第6条(JR 東海でのカードの使用)
提携コーポレートカード会員規約(※1)
第1条(総則)
エクスプレス予約サービス 会員規約集 |
提携コーポレート会員 |
2024.3 版
4.管理責任者は、カード使用者に対する本規約等およびカード規約等(※4)の周知徹底、貸与カードおよびカード情報の使用方法等の管理・指導を行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。
5.管理責任者を変更しようとする場合、法人会員は予め両社所定の方法により両社に届け出るものとします。
第6条(JR 東海でのカードの使用)
1.カード使用者は、JR 東海の指定する JR 東海の窓口等で原則としてカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の署名をすることにより、乗車券類等の商品の購入、サービスの提供を受けることができます。ただしカード使用者は、利用できない乗車券類等の商品、サービス等があることをあらかじめ承諾します。
1.本規約は、東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR 東海」という。)、提携カード
(※2)
第3条(カード発行)
1.両社は、本規約等およびカード規約等(※4)に基づき法人会員およびカード
2.カード使用者の JR 東海でのカードの利用について、カード会社が適当と認
める場合は、前項にかかわらず、所定の帳票への署名に代えて端末機への暗証
会社 (以下、「カード会社」といい、JR 東海とカード会社を総称して、「両
社」という。)が提携して発行し、本条第3項に定める法人会員に提供する「提携コーポレートカード」(※3)(以下、「カード」という。)に関して適用されます。
2.規約名称は、「提携コーポレートカード会員規約(※1)」(以下、「本規約」という。)といいます。「カード規約等」(※4)とは、発行されるカードの種類に応じて、法人会員およびカード使用者に適用されるカード発行会社所定の「法人会員規約」(※5)の総称をいいます。
3.本規約で定める「法人会員」とは、カード規約等を承認した法人または非法人たる団体(以下、総称して「法人等」という。)が、本規約および JR 東海が別途定める「エクスプレス予約サービス(エクスプレスコーポレート)に関する特約」(※6)(以下、「EX 予約サービス特約」という。本規約と総称して「本規約等」という。)を承認のうえ、両社に対しカードを申し込み、両社が審査のうえ、入会を認めた法人等をいいます。
4.本規約で定める「カード使用者」とは、法人会員による第3項の申し込みに基づき、法人会員によって EX 予約サービス特約に定めるエクスプレス予約サービス(以下、「本サービス」という。)の使用者として指定され、両社が審査のうえ入会を認めた役員または従業員等その他の者をいいます。
5.法人会員およびカード使用者が本サービスを利用するにあたり、法人会員およびカード使用者は、JR 東海が定める「EX 予約サービス特約」を承認し、遵守するものとします。
6.法人会員は両社に対し、第3条第2項で定めるカードのうち「部署カード」の発行を申し込むものとします。法人会員は、第3条第4項で定める基本会員番号を利用することで、本サービスを利用できるものとします。なお、カード使用者は、別にカード規約等(※4)を承認のうえ、カード会社に入会を申し込むものとします。法人会員およびカード使用者は、本規約等および発行されるカードの種類に応じたカード規約等(※4)を承認し、第3条第5項で定める「個人カード」の発行等を申し込むことができます。
7.本規約等に定めのない条項については、カード規約等(※4)が適用されます。なお、本規約等とカード規約等(※4)の内容に相違がある場合は、本規約等に定める内容が優先して適用されます。
第2条(管理責任者)
1.法人会員および入会を申し込まれた法人等(以下、総称して「法人会員等」という。)は、法人会員等の本規約等に基づく入会申込手続、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続その他手続きに関し、法人会員等と両社との連絡調整を行う担当者(以下、「管理責任者」という。)を選定し、両社に届け出るものとします。
2.法人会員等およびカード使用者は、本規約等に基づく入会申込手続、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続その他手続きを行う場合、管理責任者を通じて手続きを行うものとします。この場合、法人会員等は、管理責任者をして、両社所定の申請書に、両社の指示に基づき、管理責任者の届出印を捺印または両社が別に定める方法で、両社に提出するものとします。
3.法人会員等は、管理責任者が、法人会員等の申請および両社との連絡調整等、両社所定の事項およびそれに関連する事項につき法人会員等を代理して行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。また、法人会員等およびカード使用者は、諸届出、退会手続等、両社に対する諸手続を管理責任者が法人会員等に代わって行うことをあらかじめ承諾します。
使用者に対しカードを発行します。
2.カードの種類は、法人会員に発行する「部署カード」または、カード使用者に発行する「個人カード」とし、「部署カード」はカードレス形式(物理的カードの発行はしない)とします。
3.「部署カード」とは、カード規約等(※4)に基づきカード会社が発行するカードですが、同規約の定めにかかわらず、カードレス形式で法人会員にのみ発行され、JR 東海またはカード会社が別途認める商品、および役務の利用代金、その他精算代金の支払手段としてのみ利用可能なカード情報をいいます。
4.法人会員は、部署カードの会員番号とは別に、カード会社から通知される会員番号(以下、「基本会員番号」という。)を利用することにより、JR 東海が法人会員向けに提供する本サービスを受けることができます。
5.「個人カード」とは、カード会社がカード使用者に発行するカードをいいます。
6.法人会員およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理しなければなりません。
7.個人カードは、カード表面に記載されたカード使用者本人以外は使用できません。
8.カードの所有権は、カード会社に属します。
9.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 10.カードの更新は、両社が引き続き法人会員およびカード使用者として認める場合に行います。
第4条(JR 東海による会員情報の収集等に関する同意)
1.法人会員等ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下、「カード使用者等」という。)は、JR 東海が法人会員等およびカード使用者等の会員情報(本項(1)に定めるものをいう。)を、必要な保護措置を行ったうえで JR 東海が別に定める「JR 東海による個人情報の取扱いに関する同意条項」に定める内容のとおり取り扱うことに同意します。
2.法人会員は、管理責任者の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先情報(勤務先所在地、所属部署)、メールアドレスおよびこれらすべての変更情報を JR 東海に提供するにあたって、あらかじめ管理責任者本人から当該情報提供について同意を得るものとします。
3.カード使用者は、JR 東海との取引により得た乗車券類・旅行関連等の商品および関連するサービスの購入履歴等の情報が、JR 東海から法人会員に提供されることを同意するものとします。
4.本条に定める同意事項に関連して(法人会員が、本条第2項の同意を得ていない場合を含みます。)カード使用者または管理責任者に生じた一切の責任について、法人会員は、全て法人会員の責任と負担においてこれを処理し、両社に何らの損害および迷惑をかけないものとします。
5.本条に基づきまたは関連して JR 東海またはカード会社がカード使用者または管理責任者から損害賠償請求やこれに類する請求その他の異議を受け、これにより損害(これに対処するために要した費用の負担を含みます。)を被った場合は、法人会員はこれを速やかに補填するものとします。
第5条(利用内容の共有)
法人会員は、両社が法人会員に対して本サービスを提供する必要がある場合において、法人会員のカードの利用内容を、両社において共有することをあらかじめ同意するものとします。
番号の入力等、カード会社が適当と認める方法によって取引を行うことができる場合があります。
3.法人会員およびカード使用者は、インターネット等によって JR 東海と取引を行う場合は、カードの提示に代えて、カード会社が必要と認める個人情報等を JR 東海に送付すること等により、当該取引によって法人会員およびカード使用者が負担した債務の決済手段としてカードを利用できます。
4.部署カードの利用範囲は、カード会社の認める方法による JR 東海が認めた商品の購入に限ることとします。
5.法人会員およびカード使用者は、部署カードにて購入した商品を本サービスの範囲において、JR 東海所定の手続を介して利用することができます。
第7条(代金の支払い)
法人会員およびカード使用者は、承認したカード規約等(※4)に定める方法により、JR 東海におけるカード利用代金等を支払うものとします。
第8条(カードの紛失・盗難)
カードの紛失・盗難にかかわる措置は、カード規約等(※4)によるものとします。第9条(加盟店との紛議)
法人会員およびカード使用者がカードを利用して、JR 東海の指定する JR 東海
の窓口等以外のカード会社の加盟店等で購入した物品または受けたサービスに関して生じた紛議については、JR 東海は一切の責任を負いません。
第 10 条(届出事項の変更)
1.法人会員は、両社に届け出た事項に変更が生じた場合は、カード規約等(※
4)の定めに従い、遅滞なく届け出るものとします。
2.前項の届出がないために両社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに法人会員またはカード使用者に到着したものとみなします。
3.本条第1項の届出がなかったことにより、法人会員およびカード使用者が被った損害について両社は一切の責任を負わず、両社の一方または両方が被った損害については、法人会員はこれを速やかに補填するものとします。
第 11 条(退会)
1.法人会員が都合により退会する場合は、カード規約等(※4)によるものとします。
2.法人会員が部署カードについて退会した場合には、個人カードを貸与されるカード使用者に本規約等が適用されなくなるものとします。
第 12 条(会員資格の取消)
1.法人会員およびカード使用者が次の各号のひとつでも該当する場合は、本項(1)においては当然に、本項(2)(4)においては、相当期間を定めた JR 東海またはカード会社からの催告後に是正されない場合、本項(3)(5)(6)においては JR 東海またはカード会社が会員資格の取消の通知をしたときに会員資格を取り消されます。なお、法人会員が本規約等またはカード規約等(※4)のいずれかについて会員資格を喪失した場合には、両社とカード使用者との間に適用される全ての本規約等またはカード規約等(※4)について、当然に会員資格を喪失するものとします。
(1)入会時に虚偽の申告をした場合
(2)本規約又は EX 予約サービス特約のいずれかに違反した場合
(3)本規約又は EX 予約サービス特約のいずれかに違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合
(4)カードの利用代金の支払いを遅滞した場合
(5)法人会員の信用状態に重大な変化が生じたと JR 東海またはカード会社が判断した場合
(6)カードの利用状況が適当でないと JR 東海またはカード会社が判断した場合
2.前項の場合、資格を喪失した法人会員およびカード使用者は直ちにカードをカード会社に返却し、カード利用代金等カード会社に対する自己の全債務をカード規約等(※4)に基づき、カード会社に支払うものとします。
3.法人会員およびカード使用者がカード規約等(※4)の会員資格を喪失した場合は、本規約による会員資格も喪失するものとします。
第 13 条(合意管轄裁判所)
法人会員と JR 東海との間で発生する訴訟については、JR 東海の本社の所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
第 14 条(規約の改定)
両社は、民法の定めに従い法人会員およびカード使用者と個別に合意すること なく、本規約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改 定が専ら法人会員およびカード使用者の利益となるものである場合、または法 人会員およびカード使用者への影響が軽微であると認められる場合、その他法 人会員およびカード使用者に不利益を与えないと認められる場合、両社は、改 定の効力が生じる日を定めたうえで、法人会員およびカード使用者に対して改 定の都度、ホームページ等で公表するものとします。
改定日 令和5年9月 16 日
(※1)~(※6)の用語については、エクスプレス・カードの発行会社ごと次ページ【表①】の用語に読み替えるものとします。
JR 東海による個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(当社による個人情報の収集等)
1.東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が提供するエクスプレス予約サービス(以下「本サービス」という。)の利用開始にあたって、予約・申込サイト上で会員登録を行う会員(以下「会員」という。)は、当社が必要かつ適切な保護措置を講じた上で、以下の会員の個人情報を収集・利用・保有することに同意します。
