Contract
( 参考) 大分県公共工事請負契約約款新旧対照表
( 下線部分は改正部分)
改 正 後 | 現 行 |
( 総則) 第一条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段 ( 以下「施工方法等」という。) については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成四年法律第五十一号) に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治二十九年法律第八十九号) 及び商法( 明治三十二年法律第四十八号) の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注 者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 | ( 総則) 第一条 契約担当者( 以下「甲」という。) 及び請負者( 以下「乙」とい う。) は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書 ( 別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段 ( 以下「施工方法等」という。) については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。 4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成四年法律第五十一号) に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治二十九年法律第八十九号) 及び商法( 明治三十二年法律第四十八号) の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべ ての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 |
( 関連工事の調整) | ( 関連工事の調整) |
第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注 者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 | 第xx xは、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 |
( 請負代金内訳書及び工程表) 第三条 受注者は、この契約締結後十四日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書( 以下「内訳書」という。) 及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 | ( 請負代金内訳書及び工程表) 第三条 乙は、この契約締結後十四日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書( 以下「内訳書」という。) 及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。 2 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。 |
( 契約の保証) 第四条( A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和二十七年法律第百八十四号) 第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第四項において「保証の額」という。) は、請負代金額の十分の一以上としなければならない。 3 第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の十分の一に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 | ( 契約の保証) 第四条( A) 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和二十七年法律第百八十四号) 第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第四項において「保証の額」という。) は、請負代金額の十分の一以上としなければならない。 3 第一項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の十分の一に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。 |
第四条( B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証( 瑕疵担保特約を付した | 第四条( B) 乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証( かし担保特約を付したもの |
ものに限る。) を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の十分の三以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の十分の三に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
に限る。) を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の十分の三以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の十分の三に達するまで、甲は、保証金額の増額を請求することができ、乙は、保証金額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第五条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したもの及び第三十八条第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 権利義務の譲渡等)
第五条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。) のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したもの及び第三十七条第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与 し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 一括下請負等の禁止)
第六条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、第四十八条第一項第六号イからホまでのいずれかに該当する 者を、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としてはならない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第六条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
( 下請負人の通知)
第七条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 下請負人の通知)
第xx xは、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 特許xxの使用)
第八条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 特許xxの使用)
第八条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督員)
第九条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなけ
( 監督員)
第xx xは、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければなら
ればならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注 者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受 注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
3 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
ない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
3 甲は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、x x、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 [ ] xx技術者
[ ] 監理技術者
三 専門技術者( 建設業法( 昭和二十四年法律第百号) 第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運 営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を
( 現場代理人及びxx技術者等)
第十条 乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならな い。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 [ ] xx技術者
[ ] 監理技術者
三 専門技術者( 建設業法( 昭和二十四年法律第百号) 第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
要しないこととすることができる。
4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者( 監理技術者) 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者( 監理技術者) 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第十一条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 履行報告)
第十一条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第十二条 発注者は、現場代理人がその職務( xx技術者( 監理技術者) 又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者
( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第十xx xは、現場代理人がその職務( xx技術者( 監理技術者) 又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。) その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき は、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に乙に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第十三条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査( 確認を含む。以下この条において同じ。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合におい
( 工事材料の品質及び検査等)
第十三条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査( 確認を含む。以下この条において同じ。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検
て、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から七日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から七日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第十四条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受 注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
6 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第十四条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前二項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該 記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、xは、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
6 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第十五条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下「 支給材料」 という。) 及び貸与する建設機械器具( 以下「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければ
( 支給材料及び貸与品)
第十xx xが乙に支給する工事材料( 以下「支給材料」という。) 及び貸与する建設機械器具( 以下「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの 上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならな
ならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第二項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第二項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならな い。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納 め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第十六条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地等」という。) を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理し
( 工事用地の確保等)
第十xx xは、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地等」という。) を乙が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日) までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなけ
なければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発 注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第三項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発 注者が受注者の意見を聴いて定める。
ればならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第三項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第十七条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注 者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第十三条第二項又は第十四条第一項から第三項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第十七条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第十三条第二項又は第十四条第一項から第三項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
( 条件変更等)
第十八条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
( 条件変更等)
第十八条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発 注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第十九条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受 注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第二十条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこ と。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。
二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。
