東石井・天山地区電線共同溝 PFI 事業事業契約書(案)
入札説明書 添付1
東xx・天山地区電線共同溝 PFI 事業事業契約書(案)
平成 29 年 10 月
国土交通省四国地方整備x
xxx・天山地区電線共同溝 PFI 事業事業契約書(案)
支出負担行為担当官 四国地方整備局長 xx xx(以下「四国地方整備局」とい
う。)と【事業者の商号】(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、東xx・天山地区電線共同溝 PFI 事業契約約款(以下「約款」とい
う。)の定めるところにより、xxな事業契約を締結するものとする。
(総則)
第1条 四国地方整備局及び事業者双方は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の大要)
第2条 この契約の大要は、次のとおりとする。
(1)事 業 名 東xx・天山地区電線共同溝 PFI 事業
(2)事 業 場 所 一般国道33号 愛媛県xxxxxx2丁目からxx5丁目間
(3)事 業 期 間 契約締結日から平成44年3月31日まで
(引渡し予定日 平成34年3月31日)
(4)契約代金額 金【○○○○○○○】円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額【○○○○】円)ただし、上記金額に、約款に定める方法による金利変更、物
価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は約款に定めるところによる。
(5)支払い方法 約款第68条の定めるところによる。
(6)契約保証金 約款第52条及び第67条に定めるところによる。
上記の事業について、この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、四国地方整備局及び事業者記名押印の上各々1部を保有する。
平成●年●月●日
(発注者)
(住所)xxxxxxxxxxx0-00
(氏名)支出負担行為担当官
四国地方整備局長 x x x x 印
(事業者)
(住所)
(事業者名)
(代表者名) 印
東xx・天山地区電線共同溝 PFI 事業
事 業 契 約 約 款(案)
目 次
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 東xx・天山地区電線共同溝 PFI 事業事業契約約款における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙2に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第2章 総則
(総則)
第2条 本契約は、四国地方整備局及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 四国地方整備局及び事業者は、事業契約書等に基づき、入札説明書等、要求水準書等、事業者提案及び設計図書等に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
3 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、指示、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、四国地方整備局が不要と認めた場合には、この限りではない。
4 本契約の履行に関して四国地方整備局及び事業者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して四国地方整備局と事業者との間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 本契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(昭和 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 (【SPC を設立しない場合 】四国地方整備局は、本契約に基づくすべての行為を代表企業に対して行うものとし、四国地方整備局が当該代表企業に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、事業者は、四国地方整備局に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。)
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 四国地方整備局及び事業者は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 契約関係書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、基本協定書、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、四国地方整備局及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
(事業費内訳書、工程表及び単価合意書)
2 内訳書及び工程表は、四国地方整備局及び事業者を拘束するものではない。
3 四国地方整備局及び事業者は、内訳書の提出後、xxxxに、その内容について協議し、単価合意書を締結するものとする。
4 単価合意書は、本契約書の他の条項において定める場合を除き、四国地方整備局及び事業者を拘束するものではない。
第3章 本事業の大要
(本事業の概要・事業範囲)
第6条 本事業は、要求水準書に示すとおり、東xx・天山地区電線共同溝、道路、道
路付属物の施設(以下、これらを総称して「本施設」という。)を対象とする設計業務、工事業務、維持管理業務及びこれらに付随し関連する一切の業務により構成する。
2 本施設は、本契約に定めるところにより、事業者から国土交通省(以下「国」という。)に引き渡すものとする。
3 四国地方整備局は、事業者から本施設の引渡しを受けた後、本施設の行政上の管理者としてこれを管理する。
4 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、四国地方整備局は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
(本事業の事業方式)
第7条 本施設は、事業者により設計、工事された後、引渡しと同時にその所有権が国に帰属し、以後、国が所有する。
2 事業者は、本契約に定めるところに従い、維持管理期間にわたり、維持管理対象施設の維持管理業務を遂行するものとする。
3 本施設に備え付けの設備及び付属品等は、四国地方整備局及び事業者の間で別途合意されない限り、国が所有するものとする。
(事業者の資金調達)
第8条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
2 四国地方整備局は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
(事業期間)
第9条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。 本施設の完成・引渡し 平成34年3月31日事業完了 平成44年3月31日
(法令等の遵守)
第10条 事業者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
第4章 本施設の設計
(本施設の設計)
第11条 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で本施設を設計しなければならない。
(設計の第三者への委託)
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに四国地方整備局に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(設計に伴う事前調査)
第13条 事業者は、必要に応じて、契約関係書類に記載された事業場所における現地踏査、試掘調査その他の関係する調査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、四国地方整備局に提出しなければならない。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合には、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに四国地方整備局に提出しなければならない。
5 事業者は、第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
8 事業者の事前調査の誤り又は過失に起因して四国地方整備局又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第14条 事業者は、本施設の設計に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 四国地方整備局は、事業者からの要請があった場合、事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(管理技術者)
第15条 事業者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を四国地方整備局に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
(地元関係者との交渉等)
(土地への立入り)
(設計に対する四国地方整備局のモニタリング)
