目 次 1.愛馬会法人及びクラブ法人 (3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 (1)愛馬会法人・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12...
会員規約
競走用馬ファンドの契約にあたって〈契約締結前(時)の交付書面〉
作成年月日:2024 年8 月20 日
目 次 | |||
1.xxx法人及びクラブ法人 | (3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |
(1)xxx法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | (4)運用開始予定日について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
(2)クラブ法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | (5)運用終了予定日について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
2.会員から出資された財産の運用形態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | (6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
3.xxx法人への入会(新規に入会される方はよくお読みください) (1)入会資格と入会手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 (2)暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 | (7)会員から出資を受けた財産の管理口座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲 (1)商品投資契約の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 18 | |
(3)「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 | (2)事業報告書の縦覧について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
4.商品投資受益権の販売に関する事項 | (3)会員から出資された財産の所有関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
(1)出資申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 (2)出資契約の締結並びに出資金等払込の期日及び方法等・・・・・・・・・・・13 (3)会員資格の喪失及び遅延利息の支払い、会員サービスの | (4)会員の第三者に対する責任の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5)出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担及び各種出資金の納入義務に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 18 | |
一時停止等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 (4)商品投資受益権の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 | (6)会員から出資された財産に関する収益及びxxxxxxに伴う代金の受領権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
(5)募集予定総額及び口数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (6)募集単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (7)出資申込期間及び取扱場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 | 14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金からの控除及び営業者報酬について (1)賞金からの控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |
(8)募集馬に係る手術歴等の公表について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (9)競走馬出資金のクラブポイント制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (10)本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 | (2)営業者の報酬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 20 | |
(11)募集の取り止め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 (12)再募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 5.xxx法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法 | 16.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項 (1)月次分配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 | |
(1)一般会費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 | (2)年次分配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 | |
(2)維持費出資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 | (3)運用終了(引退)精算分配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 | |
(3)保険料出資金(競走馬保険料相当額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 (4)海外遠征出資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 (5)事故見舞金返還義務出資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 | (4)適用除外(支払金の留保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17.運用終了(引退)時の支払について (1)運用終了(引退)精算分配の金額の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 21 | |
(6)G I競走優勝に係わる祝賀費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 | (2)支払方法及び支払時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 | |
6.『出資と分配』出資金・分配金の計算書(明細A)、匿名組合収入 | 18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 | |
内訳書(明細B)の送付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 7.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率 | 19.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項・・ 20.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表 | 21 | |
(1)会員が個人の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | 及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の | |
(2)会員が法人の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | 監査を受ける予定の有無・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 | |
8.匿名組合損益の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9.匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項 (1)匿名組合契約(商品投資契約)の期間に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 16 | 21.当該商品投資契約に関わる紛議について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 22.商品投資契約に係る法令等の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 23.xxx法人の本店において事業報告書を縦覧できる旨・・・・・・・・・・・・・・21 | |
(2)匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10.匿名組合契約(商品投資契約)の解除に関する事項 (1)解約の可否及び買取りの有無・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 16 | 24.当該出資馬の海外遠征・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 25.中央入厩予定馬の地方転籍及び地方入厩予定馬について (1)地方入厩予定馬と中央入厩予定馬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 | |
(2)商品投資契約解除によるファンドへの影響・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | (2)地方入厩予定馬の中央競馬の競走への出走について・・・・・・・・・・・・・・・22 | |
(3)クーリングオフの制度はありません・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | (3)地方入厩予定馬に関わる中央入厩予定馬との取扱いの相違 | |
(4)匿名組合員(会員)の破産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 (1)商品投資受益権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 16 | 点について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 (4)中央入厩予定馬の地方転籍とその判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 26.当該出資馬が種牡馬となる場合について | |
(2)相続と相続放棄について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | (1)転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 | |
12.会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関す | (2)繋養先並びに売却価格等の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 | |
る事項 (1)商品投資の内容及び投資制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 (2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に | (3)種牡馬賃貸契約の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27.個人情報の取扱い及び利用目的の特定(プライバシーポリシー)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 22 | |
欠ける投資対象への投資の有無・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 |
※消費税率は2024 年8 月現在のもので、法改正に応じて変更となります。
1.xxx法人及びクラブ法人
(1)xxx法人
・商 号:株式会社キャロットクラブ
・住 所:xxxxxxxx0 xx0 x00 x
・代 表 者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第1583 号第二種金融商品取引業者
・資 本 金:1,000 万円
・主要株主:有限会社キャロットファーム、xxxx、xxxxx
・他に行っている事業:該当なし
・適格請求書登録番号:T 5010001090497
(2)クラブ法人
・商 号:有限会社キャロットファーム
・住 所:xxxxxxxx0 xx0 x00 x
・代 表 者:xxxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第1584 号第二種金融商品取引業者
・資 本 金:1,000 万円
・主要株主:xxxxx、株式会社キャロットクラブ
・他に行っている事業:該当なし
・適格請求書登録番号:T 1010002043664
2.会員から出資された財産の運用形態
顧客は、xxx法人の運営するxxxに入会しxxx会員となります
(以下「会員」または「出資会員」という)。会員とxxx法人との間の匿名組合契約及びxxx法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競走馬」という)への出資、運用、分配の仕組としては、概略以下のとおり(①〜⑦)となります。
① 会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、xxx法人との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金をxxx法人へ支払う。
② xxx法人は、この出資金をもって競走用馬(本書面において
「当該出資馬」という)を取得する。
③ xxx法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」という)及び地方競馬全国協会(以下「NAR」という)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。(※NARに登録・在籍させる場合があり、この詳細については、後述「25.地方入厩予定馬及び中央入厩予定馬について」を参照。
④ クラブ法人は、当該出資馬をJRA・地方競馬・海外競馬(以下JRA等という)の競走に出走させることにより運用する。
⑤ クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより得られた賞金(※後述「13.(6)①」参照)その他収入から諸経費等を控除した額(本書面において経費等を控除した額は
「分配対象額」という)を、xxx法人に対して支払う。
⑥ xxx法人は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分配する。
⑦ 会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出資金」という)のほか、維持費出資金、その他の追加出資金
(※後述「5.」参照)を支払う。
