Contract
■JP BANK JCB カード会員規定
第1章 総則 第1条(会員)
1. 株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)及び株式会社ジェーシービー(以下「J CB」といいます。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」といいます。)に当行及びJCB(以下「両社」といいます。)所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2. JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規定を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(次条第1項で「家族カード」として定義されるものをいいます。以下本条において同じとします。)を使用して、本規定に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング及び金融サービス(キャッシング1回払い及びキャッシングリボ払いをいいます。以下同じとします。)並びに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部又は一部をいいます。以下同じとします。)を行う一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合は、第44条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規定を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規定を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規定に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(次条第1項に定めるものをいいます。以下本条において同じとします。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
8. 本会員は、当行が発行する他のクレジットカードと重複して申込みできないものとします。
第2条(カードの貸与及びカードの管理)
1. 当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」といいます。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたカード(以下「ICカード」といいます。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2. カードの表面には会員氏名、会員番号及びカードの有効期限等(以下「会員番号等」といいます。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいいます。会員番号等とセキュリティコードを併せて
「カード情報」といいます。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22条に定めるものをいいます。以下同じとします。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3. カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡若しくは担保提供すること、又はカード情報を預託し若しくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1. 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等又はカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2. 両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1. 会員は、本規定に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2. ショッピング利用は、会員が加盟店(第22条に定めるものをいいます。以下同じとします。)から商品・権利を購入し、又は役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3. 金融サービスは、会員が当行所定のATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払い及びキャッシングリボ払い(第30条から第31条までに定めるものをいいます。以下同じとします。)の3つのサービスからなります。
第5条(付帯サービス等)
1. 会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCB又はサービス提供会社(当行又はJCBが提携する第三者をいいます。以下同じとします。)が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当行が書面その他の方法により通知又は公表します。
2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規定又は付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、又は両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等又はモバイル端末等は含まれません。以下本項において同じとします。)をサービス提供会社若しくは加盟店等に提示することを求められる場合又は加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCB又はサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4. 当行、JCB又はサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCB又はサービス提供会社は付帯サービス及びその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。会員は、有効期限を経過したカードを直ちに切断、破棄するものとします。この切断、破棄の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条(暗証番号)
1. 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申出のない場合、又は当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2. 会員は、暗証番号を新規登録又は変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善
良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと認め、その利用代金はすべて本会員の負担とします。
3. 会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条(年会費)
1. 本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいいます。)の3か月後の月の約定支払日(ただし、入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知又は公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行又はJCBの責に帰すべき事由によらない退会又は会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2. カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知又は公表します。
第9条(届出事項の変更)
1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条第1項に定めるものをいいます。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更内容の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 第1項の届出がないため、当行からの通知又は送付書類その他のものが延着又は到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更)
1. 本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2. 本会員が新たに別の会員区分を指定して入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。
3. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契 約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限すること又は会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2(反社会的勢力の排除)
1. 会員及び入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」といいます。)は、暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は
外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下この項及び第44条第4項(6)において、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて両社の信用を毀損し、又は両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2. 当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規定に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第40条第1項(10)の規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第44条第4項(6)及び(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第12条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1. 会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申込みを含みます。以下同じとします。)を含む当行又はJCB若しくは両社との取引に関する与信判断(JCBにおける第36条第1項の委託に基づく連帯保証を行うか否かの審査を含みます。)及び与信後の管理のために、以下の①から➃までの個人情報を収集、利用すること。
① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねます。以下同じとします。)、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時及び第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
② 入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③ 会員のカードの利用内容、カードの支払い状況。
④ 会員等のお問い合わせ内容(お問い合わせにより知り得た情報を含みます。)。
⑤ 会員等が入会申込時及び入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行又はJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項又は会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑦ 当行又はJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①から③までのうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑧ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑨ 与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
⑩ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所及び請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」といいます。)。
➃ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」といいます。)。
(2) 以下の目的のために、前号①から⑤まで及び⑨の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付又は本号④に定める営業案内について当行又はJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申出は本規定末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