第18条 事業者は、本施設の設計の進捗状況に関して、定期的に四国地方整備局に対して報告を行うものとする。
(設計の変更)
第19条 四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
2 事業者は、当該設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、四国地方整備局に対し検討結果を通知しなければならない。
3 事業者は、四国地方整備局からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、四国地方整備局に対して協議を申し入れることができるものとする。
6 設計変更により本施設の設計及び工事業務に係る費用が減少する場合には、四国地方整備局及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービスの対価から減額するものとする。
(設計図書等についての責任)
2 前条及び前項により四国地方整備局が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払
方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。
(設計の完了)
第21条 事業者は、本施設の設計の完了後、速やかに設計図書等を四国地方整備局に提出しなければならない。また、四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業
者に説明を求めることができるものとし、事業者は、四国地方整備局からのその要求に対し最大限協力するものとする。
2 四国地方整備局は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、四国地方整備局の確認を得なければならない。ただ
し、四国地方整備局の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力に起因する場合は、四国地方整備局の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義があ る場合、四国地方整備局に対して協議を申し入れることができる。
4 四国地方整備局が第1項に基づき設計図書等を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除
又は軽減されるものではなく、かつ、四国地方整備局が、設計及び工事業務について、責任を負担するものではない。
(設計業務に係る調整業務の報告)
第22条 事業者は、設計業務に係る調整業務の各主要な段階を完了した日から14日以内に業務報告書を四国地方整備局に提出しなければならない。
(事業費内訳書、変更単価合意書等)
第23条 事業者は、詳細設計の完了日から14日以内に設計図書に基づいて、本事業における事業費の適正な管理を行うための基準となる内訳書を作成し、四国地方整備局に提出しなければならない。
2 四国地方整備局及び事業者は、内訳書の提出後、xxxxに、その内容について協議し、変更単価合意書を締結するものとする。
3 事業者は、事業費の変更があった場合には、内訳書を変更し、14日以内に設計図書に基づいて、四国地方整備局に提出しなければならない。
4 第2項の規定は、事業費の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合におい
て、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、四国地方整備局が定め、事業者に通知する。
5 事業者は、引渡し予定日の 30 日前までに、第1項の内訳書における費用を明確化し、その内容の確定を行うものとする。
(設計業務により第三者等に及ぼした損害)
第24条 事業者は、本施設の設計業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、四国地方整備局又は第三者に損害を与えた場合、四国地方整備局又は第三者が被った損 害を賠償するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、四国地方整備局の指示、貸与品等の性状その他四国地方整備局の責めに帰すべき事由により生じたものについ
ては、四国地方整備局がその賠償額を負担する。ただし、事業者が、四国地方整備局の指示又は貸与品等が不適当であること等四国地方整備局の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 事業者は、設計業務の実施に必要な調査又は測量を当該現場で行う場合にあって、通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼし
た損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、四国地方整備局がその賠償額を負担しなければならない。ただし、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、事業者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、四国地方整備局及び事業者は協力してその処理解決にあたるものとする。
第5章 本施設の工事
第1節 総則
(本施設の工事)
第25条 事業者は、契約関係書類に従い、工事業務を行わなければならない。
2 施工方法その他本施設の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
3 事業者は、四国地方整備局から本施設の工事等に係る着手の許可通知を受けた後、遅滞なく工事等に着手しなければならない。
(関連工事の調整)
2 事業者は、前項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
(工事の第三者への発注)
」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。(ただし、事業者が単独企業の場合は、本施設の工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。)
3 事業者は、第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(現場代理人及び監理技術者)
第28条 工事企業は、現場代理人及び監理技術者を工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を四国地方整備局に通知しなければならない。現場代理人及び監理技術者を変更したときも、同様とする。
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うこと。
4 工事企業は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を四国地方整備局に通知しなければならない。
(工事監理者)
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを四国地方整備局に速やかに提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 事業者は、適切な工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面によりに提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を四国地方整備局に提出しなければならない。
6 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
8 事業者は、要求水準書等に従って、工事期間中、毎月5営業日目までに当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を四国地方整備局に対して提出しなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、工事企業に、社会保険等未加入建設業者を下請負人とさせ
ることができる。
(1) 工事企業と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると四国地方整備局が認める場合
イ 四国地方整備局の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、事業者が四国地方整備局に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると四国地方整備局が認める場合
3 事業者は次の各号に掲げる場合は、四国地方整備局の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を四国地方整備局の指定する期間内に支払わなければならない。
(建設に伴う各種調査)
第31条 事業者は、自己の費用負担により本施設の工事等のために必要となる各種調査を実施した上で建設工事等を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、四国地方整備局に提出しなければならない。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに四国地方整備局に提出しなければならない。
5 事業者は、第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。
