Contract
2022年12月1日実施
xxガス株式会社
目次
Ⅰ 基本事項
1 約款の適用 1
2 託送供給約款の認可および変更 1
3 用語の定義 1
4 引受条件 4
5 提供を受けた情報の取り扱い 5
6 日数の取り扱い 5
7 実施細目 5
Ⅱ 託送供給約款の申し込み
8 | 検討の申し込み ································································· | 6 |
9 | 託送供給の可否の検討および通知 ················································· | 6 |
10 | 契約の申し込みおよび成立 ······················································· | 7 |
11 | 承諾の義務 ····································································· | 9 |
12 | 需要場所 ······································································· | 9 |
13 | 託送供給契約の単位 ····························································· | 9 |
Ⅲ 料金の算定
14 検針 10
15 ガス量の単位 10
16 ガス量の計量および算定 10
17 託送供給料金の算定 12
18 補償料 13
19 料金等の支払い 14
20 保証金 15
21 受け入れおよび払い出しのための設備工事に伴う費用の負担 15
Ⅳ 託送供給
22 託送供給の実施 17
23 託送供給の制限等 17
24 託送供給の制限等の解除 18
25 損害の賠償 18
26 立ち入り 18
Ⅴ 託送供給契約の継続、変更および終了等
27 託送供給契約の継続、変更および終了 20
28 託送供給契約消滅後の関係 22
29 名義の変更 22
30 債権の譲渡 22
Ⅵ ガス工事
31 ガス工事の申し込み 23
32 ガス工事の承諾義務 23
33 ガス工事の実施 23
34 内管工事に伴う費用の負担 24
35 本支管、および、整圧器の新設または入取替に伴う費用の負担 26
36 工事費等の申し受けおよび精算 27
Ⅶ 保安等
37 供給施設の保安責任 29
38 保安に対する託送供給依頼者の協力 29
39 保安に対する需要家等の協力 30
40 需要家等の責任 30
41 供給施設等の検査 31
42 消費段階におけるガス事故の報告 31
43 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力 31
附則
1 実施期日 32
2 定期修理時等における取り扱い 32
3 約款等の閲覧場所等 32
4 約款の実施に伴う切替措置 32
別表
第1 払い出すガスの圧力並びに払出エリア 33
第2 受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例および監視方法 34
第3 ガスの受け入れのために必要となる設備 36
第4 料金表 38
第5 本支管及び整圧器 39
第6 本支管および整圧器の工事に対する当社負担額 40
第7 ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算定 41
第8 2.5k㎩を超える圧力で供給する場合のガス量の算定式 42
第9 料金の日割計算⑴ 43
第10 料金の日割計算⑵ 44
第11 温度および圧力等の補正 45
付録
1 この約款の適用 46
2 当社窓口 46
3 ガス導管網の圧力計算および託送供給の可否判定方法 47
Ⅰ 基本事項
1 約款の適用
⑴ 当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
① ガス事業法第2条第4項の要件を満たすものであること
② 託送供給の払い出しが需要場所で行われること
③ 4に規定する引受条件に適合すること
⑵ この約款は、【別表第1】に定める払出エリア(供給区域)に適用します。
⑶ 託送供給依頼者は、この約款を託送供給契約の内容とすることに同意したうえで、託送供給を申し込んでいただきます。10の定めに従い託送供給契約が成立したときは、この約款が託送供給契約の内容となります。
2 託送供給約款の認可および変更
⑴ この約款は、ガス事業法第48条第1項の規定に基づき中部経済産業局長の認可を受けて設定したものです。
⑵ 当社は、ガス事業法の規定に基づき、中部経済産業局長の認可を受け、または、中部経済産業局長に届け出て、この約款を変更することが有ります。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の託送供給約款によります。
⑶ 当社は、この約款を変更する場合は、当社ホームページ、営業所および事務所において、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容およびその効力発生時期を周知いたします。
3 用語の定義
この約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
① 託送供給依頼者
ガス事業法第2条第4項に基づく託送供給を受けるために当社と託送供給契約を締結する方
(受入検討もしくは供給検討の申し込みをする方、または、託送供給契約の申し込みをする方を含みます。)をいいます。
② 需要家等
託送供給依頼者またはその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営むものをいいます。)が、ガスを供給する相手方となる者(卸供給先事業者は含まないものとし、以下「需要家」といいます。)、および、供給施設(ただし、当社所有の供給施設を除きます。)の所有者または占有者をいいます。
③ 熱量
0℃および圧力101.325k㎩の状態のもとにおける乾燥したガス1㎥の総熱量をいいます。
ガス事業法およびこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
④ 標準熱量
③の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
⑤ 圧力
払出地点においては、ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。受入地点においては、受渡地点におけるガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいいます。
⑥ 最高圧力
託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最高値をいいます。
⑦ 最低圧力
託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最低値をいいます。
⑧ 受入地点
託送供給において、当社が託送供給依頼者からガスを当社の導管に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
⑨ 払出地点
託送供給において、当社が託送供給依頼者に対してガスを導管から払い出すガスの受渡地点をいいます。
⑩ 需要場所
需要家が、託送供給依頼者から供給された託送供給に係るガスを使用する場所をいいます。詳細は12にて定めるものとします。
⑪ 託送供給契約
託送供給約款、ならびに、基本契約および個別契約を合わせた契約の総称をいいます。
⑫ 基本契約
個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。
⑬ 個別契約
需要場所ごとに適用される事項を定める契約をいいます。
⑭ 契約年間託送供給量
託送供給契約で定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいいます。
⑮ 契約月別託送供給量
託送供給契約で定める月別の託送供給量をいいます。
⑯ 受入ガス量
当社が一の託送供給依頼者から受入地点で受け入れる1時間ごとのガス量をいいます。
➃ 払出ガス量
当社が託送供給依頼者に需要場所で払い出す1時間ごとのガス量をいいます。
⑱ 契約最大受入ガス量
託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいいます。
⑲ 契約最大払出ガス量
託送供給契約で定める払出ガス量の最大値をいいます。
⑳ 計画払出ガス量
託送供給依頼者が算定した、或る払出エリアにおける1日の1時間ごとの払出ガス量の計画値をいいます。
㉑ 月別受入ガス量
一の託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点として、当該月末日24時までの
1か月ごとの受入ガス量の総量をいいます。
㉒ 月別払出ガス量
一の託送供給依頼者の各払出地点における1か月ごとの払出ガス量を合計したものをいい、温度補正やガス量算定期間の補正により算定するものをいいます。
なお、その詳細は、基本契約において定めます。
㉓ 注入グループ
払出エリアが同一となる受入地点をあわせたグループをいいます。
㉔ 払出エリア
任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な、当社が策定したエリアをいいます。払出エリアは、当社が予め設定するものとし、【別表第1】に定めます。
なお、払出エリアは、製造設備の新設等に応じて見直す場合が有ります。
㉕ 注入計画
当社が託送供給依頼者に通知する受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画をいいます。
㉖ 月次繰越ガス量
月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいいます。
㉗ 日次繰越ガス量
0時を起点として当該日24時までの1日ごとの注入指示量、または、これに調整指令を反映させたガス量と、受入ガス量に生じた差の合計値をいいます。
㉘ 注入指示量
当社が託送供給依頼者に通知した受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
㉙ 調整指令
当社が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、製造事業者等に通知することをいいます。
㉚ ガス工作物
ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます(㉜から㊶までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
㉛ 供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓、ならびに、それらの付属施設をいいます。
㉜ 本支管
原則として、公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾を予め得られない場合を除き、本支管として取り扱います。
ⅰ 不特定多数の人、および、原則として、道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
ⅱ 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
ⅲ 工事によって地盤沈下等が発生する恐れや第三者の所有地に影響を及ぼす恐れが無いこと
ⅳ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
ⅴ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害が無いと判断できること
㉝ 供給管
本支管から分岐して、道路と需要家等が所有または占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
㉞ 内管
㉝の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
㉟ ガス遮断装置
危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
㊱ 整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
㊲ 昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
㊳ ガスメーター
託送供給料金の算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいいます。 マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、需要家のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、予め当社が設定した条件に一致したときは、ガスを
遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
㊵ ガス栓
ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。
㊶ メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
㊷ 消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
㊸ ガスメーターの能力
当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、㎥/時の数値で表わしたものをいいます。
㊹ ガス工事
供給施設の設置または変更の工事をいいます。
㊺ 検針
ガス量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視または通信設備等により読み取ることをいいます。
㊻ 供給者切替
同一の需要場所、同一の需要家に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境に託送供給依頼者が変更されることをいいます。
㊼ 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
この約款に記された工事費その他の金額は、原則として、消費税等相当額が含まれていません。
4 引受条件
当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となりま す。
⑴ ガスの受け入れが、当社の導管において行われるものであること
⑵ ガスの払い出しが当社の維持および運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること
⑶ 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者および1個別契約であること
⑷ 受入地点から払出地点へ当社の維持および運用する導管で接続されていること
⑸ 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、および当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること
⑹ 受け入れるガスが、【別表第2】に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響が無いことまた、受け入れるガスが【別表第2】の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録
のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること
⑺ 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること
⑻ 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造または調達し、受入地点において注入が可能であること