① カードの機能、付帯サービス等の提供。
② 当行若しくはJCB又は両社のクレジットカード事業その他の当行若しくはJCB又は両社の事業(当行又はJCBの定款記載の事業をいいます。以下「両社事業」といいます。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査及び会員等の親族との取引上の判断を含みます。)。
③ 両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査。
④ 両社事業における宣伝物の送付又は電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCB又は加盟店その他の営業案内及び貸付の契約に関する勧誘。
⑤ 刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3) 本契約に基づく当行又はJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①から➃までの個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4) 本規定に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について、本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」といいます。)に対し保証を委託した場合に、本項(1)①から➃までの個人情報を当該保証会社に預託すること。
(5) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、イ ンターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情 報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑩及び➃の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的 に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認 手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合がありま す。両社は当該業務のために、本項(1)⑩及び➃の個人情報を不正検知サービスを運営する事業 者に提供し、当該事業者から分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライ ン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期 間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サー ビスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内の J/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
(6) 会員等は、本項(1)①から③までの個人情報を、日本郵政グループ・プライバシーポリシー及びゆうちょ銀行プライバシーポリシーに基づき、日本郵政グループ各社で次の目的のために利用することに同意します。本号に基づく利用に係わる個人情報の管理について、責任を有する者は日本郵政株式会社となります。なお、日本郵政グループ各社の範囲その他詳細についてはインターネットの日本郵政株式会社ホームページ又はゆうちょ銀行ホームページ「日本郵政グループにおけるお客さまの個人データの共同利用について」をご確認ください。
① 各種サービスに関するご案内、研究及び開発のため
② 各種サービスのご提供に際しての判断のため
③ 各種リスクの把握及び管理など、グループとして経営管理業務の適切な遂行のため
2. 会員等は、当行、JCB及びJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断(JCBにおける第36条第1項の委託に基づく連帯保証を行うか否かの審査を含みます。)及び与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、前項(1)①から⑤まで及び⑨の個人情報
(次条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除きます。)を共同利用すること
に同意します(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)。なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3. 会員等は、JCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①から④まで及び⑨の個人情報を共同利用することに同意します(共同利用会社及び利用目的は本規定末尾に記載のとおりです。)。なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第14条 (個人信用情報機関の利用及び登録)
1. 本会員及び本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」といいます。)は、当行又はJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者等・包括信用購入あっせん業者(以下「加盟会員」といいます。)に対する当該情報の提供を業とする者。)について以下のとおり同意します。
(1) 両社が自己の与信取引上の判断(返済能力又は転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法及び貸金業法により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、及び本人確認資料の紛失・盗難等に係る本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含みます。以下本条において同じとします。) が登録されている場合はこれを利用すること。
(2) 加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報及び当該機関が独自に収集した情報が本規定末尾の「登録情報及び登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査又は転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法及び貸金業法により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限ります。)のために利用されること。
(3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関及び当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2. 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関は、本規定末尾に記載の個人信用情報機関と します。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行又はJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のう え同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社及び加盟個人信用情報機関に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1) 当行に対する開示請求:本規定末尾に記載の当行相談窓口へ
(2) JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社及び共同利用会社に対する開示請求:本規定末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規定末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2. 万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、又は本章に定める個人情 報の取扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付
又は同④に定める当行、JCB又は加盟店等の営業案内等に対する中止の申出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申出は本規定末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時及び退会後の個人情報の利用)
1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込みをした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付及び同④に定める当行、JCB又は加盟店等の営業案内等を除きます。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 第44条に定める退会の申出又は会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第
1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付及び同④に定める当行、JCB又は加盟店等の営業案内等を除きます。)及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス第18条(標準期間)
本規定においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠)
1. 当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」といいます。)。
① ショッピング1回払い利用可能枠
② ショッピングリボ払い利用可能枠
③ ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧ キャッシングリボ払い利用可能枠
2. 前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」といいます。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1) 前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
(2) 前項②から⑤までの機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
(3) 前項⑥から⑧までの機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3. 第1項①から⑧までの機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」といいます。)となります。機能別利用可能枠、内枠及び総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4. 当行は、会員のカード利用状況及び本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申出があった場合は増額しないものとします。また、当行所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
5. 当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況及び本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6. 第1条第8項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含みます。以下同じとします。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除きます。)全体における利用可能枠は、原則として各JCBカードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」といいます。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各
JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7. 当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国又は地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者及びその家族等として、同施行令において定められている者をいいます。以下同じとします。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定の国等へ居住する場合又は外国PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条(利用可能な金額)
