Contract
光ネットサービス契約約款
(コミュファ光ネット プロバイダ一体型)
2021年11月26日
中部テレコミュニケーション株式会社
第1章 総則
第1条(約款の適用)第2条(約款の変更)第3条(用語の定義)
第2x xネットサービスの種類等第4条(サービスの種類等)
第3x xネットサービスの提供区域 第5条(光ネットサービスの提供区域)
第4章 契約
第6条(契約の単位)
第7条(契約者回線の終端) 第8条(光ネットサービス区域)第9条(収容サービス取扱局)第 10 条(光ネット申込の方法)第 10 条の2(削除)
第 11 条(光ネット申込の承諾)第 12 条(基本契約期間)
第 12 条の2(最低利用期間)第 12 条の3(削除)
第 12 条の4(定期契約期間)第 13 条(品目等の変更)
第 14 条(契約者回線の移転) 第 15 条(契約者回線の異経路)
第 16 条(その他の契約内容の変更)第 17 条(利用の一時中断)
第 18 条(譲渡の禁止)
第 19 条(契約者が行う光ネットサービス契約の解除)第 19 条の2(契約者等が行う初期契約解除)
第 20 条(当社が行う光ネットサービス契約の解除)
第 21 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第 22 条(その他の提供条件)
第5章 付加機能
第 23 条(付加機能の提供)第 24 条(付加機能の廃止)
第 25 条(付加機能の利用の一時中断)第6章 端末設備の提供等
第 26 条(端末設備の提供)
第 27 条(端末設備の移転)
第 27 条の2(端末設備の取り替え)
第 28 条(端末設備の利用の一時中断)第 28 条の2(削除)
第 28 条の3(当社が行う端末設備に係る契約の解除)
第 28 条の4(端末設備に係る契約の解除に伴う契約者の義務)第7章 回線相互接続
第 29 条(当社又は他社の電気通信回線との接続)第 30 条(相互接続点の所在場所の変更)
第8章 利用中止等 第 31 条(利用中止)第 32 条(利用停止)
第9章 通信
第 33 条(通信利用の制限等)第 10 章 料金等
第 34 条(料金及び工事等に関する費用)第 35 条(利用料金の支払義務)
第 36 条(工事費の支払義務)
第 37 条(線路設置費の支払義務)
第 37 条の2(手続きに関する料金の支払義務)
第 37 条の3(附帯サービスに関する料金の支払義務)第 38 条(債権の譲渡)
第 39 条(料金の計算方法等)第 40 条(割増金)
第 41 条(延滞利息)第 11 章 保守
第 42 条(契約者の維持責任) 第 43 条(契約者の切分責任) 第 44 条(修理又は復旧の順位)
第 12 章 損害賠償
第 45 条(責任の制限)第 46 条(免責)
第 13 章 雑則
第 47 条(承諾の限界)
第 48 条(利用に係る契約者の義務)
第 49 条(契約者以外の者の利用に係る義務)第 50 条(サービスの提供範囲等)
第 51 条(契約者回線等の設置場所の提供等)第 51 条の2(契約者の氏名等の通知)
第 51 条の3(協定事業者からの通知) 第 51 条の4(契約者に係る情報の利用)第 51 条の5(個人情報の共同利用)
第 52 条(法令に規定する事項)第 53 条(注意喚起)
第 54 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)第 55 条(閲覧)
別記
1 光ネットサービスの提供区域
2 契約者の地位の継承
3 契約者の氏名等の変更
4 新聞社等の基準
5 電気通信設備の設置場所の提供等
6 自営端末設備の接続
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
8 自営電気通信設備の接続
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
10 当社の維持責任
11 光ネットサービスにおける禁止事項
12 技術資料の項目
13 削除
14 管轄裁判所
15 情報提供
16 削除
17 削除
18 特定情報サービス
19 特定情報サービスに係る免責
別表 料金x
xx
第1表 料金
第2表 工事に関する費用
第3表 附帯サービスに関する料金附則
(約款の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、この光ネットサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより光ネットサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、光ネットサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定された本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいま す。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
光ネット | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
光ネットサービス | 光ネットを使用して行う電気通信サービス |
サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより光ネットサービスに関する業務を行う当社 の事業所 |
サービス取扱所 | (1) 光ネットサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により光ネットサービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
取扱局交換設備 | サービス取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を 含みます。) |
当社から光ネットサービスの提供を受けるための契約 | |
光ネット申込 | 光ネットサービス契約の申込み |
申込者 | 光ネットサービス契約の申込みをした者 |
契約者 | 当社と光ネットサービス契約を締結している者 |
契約者回線 | 光ネットサービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換 設備と光ネットサービス申込者が指定する場所との間に設置される電気通信 |
回線 | |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接 xx |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
インターネット接続事 業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サービスを提供 する電気通信事業者 |
契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場 所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの |
ホームゲートウェイ | 契約者回線の終端に接続され、当社が光電話サービス契約約款に基づいて提供する光電話サービス(以下「光電話サービス」といいます。)の音声その他の音響の伝送を仲介するための機能及びブロードバンドルータ機能を提供す る端末設備 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外 のもの |
収容サービス取扱x | xx契約者回線の収容される取扱局交換設備が設置されているサービス取 扱局 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技 術的条件 |
引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱等 |
引込線 | 契約者回線のうち、契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ(分 岐装置)から当社が設置又は提供する回線終端装置までの間の線路 |
利用の一時中断 | 光ネットサービス又は付加機能に係る電気通信設備等を他に転用することな く、一時的に利用できないようにすること |
光ネットサービス利用 権 | 契約者が光ネットサービス契約に基づいて、光ネットサービスの提供を受ける 権利 |
光ネットサービスの料 金等 | この約款の規定により契約者に支払っていただく料金及び費用等 |
サービスを全く利用で きない状態 | 光ネットサービス契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利用で きない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態 |
区域外線路 | 収容サービス取扱局が所在する光ネットサービス区域を越える地点から引込 柱までの線路 |
ホームページ開設 | 契約者がホームページを使用してサービス取扱局に設置する情報蓄積装置 により情報の蓄積又は再生等を行うこと |
電子メール | メールアドレスを利用してサービス取扱局に設置する情報蓄積装置により通 信の情報の蓄積又は再生等を行うこと |
固定IPアドレスサービ ス | IPアドレスを固定して利用するサービス |
集合住宅 | xxx(二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし 、それぞれ別々に外部への出入口をもっている形式の住宅をいいます。)又は共同住宅(一棟の中に二つ以上の住宅があり、廊下又は階段などを共用して |
いる形式の住宅や二つ以上の住宅を重ねて建てた住宅をいいます。) | |
利用サービスの変更 | 光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に当社が別に定める光ネットアクセスサービス契約約款に基づいて提供する光ネットアクセスサービス(以下 「光ネットアクセスサービス」といいます。)の申込みを行い、同一の場所で当該電気通信サービスの提供を受けること、又は、光ネットアクセスサービスの解除の通知を行うと同時に光ネット申込を行い、同一の場所で当該電気通信サ ービスの提供を受けること |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法 に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(光ネットサービスの種類等)
第4条 光ネットサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
xネットサービス | 光ネットを使用して行う電気通信サービス |
2 光ネットサービスには、料金表に規定する品目及び提供の形態による区別並びに区分等があります。
3 削除
(光ネットサービスの提供区域)
第5条 当社の光ネットサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の光ネットサービス契約を締結します。この場合、契約者は、
1の光ネットサービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
3 当社は、第1項により当社が設置する回線終端装置を料金表第1表(料金)に定めるところにより提供します。
(光ネットサービス区域)
第8条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより光ネットサービス区域を設定します。
(収容サービス取扱局)
区別 | 収容サービス取扱局 |
1 契約者回線の終端のある場所が光ネッ トサービス区域内となるもの | その光ネットサービス区域内のサービス取扱局 であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線の終端のある場所が光ネッ トサービス区域外となるもの | その契約者回線の終端のある場所の近隣のサ ービス取扱局であって、当社が指定するもの |
第9条 契約者回線の取扱局交換設備は、それぞれ次の収容サービス取扱局に収容します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上及び光ネットサービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容サービス取扱局を変更することがあります。
(光ネット申込の方法)
第 10 条 光ネットの申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出(電磁的方法による提出を含みます。)又はインターネット(主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 光ネットサービスの品目等
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他光ネット申込の内容を特定するための事項
第 10 条の2 削除
(光ネット申込の承諾)
第 11 条 光ネット契約は、光ネット申込に対して当社が承諾の意思表示をしたときに成立します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、その光ネット申込を承諾しないことがあります。この場合において、承諾しなかったときは、当社は申込者に対し、その旨を通知します。なお、各号のいずれかによるものかは、当社は申込者に開示しないものとします。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2) 光ネットサービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
(3) 申込者が光ネットサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4) その他光ネットサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(基本契約期間)
第 12 条 光ネットサービスについては、料金表第1表(料金)の定めるところにより基本契約期間があります。
2 契約者は、前項の期間内に契約を解除する場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1) 第 19 条の2(契約者等が行う初期契約解除)に規定する初期契約解除が適用されるとき。
(2) 第 21 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定により光ネットサービス契約が解除になるとき。
(最低利用期間)
第 12 条の2 光ネットサービスについては、料金表第1表(料金)の定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の期間内に契約を解除する場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1) 第 19 条の2(契約者等が行う初期契約解除)に規定する初期契約解除が適用されるとき。
(2) 第 21 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定により光ネットサービス契約が解除になるとき。
第12条の3 削除
(定期契約期間)
第12条の4 光ネットサービスには、料金表第1表(料金)の定めるところにより定期契約期間があります。
2 契約者は、前項の期間内に契約を解除する場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)
に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第21条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定により光ネットサービス契約が解除になるときは、この限りではありません。
(品目等の変更)
第 13 条 契約者は、当社に対し、当社が別に定めるところにより光ネットサービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は第 11 条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 14 条 契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。
2 前項の請求があったときは、当社は第 11 条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第 15 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社はその契約者回線を第9条(収容サービス取扱局)第1項に規定する収容サービス取扱局以外の当社が指定する収容サービス取扱局の取扱局交換設備に収容することがあります。
(その他の契約内容の変更)
第 16 条 当社は、契約者から請求があったとき(別記2及び別記3に定める変更を含みます。)は、第 10
条(光ネット申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(光ネット申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断(その契約者回線に係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(譲渡の禁止)
第 18 条 契約者は、光ネットサービス利用権を第三者に譲渡することはできません。
(契約者が行う光ネットサービス契約の解除)
第 19 条 契約者は、光ネットサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に通知していただきます。
2 前項により、光ネットサービス契約を解除する場合、契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
3 光ネットサービス契約の解除に伴い、その契約の解除を請求する者は、料金表第2表(工事に関する費用)に定める工事費の支払いを要します。
(契約者等が行う初期契約解除)
第 19 条の2 契約者等(新たに光ネットサービス契約(以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又は光ネットサービス契約の内容変更(以下この条において「変更契約」といいます。)を請求する契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第 22 条の2の
7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第 26 条の2の第1項に基づき当社が契約者等に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、契約者等が前項に既定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 光ネットサービスの提供にかかる工事等の着手後に初期契約解除が適用された場合は、契約者等は、料金表第1表(料金)に規定する額及び当該契約者回線等の解除までに生じた利用料金の支払いを要します。
4 前項の場合において、契約者等が所有又は占有する敷地、家屋若しくは、構築物等などの回復旧を要するとき場合には、契約者等にその復旧要する費用を負担していただきます。
5 第3項の場合において、契約者回線等の設置に伴い、特別な工事を要する場合には、料金表第2表
(工事に関する費用)に規定する額を支払っていただきます。
(当社が行う光ネットサービス契約の解除)
第 20 条 当社は、第 32 条(利用停止)の規定により光ネットサービスの利用を停止された契約者が、その事実を解消しないときは、光ネットサービス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 32 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第 32 条(利用停止)の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで光ネットサービス契約を解除することがあります。
3 当社は、前二項に定めるほか、次のいずれかに該当する場合、その光ネットサービス契約を解除することがあります。
(1) 契約者が光ネット申込にあたり提出した契約申込書に虚偽の内容又は不備があったとき。
(2) 契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(3) 光ネットサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(4) 契約者が、当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなったサービス等に係る料金その他の債務を支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) その他光ネットサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、前三項の規定により光ネットサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契
約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 第1項、第2項又は第3項の解除にあたり、契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
6 光ネットサービス契約の解除に伴い、その契約の解除を請求する者は、料金表第2表(工事に関する費用)に定める工事費の支払いを要します。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 21 条 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、光ネットサービス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、光ネットサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第 22 条 光ネットサービス契約に関するその他の提供条件については、別記2、3、5、6、7、8、9、11、
14 及び 15 に定めるところによります。
(付加機能の提供)
第 23 条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、その光ネットサービスについて、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、光ネットサービスの料金又は付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等、光ネットサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 付加機能の利用の請求に基づき、当社が当該付加機能の提供に係る工事を完了した日を付加機能の提供を開始した日とします。
(付加機能の廃止)
第 24 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、光ネットサービス契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 料金表に別段の定めがあるとき。
(付加機能の利用の一時中断)
第 25 条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
(端末設備の提供)
第 26 条 当社は、光ネットサービスの提供に必要となる端末設備を、契約者からの請求により料金表第
1表(料金)に定めるところにより提供します。
2 前項の請求があったときは、第 11 条(光ネット申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は第1項の規定により提供するホームゲートウェイが、契約者回線に接続されている場合においてその状態の監視及び光ネットサービスの利用に必要な設定を遠隔にて行います。契約者は、これを承諾していただきます。
(端末設備の移転)
第 27 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、第 11 条(光ネット申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第1項の移転にかかる工事費用は、契約者に支払っていただきます。
(端末設備の取り替え)