⑼ 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に、導管の連結点で行う託送供給(以下「連結供給」といいます。)の場合を除き、原則として、【別表第3】に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定すること。なお、その具体的内容については、基本契約で
定めます。)を設け、常時監視が行えること
⑽ 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる契約最大受入ガス量を上回る能力を確保していること
なお、当該契約最大受入ガス量は、基本契約において定めます。
⑾ 託送供給依頼者において、保安上またはガスの安定供給上必要な場合に、迅速な対応が可能な体制および設備を有すること
⑿ 需要家等の資産となる3㉝の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が工事を実施したものであること
ただし、当社が特別に認める場合にはこの限りではない。
なお、当社が実施する工事は、当社が定める一般ガス工事約款(以下「工事約款」といいます。)によること
⒀ 託送供給依頼者は、需要家等の承諾のもと、当社に法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供すること
⒁ 託送供給依頼者は、この約款における需要家等に関する事項について、ガス事業法第14条第1項の規定による説明をするときに交付する書面(以下「小売供給契約締結前に交付する書面」とい う。)に記載し、需要家等へ通知し(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、ガス事業法施行規則第13条第11項各号に掲げるものによるものを含む。23
⑹、26⑵、28⑶、Ⅵ、37、39、40、41および42⑵において同じ。)、承諾書等により承諾を得ること
なお、当社は、需要家等に関する事項について需要家等が承諾していることに疑義が生じた場合に、承諾書等の確認をさせていただくことが有ります。
⒂ 需要家が当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者からガスの供給を受けることを当社が確認した場合は、当社が託送供給依頼者に予めお知らせすることなく、託送供給の実施に必要な需要家等の情報を、当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者に対し提供する旨を託送供給依頼者が承諾をすること
⒃ 託送供給依頼者が需要場所へ小売供給を行うガス小売事業者ではない場合には、当該託送供給依頼者は、必要に応じて、ガス小売事業者と連携し、この約款に基づく託送供給依頼者の義務を履行し、および協力をすること
5 提供を受けた情報の取り扱い
当社は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給および保安業務の目的以外に使用いたしません。
6 日数の取り扱い
この約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
7 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。
なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者または需要家等と別途協議を行うことが有ります。
Ⅱ 託送供給契約の申し込み
8 検討の申し込み
─ 受入検討の申し込み ─
⑴ 当社の導管にガスの注入を希望される託送供給依頼者は、予めこの約款を承諾のうえ、当社の定める様式により、当該受入地点に関して次の事項を明らかにして当社に検討(以下「受入検討」といいます。)の申し込みをしていただきます。受入検討申込は1受入地点につき1検討といたします。
なお、4で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することが有ります。
① 受入地点
② 最大受入ガス量
③ 受入開始希望日
④ 受入ガスの性状と圧力
⑤ 受入ガスの製造方式、原料調達計画またはガスの調達計画、および管理体制
⑥ その他、当社が必要と認める事項
⑵ 当社は、検討に際して費用を要する場合はその額に消費税等相当額を加算した金額を、検討着手前に申し受け、検討完了後に実績に基づきすみやかに精算することとします。
─ 供給検討の申し込み ─
⑶ 需要場所に対するガスの払い出しの検討(以下「供給検討」といいます。)を希望する託送供給依頼者は、予めこの約款を承諾のうえ、当社の定める様式により、次の事項を明らかにして当社に供給検討の申し込みをしていただきます。供給検討は、需要場所単位に、1検討として申し込みをしていただきます。供給検討の申し込みにあたり、受入検討を事前に行っていただきます。
なお、4で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申込受領後に明らかにしていただく事項を追加することが有ります。
① 需要場所
② 月別託送供給量および年間託送供給量
③ 払出開始希望日
④ 最大払出ガス量
⑤ 流量変動(1日における1時間あたりのガスの流量の変動)
⑥ 払い出すガスの圧力
⑦ 供給管口径
⑧ 設置予定の消費機器
⑨ ガスメーターの個数
⑩ その他、当社が必要と認める事項
ただし、②および⑤は当社が別途定める基準を設けて、それに該当する場合は不要とすることが有ります。
⑷ 供給検討にあたり、試掘調査など別途費用を要する場合にはその費用に消費税等相当額を加えた金額を、検討着手前に申し受け、検討完了後に実績に基づきすみやかに精算することとします。
⑸ 当社が別途定める基準に該当する場合は、供給検討の申し込みを不要とします。
9 託送供給の可否の検討および通知
⑴ 当社は、8の受入検討の申し込みがあった場合には4の引受条件についても確認したうえで、その検討結果を、原則として、申し込み受付日から6か月以内に託送供給依頼者に当社の定める様式により通知いたします。通知にあたっては、この約款による受け入れが可能な場合には、計量方法に関する事項、ご負担いただく金額の概算を、受け入れの引き受けが不可能な場合にはその理由 を、付します。
⑵ 当社は、8の供給検討の申し込みがあった場合には4の引受条件についても確認したうえで、その検討結果を、原則として、申込受付日から6か月以内に託送供給依頼者に当社の定める様式により通知いたします。通知にあたっては、この約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者にご負担いただく金額の概算等を、検討申込に係る払い出しの引き受けが不可能な場合にはその理由を、付します。
⑶ 申し込みの内容により、⑴⑵に定める期間を超えて検討が必要な場合、または、追加検討を実施する場合には、当社は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間を定めるものといたします。
10 契約の申し込みおよび成立
─ 基本契約の申し込みの場合 ─
⑴ 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の3か月前の日までに、基本契約の申し込みをしていただきます。
⑵ 基本契約の申し込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、⑴の内容に加え、9⑴により当社が通知した供給条件に従い、9⑴による検討結果の通知後、原則として、6か月以内に基本契約の申し込みをしていただきます。
⑶ 基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
⑷ 基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、1年以上といたします。
─ 託送供給料金〔3部料金〕での個別契約の申し込みの場合 ─
⑸ 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9⑵により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、以下に定める日までに、個別契約の申し込みをしていただきます。
ただし、やむを得ない事情によって、個別契約に定めた託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)に託送供給を開始できないことが有ります。その場合、10⑾に基づきお知らせいたします。
① 「供給者切替」の場合
託送供給開始日の前日から起算して15日前まで
② 「供給者切替以外」の場合託送供給開始日まで
なお、①の場合であって、契約を終了しようとする託送供給依頼者から同一の需要場所における個別契約の終了の申し込みが、27⑺または27⒀に定める日までに行われなかった場合、申し込みを無効として取り扱います。
ただし、現在のガス小売事業者が倒産した場合等は、この限りではありません。供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日といたします。個別契約の申し込みにあたり、基本契約の申し込みを事前に行っていただきます。
⑹ 個別契約の申し込みは、0xによる検討結果の通知後、原則として、6か月以内に行っていただきます。
⑺ 個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申し込みを承諾した時に成立するものといたします。
なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。
⑻ 個別契約申込時の契約最大払出ガス量は、供給検討申込時の「最大払出ガス量」の90%を下回らないこととします。
なお、払出ガス量の最大値を計量するためのガスメーター等を設置しない場合の契約最大払出ガス量は、原則として、当該需要場所における払出地点のガスメーターの能力の合計値で申し込んでいただきます。
また、当該需要場所における払出ガス量の最大値の一部を計量するガスメーター等を設置する場合の契約最大払出ガス量は、当該ガスメーター等で計量する部分の契約最大払出ガス量に、ガスメーター等で計量しない部分のガスメーターの能力の合計値を加えた値で申し込んでいただきます。
ただし、メーターを通過するガスの圧力が以下の場合には、ガスメーターの能力にそれぞれの圧力に該当する係数を乗じた値を、契約最大払出ガス量の設定に用います。
最高圧力が0.1M㎩以上0.3M㎩未満の場合…2最高圧力が0.3M㎩以上1.0M㎩未満の場合…4
最高圧力が1.0M㎩以上の場合…通過するガスの圧力に応じて別途定めます
⑼ 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として、1年度単位とし、初日が4月に属する料金算定期間の月から、翌年3月に属する料金算定期間の月までといたします。
⑽ 託送供給依頼者は、必要に応じて、当社からの指示に基づき託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は4当社営業日(以下「営業日」といい、19
⑶に規定する休日を除きます。)以内に行っていただきます。
ただし、当社がやむを得ない認める場合には、この限りではありません。
⑾ 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、改めて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
⑿ 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて当社の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から17および19の規定を準用してお支払いいただきます。
ただし、当社がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合が有ります。
─ 託送供給料金〔2部料金〕での個別契約の申し込みの場合 ─
⒀ 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9⑵により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、以下に定める日までに、個別契約の申し込みをしていただきます。
ただし、やむを得ない事情によって、個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが有ります。その場合、10⒄に基づきお知らせいたします。
① 「供給者切替」の場合
託送供給開始日の前日から起算して5営業日前まで
② 「供給者切替以外」の場合託送供給開始日まで
なお、①の場合であって、契約を終了しようとする託送供給依頼者から同一の需要場所における個別契約の終了の申し込みが27⑺または27⒀に定める日までに行われなかった場合、申し込みを無効として取り扱います。
ただし、現在のガス小売事業者が倒産した場合等は、この限りではありません。供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日といたします。個別契約の申し込みにあたり、基本契約の申し込みを事前に行っていただきます。
⒁ 個別契約の申し込みは、0xによる検討結果の通知後、原則として、6か月以内に行っていただきます。
⒂ 個別契約は当社が託送供給依頼者の個別申し込みを承諾した時に成立するものとします。
なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。
⒃ 託送供給依頼者は、必要に応じて、当社からの指示に基づき託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は4営業日以内に行っていただきます。
ただし、当社がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません。
⒄ 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、改めて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
⒅ 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて当社の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から17および19の規定を準用してお支払いいただきます。
ただし、当社がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合が有ります。
11 承諾の義務
⑴ 当社は、託送供給契約の申し込みがあった場合には、⑵⑶⑷に規定する場合を除き、承諾いたします。
⑵ 当社は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能または著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことが有ります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が、法律、命令、条例または規則によって、ガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 災害、感染症の流行またはガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合
③ 申し込まれたガスの受入地点または払出地点が特異地形等であって、託送供給が技術的に困難であり、または、保安の維持が困難であると認められる場合
④ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社の正常な企業努力では託送供給が不可能または著しく困難な場合