(1) 本サービスの利用開始にあたり、予約・申込サイト上で登録する情報等 会員の氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・メールアドレス・最寄りの東
海道・山陽・九州新幹線の駅 、会員登録後に発行される本サービスの会員 ID
(2) クレジットカード申込またはエクスプレス予約サービス申込にあたり当社に提供された情報
勤務先情報(勤務先所在地・所属部署。学生の場合は学校名・学部等)・クレジットカード番号(※)等、会員が本サービスの決済用クレジットカード申込または本サービス利用開始に際し届け出た情報(会員種別毎の差異は別表参照)
(これらの変更や退会情報を含みます。)
※ 当社は会員のクレジットカード番号をトークン化(別文字または番号を用いた置き換え)して保持します。
(3)当社が会員との取引により得た乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービスの購入履歴等の情報
(4) 会員が当社サービス及び当社との契約により旅行会社が提供する会員専用の旅行商品等(以下「旅行商品等」という。)利用時に得た Cookie(クッキー)情報や端末情報
(5) 当社との契約により会員専用の旅行商品等を販売する旅行会社より提供を受ける情報
旅行商品等の申込時に入力した会員若しくは利用者の氏名、性別、年齢、住所、
電話番号及びメールアドレス、当該旅行商品の利用時に、会員若しくは利用者が利用した運送・宿泊機関並びに観光施設及びイベント等の情報
2.会員は、会員が当社に対して届け出た情報に誤りがあり、当社にのみ訂正、追加、削除の届出があった場合については、当該届出いただいた情報について、当社が決済用クレジットカード会社に提供する場合があることに同意します。第2条(当社による個人情報の利用等)
1.会員は、当社が次の目的のため、前条第1項に記載の個人情報を利用する
ことに同意します。
(1)会員との乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービス等の取引又は提供のため
(2)営業案内として、宣伝物・印刷物を郵送・インターネット等の手段により送付するため
(3)販売状況分析、商品開発、Web サイト等のサービスの内容改善のために利用するため
(4)商品・サービスに関する情報及びその他当社の事業活動に関する情報の案内のため
※ 当社は当社 Web サイト、当社サービス及び旅行会社が提供する会員専用の旅行商品の利用実績等から取得した会員の個人情報を分析し、当該会員に対して興味・関心度に応じた情報を適切なタイミングで配信・表示します(情報配信にあたり、広告サービス事業者に対し、当該会員の属性情報を個人を特定できない状態で提供することがあります)
2.個人情報の収集及び前項の利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は当該業務委託の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で前条第1項に記載の個人情報を預託します。
第3条(当社との個人情報の共同利用)
会員は、以下の会社において第1条第1項に記載の個人情報を、同ホームページ上に掲げる目的で、共同して利用することに同意します。共同利用に関する責任者は当社とし、問い合わせ窓口は第6条第2項記載の窓口とします。
(1)当社の有価証券報告書記載の連結子会社(以下、「子会社」という。)及び西日本旅客鉄道株式会社とその子会社並びに九州旅客鉄道株式会社とその子会社
※当社ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)上において公表第4条(当社からの個人情報の第三者提供及びその利用)
1.会員は、当社の提携する観光施設等に、第1条第1項に記載の個人情報を
提供することに同意します。
2.会員は、第2条第1項第4号に記載の目的のため、広告サービス配信事業者に対して個人情報を提供することに同意します。
3.当社は、次の目的のため、会員に同意を得ることなく第三者提供する場合があります。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5)クレジットカード発行会社がおこなう不正利用の検知及び防止のために、お客様が利用されているクレジットカード発行会社及び本サービスの決済の際に当社が使用しているクレジットカード決済代行会社に協力する場合
第5条(当社からの個人情報の提供中止の申出)
会員は、第4条第1項にかかわらず、申し出により、それ以降の当社からの個人情報の提供中止を求めることができます。ただし、この場合、会員は、第6条第2項に記載の窓口に申し出るものとします。
第6条(当社による保有個人データの開示等の請求等)
1.会員は、当社に対して、自己に関する保有個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者提供の停止(以下、
「開示等」という。)を請求することができます。
2 .当社に対する個人情報の開示等、個人情報に関するお問い合わせは、次のお客様相談窓口にご連絡ください。
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00XX xxxxxxXx東海旅客鉄道株式会社エクスプレス予約カスタマーセンター電話 0000-000-000
3.万一当社が保有する個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は所定の手続きにより、これを訂正・削除します。
制定日 令和5年9月 16 日
(別表)
会員種別 | クレジットカード会社より提供を受 ける情報 |
JR 東海エクスプレス・カード会員 (個人・法人会員) | 会員がJR東海エクスプレス・カードの発行クレジットカード会社に対し て、カード発行の際に届け出た情報 |
プラスEX会員 | 会員が決済用クレジットカード会社に対して「JR 東海エクスプレス予約サービスに係る特約」の申込時に届け 出た情報 |
ビュー・エクスプレス会員 | 会員が株式会社ビューカードに対して「ビュー・エクスプレス特約」の申 込時に届け出た情報 |
【表①】提携コーポレートカード会員規約(※1)~(※6)の用語については、エクスプレスカードの発行会社ごと以下の用語に読み替えるものとします。
エクスプレスカード発行会社 | (※1)提携コーポレート カード会員規約 | (※2)提携カード会社 | (※3)カード名称 | (※4)法人カード規約 | (※5)カード会社所定規約名 | (※6)エクスプレスサービス特約名 |
株式会社ジェーシービーおよびその提携するカード発行会社 | JCBエクスプレスカード会員規約 | 株式会社ジェーシービーまたはその提携するカード発行会社 | 「JCBビジネスカード」又は「JCBエクスプレスコーポレートカード」(以下、総称して「JCBエクスプレスカード」という) | JCB規約等 ※第1条第3項で定める承認する法人カード規約は「会員規約(大型法人用)」とする。 | 「会員規約(大型法人用)」、「会員規約 (法人債務・カード使用者立替用)」、 「ビジネスカード取扱規約(1)」、「ビジネスカード取扱規約(7)」および「会員規約(個人用)」(これらに付属する特約 等含みます。 | エクスプレス予約サービス(JCB)に関する特約 |
三井住友カード株式会社またはその提携するカード発行会社 | 三井住友エクスプレスコーポレートカード会員規約 (三井住友カード株式会社およびその提携するカード発行会社用) | 三井住友カード株式会社またはその提携するカード発行会社 | 三井住友エクスプレスコーポレートカードまたは三井住友㈱が提携するカード会社が発行する「エクスプレスコーポレートカード」(以下、総称して「エクスプレスカード」とい う) | カード規約等 | 法人会員規約(個別決済方式・会社一括決済方式)を含む。) | エクスプレス予約サービス(三井住友エクスプレスコーポレートカード)に関する特約(三井住友カード株式会社およびその提携するカード発行会社用) |
株式会社クレディセゾン | UCエクスプレスコーポレ ートカード会員規約 | 株式会社クレディセゾン | UCエクスプレス コーポレートカード | カード規約等 | 法人会員規約(個別決済方式・会社一括 決済方式)を含む。) | エクスプレス予約サービス(UCコー ポレート)に関する特約 |
ユーシーカード株式会社 | UCカードエクスプレスコーポレート会員規約(注1) | ユーシーカード株式会社 | UCカードエクスプレスコーポレート | カード規約等 | 「UCコーポレートカード会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)」、 「UCコーポレートカード会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)」(こ れらに附帯する特約等を含む。) | エクスプレス予約サービス(UCカードエクスプレスコーポレート)に関する特約 |
三菱UFJニコス株式会社またはその提携するカード発行会社 | MUFGカードエクスプレスコーポレート会員規約 | 三菱UFJニコス株式会社またはその提携するカード発行会社 | MUFGカードエクスプレスコーポレート | MUFGカード規約等 | 「MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)」、「MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)」(これに付属する特約等を 含む。 | エクスプレス予約サービス(MUFGカードコーポレート)に関する特約 |
DCエクスプレスコーポレートカード (個別払い方式)会員規約 | DCエクスプレスコーポレートカード | DCカード規約等 | 「DC 法人会員規約(コーポレートカード)口座振替型」、「DC個別払いコーポレートカード企業規約」、「DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い 型」(これらに付属する特約等を含む。 | エクスプレス予約サービス(DCコーポレート)に関する特約 | ||
DCエクスプレスコーポレートカード (一括払い方式)会員規約 | の「DC法人会員規約(コーポレートカード)口座振替型」、「DC法人会員規約 (コーポレートカード)振込型」(これ らに付属する特約等を含む。 | |||||
トヨタファイナンス株式会社 | TS CUBICエクスプレスコーポレートカード会 員規約 | トヨタファイナンス株式会社 | TS CUBICエクスプレスコーポレートカード | カード規約等 | 法人会員規約(個別決済方式・会社一括決済方式)を含む。) | エクスプレス予約サービス(TS CU BICコーポレート)に関する特約 |
(注1)UCカードエクスプレスコーポレート会員規約 第2条第1項は以下とする。第2条(管理責任者)
1.法人会員および入会を申し込まれた法人等(以下、総称して「法人会員等」という。)は、法人会員等の本規約等に基づく入会申込手続、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続その他手続きに関し、法人会員等と両社との連絡
調整を行う担当者(以下、「管理責任者」という。)を選定し、両社に届け出るものとします。なお、本項に定義する管理責任者は、JR 東海と法人会員等との間の関係においては、法人会員等が入会にあたり両社に提出する入会申込書上の連絡担当者(UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)第2条第3項又は UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)第2条第3項に規定する者)を指すものとします。
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル発行の会員規約については別に定めるものとする。
第1条(総則)
エクスプレス予約サービス(提携コーポレート(※1))に関する特約
第1章 総則
(11)「包括旅行用EX運送契約」とは、EX運送契約のうち、会員のEX旅行契約締結により、次号に定める「包括旅行用EX商品」について、旅行会社と当社において成立し、会員および利用者に対して債権債務が発生する運送契約
よび個人カードの総枚数で割ったカード1枚あたりの利用代金が、1回でも
1,500 円を下回った場合
6.当社より第4項の承認を受けた会員は、原則として当社の本サービスの提
1.エクスプレス予約サービス(提携コーポレート(※1))に関する特約(以下
「本特約」という)は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が「エクスプレスコーポレート会員規約」(※2)(以下、「カード会員規約」という。)に定める法人会員(以下「法人会員」という。)に対し第4条で定める本サービス
(以下「本サービス」という。)の取扱について定めます。
2.法人会員は本特約の内容について会員指定のエクスプレスコーポレートカード(※3)(以下「カード」という。)の使用者(以下単に「会員」という。また法人会員と会員を総称して「法人会員等」という。)に周知するものとします。法人会員等は本特約を承認し、遵守するものとします。
3.本特約は、カード会員規約の特約であり、カード会員規約と重複または競合する内容については、本特約を優先して適用することとします。
