加番号にファクシミリ通信に係る着信があった場合に、その通信を当社が別に定めるところにより画像ファイル形式に変換、蓄積し、当社が別に定める方法によりその取出し又は消去を行うことができる機能及びファクシミリ通信の蓄積があった旨を記載した電子メールを第1種契約者が指定するメールアドレスへ送信することができる機能 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 100円 (税込価格 110円) |
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号については、この機能を提供しません。 2 着信のあったファクシミリ通信に係る原稿の用紙サイズがA4判及びB4判以外の規格のものにより送信されたものであった場合は、そのファクシミリ通信を変換できないことがあります。 3 第1種契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。この場合において、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1の契約者回線番号又は追加番号につき5以内とします。 4 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、着信があった契約者回線番号又は追加番号及び変換蓄積結果等を記載します。 5 第1種契約者にファクシミリ通信の蓄積があった旨を記載した電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 6 ファクシミリ通信の発信に係る端末設備の種類又は状態によっては、この機能を利用できないことがあります。 7 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されている画像ファイルを消去することがあります。この場合において、当社はあらかじめそのことを第1種契約者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 8 当社は、7の規定により、現に蓄積されている画像ファイルを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 9 当社は、第41条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
金 ー
基本機能 | その契約者回線番号又は追加番号に係る | 基本額(1着 | 1,000円 | |
着信先へ、あらかじめ契約者が指定する | 信課金番号ご | (税込価格 | ||
地域の契約者回線等から着信課金番号 | とに) | 1,100円) | ||
(契約者の請求により、当社が付与した | ||||
番号であって、着信課金機能を利用する | 複数回線共通 | 1,000円 | ||
ための番号をいいます。以下同じとしま | 番号機能(1 | (税込価格 | ||
す。)により行う通信(以下「フリーアク | の着信課金番 | 1,100円) | ||
セス通信」といいます。)に関する料金に | 号によるフリ | |||
ついて、その支払いを要する者をその契 | ーアクセス通 | |||
約者回線番号に係る第1種契約者とし、 | 信を、2以上 | |||
その契約者回線番号に係る第1種契約者 | の接続契約者 | |||
(話中時迂回機能、振分接続機能又は時 | 回線等におけ | |||
間外案内機能を利用している契約者回線 | る契約者回線 | |||
番号又は追加番号へ着信先が変更された | 番号若しくは | |||
通信に関する料金については、その通信 | 追加番号又は | |||
の着信があった契約者回線番号又は追加 | 当社が別に定 | |||
番号に係る第1種契約者とします。)に課 | める協定事業 | |||
金する機能 | 者の電気通信 | |||
設備に着信さ | ||||
せる機能)を | ||||
利用する場合 | ||||
の加算額(1 | ||||
着信課金番号 | ||||
ごとに) | ||||
追加機能 | 発信地域振分機能 | 1の着信課金番号によるフリーアク | 加算額(1着 | 350円 |
セス通信を、その通信が発信される | 信課金番号に | (税込価格 | ||
地域ごとにあらかじめ指定された着 | つき1の契約 | 385円) | ||
信課金機能を利用している契約者回 | 者回線番号ご | |||
線番号又は追加番号に着信させる機 | とに) | |||
能 | ||||
話中時迂回機能 | この機能を利用する契約者回線番号 | 加算額(1着 | 800円 | |
又は追加番号(以下この表において | 信課金番号に | (税込価格 | ||
「迂回元回線番号」といいます。)が | つき1の迂回 | 880円) | ||
フリーアクセス通信により通信中の | 元回線番号ご | |||
場合に、迂回元回線番号へのフリー | とに) | |||
アクセス通信を、第1種契約者があ | ||||
らかじめ指定した着信課金機能を利 | ||||
用している他の契約者回線番号若し | ||||
くは追加番号又は当社が別に定める | ||||
協定事業者の電気通信設備に着信さ | ||||
せる機能 |
着 (信 フ課 リ
機 ア能 ク
・
セス
ひかりワイド
)
振分接続機能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通信について、振分グループ(第 1種契約者があらかじめ指定した複数の契約者回線番号若しくは追加番号(着信課金機能を利用しているものに限ります。)又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備からなるグループをいいます。以下この表において同じとします。)を構成する着信先ごとに、第1種契約者があらかじめ指定した着信回数の割合に振り分け、契約者回線番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の振分グループごとに) | 700円 (税込価格 770円) | |
時間外案内機能 | 第1種契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号へのフリーアクセス通信の発信者に対して、利用時間帯以外である旨の案内をする機能及び受付先変更機能(第1種契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号(受付先変更元番号といいます。)へのフリーアクセス通信を、第1種契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用している他の契約者回線番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に着信させる機能)を利用することができる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の契約者回線番号又は追加番号ごとに) | 650円 (税込価格 715円) | |
備考 | 1 当社は、1契約者回線番号又は1追加番号ごとに1の着信課金番号を付与します。 ただし、その契約者回線番号又は追加番号において発信地域振分機能を利用している場合には、それらの機能を利用しているすべての契約者回線番号又は追加番号に1の着信課金番号を付与します。 2 着信課金番号を付与された第1種契約者は、1の着信課金番号により同時に接続できる通信の数を指定していただきます。これを変更するときも同じとします。 3 この機能を利用している契約者回線番号又は追加番号へ着信課金番号により行う通信は、一般通信(おおむね3kHzの帯域による通話に限ります。)、移動体通信又は公衆通信に限ります。 4 当社は、第1種契約者から請求があったときは、移動体通信を着信できる取扱いを行います。これを変更するときも同様とします。 5 第1種契約者は、着信課金機能により通信料金をその契約者回線番号又は追加番号に係る第1種契約者に課金することを許容する地域 を、当社が別に定めるところに従って指定していただきます。 |
6 複数回線共通番号機能は、発信地域振分機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は時間外案内機能を利用している場合に限り提供します。 7 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は時間外案内機能を利用する場合は、当社は基本機能に係る基本額を、第1種契約者(第1種契約者が2人以上ある場合は、その第1種契約者すべての同意に基づき指定される代表者とします。)があらかじめ指定する契約者回線に請求し、その支払いを要する者をその契約者回線に係る第1種契約者とします。 8 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、発信地域振分機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の契約者回線における着信課金機能を利用している他の契約者回線番号又は追加番号に限ります。 9 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる着信先の数は、当社が別に定める数(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に転送する場合は、その転送先において指定する着信先の数を含みます。)の範囲内とします。 10 1の契約者回線番号又は追加番号において話中時迂回機能と振分接続機能を同時に利用することはできません。 11 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる契約者回線番号又は追加番号は、同一の着信課金番号を付与したものに限ります。この場合、その着信先をこの機能を利用する契約者回線番号又は追加番号に係る第1種契約者と異なる者に係るものとする場合は、その着信先となる契約者回線番号に係る契約者からの同意がある場合に限り提供します。 12 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の契約者回線における着信課金機能を利用している他の契約者回線番号又は追加番号に限ります。 13 時間外案内機能において指定することができる着信課金機能の利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とします。 14 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 (注1)9に規定する当社が別に定める数は、複数回線共通番号機能の場合は640、話中時迂回機能の場合は9、振分接続機能の場合は50、受付先変更機能の場合は10とします。 (注2)13に規定する当社が別に定める時間は1分とします。 |
着 (信 ひ短 か縮 りダ 電イ 話ヤ #ル ダ機 イ能 ヤ ル ) | その契約者回線へ着信する通信を、着信短縮ダイヤル番号(契約者の請求により当社が付与した番号であって、着信短縮ダイヤル機能を利用するための番号をいいます。以下同じとします。)により行うことができるようにする機能 | ブロック型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を当社が別に定める地域のいずれか1の地域内に限定するもの) | 1地域につき 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 10,000円 (税込価格 11,000円) |
西日本全域型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を限定しないもの) | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 15,000円 (税込価格 16,500円) | ||
備考 | 1 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとします。 2 その契約者回線へ着信短縮ダイヤル番号により行う通信は、第1種サービス及び第2種サービスの契約者回線等から行う通信に限ります。 3 第1種契約者は、1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する区域(ブロック型の着信短縮ダイヤル機能の場合はその地域内の区域に限ります。)を当社が別に定めるところにより指定することができるものとし、その区域ごとに、1の着信短縮ダイヤル番号により接続される契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)を指定していただきます。 4 当社は、その請求の承諾後、第1種契約者が当社が別に定める期間内に利用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 5 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 (注)4に規定する当社が別に定める期間は、2か月間とします。 | |||