第27条の2 当社は、端末設備の提供後、契約者の責めに帰さない理由により、端末設備が正常に作動しなくなった場合、当社は端末設備を修理し又は取り替えるものとします。
ただし、端末設備の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合には、当社は契約者に通知の上、契約を解除できるものとします。
(端末設備の利用の一時中断)
第 28 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用出来ないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 28 条の2 削除
(当社が行う端末設備に係る契約の解除)
第 28 条の3 当社は次のいずれかに該当するときは、端末設備に係る契約を解除することがあります。この場合、契約者は速やかに当該端末設備の返還を行うものとします。
(1) 端末設備の料金等について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 契約者が光ネットサービスの契約を解除されたとき。
(3) 料金表に別段の定めがあるとき。
2 当社は、前項の規定により端末設備に係る契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(端末設備に係る契約の解除に伴う契約者の義務)
第 28 条の4 契約者は第 28 条の3(当社が行う端末設備に係る契約の解除)に定める端末設備に係る契約の解除等その他の理由により端末設備に係る契約が終了した場合は、契約者は当社が別途指定する方法に基づき、直ちに端末設備を当社に返還するものとします。この場合、端末設備の返還費用は、契約者自身で負担するものとします。
2 契約者が返還義務の履行を怠った場合は、契約者は当社に対して第 48 条(利用に係る契約者の義務)第2項に規定する費用を支払うものとします。
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第 29 条 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について当社所定の書面に記載し、サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に係る電気通信回線の利用が当社又は前項により契約者が接続を請求した当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表により制限される場合を除いて、その請求を承諾します。この場合、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしません。
3 契約者は、前二項に規定する接続について、第1項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、第1項及び第2項に規定する接続を廃止しようとするときは、あらかじめ書面によりサービス取扱所に通知していただきます。
(相互接続点の所在場所の変更)
第 30 条 当社は、当社以外の電気通信事業者と締結する相互接続協定に基づき、光ネットサービスに係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。
(利用中止)
第 31 条 当社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 前条(相互接続点の所在場所の変更)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3) 第 33 条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、あらかじめ当社が指定するホームページ又は電子メールにより契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 32 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間((1)の場合は、その光ネットサービスの料金等が支払われるまでの間)、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1) 光ネットサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 当社と契約を締結している又は締結していた他の光ネットサービス契約の光ネットサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 48 条(利用に係る契約者の義務)又は第 49 条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6) 前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって光ネットサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由及び利用停止期間を契約者に通知します。
(通信利用の制限等)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
第 33 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。
4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するWebサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、契約者が当該 Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。
5 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
6 前二項の規定により契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(注)本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
(料金及び工事等に関する費用)
第 34 条 当社が提供する光ネットサービスの料金は、利用料金、手続きに関する料金及び附帯サービスに関する料金とし、料金表第1表(料金)及び第3表(附帯サービスに関する料金)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社が提供する光ネットサービスの工事に関する費用は、工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
3 光ネット申込に基づき、当社が当該光ネットサービスの工事を完了した日を光ネットサービスの提供を開始した日とします。
ただし、契約者が現に契約している光ネットサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネット申込をし、当社がそれを承諾した場合は、当該光ネットサービスの工事を完了した日を光ネットサービスの提供を開始した日とします。
(支払義務の免除)
第 34 条の2 当社は、約款その他当社が特別に定める場合を除き、料金表第1表(料金)に定める利用料金およびその他関連する一切の支払義務について免除しないものとします。
(利用料金の支払義務)
第 35 条 契約者は、光ネットサービス契約に基づいて、当社が光ネットサービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日)から起算して、光ネットサービス契約の解除があった日(付加機能又は端末設備等についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に定める利用料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により光ネットサービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金(その光ネットサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)の支払いは、次によります。
(1) 第 17 条(利用の一時中断)の規定、第 25 条(付加機能の利用の一時中断)の規定、第 28 条(端末設備の利用の一時中断)の規定、又は第 32 条(利用停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。ただし、
1の料金月の初日からその料金月の末日までの間継続して、利用の一時中断又は利用停止があったときは、最大 12 料金月若しくは当社が特別に定める期間の料金月に限り、その料金月の利用の一時中断又は利用停止となった利用料金の支払いを要しません。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、サービス を全く利用できない状態が生じた場合、又はx | xxことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間(24時間の倍数である部分に限り |
(2) 前号のほか、契約者は、次の場合を除き、光ネットサービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
部が全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | ます。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光ネットサービスについての利用料金(一部が全く利用できない状態の場合は、その日数に対応するその部分に係る料金 額。)。 |
2 移転に伴って、光ネットサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により光ネットサービスを利用しなかった場合であ って、その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算して、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその光ネットサービスについての利用料金。 |
3 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 第2項の規定に係わらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第 36 条 契約者は、光ネット申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表
(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にその光ネッ トサービス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
(線路設置費の支払義務)
第 37 条 契約者は、次の場合には、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する線路設置費を支払っていただきます。ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその光ネットサービス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) (2)以外の場合
ア 契約者回線の終端が光ネットサービス区域外となる光ネット申込をし、その承諾を受けたとき。
イ 契約者回線の終端が光ネットサービス区域外となる契約者回線について、光ネットサービスの品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
ウ 移転後の契約者回線の終端が光ネットサービス区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、光ネットサービス区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 37 条の2 契約者は、光ネットサービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
2 契約者は、第 20 条(当社が行う光ネットサービス契約の解除)または第 32 条(利用停止)の規定により、当社が通知を行ったときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
(附帯サービスに関する料金の支払義務)
第 37 条の3 契約者は、光ネットサービスに係る附帯サービスの申込みを行い、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第 38 条 当社は、この約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
(料金の計算方法等)
第 39 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第 40 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 41 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合(閏年についても 365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2 第 19 条の2項(契約者等が行う初期契約解除)に規定する初期契約解除の適用により、支払いを要する事となった料金その他の債務(延滞利息を除きます。)に対する延滞利息については前項の規定に関わらず、商法(明治 32 年3月9日法律第 48 号)第 514 条に定める商事法定利率に基づき計算します。
(契約者の維持責任)
第 42 条 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 43 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 44 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第 33 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(責任の制限)
第 45 条 当社は、光ネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その光ネットサービスが全く利用できない状態(一部が全く利用できない状態を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、光ネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する次の光ネットサービスの利用料金
(その光ネットサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。以下この条において同じとします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表(料金)に規定する利用料金
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxに準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により光ネットサービスの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(免責)
第 46 条 当社は、光ネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、別表に定める光ネットサービスにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、契約者が光ネットサービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任も負いません。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても何らの責任を負いません。
4 当社は、契約者が光ネットサービスに係る電気通信設備のファイルに書き込んだ情報が、掲載停止若しくは削除されたこと、又は掲載停止若しくは削除されなかったことに起因して、その契約者その他第三者に損害が生じたとしても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
5 当社は、契約者が電子メール又はホームページ開設のために情報蓄積装置に蓄積する情報の保存について、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
6 契約者が光ネットサービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
7 当社は、当社及び当社以外が提供するソフトウエア等又はその他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、遺失利益及び間接損害等のあらゆる損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
(承諾の限界)
第 47 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 48 条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社が光ネットサービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかにサービス取扱所に通知していただきます。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が光ネットサービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社に光ネットサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、xx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5) 契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(6) 当社が別に定める台数を超えて光ネットサービスを同時に使用できる自営端末設備を設置しないこと。
(7) 当社が光ネットサービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(8) 他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様で光ネットサービスを利用しないこと。
(9) 別記 11 に定める禁止事項に抵触しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し又はき損したとき、若しくは電気通信設備の返還に遅滞があったときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(注)亡失又はき損に関する費用は、次表に定める額を限度とし、当社が別に定めるものとします。
装 置 種 別 | 費用の額 |
(1装置・1回につき) | |
カテゴリー3におけるプラン1の回線終端装置、カテゴリー3におけるプラン2-3の回線終端装置、カテゴリー3におけるプラン2-2の配線設備多重 装置の宅内側装置、及びホームゲートウェイ | 21,000 円(23,100 円) |
(契約者以外の者の利用に係る義務)
第 49 条 契約者は、当社が光ネットサービス契約に基づき設置した契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
ア 第 42 条(契約者の維持責任)イ 第 43 条(契約者の切分責任)
ウ 別記6(自営端末の設備の接続)
エ 別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記8(自営電気通信設備の接続)
カ 別記9(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(サービスの提供範囲等)
第 50 条 当社は、この約款の規定による光ネットサービスを本邦内に限り提供します。
2 当社が提供する光ネットサービスの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 契約者は、当社が別に定めるインターネット接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づきその料金を請求することを承認していただきます。
(契約者回線等の設置場所の提供等)
第 51 条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(契約者の氏名等の通知)
第 51 条の2 当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(協定事業者からの請求については、その協定事業者と光ネットサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名、住所及び契約者連絡先電話番号をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第51条の3 契約者は、当社が、光ネットサービスの提供にあたり必要があるときは、協定事業者から必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第 51 条の4 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、光ネットサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(個人情報の共同利用)
第 51 条の5 契約者は、契約者に係る氏名、住所、連絡先電話番号及び生年月日並びに締結した光ネットサービス契約の内容及び契約状況等を、別に定める協定事業者が当社と提携して行う料金の割引等の提供、案内等に必要な範囲で、当社とその協定事業者との間で、当社の管理において共同利用することについて承諾していただきます。
(法令に規定する事項)
第 52 条 光ネットサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6から 10 に定めるところによります。
(注意喚起)
第 53 条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 54 条 光ネットサービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、光ネットサービスを利用する上で参考となる、別記 12 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(閲覧)
第 55 条 サービス取扱所この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
1 光ネットサービスの提供区域
光ネットサービスの提供区域は、次に掲げる県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
県の区域 |
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、xx県 |
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、これを証明する書類を添えて、サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
(3) 契約者が(1)の届出を行ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が一の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除 きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
5 電気通信設備の設置場所の提供等
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が光ネットサービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内にお