1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項までの定めは、ショッピング利用及び金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高
(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額
(2) 会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料及び遅延損害金は除きます。)で、当行が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分及び家族会員分を合算した金額をいいます。
3. 第1条第8項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第5項の適用を受ける場合は、前2項にかかわらず、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべての JCBカード及び当該JCBカードに係る規定に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4. 本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5. 会員が、前条第1項②③④又は⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッ ピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱わ れます。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
1. 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含みます。以下本条において同じとします。)等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2. 当行は金融情勢の変化等により、本規定及びその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率及び利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用)
1. 会員は、JCB、JCBの提携会社若しくはJCBの関係会社の認める国内又は国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)において、次項から第5項までに定める方法又は両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品若しくは権利を購入し、又は役務の提供等を受けること(以下「ショッピング利用」といいます。)ができます。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自ら又は第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2. 会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含みます。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、若しくは非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号
を入力すること、又は、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名又は加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に代えて所定の手続きを行うことにより、又は売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3. インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信若しくは通知する方法により、又は当該方法に加えてセキュリティコード若しくはJ/Secure(T M)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示及び売上票への署名を省略することができます。
4. 両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5. 通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合又は退会若しくは会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会又は会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行又は JCBが会員に代わって当該変更、退会又は会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会又は会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第44条第1項なお書き及び第44条第4項なお書きに従い、支払義務を負うものとします。
6. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利及び提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7. ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じとします。)が加盟店に提示又は通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行、JCB又はJCBの提携会社は次の各号の対応をとることができます。
(1) 当行が事前又は事後に、電話等の方法により直接又は加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認すること。
(2) 当行、JCB又はJCBの提携会社が加盟店より依頼を受けた場合、会員の会員番号、氏名、住所、電話番号その他ショッピング利用の申込者が当該加盟店に届け出た情報と会員が両社に 届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答すること。
(3) 当行が、第三者によるカードの不正利用の可能性があると判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を留保又は断ること。
(4) 当行又はJCBが、ショッピング利用の申込者に対してセキュリティコード又はJ/Sec ure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求めること、及び申込者がセキュリティコード又はJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合に会員によるカードの利用を一定期間制限すること。
8. 当行は、約定支払額(第33条第1項に定めるものをいいます。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部又は一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況及び本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9. 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入し又は役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10. 会員は、 現金を取得することを目的として商品・権利の購入又は役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいいます。)を利用すること
(以下「ショッピング枠現金化」といいます。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1) 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金又は現金に類似するものの交付を受ける方式
(2) 商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等
を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3) 現行紙幣若しくは貨幣、又はこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含みますが、これらに限られません。)、パソコン等の一部の商品の購入、電子マネ ーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピ ング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23条(立替払いの委託)
1. 会員は、前条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1) 当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2) JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3) JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4) JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2. 商品の所有権は、当行が加盟店、JCB又はJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3. 第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社又はJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる 場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとし ます。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分)
1. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い又は支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」といいます。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い又はショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い及びショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2. 前項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い又はショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング
1回払いのみの指定となります。
(1) 本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規定末尾の手数料率となります。
(2) 当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して 申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金を ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い又はショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払い又は ショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代 金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い)
1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第22条における当行、J CB、JCBの提携会社、JCBの関係会社又は加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、次項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1) ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2) ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月 及び翌々月の約定支払日
2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1) 前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日