特定番号通知機能 | この機能を利用する契約者回線(着信課金機能の提供を受けているもの又は当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等による着信が可能なものであって、その事実が協定事業者からの通知により確認できるものに限ります。)から行う通信について、その契約者回線の契約者回線番号又は追加番号に替えて、着信課金番号又は当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等を着信先の契約者回線へ通知する機能 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 100円 (税込価格 110円) | |
ユーザ間情報通知機能 | 接続契約者回線等から接続契約者回線等への通信(当社が別に定める通信に限ります。)を行う際に、制御信号を利用して行われる機能 | ― | ― | |
備考 | 1 当社は、第1種契約者が警察機関又は消防機関の場合に限り、この機能を提供します。 2 ユーザ間情報通知により通信できる情報量は、1の制御信号につき 最大128オクテットとします。 |
3 ユーザ間情報通知の情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、情報が通信の相手先に到達しなかった場合は、その情報については、情報量の測定から除きます。 4 着信者がユーザ間情報通知を拒む場合は、そのユーザ間情報通知を行うことができません。 |
2-4 ユニバーサルサービス料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 2円(税込価格 2.2円) |
2-5 電話リレーサービス料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
電話リレーサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 1円(税込価格 1.1円) |
備考 電話リレーサービス料については、料金表第1表第1類第1(第1種サービスに係るもの)1(適用)⑺(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用)イに定める期間において適用します。 |
2-6 請求書等の発行に関する料金の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
発行手数料 | 1の請求書又は口座振替通知書の発行ごとに | 150円 (税込価格 165円) |
収納手数料 | 1の請求書による音声利用IP通信網サービスの料金その他の債務の支払いごとに | 50円 (税込価格 55円) |
第2 第2種サービスに係るもの
区 別 | 内 容 |
タイプ2 | 付加機能を利用することなく高音質通話 (当社が別に定めるものとします。以下同じとします。)を利用することができるもの |
備考 1 発信者(タイプ2の契約者に限ります。)は、通信を行う場合において、その通信に係る通信種別等を指定するものとします。 2 この備考の1により指定した通信種別等は、通信中に、発信者又は着信者の指定により、その通信に係る通信種別等を変更することができます。 3 この備考の1又は2の場合において、発信者又は着信者が指定したその通信種別等による通信は、通信相手先が拒否しない場合に限りその通信を行うことができます。 4 プラン2に係る第2種契約者は、IP通信網サービス契約約款に規定するメニュー7(タイプ2のものにあってはメニュー7-2のものとします。)に係る契約者回線との間で行う通信及び当社が別に定める区域内におけるIPv6通信(第2種サービスのプラン2に係る他の契約者回線との間において、IPv6アドレスを用いて、IPv6によりIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。))を行うことができます。 (注1) 備考の4に規定する当社が別に定める区域は、その契約者回線が設置されている区域とします。 (注2) 備考の4に規定する当社が別に定めるものは、 IP通信網サービス契約約款に規定するIPv6による契約者回線間通信に準ずるものとします。 |
区 別 | 内 容 | |
メニュー1 | メニュー 1-1 | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、メニュー1-2以外のもの |
メニュー 1-2 | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、基本機能として、2(料金額)2-2(付加機能使用料)に規定する通信中着信機能、着信転送機能、 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 第2種サービスの細目に係る料金の適用等 | ア 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり通信の態様による細目を定めます。 (ア) 通信の態様による区別 (イ) 基本機能又は上限チャネル数の態様による区別 |
発信電話番号受信機能の基本機能、発信電話番号通知要請機能、迷惑電話おことわり機能及び着信情報送信機能に相当する機能を有するもの | ||
メニュー2 | 同時に8チャネルまでの通信が可能なものであって、メニュー3以外のもの | |
メニュー3 | 基本機能として、2(料金額)2-2 (付加機能使用料)に規定する着信転送機能、発信電話番号受信機能の基本機能、発信電話番号通知要請機能及び迷惑電話おことわり機能の個別着信応答機能に相当する機能を有するもの | |
備考 1 メニュー3については、タイプ2のものに限り提供します。 2 削除 3 タイプ2に係るプラン2のものについては、メニュー1に限り提供します。 4 基本機能として、メニュー1又はメニュー3にあっては1チャネル、メニュー2にあっては3チャネルによる通信が可能です。 5 メニュー1-2又はメニュー3については、その第 2種契約について、通信の料金明細内訳を当社が別に定める方法により記録している場合に限り提供します。 6 メニュー1-2又はメニュー3が有する各機能の提供条件(料金に関するものを除きます。)については、各機能に相当する付加機能の提供条件に準じます。 7 メニュー1-2に係る着信転送機能及び着信情報送信機能に相当する機能は、1の契約者回線番号又は追加番号について、メニュー3に係る着信転送機能に相当する機能は、契約者回線番号及び全ての追加番号について利用することができます。 8 メニュー1-2に係る迷惑電話おことわり機能に相当する機能は、1の登録応答装置について、メニュー 3に係る迷惑電話おことわり機能に相当する機能は、全ての登録応答装置について利用することができます。 9 メニュー1-2に係る第2種契約者は、通信中着信機能に相当する機能について、利用の一時中断の請求をすることができます。 10 削除 11 メニュー1-2に係る第2種契約において、ファクシミリ情報蓄積機能を利用している場合は、着信転送機能に相当する機能を利用することができません。 12 メニュー1-2の適用を受ける第2種契約者は、第 2類(通信料金)に定めるところにより、基本通信料の支払いを要します。 |
13 メニュー3の適用を受ける第2種契約者は、第2類 (通信料金)に定めるところにより、定額通信料の支払いを要します。 イ 当社が別に定める場合は、料金月の初日以外の日において、メニュー間の変更を行うことができません。 | |
⑵ 発信電話番号受信機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例 | ア 発信電話番号受信機能の基本機能及び発信電話番号通知要請機能を利用する第2種契約(メニュー1-1に係るものに限ります。)について、その第2種契約者又はその契約者回線の終端のある建物内において居住する者が70歳以上の場合であって、第2種契約者から申出があったときの付加機能使用料は、2(料金額)の規定にかかわらず、それらの付加機能に係る付加機能使用料の支払いを要しません。 イ アの場合において、当社は、その届出のあった事実を証明する書類等を提示していただくことがあります。 |
⑶ ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用 | ア 2-3に規定するユニバーサルサービス料及び2-4に規定する電話リレーサービス料は、次表の左欄に規定する第2種サービス又は付加機能の提供を受けている第2種契約について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料は、令和6年4月1日から令和7年 3月31日までの間において適用します。 |
⑷ 請求書等の発行に関する料金の適用 | ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。 イ 発行手数料及び収納手数料は、第2種サービス(利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。以下この表において同じとします。)の料金その他の債務の支払い(第2種サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。 ウ 次の場合については、2-5(請求書等の発行に関する料金の額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金 |
区 分 | 電気通信番号 |
第2種サービス | 契約者回線番号 |
番号情報送出機能(追加番号) | 追加番号 |
着信課金機能(フリーアクセス・ひかりワイド) | 着信課金番号 |
区 分 | 発行手数料等の適用 |
(ア) 発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 |
(イ) 収納手数料 | 請求書によって音声利用IP通信網サービスの料金その他の債務を支払う場合に適用します。 |
は適用しません。 (ア) 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合 (イ) 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合 (ウ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合 (注)本欄に規定する請求書は、別記8の2(適格請求書の発行)に規定する適格請求書を含みません。 |
2 料金額
2-1 基本額
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |||
プラン1に係るもの | メニュー1に係るもの | メニュー1-1に係るもの | 1利用回線ごとに | 500円 (税込価格 550円) | |
メニュー1-2に係るもの | 1利用回線ごとに | 1,020円 (税込価格 1,122円) (メニュー1-1に係る料金額に相当する額を含みます。) | |||
メニュー2に係るもの | 1利用回線ごとに | 1,300円 (税込価格 1,430円) | |||
メニュー3に係るもの | 1回線収容部又は1利用回線ごとに | 700円 (税込価格 770円) (メニュー1-1に係る料金額に相当する額を含みます。) | |||
プラン2に係るもの | タイプ2に係るもの | メニュー1 -1に係るもの | Bグループ区域 | 1契約者回線ごとに | 1,560円 (税込価格 1,716円) |
Cグループ区域 | 1契約者回線ごとに | 1,600円 (税込価格 1,760円) | |||
メニュー1 -2に係るもの | Bグループ区域 | 1契約者回線ごとに | 2,080円 (税込価格 2,288円) | ||
Cグループ区域 | 1契約者回線ごとに | 2,120円 (税込価格 2,332円) |
2-2 付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
番 (号 追情 加報 番送 号出 )機 能 | その接続契約者回線等に着信通信があった場合に、その契約者回線番号又は追加番号の情報を、その接続契約者回線等に接続される端末設備に送出する機能 | 1追加番号ごとに | 100円 (税込価格 110円) |