分配対象額は、一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金(出資の返還)と利益分配額に区分計算します。xxx法人は、この分配作業を月次において行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。
分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、所得税の源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」という)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法人に賞金等が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含めると20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉所得税はxxx法人に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後において、クラブ法人及びxxx法人の各々の決算にあたって上記各源泉所得税を精算し、クラブ法人が「JRA等の源泉徴収」の還付を、xxx法人が「クラブ法人の源泉徴収」の還付を受けた場合には、このいずれの源泉所得税についても、源泉税精算相当額としてxxx法人から会員に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」という)。
当該出資馬について、やむを得ない理由により、JRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA等の競走馬登録を抹消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合には、xxx法人は運用終了(引退)時における分配作業を行い、一定の基準(※後述
「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会員に分配します(以下「運用終了(引退)精算分配」という)。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「月次・年次・運用終了精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありません。xxx法人は、月ごとの計算期間(当該月の1日から31 日)末日に 会員への分配金・追加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌
月15 日前後に通知します。
3.xxx法人への入会(新規に入会される方はよくお読みください)
(1)入会資格と入会手続入会資格
入会希望者が次の事項のいずれかに該当する場合、xxx法人への入会をお断りします。
① 日本国籍を有していない者
② 20 歳未満の者
③ 入会希望者の現住所が日本国外である場合
④ 募集馬に出資するための必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者
⑤ 破産者で復権を得ない者
⑥ 競馬法施行規則第15 条の定め( 競馬関与禁( 停) 止者、禁錮以上の刑に処せられた者等) に該当する者
⑦ 暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者
⑧ キャロットクラブを強制退会になった者
⑨ 顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する蓋然性があると判断される場合
⑩ 海外に居住する等の理由により、出資、請求、分配等に関わるxxx法人と会員間の通信事務が滞る恐れがある場合
⑪ xxx法人が行う源泉徴収に国内居住者と同様の処理ができない恐れがあると判断される場合
⑫ 外国PEPs(Politically Exposed Persons で、外国の政府等において重要な地位を占める者等をいう。)に該当する場合
⑬ その他、xxx法人の裁量により円滑な業務運営に支障をきたす恐れがある判断された場合
入会手続
本書を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行ってください。
① ホームページ内の入会申込フォームに必要事項をご入力のうえ、本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票等のコピー。)とともにxxx法人へ送信ください。出資が確定して会員になった場合は、送信いただきました情報は、顧客管理記録としてxxx法人が保管します。
② 『2024 CARROT CLUB 1歳馬募集のご案内(募集馬カタログ)』より出資希望馬の選択を行い、残口状況をホームページ等で確認してから、インターネットよりxxx法人に出資申込ください。
③ xxx法人に入会して会員資格を取得されたのちに、口座振替及び分配金受取に使用する口座に関する情報をご提出いただきます。
『会員証』は、当該出資馬の商品投資契約成立後、マイナンバー提供依頼書等は入会確定後1 ヵ月以内に送付いたします。(※後述「3.(3)
①」参照)
(2)暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
① 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・確約します。
・暴力団
・暴力団員
・暴力団準構成員
・暴力団関係企業
・総会屋等、もしくは社会運動等標榜ゴロ
・特殊知能暴力集団等
・暴力団員でなくなってから5 年を経過していない者
・その他前記に準ずる者
② 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、前号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な友好関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次に掲げる事項のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約します。
・反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
・反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなどの目的で、反社会的勢力等を利用している関係
・反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
・役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
③ 会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当する行為を行わないことを表明・確約します。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、及び不正、不法取引に利用する行為
・その他前記に準ずる行為
④ 会員(顧客)は、前各号のいずれかに反したと認められることが判明した場合、及び、この表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合には、通知の有無に係わらず会員資格及び出資契約が失効・解消されたとしても一切異議を申し立てることができません。また、これより会員(顧客)に損害が生じた場合でも、一切会員
(顧客)の責任とします。
⑶ 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する取引時確認(以下、「本人確認」という)作業は、『会員証』
等を本人確認書類記載の顧客住所に簡易書留にて送付することにより実施します。したがってxxx法人は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、当該『会員証』等を本人確認住所(自宅)に転送不可の簡易書留にて送付し、会員となられた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご了承ください。
② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナンバーの収集、保管等に関わる作業は、本書面作成時点において、ヤマトシステム開発株式会社がxxx法人に代って行います。当該マイナンバーは、xxx法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用されます。
4.商品投資受益権の販売に関する事項
(1)出資申込の方法等 a 第1 次募集
『2024 CARROT CLUB 1 歳馬募集のご案内(募集馬カタログ)』より出資希望馬の選択を行い、インターネット(別途指定期間内にxxx法人に申込みして、抽選等を経て、出資馬が確定した際(出資内容確認書に記載の契約締結日)に商品投資契約が成立する方法)より申込みください。
b 第1 次募集で抽選により最優先希望馬にご出資いただけなかった方限定の募集(1.5 次募集)
前述a の募集において、抽選により最優先希望馬にご出資いただけなかった方に対してのみ、前述a の募集終了後の残口馬に対して優先的に出資申込を受け付けます。対象の方は指定期日内にインターネット(別途指定期間内にxxx法人に申込みして、抽選等を経て、出資馬が確定した際(出資内容確認書に記載の契約締結日)に商品投資契約が成立する方法)より申込みください。なお、前述aの募集終了後に残口のある募集馬がいない場合は、本募集は実施されません。
c 第2 次募集
前述b の募集終了後、残口のある募集馬がいる場合、インターネット(別途指定期間内にxxx法人に申込みして、抽選等を経て、出資馬が確定した際(出資内容確認書に記載の契約締結日)に商品投資契約が成立する方法)より申込みください。(初めて申込みをする顧客は、まずは、前述「3.(1)」のとおり、ホームページ内の入会申込フォームより会員登録を行う必要がございます)
なお、前述bの募集終了後に残口のある募集馬がいない場合は、本募集は実施されません。
d 通常募集
前述c の募集終了後、残口のある募集馬がいる場合、先着順に決定(xxx法人へインターネットより出資申込みを行うと同時に出資契約が成立する方法)する通常募集を開始しますので、『2024 CARROT CLUB 1 歳馬募集のご案内(募集馬カタログ)』より出資希望馬の選択を行い、残口状況をホームページ等で確認してから、インターネットよりxxx法人に申込みください。((初めて申込みをする顧客は、まずは、前述「3.(1)」のとおり、ホームページ内の入会申込フォームより会員登録を行う必要がございます)
なお、前述c の募集終了後に残口のある募集馬がいない場合は、本募集は実施されません。
(2)出資契約の締結並びに出資金等払込の期日及び方法等
① 商品投資契約の締結
契約締結時の交付書面として『、出資内容確認書』を送付いたします。
② お支払いの方法
商品投資契約が成立した翌月( 9 月の申込みは11 月)に『出資と分配』(ご請求明細書)を送付いたします。指定日に、当書面に記載されている合計金額を会員指定の金融機関口座(但し、会員本人名義の口座に限る)で口座振替させていただきますので、口座振替日前営業日の金融機関営業時間内までに必ずご請求金額を入金してください。なお、口座振替手続が完了していない場合、もしくは口座振替が正常に完了しなかった場合は、xxx法人指定の金融機関口座(※xxx銀行四谷支店〈普通口座0000000〉)へ速やかに現金振込してください(振込手数料は会員負担となります)。
※注意事項
本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたものではありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終了までの間、原則として中途解約など契約の解除はできません(※後述「10.(1)」参照)。また、当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先、出資募集の開始前の手術歴等の公表事項につきましては、『2024 CARROT CLUB 1 歳馬募集のご案内(募集馬カタログ)』に記載しています。本書面並びに『2024 CARROT CLUB 1 歳馬募集のご案内(募集馬カタログ)』をよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資申込ください。
※口座振替日の3 営業日後までに指定口座への入金が確認できなかった場合、xxx法人は会員へコンビニエンスストア支払専用の振込票を発行するものとします。(ただし、ご請求金額が30万円以下の場合)。振込手数料等は会員負担となります。また、発行に際して、システムの利用の有無にかかわらず発行手数料 121 円(税込)、10 月より148 円(税込)予定を延滞利息請求時に請求いたします。
③ 『出資と分配』(ご請求明細書)に記載予定の項目
○入会金:22,000 円(税込。初めて出資される会員のみ)初めて商品投資契約が成立した日が属する月を入会月とし、xxx法人が会員に対して初めて『出資と分配』
(ご請求明細書)をお送りする月(出資契約締結の翌月( 9 月の申込みは11 月))に記載されます。
○競走馬出資金:1 頭の募集総額並びに1 口当りの募集価格については『2024 CARROT CLUB 1 歳馬募集のご案内
(募集馬カタログ)』に明記しています。
一括払いの場合には全額、分割払い(回数は最大8回)の場合には、一か月あたりのお支払金額が請求書に記載されます。一括払いを選択された方で、募集馬が1 歳の期間中(1 歳12 月末日まで)に申込みいただいた場合、募集価格の2%相当額が割り引かれます。なお、分割払いの場合には初回月から当該出資馬が2歳6 月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、分割払いの回数は出資の申込み時期により短縮されますのでご注意願います(※例えば、入会月が1 歳12 月の場合にあっては、分割払回数は6 回となります)。なお、当該出資馬の運用開始は2 歳1 月1 日からとなりますので(※後述「12.
(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該出資馬が
死亡その他の理由により運用が終了した時点でなお未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金額から既払い分を控除した残額。分割払い制度に基づく未払い分を含む)がある場合には、会員はかかる未払い競走馬出資金をxxx法人に対し納入することを要します。ただし、死亡保険金(※後述「5.(3)」参照)を受ける場合、保険金はまず未払い競走馬出資金に充当され、残余の保険金のみが会員に分配されます。また、競走馬出資金の支払金額については、後述「4.
(8)」記載の「クラブポイント制度」に該当する場合、所定の計算により算出された相当額が競走馬出資金に充当されます。
※クラブポイント制度は分割払いと併用いただけます。
○一般会費:※後述「5.(1)」参照。
○維持費出資金(飼養管理費用相当額):※後述「5.(2)」参照。
○保険料出資金(競走馬保険料相当額):※後述「5.(3)」参照。
○海外遠征出資金(海外遠征時のみ):※後述「5.(4)」参照。
○事故見舞金返還義務出資金:※後述「5.(5)」参照。
○GI競走優勝に係わる祝賀費用:※後述「5.(6)」参照。
(3)会員資格の喪失及び遅延利息の支払い、会員サービスの一時停止等について
① 会員は、支払義務が発生している競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、一般会費、その他の費用について、xxx法人指定の納入期日(毎月27 日、金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに支払いを履行しない場合、同期日から納入完了に至る日までの分について、当該債務額に対して年率20%の割合による延滞利息を支払う必要があります。また、xxx法人から会員に分配される予定の支払いは、留保・延期されます(※後述「16.(4)」参照)。クラブサービス(クラブホームページへのログイン、優勝時記念撮影への参加、グッズの購入等)を一時的に停止します。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場合、新たな出資申込の受け付けを拒否する事がありますのでご注意ください。
