TOHKtalk mobile 通信サービス契約約款
TOHKtalk mobile 通信サービス契約約款
令和 3 年 1 月 1 日
東北インテリジェント通信株式会社
目 次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第1条 約款の適用
第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第4条 サービスの提供区域
第3章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第5条 契約の単位
第6条 契約申込の方法
第7条 契約者の氏名等の変更の届出第8条 契約者暗証番号
第9条 契約申込の承諾
第10条 契約者確認の取扱い第11条 契約者識別番号
第12条 契約内容の変更
第13条 サービス利用権の譲渡禁止第14条 契約者が行う契約の解除 第15条 当社が行う契約の解除
第16条 その他の提供条件
第4章 契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第17条 利用に係る契約者の義務
第18条 必要情報の提供
第5章 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第19条 付加機能の提供
第20条 付加機能の解約
第6章 SIMカードの貸与等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第21条 SIMカードの貸与
第22条 契約者識別番号その他の情報の登録等第23条 SIMカードの情報消去および返還 第24条 SIMカードの管理責任
第25条 SIMカード暗証番号
第7章 提供停止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第26条 利用の一時中断
第27条 提供中止 第28条 提供停止 第29条 提供の廃止
第8章 通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第30条 通信の種類
第31条 電波伝播条件による通信場所の制約第32条 相互接続に伴う通信
第33条 国際通話の取扱い
第34条 外国における取扱い制限第35条 利用の制限
第36条 通信の利用を制限する措置
第37条 特定の端末設備に関する利用制限
第38条 特定のWebサイトに関する利用制限
第9章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第39条 料金および工事や手続き等に関する費用
第40条 基本料金の支払義務第41条 通話料の支払義務
第42条 解約事務手数料の支払義務
第43条 手続きに関する料金の支払義務
第44条 ユニバーサルサービス料の支払義務第45条 工事費の支払義務
第46条 料金の計算方法等第47条 預託金
第48条 割増金
第49条 遅延損害金
第50条 相互接続通信の料金の取扱い
第10章 保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第51条 契約者の維持責任
第52条 契約者の切分責任
第53条 修理または復旧の順位
第11章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第54条 責任の制限
第55条 免責
第56条 利用責任
第57条 お客さま情報の保護
第12章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第58条 発信者番号通知
第59条 緊急通報に係る情報通知第60条 承諾の限界
第61条 削除
第62条 情報料等回収代行第63条 電話番号案内
第64条 電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等第65条 特約条項等
第66条 法令に規定する事項
別記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
1 氏名等の変更
2 契約者の地位の承継
3 附帯サービスの提供
4 端末設備に異常がある場合等の検査
5 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
6 端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
7 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
8 端末設備の電波法に基づく検査
9 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
10 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
11 通話時間等の測定
12 データ容量の測定等
13 当社の機器の故障等により通話料を正しく算定できなかった場合の取扱い
14 本サービスの禁止事項
15 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
16 自営端末機器の接続
17 自営電気通信設備の接続
18 検査等のための端末設備の持込み
19 相互接続通信の料金の取扱い
20 請求があったものとみなして取扱うオプション機能
21 管轄裁判所
22 新聞社等の基準
料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この TOHKtalk mobile 通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、この約款に基づき、TOHKtalk mobile 通信サービス、付加機能、TOHKtalk mobile に附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体と して設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
4 通話 | おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて 送り、または受ける通信 |
5 データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受け る通信 |
6 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通 信回線設備 |
7 データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信 回線設備 |
8 TOHKtalk mobile通信サービス | 特定携帯電話事業者が提供する電気通信サービスを利用して当社が提供す る電気通信サービス |
9 TOHKtalk mobile 通信サービス取扱所 | TOHKtalk mobile 通信サービスに関する業務を行う事業所 |
10 本契約 | 当社から TOHKtalk mobile 通信サービスの提供を受けるための契約 |
11 本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
12 特定携帯電話事業 者 | KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、株式会社NTTドコモお よびソフトバンク株式会社 |
13 協定事業者 | 当社または特定携帯電話事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けたものまたは事業法第16条第1項の届出を したものをいいます。以下同じとします。) |
14 外国事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および株式会社NTTドコモに限ります。)と国際ローミング協定(事業法第40条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および株 式会社NTTドコモに限ります。)が外国の事業者との間で相互の電気通 |
信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとします。)を 締結している外国の事業者 | |
15 LTE約款 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社 に限ります。)のau(LTE)通信サービス契約約款 |
16 WIN約款 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社 に限ります。)のau(WIN)通信サービス契約約款 |
17 au(LTE)通信 サービス | LTE約款に定めるau(LTE)通信サービス |
18 au(WIN)通信 サービス | WIN約款に定めるau(WIN)通信サービス |
19 FOMA約款 | 特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のドコモFO MAサービス契約約款 |
20 Xi約款 | 特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のドコモXi サービス契約約款 |
21 ドコモFOMA通 信サービス | FOMA約款に定めるドコモFOMA通信サービス |
22 ドコモXi通信サ ービス | Xi約款に定めるドコモXi通信サービス |
23 3G通信サービス 約款 | 特定携帯電話事業者(ソフトバンク株式会社に限ります。)のソフトバ ンク3G通信サービス契約約款 |
24 4G通信サービス 約款 | 特定携帯電話事業者(ソフトバンク株式会社に限ります。)のソフトバ ンク4G通信サービス契約約款 |
25 ソフトバンク3G 通信サービス | 3G通信サービス約款に定めるソフトバンク3G通信サービス |
26 ソフトバンク4G 通信サービス | 4G通信サービス約款に定めるソフトバンク4G通信サービス |
27 加入電話サービス | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第1号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サー ビス(IP電話サービスを除きます。) |
28 IP電話サービス | 番号規則別表第1号または別表第6号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。) においてインターネットプロトコルにより提供される電気通信サービス |
29 中継サービス | 番号規則別表第10号または別表第2号に定める電気通信番号を用いて提 供される電気通信サービス |
30 携帯電話サービス | 番号規則別表第3号または別表第4号に定める電気通信番号を用いて提供 される電気通信サービス |
31 PHSサービス | 番号規則別表第4号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サ ービス |
32 加入電話事業者 | 当社または加入電話サービスを提供する協定事業者 |
33 IP電話事業者 | 当社またはIP電話サービスを提供する協定事業者 |
34 中継事業者 | 中継サービスを提供する協定事業者 |
35 携帯電話事業者 | 特定携帯電話事業者および携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
36 PHS事業者 | PHSサービスを提供する協定事業者 |
37 移動無線装置 | 本契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みま |
す。以下同じとします。)において使用される無線送受信装置 | |
38 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)または同一の建物内であるもの |
39 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外 のもの |
40 SMS | 端末機器間で契約者識別番号を宛先にして短いテキスト(文字および絵文 字)をやり取りするサービス |
41 SIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当 社がTOHKtalk mobile通信サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
42 auICカード | SIMカードのうち、当社がTOHKtalk mobile通信サービス(Aプラン)の 提供のために契約者に貸与するもの |
43 ドコモUIMカード | SIMカードのうち、当社がTOHKtalk mobile通信サービス(Dプラン)の 提供のために契約者に貸与するもの |
44 ソフトバンクUS IMカード | SIMカードのうち、当社がTOHKtalk mobile通信サービス(Sプラン)の 提供のために契約者に貸与するもの |
45 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日総務 省令第15号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
46 当社端末機器 | 当社が別に定めるところにより売り切りをする端末機器 |
47 自営端末機器 | 当社端末機器以外の端末機器 |
48 契約者回線 | 本契約に基づいて携帯電話事業者の無線基地局設備と本契約者が指定する 移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
49 他網契約者回線 | TOHKtalk mobile通信サービスおよび特定携帯電話事業者のau(LTE)通信サービスおよびドコモXi通信サービス、ソフトバンク4G通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約者回線(当社、特定携帯電話事業者または協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) であって、WIN契約者回線(特定携帯電話事業者のWIN約款に定める契約者回線をいいます。以下同じとします。)、FOMA契約者回線および ソフトバンク3G通信サービス契約者回線以外のもの |
50 他網公衆電話 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)または協定事業者が街頭その他場所に 電話機を設置して公衆の利用に供する電気通信サービス |
51 KDDI相互接続点 | KDDI株式会社がLTE約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(au(WIN)通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備とau(LTE)通信サービスに係る電気 通信設備との間の接続点 |
52 NTTドコモ相互接続点 | 株式会社NTTドコモがXi約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じと します。)により提供する電気通信サービス(ドコモFOMA通信サービス |
を除きます。)に係る電気通信設備とドコモXi通信サービスに係る電気通 信設備との間の接続点 | |
53 ソフトバンク相互接続点 | ソフトバンク株式会社が4G通信サービス約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(ソフトバンク3 G通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備とソフトバンク4G通 信サービスに係る電気通信設備との間の接続点 |
54 他社相互接続点 | 当社または特定携帯電話事業者(KDDI株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)と当社以外または特定携帯電話事業者(KDDI株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に 基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
55 契約者回線等 | (1)契約者回線および契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または協定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
56 契約者識別番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号または契約者回線を識別するた めの英字もしくは数字の組み合わせ |
57 緊急通報通話 | 契約者回線(移動無線装置を利用しているものに限ります。)から番号規則 別表12号に規定する電気通信番号を用いて行う通話 |
58 有料情報サービス | 本サービスを利用することにより有料で情報等の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金等の回収代行 について当社の承諾を得たうえで提供するもの |
59 特定協定事業者 | 特定携帯電話事業者のLTE約款、Xi約款、3G通信サービス約款およ び4G通信サービス約款に定める特定の協定事業者と同様 |
60 電話番号案内事業者 | 特定携帯電話事業者のLTE約款、Xi約款、3G通信サービス約款およ び4G通信サービス約款に定める電話番号案内事業者と同様 |
61 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいま す。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
62 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当 社が定める料金 |
63 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 提供区域
(サービスの提供区域)
第4条 当社が提供するTOHKtalk mobile通信サービスの提供区域は、特定携帯電話事業者が定める区域において、行うことができるものとします。
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の本契約を締結します。この場合、契約者は、1の本契約につき1の法人に限ります。
2 TOHKtalk mobile 通信サービスには、料金表第1表第1(利用料金)に規定する種類があります。
(契約申込の方法)
第6条 本契約の申込をするときは、当社所定の方法により申込を行うものとします。
2 前項の申込は、法人に限り可能です。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第7条 本契約者は、氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにTOHKtalk mobile通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(契約者暗証番号)
第8条 本契約の申込をするときは、特定携帯電話事業者の音声回線オプション設定に係る暗証番号
(Aプランの音声&データ通信タイプに限ります。以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただきます。
2 本契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、本契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、その本契約者が使用したものとみなして取扱います。
4 当社は、契約者暗証番号の漏洩、不正使用等から生じたいかなる損害についても、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、本契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って当社が別に定める照査基準に基づき承諾します。
