用語 用語の意味 1 有線テレビジョン放送施設 会社が有線テレビジョン放送を行なう為の機械、器具、電線その他の電気的設備 2 放送サービス 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること 3 加入契約 会社から放送サービスを受ける為の契約 4 加入申込 加入契約の申込 5 加入申込者 加入申込をした者 6 加入者 会社と加入契約を締結した者 7 代理店 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 8 引込設備...
放送サービス契約約款
(約款の適用)
第 1 章 総則
第1条 ひまわりネットワーク株式会社(以下「会社」といいます)は、放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 会社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の放送サービス契約約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 有線テレビジョン放送施設 | 会社が有線テレビジョン放送を行なう為の機械、器具、電線その他の電気的設備 |
2 | 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること |
3 | 加入契約 | 会社から放送サービスを受ける為の契約 |
4 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
5 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
6 | 加入者 | 会社と加入契約を締結した者 |
7 | 代理店 | 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 |
8 | 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設に接続された引込点か ら加入者宅の保安器または光接続箱までに設置された引込線及び機器 |
9 | 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅の保安器または光接続箱の出力端子から受信機までに設置された宅内線、受信機 |
10 | 光放送端末 | 会社が貸与し、放送サービスを受信するために光信号を電気信号に変換する装置(V- ONU) |
11 | 光通信端末 | 会社が貸与し、放送サービスを受信するために光信号を電気信号に変換する装置(D- ONU) |
12 | 無線通信端末(親機) | 会社が貸与し、無線通信を利用してデータの送受信を行う装置(無線LAN親機) |
13 | 無線通信端末(子機) | 会社が貸与し、無線通信を利用してデータの送受信を行う装置(無線LAN子機) |
14 | 受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機及び FM 受信機 |
15 | デジタル放送サービス | 会社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ会社が貸与するデジタルホームタ ーミナルを利用し、デジタル方式による番組を視聴できるようにするサービス |
16 | デジタルホームターミナル | 会社が貸与し、デジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続するコンバーター、 録画機能や通信機能などを持ったデジタルホームターミナルもある |
17 | 接続者 | 会社の施設により電波障害対策を受けている建物及び会社の導入済みマンション等に お住まいで、一般放送のみのサービスを受けている者 |
18 | C-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御 する、IC を組み込んだ会社が貸与するカード |
19 | B-CAS | 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 |
20 | B-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御 する、IC を組み込んだ B-CAS が貸与するカード |
第 2 章 加入契約
(加入者の単位)
第4条 加入契約は引込線 1 回線ごとに締結するものとします。
2 世帯又は各企業ごとに加入契約を締結するものとします。
3 ひまわり光サービスと従来の同軸(HFC)サービスは同時に契約できません。
(加入申込の方法)
第5条 加入申込をするときは、この約款をご承認の上、次の書類を会社又は代理店に提出していただきます。
(1) 加入申込者の氏名、住所、放送サービスを受ける受信機の台数、利用を希望する放送サービスの種類等所定の事項を記入した加入申込書。
(加入申込の承諾)
第6条 会社は、前条の定めにかかわらず、次の場合には加入申込を承諾しないことがあります。
(1) 加入申込について、引込設備及び宅内設備の設置又は保守することが技術上著しく困難な場合。
(2) 加入申込について、引込設備の設置又は保守することが著しく多額の費用を要する場合。
(3) 加入申込者が放送サービスの料金又は工事費の支払いを怠る恐れがある場合。
(4) その他放送サービスに関する会社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
(5) 加入者が、当社の提供する放送サービスを、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外で使用する場合。
2 加入契約は、会社が加入申込を審査し、承諾したときに成立するものとします。
3 会社は、放送法第 147 条第 1 項の有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、放送法第 150条の 2 第 1 項の書面(以下「契約書面」といいます)を作成し、加入者に交付するものとします。
4 加入者の承諾があるときは、会社は、契約書面の交付に代えて、放送法第 150 条の 2 第 2 項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により前項の事項を加入者に提供することができるものとします。
(加入申込書記載事項の変更)
第7条 加入者は、その氏名、名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更、支払方法の変更等加入申込書記載事項に変更のある場合、速やかに会社に届け出るものとします。
2 加入者は、前項の場合、別途会社の定める規定により変更に要する費用をお支払いいただきます。
(B-CAS への登録)
第8条 デジタル放送サービスを受ける加入者の個人情報は、会社への加入申込と同時に B-CAS へ登録されます。また、個人情報の変更が生じた場合も会社から B-CAS へ連絡いたします。ここで登録される個人情報とは、加入者の氏名、生年月日、性別、住所及び電話番号を特定する情報をいいます。また、会社は B-CAS との間に秘密保守契約を結び、加入者の保護をはかることとします。
(B-CAS カードの取扱いについて)
第9条 B-CAS カードに関する取扱いについては、B-CAS の「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第 3 章 放送サービスの内容
(放送サービスの種類)
第10条 会社は、定められた業務区域内で次の放送サービスを提供します。