8 事業者の各種調査の誤り又は過失に起因して四国地方整備局又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(施工計画書)
2 四国地方整備局は、前項に基づき事業者が四国地方整備局に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めた場合、速やかに事業者に書面により通知するものとする。
5 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る工事履行報告書を四国地方整備局に提出しなければならない。
(工事に係る許認可及び届出)
第33条 事業者は、本施設の工事業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を、自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 四国地方整備局は、事業者からの要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、四国地方整備局が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を四国地方整備局に求められた場合には、業務上の著しい負担及び過大な費用が発生しない限り、これに応じるものとする。
(建設工事等に伴う近隣対応・対策)
2 四国地方整備局は、事業者からの要請がある場合、事業者による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
4 前項以外の近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、事業者が負担する。
(工事用地の確保)
第35条 事業者は、工事着手日から、本施設の最終引渡し日までの期間、工事業務の遂行に必要な範囲で、国が所有する工事用地を無償で使用することができる。
2 四国地方整備局は、事業者が本事業を実施するために工事用地を使用することができる状態にするものとする。
3 事業者は、工事期間中の工事用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
4 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地が不用となった場合において、当該工事用地に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の
物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地を修復し、取り片付けて、四国地方整備 局に明け渡さなければならない。
6 第4項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、四国地方整備局が事業者の意見を聴いて定めることとする。
(工事業務に対する四国地方整備局によるモニタリング)
2 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、四国地方整備局に対して最大限の協力をし、請負人をして、四国地方整備局に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
4 四国地方整備局は、前3項に規定する立会い又は確認等の実施を理由として、本施設の工事業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(中間技術検査)
3 四国地方整備局は、中間技術検査の結果、工事の施工部分が要求水準又は設計図書に適合しないと認められる場合には、事業者に対して是正を求めることができる。
4 四国地方整備局は、中間技術検査を実施した事実を以て本施設の工事の全部又は一部についての責任を負わない。
5 事業者は、第 2 項の確認及び復旧に直接要する費用又は第 3 項の是正に要する費用を負担しなければならない。
(工事業務に係る調整業務の報告)
第38条 事業者は、工事業務に係る調整業務の各主要な段階を完了した日から14日以内に業務報告書を四国地方整備局に提出しなければならない。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
(工期の変更による費用負担)
合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第41条 四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業者に対し、本施設の工事の中止の内容及び理由を通知したうえで、本施設の工事業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
第3節 本施設の完成等
(事業者による完成検査)
第42条 事業者は、要求水準書等に従って、事業者による完成検査(導通試験を含む)及び設備機器等の試運転等を実施しなければならない。
(四国地方整備局による完成(引渡)検査)
設及び工事完成図書が完成していることを確認するための検査を完了し、当該検査の結果を事業者に通知する。
5 事業者は、第 1 項の検査、第 2 項の検査及び復旧に直接要する費用又は前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
(完成通知書の交付)
3 四国地方整備局は、事業者から提出された工事完成図書を本施設の修繕等のために使用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
第4節 本施設の引渡し等
(本施設の引渡し)
2 四国地方整備局は、前項の規定に従って、事業者から本施設及び工事完成図書の引渡しを受けた場合には、本施設及び工事完成図書に関する引渡受領書を事業者に対して交付する。
3 四国地方整備局は、第 1 項に規定された引渡しにより、本施設の所有権を取得するものとする。
4 事業者は、国が本施設の所有権の登記を行う場合には、これに協力するものとする。
(部分使用)
第46条 四国地方整備局は、本施設の引渡し前においても、事業者の承諾を得て本施設の全部又は一部を使用することができる。
2 四国地方整備局は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 四国地方整備局は、第1項により本施設の全部又は一部を使用したことによって
事業者に追加の費用が生じた場合には、合理的に必要な範囲においてこれを負担する。
(引渡しの期日の変更)
(サービスの対価の支払い)
か し
(瑕疵担保責任)
第49条 四国地方整備局は、本施設又は工事完成図書に瑕疵が発見されたときは、
か し
事業者に過失があるか否かにかかわらず、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵
の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設及び工事完成図書に係
か し
る引渡しの日から 2 年以内に、これを行う。ただし、その瑕疵が事業者の故意若しく
は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
4 四国地方整備局は、本施設が第 1 項に規定された瑕疵により滅失又は毀損した場
合、第 2 項に定める期間内で、かつ、当該滅失又は毀損を四国地方整備局が知ったと
きから 180 日以内に、第 1 項に規定された権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、本施設の瑕疵が支給材料の性質又は四国地方整備局の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、事業者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 事業者は、第 1 項に定める瑕疵の修補を完了したときは、四国地方整備局による確認のため検査を受けなければならない。
第5節 損害の発生等
(工事業務中に第三者に及ぼした損害)
2 前項で規定された第三者の損害に関して四国地方整備局が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額を四国地方整備局に対して補償するものとする。
(工事期間中の保険)
第51条 事業者は、本施設の工事期間中、別紙3「事業者が付す保険等」のうち、設計業務及び工事業務の履行に係る保険に加入、又は請負人を同保険に加入させなければならない。
第6節 設計及び工事業務の契約保証
(設計及び工事業務の契約保証金)
第52条 事業者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。付された保証が第3号から第4号までのいずれかの場合にあって
は、事業者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは請負人をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を四国地方整備局に寄託しなければならない。
(3) 本施設の設計及び工事業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は四国地方整備局が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締