⑶ 当社は、23の託送供給の制限等の事由に該当する場合や、託送供給依頼者が当社との他の託送供給契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務の履行状況によりやむを得ない場合 は、申し込みを承諾できないことが有ります。
⑷ 当社は、託送供給依頼者が、4の引受条件で定める条件または9⑴⑵で通知した供給の条件を満たさない場合には、申し込みを承諾できないことが有ります。
⑸ 当社は、⑵⑶⑷により託送供給契約の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者にお知らせいたします。
12 需要場所
⑴ 当社は、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として、次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
㋑ 各戸が独立的に区画されていること
㋺ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
➃ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内または1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
13 託送供給契約の単位
⑴ 当社は、1託送供給依頼者について、1基本契約を締結いたします。
⑵ 当社は、1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合 は、1需要場所、1ガス小売事業者および1個別契約をもって託送供給を行います。それぞれの個別契約は、原則として、1基本契約に属するものといたします。
Ⅲ 料金等の算定
14 検針
― 受入地点の検針 ―
⑴ 当社は、1時間ごと毎正時に検針を行うこととし、その詳細は基本契約において定めます。
⑵ ガスメーターの故障等によって正しく計量できなかった場合には、受入ガス量は、託送供給依頼者と当社との協議によって定めるものといたします。
― 払出地点の検針 ―
⑶ 当社は、原則として、予め定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は、原則として、以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定……効率的に検針できるよう、一定の区域を設定いたします。
② 定例検針を行う日の設定……検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
⑷ 当社は、⑶の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
ただし、④の場合は、託送供給依頼者から検針に要する費用を申し受けます。
① 新たに託送供給を開始した日(託送供給依頼者からの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合を除きます。)
② 27に定めるところにより、個別契約を終了した日
③ ガスメーターを取り替えた日
④ 託送供給依頼者の求めにより、当社が合意した日に供給者切替を行う日
⑤ その他、当社が必要と認めた日
⑸ ガスメーターの取り替え、検査または故障等によりガスメーターにより正しく計量ができない場合は、託送供給依頼者が立ち会いのうえ当社の定める方法によりガス量を算定します。
ただし、託送供給依頼者と当社で予め合意している場合はこの限りではありません。
― 払出地点の検針の省略 ―
⑹ 当社は、新たに託送供給を開始した場合で、使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が4営業日以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことが有ります。
⑺ 当社は、個別契約が27に基づく解除等により終了する場合で、終了の期日直前の定例検針を行う日または定例検針日から終了の期日までの期間が2営業日以下の場合は、終了の期日直前の定例検針を行わないか、または、既に行った終了の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることが有ります。
⑻ 当社は、需要家の不在、災害、感染症の流行、その他やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合が有ります。
15 ガス量の単位
特に定めが無い限り、ガス量は㎥単位の整数とし、検針時には小数点以下は読みません。
16 ガス量の計量および算定
― 受入地点のガス量の計量および算定 ―
⑴ 当社は、原則として、14⑴または⑵の値に温度および圧力等の補正を行うことにより、受入ガス量を算定することとし、その詳細は【別表第11】に定めます。
なお、一の受入地点において、当該託送供給に係るガスの受入と同時に他のガスの受入が行われる場合においては、原則として、月別払出ガス量(この場合、当社の維持する導管から払い出されたガスを受け入れる、他のガス導管事業者が需要場所で計量し、算定した当該1か月のガス量を用いて算定する場合が有ります。)に基づいて按分し、当該1か月のガス量を算定いたします。
ただし、当該託送供給に係るガス量を区分して算定できないと当社が判断した場合には、23⑴で
定める計画払出ガス量を踏まえて、当該1か月のガス量を算定する場合が有ります。
⑵ 当社は、⑴の結果を速やかに託送供給依頼者に通知いたします。
⑶ 当社が認める場合には、受入地点において、託送供給依頼者が指定する機器で計量を行う場合が有ります。
― 払出地点のガス量の計量および算定 ―
⑷ 当社は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間のガス量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中のガス量を合算して、その料金算定期間のガス量といたします。
⑸ ⑷の「検針日」とは、次の日をいいます(⑹、⑾および19において同じ)。
① 14⑶および⑷①②④⑤の日であって、実際に検針を行った日
ただし、予め当社が指定した日がある場合、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とすることが有ります。
② ⑻から⑾までの規定によりガス量を算定した日
③ ⑿の規定によりガス量を算定した場合は、検針をすべきであった日
⑹ ⑷の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②の場合を除きます。)
② 新たに託送供給を開始した場合、その開始の日(託送供給の実施を希望する託送供給依頼者が需要家等との間で定めたガスの使用開始日をいいます。)から次の検針日までの期間
⑺ 当社は、⑷の結果を検針日から5営業日以内に託送供給依頼者に通知いたします。
ただし、やむを得ない理由により、⑷の結果を検針日から5営業日以内に通知することが困難な場合には、検針日から5営業日以内にその旨を通知いたします。
― 払出地点において需要家が不在の場合のガス量算定等 ―
⑻ 当社は、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)のガス量は、原則として、その直前の料金算定期間のガス量と同量といたします。
この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)のガス量は、次の算定式により算定いたします。
(算定式)
V₂ = M₂-M₁-V₁
(備 考)
V₁ : 推定料金算定期間の使用量 V₂ : 翌料金算定期間の使用量
M₁ : 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M₂ : 翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
⑼ ⑻で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間のガス量を次の①の算定式で算定したガス量に、推定料金算定期間のガス量を次の②の算定式で算定したガス量に、各々見直しいたします。
(算定式)
① 翌料金算定期間の使用量
V₂ = (M₂-M₁)÷2 (小数第1位未満の端数は切り上げます。)
② 推定料金算定期間の使用量 V₁ = (M₂-M₁)-V₂
(備 考)
V₁ : 推定料金算定期間の使用量 V₂ : 翌料金算定期間の使用量
M₁ : 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M₂ : 翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
⑽ 当社は、需要家が不在等のため検針できなかった場合において、その需要家の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間のガス量は次のとおりといたします。
① 需要家が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月のガス量は0㎥といたします。
② 需要家の過去の使用実績からみて、使用期間に応じてガス量を算定することが可能と認められる場合には、その月のガス量は、その使用期間に応じて算定したガス量といたします。
⑾ 当社は、新たに託送供給を開始した日以降最初の検針日に、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間のガス量は、0㎥といたします。
― 災害、感染症の流行、ガスメーター故障等の場合の需要場所におけるガス量算定等 ―
⑿ 当社は、災害、感染症の流行、ガスメーター故障等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間のガス量は、⑸から⑻に準じて算定いたします。
なお、後日ガスメーターの破損または滅失等が判明した場合には、⑾または⑿に準じてガス量を算定し直します。
⒀ 当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、託送供給依頼者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、
【別表第7】の算定式によりガス量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
⒁ 当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損または滅失その他の事由によりガス量が不明の場合には、前3か月分もしくは前年同期の同一期間のガス量、または、取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、託送供給依頼者と協議のうえ、ガス量を算定いたします。
⒂ 当社は、災害等によりガスメーターが破損または滅失してガス量が不明である需要家が多数発生し、ガス量算定について託送供給依頼者の個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間のガス量は⒁の基準により算定することが有ります。
なお、託送供給依頼者より申し出がある場合は、協議のうえ改めてガス量を算定し直します。
⒃ 当社は、【別表第1】⑵の規定による圧力のガスを供給する場合には、【別表第8】の算定式によりガス量を算定いたします。
ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則として、この限りではありません。
17 託送供給料金の算定
― 託送供給料金の算定方法 ―
⑴ 当社は、個別契約に基づき、【別表第4】の料金表を適用して、16の規定により通知した需要場所のガス量により、その料金算定期間の託送供給料金(⑵⑶に定める金額をいい、以下「託送供給料金」といいます。)を算定いたします。
⑵ 【別表第4】の料金表の〔2部料金〕は、定額基本料金に従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに申し受けます。
⑶ 【別表第4】の料金表の〔3部料金〕は、定額基本料金、流量基本料金、従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに申し受けます。
⑷ 定額基本料金は、【別表第4】に定める金額といたします。
⑸ 流量基本料金は、【別表第4】に定める流量基本料金単価に契約最大払出ガス量を乗じた金額といたします。
⑹ 従量料金は、【別表第4】に定める従量料金単価に料金算定期間におけるガス量を乗じた金額といたします。
⑺ 当社は1需要場所のガス量を1個のガスメーターの読みにより算定できない場合、複数のガスメーターの読みから合算または差し引きにより算定したガス量を計算した量に基づき、ガスメーターを1個として算定することが有ります。
― 料金算定期間および日割計算 ―
⑻ 当社は、⑼⑽の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
⑼ 当社は、〔3部料金〕の契約について、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。
ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となった場合(定例検針日に供給者切替を行う場合を含みます。)
② 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
③ 23の規定によりガスの供給を中止し、または、需要家等に使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合
ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
⑽ 当社は、〔2部料金〕の契約について、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。
ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となった場合(定例検針日に供給者切替を行う場合を含みます。)
② 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
③ 27の規定により契約解除等を行った場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
④ 23の規定によりガスの供給を中止し、または、需要家等に使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合
ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
⑾ 当社は、⑼①②の規定または⑽①から③の規定により料金の日割計算をする場合は、【別表第
9】によります。
⑿ 当社は、⑼③の規定または⑽④の規定により料金の日割計算をする場合は、【別表第10】によります。
⒀ 料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
18 補償料
⑴ 個別契約中途解除補償料
期限の定めのある個別契約が契約期間満了前に解除された場合には、原則として、次の①から③の算定式によって算定される額の合計(合計値がマイナスの場合は0円とします。)に消費税等相当額を加えたものを、個別契約中途解除補償料として申し受けます。
ただし、供給者切替のうち託送供給依頼者のみを変更する場合等、当社が認めた場合、個別契約締結時点で託送供給依頼者が把握できなかった託送供給先需要家の消費機器等の増設により、契約期間内に契約最大払出ガス量を増量変更することが合理的と認められる場合には、個別契約中途解除補償料を申し受けません。
(算定式)
① 定額基本料金相当分
「定額基本料金」×「契約解除日の属する月の翌月から個別契約満了月までの残存月数」
