預金口座は、第 13 条(4)①A からF および②A から E のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 13 条(4)①A から F および②A からE の 1 つにでも該当する場合には、当組合は預金口座開設をお断りするものとします。
後見制度支援預金は、以下の「後見制度支援預金規定」の定めにより取扱います。口座開設を申込まれるに際しては、規定をよく確認いただき、同意のうえでお申込をいただくものとします。
1.後見制度支援預金規定
第 1 条(目的、預入れ)
(1) この預金は、後見制度(未xx後見およびxx後見)を利用されている方が、家庭裁判所の発行する「指示書」に基づく現金資産の管理を行うためのもので、家庭裁判所による「指示書」のある場合のみ、当店において預入ができます。
(2) この預金は、被後見人を名義人とする預金として、被後見人と後見人の氏名その他必要な事項について書面によって当組合に届出し、当該後見人による手続による場合のみ預入することができます。この場合、当組合所定の手続にて口座開設し、手続において記入する名義は、預金名義人である被後見人の氏名と後見人の氏名の併記を要するものとし、使用印鑑は後見人による届出印を使用するものとします。
(3) この預金の手続を、後見人が他の方に包括的に代理権を授与して行うことはできません。ただし、個々の取引手続について、後見人が代理人による手続を要する特段の理由があり、当組合が承認する場合に限り、「委任状」により代理人による手続を行うことができます。
第 2 条(取引の開始)
(1) 当組合と取引を行えるお客さまは、原則として当組合が本支店を有する地区内に、住所、居所を有する方、勤労に従事する方、中小規模の事業者の方に出資加入頂くことにより組合員となることができる方です。組合員となることができる要件を満たさなくなる場合、原則として組合員を脱退いただきます。また、組合員の脱退により、お取引を解約いただく必要があると当組合が認める場合、組合よりの求めに応じて取引の解約等を行っていただきます。
(2) 当組合との取引は、お客さまが本規定を承諾し、当組合所定の申込書および特約合意書に必要事項を記入のうえ当組合所定の必要書類を添えて申し込み、当組合がこれを受領し承諾した場合に開始されるものとします。
(3) 取引の開始にあたって、当組合が必要と認めた場合はお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。お客さまとの連絡が取れなかった場合、またはお客さまのお届け内容に疑義があると当組合が判断した場合には、口座開設をお断りできるものとします。なお、当組合が口座開設を行わないことによってお客さまに損害が生じても、当組合は責任を負いません。
第 3 条(本人確認)
(1) 取引にあたっては、関係諸法令等に基づき当組合所定の方法により、本人確認を行います。
(2) 関係諸法令等に基づく所定の本人確認が必要な場合、その他当組合が必要と認めた場合は、当組合所定のご本人さまを確認できる書類(以下、「本人確認書類」という)の提出や電話、訪問等、
その他の方法による確認を求めることがあります。この確認がとれない場合(当組合が定める期日までに当組合に連絡がない場合、お客さまお届けの住所に発送した本人確認の提出を求める通知書が当組合に返送された場合、お届けの電話番号に連絡が取れない場合等を含みます。)当組合は取引の全部または一部の停止、もしくは口座の解約をすることがあります。
(3) 前記(2)により当組合が取引の全部または一部の停止、もしくは口座の解約をしたことによりお客さまに損害が生じても、当組合は責任を負いません。
第 4 条(印鑑照合)
(1) 各種口座の開設にあたっては、当組合との取引に使用する印鑑を届け出てください。
(2) 取引において当組合がお客さまの使用する印鑑を、当組合に届出された印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行ったうえは、それが偽造、変造、盗用、不正使用、その他事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 5 条(証券類の受入れ)
(1) 別の規定により定めがある場合を除き、各種口座による取引においては、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れることができます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のため費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
第 6 条(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻し等はできません。(その払戻しができる予定の日は通帳に記載します。)
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金または掛金になりません。この場合は当組合所定の方法によりその受入の記載を取り消したうえ、その証券類は受入店で返却します。
(3) 前記(2)の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
第 7 条(振込・振替の取扱い)
(1) この預金では、次に定める場合を除き、振込金または振替金の受入れを行うことはできません。
(2) この預金で、受入れすることができる振込金または振替金は、この預金口座を開設する当店の別の口座からの振込金または振替金を、裁判所による「指示書」に基づく範囲で受入れる場合に
限ります。
第 8 条(預金の払戻し)
(1) この預金は裁判所による「指示書」がある場合のみ、払戻しを請求することができます。
(2) この預金を払戻すときは、裁判所による「指示書」の原本の提示と写しの提出のうえで、当組合所定の払戻請求書に預金名義人となる被後見人と後見人の記名を併記し、後見人による届出の印章を押印して、通帳とともに提出してください。
第 9 条(自動支払い等)
(1) この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。
(2) 前項に係らず、裁判所による「指示書」に基づき、この預金から、xx後見人が別途管理する生活口座へ、一定額を一定期間毎に自動振替する必要がある場合のみ、組合所定の手続にて申込むことにより、当組合が提供する預金自動振替サービスを利用することができます。
第 10 条(付帯サービスの取扱い)
(1) この預金口座は、キャッシュカードの発行はできません。
(2) この預金口座は、インターネットバンキング、テレホンバンキングなどの各種付帯サービスを利用することはできません。
第 11 条(利息)
(1) この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)100 円以上についてxx単位を 100 円として、毎月9月と3月の当組合所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお利率は金融情勢に応じて変更します。
第 12 条(反社会的勢力との取引謝絶)
預金口座は、第 13 条(4)①A からF および②A から E のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 13 条(4)①A から F および②A からE の 1 つにでも該当する場合には、当組合は預金口座開設をお断りするものとします。
第 13 条(解約等)