結(ただし、四国地方整備局以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する四国地方整備局の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権と して、四国地方整備局を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質 権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、別紙5に記載する「PFI 事業費の算定及び支払い方法」の「①設計及び工事業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費及び工事費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の10分の1以上としなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、第1項に規定する保証の額が変更後の別紙5に記載する「PFI 事業費の算定及び支払い方法」の「①設計及び工事業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費及び工事費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の10分の1に達するまで、四国地方整備局は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、本施設の設計及び工事業務の履行後、本施設の引渡し日以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6章 本施設の維持管理業務
第1節 総則
(本施設の維持管理業務)
利用者が本施設を適切に利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的として、本施設の維持管理業務を行わなければならない。
3 事業者は、維持管理期間中、維持管理業務の遂行に必要な範囲で、国が所有する本施設を無償で使用することができる。
(維持管理業務の第三者への委託)
第54条 事業者は、事前の四国地方整備局への書面による承諾を得た上で、本施設の維持管理業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。(ただし、事業者が単独企業の場合は、本施設の維持管理業務の全部、又は主たる部分を第三者に委託することはできない。)
ればならない。また、当該契約書の主たる内容を変更しようとするときも同様とする。
3 事業者は、第1項の規定に基づく受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定による委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(維持管理業務計画書)
を四国地方整備局へ引渡す予定日の1ヶ月前の日)までに四国地方整備局に提出し、承諾を得なければならない。
(維持管理業務に係る許認可及び届出)
第56条 事業者は、本施設の維持管理業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 四国地方整備局は、事業者の要請があった場合、前項の事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
4 事業者は、前項に定める場合を除き、本事業を実施するために必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。)を負担する。
(事業者による維持管理業務実施体制の整備)
(維持管理業務開始の遅延)
第58条 四国地方整備局及び事業者は、本施設の維持管理業務の開始が、業務開始予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
した遅延損害金を事業者が四国地方整備局に対して支払うこと。ただし、四国地方整備局が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分があるときは、四国地方整備局は、事業者に対して、当該部分について損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(維持管理業務に伴う近隣対応及び対策)
第59条 事業者は、本施設の維持管理業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 四国地方整備局は、事業者からの要請がある場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の補修)
第60条 事業者は、本施設の維持管理業務期間中、本施設の予防保全に努めるとともに、補修等必要な対応を行うものとする。
2 事業者は、補修及び対応に関する費用負担について、四国地方整備局と協議すること。
第2節 維持管理業務のモニタリング
(維持管理業務に係る業務報告書)
第61条 事業者は、契約関係書類に従って、本施設の維持管理業務期間中、毎月5営業日目までに当該月の前月の業務に係る業務報告書(第2項に規定する事故等が発生
てんまつ
し、又は苦情、要望等があった場合の顛末書を含む。以下「通常業務報告書」とい
う。)を四国地方整備局に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
2 事業者は、維持管理業務期間中、維持管理業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は電線共同溝利用者からの苦情、要望等があっ
た場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を四国地方整備局に提出しなければならない。
(維持管理業務に対する四国地方整備局によるモニタリング)
第62条 四国地方整備局は、自己の費用で本施設の維持管理業務の状況を確認し、事業者による本施設の維持管理業務が契約関係書類及び維持管理業務仕様書(以下「要求サービス水準」という。)に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。
(2) 随時モニタリング 四国地方整備局が必要と認めたときに事業者に提出を求める随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
第3節 業務の変更等
(維持管理業務の変更)
議が不調に終わったときは、四国地方整備局が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
額を負担するものとし、減少するときはサービスの対価の減額は行わないものとする。
4 前項に規定する四国地方整備局の責めに帰すべき事由による業務内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第91条第1項の規定により設置する関係者協議会で協議し、決定するものとする。
(維持管理業務の一時中止)
第64条 四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業者に対し維持管理業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
第4節 損害の発生等
(維持管理業務により第三者等に及ぼした損害)
第65条 事業者は、本施設の維持管理業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、四国地方整備局又は第三者に損害を与えた場合、四国地方整備局又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
2 前項で規定された第三者の損害に関して四国地方整備局が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額を四国地方整備局に対して補償するものとする。
(維持管理業務に係る保険)
2 第54条第1項の規定により本施設の維持管理業務を第三者に委託する場合は、
事業者が適切な損害賠償に加入、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに四国地方整備局に提出しなければならない。
第5節 維持管理業務の契約保証
(維持管理業務の契約保証)
第67条 事業者は、本施設の維持管理業務の契約保証として、維持管理期間の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、付された保証が第3号又は第4号のいずれかのときにあっては、事業者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは維持管理業務の受託者をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を四国地方整備局に寄託しなければならない。
(3) 本施設の維持管理業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は四国地方整備局が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本施設の維持管理業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保
証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、維持管理業務の各事業年度のサービスの対価の金額(消費税等相当額を含む)の10分の1以上としなければならない。
5 契約保証金は、本施設の維持管理業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第7章 サービスの対価の支払い