いて、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続することができます。この場合において、技術基準等に適合することについて登録認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により接続を請求していただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合していないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号。以下「工事担任者規則」といいます。)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者はその契約者回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明証を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取り外していただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について、当社所定の書面に記載し、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となるとき。
(3) 当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合には、この限りではありません。
(6) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
11 光ネットサービスにおける禁止事項
契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付行為の広告を行う行為。
(8) 法令を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講) 若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)を開設し、又はこれを勧誘する行為)。
(9) 光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(10) 他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(12) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(13) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(14) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。
(15) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(17) 違法行為(けん銃などの譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し、又は誘引する行為。
(18) 人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(20) 偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為。
(21) インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営、若しくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(22) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(25) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(26) その他、法令に違反する行為。
(27) その他、当社が不適切と判断する行為。
12 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
13 削除
14 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
15 情報提供
当社は、当社が提供する情報等を不定期に、契約者の電子メールアドレスに対して送付させていただく場合があります。
16 削除
17 削除
18 特定情報サービス
(1) 当社は、契約者から当社が別に定めるところにより請求があったときは、特定情報サービス(当社が別に定める情報サービス(ソフトウエアの利用を含む)のうち、当社以外の者が、提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用に係る特定情報利用者識別符号(特定情報サービスを利用するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)をその契約者に付与します。
(2) 特定情報利用者識別符号は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
(3) 契約者は特定情報利用者識別符号の適正な管理に努めていただきます。
(4) 当社は、有料情報サービス(特定情報サービスのうち有料のものをいいます。以下同じとします。)の利用に係る情報サービス料(当社が別に定める料金とします。以下同じとします。)の課金を行います。
(5) 当社は、情報サービス料については、その有料情報サービスの利用に係る光ネットサービスの利用料金に適用される料金月(料金xxxの1に規定するものとします。)ごとに集計のうえ、その契約者に請求します。
(6) (4)及び(5)の場合において、当社が課金及び請求する情報サービス料は、当社の機器により計算します。
(7) 当社が別に定める期間が経過しても徴収できない情報サービス料については、有料情報サービス提供者が回収することがあります。
(8) 当社は、特定情報サービスの提供者(以下「特定情報提供者」といいます。)からの請求があった場合は、その特定情報提供者が提供する特定情報サービスの利用者の氏名、住所等をその特定情報提供者に通知することがあります。
19 特定情報サービスに係る免責
当社は、特定情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
30Mb/s、100Mb/s | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO標準IS8877準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX準拠又は IEEE802.3i 10BASE-T準拠 |
300Mb/s、1Gb/s | IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠又は IEEE802.3u 100BASE-TX準拠又は IEEE802.3i 10BASE-T準拠 | |
5Gb/s、10Gb/s | IEEE802.3an 10GBASE-T準拠 |
別表 光ネットサービスにおける基本的な技術的事項光ネットサービス
料 金 表
x x
(料金の計算方法等)
1 光ネットサービスの料金及び工事に関する費用は、この光ネットサービス料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、契約者がその光ネットサービス契約に基づき支払う料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が光ネットサービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める利用料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に光ネットサービスの提供の開始(付加機能又は端末設備等についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に光ネットサービス契約の解除(付加機能又は端末設備等についてはその廃止)があったとき。
(3) 料金月の初日に光ネットサービスの提供を開始(付加機能又は端末設備等についてはその提供の開始)し、その日に光ネットサービス契約の解除又は付加機能若しくは端末設備等の廃止があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に光ネットサービスの種類の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 35 条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(6) 5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 3の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 35 条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金、工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
8 契約者は、料金、工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、当社が請求することとなる料金、工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
11 第 35 条(利用料金の支払義務)から第 37 条の3(附帯サービスに関する料金の支払義務)までの規定により料金表に定める料金、工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額( 税込価格( 消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金、工事に関する費用を減免することがあります。この場合、当社は、その災害の被災地及び近隣のサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1 利用料金
品目 | 内容 |
30Mb/s | 最大30Mbit/sの符号化伝送が可能なもの |
100Mb/s | 最大100Mbit/sの符号化伝送が可能なもの |
300Mb/s | 最大300Mbit/sの符号化伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大1Gbit/sの符号化伝送が可能なもの |
5Gb/s | 最大5Gbit/sの符号化伝送が可能なもの |
10Gb/s | 最大10Gbit/sの符号化伝送が可能なもの |
備考 1 30Mb/s、300Mb/s、1Gb/sの品目においては、カテゴリー3のプラン1及びプラン2-3に限り、提供します 2 削除 3 100Mb/sの品目においては、カテゴリー3のプラン2-1及びプラン2-2に限り、提供します。 4 5Gb/s及び10Gb/sの品目においては、カテゴリー3のプラン1及びプラン2-3のタイプ2、タイプ3及びタイプ4に限り、提供します 。 |
1 適用
区分 | 内容 | ||||
(1) 品目等 | ア 光ネットサービスには、次の品目があります。 イ 光ネットサービスには、次表のとおり提供の形態による区別があります。区別 内容 カテゴリー3 当社がホームゲートウェイを設置し、提供するもの ウ 光ネットサービスには、次表のとおり各カテゴリーにおいて提供の形態による区分があります。 | ||||
区分 | 内容 | ||||
プラン1 | プラン2以外のもの | ||||
プラン2 | プ ラ ン 2-1 | 当社が契約者グループ( 当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係る契約者からなるグループをいいます。以下同じとします。) を設定して提供するもののうち、プラン2-2とプラン2- 3以外のもの | |||
プ ラ ン 2-2 | 当社が契約者グループを設定して提供する もののうち、配線設備多重装置を設置するもの | ||||
プ ラ ン 2-3 | 当社が契約者グループを設定して提供するもののうち、建物の共用部分に分岐装置を設置し、各契約者回線にそれぞれ回線終 端装置を設置するもの |
備考 1 プラン2のプラン2-1及びプラン2-2については、1契約者グループに係る契約者回線の数が8以上となるもの、プラン2のプラン 2-3については、1契約者グループに係る契約者回線の数が4以上となるものに限り提供します。 2 1契約者グループには、プラン2-1、プラン2-2及びプラン2-3 とを同時に適用することはできません。 | |||
エ 光ネットサービスのカテゴリー3には、次表のとおり種別があります。 種別タイプ1タイプ2タイプ3タイプ4 備考 1 タイプ1及びタイプ2の適用を受けている契約者は、タイプ1及びタイプ2に係る品目等の変更を請求することはできません。 2 当社は、契約者からの新たな申出に基づくタイプ1及びタイプ2の適用を行いません。 | |||
( 2) 光ネットサ ー ビ ス 区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、光ネットサービスの需要と供給の見込み等を考慮して光ネットサービス区域を設定します。 | ||
( 3 ) 基本契約 期間内に 光ネットサー ビ ス 契約の解除の申 し出が あ っ た場合の料金の適用 | ア 光ネットサービス(タイプ1及びタイプ2に限る)については、最低利用期間があるもの及び異経路によるものを除いて基本契約期間があります。 イ 基本契約期間は光ネットサービスの提供を開始した日より2年間(閏年の日を含む期間についても730日、以下同じとします)とします。 ウ 利用サービスの変更があった場合は、当社は、解除があった光ネットサービス又は光ネットアクセスサービスに係る基本契約期間の起算日を、新たに提供する光ネットアクセスサービス又は光ネットサービスに係る基本契約期間の起算日とします。 エ 契約者は、基本契約期間内に光ネットサービス契約を解除した場合は、第3 5条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、次表に規定する額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。 | ||
( 4 ) 契約者回 線の終端が光ネットサ ー ビ ス区 域 外 となる場 合の定額利 用料の加 | 契約者回線の終端がその収容サービス取扱局が所在する光ネットサービス区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の定額利用料の加算額は、契約者回線のうち、区域外線路について適用します。 |
区別 | 品目 | 区分 | 支払いを要する額 |
カテゴリー3 ( タイプ1 及びタイプ2) | 30Mb/s | 契約解除料 | 27,000円 (29,700円) |
100Mb/s | |||
300Mb/s | |||
1Gb/s |
算額の適 用 | |
( 5 ) 契約者回 線が異経路 と な る場合の定額利用料の加算額 の適用 | ア 区域外線路について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路の加算額については、異経路の線路について耐用年数を経過したときは、再算定します。 |
( 6 ) 回線終端 装置及び屋内配線の加算額 の適用 | 回線終端装置及び屋内配線の利用料は、定額利用料の基本額に含みます。 |
(7) ホームゲー トウェイの 加算額の適用 | ホームゲートウェイ利用料は、カテゴリー3に係る定額利用料の基本額に含みます。 |
( 8 ) 復旧等に 伴い収容サ ー ビ ス取扱局又はその経路を変更し た 場 合の利用料 金の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧をするときに、一時的に収容サービス取扱局又はその経路を変更した場合の定額利用料(異経路の線路に係る加算額を含みます。)は、その契約者回線を変更前の収容サービス取扱局又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(9) 電子メール に係 る料金等の取り扱い | 当社は、契約者から電子メールの利用の請求があった場合は、次により取り扱います。 ア 当社は、1契約者回線につき、次の数のメールアドレスを割り当てます。 イ 1メールアドレスについて蓄積できる通信の情報量は、次のとおりです。 ウ 1メールアドレスについて蓄積できる通信の保存期間は、次のとおりです。 エ 当社は、蓄積された電子メールの読み出しの有無に係わらず保存期間経過後、消去します。 オ この欄による電子メールの利用に係る料金は2(料金額)に規定する付加機能利用料を適用します。 カ メールアドレスの追加、蓄積できる通信の保存期間の増減を行った場合は、料金xxxの規定にかかわらず、利用料の取扱いは当該月の最も多く利用した数に係る利用料の支払いを要します。また、利用日数に応じた日割はい たしません。 |
区別 | 内容 | |
標準数 | 最大数 | |
カテゴリー3 | 5のメールアドレス | 20のメールアドレス |
区別 | 内容 標準数 最大数 | |
カテゴリー3 | 5Gbyte | 5Gbyte |
区別 | 内容 | |
標準数 | 最大数 | |
カテゴリー3 | 365日間 | 無制限 |
キ 当社は、光ネットサービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者のメールアドレスを変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ契約者に通知します。 ク 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割り当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、契約者からの転送機能を継続して行うことについて、光ネッ トサービスの提供に重大な支障があると当社が認める場合は、当社はその契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 ケ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(ウの規定により電子メールの消去を行ったことに伴い発生する損害及びカの規定により現に蓄積している通信の情報の転送の停止又は消去、若しくは電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません 。 コ 電子メールの利用に係るその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 | |
(10) 削除 | 削除 |
(11) 削除 | 削除 |
(12) 削除 | 削除 |
(13) 削除 | 削除 |
(14) 削除 | 削除 |
( 15 ) 契約者グ ループの契約者回線数に関する料 金の適用 | ア プラン2の契約者グループの契約者回線(ただし当社が別に定める電気通信サービスの契約者回線を含みます。)の数が暦月の末日において次表の左欄となった場合には、そのことを当社がその契約者回線に係る契約者全員に通知した日の属する料金月より、その契約者グループについては、定額利用料から同表の右欄に規定する額を減額(以下この欄において「xx割引」といいます。)します。 イ xx割引を適用している契約者グループの暦月の末日における契約者回線の数が2ヶ月間連続して、上記アの表の左欄に該当しなくなった場合には、そのことを当社がその契約者回線に係る契約者全員に通知した日以降に起算日が到来する料金月から、その契約者グループにはxx割引を適用しませ ん。 ウ 既にxx割引を適用している契約者グループへ新たに加わった契約者が光ネットサービスの提供を開始した場合、光ネットサービス開始日の属する料金月よりxx割引の減額を適用し、利用日数に応じて日割します。 エ xx割引を適用している契約者グループに属する契約者が(22)定期継続利用契約期間に係る料金割引Ⅰ又は(26)定期継続利用契約期間に係る料金割引Ⅱの適用を受けている場合は、継続利用経過期間による定額利用料の減額後の料金額に、xx割引を適用します。 オ xx割引を適用している契約者グループに属する契約者が光ネットサービス契約を解除した場合、解除のあった日の属する料金月については、xx割 引による減額はその利用日数に応じて日割します。 |
( 16 ) 電子メー ルに係 るウ イ ル スチェック機 能及び迷 | ア 当社は、光ネットサービスに係る情報蓄積装置を経由する電子メール(別に定める契約者に係る電子メールを除きます。以下本欄において同じとします。 )に含まれるコンピュータウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当 社が別に定めるソフトウエアを用いてウイルスの検知及び駆除又は削除等を行います。ただし、駆除又は削除可能なウイルスは、このソフトウエアに係るウ |
契約者グループの 契約者回線数 | 定額利用料の減額 (1契約者回線ごとに月額) |
12以上見込まれるもの | 500円(550円) |
惑 メ ー ル対策機能の 取 り 扱い | イルスパターンファイル(コンピュータウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 イ 当社は、光ネットサービスに係る情報蓄積装置を経由する電子メールについて、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律及び特定商取引に関する法律に定義される迷惑メールに抵触する又は抵触すると思われる電子メールや、一方的に受信者に送付され一般的に受信者に不快感を抱かせる電子メールについて、当社が採用した迷惑メール判定ソフトウエアを用い、電子メールが配送された時点で当社が迷惑メールと判断する基準に基づき、配送メールのヘッダ情報及び、件名に迷惑メールであることを付記する事や、契約者へ迷惑メールの配送の防止等を行います。 ウ 本機能は、契約者の特定の目的に適合すること、契約者の期待通りの機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りがないこと、電子メール又は自営端末設備及びその中にインストールされているソフトウエア、データ等に悪影響を及ぼさないこと、その他ウイルスチェック及び迷惑メール対策として完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 エ 当社は、本機能利用に伴い発生する損害については、責任 を負いません。 |
(17) 削除 | 削除 |
( 18 ) パソコン 向 けセキュリティ対策 サービス に 係 る料金等の適用 | ア セキュリティ対策サービスを利用する場合には、2(料金額)に規定する付加機能利用料のセキュリティ対策サービス利用料を適用します。 ただし、契約する区別により提供するセキュリティ対策サービスの内容が異なります。 イ 本サービスにおいて、その他提供条件については、当社が別に定めるところ及びトレンドマイクロ株式会社とのエンドユーザライセンス契約によります。 ウ カテゴリー3に係るものについては、料金xxxの規定にかかわらず、利用料の取扱いは次のとおりとします。また、利用日数に応じた日割はいたしません。 区 分 利用料の取扱い (ア) セキュリティ対策サービスの提供 当該月分の利用料の支払の開始があったとき(当該月にそ いを要しません。 のセキュリティ対策サービスの利用の廃止があったときを除きます 。) (イ) セキュリティ対策サービスの利用 当該月分の利用料の支払の廃止があったとき いを要します。 エ 本サービスは、ウイルスの検知及び駆除又は削除を行います。ただし、駆除可能なウイルスはウイルス検知及び駆除又は削除の実施時において、ウイルスパターンファイル(ウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパター ンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスのみとします。 |
区 別 | 提供サービス |
カテゴリー3 | トレンドマイクロ株式会社が提供するセキュリティ対策ソフトウエア「ウイルスバスター クラウド月額版( 1OS分)」のエンドユーザライセンス契約を、当社を通じて提供するもの |
トレンドマイクロ株式会社が提供するセキュリティ対策ソフトウエア「ウイルスバスター クラウド月額版( 3OS分)」のエンドユーザライセンス契約を、当社を通じて提供するもの |
オ 本サービスは、ウイルスの検知及び駆除又は削除として完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 カ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については責任を負わない ものとします。 | |