4.第2条第1項第 12 号に定める包括旅行用EX商品に係る内容に関して、本特約に定めのない事項については、会員が購入した当該包括旅行用EX商品を旅程の一部に含む募集型企画旅行契約(以下「EX旅行契約」という。)に係る取引条件(以下「契約書面」という。)によります。また、当該の取引条件と本特約との間で重複または競合する内容については、当該の取引条件が優先するものとします。
5.当社は、民法の定めに従い法人会員等と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更することができます。なお、改定が専ら法人会員等の利益となるものである場合、または法人会員等への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、法人会員等に対して改定の都度、当社エクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)(以下「当社 HP」という。)等で公表するものとします。
第2条(用語の定義)
1.本特約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「EX-IC カード」とは、当社が会員を対象に貸与する IC チップを内蔵する本サービス専用の IC カードをいい、デザインや仕様等は当社 HP 等で案内するものとします。
(2)「EX-IC カード番号」とは、EX-IC カードを識別するために EX-IC カードごとに付与された EX-IC カード固有の番号をいいます。
(3)「記名式 EX-IC カード」とは、会員名がカードの表面に記載されている EX- IC カードをいいます。また「非記名式 EX-IC カード」とは、会社の部署名等がカードの表面に記載されている EX-IC カードをいいます。
(4)「交通系 IC カード」とは、当社 HP に掲載する IC カード乗車券等をいいます。
(5)「当社指定路線」とは、本サービスにより締結することができる特別な運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
(6)「決済用クレジットカード」とは、クレジットカード会社および当社が別に定めるクレジットカードのうち、法人会員が、本サービスの利用代金等の決済手段として指定するクレジットカードをいいます。
(7)「決済用クレジットカード発行会社」とは、決済用クレジットカードを発行するクレジットカード会社をいいます。
(8)「会員情報」とは、会員またはカード会員規約に定める管理責任者が会員登録の際に登録した事項(修正登録した事項を含みます。)をいいます。
(9)「EX運送契約」とは、本サービスにより締結する当社指定路線の運送契約をいいます。
(10)「利用者」とは、会員が締結したEX運送契約に基づき乗車を認める会員以外の者をいいます。
をいいます。
(12)「包括旅行用EX商品」とは、包括旅行用EX運送契約の債権債務により、会員が包括旅行用EX運送契約の変更等を行うことができる、EX旅行契約の旅程の一部に含まれる本サービスをいいます。
(13)「QR チケット」とは、当社指定路線の駅における入出場に使用するものとして、包括旅行用 EX 商品の運送契約を締結した会員に対して当社が付与する QRコードをいいます。
2.本特約に定めのない用語の定義については、カード会員規約に定めるところによるものとします。
第3条(会員資格、会員登録)
1.本サービスは、法人会員等に限り利用できるものとします。
2.会員は、本サービスの利用開始にあたって、インターネットの申込サイト上で、当社が会員を識別するために会員ごとに付与した会員 ID(以下「会員 ID」という。)や、会員情報を入力することにより、本サービスの会員登録手続(以下「会員登録」という。)を行うものとします。会員は、会員登録において、当社が要求する情報すべてを正確に登録するものとします。また会員は、会員情報の内容に変更が生じた場合、速やかに当社が定める方法で情報の修正登録を行うものとし、会員情報を常に最新、完全かつ正確に保つものとします。
3.当社は、会員が以下の項目に該当する場合、前項の会員登録に対して承認しないことがあります。
(1)前項により登録された情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)がある場合
(2)会員登録が正しく完了しなかった場合
(3)会員が成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、本サービスの利用申込の際に必要な同意を得ていない場合
(4)会員が、過去において本特約またはこれに付随する特約(以下、総称して
「本特約等」という。)に違反したことにより、本サービスの会員資格の停止・取消を受けている場合
(5)会員が、過去において本サービス(西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 西日本」という。)または九州旅客鉄道株式会社(以下「JR 九州」という。)が提供するエクスプレス予約サービスを含む)または当社、JR 西日本、JR 九州の三社が別に提供する「スマートEXサービス」(以下「スマートEX」という。)の会員資格の停止・取消を受けている場合
(6)当社との契約に基づき、本サービスにより会員専用旅行商品(以下「旅行商品」という。)を販売する旅行会社(以下、「旅行会社」という。)から、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)第7条第3項および第5項から第7項に定める何れかの理由により、旅行契約の締結の拒否の措置を受けている場合
(7)会員が、本特約等の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合
(8)その他、会員が本サービスを利用することを、当社が不適当と判断する場合
4.第2項の会員登録に対して当社が承諾をした場合、会員は本会員としての資格(以下「会員資格」という。)を有することになります。また当社は、申込サイト上への表示、会員が登録した電子メールアドレス(以下「電子メールアドレス」という。)に対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
5.次の各号のひとつでも該当した場合、当社または決済用クレジットカード発行会社は法人会員に通知催告を行ったうえで、本サービス利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止または本特約の一部もしくは全部の解除をすることができるものとします。
(1)法人会員の本サービスにおける利用代金が、年額 300 万円を下回った場合
(2)法人会員の1ヶ月あたりの本サービスにおける利用代金を、部署カードお
供中は、本サービスを利用できるものとします。ただし、会員が以下の項目に
該当する場合、当社は事前に会員に通知することなく、直ちに会員の本サービスの利用資格を停止・取消また会員の本サービス利用を停止させることがあります。なお、本項(7)または(8)の項目に該当する場合は、同時に、カード会員規約第 12 条第1項第6号に該当するものとみなします。
(1)会員が本特約等に違反した場合
(2)第2項により登録および修正された会員情報の内容に事実と異なる内容
(誤記、記入漏れ等を含む)があった場合
(3)本代理権を喪失した場合、カード会員規約が失効した場合、または会員が会員でなくなった場合
(4)電子メールアドレス、連絡先電話番号の変更等により、当社から会員への連絡がとれなくなった場合
(5)会員が差押、仮差押、仮処分を受けた場合、支払を停止した場合、破産もしくは更生手続開始の申立を行いまたは申立を受けた場合、その他会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
(6)決済用クレジットカード発行会社から会員資格を取り消すよう通知があった場合
(7)法人会員等が、本サービスを利用して締結した内容を記載した証票(以下
「乗車券類」という。)または旅行商品および旅行会社が販売する会員専用の商品(以下、「旅行商品等」という。)の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で、転売もしくは換金行為を試み、または実行した場合(旅行業法に定める取次行為を含む)
(8)法人会員等が、その一部または全部を自らは使用しない等、転売または換金等の目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本サービスを利用して乗車券類または旅行商品を購入した場合
(9)法人会員等が、第 37 条に違反している、または疑いがあると当社が認めた場合
(10)同一の会員に対し複数の会員 ID(本サービスまたはスマートEXを含む。以下同じ。)が発行されている場合(過去に発行されていた場合を含む。)において、複数の会員 ID の一部もしくは全部において、上記(1)から(9)のいずれかに該当した場合
(11)第3条第3項第6号に定める旅行契約締結の拒否の措置を受けている会員
(12)その他、会員が本サービスを利用することを当社が不適当と判断した場合
7.会員は、本サービスの退会を希望する場合、申込サイト上で当社が定める会員登録の初期化手続きを行うものとします。会員が会員登録の初期化手続きを行った場合、当社は、会員の会員登録を取り消します。また、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は申込サイト上に表示することにより通知します。なお会員が、カード会員のカードを退会することを希望する場合は、決済用クレジットカード発行会社が定める方法により手続きをするものとします。
8.会員は、前項の規定にかかわらず、決済用クレジットカードを退会した場合であっても、第 13 条に定める乗車券類の受取をしていないEX運送契約があって、以下の項目に該当する場合は、カードを退会した日から起算して1箇年を経過するまでは本サービスを退会することができない場合があります。
(1)EX運送契約の履行が完了していない場合。ただし、第 12 条より入場した日から起算して1箇年を経過した場合は除く
(2)当社が別に定める「EXサービス運送約款」第 18 条第3項第2号の事由によりEX運送契約の解除後、契約解除の日から起算して1日を経過していない場合
(3)「EXサービス運送約款」第 23 条から第 25 条に定める払いもどしが発生
した場合において、乗車日から起算して3日を経過していない場合
9.会員が会員登録を行った後、または会員が前項に定める本サービスの会員登録の初期化手続を行った後、当社が別に定める所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、第 30 条第1項に定めるカスタマーセンターまで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。なお、カスタマーセンターの電話番号、受付時間等については、変更される可能性があります。 10.法人会員等は、第5項、第6項または第7項により、会員の会員資格の喪失時点以前に発生した本特約に基づく債務の負担は、理由のいかんを問わず免れ得ないものとします。
第2章 エクスプレス予約サービス第4条(エクスプレス予約サービス)
1.エクスプレス予約サービス(以下「本サービス」という。)とは、法人会員
等に提供する会員 ID を利用したすべてのサービスの一種であり、インターネットによる申込により、EX運送契約の締結(会員または利用者に対する包括旅行用EX運送契約の債権債務の発生を含む。以下「締結等」という。)、変更、解約等をすることができるサービスをいいます。
2.本サービスにより締結等したEX運送契約は、乗車区間等の条件によっては、EX運送契約の運賃等が他の運送契約により高額となる等、会員および利用者にとって不利になる場合があります。
3.当社から法人会員等への本サービスの運営および内容に関する通知は、当社の本サービスの申込サイトまたは当社 HP 上への掲示、電子メールアドレスに対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
4.前項の掲示の通知内容を反映した本サービスを法人会員等が利用したことにより、同通知の内容を法人会員等が承諾したものとみなします。
第5条(EX運送契約の内容) EX運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が別に定める「EXサービス運送約款」または旅客営業規則によるものとし、当社指定路線を運営する他社(以下「他社」という。)路線については、当該他社が定める約款によるものとします。
第6条(利用環境、受付期間、受付時間、回答時間)
1.本サービスを利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、当社 HP により周知するものとします。
2.本サービスによりEX運送契約の締結、変更、解約等の申込を受け付ける期間、受付時間および所要回答時間並びに取り扱うEX運送契約の運賃等は、当社 HP 上で周知するものとします。
第7条(申込)
会員は、本サービスによりEX運送契約の締結等、変更、解約等を申し込むにあたり、会員の責任において、EX運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。
第8条(申込および決済の方法、契約の成立等)
1.会員は、本サービスによりEX運送契約の締結等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社または旅行会社が別に定める操作を行うものとします。なお、第3条第8項で定める条件の会員はEX運送契約の締結等を申し込むことができません。
