Contract
旅 客 営 業 規 則
(昭和 33 年 10 月 1 日施行)第 1 編 x x
第 1 条 この規則の目的
第 2 条 適用範囲
第 3 条 用語の意義
第 4 条 運賃・料金前払の原則
第 5 条 契約の成立時期及び適用規定
第 6 条 旅客の運送等の制限又は停止
第 7 条 運行不能の場合の取扱方
.
第 8 条 営業キロのは数計算方
第 9 条 期間の計算方
第 10 条 乗車券等に対する証明
第 11 条 旅客の提出する書類
第 2 編 旅 客 営 業
第 1 章 通 則
第 12 条 削除
第 13 条 乗車券の購入及び所持
第 14 条 営業キロ
第 15 条 削除
第 16 条 削除
第 16 条の 2 削除
第 16 条の 3 削除
第 17 条 削除
第 2 章 乗車券の発売
第 1 節 通 則
第 18 条 乗車券の種類
第 19 条 乗車券の発売箇所及び発売方法
第 20 条 乗車券の発売範囲
第 21 条 乗車券の発売日 第 21 条の 2 乗車券の発売時間第 22 条 削除
第 22 条の 2 削除
第 22 条の 3 削除
第 23 条 伝染病患者に対して発売する乗車券
第 23 条の 2 払いもどし等について特約をした乗車券の発売
第 23 条の 3 割引乗車券の発売の制限
第 24 条 割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い
第 25 条 割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合第 2 節 普通乗車券の発売
第 26 条 普通乗車券の発売
第 27 条 削除
第 28 条 削除
第 29 条 削除
第 30 条 被救護者割引普通乗車券の発売
第 31 条 被救護者割引証
第 31 条の 2 乗継割引普通乗車券の発売
第 32 条 臨時特殊割引普通乗車券の発売第 3 節 定期乗車券の発売
第 33 条 削除
第 34 条 削除
第 35 条 通勤定期乗車券の発売
第 36 条 通学定期乗車券の発売
第 36 条の 2 削除
第 37 条 削除
第 37 条の 2 定期乗車券の一括発売第 38 条 削除
第 38 条の 2 削除
第 38 条の 3 削除
第 38 条の 4 削除
第 4 節 回数乗車券の発売
第 39 条 回数乗車券の発売
第 39 条の 2 削除
第 40 条 放送大学通学用割引回数乗車券の発売第 41 条 削除
第 41 条の 2 削除
第 42 条 削除
第 5 節 団体乗車券の発売
第 43 条 団体乗車券の発売
第 44 条 削除
第 45 条 団体旅客運送の申込
第 46 条 団体旅客運送の予約
第 47 条 削除
第 48 条 責任人員及び保証金
第 49 条 削除
第 50 条 削除
第 50 条の 2 削除
第 51 条 一部区間不乗の団体乗車券の発売
第 51 条の 2 団体旅客運送の申込人員の変更又は申込みの取消し等第 6 節 貸切乗車券の発売
第 52 条 貸切乗車券の発売
第 53 条 貸切旅客運送の申込
第 54 条 貸切旅客運送の予約
第 55 条 貸切旅客に対する保証金
第 56 条 削除第 7 節 削除第 8 節 削除第 9 節 削除第 10 節 削除第 11 節 削除
第 3 章 旅客運賃・料金
第 1 節 通 則
第 65 条 旅客運賃の種類
第 66 条 削除
第 67 条 旅客運賃計算上の原則
第 68 条 旅客運賃計算上の営業キロの計算方第 69 条 削除
第 70 条 削除
第 71 条 削除
第 72 条 削除
第 73 条 旅客の区分及びその旅客運賃
第 74 条 小児の旅客運賃第 74 条の 2 割引の旅客運賃
第 74 条の 3 削除
第 75 条 削除
第 76 条 旅客運賃割引の重複適用の禁止第 2 節 普通旅客運賃
第 77 条 大人片道普通旅客運賃
第 78 条 削除
第 79 条 削除
第 80 条 削除
第 81 条 削除
第 82 条 削除
第 83 条 削除
第 84 条 削除
第 85 条 削除
第 86 条 削除
第 87 条 削除
第 88 条 削除
第 89 条 削除
第 90 条 往復普通旅客運賃
第 91 条 削除
第 92 条 削除
第 93 条 被救護者割引第 93 条の 2 乗継割引運賃第 94 条 臨時特殊割引第 3 節 定期旅客運賃
第 95 条 大人定期旅客運賃の計算方
第 96 条 削除
第 97 条 削除
第 98 条 削除
第 99 条 削除
第 100 条 削除
第 101 条 削除
.
第 102 条 は数となる日数を付加して一括発売する場合の定期旅客運賃
第 103 条 削除
第 104 条 削除
第 105 条 削除
第 4 節 回数旅客運賃
第 106 条 回数旅客運賃
第 106 条の 2 削除
第 107 条 放送大学通学用割引回数旅客運賃第 108 条 削除
第 108 条の 2 削除
第 109 条 削除
第 110 条 削除
第 5 節 団体旅客運賃
第 111 条 団体旅客運賃
第 112 条 団体旅客運賃の計算方
第 113 条 削除
第 114 条 削除
第 115 条 実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃第 116 条 削除
第 117 条 団体旅客運賃を計算する場合の営業キロの通算第 118 条 削除
第 6 節 貸切旅客運賃
第 119 条 貸切旅客運賃
第 120 条 削除
第 121 条 削除
第 122 条 貸切旅客運賃の最低額
第 123 条 貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃第 124 条 貸切旅客運賃を計算する場合の営業キロの通算
第 7 節 削除第 8 節 削除第 9 節 削除第 10 節 削除
第 11 節 特殊料金
第 140 条 削除
第 141 条 削除
第 142 条 削除
第 143 条 車両の留置料金
第 144 条 削除
第 145 条 貸切取消の場合の回送料
第 146 条 削除
第 4 章 乗車券の効力
第 1 節 通 則
第 147 条 乗車券の使用条件
第 148 条 乗車券の効力の特例
第 149 条 券面表示事項が不明となった乗車券第 150 条 不乗区間に対する取扱
第 151 条 通用期間の起算日
第 152 条 小児用乗車券の効力の特例
第 153 条 乗車券不正使用未遂の場合の取扱方第 2 節 乗車券の効力
第 154 条 通用期間
第 155 条 継続乗車
第 156 条 途中下車の禁止
第 157 条 削除
第 158 条 削除
第 159 条 削除
第 160 条 削除
第 161 条 削除
第 162 条 削除
第 163 条 削除
第 163 条の 2 割引回数乗車券の効力
第 164 条 改氏名の場合の定期乗車券の書き換え第 165 条 乗車券が前途無効となる場合
第 166 条 削除
第 167 条 定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合第 168 条 定期乗車券が無効となる場合
第 168 条の 2 削除
第 169 条 削除
第 170 条 通学定期乗車券の効力
第 171 条 被救護者用割引乗車券等の効力第 3 節 削除
第 4 節 削除第 5 節 削除第 6 節 削除
第 5 章 乗車券の様式
第 1 節 通 則
第 183 条 乗車券の表示事項
第 184 条 この章に規定する乗車券の様式の変更又は補足等第 185 条 削除
第 186 条 字模様の印刷
第 187 条 乗車券の駅名等の表示方
第 188 条 旅客運賃の割引等に対する表示第 2 節 乗車券の様式
第 1 款 普通乗車券の様式
第 189 条 常備片道乗車券の様式
第 190 条 削除
第 191 条 削除
第 192 条 削除
第 193 条 削除
第 194 条 削除
第 195 条 削除
第 196 条 削除
第 197 条 削除
第 198 条 削除
第 2 款 定期乗車券の様式
第 199 条 常備定期乗車券の様式
第 200 条 削除
第 201 条 補充定期乗車券の様式
第 202 条 削除
第 3 款 回数乗車券の様式
第 203 条 常備回数乗車券の様式
第 204 条 補充回数乗車券の様式
第 205 条 削除
第 206 条 削除
第 207 条 削除
第 207 条の 2 削除
第 207 条の 3 削除
第 4 款 団体乗車券の様式
第 208 条 団体乗車券の様式
第 5 款 貸切乗車券の様式
第 209 条 貸切乗車券の様式
第 210 条 削除第 3 節 削除第 4 節 削除第 5 節 削除第 6 節 削除第 7 節 削除
第 8 節 特別補充券の様式
第 224 条 特別補充券の発行
第 225 条 一般用特別補充券の様式
第 226 条 削除
第 227 条 削除
第 6 章 乗車券の改札及び引渡し
第 1 節 通 則
第 228 条 乗車券の改札
第 229 条 乗車券の引渡し
第 2 節 乗車券の改札及び引渡し
第 230 条 普通乗車券の改札及び引渡し第 231 条 定期乗車券の改札及び引渡し第 232 条 回数乗車券の改札及び引渡し
第 233 条 団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し第 3 節 削除
第 4 節 削除第 5 節 削除第 6 節 削除
第 7 章 乗車変更等の取扱
第 1 節 通 則
第 237 条 乗車変更等の取扱箇所
第 237 条の 2 削除
第 238 条 払いもどし請求権行使の期限第 239 条 削除
第 240 条 乗車変更をした乗車券について旅客運賃の収受又は払いもどしをする場合の既収額第 2 節 乗車変更の取扱
第 1 款 通 則
第 241 条 乗車変更の種類
第 242 条 乗車変更の取扱範囲
第 243 条 割引乗車券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限第 244 条 削除
第 245 条 継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止
第 246 条 乗車変更の取扱いをした場合の乗車券の通用期間第 247 条 別途乗車
第 2 款 旅行開始前の乗車変更の取扱い第 248 条 乗車券変更
第 3 款 旅行開始後の乗車変更の取扱い第 249 条 区間変更
第 250 条 削除
第 251 条 削除
第 252 条 削除
第 253 条 団体乗車券変更
第 254 条 削除
第 255 条 削除
第 256 条 削除
第 257 条 削除
第 258 条 削除
第 259 条 削除
第 260 条 削除
第 3 節 旅客の特殊取扱い第 1 款 通 則
第 261 条 旅客運賃の払いもどしに伴う割引証等の返還第 262 条 乗車変更等の手数料の払いもどし
第 263 条 旅客運賃の払いもどしをしない場合第 2 款 乗車券の無札及び無効
第 264 条 乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受第 265 条 定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受
第 266 条 乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃の計算方第 267 条 削除
第 3 款 乗車券の紛失
第 268 条 乗車券紛失の場合の取扱方
第 269 条 再収受した旅客運賃の払いもどし
第 270 条 団体乗車券又は貸切乗車券紛失の場合の取扱方第 4 款 任意による旅行の取りやめ
第 271 条 旅行開始前の旅客運賃の払いもどし
第 272 条 使用開始前の定期旅客運賃及び回数旅客運賃の払いもどし第 273 条 削除
第 273 条の 2 旅行開始前の団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払いもどし第 274 条 旅行開始後の旅客運賃の払いもどし
第 275 条 不乗区間等に対する旅客運賃の払いもどしをしない場合第 276 条 削除
第 277 条 定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし第 277 条の 2 回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし
第 278 条 旅行中止による通用期間の延長及び旅客運賃の払いもどし第 279 条 傷い疾病等の証明
第 280 条 通用期間の延長及び旅客運賃の払いもどしの特例第 281 条 削除
第 5 款 運行不能及び遅延
第 282 条 列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方第 282 条の 2 旅行中止による旅客運賃の払いもどし第 283 条 通用期間の延長
第 284 条 無賃送還の取扱方
第 285 条 削除
第 286 条 旅客運賃の払いもどし駅
第 287 条 不通区間の別途旅行の取扱方
第 288 条 定期乗車券若しくは回数乗車券の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし第 289 条 削除
第 290 条 削除
第 290 条の 2 削除
第 290 条の 3 運行不能・遅延等の場合のその他の請求第 6 款 誤乗及び誤購入
第 291 条 誤乗区間の無賃送還
第 292 条 誤乗区間無賃送還の取扱方
第 293 条 乗車券の誤購入の場合の取扱方
第 8 章 入場券
第 1 節 入場券
第 294 条 入場券の発売
第 295 条 入場券の料金
第 296 条 入場券の効力
第 297 条 入場券が無効となる場合
第 298 条 入場券の様式
第 299 条 入場券の改札及び引渡し
第 300 条 無札入場者
第 301 条 入場料金の払いもどし第 2 節 削除
第 9 章 削除
第 10 章 手回り品
第 307 条 手回り品及び持込禁制品
第 308 条 無料手回り品
第 309 条 削除
第 309 条の 2 削除
第 309 条の 3 削除
第 310 条 削除
第 311 条 削除
第 311 条の 2 削除
第 311 条の 3 削除
第 311 条の 4 削除
第 311 条の 5 削除
第 312 条 持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置第 313 条 削除
第 314 条 削除
第 314 条の 2 削除
第 315 条 手回り品の保管
第 316 条 削除
別表第 1 号 営業粁程表
別表第 2 号 駅間普通旅客運賃表 別表第 2 号の 1 キロ別定期旅客運賃表