(1) 録画機能を持たないデジタルホームターミナルにより提供される、デジタル放送サービス基本利用料金の範囲内で行う放送サービス。(以下「デジタルベーシックチャンネル」といいます)
(2) デジタル放送サービス基本利用料金以外の別表記載の有料による録画機能付きデジタルホームターミナルに
より提供されるサービス。(以下「楽録」といいます)
(3) デジタル放送サービス基本利用料金以外の別表記載の有料による再生機能及び録画機能付きデジタルホームターミナルにより提供されるサービス。(以下「ブルーレイ搭載楽録」といいます)
(4) デジタル放送サービス基本利用料金以外の別表記載の有料による録画機能を持たない新4K放送対応デジタルホームターミナルにより提供されるサービス。(以下「新4K放送対応STB」といいます)
(5) デジタル放送サービス基本利用料金以外のそれぞれ別表に定められた有料による放送サービス。但し、WOWOWの有料放送は含みません。(以下「デジタルペイチャンネル」といいます)
(6) 基本利用料金以外の有料によるWOWOW の放送を同時に再送信するサービス。
(7) デジタル放送サービス基本利用料金以外のそれぞれ別表に定められた有料による映像配信サービス。(以下
「IP-VOD」といいます)
(8) ひまわり光サービスにおける楽録及びブルーレイ搭載楽録により提供されるデジタル放送サービス基本料金の範囲内で行うポータルサイトサービス(以下「ひまわりらくナビ」といいます)
(デジタルベーシックチャンネルの利用)
第11条 デジタルベーシックチャンネルは、それぞれ最低 1 ヶ月間利用していただきます。
2 複数のデジタルベーシックチャンネルを同時に利用することはできません。
3 コース変更手続に要する別途会社が定める費用は加入者の負担となります。
(楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K放送対応STBの利用)
第12条 接続者は、デジタルベーシックチャンネルを利用せずに、楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K放送対応STBのみを利用することはできません。
2 会社は、楽録又はブルーレイ搭載楽録の利用者には、録画機能を持たないデジタルホームターミナルに替えて録画機能付きデジタルホームターミナルを設置します。楽録又はブルーレイ搭載楽録契約の解約又は解除により楽録又はブルーレイ搭載楽録加入契約が終了する場合は、録画機能付きデジタルホームターミナルを撤去し、録画機能を持たないデジタルホームターミナルに替えるものとします。この場合の設置や撤去等に要する費用は加入者の負担となります。
3 会社は、新4K放送対応STB利用者には、楽録又はブルーレイ搭載楽録に追加して新4K放送対応STBを設置します。録画機能を持たないデジタルホームターミナルにおいては、新4K放送対応STBに替えて設置します。新4 K放送対応STBの解約により新4K放送対応STB加入契約が終了する場合は、新4K放送対応STBを撤去し、録画機能を持たないデジタルホームターミナル又は楽録又はブルーレイ搭載楽録に替えるものとします。この場合の設置や撤去に要する費用は加入者の負担となります。
4 楽録は、同軸サービス加入者の場合、サービスの提供を開始した日から起算して最低 1 年間利用していただきます。光サービス加入者は、楽録を 2 台以上利用している場合、2 台目以降の楽録に限りサービスの提供を開始した日から起算して最低 1 年間利用していただきます。
5 ブルーレイ搭載楽録は、サービスの提供を開始した日から起算して最低 2 年間利用していただきます。
6 新4K放送対応STBは、サービスの提供を開始した日から起算して最低〇年間利用していただきます。
7 前 2 項において、最低利用期間内に解約又は解除があった場合、解約又は解除料として、解約又は解除日の属する日の翌月から前項に定める最低利用期間の未経過分に対する楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料の合計額をお支払いいただきます。
(IP-VOD の利用)
第13条 IP-VOD の利用は、「IP-VOD サービス「milplus(みるプラス)」加入契約約款」および「IP-VOD サービス利用規約」に定めるところによります。
(デジタルペイチャンネルの利用)
第14条 接続者は、デジタルベーシックチャンネルを利用せずに、デジタルペイチャンネルのみを利用することはできません。
2 デジタルペイチャンネルは、毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として利用することが出来るものとし、月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。
(放送番組、放送内容の変更)
第15条 会社は、番組の追加・削除・変更を実施する場合があります。
2 会社は、次の場合、放送内容を予告無しに変更することがあります。
(1) 天災事変その他の非常事態が発生した場合又は発生する恐れがある場合。
(2) その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
第 4 章 放送サービスの休止等
(放送サービス利用の休止)
第16条 加入者は、家屋の建て替え等やむをえない事由が発生した場合、会社に届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することがxxxx。但し、この休止期間は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位とし 1 回につき 12 ヶ月を限度とします。
2 休止期間中のデジタル放送サービス基本利用料金、楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金、デジタルペイチャンネル利用料金及び IP-VOD 利用料金は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月まで無料とします。但し、この場合加入者は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の設備維持費として、月額 400円(税込 432 円)をお支払いいただきます。
3 休止した日の属する月及び再開した日の属する月のデジタル放送サービス基本利用料金は、日割りによる精算はいたしません。
4 休止期間終了時、新規申込受付を終了したサービスを利用していた場合、会社は当該契約を終了させることができるものとします。
(放送サービスの中断)
第17条 会社は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
(1) 有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
(2) 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 会社は、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。
(放送サービスの停止)
第18条 会社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、放送を停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1) 加入契約料金、利用料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務