② 流用基本料金相当分
「契約最大払出ガス量」×「流量基本料金単価」
×「契約解除日の属する月の翌月から個別契約満了月までの残存月数」
③ 従量料金相当分
(「契約年間託送供給量」×90%-「当該契約期間の託送供給量の合計」)
×「従量料金単価」
⑵ 契約最大払出ガス量超過補償料
個別契約の料金算定期間における払出ガス量の最大実績値が、契約最大払出ガス量を超えた場合には、当該個別契約の契約最大払出ガス量は、その検針日が属する料金算定期間の月(以下「当 月」という。)から、当該払出ガス量の最大実績値とします。その場合、次の算定式によって算定される金額に消費税等相当額を加えたものを、契約最大払出ガス量超過補償料として申し受けま す。
(算定式)
(払出ガス量の最大実績値 - 契約最大払出ガス量)× 流量基本料金単価
× 当該個別契約の契約期間の初月から前月までの月数
(備 考)
初月: 当年度に属する最初の料金算定期間の月
前月: 当年度に属する当月の1つ前の料金算定期間の月
なお、契約期間中に契約最大払出ガス量超過補償料を既に申し受けている場合には、上記算定式によって算定する金額が、既に申し受けた金額を超えている場合に限り、その差額を契約最大払出ガス量超過補償料といたします。
⑶ 契約最大払出ガス量の変更
⑵の場合、当該個別契約の当月以降の契約最大払出ガス量は、払出ガス量の最大実績値であったものとし、変更いたします。契約最大払出ガス量の変更により料金メニューが変更になる場合、変更後の料金メニューを適用するものといたします。
19 料金等の支払い
⑴ 託送供給料金の支払義務は、次に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(14⑷①、④で新たに託送供給を開始した場合および16⑼を除きます。)
② 16⒀、⒁または⒂後段の規定(⑿後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 16⑿前段または⒂前段の規定(⑿後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、ガス量をお知らせした日
⑵ 18に規定する補償料の支払義務は、当該事象が発生した日に発生いたします。
⑶ 託送供給料金および補償料の支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および8月15日をいいます。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
なお、当社は、託送供給依頼者にお知らせをしたうえで、支払義務発生日を含む月(以下「支払義務発生月」といいます。)が同じ複数の託送供給料金および補償料をまとめて請求することが有ります。その場合、託送供給料金および補償料の支払期限日を、支払義務発生月の翌月の月末日といたします。
― 託送供給依頼者が当社に支払う場合 ―
⑷ 託送供給料金および補償料(以下「料金等」といいます。)は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
⑸ ⑷の支払いは、当社が指定した金融機関預金口座に振り込まれた日になされたものといたしま
す。
⑹ 料金等の支払いが、支払義務発生日の翌日から起算して20日(最終日が休日の場合には、直後の休日でない日、以下「通常料金適用期間」といいます。)以内に行われる場合は、料金等(この場合の料金等を「通常料金」といいます。)に消費税等相当額を加えたものをお支払いいただきま す。通常料金適用期間経過後に行われる場合には、通常料金を3%割り増したもの(以下「遅収料金」といいます。)から通常料金を差し引いた金額(以下「遅収加算料金」といいます。)に消費税等相当額を加えたものをお支払いいただきます。
⑺ 遅収加算料金は、通常料金を支払期限日までに支払っていただき、その翌月以降にお支払いいただきます。翌月以降に料金等が発生する場合には、翌月以降の料金等と同時にお支払いいただきます。
⑻ ⑷と⑺の支払いにかかる振込手数料は、託送供給依頼者のご負担といたします。
⑼ 遅収加算料金の支払期限日は、⑺の規定に基づきあわせて支払っていただく料金等の支払期限日と同じとします。
⑽ 託送供給料金、補償料および遅収加算料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
20 保証金
⑴ 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、また は、供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前
3か月分または前年同期の同一期間の託送供給料金、および、その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることが有ります。
⑵ 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
⑶ 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等および遅収加算料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いが無いときは、保証金をもってその料金等および遅収加算料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことが有ります。
⑷ 当社は、預かり期間経過後、または、27の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金
(⑶に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
なお、保証金には利息を付しません。
21 受け入れおよび払い出しのための設備工事に伴う費用の負担
⑴ 託送供給を実施するため、受け入れおよび払い出しのための当社設備または受け入れるガスの性状および圧力を監視するための当社諸施設その他の設備等を新たに設置、増強、受益者が特定できる更新等をする必要がある場合、当社は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。
ただし、ガスメーター本体費用は当社が負担します。
また、内管工事、ならびに、本支管および整圧器の新設または入取替工事については、別途、34および35に定めるものといたします。
⑵ 用地の確保および当該用地の契約期間中の使用の継続に要する費用(専ら託送供給の用に供されるものに限ります。)は、託送供給依頼者から申し受けます。
⑶ 託送供給の申し込みに伴い、⑴の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結いたします。
⑷ 当社は、⑴の規定により、託送供給依頼者にご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額申し受けます。
⑸ 当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費を全額申し受けます。
⑹ 当社は、工事費をいただいたのち、次の事情によって工事費に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく、精算することといたします。
① 工事の設計時に予知することができない地下埋設物または掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
② 工事に要する材料の価額または労務費に著しい変動のあったとき
③ その他、工事費に著しい差異が生じたとき
⑺ 当社の工事着手後、工事に関する契約が変更または解除される場合(当社の都合による場合を除きます。)は、当社が既に要した費用および変更または解除によって生じた損害を賠償していただきます。
⑻ ⑺に基づき費用および損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
① 既に実施した設計見積もりの費用(消費税等相当額を含みます。)
② 既に工事を実施した部分についての材料費および労務費等の工事費(消費税等相当額を含みます。)、ならびに、工具および機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
③ 原状回復に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
④ その他、工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
⑼ 工事費は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。なお、振込手数料は託送供給依頼者のご負担といたします。
Ⅳ 託送供給
22 託送供給の実施
⑴ 当社は、託送供給依頼者に対し、託送供給の実施に先立ち、計画払出ガス量を算定し、前日までに当社に通知していただきます。
また、必要に応じて、月間計画払出ガス量(託送供給依頼者が策定した、1か月の払出ガス量の計画値の合計をいいます。)を策定し、毎月20日までに当社に通知していただくことが有ります。
⑵ 当社は、注入グループごとに注入計画を算定します。
なお、一の注入グループに対して、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量が有る場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し、託送供給依頼者ごとの注入計画を算定します。
⑶ 当社は、⑵で算定した注入計画に日次繰越ガス量および月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知いたします。
⑷ 託送供給依頼者は、原則として、注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに一致するよう調整するものとします。
⑸ 当社は、調整指令を行うことが有ります。調整指令の詳細は製造事業者等と別途締結する調整契約に定めるものとします。
なお、調整指令を行った場合、託送供給依頼者の受入ガス量は調整指令前の注入指示量を満たしたものとみなします。
23 託送供給の制限等
⑴ 託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合は、ガスの注入を中止していただきます。
⑵ 託送供給依頼者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、受入地点における当社へのガスの注入、または、需要場所における払い出しを、制限または中止していただきます。
① 託送供給依頼者または需要家等が、26に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
② 託送供給依頼者または需要家等が、ガス工作物を故意または過失により、損傷し、または、失わせた場合
③ 託送供給依頼者または需要家等が、37から40の保安に係る協力または責任の規定に違反した場合
⑶ 当社は、⑴⑵にかかわらず託送供給依頼者がガスの注入または払い出しを、制限または中止しない場合には、託送供給の制限または中止をする場合が有ります。その際は、当社は予めその旨を託送供給依頼者にお知らせいたします。
ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限または中止をする旨をお知らせすることが有ります。
⑷ 当社は次の事由のいずれかに該当するときには、託送供給依頼者にお知らせすることなく、託送供給の制限または中止をする場合が有ります。
また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限または中止をする旨をお知らせすることが有ります。
① 災害等その他の不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事施工(ガスメーター等の点検、修理、取り替え等を含みます。)のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生の恐れがあると認めた場合
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生の恐れがあると認めた場合
⑦ 保安上またはガスの安定供給上必要な場合
⑧ その他、当社のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合、または、発生する恐れがあると認めた場合
⑨ その他、託送供給依頼者が、託送供給契約またはその他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合
⑸ 当社が託送供給の制限または中止をしたことによる需要家等からの問い合わせ等に対しては、託送供給依頼者が対応していただきます。
⑹ 託送供給依頼者は、⑴から⑸に定める託送供給の制限等に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。
なお、当社は、⑴から⑸に定める託送供給の制限等に関する事項について需要家等が承諾をしていることに疑義が生じた場合に、承諾書等の確認をさせていただくことが有ります。
24 託送供給の制限等の解除
⑴ 託送供給依頼者は、23⑴⑵によるガスの注入または払い出しの、制限または中止を解除しようとする場合は、事前に当社と協議するものといたします。
⑵ 当社は、23⑶⑷により託送供給の制限または中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限または中止を解除いたします。
⑶ 託送供給依頼者の責による制限または中止およびその解除に要する費用は、その制限または中止の解除に先立って申し受けます。
25 損害の賠償
⑴ 23⑴⑵の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入もしくは払い出しの、制限もしくは中止を行わなかったことにより、または、23⑶により、当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。23⑷において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。
⑵ 当社が、23⑶⑷の規定により託送供給の制限もしくは中止をし、または、27の規定により契約解除をしたために、託送供給依頼者、需要家等または第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由が無いときは、当社はその賠償の責任を負いません。
⑶ この約款に基づき託送供給を制限または中止をしたことにより、需要家等または第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として、託送供給依頼者に対応していただきます。
26 立ち入り
⑴ 当社は、次の作業のため必要な場合には、託送供給依頼者および需要家等の土地および建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由が無い限り、立ち入ることを承諾していただきます。
なお、係員は託送供給依頼者および需要家等の求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査のための作業
③ 当社の供給施設の設計、工事または維持管理に関する作業
④ 23の規定による託送供給の制限または中止のための作業
⑤ 24の規定による託送供給の制限または中止を解除するための作業
⑥ 27の規定による契約解除等に伴い、託送供給を終了させるための作業
⑦ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取り替えの作業
⑧ その他、保安上必要な作業
⑵ 託送供給依頼者は、⑴に定める需要家等の土地および建物へ当社が立ち入ることについて、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。