(2) 当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日
3. 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い又はショッピングスキップ払いを指定した場合、次条、第27条又は第27条の2に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い)
1. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1) 標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、及び(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2) (1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、弁済金の債務への充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」といいます。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額及び前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更及びボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3. 本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規定末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い)
1. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じとします。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」といいます。)を支払うものとします。
2. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回及び最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1) 初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2) 第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-(1)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3) 第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-(1)及び(2)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項から前項までの規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月及び8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23条に定める債権譲渡又は立替払い手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5. 本会員は、ショッピング分割払い残元金及び手数料については、第2項、前項の支払いのほか、本規定末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第27条の2(ショッピングスキップ払い)
1. 本会員は、会員が第24条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7か月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」といいます。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2. 本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規定末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品・権利又は提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るか又は売買契約の解除又は役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項までが適用されます。
第29条(会員と加盟店との間の紛議等)
1. 当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、又は役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、又は役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2. 会員は、加盟店から購入した商品、権利又は提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
3. 前項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払い又はボーナス1回払いに指定若しくは変更して購入した商品若しくは割賦販売法に定める指定権利又は提供を受けた役務(以下併せて「商品等」といいます。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品の引き渡し、指定権利の移転又は役務の提供がないこと。
(2) 商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3) その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4. 当行は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5. 本会員は、前項の申出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6. 会員は、本会員が第4項の申出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また、当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7. 第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき又は、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払い若しくはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2) 本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
(3) 会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合、海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1回払い)
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」といいます。)又は現金自動預払機(以下
「ATM」といいます。)でカード及び登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」といいます。)。
2. 本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。
3. キャッシング1回払い及び第31条に定めるキャッシングリボ払いにおけるキャッシングの日
(以下「キャッシング日」といいます。)は、CD若しくはATM又は国外の金融機関等の窓口
(次条第3項により利用する場合に限ります。)でキャッシングを受けた日又は第33条第1項に定めるお支払い口座へ資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JC Bが立て替えて資金を振り込む場合があります。
4. 会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
5. 本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額及びキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規定末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金及び手数料の全額又は一部を随時支払うことができます。
6. 前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借り入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」といいます。)について、第20条に定める金額の範囲内でのキャッシングリボ払い(第31条に定めるものをいいます。)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い利用日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第31条第4項に従い計算されます。
7. 当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部又は一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況及び本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8. キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カード又はカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行又はJCBは以下の対応をとることができます。
(1) 当行又はJCBは、事前又は事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2) カードの第三者による不正利用の可能性があると当行又はJCBが判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留又は断る場合があります。
第30条の2(海外キャッシング1回払い)
1. 会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用すること(以下「海外キャッシング1回払い」といいます。)ができます。
2. 会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3. 会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
4. 本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額及びキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1か月又は2か月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。なお、本会員は本規定末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金及び手数料の全額又は一部を随時支払うことができます。
5. 会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第5項及び第6項は適用されません。
6. 海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」といいます。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入xxxは、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レート及び換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レート及び換算方法については、第 33条第7項が適用されるものとします。
7. 前項にかかわらず、会員がCD・ATM又は第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」といいます。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社又は金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」といいます。)と会員との間で、A TM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。
第31条(キャッシングリボ払い)
1. 会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行からキャッシングを受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」といいます。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2. 会員は、次の(1)から(4)までの方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)から(4)までの方法を選択できません。