三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第十xx xは、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第二十条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人
為的な事象( 以下「天災等」という。) であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注 者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
為的な事象( 以下「天災等」という。) であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第二十一条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発 注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると 認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 乙の請求による工期の延長)
第二十一条 乙は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第二十二条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 甲の請求による工期の短縮等)
第二十xx xは、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合におい て、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第二十三条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
( 工期の変更方法)
第二十三条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日( 第二十一条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日) から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発 注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日( 第二十一条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日) から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第二十四条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注 者とが協議して定める。
( 請負代金額の変更方法等)
第二十四条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十五条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。) と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をい う。以下同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十xx x又は乙は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。) と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につ き、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知す る。
4 第一項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第一項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした 日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各
は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわら ず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注 者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 臨機の措置)
第二十六条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合におい て、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担す る。
( 一般的損害)
第二十七条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第五十四条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第五項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙 協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第三項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定 め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 臨機の措置)
第二十六条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
( 一般的損害)
第二十七条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項に規定する損害を除く。) については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害( 第五十二条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第二十八条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第五十四条第一
( 第三者に及ぼした損害)
第二十八条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第五十二条第一項の
項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この 条において同じ。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第二十九条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいず れの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第五十四条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十三条第二項、第十四条第一項若しくは第二項又は第三十八条第三項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第六項に おいて「損害合計額」という。) のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額
規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。) のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第二十九条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で甲乙双方の責に帰すことができないもの( 以下「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害( 乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第五 十二条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。) の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十三条第二項、第十四条第一項若しくは第二項又は第三十七条第三項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下「損害合計額」という。) のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額
を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容 は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第三十一条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第三十条 甲は、第八条、第十五条、第十七条から第二十条まで、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第二十九条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第三十一条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができ る。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物
事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができ る。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発 注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引き渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
( 請負代金の支払い)
第三十二条 受注者は、前条第二項の検査に合格したときは、請負代金の支 払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数 は、前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 請負代金の支払)
第三十二条 乙は、前条第二項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第三十三条 発注者は、第三十一条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 部分使用)
第三十xx xは、第三十一条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならな い。
( 前金払)
第三十四条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発 注者に寄託して、請負代金額の十分の四以内の前払金の支払いをこの契約締結の日から三十日以内に発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から二十日以内に前払金を支払わなければならない。
( 前金払)
第三十四条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の十分の四以内の前払金の支払をこの契約締結の日から三十日以内に甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から二十日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の十分の四から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の五を超えるときは、請負代金額が減額された日から三十日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第四項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年三・一パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
3 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の十分の四から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の五を超えるときは、請負代金額が減額された日から三十日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から十四日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 甲は、乙が第四項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年三・三パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
( 中間前金払)
第三十五条 受注者は、前条第一項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の二以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
2 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注 者に通知しなければならない。
3 前条第三項から第六項までの規定は、受注者が中間前払金の支払いを受けた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「十分の四」とあるのは「十分の六」と、「前払金額」とあるのは「前払金額( 中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金( 中間前払金を含む。)」と、同条第四項中「前払金額」とあるのは「前払金額( 中間前払金額を含む。)」と、「十分の五」とあるのは「十分の六」と、同条第五項中「前払金」とあるのは「前払金( 中間前払金を含む。)」と読み替えるものとする。
( 中間前金払)
第三十四条の二 乙は、前条第一項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の十分の二以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
2 乙は、前項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
3 前条第三項から第六項までの規定は、乙が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「十分の四」とあるのは「十分の六」と、「前払金額」とあるのは「前払金額( 中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金( 中間前払金を含
む。)」と、同条第四項中「前払金額」とあるのは「前払金額( 中間前払金額を含む。)」と、「十分の五」とあるのは「十分の六」と、同条第五項中「前払金」とあるのは「前払金( 中間前払金を含む。)」と読み替えるものとする。
( 保証契約の変更)
第三十六条 受注者は、第三十四条第三項の規定により( 前条第三項の規定により準用する場合を含む。) 受領済みの前払金( 中間前払金を含む。以下同じ。) に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらか
( 保証契約の変更)
第三十五条 乙は、第三十四条第三項の規定により( 前条第三項の規定により準用する場合を含む。) 受領済みの前払金( 中間前払金を含む。以下同じ。) に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、
じめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額( 中間前払金額を含む。以下同じ。) の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合におい て、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額( 中間前払金額を含む。以下同じ。) の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第三十七条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費( この工事において償却される割合に相当する額に限 る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならな い。
( 部分払)
第三十八条 受注者は、請負代金額が百万円以上の工事については、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品( 第十三条第二項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、次項から第七項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十四日以内 に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第三項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から二十日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第一項の請
( 前払金の使用等)
第三十六条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費( この工事において償却される割合に相当する額に限