② 前項の滞納した会員の請求金額の支払いにつきまして、xxx法人側で請求日翌月の15 日付で完納が確認できなかった場合には、強制退会通知をもって該当会員の会員資格を喪失するものとし、さらに該当会員が有していた分配請求権利(留保金を含む)並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします。この場合、当該出資馬の商品投資受益権はxxx法人が承継します。また、強制退会通知が発行された際は、いかなる理由があっても会員資格の復帰を認めず、会員は速やかに『会員証』をxxx法人に返還するものとします。また、出資馬以外の請求(グッズ購入費用、パーティー費用など)については、支払いを免れることはできません。
③ 会員が、過去1 年間にお支払いの滞る月が複数回あった場合、会
員が新たに募集馬に対して出資申込をした時には受付を拒否する事があります。また、複数回お支払いが滞った際に、クラブから警告を行う書面を送る場合があります。それでもお支払状況に改善が見られない場合は退会を求めさせていただきます。
④ 会員が、次の事項に該当してxxx法人の円滑な運営を妨げた場合等、xxx法人はかかる会員に対して退会を求めることができ、また、退会を求めなかった場合においても、新たな出資申込の受け付けを拒否する事があります。
a.会員が、※後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合。 b.いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる(前述「3.(2)」
参照及び前述「3.(1)」に掲げる、入会をお断りする事由に該当する方に、入会後に至った、もしくは当該事実が判明した場合)場合。
c.xxx法人、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公表する、もしくは、xxx主催のイベント等において撮影した写真等を使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合。
d.xxx法人以外の牧場等の関係各所に、みだりに訪問する、秩序を乱すような行為などの迷惑行為をした場合。
e.個人馬主登録の有無に関わらず、所属馬について馬主行為を行ったり、所属馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触、または接触に準ずる行為をした場合。
f.個人馬主登録の有無に関わらず、xxx法人が提供する馬主席招待等において、xxx法人が立ち入りを禁止するエリア(出走馬主エリア、検量エリア、馬主パドック、その他競馬場の業務エリア等)へ進入した場合。
g.xxx法人に登録されているユーザー ID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合。
h.xxx法人の発行誌、印刷物、xxxホームページ等で提供、掲載する全てのコンテンツについて、無断に複製・転載等した場合。
i.xxx法人及びクラブ法人並びに当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公共の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、xxx法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合。
j.xxx法人発表以外の所属馬等の未確認情報を公の場にて発し、xxx法人、クラブ法人また関係各所に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合。
k.xxx法人より送られた全ての商品、景品・記念品等をオークション・各種アプリ等を通じて第三者に販売した場合。
l.著しい威圧行為及び脅迫行為、尊厳を傷つける行為、不当・過剰な要求等の迷惑行為を行った場合。
m.上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合。 n.中途解約(後述「10.(1)」参照)をする場合。 o.本項(8)の公表事項の対象事由を理由として契約の解除をす
る場合。
⑤ 任意による退会
電話・ホームページ等により退会の意思表示を行った場合は任意による退会となります。その場合はxxx法人より退会用紙、現役出資馬所有の場合は持ち馬放棄用紙を送付いたしますので、会員は必要事項を記入し『会員証』を同封の上返送ください。退会日は退会用紙及び持ち馬放棄用紙のクラブ到着の有無に係わらず意思表示を行った翌月末となり、会員は翌月分の請求金額まで支払わなくてはなりません(引退が確定した出資馬の引退精算と同時に退会をされる場合は最終月まで請求金額をお支払いしていただきます)。この書類の返送と最終月の支払いをもって年次分配、引退精算分配を含めた一切の受益権及び支払義務がxxx法人へ移譲(無償譲渡)されるものとします。なお、退会の意思表示をした日から起算して一か月以内に本人から申し出があった場合に限り、任意退会の申し出を棄却する事ができるものとします。また、任意による退会を申し出た場合であっても、最終請求金額まで支払いを完納しない場合は前述「②」に該当となります。また、その他費用については請求します。
(4)商品投資受益権の名称
『2024 CARROT CLUB 1 歳馬募集のご案内(募集馬カタログ)』をご覧ください。
(5)募集予定総額及び口数
1 頭当りの募集総額は、募集馬によってそれぞれ異なりますので
『2024 CARROT CLUB 1 歳馬募集のご案内(募集馬カタログ)』をご覧ください。また、中央入厩予定馬の1 頭当りの募集口数は全て 400 口、地方入厩予定馬の1 頭当りの募集口数は全て100 口で募集しております。
(6)募集単位
1 頭を400 口もしくは100 口に分割し、xxx法人は、全ての募集馬について1 口単位で募集しています。
(7)出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
売出日(『2024 CARROT CLUB 1 歳馬募集のご案内(募集馬カタログ)』に明記)から、
・募集口数が満口になった時点
・競走馬登録を申請する時点
・2025 年8 月末日
のいずれかの早い日までとします。
② 申込取扱場所
出資申込は、xxx法人ホームページ上の出資フォームにて適宜受け付けております。営業時間(平日10:00 〜17:00、土・日・祝日休業)が過ぎている場合は、出資契約締結のご案内が翌営業日となりますので、ご注意ください。
(8)募集馬に係る手術歴等の公表について
xxx法人は、競走用馬の出資募集の開始前に、各募集馬について下記事由の有無を各提供牧場に確認します。提供牧場よりかかる事由が存在する旨の確認を受けた場合、xxx法人は当該募集馬に関する出資募集の開始前に、これを会員に公表します。
① 悪癖(さく癖、旋回癖、熊癖)
② 目の異常(白内障、黒内障、緑内障)、月盲
③ 上気道疾患に対する外科手術歴
④ 開腹手術歴
⑤ 骨折に起因する外科手術歴
⑥ 関節内骨関節疾患に対する外科手術歴
⑦ 腱及び靭帯(支持靭帯)の切断又は切除手術歴
⑧ 去勢
また、出資募集開始後から終了までの期間中に上記事由が確認された場合には、これついてxx公開します。なお、上記の公表事項は、会員の出資申込後、かかる公表事項の対象事由を理由として契約を解除することはできません。
(9)競走馬出資金のクラブポイント制度について
xxx法人は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかかる支払金額(一括払いによる2%割引額、ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく金額。以下「ポイント付与対象額」という)の5%を会員にポイントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。
① クラブポイントの付与 a.xxx法人は、会員が納入する競走馬出資金に基づいて、中央
入厩予定馬・地方入厩予定馬に関らず、xxx法人が定める方法によりクラブポイントを計算し、対象会員に付与します。
b.クラブポイントはポイント付与対象額の5%に相当する額を1頭ごとに付与するものとします。ただし、小数点以下のポイントについては切り捨てとします。分割払いの場合は、毎月の支払金額に対し、支払いの都度5%のクラブポイントを付与します。
c.次の項目についてはクラブポイント付与の対象とはなりません。
・募集開始年の12 月末までの一括払い申込による2%の割引金額
・クラブポイントを使用した金額
・分割払期間中に死亡保険が適用となる場合における同日以降に予定されていた競走馬出資金の分割払い未請求額
・競走馬出資金以外の維持費出資金や一般会費等 d.対象会員が支払期日に競走馬出資金の納入を怠った場合、いっ
たん付与された当該クラブポイントを取り消すことがあります。
② クラブポイント付与の通知と使用開始可能日
xxx法人は、競走馬出資金の支払いに関し、毎月10 日前後に発行する『出資と分配』(ご請求明細書)において、クラブポイント付与数及び当該時点までのポイント残高数を記載します。クラブポイントは、『出資と分配』(ご請求明細書)発行月の16 日から有効とします。
③ クラブポイントの充当
付与されたクラブポイントは、同ポイント発行日以降に新規申込する際の競走馬出資金を上限とし、1 ポイント= 1 円と換算して充当することができます。クラブポイントは新規出資の際にのみ使用でき、従前のクラブポイント付与対象となった競走馬出資金の分割払い分にこれを充当することはできません。有効なクラブポイントは新規出資の際に、自動的に充当され、一括支払いの割引と併用できるものとします。なお、新規出資する際に不足額が生じた場合には、当該不足額を現金で支払うものとします。また、複数の馬に同日に出資申込した場合は、クラブポイントを各募集価格に応じ按分して充当するものとし、充当する募集馬を選択することはできません。
④ クラブポイントの有効期限及び権利の喪失
クラブポイントに有効期限はありません。ただし、前述「4.(3)」の退会その他の事由により会員資格を喪失した場合、対象会員は自己に付与されたクラブポイントを喪失するものとします。なお、会員死亡の事由において相続人が被相続人の会員番号および出資持分を承継する場合は、これに当たりません。
⑤ クラブポイント付与率の変更
xxx法人は、会員にあらかじめ告知することなく、クラブポイント付与率を変更することができるものとします。ただし、かかる変更は発生済みのクラブポイントには影響はありません。
⑥ クラブポイントの譲渡禁止
対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたクラブポイントを第三者(会員番号の異なる同一名義人を含む)に譲渡する事はできません。また、現金への引き換えもできません。
⑦ 運用開始前の1 歳時に出資馬が引退した場合の取扱い
競走用馬ファンドとして運用開始前の1 歳時に引退が決定して、競走馬出資金が返金となる場合(※後述「(11)」参照)は、当該競走馬出資金の支払いによって付与されたクラブポイントは、ポイント付与時に遡って消滅するものとします。この場合、会員が既に当該ポイントを使用して他の競走馬への出資申込をしていた場合には、当該ポイント使用金額に相当する競走馬出資金について支払義務が発生しますので、会員はxxx法人の案内に従って納入します。なお、この競走馬出資金支払金額に対しては、クラブポイントが付与されるものとします。
⑧ 保険金等と相殺された競走馬出資金に係るクラブポイントの取扱い前述「4.(2)③」に記載する、2 歳時に出資馬が引退・運用終 了(※後述「12.(5)①」に記載)したことにより競走馬出資金の分割払い分と受取り保険金を含む運用終了分配総額とが相殺された場合においては、その相殺分に対応してクラブポイントが出資会員に付与されます。当該クラブポイントは、原則として当該出資馬の運用終了精算分配が行われる同月10 日付『出資と分配』(ご請求明細書)の会員宛送付をもって使用可能となり、同日以後の新規出資
申込みより使用できるものとします。
⑨ クラブポイント制度の改定
xxx法人は、運営上の事情により本制度を改定することがあり
ます。
(10)本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営業者(xxx法人)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の方法により、以下の時間帯(業務等の都合により、適宜臨時休業日を設ける場合があります)で受け付けます。
東京本社:x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
広尾オフィスビル2 F TEL:00-0000-0000
受付時間:10:00 〜 17:00(土・日・祝日休業)
(11)募集の取り止め
当該馬の馬体状況等によりxxx法人は、『2024 CARROT CLUB 1 歳馬募集のご案内(募集馬カタログ)』に記載された競走用馬ファンドへの出資募集を取り止める場合があり、速やかに取り止めを公表します。募集の取り止めは、当該馬が2 歳1 月1 日に到達する前(運用開始前。※後述「12.(4)」参照)に行うものとし、競走馬出資金および保険料出資金がすでに納入済みである場合は、「13.(5)」記載の死亡もしくは競走能力を喪失するに至った場合に準じて全額出資会員に返金されます。
(12)再募集
前項により募集取り止めとなった競走用馬ファンドについて、当該馬の馬体状況に回復が見られる等の理由によりxxx法人は、再募集を行う場合があります。当該再募集の対象者は従前の出資者に限られる、または優先される場合があり、また、再募集条件は必ずしも
『2024 CARROT CLUB 1 歳馬募集のご案内(募集馬カタログ)』の記載と同一ではない場合があります。
5.xxx法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
xxx法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指定の金融機関口座から口座振替をする該当月の原則15 日前後に、会員に対して計算月分ごとの『出資と分配』(ご請求明細書)を送付します。
(送付を希望しない場合はホームページにて閲覧可能)なお、口座振替の手続きが完了していない会員は、『出資と分配』(ご請求明細書)に記載されている金額を毎月の指定期日までに、xxx法人指定の金融機関口座(※xxx銀行四谷支店〈普通口座0000000〉)に振込送金してください(振込手数料は会員負担となります)。また、口座振替が不能となった場合においても同様の扱いとなります。
※口座振替日の3 営業日後までに指定口座への入金が確認できなかった場合、xxx法人は会員へコンビニエンスストア支払専用の振込票を発行するものとします。(ただし、ご請求金額が30 万円以下の場合)。振込手数料等は会員負担となります。また、発行に際して、システムの利用の有無にかかわらず発行手数料121 円(税込)、10月より148 円(税込)予定を延滞利息請求時に請求いたします。
(1)一般会費
一般会費は、xxx法人の運営費等に充てられるもので、入会月の翌月( 9 月の申込みは11 月)から支払義務が発生し、出資頭数及び口数にかかわらず毎月1 名につき3,300 円(税込)の費用をお支払いいただきます。
(2)維持費出資金
当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費及び、厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費等。以下「維持費」という)に相当するものです。会員は2 歳1 月 1 日から当該経費の負担義務が生じますので、xxx法人を通じて維持費出資金を追加出資します。維持費出資金は毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。当該追加出資金の支払いは当該出資馬の2 歳2 月請求分から口座振替にて開始します。なお、支払義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込をした場合であっても、2 歳1 月分からの維持費出資金は遡及し、会員が負担することとなりますので、初回の競走馬出資金と合わせてお支払いいただきます。また、クラブ法人が出資する維持費には、特別登録料(GⅠレース等の追加登録料を含む)、手術代金等治療費、輸送費(引退退厩時を含む)、売却先決定に至る間の繋養費用等の売却経費(運用終了に際してサラブレッドオークション[本書面作成日現在は楽天競馬サイト内のサラブレッドオークション]を利用することにより売却する場合の経費等については、後述「12.