(1) CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2) 電話により申し込む方法
(3) JCBホームページにおいて申し込む方法
(4) その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによるキャッシング日は、第33条第1項に定めるお支払い口座へ 資金が振り込まれた日又はCD・ATMでキャッシングを受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて資金を振り込む場合があります。
3. キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含みます。以下同じとします。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4. 本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1) 標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対してキャッシング日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第30条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2) 当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金及び(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5. 当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払い又はボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6. 本会員は、キャッシングリボ払い利用残高及び利息については、第3項から前項までの支払いのほか本規定末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7. 当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部又は一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況及び本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が通知する一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8. 第30条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第32条(CD・ATMでの利用)
会員は、当行又はJCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料(本規定末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいいます。)を支払うものとします。ただし、当該金融機関の利用手数料の徴収を開始するときは、事前に当行から通知します。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1) キャッシング1回払いの利用
(2) キャッシングリボ払いの利用又は随時支払い
(3) ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条(約定支払日と自動払込み)
1. 毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピ ング利用代金の支払区分及び金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金 額(以下「約定支払額」といいます。)を、予め本会員が届け出た当行の通常貯金(本会員名義 に限ります。以下「お支払い口座」といいます。)から自動払込みの方法により支払うものとし ます。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、当行が特に指定した場合には、当行所定の口座に振り込む方法によりお支払いいただくこともあ ります。なお、約定支払日に自動払込みができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支 払額の全額又は一部につき、当行所定の方法による自動払込みがなされることがあります。
2. 前項に基づき当行がお支払い口座から自動払込みをする場合、当行は当行通常貯金規定にかかわらず、通常貯金通帳又は払戻請求書なしで自動払込みができるものとします。
3. 当行が本会員に明細(次条に定めるものをいいます。)の通知手続を行った後に、本会員が本規定末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、又は会員がキャッシング1回払い若しくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規定に基づき当行に支払うべき手数料若しくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料若しくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、又は本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規定に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができるものとします。
4. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が 加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則と して異なります。)のJCBが定める換算レート及び換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レート及び換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レート及び換算方法による場合があります。
6. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レート及び換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日又はカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レート及び換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項及び次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7. 第4項から前項までの換算レート及び換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レート及び換算方法により円換算することがあります。
8. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、又は外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員
が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、第4項、第5項及び前項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります(ただし、第6項に基づく返金時のみ、前項は適用されます。)。
9. 本会員が本規定に基づきATMを利用する方法又は当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当行による受領が翌営業日となる場合があります。
第34条(明細)
ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含みます。)及びキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」といいます。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第35条(遅延損害金)
1. 本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料及び利息並びに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規定に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料及び利息並びに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い年14.60%
・ キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い年20.00%
・ ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い法定利率
2. 前項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2) 分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除きます。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第36条(連帯保証)
1. 本会員は、JCBに対し、本規定に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する一切の債務(以下「被保証債務」といいます。)について、連帯保証を委託します。
2. 本会員と保証会社の取決めは、別途「JP BANK JCB カード保証委託約款」に定めるものとします。
3. JCBの連帯保証がなされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があります。
4. JCBは、次の場合、(1)及び(3)においては本会員に通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、第1項に基づく連帯保証の委託に係る契約及び当該委託に基づく連帯保証をいずれも解約することができるものとします。
(1) 当行から第1項に基づく連帯保証の解約について同意を得た場合
(2) JCBが次条第1項に基づき会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員の当行に対する約定支払日から30日間以内に、本会員が次条第2項に規定する債務の全額をJCBに弁済しなかった場合
(3) 本会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
5. 当行が保証会社を変更した場合には、本会員は、当該新保証会社が定める、第2項の保証委託約款と同等の内容の新保証委託約款を承認することに、予め同意することとします。
第37条(保証債務)
1. 被保証債務の弁済期が到来し、又は当該債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当行から の保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします。
2. JCBが当行に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCBに対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、当行等との約定がある場合又はJCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCBに対する債務額の全額又は一部をJCBが自動払込み等により徴収することがあります。
3. 本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権の行使ができるものとします。
(1) 本会員が第40条第1項各号の一にでも該当する場合。
(2) 会員が第44条第4項各号の一にでも該当する場合。
(3) 本会員の当行に対する債務の弁済期が到来したとき、又は、被保証債務の期限の利益を喪失したとき。
第38条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規定及びその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。また、前条に定めるJCBによる代位弁済がなされたときの本会員のJCBに対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当はJCB所定の順序によりJCBが行うものとします。
第39条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、又は担保に入れることがあります。