(以下「債務」といいます)について支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2) 第 35 条(放送サービスの上映及び頒布の禁止)の規定に違反した場合。
2 会社は、前項の規定により、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日及び期間を加入者に連絡します。
第 5 章 工事及び保守
(デジタルホームターミナル)
第19条会社は、デジタルベーシックチャンネルの加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機 1 台ごとにデジタルホームターミナル(リモートコントローラーは除く)を 1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料金に含まれるものとします。
2 加入者が故意又は過失により貸与機器を破損又は紛失した場合には、加入者はその損害分として、別表記載の損害賠償金を会社に支払うものとします。
3 加入者は、会社が認める場合を除き、光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナルの交換を請求できません。但し、会社が認める場合の交換であっても、交換手数料を申し受ける場合があります。
4 デジタルホームターミナルの通信機能の利用は、設備・技術的制約等で利用できない場合があることに同意し、その通信機能を利用する場合は、利用者の責任において行うものとします。
5 会社は、視聴状態の確認を行うために、第 44 条(個人情報の取扱い)の規定を遵守した上で、加入者の使用するデジタルホームターミナルと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
(C-CAS カード)
第20条 C-CAS カードを必要とするデジタルホームターミナルを利用する加入者は、C-CAS カードを会社から貸与するものとします。また、会社は必要に応じて、加入者に C-CAS カードの交換及び返却を請求できるものとします。
2 C-CAS カードは会社に帰属し、会社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄を禁止し、それらが行われたことによる会社及び第 3 者に及ぼされた損害、利益損失については、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意又は過失によりC-CAS カードを破損又は紛失した場合には、加入者はその損害分として、別表記載の損害賠償金を会社に支払うものとします。
(引込設備、宅内設備の設置工事)
第21条 会社は、会社から引込設備までを所有し、その設置工事及び必要に応じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行います。但し、引込設備の設置工事については、加入者がその設置に関する別表記載の費用を負担するものとします。
2 前項にかかわらず、共同住宅などの共同利用施設により放送サービスの提供を受けている加入者の負担する工事費については、別途協議するものとします。
3 宅内工事は、会社指定の業者で実施するものとし、また、宅内工事は会社の指定する工法及び使用機器によるものとします。
4 加入者は、会社に無断で引込設備、宅内設備の改変、補修、増設及び機器などを接続する工事はできません。
5 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、会社は、有線テレビジョン放送施設及び引込設備の維持管理を行うものとします。
6 加入者は光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)及び無線通信端末(子機)が必要とする電源の供給負担を承認するものとします。
(引込設備、宅内設備の故障等)
第22条 加入者は、放送サービスが受信できなくなったときには、会社又は代理店に点検の請求をするものとします。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設備、光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末
(子機)、デジタルホームターミナル、C-CAS カードに故障がある場合には、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。宅内設備及び受信機に故障がある場合には、出張費用及びその設備の修理に要する費用は加入者の負担となります。
3 B-CAS により加入者に貸与されたB-CAS カードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CAS が定めた「B-CASカード使用許諾契約約款」に基づき、B-CAS の責任において正常なカードとお取替えがなされます。
4 前項の規定にかかわらず、加入者の故意又は過失により、有線テレビジョン放送施設、引込設備、光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)、デジタルホームターミナルが滅失、破損した場合には、その設備の修理等に要する費用は加入者の負担となります。なお、加入者が故意 又は過失により光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナルを破損して修理 が困難な場合又は紛失した場合には、加入者はその損害分とし て、別表記載の 損害賠償金を会社に支払うものとします。
(設備の設置場所の変更)
第23条 加入者は、同一家屋内においてのみ光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナルの設置場所の変更が出来るものとします。但し、宅内工事は原則として会社指定の業者に実施させるものとします。
2 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会社に届け出て光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナルの設置場所を変更することがxxxx。但し、第 6 条(加入申込の承諾)1 項第 1 号及び第 2 号に該当する場合には、この限りではありません。
(1) 改築・増築等同一家屋内又は同一敷地内で設置場所を変更するときで、新たに引込工事を必要とする場合。
(2) 会社の業務区域内における住居の変更等により、設置場所を変更する場合。
3 光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末及びデジタルホームターミナルの設置場所変更に伴う引込工事、宅内工事及び特殊工事の費用負担並びに工事の分担については第 21 条(引込設備、宅内設備の設置工事)によるものとします。また、引込設備、光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナルの撤去に要する別途会社が定める費用は加入者の負担となります。
(設置場所の無償使用等)
第24条 会社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有又は占有する敷地及び構築物等を加入者の承諾の上、必要最小限において無償で使用出来るものとします。
2 加入者は、会社及び会社の指定する者が、引込設備、特殊設備の設置、検査、修理、撤去及び復旧を行う為に、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、前 2 項に関してxx、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第 6 章 料金等