(5)④サラブレッドオークション利用による売却」を参照)、調教師等
に供する写真代等の優勝記念品代金等、馬主慣行に則った経費及び、ファンド収益を目的に支出した諸経費の一切が含まれます。
(3)保険料出資金(競走馬保険料相当額)
当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保険)に2 歳1 月1 日より加入するものとし、保険年度は1 月1 日に始まり翌年1 月1 日までとします。ただし、追加募集馬については個別に定める期間より翌年1 月1 日までとし、6 歳の牝馬については、原則的に1 月1 日に始まり3 月末日までとします。2 歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2 歳1 月に到達した月に発生します。上記に係らず再募集馬及び追加募集馬については個別に定める月に負担義務が発生します。また、3 歳馬以降の保険料に係る会員のお支払いについては、当該馬齢に到達する前年12 月に負担義務が発生します。12 月の『出資と分配』(ご請求明細書)を発行した後に当該出資馬が引退した場合は、いったん保険料をお支払いいただき、運用終了時の精算金とともに分配金として返還いたします。支払義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込をした場合であっても、当該馬齢の
年間保険料は、会員に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金と合わせてお支払いいただきます。但し、再募集馬及び追加募集馬の保険加入期間、保険料出資金の支払時期等については、当該馬に関する募集要項が定める条件に従うものとします。
※注意事項
クラブ法人は、競走馬保険普通保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご了承ください。
① 当該出資馬の保険加入額は、2 歳馬については募集価格の100
%、3 歳馬については募集価格の70%、4 歳馬以上については募集価格の50%とすることを原則とします。
ただし、
a.当該出資馬が2 歳GⅠ競走、もしくは3 歳以上の馬齢においてGⅠ〜GⅢのxxx賞競走( いずれも新設もしくは条件変更などの理由により本来のG格付けが付されなかった場合の重賞競走、国際セリ名簿基準委員会が定めるパートⅠ国におけるG格付けの海外競走、及び地方競馬指定交流競走[G格付け及び Jpn格に限る]を含むが、地方競馬におけるS格等のローカル重賞競走は除く) に優勝した場合には、当該時点以降は馬齢に関わりなく募集価格の100%を保険加入額とします。なお、その結果、不足する保険料については、月割り計算により会員にご負担いただくことになります。
ただし、その後、当該出資馬が障害競走に出走した場合( 以
下これを「入障」という)、保険事故発生の際の保険給付が後述「③」に記載する内容に変更となるため、会員の保険料相当額の負担軽減を目的として、入障翌年度以降の保険加入額を上述の馬齢基準に改めるものとします。
b.当該出資馬の競走成績、血統等から将来種牡馬となることが想定され、クラブ法人においてその種牡馬としての将来価値が、上記馬齢基準に基づく保険加入額を著しく上回ると判断する場合には、会員の利益保護を主たる目的として保険加入額を増額することがあります。この場合の増額に対応する保険料についても会員の負担となります。
c.上記aまたはbにおいて増額された保険加入額については、クラブ法人において当該出資馬の競走成績、馬齢、その他給付と負担の均衡を考慮してxxx法人から別途会員宛に通知することにより、当該出資馬の翌年度以降の保険加入額を減額する場合があります。
② 年間の保険料は、保険加入額の3%(本書面作成日現在)となっており、当該出資馬の出資割合に応じて会員に負担していただくこととなります。
③ 当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日(障害競走出走のために競馬場に搬入された時から搬出された時まで。ただし、障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険金支払対象となる場合を含む)において死亡した場合には、当該出資馬の保険加入額に関わらず、保険給付限度額は200 万円
(1 口当り5 千円)に変更となります。この場合でも、保険料の追徴・返還等は行われません。
④ 当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払われる保険料の解約返戻金があった場合には、運用終了精算分配(※後述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配します。
⑤ 当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。会員は、クラブ法人、xxx法人及びそれらの関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
⑥ 分割払いを選択したことにより競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける場合の保険金については、前述「4.(2)
③」の記載に従って、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保険金のみが会員に分配されます。
⑦ 競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されています。
下記ⅰⅱⅲⅳⅴのいずれにおいても、保険金額全額が出資口数に応じて会員に分配されます。(以下、ⅰⅱⅲの重複適用はありません。また、同一保険年度においてⅳまたはⅴの給付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額が限度となります。)
ⅰ 保険会社の指定する獣医師から競走能力喪失の診断を受けた場合は、死亡保険加入額の20%(ただし、障害競走に起因する事故の場合は、1 頭あたり200 万円が金額限度)が加入者に給付されます。
ⅱ 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこと(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額の20%が加入者に給付されます。
ⅲ 保険会社の指定する獣医師から競走能力喪失の診断を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬馬主相互会の競走能力喪失に係わる「規程3 号・4 号の事故見舞金」支給要件に該当しない場合(対象:主に、いわゆる中央競馬に未入厩の中央入厩予定馬もしくは、入厩・未入厩にかかわらず未出走の地方競馬入厩予定馬が対象)、死亡保険加入額の50%が加入者に給付されます。
ⅳ.「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を伴う外科手術が実施され、給付対象の手術として保険会社が認定する場合には、死亡保険加入額の3%を支払限度として、当該手術代金相当額が加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合な
ど部分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔手術、歯科手術、腫痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のないOCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ドレナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象となります。手術当日の費用が対象となりますので、入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることができますが、当該年度の保険期間における総給付の限度額は死亡保険加入額の3% となります。また、同一の傷病に起因する手術について複数回の外科手術を受けた場合の2 回目以降は給付対象となりません。ただし、xxが証明された後に同様の傷病が生じたことにより外科手術を受けた際には給付対象となる場合があります。なお、美浦・栗東のトレセン内JRA診療所における外科手術では、原則として給付金対象外となります。
ⅴ.「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断された場
合、50 万円を限度として死亡保険加入額の5% 相当額が加入者に給付されます(再発は対象外です)。当該特約については、上記ⅱ「未出走が確定した場合」の特約給付と合わせ適用となる場合があります。
(4)海外遠征出資金
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)するために生じた、輸送費、検疫、輸送等の帯同人件費、登録料等の経費について、会員はこれを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征前に概算による費用見込額を、並びに不足額等を適宜、xxx法人所定の指示に従って、会員は追加出資します。(※詳細については後述「24. 当該出資馬の海外遠征」を参照)
(5)事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰、出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は返還請求額を追加出資のかたちで返還します。
(6)GⅠ競走優勝に係わる祝賀費用
当該出資馬がGⅠ重賞競走(JGⅠ競走、海外GⅠ競走、Jpn
Ⅰ、SⅠ等地方における競走を含む)に出走して優勝した際、記念品作成や祝賀会開催等の祝賀行事等が行われる場合があり、出資会員は、xxx法人の案内に従って祝賀行事等を主催します。出資会員は、祝賀費用実費を出資口数に応じてxxx法人にその都度定められた月に納入します(祝賀行事等における受益権は出資口数に応じて発生します)。祝賀費用は、優勝本賞金の10% 以内を金額限度とします。なお、祝賀費用については、匿名組合運用に係わる出資・分配とは取り扱われないものとします。
6.『出資と分配』出資金・分配金の計算書(明細A)、匿名組合収入内訳書(明細B)の送付
xxx法人は、原則毎月15 日前後に『出資と分配』出資金・分配金の計算書(明細A)、匿名組合収入内訳書(明細B)を出資会員宛に送付します(送付を希望しない場合はホームページにて閲覧可能)。当該書面には当月分会費・出資金等のご請求金額や決済日、並びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載されます。当月分会費、出資金等については口座振替予定日の記載があり、口座振替登録手続未了の方にはxxx法人指定の金融機関口座(※xxx銀行四谷支店〈普通口座0000000〉)を記載しています。当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面を保管してください。なお、上記ご案内書面の再発行はいたしかねます。xxxホームページでは過去一定期間分の上記ご案内書面がダウンロード可能ですのでご利用ください
(領収書の別途発行はいたしかねます)。また、口座振替登録手続未了の
方は送金時の振込を証明する控えも合わせて保管してください。また当該書面は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねています。
7.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
xxx法人は、確定申告の用に供するため、「匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」や「所得税申告資料」を会員に送付します。
(1)会員が個人の場合
個人会員(xxx法人の個人会員)が「2. 及び15.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰り越します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
(2)会員が法人の場合
法人会員(xxx法人の法人会員)が「2. 及び15.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得
の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期の損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
8.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じ愛馬会法人を通して会員に帰属します。
9.匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項
(1)匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との商品投資契約成立日から、当該出資馬の運用終了(※後述「12.(5)①」参照)後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に支払う運用終了精算分配(※後述「16.(3)」参照)に係る運用終了精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって終了します。
(2)匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。
10.匿名組合契約(商品投資契約)の解除に関する事項
(1)解約の可否及び買取りの有無
本商品投資契約(匿名組合契約)は、その運用期間を通じて他の出資者とともに当該出資馬を維持することを前提として成り立つ投資スキームであることから、すべての出資者において当該出資馬の運用終了時(当該出資馬の引退等)まで契約を継続することを原則とします。ただし、やむを得ない事情により中途解約する場合は、以下の規定が適用されます。会員は、当該出資馬の匿名組合契約の終了(後述 12.(5)①記載の「引退」もしくは「運用終了」)を迎えるまでの間に中途解約をする場合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はありません。また、当該中途解約については、「4.(3)②」と同様に扱われますので、同条項にしたがい会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、愛馬会法人に引き継がれます。如何なる理由があろうと、愛馬会法人等が出資持分を買取ることはいたしません。
(2)商品投資契約解除によるファンドへの影響
会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があった場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。
(3)クーリングオフの制度はありません
競走用馬ファンドは金融商品取引法第37 条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件契約解除)はありません。ただし、愛馬会法人がやむを得ないと判断した場合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合、会員は出資契約が成立した日(前述4.(1)参照)から5 日以内に愛馬会法人が定める方法にて契約解除を希望する旨を通知します。かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、愛馬会法人は、当該会員に対して新たな出資申込を受け付けかねる場合があります。
(4)匿名組合員(会員)の破産
破産により匿名組合契約が終了した場合、商法542 条に基づき、愛馬会法人は出資の価額(損失等による減少分を除いた残額)を返還します。出資の価額の返還時期は、他の匿名組合員(会員)への出資返還時期と同時期となります。
11.商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
(1)商品投資受益権の譲渡