2 本契約は、本契約の申込に対して当社が承諾したときに成立します。なお、当社は、本契約者に当社所定の方法により承諾の成立を速やかに通知します。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱い上余裕がないときは、その申込の承諾を延期することがあります。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その本契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)TOHKtalk mobile通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)申込者がTOHKtalk mobile通信サービスの料金または工事に関する費用の支払いを怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)申込者が第28条(提供停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、TOHKtalk mobile通信サービスの提供の停止を受けている、または当社が行う本契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)本契約の申込をした者が、当社が提供するTOHKtalk mobile通信サービス以外のサービスの利用を停止されたことがある、またはTOHKtalk mobile通信サービス以外のサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)当社が必要と判断する場合において、申込者に本人確認書類の提出を求めたものの、相当の期間内に提出がなかったとき。
(6)申込者がその申込にあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき、または当社からの照会に対して、連絡がつかなかったとき、相当の期間内に回答がなかったとき、不適切な回答があったとき。
(7)当社が行う本人確認および信用調査等によって、申込者への提供は困難と当社が判断したとき。
(8)第17条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(9)その他TOHKtalk mobile通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者確認の取扱い)
第10条 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定およびその他当社が定める規約等に基づき、本契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、本契約者は、当社の定める期日までに、当社所定の方法により契約者確認に応じていただきます。
(契約者識別番号)
第11条 TOHKtalk mobile通信サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めま す。なお、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、TOHKtalk mobile通信サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 当社は、TOHKtalk mobileの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
(契約内容の変更)
第12条 当社は、本契約者から請求があったときは、第6条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
(サービス利用券の譲渡禁止)
第13条 TOHKtalk mobile通信サービス利用権(本契約者が本契約に基づいてTOHKtalk mobile通信サービスの提供を受ける権利)は、譲渡することができません。ただし、別記2に定める場合は除きます。
(契約者が行う契約の解除)
第14条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、予め当社に当社所定の方法により通知していただきます。本契約者は、第42条(解約事務手数料の支払義務)の規定により、本契約を解除しようとするときは、料金表第3表(事務手数料等)に規定する解約事務手数料の支払いを要します。
(当社が行う契約の解除)
第15条 当社は、第28条(提供停止)の規定によりTOHKtalk mobile通信サービスの提供を停止された本契約者が、その事実を解消しないときは、本契約を解除することがあります。
2 当社は、本契約者が第28条(提供停止)第1項および第2項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第28条(提供停止)の規定にかかわらず、TOHKtalk mobile通信サービスの提供停止をしないで本契約を解除することがあります。
3 当社は、本契約者において、破産の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、第10条(契約者確認の取扱い)の定めに応じない場合は、本契約を解除することがあります。
5 当社は、前4項の規定により本契約を解除しようとするときは、予め本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
6 契約の解除による本契約者の直接あるいは間接の損失、損害等に対しては、当社は損害賠償責任を含む一切の責任を負いません。
(その他の提供条件)
第16条 本契約に関するその他の提供条件については、別記1および2に定めるところによります。第4章 契約者の義務
(利用に係る契約者の義務)
第17条 本契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。) を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡し ないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備も しくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)端末設備もしくは自営電気通信設備またはSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様でTOHKtalk mobile通信サービスを利用しないこと。なお、別記14に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6)位置情報(端末設備の所在に係る緯度および経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 前項第5号の規定は、本契約者がSMS送信を行う場合について準用します。
3 本契約者は、第1項の規定に違反して他人または登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(必要情報の提供)
第18条 本契約者は、TOHKtalk mobile通信サービス利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第19条 当社は、本契約者から請求があったときは、その本契約について、次の場合を除き、料金表第1表第2(付加機能利用料)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した本契約者が、付加機能利用料の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等TOHKtalk mobile通信サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の解約)
第20条 当社は、次の場合には付加機能を解約します。
(1)その付加機能の提供を利用している本契約者から解約の申出があったとき。
(2)その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
(3)その他技術的条件等により当社が付加機能を提供できなくなったとき。
第6章 SIMカードの貸与等
(SIMカードの貸与)
第21条 当社は、本契約者に対し、SIMカードを貸与します。この場合において、貸与するSIM
カードの数は、1の本契約につき1とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
(契約者識別番号その他の情報の登録等)
第22条 当社は、次の場合に、当社の貸与するSIMカードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)SIMカードを貸与するとき。
(2)その他、当社のSIMカードの貸与を受けている契約者から、そのSIMカードへの契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第11条(契約者識別番号)第2項または第53条(修理または復旧の順位)第3項の規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(SIMカードの情報消去および返還)
第23条 当社は、次の場合には、当社の本契約者に貸与するSIMカードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)そのSIMカードの貸与に係る本契約の解除があったとき。
(2)その他、SIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社のauICカードまたはソフトバンクUSIMカードの貸与を受けている本契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのauICカードまたはソフトバンクUSIMカードに切れ込みを入れ、これを破棄していただきます。
3 前項の規定によるほか、第21条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がauICカードまたはソフトバンクUSIMカードの変更を行った場合、本契約者は、変更前のauICカードまたはソフトバンクUSIMカードに切れ込みを入れ、これを破棄していただきます。
4 当社のドコモUIMカードの貸与を受けている本契約者は、第1項の各号に該当する場合、そのドコモUIMカードを当社が別に定める方法により、当社が指定するTOHKtalk mobile通信サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
5 前項の規定によるほか、第21条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がドコモUI Mカードの変更を行った場合、本契約者は、変更前のドコモUIMカードを返還するものとします。
(SIMカードの管理責任)
第24条 当社のSIMカードの貸与を受けている本契約者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のSIMカードの貸与を受けている本契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている本契約者が利用したものとみなして取扱います。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(SIMカード暗証番号)
第25条 本契約者は、当社が別に定める方法により、SIMカードに、SIMカード暗証番号(その SIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている本契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのSIM契約者が登録を行ったものとみなします。
2 本契約者は、SIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、SIMカード暗証番号の漏洩、不正使用等から生じたいかなる損害についても、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第7章 提供停止等
(利用の一時中断)
第26条 当社は、本契約者から請求があったときにおいて、当社のTOHKtalk mobile通信サービスの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、TOHKtalk mobile通信サービスの利用の一時中断(その本契約に係る設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(提供中止)
第27条 当社は、次の場合には、TOHKtalk mobile通信サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)当社または他の事業者の電気通信設備の障害等の発生またはその防止のためにやむを得ないとき。
(3)特定の本契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(4)第35条(利用の制限)の規定により、TOHKtalk mobile通信サービスの提供を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるTOHKtalk mobile通信サービスの利用が著しく増加し、料金の回収等に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にTOHKtalk mobile通信サービスの提供を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その提供の中止を解除します。
3 当社は、前2項の規定によりTOHKtalk mobile通信サービスの提供を中止するときは、予めそのことを本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(提供停止)
第28条 当社は、本契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その TOHKtalk mobile通信サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったTOHKtalk mobile通信サービスの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払
われるまでの間)、そのTOHKtalk mobile通信サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)TOHKtalk mobile通信サービスに係る契約の申込に当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき、または当社からの照会に対して、連絡がつかなかったとき、相当の期間内に回答がなかったとき、不適切な回答があったとき。
(3)別記1または2の規定に違反したとき、または別記1または2の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)本契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のTOHKtalk mobile通信サービスに係る料金その他の債務、または本契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)第10条(契約者確認の取扱い)の規定に違反したとき。
(6)本契約者がそのTOHKtalk mobile通信サービスまたは当社と契約を締結している他TOHKtalk mobile通信サービスの利用において、第17条(利用に係る契約者の義務)の第1項各号の規定に違反したとき。
(7)契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(8)別記4または5の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等(別記6に規定する技術基準および技術的条件をいいます。以下同じとします。)に 適合していると認められない端末設備または自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りや
めなかったとき。
(9)別記7、8、9または10の規定に違反したとき。
(10)第47条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
2 当社は、前項の規定によりTOHKtalk mobile通信サービスの提供停止をするときは、予めその理由、提供停止をする日および期間を本契約者に通知します。ただし、本契約者が第17条(利用に係る契約者の義務)の第1項各号の規定に違反したときであって、TOHKtalk mobile通信サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備に著しい支障を及ぼし、またはおそれのある行為をしたときは、この限りではありません。
(提供の廃止)
第29条 当社は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス種別、細目、付加機能、附帯サービス等の全部または一部を廃止することがあります。これにより、本契約者または本契約者以外の第三者がなんらかの損害を被ったとしても当社は一切の責任を負いません。
第8章 通信
(通信の種類)
第30条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2以外の通信 |
2 国際通話 | TOHKtalk mobile通信サービスを使用して本邦と外国(当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。以下同じとします。)およびインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。以下同じとします。)との間で行う通話 |
3 国際通話は、TOHKtalk mobile 通信サービス(音声&データ通信タイプに限ります。)の本契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第31条 通信は、その移動無線装置が第4条(サービスの提供区域)で定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第32条 KDDI相互接続点、NTTドコモ相互接続点およびソフトバンク相互接続点との間の通信は、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社または特定携帯電話事業者(KDD I株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における 電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供する TOHKtalk mobile通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(国際通話の取扱い)
第33条 国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱い者を介さずに発
信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、契約者回線がSプランである場合を除き、本契約者から請求があったときは、国際通話利用規制(その契約者回線から国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(外国における取扱い制限)
第34条 国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記22に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
機関名
第35条 当社または特定携帯電話事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、TOHKtalk mobile通信サービスの利用を制限する措置をとることがあります。また、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要なTOHKtalk mobile通信サービスの利用および公共の利益のため緊急を要するTOHKtalk mobile通信サービスの利用を優先的に取扱うため、次に掲げる機関以外のものによるTOHKtalk mobile通信サービスの利用を制限する措置をとることがあります。この場合において、優先的に取扱う内容は、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