備考 | 1 第2種契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 2 1の回線収容部又は1の利用回線に付与することができる追加番号の数は、メニュー1のものにあっては4以内、メニュー2のものにあっては31以内、メニュー3のものにあっては6999以内とします。 3 第43条(利用停止)第3項の規定によりこの機能の利用を停止した場合には、当社は、その追加番号について利用停止を解消する際に変更することがあります。 4 追加番号に関するその他の取り扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 | ||
通 (信 キ中 ャ着 ッ信 チ機 ホ能 ン ) | 通信中に他から着信があることを知らせ、その利用回線(メニュー1に係るものに限ります。)に接続されている電話機のフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後再び保留中の通信を行うことができるようにする機能 | 1利用回線ごとに | 300円 (税込価格 330円) |
備考 | この機能が提供されている第2種契約について、通信中に高音質通話又 | ||
は映像若しくは符号による通信に係る着信があった場合は、その着信に | |||
係る通信の利用が一部制限されることがあります。 | |||
着 (信 ボ転 イ送 ス機 ワ能 ー プ ) | その契約者回線番号又は追加番号に着信があった場合(通信中に他から着信があった場合を含みます。)その着信する通信又は着信する通信のうち第2種契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通信のみを、応答前に、第2種 契約者が指定した番号(当社が別に定めるも | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 500円 (税込価格 550円) |
のに限ります。)に転送することができる機能 | |||
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号及び追加番号については、この機能を提供しません。 2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 3 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号又は追加番号が転送先に通知されることがあるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通信について間違いのため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 4 この機能に係る通信については、発信者からこの機能に係る接続契 約者回線等への通信とこの機能に係る接続契約者回線等から転送先の番号への通信の2の通信として取り扱います。この場合の通信時間に |
ついては、転送先に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定します。 5 第2種サービス(タイプ2に限ります。)において、本機能を利用している場合、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 | ||||||
発 (信 ナ電 ン話 バ番 ー号 ・受 デ信 ィ機 ス能 プ レ イ ) | 基本機能 | この機能を利用する利用回線へ通知される発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)を受信することができる機能 | ア メニュー 1 に係 るもの | 1利用回線ごとに | 400円 (税込価格 440円) | |
イ メニュー2に係るもの | 1利用回線ごとに | 1,200円 (税込価格 1,320円) | ||||
追加機能 | 発 (信 ナ電 ン話 バ番 ー号 ・通 リ知 ク要 エ請 ス機 ト能 ) | この機能を利用する利用回線へ発信電話番号等が通知されない通信(通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信又は発信電話番号非通知の扱いを受けている契約者回線等 から行う通信(当社 | ア メニュー 1 に係 るもの | 1 利用回線ご とに | 200円 (税込価格 220円) | |
イ メニュー2に係るもの | 1 利用回線ご とに | 600円 (税込価格 660円) | ||||
が別に定める方法に | ||||||
より行う通信を除き | ||||||
ます。)その他発信者 | ||||||
がその発信電話番号 | ||||||
等を通知しない通信 | ||||||
に限ります。)に対し | ||||||
て、その発信電話番 | ||||||
号等を通知してかけ | ||||||
直してほしい旨の案 | ||||||
内により自動的に応 | ||||||
答する機能 | ||||||
備考 | 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自 | |||||
動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その | ||||||
通信を打ち切ります。 | ||||||
迷惑電話おことわり機能 | 迷惑電話を防止したい旨の申出があった第2種契約者のために、登録応答装置(その第2種契約の契約者が指定した契約者回線番号等 (当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、音声利用IP通信網サービス取扱所内に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能 | 1登録応答装置ごとに | 200円 (税込価格 220円) | |||
備考 | 1 この機能には、次の区分があります。 ア 個別着信応答(1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1 |
の登録応答装置を利用するもの) イ 共同着信応答(複数の契約者回線番号又は追加番号において、1の登録応答装置を利用するもの) 2 1に規定するイの区分は、メニュー1又はメニュー2のものに限り提供します。 3 第2種契約者は、1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用していただきます。 4 1の登録可能番号装置に登録できる契約者回線番号又は追加番号の数(以下「登録可能番号数」といいます。)は、30以内とします。 5 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者回線番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録を行います。 6 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 7 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 8 当社は、この機能を利用している第2種契約について、利用権の譲渡があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃止します。 9 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
同 (時 複通 数信 チ機 ャ能 ネ ル ) | 1の回線収容部又は1の利用回線において同時に通信できるチャネルの数を追加することができる機能 | 下記以外のもの | 追加する1のチャネルごとに | 400円 (税込価格 440円) |
タイプ2であってメニュー 1に係るもの | 追加する1のチャネルごとに | 200円 (税込価格 220円) | ||
メニュー3に | 追加する1の | 600円 | ||
係るもの | チャネルごと | (税込価格 | ||
に | 660円) | |||
備考 | 1 同時通信機能の提供を受けている第2種契約者は、その回線収容部又は利用回線において、IP通信網サービス契約約款に規定する帯域確保機能を利用した通信を行っているときは、同時通信機能を利用した通信を行うことができません。 2 利用の状況によっては、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 |
着 (信 着情 信報 お送 知信 ら機 せ能 メ ール ) | その契約者回線番号又は追加番号に着信があった場合、その着信する通信又は着信する通信のうち第2種契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)からのものについて、着信があった旨を記載した電子メールを第2種契約者が指定するメールアドレスへ送信することができる機能 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 100円 (税込価格 110円) |
備考 | 1 第2種契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。この場合において、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1の契約者回線番号又は追加番号につき5以内とします。 2 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、着信があった契約者回線番号又は追加番号、着信に対する応答状況及び呼び出し時間等を記載します。 3 第2種契約者に着信があった旨を記載した電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 4 当社は、第41条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
フ (ァ Fク Aシ Xミ おリ 知通 ら信 せ蓄 メ積 ー機 ル能 ) | その契約者回線番号又は追加番号にファクシ | 1契約者回線 | 100円 |
ミリ通信に係る着信があった場合に、その通 | 番号又は1追 | (税込価格 | |
信を当社が別に定めるところにより画像ファ | 加番号ごとに | 110円) | |
イル形式に変換、蓄積し、当社が別に定める | |||
方法によりその取出し又は消去を行うことが | |||
できる機能及びファクシミリ通信の蓄積があ | |||
った旨を記載した電子メールを第2種契約者 | |||
(メニュー3に係る契約者を除きます。)が指 | |||
定するメールアドレスへ送信することができ | |||
る機能 | |||
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号については、この機能を | ||
提供しません。 | |||
2 着信のあったファクシミリ通信に係る原稿の用紙サイズがA4判及 | |||
びB4版以外の規格のものにより送信されたものであった場合は、そ | |||
のファクシミリ通信を変換できないことがあります。 | |||
3 第2種契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号 | |||
ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定 | |||
していただきます。この場合、電子メールの送信先となるメールアド | |||
レスの数は、1の契約者回線番号又は追加番号につき5以内とします。 | |||
4 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、 | |||
着信があった契約者回線番号又は追加番号及び変換蓄積結果等を記載 | |||
します。 | |||
5 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき | |||
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されて | |||
いるファクシミリ通信を消去することがあります。 |
金 ー
基本機能 | フリーアクセス通信に関する料金につい | 基本額(1着 | 1,000円 | |
て、その支払いを要する者をその契約者 | 信課金番号ご | (税込価格 | ||
回線番号に係る第2種契約者とし、その | とに) | 1,100円) | ||
契約者回線番号に係る第2種契約者(話 | ||||
中時迂回機能、振分接続機能又は時間外 | 複数回線共通 | 1,000円 | ||
案内機能を利用している契約者回線番号 | 番号機能(1 | (税込価格 | ||
又は追加番号へ着信先が変更された通信 | の着信課金番 | 1,100円) | ||
に関する料金については、その通信の着 | 号によるフリ | |||
信があった契約者回線番号又は追加番号 | ーアクセス通 | |||
に係る第2種契約者とします。)に課金す | 信を、2以上 | |||