会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位または商品投資契約上の権利義務につき、愛馬会法人が特に認めた場合を除き、これを第三者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位または商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入れ、その他担保設定することはできません。
(2)相続と相続放棄について
会員資格及び商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商品投資受益権等」)につき相続又は遺贈が発生した場合は、その相続人または受遺者はその旨を速やかに愛馬会法人に通知するものとし、その後の手続は以下の①〜③によるものとします。
① 相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等の相続又は受遺を希望する場合
相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受益権等の承継を希
望する場合は、愛馬会法人からの案内に従って当該相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)に代わる新しい名義人を届け出ます。ただし、被相続人(遺贈者)が有した商品投資受益権等の数量に関わらず、愛馬会法人との関係でその承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るものとします。かかる届出があった場合には、愛馬会法人は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収することなくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新名義人は、原則的に被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。被相続人(遺贈者)が前述「4.(9)」記載のクラブポイントの権利を有する場合には、かかるクラブポイントは、同条項の④の記載にしたがって新名義人に引き継がれます。
② 相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又は受
遺を希望しない場合
相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することができます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、愛馬会法人の案内に従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合(※後述「26.」及び「12.(5)②」に記載する種牡馬転用後の契約を含む)であっても一括してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同様の扱いとなり、愛馬会法人から相続人への返還金はありません。
③ 相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間にお
ける経過措置
相続等が発生した場合であっても、前述「4.(3)②」に記載する、「愛馬会法人指定の納入期日までに支払いを履行しない場合」に該当するに至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が前記①記載の相続等による承継を希望する場合には、愛馬会法人からの請求にしたがって、競走馬出資金(※前述「4.(2)③」参照)、維持費出資金及び会費等(※前述「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は保留されるものとし、前記①記載の名義変更手続完了後、愛馬会法人所定の手続にしたがって、新名義人(相続人又は受遺者)の指定銀行口座宛に送金されます。
12.会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
(1)商品投資の内容及び投資制限
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
(以下「内閣府令」という)第7 条4 号ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第14 条及び第22 条に基づき、 JRAもしくはNARが行う登録を受けまたは受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり愛馬会法人から出資会員に通知されますので、運用実態の整合性について、出資会員自身で確認してください。
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資される維持費出資金をもってこれに充当します。会員から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は、当該匿名組合の損益計算を通じて、会員に帰属します。出資馬の賞金等の発生時に行う利益分配額の計算段階で当該立て替え金額を算入しますので、会員に対して負担を求めることになります。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対して支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託し、ファンド運用資産と会社運営資産を分別して適切な資金管理を行います。
(3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
(4)運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2 歳到達時(1 月1 日)とします。但し、再募集馬及び追加募集馬の運用開始日は、当該馬に関する募集要項が定める条件に従うものとします。
(5)運用終了予定日について
① 運用終了
愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資馬については、クラブ法人が馬体状況及び馬齢、競走成績、血統背景等を考慮したうえでその適宜の判断により、( ⅰ ) 競走馬として第三
者等へ売却譲渡すること、又は( ⅱ ) JRAもしくはNARの競走馬登録を抹消すること、並びに未登録馬については登録をしないことを決定します(登録抹消後、種牡馬として売却する場合も含む)。クラブ法人は、( ⅰ ) の場合は、競走馬としての売却譲渡の内容を、 ( ⅱ ) の場合は、登録抹消済みまたは未登録のまま登録しないことが確定した当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開始をそれぞれ愛馬会法人に伝達し、愛馬会法人は出資会員宛にその旨を通知します。上記( ⅰ ) 売却、( ⅱ ) 登録抹消をもって競走用馬ファンドは運用終了(文脈に応じて競走馬の「引退」ということがある)となります(ただし、当該出資馬につき種牡馬賃貸契約が締結される場合には、登録抹消後も運用が継続されることとなります)。なお、運用終了後、商品投資契約は、前述「9.(1)」に記載のとおり最終となる出資・分配双方の履行が完了した期日をもって終了します。
② 牡馬(去勢馬を含む)の場合
中央入厩予定馬・地方入厩予定馬のいずれについても、引退期限の定めはなく、従って、運用終了予定日の定めはありません。当該出資馬の現役中もしくは引退後における第三者等への売却又は運用終了後における無償供与等(乗馬転用を含む)の判断についてはクラブ法人が、会員の利益の観点から、当該出資馬の馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮の上、決定します。サラブレッドオークション利用による売却については後述④に、現役競走馬としての第三者等への売却については後述⑤に、また種牡馬となる場合については、後述「26.」に詳述します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供されることになった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたり会員に支払われる場合があり(※後述「26.(3)」参照)、この場合には上記賃貸収入が最後に会員に支払われた時をもって運用終了となります。
③ 牝馬の場合
ⅰ 中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 歳3 月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し運用終了日が繰り上がる場合があります。
ⅱ 地方入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 歳3 月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し、運用終了日が繰り上げられる、もしくは繰り延べられることにより運用を継続する場合があります。
ⅲ 牝馬が運用終了する際には、後述「13.(6)③ⅲ」のとおり、買戻し代金の規定があります。
④ サラブレッドオークション利用による売却
ⅰ サラブレッドオークションへの出品
当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天競馬サイト内のサラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要領については、本書面作成日現在、概略以下のとおりとなります。オークションは毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されます。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、かかる売却代金からオークション事務局に支払う売却申込料22,000 円(税込)、及び売却手数料(売却代金の5% 相当額。ただしこの一部である1%相当額(消費税10%対象)は、後述「14.(2)②」に記載のとおり愛馬会法人の営業者報酬となります)、銀行振込手数料、クラブ法人の営業者報酬(※後述「14.(2)① 」)を差し引いた残額から消費税を控除した金額が会員に分配されます。出品馬に応札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合であっても、売却申込料は、売主には返却されません。
ⅱ 売却代金と売却経費及び分配対象額
会員への分配対象額は、前記ⅰのとおり、売却代金から売却申込料、売却手数料、銀行振込手数料、クラブ法人営業者報酬(※後述「14.(2)①ⅱ」参照)を差し引いた残額から消費税を控除した金額となります。上記ⅰに記載する繋養経費(預託料・輸送費)は、売却経費として扱われません。
ⅲ オークションに関わるその他事項
a 引退馬が中央入厩予定馬の牝馬で、後述「13.(6)③ⅲ」に規定する買戻し代金が会員に支払われる場合、当該牝馬は、原則としてオークション前日に、当該買戻し代金支払い者である提供牧場等(※後述「13.(6)③ⅲb」参照)に譲渡されます。したがって、当該牝馬がオークションに出品される場合の出品者はクラブ法人でなく当該提供牧場等となります。
b オークション出品については原則として当該出資馬のJRAの競走馬登録抹消後となりますが、NAR管轄下の地方競馬場登録馬などで抹消前に出品する場合があります。当該出品馬抹消等に際して給付金等の交付が期待できる場合では当該給付金の受給者は落札者となりますが、クラブ法人は、出品に際して当該給付金相当額を上回る落札希望価格を提示し、且つ入札の促進と落札価格向上を目的として当該好条件を出品情報に開示します。
c オークション出品にあたっては、落札者から瑕疵担保責任等に問われることがないよう十分注意する必要があり、傷病等により引退となる馬は原則として出品対象から除きます。
⑤ 競走馬としての第三者等への売却
クラブ法人は、馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮し、当該出資馬について競走馬登録を抹消することなくこれを競走馬として第三者等へ売却譲渡することがあります。この場合には、第三者等への売却代金から売却経費、クラブ法人の営業者報酬(※後述「14.(2)①」に記述)を差し引いた残額から消費税を控除した金額が会員に分配されます。なお、売却経費には、売却成立に至るまでに生じた関係者への手数料の他、輸出取引となる場合の通関諸費用等、要した実費のすべてが含まれます。
(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年1 月1 日に始まり12 月31 日に終了するものとし、毎年12 月31 日を決算日とします。
前年12 月1 日から当年11 月30 日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期に愛馬会法人が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の 11 月に運用終了となった競走馬の運用終了精算分配並びに後述「16.
(1)②」に記載の前年11 月21 日から11 月30 日の間に地方競馬及び地方競馬指定交流競走に出走した場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の1 月の事務計算にて確定(分配期日は1 月末日)となることから、翌計算期間に帰属するものとします。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
(7)会員から出資を受けた財産の管理口座
金融商品取引法第40 条の3 及び内閣府令の第125 条の求めに従って、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者(愛馬会法人及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる会員から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。愛馬会法人は、毎月の分配・請求計算事務期間内(概ね毎月16 日から24 日の間)に、下記口座の入出金、残高を検証することにより、分別管理の実施状況を確認します。
・愛馬会法人における出資財産の資金管理口座みずほ銀行四谷支店 普通口座1270061
口座名義人 株式会社キャロットクラブ
・クラブ法人における出資財産の資金管理口座みずほ銀行四谷支店 普通口座1218280
口座名義人 有限会社キャロットファーム
13.商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
(1)商品投資契約の種類
商法(明治32 年法律第48 号、以降の改正を含む)第二篇第四章第 535 条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。
(2)事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47 条の2 に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は事業年度終了4 ヵ月後から1 年の間縦覧することができます。縦覧を希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3 営業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に愛馬会法人の本店にて縦覧を行います。
(3)会員から出資された財産の所有関係
会員から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は、商法第536 条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会法人は、当該出資馬の所有権により、商法第535 条の規定に基づきJRA等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該出資馬の第三者等への売却、当該出資馬の登録抹消、引退手続及び引退後の第三者等への処分(※前述「12.