(19) 削除 | 削除 |
(20) 削除 | 削除 |
(21) 削除 | 削除 |
(22 ) 定期継続 利用契約期間に係る料金割引Ⅰ の適用 (ステップ割) | ア 当社は、光ネットサービスの利用期間が光ネットサービスの提供を開始した日を起算日として起算日を含む 731 日目を超え、かつ次表の左欄に規定する期間の継続利用(以下この欄において「定期継続利用」といいます。)の申し出を行ったカテゴリー3(タイプ1に係るものに限ります。)の契約者(ただし、第 17条(契約者回線等の利用の一時中断)に規定する契約者回線の一時中断を受けている契約者は除きます。)に対し、定期継続利用契約期間に係る料金割引Ⅰを適用します。 イ 定期継続利用契約期間は、定期継続利用の申し出のあった日の翌料金月の 1日(光ネットサービスの利用期間が起算日を含む 731 日目未満の場合は、光ネットの利用期間が 731 日目となる日を含む月の翌料金月の1日とします。)から、その料金月の 35 か月後の料金月までをもって満了となります。 ウ 当社は、イの規定により定期継続利用契約期間が満了した場合は、定期継続利用の申し出をした契約者より申し出がない限り、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に定期継続利用契約期間を更新します。ただし、定期継続利用契約期間の更新の回数(以下この欄において「更新回数」といいます。)は2回までとします。 エ 当社は、アに規定する定期継続利用契約期間において、エに規定する定期継続利用契約期間の更新回数に応じ、定期利用料について、次表の右欄に定める定額利用料の減額を適用いたします。 オ 当社は、ウの規定により更新回数が2回となり定期継続利用契約期間を満了した場合、若しくは定期継続利用契約期間の更新の解除の申し出があり、定期継続利用契約期間を満了した場合、定期継続利用契約期間を満了した時点の定額利用料の減額を定期継続利用契約期間満了日以降についても適用します。 カ アに規定する定期継続利用契約期間には光ネットサービスの利用の一時中断があった期間を含みます。 キ エに規定する減額の減額対象となる定額利用料は、基本額及び加算額の配 線設備多重装置利用料に限ります。以下の本附則において同じとします。 |
継続して利用する期間 | 更新回数 | 定額利用料の減額 |
継続利用の申出のあった日若しくは更新日から起算して、その日を含む月の翌料金月から 35 か月後の料金月の末日まで | 0回 | 定額利用料に 0.05 を乗じて得た 額 |
1回 | 定額利用料に 0.07 を乗じて得た額 | |
2回 | 定額利用料に 0.10 を乗じて得た 額 | |
備考 1 定額利用料の減額は、定額利用料の料金額1に適用します。 2 定額利用料の料金額2における減額については、定額利用料の料金額1に相当する料金額に対して適用します。 |
ク 光ネットサービスの品目等の変更があった場合は、変更前の継続利用期間を引き継ぎます。 ケ 第17条(契約者回線等の利用の一時中断)に規定する契約者回線の一時中断を受けている契約者おいては、エに規定する定額利用料の減額は適用しません。 コ 利用サービスの変更に伴い、契約者から定期継続利用の継続の申出があった場合は、当社は、解除があった光ネットサービス又は光ネットアクセスサービスに係る定期継続利用契約期間の起算日を、新たに提供する光ネットアクセスサービス又は光ネットサービスに係る定期継続利用契約期間の起算日とします。 サ 定期継続利用契約期間の満了前に定期継続利用に係る光ネットサービス契約の解除又は定期継続利用の廃止があった場合(カテゴリー3(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の全ての品目へ変更を行った場合を除く。) には、5,000円を当社が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、当社が別に定める場合はこの限りでありません。 シ 定期継続利用の申し出については、1の契約者回線につき1の申出に限ります。ただし、継続期間の満了前に定期継続利用に廃止があった場合には、この限りではありません。 ス 料金割引Ⅰの適用された契約者においてカテゴリー3(タイプ3及びタイプ4に 係るものに限ります。)の全ての品目に変更を行った場合、料金割引 I は廃止となります。 | |
(23) 削除 | 削除 |
(24 ) 複合利用 割 引 の 適用 (ギガテレビ割) | ア 当社は、光ネットサービス契約者がイに定める条件を満たす場合には、その光ネットサービス契約に係る利用料の基本額について、2 (料金額)2-1-1に規定する額から439円の割引を適用します。 イ 複合利用割引が適用となるのは、次のいずれかの条件に適合した場合となります。 ( 1) 2( 料金額) 2- 1- 1 カテゴリー3( タイプ1に係るものに限ります。) の 1Gb/sの品目のプラン1の契約者のうち、当社が別に提供する光電話サービス、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスを申込みした者。 ( 2) 2( 料金額) 2- 1- 1 カテゴリー3( タイプ1に係るものに限ります。) の 30Mb/s、100Mb/s、300Mb/sの品目のプラン1の契約者のうち、当社が別に提供する光電話サービス、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの提供を受けている者が、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ1に係るものに限ります。)の1Gb/sの品目のプラン1に変更を行った場合。 (3) 平成24年6月1日付改定の前の約款に定めるカテゴリー1のプラン1、及びカテゴリー2のプラン1の契約者のうち、当社が別に提供する光電話サービス、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの提供を受けている者が、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ1に係るものに限ります。)の1Gb/sの品目のプラン1に変更を行った場合。 ウ 複合利用割引は、以下の日より割引を適用いたします。 (1) イの(1)の条件を満たす契約者に対しては、光電話サービスの月額基本料、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの利用料の適用が開始した日よりアの割引を適用します。 (2) イの(2)及び(3)の条件を満たす契約者に対しては、2(料金額)2-1-1カテゴリー3(タイプ1に係るものに限ります。)の1Gb/sの品目のプラン1に変更を行った日よりアの割引を適用します。 エ 当社は、複合利用割引に係る光ネットサービス契約の解除又はイに規定する 条件を満たさなくなった場合には、光サービス契約の解除があった日又はイに |
規定する条件を満たさなくなった日より、複合利用割引を終了します。 | |
( 2 5 ) 初期契 約 解 除 の適用 | ア 当社は、第 19 条の2(契約者等が行う初期契約解除)の規定により初期契約解除が適用される場合には、次表に定める料金額を適用します。 イ 当社は、第2(手続きに関する料金)及び第2表(工事に関する費用)に定める額が既に支払われている場合は、アに定める料金額を請求しません。 ウ 当社は、アに定める額を超えて第2(手続きに関する料金)及び第2表(工事に関する費用)に定める額が既に支払われている場合は、その差額を契約者に 返還します。 |
(26 ) 定期継続 利用契約期間に係る料金割引Ⅱ の適用 (xxx割) | ア 当社は、光ネットサービスの利用期間が光ネットサービスの提供を開始した日を起算日として起算日を含む 731 日目を超え、かつ次表の左欄に規定する期間の継続利用(以下この欄において「定期継続利用」といいます。)の申し出を行ったカテゴリー3(タイプ2に係るものに限ります。)契約者(ただし、第 17 条 (利用の一時中断)に規定する契約者回線の一時中断を受けている契約者は除きます。)に対し、定期継続利用契約期間に係る割引Ⅱを適用します。 イ 定期継続利用契約期間は、定期継続利用の申し出のあった日の翌料金月の 1日(光ネットサービスの利用期間が起算日を含む 731 日目未満の場合は、光ネットの利用期間が 731 日目となる日を含む月の翌料金月の1日とします。)から、その料金月の 35 か月後の料金月までをもって満了となります。 ウ 当社は、イの規定により定期継続利用契約期間が満了した場合は、定期継続利用の申し出をした契約者より申し出がない限り、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に定期継続利用契約期間を更新します。 エ 当社は、アに規定する定期継続利用契約期間において、エに規定する定期継続利用契約期間の更新回数に応じ、定期利用料について、次表の右欄に定める定額利用料の減額を適用いたします。 オ アに規定する定期継続利用契約期間には光ネットサービスの利用の一時中断があった期間を含みます。 |
区分 | 料金額 (1の契約ごとに) | |
(ア) 削除 | 削除 | |
(イ) 契約者回線等の設置等に係る工事の実施後であって、初期契約解除可能な 期間の場合 | 光ネットサービスの区分 がプラン1に係るもの | 25,700 円 (28,270 円) |
光ネットサービスの区分がプラン2に係るもの | 23,700 円 (26,070 円) | |
(ウ) 品目などの変更にかかる場合 | 3,000 円 (3,300 円) |
継続して利用する期間 | 更新回数 | 定額利用料の減額 |
継続利用の申出のあった日若しくは更新日から起算して、その日を含む月の翌料金月から 35 か月後の料金月の末日まで | 0回 | 定額利用料に 0.05 を乗じて得た 額 |
1回 | 定額利用料に 0.08 を乗じて得た額 | |
2回以上 | 定額利用料に 0.10 を乗じて得た 額 | |
備考 1 定額利用料の減額は、定額利用料の料金額1に適用します。 2 定額利用料の料金額2における減額については、定額利用料の料金額1に相当する料金額に対して適用します。 |
カ エに規定する減額の減額対象となる定額利用料は、基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。 キ 光ネットサービスの品目等の変更があった場合は、変更前の継続利用期間を引き継ぎます。 ク 第 17 条(利用の一時中断)に規定する契約者回線の一時中断を受けている契約者おいては、エに規定する定額利用料の減額は適用しません。 ケ 利用サービスの変更に伴い、契約者から定期継続利用の継続の申出があっ た場合は、当社は、解除があった光ネットサービス又は光ネットアクセスサービスに係る定期継続利用契約期間の起算日を、新たに提供する光ネットアクセスサービス又は光ネットサービスに係る定期継続利用契約期間の起算日としま す。 コ 定期継続利用契約期間の満了前に定期継続利用に係る光ネットサービス契約の解除又は定期継続利用の廃止があった場合(カテゴリー3(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の全ての品目へ変更を行った場合を除く。) に は、5,000 円を当社が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、当社が別に定める場合はこの限りでありません。 サ 定期継続利用の申し出については、1の契約者回線につき1の申出に限ります。ただし、継続期間の満了前に定期継続利用に廃止があった場合には、この限りではありません。 シ 料金割引Ⅱの適用された契約者においてカテゴリー3(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の全ての品目に変更を行った場合、料金割引Ⅱは廃止 となります。 | |
(27 ) 複合利用 割引Ⅱ の適用 (ギガトリプル割) | ア 当社は、光ネットサービス契約者がイに定める条件を満たす場合には、その光ネットサービス契約に係る利用料の基本額について、2 (料金額)2-1-1に規定する額から 410 円の割引を適用します。 イ 複合利用割引Ⅱが適用となるのは、次のいずれかの条件に適合した場合となります。 (1) 2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ2及びタイプ3に係るものに限ります。)の 1Gb/s 及び 5Gb/s の品目のプラン1の契約者のうち、当社が別に提供する光電話サービス、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスを申込みした者。 (2) 2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ1に係るものに限ります。)の 30Mb/s、100Mb/s、300Mb/s 及び 1Gbp/s の品目のプラン1の契約者のうち、当社が別に提供する光電話サービス、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの提供を受けている者が、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ2及びタイプ3に係るものに限ります。)の 1Gb/s、5Gb/s 及び 10Gb/s の品目のプラン1に変更を行った場合。 (3) 2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ2に係るものに限ります。)の 30Mb/s、100Mb/s、300Mb/s の品目のプラン1の契約者のうち、当社が別に提供する光電話サービス、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの提供を受けている者が、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ2およびタイプ3に係るものに限ります。)の 1Gb/s 及び 5Gb/s の品目のプラン1に変更を行った場合。 (4) 平成 24 年6月1日付改定の前の約款に定めるカテゴリー1 のプラン1、及びカテゴリー2のプラン1の契約者のうち、当社が別に提供する光電話サ ービス、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの提供を受けている者が、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ2及びタイプ3に係るものに限ります。)の 1Gb/s 及び 5Gb/s の品目のプラン1に変更を行った場合。 ウ 複合利用割引Ⅱは、以下の日より割引を適用いたします。 |
(1) イの(1)の条件を満たす契約者に対しては、光電話サービスの月額基本料、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの利用料の適用が開始した日よりアの割引を適用します。 (2) イの(2)、(3)及び(4)の条件を満たす契約者に対しては、2(料金額)2- 1-1 カテゴリー3(タイプ2及びタイプ3に係るものに限ります。)の 1Gb/s及び 5Gb/s の品目のプラン1に変更を行った日よりアの割引を適用しま す。 エ 当社は、複合利用割引Ⅱに係る光ネットサービス契約の解除又はイに規定す る条件を満たさなくなった場合には、光ネットサービス契約の解除があった日又はイに規定する条件を満たさなくなった日より、複合利用割引Ⅱを終了します。 | |
(28 ) 複合利用 割引Ⅲ の適用 (10 ギガダブル割) | ア 当社は、光ネットサービス契約者がイに定める条件を満たす場合には、その光ネットサービス契約に係る利用料の基本額について、2 (料金額)2-1-1に規定する額から 50 円の割引を適用します。 イ 複合利用割引Ⅲが適用となるのは、以下の条件に適合した場合となります。 (1) 2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の 10Gb/s の品目のプラン1及びプラン2-3の契約者のうち、当社 が別に提供する光電話サービスを申込みをした場合。 (2) 2(料金額)2-1-1 カテゴリー1、カテゴリー2及びカテゴリー3の 30Mb/s、100Mb/s、300Mb/s、1Gbp/s 及び5Gb/s の品目の契約者のう ち、当社が別に提供する光電話サービスの提供を受けている者が、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の 10Gb/s の品目のプラン1及びプラン2-3に変更を行った場合。 ウ 複合利用割引Ⅲは、以下の日より割引を適用いたします。 (1) イの(1)の条件を満たす契約者に対しては、光電話サービスの月額基本料の適用が開始した日よりアの割引を適用します。 (2) イの(2)の条件を満たす契約者に対しては、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の 10Gb/s の品目に変更を行った日よりアの割引を適用します。 エ 当社は、複合利用割引Ⅲに係る光ネットサービス契約の解除又はイに規定す る条件を満たさなくなった場合には、光ネットサービス契約の解除があった日又はイに規定する条件を満たさなくなった日より、複合利用割引Ⅲを終了します。 |
(29 ) 複合利用 割引Ⅳ の適用 (10 ギガトリプル割) | ア 当社は、光ネットサービス契約者がイに定める条件を満たす場合には、その光ネットサービス契約に係る利用料の基本額について、2 (料金額)2-1-1に規定する額から 410 円の割引を適用します。 イ 複合利用割引Ⅳが適用となるのは、次のいずれかの条件に適合した場合となります。 (1) 2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の 10Gb/s の品目のプラン1及びプラン2-3の契約者のうち、当社 が別に提供する光電話サービス、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスを申込みした場合。 (2) 2(料金額)2-1-1 カテゴリー1、カテゴリー2及びカテゴリー3の 30Mb/s、100Mb/s、300Mb/s、1Gbp/s および 5Gb/s の契約者のうち、当社が別に提供する光電話サービス、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの提供を受けている者が、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3 (タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の 10Gb/s の品目のプラン1及びプラン2-3に変更を行った場合。 ウ 複合利用割引Ⅳは、以下の日より割引を適用いたします。 (1) イの(1)の条件を満たす契約者に対しては、光電話サービスの月額基本料、光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの利用料の適用が 開始した日よりアの割引を適用します。 |
(2) イの(2)の条件を満たす契約者に対しては、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の10Gb/s の品目に変更を行った日よりアの割引を適用します。 エ 当社は、複合利用割引Ⅳに係る光ネットサービス契約の解除又はイに規定す る条件を満たさなくなった場合には、光ネットサービス契約の解除があった日又はイに規定する条件を満たさなくなった日より、複合利用割引Ⅳを終了します。 | |
(30 ) 複合利用 割引Ⅴ の適用 (10 ギガスマートホーム割) | ア 当社は、光ネットサービス契約者がイに定める条件を満たす場合には、その光ネットサービス契約に係る利用料の基本額について、2 (料金額)2-1-1に規定する額から 740 円の割引を適用します。 イ 複合利用割引Ⅴが適用となるのは、以下の条件に適合した場合となります。 (1) 2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の 10Gb/s の品目のプラン1及びプラン2-3の契約者のうち、コミュファ光スマートホームご利用規程に定める「コミュファ光スマートホーム」を申込みをした場合。 (2) 2(料金額)2-1-1 カテゴリー1、カテゴリー2及びカテゴリー3の 30Mb/s、100Mb/s、300Mb/s、1Gbp/s 及び5Gb/s の品目の契約者のう ち、コミュファ光スマートホームご利用規程に定める「コミュファ光スマートホーム」の提供を受けている者が、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ 3及びタイプ4に係るものに限ります。)の 10Gb/s の品目のプラン1及びプラン2-3に変更を行った場合。 ウ 複合利用割引Ⅴは、以下の日より割引を適用いたします。 (1) イの(1)の条件を満たす契約者に対しては、コミュファ光スマートホームの月額基本料の適用が開始した日よりアの割引を適用します。 (2) イの(2)の条件を満たす契約者に対しては、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の 10Gb/s の品目に変更を行った日よりアの割引を適用します。 エ 当社は、複合利用割引Ⅴに係る光ネットサービス契約の解除又はイに規定す る条件を満たさなくなった場合には、光ネットサービス契約の解除があった日又はイに規定する条件を満たさなくなった日より、複合利用割引Ⅴを終了します。 |
(31) 定期契約 期間の適用 | ア 2(料金額)2-1-1 カテゴリー3に係る品目(タイプ3に係るものに限ります。)については、定期契約期間があります。 イ 定期契約期間はカテゴリー3に係る品目の提供を開始した日(その定期契約期間がエの規定により更新されたものであるときは、その更新があった日とします 。)を含む料金月(以下「起算月」といいます。)から起算して、25料金月が経過することとなる料金月(以下「満了月」といいます。)の末日をもって満了となります。 ウ 光ネットアクセスサービス契約約款の料金表に規定する2(料金額)2-1-1カテゴリー3に係る品目(タイプ3に係るものに限ります。)の契約者について、利用サービスの変更により光ネットサービスに規定するカテゴリー3に係る品目の提供を行う場合は、当社は、解除があった光ネットアクセスサービスに係る定期契約期間の起算月を、新たに提供する光ネットサービスに係る定期契約期間の起算月とします。 エ 当社は、イの規定により定期契約期間が満了した場合は、満了月の翌月(以下「更新月」といいます。)に定期契約期間を更新します。 オ 2(料金額)2-1-1 カテゴリー3に係る品目(タイプ3に係るものに限ります。 )の契約者は、満了月、満了月の翌料金月及び満了月の翌々料金月の3ヶ月の更新期間以外の月に光ネットサービス契約を解除した場合は、第35条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、次表に規定する額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。 |
区別 | 品目 | 区分 | 支払いを要する額 | |||
カテゴリー3 | タイプ3 | 契約解除料 | 10,000円 (11,000円) | |||
(32 ) 機器利用 料適用期間内に光ネットサービス契 約の解除の申 し出 があ っ た 場合の料金の適用 | ア 光ネットサービスのうち、2(料金額)2-1-1 カテゴリー3に係る品目(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)については、機器利用料適用期間があり ます。 イ 機器利用料適用期間は光ネットサービスの提供を開始した月の翌月より36ヵ月間とします。 ウ 利用サービスの変更があった場合、当社は、解除があった光ネットサービス又は光ネットアクセスサービスに係る機器利用料適用期間の起算日を、新たに提供する光ネットアクセスサービス又は光ネットサービスに係る機器利用料適用期間の起算日とします。 エ 契約者は、機器利用料適用期間内に光ネットサービス契約を解除した場合は 、第35条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、次表に規定する額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。 | |||||
区分 | 支払いを要する額 | |||||
機器利用料適用期間 | 利用開始月 | 25,000 円(27,500 円) | ||||
1 ヵ月 | 25,000 円(27,500 円) | |||||