(サービスの対価の支払い)
第68条 四国地方整備局は、事業者が本契約に従い提供するサービスを四国地方整備局が購入する対価として、別紙5に記載する「PFI 事業費の算定及び支払い方法」に従い、事業者に対してサービスの対価を支払うものとする。
2 四国地方整備局によるサービスの対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払い方法は、別紙5に記載する「PFI 事業費の算定及び支払い方法」に定めるとおりとする。
(サービスの対価の変更)
第69条 サービスの対価の改定方法は、別紙5に記載する「PFI 事業費の算定及び支払い方法」のとおりとする。
(サービスの対価の減額)
第70条 四国地方整備局は、事業者が提供するサービスが、第62条第1項に規定する本施設の維持管理業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下「不適合業務」という。)として認められ、四国地方整備局から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙4に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、維持管理業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする。
(サービスの対価の返還)
う。)が判明した場合には、当該不実等がなければ四国地方整備局が本来支払う必要のない維持管理業務のサービスの対価の相当額について、サービスの対価の支払いを行わないものとする。
第8章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
(事業者の経営状況に対する四国地方整備局によるモニタリング)
第73条 四国地方整備局は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書を四国地方整備局に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第9章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
(契約終了時の措置)
できず、四国地方整備局の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
6 本契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、第77条又は第78条に係る本契約終了の場合を除き、すべて事業者が負担する。
7 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前5項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について必要な維持保全に努めなければならない。
(四国地方整備局による本契約の終了)
第76条 四国地方整備局は、本施設の引渡しの前に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を四国地方整備局が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(3) 前2号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、四国地方整備局が相当の期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 四国地方整備局は、本施設の引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に対し書面で通知することにより、別紙4に記載する
「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を四国地方整備局が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(2) 事業者が提供するサービスが、第62条第1項に規定する本施設の維持管理業務に対するモニタリングの結果、第70条に規定する不適合業務として認められ、別紙4に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、四国地方整備局から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3) 事業者が提供するサービスが、第62条第1項に規定する本施設の維持管理業務に対するモニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して3
0日以上又は1年間のうち100日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 四国地方整備局は、本施設の引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
(1) 本施設が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、3
0日以上継続したとき。
(4) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書等及び随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になったとき。
(6) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により、本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
4 本契約が、前3項の規定により終了した場合は、四国地方整備局及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
業者の協議により決定するものとする。
エ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。また、四国地方整備局は、本契約の解除までに事業者が実施した本施設の維持管理業務のサービスの対価のうち未払の金額相当額を第68条に定められた方法により支払うものとする。
(事業者による本契約の終了)
第77条 事業者は、四国地方整備局がサービスの対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後180日以内に当該違反を是正しない場合、四国地方整備局に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 四国地方整備局及び事業者は、前項の規定により契約を終了した場合、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
イ 四国地方整備局は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人
との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはず
て ん ほ
の契約解除以降3年分の逸失利益、当該買取代金によっては填補されない費用そ
の他の損失のうち四国地方整備局の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険に
て ん ほ
より填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当
額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
て ん ほ
当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金
額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払 うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うこ とを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者の協議によ り決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(四国地方整備局の公益上の事由による契約終了)
第78条 四国地方整備局は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転
用が必要となった場合には、事業者に対し180日以上前に書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 四国地方整備局及び事業者は、本契約が、前項の規定により終了した場合、前条第2項を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第79条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で四国地方整備局及び事業者との間の協議が整わないときは、四国地方整備局は、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、四国地方整備局及び事業者は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 四国地方整備局は、出来形部分がある場合には、本施設の出来形部分を検査の
て ん ほ