る機能 | の接続契約者 | |||
回線等におけ | ||||
る契約者回線 | ||||
番号若しくは | ||||
追加番号又は | ||||
当社が別に定 | ||||
める協定事業 | ||||
者の電気通信 | ||||
設備に着信さ | ||||
せる機能)を | ||||
利用する場合 | ||||
の加算額(1 | ||||
着信課金番号 | ||||
ごとに) | ||||
追加機能 | 発信地域振分機能 | 1の着信課金番号によるフリーアク | 加算額(1着 | 350円 |
セス通信を、その通信が発信される | 信課金番号に | (税込価格 | ||
地域ごとにあらかじめ指定された着 | つき1の契約 | 385円) | ||
信課金機能を利用している契約者回 | 者回線番号ご | |||
線番号又は追加番号に着信させる機 | とに) | |||
能 | ||||
話中時迂回機能 | この機能を利用する契約者回線番号 | 加算額(1着 | 800円 | |
又は追加番号(以下この表において | 信課金番号に | (税込価格 | ||
「迂回元回線番号」といいます。) | つき1の迂回 | 880円) | ||
がフリーアクセス通信により通信中 | 元回線番号ご | |||
の場合に、その契約者回線番号又は | とに) | |||
追加番号へのフリーアクセス通信 | ||||
を、第2種契約者があらかじめ指定 | ||||
した着信課金機能を利用している他 | ||||
の契約者回線番号若しくは追加番号 | ||||
又は当社が別に定める協定事業者の | ||||
電気通信設備に着信させる機能 |
着 (信 フ課 リ
機 ア能 ク
・
セス
ひかりワイド
)
振分接続機能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通信について、振分グループ(第 2種契約者があらかじめ指定した複数の契約者回線番号若しくは追加番号(着信課金機能を利用しているものに限ります。)又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備からなるグループをいいます。以下この表において同じとします。)を構成する着信先ごとに、第2種契約者があらかじめ指定した着信回数の割合に振り分け、契約者回線番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の振分グループごとに) | 700円 (税込価格 770円) | |
時間外案内機能 | 第2種契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号へのフリーアクセス通信の発信者に対して、利用時間帯以外である旨の案内をする機能及び受付先変更機能(第2種契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号(受付先変更元番号といいます。)へのフリーアクセス通信を、第2種契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用している他の契約者回線番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に着信させる機能)を利用することができる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の契約者回線番号又は追加番号ごとに) | 650円 (税込価格 715円) | |
備考 | 1 当社は、1契約者回線番号又は1追加番号ごとに1の着信課金番号を付与します。 ただし、その契約者回線番号又は追加番号において発信地域振分機能を利用している場合には、それらの機能を利用しているすべての契約者回線番号又は追加番号に1の着信課金番号を付与します。 2 着信課金番号を付与された第2種契約者は、1の着信課金番号により同時に接続できる通信の数を指定していただきます。これを変更するときも同じとします。 3 この機能を利用している契約者回線番号又は追加番号へ着信課金番号により行う通信は、一般通信(おおむね3kHzの帯域による通話に限ります。)、移動体通信又は公衆通信に限ります。 4 当社は、第2種契約者から請求があったときは、移動体通信を着信できる取扱いを行います。これを変更するときも同様とします。 5 第2種契約者は、着信課金機能により通信料金をその契約者回線番号又は追加番号に係る第2種契約者に課金することを許容する地域 を、当社が別に定めるところに従って指定していただきます。 |
6 複数回線共通番号機能は、発信地域振分機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は時間外案内機能を利用している場合に限り提供します。 7 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は時間外案内機能を利用する場合は、当社は基本機能に係る基本額を、第2種契約者(第2種契約者が2人以上ある場合は、その第2種契約者すべての同意に基づき指定される代表者とします。)があらかじめ指定する回線収容部又は利用回線に請求し、その支払いを要する者をその回線収容部又は利用回線に係る第2種契約者とします。 8 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、発信地域振分機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の回線収容部又は利用回線における着信課金機能を利用している他の契約者回線番号又は追加番号に限ります。 9 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる着信先の数は、当社が別に定める数(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に転送する場合は、その転送先において指定する着信先の数を含みます。)の範囲内とします。 10 1の契約者回線番号又は追加番号において話中時迂回機能と振分接続機能を同時に利用することはできません。 11 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる契約者回線番号又は追加番号は、同一の着信課金番号を付与したものに限ります。この場合、その着信先をこの機能を利用する契約者回線番号又は追加番号に係る第2種契約者と異なる者に係るものとする場合は、その着信先となる契約者回線番号に係る第2種契約者からの同意がある場合に限り提供します。 12 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の回線収容部又は利用回線における着信課金機能を利用している他の契約者回線番号又は追加番号に限ります。 13 時間外案内機能において指定することができる着信課金機能の利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とします。 14 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 (注1)9に規定する当社が別に定める数は、複数回線共通番号機能の場合は640、話中時迂回機能の場合は9、振分接続機能の場合は50、受付先変更機能の場合は10とします。 (注2)13に規定する当社が別に定める時間は、1分とします。 |
着 (信 ひ短 か縮 りダ 電イ 話ヤ #ル ダ機 イ能 ヤ ル ) | その接続契約者回線等(タイプ2に係るものに限ります。)へ着信する通信を、着信短縮ダイヤル番号(契約者の請求により当社が付与した番号であって、着信短縮ダイヤル機能を利用するための番号をいいます。 以下同じとします。)により行うことができるようにする機能 | ブロック型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を当社が別に定める地域のいずれか1の地域内に限定するもの) | 1地域につき 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 10,000円 (税込価格 11,000円) |
西日本全域型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を限定しないもの) | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 15,000円 (税込価格 16,500円) | ||
備考 | 1 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとします。 2 その契約者回線等へ着信短縮ダイヤル番号により行う通信は、第2種サービスの契約者回線等から行う通信に限ります。 3 第2種契約者は、1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する区域(ブロック型の着信短縮ダイヤル機能の場合はその地域内の区域に限ります。)を当社が別に定めるところにより指定することができるものとし、その区域ごとに、1の着信短縮ダイヤル番号により接続される契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)を指定していただきます。 4 当社は、その請求の承諾後、第2種契約者が当社が別に定める期間内に利用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 5 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 (注)4に規定する当社が別に定める期間は、2か月間とします。 | |||
特定番号通知機能 | この機能を利用する接続契約者回線等(着信課金機能の提供を受けているもの又は当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等による着信が可能なものであって、その事実が協定事業者からの通知により確認できるものに限ります。)から行う通信について、その接続契約者回線等の契約者回線番号又は追加番号に替えて、着信課金番号又は当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等を着信先の契約者回線等へ通知する機能 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 100円 (税込価格 110円) |
着信一括転送機能
基本機能 | 1の回線収容部又は利用回線に係る契約者回線番号又は追加番号に着信するすべての通信を、応答前に、第2種契約者(メニュー3に係る契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)がそれぞれあらかじめ指定した番号(当社が別に定めるものに限ります。)に転送することができる機能 | 1回線収容部又は利用回線ごとに | 3,000円 (税込価格 3,300円) | |
追加機能 | 故障情報通知機能 | 音声利用IP通信網サービス取扱所内に設置される監視装置から、第2種契約者の指定する1の契約者回線番号又は追加番号(以下「監視対象番号」といいます。)に監視信号を送信し、その監視対象番号に係る自営端末設備が稼動していない状態にあると当社が判断した場合に、その旨を記載した電子メールを第2種契約者が指定するメールアドレスへ送信する機能及び自営端末設備が稼動していないと判断される間、基本機能に係る転送を行うことができる機能 | 1回線収容部又は利用回線ごとに | 3,000円 (税込価格 3,300円) |
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号及び追加番号については、この機能を提供しません。 2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、 通信品質を保証できないことがあります。 3 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号が転送先に通知されることがあるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通信について間違いのため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 4 この機能に係る通信については、発信者からこの機能に係る接続契約者回線等への通信とこの機能に係る接続契約者回線等から転送先の番号への通信の2の通信として取扱います。 この場合の通信時間については転送先に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定します。 5 この機能に係る通信については、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 6 故障情報通知機能を利用する場合において、第2種契約者は、あらかじめ監視対象番号及びその他必要な事項について記載した当社所定の書面により申込みをしていただきます。 7 第2種契約者はこの備考の6の申込み内容について変更する場合は、あらかじめ当社に当社所定の書面により届け出ていただきます。 8 当社は、故障情報通知機能の提供に当たっては、1の監視対象番号ごとに1のチャネルを使用します。 9 故障情報通知機能において、次の場合には、自営端末設備の状態について、正しく判断できないことがあります。 ⑴ 監視対象番号において他の付加機能を利用しているとき。 ⑵ 監視対象番号に係る自営端末設備において、故障情報通知機能に |