2 ヵ月 | 24,290 円(26,719 円) | |||||
3 ヵ月 | 23,596 円(25,955 円) | |||||
4 ヵ月 | 22,902 円(25,192 円) | |||||
5 ヵ月 | 22,208 円(24,428 円) | |||||
6 ヵ月 | 21,514 円(23,665 円) | |||||
7 ヵ月 | 20,820 円(22,902 円) | |||||
8 ヵ月 | 20,126 円(22,138 円) | |||||
9 ヵ月 | 19,432 円(21,375 円) | |||||
10 | ヵ月 | 18,738 円(20,611 円) | ||||
11 | ヵ月 | 18,044 円(19,848 円) | ||||
12 | ヵ月 | 17,350 円(19,085 円) | ||||
13 | ヵ月 | 16,656 円(18,321 円) | ||||
14 | ヵ月 | 15,962 円(17,558 円) | ||||
15 | ヵ月 | 15,268 円(16,794 円) | ||||
16 | ヵ月 | 14,574 円(16,031 円) | ||||
17 | ヵ月 | 13,880 円(15,268 円) | ||||
18 | ヵ月 | 13,186 円(14,504 円) | ||||
19 | ヵ月 | 12,492 円(13,741 円) | ||||
20 | ヵ月 | 11,798 円(12,977 円) | ||||
21 | ヵ月 | 11,104 円(12,214 円) | ||||
22 | ヵ月 | 10,410 円(11,451 円) | ||||
23 | ヵ月 | 9,716 円(10,687 円) | ||||
24 | ヵ月 | 9,022 円(9,924 円) | ||||
25 | ヵ月 | 8,328 円(9,160 円) | ||||
26 | ヵ月 | 7,634 円(8,397 円) | ||||
27 | ヵ月 | 6,940 円(7,634 円) | ||||
28 | ヵ月 | 6,246 円(6,870 円) | ||||
29 | ヵ月 | 5,552 円(6,107 円) | ||||
30 | ヵ月 | 4,858 円(5,343 円) |
31 ヵ月 | 4,164 円(4,580 円) | ||||
32 ヵ月 | 3,470 円(3,817 円) | ||||
33 ヵ月 | 2,776 円(3,053 円) | ||||
34 ヵ月 | 2,082 円(2,290 円) | ||||
35 ヵ月 | 1,388 円(1,526 円) | ||||
36 ヵ月 | 694 円(763 円) | ||||
37 ヵ月以降 | 0 円(0 円) | ||||
(33) Netflix パッ クの適用 | ア 当社は、以下の区分のNetflixパックを提供します。 区分 内容 Netflix合同会社が提供するNetflixサービス( 以下「 Netflixパック Netflixサービス」といいます。)の利用を可能とする イ 当社は、Netflix パック契約者がNetflix パックプレミアムオプションを利用する場合には、2(料金額)規定する付加機能利用料の Netflix パックプレミアムオプション利用料を適用します。 ウ 当社は、光ネットサービス Netflix パック契約者に対し、その光ネットサービス Netflix パック契約に係る利用料の基本額について、2(料金額)2-1-1 料金額2に規定する額のうち、料金額1に相当する料金額から、次表の料金額の減額を適用します。 エ 当社は、Netflix サービスを提供する目的のため、Netflix 合同会社に Netflix パック契約者の次の情報を提供します。 (1) メールアドレス (2) 電話番号 (3) 契約者回線の区別、種別、品目および区分 オ Netflix パック契約者は、Netflix サービスの利用にあたり、Netflix 合同会社が規定する「Netflix 利用規約(※1)」及び「個人情報保護方針(※2)」にあらかじめ承諾していただきます。 ※1 Netflix 利用規約: xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxxxxx ※2 個人情報保護方針: xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxx カ 区別、種別、品目および区分の変更を伴わないNetflixパックの申込および解約においては、料金表 第1表 第2手続きに関する料金に規定する変更事務手数料の支払いを要しません。 キ 契約者からのNetflixパック提供の請求が初回の場合に限り、Netflixパック提供開始日の翌々月の1日から利用料を請求します。 |
区分 | 品目 | 減算額 (1回線につき月額) |
(ア) (イ)以外の Netflix パック契約者 | 10Gb/s | 100 円(110 円) |
10Gb/s 以外 | 50 円(55 円) | |
(イ) Netflix パックプレミアムプランオプ ションの利用者 | 10Gb/s | 150 円(165 円) |
10Gb/s 以外 | 100 円(110 円) |
ク 契約者からのNetflixパック提供の請求が2回目以降の場合は、Netflixパック提供開始日から利用料を請求します。利用日数に応じた日割をいたます。 |
(34) ファストコ ネクトオプションに係る 料 金 等の適用 | ア 契約者がファストコネクトオプション(本項目において「本付加機能」という)を利用する場合には、2(料金額)規定する付加機能利用料のファストコネクトオプション利用料を適用します。 イ 契約者からの本付加機能提供の請求が初回の場合は、以下の各号を適用します。 (1)本付加機能提供開始した月の翌々月から利用料を請求します。 (2)利用日数に応じた日割はいたしません。 (3)本付加機能の廃止があったときは当該月(本付加機能提供開始日を含む月およびその翌月を除く)の利用料の支払いを要します。 ウ 契約者からの本付加機能提供の請求が2回目以降の場合は、以下の各号を適用します。 (1)本付加機能提供開始日の翌月から利用料を請求します。 (2)利用日数に応じた日割はいたしません。 (3)本付加機能の廃止があったときは当該月の利用料の支払いを要します。 エ 当社は、契約者回線が以下の各号に定める条件を全て満たす場合に限り、本付加機能を提供します。 (1)当社が別で規定する「タイプC」のエリアでの利用であること (2)品目が10Gb/sであること オ 本付加機能は、当社一部ネットワーク内で通信が混雑した場合に、契約者の通信を優先しますが、必ずしもその通信を保証するものではありません。 カ 本付加機能は、当社一部ネットワーク内で通信が混雑した場合に優先制御されるものであり、インターネット接続事業者および他の事業者を含むあらゆる区間で優先制御されるものではないため、それらに起因して通信遅延が発生する可能性があります。 キ 本付加機能は、インターネットを経由する通信の通信速度を保証するものではありません。 |
(35) x x 前モ
バイルルーターレンタルの適用
ア 当社は、以下の区分のコミュファ光開通前モバイルレンタル(本項目において「本付加機能といいます。」)を提供します。
区分 | 内容 |
開通前モバイルルーターレンタル | 当社が指定するUQ WiMAX2+サービスのモバイル端末(以下「モバイル端末」といいます。)の利用を可能とする 。 |
イ 本付加機能は、当社が光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約約款に定める
「フラットツープラス データ無制限」の料金種別を提供します。
ウ 本約款に記載された事項以外は、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約約款に規定される通りといたします。
エ 本付加機能は、モバイル端末を申込者へ貸与します。
オ モバイル端末は、1の契約者回線に対して1台を貸与するものとします。ただし、当社が必要と判断した場合については、別に追加で提供するものとします。
カ 本付加機能の利用可能エリアは、KDDI株式会社の提供するUQ WiMAX2+サービスエリアに準じます。UQ WiMAX2+サービスエリアにつきましてはコミュファ光ホームページにてご確認いただけます。
キ UQ WiMAX2+サービスエリア内であっても、モバイル端末をご利用される環境によってはインターネットに繋がりにくいもしくは繋がらない場合があります。
ク 本付加機能は、ベストエフォートでの提供となります。実際の使用における一定の通信速度を保証するものではありません。また、本付加機能を利用する環境により通信速度は異なります。
ケ 本付加機能の提供期間は、最長で光ネットサービス開通月の翌月までとなります。
コ 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約約款に定めるハイスピードプラスエリアモードをご利用される場合、1カ月に7GB以上データ通信を利用すると、通信制限(128kbps程度)がかかります。
サ 連続する3日間のデータ利用量の合計が10GB以上となった場合、翌日18時~翌々日2時頃の間速度が制限されます。
なお、制限後の最大通信速度は、1Mbps程度となります。
シ サにより速度が制限された後、連続する3日間のデータ利用量の合計が10GB未満となった場合、翌日から速度制限が解除されます。
ス 本付加機能の請求および廃止においては、料金表 第1表 第2手続きに関する料金に規定する変更事務手数料の支払いを要しません。
セ 当社からお送りするモバイル端末が届き次第、本付加機能をご利用いただくことができます。
ソ 本付加機能の廃止は、光ネットサービス開通前もしくは開通後にかかわらず、モバイル端末の返却を確認した時点で受付といたします。
タ 契約者のご都合による光ネットサービス開通時期の延期等が発生した場合、光ネットサービス開通前であっても、本付加機能の提供を廃止とさせていただいた上で貸与しているモバイル端末の返却のご依頼をさせていただく場合がございます。
チ 光ネットサービス開通前に契約者が光ネットサービス契約を解除された場合、本付加機能も廃止となります。
ツ 本付加機能の提供期間終了後、モバイル端末はご返却いただきます。提供期間が経過した後にモバイル端末をご返却いただけない場合、モバイル端末機器代金として当社より16,500円(税込)を請求させていただく場合がございます。
テ 本付加機能は、初期契約解除制度の対象となります。本付加機能は、契約書面を受領された日から8日以内の期間、書面または電話にて、本付加機能の廃止を行うことができます。 ト 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより、契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって解除可能な期間内に契約を解除しなかった場合、本付加機能の廃止を行うことができる旨を記載した書面を改めて交付いたします。改めて交付した書面を契約者が受領された日から 8日以内の期間、本付加機能を廃止することができます。 なお、書面による初期契約解除をお申し出の場合で、記載事項に記載漏れや誤記がある場合、または宛先の誤記等により、弊社に書面が到達しない場合等においては、本付加機能に関する初期契約解除ができない場合があります。 |
(36) DAZN オプ
ションの適用
ア 当社は、以下の区分のDAZNオプションを提供します。
区分 | 内容 |
DAZN オプション | DAZN JAPAN Investment 合 同会 社が提 供する DAZNサービス(以下「DAZNサービス」といいます。) の利用を可能とする |
イ 当社は、DAZNオプションの提供開始日の翌月から利用料を請求します。ウ DAZNオプションの利用日数に応じた日割はいたしません。
エ DAZNオプションの廃止があったときは、DAZNオプション利用者は、当該月の利用料の支払いを要します。
オ 当社は、DAZN オプション利用者に対し、その光ネットサービス契約に係る利用料金について、次表の料金額の減額を適用します。
区分 | 減算額 (1回線につき月額) |
DAZN オプション利用者 | 100 円(110 円) |
カ 当社は、DAZNサービスを提供する目的のため、DAZN JAPAN Investment合同会社との間で当該サービスのご契約情報を相互に提供します。
キ DAZN オプション利用者は、DAZNサービスの利用にあたり、DAZN Limitedが規定する「DAZN利用規約(※1)」及び「個人情報保護方針(※2)」にあらかじめ承諾していただきます。
※1 T&C:xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xx-XX/xxxx/xxxxxxxx/xxxxx-xx
※2 Privacy Policy:xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xx
ク DAZN オプションでは以下の機能を提供します
DAZNサービスへの接続機能(DAZN JAPAN Investment合同会社が提供する機能 と合 わせてDAZN サービスの視 聴 が可 能 となります。 DAZN JAPAN Investment合同会社からの追加料金の請求はありません)
2 料金額
2-1 定額利用料
2-1-1 基本額
料金額1 | 料金額 2 | |||||
区 別 | 種 別 | 品目 | 区分 | (1契約者 回線ごとに | (1契約者回 線ごとに月 | |
月額) | 額) | |||||
カテゴリー 3 | タイプ 1 | プラン1に係るもの | 3,809 円 | 5,164 円 | ||
30Mb/s | (ホーム 30) | (4,190 円) | (5,680 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 | 3,809 円 | 5,164 円 | |||
(マンションF 30) | (4,189 円) | (5,680 円) | ||||
プラン2-1 | 3,600 円 | 4,955 円 | ||||
100Mb/s | プラン2に係るもの | (マンションL 100) | (3,960 円) | (5,450 円) | ||
プラン2-2 | 3,200 円 | 4,555 円 | ||||
(マンションV 100) | (3,520 円) | (5,010 円) | ||||
プラン1に係るもの | 4,742 円 | 6,097 円 | ||||
300Mb/s | (ホーム 300) | (5,216 円) | (6,706 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 | 4,742 円 | 6,097 円 | |||
(マンションF 300) | (5,216 円) | (6,706 円) | ||||
プラン1に係るもの | 5,219 円 | 6,574 円 | ||||
1Gb/s | (ホーム 1ギガ) | (5,740 円) | (7,231 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 | 5,219 円 | 6,574 円 | |||
(マンションF1 ギガ) | (5,740 円) | (7,231 円) | ||||
タイプ 2 | プラン1に係るもの | 3,810 円 | 5,165 円 | |||
30Mb/s | (30 メガホーム) | (4,191 円) | (5,681 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 | 3,810 円 | 5,165 円 | |||
(30 メガマンションF) | (4,191 円) | (5,681 円) | ||||
プラン2-1 | 3,680 円 | 5,035 円 | ||||
100Mb/s | プラン2に係るもの | (100 メガマンションL) | (4,048 円) | (5,538 円) | ||
プラン2-2 | 3,280 円 | 4,635 円 | ||||
(100 メガマンションV) | (3,608 円) | (5,098 円) | ||||
プラン1に係るもの | 4,750 円 | 6,105 円 | ||||
300Mb/s | (300 メガホーム) | (5,225 円) | (6,715 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 | 4,750 円 | 6,105 円 | |||
(300 メガマンションF) | (5,225 円) | (6,715 円) | ||||
プラン1に係るもの | 5,250 円 | 6,605 円 | ||||
1Gb/s | (1 ギガホーム) | (5,775 円) | (7,265 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 | 5,250 円 | 6,605 円 | |||
(1 ギガマンションF) | (5,775 円) | (7,265 円) | ||||
プラン1に係るもの | 5,700 円 | 7,055 円 | ||||
5Gb/s | (5ギガホーム) | (6,270 円) | (7,760 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 | 5,700 円 | 7,055 円 | |||
(5ギガマンションF) | (6,270 円) | (7,760 円) | ||||
プラン1に係るもの | 6,050 円 | 7,405 円 | ||||
10Gb/s | (10ギガホーム) | (6,655 円) | (8,145 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 | 6,050 円 | 7,405 円 | |||
(10ギガマンションF) | (6,655 円) | (8,145 円) |
タイプ 3 | 30Mb/s | プラン1に係るもの (30M ホーム) | 3,810 円 (4,191 円) | 5,165 円 (5,681 円) | ||
プラン2に係るもの | プラン2-3 (30M マンションF) | 3,810 円 (4,191 円) | 5,165 円 (5,681 円) | |||
100Mb/s | プラン2に係るもの | プラン2-1 (100M マンションL) | 3,680 円 (4,048 円) | 5,035 円 (5,538 円) | ||
プラン2-2 (100M マンションV) | 3,280 円 (3,608 円) | 4,635 円 (5,098 円) | ||||
300Mb/s | プラン1に係るもの (300M ホーム) | 4,750 円 (5,225 円) | 6,105 円 (6,715 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 (300M マンションF) | 4,750 円 (5,225 円) | 6,105 円 (6,715 円) | |||
1Gb/s | プラン1に係るもの (1G ホーム) | 5,250 円 (5,775 円) | 6,605 円 (7,265 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 (1G マンションF) | 5,250 円 (5,775 円) | 6,605 円 (7,265 円) | |||
5Gb/s | プラン1に係るもの (5G ホーム EX) | 5,700 円 (6,270 円) | 7,055 円 (7,760 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 (5G マンションF EX) | 5,700 円 (6,270 円) | 7,055 円 (7,760 円) | |||
10Gb/s | プラン1に係るもの (10G ホーム EX) | 6,050 円 (6,655 円) | 7,405 円 (8,145 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 (10G マンションF EX) | 6,050 円 (6,655 円) | 7,405 円 (8,145 円) | |||
タイプ 4 | 30Mb/s | プラン1に係るもの (30M ホーム 自動更新なし) | 5,310 円 (5,841 円) | 6,665 円 (7,331 円) | ||
プラン2に係るもの | プラン2-3 ( 30M マンションF 自動更新なし) | 4,910 円 (5,401 円) | 6,265 円 (6,891 円) | |||
100Mb/s | プラン2に係るもの | プラン2-1 (100M マンションL 自動更新なし) | 4,780 円 (5,258 円) | 6,135 円 (6,748 円) | ||
プラン2-2 (100M マンションV 自動更新なし) | 4,380 円 (4,818 円) | 5,735 円 (6,308 円) | ||||
300Mb/s | プラン1に係るもの (300M ホーム 自動更新なし) | 6,250 円 (6,875 円) | 7,605 円 (8,365 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 (300M マンションF 自動更新なし) | 5,850 円 (6,435 円) | 7,205 円 (7,925 円) | |||
1Gb/s | プラン1に係るもの (1G ホーム 自動更新なし) | 6,750 円 (7,425 円) | 8,105 円 (8,915 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 (1G マンションF 自動更新なし) | 6,350 円 (6,985 円) | 7,705 円 (8,475 円) | |||
5Gb/s | プラン1に係るもの (5G ホーム EX 自動更新なし) | 7,200 円 (7,920 円) | 8,555 円 (9,410 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 (5G マンションF EX | 6,800 円 (7,480 円) | 8,155 円 (8,970 円) |
自動更新なし) | ||||||
10Gb/s | プラン1に係るもの (10G ホーム EX 自動更新なし) | 7,550 円 (8,305 円) | 8,905 円 (9,795 円) | |||
プラン2に係るもの | プラン2-3 (10G マンションF EX 自動更新なし) | 7,150 円 (7,865 円) | 8,505 円 (9,355 円) | |||
備考 1 通信の着信先は同時に1つまでとしていただきます。 2 料金額2は Netflix パックの料金を示します。 3 Netflix パックでは以下の機能を提供します 光ネットサービス、Netflix サービスへの接続機能(Netflix 合同会社が提供する機能と合わせて Netflix サービスの視聴が可能となります。Netflix 合同会社からの追加料金はありません) 4 料金額2における Netflix サービスの適用プランはスタンダードプランとなります。 |
2-1-2 加算額
(1) 端末設備に係る加算額
料 金 種 別 | 料 金 額 (1装置ごとに月額) | ||
配線設備多重装置利用料( マンションV) | 契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置される端末設備であって、DSL方式により1配線設備において他の電気通信事業者の電話サービス等と光ネットサービスに係る通信を同時に利用できる 機能を有する装置 | 400円(440円) | |
機器利用料 | 全ての品目における契約者回線を利用するために必要となる機器及び伝送設備 (タイプ3及びタイプ4に限る) | 光ネットサービス利用開始日を含 む料金月 | 0円 (0円) |
光ネットサービス利用開始日を含 む料金月の翌月 | 710円 (781円) | ||
光ネットサービス利用開始日を含む料金月の翌々月から36ヵ月後 の料金月まで | 694円 (763円) | ||
光ネットサービス利用開始日を含 む料金月の37ヵ月後以降 | 0円 (0円) |
備考
1 配線設備多重装置は、カテゴリー3におけるプラン2-2に係る契約に限り提供します。
2 配線設備多重装置を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離若しくは設備状況等により通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する場合又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。
