Contract
制定 平成30 年3月 7日改正 令和2年12 月22 日
(目的)
第1条 本規約は、町民等の自発的な健康づくりや地域活動、生涯学習活動等への参画を促すとともに、交流人口・関係人口の増加や地域経済の活性化を図り、自分のためだけでなく、他者のためになり、「人を育てる」ことを理念として創設するナギフト制度について、利用者及び加盟店等が当該制度の理念に賛同し、ナギフトカードの利用について、必要な事項を定めたものです。
2 本規約に定めのない事項については、本規約と併せて別に定める規約または法令または一般の慣習に従うものとします。
3 本規約は、所定の申込書へのご署名、またはナギフトカードを初めてご利用された時点で承認されたものとします。
(事務局)
第2条 本制度は、奈義町と一般社団法人なぎポスト(以下これらを総称して「事務局」といいます)が、共同で実施するものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約における用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) ナギフトカード会員(以下「会員」といいます)とは、ナギフトカードの交付を受けた奈義町民または、本規約を承認のうえ所定の申込書にて入会の申込みをされ、事務局が入会を承認した方をいいます。
(2) ナギフトポイント(以下「ポイント」といいます)とは、会員及び加盟店等が、ナギフト制度の趣旨に賛同し、事務局または加盟店が指定する基準に従って、ポイントを付与し、ポイントを加盟店等で利用する際に使用する地域通貨のことをいいます。
(3) 「加盟店」とは、商品の販売やサービスの提供等に伴ってポイントを付与し、または、商品の販売やサービスの提供等の際にポイントが利用できる町内事業所等をいいます。
(4) 「行政ポイント」とは、奈義町が健康づくりや地域活動、生涯学習活動等に会員が参加することに伴って付与するポイントのことをいいます。
(5) 「買い物ポイント」とは、加盟店が商品の購入やサービスの提供等に伴って付与するポイントのことをいいます。 (6)「ポイント残高」とは、会員が利用可能なポイントの量をいいます。
(7) 「カード」とは、事務局が会員へ貸与し、会員がポイントを管理及び利用する証票のことをいいます。カードの貸与は会員お
1人につき1枚のみとします。
(カード発行と取り扱い)
第4条 カードの発行は、奈義町内に住所を有する者(以下「町民」といいます)については奈義町役場で交付し、奈義町内に住所を有しない者(以下「町外者」といいます)については、加盟店等で交付します。
2 カードの交付は、町民または町外者いずれの方も無料で交付します。ただし、再発行を除きます。
3 会員は、カードの署名欄に自署(乳幼児等にあっては、その保護者が代署)するものとし、署名なきカードを提示された場合など、事務局や加盟店等が必要であると判断した場合は、第 17 条に定める本人確認資料の提示を求め、またはカードの利用をお断りすることがあります。
4 カードは会員本人が利用するものとします。
5 カードの有効期限はありません。
(不正使用等の禁止)
第5条 カードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用は、禁止します。
(カードの利用)
第6条 会員は、奈義町での健康づくりや地域活動、生涯学習活動等に参加することで、行政ポイントが付与されます。また、加盟店での商品の購入やサービスの提供等に伴って買い物ポイントが付与されます。ポイントは、事務局または加盟店が指定する基準に従って付与されます。
2 付与されたポイントはその残高を、本制度の加盟店等において、会計時の代金の全部または一部(1ポイント=1円換算)として利用できます。なお、ナギフトマネーのチャージに充当することはできません。
3 ポイント残高は、ポイント利用時のレシート、または本規約末尾に記載の相談窓口への照会で確認することができます。
(ポイント利用の制限)
第7条 ポイントの利用について、15 歳以下の子どもの保護者等が同意しないときは、ナギフト利用制限依頼書を事務局に提出し、
ポイントの利用を停止することができます。
2 前項によりポイントの利用を停止された方がポイントの利用を開始しようとする場合には、保護者等または 16 歳以上になったご本人がナギフト利用制限解除等依頼書を事務局に提出することで、ポイントの利用を開始することができます。
(ポイントの有効期限)
第8条 会員の保有ポイントは、最後にポイントを利用した日、または最後にポイントを付与された日から2年後の日が属する月の末日に、保有されている全てのポイントが失効します。
(ポイントの制限)
第9条 加盟店によっては、ポイント付与や利用に制限がある場合があります。
(1) タバコや処方箋による薬、商品券など一部の商品やサービスで、ポイント付与対象外の場合があります。
(2) クレジットカードのご利用により、ポイントが付与されない場合があります。
(3) 一部の商品やサービスで、ポイントを利用して購入や提供を受けることができない商品がある場合があります。 (4)その他、事務局または加盟店が指定する基準等により制限がある場合があります。
(カード利用の停止)
第 10 条 システムやポイント端末の障害、その他地震や停電など予期せぬ災害等により、カードが一時的に利用できなくなる場合があります。
2 会員は死亡により資格を喪失し、カードが利用できなくなります。相続人等は、事務局に申請することで、故人のポイントを相続することができます。
3 カードの利用について、15 歳以下の子どもの保護者等が同意しない場合は、ナギフト利用制限依頼書を事務局に提出し、カードの利用を停止することができます。