(加入契約料金)
第25条 加入者は、加入契約 1 件あたり別表記載の加入契約料金をお支払いいただきます。
2 会社は、加入促進を行うため、加入契約料金を割引くことがあります。
(利用料金)
第26条 加入者は、放送サービスの利用に際し、デジタル放送サービス基本利用料金、楽録又はブルーレイ搭載楽録を利用する場合には楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金、デジタルペイチャンネルを利用する場合にはデジタルペイチャンネル利用料金及び IP-VOD を利用する場合には IP-VOD 利用料金を、別表記載のとおりデジタルホームターミナル 1 台ごとにお支払いいただきます。
2 放送法に基づく NHK の放送受信料は加入契約料金及びデジタル放送サービス基本利用料金の中には含まれませんので、加入者は別途NHK と受信契約を結び、放送受信料を支払わなければなりません。
3 WOWOW の有料放送サービス視聴料金は、加入契約料金及びデジタル放送サービス基本利用料金の中には含まれませんので、WOWOW の受信を希望する加入者は、WOWOW と所定の受信契約を締結していただくことになります。
4 会社は、加入促進により第 10 条(放送サービスの種類)の放送サービスを行うため、地域及び期間並びに放送サービスの種類を限定したデジタル放送サービス基本利用料金を設定する場合があります。
5 社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充に伴い、会社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は改定月の1ヶ月前までに加入者に通知いたします。
(利用料金の減免)
第27条 会社が第 22 条(引込設備、宅内設備の故障等)の事由により第 10 条(放送サービスの種類)に定めるすべての放送
サービスを、加入者が点検の請求を会社又は代理店に申し出てから 1 日から末日までの 1 ヶ月の中で継続して 10 日以上行わなかった場合には、その月のデジタル放送サービス基本利用料金、楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金、デジタルペイチャンネル利用料金及び IP-VOD 月額基本料金は無料とします。
(利用料金の計算)
第28条 基本利用料金は、放送サービスを受け始めた月は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間により 1ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。
2 楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金は、放送サービスを受け始めた月は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間により 1 ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。
3 デジタルペイチャンネル利用料金は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
4 IP-VOD 月額基本料金は、放送サービスを受け始めた月は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間により 1 ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。
5 IP-VOD ビデオコンテンツ視聴料金は、ジュピターエンタテインメントの「IP-VOD サービス利用規約」とNHKそ
の他会社が別に定める事業者(以下「提供事業者」といいます)が提供するサービス提供事業者が別に定める規約によります。
(利用料金等の請求及び支払)
第29条 会社は、加入契約締結時に加入契約料金を請求するものとし、利用料金の内、デジタル放送サービス基本利用料金及び楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金及び IP-VOD 利用料金は翌月に請求し、デジタルペイチャンネル利用料金については、別途会社の定める月に請求するものとします。
2 会社は、加入契約料金、引込工事及び特殊工事の費用、第 30 条(延滞金)に定める延滞金その他の債務が発生した場合、これを前項の利用料金に合算して加入者に請求します。
3 加入者は、前 2 項に定める利用料金等を加入申込書記載の指定期日に、会社が認めた金融機関口座およびクレジットカード会社から支払うものとします。
4 会社は、加入者に対し、請求書、領収書の発行を行わないものとします。
(延滞金)
第30条 加入者は、加入契約料金、利用料金、工事費その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利 14.6%の延滞金を会社に支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
第31条 会社は、料金その他のお支払について、歴月に従って発生した料金等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、延滞金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 別表に記載してあります税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異なる場合があります。
(端数処理)
第32条 会社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 7 章 権利の譲渡及び地位の継承
(権利の譲渡)
第33条 会社は、加入者の加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ会社に届け出、会社がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
(地位の継承)
第34条 相続又は法人の合併により加入者の地位の継承があった場合には、相続人又は合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに会社に届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上あるときは、その内の 1 人を会社に対する代表者として届け出ていただきます。
3 権利の譲渡又は地位の継承に伴い、光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナルの設置場所の変更を行う場合、第 23 条(設備の設置場所の変更)を準用します。
第 8 章 雑則
(放送サービスの上映及び頒布の禁止)
第35条 会社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、また、対価の有無にかかわらず、加入者が会社の放送サービスを公に上映すること又はその複製物等を頒布することを禁止します。
(不正利用の禁止)
第36条 会社は、加入者が加入申込書に記載した以外の場所で光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末
(子機)及びデジタルホームターミナルを接続してサービスの提供を受けることを不正利用として禁止します。
2 会社は、加入者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
(禁止事項)