(5)」参照)を行うものとします。
(4)会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJRA等の厩舎地区に立ち入ることはできません。このほか関係各所に対する当該出資馬に関しての問い合わせ等は、会員は必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
(5)出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担及び各種出資金の納入義務に関する事項
分配対象額に含まれる出資返戻金の合計額が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合があるため、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。また、当該出資馬が馬体状況等により、競馬に出走することなく運用終了してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は2 歳到達時期(1 月1 日)より発生します。したがって、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失するに至った場合、又は競走能力に重大な影響を及ぼしうる疾病等の症状が認められることにより、運用が開始できなくなった場合には、本商品投資契約
の効力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該出資馬が2 歳到達時期(1 月1 日)以降においては、死亡、競走能力を喪失するに至った場合を含めて、当該出資馬の出走の有無ないし競走成績の如何を問わず、またいかなる場合(天災事変、疫病等の不可抗力、第三者の帰責事由その他の理由により競馬開催もしくは個別の競走が中止になった場合を含む)であっても、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等の納入義務を免れず、また当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失等により運用できなくなった場合にあっても、当該出資馬について納入済みの競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等その他一切の金額は会員に対して返金されません。
(6)会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権
当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された会員または分割払いを完納した会員は、出資割合に応じて以下に定める受領権を所有します。ただし、後述「16.(4)」に規定する「支払金の留保」に該当しないことを条件とします。
① 賞金及び褒賞金の受領権
会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金(特別競走の出走奨励金を含む)及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRA等からの賞金交付時に係る源泉所得税(※後述
「14.(1)②」参照)、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税(※後述「14.(1)
⑤」参照)、進上金(※後述「14.(1)①」参照)、消費税(※後述「14.(1)④」参照)、クラブ法人営業手数料(※後述「14.(1)
③」参照)の各項目の合計額、及び愛馬会法人が会員に利益の分配を行う際の源泉所得税(※後述「14.(1)⑥」参照)を控除した金額にあります。ただし、JRA等からの賞金交付時に係る源泉所得税(※後述「13. ③ⅳ」参照)、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税(※後述
「13. ③ⅴ」参照)及び消費税(※後述「13. ③ⅵ」参照)は、クラブ法人及び愛馬会法人が精算または還付後に会員に分配する方法により、次の②に掲げる、JRA源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金及び消費税精算金として分配されるため、会員に受益権があります。また、サマーマイル、サマースプリント、サマー 2000 等、シリーズに係わる褒賞金、同一年度にJRAが定める競走に優勝した馬に対する褒賞金、有馬記念競走における褒賞金、外国の競馬の競走に出走する馬に対する褒賞金(※後述「24.当該出資馬の海外遠征」参照)及び、NAR主催のグランダム・ジャパンのボーナス賞金など、競馬主催者または競馬統括組織による各種褒賞金等の交付を受けた際には、交付通知に従い賞金分配と同様の方法により適宜会員に分配されます。ただし、市場取引馬について、セレクトセール・プレミアムなど市場開設者から支給された重賞競走優勝等に係わる奨励金に類する金品についてはクラブ法人に帰属し、会員に受益権はありません(※後述「14.(2)」参照)。
なお、地方競馬の競走に出走する場合については、主催者ごとに
独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠します。
② その他の受領権
会員は、上記①のほか、以下の各項目について分配金の受領権を有します。
・賞品売却分配金(※後述「13. ③ⅰ」参照)
・競走取り止め交付金
・事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金(※後述「13. ③
ⅱ」参照)
・保険金(保険事故により支給された額又は解約保険料返戻金。※前述「5.(3)」参照)
・出資馬の売却分配金(※後述「13. ③ⅲ a 及びb」参照)
・JRA源泉税精算金(※後述「13. ③ⅳ」参照)
・クラブ法人源泉税精算金(※後述「13. ③ⅴ」参照)
・消費税清算金(※後述「13. ③ⅵ」参照)
・本項に規定されている受領権項目に準ずると愛馬会法人が判断した当該受領権その他金員
・診療費補助金、装蹄費補助金(但し、※後述「13. ③ⅶ」参照)
・飼料価格高騰臨時給付金(※後述「13. ③ⅶ」参照)
なお、賞金及び本項の「その他の受領権」から診療費補助金、装蹄費補助金、飼料価格高騰臨時給付金を除いたものを本書面において「支払金」といいます。
③ 注意事項
ⅰ 賞品売却分配金の算出について
クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催者から得た賞品のうち、10 万円(税込)を超える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については当該出資馬の出資会員の中から購入者を募ります。購入希望者が複数の場合は、所定の日時に厳正な抽選を行った上で購入者1 名を決定し売却いたします。売却金額は22,000 円(事務経費分・税込)及び当該売却代金にかかる消費税を控除した金額を後述「16.(1)」に則り、出資口数に応じて当該出資馬の出資会員に分配されます。会員に対する売却代金等の設定は以下のa〜cのとおりとします。
a 会員への純金メダル及び金製品の売却価格
賞品売却価格は純金メダル及び金製品については、市中にて換価する場合の時価相当額(金製品専門商社の取扱手数料は除く)としますが、その売却価格がJRA等の購買額の6 割に満たない場合は、JRA等の購買額の6 割をもって売却価格とします。なお、重賞競走のカップ等で生産者等より買い取りの申し出があった場合はこれを最優先の売却先として、市中にて換価する場合の時価相当額(最低額はJRA等の購買価格の6 割)にて売却価格といたします。
b 会員への金製品以外の宝飾品等の売却価格
金製品以外の宝飾品等についての賞品売却価格は、JRA等の購買額を基にその5 割と定めます。
c 購入者が決定しない場合
純金メダル及び金製品については市中(金製品取扱専門商社)にて売却します。また、宝飾品等の金製品以外の賞品は、購入者が決定しない場合については、クラブ法人帰属となります。
d 購入者の現金振込の手続きについて
購入することが決定した会員は、当該購入代金をその購入することが決定した日から原則として14 日以内に、クラブ法人指定の金融機関口座に現金振込してください(振込手数料は会員負担となります)。購入にあたってのキャンセルはできませんのでご了承願います。仮にキャンセルをした場合には、次回以降の賞品の購入者にはなれませんのでご注意ください。
e その他注意事項
一般競走の優勝賞品(純金メダル等)は慣例として、毎年1月〜 5 月の期間、JRAからの送付が停止されることが通例となっていますので、同期間後に送付を受け次第ご案内します。また、競走の主催者がJRA等と異なる賞品の取扱をした場合においても、準じて対応することとします。
ⅱ 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金
事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰、出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。当該の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、前述「5.(5)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求めます。
ⅲ 当該出資馬の売却分配金の算出 a 牡馬(去勢馬を含む)の場合
出資馬である牡馬が競走馬として売却できた場合は、その売却代金から売却申込料及び売却手数料(いずれもサラブレッドオークションの場合。※前述「12.(5)④」参照)、その他の売却経費を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(※後述「14.(2)」参照)を除いた金額を会員に分配します(※前述「12.(5)②及び④」参照)。
また、当該出資牡馬が種牡馬となる場合には、その売却代金から売却経費を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(※後述「14.(2)①」参照)を除いた金額を会員に分配します。なお、種牡馬賃貸契約の場合には、賃貸純利益金(消費税抜)から愛馬会法人の営業者報酬
(※後述「14.(2)②」参照)を差し引いた残額を会員に分配します(詳細については、後述「26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について」参照)。
出資牡馬が、競走馬として売却される場合又は種牡馬となる場合のいずれの場合であっても、その売却代金に係る会員への分配金は、以下の計算式によって算定されます。
〇当該分配対象額の計算式
(売却代金-売却経費-営業者報酬)×消費税率100/110
※「100/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
b 牝馬の場合
当該出資牝馬が中央入厩予定馬である場合、当該出資牝馬を愛馬会法人に提供した牧場(同牧場の関連会社等を含む、以下
「提供牧場等」という)が募集価格総額の10%相当額で買戻した代金から消費税相当額を控除した残額を会員に分配します。ただし、当該出資牝馬が運用期間終了前に死亡した場合は、同馬の買戻しが行えないため、買戻し代金の分配はありません。
また、当該出資牝馬が地方入厩予定馬である場合は、原則として提供牧場等による買戻しは行われません。ただし、当該出資牝馬の提供牧場等は当該牝馬を募集価格総額の10%相当額で買い戻すことができ、会員は、提供牧場等がこの買戻しオプション権を有することをあらかじめ了承するものとします。なお、この場合においても、会員への分配額は募集価格総額の 10%相当額から消費税相当額を控除した残額となります。当該出資牝馬について提供牧場等が買戻しオプション権を行使しない場合であって、当該出資牝馬が第三者に売却される場合は、売却代金から売却経費、クラブ法人の営業者報酬を差し引いた残額から消費税を控除した金額を会員に対して分配します。
c 「サラブレッドオークション利用による売却」については、
前述「12.(5)④」をご覧ください。
ⅳ JRA源泉税精算金 JRA(NAR管轄下の地方競馬主催者の場合を含む)が賞金
支払時に控除した源泉所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA源泉税は、JR A源泉税精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、会員に支払います(※後述「16.