2 本契約者が、当社サービスの提供、他の本契約者のサービスの利用または当社設備に著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある場合は、その本契約者のサービスの利用を制限または中止する場合があります。
(通信の利用を制限する措置)
第36条 第35条(利用の制限)の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者は、本契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しく輻輳する場合に、通信時間または特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がTOHKtalk mobile通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場 合に、その通信を切断すること。
(3)当社の電気通信設備において取扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、もしくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他の契約者回線に対する当社のTOHKtalk mobile通信サービスの提供に支障を及ぼした、もしくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4)本契約者が別記14に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
2 当社または特定携帯電話事業者は、第35条(利用の制限)の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者が別に定める形式のデータについて、圧縮その他TOHKtalk mobile通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
(特定の端末設備に関する利用制限)
第37条 当社は、第35条(利用の制限)および前条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し、または代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていないと判断して、当社の電気通信設備(特定携帯電話事業者の電気通信設備を含みます。)に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
(特定のWebサイトに関する利用制限)
第38条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像等を掲載するWebサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、本契約者が当該Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 本条第1項および第2項の規定により本契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負いません。
(注)本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像等を閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
(注)本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
第9章 料金等
(料金および工事や手続き等に関する費用)
第39条 当社が提供するTOHKtalk mobile通信サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定 する料金とし、当社が提供するTOHKtalk mobile通信サービスの態様に応じて、利用料金、付加機能利用料、通話料、ユニバーサルサービス料を合算したものとします。
2 当社が提供するTOHKtalk mobile通信サービスに係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
3 本契約者はTOHKtalk mobile通信サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(事務手数料等)に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
(基本料金の支払義務)
第40条 本契約者は、そのTOHKtalk mobile通信契約に基づいて当社がTOHKtalk mobile通信サービスの提供を開始した日から起算して、その契約の解除または付加機能の解約があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除または解約があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「基本料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりTOHKtalk mobile通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、本契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2)提供停止があったときは、本契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
本契約者の責めによらない理由により、その | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
TOHKtalk mobile通信サービスを全く利用できない | った時間(24時間の倍数である部分に限りま |
状態(その契約に係る電気通信設備によるすべて | す。)について、24時間ごとに日数を計算し、 |
の通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状 | その日数に対応するそのTOHKtalk mobile通信サー |
態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生 | ビスについての基本料金。 |
じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起 | |
算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
(3)前2号の規定によるほか、本契約者は、次の場合を除き、TOHKtalk mobile通信サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
3 前2項の規定にかかわらず、本契約者は、料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通話料の支払義務)
第41条 本契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を
含みます。)について、別記11の規定により測定した通話時間または送信回数と料金表第1表第3
(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第50条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
3 本契約者は、通話料について、当社および特定携帯電話事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記13に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(解約事務手数料の支払義務)
第42条 契約者は、TOHKtalk mobile通信サービス契約の解除があったときは、当社がやむを得ないと認める場合を除き、料金表第3表(事務手数料等)に規定する解約事務手数料の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第43条 本契約者は、本契約の申込または手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(事務手数料等)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第44条 本契約者は、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該 月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。
(工事費の支払義務)
第45条 本契約者は、本契約の申込または工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその本契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、本契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただく場合があります。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 第1項の場合において、料金表第2表(工事に関する費用)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の計算方法等)
第46条 料金の計算方法ならびに料金および工事や手続き等に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(預託金)
第47条 本契約者は、次の場合には、TOHKtalk mobile通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)本契約の申込の承諾を受けたとき。
(2)第28条(提供停止)第1項第1号または第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(3)当社のTOHKtalk mobile通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、1契約ごとに10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その本契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(割増金)
第48条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(遅延損害金)
第49条 本契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただく場合があります。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(相互接続通信の料金の取扱い)
第50条 本契約者または相互接続通信の利用者は、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払を要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記19に定めるところによります。
第10章 保守
(契約者の維持責任)
第51条 本契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、本契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備
(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第52条 本契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、本契約者から請求があったときは、当社は、TOHKtalk mobile通信サービス取扱所において試験を行い、その結果を本契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社または特定携帯電話事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理または復旧の順位)
順位 | 修理または復旧する設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの警察機関に提供されるもの 防衛機関に提供されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に提供されるもの通信の確保に直接関係のある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に提供されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に提供されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に提供されるもの |
第53条 当社は、当社の設置した設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第35条(利用の制限)の規定により優先的に取扱われるTOHKtalk mobileサービスの利用を確保するため、次の順位に従ってその設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
選挙管理機関に提供されるもの 別記22に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に提供されるもの 預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの 国または地方公共団体の機関に提供されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
2 特定携帯電話事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合の修理または復旧の取扱いについては、特定携帯電話事業者のLTE約款、Xi約款、3G通信サービス約款または4G通信サービス約款に準ずるものとします。
3 当社は、当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第54条 当社は、TOHKtalk mobile通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのTOHKtalk mobile通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、TOHKtalk mobile通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのTOHKtalk mobile通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2)料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する海外ローミング機能に係る料金(TOHKtalk mobile通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均オプション機能使用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3)料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(TOHKtalk mobile通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、TOHKtalk mobile通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側または固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのTOHKtalk mobile通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償し
ません。
5 当社は、TOHKtalk mobile通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
(免責)
第55条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合において、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担します。
3 当社は、本契約者がTOHKtalk mobile通信サービスを利用することを通じて得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、当社は一切の責任を負いません。
4 当社は、電波状態により、TOHKtalk mobile通信サービスの利用により送受信された情報等が破損または滅失したとしても、当社は一切の責任を負いません。
(利用責任)
第56条 TOHKtalk mobile通信サービスの利用に関連して、本契約者が他の本契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または本契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、本契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
2 本契約者が、TOHKtalk mobile通信サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、本契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
(お客さま情報の保護)
第57条 当社は、当社ホームページで公表する「個人情報保護規定」に定めるところにより、本契約者にかかる情報(TOHKtalk mobile通信サービス申込時またはTOHKtalk mobile通信サービス提供中に、当社が本契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号および契約者識別等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします)を適切に取扱います。
2 当社は、TOHKtalk mobile通信サービスの提供にかかるお客さまの情報は、当社ホームページで公表する「情報セキュリティ基本方針」に定めるところにより適切に管理し、機密保護に努め、第三者に漏洩しないものとします。
3 当社は、本契約者に係る氏名、名称、生年月日、契約者識別番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等または登録利用者の氏名もしくは生年月日等の情報を、当社および協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社および協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第12章 雑則
(発信者番号通知)
第58条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)またはSMS(契約者識別番号を用いて文字、数字および記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)送信については、発信者番号通知(発信者の契約者識別番号を着信者の契約者回線等へ通知することをいいます。)を行います。 ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、この限りではありません。
(緊急通報に係る情報通知)
第59条 当社または特定携帯電話事業者は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、1