第40条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に 是正されない場合、(2)、(3)、(4)又は(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、 (5)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)又は(12)においては当行の請求により、当行に対する一切の債 務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産手続、民事再生手続、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 保証会社に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消又は解約の申出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消又は解約の申出を除きます。)があったとき。
(6) 本会員の貯金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令通知が発送されたとき。
(7) カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8) 住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(9) 前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(10)本規定に違反し、その違反が本規定の重大な違反となるとき(第11条の2第1項に違反する場合を含みますが、それに限られません。)。
(11)第44条第4項(1)、(4)又は(8)の事由に基づき会員資格を喪失したとき。 (12)第44条第4項(2)の事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2. 前項(1)又は(12)に該当する場合には、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払い又はボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金又は第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。
第41条(当行からの相殺)
1. 本会員が、本規定に基づくカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の貯金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、貯金その他債権の利率については当行の定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第42条(本会員からの相殺)
1. 本会員は、弁済期にある貯金その他債権と本規定に基づくカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、貯金等の利率については当行の定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第43条(相殺における充当の指定)
1. 当行から相殺する場合に、本会員が本規定に基づくカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺に充てるかを指定することができます。
2. 本会員から返済又は相殺をする場合に、本会員が本規定に基づくカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済又は相殺に充てるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済又は相殺に充てるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第44条(退会及び会員資格の喪失等)
1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードに切り込みを入れ返還しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規定に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申出後も、本規定の定めに従い支払義務を負うものとします。
2. 当行が第2条、第3条又は第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申出を行ったものとして取り扱うものとします。
3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4. 会員((5)又は(10)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、 (6)、(7)又は(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含みます。) は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)又は(10)においては当然に、(2)においては相 当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4) 、(6) 、(7)又は(9)にお いては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員 資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規定に基づ き当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規定の定めに従い支払義務を 負うとともに、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2) 本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規定に違反したとき。
(3) 会員が本規定に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、又は換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5) 両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6) 会員が反社会的勢力に該当したことが判明したとき。
(7) 会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威 力を用いて両社の信用を毀損し、又は両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為 を行ったとき。
(8) 当行において、お支払い口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、また、その恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止し又は本会員に通知することによりお支払い口座が強制解約されたとき。
(9) 本会員が、第36条第1項の保証を受けられなくなったとき。
(10) 会員が死亡したとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
5. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6. 第4項又は前項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7. 第4項又は第5項に該当し、当行が直接又は加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8. 当行は、第4項又は第5項に該当しない場合でも、会員が本規定に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき又は会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第45条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 前項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行又はJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行又はJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行又はJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行又はJCBが届出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第2条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員又はその法定代理人の故意若しくは重大な過失又は法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、又は当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規定に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第46条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1. 偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し、当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいいます。以下本条において同じとします。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2. 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用につき、会員に故意又は過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第47条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規定に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規定に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、及び当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第48条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行又はJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地又は当行(会員と当行との間の訴訟の場合)若しくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第49条(準拠法)
会員と両社との本規定及びその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第50条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、又はカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第51条(会員規定及びその改定)
本規定は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定し(本規定と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規定に付随する規定若しくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、又は会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規定と明示的に相違する規定又は特約がある場合は、当該規定又は特約が優先されるものとします。
2020年3月31日改定
※本規定又は本規定に付随する規定若しくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
【ご相談窓口】
1. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. 宣伝印刷物等の送付等、営業案内の中止のお手続きは、お近くのゆうちょ銀行の本支店若しくは出張所又は郵便局にお申出ください。ただし、当該申出ができない郵便局は当行所定の方法により公表します。
3. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談・この規定についてのお問い合わせ・ご相談及び、支払停止の抗弁に関する書面については、下記までお問い合わせください。
【JP BANK カードデスク】 0000-000-000
※ 携帯電話、自動車電話、衛星電話からのお問い合わせは、 0000-000-000