係る通信以外の通信が行われているとき。 ⑶ その他監視対象番号に係る自営端末設備の種類等により技術上やむを得ないとき。 10 第2種契約者は、故障情報通知機能を利用する回線収容部又は利用回線ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスを指定していただきます。この場合、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は1の利用回線につき当社が別に定める数以内とします。 11 当社は、当社が送信する電子メールについて、監視対象番号等を記載します。 12 第2種契約者に電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 13 当社は、第41条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
事 (業 グ所 ル番 ー号 プル ダー イチ ヤン リグ ン機 グ能 ) | 基本機能 | 事業所番号(同一の回線収容部グループ (第2種契約者(メニュー3に係る契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)が指定する1以上の回線収容部又は利用回線(その回線収容部又は利用回線に係る第2種契約者がその指定を行う者と同一の者となるものに限ります。)からなるグループをいいます。以下同じとします。)に属する回線収容部又は利用回線を識別するための番号をいいます。)を用いて発信された通信を、その事業所番号に係るルーチング先番号(この機能を利用する回線収容部又は利用回線に付与された契約者回線番号又は追加番号であって第2種契約者が指定したものをいいます。)に着信させ、発信者が付加した番号をその接続契約者回線等に接続される端末設備に送出する機能 | 基本額(1回線収容部又は 1利用回線ごとに) | 3,500円 (税込価格 3,850円) |
加算額(1回線収容部又は 1利用回線につき1を超える1事業所番号ごとに) | 2,000円 (税込価格 2,200円) | |||
追加機能 | 同一の回線収容部グループに属するすべての第2種サービスについて、その第2種契約者が、相互接続点(当社が別に定めるものに限ります。)との間において、事業所番号等(事業所番号及び当社が別に定める協定事業者が指定する番号(その第2種契約者と同一の者がその協定事業者と契約を締結する電気通信サービスに係るものに限ります。)をいいます。)を用いた通信を行うことを可能とする機能 | 1回線収容部グループごとに | ― | |
備考 | 1 基本機能を利用した通信は、事業所番号ルーチング機能を利用している回線収容部又は利用回線であって同一の回線収容部グループに属するものから発信された場合に限り行うことができます。 |
2 第2種契約者が1回線収容部又は1利用回線において利用することができる事業所番号の数は、10以内とします。 | |||
ユーザ間情報通知機能 | 接続契約者回線等から接続契約者回線等への通信(当社が別に定める通信に限ります。)を行う際に、制御信号を利用して行われる機能 | ― | ― |
備考 | 1 当社は、第2種契約者が警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)又は消防機関の場合に限り、この機能を提供します。 2 ユーザ間情報通知により通信できる情報量は、1の制御信号につき最大128オクテットとします。 3 ユーザ間情報通知の情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、情報が通信の相手先に到達しなかった場合は、その情報については、情報量の測定から除きます。 4 着信者がユーザ間情報通知を拒む場合は、そのユーザ間情報通知を行うことができません。 |
2-3 ユニバーサルサービス料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 2円(税込価格 2.2円) |
2-4 電話リレーサービス料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
電話リレーサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 1円(税込価格 1.1円) |
備考 電話リレーサービス料については、料金表第1表第1類第2(第2種サービスに係るもの)1(適用)⑶(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用)イに定める期間において適用します。 |
2-5 請求書等の発行に関する料金の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
発行手数料 | 1の請求書又は口座振替通知書の発行ごとに | 150円 (税込価格 165円) |
収納手数料 | 1の請求書による音声利用IP通信網サービスの料金その他の債務の支払いごとに | 50円 (税込価格 55円) |
第3 削除
第4 第4種サービスに係るもの
区 別 | 内 容 | |
メニュー1 | メニュー 1-1 | 犯罪通報、出火報知、人命救助又は海難報知用として、当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して提供する契約者回線型サービス |
メニュー 1-2 | 利用回線(メニュー1-1に係る契約者回線に限ります。)を使用して付加機能(番号情報送出機能及び同時通信機能に限ります。)を提供する利用回線型サービス | |
メニュー2 | 犯罪通報、出火報知、人命救助又は海難報知用として、当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して主に通話の発信のために提供する契約者回線型サービス | |
備考 1 当社は、第4種サービス(メニュー1-2のものを除きます。)に係る契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 2 第4種契約者は、メニュー1-1、メニュー1-2とメニュー2の相互間の品目の変更を行うことはできません。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 第4種サービスの品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり品目を定めます。 |
⑵ 第4種サービスの基本額の適用 | 第4種サービスの基本額は、その契約者回線が異経路となる場合に限り適用します。ただし、契約者回線がその収容音声利用 IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合は、当社が別に定める基準に該当するときに限り適用します。 (注)本欄に規定する当社が別に定める基準に該当するときとは、契約者回線が設置される警察機関又は消防機関が、その契約者回線を収容する取扱所交換設備のある電話加入区域を直接管轄する警察機関又は消防機関以外であるときをいいます。 |
⑶ 契約者回線が異経路となる場合の基本額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の基本額は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容音声利用IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所 在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定めら |
れているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その収容音声利用IP通信網サービス取扱所が所在する音声利用IP通信網サービス区域(その収容音声利用IP通信網サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容音声利用IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 | |
⑷ ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用 | ア 2-3に規定するユニバーサルサービス料及び2-4に規定する電話リレーサービス料は、番号情報送出機能の提供を受けている第4種契約(メニュー1-2に係るものに限ります。)について、追加番号1番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料は、令和6年4月1日から令和7年 3月31日までの間において適用します。 |
2 料金額
2-1 基本額
2-1-1 契約者回線がその収容音声利用IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合
1契約者回線につき異経路100mごとに月額
料金種別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 55円(税込価格 60.5円) |
2-1-2 2-1-1以外の場合
1契約者回線ごとに月額
料金種別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
2-2 付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
発信電話番号送出受信機能 | この機能を利用する契約者回線又は利用回線へ通知される発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)を受信することができる機能 | 1契約者回線ごとに | 4,270円 (税込価格 4,697円) |
備考 | 1 当社は、メニュー1-1のものに限り、この機能を提供します。 2 当社は、第4種契約者からの請求が無い場合でも、第4種契約者から請求があったものとみなして取り扱います。 3 第4種契約者は、この機能を利用する契約者回線を一時中断する場合に限り、この付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 4 当社は、この機能を利用する契約者回線に係る第4種契約を解除す |
る場合に限り、この付加機能を廃止します。 | ||||
番 (号 追情 加報 番送 号出 )機 能 | その契約者回線又は利用回線に着信通信があった場合に、その契約者回線番号又は追加番号(第4種契約者からの請求により当社がその契約者回線又は利用回線に付与した契約者回線番号以外の番号をいいます。以下同じとします。)の情報を、その契約者回線又は利用回線に接続される端末設備に送出する機能 | メニュー 1に係るもの | 1追加番号ごとに | 100円 (税込価格 110円) |
メニュー 2に係るもの | 1追加番号ごとに | ― | ||
備考 | 1 第4種契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 2 1の契約者回線又は利用回線に付与することができる追加番号の数は、298以内とします。ただし、メニュー1に係る契約者回線については、メニュー1-1に係るものとメニュー1-2に係るものを合わせた数とします。 3 追加番号に関するその他の取り扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 | |||
同 (時 複通 数信 チ機 ャ能 ネ ル ) | 1の契約者回線又は1の利用回線において同時に通信できるチャネルの数を追加することができる機能 | メニュー 1に係るもの | 追加する1のチャネルごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) |
メニュー 2に係るもの | 追加する1のチャネルごとに | ― | ||
備考 | 1の契約者回線又は利用回線に付与することができる複数チャネルの数は、97以内とします。ただし、メニュー1に係る1の契約者回線については、メニュー1-1に係るものとメニュー1-2に係るものを合わせた数とします。 |