通知する情報 | 通知する事業者 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に 係る契約者識別番号等 | 当社 | その緊急通報通話の着信のあっ た契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている基地局設備に係る情報または前項により当社がその契約者回線から取得した情報に基づき、当社が計算した緯度および経度の情報をいいま す。)およびその契約者回線に係 る契約者識別番号等 | 特定携帯電話事業者 | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機関または消防機関 |
84をダイヤルして行うものを除きます。)については、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関または消防機関において、当社または特定携帯電話事業者が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
2 特定携帯電話事業者は、緊急通報通話が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
3 当社は、当社または特定携帯電話事業者が契約者識別番号または移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、または通知しないことに伴い発生する損害については、第5
4条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第60条 当社は、本契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、TOHKtalk mobile通信サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由
をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、当社は、本契約者が、当社が別に定める回数を超え同一月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
第61条 削除
(情報料等回収代行)
第62条 有料情報サービスの利用に係る契約者回線の本契約者は、有料情報サービスの提供者(以下
「情報等提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金等を、当社がその情報等提供者に代わって回収することを承諾していただきます。
2 前項の場合、本契約者は、次の各号について合わせて承諾していただきます。
(1)当社がその情報等提供者に代わって回収する有料情報サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、当社は、当該有料情報サービスの料金等の回収代行を中止します。この場合、当社は、有料情報サービスの利用の際に情報等提供者がお知らせする有料情報サービスの利用規約等に基づき当該料金 等の回収代行を中止した旨の通知等を当該情報等提供者および契約者に対して行います。この場合において当社は、情報等提供者が当該サービスの料金等の回収のために必要な本契約者の情報等を情報等提供者に通知するものとし、以降、情報等提供者が、自ら当該料金等を回収することがあります。
(2)前号の場合において、当社は、情報等提供者または契約者から請求があったときは、当該契約者回線からの当該有料情報サービスへの接続を中止する措置をとることがあります。
3 当社は、第1項の規定により回収する有料情報サービスの料金等については、利用料およびその延滞利息に含めて本契約者に請求します。
4 当社は、有料情報サービスで提供される情報等の内容等当社の責めによらない理由による損害については、一切の責任を負いません。
(電話番号案内)
第63条 当社は、別に定める電話番号案内事業者が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りではありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)
第64条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第1表第3(通話料)に規定する電話番号案内料および電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取扱います。
(特約条項等)
第65条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、本契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)でTOHKtalk mobile通信サービスを提供することがあります。この
場合、当社と本契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
(法令に規定する事項)
第66条 TOHKtalk mobile通信サービスの提供または利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項については、別記16および17に定めるところによります。
別記
1.氏名等の変更
(1)本契約者は、その氏名もしくは住所の変更または料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を事前にまたは変更後速やかに、当社に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
2.契約者の地位の承継
(1)相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、これを証明する書面を添えて、速やかにTOHKtalk mobile 通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。
3.附帯サービスの提供
(1)時報サービス
ア 当社は、次により時報サービスを提供します。
区別 | 内容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
イ 時報サービスは、1の通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、
6分経過後12分までの間において、その通話を打ち切ります。
ウ 契約者は、時報サービスを利用した通話について、別記11(通話時間等の測定)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
(2)情報提供サービス
ア 当社は、次により情報提供サービスを提供します。
区別 | 内容 |
情報提供サービス | TOHKtalk mobile通信サービス(音声&データ通信タイプに限ります。)を利用することにより、あらかじめ作成された情報の提供を受けること ができるサービス |
イ 情報提供サービスで提供される情報は、当社が別に定める者により作成されます。
ウ 当社は、作成された情報ごとに、その内容、電話番号およびサービス選択番号を定めます。エ 情報提供サービスは、契約者回線からの通話に限り提供します。
オ 情報提供サービスを利用することができる時間帯については、当社が別に定めるところにより、制限されることがあります。
カ 情報提供サービスは、1の通話について情報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、当社が別に定める時間を経過した場合において、その通話を打ち切る場合があります。
キ 契約者は、情報提供サービスを利用した通話について、別記11(通話時間等の測定)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
ク 当社は、情報提供サービスで提供される情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。
(3)短縮ダイヤル接続
当社は、当社が別に定める契約者回線等へ着信する通話については、当社が別に定めるところにより、短縮ダイヤル番号(当社が付与した短桁の接続番号をいいます。)により接続します。
(4)携帯電話番号ポータビリティ
ア 第11条(契約者識別番号)第1項により当社が定める契約者識別番号について、携帯電話番号ポータビリティ(電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望する者は、本契約(音声&データ通信タイプに限ります。以下この(4)において同じとします。)の申込をする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者との間でその電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
イ 当社は、第11条(契約者識別番号)第2項に規定する場合のほか、アの規定に基づき本契約者が申し出た内容について事実と異なるものであると判断した場合、その電話番号を変更することがあります。
ウ 本契約者がその本契約を解除しようとする場合であって、携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、本契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。ただし、本契約者が解除しようとする契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合は、この申出を行うことはできません。
エ 当社は、ウの規定に基づき本契約者から申出があったときは、携帯電話番号ポータビリティに係る手続きに必要となる番号を発行します。
オ 当社がエの規定により発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して15日間が経過したときに無効となります。
カ 本契約者は、当社がエの規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
キ 本契約者は、ウの申出を行う場合、料金表第3表(事務手数料等)に規定する携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料の支払いを要します。
ク 携帯電話番号ポータビリティを希望する者は、当社が携帯電話番号ポータビリティに係る 手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、その携帯電話番号ポー タビリティに関わる携帯電話事業者との間で、その電気通信番号に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、当社がエの規定により発行する番号もしくは携帯電話事業者が発行する番 号等その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、または照会することを承諾していた
だきます。
(5)協定事業者が提供する電報サービスの利用等
ア 本契約者は、TOHKtalk mobile通信サービス(音声&データ通信タイプに限ります。)の契約者回線から、通常通話を行って、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
イ 本契約者は、当社が前項の規定により電報サービスを利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権(電報サービスを利用するために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。)を、その協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。
ウ 前項の場合において、当社および協定事業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
エ イの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第9章料金等および料金xxxの規定に準じて取扱います。
4.端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、本契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、本契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。
以下「事業法施工規則」といいます。)第 34 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)本契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
5.自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記4の規定に準じて取扱います。
6.端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
技術基準等
7.端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1) 本契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記7において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っ
ていただきます。
(2)当社は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、本契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3)本契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
8.端末設備の電波法に基づく検査
別記7に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記7の(2)および(3)の規定に準ずるものとします。
9.自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記7の規定に準ずるものとします。
10.自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記7の規定に準ずるものとします。
11.通話時間等の測定
(1)(2)以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。
ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による通話終了ボタンを押す等の通話終了の信号を受けてその通話をできない
状態にした時刻までの経過時間とし、当社および特定携帯電話事業者の機器により測定します。ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者の機器 により測定します。
イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。
(ア)回線の故障等通話の発信者または着信者の責任によらない理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間
(イ)回線の故障等通話の発信者または着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、その通話に適用される料金表第1表第3(通話料)に規定する秒数に満たない端数の通話時間
(2)SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社および特定携帯電話事業者の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
12.データ容量の測定等
本契約者が使用したデータ容量は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
13.当社の機器の故障等により通話料を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1)当社の機器の故障等により通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取扱います。
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料が最低
となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、本契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
14.本サービスの禁止事項
本契約者は、TOHKtalk mobile通信サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社のTOHKtalk mobile通信サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(2)当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利、肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)他人の財産を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
(4)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(5)TOHKtalk mobile通信サービス利用の上でのみ知り得る情報を第三者に漏洩する行為。
(6)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(7)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、またはそれに類似する行為。
(8)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(9)詐欺、業務妨害、規制薬物の乱用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれのある行為。
(10)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告塔を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグの濫用に結びつくもしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(11)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12)公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(13)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(14)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(15)当社あるいは第三者の運用する電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用する電気通信設備に支障を与える方法あるいは態様においてTOHKtalk mobile通信サービスを利用する行為あるいはそれに類似する行為。
(16)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、およびそれに類似する行為。
(17)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(18)TOHKtalk mobile通信サービスにより利用しうる情報を改竄し、または消去する行為。
(19)他人のIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。他人になりすましてTOHKtalk mobile通信サービスを利用する行為。