第37条 会社から貸与されている光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナルを、加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡することを禁止します。
2 会社は、加入者が直接又は間接を問わず、光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナルの本体及びコンピュータプログラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3 会社は、加入者が第 1 項又は第 2 項に違反したと認めた場合、本契約を解除し、光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナルの返還請求が出来るものとします。この場合、加入
者は会社からの返還請求日より起算し、10 日以内に返却する義務を負います。尚、会社は不正受信者に損害賠償の請求が出来るものとします。また、期間を経過して光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナルの返却がない場合は、これらの代金相当額を請求出来るものとします。
(損害賠償)
第38条 会社及び加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項にかかわらず会社は、番組内容の変更、放送サービスの休止、停止、中断等により加入者に損害が生じた場合であっても、会社に故意又は重大な過失がある場合を除きその責任を負わないものとします。また、宅内設備及び受信機に起因する事故の場合も同様とします。
(録画機能付きデジタルホームターミナルに係わる免責事項)
第39条 会社は、録画機能付きデジタルホームターミナルの不具合、毀損、紛失等の原因により、録画・編集したデータが滅失した場合又は正常に録画できなかった場合等により生じた損害については、会社に故意又は重大な過失がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。
2 加入者は、録画機能付きデジタルホームターミナルの不具合、故障に備えて、録画・編集したデータを他の媒体に移動又は複製するものとし、会社はその責任を負わないものとします。
3 会社は、録画機能付きデジタルホームターミナルを修理、交換する場合、録画機能付きデジタルホームターミナルを回収します。その際、利用者は、録画・編集したデータについての一切の権利を放棄するものとし、会社はその補償を行わないものとします。
4 会社は、加入者が、デジタルホームターミナルの通信機能の利用により損害を被った場合又は設備、技術的制約に起因し通信機能が利用できなかったことにより損害を被った場合において、一切の責任を負わないものとします。
(解約)
第40条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30 日以前に会社に届け出るものとします。
(解除)
第41条 会社は、第 18 条(放送サービスの停止)の規定により放送サービスの提供を停止された加入契約について、加入者が尚その事実を解消しない場合、その加入契約を解除することがあります。
2 会社は、加入者が第 18 条(放送サービスの停止)1 項各号のいずれかに該当する場合、その事実が会社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず直ちに加入契約を解除することがあります。
3 会社は、前 2 項により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ加入者にその旨を通知します。
(契約終了時の処置)
第42条 会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、引込設備、光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)、デジタルホームターミナル、C-CAS カード及び「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づき B-CASカードを撤去するものとし、撤去に伴い加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。また、引込設備、光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)、デジタルホームターミナル、C-CAS カード、B-CAS カードの撤去に要する別途会社が定める費用は、加入者の負担となります。
2 加入者は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他の債務を加入契約の終了の日に支払うものとします。
3 会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合であっても、加入契約料金は返還しないものとします。
(サービスの終了)
第43条 社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充に伴い、会社はサービスの一部を終了する場合があります。その場合は、終了の 6 ヶ月前までに加入者に通知いたします。
(個人情報の取扱い)
第44条 会社が別に定める「個人情報の取扱いについて」に準ずるものとします。
(視聴情報の収集)
第45条 会社は、第 44 条(個人情報の取扱い)の規定に基づき、視聴情報を収集できるものとします。
2 会社は、前項の規定に基づき、収集した視聴情報を視聴動向の分析に利用するものとします。
3 番組の視聴動向は、第三者へ開示することがあります。ただし、個人を特定できる情報の開示は行わないものとします。
(書面解除)
第46条 加入者は、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により有料放送の役務の提供契約を解除することができます(以下「書面解除」といいます)。ただし、法人契約等放送法で定める場合はこの限りではありません。
2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。
3 第1項の書面には、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)、当該契約の内容、加入者住所、加入者氏名、当該契約の解除を行うことを明記し、会社まで提出いただきます。郵送で行う場合は書留郵便にて送付していただきます。郵送の場合、該当書面を会社が受理したときに書面解除の効力が生じます。なお、当該書留郵便に付された消印日が第 1 項の期間を超過している場合、会社は該当書面を受理しません。
4 加入者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約金その他金銭等を会社より請求されることはありません。
(1)書面解除までの期間において加入者が提供を受けた利用料金。
(2)事務手数料 3,000 円(税込 3,240 円)
(3)既に工事が実施された場合の引込線工事費 5,000 円(税込 5,400 円)
5 加入者が有料放送の役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関して会社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を加入者に返還するものとします。