(1) この預金口座は、以下の事由による場合のみ、当組合所定の手続により解約することができます。
ア)口座名義人が死亡したとき
イ)裁判所による「指示書」に基づく場合
ウ)口座名義人の後見開始取消審判が確定したとき。
エ)未xx後見の場合で、所定の後見期間を経過したとき
オ)法令の改正などにより、本商品の取扱いを継続することができないと当組合が判断したとき
(2) この預金口座を解約する場合は、裁判所による「指示書」および通帳、届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。なお、解約の手続は、法令および当組合所定の手続によるものとします。
(3) 次の①から③のいずれか 1 つにでも該当した場合には、当組合は預金取引を停止し、またはお客様に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあて発信したときに解約されたものとします。
①預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
②預金の預金者が第 18 条(1)に違反した場合
③預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(4) 前記(3)のほか、次の①から②の 1 つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。
①お客様が、次のA からF までのいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団
B. 暴力団員
C. 暴力団準構成員
D. 暴力団関係企業
E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F. その他前 A から E に準ずる者
②お客様が、自らまたは第三者を利用して次の A から E までのいずれかに該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E. その他前 A から D に準ずる行為
(5) 預金が、当組合が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6) 前記(3)から(5)により預金口座が解約され残高がある場合、または預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第 14 条(手数料)
(1) 取引にかかる諸手数料は、別途定める通りとします。
(2) 当組合が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当組合ホームページに掲示する方法、その他当組合所定の方法により告知します。
第 15 条(通知等)
お客さまより当組合に届出された住所、氏名等に宛てて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 16 条(届出事項の変更)
(1) お客さまが当組合に届出された印鑑、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当組合所定の方法により当組合に届出てください。この届出以前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) お客さまより当組合に届出された住所、氏名等に宛てて当組合が通知または送付書類を発送し、これらが不着のため当組合に返送された場合、当組合は通知または送付書類の全部または一部の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。
第 17 条(通帳等・届出印鑑の紛失等)
(1) お客さまが通帳または当組合に届出された印鑑を紛失したときは、直ちに当組合所定の方法により当組合に届出てください。この届出以前に、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) お客さまが通帳、または当組合に届出された印鑑を紛失したときの口座の解約、出金、再発行等は、当組合所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3) 通帳を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。
第 18 条(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) 預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
第19条(取引の制限等)
(1) 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説
明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
(4) 3年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(5) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
第 20 条(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 異動が最後にあった日
② 将来における預金等に係る債権の行使が期待される自由として事項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した 日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を 経過した場合(1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日 のうち、いずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります(ただし、平成 31 年 3 月 10 日以降に発した通知に限ります)
④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金等にあっては、初回満期日)
②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと当該事由が生じた期間の満期日
A.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、ロ座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものを除きます。)※ただし以下の条件による
平成 31 年 3 月 10 日午前 7 時以前に異動事由が生じた場合の 最終異動日 | 当該異動事由が生じた日 |
平成 31 年 3 月 10 日午前 7 時以前に異動事由が生じた場合の 最終異動日 | 当該事由が生じた期間の 満期日 |
B.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
C.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります)
(i)公告の対象となる預金であるかの該当性
(ii)公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
D.預金者等からの申し出にもとづく預貯金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除く。)もしくは繰越があったこと。ただし、当該異動事由に該当する預金種別は別紙のとおりとし、以下の条件による
