Contract
競 争 加 入 者 心 得
工事契約関係競争加入者用
国 立 大 学 法 人
x x x 学
目 次
1 | 国立大学法人xx大学 | 競争加入者心得 | ・・・・・・・・・ | 1 |
2 | 参考例 | 委任状 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
入札書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | ||
見積書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | ||
3 | 国立大学法人xx大学 | 契約事務取扱規程 | ・・・・・・・・ | 20 |
別記第1号 | 工事請負契約基準 | ・・・・・・・・・・・・ | 34 | |
4 | 入札書(見積書)提出上の注意事項 | ・・・・・・・・・・・ | 58 | |
5 | 国立大学法人金沢大学 | 会計規則 | ・・・・・・・・・・・・ | 60 |
6 | 国立大学法人金沢大学 | 会計細則 | ・・・・・・・・・・・・ | 70 |
競争加入者心得
平成16年4月1xx x 裁 定
(趣旨)
第1 国立大学法人金沢大学で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人xx大学会計規則(以下
「会計規則」という。)及び国 立大学法人金沢大学会計細則,国立大学法人xx大学契約事務取扱規程,国立大学法人金沢大学政府調達協定実施事務取扱要項その他の規則又はこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,第2項及び第3項に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。なお,未xx者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,第2項中,特別の理由がある場合に該当する。
2 契約責任者は,売買,貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
3 契約責任者は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
(入札保証金)
第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の百分の五以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は別表に掲げるとおりとする。
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は,入札保証金を保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4による別表のアからカに規定する有価証券であるときは,あらかじめ当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店
(日本銀行の本店,支店又は代理店)に払い込み,政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け,これを入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。 第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4による別表のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当 該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する 確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければなら
ない。
第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4による別表のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第6,第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は,第5から第9までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は,保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の本学帰属)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,本学に帰属するものとする。
(入札)
第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額
又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第16 競争加入者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては,入札辞退届を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお,電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は,入札辞退届を入力画面上において作成のうえ提出することができる。
二 入札xxxにあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を契約責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は,第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお,未xx者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第2項中,特別の理由がある場合に該当する。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。
第23 入札場において,xxな執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において,xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は,入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければ
ならない。なお,電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は,入札書を入力画面において作成し,入札公告,公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には, 入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。第26 入札書は,書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重
封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,
契約責任者あての親展で提出しなければならない。
第27 第26の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しない
ものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
二 代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人による電子署名がされ,有効な証明書が付さなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくははこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
二 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事の表示,入札金額の記載のない入札書
四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は,電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理人委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は,電子証明書を取得していな
い者の提出した入札書)
六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書
八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
九 納付した入札保証金の額が入札金額の百分の五に達しない場合の当該入札書
十 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
十一 xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
十二 その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格(会計規則第41条第2項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,総合評価落札方式の場合については,この限りではない。
第35 予定価格が1500万円を超えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(会計規則第41条第2項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1500万円を超えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(会計規則第41条第2項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を契約責任者に提出しなければならない。ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上[10
0分の30以上]の契約保証金 又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
[注:[ ]は当該契約が特定調達契約に該当する場合に,下線部に代えて記載する。] 第44 契約の相手方は,契約保証金をあらかじめ取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の
本店,支店又は代理店)に振り込み,保管金領収証書の交付を受け,これを契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」と いう。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は,保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。
第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の本学帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
別 表
区分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国債 | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債権 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発 行価額)の8割に相当する金額 |
ウ | 銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫又は全国を地区とする信用 金庫連合会の発行する債券 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が 発行した債券でイ以外のもの | 同上 |
オ | 地方債 | 債権金額 |
カ | 契約責任者が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発 行価額)の8割に相当する金額 |
キ | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出 し又は支払を保証した小切手 | 小切手金額 |
ク | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって 割り引いた金額) |
ケ | 銀行又は契約責任者が確実と認めるx x機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は契約責任者が確実と認めるx x機関の保証 | 保証金額 |
附則
「競争加入者心得」は,平成16年 4月 1日から施行する。
「競争加入者心得」は,平成23年10月 1日から施行する。
(競争加入者心得第5関係)
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として納付さ せる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額,又は質権設定 金額その他担保の種類に応じた金額
[請負に付される工事名]
x x x 学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事
上記工事の請負契約のための競争入札の入札保証金として,上記金員を納付します。
この入札保証金は,入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは,国立大学法人金沢大学に帰属する ものであることを了承しました。
平成 年 月 日
x x x 学 御 中
競争加入者
[住 | 所] | ||
[氏 | 名, | 押 | 印] |
(競争加入者心得第16関係)
入 札 辞 退 届
[請負に付される工事名]
x x x 学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事
このたび,都合により入札を辞退いたします。
平成 年 月 日
x x x 学 御 中
競争加入者
[住 所]
[氏 名, 押印]
(競争加入者心得第25関係)
入 札 書
[請負に付される工事名]
工 事 名 x x x 学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事
入 札 金 額 金 円 也
国立大学法人金沢大学契約事務取扱規程を熟知し,図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日x x x 学 御 中
競争加入者
[住 所]
[氏 名 押 印]
備 考 (1)競争加入者が法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札するときは,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ,押印すること。
(競争加入者心得第44関係)
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額,契約保証金として納付さ せる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額,又は質権設定 金額その他担保の種類に応じた金額
[請負に付される工事名]
x x x 学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事
上記工事の契約保証金として,上記金員を納付します。
この契約保証金は,契約上の義務を履行しないときは,国立大学法人金沢大学に帰属するものであることを了承しました。
平成 年 月 日
x x x 学 御 x
x x 者
[住 所]
[氏 名, 押印]
参考例 ①
※ 本社から支店長又は営業所長等に委任する場合
(代表者→代理人に委任する場合)
委 任 状
金沢市○○町○番
○○建設株式会社私は,支店長 ○ ○
←社印, 支店長印押印は朱肉使用
○○号 金沢支店
○ ○
を代理人と定め下記の権限を委任します。
記
工 事 名
1.上記工事の入札及び見積に関する一切の件
2.工事請負契約締結に関する一切の件
3.請負代金の請求及び受領に関する一切の件
4.復代理人選任に関する一切の件
5.その他これらに付随する一切の件上記委任のこと相違ありません。
平成 年 月 日 ←入札日を記入
x x x 学 御 中
○丁目○○
○ ○ ○
委任者 xxx○○区○○町
○○建設株式会社代表取締役 ○
番○○号
←社印, 代表者印押印は朱肉使用
参考例 ②
※ 本社から委任を受けた支店xxが支店等(管轄の
出張所等を含む)の社員に委任する場合 ←参考例①も必要
(代表者→代理人→復代理人に委任する場合)
委 任 状
押印
↓
私は, ○ ○ ○ ○ ○印 を○○建設株式会社 代表取締役○○○○(競争参加者)の復代理人と定め下記の権限を委任します。
記
工 事 名
上記工事の入札及び見積に関する一切の件
平成 年 月 日 ←入札日を記入
x x x 学 御 中
委任者 xx市○○町
○○建設株式支店長 ○
番○○号
○○丁目○会社 xx
○ ○ ○
支店 ←社印, 支店長印押印は朱肉使用
参考例 ③
※ 本社が社員に委任する場合
(代表者→代理人に委任する場合)
委 任 状
押印
↓
私は, ○ ○ ○ ○ ○印 を代理人と定め下記の権限を委任します。
記
工 事 名
上記工事の入札及び見積に関する一切の件
平成 年 月 日 ←入札日を記入
x x x 学 御 中
○○丁目○会社
○○○○
委任者 xx市○○町
○○建設株式代表取締役
番○○号
←社印, 代表者印押印は朱肉使用
参考例 ④
※本社から支店xxに委任した場合(代理人が入札する場合)
入 札 書 ※1回目のみ封書としてください。
※回数は記入しないでください。
※5枚程度用意してください。
工 事 名 x x x 学 ○○○○○○○○○○○○ 工 事
入 札 金 額 金 ○○○,○○○,○○○ 円 也 ←消費税抜きの金額を記載してください。
国立大学法人金沢大学契約事務取扱規程を熟知し,図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日 x x x 学 御 中
競争加入者 xxx○○区○○町○丁目○○番○○号
○○建設株式会社 ←社印等不要
代表取締役 ○ ○ ○ ○
代理人 ○○建設株式会社支 店 長 ○
←委任状と一致
xx支店
○ ○ ○
←社印等押印
参考例 ⑤
※本社から委任を受けた支店xxが支店等の社員に委任した場合(復代理人が入札する場合)
入 札 書 ※1回目のみ封書としてください。
※回数は記入しないでください。
※5枚程度用意してください。
工 事 名 x x x 学 ○○○○○○○○○○○○ 工 事
入 札 金 額 金 ○○○,○○○,○○○ 円 也 ←消費税抜きの金額を記載してください。
国立大学法人金沢大学契約事務取扱規程を熟知し,図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
x x x 学 御 中 | ||
競争加入者 | xxx○○区○○町○丁目○○番○○号 ○○建設株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ | ←社印等不要 |
復代理人 | ○ ○ ○ ○ | ←委任状と一致,押印 |
参考例 ⑥
※本社が社員に委任した場合(代理人が入札する場合)
入 札 書 ※1回目のみ封書としてください。
※回数は記入しないでください。
※5枚程度用意してください。
工 事 名 x x x 学 ○○○○○○○○○○○○ 工 事
入 札 金 額 金 ○○○,○○○,○○○ 円 也 ←消費税抜きの金額を記載してください。
国立大学法人金沢大学契約事務取扱規程を熟知し,図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
x x x 学 御 中 | ||
競争加入者 | xxx○○区○○町○丁目○○番○○号 ○○建設株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ | ←社印等不要 |
代理人 | ○ ○ ○ ○ | ←委任状と一致,押印 |
参考例 ⑦
見 積 書
工 事 名 x x x 学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事
見 積 金 額 金 円 也
国立大学法人金沢大学契約事務取扱規程を熟知し,図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして,上記の金額によって見積します。
平成 年 月 日
x x x 学 御 x
x x 者
(平成 16 年 4 月 1 日規程第 96 号)
第 1 章 総則
(趣旨)
第 1 条 この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約について,必要な事項を定める。
(適用範囲)
第 2 条 前条に規定する契約事務の取扱については,国立大学法人金沢大学会計規則(以下「会計規則」という。)その他の規程等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(契約伺等の作成)
第 3 条 契約に関する事務の担当係(以下「契約担当係」という。)は,会計規則第 39 条に基づき売買,貸借,請負その他の契約をするときは,別紙第 1―1 号書式の契約伺又は別紙第 1―2 号書式の契約実施伺を作成し,契約の種類又は目的に応じ次の各号に掲げる書類(以下「関係書類」という。)を添付して,契約責任者(学長から国立大学法人金沢大学会計細則(以下「会計細則」という。)別表第 1 に規定する契約事務の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
(1) 予定価格調書 別紙第 2 号書式
(2) 予定価格算出内訳書 別紙第 3 号書式
(3) 公告に関する書類(一般競争による場合)
(4) 入札執行通知書(指名競争による場合) 別紙第 4 号書式
(5) 契約書(案)
(6) 仕様書
(7) 図面等
(8) 不動産等の処分に関する承認関係書類(売払いの場合)
(9) その他必要とする書類
2 会計細則第 43 条第 1 項第 1 号から第 6 号までに定める随意契約により契約の相手方を決定しようとするときにおいて,予定価格が 300 万円を超えるときは,前項の規定を準用する。
(入札保証金の納付等の明示)