(20)違法な賭博・ギャンブルを行わせまたは違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(21)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(22)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他人に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(23)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(24)犯罪や違法行為に結びつくまたはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(25) 画面上での対話の流れを妨害しまたは他の利用者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(26)他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様においてTOHKtalk mobile通信サービスを利用する行為。
(27)その行為が前各号の何れかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為。
(28)その他公序良俗に違反しまたは他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(29)その他法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(30)その他犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為。
(注)本契約者が禁止事項に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第28条(提供停止)に定める措置を行うほかに、本契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が本契約者の違反行為により被る損害費用等を本契約者に請求することがあります。
15.大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
当社は、電子メール機能を用いて、1の契約者回線から当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、別記14に該当する行為がなされた場合と同様に取扱います。ただし、その本契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りではありません。
16.自営端末機器の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末機器(TOHKtalk mobile通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記16において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるTOHKtalk mobile通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記6の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取扱います。
(6)契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるTOHKtalk mobile通信サービス取扱所に通知していただきます。
17.自営電気通信設備の接続
(1)本契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、TOHKtalk mobile通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記17において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるTOHKtalk mobile通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記6の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取扱います。
(6)契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるTOHKtalk mobile通信サービス取扱所に通知していただきます。
18.検査等のための端末設備の持込み
本契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。)もしくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を当社が指定した期日にTOHKtalk mobile通信サービス取扱所または当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)別記4または16の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(2)電波法に基づく端末設備または自営電気通信設備の検査を受けるとき。
19.相互接続通信の料金の取扱い
下表に規定する接続形態により行われる相互接続通信の料金は、その通信と他網相互接続通信とを合わせて下表に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料
金に関するその他の取扱いについては、下表に定めるところによります。
接続形態 | 料金の取扱い等 | |||
1 | 発信:当社の契約者回線 着信:携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 | ||
料金請求事業者 :当社 | ||||
料金の支払を要する者 :その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | ||||
料金に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 | ||||
2 | 発信:当社の契約者回線 着信:PHS事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 | ||
料金請求事業者 :当社 | ||||
料金の支払を要する者 :その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | ||||
料金に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 | ||||
3 | 発信:当社の契 約者回線 | (1)(2)または(3)以外の場 合 | 料金設定事業者 :当社 | |
着信:加入電話事業者(他網公衆電話を含みます。以下この別記1 9 において同じとします。)、IP電話事業者または中継事業者に係る電気通信設備 | 料金請求事業者 :当社 | |||
料金の支払を要する者 :その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | ||||
料金に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 | ||||
(2)番号規則別表第2号または別表第11号に規定する電気通信番号を使用して通話を行った場合 | ① ②から④以外の場合 | 料金設定事業者 :その電気通信番号の指定を受けた中継事業者 | ||
料金請求事業者 :その電気通信番号の指定を受けた中継事業者または加入電話事業者 | ||||
料金の支払を要する者 :その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に定める者 | ||||
料金に関するその他の取扱い :その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
② エヌ・ テ | 料金設定事業者 | |||
ィ・ティ・コミ | :エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ | |||
ュニケーション | 株式会社 | |||
ズ株式会社に係 | 料金請求事業者 | |||
る電気通信番号 | :当社 | |||
( 0570 または 0180 に限りま | 料金の支払を要する者 :その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | |||
す。)を使用して | 料金に関するその他の取扱い | |||
通話を行った場 | :この約款に定めるところによります。 | |||
合(発信者に課 | ||||
金する取扱いを | ||||
受けたもの) | ||||
③ エヌ・ テ | 料金設定事業者 | |||
ィ・ティ・コミ | :エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ | |||
ュニケーション | 株式会社 | |||
ズ株式会社に係 | 料金請求事業者 | |||
る電気通信番号 | :エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ | |||
( 0570 または 0180 に限りま | 株式会社 | |||
料金の支払を要する者 | ||||
す。)を使用して | :エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ | |||
通話を行った場 | 株式会社の契約約款等に定める者 | |||
合(着信者に課 | 料金に関するその他の取扱い | |||
金する取扱いを | :エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ | |||
受けたもの) | 株式会社の契約約款等に定めるところによ | |||
ります。 | ||||
④ ソフトバン | 料金設定事業者 | |||
ク株式会社に係 | :ソフトバンク株式会社 | |||
る電気通信番号 | 料金請求事業者 | |||
( 0570 に限り | :当社 | |||
ます。)を使用し | 料金の支払を要する者 | |||
て通話を行った | :その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | |||
場合 | 料金に関するその他の取扱い | |||
:この約款に定めるところによります。 | ||||
(3)東日本電信電話株式会社ま | 料金設定事業者 | |||
たは西日本電信電話株式会社が提 | :東日本電信電話株式会社または西日本電信 | |||
供する電報サービスの利用に係る | 電話株式会社 | |||
通話を行った場合 | 料金請求事業者 | |||
:当社 | ||||
料金の支払を要する者 | ||||
:その通話の発信に係る契約者回線の契約者 |
料金に関するその他の取扱い :東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の契約約款等に定めるところによります。 | |||
4 | 発信:携帯電話事業者に係る電気通信設備着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :携帯電話事業者 | |
料金請求事業者 :携帯電話事業者 | |||
料金の支払を要する者 :その携帯電話事業者の契約約款等に定める者 | |||
料金に関するその他の取扱い :その携帯電話事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |||
5 | 発信:PHS事業者に係る電気通信設備着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :PHS事業者 | |
料金請求事業者 :PHS事業者 | |||
料金の支払を要する者 :そのPHS事業者の契約約款等に定める者 | |||
料金に関するその他の取扱い :そのPHS事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |||
6 | 発信:加入電話事業者に係る電気通信設備着信:当社の契約者回線 | (1) (2)以外の場合 | 料金設定事業者 :当社または加入電話事業者 |
料金請求事業者 :加入電話事業者 | |||
料金の支払を要する者 :その加入電話事業者の契約約款等に定める者 | |||
料金に関するその他の取扱い :その加入電話事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |||
(2)東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する加入電話サービスに係る電気通信設備からの通話であって、第3 条59 項に規定する協定事業者に係る電気通信番号またはKDD I株式会社に係る電気通信番号 | 料金設定事業者 :第 3 条 59 項に規定する協定事業者または KDDI株式会社 | ||
料金請求事業者 :第 3 条 59 項に規定する協定事業者または KDDI株式会社 | |||
料金の支払を要する者 |
(0077 に限ります。)により提供する電気通信サービスに係る電気通信設備を経由するものの場合 | :その協定事業者またはKDDI株式会社の 契約約款等に定める者 | ||
料金に関するその他の取扱い :その協定事業者またはKDDI株式会社の契約約款等に定めるところによります。 | |||
7 | 発信:IP電話事業者に係る電気通信設備着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :IP電話事業者 | |
料金請求事業者 :IP電話事業者 | |||
料金の支払を要する者 :そのIP電話事業者の契約約款等に定める者 | |||
料金に関するその他の取扱い :そのIP電話事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |||
8 | 発信:本邦外に設置された電気通信設備着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :中継事業者 | |
料金請求事業者 :中継事業者 | |||
料金の支払を要する者 :その中継事業者の契約約款等に定める者 | |||
料金に関するその他の取扱い :その中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
20.請求があったものとみなして取扱うオプション機能
1 Aプラン音声&データ通信タイプに係るもの | 自動着信転送機能、発番要請機能、ボイスメール 機能、割込通話機能、海外ローミング機能 |
2 Dプラン音声&データ通信タイプに係るもの | 自動着信転送機能、発番要請機能、迷惑電話拒否 機能、海外ローミング機能 |
3 Sプラン音声&データ通信タイプに係るもの | 自動着信転送機能、留守番伝言機能 |
21.管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて仙台地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
22.新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること (2)発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース( 1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を 除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、本契約者がその本契約に基づき支払う料金は暦月に従って計算します。起算日は、暦月の初日とします。
2 TOHKtalk mobile通信サービスの提供の開始について、開始日はSIMカードを発送した日の10日後の日、または初回パケット発生日、いずれか早い方の日とします。また、携帯電話番号ポータビリティ(MNP)の切り替えを実施した場合は切替日とします。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下「基本料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1)暦月の初日以外の日にTOHKtalk mobile通信サービスの提供の開始(付加機能については提供の開始)があったとき。
(2)暦月の初日以外の日に本契約の解除(付加機能についてはその解約)があったとき。
(3)暦月の初日にTOHKtalk mobile通信サービスの提供の開始(付加機能の提供については提供の開始)を行い、その日にその契約の解除(付加機能についてはその解約)があったとき。
(4)暦月の初日以外の日にTOHKtalk mobile通信サービスの種別等の変更等により基本料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の基本料金は、その増加または減少のあった日から適用します。
(5)第40条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6)5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 前項の規定による基本料金の日割りは暦日数により行います。この場合、第40条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 本契約者は、料金および工事や手続き等に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(注)料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、9の規定にかかわらず、本契約者の承諾を得て、2ヶ
月以上の料金を、当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金、工事に関する費用、事務手数料等および附帯サービスに関する料金について、本契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、予め前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
10 第39条(料金および工事や手続き等に関する費用)から第45条(工事費の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金および工事や手続き等に関する費用等の支払い を要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。
11 10の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、本契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、第1表(料金)、第2表(工事に関する費用)ならびに第39条(料金および工事や手続き等に関する費用)から第45条(工事費の支払義務)の規定にかかわらず、臨時にその料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金第1 利用料金
プラン | x x |
Aプラン | KDDI株式会社の回線を利用した通信サービス |
Dプラン | 株式会社NTTドコモの回線を利用した通信サービス |
Sプラン | ソフトバンク株式会社の回線を利用した通信サービス |
タイプ | x x |
データ通信 | データ通信のみ、利用可能なもの (SMS通信は含まない) |
データ通信 (SMS機能付き) | SMS通信およびデータ通信が利用可能なもの |
音声&データ通信 | 通話およびデータ通信が利用可能なもの |
備考 1 Aプランにはデータ通信(SMS機能付き)タイプはありません。 2 SMS機能の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
1 適用
区分 | x x | |||
(1)種別等に係る料金の適用 | ア TOHKtalk mobile 通信サービスには、以下のとおり提供の形態によるプランがあります。 イ 各プランには、それぞれ次のタイプがあります。 ウ 各タイプには、それぞれ次の種類があります。 | |||
コース | x x | |||
月間データ容量制限コース | 1の料金月において利用可能なデータ容量(以下「月間データ容量」とい います。)が付与されたもの | |||
在庫コース | 1の料金月において利用可能なデータ容量(以下「月間データ容量」といいます。)が付与されるものの、 TOHKtalk mobile通信サービスの利用 は行えないもの。 | |||