なお、当社は、⑴に定める需要家等の土地および建物へ当社が立ち入ることについて需要家等が承諾していることに疑義が生じた場合に、承諾書等の確認をさせていただくことが有ります。
Ⅴ 託送供給契約の継続、変更および終了等
27 託送供給契約の継続、変更および終了
― 基本契約の場合 ―
⑴ 基本契約期間満了後も当該基本契約(⑵による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障が無いと当社が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは、同満了時点における最新の当社の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし、以後同様とします。
⑵ 基本契約の変更を希望する託送供給依頼者は、基本契約の満了日または変更を希望する期日の3か月前までに、基本契約の変更の申し込みをしていただきます。
なお、その変更の内容によっては、8⑴に規定する受入検討を申し込んでいただく場合が有ります。
⑶ 基本契約の期間満了前に基本契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日の3か月前までに、基本契約の終了の申し込みをしていただきます。この申し込みを当社が承諾した場合、終了を希望する期日をもって基本契約を終了いたします。
なお、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合、当該終了の期日をもって個別契約を終了いたします。
― 〔3部料金〕での契約の場合 ―
⑷ 個別契約期間の満了日の15営業日前までに⑸または⑺の申し込みが無い限り、個別契約は何らの手続も要さずに同一条件で1年間延長して継続するものとし、以後同様といたします。
ただし、契約最大払出ガス量が、個別契約の満了日までの払出ガス量の最大実績値に対して、原則として、直近3年(3年に満たない場合は、その期間)の実績最大流量以上であることを条件
(以下「契約最大払出ガス量条件」といいます。)とします。
契約最大払出ガス量条件を満たさない場合は、同一条件で延長することができないものとし、⑸の申し込みが無い場合は、契約最大払出ガス量条件を満たす契約最大払出ガス量で、10⑸に規定する契約の申し込みをしていただきます。
⑸ 締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更を希望する期日の15営業日前までに、契約の変更の申し込みをしていただきます。
ただし、契約最大払出ガス量条件を満たす必要が有ります。
なお、変更の内容によっては、8⑶に規定する供給検討を申し込んでいただく場合が有ります。
⑹ ⑸の申し込みを当社が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとします。
⑺ 個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、個別契約の期間満了日または終了を希望する期日までに、個別契約の終了の申し込みをしていただきます。
なお、供給者切替の場合は、個別契約の終了を希望する日から起算して15日前までに申し込みをしていただきます。
ただし、供給者切替の場合、契約を開始しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の開始の申し込みが、10⑸または10⒀に定める日までに行われなかった場合、申し込みを無効として取り扱います。
⑻ ⑺の申し込みを当社が承諾した場合、個別契約の期間満了日または終了を希望する期日をもって契約が終了するものといたします。
⑼ 託送供給依頼者は個別契約の終了日に、当社からの指示に基づき託送供給の終了に必要な作業を行い、4営業日以内に当社に報告していただきます。
ただし、当社がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません。
なお、供給者切替に伴う個別契約の終了の場合は、託送供給の終了に必要な作業および当社への報告を不要といたします。
⑽ 託送供給依頼者からの個別契約の終了の申し込みが無い場合であっても、既に転居されている
等、明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、当社が個別契約を終了させるための措置をとることが有ります。この場合、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了することといたします。
― 〔2部料金〕での契約の場合 ―
⑾ 締結済みの個別契約の変更を希望する場合、変更の適用を希望する日以前に、その旨を当社まで申し込みしていただきます。
なお、変更の内容によっては、8⑶に規定する供給検討を申し込んでいただく場合が有ります。
⑿ ⑾の申し込みを当社が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとします。
⒀ 個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日までに、当社に申し込みしていただきます。
なお、供給者切替の場合は、個別契約の終了を希望する日から起算して5営業日前までに申し込みをしていただきます。
ただし、供給者切替の場合、契約を開始しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の開始の申し込みが、10⑸または10⒀に定める日までに行われなかった場合、申し込みを無効として取り扱います。
⒁ ⒀の申し込みを当社が承諾した場合、終了を希望する期日をもって個別契約が終了するものとします。
⒂ 託送供給依頼者は個別契約の終了日以降に、当社からの指示に基づき託送供給の終了に必要な作業を行い、4営業日以内に当社に報告していただきます。
ただし、当社がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません。
なお、供給者切替に伴う個別契約の終了の場合は、託送供給の終了に必要な作業および当社への報告を不要といたします。
⒃ 託送供給依頼者からの申し出が無い場合であっても、既に転居されている等、明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、当社が個別契約を終了させるための措置をとることが有ります。その場合、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了することといたします。
― 共通事項 ―
⒄ 当社は、以下の場合には予め通知をしたうえで託送供給契約を解除することが有ります。
① 23⑴に違反して託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合
② 23⑵による託送供給の制限または中止において、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 23⑷による託送供給の制限または中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
④ 託送供給依頼者が、料金等または遅収加算料金を支払期限日までに支払わない場合
⑤ 当社が託送供給したガスに係るガスの小売供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない、または、当該託送供給の開始以降に解除された場合
⒅ 託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社は直ちに託送供給契約を解除できるものといたします。
① 破産、会社更生、民事再生、特別清算または特別調停等の、申し立てを受け、または、自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差し押さえ、もしくは、保全差し押さえがなされ、または、保全処分の申し立てがなされたとき
③ 強制執行の申し立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部もしくは重要な一部、または、託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなさ れ、29に規定する義務履行がなされないと当社が判断したとき、または、廃止の決議がなされた
とき
⑥ 自ら振り出し、引き受けした手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または、その他支払いが停止されたとき
⑦ その他、託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
⒆ 託送供給依頼者に⒄または⒅の各号の一に該当する事実が発生した場合、19によらず、支払義務が発生していない料金等および遅収加算料金の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含め て、託送供給依頼者が当社に対してご負担いただく債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務の全てを弁済していただきます。
⒇ 託送供給契約の終了または解除時において、当社設備の原状回復のための費用が発生する場合、および、その他当社に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその全額を負担していただきます。
28 託送供給契約消滅後の関係
⑴ 託送供給契約期間中に当社と託送供給依頼者との間に生じた料金その他の債権および債務は、27の規定によって託送供給契約が解除されても消滅いたしません。
⑵ 当社は、託送供給契約が解除された後も、ガスメーター等当社所有の供給施設を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことが有ります。
⑶ 託送供給依頼者は、予め⑵に定める契約消滅後の関係に関する事項について小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。
なお、当社は、予め⑵に定める契約消滅後の関係に関する事項について需要家等が承諾していることに疑義が生じた場合に、承諾書等の確認をさせていただくことが有ります。
29 名義の変更
託送供給依頼者は託送供給契約期間中に第三者と合併する場合、その事業の全部もしくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、または、契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証していただきます。
30 債権の譲渡
託送供給依頼者は、当社の書面による承諾を得ることなく、託送供給に基づき発生する権利および義務を第三者に譲渡、移転または担保の用に供してはならないものといたします。
Ⅵ ガス工事
当社は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。託送供給依頼者は、以下のガス工事に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し需要家へ通知していただきます。
31 ガス工事の申し込み
⑴ ガスを新たに使用するため、または、ガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方
(以下「お客さま」といいます。)は、予め工事約款を承諾のうえ、当社にガス工事の申し込みをしていただきます(33⑴ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいま
す。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
⑵ ⑴のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管またはガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
⑶ 申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等、当社が必要と認める事項を明らかにし、当社所定の様式により申し込んでいただきます。
⑷ 申し込みの受付場所は、当社といたします。
⑸ 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、ガスを使用されるお客さまのため、⑴のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
─ ガスメーターの決定 ─
⑹ 当社は、⑴の申し込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、⑵に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を適正に通過させることのできる能力といたします。
⑺ 家庭用にガスを使用される場合には、⑹の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
① オーブンまたは卓上コンロ等で、ガス消費量または使用頻度が少ないもの
② 暖房機器または温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとします。)
⑻ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと協議の上⑹の標準的ガス消費量を算出することが有ります。
32 ガス工事の承諾義務
⑴ 当社は、31⑴のガス工事の申し込みがあった場合には、⑵の場合を除き、承諾いたします。
⑵ 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能または著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことが有ります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が、法律、命令、条例または規則によって、ガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事の場所が、特異地形等であって、ガス工事の実施が技術的に困難であり、または、保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
⑶ 当社は、⑵によりガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なくお客さまにお知らせいたします。
33 ガス工事の実施
─ ガス工事の施工者等 ─
⑴ ガス工事は、当社に申し込んでいただき、当社が施工いたします。
ただし、⑵に定める工事は、承諾工事人に申し込んでいただき、施工させることができます。
⑵ ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1M㎩未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16
㎥/時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅または一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓または内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
⑶ お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
また、その工事に関して後日補修が必要となったとき、または、お客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
─ 気密試験等 ─