4 前項によりカードの利用を停止された方がカードの利用を開始しようとする場合には、保護者等または16 歳以上になったご本人がナギフト利用制限解除等依頼書を事務局に提出することで、カードの利用を開始することができます。
(返品時の処理)
第 11 条 加盟店でお買い上げ商品等を返品される場合には、当該商品の購入時に付与されたポイントが減じられます。これによりポイント残高が、マイナスになる場合があります。
(ポイントの譲渡)
第 12 条 ポイント残高の一部または全部は、互いの同意等があれば譲渡することができます。その際には、ポイント譲渡依頼書をご記入のうえ、事務局にご提出ください。
(カードの破損・汚損・IC 不良時の再発行等)
第13 条 カードが破損・汚損・IC 不良等により利用することができなくなった場合には、事務局に再交付申請書を提出していただくことで、後日、郵送等によりカードを再発行します。カードを再発行する場合、事務局所定の方法により、ポイント残高が、再発行するカードに引き継がれます。
(カード紛失・盗難等の再発行)
第 14 条 カードの紛失・盗難等が発生した場合には、速やかに事務局までご連絡ください。カードの利用を停止します。カードが見つからない場合は、事務局に再交付申請書を提出していただくことで、後日、郵送等によりカードを再発行します。紛失・盗難等によりカードを再発行する場合、事務局によるカードの利用停止措置が完了した時点のポイント残高が、再発行するカードに引き継がれます。
2 会員は、カードの紛失・盗難等を申し出てから事務局による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、ポイント残高を第三者により利用された場合、または、その他何らかの損害が生じた場合、事務局は一切の責任を負わないものとします。
3 会員が、紛失・盗難等の届出時にポイント残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難等したカードに残ったままポイントの有効期限を過ぎたとしても、事務局は一切の責任を負わないものとします。
4 紛失・盗難等によりカードを再発行する場合は、再発行手数料として300円(消費税別)を申し受けます。
(退会・カードの返却)
第15 条 会員の意思により退会を希望する場合は、必要事項を記入した退会申込書とともにカードを事務局にご返却ください。
(登録住所等の変更)
第 16 条 ご登録いただいている、氏名・住所・連絡先等が変更となった場合は、必要事項を記入した登録住所等変更届出書を事務局にご提出ください。
(本人確認資料の提示)
第 17 条 カードにご署名がない場合、紛失・汚損等によりカードを再発行する場合、ポイントの譲渡手続きをする場合など、加盟店または事務局が必要と判断した場合は、第三者によるなりすましを防止するため、運転免許証等により、利用者本人であることを確認させていただくことがあります。
(ポイントサービスの中断・終了)
第18 条 本制度は、やむを得ない事由によりサービスの中断、またはサービスの全部または一部の提供を終了することがあります。
2 前項によりサービスを中断・終了する場合は、事務局が会員及び加盟店に対して、事前に町広報紙やホームページ、その他掲示物等により周知に努めます。
(個人情報の取得・利用・提供及び登録に関する同意)
第19 条 会員(本条においては、カードを利用しようとする方を含みます)には、氏名、性別、住所、電話番号等及びポイントの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます) の取得・利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意したものとします。
2 事務局は、利用者の個人情報を「奈義町個人情報保護条例」に準じて、適切に取り扱います。
3 会員の個人情報は、ポイントの付与及び管理、カードの管理、カードのご利用に関するご案内や各種統計等で取得・利用します。
4 事務処理の一部を前項の利用目的の範囲内で、事務局から外部に委託する場合があります。外部に委託する場合は、個人情報の保護について、適切な管理監督を行います。
5 会員は事務局に対して、会員ご自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
6 会員はご自身の個人情報の開示請求に基づく開示結果により、登録内容の誤りなどが判明した場合には、その内容の訂正または誤った情報の削除を要求することができ、事務局は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(規約の変更)
第 20 条 規約を変更した場合、事務局は、会員及び加盟店に周知を図るため、ホームページや町広報紙、その他掲示物等により変更内容を通知します。
2 前項の通知があった場合、会員及び加盟店は、規約の変更を承認したものとします。
(その他)
第 21 条 本規約の解釈などに疑義が生じた場合は、事務局は誠実に解決するよう努め、会員及び加盟店は、その決定に従うものとします。
(委任)
第22 条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定めます。
【お問合せ・ご相談窓口】
ナギフトカード会員規約についてのお問合せ、ご相談は下記までご連絡ください。
奈義町役場 情報企画課 | 電話番号 | : | 0868-36-4126 |
受付時間 | : | 平日 午前8 時30 分から午後5 時まで | |
一般社団法人 なぎポスト | 電話番号 | : | 0868-20-1414 |
受付時間 | : | 平日 午前8 時30 分から午後5 時まで |