2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示または会員の電子メールアドレスへの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。なお、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、または電子メールアドレスが不正確であった場合は、通常どおり通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、会員と当社の間でEX運送契約が成立するものとします。また、当社は会員に対し、承諾の通知と併せ
て、お預かり番号の通知を行うものとします。
4.EX運送契約の運賃等は、決済用クレジットカードによって決済するものとします。なお、会員の本サービスによりEX運送契約を締結できる可能額は、当該決済用クレジットカード利用可能枠による制限を受けます。また、EX運送契約の締結可能件数は、当社 HP 上により周知するものとします。
5.第3項の定めによりEX運送契約が成立した時点において、EX運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
6.会員は、本サービスによりEX運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
7.前項の変更、解約等は、申込に対する当社または旅行会社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。なお、包括旅行用EX運送契約の変更については当社から、EX旅行契約の解約については旅行会社から通知されます。また、変更、解約等の承諾の通知は、変更、解約の操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示または電子メールアドレスへの電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。
8.前項により第4項に基づき決済したEX運送契約の運賃等に払戻すべき過剰金もしくは新たに収受すべき不足金または手数料が生じた場合、決済用クレジットカードにより精算するものとします。なお、本サービスによりEX運送契約を変更する場合は、原則として変更後のEX運送契約の運賃等を改めて決済したのち、変更前のEX運送契約の運賃等を払い戻します。したがって、会員の本サービスによりEX運送契約を変更できる可能額は、会員の決済用クレジットカード利用可能枠による制限を受ける場合があります。ただし、会員から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算することがあります。また、第3条第8項で定める条件の会員は、EX運送契約の運賃等に払い戻すべき過剰金もしくは新たに収受すべき不足金または手数料が生じるEX運送契約の変更はできません。
9.会員は、本サービスによりEX運送契約の締結等、変更または解約等の申し込みをした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社または旅行会社から承諾の通知がされない場合には、第 30 条に定めるカスタマーセンターまで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。この場合、第2項、第7項にかかわらず、当社または旅行会社は会員に対し、EX運送契約の締結等、変更または解約等の承諾の通知をカスタマーセンターから行うことがあります。
10.EXサービス運送約款第 27 条の2に定める特殊な乗車取扱いをした場合の EX運送契約の成立時期は、第3項および第9項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、EX運送契約の運賃等は、会員の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対するEX予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。またEX運送契約の運賃等の決済は、第5項の定めによらず、乗車日以降に決済用クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容について会員の電子メールアドレスに電子メールの送信等を行い、EX運送契約の通知を行うものとします。
11.第1項から前項にかかわらず、包括旅行用EX運送契約の締結または解除 および会員または利用者に対するEX運送契約の債権債務の発生と消滅は、会 員が旅行会社との間でEX旅行契約の締結または解除を行った時点となります。 EX旅行契約の締結および解除等や包括旅行用EX運送契約の変更の方法、通 知等については当該の契約書面または包括旅行用 EX 商品の申込サイトの定め によります。
第9条(契約の締結等、変更後の取扱い)
1.会員は、本サービスにより締結等、変更したEX運送契約の内容について、当社が別に定める営業時間内および期間中において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
2.本サービスにより締結等、変更したEX運送契約の乗車券類について、以
下の間は当社において保管するものとします。ただし、以下の場合を除きます。
(1) 乗車日を経過した場合
(2)第 12 条により入場した場合
(3)第 13 条により乗車券類を受け取った場合
(4)EX運送契約が解約された場合
3.前項により、当社において保管しているEX運送契約についても、本特約に別に定める場合を除き、当社または他社の定める運送約款の適用を受けるものとします。
第 10 条(発売開始日前の予約サービス)
1.本サービスの乗車券類は、乗車日の1年前の日から旅客営業規則に定める発売日(以下「発売開始日」という。)の前日までにおいて購入の申込等(以下
「1年前予約」)を行うことができます。ただし、購入の申込時において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また当社は必要と認めた場合には1年前予約を停止することがあります。なお、発売開始日により列車ごとの1年前予約申込の件数には限りがあります。
2.会員が1年前予約を行った列車の発売開始日の8時を目途に順次、会員の申込内容に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を会員が会員情報として登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により通知します。なお当社は、運行計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、購入の申込時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知します。またこの場合の予約変更等の条件については、別に定めるものとします。
3.会員が1年前予約の申込をした時点で会員が乗車券類の購入等を行ったものとし、かつ、会員と当社の間で運送契約の成立がなされたものとします。なお、当社は会員に対し、申込が成立した旨の回答の通知と併せて、お預かり番号の通知等を行うものとします。
4.前第2項にかかわらず、当社は会員に対し、手配の結果の通知等をカスタマーセンターから行う場合があります。
5.会員は、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
第 11 条(夜間の予約サービス)
1.本サービスの乗車券類は、当社が別に定める夜間の予約サービス時間帯において、購入の申込(以下「夜間予約」という)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間予約の停止をすることがあります。また、列車ごとの夜間予約申込の件数には限りがあります。
2. 当社は、会員の申込内容に則った列車手配等の手続きを行い、第8条に定める方法により手配の結果を通知し、決済手続きが行われるものとします。
3.夜間予約で成立した列車の座席については、当社が別に定める時間において会員が会員情報として登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により通知します(自由席の予約は除く)。また約定した列車等に変更が生じた場合の取り扱いについては、別に定めるものとします。
4.第2項にかかわらず、当社は会員に対し、手配の結果の通知等をカスタマーセンターから行う場合があります。
5.会員は、夜間予約操作後に、当社から通知がない場合、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
第 12 条(入出場)
1.会員および利用者は、EX運送契約により新幹線に乗車する場合、EX運送契約に基づき約定した乗降駅における自動改札機のカード読取部に EX-IC カードまたは会員が本サービスで指定した交通系 IC カード(以下総称して「IC カード」という。)をタッチして、もしくは QR コード読取部に QR チケットを翳して自動改札機を通過するものとします。
2.会員または利用者は、本サービスの利用において、登録または指定した ICカード、もしくは QR チケットで乗車駅の自動改札機を通過できない場合や、登録または指定した IC カード、もしくは QR チケットを乗車日当日に不所持の場
合などは、次条で定める受取窓口において、第9条第2項により当社が保管している乗車券類を受け取って乗車するものとします。
3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機を EX-IC カード、QR チケットまたは乗車券類のみで通過することはできません。
第 13 条(受取)
1.会員は、当社が別に定める指定席券売機または窓口(以下「受取窓口」という。)において、当社が別に定める方法により、第9条第2項により当社が保管をしている乗車券類の受取を行う際は、本人認証のために符号(QR コードおよび 16 桁の英数字。以下、総称して「受取コード」という。)を発行するものとします。
2.会員が前項の受取を行う際には、会員の EX-IC カードまたは受取コードが必要となるほか、会員が本サービスログイン時に入力するパスワードの入力を行うものとします。ただし、当社の駅等の窓口で受取を行う場合は、パスワードに代えて当社所定の帳票への自署によるものとします。
3.第1項の乗車券類の受取期間は、乗車日当日までとし、受取窓口の営業時間内に限ります。ただし、指定席券売機での受取期間および前項の受取コードの有効期間および第 10 条に定める1年前予約による受取期間は、別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができません。
4.会員がカード会員規約第 12 条に定める会員資格を喪失した時点で、当社が第9条第2項により保管している乗車券類が存在する場合の受取期間は、当該時点における日付をもって、第3項に定める受取期間の満了日とします。
第 14 条(受取後の乗車券類の扱い)
会員が前条第1項により受取をした後の乗車券類の変更・払戻等を行う場合、会員は当社が別に定める窓口において、原則として、会員の決済用クレジットカードの提示等を行うものとします。ただし、当該窓口において、包括旅行用 EX運送契約の乗車券類の変更や払戻はできません。
第 15 条(未使用のEX運送契約および乗車券類の扱い)
1.第 12 条の入出場または第 13 条の受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、包括旅行用EX運送契約を除き、個々の乗車券類ごとに、以下のように取り扱うものとします。
(1)特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類については、普通車指定席用もしくはグリーン車用は、乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中に会員から払戻請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払戻を行います。
(2)特急券のみ効力を持った乗車券類については、普通車指定席用およびグリーン車用は一切払戻を行いません。普通車自由席用は、別に定める払戻手数料を差し引いた額の払戻を行います。
2.前項による払戻は、会員の決済用クレジットカードにより決済を行います。なお、第8条に関わらず会員への通知は行いません。
第3章 付帯サービス
第 16 条(付帯サービス)
1.当社または付帯サービスを提供する企業(以下「提携企業」という。)は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。)を提供することがあり、会員は、当社または提携企業が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社 HP または申込サイト上への掲示等の方法で案内します。
2.会員は、付帯サービスを利用する場合、常に会員の決済用クレジットカードまたは EX-IC カードを携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社、または提携企業の係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。
第4章 サービスの変更、中断、終了等および通知方法等に関する定め第 17 条(本サービス等の変更、中断、終了等)
1.当社または旅行会社は、事前に会員に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