る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 部分払)
第三十七条 乙は、請負代金額が百万円以上の工事については、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品( 第十三条第二項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十四日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知し て、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第三項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から二十日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第一項の請
負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第三項前段の通知をした日から十日以内に協議が整わない場合には、発注 者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×( 9- 前払金額 )
10 請負代金額
7 第五項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは
「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた 日から十日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×( 9- 前払金額 )
10 請負代金額
7 第五項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した 額」とするものとする。
( 部分引渡し)
第三十九条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十xxx「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第五項及び第三十xxx「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第三十二条第一項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者と が協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第三十一条第二項前段の通知をした日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×( 1
- 前払金額 )請負代金額
( 部分引渡し)
第三十八条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先 だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」とい う。) がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十xxx「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第五項及び第三十xxx「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第三十二条第一項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される同条第一項の請求を受けた 日から十四日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×( 1
- 前払金額 )請負代金額
( 債務負担行為に係る契約の特則)
第四十条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額( 以下「支払限度額」という。) は、次のとおりとする。
年 度 円
年 度 円
年 度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年 度 円
年 度 円
( 債務負担行為に係る契約の特則)
第三十九条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限度額」という。) は、次のとおりとす る。
年 度 円
年 度 円
年 度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年 度 円
年 度 円
年 度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第一項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
年 度 円
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第一項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
( 債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第四十一条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第三十四条及び第三十xxx「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「この契約締結の日」とあるのは「この契約締結の日( この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる日)」と、第三十四条、第三十五条及び第三十xxx「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第三十八条第一項の請負代金相当額( 以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第三十四条第一項及び第三十五条第一項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第一項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用さ れる第三十四条第一項及び第三十五条第一項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内) を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第一項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用され る第三十四条第一項及び第三十五条第一項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第一項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第三十六条第三項の規定を準用する。
( 債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第四十条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第三十四条及び第 三十四条の二中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「この契約締結の日」とあるのは「この契約締結の日( この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる日)」と、第三十四条、第三十四条の二及び第三十xxx「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第三十七条第一項の請負代金相当額( 以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第三十四条第一項及び第三十四条の二第一項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第一項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え 後の第三十四条第一項及び第三十四条の二第一項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内) を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第一項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後 の第三十四条第一項及び第三十四条の二第一項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第一項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第三十五条第三項の規定を準用する。
( 債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第四十二条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受 注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が
( 債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第四十一条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会
前会計年度までの出来高予定額を超えた額( 以下「出来高超過額」とい う。) について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第三十八条第六項及び第七項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9-( 前会計年度までの支払金額+当該
10
会計年度の部分払金額)-{ 請負代金相当額-( 前会計年度までの出来高
予定額+出来高超過額)} × 当該会計年度前払金額
当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年 度 回
年 度 回
年 度 回
計年度までの出来高予定額を超えた額( 以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支 払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第三十七条第六項及び第七項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9-( 前会計年度までの支払金額+当該 10
会計年度の部分払金額)-{ 請負代金相当額-( 前年度までの出来高予定
額+出来高超過額)} ×当該会計年度前払金額
当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年 度 回
年 度 回
年 度 回
( 第三者による代理受領)
第四十三条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第三十二条( 第三十九 条において準用する場合を含む。) 又は第三十八条の規定に基づく支払いをしなければならない。
( 第三者による代理受領)
第四十二条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第三十二条( 第三十八条において準用する場合を含む。) 又は第三十七条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払いに対する工事中止)
第四十四条 受注者は、発注者が第三十四条、第三十五条、第三十八条又は第三十九条において準用される第三十二条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 前払金等の不払に対する工事中止)
第四十三条 乙は、甲が第三十四条、第三十四条の二、第三十七条又は第三 十八条において準用される第三十二条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。
( 瑕疵担保)
第四十五条( A) 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第三十一条第四項又は第五項( 第三十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から二年以内( 木造の建築物、設備工事等の場合は一年以内) に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は十年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律( xxxx年法律第xxx号) 第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令( 平成十二年政令第六十四号) 第五条に定める部分の瑕疵( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。) について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、十年とする。
5 発注者は、工事目的物が第一項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第二項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に第一項の権利を行使しなければならない。
6 第一項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注 者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( かし担保)
第四十四条( A) 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではな く、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第三十一条第四項又は第五項( 第三十八条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から二年以内( 木造の建築物、設備工事等の場合は一年以内) に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は十年とする。
3 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律( xxxx年法律第xxx号) 第九十四条第一項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令( 平成十二年政令第六十四号) 第五条第一項及び第二項に定める部分のかし( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。) について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、十年とする。
5 甲は、工事目的物が第一項のかしにより滅失又はき損したときは、第二項又は第四項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に第一項の権利を行使しなければならない。
6 第一項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 瑕疵担保)
第四十五条( B) 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第三十一条第四項又は第五項( 第三十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から二年以内( 木造の建築物、設備工事等
( かし担保)
第四十四条( B) 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではな く、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第三十一条第四項又は第五項( 第三十八条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から二年以内( 木造の建築物、設備工事等
の場合は一年以内) に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は十年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第一項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第二項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に第一項の権利を行使しなければならない。
5 第一項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注 者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
の場合は一年以内) に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は十年とする。
3 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、工事目的物が第一項のかしにより滅失又はき損したときは、第二項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に第一項の権利を行使しなければならない。