備考 1 月間データ容量とは、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能なデータ容量をいいます。ただし、その通信の帯域の制限が、第36条(通信の利用を制限する措置)第1項3号に規定する制限の場合は、この限りではありません。 2 本契約者が契約者回線を使用し、データ通信を行った場合、そのデータ容量を月間データ容量から減算します。ただし、当社が別に定める通信の場合は、そのデータ容量を月間データ容量から減算しません。 3 2の規定により月間データ容量が枯渇した場合、以後の通信における通信 の帯域は、当社が別に定める帯域となります。 |
4 月間データ容量の利用期限は、その月間データ容量が付与された料金月の翌料金月の末日までとします。 5 3の規定にかかわらず、第2 付加機能利用料により、データ容量を追加した場合、その規定が優先されるものとします。 6.当社は、当社が別に定める方法により本契約者に月間データ容量を追加する場合があります。 7.在庫コースは、データ通信タイプ(SMS機能付きのものを含む。)を利用中の場合のみ設定が可能です。 8.在庫コースをご利用中は、在庫コースの解除以外の変更は原則としてお申込みできません。 9.在庫コースの設定および解除は、当社が別に定める期間中に、設定または解除のどちらかを1日につき1度しか行えません。 10.在庫コースの設定を行うと、設定の翌月から自動的に月間データ容量 は0MBに変更されます。 | |||
エ 月間データ容量制限コースには、次の種類があります。 オ 在庫コースには、次の種類があります。 | |||
(2)利用料の適用 | TOHKtalk mobile通信サービスに係る利用料については、1契約者回線ごとに 2(料金額)に規定する利用料を適用します。 | ||
(3)最低利用期間に係る料 金の適用 | TOHKtalk mobile通信サービスの利用については、最低利用期間はありません。 |
基本データ量 | x x |
3GB | 月間データ容量が3GBのもの |
6GB | 月間データ容量が6GBのもの |
10GB | 月間データ容量が10GBのもの |
20GB | 月間データ容量が20GBのもの |
30GB | 月間データ容量が30GBのもの |
基本データ量 | x x |
0GB | 月間データ容量が0GBのもの |
2 料金額(利用料〔基本額〕)
(1)Aプラン
ア データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額〔月額〕(税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 900 円(990 円) |
6GB | 1,580 円(1,738 円) | |
10GB | 2,520 円(2,772 円) | |
20GB | 3,980 円(4,378 円) | |
30GB | 5,900 円(6,490 円) | |
在庫コース | 0GB | 300 円(330 円) |
イ 音声&データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額〔月額〕(税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 1,510 円(1,661 円) |
6GB | 2,190 円(2,409 円) | |
10GB | 3,130 円(3,443 円) | |
20GB | 4,590 円(5,049 円) | |
30GB | 6,510 円(7,161 円) |
(2)Dプラン
ア データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額〔月額〕(税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 900 円(990 円) |
6GB | 1,580 円(1,738 円) | |
10GB | 2,520 円(2,772 円) | |
20GB | 3,980 円(4,378 円) | |
30GB | 5,900 円(6,490 円) | |
在庫コース | 0GB | 300 円(330 円) |
イ データ通信タイプ(SMS機能付き)に係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額〔月額〕(税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 1,020 円(1,122 円) |
6GB | 1,700 円(1,870 円) | |
10GB | 2,640 円(2,904 円) | |
20GB | 4,100 円(4,510 円) | |
30GB | 6,020 円(6,622 円) | |
在庫コース | 0GB | 420 円(462 円) |
ウ 音声&データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額〔月額〕(税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 1,600 円(1,760 円) |
6GB | 2,280 円(2,508 円) | |
10GB | 3,220 円(3,542 円) | |
20GB | 4,680 円(5,148 円) | |
30GB | 6,600 円(7,260 円) |
(3)Sプラン
ア データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額〔月額〕(税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 990 円(1,089 円) |
6GB | 1,670 円(1,837 円) | |
10GB | 2,610 円(2,871 円) | |
20GB | 4,070 円(4,477 円) | |
30GB | 5,990 円(6,589 円) | |
在庫コース | 0GB | 300 円(330 円) |
イ データ通信タイプ(SMS機能付き)に係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額〔月額〕(税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 1,170 円(1,287 円) |
6GB | 1,850 円(2,035 円) | |
10GB | 2,790 円(3,069 円) | |
20GB | 4,250 円(4,675 円) | |
30GB | 6,170 円(6,787 円) | |
在庫コース | 0GB | 480 円(528 円) |
ウ 音声&データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額〔月額〕(税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 1,950 円(2,145 円) |
6GB | 2,630 円(2,893 円) | |
10GB | 3,570 円(3,927 円) | |
20GB | 5,030 円(5,533 円) | |
30GB | 6,950 円(7,645 円) |
第2 付加機能利用料
1 適用
区分 | x x |
(1)付加機能の利用 | 当社に付加機能の利用を請求した本契約者は、2(付加機能の種 類等)に定めるところにより付加機能を利用することができます。 |
(2)付加機能利用料の適用 | TOHKtalk mobileに係る付加機能について、2(付加機能の種類 等)に規定する料金を適用します。 |
(3)海外ローミング機能に係る付加機能利用料の適用 | 当社は、海外ローミング機能について、2(付加機能の種類等)に規定する国または地域(その移動無線装置が接続されている外国事業者の無線基地局設備または機内携帯通話システムによりその 外国事業者の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地域」といいます。)および利用形態に応じて、付加機能利 用料を適用します。 |
2 付加機能の種類等
(ア) Aプランに係るもの
TOHKtalk mobile サービス Aプラン | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
1 データ容量追加機能 | 100MB ごとに | 150 円(165 円) |
本契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能なデータ容量を追加する機能をいいます。 ア 月間データ容量制限コースおよび在庫コースの契約者回線に限り提供します。 イ 当社が別に定める通信の帯域の制限が36条(通信の利用を制限する措置)第1項3号に規定する制限の場合は、通信の帯域の制限を受けます。 ウ イの場合、データ容量の残量は減算されます。 エ 当社が別に定める通信の場合、データ容量の残量は減算されません。 オ 本機能により追加したデータ容量の使用期限は、本機能の提供を開始した料金月の翌料金月の末日までとします。 カ 本機能により追加したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
2 データ容量繰越機能 | 1契約ごとに | 無料 |
当該料金月に付与されたデータ容量のうち、余った分を翌料金月に繰り越して使用する機能をいいます。 ア 月間データ容量制限コースおよび在庫コースの契約者回線に限り提供します。 イ 本機能により繰越したデータ容量の使用期限は、翌料金月の末日までとします。 ウ 本機能により繰越したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 エ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
3 データ容量シェア機能 | 1契約ごとに | 無料 |
当該料金月のデータ容量のうち前料金月に付与されたデータ容量を、代表契約者の指定する他の本契約者と共有して使用する機能をいいます。 ア 代表契約者とは、本契約者であって、本機能の利用申込時に指定する代表者のことをいいます。イ 本機能を利用するには、共有する他の本契約者の承諾が必要となります。 ウ 共有する他の本契約者が、代表契約者と同一の契約者住所である場合に限り提供します。エ 共有できる本契約者(代表契約者を含みます。)の数は1000までとします。 オ 本機能の利用開始の日は、代表契約者が指定する他の本契約者の承諾を受けた翌料金月の起算日からとなります。 カ 本機能により共有できるデータ容量の使用期限は、当該料金月の末日までとします。 キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
4 自動着信転送機能(着信転送サービス) | 1契約ごとに | 無料 |
その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)に、自動的に転送する機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ この機能により転送される通話の料金については、この機能を利用している契約者回線の契約者に支払っていただきます。 ウ この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 エ この機能を利用している契約者回線への通話およびこの機能により転送される通話については、電波が伝わりにくい等のため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を交換設備で確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏する移動無線装置との通話とみなしています。 オ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
5 発番要請機能(番号通知リクエストサー ビス) | 1契約ごとに | 無料 |
その契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知されない通話に対して、発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を、発信者に通知する機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ この機能により応答する通話に関する料金については、第41条(通話料の支払義務)および第5 0条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者に、支払っていただきます。ウ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
6 留守番伝言機能(お留守番サービス EX) | 1契約ごとに | 300 円(330 円) |
以下の機能をいいます。 |
1 その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積または再生およびその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 2 本機能を提供するために当社(特定携帯電話事業者を含みます。) が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能(以下「蓄積メッセージ送信機能」といいます。) ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 本機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話を、その通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取扱います。この場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取扱います。 エ 蓄積または登録したメッセージもしくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 オ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージもしくは音声ファイルの破損もしくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負いません。 カ 蓄積または登録できるメッセージもしくは音声ファイルの数、その他提供条件については当社が別 に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
7 ボイスメール機能(ボイスメール) | 1契約ごとに | 無料 |
契約者回線等から送信されたメッセージの蓄積および再生を行う機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、留守番伝言機能の提供を受けているものに限り提供します。 イ 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 ウ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージの破損もしくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負いません。 エ 蓄積できるメッセージの数、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
8 SMS機能(SMS) | 1契約ごとに | 無料 |
TOHKtalk mobile通信サービスの契約者識別番号を使用して、文字メッセージの受信または送信(当社が別に定める電気通信設備に蓄積する場合を含みます。)を行うことができる機能をいいます。 ア 本機能を利用して行う文字メッセージの受信または送信(当社が別に定める電気通信設備との間の受信または送信に限ります。)については、データ通信により行います。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。 イ データ通信により行ったSMS送信については、データ通信料の支払いを要しません。 ウ その日において本機能を利用して行った文字メッセージの送信の回数が、200回を超えたことを当社が確認した場合、それ以降その日においてその契約者回線から本機能を利用した文字メッセージの送信を行うことはできません。 |
エ ウに定める回数を超えて文字メッセージの送信が行われた場合であっても、TOHKtalk mobile契約者は、その料金の支払いを要します。 オ 相互接続点(特定携帯電話事業者と携帯電話事業者以外の電気通信事業者との相互接続に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間で受信または送信されるSMSまたは国際 SMS(外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下同じとします。)については、その携帯電話事業者以外の電気通信事業者が定めるところに従ってその形式を変換する場合があります。 カ 本機能を利用して受信または送信されるSMSについては、そのSMS長またはその契約者回線に接続している移動無線装置の種類に応じて、分割して受信または送信されることがあります。 キ カに定める場合において、そのSMSの受信または送信は、アの受信または送信として取り扱います。ただし、当社が別に定める移動無線装置を利用したSMSの受信または送信は、分割後の文字メッセージ数の受信または送信として取り扱います。 ク 相互接続点へのSMS送信については、その携帯電話事業者以外の電気通信事業者が定めるところにより行えない場合があります。 ケ 国際SMS送信(国際SMSの送信をいいます。以下同じとします。)の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 コ TOHKtalk mobile契約者は、当社が別に定める方法により、次のSMSの受信を行わないようにすることができます。 ①相互接続点からのSMS ②国際SMS サ TOHKtalk mobile契約者は、その契約者回線の契約者識別番号を通知しない場合、本機能を利用して SMSを送信することはできません。 シ 蓄積したSMSは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 ス 当社は、本機能を利用した場合に生じたSMS等の破損若しくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 セ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
8 三者通話機能(三者通話サービス) | 1契約ごとに | 200 円(220 円) |
通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外の契約者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に三者間で通話ができるようにする機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 割込通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 ウ 本機能を利用して行う新たな通話については、その契約者回線に接続されている移動無線装置が現に通話中の通話を開始した地域に在圏するものとみなして取扱います。 エ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
9 割込通話機能(割込通話サービス) | 1契約ごとに | 無料 |
通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話 中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるように |
する機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 三者通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 ウ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | ||
10 迷惑電話拒否機能(迷惑電話撃退サー ビス) | 1契約ごとに | 100 円(110 円) | ||