第 4 条 契約責任者は,一般競争入札のための公告をするときは,入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,当該公告において,当該入札について入札保証金を納付すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(会計規則第 41 条各項の規定により契約の相手方とする者をい
う。以下同じ。)が契約書の取りかわしをしないときは,本学に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は,指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。この場合において,同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と,「当該公告」とあるのは「当該公示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。
3 入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる場合は,次の各号による。
(1) 競争参加者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争参加者が契約を結ばないこととなるおそれがないと契約責任者が認めるとき。
(入札保証金の納付手続き)
第 5 条 契約責任者は,一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者 (以下「競争参加者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が,次項から第 4 項までに規定するものである場合を除く。)を納付させるときは,入札保証金納付書に入札保証金を添えて,提出させなければならない。
2 契約責任者は,入札保証金として納付させる担保が,有価証券であるときは,当該有価証券とともに有価証券寄託願を入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
3 契約責任者は,入札保証金として納付させる担保が,銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権であるときは,競争参加者に質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
4 契約責任者は,入札保証金として納付させる担保が,銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証書であるときは,競争参加者に当該保証書を入札保証金納付書に添付して提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5 契約責任者は,前各項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは,調査確認の上,競争参加者にこれを封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額,その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争参加者の氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させなければならない。
6 入札保証金が現金であるときは,契約の相手方に本学の指定口座へ当該現金を振り込ませ,金融機関の払込金受取書を提出させることをもって,前項に定める取扱いに替えることができるものとする。
(入札保証金の還付)
第 6 条 契約責任者は,一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)につき,入札保証金を納付させている入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては,遅滞なくこれを還付するものとし,契約の相手方となるべき者に対しては,当該入札に係る契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付しなければならない。
(入札説明会)
第 7 条 契約責任者は,入札公告,指名通知及び入札説明書で示した契約の内容,入札条件等で書面に記載することが難しい事項その他錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認めるときは,入札書の受領開始前の適当な時期に入札説明会を開催することができる。
(競争執行の日時及び場所)
第 8 条 契約責任者は,入札を執行する場合において,品質又は性能等の同等性の立証をさせるため,技術審査を行うためその他必要と認めるときは,入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
2 契約担当者は,競争を執行するときは,公告又は公示及び指名通知書に示した日時及び場所において開札をしなければならない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第 9 条 契約責任者は,競争参加者及びその代理人(以下「競争参加者等」という。)並びに入札執行事務に関係のある職員のほか,入札場に入場させてはならない。
2 契約担当者は,やむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争参加者等でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第 10 条 契約責任者は,競争参加者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,入札をxxに執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該競争参加者等を入札に参加させず,又は当該競争入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(入札の執行)
第 11 条 契約責任者は,入札を執行しようとするときは,次に掲げる事項を記載した入札書を提出させなければならない。
(1) 調達等件名の表示
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札するときは,競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 契約担当者は,あらかじめ,競争参加者に,入札書に記載する事項を訂正するときは,当該訂正部分について競争参加者等が印を押しておかなければならないことを知らせ
ておくものとする。
3 契約責任者は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争参加者から代理に係る委任状を提出させるものとする。
(無効の入札書)
第 12 条 契約責任者は,入札書で次の各号の一に該当するものは,無効として処理しなければならない。
(1) 一般競争において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争において,指名していない者の提出した入札書
(3) 前条第 1 項第 1 号又は第 2 号の事項の記載のない入札書
(4) 前条第 1 項第 3 号の事項(住所を除く。)の記載のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合であって,前条第 1 項第 4 号の事項(競争参加者本人の住所を除く。)の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)
(6) 調達等件名に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
(9) 納付した入札保証金の額が入札金額の 100 分の 5 に達しない場合の当該入札書
(10) 公告又は公示及び指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 契約責任者は,あらかじめ,競争参加者等に,前項各号の一に該当する入札書があったときは,無効のものとして処理することを知らせるものとする。
(再度入札)
第 13 条 競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは,直ちに,再度の入札をすることができる。
2 前項の規定に基づき再度の入札を行うときは,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定)
第 14 条 予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし,会計細則第 40 条各号に定める場合は,この限りでない。
2 契約責任者は,落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 前項に定める入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。
(分割契約)
第 15 条 会計細則第 43 条第 1 項第 9 号及び第 10 号に基づき随意契約によろうとするときは,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限の範囲内でxxに分割して契約することができる。
(入札結果一覧表の作成)
第 16 条 契約担当係は,競争入札により落札者が決定したときは,直ちに,別紙第 5 号書式の入札結果一覧表を作成し,当該契約に係る契約責任者に提出するものとする。この場合において,入札書及び入札代理委任状並びに第 3 条に規定する契約伺及び関係書類を添付するものとする。
(見積書の徴取)
第 17 条 随意契約によろうとするときは,見積書を徴さなければならない。
2 会計細則第 43 条第 1 項第 1 号から第 6 号までに定める随意契約により契約の相手方を 決定しようとするときは,なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,予定価格が 100 万円未満の支出原因となる契約で,口頭照会が可能で内容が簡 単なものは,見積書の徴取を省略することができる。
(見積結果一覧表の作成)
第 18 条 契約担当係は,随意契約により契約の相手方が決定したときは,直ちに,別紙第 6 号書式の見積結果一覧表を作成し,当該契約に係る契約責任者に提出するものと
する。この場合において,見積書並びに第 3 条に規定する契約伺及び関係書類を添付するものとする。
2 300 万円を超えない契約において,契約書又は請書(別紙第 7 号書式)を作成するものについては,見積結果一覧表を作成し,当該契約に係る契約責任者に提出するものとする。ただし、100 万円を超えない契約においては,見積結果一覧表の作成を省略することができる。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第 19 条 契約責任者は,会計細則第 40 条の規定に該当する場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,当該基準に該当することとなったときは,直ちに,当該入札価格が次の各号の一に該当することにより低廉となったものであるかどうかについて,調査しなければならない。
(1) 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者の取得したときの価格が当該工事又は製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
(2) 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者が他の工事又は製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3) 入札に付した製造と同種の製造について,他から発注があって,これらの製造を同時に施行することができること。
(4) 契約の履行にあたり,入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(5) 入札に付した工事の施工場所又はその近くにおいて同種の工事を施工中又は施工済であって,当該工事に係る器材を転用することができること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,契約責任者が認める特別の理由があること。
2 契約責任者は,前項の調査により,契約の内容に適合した履行がなされるものと認めるときは,当該入札者を落札者と決定するものとする。
(契約書の作成及び契約保証金の納付時期)
第 20 条 契約責任者は,入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,第 4 項の規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部又は一部を納めさせない場合を除き,契約の相手方に契約保証金を納付させた上で,契約の相手方として決定した日から 7 日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があ
るときは合理的と認める期間)に,会計規則第 42 条の規定に基づき,契約の相手方と契約書を取りかわすものとする。
2 契約責任者は,随意契約をする場合において,当該契約について契約書を作成するときは,速やかに,第 4 項の規定により契約保証金の全部又は一部を納めさせない場合を除き,契約の相手方に契約保証金を納付させた上で,契約の相手方と契約書を取りかわすものとする。
3 契約の相手方となるべき者が契約上の義務を履行しないときは,当該者の納付した契約保証金は本学に帰属させるものとし,その旨を契約書において,あらかじめ,定めておかなければならない。
4 契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる場合は,次の各号による。
(1) 他の規程に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されるとき。
(2) 物品等を売り払う場合において,買受人が代金を即納するとき。
(3) 契約の相手方が契約上の義務の履行を怠るおそれがないと契約責任者が認めるとき。
5 契約責任者は,会計細則第 44 条第 1 号又は第 4 号の規定に基づき契約書の作成を省略する場合であって,契約の履行を担保するために,次の各号に掲げる場合は請書を徴取するものとする。
(1) 単価契約
(2) 継続的な履行を求める役務契約
(3) その他契約責任者が必要と認める場合
(契約保証金の納付手続き)
第 21 条 契約責任者は,契約の相手方に契約保証金を納付させるときは,次の各号により,当該各号に掲げる領収証書等を契約保証金納付書に添えて提出させなければならない。
(1) 契約保証金として納付させるものが現金であるときは,契約の相手方に本学の指定口座へ当該現金を振り込ませ,金融機関の払込金受取書を提出させること。
(2) 契約保証金として納付させる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。),第 3 項に規定する有価証券及び第 4 項に規定する有価証券(社債等登録法の規定により登録された地方債を除く。)であるときは,契約の相手方に当該有価証券を提出させること。
(3) 契約保証金として納付させる担保が,有価証券であるときは,当該有価証券とともに有価証券寄託願を提出させること。
(4) 契約保証金として納付させる担保が,第 5 項に規定する有価証券であるときは,当該有価証券を提出させること。
(5) 契約保証金として納付させる担保が,第 6 項に規定する定期預金債権であるときは,質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させること。
(6) 契約保証金として納付させる担保が,第 7 項に規定する銀行又は確実と認める金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。
(7) 契約保証金として納付させる担保が,第 8 項に規定する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下
「保証事業会社」という。)の保証であるときは,当該保証を証する書面を提出させ,遅滞なく,当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。
2 前項第 4 号の場合において,契約責任者は,契約上の義務履行前に契約保証金として納付された小切手がその提示期間を経過することとなり,又は契約保証金として納付された手形がその満期になることとなるときは,学長から会計規則第 17 条第 1 項及び第 4 項について委任を受けた者(以下「出納責任者」という。)に連絡し,当該出納責任者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ又は当該小切手若しくは手形に代わる契約保証金を納付させなければならない。
3 契約責任者が,契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,国債のほか次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債権
(2) 銀行,農林中央金庫,商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(3) その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの
4 前項第 3 号に規定する財務大臣の定める担保は,次に掲げるものとする。
(1) 前項第 1 号の規定に該当するものを除くほか,日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第 2 項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号)第 1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号)附則第 4 条第 1 項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(2) 地方債
(3) 契約責任者が確実と認める社債
5 第 1 項第 4 号に規定する担保は,次に掲げるものとする。
(1) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(2) 契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
6 第 1 項第 5 号に規定する担保は,銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権とする。
7 第 1 項第 6 号に規定する担保は,銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証とする。
8 第 1 項第 7 号に規定する担保は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証とする。
(履行保証保険契約)
第 22 条 契約責任者は,契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだときは,当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第 23 条 契約責任者は,契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付するときは,当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第 2 章 工事請負契約
(工事請負契約基準)
第 24 条 契約責任者は,工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶときは,契約の履行について,別記第 1 号の工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情があるときは,当該部分を除外することができる。
2 契約責任者は,特別の事情がある場合には,工事請負契約基準に定めるもののほか必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第 25 条 契約責任者は,工事請負契約の契約書(以下,この章中において「契約書」とい う。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 請負に付する工事の表示
(2) 請負代金額
(3) 施工場所
(4) 着工時期
(5) 完成期限
(6) 完成通知書の送付先
(7) 請負代金の支払をすべき回数
(8) 前払いをすべき金額及び時期並びに当該前払いをしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前払いをする場合に限る。)
(9) 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(10) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
(11) 工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項
(保険契約をさせる場合に限る。)
(12) 工事請負契約基準によるべき旨の表示
(13) 契約に関する紛争の処理方法
(14) 契約書記載外事項の処理方法
(15) その他工事請負契約に関し必要な事項
(工事費内訳明細書及び工程表)
第 26 条 契約責任者は,工事請負契約を締結したときは,当該契約書を取り交わした日から 15 日以内に,契約の相手方から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし,契約責任者が必要と認めない場合は,この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第 27 条 契約責任者は,工事の既済部分について,当該契約に基づき部分払をしようとするときは,あらかじめ,契約の相手方から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(天災等による損害負担の場合の文部科学大臣の承認)
第 28 条 契約責任者は,工事請負契約基準第 29 第 1 項の規定に基づき,天災その他の不 可抗力により,請負の目的物又は工事の既済部分が滅失毀損した通知を受けたときは,遅滞なく財務担当理事へ報告しなければならない。
2 財務担当理事は,工事請負契約基準第 29 第 4 項により,その損害の一部を負担しようとするときは,学長に申請するものとする。
3 学長は,前項の申請を承認しようとするときは,あらかじめ,文部科学大臣に損害を負担しようとする理由,負担しようとする金額その他必要な事項を記載した承認申請書に関係書類を添えて,文部科学大臣に提出し,その承認を得なければならない。
