Contract
鳥取県災害ケースマネジメント協議会規約
(名称)
第1条 本会は、鳥取県災害ケースマネジメント協議会(以下「協議会」と言う。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、災害ケースマネジメントを実施するにあたり、関係機関の平時からの連携体制と災害時の被災者支援に係る取組みの事前合意を図ることにより、災害ケースマネジメントの実施体制を事前に担保し、災害ケースマネジメントの社会実装を推進することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は目的を達成するため、次の事務を行う。
(1)災害ケースマネジメントの実施体制の整備に関すること
(2)災害ケースマネジメントに係る知見の収集及び普及に関すること
(3)災害ケースマネジメントに係る人材養成に関すること
(4)その他、目的達成に必要な事項に関すること
(構成員等)
第4条 協議会は会長及び構成員をもって組織する。
2 会長は県知事をもって充てる。
3 会長及び構成員は別表1の機関名等の欄に記載した機関又は団体(以下「機関」という。)の長又は長が指名した者とする。
4 協議会に事務局を置く。事務局の事務は、県危機管理政策課において行い、事務局長は県危機管理政策課長をもって充てる。
5 協議会に前条の所掌事務を行うにつき必要な助言等を得るため、別表2のとおりアドバイザーを置くものとする。
6 前項のアドバイザーは協議会(第7条に規定する幹事会を含む。)に参加し、会議の参加者の求めに応じて助言等を行うものとする。
(任期)
第5条 構成員の任期は定めない。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
2 会長及び構成員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、代理の者を
出席させることができる。なお、代理の者は被代理人である会長又は構成員と同一の機関に所属している者とする。
3 協議会は、必要な場合には、書面において開催することができる。
4 協議会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
5 協議会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
6 本条第1項から第5項の規定は、次条に規定する幹事会において準用する。
(幹事会)
第7条 第3条の所掌事務を行うための実動組織として、協議会の下に幹事会を置く。
2 幹事会の会員は、機関の判断により選出するものとし、県及び市町村においては、防災又は福祉に関する事務を所管する課長級以上の職員を基本として選出する。
3 幹事会に幹事長を置き、県が選出した会員をもって充てる。
(その他)
第8条 この規約に定めのあるもののほか、必要な事項は県危機管理局長が別に定める。
附則
この規約は、令和4年10月19日から施行し、適用する。
別表1(第4条第3項関係)
区分 | 機関名等 |
行政 | 県 |
県内全市町村(19市町村) | |
社会福祉協議会 | 鳥取県社会福祉協議会 (鳥取県災害福祉支援センター) |
専門士業団体 | 鳥取県弁護士会 |
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 | |
(一社)鳥取県建築士会 | |
(公社)鳥取県宅地建物取引業協会 | |
その他職能団体 | (一社)鳥取県社会福祉士会 |
ボランティア団体 | xxボランティア・ネットワーク |
別表2(第4条第5項関係)
区分 | 所属 | 役職 | 氏名 |
アドバイザー | 大阪公立大学 | 准教授 | xx x |
とっとり震災支援連絡協議会 | 代表 | xx xx |