4. 個人情報の開示・訂正・削除等のご請求については下記までお願いします。
【ゆうちょ銀行 本社 個人情報開示担当窓口】
〒100-8793 xxxxxx区大手町2-3-1 大手町プレイス ウエストタワー
※ 手続の詳細については、当行ホームページをご確認ください。
【株式会社ジェーシービー お客様相談室】
〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22 xxライズスクエア
5. カードの紛失・盗難等に関するご連絡は下記のJCB紛失盗難受付デスクまでお願いします。
【JCB紛失盗難受付デスク】 0000-000-000
<共同利用会社>
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○ 株式会社JCBトラベル
〒171-0033 xxxxx区xx3-13-2 xxxxTSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービー及び株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
○ 株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 xxx港区南青山5-1-20 xxライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
<加盟個人信用情報機関等>
本規定に定める加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 xxx台東区xxx1-10-14 住友不動産xxビル5号館電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
●登録情報及び登録期間
CIC | 全国銀行個人信用情報 センター | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、 住所、 電話番号、勤務先、運転免 xx等の番号、本人 | 左記②から⑥までのいずれかの情報が登録されている期間 |
確認書類の記号番号 等の本人情報 | |||
②加盟個人信用情報機関を利用した日及び本規定に係る申込み の事実 | 当該利用日から6か月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から6か月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本規定の内容及び債務の支払いを延滞した事実、完 済等のその返済状況 | 契約期間中及び契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約期間中及び契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中及び契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
④官報において公開されている情報 | - | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超 えない期間 | - |
⑤登録情報に関する苦 情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥ 本人確認資料の紛失、盗難等の本人x x情報 | 登録日から5年以内 | 本人申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
※ 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④から⑥までです。
※ 上表の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※ 上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※ 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、及び債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信用情 報センター | * |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報 センター | * |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、JICC | * |
* 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
ショッピングリボ払いのご案内
1. 毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高 | |||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | ||
全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | ||||
残高 スライド | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 |
コース | 短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
* ゴールド会員の方は1万円以上1千円単位となります。
※ 指定する欄がない、若しくは指定いただいていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※ スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコース又は標準コースのみ選択可能です。
2. 手数料率
実質年率15.00%
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3. お支払い例
・ 定額コース1万円、6月30日に7万円をご利用の場合
① ② ③ | お支払い元金 手数料 8月10日の弁済金 | 10,000円 747円(7万円×15.00%×26日÷365日) 10,747円(①+②) |
2) 9月10日のお支払い ① お支払い元金 10,000円 | ||
② | 手数料 | 764円(6万円×15.00%×31日÷365日) |
③ | 9月10日の弁済金 | 10,764円(①+②) |
(1) 8月10日のお支払い
(
ショッピング分割払いのご案内
1. 手数料率
実質年率15.00%[月利1.25%]
2. 支払回数表
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 3か月 | 5か月 | 6か月 | 10か月 | 12か月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの 分割払手数料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 15か月 | 18か月 | 20か月 | 24か月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの 分割払手数料の額) | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
※ 加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。
3. お支払い例
6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
A. 上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B. 上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C. 毎月の支払額
107,000円÷10回=10,700円※2
(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
D. 分割支払金合計額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+10,699円(最終回)=106,817円
※1 「 D. 分割支払金合計額」は、「B. 上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします(計算
の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)。
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C. 毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円
第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54~239日
1. 手数料率
実質年率15.00%[月利1.25%]
2. お支払い例
6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
① | お支払い元金 | 10,000円 |
② | 手数料 | 375円(1万円×3か月×(15.00%/12か月)) |
③ | 11月10日の支払額(支払総額) | 10,375円(①+②) |
キャッシングサービスのご案内
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除きます。)>
名称 | 融資利率 (年利)*1 | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保・保証人 |
キャッシング 1回払い | 15.00% | 元利一括払い | 23~56日(ただし暦による)/1 回 | 不要 |
JCBキャッシングリボ払い | 15.00% | ・毎月元金定額払い ・ボーナス併用払い ・ボーナス月のみ 元金定額払い | 利用残高及び返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例>貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの 場合、50か月/50回。 |
※ 海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用デー タのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2か月後又は3か月後の約定 支払日となる場合がございます(最大返済期間101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じ た金額となります。
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
●遅延損害金(*1)年20.00%
取扱会社:株式会社ゆうちょ銀行
〒100-8793 xxxxxx区大手町二丁目3番1号 大手町プレイス ウエストタワー
<繰上返済方法>
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い *1 | キャッシング1回払い | キャッシングリボ払い | ||
1. ATMによるご返済 | ○ | × | × | ○ | 提携金融機関等のA TMから入金して返 済する方法 |
2. 自動払込みによるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に自動払込み により返済する方法 |
事前に当行に申出の | |||||
3. 口座振込 でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | うえ、当行指定口座 への振込により返済 |
する方法 |
*1 全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※ 全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料又は利息を併せ支払うものとします。
※ 一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシン グサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位又は1万円以上1万円単位となります。)、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料又は利息を支払うものとします。
※ 海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合が あります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規定、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める自主規制規則 における標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピング利用 代金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキッ プ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払 明細、お支払予定情報 |
支払回数 | 支払区分 |
以上