(工事の請負代金の前払の制限)
第 29 条 契約責任者は,請負代金について前払をすることが特に必要又は本学に有利であると認められる場合の外,前払をすることができない。
2 契約責任者は,前項の前払をしようとするときは,契約の相手方から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
第 3 章 製造請負契約
(製造請負契約基準)
第 30 条 契約責任者は,製造に関する請負契約(以下「製造請負契約」という。)を結ぶ
ときは,契約の履行について別記第二号の製造請負契約基準(以下「製造請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれ により難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 契約責任者は,特別の事情がある場合には,製造請負契約基準に定めるもののほか必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第 31 条 契約責任者は,製造請負契約の契約書(以下,この章中において「契約書」とい う。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 請負に付する製造の表示
(2) 請負代金額
(3) 製造の引渡場所
(4) 実施場所
(5) 着手時期
(6) 製造完成期限
(7) 完成通知書の送付先
(8) 請負代金の支払いをすべき回数
(9) 前払いをすべき金額及び時期並びに当該前払いをしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前払いをする場合に限る。)
(10) 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(11) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
(12) 製造請負契約基準によるべき旨の表示
(13) 契約に関する紛争の処理方法
(14) 契約書記載外事項の処理方法
(15) その他製造請負契約に関し必要な事項
(製造費内訳書)
第 32 条 契約責任者は,製造請負契約を締結したときは,当該契約書を取り交わした日から 15 日以内に,製造請負契約の相手方から製造費内訳書を提出させなければならない。ただし,契約責任者が必要と認めない場合は,この限りでない。
第 4 章 物品供給契約
(物品供給契約基準)
第 33 条 契約責任者は,物品の供給に関する契約(以下「物品供給契約」という。)を結ぶときは,契約の履行について別記第三号の物品供給契約基準(以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 契約責任者は,特別の事情がある場合には物品供給契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第 34 条 契約責任者は,物品供給契約の契約書(以下,この章中において「契約書」とい う。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 供給物品の表示
(2) 代金額
(3) 納入場所
(4) 納入期限
(5) 納品書の送付先
(6) 代金の支払いをすべき回数
(7) 前払いをすべき金額及び時期並びに当該前払いをしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前払いをする場合に限る。)
(8) 代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(9) 契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては,その旨の表示)
(10) 契約に関する紛争の処理方法
(11) 物品供給契約基準によるべき旨の表示
(12) 契約書記載外事項の処理方法
(13) その他物品供給契約に関し必要な事項第 5 章 監督及び検査
(監督の方法)
第 35 条 会計規則第 45 条第 1 項に定める監督の方法は,監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が,指示その他の適切な方法によって行うものとする。ただし,当該監督職員の責任において,その業務の一部を他の職員に委任することができるものとする。
(監督職員の報告)
第 36 条 監督職員は,契約責任者の要求に基づき又は契約書その他仕様書に基づき,監督の実施についての報告を行わなければならない。ただし,契約書の作成を要しないものについては,省略することができる。
2 前項に定める報告は,別紙第 8 号書式により行うものとする。
(検査の方法)
第 37 条 会計規則第 45 条第 2 項に定める検査の方法は,検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)が,契約書,仕様書その他の関係書類に基づいて行うものとする。ただし,当該検査職員の責任において,その業務の一部を他の職員に委任することができるものとする。
2 検査職員は,給付の内容がその契約に適合しないと認めるときは,契約上の給付を履行するよう指示するものとする。
3 検査に専門的知識が必要な場合,請求者をもって検査職員に充てるものとする。
4 物品の買入契約に係る給付の確認のための検査であって,当該物品の単価が 10 万円に満たないものは,数量以外の検査を省略することができる。
(検査の時期)
第 38 条 検査は,契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受領後,遅滞なく実施しなければならない。
(検査調書の作成)
第 39 条 検査職員は,検査を完了した場合においては,別紙第 9 号書式の検査調書を作成しなければならない。
2 請負契約,物品の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が,300 万円未満の場合は,前項の規定にかかわらず,検査調書の作成を省略することができる。
3 検査調書を作成する場合は,当該検査調書をもって相手方の給付が適正に行われたことを確認したうえでなければ,代金を支払うことができない。
(兼職の禁止)
第 40 条 監督職員は,契約責任者が特に必要と認める場合を除き,同一の契約について検査職員を兼ねることができない。
第 6 章 雑則
(準用規定)
第 41 条 第 1 条に定める契約のうち工事及び製造の請負契約並びに物品の供給契約以外の契約は,この規程において,製造請負等契約の例によるものとする。
2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 11 7 号)に基づく契約のうち前項の規定により難い事項は,別に定めるものとする。
(署名)
第 42 条 この規程により記名して印を押す必要がある場合において,次の各号の一に該当するときは,当該各号の定めるところによる。
(1) 外国にあっては,又は外国人 署名をもってこれに代えることができるものとする。
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第 2 条に定める電子署名を用いることができる入札 電子署名及びこれを確認するための電子証明書をもってこれに代えるものとする。
(雑則)
第 43 条 契約事務の取扱に関し必要な事項は,この規程に定めるもののほか別に定める。
附 則
1 この規程は,平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 この規程は,この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については,適用しない。
3 この規程に定めのない書式については,なお従前の例によるものとする。
附 則
この規程は,平成 17 年 3 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 18 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この規程は,平成 18 年 7 月 1 日から施行し,平成 18 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この規程は,平成 18 年 11 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 22 年 10 月 20 日から施行し,平成 22 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この規程は,平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 23 年 8 月 22 日から施行し,平成 23 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この規程は,平成 24 年 6 月 1 日から施行し,平成 24 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この規程は,平成 26 年 2 月 19 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 27 年 11 月 30 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 28 年 5 月 17 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
別記第1号
工事請負契約基準
この基準は, 工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は, 契約書及びこの契約基準に基づき, 設計図書(別冊の図面, 仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は, 契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し, 工事目的物を発注者に引き渡すものとし, 発注者は, その請負代金を支払うものとする。
3 仮設, 施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き, 受注者がその責任において定める。
4 受注者は, この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求, 通知, 報告, 申出, 承諾及び解除は, 書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は, 日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は, 日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる計量単位は, 設計図書に特別の定めがある場合を除き, 計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては, 民法(明治29
年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は, 日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし, 発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は, 当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし, また, 受注者は, 発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2 発注者は, 受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において, 必要があるときは, その施工につき, 調整を行うものとする。この場合においては, 受注者は, 発注者の調整に従い, 当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第3 受注者は, この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて, 工事費内訳明細書(以下
「内訳書」という。)及び工程表を作成し, 受注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,請負者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書及び工程表は, 発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4 受注者は, この契約の締結と同時に, 次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保証証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額, 保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は, 請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者は, 第1項の規定にかかわらず, 発注者が特に必要があると認めるときは, この契約の締結と同時に, この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
4 前項の場合において, 保証金額は, 請負代金額の10分の3以上としなければならない。
5 請負代金額の変更があった場合には,第1項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで, 第3項の場合においては, 保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は, 保証の額の減額を請求することができる。
6 受注者が,第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号若しくは第5号又は第3項に掲げる保証を付したときは, 契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5 受注者は, この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し, 又は承継させてはならない。ただし, あらかじめ, 発注者の承諾を得た場合は, この限りでない。
2 受注者は, 工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第37 第3項の規定による部分払のための確認を受
けたものを第三者に譲渡し, 貸与し, 又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし, あらかじめ, 発注者の承諾を得た場合は, この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 受注者は, 工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し, 又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7 受注者は, 請負者に対して, 下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7の2 受注者は, 工事を施工するために締結した下請契約( 受注者が直接締結する下請契約に限る。第7の2において同じ。)の請負代金額( 当該下請契約が二以上ある場合には,それらの請負代金額の総額) が, 3,000万円( 工事が建築一式工事の場合には, 4,500万円) 以上になる場合には, 次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者( 第7の2において「社会保険等未加入建設業者」という。) を下請契約の相手方としてはならない。
① 健康保険法( 大正11年法律第70号) 第48条の規定による届出の義務
② 厚生年金保険法( 昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出の義務
③ 雇用保険法( 昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず, 受注者は, 当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合には, 社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において, 受注者は, 発注者の指定する期間内に, 当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出の義務を履行している事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3 受注者が第1 項の規定に違反したとき又は受注者が前項後段に定める期間内に書類を提出しなかったときは, 受注者は, 発注者の請求に基づき, 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額( 下請契約締結後, 請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約罰( 制裁金)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許xxの使用)
第8 受注者は, 特許権, 実用新案権, 意匠権, 商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている工事材料, 施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者はその工事材料, 施工方法等を指定した場合において, 設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく, かつ, 受注者がその存在を知らなかったときは, 発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は, この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか, 設計図書に定めるところにより, 次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示, 承諾又は協議
② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
③ 設計図書に基づく工程の管理, 立会い, 工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2名以上の監督職員を置き, 前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を, 監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を, 受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として, 書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き, 監督職員を経由して行うものとする。この場合においては, 監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは, 契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は, 発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10 受注者は, 次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し, 設計図書に定めるところにより, その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専任のxx技術者( 建設業法(昭和24 年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は, この契約の履行に関し, 工事現場に常駐し, その運営, 取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理, 第12第3項の決定及び通知, 第12第4項の請求, 第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き, この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は, 前項の規定にかかわらず, 現場代理人の工事現場における運営, 取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は, 第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは, あらかじめ, 当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人, xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は, これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11 受注者は, 設計図書に定めるところにより, この契約の履行について発注者に, 報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12 発注者は,現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは, 受注者に対して, その理由を明示した書面により, 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は, xx技術者( 監理技術者), 専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは, 受注者に対して, その理由を明示した書面により, 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は, 前2項の規定による請求があったときは, 当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は, 監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは, 発注者に対して, その理由を明示した書面により, 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は, 前項の規定による請求があったときは, 当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては, 中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は, 設計図書において監督職員の検査( 確認を含む。以下第13 において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については, 当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において, 当該検査に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