2.当社または旅行会社は、事前に会員に通知することなく、本サービスの提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」という。)を変更することができるものとします。
3.当社または旅行会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービスの一部もしくは全部の提供の中断または会員のシステム等へのアクセス制限、その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)システム等の保守、点検を行う場合
(2)システム等に障害が発生した場合
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスを通常どおり提供できなくなった場合
(4)その他、当社または旅行会社が本サービスの提供上、必要と判断した場合
4.当社または旅行会社は、当社または旅行会社の都合により本サービスを終了できるものとしますが、この場合、当社または旅行会社は会員に事前に通知するものとします。
第 18 条(通知の方法)
1.当社または旅行会社から会員への本サービスの内容およびその取扱い等に関する通知は、本サービスの申込サイトもしくは当社または旅行会社 HP 上への掲示、電子メールアドレスへの電子メールの送信、住所への郵便物の送付または電話番号への電話連絡等の当社または旅行会社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
2.前項の通知が本サービスの申込サイトまたは当社または旅行会社 HP 上への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知が電子メールによって行われる場合、当社または旅行会社が電子メールを送信するときに電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
4.第1項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、決済用クレジットカード発行会社が指定する住所に宛てた郵便物が当該住所に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前二項において、電子メールアドレスまたは住所が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.当社または旅行会社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第5章 EX-IC カード第 19 条(EX-IC カードの発行および効力)
1.当社は、本サービスの提供に関連して、会員に対し、EX-IC カードを発行し、
貸与します。
2.EX-IC カードの所有権は、当社に属し、他人に貸与、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
3.当社は、別に定める場合を除き、決済用クレジットカード発行会社が指定する住所に、EX-IC カードを送付します。
4.法人会員等は、善良なる管理者の注意を持ってEX-IC カード(内蔵する IC
チップに記録された情報を含む。)を使用、管理しなければなりません。
5.会員は、EX運送契約により当社指定路線に乗車する場合は、常に EX-IC カードおよび決済用クレジットカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより会員は速やかにこれらを提示するものとします。この提示がない場合、会員は、EX運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
6.記名式 EX-IC カードは、EX-IC カード表面に氏名が記載された会員本人以外は使用できません。
7.非記名式 EX-IC カードは、法人会員がその使用に伴う一切の責任・債務・負担等を負うことを条件に、法人会員が指定する者に使用させることができます。この場合、指定された者は、必要に応じて本特約における会員とみなされます。
8. EX-IC カードが第三者に使用された場合、法人会員等は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
9.当社は、EX-IC カードに在来線用の IC カード乗車券にかかわる機能を付加する場合があります。なお、在来線用の IC カード乗車券にかかわる機能に関する取り扱いは、別に定めます。また当社は、会員が当社の定める変更手続をすることにより、在来線用の IC カード乗車券にかかわる機能の付加その他 EX-ICカードの種別を変更して再発行することがあります。
第 20 条(EX-IC カードの有効期限および更新)
1. EX-IC カードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め会員に通知した場合には、EX-IC カードの有効期限を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、EX-IC カードの有効期限前に、当社の都合により、EX- IC カードを予告なく交換または利用停止することがあります。
3. EX-IC カードの有効期限が満了する場合、会員から EX-IC カードの更新を希望しない旨の通知がなく、当社が引き続き会員として適格と認めるときは、 EX-IC カードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新した EX-IC カードを自動的に発行します。
第 21 条(EX-IC カードの返却等)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、会員に対し、EX-IC カードの返却を求めるとともに、会員資格を停止・取消または本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本特約等に違反した場合
(2)会員登録の取消を受けた場合
(3)当社が定める期間内において、1回も本サービスを利用していない場合
(4) 記名式 EX-IC カードを記名人以外の第三者に使用させた場合
(5) EX-IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(6)転売、換金等の目的によるEX運送契約の締結または付帯サービスの利用等、EX-IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(7) EX-IC カード本体または内蔵する IC チップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(8)会員が、決済用クレジットカード発行会社への約定支払額の支払いを怠った場合等、同社より EX-IC カードの利用を停止するよう依頼を受け、当社がこれを妥当と判断した場合
(9)EX運送契約の内容について、当社が別に定める「EXサービス運送約款」もしくは他社が定める約款に重大な違反をした場合または繰り返し違反した場合
(10)当社から複数の EX-IC カードを貸与されている場合で、他の EX-IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(11)第 25 条第1項のいずれかの事由に該当したことにより交通系 IC カードの登録取消を受けた場合
(12)第 28 条第1項のいずれかの事由に該当したことにより QR チケットの剥
奪を受けた場合
(13)その他、会員の EX-IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により会員が EX-IC カードの返却を求められた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX運送契約に基づく権利その他 EX-IC カードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった場合、速やかに EX-IC カードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-IC カードの所有権を放棄し、会員の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
4.会員は、会員でなくなった後であっても、EX-IC カードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第 22 条(EX-IC カードの紛失、盗難および不正使用)
1.会員が EX-IC カードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、当社が別に定めるエクスプレス IC カード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-IC カードの利用停止を申し出るものとします。
2.会員の EX-IC カードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 19 条第7項の定めの他、そのために生じた一切の損害は会員が負担するものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合
(2)会員の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合
(3)本特約等に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合
(4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合
(5)不正使用の際に会員のパスワードが使用された場合
(6)第1項の連絡の内容が虚偽である場合
3.当社は、第1項の連絡を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続きをとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」という。)。防護措置期間経過後に生じた EX-IC カードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。
4.会員が決済用クレジットカードを紛失または盗難に遭う等して、その後、 EX-IC カードが第三者により不正使用された場合の補償については、会員の決済用クレジットカード発行会社が定める諸規定によります。
5.会員が EX-IC カードを紛失または盗難に遭った場合であっても、決済用クレジットカードを紛失または盗難に遭う等していなければ、決済用クレジットカード発行会社が定める補償はありません。
第 23 条(EX-IC カードの再発行)
1.当社は、EX-IC カードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に会員に通知することなく、EX-IC カード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
2.当社は、会員が EX-IC カードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-IC カードを再発行します。
3.前二項の EX-IC カードの再発行の際には、会員は、EX-IC カードを保有していれば、これを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-IC カードの所有権を放棄し、会員の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
4.会員は、第2項により EX-IC カードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は会員の決済用クレジットカードにより決済するものとします。
第6章 交通系 IC カード
第 24 条(交通系 IC カード)
1.会員または利用者が、EX運送契約により当社指定路線に乗車するために、交通系 IC カードを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員は、当社が別に定める方法により交通系 IC カードを登録または指定手続するものとします。
※交通系 IC カードが失効や無効となっている場合は、本サービスを利用できません。
2.会員は、記名式の交通系 IC カードを登録または指定する場合、実際に乗車する会員または利用者と同一名義の交通系 IC カードを登録するものとします。
3.会員は、EX運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系 IC カードで入出場するときは、常に IC カードおよび決済用クレジットカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより会員は IC カードおよび決済用クレジットカードを、利用者は交通系 ICカードを速やかに提示しなければなりません。この提示がない場合、会員または利用者は、EX運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
4.EX運送契約締結後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系 IC カードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。
5.交通系 IC カードを申込サイト上で登録可能な時間帯や件数は、当社が別に定めます。