2-3 ユニバーサルサービス料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 2円(税込価格 2.2円) |
2-4 電話リレーサービス料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
電話リレーサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 1円(税込価格 1.1円) |
備考 電話リレーサービス料については、料金表第1表第1類(基本料金)第4(第 4種サービスに係るもの)1(適用)⑷(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用)イに定める期間において適用します。 |
第2類 通信料金
第1 第1種サービスに係るもの
種 類 | 内 容 |
1 一般通信 | 2、3又は4以外のもの |
2 移動体通信 | 携帯・自動車電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 |
3 IP電話通信 | IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 |
4 公衆通信 | 接続契約者回線と電話サービス契約約款第 5条(電話サービスの種類)に規定する公衆電話の電話機等又は総合ディジタル通信サービス第4条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に規定するディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の通信 |
区 分 | 適用する通信 |
1 県内通信 | 契約者回線の終端と同一の都道府県の区域内における公衆電話の電話機等又はディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の通信 |
2 県間通信 | 1以外のもの |
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 国内通信の種類 | 国内通信には、次の種類があります。 |
⑵ 県内通信及び県間通信に係る通信料金の適用等 | 当社は、公衆通信の通信料金を適用するため、公衆通信について、次のとおり区分します。 |
⑶ 通信時間の測定等 | ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらな |
い理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する 分数又は秒数に満たない端数の通信時間 ウ アの場合に、一般通信について、その経過時間内に通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごとに測定した経過時間を通信料金を算出するときの通信時間として取り扱います。 (ア) 双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、最初に通信種別等の変更があった時刻までの時間 (イ) 最後に通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの時間 (ウ) (ア)及び(イ)以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間 エ 一般通信については、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にしたとき又は通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通信に係る同時通信数が2以上の場合の伝送速度については、それらに係る伝送速度の合計とします。)に基づき、ウに規定する区分ごとにそれぞれ 2-1(国内通信に係るもの)⑴に規定する料金種別の通信料金を適用します。 ただし、ウに規定する区分について、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、アに規定する1の経過時間ごとに、それぞれの区分に係る経過時間を合計したものを、その料金種別に係る通信料金を算出するときの通信時間として取り扱います。 オ エの場合において、実際に行われた通信に係る伝送速度が、発信者又は着信者が指定した伝送速度を下回る場合においても、当社は、発信者又は着信者が指定した伝送速度に基づき、通信料金を適用します。 | |
⑷ 中継事業者等に係る相互接続通信の料金の適用 | 別記4に規定する中継事業者等に係る相互接続通信の料金については、中継事業者等に係る相互接続点を電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線の終端とみなして適用します。 |
⑸ 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算 |
出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 ⑴ 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 ⑵ 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |
⑹ 選択制による通信料金の月極割引の適用 | ア 当社は、第1種契約者から申出があったときは、その第1種契約に係る通信料金について、通信料金別表2に定める選択制による通信料金の月極割引を適用します。 ただし、その月極割引の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その月極割引等を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を第1種契約者に通知します。 イ 現に月極割引の適用を受けている第1種契約について、契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となる場合等であって、当社の業務の遂行上やむを得ないときは、通信料金別表2の規定にかかわらず、その契約者回線番号の変更日を含む料金月における通信に関する料金について、その月極割引を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を第1種契約者に通知します。 ウ 第1種契約者が、その第1種契約に係る通信料金について、同時に2以上の月極割引の適用を受けようとする場合の取扱いは、当社が別に定めるところによります。 ただし、料金表別表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。 |
⑺ メニュー2に係る通信料金の適用 | ア メニュー2に係る通信料金として、次表に定める基本通信料を適用します。 月額 イ メニュー2に係る通信料金のうちウに規定する控除対象通信については、2(料金額)の規定により算定した月間累計額から、アに規定する基本通信料を控除して得た額を適用します。 ただし、その月間累計額が基本通信料に満たない場合は、基本通信料から月間累計額を控除して得た額(以下「繰越額」といいます。)を、翌料金月の月間累計額から控除します。こ の場合において、繰越額の控除は、基本通信料の控除の前に |
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
基本通信料 | 1利用回線ごとに | 480円(税込価格 528円) |
行います。
ウ 控除対象通信は、次に該当しないものに限ります。
(ア) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
(イ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通信
(ウ) 2(料金額)の2-1⑴の表中ウ欄からキ欄に定める通信
エ メニュー2の利用の開始等があった場合におけるアからウの規定の適用については、次表に規定するとおりとします。この場合において、2又は3の規定に該当する場合が生じたときは、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。
区 分 | 適 用 |
1 メニュー2の利用の開始又はメニュー2への細目の変更があったとき。 | 利用の開始日又は細目の変更日を含む料金月の翌料金月から適用します。 |
2 メニュー1への細目の変更があったとき。 | 細目の変更日を含む料金月の末日までの通信について適用します。 |
3 第1種契約の解除又は第1種サービスから第2種サービスへの種類の変更があったとき。 | 契約解除日又はサービス種類の変更日までの通信について適用します。 |
4 契約者回線の移転等に伴い第1種サービスの契約者回線番号の変更があったとき。 | 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に限り適用し、契約者回線番号の変更日以降の通信については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月から適用します。 |
オ 契約者回線の移転等があった場合であって当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、アからウの規定を適用できないことがあり、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。この場合、当社は、その旨を第1種契約者に通知します。
カ 第1種契約者がアからウの規定により基本通信料が適用される料金月において、利用の一時中断若しくは利用停止があったときその他第1種サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、基本通信料の支払いを要します。
ただし、第1種契約者の責めによらない理由により、第1種サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用で
きない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する基本通信料については、その支払いを要しません。この場合において、その料金月の翌料金月については、繰越額は生じません。 キ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注) 基本通信料については、日割は行いません。 | |
⑻ 付加機能等を利用した通信料金の適用 | 契約者回線から電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線(電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める付加機能であって当社が別に定めるものを利用しているものに限ります。)への通信に係る通信料金の適用については、それぞれ電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところによります。 |
⑼ 国際通信に係る着信先の地域の取扱い | 国際通信に係る着信先の地域については、接続契約者回線等から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取扱います。 |
⑽ 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間の通信の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯端末との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 |
⑾ 通信の付加サービスに関する取扱い | 通信の付加サービスには、災害用伝言ダイヤルがあり、その通信の付加サービスに関する取扱いについては、電話サービス契約約款に規定する取扱いに準じて取扱います。 |
⑿ 国内通信に関する料金の減免 | 次の通信については、第33条(通信料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信 イ 災害用伝言ダイヤルを利用して行う通信 ウ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社が設置する電気通信設備等であって、当社が指定したものへの通信 |
2 料金額
2-1 国内通信に係るもの
⑴ ⑵から⑸以外のもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額 | |
一般通信 | ア その通信に係る通信種別がおおむね3kHzの帯域の音声その他の音響のみであって、 1のチャネルにおける同時通信数が1のもの | 3分までごとに | 8円 (税込価格 8.8円) |