3 監督職員は, 受注者から前項の検査を請求されたときは, 請求を受けた日から7日以内
に応じなければならない。
4 受注者は, 工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は, 前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については, 当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14 受注者は, 設計図書において監督職員の立会いの上調合し, 又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については, 当該立会いを受けて調合し, 又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は, 設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については, 当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は, 前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは, 設計図書に定めるところにより, 当該見本又は工事写真等の記録を整備し, 監督職員の請求があったときは, 当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は, 受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため, その後の工程に支障をきたすときは, 受注者は, 監督職員に通知した上, 当該立会い又は見本検査を受けることなく, 工事材料を調合して使用し, 又は工事を施工することができる。この場合において, 受注者は, 当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し, 監督職員の請求があったときは, 当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項, 第3項又は前項の場合において, 見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名, 数量, 品質, 規格又は性能, 引渡場所及び引渡時期は, 設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は, 支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては, 受注者の立会いの上, 発注者の負担において, 当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において, 当該検査の結果, その品名, 数量, 品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり, 又は使用に適当でないと認めたときは, 受注者は, その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は, 支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは, 引渡しの日から7日以内に,
発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は, 支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは, その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は, 受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において, 必要があると認められるときは, 当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し, 支給材料若しくは貸与品の品名, 数量, 品質, 規格若しくは性能を変更し, 又は理由を明示した書面により, 当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は, 前項に規定するほか, 必要があると認めるときは, 支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は, 前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は, 支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は, 設計図書に定めるところにより, 工事の完成, 設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は, 故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは, 発注者の指定した期間内に代品を納め, 若しくは原状に復して返還し, 又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は, 支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは, 監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは, その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は, 確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成, 設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において, 当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料, 建設機械器具, 仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは, 受注者は, 当該物件を撤去するとともに, 当該工事用地等を修復し, 取り片付けて, 発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは, 発注者は, 受注者に代わっ
て当該物件を処分し, 工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては, 受注者は, 発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず, また, 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限, 方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務, 破壊検査等)
第17 受注者は, 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において, 監督職員がその改造を請求したときは, 当該請求に従わなければならない。この場合において, 当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは, 発注者は, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は,受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において, 必要があると認められるときは, 工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか, 監督職員は, 工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において, 必要があると認められるときは, 当該相当の理由を受注者に通知して, 工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において, 検査及び復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18 受注者は, 工事の施工に当たり, 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは, その旨を直ちに監督職員に通知し, その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は, 前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には, 受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は, 受注者の意見を聴いて, 調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし, その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは, あらかじめ受注者の意見を聴いた上, 当該期間を延長することがで
きる。
4 前項の調査の結果,第1項の事実が確認された場合において, 必要があると認められるときは, 次の各号に掲げるところにより, 設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において, 発注者は, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19 発注者は, 必要があると認めるときは, 設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において, 発注者は, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風, 豪雨, 洪水, 高潮, 地震, 地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって, 受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため, 受注者が工事を施工できないと認められるときは, 発注者は, 工事の中止内容を直ちに受注者に通知して, 工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は, 前項の規定によるほか, 必要があると認めるときは, 工事の中止内容を受注者に通知して, 工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は, 前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者, 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21 受注者は, 天候の不良, 第2 の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者 の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により, 発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は, 前項の規定による請求があった場合において, 必要があると認められるときは, 工期を延長しなければならない。発注者は, その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては, 請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22 発注者は, 特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は, 契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において, 特別の理由があるときは, 延長する工期について, 通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23 工期の変更については, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については, 発注者が受注者の意見を聴いて定め, 受注者に通知するものとする。ただし, 発注者が工期の変更事由が生じた日(第21の場合にあっては,発注者が工期の変更の請求を受けた日, 第22の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は, 協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24 請負代金額の変更については, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については, 発注者が受注者の意見を聴いて定め, 受注者に通知するものとする。ただし, 請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は, 協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により, 受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については, 発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは, 相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は, 前項の規定による請求があったときは, 変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下
同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき, 請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は, 請求のあった日を基準とし, 物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては, 発注者が定め, 受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,第25の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第 25に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ, 請負代金額が不適当となったときは, 発注者又は受注者は, 前各項の規定によるほか, 請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により, 工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ, 請負代金額が著しく不適当となったときは, 発注者又は受注者は, 前各項の規定にかかわらず, 請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては, 発注者が定め, 受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め, 受注者に通知しなければならない。ただし, 発注者が第1項, 第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は, 協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26 受注者は, 災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において, 必要があると認めるときは, 受注者は, あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし, 緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては, 受注者は, そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は, 災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは, 受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち, 受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については, 発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第27 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 第28 第1 項若しくは第2 項又は第29 第1 項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第48第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては, 発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし, その損害(第48第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第28において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては, 発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず, 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音, 振動,地盤沈下, 地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは, 発注者がその損害を負担しなければならない。ただし, その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては, 受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により, 工事目的物, 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは, 受注者は, その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は, 前項の規定による通知を受けたときは, 直ちに調査を行い, 同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第48 第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)の状況を確認し, その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は, 前項の規定により損害の状況が確認されたときは, 損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は, 前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第37第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は, 次の各号に掲げる損害につき, それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし, 残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし, 残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて, 当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし, 修繕によりその機能を回復することができ, かつ, 修繕費の額が上記の額より小額であるものについては, その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗 力による損害合計額の負担については, 第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の 額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに 要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代 金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において, 特別の理由があるときは, 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において, 設計図書の変更内容は, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については, 発注者が受注者の意見を聴いて定め, 受注者に通知しなければならない。ただし, 発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は, 協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31 受注者は, 工事が完成したときは, その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は, 前項の規定による通知を受けたときは, 通知を受けた日から14 日以内に受注者の立会いの上, 設計図書に定めるところにより, 工事の完成を確認するための検査を完了し, 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において, 発注者は, 必要があると認められるときは, その理由を受注者に通知して, 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において, 検査又は復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