別表第 3 号 駅間通勤定期旅客運賃表別表第 4 号 駅間通学定期旅客運賃表別表第 5 号 危険品
旅 客 営 業 規 則
第 1 編 x x
(この規則の目的)
第 1 条 この規則は、新京成電鉄株式会社(以下「社」という。)の旅客の運送及びこれに付帯する入場券の発売等の事業(以下「旅客の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もって利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 社線による旅客の運送等については、別に社が公示する場合を除いて、この規則を適用する。
(用語の意義)
第 3 条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「社線」とは、社の経営する鉄道線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱をする停車場をいう。
(3) 「列車」とは、旅客の運送を行う列車をいう。
(4) 「旅客車」とは、旅客の運送に供する電車をいう。
(5) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。
(運賃・料金前払の原則)
第 4 条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客は、現金をもって所定の運賃・料金を提供するものとする。ただし、社において特に認めた場合は、後払とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず定期旅客運賃については、旅客は社が特に認めた小切手をもって支払うことができる。
(契約の成立時期及び適用規定)
第 5 条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅客が指定の運賃・料金を支払い、乗車券等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱は、別段の定をしない限りすべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
(旅客の運送等の制限又は停止)
第 6 条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券及び入場券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止。
(2) 乗車区間・乗車方法・入場方法又は乗車する列車の制限。
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車の制限。
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(運行不能の場合の取扱方)
第 7 条 列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱をしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
2 列車の運行が不能となった場合であっても、社において他運輸機関の利用又はその他の方法によって連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱をする。
.
(営業キロのは数計算方) .
第 8 条 営業キロ程を用いて運賃・料金を計算する場合の 1 キロメートル未満のは数は、1 キロメートルに切り上げる。
(期間の計算方)
第 9 条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1 日として計算する。
(乗車券等に対する証明)
第 10 条 社において、乗車券等、旅客の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。
(旅客の提出する書類)
第 11 条 旅客の運送等の契約に関して、旅客が社に提出する書類は、墨・インキ又はボールペンをもって記載し、かつ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
第 2 編 旅客営業
第 1 章 通 則
第 12 条 削除
(乗車券の購入及び所持)
第 13 条 列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、係員の承諾を得て乗車券を購入しないで乗車した旅客は、着駅において運賃を支払わなければならない。
(営業キロ)
第 14 条 旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもって定める場合は、鉄道営業キロ程による。
第 15 条 削除
第 16 条 削除
第 16 条の 2 削除
第 16 条の 3 削除
第 17 条 削除
第 2 章 乗車券の発売
第 1 節 通 則
(乗車券の種類)
第 18 条 乗車券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 普通乗車券┬片道乗車券
└往復乗車券
(2) 定期乗車券┬通勤定期乗車券
└通学定期乗車券
(3) 回数乗車券
(4) 団体乗車券
(5) 貸切乗車券
(乗車券の発売箇所及び発売方法)
第 19 条 乗車券は駅において係員又は乗車券発売機により発売する。ただし、普通乗車券以外の乗車券は、社の指定した駅において発売する。
2 係員の承諾を得て乗車券を所持しないで乗車した旅客に対しては、前項の規定にかかわらず着駅において運賃を精算する。
3 乗車券は前各項に規定する外、社が臨時に設置した乗車券臨時発売所において発売することがある。
(乗車券の発売範囲)
第 20 条 駅において発売する乗車券は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、普通乗車券以外の乗車券を発売する場合は、他駅から有効な乗車券を発売することがある。
(乗車券の発売日)
第 21 条 乗車券は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券は、当該各号に定めるところによって発売する。
(1) 定期乗車券
通用期間の開始日の 14 日前から発売する。
(2) 団体乗車券及び貸切乗車券
運送引受け後であって、旅客の始発駅出発日の 21 日前から発売する。
(乗車券の発売時間)
第21 条の2 駅において発売する乗車券の発売時間は、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず、普通乗車券以外の乗車券については、その発売時間を別に定めることがある。
第 22 条 削除
第 22 条の 2 削除
第 22 条の 3 削除
(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第 23 条 伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
(注)伝染病とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114
号)に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(同法第 7 条の規定に基づき、政令で定めるとこ
ろにより同法第 19 条又は第 20 条の規定を準用するものに限る。)及び新感染症をいう。
(払いもどし等について特約をした乗車券の発売)
第 23 条の 2 社が、業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし・乗車変更の取扱について、特別の約束をして乗車券を発売することがある。
(割引乗車券の発売の制限)
第 23 条の 3 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券は、旅行開始前に限って発売する。
(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)
第 24 条 旅客運賃割引証によって購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券若しくは通学証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。
(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第 25 条 旅客運賃割引証は、次の各号の 1 に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となったものを使用したとき。
(2) 表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき。
(4) 有効期間内であっても使用資格を失った者が使用したとき。
(5) 記名人以外の者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は、次の各号の 1 に該当する場合は、使用することができない。
(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。
(2) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。第 2 節 普通乗車券の発売
(普通乗車券の発売)
第 26 条 旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券
連続した区間を片道 1 回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、その経路が折返しとなる場合を除く。
(2) 往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復 1 回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間が異なるものを除く。
第 27 条 削除第 28 条 削除第 29 条 削除
(被救護者割引普通乗車券の発売)
第 30 条 救護施設(旅客鉄道会社で指定した救護施設をいう。以下「指定救護施設」という。)に保護され、又は救護されるもの(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、第 31 条の規定による被救護者
旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証 1 枚について 1 人 1 回に限り、片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは障害のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者 1 人について付添人 1 人を限って、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によって付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購入するときであっても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。
(被救護者割引証)
第 31 条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・有効期限・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
表 裏
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から 1 箇月間とする。
(乗継割引普通乗車券の発売)
第31 条の2 社の特に定めた各駅と連絡となる特定の各駅との間を相互に乗継いで乗車する時は、乗継割引普通乗車券を発売する。
(臨時特殊割引普通乗車券の発売)
第 32 条 社が特に必要と認める場合は、臨時特殊割引普通乗車券を発売することがある。
第 3 節 定期乗車券の発売第 33 条 削除
第 34 条 削除
(通勤定期乗車券の発売)
第 35 条 旅客が、区間を同じくして乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1 箇月、3 箇月又は 6 箇月通用の通勤定期乗車券を発売する。
2 定期乗車券購入申込書の様式は、次のとおりとする。
表
18cm
10.5cm
裏
(通学定期乗車券の発売)
第 36 条 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第 170 条第 1 項第 2 号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1 箇月、3 箇月又は 6 箇月通用の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を通学のため乗車する場合。
(2) 区間を同じくして順路によって乗車する場合。
2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。
表
18.2cm
12.5cm
(裏無地)
備考 (1) 必要により、様式の上部余白に学校のもより駅欄を印刷する。
(2) 通信による教育を行う学校で面接授業又は試験を在籍校所在地と異なる場所で行う場合は、学校所在地欄の在籍校所在地住所上部に面接授業又は試験会場とかっこ書きし、当該面接授業又は試験会場所在地を記入する。
3 通学証明書の有効期間は発行の日から 1 箇月間とする。ただし、通学証明書の余白に有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の通用期間の開始日とする場合に限る。
4 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車する場合で、社が必要と認めるときは、第 1 項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。
第 36 条の 2 削除第 37 条 削除
(定期乗車券の一括発売)
第 37 条の 2 第 35 条及び第 36 条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、これを一括して発売することがある。
2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の通用期限を一定させる必要があ
.
るときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の通用期間には数となる日数を付加して
発売することがある。第 38 条 削除
第 38 条の 2 削除
第 38 条の 3 削除
第 38 条の 4 削除
第 4 節 回数乗車券の発売
(回数乗車券の発売)
第 39 条 旅客が第 40 条または別の規定に定めるところによる割引条件に該当する場合で、社線区間を
乗車する場合は、当該区間に有効な 11 券片の回数乗車券を発売する。
2 前項の規定によって回数乗車券を発売する場合、1 券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。
第 39 条の 2 削除
(放送大学通学用割引回数乗車券の発売)
第 40 条 放送大学学園法(平成 14 年法律第 156 号)第 4 条の規定により設置された放送大学の学生(全科履修生及び大学院修士全科生)が授業の出席及び学校行事等への参加等直接教育と関連のため区間を同じくして順路によって乗車する際、その在籍する学校の代表者において発行した放送大学学生旅客運賃割引証を提出した場合に 11 券片の放送大学通学用割引回数乗車券を発売する。
2 放送大学学生旅客運賃割引証の様式は次のとおりとする。
表 裏
第 41 条 削除
第 41 条の 2 削除第 42 条 削除
第 5 節 団体乗車券の発売
(団体乗車券の発売)
第 43 条 一団となった旅客の全員が、発着駅を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であって、次の各号の 1 に該当し、かつ、社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
イ 次の 1 に該当する学校の学生等が 25 人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによって構成された団体
..
で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和 29 年法律第 143 号)
..
第 2 条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その
人員が 25 人未満のときであってもこの取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法第 39 条に規定する保育所及び同法第 39 条の 2 に規定する幼保連携型認定こども園(以下これらを「保育所等」という。)の児童
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の 1 に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客 1 人につき 1 人とする。
(イ) 幼稚園の幼児、保育所等の児童又は小学校第 3 学年以下の児童であるとき。
(ロ) 障害又は虚弱のため、社において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が 100 人までごとに 1 人とする。
(2) 普通団体
前号以外の旅客によって構成された 25 人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 前項に規定するものの外、社において特に必要と認め、旅行目的・割引を受けるものの資格等特別
の運送条件を定めた団体(以下「特殊団体」という。)の旅客で、社が運送の引受をしたものに対して、旅客運賃の割引をした団体乗車券を発売することがある。
3 普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、第 1 項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱を希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。
第 44 条 削除
(団体旅客運送の申込)
第 45 条 第 43 条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、あらかじめ、その人員、行程、乗車する列車、その他必要事項を記載した団体旅行申込書を提出して団体旅客運送の申込を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、社において特に認める場合は、団体旅行申込書の提出を省略することができる。
3 団体旅行申込書の様式は、別に定める。
4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体 教育長又は学校長(保育所等の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 普通団体 代表者申込責任者又は旅行業者。
(3) 特殊団体 代表者
5 団体旅行申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者の住所氏名を記入する。
..
(2) 旅行業者住所氏名欄には、旅行業者があっ旋をした場合に当該旅行業者の住所氏名を記入する。
ただし、普通団体であって、旅行業者が申込者の場合は同欄の記入は省略する。
(3) 前項第 1 号の場合で、数校連合のとき又は第 43 条第 3 項の規定により普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、団体旅客としての取扱いを希望するときは、申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を購入して乗車しようとする人員を明示する。
(団体旅客運送の予約)
第 46 条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込を受けた場合は、社において運輸上支障がない限り、当該団体旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、乗車日及び乗車する列車等を指定して運送の引受けをする。
第 47 条 削除
(責任人員及び保証金)
第 48 条 特別の手配をして運送する団体旅客については、責任人員を付し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行なう。
2 前項の規定による責任人員は、申込人員(大人と小児の混合の団体旅客のときは、大人と小児との各
.
別の申込人員)の 9 割に相当する人員(1 人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)とし、
社の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車人員が責任人員に満たないときであっても、行程の全区間に対し、責任人員に相当する団体旅客運賃を収受することを条件とするものとする。
3 第 1 項の規定による保証金は、団体旅客運送引受けの内容に従って計算した団体旅客運賃の 1 割に相
.
当する額(100 円未満のは数は、100 円単位に切り上げる。)とし、社の責めに帰する事由による場合を
除き、団体旅客運送の申込みを取り消したときは、これを返還しないことを条件とし、次の各号に定めるところによって取り扱うものとする。
(1) 保証金は、当該団体旅客が団体乗車券を購入する駅に指定した期日までに納付させることとし、その期日までに納付しないときは、当該団体旅客運送の申込みを取り消したものとみなす。
(2) 社の責めに帰する事由により、当該団体旅客運送の申込みを取り消したときは、納付した保証金相当額を返還する。
(3) 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃の一部に充当し、過剰額があっても、その過剰額は返還しない。
(4) 納付した保証金には、xxを付さない。第 49 条 削除
第 50 条 削除
第 50 条の 2 削除
(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第 51 条 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、社において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。だたし、この場合は、団体旅客運送申込みの際に、その区間を明示するものとする。
(団体旅客運送の申込人員の変更又は申込みの取消し等)
第 51 条の 2 団体旅客運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に申込人員、一部の行程の取消しその他取扱条件を変更する場合は、当該団体乗車券を呈示することにより、その変更を申し出るものとする。ただし、運輸上支障がある場合は、変更の取扱いをしないことがある。
2 団体旅客運送の引受後、旅客の申出により団体旅客運送の変更又はその申込みの取消しの承諾を行なう場合は、第 48 条に規定する条件を付した団体については、次の各号に定めるところによって取り扱うものとする。
(1) 申込人員その他の変更により責任人員及び保証金に増減がある場合は、次による。
イ 社の責めに帰する事由により変更する場合で、責任人員及び保証金が減少するときは、これを変更する。
ロ イ以外の場合は、責任人員及び保証金を変更しない。
(2) 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。
イ 社の責めに帰する事由により申込みを取り消す場合は、すでに収受した保証金相当額を返還する。
ロ イ以外の場合は、すでに収受した保証金を返還しない。
3 団体旅客運送の引受後、申込人員の変更の取扱いをする場合で、これによって取扱い条件を異にするときは、前項に規定するものをのぞき、変更後の人員によって当該団体が構成されるものとして取り扱うものとする。
第 6 節 貸切乗車券の発売
(貸切乗車券の発売)
第 52 条 旅客は、次の各号の 1 に該当する単位をもって旅客車を貸し切る場合であって、かつ、社が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1) 全車貸切
1 車両単位で貸し切る場合
(2) 列車貸切
列車を単位として貸し切る場合
(貸切旅客運送の申込)
第 53 条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとするものは、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。
2 貸切旅行申込書は、第 45 条第 3 項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。
(貸切旅客運送の予約)
第 54 条 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、社において運輸上支障がないと認められたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。
(貸切旅客に対する保証金)
第 55 条 第 48 条第 3 項、第 51 条及び第 51 条の 2 の規定は、貸切旅客の場合に準用する。第 56 条 削除
第 7 節 削除第 8 節 削除第 9 節 削除第 10 節 削除第 11 節 削除
第 3 章 旅客運賃・料金
第 1 節 通 則
(旅客運賃の種類)
第 65 条 旅客運賃の種類は、乗車券の種類に応じて、次の各号の定めるとおりとする。
(1) 普通旅客運賃┬片道普通旅客運賃
└往復普通旅客運賃
(2) 定期旅客運賃┬通勤定期旅客運賃
└通学定期旅客運賃
(3) 回数旅客運賃
(4) 団体旅客運賃
(5) 貸切旅客運賃第 66 条 削除
(旅客運賃計算上の原則)
第 67 条 旅客運賃は、旅客の実際乗車する発着の順序によって計算する。
(旅客運賃計算上の営業キロの計算方)
第 68 条 営業キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、社線が同一方向に連続する場合に限り、これを通算する。
第 69 条 削除
第 70 条 削除
第 71 条 削除
第 72 条 削除
(旅客の区分及びその旅客運賃)
第 73 条 旅客運賃は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃を収受する。
大人 12 歳以上の者
小児 6 歳以上 12 歳未満の者
幼児 1 歳以上 6 歳未満の者
乳児 1 歳未満の者
2 前項の規定による幼児であっても、次の各号の 1 に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃を収受する。
(1) 幼児が、幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する 6 歳以上の旅客(団体旅客は除く。)に 2 人をこえて随伴されて旅行するとき。ただし、2 人をこえた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は、団体旅客に随伴されて旅行するとき。
3 前項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃を収受しない。
(小児の旅客運賃)
第 74 条 小児の片道普通旅客運賃又は、定期旅客運賃は、大人の片道普通旅客運賃又は、定期旅客運
.
賃をそれぞれ折半し、10 円未満のは数を円位において切り上げ 10 円単位とした額(以下この方法を
.
「は数計算」という。)とする。
(割引の旅客運賃)
第 74 条の 2 割引の旅客運賃は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃又は、小児の無割引
.
の旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
2 往復乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第 90 条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引い
.