(2)」参照)。
ⅴ クラブ法人源泉税精算金
クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税を控除した源泉所得税額は、愛馬会法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉税精算金として愛馬会法人を通じて会員に支払います(※後述「16.(2)」参照)。
ⅵ 消費税精算金
匿名組合契約の営業者であるクラブ法人及び愛馬会法人は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、消費税込の賞金を受け、また、競走馬の購入代金や預託料等の維持経費について、牧場や調教師等に消費税込の金額で支払います。他方、会員は、消費税抜の賞金分配を受け(賞金の消費税部分は営業者が預かります)、消費税込の競走馬購入代金や維持費の金額に基づいて計算される競走馬出資金・維持費出資金を支払いますので、営業者は自ら確定申告を通じて消費税の精算を行い、その結果として、会員に対して、競走馬購入代金及び預託料等維持経費に係る消費税の合計額について消費税精算金として分配を行います。当該精算金に係る会員の受領権は、運用終了時に生じます(※後述「16.(3)」参照)
なお、今後の税制の変更等により、営業者の消費税申告におい
て競走馬の購入代金・預託料等に係る消費税の全額又は一部が控除・精算できなくなるなどの場合には、当該精算金が減額され、又は分配対象にならなくなる場合があります。
ⅶ 診療費補助金・装蹄費補助金
中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金等の各種補助金が支給されます。現役競走期間中に当該補助金が交付された場合は、会員に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けた当該補助金については、クラブ法人に受領権があるものとします。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維持費と適宜相殺する方法により精算します。また地方競馬において、賞金とは異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分配・運用終了精算分配の方法を取らない金員を愛馬会法人が受領した場合の扱いについては、本項ⅶの規定を準用します。なお、飼料価格高騰臨時給付金の扱いについても本項
ⅶを準用するもとのします。
④ 会員にはない受領権
以下に定めるものの受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。
10 万円(税込)以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者等から授与される金品や、地方競馬指定交流競走におけるJRA理事長賞等を含む)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状及び優勝DVD 等。
14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金からの控除及び営業者報酬について
(1)賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額をJRA等により控除されて支払いを受けます。
また、クラブ法人はJRA等から支払われた金額から、以下の項目のうち③、④及び⑤に掲げる額を控除して、当該控除後の額(獲得賞金等分配対象額)を愛馬会法人に支払います。支払いを受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の20
%に、付加賞の5%を加算した額が支払われます。また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 22%に、付加賞の7%を加算した額が支払われます。
ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(JRA又はN ARの通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合については、後述「14.(1)⑦」に、記載しています。ご一読ください。
② JRA等からの賞金交付時に係る源泉所得税(JRA等の源泉徴収)当該項目は、当該出資馬が1 回の出走につき得た賞金額が75 万
円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA等が賞金等から源泉所得税として控除します。なお、源泉所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉所得税の計算式
{賞金-(賞金× 0.2 + 60 万円)}× 10.21%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所
得税の2.1%]が含まれます)
※当該源泉税は、JRA源泉税精算金として、クラブ法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
③ 消費税
当該項目は、当該出資馬が1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金合計-進上金-クラブ法人手数料)× 10/110
※ 1 円未満は切り捨て
※「10/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
④ 営業者報酬(クラブ法人営業経費)
当該項目は、JRA等から支払われた賞金(消費税含む。ただし、特別出走手当は除く)の3%と、1 口当り1 円未満の分配金について、クラブ法人営業手数料として賞金から控除します。
⑤ クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配時に係る源泉所得税(クラブ法人の源泉徴収)
○源泉所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額× 20.42%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
※当該源泉所得税は、クラブ法人源泉税精算金として、愛馬会法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
⑥ 愛馬会法人が会員に分配する際の匿名組合契約に基づく利益分配時に係る源泉所得税(愛馬会法人の源泉徴収)
当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を会員に支払う場合には所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配額から源泉所得税として控除します。なお、源泉所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉所得税の計算式
愛馬会法人が会員に支払う利益分配額× 20.42%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
⑦ 外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
消費税法改正により2016 年4 月1 日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(JRA又はNARの通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、JRA等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、本項記載の分配作業並びに前述「13.(6)③ⅵ」に記載の会員が受領する「消費税精算金」の計算など、愛馬会法人が出資会員に対して行う分配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがって、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありません。
(2)営業者の報酬
① クラブ法人の営業者報酬
ⅰ 前述「14.(1)③」記載のクラブ法人営業経費(賞金(税込・ただし、特別出走手当を除く)の3%、褒賞金(税込)の3%)
ⅱ 競走馬売却(種牡馬、現役競走馬、及びサラブレッドオークションによる売却を含む)に対する手数料(売買代金(税込)から売却経費を控除した残額(以下「売買純利益金」という)を基準として下記算定表に基づいて算出された金額)
売買純利益金(税込) | 手数料率 |
0円〜 500 万円以下までの部分 | 0% |
500 万円超〜 1,000 万円以下までの部分 | 10% |
1,000 万円超〜 5,000 万円以下までの部分 | 20% |
5,000 万円超〜2億円以下までの部分 | 30% |
2億円を超える部分 | 40% |
(17 年度産より適用)
る場合について」参照)
(17 年度産より適用)
賃貸純利益予定総額等 | 手数料率 |
0円〜 500 万円以下までの部分 | 0% |
500 万円超〜 1,000 万円以下までの部分 | 10% |
1,000 万円超〜 5,000 万円以下までの部分 | 20% |
5,000 万円超〜2億円以下までの部分 | 30% |
2億円を超える部分 | 40% |
なお、賃貸期間中に当該種牡馬の死亡その他の保険事故の発生により種牡馬賃貸契約が中途終了し又は一定期間につき賃貸料収入が得られなかったことにより保険金が給付される場合には、上記算定表における「賃貸期間賃貸純利益金予定総額」(賃貸期間中に収受することが予定される賃貸純利益金の総額)はこれを「賃貸純利益金実績額及び受取保険金の合計額」(実際に収受した賃貸純利益金と受取保険金の合計)と読み替えるものとします。この場合、保険事故発生年度より前の各賃貸年度においては、賃貸期間賃貸純利益金予定総額からこれを基準に算定された愛馬会法人の手数料を控除した残額を各年度に按分した金額がまた保険事故発生年度においては当該年度の賃貸純利益実績額と給付保険金の合計額からかかる合計額を基準に算定された愛馬会法人の手数料が控除された残額が一括払により会員に分配されます。
ⅳ 前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領
権
③ 営業者報酬の対象外となる会員の受領権
賞金のうち特別出走手当、事故見舞金及び競走馬登録抹消給付金・同付加金(※前述「13.(6)③ⅱ」参照)、競走取り止め交付金(JRAが定める競馬番組一般事項Ⅵ -1.(1) 表2 の競走取り止め金に限る。以下同じ)、牝馬の場合の買戻し代金、保険金(ただし、種牡馬賃貸契約期間中に死亡その他の保険事故発生に基づいて支払われる保険金を除く[※後述「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」参照])、解約保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外として獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬においても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員については営業者報酬の対象外とします。
本項に記載する項目以外で、営業者が受領した金員に関わる営業
者報酬は、受領金額(消費税込)の3%とします。ただし、本項①
②で特に定める場合を除きます。
15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他分配のうち、以下に掲げる①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
① 賞金等(運用終了精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走馬の賞金分配月の前月末簿価
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・取得価格の算出
取得価格=(競走馬出資金+ 2 歳1 月〜 3 月請求分維持費出資金)× 100/110
・減価償却累計額の算出
取得価格÷ 48 × 2 歳4 月から賞金分配月の前月までの月数
・前月末簿価の算出
取得価格- 減価償却累計額
※ 1 円未満は切り捨て。
※「100/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
なお、上記金額の計算方法は以下のとおりです。
ⅲ 賞品売却に際しての事務経費(※前述「13.(6)③ⅰ」参照)
ⅳ 前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領権
獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
16.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項
愛馬会法人は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、運用終了精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前
② 愛馬会法人の営業者報酬
ⅰ 入会金、一般会費
ⅱ サラブレッドオークション(※前述「12.(5)④」参照)にて売却する場合において売却代金の1%相当額
ⅲ 種牡馬賃貸契約の場合の手数料(〈賃貸期間中に見込まれる種牡馬賃貸純利益金の予定総額〉又は〈種牡馬の死亡その他の保険事故発生に基づく受取保険金相当額に保険事故発生までに生じた賃貸純利益の実績額を加算した金額〉を基準として下記算定表に基づいて算出された金額)(「26. 当該出資馬が種牡馬とな
述「15.」記載のとおり)にかかる源泉徴収額を控除して出資口数に応じて会員に支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
支払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRA等の競馬に出走した日の属する月の翌月、また、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌月とします。年次分配は、計算期間終了後の翌年4 月を予定しています。また、運用終了精算分配は、原則として当該出資馬の運用終了に際して
会員が支払う最後の維持費出資金の口座振替が行われた翌月とします。いずれも口座振替日の前日(金融機関休業日の場合は前営業日)に会 員指定の金融機関口座(但し、会員本人名義の口座に限る)へ振り込むとともに、原則として同月15 日頃に会員に対して『出資と分配』(ご請求明細書)及び必要に応じてその補助明細書を送付します。なお、クラブが指定する代金回収代行業者による口座振替の手続きが完了していない場合、および当月の請求のお支払方法が振込になる場合は、会員指定
の金融機関口座へ振込を行う際の振込手数料は会員負担となります。
(1)月次分配
当該出資馬が出走により得た賞金、及び賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間内に属し、翌月に分配します。
賞金(控除される内容など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(税抜)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(※前述「5.(3)⑦ⅳ及びⅴ」参照)は、月次分配の方法により分配します。
※注意事項
① 賞品売却代金の支払いの特例について
賞品購入者から購入代金がクラブ法人に現金振り込みされた日の属する月の翌月となります。
② 地方競馬及び地方競馬指定交流競走及び海外における競走に出走した場合の支払いの特例
後述「25.」に記載のNAR在籍馬及びJRA在籍馬が地方競馬指定交流競走に当該月の下旬(21 日以降)に出走した場合、出走した日の属する月の翌々月の分配となります。また、海外における競馬に出走した場合、全ての金額(※後述「24.」参照)が確定してから支払いを行います。したがって、地方競馬及び地方競馬指定交流競走等に11 月21 日から11 月30 日に出走した場合、収入費用の確定する1 月(翌計算期間)に属することとなり、1 月に分配します。
(2)年次分配
当該計算期間内(原則中央:前年12 月1 日から当年11 月30 日、地方:前年11 月21 日から当年11 月20 日に出走して獲得した賞金)に出走して獲得した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税は、それぞれJRA源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金として、当該計算期間終了後の翌年4 月に会員に分配する予定です。年次分配における会員の分配請求権は翌年4 月に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。退会した会員は任意・強制の如何を問わず、一切の受益権及び支払義務を愛馬会法人へ無償譲渡しているため、例え年度の途中でJRA源泉税及びクラブ法人源泉税が発生していても、受益権はありません。なお、 JRA源泉税精算金をクラブ法人から愛馬会法人に分配する際に利益分配額が発生し、源泉徴収がされた場合は、愛馬会法人等が立て替えるものとします。したがって、源泉徴収前の金額が会員への分配対象額となります。