3 配線設備多重装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。
4 削除
5 削除
6 第1項から第3項までについては、配線設備多重装置利用料(マンションV)に限り適用します。
7 2(料金額)2-1-1 カテゴリー3の全ての品目(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の光ネット申込をした契約者(光ネット申込をした時点において当社がサービスの提供を開始した日から解約を希望する日までの利用期間が定期契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)のうち、当社が別に定めるコミュファ光安心サポート Plus の申込みをした場合に限り、機器利用料を 710 円減額します。ただし、710 円を減額した後の機器利用料が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
料 金 種 別 | 料 金 額 (1契約者回線につき 100mまでごとに月額) |
区域外線路 | 1,500円 (1,650円) |
(2) 契約者回線の終端が光ネットサービス区域外となる場合((3)に該当する場合を除きます。)の加算額
(3) 契約者回線が異経路となる場合の加算額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の計算方法については、当社が指定するサービス取扱所において 閲覧に供します。 |
2-2 付加機能利用料
2-2-1 削除
2-2-2 パソコン向けセキュリティ対策サービス利用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) |
トレンドマイクロ株式会社が提供するセキュリティ対策ソフトウエア「ウイルスバスター クラウド月額版(1OS分)」のエンドユーザライセンス契約を、当社を通じて 提供するもの | 1契約者ごとに | 定額利用料の基本額に含みます。 |
トレンドマイクロ株式会社が提供するセキュリティ対策ソフトウエア「ウイルスバスター クラウド月額版(3OS分)」のエンドユーザライセンス契約を、当社を通じて 提供するもの | 1申込みごとに | 420 円 (462 円) |
2-2-3 電子メールサービス利用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) |
メールアドレス追加利用料 | 標準数を越えて利用する場合で、1メールアドレス追加ごとに | 100 円 (110 円) |
メール保存期間延長利用料 | 標準数を越えて利用する場合で、1メールアドレスでの利用につき | 無料 |
2-2-4 削除
2-2-5 削除
2-2-6 Netflix パックプレミアムプランオプション利用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
Netflix パックプレミアムプランオプション利用料 | Netflix パック 1 回線ごとに | 445 円(490 円) |
備考 1 利用日数に応じて日割します。 2 契約者からのNetflixパック提供の請求が初回の場合は、Netflixパックの提供を開始した月の翌々月1日から利用料を請求します。 |
2-2-7 ファストコネクトオプション利用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
ファストコネクトオプション利用料 | 1契約者回線ごとに | 700 円(770 円) |
2-2-8 開通前モバイルルーターレンタル利用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
開通前モバイルルーター利用料 | モバイル端末1台ごとに | 0 円(0 円) |
2-2-9 DAZN オプション利用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
DAZN オプション利用料 | 1 契約者ごとに | 1,750 円 (1,925 円) |
第2 手続きに関する料金
1 適用
区 分 | x x |
(1) 手続きに関する料金の適用 | ア 当社が光ネット申込を承諾し、申込者と光ネットサービス契約の締結を行うとき、2(料金額)に規定する契約事務手数料を適用します。ただし、光ネットサービスの提供を開始する前にその光ネットサービス契約の解除があった場合は、この限りではありません。 イ 当社は、契約者からの請求により、契約者回線等の利用の一時中断を行うとき、2(料金額)に規定する契約事務手数料を適用します。なお、利用の一時中断の期間が経過し再び利用を開始するときは、契約事務手数料の支払いを要しません。 ウ 当社は、契約者からの請求により、品目等の変更、利用サービスの変更、付加機能の提供、既に提供している付加機能の内容の変更を行うとき、2(料金額)に規定する変更事務手数料を適用します。 エ 当社は、契約者からの請求により、契約者回線等の移転を行うとき、2(料金額)に規定する移転事務手数料を適用します。 オ 契約者は、その光ネットサービスに関する料金について、請求書(振込用紙)によって支払うときは、当社が別に定める場合を除き、2(料金額)に規定する請求書送付手数料を適用します。 なお、適用の単位は1料金月内の送付を合算して1送付とします。 カ 当社は契約者からの請求により、契約者回線の移転を行うとき、2(料金額)に規定する変更事務手数料の支払いを要しません。 キ 契約者は、第 20 条(当社が行う光ネットサービス契約の解除)または第 32 条(利用停止)の規定により、当社が通知を行ったときは、当社が別に定める場合を除き、2(料 金額)に規定する通知事務手数料を適用します。 |
(2) 手続きに関する料金の減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して、その手続きに関する料金の額を減額して適用す ることがあります。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単位 | 料 金 額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 700円(770円) |
変更事務手数料 | 1変更ごとに | 3,000円(3,300円) |
移転事務手数料 | 1契約ごとに | 700円(770円) |
請求書送付手数料 | 1送付ごとに | 300円(330円) |
通知事務手数料 | 1通知ごとに | 200円(220円) |
備考
削除
工事の区分 | 適 用 |
ア 交換機等工事費 | サービス取扱局の交換設備又は主配線盤等にお ける工事について適用します。 |
イ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事について適用します。 |
ウ 屋内配線工事費 | 引込線のうち屋内に設置する部分の配線の設置又は移転の工事について適用します。 |
エ 機器工事費 | 配線設備多重装置の工事について適用します。 |
1 適用
工 事 費 の 適 用 | ||||||
(1) 工事費の算 定 | 工事費は、施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内 配線工事費及び機器工事費を合計して算定します。 | |||||
(2) 交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び付加機能工事費の適用 | 交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の工事について適用します。 | |||||
(3) 契約者回線 の移転及び同一住所での建物建替えの場合の工事費の減額適用 | ア 当社は、契約者からの請求により、契約者回線の移転を行うときは、2(工事費の額)に規定する工事費について、年末年始を除く、午前9時から午後5時まで の間の工事が可能な場合に限り、次表に定める移転先の品目、区分及び条件ごとに、工事費の総額から次表の右欄に定める額を減額します。ただし、25,000 円 を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。 | |||||
品目 | 区分及び条件 | 減額工事費 | ||||
30Mb /s | プラン1に係るものかつ当社が別に提供する光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの契約者(住居が集 合住宅以外の契約者に限ります。) | 14,000 円 (15,400 円) | ||||
プラン1に係るものかつ当社が別に提供する光電話サービスの契約者(住居 が集合住宅の契約者に限ります。) | 14,000 円 (15,400 円) | |||||
プ ラン 2 に係るもの | プラン2- 3かつ当社が別に提供する光電話サービスの契約者 | 14,000 円 (15,400 円) | ||||
100Mb /s | プ ラン 2 に係るもの | プラン2-1 | 22,000 円 (24,200 円) | |||
プラン2- 1かつ当社が別に提供する光電話サ ービスの契約者 | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
プラン2-2 | 22,000 円 (24,200 円) | |||||
プラン2- 2かつ当社が別に提供する光電話サ | 25,000 円 (27,500 円) |
ービスの契約者 | ||||||
300Mb /s | プラン1に係るもの | 22,000 円 (24,200 円) | ||||
プラン1に係るものかつ当社が別に提供する光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの契約者(住居が集 合住宅以外の契約者に限ります。) | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
プラン1に係るものかつ当社が別に提供する光電話サービスの契約者(住居 が集合住宅の契約者に限ります。) | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
プ ラ ン 2 に係るもの | プラン2-3 | 22,000 円 (24,200 円) | ||||
プラン2- 3かつ当社が 別に提供する光電話サービスの契約者 | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
1Gb/ s | プラン1に係るもの | 22,000 円 (24,200 円) | ||||
プラン1に係るものかつ当社が別に提供する光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの契約者(住居が集 合住宅以外の契約者に限ります。) | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
プラン1に係るものかつ当社が別に提 供する光電話サービスの契約者(住居が集合住宅の契約者に限ります。) | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
プ ラ ン 2 に係るもの | プラン2-3 | 22,000 円 (24,200 円) | ||||
プラン2- 3かつ当社が別に提供する光電話サ ービスの契約者 | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
5Gb/s | プラン1に係るもの | 22,000 円 (24,200 円) | ||||
プラン1に係るものかつ当社が別に提供する光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの契約者(住居が集 合住宅以外の契約者に限ります。) | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
プラン1に係るものかつ当社が別に提供する光電話サービスの契約者(住居 が集合住宅の契約者に限ります。) | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
プ ラ ン 2 に係るもの | プラン2-3 | 22,000 円 (24,200 円) | ||||
プラン2- 3かつ当社が 別に提供する光電話サービスの契約者 | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
10Gb/ s | プラン1に係るもの | 22,000 円 (24,200 円) | ||||
プラン1に係るものかつ当社が別に提 供する光テレビ伝送サービス及び光テレビ放送サービスの契約者(住居が集 | 25,000 円 (27,500 円) |
合住宅以外の契約者に限ります。) | ||||||
プラン1に係るものかつ当社が別に提供する光電話サービスの契約者(住居 が集合住宅の契約者に限ります。) | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
プ ラ ン 2 に係るもの | プラン2-3 | 22,000 円 (24,200 円) | ||||
プラン2- 3かつ当社が 別に提供する光電話サービスの契約者 | 25,000 円 (27,500 円) | |||||
イ 本減額適用を受ける場合、ウに定める最低利用期間があります。 ウ 最低利用期間は、移転工事が完了した日を起算日として起算日を含め 730 日目までとします。 エ 契約者は、最低利用期間内に光ネットサービスを解約した場合には、アの定めるところにより減額した工事費を当社が定める期日までに支払っていただきます。 オ 当社は、契約者からの請求により、契約者回線の移転を行うとき、2(工事費の額)に規定する契約者回線等の廃止に係る工事費について、年末年始を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から 12,000 円を減額します。ただし、12,000 円を減額した後の工事費が負となる場合 は、0円となるまでの額を減額します。 | ||||||
(4) 別棟配線等 の場合の屋内配線工事費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 | |||||
(5) 契約者回線 等の廃止に 係る工事費の適用 | 光ネットサービス契約の解除に伴い、当社が提供する契約者回線等を廃止する工事について適用します。 | |||||
(6) 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額 | |
交換機等工事費 | 1契約者回線ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |
回線終端装置工事費 | 1契約者回線ごとに | 8,000 円(8,800 円) | |
屋内配線工事費 | 1契約者回線ごとに | 14,000 円(15,400 円) | |
端末設備工事費 | プラン2-2の場合 | 1契約者回線ごとに | 無料 |
契約者回線等の廃止に係る工事費 | タイプ1の場合 | 1契約者回線ごとに | 10,000 円(11,000 円) |
タイプ2、タイプ3及びタ イプ4の場合 | 1契約者回線ごとに | 12,000 円(13,200 円) |
備考
1 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱、配管工事、xx工事又はxx引込み工事等特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。
2 同一建物内における屋内配線及び回線終端装置の移設に係る工事費については、実費を支払っていただきます。
3 カテゴリー3に係る契約者回線に適用します。
4 30Mb/s、100Mb/s、300Mb/s 及び 1Gb/s の品目(タイプ2に係るものに限ります。)の光ネット申込をした契約者(光ネット申込をした時点において当社がサービスの提供を開始した日から解約を希望する日までの利用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)のうち、当社が別に定めるコミュファ光安心サポート Plus の申込みをした場合に限り、カテゴリー3に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、1月1日から1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日(以下年末年始といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から 25,000 円を減額します。ただし、25,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
5 全ての品目(タイプ3及びタイプ4に係るものに限ります。)の光ネット申込をした契約者(光ネット申込をした時点において当社がサービスの提供を開始した日から解約を希望する日までの利用期間が定期契約期間に満たないことが明らかな契約者及び、第 19 条の2(契約者等が行う初期契約解除)に規定する初期契約解除が適用される場合を除きます。)において、カテゴリー3に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、1月1日から1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日(以下年末年始といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から 25,000 円を減額します。ただし、25,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | x x | ||||
( 1 ) 線路設置 費 の差 額負担 | ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに光ネットサービス契約を締結して、同一場所で光ネットサービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は 、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 | ||||
線路設置 費の額 ( 残額がある時に限ります。) | = | 新 たに提 供 を受ける光ネットサービスの線路設置費の額 | - | 解除する電気通信サービスに係る契約を新たに締結したものとみなした場合の線路設置費の額 | |
イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。 | |||||
( 2 ) 移転前の 区 域 外線路 の一 部を 使 用 する 場 合 の線 路 設置 費の適用 | 移転後の契約者回線の終端が光ネットサービス区域外となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路に限り、線路設置費を適用します。 | ||||
( 3 ) 契約者回 線 が異 経路となる場合 の線 路設置費の 適用 | 契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア その収容サービス取扱局が所在する光ネットサービス区域内において新設した線路 イ その収容サービス取扱局が所在する光ネットサービス区域を越 える地点から引込柱までの線路 |
2 線路設置費の額
2-1 2-2以外の場合
区 分 | 線路設置費の額 (1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに) |
線路設置費 | 100,000円(110,000円) |
2-2 契約者回線が異経路となる場合
区 分 | 線路設置費の額 |
線路設置費 | 別に算定する実費 |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 附帯サービスに関する料金の適用 | ア 契約者からの請求により、その光ネットサービスに関する料金について、利用明細書の発行を受けたときは、2(料金額)に規定する明細書送付手数料を適用します。 イ 契約者からの請求により、その光ネットサービスに関する料金について、口座振替のお知らせ等の発行を受けたときは、2(料金額)に規定する口座振替送付手数料を適用します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
明細書送付手数料 | 1料金月ごとに | 200 円(220 円) |
口座振替送付手数料 | 1料金月ごとに | 200円(220円) |
備考 上記の手数料には郵送料(実費)を含みます。 |
附則(平成14年10月25日ひカ発第1号、第2号)
(実施期日)
第1条 この約款は、平成14年11月1日から実施します。ただし、光ネットサービスの提供開始は平成1
4年11月27日からとします。
(特例措置)
第2条 平成14年11月1日から平成14年11月26日までの間に光ネット申込をし、かつ平成15年3月
31日までに光ネットサービスの提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金について、提供開始日より1ヶ月間無償とします。なお、1ヶ月間とは、提供開始日が属する暦月の日数をいいます。
(2)プラン1のタイプ1及びタイプ2に係る新規契約に伴う工事費について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から10,000円を減額します。
附則(平成14年11月20日ひカ発第3号、第4号)
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成14年11月27日から実施します。
(特例措置)
第2条 前条にかかわらず、附則(平成14年10月25日ひカ発第1号、第2号)第2条を次のとおり変更し、平成14年11月1日から適用します。
(特例措置)
第2条 平成14年11月1日から平成15年1月15日までの間に光ネット申込をし、かつ平成15年4月30日までに光ネットサービスの提供を開始した契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金について、提供開始日より1ヶ月間無償とします。なお、1ヶ月間とは、提供開始日が属する暦月の日数をいいます。
(2)プラン1のタイプ1及びタイプ2に係る新規契約に伴う工事費について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに
1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から10,000円を減額します。
附則(平成15年3月12日ひカ発第10号)
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成15年3月20日から実施します。
(特例措置)
第2条 前条にかかわらず、附則(平成14年11月20日ひカ発第3号、第4号)第2条は、なお効力を有するものとする。
2 平成15年3月20日から平成15年5月10日までの間に光ネット申込をした契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含
みます。)を除きます。)、及び平成 15年3月19日以前に光ネット申込をし、平成15年3月20日以降にサービス提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)を除きます。)には次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1のタイプ1、タイプ2及びタイプ3に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から1
2月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から20,000円を減額します。ただし、20,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から9,000円を減額します。ただし、9,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1の定額利用料について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日から1ヶ月間(当該提供開始日の属する月の暦日数により算定します。)は無償とします。