ては数計算した額を合計した額とする。
第 74 条の 3 削除第 75 条 削除
(旅客運賃割引の重複適用の禁止)
第 76 条 旅客は、旅客運賃について 2 以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃の割引を請求することができない。
第 2 節 普通旅客運賃
(大人片道普通旅客運賃)
第 77 条 大人片道普通旅客運賃は次のとおりとする。
5 キロまで | 150 円 |
5 キロを超え 9 キロまで | 180 円 |
9 キロを超え 13 キロまで | 200 円 |
13 キロを超え 17 キロまで | 220 円 |
17 キロを超え 22 キロまで | 250 円 |
22 キロを超え 27 キロまで | 270 円 |
第 78 条 削除
第 79 条 削除
第 80 条 削除
第 81 条 削除
第 82 条 削除
第 83 条 削除
第 84 条 削除
第 85 条 削除
第 86 条 削除
第 87 条 削除
第 88 条 削除
第 89 条 削除
(往復普通旅客運賃)
第 90 条 往復普通旅客運賃は、次に定めるとおりとする。
往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を 2 倍した額とする。第 91 条 削除
第 92 条 削除
(被救護者割引)
第 93 条 第 30 条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、
普通旅客運賃の 5 割を割引する。
(乗継割引運賃)
第93 条の2 第31 条の2 の規定により乗継割引普通乗車券を発売する場合の運賃の計算方は次による。
(1) 大人 社線区間の大人普通旅客運賃から 10 円を差し引いた額。
(2) 小児 社線区間の小児普通旅客運賃から 5 円を差し引いた額。
(臨時特殊割引)
第 94 条 第 32 条の規定により割引の普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率は、その都度定める。
第 3 節 定期旅客運賃
(大人定期旅客運賃の計算方)
第 95 条 大人定期旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。
(1) 1 箇月定期旅客運賃は、次のとおりとする。
① 通勤定期
5 キロまで | 5,560 円 |
5 キロを超え 9 キロまで | 6,360 円 |
9 キロを超え 13 キロまで | 7,130 円 |
13 キロを超え 17 キロまで | 7,930 円 |
17 キロを超え 22 キロまで | 8,730 円 |
22 キロを超え 27 キロまで | 9,540 円 |
② 通学定期 | |
5 キロまで | 2,990 円 |
5 キロを超え 9 キロまで | 3,430 円 |
9 キロを超え 13 キロまで | 3,860 円 |
13 キロを超え 17 キロまで | 4,280 円 |
17 キロを超え 22 キロまで | 4,720 円 |
22 キロを超え 27 キロまで | 5,140 円 |
(2) 3 箇月定期旅客運賃の計算方 .
1 箇月定期旅客運賃を 3 倍し、これを 5 分引して計算上生じた 10 円未満のは数はこれを 10 円単
位に切り上げる。
(3) 6 箇月定期旅客運賃の計算方 .
1 箇月定期旅客運賃を 6 倍し、これを 1 割引して計算上生じた 10 円未満のは数はこれを 10 円単
位に切り上げる。第 96 条 削除
第 97 条 削除
第 98 条 削除
第 99 条 削除第 100 条 削除
第 101 条 削除
.
(は数となる日数を付加して一括発売する場合の定期旅客運賃) .
第 102 条 第 37 条の 2 第 2 項の規定により発売する定期乗車券のは数となる日数に対する定期旅客運
賃は、別に定める。第 103 条 削除
第 104 条 削除
第 105 条 削除
第 4 節 回数旅客運賃
(回数旅客運賃)
第 106 条 回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を 10 倍した額とする。
(2) 小児の回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を 10 倍した額とする。第 106 条の 2 削除
(放送大学通学用割引回数旅客運賃)
第 107 条 第 40 条の規定により放送大学通学用割引回数乗車券を発売する場合は、大人の回数旅客運
賃の 2 割引した額とする。第 108 条 削除
第 108 条の 2 削除第 109 条 削除
第 110 条 削除
第 5 節 団体旅客運賃
(団体旅客運賃)
第 111 条 第 43 条の規定によって団体乗車券を発売する場合は、次の各号の定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
26 人以上 | 2 割引 |
100 人以上 | 3 割引 |
300 人以上 | 4 割引 |
(2) 普通団体 | |
25 人以上 | 1 割引 |
100 人以上 | 2 割引 |
300 人以上 | 3 割引 |
2 前項による以外、当該団体旅客に対しては、次の各号により世話人等については、旅客運賃を収受しない。
(1) 学生団体
50 人までは内 1 人、51 人以上は 50 人までを増すごとに内 1 人を加える。
(2) 普通団体
100 人までは内 1 人、101 人以上は 100 人までを増すごとに内 1 人を加える。
(団体旅客運賃の計算方)
第 112 条 団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する 1 人当り大人普通旅客運賃から割引額を差引いた
.
額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する 1 人当り小児普通旅客運賃から割引額を差引いた
.
額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、全各号の規定によって算出した額を合計したものとする。
第 113 条 削除第 114 条 削除
(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃)
第 115 条 第 48 条の規定による条件をもって運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員(無賃扱人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別
に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによって団体が構成されているものとして、団体旅客運賃を収受する。
2 前項の場合、次の各号の人員を、大人 1 人を小児 2 人に、また小児 1 人を大人 0.5 人にそれぞれ換
. .
算(換算人員の合計に 1 人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員か
ら差し引いて計算する。
(1) 大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員。
(2) 大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、小児が加わったときは、新たに加わった小児の人員。
第 116 条 削除
(団体旅客運賃を計算する場合の営業キロの通算)
第 117 条 団体旅客運賃を計算する場合の営業キロの通算は、第 68 条の規定による外、次のとおりとする。
(1) 旅客が、第 51 条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは、前後の区間及びその不乗区間の営業キロを通算する。
(2) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間の営業キロを通算する。
2 普通乗車券について途中下車を禁止している区間内において、途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもって前後の営業キロを打ち切って計算する。
第 118 条 削除
第 6 節 貸切旅客運賃
(貸切旅客運賃)
第 119 条 第 52 条の規定によって全車貸切又は列車貸切とする場合は、1 両につき 100 人に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
第 120 条 削除第 121 条 削除
(貸切旅客運賃の最低額)
第 122 条 第 119 条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が 10 キ
ロ分の旅客運賃に満たないときであっても、第 119 条の規定によって計算した 10 キロ分の旅客運賃とする。
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第 123 条 貸切旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。
(貸切旅客運賃を計算する場合の営業キロの通算)
第 124 条 第 117 条の規定は、貸切旅客運賃の計算をする場合に準用する。第 7 節 削除
第 8 節 削除第 9 節 削除第 10 節 削除
第 11 節 特殊料金第 140 条 削除
第 141 条 削除第 142 条 削除
(車両の留置料金)
第 143 条 旅客車の貸切旅客の申出によって、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合でその滞留時間が 6 時間をこえるとき又は、旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻か
ら再び乗車する駅の出発時刻までに 6 時間をこえるときは、その超過時間について、客車 1 両につき
2 時間までごとに 1,740 円の留置料金を収受する。
2 前項の規定による車両留置料金を団体乗車券又は、貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、団体乗車券又は、貸切乗車券によって、あわせ収受する。
第 144 条 削除
(貸切取消の場合の回送料)
第 145 条 貸切旅客に対して使用する旅客車を他駅から回送した後、申込者の都合によってその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全営業キロについて、客車 1 両 1 キロメートルにつ
き 220 円の車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打ち切って各別に計算する。
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあっては、これを収受しない。第 146 条 削除
第 4 章 乗車券の効力
第 1 節 通 則
(乗車券の使用条件)
第 147 条 乗車券は、その券面表示事項に従って 1 回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券は、1 券片をもって 1 人に限るものとする。但し、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 同一旅客が、同一区間に対して有効な 2 枚以上の同種の乗車券を所持する場合は、当該乗車については、その 1 枚のみを使用することができる。
3 乗車券は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。
(乗車券の効力の特例)
第 148 条 乗車券は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 大人用の乗車券を小児が使用して乗車する場合。
(2) 乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合。
(券面表示事項が不明となった乗車券)
第 149 条 乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券を所持する旅客は、これを駅(回数乗車券にあっては、発行駅)に差し出して書き替えを請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書き替えの請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券と引換に再交付の取扱をする。
(不乗区間に対する取扱)
第 150 条 旅客は、第 148 条の規定により乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。
(通用期間の起算日)
第 151 条 乗車券の通用期間は、通用期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券を発行した当日から起算する。
(小児用乗車券の効力の特例)
第 152 条 小児用の乗車券類は、その通用期間中に、使用旅客の年令が 12 歳に達した場合であっても、
第 147 条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(乗車券不正使用未遂の場合の取扱方)
第 153 条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであって、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合、この限りではない。
第 2 節 乗車券の効力
(通用期間)
第 154 条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券イ 片道乗車券
発売当日限りとする。ロ 往復乗車券
発売当日を含め 2 日とする。
(2) 定期乗車券
1 箇月・3 箇月又は 6 箇月とする。
(3) 回数乗車券
2 箇月とする。
(4) 団体乗車券
その都度定める。
(5) 貸切乗車券
その都度定める。
(継続乗車)
第 155 条 入場後に通用期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限って、その券面に表示された着駅までは、第 147 条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(途中下車の禁止)
第 156 条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券(定期乗車券を除く。)によって、別に定める場合を除いてその券面に表示された発着区間内の着駅以外の任意の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができない。
第 157 条 削除第 158 条 削除第 159 条 削除第 160 条 削除第 161 条 削除第 162 条 削除第 163 条 削除
(割引回数乗車券の効力)
第 163 条の 2 前条の規定にかかわらず、旅客運賃割引証によって購入した割引回数乗車券を所持する旅客は、当該回数券を同行する旅客と同時に使用することができない。
(改氏名の場合の定期乗車券の書き替え)
第 164 条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差し出して、その氏名の書き替えを請求しなければならない。
(乗車券が前途無効となる場合)
第 165 条 乗車券(往復乗車券又は回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の 1 に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第 312 条の取扱を受けたとき。
(3)鉄道営業法(明治 33 年法律第 65 号)第 42 条の規定によって車外に退去させられたとき。第 166 条 削除
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第 167 条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の 1 に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。
(3) 第 25 条第 1 項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 身分又は資格を偽って発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項を、ぬり消し又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない 2 枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 旅行証明書の携行を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 通用区間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第 155 条に規定する場合を除く。
(10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(11)大人が小児の乗車券を使用したとき。ただし、第 152 条に規定する場合を除く。
(12)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(13)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第 168 条 定期乗車券は、次の各号の 1 に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年令・区間又は通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない 2 枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき。
(8) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10)通学定期乗車券を使用する旅客が、第 170 条の規定による身分乗車証を携帯していないとき。
(11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(12)その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。第 168 条の 2 削除
第 169 条 削除
(通学定期乗車券の効力)
第 170 条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による身分証明書を携帯する場合に限って通用とする。
(1) 一般用
表 裏
(2) 通学定期乗車券購入兼用
表
裏
備考 (1) 内には、学校種別又は指定番号を表示する。
(2) この証明書に用いる写真は、証明書発行前 6 箇月以内に撮影した縦 3cm、横 3cm の正面上半身のものとする。
(3) この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から 1 箇月間に限り、省略すること
ができる。
(4) 中学校第 3 学年以下(中等教育学校の前期課程を含む)の生徒・児童及び用事の身分証明書は、写真を省略したものとすることができる。
(5) 必要により、通学定期乗車券購入兼用の身分証明書にあっては、様式の上部余白に指定発売駅を表示する。
2 指定学校においてその代表者が発行した身分証明書又は学生書で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。
(被救護者用割引乗車券等の効力)
第 171 条 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
表 裏
備考 (1) 内には、指定番号を表示する。
(2) 乗車線区間欄末尾のかっこ内には、片道・往復又は付添人だけ往復の別を表示する。
2 前項の旅行証明書の有効期間は、発行の日から 1 箇月間とする。
3 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人用普通乗車券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。
第 3 節 削除第 4 節 削除第 5 節 削除第 6 節 削除
第 5 章 乗車券の様式
第 1 節 通 則
(乗車券の表示事項)
第 183 条 乗車券の券面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃
(2) 通用区間
(3) 通用期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 次の各号に掲げる乗車券にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(1) 臨時に発売する乗車券
(2) その他特殊の乗車券
(この章に規定する乗車券の様式の変更又は補足等)
第 184 条 この章において規定する乗車券の様式は、印刷上の形式であって、それぞれの乗車券は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については、印章を押し、記載し、切断し、又は入鋏する等の方法によって補うものとする。
2 乗車券の様式は、必要によって、次の各号に定めるところにより変更することがある。
(1) 前条第 1 項に規定する表示事項イ 表示事項の一部の裏面印字
ロ 表示事項の配列の変更
(2) 前号以外の様式
イ 乗車券の寸法の変更
ロ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更ハ 表示事項の一部の省略又は追加
3 乗車券の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであっても、専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用の乗車券は、「小」の記号を関係券片の表面に影文字等をもって印刷する。第 185 条 削除
(字模様の印刷)
第 186 条 この章に規定する乗車券には、表面に次の字模様を印刷する。
(乗車券の駅名等の表示方)
第 187 条 乗車券の駅名及び旅客運賃の表示方は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車の発駅名及び着駅名を表示する。
(2) 普通乗車券にあっては、着駅名を金額で表示することがある。
(3) 旅客運賃が同額のため、2 駅以上を共通の着駅とした場合の乗車券の着駅名の表示は、その同額の最遠駅を表示することがある。
(旅客運賃の割引等に対する表示)
第 188 条 旅客運賃の割引等を行う乗車券には、その証として、関係券片の表面(第 7 号に規定する記
..