4 発注者は, 第2項の検査によって工事の完成を確認した後, 受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは, 直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は, 受注者が前項の申出を行わないときは, 当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては, 受注者は, 当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は, 工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては, 修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32 受注者は, 第31第2項の検査に合格したときは, 工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は, 前項の規定による請求があったときは, 適正な請求書を受領した日から60
日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは, 約定期間は, 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33 発注者は,第31第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては, 発注者は, その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは, 必要な費用を負担しなければならない。
(前払い)
第34 受注者は, 保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し, その保証証書を発注者に寄託して, 請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は, 前項の規定による請求があったときは, 適正な請求書を受領した日から60
日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は, 第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し, 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し, その保証証書を発注者に寄託して, 請負代金額の10 分の2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求す
ることができる。この場合においては, 前項の規定を準用する。
4 受注者は, 前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは, あらかじめ, 発注者又は発注者の指定する者の中間前払いに係る認定を受けなければならない。この場合において, 発注者又は発注者の指定する者は, 受注者の請求があったときは, 直ちに認定を行い, 当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は, 請負代金額が著しく増額された場合においては, その増額後の請負代金額の10 分の4( 第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10 分の6) から受領済みの前払金額( 中間前払金の支払を受けているときは, 中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金( 中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては, 第2項の規定を準用する。
6 受注者は, 請負代金額が著しく減額された場合において, 受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは, 受注者は, 請負代金額が減額された日から30日以内に, その超過額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第37又は第38の規定による支払をしようとするときは, 発注者は, その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において, 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは, 受注者は, その超過額を返還しないものとし, 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは, 受注者は, 受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第 3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10 分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は, 受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率( 以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35 受注者は, 第34第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には, あらかじめ, 保証契約を変更し, 変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は, 前項に定める場合のほか, 請負代金額が減額された場合において, 保証契約を変更したときは, 変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は, 前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には, 発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費, 労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37 受注者は, 工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの, 監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について, 次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は, 部分払を請求しようとするときは, あらかじめ, 当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は, 前項の場合において, 当該請求を受けた日から14日以内に, 受注者の立会いの上, 設計図書に定めるところにより, 同項の確認をするための検査を行い, 当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において, 発注者は, 必要があると認められるときは, その理由を受注者に通知して, 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において, 検査又は復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
5 受注者は, 第3項の規定による確認があったときは, 部分払を請求することができる。この場合においては, 発注者は, 適正な請求書を受領した日から60日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
部分払金の額≦ 第1項の請負代金相当額×(9/ 10- 前払金額/ 請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては, 第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において, 当該指定部分の工事が完成したときについては, 第31中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と, 第31 第5項及び第32中「請負代金」とあるのは
「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて, これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32 第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は, 次の式により算定する。この場合において, 指定部分に相応する請負代金の額は, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 発注者が前項の規定により準用される第32第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額= 指定部分に相応する請負代金の額×(1- 前払金額/ 請代金額)
(瑕疵担保)
第39 発注者は, 工事目的物に瑕疵があるときは, 受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し, 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし, 瑕疵が重要ではなく, かつ, その修補に過分の費用を要するときは, 発注者は, 修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第31第4項又は第5項(第38においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から,木造の建物等の建設工事の場合には1年以内に, コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等の場合には2年以内に行わなければならない。ただし, 受注者の故意若しくは重大な過失により瑕疵が生じた場合又は木造若しくはコンクリート造等の建物の建設工事(新築工事に限る。)で設計図書に定める建物の構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分に瑕疵( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合には, 請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は, 工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは, 第1項の規定にかかわらず, その旨を直ちに受注者に通知しなければ, 当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
4 発注者は, 工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは, 第2項に定める期間内で, かつ,その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は,工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし, 受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは, この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第40 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては, 発注者は, 損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は, 請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき, 遅延日数に応じ, 遅延利息率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により, 第32第2項(第38において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては, 受注者は, 未受領金額につき,遅延日数に応じ, 遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第40の2 受注者( 共同企業体にあっては, その構成員) が, 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは, 受注者は, 発注者の請求に基づき, 請負代金額( この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1 号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し, 独占禁止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは, 各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において, この契約に関し, 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により, 受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において, この契約が, 当該期間( これらの命令に係る事件について, xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い, これが確定したときは, 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し, 受注者( 法人にあっては, その役員又は使用人を含む。) の刑法
( 明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約保証金)
第41 受注者は, 契約保証金を納付した契約において, 請負代金額の増額の変更をした場合は, 増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として, 発注者の指示に従い, 直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において, 契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は, 本学に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第42 第4 第1項及び第3項の規定による保証が付された場合において, 受注者が第43第1項各号のいずれかに該当するときは, 発注者は, 当該公共工事履行保証証券の規定に基づき, 保証人に対して, 他の建設業者を選定し, 工事を完成させるよう, 請求することができる。
2 受注者は, 前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には, 代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として, 受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。) (4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は, 前項の通知を代替履行業者から受けた場合には, 代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき, 保証人から保証金が支払われたときは, この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務( 当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は, 当該保証金の額を限度として, 消滅する。
(発注者の解除権)
第43 発注者は, 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく, 工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか, この契約に違反し, その違反によりこの契約の目的を達
することができないと認められるとき。
(5) 第46第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者( 受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を, 受注者が法人である場合にはその 役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成
3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己, 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって, 暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が, 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し, 又は便宜を給与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持, 運営に協力し, 若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材, 原材料の購入契約その他の契約に当たり, その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら, 当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が, イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材, 原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( へに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め, 受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては, 受注者は, 請負代金額の10
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは, 発注者は, 当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第44 発注者は, 第43第1項の規定によるほか, 受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは, この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第65条又は第67条第1 項の規定に基づく審決( 独占禁止法第67条第2項の規定に定める該当する事実がなかったと認める場合の審決を除く。)を行い,当該審決が確定したとき。ただし,当該審決について,受注者が独占禁止法第77条に定める審決の取消しの訴えを提起し
たときを除く。
(2) xx取引委員会が, 受注者に違反行為があったとして独占禁止法第49条第1項の規定に基づく排除措置命令を行い, 受注者が当該排除措置命令について審決手続きの開始を請求せずに同条第6項に定める期間を経過したとき若しくは,第50条第1項の規定に基づき課徴金の納付を命じ, 受注者が当該納付命令について審決手続きの開始を請求せずに同条第4項に定める期間を経過したとき。
(3) xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し,受注者が独占禁止法第77条の規定に基づき審決の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき若しくは受注者が当該訴えを取り下げたとき。
(4) 受注者 (受注者が法人である場合は,その代表者又は代理人,使用人その他の従業員)について刑法(明治40年法律第45 号)第96 条の6又は第198条に基づき刑が確定したとき。
2 受注者がこの契約に関して前項各号のいずれかに該当したときは, 発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず, かつ, 発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく, 受注者は, 請負代金額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし, 次の各号に掲げる場合は, この限りでない。
(1) 前項第1号から第3号までの規定の対象となる違反行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法( 昭和57 年xx取引委員会告示第15 号) 第6 号に定める不当廉売である場合
(2) 前項第1号から第3号までの規定の対象となる違反行為が,発注者に金銭的な損害を生じさせるものでないことを受注者が立証し, かつ, 発注者において特に賠償金の免除を認める場合
3 政府調達に関する協定の適用(平成7年12 月8日条約第23 号), 政府調達に関する協定を改正する議定書( 平成26年条約第4号)によって改正された協定を受ける契約で第1項第 4号に規定する場合に該当し, かつ, 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは, 受注者は, 発注者の請求に基づき, 前項に規定する請負代金額の10分の1 に相当する額のほか,請負代金額の100分の5に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第1項第2号に規定する確定した納付命令について, 独占禁止法第7条の2第7項の適用があるとき。