その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本契約者が登録できる電話番号の数は、10以内とします。 ウ イに規定する数を超えて登録しようとするときは、現に登録中の電話番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 エ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 オ 本機能により応答する通話に関する料金については、第41条(通話料の支払義務)および第50条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 カ 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 キ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 ク 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | ||
11 海外ローミング機能 | LTE約款およびWIN約款において定められた額と同 額(消費税は課税されません) | |||
ア 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備において本契約者の移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。)を認識することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けることができるようにする機能をいいます。 イ 本機能を利用して行う通信には、次の利用形態があります。 | ||||
利用形態 | 内容 | |||
国内通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより発信したものであ って、国際通話利用以外のもの | |||
国際通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより当社が別に定める 番号を付加して発信したもの | |||
着信通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより着信したもの | |||
海外SMS利用 | 外国事業者の電気通信サービスによりSMS機能を利用 |
したもの | |||
ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。ただし、海外SMSに限り、データ通信(SMS機能付き)にも提供します。 イ アの規定によるほか、本機能は、その契約者回線が、LTE約款規定する国際ローミング着信自動通話(以下この備考欄において「着信自動通話」といいます。)を利用できるときに限り提供します。 ウ 当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その通話を外国事業者の電気通信設備へ転送します。 エ 着信自動通話に関する料金については、本機能を利用している契約者回線の本契約者が、支払っていただきます。 オ 当社は、移動無線装置へのSMS送信または番号変換文字メッセージ機能を利用して行われる文字メッセージの送信があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、ウの規定に準じて取扱います。この場合、本契約者は、ウに準じて転送されたSMS送信または文字メッセージの送信に係る着信自動通話に相当する通話については、その料金の支払いを要しません。 カ 本機能を利用している契約者回線への通話(着信自動通話を伴うものに限ります。)については、その契約者回線に係るコース種別に応じて当社が別に定める地域に在圏する移動無線装置との通話とみなして取扱います。 キ 当社は、本機能に係る使用料については、料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信サービスに係る利用時間または海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数または情報量は、次のとおり取扱います。 a 国内通話利用または国際通話利用に係る利用時間は、外国事業者の機器により測定します。 b 着信通話利用に係る利用時間は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。 c 海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。 ク 本契約者は、着信自動通話の利用に係る申込その他の手続きについては、所定の書面を当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただきます。 ケ それぞれの海外利用地域において実際に通信を行うことができる場所、本機能を利用して提供を受けられる利用形態(その利用形態において利用する機能の一部の提供を受けられない場合を含みます。)その他外国事業者の電気通信サービスの内容については、その契約者回線に接続された移動無線装置またはその外国事業者が定めるところによります。 コ 本機能を利用して行う通信に係る料金その他の債務の請求または通信料明細内訳書の発行については、外国事業者の事情により、利用のあった翌々料金月以降となる場合があります。 サ 当社は、本機能の利用に関して、当社の責めによらない理由により生じた損害については、一切の責任を負いません。 シ 当社は、特定携帯電話事業者の締結する国際ローミング協定その他外国の法令等により、本機能の 利用を制限することがあります。 |
ス 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。
(イ)Dプランに係るもの
TOHKtalk mobile サービス Dプラン | |||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | |
1 | データ容量追加機能 | 100MB ごとに | 150 円(165 円) |
本契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能なデータ容量を追加する機能をいいます。 ア 月間データ容量制限コースおよび在庫コースの契約者回線に限り提供します。 イ 当社が別に定める通信の帯域の制限が36条(通信の利用を制限する措置)第1項3号に規定する制限の場合は、通信の帯域の制限を受けます。 ウ イの場合、データ容量の残量は減算されます。 エ 当社が別に定める通信の場合、データ容量の残量は減算されません。 オ 本機能により追加したデータ容量の使用期限は、本機能の提供を開始した料金月の翌料金月の末日までとします。 カ 本機能により追加したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | |
2 | データ容量繰越機能 | 1契約ごとに | 無料 |
当該料金月に付与されたデータ容量のうち、余った分を翌料金月に繰り越して使用する機能をいいます。 ア 月間データ容量制限コースおよび在庫コースの契約者回線に限り提供します。 イ 本機能により繰越したデータ容量の使用期限は、翌料金月の末日までとします。 ウ 本機能により繰越したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 エ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | |
3 | データ容量シェア機能 | 1契約ごとに | 無料 |
当該料金月のデータ容量のうち前料金月に付与されたデータ容量を、代表契約者の指定する他の本契約者と共有して使用する機能をいいます。 ア 代表契約者とは、本契約者であって、本機能の利用申込時に指定する代表者のことをいいます。イ 本機能を利用するには、共有する他の本契約者の承諾が必要となります。 ウ 共有する他の本契約者が、代表契約者と同一の契約者住所である場合に限り提供します。エ 共有できる本契約者(代表契約者を含みます。)の数は1000までとします。 オ 本機能の利用開始の日は、代表契約者が指定する他の本契約者の承諾を受けた翌料金月の起算日からとなります。 カ 本機能により共有できるデータ容量の使用期限は、当該料金月の末日までとします。 キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | |
4 | 自動着信転送機能(転送電話サービス) | 1契約ごとに | 無料 |
その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)に、自動的に転送する機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限り |
ます。)に限り提供します。 イ この機能により転送される通話の料金については、この機能を利用している契約者回線の契約者に支払っていただきます。 ウ この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 エ この機能を利用している契約者回線への通話およびこの機能により転送される通話については、電波が伝わりにくい等のため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を交換設備で確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏する移動無線装置との通話とみなしています。 オ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
5 発番要請機能(番号通知お願いサービ ス) | 1契約ごとに | 無料 |
その契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知されない通話に対して、発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を、発信者に通知する機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ この機能により応答する通話に関する料金については、第41条(通話料の支払義務)および第5 0条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者に、支払っていただきます。ウ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
6 留守番伝言機能(留守番電話サービス) | 1契約ごとに | 300 円(330 円) |
以下の機能をいいます。 1 その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積または再生およびその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 2 本機能を提供するために当社(特定携帯電話事業者を含みます。) が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能(以下「蓄積メッセージ送信機能」といいます。) ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 本機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話を、その通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取扱います。この場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取扱います。 エ 蓄積または登録したメッセージもしくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 オ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージもしくは音声ファイルの破損もしくは滅失によ る損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負い |
ません。 カ 蓄積または登録できるメッセージもしくは音声ファイルの数、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | ||
7 割込通話機能(割込通話サービス) | 1契約ごとに | 200 円(220 円) | ||
通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | ||
8 迷惑電話拒否機能(迷惑電話ストップサ ービス) | 1契約ごとに | 無料 | ||
その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本契約者が登録できる電話番号の数は、30以内とします。 ウ イに規定する数を超えて登録しようとするときは、現に登録中の電話番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 エ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 オ 本機能により応答する通話に関する料金については、第41条(通話料の支払義務)および第50条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 カ 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 キ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 ク 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | ||
9 海外ローミング機能 | FOMA約款およびXi約款において定められた額と同 額(消費税は課税されません) | |||
ア 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備において本契約者の移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。)を認識することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けることができるようにする機能をいいます。 イ 本機能を利用して行う通信には、次の利用形態があります。 | ||||
利用形態 | 内容 |
国内通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより発信したものであ って、国際通話利用以外のもの | ||
国際通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより当社が別に定める 番号を付加して発信したもの | ||
着信通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより着信したもの | ||
海外SMS利用 | 外国事業者の電気通信サービスによりSMS機能を利用 したもの | ||
ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。ただし、海外SMSに限り、データ通信(SMS機能付き)にも提供します。 イ アの規定によるほか、本機能は、その契約者回線が、Xi約款に規定する国際ローミング着信自動通話(以下この備考欄において「着信自動通話」といいます。)を利用できるときに限り提供します。 ウ 当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その通話を外国事業者の電気通信設備へ転送します。 エ 着信自動通話に関する料金については、本機能を利用している契約者回線の本契約者が、支払っていただきます。 オ 当社は、移動無線装置へのSMS送信または番号変換文字メッセージ機能を利用して行われる文字メッセージの送信があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、ウの規定に準じて取扱います。この場合、本契約者は、ウに準じて転送されたSMS送信または文字メッセージの送信に係る着信自動通話に相当する通話については、その料金の支払いを要しません。 カ 本機能を利用している契約者回線への通話(着信自動通話を伴うものに限ります。)については、その契約者回線に係るコース種別に応じて当社が別に定める地域に在圏する移動無線装置との通話となして取扱います。 キ 当社は、本機能に係る使用料については、料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信サービスに係る利用時間または海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数または情報量は、次のとおり取扱います。 a 国内通話利用または国際通話利用に係る利用時間は、外国事業者の機器により測定します。 b 着信通話利用に係る利用時間は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。 c 海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。 ク 本契約者は、着信自動通話の利用に係る申込その他の手続きについては、所定の書面を当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただきます。 ケ それぞれの海外利用地域において実際に通信を行うことができる場所、本機能を利用して提供を受けられる利用形態(その利用形態において利用する機能の一部の提供を受けられない場合を含みます。)その他外国事業者の電気通信サービスの内容については、その契約者回線に接続された移動無 線装置またはその外国事業者が定めるところによります。 |
コ 本機能を利用して行う通信に係る料金その他の債務の請求または通信料明細内訳書の発行については、外国事業者の事情により、利用のあった翌々料金月以降となる場合があります。
サ 当社は、本機能の利用に関して、当社の責めによらない理由により生じた損害については、一切の責任を負いません。
シ 当社は、特定携帯電話事業者の締結する国際ローミング協定その他外国の法令等により、本機能の利用を制限することがあります。
ス 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。
(ウ)Sプランに係るもの
TOHKtalk mobile サービス Sプラン | |||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | |
1 | データ容量追加機能 | 100MB ごとに | 150 円(165 円) |
本契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能なデータ容量を追加する機能をいいます。 ア 月間データ容量制限コースおよび在庫コースの契約者回線に限り提供します。 イ 当社が別に定める通信の帯域の制限が36条(通信の利用を制限する措置)第1項3号に規定する制限の場合は、通信の帯域の制限を受けます。 ウ イの場合、データ容量の残量は減算されます。 エ 当社が別に定める通信の場合、データ容量の残量は減算されません。 オ 本機能により追加したデータ容量の使用期限は、本機能の提供を開始した料金月の翌料金月の末日までとします。 カ 本機能により追加したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | |
2 | データ容量繰越機能 | 1契約ごとに | 無料 |
当該料金月に付与されたデータ容量のうち、余った分を翌料金月に繰り越して使用する機能をいいます。 ア 月間データ容量制限コースおよび在庫コースの契約者回線に限り提供します。 イ 本機能により繰越したデータ容量の使用期限は、翌料金月の末日までとします。 ウ 本機能により繰越したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 エ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | |
3 | データ容量シェア機能 | 1契約ごとに | 無料 |