号については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、
特に設備する乗車券、第 7 号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃を割引するもの
イ 第 93 条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用 (ロ) 付添人用
救 31
添 33
ロ 第 94 条の規定による臨時特殊割引
割 引
ハ 第 107 条の規定による放送大学通学用割引
学 47
(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用とするものイ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
○小
ロ 乗車券発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
又は ○小
ハ 定期券発行機により発行する大人小児用定期乗車券を小児用とするもの及び第 203 条の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
小 (白抜文字)
(2)の 2 定期券発行機により発行する定期乗車券を通学用とするもの
学 (白抜文字)
(3) 旅客運賃を後払とするもの
後払
(4) 再交付するもの
再
(5) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用期間の開始日前から通用とさせるもの
継続
(6) 普通乗車券で通用期間の開始日を発売日後の日とするもの
月 日から通用 ただし、表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面
には「○前 」と表示する。
(7) 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの
「 | 身 | 証 | 又は「証第 | 号」 | ||
第 | 号 | 」 |
(8) 片道乗車券 2 枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
ゆ き | か x x | 往 復 | ||
通用期間は片道 の 2 倍です | 通用期間は片道 の 2 倍です | 又は | 通用期間は片道 の 2 倍です |
2 常備式の乗車券に前項第 1 号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券に表示されている旅客運賃を訂正しない。
第 2 節 乗車券の様式
第 1 款 普通乗車券の様式
(常備片道乗車券の様式)
第 189 条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
金額式
(1) 一般用
大人小児用
表
備考 表面に第 186 条の字模様を印刷する。
(2) 券売機用
大人用・小児用
備考 表面に淡赤色で第 186 条の字模様を印刷する。第 190 条 削除
第 191 条 削除第 192 条 削除第 193 条 削除第 194 条 削除第 195 条 削除第 196 条 削除第 197 条 削除第 198 条 削除
第 2 款 定期乗車券の様式
(常備定期乗車券の様式)
第 199 条 常備定期乗車券の様式は、次のとおりとする。大人用・小児用
表
裏
備考 表面に淡赤色で第 186 条の字模様を印刷する。
第 200 条 削除
(補充定期乗車券の様式)
第 201 条 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。大人用・小児用
6cm
表
9cm
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。表面に通勤は淡紫青色、通学は淡赤色で第 186 条の字模様を印刷する。
第 202 条 削除
第 3 款 回数乗車券の様式
(常備回数乗車券の様式)
第 203 条 常備回数乗車券の様式は、次のとおりとする。大人用・小児用
備考 表面に淡赤色で第 186 条の字模様を印刷する。
(補充回数乗車券の様式)
第 204 条 補充回数乗車券の様式は、次のとおりとする。大人用・小児用
何
何
何
5.75cm
5cm
3cm
3cm
(裏無地)
備考 表面に淡黄色で第 186 条の字模様を印刷する。冊番号及び乗車券の番号は裏面に表示する。
第 205 条 削除第 206 条 削除第 207 条 削除
第 207 条の 2 削除
第 207 条の 3 削除
第 4 款 団体乗車券の様式
(団体乗車券の様式)
第 208 条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1)一般用
23.5cm
x
x
18cm
備考 表面に淡緑色で第 186 条の字模様を印刷する。
裏
(2)印刷用
表
14.8cm
21.0cm
裏
第 5 款 貸切乗車券の様式
(貸切乗車券の様式)
第 209 条 貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
第 210 条 削除
第 3 節 削除第 4 節 削除第 5 節 削除第 6 節 削除第 7 節 削除
第 8 節 特別補充券の様式
(特別補充券の様式)
第 224 条 特別補充券は、この章の第 1 節から第 2 節まで規定する乗車券として発行する他、再収受の取扱いをした場合に、その取扱をした証として発行する。
2 特別補充券の種類は、次に定めるとおりとする。一般用(出札補充券及び改札補充券)
(一般用特別補充券の様式)
12.5cm
第 225 条 一般用特別補充券の様式は、次のとおりとする。出札補充券及び改札補充券
備考 表面に淡緑色で第 186 条の字模様を印刷する。
第 226 条 削除第 227 条 削除
第 6 章 乗車券の改札及び引渡し
第 1 節 通則
(乗車券の改札)
第 228 条 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券の改札及び引渡しについて同じ)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券の改札を受けなければならない。当該乗車券の使用が身分証明書等の携帯を必要とするものであるときの身分証明書等についてもまた同じ。
(乗車券の引渡し)
第 229 条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその乗車券を使用する資格を失った場合は、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
第 2 節 乗車券の改札及び引渡し
(普通乗車券の改札及び引渡し)
第 230 条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏(入鋏省略中は除く)を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
(定期乗車券の改札及び引渡し)
第 231 条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の通用期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。
(回数乗車券の改札及び引渡し)
第 232 条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。
(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第 233 条 団体乗車券及び貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。
第 3 節 削除第 4 節 削除第 5 節 削除第 6 節 削除
第 7 章 乗車変更等の取扱
第 1 節 通則
(乗車変更等の取扱箇所)
第 237 条 乗車変更その他この章に規定する取扱は、駅において行う。ただし、旅客運賃の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限って取り扱う。
第 237 条の 2 削除
(払いもどし請求権行使の期限)
第 238 条 旅客は、旅客運賃について払いもどしの請求をすることができる場合であっても、当該乗車券が発行の日の翌日から起算して 1 箇年を経過したときは、これを請求することができない。
第 239 条 削除
(乗車変更をした乗車券について旅客運賃の収受又は払いもどしをする場合の既収額)
第 240 条 乗車変更の取扱をした乗車券について、旅客運賃の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券を発駅で購入した場合の旅客運賃を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。ただし、払いもどしの場合は、旅客の実際支払った旅客運賃の額を限度として取扱う。
第 2 節 乗車変更の取扱第 1 款 通則
(乗車変更の種類)
第 241 条 旅客が、その所持する乗車券に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に社が取扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて次の各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券による旅行開始前に申出があった場合乗車券変更
(2) 当該乗車券による旅行開始後に申出があった場合イ 区間変更
ロ 団体乗車券変更
(乗車変更の取扱範囲)
第 242 条 乗車変更の取扱いは、第 248 条に規定する乗車券変更の取扱いをする場合を除き、その変更の開始される駅の属する券片に限って取り扱う。
ただし、第 248 条に規定する乗車券変更については変更開始駅は制限しない。
(割引乗車券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第 243 条 区間等に制限のある種類の割引乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱をしない。ただし乗継割引普通乗車券所持旅客はこの限りでない。
第 244 条 削除
(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第 245 条 通用期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券の通用期間)
第 246 条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の通用期間は、原乗車券の通用期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。
ただし、乗車券変更の取扱いをする場合は、第 154 条に規定する日数とする。
(別途乗車)
第 247 条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合又は当該駅から折り返して原乗車券の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。
第 2 款 旅行開始前の乗車変更の取扱い
(乗車券変更)
第 248 条 普通乗車券を所持する旅客は、旅行開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、 1 回に限って当該乗車券から同種類の他の乗車券に変更(この変更を「乗車券変更」という。)をすることができる。
2 乗車券変更の取扱いをする場合は、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と、変更する乗車券に対する旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
3 前項の規定により旅客運賃を計算する場合に、原乗車券が割引のものであって、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によって計算する。
第 3 款 旅行開始後の乗車変更の取扱い
(区間変更)
第 249 条 普通乗車券を所持する旅客は、旅行開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券に表示された着駅について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅を、当該着駅をこえた駅への変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
2 区間変更の取扱をする場合は、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
第 250 条 削除第 251 条 削除第 252 条 削除
(団体乗車券変更)
第 253 条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、 1 回に限って区間変更をすることができる。ただし、この変更は、輸送上の支障がない場合に限り取り扱う。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、変更区間に対する普通旅客運賃と団体乗車券 1 枚ごとに 220 円の手数料(不足額を収受するときに限る。)とを収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によって計算する。
第 254 条 削除第 255 条 削除第 256 条 削除第 257 条 削除第 258 条 削除第 259 条 削除第 260 条 削除
第 3 節 旅客の特殊取扱い第 1 款 通 則
(旅客運賃の払いもどしに伴う割引証等の返還)
第 261 条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券等について払いもどしの取扱をうけた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。
(乗車変更等の手数料の払いもどし)
第 262 条 旅客は、社が乗車変更の際に収受した手数料は、払いもどしを請求することができない。
(旅客運賃の払いもどしをしない場合)
第 263 条 旅客は、第 148 条の規定により小児が大人用の乗車券を使用して乗車した場合の旅客運賃の差額については、払いもどしを請求することができない。
第 2 款 乗車券の無札及び無効
(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第 264 条 旅客が、次の各号の 1 に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運
賃と、その 2 倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。
(3) 第 167 条又は第 168 条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
2 前項の場合、旅客が、第 167 条第 1 項第 6 号の規定により無効となる 2 以上の回数乗車券で乗車し たときは、使用ずみの各回数乗車券については各乗車券の券面に表示された区間と、区間外を通じた 区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。この場合、使用ずみの券片(使用ずみ券片数の異なるときは、使用ずみ券片数の少ない方の券片)に 対して 1 券片ごとに、1 回ずつ乗車したものとして計算する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第 4 項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第 1 項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第 167 条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申込者から第 1 項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)
第 265 条 第 168 条第 1 項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第 168 条第 2 項におい
て準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その 2 倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 第 168 条第 1 項第 1 号から第 5 号までの 1 に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した
日(第 5 号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第 7
号に該当する場合はその使用資格を失った日から、同項第 8 号に該当する場合はその発売の日から、
同項第 9 号に該当する場合はその通用期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当
日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された区間(同項第 5 号の場合においては、各定期
乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間)を、毎日 1 往復(又は 2 回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃。
(2) 第 168 条第 1 項第 6 号に該当する場合であって、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して 1 券片ごとに 1 回ずつ往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃。
(3) 第 168 条第 1 項第 6 号に該当する場合であって、普通乗車券を使用したとき及び同項第 10 号
から第 12 号までの 1 に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃。
(乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃の計算方)
第 266 条 第 264 条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅が判明
しない場合は、その列車の出発駅(出発駅の異なる 2 個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅)から乗車したものと見なして同条の規定を適用する。
第 267 条 削除
第 3 款 乗車券の紛失
(乗車券紛失の場合の取扱方)
第 268 条 旅客が、旅行開始後、乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、第 264 条・第 266 条の規定による旅客運賃及び増運賃を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃を収受して、増運賃は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、この限りではない。
3 第 1 項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券(定期乗車券、回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
(再収受した旅客運賃の払いもどし)
第 269 条 前条の規定によって普通旅客運賃及び増運賃を支払った旅客は、紛失した乗車券を発見した場合は、その乗車券と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券 1 枚につき手数料 150円を支払い、その旅客運賃について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃及び増運賃を支払った日の翌日から起算して 1 箇年を経過したときは、これを請求することができない。
(団体乗車券又は貸切乗車券紛失の場合の取扱方)
第 270 条 旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定するこ とができるときは、第 268 条の規定にかかわらず、220 円の手数料を収受して、別に旅客運賃又は料 金を収受しないで、相当の団体乗車券又は貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の 請求をしたときにおいて、当該乗車券について既にその旅客運賃の払いもどしをしている場合を除く。
第 4 款 任意による旅行の取りやめ
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第 271 条 旅客は、旅行開始前に普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、通用期間内(前売の乗車券については、通用期間の開始日前を含む。)であるときに限って、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券 1 枚につき 150 円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復乗車を発売条件として発売した割引乗車券であって往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
(使用開始前の定期旅客運賃及び回数旅客運賃の払いもどし)
第 272 条 旅客は、通用期間の開始日前の定期乗車券及び使用開始前の回数乗車券が不要になった場合は、その乗車券が通用期間内(前売りの乗車券については、通用期間の開始日前を含む。)であるときに限って、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払いもどしを請求できる。この場合旅客は、手数料として乗車券 1 枚(回数乗車券は 11 券片を 1 枚とする。)につき 220 円を支払うものとする。
ただし定期乗車券の払いもどしについては社の指定した駅で行うものとする。第 273 条 削除
(旅行開始前の団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払いもどし)
第 273 条の 2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となった場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券 1 枚につき 220 円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額)を支払うものとする。
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が、旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃を払いもどしすることがある。
(旅行開始後の旅客運賃の払いもどし)
第 274 条 旅客は、往復乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その未使用券片については、第 271 条の規定を準用する。
(不乗区間等に対する旅客運賃の払いもどしをしない場合)
第 275 条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については旅客運賃の払いもどしを請求することがで
きない。
(1) 第 155 条の規定により継続乗車中に、第 274 条又は第 278 条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間。
(2) 第 148 条の規定により乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車した場合の不乗区間。
第 276 条 削除
(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第 277 条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、通用期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券 1 枚につき 220 円を支払うものとする。
2 前項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また、1 箇月未満経過日数は 1 箇月として計算する。
3 第 1 項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算する。
(1) 使用経過月数が 1 箇月又は 3 箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃。
(2) 使用経過月数が 2 箇月のときは、1 箇月に相当する定期旅客運賃の 2 倍の額。
(3) 使用経過月数が 4 箇月のときは、3 箇月と 1 箇月に相当する定期旅客運賃の合算額。
(4) 使用経過月数が 5 箇月のときは、3 箇月と 1 箇月の 2 倍に相当する定期旅客運賃の合算額。
(回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第 277 条の 2 旅客は、回数乗車券の使用を開始した後、その回数乗車券の一部券片が不要となった場合は、通用期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合は、第 107 条に規定する放送大学通学用割引回数乗車券を除き、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によって計算する。
3 第 1 項および第 2 項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず、手数料として 220 円を支払うものとする。
(旅行中止による通用期間の延長及び旅客運賃の払いもどし)
第 278 条 旅客は、旅行開始後、次の各号の 1 に該当する場合であって、かつ、その所持する乗車券が通用期間内であるときは、1 回に限って、乗車券を預けた日から通用期間を延長する事由がなくなった日の前日までの日数(30 日を限度とする)について、乗車券の通用期間の延長を請求し、又は既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券 1 枚につき 150 円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によって旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によって、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による通用期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前 2 項の請求をすることができない。
4 旅客は、第 1 項及び第 2 項の規定により乗車券の通用の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に通用期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第 1 項の規定により延長のできる期間を原通用期間に加算した通用期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
.
(傷い疾病等の証明)
第 279 条 旅客は、前条の規定により通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等でxxしてその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足り
るものを呈示するものとする。
(通用期間の延長及び旅客運賃の払いもどしの特例)
第 280 条 発行当日限り通用の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券を係員に呈示して通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで通用期間を延長又は手数料 150 円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。
第 281 条 削除
第 5 款 運行不能及び遅延
(列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第 282 条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の 1 に該当する事由が発生した場合には、
事故発生前に購入した乗車券について、当該各号の 1 に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求する
ことができる。ただし、定期乗車券及び回数乗車券を使用する旅客は、第 284 条に規定する無賃送還
(定期乗車券による無賃送還を除く。)又は、第 288 条に規定する通用期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限って請求することができる。
(1) 列車が運行不能となったとき
イ 第 282 条の 2 に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどしロ 第 283 条に規定する通用期間の延長
ハ 第 284 条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
ニ 第 287 条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
ホ 第 288 条に規定する定期乗車券若しくは回数乗車券の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車の出発時刻から 1 時間以上にわたって、目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に 2 時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第 282 条の 2 に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどしロ 第 283 条に規定する通用期間の延長
ハ 第 284 条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となった場合は、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券が、通用期間内(前売のものについては、通用期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。
(旅行中止による旅客運賃の払いもどし)
第 282 条の 2 前条第 1 項の規定により旅客が旅行を中止し乗車券を駅に差し出して旅客運賃の払いもどしを請求した場合は、旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃の払いもどしをする。この場合原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃の払いもどしをする。
(通用期間の延長)
第 283 条 第 282 条第 1 項の規定により旅客が通用期間の延長の取扱いを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 旅客は、通用期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、当該乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する通用期間は、次の期間とし、この期間を原通用期間に加算したものを当該乗車券の通用期間とする。
イ 第 282 条第 1 項第 1 号に規定する事由による場合は、当該乗車券を預けた日から開通後 5 日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数。
ロ 第 282 条第 1 項第 2 号に定める事由による場合は、1 日。
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に通用期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第 1 号の規定により延長できる期間を原通用期間に加算した通用期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
(無賃送還の取扱方)
第 284 条 第 282 条第 1 項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号の定めによるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までの区間(以下、「無賃送還区間」という。)を最近の列車に乗車する場合に限り取り扱う。
(2) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(3) 旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行った場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を所持する旅客については、払いもどしの取扱いをしない。
(1) 発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃の金額。
(2) 発駅に至る途中駅まで無賃送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき。イ 原乗車券が無割引のものであるときは途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃。
ロ 原乗車券が割引のものであるときは割引条件のいかんにかかわらず途中駅・着駅間に対する割引の普通旅客運賃
3 第 1 項に規定する無賃送還を行った場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後 1 回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。
第 285 条 削除
(旅客運賃の払いもどし駅)
第 286 条 第 282 条の 2 又は第 284 条の規定により、旅客運賃の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃の払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 無賃送還の取扱を受けない旅客は、旅行中止駅。
(2) 無賃送還の取扱を受ける旅客は、送還を終えた駅。
(不通区間の別途旅行の取扱方)
第 287 条 第 282 条の規定により列車の運行不能のため不通となった区間を、旅客が社線によらないで別途に旅行し、乗車券の通用期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不乗区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。
(定期乗車券若しくは回数乗車券の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第 288 条 旅客は、第 282 条第 1 項の規定により定期乗車券若しくは回数乗車券の通用期間の延長又は
旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車が運行休止のため、引き続き 5 日以上その乗車券を使用できなくなったときに限りその乗車券を駅(定期乗車券については定期乗車券発売駅)に差し出して、相当日数の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
使用しない区間(2 区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同
.