3 契約者は、前項の特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則(平成15年6月3日ひカ発第6号)
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成15年6月10日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成15年6月10日から平成15年8月20日までの間に光ネット申込をした契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)を除きます。)、及び平成15年6月9日以前に光ネット申込をし、平成15年6月10日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1のタイプ1、タイプ2及びタイプ3に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定に
より休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から1
2月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から20,000円を減額します。ただし、20,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から9,000円を減額します。ただし、 9,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1の定額利用料について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日から1ヶ月間(当該提供開始日の属する月の暦日数により算定します。)は無償とします。
2 契約者は、前項の特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則(平成15年7月25日ひカ発第15号、第16号)
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成15年8月1日から実施します。ただし、固定IPアドレスサービスの提供開始は平成15年9月1日からとします。
附則(平成15年8月14日ひカ発第21号)
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成15年8月21日から実施します。
(特例措置)
第2条 前条にかかわらず、附則(平成15年6月3日ひカ発第6号)第2条を次のとおり変更し、平成15年6月10日から適用します。
(特例措置)
第2条 平成15年6月10日から平成15年9月30日までの間に光ネット申込をした契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)を除きます。)、及び平成15年6月9日以前に光ネット申込をし、平成15年6月10日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1のタイプ1、タイプ2及びタイプ3に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及
び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時か ら午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から20,000円を減額します。ただし、20,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額しま す。
(2)プラン2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から9,000円を減額します。ただし、9,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1の定額利用料について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日から1ヶ月間
(当該提供開始日の属する月の暦日数により算定します。)は無償とします。
2 契約者は、前項の特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則(平成15年10月9日ひカ発第27号)
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成15年10月16日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成15年10月16日から平成16年1月30日までの間に光ネット申込をした契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)、及び平成15年10月16日以前に光ネット申込をし、平成15年10月16日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、無償とします。
(注)引込柱以降において建柱、配管工事、xx工事又はxx引込み工事等特別な工事を要する場合には、当該の実費を支払っていただきます。
(2)プラン1及びプラン2の定額利用料について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日から
1ヶ月間(当該提供開始日の属する月の暦日数により算定します。)は無償とします。
2 契約者は、前項の特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則(平成16年1月21日ひカ発第32号)
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成16年2月1日から実施します。
附則(平成16年1月26日ひカ発第35号)
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成16年2月2日から実施します。
附則(平成16年2月10日ひカ発第37号)
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成16年2月16日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成16年2月16日から平成16年5月14日までの間に光ネット申込をした契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)、及び平成16年2月15日以前に光ネット申込をし、平成16年2月16日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1及びプラン2の定額利用料について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含
む31日間は無償とします。
(注)ルータ機能付第1種IP電話サービス対応装置利用料を除きます。
2 前項の特例措置を受ける契約者に限り、最低利用期間を2ヶ月間(当該提供開始日の属する月及び翌月の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、プラン2-1のタイプ2又はプラン2-2のタイプ2を適用している契約者グループに属する契約者については、光ネットサービスの提供を開始した日の翌料金月もプラン2-1のタイプ1又はプラン2-2のタイプ1の料金額を適用します。
4 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則(平成16年2月23日ひカ発第39号)
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成16年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成16年4月19日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成16年6月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成16年6月1日から平成16年9月30日までの間に光ネット申込をした契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)、及び平成16年5月31日以前に光ネット申込をし、平成16年6月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、本条に定める場合をのぞき、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が
負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1のタイプ1の定額利用料について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日の翌料金月から12ヶ月間は1,420円を減額します。ただし、本減額を適用する期間内に、当該光ネットサービス契約の解除があった場合には、解除があった日を含む料金月については本減額をその利用日数に応じて日割します。
なお、本減額を適用する期間内に、当該契約をプラン1のタイプ2へ変更した場合は本項第4号の特例措置を、また、当該契約の解除の通知と同時に当社が提供する光ネットアクセスサービスのプラン1のタイプ1への申込みがあった場合は光ネットアクセスサービス契約約款における附則(平成16年6月1日)第2条第1項第3号の特例措置を、当該契約において本減額を適用する料金月まで受けることができます。ただし、契約変更(解除及び新規契約を含む)のあった料金月における定額利用料の減額は利用日数に応じて日割します。
(4)プラン1のタイプ2の定額利用料について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日の翌料金月から12ヶ月間は1,500円を減額します。ただし、本減額を適用する期間内に、当該光ネットサービス契約の解除があった場合には、解除があった日を含む料金月については本減額をその利用日数に応じて日割します。
なお、本減額を適用する期間内に、当該契約をプラン1のタイプ1へ変更した場合は本項第3号の特例措置を、また、当該契約の解除の通知と同時に当社が提供する光ネットアクセスサービスのプラン1のタイプ1への申込みがあった場合は光ネットアクセスサービス契約約款における附則(平成16年6月1日)第2条第1項第3号の特例措置を、当該契約において本減額を適用する料金月まで受けることができます。ただし、契約変更(解除及び新規契約を含む)のあった料金月における定額利用料の減額は利用日数に応じて日割します。
(5)プラン1のタイプ3及びプラン2の定額利用料について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む31日間は無償とします。
(注)ルータ機能付第1種IP電話サービス対応装置利用料を除きます。
2 前項の特例措置を受ける契約者のうちプラン1のタイプ3及びプラン2に属する契約者に限り、最低利用期間を2ヶ月間(当該提供開始日の属する月及び翌月の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者については、光ネットサービスの提供を開始した日の翌料金月については(15)欄により定額利用料を減額しません。
4 第1項第3号又は第4号の特例措置を受ける契約者が料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を受ける場合は、(14)欄による定額利用料の減額後の料金額に特例措置を適用します。
5 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
(経過措置)
第3条 平成16年5月31日までに光ネット申込をした契約者は、料金表第1表第1の1(適用)の(14)
欄の適用の申出があり、かつ、同欄の適用に限り長期継続利用期間が満了しているものとみなします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成16年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成16年10月18日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成17年1月31日までに光ネット申込をし、平成16年10月18日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、本条に定める場合をのぞき、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1のタイプ1に係る定額利用料について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む1年間
(365日とします。)に限り、1料金月毎に1,420円を減額します。ただし、次に定める場合(別に定める場合を除きます。)には本減額をその利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日に当該契約の提供を開始したとき。 イ 料金月の初日以外の日に当該契約の種類等を変更したとき。ウ 料金月の初日以外の日に当該契約を解除したとき。
エ 料金月の末日以外の日に本減額の期間が終了したとき。
また、本減額を適用する期間内に、当該契約をプラン1のタイプ2へ変更した場合は本項第4号
の特例措置を、また、当該契約の解除の通知と同時に当社が提供する光ネットアクセスサービスのプラン1のタイプ1への申込みがあった場合は光ネットアクセスサービス契約約款における附則(平成16年10月18日)第2条第1項第3号の特例措置を、当該契約において本減額を適用する期間まで受けることができます。
(4)プラン1のタイプ2に係る定額利用料について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む1年間
(365日とします。)に限り、1料金月毎に1,500円を減額します。ただし、次に定める場合(別に定める場合を除きます。)には本減額をその利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日に当該契約の提供を開始したとき。 イ 料金月の初日以外の日に当該契約の種類等を変更したとき。ウ 料金月の初日以外の日に当該契約を解除したとき。
エ 料金月の末日以外の日に本減額の期間が終了したとき。
また、本減額を適用する期間内に、当該契約をプラン1のタイプ1へ変更した場合は本項第3号の特例措置を、また、当該契約の解除の通知と同時に当社が提供する光ネットアクセスサービスのプラン1のタイプ1への申込みがあった場合は光ネットアクセスサービス契約約款における附則(平成16年10月18日)第2条第1項第3号の特例措置を、当該契約において本減額を適用する期間まで受けることができます。
(5)プラン1のタイプ3の定額利用料(ルータ機能付第1種IP電話サービス対応装置利用料を除きます。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む31日間は無償とします。
(6)プラン2の定額利用料(ルータ機能付第1種IP電話サービス対応装置利用料を除きます。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者のうちプラン1のタイプ3に属する契約者については最低利用期間を
2ヶ月間(当該提供開始日の属する月及び翌月の暦日数により算定します。)とします。また、前項の特例措置を受ける契約者のうちプラン2に属する契約者については最低利用期間を4ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から3ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む料金月から4料金月間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1項第3号又は第4号の特例措置を受ける契約者が料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を受ける場合は、(14)欄による定額利用料の減額後の料金額に特例措置を適用します。
5 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成16年11月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成17年1月12日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成17年2月10日から実施します。
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成17年2月14日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成17年5月10日までに光ネット申込をし、平成17年2月14日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、本条に定める場合をのぞき、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1のタイプ1に係る定額利用料について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む1年間
(365日とします。)に限り、1料金月毎に1,420円を減額します。ただし、次に定める場合(別に定める場合を除きます。)には本減額をその利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日に当該契約の提供を開始したとき。 イ 料金月の初日以外の日に当該契約の種類等を変更したとき。ウ 料金月の初日以外の日に当該契約を解除したとき。
エ 料金月の末日以外の日に本減額の期間が終了したとき。
また、本減額を適用する期間内に、当該契約をプラン1のタイプ2へ変更した場合は本項第4号の特例措置を、また、当該契約の解除の通知と同時に当社が提供する光ネットアクセスサービスのプラン1のタイプ1への申込みがあった場合は光ネットアクセスサービス契約約款における附則(平成17年2月14日)第2条第1項第3号の特例措置を、当該契約において本減額を適用する期間まで受けることができます。
(4)プラン1のタイプ2に係る定額利用料について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む1年間
(365日とします。)に限り、1料金月毎に1,500円を減額します。ただし、次に定める場合(別に定める場合を除きます。)には本減額をその利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日に当該契約の提供を開始したとき。 イ 料金月の初日以外の日に当該契約の種類等を変更したとき。ウ 料金月の初日以外の日に当該契約を解除したとき。
エ 料金月の末日以外の日に本減額の期間が終了したとき。
また、本減額を適用する期間内に、当該契約をプラン1のタイプ1へ変更した場合は本項第3号の特例措置を、また、当該契約の解除の通知と同時に当社が提供する光ネットアクセスサービスのプラン1のタイプ1への申込みがあった場合は光ネットアクセスサービス契約約款における附則(平成17年2月14日)第2条第1項第3号の特例措置を、当該契約において本減額を適用する期間まで受けることができます。
(5)プラン1のタイプ3の定額利用料(ルータ機能付第1種IP電話サービス対応装置利用料を除きます。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む31日間は無償とします。
(6)プラン2の定額利用料(ルータ機能付第1種IP電話サービス対応装置利用料を除きます。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者のうちプラン1のタイプ3に属する契約者については最低利用期間を
2ヶ月間(当該提供開始日の属する月及び翌月の暦日数により算定します。)とします。また、前項の特例措置を受ける契約者のうちプラン2に属する契約者については最低利用期間を4ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から3ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む料金月から4料金月間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1項第3号又は第4号の特例措置を受ける契約者が料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を受ける場合は、(14)欄による定額利用料の減額後の料金額に特例措置を適用します。
5 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成17年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成17年6月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成17年8月19日までに光ネット申込をし、平成17年6月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解約し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1及びプラン2の定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、最低利用期間を4ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から3ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は(14)欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む料金月から4料金月間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
第3条 平成17年5月31日までに料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄(長期継続利用申出に係る料金の適用)を申し込まれた契約者については、次の特例措置を実施します。
(1)料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄のアを次のとおり読み替えます。
ア 当社は、契約者から次表の左欄に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、申出のあった日の翌料金月(光ネット申込と同時
継続して利用する期間 | 定額利用料の減額 |
長期継続利用の申出のあった日から起算して、その日を含む料金月の12ヶ月後の料金月の末日まで(光ネット申込と同時に長期継続利用の申出があった場合には、光ネットサービスの提供を開始した日から365日 後までとします。) | 定額利用料に 0.15を乗じて得た額 |
に長期継続利用の申出があった場合には、光ネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)とします。)から、長期継続利用の申出のあった日から起算してその日を含む料金月の12ヶ月後の料金月の末日まで(光ネット申込と同時に長期継続利用の申出があった場合には、サービス開始日から365日後までとします。)、定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。以下この欄においては同じとします。)について、同表の右欄に規定する額を減額します。ただし、料金月の初日以外の日にこの減額が開始又は終了する料金月については、同表の右欄に規定する額をその減額に係る日数に応じて日割します。
(2)料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用期間の満了後は、料金表第1表第1の1(適用)の(1
7)欄(継続利用経過期間に係る料金の適用)のアの表の経過期間のうち、起算日を含む731日目以降の期間に該当するものとする。