イ その通信に係る通信種別が高音質通話に係る音声その他の音響のみであって、1のチャネルにおける同時通信数が1のもの | 3分までごとに | 8円 (税込価格 8.8円) | |
ウ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/sまでのもの | 30秒までごとに | 1円 (税込価格 1.1円) | |
エ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/s を超えて512kbit/sまでのもの | 30秒までごとに | 1.5円 (税込価格 1.65円) | |
オ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が512kbit/sを超えて1Mbit/sまでのもの | 30秒までごとに | 2円 (税込価格 2.2円) | |
カ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が1Mbit/sを超えて2.6Mbit/sまでのもの | 3分までごとに | 15円 (税込価格 16.5円) | |
キ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が2.6Mbit/sを超えるもの | 3分までごとに | 100円 (税込価格 110円) | |
ク ア~キ以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/sまでのもの | 3分までごとに | 15円 (税込価格 16.5円) | |
ケ ア~キ以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/sを超えるもの | 3分までごとに | 100円 (税込価格 110円) | |
備考 | 1 符号のみによる通信は、当社が別に定めるものとします。 2 イからケに規定する通信については、第1種サービスに係る契約者回線、第2種サービスのタイプ2に係る接続契約者回線等、映像通信機能を利用している第2種サービスに係る接続契約者回線等又は当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスとの間に限り行うことができます。 |
⑵ 移動体通信に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
移動体通信 | 1分までごとに | 16円 (税込価格 17.6円) |
⑶ IP電話通信に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
IP電話通信 | 3分までごとに | 10.5円 (税込価格 11.55円) |
⑷ 公衆通信(フリーアクセス通信に係るものに限ります。)に係るもの
料 | 金 | 種 | 別 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
県内通信 | 1分までごとに | 20円 (税込価格 22円) | ||||||
県間通信 | 1分までごとに | 30円 (税込価格 33円) |
⑸ 削除
2-2 国際通信に係るもの
通信料金別表1(国際通信に関する料金額)に定めるところによります。
第2 第2種サービスに係るもの
区 分 | 適用する通信 |
1 県内通信 | 接続契約者回線の終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。以下この欄において同じとします。)又は利用回線の終端と同一の都道府県の区域内における接続契約者回線の終端、利用回線の終端、契約者回線の終端、当社が必要により設置する設備、第3条(用語の定義)の表の21欄の⑶、⑷若しくは⑸に規定するもの、端末系事業者の端末系伝送路設備の終端、公衆電話の電話機等又はディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の通信 |
2 県間通信 | 1以外のもの |
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 国内通信の種類等 | 国内通信の種類、通信時間の測定等、中継事業者等に係る相互接続通信の料金の適用、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い、国際通信に係る着信先の地域の取扱い、本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間の通信の取扱い、通信の付加サービスに関する取扱い及び国内通信に関する料金の減免ついては、第 1種サービスの場合に準ずるものとします。 |
⑵ 県内通信及び県間通信に係る通信料金の適用 | 当社は、一般通信及び公衆通信の通信料金を適用するため、一般通信及び公衆通信について、次のとおり区分します。 |
⑶ 削除 | 削除 |
⑷ 削除 | 削除 |
⑸ 削除 | 削除 |
⑹ 削除 | 削除 |
⑺ 削除 | 削除 |
⑻ 国内通信に係る通信料金の適用 | ア メニュー3に係る一般通信の通信料金については、2(料金額)の2-1-2⑴に規定する2のプランがあり、あらかじめいずれか1つ(着信課金機能を利用している場合は、フリーアクセス通信に係るもの及びそれ以外のものについて、それぞれあらかじめいずれか1つとします。)を選択していただきます。この場合、第2種契約者からプランの変更の申出があったときは、その申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月から適用します。 イ メニュー1又はメニュー2に係る一般通信の通信料金については、2(料金額)の2-1-2⑴に規定するプラン2の料金を適用します。 ウ 当社が別に定める通信については、アの規定にかかわらず、 2(料金額)の2-1-2⑴に規定するプラン2の料金を適 |
用します。 | |
⑼ 選択制による通信料金の月極割引の適用 | ア 当社は、第2種契約者から申出があったときは、その第2種契約に係る通信料金について、通信料金別表2に定める選択制による通信料金の月極割引を適用します。 ただし、その月極割引の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その月極割引等を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を第2種契約者に通知します。 イ 現に月極割引の適用を受けている第2種契約について、接続契約者回線に係る終端の場所若しくは利用回線の契約者回線番号の変更に係る届出又は利用回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となる場合等であって、当社の業務の遂行上やむを得ないときは、通信料金別表2の規定にかかわらず、その契約者回線番号の変更日を含む料金月における通信に関する料金について、その月極割引を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を第2種契約者に通知します。 ウ 第2種契約者が、その第2種契約に係る通信料金について、同時に2以上の月極割引の適用を受けようとする場合の取扱いは、当社が別に定めるところによります。 ただし、料金表別表2に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。 |
⑽ メニュー1- 2に係る通信料金の適用 | ア メニュー1-2に係る第2種契約者は、通信料金として、次表に定める基本通信料の支払いを要します。 月額 イ メニュー1-2に係る通信料金のうちウに規定する控除対象通信に関する料金については、2(料金額)の規定により算定した月間累計額から、アに規定する基本通信料を控除して得た額を適用します。 ただし、その月間累計額が基本通信料に満たない場合は、基本通信料から月間累計額を控除して得た額(以下「繰越額」といいます。)を、翌料金月の月間累計額から控除します。この場合において、繰越額の控除は、基本通信料の控除の前に行います。 ウ 控除対象通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (イ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2⑴の表中ウ欄からキ欄に定める通信 エ メニュー1-2の利用の開始等があった場合におけるアからウの規定の適用については、次表に規定するとおりとします。この場合において、2から4の規定に該当する場合が生じたときは、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。 |
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
基本通信料 | 1利用回線ごとに | 480円(税込価格 528円) |
オ 利用回線の移転等があった場合であって当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、アからウの規定を適用できないことがあり、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。この場合、当社は、その旨を第2種契約者に通知します。 カ 第2種契約者がアからウの規定により基本通信料が適用される料金月において、利用の一時中断若しくは利用停止があったときその他第2種サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、基本通信料の支払いを要します。 ただし、第2種契約者の責めによらない理由により、第2種サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する基本通信料については、その支払いを要しません。この場合において、その料金月の翌料金月については、繰越額は生じません。 キ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注) 基本通信料については、日割は行いません。 |
区 分 | 適 用 |
1 メニュー1-2の利用の開始又はメニュー 1-2への細目の変更があったとき。 | 利用の開始日又は細目の変更日を含む料金月の翌料金月から適用します。 |
2 メニュー1-1、メニュー2への細目の変更があったとき。 | 細目の変更日を含む料金月の末日までの通信について適用します。 |
3 メニュー3への細目の変更があったとき。 | 細目の変更日の前日までの通信について適用します。 |
4 第2種契約の解除があったとき。 | 契約解除日までの通信について適用します。 |
5 利用回線の移転等に伴い第2種サービスの契約者回線番号の変更があったとき。 | 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、その契約者回線番号の変更日までの通信に限り適用し、契約者回線番号の変更日以降の通信については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月から適用します。 |
⑾ メニュー3に係る通信料金の適用 | ア メニュー3に係る第2種契約者は、通信料金として、1のチャネル(同時通信機能により追加されたチャネルを含みます。)ごとに定額通信料400円(税込価格 440円)の支払いを要します。 イ 当社は、メニュー3に係る第2種契約者からの申出があった場合は、グループ通話定額選択回線群(前項の適用を受ける接続契約者回線等又は通信料金別表2(選択制による通信料金の月極割引)の2の月極割引を選択する接続契約者回線等であって、その契約者が同一となるものにより構成される回線群をいいます。以下同じとします。)内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等への通信(2(料金額)の2-1-2⑴の表中ア欄及びイ欄に定める通信であって、当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信以外の通信に限ります。)については、2(料金額)の規定にかかわらず、通信料金を適用しません。 ウ 定額通信料については、 基本料金に準じて日割を行います。 |
⑿ 付加機能等を利用した通信料金の適用 | 接続契約者回線等から電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線(電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める付加機能であって当社が別に定めるものを利用しているものに限ります。)への通信に係る通信料金の適用については、それぞれ電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところによります。 |