6 会社が書面解除制度について、加入者に対して事実と異なることを告げたことにより、加入者が告げられた内容を事実であると誤認し書面解除を利用できなかった場合は、第 1 項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨を記載した書面を加入者が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。この場合の解除の効果等については、書面契約解除と同様とします。
(協議事項)
第 47 条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、会社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
付則
1 会社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は、2018 年 11 月 1 日より施行します。
クレジットカード支払いに関する特約
1 加入者は、加入者が支払うべき料金等を、会社が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします
2 加入者は、加入者から会社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 加入者は、会社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく会社にその旨を連絡するものとします。
4 会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、会社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
料金表(個人契約)
通則
(料金表の適用)
1 個人契約における放送サービスのコース及び付加機能サービスの内容、並びにこれらに関する料金は、この料金表に規定します。又、工事に関する費用は当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2 当社は、放送サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(料金等の臨時減免)
3 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の放送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(1)加入契約料金及び事務手数料金、利用料金
加入契約料金 | デジタル放送サービス加入契約料金 30,000 円(税込 32,400 円) 加入者が同一家屋内において、デジタルホームターミナルを増設する場合、2 台目以降の加入契約料金は、無料 |
事務手数料金 | 1契約毎 3,000 円 (税込 3,240 円) |
利用料金 | ①デジタル放送サービス月額基本利用料金 1)光レギュラー 3,800 円(税込 4,104 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 2)光劇スポ 3,800 円(税込 4,104 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)及びデジタルホームター |
ミナル1台の機器使用料を含みます) 3)光ハッピー 4,600 円(税込 4,968 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 4)光コミュニティ 1,858 円(税込 2,006 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 5)光レギュラー M パッケージ 4,600 円(税込 4,968 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)、デジタルホームターミナル1台の機器使用料及び IP カメラ 1 台のサーバ録画機能使用料を含みます) 6)光劇スポ M パッケージ 4,600 円(税込 4,968 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)、デジタルホームターミナル1台の機器使用料及び IP カメラ 1 台のサーバ録画機能使用料を含みます) 7)光ハッピー M パッケージ 5,400 円(税込 5,832 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)、デジタルホームターミナル1台の機器使用料及び IP カメラ 1 台のサーバ録画機能使用料を含みます) 8)ハッピー4K 7,100 円(税込 7,668 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)、及びデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2018 年 11 月 1 日を以って新規申込受付を終了します。 ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2018 年 5 月末日を以ってサービスを終了します。 9)光パック1ギガトリプル 8,439 円(税込 9,114 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナル1台の機器使用料、インターネットサービス月額利用料、電話サービス月額利用料、 楽録月額利用料、マカフィー® セキュリティサービス月額版月額利用料、milplus (みるプラス)含みます) ※マカフィー® セキュリティサービス月額版の利用にかかわらず利用料金の割引はありません。 ※約款についてはインターネットの約款に準じます。 10)光パック 500 メガトリプル 5,400 円(税込 5,832 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、デジタルホームターミナル1台の機器使用料、インターネットサービス月額利用料、電話サービス月額利用料、マカフィー® セキュリティサービス月額利用料含みます) ※マカフィー® セキュリティサービスの利用にかかわらず利用料金の割引はありません。 ※約款についてはインターネットの約款に準じます。 11)光パック 500 メガダブル 4,180 円(税込 4,514 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、デジタルホームターミナル1台の機器使用料、インターネットサービス月額利用料、マカフィー® セキュリティサービス月額利用料含みます) ※マカフィー® セキュリティサービスの利用にかかわらず利用料金の割引はありません。 ※約款についてはインターネットの約款に準じます。 12)レギュラー |