(2) 第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が,発注者に独占禁止法等に抵触する違反行為を行っていない旨の書面を提出しているとき。
4 前2項の規定は, この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に定める賠償金の額を超える場合において, 発注者が当該超過分について受注者に対して賠償を請求することを妨げるものではない。
6 第43第3項の規定は, 第2項の賠償金の支払いについて準用する。
第45 発注者は,工事が完成するまでの間は,第43第1項及び第44第1項の規定によるほか,必要があるときは, この契約を解除することができる。
2 発注者は, 前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは, その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第46 受注者は, 次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20 の規定による工事の施工の中止期間が工期の10 分の5( 工期の10分の5 が6月を超えるときは, 6月)を超えたとき。ただし, 中止が工事の一部のみの場合は, その一部を除いた他の部分の工事が完成した後3月を経過しても, なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は, 前項の規定によりこの契約を解除した場合において, 損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第47 発注者は, この契約が解除された場合においては, 出来形部分を検査の上, 当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし, 当該引渡しを受けたときは, 当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において, 発注者は, 必要があると認められるときは, その理由を受注者に通知して, 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において, 検査又は復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
3 第1項の場合において, 第34の規定による前払金があったときは, 当該前払金の額(第 37の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第43又は第44の規定によるときにあっては, その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率に乗じて計算した額の利息を付した額を,解除が第45又は第46の規定によるときにあっては, その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は, この契約が解除された場合において, 支給材料があるときは, 第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き, 発注者に返還しなければならない。この場合において, 当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき, 又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは, 代品を納め, 若しくは原状に復して返還し, 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は, この契約が解除された場合において, 貸与品があるときは, 当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において, 当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは, 代品を納め, 若しくは原状に復して返還し, 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は, この契約が解除された場合において, 工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第47において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに, 工事用地等を修復し, 取り片付けて, 発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは, 発注者は, 受注者に代わって当該物件を処分し, 工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては, 受注者は, 発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず, また, 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43又は第44の規定によるときは発注者が定め,第45又は第46の規定によるときは, 受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし, 第4項後段, 第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限, 方法等については, 発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第48 受注者は, 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第48において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第48において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は, 前項の規定により保険契約を締結したときは, その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは, 遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第49 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金, 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは, 発注者は, その支払わない額に発注者の指定する期間を経
過した日から請負代金額支払の日まで年5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と, 発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し, なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には, 発注者は, 受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第50 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には, 発注者及び受注者は, 建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず, 現場代理人の職務の執行に関する紛争, xx技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後, 又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12 第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ, 発注者及び受注者は, 前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第51 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第50の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第50の規定にかかわらず, 仲裁合意書に基づき, 審査会の仲裁に付し, その仲裁判断に服する。
(補則)
第52 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
入札書(見積書)提出上の注意事項
入札(以下見積り合わせの場合は「見積」と読み替えるものとする。)金額算定に先立ち,先の競争加入者心得(以下「心得」という。)及び工事請負契約基準を熟読了知するほか,次の事項を心得てから入札書を提出してください。
(1)請負代金の前払い及び部分払い並びに火災等の保険
現場説明書を参照するほか,当該工事等に火災保険等を掛けるよう指示されたと
きは,契約締結後速やかに当該契約をし,その保険証書の写しを担当係へ提出してください。(特に前払金を受けようとするときは,前払金請求前に提出すること。)
(2)入札執行日
時間・場所等は指名通知書により指示します。ただし,見積り合わせの場合は口
頭で行います。
(3)入 札
入札書提出の際は,心得の第25から第28によるほか当方の指示に従ってください。
(4)委任状
(イ)競争加入者本人以外の者(代理人)が入札に参加する場合には,工事1件毎に
代表者からの委任状を提出してください。(「心得」14~16頁参照)
(ロ)委任状には下記事項を明記してください。
1 当該工事等の名称
2 委任事項
3 委任者の住所氏名(法人の場合はその名称又は商号並びに代表者の氏名)及び押印
4 受任者の氏名押印
5 委任年月日
(ハ)年間委任状は原則として受理しません。
(5)入札書の記載要領
(イ)入 札 金 額 合計金額を金○○,○○○,○○○円也と記入してください。
(ロ)工事等名称 指名通知書又は仕様書に記載してあるとおりに正確に記入してください。
(ハ)氏 名 押 印 競争加入者本人(法人にあってはその代表者)が出席して入 札する場合は,その住所・名称又は商号・代表者氏名及び押印。
○○丁目会社
x x
(記載例)
競争加入者 xx市○○町
○○建設株式代表取締役
○番○○号 x x
※代理人が入札する場合は,下記の例によることとし,押印は委任状の印と同じであること。
(記載例)
1.代理人が入札する場合
競争加入者 xx市○○町○○丁目○番○○号
○○建設株式会社
代表取締役 x x x x
代理人 x x x x
0.復代理人が入札する場合
競争加入者 xx市○○町○○丁目○番○○号
○○建設株式会社
代表取締役 x x x x
復代理人 x x x x
(ニ)訂 正 訂正箇所には必ず競争加入者(又は代理人)印を押印し,訂正字数を右側余白に明記してください。
(6)提出枚数
1回の入札に入札書1枚を作成する。
(7)開札及び再度入札
心得の第33及び第38を参照するほか,再度入札については必要に応じ数回の入札を執行することがあります。
さらに不調の場合は最低価格で申し込みをした者順により,再度見積書を徴取することもあるので,入札参加者は全員見積書用紙を携帯してください。
○国立大学法人金沢大学会計規則
目次
第 1 章 総則(第 1 条-第 3 条)
第 2 章 会計組織(第 4 条-第 6 条)
第 3 章 勘定科目及び帳簿組織(第 7 条-第 9 条)
第 4 章 予算(第 10 条-第 15 条)
第 5 章 出納取引(第 16 条-第 25 条)
第 6 章 資金(第 26 条-第 30 条)
第 7 章 資産(第 31 条-第 38 条)
第 8 章 契約(第 39 条-第 46 条)
第 9 章 決算(第 47 条・第 48 条)
第 10 章 内部監査(第 49 条)
第 11 章 弁償及び責任(第 50 条-第 52 条)
第 12 章 雑則(第 53 条)附則
(平成 16 年 4 月 1 日規則第 6 号)
改正
第 1 章 総則 (目的)
第 1 条 この規則は,国立大学法人xx大学(以下「本学」という。)の財務状態及び運営状況を明らかにするとともに業務の円滑な運営を図るため,財務及び会計に関する基準を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 本学の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成 15 年法律第 112 号。以下
「法人法」という。),法人法に準用される独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103
号。以下「準用通則法」という。),国立大学法人法施行令(平成 15 年政令第 478 号。
以下「政令」という。),国立大学法人法施行規則(平成 15 年文部科学省令第 57 号。以
下「省令」という。)及びその他関係法令並びに準用通則法第 28 条に基づく本学業務方法書に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(年度所属区分)
第 3 条 本学の会計は,資産,負債及び純資産の増減又は異動並びに収益及び費用について,その原因となった事実の発生した日の属する年度により年度所属を区分するもの とする。ただし,その日を決定しがたい場合は,その原因たる事実を確認した日の属 する年度により年度所属を区分するものとする。
第 2 章 会計組織 (会計業務の統括)
第 4 条 学長は,本学の財務及び会計を統括するものとする。
2 財務担当理事は,学長を補佐し,本学の財務及び会計に関する業務を掌理するものとする。
(財務及び会計事務の委任)
第 5 条 財務担当理事は,本学の財務及び会計に関する事務の一部を役員又は職員(以下
「役職員」という。)に委任することができる。 (会計単位)
第 6 条 本学の会計単位は,一つとする。第 3 章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目)
第 7 条 本学における財務及び会計に係る全ての取引及び事象(以下「取引」という。)は,勘定科目により区分して整理する。
2 勘定科目及び勘定科目の処理基準は,別に定める。 (帳簿等)
第 8 条 取引は,帳簿及び伝票(以下「帳簿等」という。)により記録保存する。
2 帳簿等の書式は,別に定める。
3 帳簿等の記録保存は,法令に定めのある場合を除き,電子媒体によることができる。 (帳簿等の保存期間)
第 9 条 帳簿等の保存期間は,別に定める。第 4 章 予算
(予算編成)
第 10 条 学長は,中期計画に基づき毎年度予算編成方針を定める。
2 財務担当理事は,予算編成方針に基づき本学の予算を編成し,学長に提出する。
3 学長は,前項の予算の提出を受けたときは,経営協議会で審議し,役員会の議を経て,予算を決定するものとする。
(予算の補正)
第 11 条 予算の決定後に予算の総額を変更しようとするときは,予算編成の手続に準じて予算の補正を行うものとする。ただし,緊急を要するため,前条の手続を経ることができないときは,学長があらかじめ,これを決定することができる。
2 前項ただし書の規定により予算を補正したときは,速やかに経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
(予算単位)
第 12 条 予算は,別に定める予算単位ごとに配分し,管理するものとする。 (予算責任者)
第 13 条 予算単位には,それぞれ予算責任者を置き,当該予算単位の長をもって充てる。 (予算責任者の権限及び責任)
第 14 条 予算責任者は,中期計画を実現するため当該予算単位の予算の作成及び予算の執行について権限と責任を有する。
(予算の執行)
第 15 条 予算責任者は,予算の執行に当たっては,常に予算と実績との比較検討を行い,その適正な執行に努めなければならない。
第 5 章 出納取引 (金融機関との出納取引)
第 16 条 本学が出納取引を行う金融機関(以下「取引金融機関」という。)は,学長が指定するものとする。
2 取引金融機関に預金口座を設けるときは,学長名義により行うものとする。
3 前項に定める学長名義により難いときは,別に定めるところにより学長以外の本学の役職員名義によるものとする。
(金銭の出納)
第 17 条 金銭の出納は,正当な債権に係る収納及び債務に係る支払について行うものとする。
2 前項に定める収納及び支払をしようとするときは,あらかじめ,収入金及び支出金の内容を調査し,決定するものとする。
3 業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,前項の規定にかかわらず,収入金の収納後においてその内容を調査し,収入を確定することができる。
4 本学の収入又は支出とならない金銭の受払は,第 1 項の規定にかかわらず,これを行うことができるものとする。
(収納)
第 18 条 収入金は,現金,金融機関における口座振込又は口座振替のほか,次の各号に掲げる小切手又は証書をもって収納することができる。ただし,有価証券を入札保証金又は契約保証金として受け入れた場合であって,当該預託者の義務不履行があったときは,当該有価証券を収納するものとする。
(1) 小切手(学長が指定するものに限る。以下同じ。)
(2) 郵便為替証書
(3) 郵便振替の支払証書
2 収納した金銭は,特段の事情のある場合を除き,取引金融機関に預け入れなければならない。
3 前 2 項の規定は,前条第 4 項に定める金銭を受け入れる場合に準用する。 (領収書の発行)
第 19 条 金銭を収納したときは,所定の領収書を発行しなければならない。
2 取引金融機関における口座振込又は口座振替によって入金されたときは,前項の規定にかかわらず領収書の発行を省略することができる。
3 前 2 項の規定は,第 17 条第 4 項に定める金銭を受け入れる場合に準用する。 (督促)
第 20 条 納入期限までに収納されない債権があるときは,遅滞なく債務者に督促し,収入の確保を図らなければならない。
(債権の管理等)
第 21 条 本学が所有し,又は管理する債権は,帳簿に記載し,管理するものとする。
2 徴収不能となった債権は,その一部若しくは全部を放棄し,又はその効力を変更することができる。
3 債権の管理,放棄及び効力の変更について必要な事項は,別に定める。 (支払)
第 22 条 支払は,原則として取引金融機関における口座振込又は口座振替により行うものとする。ただし,役職員に対する支払,xxの支払その他出納取引上必要がある場合は,現金をもって行うことができる。
2 支払を行ったときは,その支払を証明する書類を徴するものとする。
3 前 2 項の規定は,第 17 条第 4 項に定める金銭を払い出す場合に準用する。 (仮払い)
第 23 条 経費の性質上又は業務運営上必要があるときは,別に定めるところにより,仮払いをすることができる。
(前払い)
第 24 条 経費の性質上又は業務運営上必要があるときは,別に定めるところにより,前払いをすることができる。
(部分払い)
第 25 条 契約により,工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物品の供給契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代金の一部を支払う必要があるときは,別に定めるところにより,当該部分に対する代価を超えない範囲で支払うことができる。
第 6 章 資金 (資金管理計画)
第 26 条 財務担当理事は,毎年度資金管理計画を作成し,学長の承認を得なければならない。
2 資金管理計画の作成に必要な事項は,別に定める。
3 資金の調達及び運用は,資金管理計画に基づき実施するものとする。 (短期借入金)
第 27 条 一事業年度内において,運営資金が一時的に不足するおそれのあるときは,中期計画の借入限度額の範囲内において,短期借入金をもってこれに充てることができる。
2 短期借入金は,当該事業年度内に返済するものとする。ただし,運営に支障が生じる場合は,この限りでない。
3 短期借入を行うときは,財務担当理事の承認を得なければならない。
4 短期借入金の調達に必要な事項は,別に定める。 (長期借入金及び金沢大学法人債)
第 28 条 学長は,法人法第 33 条第 1 項及び第 2 項に定める長期借入金をし,又は本学の名称を冠する債券(以下「金沢大学法人債」という。)を発行しようとするときは,経営協議会で審議し,役員会の議を経た上で,当該規定に基づき文部科学大臣の認可を得 なければならない。
2 学長は,政令第 8 条第 3 号の規定に基づく長期借入金を借入れ等しようとするときは,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 各事業年度終了時に,長期借入金等の償還の実施状況を経営協議会に報告しなければならない。
(2) 長期借入金等の償還を計画どおり行うことが困難となった場合において,償還計画を変更するに当たっては,経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
3 前項に定めるもののほか,長期借入金の調達及びxx大学法人債の発行に必要な事項は,別に定める。
(担保)
第 29 条 学長は,次の各号の一に該当するときは,資産を担保に供することができる。
(1) 短期借入金及び長期借入金の調達契約を締結するとき。
(2) その他学長が必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づき資産を担保に供しようとするときは,あらかじめ,経営協議会及び役員会の承認を得た上で,準用通則法第 48 条第 1 項の規定に基づき文部科学大臣の認可を得なければならない。
(資金の貸付,債務保証及び出資)
第 30 条 財務担当理事は,資金の貸付,債務保証及び出資をしようとするときは,別に定めるところにより,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,前項に定める出資について承認しようとするときは,法人法第 22 条第 2 項の規定に基づき当該出資について文部科学大臣の認可を得なければならない。
3 第 1 項の債務保証は,法人法附則第 12 条第 3 項に定める債務保証とする。第 7 章 資産
(資産の区分)
第 31 条 資産は,別に定めるところにより固定資産及び流動資産に区分する。
(資産の管理)
第 32 条 資産は,増減及び異動を把握して適切に管理し,役職員に使用させるものとする。
2 土地及び建物は,使用計画を定めて有効に活用するものとする。
3 使用計画に係る取扱いは,別に定める。 (貸付等)
第 33 条 資産は,本学の事務又は事業に支障がないと認められるときは,役職員以外の者に貸付又は使用させることができる。
(宿舎)
第 34 条 学長は,本学の事務又は事業の円滑な運営に必要と認めるときは,役職員その他学長が必要と認める者に本学の所有する宿舎又は借上げた宿舎を貸与することができる。
(重要な財産の処分)