⑷ 当社が施工した内管およびガス栓を、当社がお客さまに引き渡すにあたっては、当社は予め内管の気密試験を行います。
⑸ 承諾工事人が施工した内管およびガス栓を、承諾工事人がお客さまに引き渡すにあたっては、当社は予め承諾工事人に内管の気密試験を行わせます。
ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を行うことが有ります。
⑹ 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、または、⑸の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当社は当該施設への託送供給をお断りすることが有ります。
─ ガスメーター等の設置 ─
⑺ 当社は、原則として、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。
なお、当社が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置すること、または、設置しないことが有ります。
⑻ 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等の維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします
─ 供給施設等の設置承諾 ─
⑼ 当社は、3㉝の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地または借家であるときは、予め当該土地および建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
⑽ 当社が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
34 内管工事に伴う費用の負担
─ 供給施設の所有区分と工事費 ─
⑴ 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまのご負担で設置または撤去していただきます。
⑵ 内管およびガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社はその旨の表示を付すことが有ります(⑷、⑹および⑻において同じ。)。
⑶ 内管およびガス栓の工事に要する費用の額は、当社が工事の種類および工事を実施する建物の種
類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(消費税等相当額を含みます。
ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費および休日工事費等の加算額との合計(消費税等相当額を含みます。)といたします。
① 内管およびガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費および諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり、または、1箇所当たり等で表示いたします。
なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社の事業所等に掲示しています。
㋑ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手およびその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
㋺ 労務費
労務費は、歩掛および賃率に基づき算出いたします。
➃ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費および工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
㋥ 設計監督費
設計監督xは、設計費、見積事務費および監督費の合計額に基づき算出いたします。
㋭ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費および間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法または材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費および諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計(消費税等相当額を含みます。)といたします。
㋑ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
㋺ 特別な設備の組み込みを必要とする場合または特別な建築物等で実施する工事
➃ 当社が別に定めた規格および工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事
⑷ お客さまの申し込みにより、そのお客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまのご負担で設置していただきます。
なお、お客さまが建築事業者等の場合は、建築事業者等のご負担で設置していただきます。
⑸ ⑷に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、消費税等相当額を含む設計見積金額といたします。
⑹ お客さまの申し込みにより、そのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまのご負担で設置していただきます。
なお、お客さまが建築事業者等の場合は、建築事業者等のご負担で設置していただきます。
⑺ ⑹に定める整圧器の設置に要する工事費は、消費税等相当額を含む設計見積金額といたします。
⑻ お客さまの申し込みにより、そのお客さまのために設置される昇圧供給装置はお客さまの所有とし、お客さまのご負担で設置していただきます。
なお、お客さまが建築事業者等の場合は、建築事業者等のご負担で設置していただきます。
⑼ ⑻に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、消費税等相当額を含む設計見積金額といたします。
⑽ ガスメーターは当社所有のものを設置し、これに要する工事費(消費税等相当額を含む設計見積金額といたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
なお、お客さまが建築事業者等の場合は、建築事業者等にご負担していただきます。
ただし、ガスメーターの検定期間満了による取り替え等、当社都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社が負担いたします。
⑾ 供給管は当社の所有とし、これに要する工事費は、原則として、当社が負担いたします。
ただし、水路超え、特殊な道路舗装またはその他の事情により、通常とは異なる工事等が必要となる場合に、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を行う際は、これに要する工事費(消費税等相当額を含む設計見積金額といたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
なお、お客さまが建築事業者等の場合は、建築事業者等にご負担していただきます。
─ 工事材料の提供と工事費算定 ─
⑿ 当社は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管およびガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 当社は、お客さまが工事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を行い、それを用いることが有ります。
ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。
お客さまが工事材料を提供する場合、その工事材料を⑶の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。
また、その工事材料の検査料(検査に要する費用をいい、消費税等相当額を含みます。)をお客さまにご負担していただきます。
② 当社は、当社が別に定めた規格および工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には検査を行い、それを用いることが有ります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。
また、別に定める検査料(検査に要する費用をいい、消費税等相当額を含みます。)をお客さまにご負担していただきます。
③ ②のお客さまが提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、予め当社と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、および、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
㋑ ガス事業法令および当社の定める材料、設計、および、施工基準に適合するものであること
㋺ 当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する工場内で予め組み込まれたものであること
─ 修繕費の負担 ─
⒀ お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取り替え等に要する費用をいい、消費税等相当額を含みます。)はお客さまにご負担していただき、当社所有の供給施設の修繕費は当社が負担することを原則といたします。
35 本支管、および、整圧器の新設または入取替に伴う費用の負担
─ 工事負担金 ─
⑴ 本支管および整圧器(34⑹の整圧器を除きます。)は当社の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。
なお、当社が設置した本支管および整圧器(34⑹の整圧器を除きます。)は、他のお客さまがガスの供給を受ける場合にも使用されるものといたします。
① ガス工事の申し込みに伴い本支管および整圧器の新設工事を行う場合において、お客さまの予定使用量に必要な大きさの本支管および整圧器(【別表第5】に掲げる本支管および整圧器のうち、予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といいます。)が【別表第6】の当社の負担額を超えるときは、その差額
② ガス工事の申し込みに伴い本支管および整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管および整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管および既設整圧器の帳簿価額の平均額のうち、材料価額に相当する額をいいま す。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が【別表第6】の当社の負担額を超えるときは、その差額
③ ガス工事の申し込みに伴う本支管および整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、
①の延長工事費および②の入取替工事費の合計額が【別表第6】の当社の負担額を超えるときは、その差額
─ 複数のお客さまから申し込みがあった場合の工事負担金の算定 ─
⑵ 複数のお客さまからガス工事の申し込みをいただいたことに伴い、本支管および整圧器の新設または入取替工事を行う場合において、当社が同時に設計および見積もりを行い、工事を実施することができるときには、お客さまと協議のうえ、1つの工事として取り扱うことが有ります。
⑶ ⑵の場合、当社が同時に設計および見積もりを行った工事費が、その複数のお客さまについての
【別表第6】の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただくものとし、xxの原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
⑷ ⑵の「1つの工事」とは、同時になされた全てのお客さまの申し込みについて、当社が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
⑸ 複数のお客さまから共同してガス工事の申し込みをいただいたことに伴い、本支管および整圧器の新設または入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことが有ります。
⑹ ⑸の場合の工事費が、その複数のお客さまについての【別表第6】の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません(⑻および⑼において同じ。)。
⑺ 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みが有り、それに伴って本支管および整圧器の新設または入取替工事を行う場合は、⑸の申し込みがあったものとして取り扱います。
⑻ ⑺の場合の工事費が、使用予定者についての【別表第6】の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。
─ 宅地分譲地の場合の工事負担金算定 ─
⑼ 当社は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。
ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50%以上ある場合を除きます。
② 申し込みによるガスの使用予定者への託送供給に必要な本支管および整圧器の新設または入取替工事が、3年経過後のガスの使用予定者についての【別表第6】の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50%を超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30%以上とすることができます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することが有ります。
36 工事費等の申し受けおよび精算
⑴ 当社は、34の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
⑵ 当社は、35の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申し込みをいただいたときに新たな本支管および整圧器(34⑹の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
⑶ 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、お客さまにご負担いただく34および35の規定により算定した工事費および工事負担金(以下「工事費等」といい、消費税等相当額を含みます。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることが有ります。
① 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として、5か月を超える工事をいいます。)
② その他、当社が特に必要と認めた工事
⑷ 当社は、小規模な工事(工事費が、10万円以下の工事をいい、消費税等相当額を含みます。)については、債権保全上必要と認める場合、および、その他の特段の事情がある場合を除き、お客さまからの申し出が有れば、工事費等の支払期日を工事完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。