3,800 円(税込 4,104 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2018 年 3 月末日を以って戸建同軸(HFC)サービスの新規申込受付を終了しております。 ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2018 年 12 月 20 日を以って戸建て同軸(HFC)サービスを終了します。 13)ライト 3,500 円(税込 3,780 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※ 上記デジタルベーシックチャンネルは 2013 年 11 月末日を以って新規申込受付を終了しております。 ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2018 年 12 月 20 日を以って戸建て同軸(HFC)サービスを終了します。 14)コミュニティ 1,858 円(税込 2,006 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2018 年 3 月末日を以って戸建同軸(HFC)サービスの新規申込受付を終了しております。 ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2018 年 12 月 20 日を以って戸建て同軸(HFC)サービスを終了します。 15)劇スポ 3,800 円(税込 4,104 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2018 年 3 月末日を以って戸建同軸(HFC)サービスの新規申込受付を終了しております。 ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2018 年 12 月 20 日を以って戸建て同軸(HFC)サービスを終了します。 16)ハッピー 4,600 円(税込 4,968 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2018 年 3 月末日を以って戸建同軸(HFC)サービスの新規申込受付を終了しております。 ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2018 年 12 月 20 日を以って戸建て同軸(HFC)サービスを終了します。 ②楽録月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 972 円) ※光レギュラー、光劇スポ、光ハッピー、光レギュラーM パッケージ、光劇スポ M パッケージ、光ハッピーM パッケージ、ハッピー4K、光パック 1 ギガトリプルの場合、1 台目はデジタル放送サービス月額基本利用料金に含みます。 2 台目以降はデジタルホームターミナル1台につき 900 円(税込 972 円) ③ブルーレイ搭載楽録利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 2,000 円(税込 2,160 円) ④新4K放送対応STB月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 400 円(税込 432 円) ⑤デジタルペイチャンネル月額利用料金 1)スターチャンネル 1 デジタルホームターミナル 1 台につきスターチャンネル 2 2,300 円(税込 2,484 円) スターチャンネル 3 2)グリーンチャンネル HD デジタルホームターミナル 1 台につき グリーンチャンネル 2HD 1,200 円(税込 1,296 円) 3)衛星劇場 HD デジタルホームターミナル 1 台につき 1,800 円(税込 1,944 円) 4)東映チャンネル HD デジタルホームターミナル 1 台につき |
1,500 円(税込 1,620 円) 5) フジテレビONE デジタルホームターミナル 1 台につきフジテレビTWO 1,000 円(税込 1,080 円) ※ 上記デジタルペイチャンネルは 2010 年3 月末日を以って新規申込受付を終了しております。 6)フジテレビ ONE スポーツ・バラエティ デジタルホームターミナル 1 台につきフジテレビTWO ドラマ・アニメ 1,500 円(税込 1,620 円) フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 7)レジャーチャンネル デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 972 円) 8)SPEED チャンネル デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 972 円) 9)J sports 1,2,3,4 HD デジタルホームターミナル 1 台につき 2,286 円(税込 2,468 円) 10)J sports 4 HD デジタルホームターミナル 1 台につき 1,300 円(税込 1,404 円) 11)テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ デジタルホームターミナル 1 台につき 600 円(税込 648 円) 12)V☆パラダイス デジタルホームターミナル 1 台につき 700 円(税込 756 円) 13)パラダイステレビ デジタルホームターミナル 1 台につき 2,000 円(税込 2,160 円) 14)レインボーチャンネル デジタルホームターミナル 1 台につき 2,300 円(税込 2,484 円) 15)パラダイス+レインボー デジタルホームターミナル 1 台につき 2,690 円(税込 2,905 円) 16)KNTV HD デジタルホームターミナル 1 台につき 2,500 円(税込 2,700 円) 17)日本映画専門チャンネル HD デジタルホームターミナル 1 台につき 700 円(税込 756 円) 18)アニマックス HD デジタルホームターミナル 1 台につき 739 円(税込 798 円) 19)フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム デジタルホームターミナル 1 台につき 1,200 円(税込 1,296 円) 20)時代劇専門チャンネル HD デジタルホームターミナル 1 台につき 700 円(税込 756 円) 21)ディズニーチャンネル HD デジタルホームターミナル 1 台につきディズニーXD 791 円(税込 854 円) 22)Mnet HD デジタルホームターミナル 1 台につき 2,300 円(税込 2,484 円) |
23)日テレ G+ HD デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 972 円) 24)日経 CNBC デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 972 円) 25)ハッピー デジタルホームターミナル 1 台につき 800 円(税込 864 円)、3,800 円(税込 4,104 円) ※上記デジタルペイチャンネルは光パック 1 ギガトリプル、光パック500 メガトリプル、光パック 500 メガダブルご利用者のみお申込が可能。 光パック 1 ギガトリプルご利用者は800 円(税込 864 円) 光パック 500 メガトリプル、光パック 500 メガダブルご利用者は 3,800 円(税込 4,104 円) 26)レギュラー デジタルホームターミナル 1 台につき 3,000 円(税込 3,240 円) ※上記デジタルペイチャンネルは光パック 500 メガトリプル、光パック 500 メガダブルご利用者のみお申込が可能。 27)劇スポ デジタルホームターミナル 1 台につき 3,000 円(税込 3,240 円) ※上記デジタルペイチャンネルは光パック 500 メガトリプル、光パック 500 メガダブルご利用者のみお申込が可能。 ⑥IP-VOD 利用料金 1)月額基本料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 239 円(税込 258 円) 2)ビデオコンテンツ視聴料金 ビデオコンテンツ毎に料金設定あり |
(2)工事費
引込工事費 | 実費 |
宅内工事費 | 実費 |
機器設置調整費 | 18,000 円(税込 19,440 円) |
(3)貸与機器価格相当分