第4条 この改正約款実施の際現に、改正前の約款により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成17年9月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成17年12月26日までに光ネット申込をし、平成17年9月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1及びプラン2の定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、最低利用期間を4ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から3ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は(14)欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む料金月から4料金月間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成17年11月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成18年1月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成18年3月31日までに光ネット申込をし、平成18年1月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合
に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1及びプラン2の定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、最低利用期間を4ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から3ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は(14)欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む料金月から4料金月間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正約款は、平成18年2月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成17年12月31日までに光ネット申込をし、平成18年2月1日以降にサービスの提供を開始する、愛知県xx市、愛知県xx市、愛知県xxx市、愛知県日進市及び岐阜県岐阜市の提供区域の契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円)を減額した後の
工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1及びプラン2の定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む123日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、最低利用期間を4ヶ月間(当該提供 開始日の属する月及びその翌月から3ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、光ネットサービスの提供開始日を含む123日間は(14)欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む料金月から5料金月間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成18年4月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成18年6月30日までに光ネット申込をし、平成18年4月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線
工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1及びプラン2の定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、最低利用期間を4ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から3ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は(14)欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む料金月から4料金月間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成18年7月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成18年9月30日までに光ネット申込をし、平成18年7月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1及びプラン2の定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、最低利用期間を4ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から3ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は(14)欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む料金月から4料金月間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成18年9月25日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成18年9月29日から実施します。
(経過措置)
第2条 平成18年9月28日までに第1種IP電話サービスの申込みを行った契約者のうち、ルータ機能付第1種IP電話サービス対応装置の申込みを行っていない契約者については、この改正約款実施の日以降、次のとおり取り扱います。
(1)第25条の2(IP電話サービスの種類)のただし書きを「ただし、第1種IP電話サービスの提供を受けるためには、第1種IP電話サービスに対応した機器が必要となります。」と読み替えます。
(2)第25条の6(5)号の規定を除外します。
2 平成18年9月28日までにルータ機能付第1種IP電話サービス対応装置の申込みを行った契約者の うち、第1種IP電話サービスの申込みを行っていない契約者については、この改正約款実施の日以降、次のとおり取り扱います。
(1)第25条の6(5)号の規定のうち、「(第1種IP電話サービスを利用する契約者に限ります。)」を適用除外とします。
(2)料金表 第1表料金 第1利用料金 1適用 (11)ルータ機能付第1種IP電話サービス対応装置及び無線 LAN 対応ルータに関する料金等の適用のうち、エ項を適用除外とします。
(3)ルータ機能付第1種IP電話サービス対応装置の利用料について、料金表の規定に関わらず、次の料金額を適用します。
料金表 第1表 第1利用料金 2料金額 2-1-2(1)端末設備に係る月額加算額
料 金 種 別 | 料金額(1装置ごとに月額) |
ルータ装置利用料 | ルータ機能付第1種IP電話サービス対応装置利用料(但し、第1種IP電話サ ービスを利用しない場合) | 700円 |
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成18年10月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成19年1月31日までに光ネット申込をし、平成18年10月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1及びプラン2の定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、最低利用期間を4ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から3ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は(14)欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む料金月から4料金月間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成19年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成19年2月1日から実施します。
ただし、この改正約款第19条(契約者が行う光ネットサービス契約の解除)第3項、第20条(当社が行う光ネットサービス契約の解除)第6項及び料金表第2表(工事に関する費用)契約者回線等の廃止に係る工事費については、平成19年4月1日以降に光ネット申込をし、同日以降にサービスの提供を開始する契約者から適用します。
(特例措置)
第2条 平成19年4月30日までに光ネット申込をし、平成19年2月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が最低利用期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1及びプラン2の定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、最低利用期間を4ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から3ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は(14)欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む料金月から4料金月間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
5 契約者は、この条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成19年4月6日から実施します。
ただし、PLCアダプタの提供開始は平成19年5月 1 日からとします。
(特例措置)
第2条 平成19年4月6日から平成19年4月30日までの間にPLCアダプタ申込みをし、平成19年5月
1 日以降にPLCアダプタの提供を開始する契約者(申込み時点において、光ネットサービスの提供を開始している者に限ります。)には、PLCアダプタ利用料について、提供開始日を含む31日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、最低利用期間を13ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から12ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成19年5月1日から実施します。
ただし、この改正約款第12条(基本契約期間)については、平成19年5月1日以降に光ネット申込をし、同日以降にサービスの提供を開始する契約者から適用します。適用開始以前に光ネット申込をした契約者は、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
第2条 平成19年7月31日までに光ネット申込をし、平成19年5月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた
日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1及びプラン2の定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、基本契約期間を15ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から14ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、光ネットサービスの提供開始日を含む92日間は(14)欄による定額利用料の減額を適用しません。
4 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、光ネットサービスの提供を開始した日を含む料金月から4料金月間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
(PLCアダプタに関する特例措置)
第3条 平成19年5月1日から平成19年7月31日までの間にPLCアダプタ申込みをした契約者には、P LCアダプタ利用料について、提供開始日を含む31日間は無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、最低利用期間を13ヶ月間(当該提供開始日の属する月及びその翌月から12ヶ月間の暦日数により算定します。)とします。
(特例措置の適用)
第4条 契約者は、第2条(特例措置)及び第3条(PLCアダプタに関する特例措置)に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成19年8月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成19年8月1日から平成19年10月31日までに光ネット申込をし、平成19年8月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提
供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)プラン1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)プラン2-1に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,
000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1及びプラン2の定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、次表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお、契約者は、選択特例措置を選択した後、これを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置1 | 当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間を 無償とします。 |
選択特例措置2 | 当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む61日間を無償とします。 また、当社が別に定める「おまかせ訪問ダブルサポート」の「基本メニ ュー1」若しくは「基本メニュー2」のどちらか一方を無償とします。 |
選択特例措置3 | 当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む31日間を無償とします。 また、当社が別に定める「パソコンスクール by AVIVA」の受講料金 を無償とします。 |
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置1 | 光ネットサービスの提供開始日を含む457日間 |
選択特例措置2 | 光ネットサービスの提供開始日を含む426日間 |
選択特例措置3 | 光ネットサービスの提供開始日を含む396日間 |
2 前項の特例措置を受ける契約者については、選択した選択特例措置に基づき、次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置1 | 光ネットサービスの提供開始日を含む92日間 |
選択特例措置2 | 光ネットサービスの提供開始日を含む61日間 |
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、第1項で選択した選択特例措置により、次に定める期間は(14)欄による定額利用料の減額を適用しません。
選択特例措置3 | 光ネットサービスの提供開始日を含む31日間 |
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置1 | 光ネットサービスの提供開始日を含む92日間 |
選択特例措置2 | 光ネットサービスの提供開始日を含む61日間 |
選択特例措置3 | 光ネットサービスの提供開始日を含む31日間 |
4 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、第1項で選択した選択特例措置により、次に定める期間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
(特例措置の適用)
第3条 契約者は、第2条(特例措置)に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成19年11月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成19年11月1日から平成20年1月31日までに光ネット申込をし、平成19年11月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(現に契約している光ネットアクセスサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネットサービス契約の締結を行う契約者及び3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)カテゴリー1及びカテゴリー2におけるプラン1及びプラン2-3に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、
25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(2)カテゴリー1及びカテゴリー2におけるプラン2-1及びプラン2-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(3)カテゴリー1の契約者については、カテゴリー1の定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、次表に定める選択特例措置から契約者が選択するものとします。
なお、契約者は、選択特例措置を選択した後、これを変更することはできません。
区分 | 内容 |
選択特例措置1 | 当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間を 無償とします。 |
選択特例措置2 | 当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む61日間を無償とします。 また、当社が別に定めるおまかせ訪問ダブルサポートの基本メニュー 1若しくは基本メニュー2のどちらか一方を1回の提供に限り無償とします。 |
(4)カテゴリー2の契約者については、定額利用料(基本額及び加算額の配線設備多重装置利用料に限ります。)について、当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間を無償とします。
2 前項の特例措置を受ける契約者については、次に定める基本契約期間を適用します。
区分 | 基本契約期間 |
選択特例措置1 | 光ネットサービスの提供開始日を含む457日間 |
選択特例措置2 | 光ネットサービスの提供開始日を含む426日間 |
(1)カテゴリー1の契約者については、前項で選択した選択特例措置に基づき、次に定める基本契約期間を適用します。
(2)カテゴリー2の契約者については、基本契約期間を光ネットサービスの提供開始日を含む457日間とします。
3 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、次に定める期間は(14)欄による定額利用料の減額を適用しません。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置1 | 光ネットサービスの提供開始日を含む92日間 |
選択特例措置2 | 光ネットサービスの提供開始日を含む61日間 |
(1) カテゴリー1の契約者については、第1項で選択した選択特例措置により、次に定める期間とします。
カテゴリー2の契約者については、光ネットサービスの提供開始日を含む92日間とします。
4 第1項の特例措置を受ける契約者のうち、料金表第1表第1の1(適用)の(15)欄により定額利用料を減額している契約者グループに属する契約者について、次に定める期間は(15)欄による定額利用料の減額を適用しません。
(1)カテゴリー1の契約者については、第1項で選択した選択特例措置により、次に定める期間とします。
区分 | 減額を適用しない期間 |
選択特例措置1 | 光ネットサービスの提供開始日を含む92日間 |
選択特例措置2 | 光ネットサービスの提供開始日を含む61日間 |
(2)カテゴリー2の契約者については、光ネットサービスの提供開始日を含む92日間とします。
(カテゴリー1及び2相互間の品目等の変更に伴う特例措置の適用について)
第3条 当社が当該光ネットサービスの工事を完了した日までにカテゴリー1及び2
相互間の品目等の変更(利用サービスの変更を含む)を当社に申し出た契約者に対し、当社は第2条
(特例措置)に定める変更後のカテゴリーに係る特例措置を適用します。
(オフィス光ネットサービスへ利用サービスの変更を実施する場合の特例措置)
第4条 光ネットサービス契約の解除を行うと同時に新たにオフィス光ネットサービス契約約款に基づくオフィス光ネットサービス契約の締結を行う場合、契約者には次の特例措置を実施します。
(1)料金表第1表第1の1(適用)の(3)欄の基本契約期間内に光ネットサービス契約の解除した際に当社が請求する契約解除料を免除します。
(2)料金表第1表第1の1(適用)の(14)欄の適用を申出した契約者については、当該期間満了前に光ネットサービス契約解除した際に当社が請求する額を免除します。
(利用サービスの変更における特例措置の適用について)
第5条 利用サービスの変更を行う契約者については、契約変更前の特例措置のとおりとします。ただし、本附則第2条第1項(1)及び(2)を除きます。
(特例措置の適用)
第6条 契約者は、第2条から第5条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成20年2月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成20年2月1日から平成20年4月30日までに光ネット申込をし、平成20年2月1日以降にサービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光ネット申込をした契約者(現に契約している光ネットアクセスサービスの解除の通知を行うと同時に新たに光ネットサービス契約の締結を行う契約者及び3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)及び光ネット申込した時点において利用期間が基本契約期間に満たないことが明らかな契約者を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
ただし、当該光ネット申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし、当社が別に定める場合を除きます。)が、同一の場所において当該光ネット申込に係る光ネットサービス以外の当社が提供する電気通信サービスの提供を受けている場合は、契約者はこの特例措置を受けることはできません。
(1)カテゴリー1及びカテゴリー2におけるプラン1及びプラン2-3に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、土曜日、日曜日及び祝日(国民の休日に関する法律(昭和27年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日、4月30日から5月2日までの日及び12月29日から12月31日までの日をいい、以下単に祝日といいます。)を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から25,000円を減額します。ただし、
25,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。