第 25 条(交通系 IC カードの登録取消)
1.会員または利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちに交通系 IC カードの登録もしくは指定を取り消すまたは本サービスの利用を停止することがあります。
(1)第 21 条第1項のいずれかの事由に該当したことにより EX-IC カードの返却を求められた場合
(2)記名式交通系 IC カードを記名人以外の第三者に使用させた場合
(3)交通系 IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(4)転売、換金等の目的によるEX運送契約の締結等、交通系 IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(5)交通系 IC カードに記録された情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(6)会員が複数の交通系 IC カードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系 IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(7)会員が登録した交通系 IC カード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合
(8)第 28 条第1項のいずれかの事由に該当したことにより QR チケットの剥奪を受けた場合
(9)その他、会員の交通系 IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により会員が交通系 IC カードの登録または指定取消を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX運送契約に基づく権利その他交通系 IC カードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった後であっても、交通系 IC カードの使用に関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第 26 条(交通系 IC カードの変更等)
1.会員が、本サービスに交通系 IC カードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系 IC カードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に新たな交通系 IC カードで本サービスを利用することができます。
2.EX運送契約の締結または変更後、前項により交通系 IC カードの登録また
は指定を変更した場合は、変更後の交通系 IC カードで本サービスを利用するものとします。
第7章 QR チケット
第 27 条(QR チケット)
1.会員または利用者が、EX運送契約により当社指定路線に乗車するために、 QR チケットを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望し当社が認めた場合、会員は、当社が別に定める方法により QR チケットの発行を申し込むものとします。
2.当社は、申込サイト上で表示することにより QR チケットを付与します。
3.会員または利用者は、EX運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、QR チケットで入出場するときは、常に QR チケット並びに入場時に発行された EX ご利用票(座席のご案内)(以下「ご利用票」という。)および決済用クレジットカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより QR チケットおよびご利用票を速やかに提示しなければなりません。提示がない場合、会員または利用者は、EX運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
第 28 条(QR チケットの剥奪)
1.会員または使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちに QR チケットの剥奪または本サービスの利用を停止することがあります。
(1)第 21 条第1項のいずれかの事由に該当したことにより EX-IC カードの返却を求められた場合
(2) 第 25 条第1項のいずれかの事由に該当したことにより交通系 IC カードの登録取消を受けた場合
(3)QR チケットを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(4)転売、換金等の目的によるEX運送契約の締結等、QR チケットの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(5)QR チケットに記録された情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(6)会員が複数の QR チケットとして発行手続をし、当社がこれらを付与した場合で、他の QR チケットについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(7)その他、会員の QR チケットの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により会員が QR チケットの剥奪を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX運送契約に基づく権利は、無効となります。
第8章 法人会員等の義務第 29 条(法人会員等の義務)
1.法人会員等は、本サービスを利用する際には、インターネット利用の一般
的なマナーおよび技術的ルールを遵守しなければならないものとします。
2.法人会員等は会員 ID、パスワードの使用および管理の一切の責任を負うものとし、会員以外の者に利用させたり、貸与、譲渡等をしてはならないものとします。
3.法人会員等は、本サービスに関連して当社または第三者に迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービスに支障をきたす恐れのある行為、本特約等に違反する恐れのある行為等を行ってはならないものとします。
4.法人会員は、会員に対し、本サービスを、法人会員に代って利用する一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与するものとし、法人会員は会員の本サービスの利用に関する一切の責任を負うものとします。また、法人会員は、本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、カード会員規約に定める方法により、本サービスの利用の退会を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできないものとします。
5.法人会員は、会員が本特約等、当社または他社の定める運送約款および法令の定めに違反して当社または第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第9章 その他第 30 条(法人会員等の問い合わせ窓口)
1.法人会員等から本サービスの利用方法に関する質問等については、JR 東海
エクスプレス予約カスタマーセンター(以下「カスタマーセンター」という。)にて受け付けるものとし、その電話番号、受付時間等は、当社 HP 上に掲示します。また包括旅行用EX契約に関する質問等については、当社 HP 上に問合せ窓口を掲示し受け付けるものとします。
2.カスタマーセンターでは、会員からの質問等の内容を文書または録音等により記録させていただきますが、当社 HP 上に掲示する個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)に基づき厳正に取扱います。
3.カスタマーセンターが案内する情報に基づき、法人会員または会員が判断した行動の結果、法人会員または会員が被害を被ることがあっても、当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
第 31 条(当社または旅行会社の免責事項)
1.法人会員等は、自らの行為であるか否かに関わらず、また過失の有無にかかわらず、本サービスの利用にあたり、会員(本条に限り、会員が締結した運送契約に基づき乗車を認める会員以外の者も含む。以下同じ。)が行った一切の行為およびその結果並びに会員 ID 等によりなされた一切の行為および結果について、一切の責任を負担するものとし、第三者に損害を与えた場合、法人会員の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
2.当社または旅行会社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負いません。
(1)会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)があったことにより、法人会員等または第三者が被った不利益
(2)会員の会員 ID およびパスワードの使用上の誤りまたは管理不十分により法人会員等または第三者が被った不利益
(3)当社が第3条第3項により本サービスの会員登録に対して承認をしないことにより法人会員等または第三者が被った不利益
(4)当社が第3条第5項および第6項により本サービスの会員の会員資格を停止・取消または本サービスの利用を停止させることにより法人会員等または第三者が被った不利益
(5)当社が本サービスおよび付帯サービスの内容を変更したことにより法人会員等または第三者が被った不利益
(6)当社が本サービスの中断・変更・終了または会員からの本サービスへのアクセス制限を行ったことにより法人会員等または第三者が被った不利益
(7)カスタマーセンターの電話番号、受付時間等の変更により法人会員等または第三者の被った不利益
(8)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、会員の携帯電話またはパソコン等の機器、ソフトウェア等およびその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に法人会員等または第三者が被った不利益
(9)当社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴がなされたことにより会員 ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、法人会員等または第三者が被った不利益
(10)電子メールアドレスに対し当社から電子メールが送信されるに伴い、法人会員等に生じる通信費等必要な費用の支払が生じることにより法人会員等または第三者が被った不利益
(11)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社から送信された電子メールに付随していたウィルス、または当社が世間一般に送信される電子メールの容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果として会員の携帯電話またはパソコンの受信容量を超過し法人会員等または第三者が被った不
利益
(12)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、会員が登録した電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより法人会員等または第三者が被った不利益
(13)会員が、本特約等、当社の定める運送約款および法令の定めに違反したことにより、または本特約等により会員が一切の責任を負うことが規定されている事柄を会員が行ったことにより法人会員等または第三者が被った不利益
(14)EX-IC カード、本サービスの案内冊子および当社 HP 等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により法人会員等または第三者の被った不利益
(15)当社が法人会員等から第 22 条第1項の連絡を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、法人会員等または第三者の被った不利益
(16)交通系 IC カードのサービスメンテナンス、障害等や付与された QR チケットの状態のため、駅において入出場ができないことにより法人会員等または第三者が被った不利益
(17)その他、当社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって法人会員等または第三者が被った不利益
3.会員が本特約等、当社または他社の定める運送約款および法令の定めに違反して当社または第三者に損害を与えた場合、法人会員は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 32 条(権利の帰属)
本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般および情報に関する権利は当社またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員等はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
第 33 条(債権譲渡および債権供担保の禁止)
法人会員等または利用者は理由のいかんを問わず、本特約に基づき当社または旅行会社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。