一の種類及び通用期間による定期旅客運賃を次の日数(第 37 条の 2 第 2 項の規定によりは数とな
.
る日数を付加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数)で除し、その 1 円未満のは数
.
を 1 円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じ、は数計算した額。
イ 通用期間が 1 箇月のものにあっては、30 日ロ 通用期間が 3 箇月のものにあっては、90 日ハ 通用期間が 6 箇月のものにあっては、180 日
(2) 回数乗車券 .
回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額。
第 289 条 削除第 290 条 削除
第 290 条の 2 削除
(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第 290 の 3 旅客は、第 282 条又は第 307 条第 4 項に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社
の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第 282 条から第 288 条又は第 307 条第 4項に定める取扱いに限って請求することができる。
2 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合、車両の故障等又は第 307 条第 2 項の規定による手回り品の内容の点検若しくは同条第 3 項の規定による協力の求めに応じたことにより列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。
第 6 款 誤乗及び誤購入
(誤乗区間の無賃送還)
第 291 条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の通用期間内であるときに限って、最近の列車によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。
(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第 292 条 前条の規定による無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤って乗車した区間及び既に送還した区間について、それぞれ普通旅客運賃を収受する。
(乗車券の誤購入の場合の取扱方)
第 293 条 旅客は、誤ってその希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
第 8 章 入場券
第 1 節 入場券
(入場券の発売)
第 294 条 乗車以外の目的で入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、6 歳以上の入場券所持者が随伴する 6 際未満の者 2 人までについては、この限りでない。
(入場券の料金)
第 295 条 入場券の料金は、1 枚につき 150 円とする。
(入場券の効力)
第 296 条 入場券は、発売駅で発売当日中に 1 人 1 回に限って使用することができる。
2 入場券所持者は、列車に立ち入ることができない。
(入場券が無効となる場合)
第 297 条 入場券は、次の各号の 1 に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき。
(3) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。
(入場券の様式)
50
第 298 条 入場券は、次の様式により印刷したものの表面左端に発行日付印を押したものとする。
150 円
発売当日 1 回限り有効
客車内に立入ることはできません
入場券
備考 表面に規則第 186 条に規定する字模様を淡赤色で印刷する。
(入場券の改札及び引渡し)
第 299 条 入場券は、入場の際に、係員に呈示して入鋏を受けるものとする。
2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引き渡すものとする。その効力を失った場合もまた同じ。
(無札入場者)
第 300 条 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合又は第 297 条第 1 項の規定に
より入場券を無効として回収した場合は、当該入場者から第 295 条に規定する入場料金を徴収する。
2 前項の規定は、第 297 条第 2 項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。
(入場料金の払いもどし)
第 301 条 第 6 条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、入場料金額の払いもどしを請求することができる。
2 前項による場合の他、入場料金の払いもどしはしない。第 2 節 削除
第 9 章 削除
第 10 章 手回り品
(手回り品及び持込禁制品)
第 307 条 旅客は、第 308 条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第5号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。)
(3) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(4) 死体
(5) 動物(少数量の小鳥・小虫類・xxxx及び魚介類で容器に入れたもの、第 308 条第 3 項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は同条第 4 項の規定により持込の承諾を受けた動物を除く。)
(6) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(7) 車両を破損するおそれがあるもの
(注)別表第 5 号に定める適用除外の物品及び第 3 号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。
2 前項ただし書第 1 号又は第 2 号の規定による物品の車内への持込みの防止その他車内及び乗降場内の保安上の理由により、旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 旅客に対し、前項の点検の対象者の特定のための協力を求めることがある。
4 第 2 項又は前項の規定による協力の求めに応じたことによって、列車に乗車できないとき(第 1 項ただし書きに定める物品を所持していなかった場合に限る。)は第 282 条第 1 項第 1 号イ、ロ及びハのいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。
5 第 2 項及び第 3 項の規定による手回り品の内容の点検の求め及び協力の求めに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。点検後の指示に従わない場合も同様とする。
6 前項の場合、旅客に対し、車内又は乗降場からの退去を求めることがある。
(無料手回り品)
第 308 条 旅客は、携帯できる物品であって列車等の状況により運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる時に限り、3 辺の最大の和が 250 センチメートル以内のものでその重量が 30 キログラム以内
のものを無料で車内に 2 個まで持ち込むことができる。ただし、長さ 2 メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であっても自転車及びサーフボードについては、次の各号の 1 に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあっては解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納したもの。
(2) サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの。
3 盲導犬使用者証を所持する旅客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、次の各号の 1 に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。
(1) 身体障害者補助犬法(平成 14 年法律第 49 号)第 16 条第 1 項に規定する認定を受けた身体障
害者補助犬。ただし、同法第 12 条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2) 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 14 条第 1 項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注)旅客が自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は第 1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。
4 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であって、次の各号に該当するものは、無料で車内に持ち込むことができる。
(1) 他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるものであって、3 辺の最大の和が、120 センチメートル以内の専用の容器に収納したもの。
(2) 専用の容器に収納した重量が 10 キログラム以内のもの。第 309 条 削除
第 309 条の 2 削除
第 309 条の 3 削除第 310 条 削除
第 311 条 削除
第 311 条の 2 削除
第 311 条の 3 削除
第 311 条の 4 削除
第 311 条の 5 削除
(持込み禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第 312 条 旅客が、第 307 条第 1 項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第 308条の規定による持ち込み制限をこえる物品を社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ乗車券は第 165 条の規定により、その後の乗車について無効として回収する。
第 313 条 削除第 314 条 削除
第 314 条の 2 削除
(手回り品の保管)
第 315 条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。第 316 条 削除
別表第 1 号 営 業 粁 程 表
(2019 年 12 月 1 日改定)
2.6 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 9.4 | 10.2 | 11.1 | 13.2 | 14.4 | 15.1 | 16.9 | 17.8 | 19.1 | 20.9 | 22.7 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 26.5 | |
1.4 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 8.2 | 9.0 | 9.9 | 12.0 | 13.2 | 13.9 | 15.7 | 16.6 | 17.9 | 19.7 | 21.5 | 22.3 | 22.9 | 23.6 | 25.3 | |
x | x | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | 6.8 | 7.6 | 8.5 | 10.6 | 11.8 | 12.5 | 14.3 | 15.2 | 16.5 | 18.3 | 20.1 | 20.9 | 21.5 | 22.2 | 23.9 |
薬園台 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 5.4 | 6.2 | 7.1 | 9.2 | 10.4 | 11.1 | 12.9 | 13.8 | 15.1 | 16.9 | 18.7 | 19.5 | 20.1 | 20.8 | 22.5 | ||
習志野 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 8.4 | 9.6 | 10.3 | 12.1 | 13.0 | 14.3 | 16.1 | 17.9 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 21.7 | |||
北習 | ||||||||||||||||||||||
志野 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 7.7 | 8.9 | 9.6 | 11.4 | 12.3 | 13.6 | 15.4 | 17.2 | 18.0 | 18.6 | 19.3 | 21.0 | ||||
xxxx | 0.6 xx | 1.6 1.0 | 3.0 2.4 | 3.8 3.2 | 4.7 4.1 | 6.8 6.2 | 8.0 7.4 | 8.7 8.1 | 10.5 9.9 | 11.4 10.8 | 12.7 12.1 | 14.5 13.9 | 16.3 15.7 | 17.1 16.5 | 17.7 17.1 | 18.4 17.8 | 20.1 19.5 | |||||
公団 | ||||||||||||||||||||||
滝不動 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 8.9 | 9.8 | 11.1 | 12.9 | 14.7 | 15.5 | 16.1 | 16.8 | 18.5 | |||||||
三 咲 | 0.8 | 1.7 | 3.8 | 5.0 | 5.7 | 7.5 | 8.4 | 9.7 | 11.5 | 13.3 | 14.1 | 14.7 | 15.4 | 17.1 |
京
成津 1.2
xx
xx
xx
x和 0.9
向台
鎌ヶ
谷大仏
3.0
2.1
初 富
4.2
3.3
1.2
新鎌ヶ谷
4.9
4.0
1.9
0.7
6.7
5.8
3.7
2.5
7.6
6.7
4.6
3.4
8.9
8.0
5.9
4.7
10.7
9.8
7.7
6.5
12.5
11.6
9.5
8.3
13.3
12.4
10.3
9.1
13.9
13.0
10.9
9.7
14.6
13.7
11.6
10.4
16.3
15.4
13.3
12.1
北初富
1.8
くぬぎ山
2.7
0.9
4.0
2.2
5.8
4.0
7.6
5.8
8.4
6.6
9.0
7.2
9.7
7.9
11.4
9.6
元 山 1.3
3.1
4.9
5.7
6.3
7.0
8.7
五 香 1.8
3.6
4.4
5.0
5.7
7.4
常盤平
1.8
2.6
3.2
3.9
5.6
八 柱 0.8
xxx台
1.4
0.6
松戸xx
2.1
1.3
0.7
3.8
3.0
2.4
新 x x 電 鉄 株 式 会 社
上本郷
1.7
x x
別表第 2 号 駅 x x x 旅 客 運 賃 表 2023 年 3 月 18 日改定
(単位:円)
150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
新津田沼 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
x x | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | |
薬園台 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | ||
習志野 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
京
成津田沼
北習 150
xx
150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
xx公団 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 |
滝不動 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | |
三 咲 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 |
xxxx
小児の普通旅客運賃
二和 150
向台
鎌ヶ谷大 仏
150
150
初 富
150
150
150
150
150
150
180
180
150
180
180
150
180
180
180
200
200
180
200
200
200
220
200
200
220
200
200
220
220
200
220
220
220
小児の普通旅客運賃は、大人の普通旅客運賃を折半し、10 円未満
.