第 35 条 学長は,省令第 17 条に定める重要な財産を処分しようとするときは,経営協議
会で審議し,役員会の議を経た上で,準用通則法第 48 条第 1 項の規定に基づき文部科学大臣の認可を得なければならない。
(減価償却)
第 36 条 固定資産のうち別に定めるものは,取得価額をもとに,事業年度ごとに償却を行わなければならない。
2 減価償却は,定額法によるものとする。 (減損に関する処理)
第 37 条 資産のうち別に定める固定資産については,法令等の定めるところにより,減損に関する処理を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか,固定資産の減損に関する必要な事項は,別に定める。 (たな卸資産の範囲)
第 38 条 たな卸資産は,商品,製品,副産物,作業くず,半製品,原料,材料,仕掛品,医薬品及び診療材料並びに消耗品,消耗工具,器具及び備品その他の貯蔵品で相当価
額以上のものとする。第 8 章 契約
(契約の方法)
第 39 条 売買,貸借,請負その他の契約を締結する場合においては,第 3 項及び第 4 項に定める場合を除き,公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2 競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他の競争について必要な事項は,別に定める。
3 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第 1 項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては,別に定めるところにより,指名競争に付するものとする。
4 契約が次の各号の一に該当する場合においては,随意契約によるものとする。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急の必要により,競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが,不利と認められるとき。
5 契約に係る予定価格が少額である場合その他別に定める場合においては,第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,指名競争に付し又は随意契約によることができる。
(入札の原則)
第 40 条 前条第 1 項,第 3 項又は第 5 項の規定による競争は,別に定めるところにより,せり売りに付するときを除き,入札の方法をもって行わなければならない。
(落札の方式)
第 41 条 第 39 条第 1 項の規定に基づき競争に付する場合は,別に定めるところにより,契約の目的に応じ,あらかじめ,設定した当該契約に係る予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをしたものを契約の相手方とする。ただし,支出の原因となる契約のうち別に定めるものについては,相手方となるべき者の申込みの価格によっては,その者と契約を締結することがxxな商取引の秩序を乱すこととな
るおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,別に定めるところにより,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもっ
て申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2 本学の所有する資産と本学以外の者の所有する資産との交換に関する契約その他契約の性質又は目的が前項の規定により難い場合は,同項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(契約書の作成)
第 42 条 競争により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限に関する事項その他履行に関する必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。
(繰越)
第 43 条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,予算を繰り越すことができる。
(1) 成果の進捗又は費用の発生状況を客観的に把握できる業務において,事業年度終了時に業務が終了していないとき。
(2) 既に契約を締結した調達において,本学の責によらない事由により事業年度終了時に検収が行われていないとき。
2 繰越の手続は,別に定める。 (保証金)
第 44 条 入札を行うときは,競争に加わろうとする者から,その者の見積る金額の 100
分の 5 以上の入札保証金を,契約を締結しようとするときは,契約の相手方から契約
金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を,それぞれ納めさせなければならない。ただし,特に必要がないと認められる場合は,それらの全部又は一部を納めさせないことがで
きる。
2 前項の保証金の納付は,有価証券その他の担保の提供をもってこれに代えることができる。
(監督及び検査)
第 45 条 工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合は,契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
(政府調達の取扱い)
第 46 条 政府調達に関する協定(平成 7 年 12 月 8 日条約第 23 号),政府調達に関する協
定を改正する議定書(平成 26 年条約第 4 号)によって改正された協定を実施するために必要な事項は,別に定める。
第 9 章 決算 (月次の報告)
第 47 条 財務担当理事は,月次の財務状況を明らかにするため報告書を作成し,学長に提出しなければならない。
2 前項に定める報告書の書式等は,別に定める。 (年度末決算)
第 48 条 財務担当理事は,準用通則法第 38 条第 1 項に定める財務諸表及び同 2 項に定め る決算報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し,学長に提出しなければならない。
2 学長は,財務諸表等の提出を受けたときは,経営協議会で審議し,役員会の議を経た上で,準用通則法第 38 条第 1 項に基づき,財務諸表等を文部科学大臣に提出するものとする。
第 10 章 内部監査
(内部監査)
第 49 条 学長は,予算の執行及び会計処理の適正を期するため,役職員をして内部監査を行わせるものとする。
2 内部監査の実施に必要な事項は,別に定める。第 11 章 弁償及び責任
(会計上の義務及び責任)
第 50 条 本学の役職員は,財務及び会計に関し適用し,又は準用される法令並びにこの 規則に準拠し,善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行わなければならない。
2 本学の役職員は,故意又は重大な過失により前項の規定に違反して,本学に損害を与えた場合は,その損害を弁償する責に任ずるものとする。
(固定資産等の使用者の責任)
第 51 条 本学の役職員は,故意又は重大な過失により業務の遂行上使用する本学の固定資産及びその他の物品を亡失又は損傷した場合は,その損害を弁償する責に任ずるものとする。
(弁償責任の検定及び弁償命令)
第 52 条 学長は,役職員が本学に損害を与えたときは,当該者の責任の有無について検定するものとする。
2 学長が,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,その者に対して弁償を命ずるものとする。
3 弁償責任の検定,弁償命令の手続き等については,別に定める。第 12 章 雑則
(雑則)
第 53 条 本学の財務及び会計に関し必要な事項は,この規則によるほか,別に定める。
附 則
この規則は,平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規則は,平成 18 年 6 月 20 日から施行し,平成 18 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この規則は,平成 20 年 3 月 5 日から施行する。
附 則
この規則は,平成 26 年 2 月 19 日から施行する。附 則
この規則は,平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規則は,平成 27 年 11 月 30 日から施行する。
附 則
この規則は,平成 28 年 6 月 1 日から施行する。
(平成 16 年 4 月 1 日規程第 5 号)
改正
目次
第 1 章 総則(第 1 条)
第 2 章 会計組織(第 2 条)
第 3 章 勘定科目及び帳簿組織(第 3 条-第 5 条)
第 4 章 予算(第 6 条・第 7 条)
第 5 章 出納取引(第 8 条-第 14 条)第 6 章 資金(第 15 条-第 19 条) 第 7 章 資産(第 20 条-第 29 条) 第 8 章 契約(第 30 条-第 46 条) 第 9 章 決算(第 47 条)
第 10 章 内部監査(第 48 条)
第 11 章 弁償及び責任(第 49 条-第 52 条)附則
第 1 章 総則
(趣旨)
第 1 条 この細則は,国立大学法人xx大学会計規則(以下「会計規則」という。)第 53 条に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)における会計事務の適正な執行を図るために必要な事項を定める。
第 2 章 会計組織
(会計事務の委任)
第 2 条 会計規則第 5 条に定める会計事務の委任の範囲は,別表第 1 による。
2 会計規則第 8 条に定める取引の記録保存及び会計規則第 17 条に定める金銭の出納について当該事務を委任するときは,それぞれ別の者に委任しなければならない。
第 3 章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目)
第 3 条 会計規則第 7 条第 2 項に定める勘定科目は,別表第 2 による。
2 前項に定める勘定科目にかかる勘定科目コード及び計上基準は,財務企画課長が別に定めるものとする。
(帳簿等の書式)
第 4 条 会計規則第 8 条第 2 項に定める帳簿等の書式は,本学が使用する財務会計に係る電子計算機用プログラム(以下「財務会計システム」という。)から出力される総勘定元帳,入金伝票,出金伝票及び振替伝票によるものとする。
(帳簿等の保存期間)
第 5 条 会計規則第 9 条に定める帳簿等の保存期間は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 会計帳簿
総勘定元帳 10 年
その他の会計帳簿 7 年
(2) 決算に関する書類財務諸表 30 年
その他の決算関係書類 7 年
(3) 伝票及び証ひょう 7 年第 4 章 予算
(予算の補正)
第 6 条 会計規則第 4 条第 2 項に定める財務担当理事は,収入の減少その他の事由により,予算の総額を変更することが必要と認められるときは,会計規則第 11 条第 1 項に定め
る予算の補正の手続きに従い,予算の補正案を作成して学長に提出するものとする。
(予算単位)
第 7 条 会計規則第 12 条に定める予算単位は,別に定めるものとする。第 5 章 出納取引
(金融機関との出納取引)
第 8 条 会計規則第 16 条第 3 項の規定に基づき学長名義以外の口座を設けようとするときは,前もって当該名義者の承認を得た上で,財務担当理事に申し出なければならない。
(債権及び債務等に係る端数計算)
第 9 条 会計規則第 17 条第 1 項に定める債権及び債務の金額並びに同条第 4 項に定める金銭の額の端数計算は,原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 (昭和 25 年法律第 61 号)を準用するものとする。ただし,外貨による場合は,この限りではない。
(収納)
第 10 条 会計規則第 18 条第 1 項第 1 号に定める小切手は,次の各号の一に該当し,かつ,相手方の信用が確実と認められるものとする。
(1) 政府若しくは地方公共団体の振り出した小切手又は公庫が日本銀行の公庫預託金を引当てとして振り出した小切手で振出日付から 1 年を経過していないものであって,かつ,指図禁止されていないもの
(2) 手形交換所に加入している金融機関又はその金融機関に手形交換を委託した金融機関を支払人とするものであって,その呈示期間に支払いのため提示することができるもの
ただし,1 件の収入の納付に使用する小切手の合計額が 100 万円以上であるとき及 び数件の収入の納付に充てられる 1 通の小切手の合計額が 100 万円以上であるときは,原則として支払銀行の支払保証があるもの
2 会計規則第 18 条第 1 項第 2 号に定める郵便為替証書は,本学が為替金を入手するために必要な有効期間を残していると認められるものとする。
3 会計規則第 18 条第 1 項第 3 号に定める郵便振替の支払証書は,学長又は第 8 条の規定に定める口座の名義者あての支払証書とする。
(債権の管理等)
第 11 条 会計規則第 21 条第 3 項に定める債権の管理,放棄及び効力の変更については,次の各号によるものとする。
(1) 本学の所有する債権は,債権管理簿に記載し,管理するものとする。
(2) 会計規則第 17 条第 3 項に定める場合,債権管理簿への記載を省略するものとする。
(3) 債権を管理する別表第 1 に定める責任者は,自らの管理する債権について,回収
することが困難であると認められるときは,当該事由を明らかにした書類を添えて,別紙第 1 号書式の債権の回収不能申請書を作成して,財務担当理事に債権の放棄又
は効力の変更を申請することができる。
(4) 財務担当理事は,前号の申請を受けた場合において,その内容を確認の上,債権
の効力を変更することにより,納入が可能と認められるときは,納入期限の変更等,債権の効力の変更を承認するものとする。
(5) 財務担当理事は,当該債権の回収が不可能と認められ,当該債権の全額又は一部の放棄を行うときは,前もって,学長の承認を得るものとする。
2 債権管理簿は,財務会計システムの未収金のリストをもって充てるものとする。
(仮払い)
第 12 条 会計規則第 23 条に定める仮払いのできる経費は,次の各号に掲げる経費とする。
(1) 旅費
(2) 官公署に対し支払う経費(次号から第 8 号までに掲げる経費に該当するものを除く。)
(3) 委託費
(4) 負担金
(5) 損害賠償金
(6) 外国で支払う経費
(7) 通行料,自動車燃料費及び入場料
(8) 施設等借上げ料
(9) 研究集会等参加料
(10) 論文投稿料
(11) 論文抜刷料
(12) 会費
(前払い)
第 13 条 会計規則第 24 条に定める前払いのできる経費は,次の各号に掲げる経費とする。
(1) 外国から購入する機械,機械部品,図書,標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械,機械部品,図書,標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
(2) 定期刊行物の代価,定額制供給に係る電気料及び放送受信料
(3) 土地又は家屋の借料
(4) 運賃
(5) 本学が購入する土地の上に存する物件の移転料
(6) 官公署に対し支払う経費(第 7 号から第 9 号までに掲げる経費に該当するものを除く。)
(7) 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与
(8) 会計規則第 5 条に定める役員又は職員(以下「役職員」という。)のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費(第 9 号及び第 11 号に掲げる経費に該当するものを除く。)
(9) 委託費
(10) 負担金
(11) 諸謝金
(12) 本学が取得する有形固定資産のうち第 21 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げるものの代価
(13) 本学が取得する無形固定資産のうち第 22 条第 1 項第 1 号から第 7 号までに掲げるものの代価
(14) 外国において物品の製造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価
(15) 保険料
(16) 著作権使用料
(17) その他学長が必要と認めたもの
(部分払い)
第 14 条 会計規則第 25 条に定める部分払いを行う場合の当該支払金額は,工事又は製造その他についての請負契約にあっては,その既済部分に対する代価の 10 分の 9,物件
の購入契約にあっては,その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし,
性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額までを支払うことができる。
第 6 章 資金
(資金管理計画)
第 15 条 会計規則第 26 条第 1 項の規定に定める資金管理計画は,当該事業年度内の資金繰り及び運用に関する計画を策定するものとする。
2 財務担当理事は,前項により資金に余裕があると認めるときは,国立大学法人法(平成 15 年 7 月 16 日法律第 112 号)第 35 条において準用する独立行政法人通則法(平成 11 年 7 月 16 日法律第 103 号)第 47 条の規程の範囲内で資金を運用することができる。
3 資金の運用に関し必要な事項は,別に定める。
(資金管理計画の変更)
第 16 条 資金管理計画に変更が生じた場合は,変更後の資金管理計画を作成し,学長の承認を受けなければならない。
2 資金管理計画の変更が軽微なときは,前項にかかわらず,変更後の資金管理計画の作成を省略することができる。
3 前項に定める軽微な変更とは,予定している支払を遅らせる必要のないものをいう。
(短期借入金)
第 17 条 財務部長は,会計規則第 27 条第 4 項の規定に基づき,短期借入を必要と認める
ときは,速やかに別紙第 2 号書式の短期借入実施申請書を財務担当理事に提出し,承認を得るものとする。
2 財務部長は,前項の承認を得た上で,短期借入に係る契約を締結している金融機関から短期借入金を調達することができる。
3 債務の支払の時期が資金管理計画より早まったことに起因して短期借入が必要となったときは,第 1 項の規定にかかわらず,財務担当理事の承認があったものとする。
(長期借入金)
第 18 条 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの長期借入金に係る会計規則第 28 条第 1 項に定める経営協議会及び役員会の審議は,当該長期借入の原因となる施設設備の導入に係る審議をもって代えるものとする。
(資金の貸付,債務保証及び出資)
第 19 条 学長は,会計規則第 30 条第 1 項の規定に基づき出資の申請があったときは,経営協議会で審議し,役員会の議を経て承認するものとする。
2 次の各号に掲げるものは,学長の承認があったものとする。
(1) 会計規則第 30 条第 3 項に定める債務保証をするとき。
(2) 本学の学生に対して寄附金を財源として学費その他の資金を貸与するとき。第 7 章 資産
(固定資産の区分)
第 20 条 会計規則第 31 条に定める固定資産は,有形固定資産,無形固定資産及び投資その他の資産に区分して管理するものとする。
(有形固定資産)
第 21 条 有形固定資産は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 土地
(2) 建物及び付帯設備
(3) 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
(4) 機械及び装置並びにその他の附属設備
(5) 工具,器具及び備品
(6) 図書
(7) 美術品及び収蔵品(標本を含む。)
(8) 船舶及びxx運搬具
(9) 車両及び陸上運搬具
(10) 建設仮勘定(第 1 号から第 4 号,第 8 号及び第 9 号に掲げる資産で通常の業務活動の用に供することを前提として,建設又は製作途中における当該建設又は製作のために支出した金額及び充当した材料)
(11) その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属さないもの
2 前項第 2 号から第 5 号,第 8 号から第 11 号に該当する資産は,1 個又は 1 組の取得価額が 50 万円以上,かつ,耐用年数が 1 年以上のものとする。
3 有形固定資産に対しての会計規則第 36 条第 1 項に定める減価償却は,次の各号によるものとする。
(1) 第 1 項第 2 号から第 5 号,第 8 号及び第 9 号の資産については,償却を行うものとする。
(2) 第 1 項第 6 号の資産は,除却時に一括して償却するものとする。
(3) 第 1 項第 11 号の資産は,その都度償却について判断するものとする。
(無形固定資産)
第 22 条 無形固定資産は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 特許権
(2) 借地権
(3) 地上権
(4) 商標権
(5) 実用新案権
(6) 意匠権
(7) 鉱業権及び漁業権
(8) ソフトウェア
(9) 電話加入権
(10) その他これらに準ずるもの
2 前項第 1 号及び第 4 号から第 8 号に該当する資産は,1 件の取得価額が 50 万円以上のものとする。
3 無形固定資産に対しての会計規則第 36 条第 1 項に定める減価償却は,次の各号によるものとする。
(1) 第 1 項第 1 号及び第 4 号から第 8 号の資産については,償却を行うものとする。
(2) 第 1 項第 10 号の資産は,その都度償却について判断するものとする。
(投資その他の資産)
第 23 条 投資その他の資産は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 投資有価証券
(2) 関係会社株式
(3) 長期貸付金
(4) 破産債権,再生債権及び更生債権その他これらに準ずる債権で 1 年以内に回収されないことが明らかなもの
(5) 前払費用で 1 年以内に費用とならないもの(債券発行差金を除く。)
(6) 債券発行差金
(7) 未収財源措置予定額
(8) 流動資産,有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の資産で 1 年以上保有することが明らかなもののうち,前各号以外のもの
(流動資産の区分及び管理)
第 24 条 会計規則第 31 条に定める流動資産は,次の各号に掲げるものに区分して管理するものとする。
(1) 現金及び預金(1 年以内に期限の到来しない預金を除く。)
(2) 未収入金及び受取手形(第 23 条第 4 号の規定に該当する債権を除く。)
(3) 1 年以内に満期の到来する有価証券及び時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券