第 34 条(相殺禁止)
法人会員等または利用者は理由のいかんを問わず、本特約に基づく金銭債務を、当社または旅行会社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。
第 35 条 (例外的扱い)
当社は、当社が特に必要と認めた場合、本特約の規定と異なる扱いをすることができるものとします。
第 36 条(適用法規および合意管轄裁判所)
1.本特約に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
2.本特約に関して当社と生じた一切の法律上の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3.本特約に関して旅行会社と生じた法律上の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所は別に定めるものとします。
第 37 条(反社会的勢力の排除)
1.法人会員等は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)前各号の共生者
(7)その他前各号に準ずる者
2.法人会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行
わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為改定日 令和6年3月2日
(※1)~(※3)の用語については、エクスプレスカードの発行会社ごと以下の用語に読み替えるものとします。
エクスプレスカード発行会社 | (※1)カード名称 | (※2)エクスプレスコーポレート会員規約 | (※3)会員指定のエクスプレスコーポレートカード |
株式会社ジェーシービーおよびその提携するカード発行会社 | JCB | JCBエクスプレスカード会員規約 | JCBエクスプレスビジネスカード又は JCBエクスプレスコーポレートカード |
三井住友カード株式会社またはその提携するカード発行会社 | 三井住友エクスプレスコーポレートカード | 三井住友エクスプレスコーポレートカード会員規約 (三井住友カード株式会社およびその提携するカード発行会社用) | 三井住友エクスプレスコーポレートカード |
株式会社クレディセゾン | UCコーポレート | UCエクスプレスコーポレートカード会員規約 | UCエクスプレスコーポレートカード |
ユーシーカード株式会社 | UCカードエクスプレスコーポレート | UCカードエクスプレスコーポレート会員規約 | UCカードエクスプレスコーポレート |
三菱UFJニコス株式会社またはその提携するカード発行会社 | MUFGカードコーポレート | MUFGカードエクスプレスコーポレート会員規約 | MUFGカード エクスプレスコーポレート |
DCコーポレート | DCエクスプレスコーポレートカード(個別払い方式)会員規約 | DCエクスプレスコーポレートカード | |
DCエクスプレスコーポレートカード(一括払い方式)会員規約 | |||
トヨタファイナンス株式会社 | TS CUBICコーポレート | TS CUBICエクスプレスコーポレートカード会員規約 | TS CUBICエクスプレスコーポレートカード |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. | アメリカン・エキスプレス・コーポレート | アメリカン・エキスプレス ○R ・JR 東海エクスプレス・コーポレート・カード会員規約 | アメリカン・エキスプレス ○R ・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード |
エクスプレス予約ポイント特約
第1章 エクスプレス予約グリーンプログラム特約第 1 条(定義)
(1)本特約は、東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR 東海」という。)および JR 東海が提携する企業(以下、「提携各社」という。)が、「JR 東海エクスプレス・カード会員規約」(※)に定める会員(以下、「会員」という。)に対し、各種サービスを提供するプログラム(以下、「本プログラム」という。)について定めます。
(2)本プログラムは、会員によるエクスプレス予約のご利用に対し、そのご愛顧にお応えするため、特典を提供するものです。
(3)ポイントとは、会員による本プログラム対象サービスの利用に応じて付与される点数をいいます。
(4)特典とは、会員の利用申込に応じて JR 東海及び提携各社により、会員に提供されるサービス等をいいます。
(5)特典グリーン券等とは、特典のうち、会員が一定の条件によりグリーン席に乗車いただくことができるサービスを利用する場合に購入できるサービス又は乗車券類をいいます。
第 2 条(参加申込)
(1)本プログラムは、すべての会員を対象に提供し、別に定める場合を除き、会員による申込等特別の手続きを行うことなくサービスが適用されます。
(2)前項にかかわらず、次の会員については、本プログラムの対象外とします。
・基本法人会員、部署会員など物理的にカードが発行されない会員
・JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員
・JR 東海エクスプレス・カード(E 予約専用)会員および JR 東海エクスプレス・カード(E 予約専用ライト)会員
・JR 東海エクスプレス予約サービス(プラス EX)会員第 3 条(ポイントの蓄積)
(1)ポイントは、物理的に発行されたカード単位で蓄積されます。
(2)会員が、会員でなくなったときは、蓄積されていたポイントは無効となります。
(3)ポイントは、別に定める条件に従ったエクスプレス予約による乗車券類の購入、受取等のほか、JR 東海及び提携各社の定める商品購入・サービス利用に際し、付与されます。
(4)ポイントは、エクスプレス予約サービス内に設定される口座に対し蓄積されます。
(5)JR 東海及び提携各社は、ポイントの付与条件について、随時、任意に見直すことができるものとします。
(6)ポイントは、別に定める蓄積条件に基づき、口座に登録されることで付与されます。会員は、ポイントが口座に登録された後でなければ、そのポイントにより特典を利用することはできません。
(7)ポイントが自動的に口座に登録されなかった場合、会員は JR 東海が別に定める方法により、ポイントの蓄積・引き落としを請求することができます。ただし、この請求は、JR 東海が特に認める場合を除き、ポイント利用対象商品・サービスの購入日から 3 ヶ月以内でなければなりません。
(8)エクスプレス予約の利用条件や登録された会員属性等の違いにより、ポイント付与条件、特典付与条件その他の諸条件を、特定の会員にのみ変更して提供する場合があります。
第 4 条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は、蓄積年の翌年の6 月末日23 時30 分までとします。有効期限後に口座に存するポイントは、別に定める場合を除き、無効となり、JR 東海は失効に関する一切の責任を負いません。
第 5 条(ポイントの共有・合算・移転)
(1)蓄積されたポイントについては、次に挙げる場合をはじめ、いかなる場合においても、所有する会員本人、第三者を問わず、他のカードとの間で共有・合算・移転できません。
①会員のカードが、現在のカードから、別のカードに変更となる場合
②会員が複数のカードを所持している場合
③法人カード及び、個人カードの家族会員等、ご利用の請求単位を統一又は、法人において部署(代表者)カードと個人カード等、実質的に同一名義人が複数のカードを利用している場合
(2)ポイントの合算・移転の特例
前号にかかわらず、次の場合については特例として、異なるカードへのポイントの合算・移転を認める場合があります。
①カードの紛失・盗難等により、別のカードを発行することとなった場合
②その他、JR 東海及び JR 東海との提携によりカードを発行するカード会社が共に認めた場合
第 6 条(提携各社によって提供される特典)
(1)提携各社によって提供されるサービス内容及びそれに関する告知等については、提携会社の責任により行います。JR 東海は、提携各社により提供されるサービスの品質を保証するものではありません。
(2)提携各社でのサービス利用については、各提携会社の規約等に定める利用条件に従うものとします。
(3)蓄積されたポイントは、別に定める場合を除き、提携各社が提供しているポイントサービス等のポイント・特典との共有・合算及び譲渡することはできません。
(4)JR 東海は、提携会社との提携解消、提携会社が提供する特典内容・条件の変更等については、一切責任を負いません。
(5)JR 東海は、提携各社との提携を変更又は終了することについて、権利を有します。この場合 JR 東海は、会員に対し、エクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)等にてその旨をお知らせします。
第 7 条(ポイントによる特典の利用)
(1)特典は、会員に限り申し込むことができます。
(2)特典は原則として、会員に限り利用できるものとします。これによらず、会員が同時に予約した他の利用者等に特典を利用させる場合は、特典の利用条件等について十分に説明し、特典の利用に際し会員が遵守すべき規約等各種の定めについて、利用者に遵守させるものとします。
(3)ポイント及び特典については、前項の場合を除き、他の会員等に譲渡することはできません。
(4)特典の利用に際し、所定の本人確認等を行う場合があります。
(5)会員への特典に関する必要事項の通知・連絡は、エクスプレス予約ホームページによるほか、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所・電話番号・電子メールアドレス等に対して行います。また、特典の送付は、原則として、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所に対して行います。この登録内容の誤り・更新未了等により必要事項の不達及び特典の不着など、会員に不利益が生じても、JR 東海は一切責任を負いません。
(6)会員は、特典の利用に際して、別に定める利用条件を事前に確認すると共に、利用条件に従って利用するものとします。
(7)特典の提供にあたっては、利用できない期間や提供数量等の制限を設
ける場合があります。JR 東海は、この利用制限を理由に、特典の払戻、ポイントの口座への返還、又はポイントの有効期限の延長等を行う責任を負いません。
(8)会員等が、提供された特典をいかなる形でも第三者への譲渡、売買、金品との交換を行うことを禁止します。
(9)JR 東海は、会員に提供するすべての特典について、紛失・盗難等を理由とする再提供の義務を負いません。また、特典の発送以降、配送中に生じた遅延、紛失、損害等のあらゆる事故により会員が特典を利用できない状況となった場合についても、それを保障するいかなる責任も負いません。第 8 条(変更・終了の告知)
(1)JR 東海は、本特約、ポイント付与条件、特典内容やその付与条件等の
諸条件について、既に付与されたポイント・特典等の価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、予告なしに変更する場合があります。
(2)本プログラムに関する案内書に記載の規定及び告知内容等の確認事項については、エクスプレス予約ホームページに記載された内容が、従来の内容に優先します。最新の印刷物に記載された確認事項と相違する従来の確認事項は、最新の印刷物に記載された内容に改定されたものとみなします。
(3)JR 東海は、任意に本プログラムを終了することができるものとします。終了の場合、別に定める場合を除き、本プログラムの終了時において、会員の未使用ポイントは取り消され、未使用特典の使用も中止されます。第 9 条(特約の変更)
当社は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定
し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、又はその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、又は会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約ホームページ等で公表するものとします。
第 10 条(この特約に定めのない事項)
ポイント利用に係わる個人情報の取り扱い、その他本特約に定めのない事項については、カード会員規約その他、各種の規約・特約によります。
※会員種別により、次の規約等に読み替えるものとします。
・JR 東海エクスプレス・カード会員規約
・JR 東海エクスプレス・(Visa・Mastercard・JCB)カード会員規約
・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約
・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・(Visa)カード会員規約
・JR 東海エクスプレス・カード(法人)会員規約
・JR 東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約
・JCBエクスプレスカード会員規約
・三井住友エクスプレスコーポレートカード会員規約
・UCエクスプレスコーポレートカード会員規約
・UCカードエクスプレスコーポレート会員規約
・MUFGカードエクスプレスコーポレート会員規約
・DCエクスプレスコーポレートカード(個別払い方式)会員規約