当該料金月のデータ容量のうち前料金月に付与されたデータ容量を、代表契約者の指定する他の本契約者と共有して使用する機能をいいます。 ア 代表契約者とは、本契約者であって、本機能の利用申込時に指定する代表者のことをいいます。イ 本機能を利用するには、共有する他の本契約者の承諾が必要となります。 ウ 共有する他の本契約者が、代表契約者と同一の契約者住所である場合に限り提供します。エ 共有できる本契約者(代表契約者を含みます。)の数は1000までとします。 オ 本機能の利用開始の日は、代表契約者が指定する他の本契約者の承諾を受けた翌料金月の起算日からとなります。 カ 本機能により共有できるデータ容量の使用期限は、当該料金月の末日までとします。 キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) | |
4 | 自動着信転送機能(転送電話サービス) | 1契約ごとに | 無料 |
その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)に、自動的に転送する機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限り |
ます。)に限り提供します。 イ この機能により転送される通話の料金については、この機能を利用している契約者回線の契約者に支払っていただきます。 ウ この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 エ この機能を利用している契約者回線への通話およびこの機能により転送される通話については、電波が伝わりにくい等のため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を交換設備で確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏する移動無線装置との通話とみなしています。 オ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
5 留守番伝言機能(留守番電話) | 1契約ごとに | 無料 |
以下の機能をいいます。 1 その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積または再生およびその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 2 本機能を提供するために当社(特定携帯電話事業者を含みます。) が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能(以下「蓄積メッセージ送信機能」といいます。) ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 本機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話を、その通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取扱います。この場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取扱います。 エ 蓄積または登録したメッセージもしくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 オ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージもしくは音声ファイルの破損もしくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負いません。 カ 蓄積または登録できるメッセージもしくは音声ファイルの数、その他提供条件については当社が別 に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
6 グループ通話機能(グループ通話) | 1契約ごとに | 200円(220円) |
通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外の契約者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に最大六者間で通話ができるようにする機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ ナビダイヤルなど一部のサービスではご利用いただけない場合があります。 |
ウ 通話料は発信者の負担となります。 エ 一部の国と地域ではご利用いただけない場合があります。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
7 割込通話機能(割込通話) | 1契約ごとに | 200 円(220 円) |
通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
区分 | 単位 | 料金〔月額〕(税込価格) |
8 迷惑電話拒否機能(ナンバーブロック) | 1契約ごとに | 100 円(110 円) |
その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本契約者が登録できる電話番号の数は、20以内とします。 ウ イに規定する数を超えて登録しようとするときは、現に登録中の電話番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 エ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 オ 本機能により応答する通話に関する料金については、第41条(通話料の支払義務)および第50条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 カ 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 キ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 ク 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
第3 通話料
1 適 用
区分 | x x |
(1)国際通話に係る通 信料の適用 | 国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、2-2に規 定する料金額を適用します。 |
(2)SMS機能を利用した通信に係る通話料 の適用 | SMS送信に関する料金については、SMS送信を通話とみなして2-1- 3に規定する料金額を適用します。 |
(3)通話料の減免 | 次の通話については、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号を用いた通話 イ 当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社 が指定したものへの通話 |
(4)平日昼間およびその他の料金額の適用 | ア 平日昼間およびその他とは、次の時間帯をいいます。 イ 当社が定める国際通話料は、本邦の暦および時刻によります。 |
通話料の適用については、第41条(通話料の支払義務)および第64条(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)によるほか、次のとおりとします。
区分 | 時間帯 |
平日昼間 | 平日(土曜日、日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日ならびに1月2日および1月3日をいいます。)以外の日をいいます。)における午前8時から午後7時までの 間 |
その他 | 平日昼間を除く全時間帯 |
2 料金額
2-1 通常通話に係るもの
2-1-1 2-1-2から2-1-3以外のもの
(1)Aプランに係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | LTE約款およびWIN約款において定められた額と同額 |
(2)Dプランに係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | FOMA約款およびXi約款において定められた額と同額 |
(3)Sプランに係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 3G通信サービス約款および4G通信サービス約款において 定められた額と同額 |
2-1-2 電話番号案内接続に係るもの
(1)Aプランに係るもの
区分 | 料金額 |
電話番号案内料および通話料 | LTE約款およびWIN約款において定められた額と同額 |
(2)Dプランに係るもの
区分 | 料金額 |
電話番号案内料および通話料 | FOMA約款およびXi約款において定められた額と同額 |
(3)Sプランに係るもの
区分 | 料金額 |
電話番号案内料および通話料 | 3G通信サービス約款および4G通信サービス約款におい て定められた額と同額 |
2-1-3 SMS機能に係るもの
区分 | 単位 | 料金種別 | 料金額(税込価格) |
通話料 | 1送信ごとに | 1~70文字 (半角英数字のみの場合1~160文字) | 3 円(3.3 円) |
71~134文字 | 6 円(6.6 円) |
(1)Aプランに係るものア イ以外のもの
(半角英数字のみの場合161~306文字) | |||
135~201文字 (半角英数字のみの場合307~459文字) | 9 円(9.9 円) | ||
202~268文字 (半角英数字のみの場合460~612文字) | 12 円(13.2 円) | ||
269~335文字 (半角英数字のみの場合613~765文字) | 15 円(16.5 円) | ||
336~402文字 (半角英数字のみの場合766~918文字) | 18 円(19.8 円) | ||
403~469文字 (半角英数字のみの場合919~1071文字) | 21 円(23.1 円) | ||
470~536文字 (半角英数字のみの場合1072~1224文字) | 24 円(26.4 円) | ||
537~603文字 (半角英数字のみの場合1225~1377文字) | 27 円(29.7 円) | ||
604~670文字 (半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 30 円(33 円) |
イ 国際SMS送信に係るもの
区分 | 料金額(免税) |
通話料 | LTE約款およびWIN約款において定められた額と同額 |
区分 | 単位 | 料金種別 | 料金額(税込価格) |
通話料 | 1送信ごとに | 1~70文字 (半角英数字のみの場合1~160文字) | 3 円(3.3 円) |
71~134文字 (半角英数字のみの場合161~306文字) | 6 円(6.6 円) | ||
135~201文字 (半角英数字のみの場合307~459文字) | 9 円(9.9 円) | ||
202~268文字 (半角英数字のみの場合460~612文字) | 12 円(13.2 円) | ||
269~335文字 (半角英数字のみの場合613~765文字) | 15 円(16.5 円) | ||
336~402文字 (半角英数字のみの場合766~918文字) | 18 円(19.8 円) | ||
403~469文字 (半角英数字のみの場合919~1071文字) | 21 円(23.1 円) |
(2)Dプランに係るものア イ以外のもの
470~536文字 (半角英数字のみの場合1072~1224文字) | 24 円(26.4 円) | ||
537~603文字 (半角英数字のみの場合1225~1377文字) | 27 円(29.7 円) | ||
604~670文字 (半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 30 円(33 円) |
イ 国際SMS送信に係るもの
区分 | 料金額(免税) |
通話料 | FOMA約款およびXi約款において定められた額と同額 |
区分 | 単位 | 料金種別 | 料金額(税込価格) |
通話料 | 1送信ごとに | 1~70文字 (半角英数字のみの場合1~160文字) | 3 円(3.3 円) |
71~134文字 (半角英数字のみの場合161~306文字) | 6 円(6.6 円) | ||
135~201文字 (半角英数字のみの場合307~459文字) | 9 円(9.9 円) | ||
202~268文字 (半角英数字のみの場合460~612文字) | 12 円(13.2 円) | ||
269~335文字 (半角英数字のみの場合613~765文字) | 15 円(16.5 円) | ||
336~402文字 (半角英数字のみの場合766~918文字) | 18 円(19.8 円) | ||
403~469文字 (半角英数字のみの場合919~1071文字) | 21 円(23.1 円) | ||
470~536文字 (半角英数字のみの場合1072~1224文字) | 24 円(26.4 円) | ||
537~603文字 (半角英数字のみの場合1225~1377文字) | 27 円(29.7 円) | ||
604~670文字 (半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 30 円(33 円) |
(3)Sプランに係るものア イ以外のもの
イ 国際SMS送信に係るもの
区分 | 料金額(免税) |
通話料 | 3G通信サービス約款および4G通信サービス約款におい て定められた額と同額 |
2-2 国際通話に係るもの
(1)Aプランに係るもの
区分 | 料金額(免税) |
通話料 | LTE約款およびWIN約款において定められた額と同額 |
(2)Dプランに係るもの
区分 | 料金額(免税) |
通話料 | FOMA約款、Xi約款および国際電話サービス契約約款に おいて定められた額と同額 |
(3)Sプランに係るもの
区分 | 料金額(免税) |
通話料 | 3G通信サービス約款および4G通信サービス約款におい て定められた額と同額 |
第4 ユニバーサルサービス料
1 適 用
本契約者は、その料金月の末日において、当社が契約者回線を提供している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。
ただし、その料金月の末日にその契約の解除があった場合、または契約者識別番号がM2M等専用番号(020番号)の場合は、この限りではあり
ません。
TOHKtalk mobile 通信サービスに関するユニバーサルサービス料の適用
2 料金額
月額
区分 | 単位 | 料金額(税込価格) |
ユニバーサルサービス料 | 1契約者識別番号ごとに | 3 円(3.3 円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
区分 | 内容 |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる当社設備等において行う1の 工事ごとに適用します。 |
(2)工事費の減額適用 | 当社は、上記の(1)工事費の適用の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあり ます。 |
(3)工事費の適用除外 | ア 当社は、上記の(1)工事費の適用の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費を適用除外することがあります。イ 付加機能の解約に係る工事について、本契約の解除と同時に行う場合には、2(工事費の額)の規定にかかわらず、付加機能の解約に係る工事費の支払いを要しません。 ウ 付加機能のみの解約に係る工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、付加機能の解約に係る工事費を頂かない場合 があります。 |
2 工事費の額
種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
工事費 | 1の工事ごとに | 実費 |
第3表 事務手数料等
区分 | 適用 |
契約事務手数料 | 本契約の申込を行いその承諾を受けた場合、付加機能の提供の開始、変更または解約を行う場合、および本契約者からの請求により種別もしくは細目の変更を行うとき、2(料金額)に規定する契約事務手数料の支払いを要します。ただし、その本契約の申込が、当社が別に定める態様に該当するときは、契約事務手数料の支払いを 要しません。 |
変更事務手数料/ SIMカード再発行事務手数料 | 本契約者より、本契約の変更手続きの申込、またはSI Mカードの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、本契約者は2(料金額)に規定する変更事務手数料またはSIMカード再発行事務手数料の支払いを要 します。 |
SIMカード発行料 | 本契約の申込を行い、その承諾を受けたとき、もしくは本契約者より、本契約の変更手続きの申込、またはSI Mカードの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、2(料金額)に規定するSIMカード発行料の支 払いを要します。 |
携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料 | 本契約者は、その本契約の解除に伴い、携帯電話番号ポータビリティを希望する旨の申出を行う場合、2(料金額)に定める携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料の 支払いを要します。 |
解約事務手数料 | 本契約者は、その本契約の解除に伴い、2(料金額)に 定める解約事務手数料の支払いを要します。 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1)事務手数料等の適用区分 | 事務手数料等の区分は、次のとおりとします。 |
(2)事務手数料等の適用除外または 減額等 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、または、その額を減 額して適用することがあります。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税込価格) |
契約事務手数料 | 1の契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
備考 ア 同時に2以上の契約を行う場合には、1の契約を除く他の契約については、契約事務手数料をいただかない場合があります。 イ 付加機能の提供の開始、変更または解約を行う場合には、契約事務手数料をいただかない場合があります。 ウ 当社は、当社の判断により、契約事務手数料をいただかない場合があります。 | ||
変更事務手数料 | 1の契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
備考 ア 同時に2以上の変更を行う場合には、1の変更を除く他の契約については、変更事務手数料をいただかない場合があります。 イ 当社は、当社の判断により、変更事務手数料をいただかない場合があります。 | ||
SIMカード再発行事務手数料 | 1枚ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
備考 ア 同時に2以上の再発行を行う場合には、1の再発行を除く他の契約については、SIMカード再発行事務手数料をいただかない場合があります。 イ 当社は、当社の判断により、SIMカード再発行事務手数料をいただかない場合があります。 | ||
SIMカード発行料(プラン共通) | 1の契約ごとに | 400 円(440 円) |
備考 ア 当社は、当社の判断により、SIMカード発行料をいただかない場合があります。 | ||
携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料 | 1 の請求ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
解約事務手数料 | 1の契約ごとに | 無料 |
附 則
附 則
(実施期日)
1.この約款は、令和元年12月1日から実施します。附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
(経過措置)
2.この改正規定前に支払いまたは支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
(経過措置)
2.この改正規定前に支払いまたは支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。