平成 31 年 3 月 10 日午前 7 時以前に異動事由が生じた場合の 最終異動日 | 当該異動事由が生じた日 |
平成 31 年 3 月 10 日午前 7 時以前に異動事由が生じた場合の 最終異動日 | 当該事由が生じた期間の 満期日 |
E.預金者等からの残高の確認があったこと。(ATMによる残高照会、ただし、平成 31
年3月 10 日午前7時以降に照会したものに限る。)
F.預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと。 G.総合口座規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと。ただし、当該異動
事由に該当する預金種別は別紙のとおりとする。
H.当組合が預金者等に対して休眠預金活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。(ただし、平成 31 年 3 月 10 日以降に発した通知に限ります)。
③ 総合口座規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 他の預金に係る最終異動日等
第 21 条(この取引に係る預金の最終異動日等)
この取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
第 22 条(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は、当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受ける
ことができます。
(3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第
7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(xxの支払に係るものを除きます。)が生じたこと。
② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと。
④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと。
(4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること。
② この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に 応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること。
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと。
第 23 条(保険事故発生における預金者から相殺)
(1) 普通預金(無利息型普通預金を除く)、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金、定期預金、積立定期預金、定期積金、(以下、「預金等」という。)組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金等に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するため質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
(2) 通知預金については、預入日から 7 日間の据置期間または解約する日の 2 日前の通知の如何、定期預金、積立定期預金、定期積金については、満期日の到来の如何を問わず前期(1)の規定が準用されるものとします。
(3) 前記(1)(2)により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当組合所定の方法により直ちに当組合にお申出ください。ただし、この預金等で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺することがあります。
②前記①の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれの場合には、当組合は遅滞なく異議
を述べ、担保・保証の状況等を考慮して順序方法を指定することができるものとします。
(4) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(5) 前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等については当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 24 条(事務処理の委託に関する取扱)
(1) 当組合はお客さまの取引に関する情報を含む事務処理を当組合以外の第三者に委託することができるものとします。
(2) 当組合および当組合が業務を委託する第三者は、保有するお客さまの情報を厳正に管理しお客さまのプライバシー保護のために十分に注意を払うとともにお客さまの情報をその目的以外に使用しないものとします。
第 25 条(お客さま情報の取扱)
(1) 当組合は、お客様の情報について、別途定める「個人情報の保護宣言」に従い取り扱います。また、法令、裁判手続その他の法的手続きまたは規制当局により、お客さまの情報の提出が要求された場合には、当組合はその要求に従うことができるものとします。
(2) 当組合の「個人情報保護宣言」は、当組合ホームページに掲示します。
第 26 条(免責事由)
(1) 次の各号の事由により、当組合の提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これによりお客さまに損害が生じても当組合は責任を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
②当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に不正使用または障害が生じたとき
③当組合以外の金融機関その他第三者の責めに帰すべき事由があるとき
(2) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされ、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、それによりお客さまに損害が生じても、当組合は責任を負いません。
第 27 条(準拠法および管轄裁判所)
(1) 本規定および本取引規定集に収録されている他の規定の準拠法は日本法とします。
(2) 本規定において本取引規定集に収録されている他の規定に関する訴訟については、千葉地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 28 条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当組合の他の規定、規則等当組合の定めるところによるものとします。当組合の他の規定、規則等は、当組合ホームページへの掲示、その他当組合所定の方法により告知します。
第 29 条(規定の変更)
当組合は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当組合は変更日・変更内容を当組合の店頭へ掲示、ホームページへの掲示、その他当組合所定の方法のいずれか又はその全てにより告知し、変更以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
以 上