・DCエクスプレスコーポレートカード(一括払い方式)会員規約
・TS CUBIC エクスプレスコーポレートカード会員規約
・JR 東海エクスプレス予約サービス会員規約(ビューカード会員用)
・アメリカン・エキスプレス®・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード会員規約
付則 本特約で定めるポイントの蓄積は、令和5年 12 月 31 日乗車分をも
って終了し、ポイントの利用期限は、令和6年6月 30 日 23 時 30 分の予約操作分までとします。
第2章 EXポイントに関する特約
第1条(目的)
EXポイントに関する特約(以下、「本特約」という。)は、東海旅客鉄道株式会社(以下、「当社 」という。)が、別に定める「JR 東海エクスプレス予約サービス会員規約」(※)および「スマートEXサービス会員規約」に定める会員(以下、総称して「EXサービス会員」という。)の一部に対し
「EXポイント」を提供するポイントサービス(以下、「本サービス」という。)の基本的な条件等を定めます。
第2条(対象のEXサービス会員)
1.当社は、本サービスについてEXサービス会員を対象に提供し、別に定める場合を除き、本特約に同意することで、EXサービス会員による申込など特別な手続を行うことなく本サービスが適用されます。
2.前項にかかわらず、次のEXサービス会員については、本サービスの対象外とします。
・基本法人会員、部署会員など物理的にカードが発行されない会員
・JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員
・エクスプレス・カード(E予約専用)会員、エクスプレス・カード(E予約専用W)会員および JR 東海エクスプレス・カード(E予約専用ライト)会員
・スマートEX(訪日外国人向け)会員第3条(用語の定義等)
本特約に特に定めていない用語または事項は、当社が別に定めるEXサー
ビス運送約款およびEXサービス会員に適用される会員規約・特約等に定めるところによります。
第4条(EXポイントの付与)
1.当社は、EXサービス会員と締結したEXサービス運送約款で定めるE X運送契約に基づき、EX運送契約で定めるEX路線の東京から新大阪までの間を乗車区間に含む行程で、当社が別に定める方法により列車に乗車したときは、乗車した列車の乗車区間、利用した設備種別および利用したきっぷの種類に基づき、別に定める計算方法により算出したEXポイントを、会員規約に定める会員 ID(「以下、「会員 ID」という。)に紐づけて、当該会員に対して付与します。EXポイントの計算方法ほかEXポイントの付与に係る条件は、当社が設けるEXサービスのホームページ
(https://expy/jp/ または https://smart-ex.jp/ 以下、「当社 HP」という。)に掲載します。
2.前項の乗車には、当社が提携する旅行会社が販売した旅行商品(以下、
「EX旅行商品」という。)に基づくEX乗車を含みます。
3.当社は、当社または当社が提携する第三者が実施するサービスやキャンペーン等、もしくは当社または当社が提携する第三者が付与するポイントからの交換により、前項のEXポイントとは別にEXポイントを付与することがあります。
4.当社は、EXサービス会員の乗車等が、EXポイントの付与対象として当社の定める条件や手続を満たしたことを確認し、付与するEXポイント数を確定した後に、前各項のEXポイントを付与します。ただし、付与する時期は当社の事務処理上の都合により変動することがあります。
5.当社がEXポイントを付与した後であっても、算出の根拠とした乗車等
がEXポイント付与の対象ではないことが判明した場合や会員が不正な手段を行使した場合等、当社がEXポイントの付与を不適切と判断した場合は、当社は当該EXポイントの付与を取り消す場合があります。
第5条(EXポイント付与の対象外となる条件)
1.EXポイント付与の対象となるEX乗車には、他の会員が締結したEX運送契約に基づく乗車は含まれません。
2.前項のほか、当社はEXポイント付与の対象とならない条件を別に定める場合があります。この場合、当社 HP にてEXポイント付与の対象とならない条件を掲載します。
第6条(付与するEXポイントの種類)
当社が付与するEXポイントには、EX旅行商品で利用可能な「EXポイント(基本)」のほか、利用する用途を限定した「EXポイント(限定)」があります。EXポイント(基本)およびEXポイント(限定)の利用条件等は、当社 HP にて掲載します。
第7条(EXポイントの有効期限)
1.当社が付与するEXポイントの有効期限は、当該EXポイントが付与された日の翌年度の末日までとします。なお、本特約における年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を指します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、特に短い有効期限を定めたEXポイントを付与する場合があります。この場合の短い有効期限の内容は、当社 HP にて掲載します。
3.当社が付与したEXポイントの有効期限を延長することはできません。第8条(EXポイントの共有・合算・移転)
1.蓄積されたEXポイントは、いかなる場合においても、当該EXポイン
トを保有する会員 ID 以外の会員 ID との間で共有・合算・移転することはできません。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、特段の事情がある場合には、異なる会員 ID へのポイントの合算・移転等を認める場合があります。
第9条(EXポイント残高の確認)
1.EXサービス会員は、EX旅行商品の予約、予約内容照会、取消等のため株式会社ジェイアール東海ツアーズが設ける公式ウェブサイト
(https://shinkansen3.jr-central.co.jp 以下、「EX旅行商品公式ウェブサイト」という。)内のマイページにて、EXポイントの付与数、利用数および保有残高を確認することができます。ただし、最新の情報が反映されるまでに時間を要する場合があります。
2.EXサービス会員においてEXポイントの付与数に関する異議がある場合、当該EXポイント付与の対象となる乗車の日から3か月以内に異議を申し立てるものとします。
第10条(EXポイントの利用等)
1.EXサービス会員は、付与されたEXポイントを、当社が定めた方法により、EX旅行商品公式ウェブサイト内で株式会社ジェイアール東海ツアーズまたは株式会社日本旅行(以下、総称して「提携先」という。)が提供するEX旅行商品等の購入等に伴う代金の支払いの全部または一部として利用することができます。この場合、利用するEXポイントは1ポイントにつき1円として計算します。
2.EXサービス会員においてEXポイントを利用する場合、自動的に、利用可能なEXポイントのうち有効期限の短いものから優先して利用されます。
3.当社は、EXポイントをその代金の支払いの全部または一部として利用することができないEX旅行商品等を別に定める場合があります。
4.EXサービス会員は、付与されたEXポイントのうち基本ポイントを、
当社が定めた方法により、当社または当社が提携する第三者が付与するポイントへ交換することができます。ポイント交換の具体的な方法や条件等については別に定めるものとします。
5.EXサービス会員は、EXポイントを現金と交換することはできません。
6.EXサービス会員は、EXポイントの利用または交換を当社が受け付けた後、EXポイントの利用または交換を取り止めることや利用するEX旅行商品等を変更することはできません。ただし、会員が、その代金の支払いの全部または一部としてEXポイントを利用して購入したEX旅行商品等の取消しをした場合、当社は購入の際に利用したEXポイントの全部または一部を返却することがあります。
第11条(譲渡等の禁止)
EXサービス会員は、保有するEXポイントを第三者に譲渡、貸与またはこれらに担保を設定したり、相続させたりすることはできません。
第12条(権利喪失および利用停止)
1.EXサービス会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当該会員は保有するEXポイントに関する一切の資格を喪失するものとします。
(1)EXサービス会員が脱会もしくは退会し、または資格が停止された場合
(2)EXサービス会員が死亡した場合
2.EXサービス会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、EXサービス会員が保有するEXポイントに関する資格を、何ら通知することなく停止することができます。
(1)本特約、「JR 東海エクスプレス予約サービス会員規約」(※)または
「スマートEXサービス会員規約」その他EXサービス会員に適用される会員規約・特約等に違反した場合
(2)過去に本特約違反等によりEXポイントに関する資格を停止されていた場合
(3)不正な方法によるEXポイントの付与、交換または利用が行われたと当社または当社が提携する第三者が判断した場合
(4)前各号のほか、会員の本サービスの利用状況または本サービスを受けるためのEXサービスの利用状況が不適切または社会通念に照らし容認することができない等により、当社または当社が提携する第三者との信頼関係を維持することができなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合第13条(特約の改定等)
当社は、民法の定めに従い、会員と個別に合意することなく、本特約を改
定すること(その付則および本特約に関連する特約等を新たに定めることならびにこれらを変更することを含みます。)ができるものとします。なお、当社は、本特約を改定する場合、改定の効力が生じる日を定めたうえで、エクスプレス予約ホームページ等で周知するものとします。
第14条(情報の利用)
EXサービス会員は、当社、当社が提携する第三者、提携先および本サービスに関する業務委託先が、会員を識別する番号および当該会員が保有するEXポイント数等の情報を、必要な保護措置を講じた上で、EXポイントの利用、交換等に関する事務処理のために利用することに同意するものとします。
第15条(お問合せ窓口)
本サービスに関する会員からのお問合せは、次の問合せ窓口にご連絡ください。
・EXポイントデスク 電話 0570-07-5128
※受付時間等は当社 HP 等でご案内いたします。
第16条(サービスの中断、変更または終了)
1.当社は、いつでも本サービスの全部もしくは一部を変更、中止または終了することができます。この場合、当社は、事前にエクスプレス予約ホームページ等で周知するものとします。
2.当社は、会員への事前の通知なく、本サービス提供に供するシステムの不具合の発生やメンテナンスのために、本サービスの提供を一時的に中断し、または本サービスの内容を一時的に変更する場合があります。
第17条(免責事項)
1.前条第1項により本サービスの全部もしくは一部を変更、中止または終了したとしても、当社は、そのためにEXサービス会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
2.当社の責に帰すべき事由によらない通信機器または回線等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延または不能となり、または前条第2項により本サービスの提供を一時的に中断し、もしくは本サービスの内容を一時的に変更した場合、そのためにEXサービス会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
3.当社は、EXポイント数に関するデータが災害その他やむを得ない事情によって消失した場合、または当該データに異常が生じた場合には、その時点において取りうる合理的な保全措置を講じます。それにもかかわらず、当該データの復元または異常の解消がされなかった場合は、そのためにE Xサービス会員に生じた損害については、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
4.本サービスに関し、当社の責めに帰すべき事由(故意または重過失によるものを除きます。)によりEXサービス会員に損害が生じた場合、当社が当該会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、当該会員が当該損害発生時において有していたEXポイント相当額(1ポイントにつき1円として計算する。)を上限額とします。
第18条(例外的扱い)
当社が特に必要と認めた場合、本特約の規定と異なる扱いをすることができるものとします。
付 則
本サービスは令和5年 10 月1日から適用するものとします。
※会員種別により、次の規約等に読み替えるものとします。
・JR 東海エクスプレス予約サービス会員規約(JR 東海エクスプレス・カード会員用)
・JR 東海エクスプレス予約サービス会員規約(プラス EX 会員用)
・JR 東海エクスプレス予約サービス会員規約(ビューカード会員用)
・JR 東海エクスプレス予約サービス会員規約(ビジネス会員用)
・JCBエクスプレスカード会員規約
・三井住友エクスプレスコーポレートカード会員規約
・UCエクスプレスコーポレートカード会員規約
・UCカードエクスプレスコーポレート会員規約
・MUFGカードエクスプレスコーポレート会員規約
・DCエクスプレスコーポレートカード(個別払い方式)会員規約
・DCエクスプレスコーポレートカード(一括払い方式)会員規約
・TS CUBIC エクスプレスコーポレートカード会員規約
・アメリカン・エキスプレス®・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード会員規約
施行日 令和5年9月 16 日 0200-1Z-110770511