のは数を 10 円単位に切り上げた額とする。
京成線 新京成線 | 種別 | x x 船橋競馬場京成xxx京成幕張x x | x x x 成 幕 張 | 検 x x |
習 x x 間各駅 新xxx | xx | 270 | 290 | 320 |
小 児 | 140 | 150 | 170 |
◎乗継割引運賃 2019 年 10 月1日改定
新 鎌 150
ヶ 谷
北初富
150
150
くぬぎ山
150
150
150
x x
150
150
150
150
五 香
180
180
150
150
150
常盤平
180
180
180
150
150
150
八 柱
200
180
180
180
150
150
150
xxx台
200
180
180
180
150
150
150
150
松戸xx
200
200
180
180
180
150
150
150
150
上本郷
200
200
200
180
180
180
150
150
150
150
x x
別表第 2 号の 1 キロ別定期旅客運賃x x京成電鉄株式会社
(単位:円) 2023 年 3 月 18 日改定
営 業キロ程 | 普通旅客運賃 | 定 期 旅 客 運 賃 | |||||
通 勤 定 期 | 通 学 定 期 | ||||||
1 箇月 | 3 箇月 | 6 箇月 | 1 箇月 | 3 箇月 | 6 箇月 | ||
1 | 150 | 5,560 | 15,580 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
2 | 150 | 5,560 | 15,580 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
3 | 150 | 5,560 | 15,580 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
4 | 150 | 5,560 | 15,580 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
5 | 150 | 5,560 | 15,580 | 30,030 | 2,990 | 8,530 | 16,150 |
6 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
7 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
8 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
9 | 180 | 6,360 | 18,130 | 34,350 | 3,430 | 9,780 | 18,530 |
10 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
11 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
12 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
13 | 200 | 7,130 | 20,330 | 38,510 | 3,860 | 11,010 | 20,850 |
14 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
15 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
16 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
17 | 220 | 7,930 | 22,610 | 42,830 | 4,280 | 12,200 | 23,120 |
18 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
19 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
20 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
21 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
22 | 250 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 4,720 | 13,460 | 25,490 |
23 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
24 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
25 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
26 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
27 | 270 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 5,140 | 14,650 | 27,760 |
別表第 3 号 駅 x x 勤 定 期 旅 客 運 賃 表 2023 年 3 月 18 日改定
(単位:円)
京 5,560
15,850
成津 30,030
新津
田沼
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
x x
x 段
中 段
下 段
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
薬園台
1か月
3か月
6か月
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
習志野
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
北習志野
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
xxxx
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
xx公団
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
滝不動
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
三 咲
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
二和向台
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
鎌ヶ谷大 仏
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
初 富
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
新鎌ヶ谷
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
北初富
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
くぬぎ山
8,730
24,890
47,150
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
x x
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
五 香
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
常盤平
9,540
27,190
51,520
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
八 柱
9,540
27,190
51,520
9,540
27,190
51,520
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
みの
9,540
27,190
51,520
9,540
27,190
51,520
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
9,540
27,190
51,520
9,540
27,190
51,520
9,540
27,190
51,520
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
9,540
27,190
51,520
9,540
27,190
51,520
9,540
27,190
51,520
9,540
27,190
51,520
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
8,730
24,890
47,150
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,930
22,610
42,830
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
7,130
20,330
38,510
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
6,360
18,130
34,350
5,560
15,850
30,030
5,560
小児の定期旅客運賃
小児の定期旅客運賃は、大人の定期旅客運賃を折半し、10円未満
.
のは数を10円単位に切り上げた額とする。
15,850
り台 30,030
松戸xx
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
上本郷
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
5,560
15,850
30,030
x x
別表第 4 号 駅 x x 学 定 期 旅 客 運 賃 表 2023 年 3 月 18 日改定
(単位:円)
京 2,990
8,530
成津 16,150
新津
田沼
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
x x
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
薬園台
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
習志野
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
北習志野
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
xxxx
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
上 段 1か月中 段 3か月下 段 6か月
高根公団
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
滝不動
3,860
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
三 咲
3,860
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
二和向台
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
鎌ヶ谷大 仏
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,370
9,610
18,200
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
初 富
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
新鎌ヶ谷
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
北初富 | 2,990 8,530 | 2,990 8,530 | 2,990 8,530 | 3,430 9,780 | 3,430 9,780 | 3,430 9,780 | 3,430 9,780 | 3,860 11,010 | 3,860 11,010 |
16,150 | 16,150 | 16,150 | 18,530 | 18,530 | 18,530 | 18,530 | 20,850 | 20,850 | |
くぬ | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,860 |
16,150
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
4,720
13,460
25,490
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
5,140
14,650
27,760
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
5,140
14,650
27,760
5,140
14,650
27,760
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
5,140
14,650
27,760
5,140
14,650
27,760
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
5,140
14,650
27,760
5,140
14,650
27,760
5,140
14,650
27,760
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
3,860
11,010
20,850
5,140
14,650
27,760
5,140
14,650
27,760
5,140
14,650
27,760
5,140
14,650
27,760
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,720
13,460
25,490
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
4,280
12,200
23,120
3,860
11,010
20,850
小児の定期旅客運賃
小児の定期旅客運賃は、大人の定期旅客運賃を折半し、10円未満
.
のは数を10円単位に切り上げた額とする。
8,530
ぎ山 16,150
x x
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
五 香
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
常盤平
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
八 柱
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
xxx台
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
松戸xx
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
上本郷
11,010
20,850
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
3,430
9,780
18,530
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
2,990
8,530
16,150
x x
別表第 5 号 危 険 品
品目 番号 | 危 険 品 の 品 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
1 | 火薬類 | (1) 火薬 イ 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ 過塩素酸塩を主とする火薬 (2) 爆薬 イ 雷こう、その他の起爆剤ロ 硝安爆薬 ハ 塩素酸カリ爆薬ニ カーリット ホ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬 ヘ 硝酸エステル ト ダイナマイト類 チ ニトロ化合物とこれを主とする爆薬 (3) 火工品 雷管、実包、空砲、信管、火管、導爆線、 雷管又は火管付薬きょう、火薬又は爆薬 .. を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、 救命索発射器用ロケット、その他の火工品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が 1 キログラム以下のもの。 (2) 振動・衝撃等によって発火する恐れのない容器に収納した次に掲げるもの。 銃用雷管又は銃用雷管付薬きょうで 400 個以内のもの。 (3) 銃用実包又は銃用空砲で、弾帯又は .. 薬ごうにそう入し、又は振動・衝撃等に よって発火するおそれのない容器に収納した 200 個以内(競技用の口径 0.22 イン チ以内のライフル銃用実包又は拳銃用実包にあっては 800 個以内)のもの。 |
2 | 高圧ガス | (1) 圧縮ガス アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガス、その他の圧縮ガス及びその製品 (2) 液化ガス 液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン-12、フレオン-22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス及びその製品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。 (1) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで 2 本以内のもの (2) 消火器内に封入した炭酸ガスで 2 本以内のもの (3) 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な高圧ガスを含む製品で、2 リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が 2 キログラム以内のもの。 |
3 | マッチと軽火工品 | (1) マッチ 安全マッチ、硫化リンマッチ、黄リンマッチ (2) 軽火工品 .. 導火線、電気導火線、信号えん管、信 .. .. 号火せん、発煙信号かん( 発煙筒を含 .. む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技 .. 用紙雷管(大型紙雷管を含む。)、がん具 用軽火工品、始動薬冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒、その他の軽火工品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) 安全マッチで次の数量以内のもの。鉄道区間 容器・荷造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 (2) 導火線又は電気導火線で、容器・荷 造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 .. (3) がん具用煙火、競技用紙雷管および .. その他のがん具用軽火工品で、次の数量 以内のもの。 鉄道区間 容器・荷造ともの重量が 1 キ ログラム .. .. (4)信号えん管及び信号火せんで実重量が 500 グラム以内のもの。 (5) 始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、 容器・荷造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 |
4 | 油紙xxx | (1) 油紙、xxとその製品 (2) 擬ウールじゅうとその製品 (3) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維 | 容器・荷造ともの重量が 5 キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
5 | 可燃性液体 | (1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム、モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、 (バンカー油、ディーゼル重油)、その他の可燃性液体およびその製品(ペンキ等) (2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール) (3) ニトロトルエン(ニトロトルオール) | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く)で、2 リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が 2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。 |
6 | 可燃性固体 | 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、xxx、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフェノール、その他 の可燃性固体及びその製品 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性固体を含む製品で、容器・荷造ともの重量が 2 キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
7 | 吸湿発熱物 | ハイドロサルファイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム) | 乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した 1 個の重量が 20 キログラム以内のものは、手回り品とし て車内に持ち込むことができる。 |
8 | 酸類 | (1) 強酸類 硝酸、硫酸、塩酸、煙火スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸 (2) 薬液を入れた鉛蓄電池 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) 酸類で密閉した容器に収納し、且つ破損するおそれのないよう荷造した 0.5リットル以内のもの。 (2) 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木 箱に入れ、且つ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。 |
9 | 酸化腐しょく剤 | (1) 塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフェノン(クロルアセトフェノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスロホタロリット、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコン AC87、その他酸化腐しょく剤及びその製 品 | 次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) 酸化腐しょく剤で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した 0.5 リットル以内のもの。 (2) 晒粉及び酸化腐しょく剤製品で、容器・荷造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 |
10 | 揮散性毒物 | 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フェロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) クロロホルム、ホルマリン及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した 0.5 リットル以内のもの。 (2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 |
11 | 放射性物 質 | 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ) | |
12 | セルロイド類 | セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品および同半成品 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品で実重量が 300 グラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
13 | 農薬 | 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC 剤、DDT 剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN 剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) 農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)の適用を受けないもの (2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で 2本以内のもの |
備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。