上、保険により填補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消
費税等相当額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地 方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払 条件については、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。 イ 四国地方整備局は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人
との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては
て ん ほ
填補されず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費
税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範
て ん ほ
囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係
る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則
とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者との協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
イ 四国地方整備局は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理業務の受託者
又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金に
て ん ほ
より填補されない事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税
等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲に
て ん ほ
ある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消
費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(保全義務)
第10章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第81条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により四国地方整備局に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の工事業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書に従って本施設の維持管理業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
4 四国地方整備局は、法令等の変更等により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。
5 四国地方整備局は、法令等の変更等により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更するものとする。
第11章 公租公課
(公租公課の負担)
第12章 臨機の措置
(臨機の措置)
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を四国地方整備局に直ちに報告しなければならない。
3 四国地方整備局は、災害防止その他本事業に関連して特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
第13章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第85条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により四国地方整備局に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の工事業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書に従って本施設の維持管理業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 四国地方整備局及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合において、四国地方整備局又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第86条 四国地方整備局は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担(以下「対応策等」という。)について、事業者と協議するものとする。
3 前項により四国地方整備局が決定した対応策等の費用負担は次の各号のとおりとする。
(1) 本施設の引渡し前においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険
て ん ほ
又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙5に記載する
「PFI 事業費の算定及び支払い方法」の「①設計及び工事業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費及び工事費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を四国地方整備局の負担とすること。
(2) 本施設の引渡し後においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険
て ん ほ
又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙5に記載する
「PFI 事業費の算定及び支払い方法」の「②維持管理業務のサービスの対価」のうち、各事業年度の「ウ維持管理費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当
額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を四国地方整備局の負担とすること。この場合において、同一事業年度内に数 回にわたる負担が必要となったときには、事業者は、維持管理費に相当する金額及 び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の1を上限として負担すること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用が発生した場合及び事業者が付保義務のある保険の購入又は維持を怠
て ん ほ
ったことにより当該費用が保険により填補されない場合は、当該費用全額を事業者
が負担しなければならない。
4 四国地方整備局は、不可抗力により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。
(不可抗力への対応)
第87条 四国地方整備局及び事業者は協力して、前条第1項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
第14章 監視職員
(監視職員)
2 監視職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく四国地方整備局の権限とされる事項のうち、四国地方整備局が必要と認めて監視職員に委任する次の各号に掲げる権限を有するものとする。
(1) 本事業の適正かつ確実な実施についての事業者に対する請求、勧告、通知、承諾、確認、指示又は協議
(2) 事業者により提供される本事業の実施にかかる要求水準の達成状況の監視
(3) 本契約の義務の履行に係る本事業の実施状況の監視 (4) 事業者の財務状況及び選定企業等との契約内容の監視 (5) 事業者が作成及び提出した資料の確認
4 第2項の規定に基づく監視職員の請求、勧告、通知、確認、承諾、指示又は協議は、原則として書面により行わなければならないものとする。
6 四国地方整備局が監視職員を置かない場合には、本契約に定める監視職員の権限は、四国地方整備局に帰属するものとする。
第15章 事業者の総括代理人
(総括代理人の設置)
第89条 事業者は、総括代理人を置くものとし、その氏名その他必要な事項を直ち
に四国地方整備局に通知しなければならない。総括代理人を変更したときも同様とする。
2 総括代理人は、本契約の履行に関し、次の各号に掲げる権限を除く、本契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができるものとする。
(3) 第90条第1項の請求の受理 (4) 第90条第2項の決定及び通知 (5) 契約の解除
3 事業者は、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認及び解除を、総括代理人を経由して行い、四国地方整備局は、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認及び承諾等を、総括代理人を経由して行う。
(総括代理人等の変更)
第90条 四国地方整備局は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から7日以内に四国地方整備局に通知しなければならない。