(3)運用終了(引退)精算分配
当該出資馬の引退、運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(税抜。牝馬の場合に規定される買戻し売却代金を含む)、保険金(死亡・競走能力喪失及び傷病により未出走が確定の場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消費税精算金は運用終了(引退)精算分配の方法により分配します。運用終了(引退)精算分配における会員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。また、前述「16.(2)」の年次分配を予定していたJRA源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、運用終了精算分配します。退会した会員は任意・強制の如何を問わず、一切の受益権及び支払義務を愛馬会法人へ無償譲渡しているため、受益権はありません。
(4)適用除外(支払金の留保)
会員が、納入期限の到来した競走馬出資金、一般会費、維持費出資金、保険料出資金並びにその他競走用馬ファンドに係る追加出資金、その他請求が未納になっている場合は、当該会員に対する分配金の支払いは留保します。留保した分配金を以て未納金額に充てることはできません。
なお、当該月の支払いが翌月5 日までに確認できた場合、分配金は愛馬会法人所定の手続きにより、翌月に会員に分配されます。当該月の支払いが翌月6 日以降であった場合、分配金の支払いは翌々月となります。
17.運用終了(引退)時の支払について
(1)運用終了(引退)精算分配の金額の計算方法
愛馬会法人は、当該出資馬の運用終了(引退)時に、当該出資馬に係る運用終了精算分配に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区別し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除して会員に支払います。
(2)支払方法及び支払時期
愛馬会法人は、当該精算金額を原則として、当該出資馬が運用終了
(引退)した日の属する月から3 カ月以内の該当月口座振替日の前日
(金融機関休業日の場合は前営業日)に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員に対して事前に『出資と分
配』(ご請求明細書)及び必要に応じてその補助明細書を送付します。
18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
愛馬会法人は、金融商品取引法第42 条の7 の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に係わる『出資と分配』(ご請求明細書)及び必要に応じてその補助明細書を原則として毎月15 日前後に会員に送付します。
19.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前述「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照してください。
20.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。
21.当該商品投資契約に関わる紛議について
① 愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
② 当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関1-1-2
22.商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法535 条から同法542 条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第38 条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23 年法律第158 号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の入会については、前述「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及び「マイナンバー法」の規制を受けております。
23.愛馬会法人の本店において事業報告書を縦覧できる旨
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができます。
24.当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出否をクラブ法人が決定し、これを受けて愛馬会法人は会員に対してその旨を通知します。
当該出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及びその帯同に係わる人件費、登録料等の当該遠征に関わる一切の経費については、やむなく出走を直前に取消した場合を含め、当該出資馬の競走成績に関わりなく会員に負担義務があります。海外遠征に伴う賞金等については、その受領後、当該競走について適用される控除額(源泉税、進上金等を含む)を差し引いたうえで、会員に分配します。ただし、クラブ法人への賞金等の入金時期は遠征先の事情によって異なり、また、遠征費用のすべてを把握することに時間を要することから、愛馬会法人は、収入や費用が確定し次第、分配・追加出資(前述「5.(4)」参照)等の事務作業を行い精算します。
海外遠征に伴う賞品(当該競馬主催者等からの寄贈賞品、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状等を含む)については、クラブ法人に受益権があり、会員に受益権はありません(賞品売却金分配は、JRA及びNA Rの管轄する競馬主催者からの優勝賞品についてのみ適用される。前述
「13.(6)③」参照)。
なお、海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定下にある調教師・騎手・厩務員が対象とされていない、またはその扱いが著しく異なる等の場合、適宜本邦規定等を準用する場合のあることを会員は了承するものとします。また、騎手の騎乗依頼にあたっては、別途報酬の定めを交わすなどの場合があります。JRA交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。
25.中央入厩予定馬の地方転籍及び地方入厩予定馬について
(1)地方入厩予定馬と中央入厩予定馬
地方入厩予定馬は、地方競馬に競走馬登録して、主に地方競馬の競走に出走させます。中央入厩予定馬は、中央競馬に競走馬登録して、主に中央競馬の競走に出走させます。ただし、地方入厩予定馬が中央競馬の競走に出走する場合があり(※後述「25.(2)」参照)、また、中央入厩予定馬が地方競馬の競走に出走する場合があります(※後述
「25.(4)」参照)。会員は、出資馬がJRA及びNARのいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。
(2)地方入厩予定馬の中央競馬の競走への出走について
地方入厩予定馬は、地方競馬における認定競走または指定競走に優勝することによって4 歳の年度末までに限り、JRAの主催する特別指定競走への出走資格が与えられます。この制度を利用して、地方入厩予定馬が中央競馬の競走に参戦する場合があります。その他、認定競走優勝の有無及び馬齢に関わらず、JRAの主催する指定競走などに、地方入厩予定馬が出走する場合があります。また、地方入厩予定馬が中央競馬に競走馬登録を行い、NAR所属からJRA所属へと転籍する場合があります。
(3)地方入厩予定馬に関わる中央入厩予定馬との取扱いの相違点について
① 地方競馬の賞金体系等について
各競馬場の賞金体系に基づきます。
② 出資馬の運用終了期限について
前述「12.(5)③運用終了予定日について:牝馬の場合」をご参照ください。同条記載のⅰ・ⅱにおいて、中央入厩予定馬と地方入厩予定馬の取り扱いが異なりますのでご注意ください。
③ 牝馬が運用終了する際の買戻し金の有無について
前述「13.(6)③ⅲ b」をご参照ください。中央入厩予定馬と地方入厩予定馬の取り扱いが異なりますのでご注意ください。
(4) 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断
① JRAにて運用されていた中央入厩予定馬が地方に転籍する場合について
JRAにて運用されていた中央入厩予定馬は、地方に転籍して運用を継続する場合があります。より多くの収益を期待して地方競馬に転厩させるほか、次項②に掲げる「再度JRAに登録する制度」の利用を目的とする場合があります。
② JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度について
当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走において2 着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3 歳未勝利戦の番組終了と同時に、1 勝クラスに編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優先されるため、収得賞金が「0」と扱われる未勝利馬は最初に非抽選の対象となってしまいます。ただし、 JRAの競走馬登録を抹消した後、地方競馬に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録する際において、原則的に地方競馬の競走で2 勝以上を挙げている2 〜 3 歳馬、もしくは3 勝以上を挙げている4 歳以上の競走馬)を挙げた競走馬については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面において
「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆえの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この場合においても前述「25.(1)」の運用方針にしたがって当該出資馬は運用されます。
③ 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRAに競走馬登録を
行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性及び本書面記載の受益権の内容とその受領時期などを総合して、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行います。したがって、当該出資馬が未勝利馬の場合において、前項②記載の地方競馬への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますので、前項②記載の「JRAの再登録」は必ずしも行われるものではありません。
また、愛馬会法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりのある提供牧場等(※前述「13.(6)③ⅲb」参照)の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(ただし、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が牡馬またはせん馬(去勢馬)の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提供牧場等(※前述「13.(6)
③ⅲb」参照)の馬主登録者)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.(6)③ⅲb」に記載の代金(募集価格の10%)が会員に分配されます。
26.当該出資馬が種牡馬となる場合について
(1) 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラブ法人が決定します。ただし、種牡馬としての価値が比較的高額となる場合には、売却する方法でなく、後述「26.(3)」に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法
人は当該出資馬の所有権を愛馬会法人に返還するものとし、愛馬会法人が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。
(2) 繋養先並びに売却価格等の決定方法
種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として売却できた場合( 種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む) については、その売却代金から売却経費を控除した金額( 売買純利益金) を基準として前述
「14.(2)①ⅱ」記載の算定表に基づいて算出された金額をクラブ法人の営業者報酬とし、売買純利益から当該営業者報酬を差し引いた残額から消費税を控除した金額が会員に分配されます(※前述「13.
(6) ③ⅲa」参照)。繁養先については、抜群の種牡馬繋養実績及び財務的安定性に鑑みて社台スタリオンステーションを繋養先の最有力候補としつつ、その他の繋養先を選択することもあります。
(3) 種牡馬賃貸契約の概要について
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。
クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、愛馬会法人に返還されます。愛馬会法人は、契約開始から複数年(最長5 年)にわたり当該出資馬を第三者(前述の社台スタリオンステーションを含む)に賃貸します。この賃貸期間における賃貸収入総額から種牡馬繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料、広告費等) を控除した残額である賃貸純利益金又は当該出資馬が賃貸期間中に死亡し又はその他の保険事故が発生したことによって給付される保険金相当額及び賃貸純利益実績額等を基準として前述「14.(2)②ⅲ」記載の算定表に基づいて算出された金額である営業者報酬を控除した残額から消費税を控除した金額が会員に対する分配対象額となります。(前述「13
(6)③ⅲa」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び前述
「14.(2)②ⅲ」に記載する「営業者の報酬」を参照)。愛馬会法人は、分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。当該種牡馬が死亡した場合の他、種牡馬導入初年度に受胎率保険に加入し、その後の傷害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態については、一部の免責事項を除いて保険により補填されるため、賃貸期間(最長5 年)の予定賃貸収入総額が、確保される仕組みを採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配されることが基本となります。賃貸期間終了後、10 万円に消費税を加えた金額(1 頭の価格)で貸借人に譲渡されます。
27.個人情報の取扱い及び利用目的の特定(プライバシーポリシー)について
愛馬会法人は、会員と商品投資契約をするにあたって取得した個人情報については、取り扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失またはき損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱いをいたします。ただし、法令に基づく場合、または人の生命、身体または財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承ください。
① 募集馬カタログ・『出資と分配』(ご請求明細書)・会報エクリプス・Carrot News・競走用馬出資内容確認書・優勝時の記念品やグッズ等の愛馬会からの各種送付物の発送のため
② 一般会費・競走馬出資金・維持費出資金等の口座振替、及び分配金の振込のため
③ ご応募いただいた懸賞などに対する景品を送付するため
④ 愛馬会法人主催の募集馬見学ツアー等開催時に、参加者の個人情報(氏名・住所・生年月日・性別・電話番号)を旅行代理店へ連絡するため
⑤ 牧場見学に際して、当該生産者が愛馬会法人へ必要として求めた情報に対して個人情報(氏名、電話番号等)を提供するため(※なお、会員からの求めがあれば直ちに、当該会員分の個人情報の提供を停止いたしますが、その場合牧場見学に参加する事はできませんのでご了承願います)
⑥ イベント等の各種案内のため
⑦ 公式アプリログイン情報
⑧ マイナンバーは、愛馬会法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用されるため