(4) 商品
(5) 製品,副産物及び作業くず
(6) 半製品
(7) 原料及び材料(購入部分品を含む。)
(8) 仕掛品
(9) 医薬品及び診療材料
(10) 消耗品,消耗工具,器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
(11) 前渡金(第 23 条第 4 号の規定に該当するものを除く。)
(12) 前払費用(第 23 条第 5 号の規定に該当するものを除く。)
(13) 未収収益で 1 年以内に対価の支払を受けるべきもの
(14) その他の資産で 1 年以内に現金化できると認められるもの
(減損対象資産)
第 25 条 会計規則第 37 条第 2 項に基づき減損対象資産は,第 21 条に規定する有形固定
資産及び第 22 条に規定する無形固定資産のうち,次に掲げる資産以外の資産とする。
(1) 次に掲げるアからウのすべてに該当する資産
ア 「機械及び装置並びにその他の附属設備」,「船舶及びxx運搬具」,「車両及び陸上運搬具」,「工具,器具及び備品」,「その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属さないもの(研究用・医療用放射性同位元素等)」又は「無形固定資産」(償却資産に限る。)であること。
イ 取得価格が 5,000 万円未満であること。ウ 耐用年数が 10 年未満であること。
(2) (1)に該当するものを除く,備忘価格の固定資産
(3) (1)イに該当し,(1)ウに該当しない「器具及び備品」のうち,以下に掲げるものア 家具,電気機器,ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)
イ 事務機器及び通信機器ウ 時計
エ 看板及び広告器具オ 金庫
カ 医療機器
キ 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具ク 植物
(4) 図書
(5) 代替可能性のある美術品・収蔵品
(6) 「構築物」のうち,以下に掲げるものア xx竹
イ 土留
2 減損対象資産の分類は別に定める。
(減損に関する基準及び処理)
第 26 条 減損の兆候の有無の判定及び認識,その他減損に関する処理の基準は別に定める。
(土地及び建物の使用計画)
第 27 条 学域,研究域,研究科,病院,図書館,附属学校及び事務局等(以下「部局」と いう。)の長は,土地及び建物を有効に活用するため,会計規則第 32 条第 2 項に基づき,毎事業年度,当該部局に所属する役職員が使用を希望する施設等の区画を取りまとめ
て,財務担当理事に使用許可の申請をするものとする。
2 財務担当理事は,前項の申請に基づき,施設等の区画毎の使用責任者を定めた使用計画書を作成して学長に提出するものとする。
3 学長は,前項に定める使用計画書の提出を受けたときは,経営協議会で審議し,役員会の議を経て使用計画を決定するものとする。
(資産に係る端数計算)
第 28 条 会計規則第 36 条第 2 項に定める減価償却の計算に際して,円未満の端数が生じたときは,計算ごとに切り捨てるものとする。
(たな卸資産の範囲)
第 29 条 会計規則第 38 条に定める消耗品,消耗工具,器具及び備品その他の貯蔵品で相
当価額以上のものは,当該物品の取得価額が 1 単位につき 10 万円以上のものとする。
2 前項に定める単位は,現に当該物品を管理している単位をいう。第 8 章 契約
(一般競争に参加させることができない者)
第 30 条 売買,貸借,請負その他の契約につき会計規則第 39 条第 1 項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは,被保佐人,被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第 31 条 次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後 2 年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり役職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 第 1 項各号に掲げる事由については,別に定める。
(競争参加者の資格)
第 32 条 会計規則第 39 条第 1 項,第 3 項及び第 5 項に定める競争に参加する者については,参加に必要な資格を定めるものとする。
2 前項の資格は,全省庁統一資格とする。ただし,当該競争への参加に必要な資格が定められていないときは,文部科学大臣の定める一般競争参加者の資格とする。
3 契約の性質又は目的により,当該競争を適正かつ合理的に行うため,特に必要があると認められるときにおける一般競争参加者の資格については,文部科学大臣が定める一般競争参加者の資格制限によるものとする。さらに,必要があると認められるときは,それに 1 級上位又は 1 級下位を加えるものとする。
(入札の公告)
第 33 条 会計規則第 39 条第 2 項に定める公告は,入札期日の前日から起算して少なくと
も 10 日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場
合においては,その期間を 5 日に短縮することができる。
2 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,さらに入札に付そうとするときは,前項の公告の期間を 5 日に短縮することができる。
(公告する事項)
第 34 条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要と認められる事項
(指名基準)
第 35 条 第 32 条第 2 項の資格を有する者から競争に参加する者を指名するときの基準は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 指名に際して,著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく,契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該契約の履行について,法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては,当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等のため,当該工事と同種の工事の施工又は供給等の実績がある者に行わせる必要のあるときは,その実績を有する者であること。
(4) 工事等の履行期限又は履行場所により,当該工事等の原材料,その他を容易に調達して施工しうる者に行わせること,又は一定地域にある者だけを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において,当該調達をして施工することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 特殊な技術,機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合は,当該技術,機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第 36 条 指名競争に付するときは,前条に基づき,競争に参加する者をなるべく 10 人以上指名しなければならない。
2 前項の場合において,第 34 条第 1 号及び第 3 号から第 6 号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(せり売り)
第 37 条 事務局各部長(財務部長,情報部長,病院部長,人間社会系事務部長,理工系事務部長及び医薬保健系事務部長)は,動産の売払いについて特に必要と認めるときは,会計規則第 40 条に定めるせり売りに付することができる。
(予定価格の作成)
第 38 条 競争を行うときは,会計規則第 41 条第 1 項の規定に基づき,その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は,競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続する製造,修理,加工,売買,供給又は使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。
3 会計規則第 41 条第 2 項に定める本学の所有する資産と本学以外の者の所有する資産との交換に関する契約における予定価格は,それぞれの資産の差額とする。
4 随意契約によろうとするときは,あらかじめ,第 2 項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(予定価格調書の作成の省略)
第 39 条 前条第 4 項の規定にかかわらず,予定価格調書の作成を省略することができる場合は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより,特定の取引価格(料金)によらなければ契約が不可能又は著しく困難であると認められる随意契約。
(2) 予定価格が 300 万円を超えないと見込まれる随意契約。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第 40 条 会計規則第 41 条第 1 項ただし書に定める支出の原因となる契約のうち別に定め
るものは,予定価格が 1,500 万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とし,相手方となるべき者の申込みの価格によっては,その者と契約を締結することがxx
な商取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の 10 分の 7 から 10 分の 9までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ別に定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であるとき。
(2) 製造請負契約においては,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であるとき。
(3) 工事又は製造その他の請負契約で前 2 号の規定を適用することができないものについては,前 2 号の規定にかかわらず,当該競争の予定価格の 8 割を下廻る入札価格であるとき。
2 会計規則第 41 条第 2 項に規定する本学の所有する資産と本学以外の者の所有する資産との交換に関する契約については,それぞれの財産の見積価格の差額が本学にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
3 会計規則第 41 条第 2 項に規定する契約の性質又は目的が同条第 1 項の規定により難い契約の落札の方式は,総合評価落札方式とする。
4 前項に規定する総合評価落札方式とすることができる契約は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 国の機関の契約において,財務大臣との協議が整ったものとされる契約
(2) 前号に定めるもののほか,価格及びその他の条件を勘案し,総合評価落札方式によることが適当と認められるとき。
(一般競争に関する規定の準用)
第 41 条 一般競争に適用される会計規則及び本学の諸規則の各規定は,公告に関するものを除き指名競争に準用する。
(指名競争に付することができる場合)
第 42 条 会計規則第 39 条第 5 項により指名競争によることができる場合は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が政府調達契約基準額を超えない工事をさせるとき。
(2) 予定価格が 1,000 万円を超えない資産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額又は総額が 1,000 万円を超えない資産を借り入れるとき。
(4) 予定価格が 1,000 万円を超えない資産を売払うとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が 1,000 万円を超えない資産を貸し付けるとき。
(6) 工事,資産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が 1,000 万円を超えないものをするとき。
2 随意契約によることができる場合においては,指名競争に付することを妨げない。
(随意契約によることができる場合)
第 43 条 会計規則第 39 条第 5 項により随意契約によることができる場合は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が 1,000 万円を超えない工事をさせるとき。
(2) 予定価格が 500 万円を超えない資産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額又は総額が 500 万円を超えない資産を借り入れるとき。
(4) 予定価格が 500 万円を超えない資産を売払うとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が 500 万円を超えない資産を貸し付けるとき。
(6) 工事,財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が 500 万円を超えないものをするとき。
(7) 国,地方公共団体その他の公益法人と契約するとき。
(8) 外国で契約するとき。
(9) 競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないとき。
(10) 落札者が契約を結ばないとき,ただし,その落札金額の制限の範囲内とする。
2 第 1 項第 9 号の規定に基づき随意契約による場合は,契約保証金及び履行期限を除く
ほか,最初競争に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第 1 項第 10 号の規定に基づき随意契約による場合は,履行期限を除くほか,最初競争に付すときに定めた条件を変更することができない。
(随意契約の公表)
第 43 条の 2 会計規則第 39 条第 4 項又は第 5 項の規定に基づき締結した支出原因契約の
うち,前条第 1 項第 1 号から第 3 号又は第 6 号に規定する金額を超えた随意契約については,契約を締結した日の翌日から起算して 72 日以内に次に掲げる事項についてホームページ上に掲載し公表するものとする。ただし,会計規則第 46 条に定める政府調達契約を除くものとする。
(1) 契約に係る件名及び数量
(2) 契約者氏名及び住所
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方及び住所
(5) 契約に係る契約金額
(6) 随意契約によることとした理由
(7) その他必要事項
2 前項に定める公表の期間は,契約を締結した日の翌日から起算して 1 年が経過するまでとする。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第 44 条 会計規則第 42 条ただし書に定める契約書の作成を省略できる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 契約金額が,300 万円を超えない契約をするとき。
(2) せり売りにするとき。
(3) 物品等を売払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前 3 号に掲げるもののほか,慣習上契約書の作成を要しないと認められる契約をするとき。
(繰越の手続き)
第 45 条 財務担当理事は,会計規則第 43 条第 1 項の規定に基づき予算の繰越をしようと
するときは,別紙第 3 号書式の繰越申請書を作成して,学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項に定める繰越申請書の提出を受けたときは,経営協議会で審議し,役員
会の議を経て,予算を繰り越すものとする。ただし,法令に特段の定めがある場合は,その手続きに従うものとする。
3 会計規則第 43 条第 1 項第 1 号に定める成果の進捗又は費用の発生状況を客観的に把握できる業務のうち,あらかじめ学長が指定する業務は,前 2 項の規定にかかわらず,繰り越すことができるものとする。
(政府調達の取扱い)
第 46 条 会計規則第 46 条に定める調達に必要な事項は,別に取扱要領を定めるものとする。
2 前項に定める要領が,この細則又は会計規則に基づく他の規程等と異なる定めをしているときは,前項に定める要領を優先するものとする。
第 9 章 決算
(月次の報告書の書式)
第 47 条 会計規則第 47 条第 2 項に定める報告書は,財務会計システムの合計残高試算表によるものとする。ただし,会計検査院から,本学の財務の状況について月次の調査
表の提出を求められたときは,当該調査表をもって当該報告書に代えることができる。第 10 章 内部監査
(内部監査の実施)
第 48 条 会計規則第 49 条第 2 項に定める内部監査は,1 事業年度に 1 回以上実施するものとする。
2 別表第 3 に掲げる者が異動する際は,事務引継の都度,帳簿及び金庫の検査を行うものとする。
3 学長が内部監査を命じる役職員は,金沢大学事務組織規程第 4 条に規定する法人監査室長とする。
4 法人監査室長は,あらかじめ,重点監査事項,監査日程,監査に従事する役職員等を網羅した監査計画を作成の上,学長に提出して承認を得るものとする。
5 本学の役職員は,内部監査に協力しなければならない。第 11 章 弁償及び責任
(弁償責任の検定)
第 49 条 学長は,会計規則第 52 条の規定に基づき検定する場合は,次の各号によるものとする。
(1) 学長は,本学の役職員が会計規則第 50 条第 2 項又は会計規則第 51 条に掲げる損害を与えたと認めるときは,その事実があるかどうかを調査し,弁償責任の有無及び弁償額を検定するものとする。
(2) 検定は,損害が発生した日から 3 年以内に完了しなければならない。
(3) 学長は,検定に際して学長を補佐する者として,役員会又は経営協議会の構成員から複数を指名し,その意見を徴しなければならない。
(4) 学長は,検定の結果を役員会及び経営協議会に報告するものとする。
(再検定)
第 50 条 学長は,検定後において,その検定が不当であることを発見したとき,又は検定を受けた者がその責を免れる理由を明らかにする書類等を添えて再審の請求をしたときは,その都度再検定を行うものとする。ただし,請求に基づいて再検定をする場合において,当該請求が検定のあった日から 5 年を経過した日後にされたときは,この限りでない。
(弁償命令)
第 51 条 学長は,弁償責任があると検定したときは,検定した理由,弁償額及び弁償時期等を記載した書面により,損害を与えた者に弁償を命令するものとする。
(就業規則との関係)
第 52 条 就業規則に基づく処分の裁定があった場合は,当該裁定の趣旨に反した検定を行うことはできない。
附 則
この細則は,平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 18 年 6 月 20 日から施行し,平成 18 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 18 年 9 月 20 日から施行し,平成 18 年 8 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 19 年 2 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 19 年 2 月 6 日から施行し,平成 18 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 19 年 4 月 1 日から施行し,平成 18 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 19 年 7 月 1 日から施行し,平成 19 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 19 年 10 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 19 年 11 月 21 日から施行し,平成 19 年 6 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 20 年 3 月 5 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 20 年 12 月 1 日から施行する。ただし,施行日前に第 33 条に規定す
る公告をした一般競争又は第 36 条第 2 項に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附 則
この細則は,平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 21 年 6 月 2 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 21 年 10 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 22 年 10 月 20 日から施行し,平成 22 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 24 年 8 月 1 日から施行し,平成 24 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 25 年 3 月 26 日から施行し,平成 24 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 25 年 5 月 8 日から施行し,平成 25 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 26 年 6 月 30 日から施行し,平成 26 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 27 年 1 月 15 日から施行し,平成 27 年 1 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 27 年 6 月 11 日から施行し,平成 27 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は,平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 28 年 6 月 1 日から施行する。
附 則
この細則は,平成 29 年 4 月 1 日から施行する。