3 事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、四国地方整備局に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ
とを請求することができる。
4 四国地方整備局は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から7日以内に事業者に通知しなければならない。
第16章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第91条 四国地方整備局及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 四国地方整備局及び事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 四国地方整備局は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者は、必要があると判断したときは、四国地方整備局に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
2 四国地方整備局及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 四国地方整備局及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三
者の意見を聴取することができるものとする。
第17章 表明保証及び誓約
(事業者による事実の表明保証及び誓約)
第93条 事業者は、四国地方整備局に対して、本契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。 (1) 事業者は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、本
契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力
を有していること。
(3) 事業者の定款の目的が、本事業の遂行に限定されていること。
(4) 事業者による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、事業者に適用のある法令等に違反せず、又は事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
(5) 本契約上の事業者の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある事業者の義務であり、かつ本契約の各規定に従って事業者に対して執行可能であること。
(四国地方整備局による事実の表明保証)
第94条 四国地方整備局は、事業者に対して、本契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。 (1) 四国地方整備局は本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要
な権利能力及び行為能力を有していること。
(4) 本契約上の四国地方整備局の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある四国地方整備局の義務であり、かつ本契約の各規定に従って四国地方整備局に対して執行可能であること。
第18章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
(株主の制限)
(担保権の設定)
国地方整備局は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第98条 四国地方整備局及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘
密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、四国地方整備局及び事業者が 認めた場合、若しくは四国地方整備局又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に 基づき開示する場合は、この限りでない。
(著作権の利用等)
2 事業者は、四国地方整備局に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の撮影等を許諾する。
3 事業者は、四国地方整備局に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
4 事業者は、次の各号にあげる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、四国地方整備局の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、第1項の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本施設に係る著作権法第2章及び第3章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、四国地方整備局の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法
(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、四国地方整備局に対して保証する。
9 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(本契約の変更)
第100条 本契約(別紙を含む。)の変更は、四国地方整備局及び事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じない。
(準拠法)
第101条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第102条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、高松地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第103条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、四国地方整備局及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
別紙1 契約金額の内訳
表1 設計及び工事業務のサービスの対価の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ○アE 割賦原価 A | ○イE 消費税及び A A 地方消費税相当額 | A○ウ 割賦手数料 E A (非課税) | ○エE 税抜計 A A (=○ア +○ウ ) | ○オE 税込計 A (=○アE +○イE +○ウE ) A A A A A A |
平成 34 年 4 月 | |||||
平成 35 年 4 月 | |||||
平成 36 年 4 月 | |||||
平成 37 年 4 月 | |||||
平成 38 年 4 月 | |||||
平成 39 年 4 月 | |||||
平成 40 年 4 月 | |||||
平成 41 年 4 月 | |||||
平成 42 年 4 月 | |||||
平成 43 年 4 月 | |||||
事業期間合計 | A○カ E A | ○キE A A | ○クE A A | ○ケE A A | ○コE A A |
表2 維持管理業務費の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | サ○E維持管理費 A A | シ○E消費税及び A A 地方消費税相当額 | ス○E税込合計 A A (=サ○+○シ) |
平成 35 年 4 月 | |||
平成 36 年 4 月 | |||
平成 37 年 4 月 | |||
平成 38 年 4 月 | |||
平成 39 年 4 月 | |||
平成 40 年 4 月 | |||
平成 41 年 4 月 | |||
平成 42 年 4 月 | |||
平成 43 年 4 月 | |||
平成 44 年 4 月 | |||
事業期間合計 | セ○E | A○ソE | A○タE |
表3 その他の費用の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ㋠その他費用 | ㋡消費税及び 地方消費税相当額 | ㋢税込合計 (=㋠+㋡) |
平成 35 年 4 月 | |||
平成 36 年 4 月 | |||
平成 37 年 4 月 | |||
平成 38 年 4 月 | |||
平成 39 年 4 月 | |||
平成 40 年 4 月 | |||
平成 41 年 4 月 | |||
平成 42 年 4 月 | |||
平成 43 年 4 月 | |||
平成 44 年 4 月 | |||
事業期間合計 | ㋣ | ➀ | ㋥ |
別紙2 用語の定義(第1章関係)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「入札説明書等」とは、平成29年10月31日に四国地方整備局が公表した東石井・天山地区電線共同溝PFI事業入札説明書及び入札公告後に上記資料に関して受けつけた質問に対する四国地方整備局の回答をいう。