⒀ 削除 | 削除 |
⒁ 削除 | 削除 |
⒂ 削除 | 削除 |
⒃ 削除 | 削除 |
2 料金額
2-1 国内通信に係るもの
2-1-1 削除
2-1-2 タイプ2に係るもの
⑴ ⑵から⑸以外のもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額 | |||
県内 | ア その通信に係る通信種別がおおむね3kHzの帯域の音声その他の音響のみであって、1のチャネルにおける同時通信数が1のもの | プラン1 | 県内 | 3分まで | 6円 |
通信 | に係るも | 通信 | ごとに | (税込価格 6.6円) | |
及び県間 通信 | の | ||||
県間通信 | 3分までごとに | 10円 (税込価格 11円) | |||
プラン2に係る | 3分まで | 8円 | |||
もの | ごとに | (税込価格 8.8円) | |||
イ その通信に係る通信種別が高音質通話に係る音声その他の音響のみであって、1のチャネルにおける同時通信数が1のもの | プラン1 | 県内 | 3分まで | 6円 | |
に係るも | 通信 | ごとに | (税込価格 6.6円) | ||
の | |||||
県間 | 3分まで | 10円 | |||
通信 | ごとに | (税込価格 11円) | |||
プラン2に係る | 3分まで | 8円 | |||
もの | ごとに | (税込価格 8.8円) | |||
ウ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/sまでのもの | 30秒まで | 1円 | |||
ごとに | (税込価格 1.1円) | ||||
エ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/s を超えて512kbit/sまでのもの | 30秒まで | 1.5円 | |||
ごとに | (税込価格 1.65円) | ||||
オ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が512kbit/sを超えて1Mbit/sまでのもの | 30秒まで | 2円 | |||
ごとに | (税込価格 2.2円) | ||||
カ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が1Mbit/sを超えて2.6Mbit/sまでのもの | 3分まで | 15円 | |||
ごとに | (税込価格 16.5円) | ||||
キ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が2.6Mbit/sを超えるもの | 3分まで | 100円 | |||
ごとに | (税込価格 110円) | ||||
ク ア~キ以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/sまでのもの | 3分まで | 15円 | |||
ごとに | (税込価格 16.5円) | ||||
ケ ア~キ以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/sを超えるもの | 3分まで | 100円 | |||
ごとに | (税込価格 110円) | ||||
備考 1 符号のみによる通信は、当社が別に定めるものとします。 2 イからケに規定する通信については、当社の第1種サービスに係る契約者回線、第2種サービスのタイプ2に係る接続契約者回線等、映像通信機能を利用している第2種サービスに係る接続契約者回線等又は当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスとの間に限り行うことができます。 |
⑵ 移動体通信に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
移動体通信 | 1分までごとに | 16円 (税込価格 17.6円) |
⑶ IP電話通信に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
IP電話通信 | 3分までごとに | 10.5円 (税込価格 11.55円) |
⑷ 削除
⑸ 公衆通信(フリーアクセス通信に係るものに限ります。)に係るもの
料 | 金 | 種 | 別 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
県内通信 | 1分までごとに | 20円 (税込価格 22円) | ||||||
県間通信 | 1分までごとに | 30円 (税込価格 33円) |
2-2 国際通信に係るもの
通信料金別表1(国際通信に関する料金額)に定めるところによります。
第3 削除
第4 第4種サービスに係るもの
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 国内通信の種類など | 国内通信の種類、県内通信及び県間通信に係る通信料金の適用、通信時間の測定等、中継事業者等に係る相互接続通信の料金の適用、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い、国内通信に係る通信料金の適用、付加機能等を利用した通信料金の適用、国際通信に係る着信先の地域の取扱い、本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間の通信の取扱い及び通信の付加サービスに関する取扱いについては、第1種サービスの場合に準じるものとします。 |
⑵ 国内通信に関する料金の減免 | 次の通信については、第33条(通信料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信 イ 災害用伝言ダイヤルを利用して行う通信 ウ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社が設置する電気通信設備等であって、当社が指定したものへの通信 エ 当社の電話サービス契約約款に規定する電気通信サービス、総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する電気通信サービス、音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する電気通信サービス及び特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する電気通信サービスへの通信 オ 当社が別に定める電気通信サービスへの通信 |
2 料金額
2-1 国内通信に係るもの
⑴ ⑵以外のもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
県内通信及び県間通信 | 3分までごとに | 8円(税込価格 8.8円) |
⑵ 移動体通信に係るもの、IP電話通信に係るもの 第1種サービスに係るものに準ずるものとします。
2-2 国際通信に係るもの
通信料金別表1(国際通信に関する料金)に定めるところによります。
通信料金別表1 国際通信に関する料金
1 国際通信の取扱い地域
地域区分 | 地 域 |
アジア | アフガニスタン・イスラム共和国 アラブ首長国連邦 イエメン共和国 イスラエル国 イラク共和国 イラン・イスラム共和国 インド インドネシア共和国 オマーン国 カタール国 カンボジア王国 キプロス共和国 クウェート国 サウジアラビア王国 シリア・アラブ共和国 シンガポール共和国 スリランカ民主社会主義共和国 タイ王国 大韓民国 台湾 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) 朝鮮民主主義人民共和国 ネパール連邦民主共和国 バーレーン王国 パキスタン・イスラム共和国 バングラデシュ人民共和国 東ティモール民主共和国 フィリピン共和国 ブータン王国 ブルネイ・ダルサラーム国 ベトナム社会主義共和国香港 マカオ マレーシア ミャンマー連邦共和国 モルディブ共和国 モンゴル国 ヨルダン・ハシェミット王国 ラオス人民民主共和国 レバノン共和国 |
アメリカ | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) アルゼンチン共和国 アルバ アンギラ アンティグア・バーブーダ ウルグアイ東方共和国英領バージン諸島 エクアドル共和国 エルサルバドル共和国 オランダ領アンティール ガイアナ共和国 カナダ キューバ共和国グアテマラ共和国 グアドループ島 グレナダ ケイマン諸島 コスタリカ共和国 コロンビア共和国 サンピエール島・ミクロン島ジャマイカ スリナム共和国 セントクリストファー・ネービスセントビンセント及びグレナディーン諸島 セントルシア タークス・カイコス諸島 チリ共和国 ドミニカ共和国 ドミニカ国 トリニダード・トバゴ共和国 ニカラグア共和国 ハイチ共和国 パナマ共和国 バハマ国 バミューダ諸島 パラグアイ共和国 バルバドス プエルトリコ フォークランド諸島 ブラジル連邦共和国フランス領ギアナ 米領バージン諸島 ベネズエラ・ボリバル共和国 ベリーズ ペルー共和国 ボリビア多民族国 ホンジュラス共和国 マルチニーク島 メキシコ合衆国 モンセラット |
大洋州 | オーストラリア連邦 キリバス共和国 グアム クック諸島 クリスマス島 ココス・キーリング諸島 サイパン サモア独立国 ソロモン諸島 ツバル トケラウ諸島 トンガ王国 ナウル共和国ニウエ ニューカレドニア ニュージーランド ノーフォーク島バヌアツ共和国 パプアニューギニア独立国 パラオ共和国 ハワイフィジー共和国 フランス領ポリネシア 米領サモア マーシャル諸島共和国 ミクロネシア連邦 |
ヨーロッパ | アイスランド共和国 アイルランド アゼルバイジャン共和国 アゾレス諸島 アルバニア共和国 アルメニア共和国 アンドラ公国イタリア共和国 ウクライナ ウズベキスタン共和国 エストニア共和国 オーストリア共和国 オランダ王国 カザフスタン共和国カナリア諸島 ギリシャ共和国 キルギス共和国 グリーンランドグレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 クロアチア共和国 コソボ共和国 サンマリノ共和国 ジブラルタル ジョージアスイス連邦 スウェーデン王国 スペイン スペイン領北アフリカ スロバキア共和国 スロベニア共和国 セルビア共和国 タジキス |
タン共和国 チェコ共和国 デンマーク王国 ドイツ連邦共和国トルクメニスタン トルコ共和国 ノルウェー王国 バチカン市国ハンガリー フィンランド共和国 フェロー諸島 フランス共和国ブルガリア共和国 ベラルーシ共和国 ベルギー王国 ポーランド共和国 ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル共和国 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 マディラ諸島 マルタ共和国 モナコ公国 モルドバ共和国 モンテネグロ ラトビア共和国 リトアニア共和国 リヒテンシュタイン公国 ルーマニア ルクセンブルク大公国 ロシア連邦 | |
アフリカ | アセンション島 アルジェリア民主人民共和国 アンゴラ共和国ウガンダ共和国 エジプト・アラブ共和国 エスワティニ王国 エチオピア連邦民主共和国 エリトリア国 ガーナ共和国 カーボヴェルデ共和国 ガボン共和国 カメルーン共和国 ガンビア共和国ギニア共和国 ギニアビサウ共和国 ケニア共和国 コートジボワール共和国 コモロ連合 コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ民主共和国 ザンビア共和国 シエラレオネ共和国ジブチ共和国 リビア ジンバブエ共和国 スーダン共和国赤道ギニア共和国 セネガル共和国 セントヘレナ島 ソマリア連邦共和国 タンザニア連合共和国 チャド共和国 中央アフリカ共和国チュニジア共和国 トーゴ共和国 ナイジェリア連邦共和国ナミビア共和国 ニジェール共和国 ブルキナファソ ブルンジ共和国ベナン共和国 ボツワナ共和国 マイヨット島 マダガスカル共和国 マラウイ共和国 マリ共和国 南アフリカ共和国 南スーダン共和国 モーリシャス共和国 モーリタニア・イスラム共和国 モザンビーク共和国 モロッコ王国 リベリア共和国 ルワンダ共和国 レソト王国 レユニオン |
インマルサット移動地球局 | インマルサット-フリート インマルサット-BGAN/FBBインマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD インマルサット-エアロ インマルサット-F-HSD |
特定衛星携帯端末 | イリジウム スラーヤ |
備考 インマルサットシステムに係る移動地球局には、その設備等によりフリート、 BGAN/FBB、BGAN-HSD/FBB-HSD、エアロ、F-HSDの区別があります。 |