⑸ 当社は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申し込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事については、債権保全上必要と認める場合、および、その他の特段の事情がある場合を除き、お客さまからの申し出が有れば、工事費の全部または一部の支払期日を、工事完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。この場合、支払期間に応じて金利相当額をいただくことが有ります。
⑹ 当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
⑺ 当社は、工事費等をいただいた後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計後にお客さまの申し出により導管の延長、口径または材質その他工事に要する材料の変更および特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物または掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料の価額または労務費に著しい変動があったとき
④ その他、工事費等に著しい差異が生じたとき
Ⅶ 保安等
37 供給施設の保安責任
託送供給依頼者は、以下の供給施設の保安責任に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。
なお、当社は、以下の供給施設の保安責任に関する事項について需要家等が承諾していることに疑義が生じた場合に、承諾書等の確認をさせていただくことが有ります。
⑴ 内管およびガス栓は需要家等の所有とし、需要家等のご負担で設置していただきます。内管およびガス栓等、需要家等の資産となる3㉝の境界線からガス栓までの供給施設については、需要家等の責任において管理していただきます。
⑵ 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、⑴の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
⑶ 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓、ならびに、昇圧供給装置について、需要家等の承諾を得て検査いたします。
なお、当社は、その検査の結果を速やかに需要家等にお知らせいたします。
⑷ 需要家等が当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
38 保安に対する託送供給依頼者の協力
⑴ 託送供給依頼者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガス遮断装置、メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
⑵ 当社は、ガスの供給または使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を託送供給依頼者にしていただく場合が有ります。
なお、その方法は、当社がお知らせします。
供給または使用の状態が復旧しないときは、⑴の場合に準じて当社に通知していただきます。
⑶ 託送供給依頼者は、当社が予め確認した内容で当社の緊急保安受付窓口を需要家等に周知していただきます。
⑷ 託送供給依頼者は、需要家等がガス漏れを感知した場合において、需要家等から託送供給依頼者へ通知があった際には、当社の緊急保安受付窓口の電話番号を周知すること、電話転送することなどにより、需要家等に緊急保安受付窓口への通知を促す措置をとっていただきます。
⑸ 当社は、託送供給依頼者が当社の承諾なしに供給施設を変更し、または、供給施設もしくは4⑹に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
⑹ 託送供給依頼者は、当社が設置したガスメーターについては、検針、検査および取り替え等の維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
また、マイコンメーターの保安機能の設定変更などの操作を行う場合には、予め当社の承諾を得ていただきます。
⑺ 託送供給依頼者は、小売供給契約に起因する事由によりガスの供給を停止した場合には、速やかにその旨を当社に通知していただきます。
また、これを解除した場合も同様といたします。
⑻ 当社は、ガス工作物の維持管理等のために、内管および消費機器に関する確認が必要であると当社が判断した場合は、託送供給依頼者に協力していただくことが有ります。
⑼ 託送供給の開始または終了時におけるメーターガス栓の開閉作業、および、託送供給中におけるメーターガス栓の開閉作業を託送供給依頼者が行った場合には、その作業結果について、当社が別途定める方法により、作業後速やかに当社へ報告していただきます。
なお、別途定める範囲において当社がメーターガス栓の開閉作業を行う場合も有ります。
39 保安に対する需要家等の協力
託送供給依頼者は、以下の保安に対する需要家等の協力に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。
なお、当社は、以下の保安に対する需要家等の協力に関する事項について需要家等が承諾していることに疑義が生じた場合に、承諾書等の確認をさせていただくことが有ります。
⑴ 需要家等は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
⑵ 当社または託送供給依頼者は、ガスの供給または使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を需要家等にしていただく場合が有ります。
なお、その方法は、当社または託送供給依頼者がお知らせします。
供給または使用の状態が復旧しないときは、⑴の場合に準じて当社に通知していただきます。
⑶ 需要家等は、37⑶のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または、使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
⑷ 当社は、保安上必要と認める場合には、需要家等の構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または、使用をお断りすることが有ります。
⑸ 当社は、需要家等が当社の承諾なしに供給施設を変更し、または、供給施設もしくは4⑹に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
⑹ 需要家等は、当社が設置したガスメーターについては、検針、検査および取り替え等の維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
⑺ 当社は、必要に応じて需要家等の3㉝の境界線内の供給施設の管理等について需要家等と協議させていただくことが有ります。
40 需要家等の責任
託送供給依頼者は、以下の需要家等の責任に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。
なお、当社は、以下の需要家等の責任に関する事項について需要家等が承諾していることに疑義が生じた場合に、承諾書等の確認をさせていただくことが有ります。
⑴ 需要家等は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流する恐れがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置は需要家等の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)を需要家等にご負担していただきます。
⑵ 需要家等は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 4⑹に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること
⑶ ガス事業法第62条において、需要家等の責務として所有または占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 需要家等はガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、需要家等は保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、その需要家等が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者または占有者に協力するよう勧告することができること
41 供給施設等の検査
託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。
なお、当社は、以下の供給施設等の検査に関する事項について需要家等が承諾していることに疑義が生じた場合に、承諾書等の確認をさせていただくことが有ります。
⑴ 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。⑵において同 じ。)をご負担していただきます。
ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
⑵ 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置または整圧器および3㊶に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等にご負担していただきます。
⑶ 当社は、⑴および⑵に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者または需要家等にお知らせいたします。
⑷ 託送供給依頼者または需要家等は、当社が⑴および⑵に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または、代理人を立ち会わせることができます。
42 消費段階におけるガス事故の報告
⑴ 消費段階における事故が発生した場合、
① 当社は事故現場で把握した情報を託送供給依頼者へ提供いたします。
② 託送供給依頼者は事故現場で把握した情報を当社へ提供していただきます。
⑵ 託送供給依頼者は⑴に規定する消費段階におけるガス事故に関する情報の取り扱いについて小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。
なお、当社は、⑴に規定する消費段階におけるガス事故に関する情報の取り扱いについて需要家等が承諾していることに疑義が生じた場合に、承諾書等の確認をさせていただくことが有ります。
43 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力
託送供給依頼者は、予め当社と災害対応に関する以下の事項について取り決めるため、協議に応じていただきます。災害時は、当社との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものといたします。
① 災害対応を優先した当社の対策本部への参画など、災害時における組織および体制に関すること
② 需要家等からの電話対応、マイコンメーター復帰操作、保安閉開栓、および需要家等への注意喚起等、災害時に必要な業務に関すること
③ 人員および資機材の確保、ならびに、教育および訓練等、平常時からの備えに関すること
④ その他、保安確保および迅速な復旧に必要な連携および協力に関すること
附則
1 実施期日
この約款は、2022年12月1日から実施いたします。
2 定期修理時等における取り扱い
託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査または修理をいいます。)により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取り扱いに関しては、当社と託送供給依頼者で別途協議して定めます。
3 約款等の閲覧場所等
⑴ この約款および当社導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。本社 (所在地)xx市xx町3丁目67番地
⑵ 当社は、需要家の書面による同意が得られていることを条件に、託送供給依頼者からの申し込み
(当社の定める様式によります。)に基づき需要家情報を提供します。
4 約款の実施に伴う切替措置
2022年3月末日以前から継続して供給し、料金算定期間の初日が2022年3月1日から同月末日に属する料金算定期間の託送供給料金は、2022年3月末日まで適用の、この約款に基づき算定するものといたします。
別表
【別表第1】払い出すガスの圧力並びに払出エリア(供給区域)
⑴ 当社は、低圧のガスを払い出す場合には、次に規定する圧力のガスを払い出します。
低圧で払い出す場合の圧力 | 最高圧力 | 2.5k㎩ |
最低圧力 | 1.0k㎩ |
⑵ 当社は、2.5k㎩を超えるガスの託送供給申込がある場合には、その託送供給依頼者と協議のうえ、圧力を定めて託送供給を行うことが有ります。
⑶ 当社は、⑴および⑵の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、託送供給依頼者が損害を受けられた場合には、その賠償の責任を負います。
ただし、当社の責めに帰すべき事由が無い場合には、当社は賠償の責任を負いません。
⑷ 当社は以下のとおり払出エリアを定めます。
xx市 | xx町 赤坂町 浅 草 浅 中 浅 x x 町東 町 x x xx町(「JR東海道新幹線以南かつ大垣環状線以東」を除く) 荒尾町 荒尾玉池 xx町 犬ヶ渕町 今岡町 今 町 今 宿 魚屋町 内 原 恵比寿町 xx町 x x xxx 歩行町 貝xx町 xx町 xx町 xx町 加賀野(JR東海道本線以南) 鹿島x x田町 xxx xx町 切石町 桐ヶ崎町 xxx x切xx x戸町 郭 町 xxx xxx xx川町 熊野町 御殿x x 町 x x xxx xx町 xx町 新馬場町xxx xxx xxx x x 新 町 xx町 宿地町 上 面 xxx町 xx町 外 野 外野町 外 渕 高砂町 鷹匠町 xx町 代官x x 町 俵 町 xx町 xx町 橘 x xx町 xx町 xx町 xxx x 町 xx町 xx町(xxxx線以北)中川町 xxx町 xx町 xxx 西之川町 西外側町 西xx xx町 錦 町 禾 森 禾森町 xx町 番組町 x x 鳩部屋x x x xx町 xxx x外側町 東xx 桧 町 日の出町 東 前 昼飯町 xx町(国道21号線以南)x x xxx xx町 本 x x和町 xx町 丸の内 万 石 三津屋町 宮 x xxxx x切xx xxx町 見取町 xxx xxxxxx町 xxx町 xxx xx町(JR東海道本線以南) 緑 園 室村町 室本町 室 町 本今町 本 今八島町 安xx xxx xx町 領家町 若森町 x x 割田町 |
神戸町 | 神 戸 x x |
項目 | 基準値※ | 備考 |
標準熱量 | 45MJ/㎥N | ガス事業法の熱量の定義による |
総発熱量 | 44.1~45.9MJ/㎥N | |
ウォッベ指数 | 52.7~57.8 | 成分含有率より算定する 算出方法はガス事業法による |
燃焼速度 | 35~47 | |
比重 | 0.60~0.73 | 空気を1.0とする |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること | 流量を制御する設備の上流で託送供給契約量の受渡しに必要な圧力を確保すること |
受入温度 | 0~40℃ |
【別表第2】受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例および監視方法受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとします。
※ 基準値とは、受入地点においてガスが、原則として、常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。