デジタル ホームターミナル価格相当分 | ①録画機能を持たないデジタルホームターミナル 25,000 円/台(税込 27,000 円/台) ②録画機能付きデジタルホームターミナル 78,000 円/台(税込 84,240 円/台) ③再生機能及び録画機能付きデジタルホームターミナル 123,000 円/台(税込 132,840 円/台) ④録画機能を持たない新4K放送対応デジタルホームターミナル 〇〇円/台(税込 〇〇円/台) |
C-CAS カード 価格相当分 | C-CAS カード 3,000 円/枚(税込 3,240 円/枚) |
光放送端末 価格相当分 | 光放送端末 28,000 円/台(税込 30,240 円/台) |
無線通信端末(親機) 価格相当分 | 無線通信端末(親機) 9,048 円/台(税込 9,771 円/台) |
無線通信端末(子機)価格相当分 | 標準・楽録用無線通信端末(子機) 5,048 円/台(税込 5,451 円/台) ブルーレイ搭載楽録用無線通信端末(子機) 7,524 円/台(税込 8,125 円/台) |
*ご注意
① デジタル放送サービス基本利用料金には、楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K放送対応STB利用料金、デジタルペイチャンネルの加入契約料金及び利用料金、WOWOW の有料放送サービス利用料金、NHK 地上契約及び衛星契約受信料は含まれておりません。
② デジタル放送サービス基本利用料金(コミュニティ以外)には、ケーブルシティひまわりの購読料を含みます。
③ 加入契約料金、事務手数料金、利用料金、工事費は、加入促進の為割り引きすることがあります。
料金表(法人契約)
通則
(料金表の適用)
1 法人契約における放送サービスのコース及び付加機能サービスの内容、並びにこれらに関する料金は、この料金表に規定します。又、工事に関する費用は当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2 当社は、放送サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(料金等の臨時減免)
3 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の放送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(1)加入契約料金及び事務手数料金、利用料金
加入契約料金 | デジタル放送サービス加入契約料金 30,000 円(税込 32,400 円) 加入者が同一家屋内において、デジタルホームターミナルを増設する場合、2 台目以降の加入 契約料金は、無料 |
事務手数料金 | 1 契約毎 3,000 円 (税込 3,240 円) |
利用料金 | ①デジタル放送サービス月額基本利用料金ビジネスコース 1,858 円(税込 2,006 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ②楽録月額利用料金 2 台目以降のデジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 972 円) ③新4K放送対応STB月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 400 円(税込 432 円) |
④ブルーレイ搭載楽録利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 2,000 円(税込 2,160 円) ⑤デジタルペイチャンネル月額利用料金 1)スターチャンネル 1 別途契約が必要となります。 スターチャンネル 2 スターチャンネル 3 2)グリーンチャンネル HD 別途契約が必要となります。グリーンチャンネル 2HD 3)衛星劇場 HD 別途契約が必要となります。 4)東映チャンネル HD 別途契約が必要となります。 5) フジテレビONE 別途契約が必要となります。フジテレビTWO ※ 上記デジタルペイチャンネルは 2010 年3 月末日を以って新規申込受付を終了しております。 6)フジテレビ ONE スポーツ・バラエティ 別途契約が必要となります。フジテレビTWO ドラマ・アニメ フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 7)レジャーチャンネル 別途契約が必要となります。 8)SPEED チャンネル 別途契約が必要となります。 9)J sports 1,2,3,4 HD 別途契約が必要となります。 10)J sports 4 HD 別途契約が必要となります。 11)テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ 別途契約が必要となります。 12)V☆パラダイス 別途契約が必要となります。 13)パラダイステレビ 別途契約が必要となります。 14)レインボーチャンネル 別途契約が必要となります。 15)パラダイス+レインボー 別途契約が必要となります。 16)KNTV HD 別途契約が必要となります。 |
17)日本映画専門チャンネル HD 別途契約が必要となります。 18)アニマックス HD 別途契約が必要となります。 19)フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム 別途契約が必要となります。 20)時代劇専門チャンネル HD 別途契約が必要となります。 21)ディズニーチャンネル HD 別途契約が必要となります。ディズニーXD 22)Mnet HD 別途契約が必要となります。 23)日テレ G+ HD 別途契約が必要となります。 24)日経 CNBC 別途契約が必要となります。 ⑥ひまわりらくナビ 1)月額基本料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 273 円(税込 294 円) |
(2)工事費
引込工事費 | 実費 |
宅内工事費 | 実費 |
機器設置調整費 | 18,000 円(税込 19,440 円) |
(3)貸与機器価格相当分
デジタル ホームターミナル価格相当分 | ①録画機能を持たないデジタルホームターミナル 25,000 円/台(税込 27,000 円/台) ②録画機能付きデジタルホームターミナル 78,000 円/台(税込 84,240 円/台) ③再生機能及び録画機能付きデジタルホームターミナル 123,000 円/台(税込 132,840 円/台) ④録画機能を持たない新4K放送対応デジタルホームターミナル 〇〇円/台(税込 〇〇円/台) |
C-CAS カード 価格相当分 | C-CAS カード 3,000 円/枚(税込 3,240 円/枚) |
光放送端末 価格相当分 | 光放送端末 28,000 円/台(税込 30,240 円/台) |
無線通信端末(親機) 価格相当分 | 無線通信端末(親機) 9,048 円/台(税込 9,771 円/台) |
無線通信端末(子機)価格相当分 | 標準・楽録用無線通信端末(子機) 5,048 円/台(税込 5,451 円/台) ブルーレイ搭載楽録用無線通信端末(子機) 7,524 円/台(税込 8,125 円/台) |
*ご注意
① デジタル放送サービス基本利用料金には、楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K放送対応STB利用料金、デジタルペイチャンネルの加入契約料金及び利用料金、WOWOW の有料放送サービス利用料金、NHK 地上契約及び衛星契約受信料は含まれておりません。
② デジタル放送サービス基本利用料金(コミュニティ以外)には、ケーブルシティひまわりの購読料を含みます。
③ 加入契約料金、事務手数料金、利用料金、工事費は、加入促進の為割り引きすることがあります。