(2) 「要求水準書等」とは、平成29年10月31日に四国地方整備局が公表した東石井・天山地区電線共同溝PFI事業要求水準書、添付資料及び入札公告後に上記資料に関して受けつけた質問に対する四国地方整備局の回答をいう。
(3) 「事業者提案」とは、事業者が、四国地方整備局に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(4) 「設計図書等」とは、事業者が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。
(5) 「本事業」とは、四国地方整備局が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)
に基づき、特定事業として選定した東石井・天山地区電線共同溝PFI事業をいう。
(6) 「事業契約書等」とは、東石井・天山地区電線共同溝PFI事業契約書及び事業契約約款並びにその事業契約の締結以降に、本事業に関し、四国地方整備局及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(7) 「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等をいう。
(8) 「維持管理対象施設」とは、上り線・下り線・横断部の電線共同溝(管路部・特殊部)をいう。
(9) 「単独企業」とは、本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受けた応募企業をいう。
(10)「企業体」とは、本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受けた複数の企業によって構成された応募グループをいう。
(11)「代表企業」とは、本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受けた応募グループの中から代表となる企業をいう。
(12)「構成員」とは、本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受けた応募グループを構成する企業をいう。
(13)「設計企業」とは、本契約に定める「設計業務」を「事業者」から直接受任し、又は請け負う者をいう。
(14)「工事監理企業」とは、本契約に定める「工事監理業務」を「事業者」から直接受任し、又は請け負う者をいう。
(15)「工事企業」とは、本契約に定める「工事業務」を「事業者」から直接受任し、又は請け負う者をいう。
(16)「維持管理企業」とは、本契約に定める「維持管理業務」を「事業者」から直接受任し、又は請け負う者をいう。
(17)「工事業務」とは、本施設の工事、既存支障施設の移設・解体撤去・復旧、近隣対応・対策、電波障害、所有権設定及びその他一切の関連業務をいう。
(18)「工事等」とは、本施設の工事、既存支障施設の移設・解体撤去・復旧工事をいう。
(19)「工事着手日」とは、事業者が本事業の工事等に着手する日をいう。
(20)「監視職員」とは、事業者による本事業の適正かつ確実な履行を確保するために四国地方整備局の定めるところにより設置する「職員」をいう。
(21)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含
む。)であって、四国地方整備局及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(22)「サービスの対価」とは、契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙5に記載する「PFI 事業費の算定及び支払い方法」に従って四国地方整備局が支払う対価をいう。
(23)「施工計画書」とは、事業者が作成予定の本施設の工事等に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(24)「完成図書」とは、事業者が作成する本施設の完成に係る一切の書類をいう。
(25)「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(26)「業務開始予定日」とは、設計業務、工事業務、維持管理業務それぞれについて、事業者の提案に基づいて四国地方整備局が決定した日をいう。
(27)「引渡し日」とは、事業者が四国地方整備局に本施設を実際に引き渡す日をいう。
(28)「事業費」とは、四国地方整備局が事業者に支払う本事業の実施によるサービスの対価の総額をいい、その算定方法は本契約別紙5「PFI 事業費の算定及び支払い方法」によるものとする。
(29)「施設費」とは、四国地方整備局が事業者に支払う事業費のうち設計及び工事業務の実施によるサービスの対価をいい、その内容は本契約別紙5に記載する「PFI事業費の算定及び支払い方法」によるものとする。
(30)「工事費」とは、本契約別紙5「PFI 事業費の算定及び支払い方法」に定める
施設費のうち、調査・設計費、工事監理費、事業者の開業に伴う諸費用、建中利息、融資組成手数料、その他施設整備に関する初期投資と認められる費用を除いた費用
とする。
(31)「割賦手数料」とは、施設費を元本とする元利均等払いを前提とする割賦利率により算定される利息の額をいい、資金調達に必要な融資等に係る金利等を含むものをいう。
(32)「割賦利率」とは、基準金利と事業者提案に記載された利ざやを合計した、割賦手数料の料率をいう。
(33)「契約解除等における支払条件」とは、第76条から第79条に規定する四国地方整備局の支払いのうち、契約書に定める支払スケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期、支払い方法をいう。
別紙3 事業者が付す保険等
〔「入札説明書等」の資料 4 による。〕
別紙4 業績等の監視及び改善要求措置要領
〔「入札説明書等」の資料 5 による。〕
別紙5 PFI 事業費の算定及び支払い方法
〔「入札説明書等」の資料 6 による。〕
別紙6 不可抗力による費用分担
本契約第13章第86条に定める「不可抗力」による費用分担は以下のとおりとす
る。
1.不可抗力の定義
天災その他自然的又は人為的な事象であって、四国地方整備局及び事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある四国地方整備局及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 工事期間(工事業務の「着工日」から「本施設」の引渡しまでの期間をいう。以下同じ。)及び「維持管理期間」の変更、延期及び短縮に伴う「施設費」、「維持管理費」及び「その他の費用」(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 工事期間及び「維持管理期間」の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(合理的な金融費用、違約金を含む。)
⑥ 工事期間及び「維持管理期間」の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)工事期間中の損害分担
① 工事期間中に発生した「不可抗力」による追加費用及び損害額(事業者が「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、「施設費」の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については四国地方整備局が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、「本工事」の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、「本施設」の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる「不可抗力」により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合
は、上記①の1%の事業者負担は追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
(2)「維持管理期間」中の損害分担
① 「維持管理期間」中に発生した「不可抗力」による追加費用及び損害額(事業者が当該「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、「不可抗力」の事由1件ごとに、「不可抗力」の事由の発生した年度における「維持管理費」の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを四国地方整備局が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、「維持管理業務」の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、「維持管理対象施設」の損傷・復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
別紙7 再計算の利息の算定にかかる「割賦利率」
「割賦利率」は(1)「基準金利」と(2)利ざやの和で構成される。
1.基準金利
支払い方法に応じ、別紙 5 における「基準金利」の算定方法に従い、再算定する。
2.利ざや
契約解除の事由により以下のように定める。
(1)本契約第9章第76条による解除の場合、上乗せする利ざやは認めない。 (2)本契約第9章第77条又は第9章第78条による解除の場合
「事業計画書」に記載されている利ざやとする。
(3)本契約第9章第79条による解除の場合
「事業計画書」に記載されている、融資者から提示のあった利ざやとする。