以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
・ 酸素
・ 窒素
・ 一酸化炭素
・ 二酸化炭素
・ 水素
・ 全硫黄
・ 硫化水素
・ アンモニア
・ ガスのノッキング性
・ 炭化水素の露点
・ 水分
・ 付臭剤濃度および付臭剤
・ その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl等、ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等)
ガスの性状等の測定方法および監視方法は、原則として、下表のとおりとします。
ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性が無い、または、一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。
項目 | 測定方法の例 | 監視方法 |
総発熱量 | 速応答型熱量計 | 連続監視 |
ウォッベ指数、燃焼速度 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
比重 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
硫化水素 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
全硫黄 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
アンモニア | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量より算定 | 連続監視 |
炭化水素、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素 | ガスクロマトグラフィー | 定期監視 |
ガスのノッキング性 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
炭化水素の露点 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
水分 | 露点計 | 定期監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注1) 測定方法については個別協議により他の方法によることが有ります。 (注2) 上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。
(注3) 上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。
【別表第3】ガスの受け入れのために必要となる設備
この約款に基づく託送供給に際して、必要となる設備は、原則として、以下のとおりとします。
受け入れのために必要となる設備
設備名 | 機能 |
フィルター | 不純物の除去 |
成分等の測定設備 | ガスの成分分析 (炭化水素、酸素、窒素) |
ガスの付臭剤濃度の測定 | |
ガスの熱量測定 | |
圧力計 | ガス圧力の測定 |
温度計 | ガス温度の測定 |
ガスメーター(流量計) | ガス流量の測定 |
放散設備または燃焼設備 | オフスペックガスの発生など、緊急時の放散または燃焼 |
流量制御弁または圧力制御弁 | ガスの流量制御または圧力制御 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
テレメータリング設備 | ガスの圧力および流量等の遠隔監視 |
電気的絶縁・防食設備 | 受入導管の防食 |
区分バルブ | 託送供給依頼者と導管事業者の管理区分 |
受入導管 | 当社既存導管までのガスの輸送 |
分岐バルブ(高圧の場合は分岐ステーション) | ガスの受け入れのための分岐 |
(注1) 設備仕様は、ガス事業法等関係法令、当社標準仕様、これに定めの無い事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議させていただきます。
(注2) 上記のほか、法令の規定、ガス製造形態や受入地点の位置等により設備が必要となる場合には、個別に協議させていただきます。
(参考) ガスの受け入れおよび払い出しのために必要となる設備概要(概念図)
(注) 上図は概念図として参考に図示したものです。ガス製造形態や、受入および払出地点の位置等による差異が大きいため、詳細は個別に協議させていただきます。
【別表第4】料金表
託送供給依頼者は個別契約の申し込みに際して、以下の〔2部料金〕と〔3部料金〕のうち、いずれか1つを選択していただきます。
〔2部料金〕
1 2部料金表(低圧)
1か月のガス量に応じて、適用いたします。
1か月のガス量 (㎥/月) | 定額基本料金 (円/月・契約) | 従量料金単価 (円/㎥) | |
2A | 0 ~ 20 | 640.00 | 110.00 |
2B | 21 ~ 50 | 1,640.00 | 60.00 |
2C | 51 ~ | 2,140.00 | 50.00 |
〔3部料金〕
2 3部料金表(中圧)
契約最大払出ガス量に応じて、適用いたします。
契約最大払出ガス量 (㎥) | 定額基本料金 (円/月・契約) | 流量基本料金単価 (円/月・㎥) | 従量料金単価 (円/㎥) | 従量料金単価加算 (円/㎥) | |
3A | 0 ~ 300 | 70,000.00 | 500.00 | 5.70 | 22.00 |
3B | 301 ~ 700 | 40,000.00 | 650.00 | 4.40 | |
3C | 701 ~ | 0.00 | 1,000.00 | 3.10 |
3㉝の境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1M㎩未満の場合は、低圧導管利用分として従量料金単価に従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします。
【別表第5】本支管および整圧器
口径 | |
本支管 | 50㎜ 65 80 100 150 200 300 400 ただし、最高使用圧力が0.1M㎩以上の導管を用いる場合には、口径50㎜以上といたします。 |
整圧器 | 25㎜ 50 100 150 200 |
【別表第6】本支管および整圧器の工事に対する当社負担額
⑴ ガスメーターの能力別当社負担額
設置するガスメーターの能力 (㎥/時) | ガスメーター1個につき当社の負担する金額 (円) |
2.5以下 | 260,000 |
4.0 | 416,000 |
6.0 | 624,000 |
10.0 | 1,040,000 |
16.0 | 1,664,000 |
40.0 | 4,160,000 |
65.0 | 6,760,000 |
⑵ ⑴以外のガスメーターを設置する場合の当社負担額は、設置するガスメーターの能力1㎥/時につき104,000円の割合で計算した金額といたします。
⑶ 【別表第1】⑵の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の当社負担額は、⑴および⑵により算定された金額に、次の係数を乗じた金額といたします。
<係数>
最高圧力が0.1M㎩以上0.3M㎩未満の場合……2最高圧力が0.3M㎩以上1.0M㎩未満の場合……4
⑷ ただし、原則として、当社負担額の上限値はガスの需要場所につき1,000万円とします。
【別表第7】ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算定式
(算定式)
⑴ 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合 V₁×(100-A)
V = ――――――――
100
⑵ 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V₁×(100+A)
V = ――――――――
100
(備 考)
V : 16⒀の規定により算定するガス量(小数点以下の端数は切り捨てます。) V₁ : 計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによるガス量
A : 計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動または遅動の割合
(%)
【別表第8】2.5k㎩を超える圧力で供給する場合のガス量の算定式
(算定式)
V₁×(101.325+P)
V = ――――――――――
101.325+0.981
(備 考)
V : 16⒃の規定により算定するガス量(小数点以下の端数は切り捨てます。) P : 2.5k㎩を超えて供給する圧力
V₁ : ガスメーターの検針量
【別表第9】料金の日割計算⑴
〔2部料金〕
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
なお、【別表第4】のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算ガス量によります。
⑴ 日割計算後基本料金
(算定式)
定額基本料金 × 日割計算日数 ÷ 30
(備 考)
① 定額基本料金は、【別表第4】の料金表における定額基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数第2位未満の端数は切り捨て
⑵ 従量料金
【別表第4】の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
〔3部料金〕
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
⑴ 日割計算後基本料金
(算定式)
(定額基本料金 + 流量基本料金単価 × 契約最大払出ガス量)
× 日割計算日数 ÷ 30
(備 考)
① 定額基本料金は、【別表第4】の料金表における定額基本料金
② 流量基本料金単価は、【別表第4】の料金表における流量基本料金単価
③ 日割計算日数は、料金算定期間の日数
④ 計算結果の小数第2位未満の端数は切り捨て
⑵ 従量料金
【別表第4】の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
【別表第10】料金の日割計算⑵
〔2部料金〕
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
なお、【別表第4】のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算ガス量によります。
⑴ 日割計算後基本料金
(算定式)
定額基本料金 ×(30 - 供給中止期間の日数)÷ 30
(備 考)
① 定額基本料金は、【別表第4】の料金表における定額基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数第2位未満の端数は切り捨て
⑵ 従量料金
【別表第4】の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
〔3部料金〕
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
⑴ 日割計算後基本料金
(算定式)
(定額基本料金 + 流量基本料金単価 × 契約最大払出ガス量)
×(30 - 供給中止期間の日数)÷ 30
(備 考)
① 定額基本料金は、【別表第4】の料金表における定額基本料金
② 流量基本料金単価は、【別表第4】の料金表における流量基本料金単価
③ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30
④ 計算結果の小数第2位未満の端数は切り捨て
⑵ 従量料金
【別表第4】の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
【別表第11】温度および圧力等の補正
圧力 | 係数 | 計算式 |
中圧A | 1.03491 | (10332.27×288)÷(10532.27×273) |
中圧B | ||
低圧 | 0.96627 | (10532.27×273)÷(10332.27×288) |
付録
1 この約款の適用
当社は、当社と同一法人格のガス小売事業者を、この約款の内容に準じて、託送供給依頼者として取り扱います。
2 当社窓口
託送供給に関するお申し込み、お問い合わせは以下の窓口にて承ります。xxガス株式会社(本社)
保安管理統括グループ 託送供給担当
(所 在 地) xx市xx町3丁目67番地
(電話番号) 0584-78-9131
3 ガス導管網の圧力計算および託送供給の可否判定方法
この約款に基づく託送供給の受入可否については、以下の方法に基づいて判定します。
〔⒈ 単独のガス導管の圧力計算〕 |
・ ガス管の中をガスが流れると、ガス管内壁の摩擦等の影響によって圧力損失が生じます。ガス導管内の圧力および流量は、ガス源からの送出ガスの圧力と、整圧器の性能等から決まる最低必要圧力等をもとにして、次の流量計算定式によって算出します。 〔起点1と終点2を結ぶ単独のガス導管の輸送能力計算定式〕 【xx圧導管】 10000(P 2 − P 2 )D 5 Q = K 1 2 SLg 2 Q :ガスの流量(㎥/時) P1 、 P2 :起点、終点における絶対圧力(M㎩) D :内径(㎝) S :ガスの比重(空気を1とする) K :流量係数 L :本支管延長(m) g :重力加速度(9.80665m/s²) 【低圧導管】 1000HD5 Q = K SLg Q :ガスの流量(㎥/時) H :起点圧力と終点圧力の差(k㎩) D :内径(㎝) S :ガスの比重(空気を1とする) K :流量係数 L :本支管延長(m) g :重力加速度(9.80665m/s²) |
〔⒉ 網状に連絡したガス導管網の圧力計算〕 | |
網状のネットワークを形成している導管網の圧力および流量の算定は、ガス需要量の分布、ならびに、本支管の口径、延長、配置および整圧器の位置等にもとづき、単独のガス導管の圧力および流量計算定式を組み合わせ、次の2つの条件を満足する圧力および流量を繰り返し計算によって行います。 | |
① 各節点の流入ガス量と流出ガス量は等しいという条件 Q₁+Q₂=Q₃+Q₄+Q₅ 一般的には Σ(±Qi)=0 Q3 Q4 Q1 Q5 節点 Q2 | ② 各ループおよび節点の計算圧力の間に矛盾が無いという条件 h₁+h₂+h₃+h₄+h₅+h₆=0 一般的には Σ(±hi)=0
h2 h1 h3
h6 h4 h5 |
〔⒊ 託送供給の可否判定〕
中圧導管網での託送供給可否判定の考え方の概略を以下に示します。
A社
受入地点 ガスの流れ
Q0±Q2
Q0+Q1
GS(整圧器) (地区整圧器)
中圧B導管
低圧導管
P 中圧A導管
※「A社」=既存の
Q1±Q2
P4 P5
A社払出地点
P3 P3
託送供給依頼者
P1 P2
A社払出地点
A社払出地点
P2
託送供給依頼者 受入地点 | (ケース1)託送供給 依頼者 | (ケース2)託送供給 依頼者 | ||
払出地点 | 払出地点 |
〔凡 例〕 | |
P0:A社ガスの受入圧力 | Q0:A社の最大受入ガス量 |
P1:託送供給依頼者のガス受入圧力 | Q1:託送供給依頼者の最大受入ガス量 |
P2:託送供給依頼者のガス払出圧力 | Q2:日次繰越ガス量、月次繰越ガス量 |
P3:A社のガス払出圧力 | |
P4:中圧A幹線網末端のGS(整圧器)到着圧力 | |
P5:中圧B幹線網末端の地区整圧器到着圧力 |
ケース1:単一の圧力階層の場合 |
〔条 件〕 P₄>当社が設定する運用上の最低必要圧力 P₁<受入導管等の運用上の上限圧力 Q₁+Q₂<託送供給依頼者の供給力 を満足する場合、託送供給可能と判定 |
ケース2:複数の圧力階層にまたがる場合 |
〔条 件〕 P₄>当社が設定する運用上の最低必要圧力 P₅>当社が設定する運用上の最低必要圧力 P₁<受入導管等の運用上の上限圧力 Q₁+Q₂<託送供給依頼者の供給力 を満足する場合、託送供給可能と判定 |