5 第一項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第四十六条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年三・一パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第三十二条第二項( 第三十九条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年三・一 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 公共工事履行保証証券による保証の請求)
第四十七条 第四条第一項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第一項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者( 以下この条において「代替履行業者」という。) から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権( 前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金とし
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第四十五条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができ る。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年三・三パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第三十二条第二項( 第三十八条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年三・三パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
( 公共工事履行保証証券による保証の請求)
第四十六条 第四条第一項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が次条第一項各号の一に該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者( 以下「代替履行業者」という。) から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権( 前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金とし
て受注者に既に支払われたものを除く。)二 工事完成債務
三 瑕疵担保債務( 受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務( 第二十八条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除
く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合は、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第一項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務( 当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。) は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
て乙に既に支払われたものを除く。)二 工事完成債務
三 かし担保債務( 乙が施工した出来高部分のかしに係るものを除く。)
四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務( 第二十八条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合は、代替履行業者が前 項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第一項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務( 当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。) は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
( 発注者の解除権)
第四十八条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、こ の契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期間を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第十条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの 契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第五十一条第一項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員を含む。以下 この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人であ る場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。) 第二条第六号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下 この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与している
( 甲の解除権)
第四十七条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期間を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められると き。
三 第十条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第四十九条第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
と認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第 三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜 を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し ていると認められるとき。
ヘ この契約に関し、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契 約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト この契約に関し、受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者 を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第四十九条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、こ の契約を解除することができる。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す る法律( 昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条若しくは第十九条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第八条第一号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第七条の二第一項( 独占禁止法第八条の三において準用する場合を含む。) 又は第二十条の二から第二十条の六の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第五十一条第二項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第七条、第八条の二若しくは第二十条の規定 に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合におけ
第四十七条の二 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律( 昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。) 第四十九条第一項に規定する排除措置命令又は第五十条第一項に規定する納付命令を行い、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第六十六 条に規定する審決( 同条第三項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。) を行い、当該審決が確定したとき( 独占禁止法第七十七条の規定によりこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
る当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。) において、この契約に関し、独占禁止法第三条、第八条第一号若しくは第五号又は第十九条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第三条又は 第八条第一号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者( 法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治四十年法律第四十五号) 第九十六条の三若しくは第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号による刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該保証金又は担保をもって、第五十三条第一項に規定する賠償金に充当することができる。
三 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして行った審決に対し、 乙が独占禁止法第七十七条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴却下の判決が確定したとき。
四 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) に対し、刑法( 明治四十年法律第四十五号) 第九十六条の三若しくは第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号による刑が確定したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該保証金又は担保をもって、第五十一条第一項に規定する賠償金に充当することができる。
第五十条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第四十八条第一項又は前条第一項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第四十八条 甲は、工事が完成するまでの間は、第四十七条第一項又は前条第一項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の解除権)
第五十一条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第十九条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。
二 第二十条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五( 工期の十分の五が六月を超えるときは、六月) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
( 乙の解除権)
第四十九条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第十九条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。
二 第二十条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五( 工期の十分の五が六月を超えるときは、六月) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
( 解除に伴う措置)
第五十二条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第一項の場合において、第三十四条及び第三十五条( 第四十一条において準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは、当該前払金の額( 第三十八条及び第四十二条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額) を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第四十八条又は第四十九条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年三・一パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前二条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるとき は、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納 め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないとき
( 解除に伴う措置)
第五十条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の 上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第一項の場合において、第三十四条及び第三十四条の二( 第四十条において準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは、当該前払金の額( 第三十七条及び第四十一条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額) を第一項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第四十七条又は第四十七条の二の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年三・三パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第四十八条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲
は、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発 注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第四十八条又は第四十九条の規定によるときは発注者が定め、前二条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第四項前段及び第五項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第四十七条又は第四十七条の二の規定によるときは甲が定め、第四十八条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
( 賠償の予約)
第五十三条 受注者は、第四十九条第一項各号( 同項第四号に規定する刑法第百九十八条による刑が確定したときを除く。) のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の十分の二に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
2 発注者は、前項の場合において、受注者が共同企業体で既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して同項に定める額の賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して発注者に支払わなければならない。
3 第一項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
( 賠償の予約)
第五十一条 乙は、第四十七条の二第一項各号( 同項第四号に規定する刑法第百九十八条による刑が確定したときを除く。) の一に該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の十分の二に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
2 甲は、前項の場合において、乙が共同企業体で既に解散しているとき は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して前項に定める額の賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して甲に支払わなければならない。
3 第一項の規定は、甲に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
( 火災保険等)
第五十四条 受注者は、工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下こ の条において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。) に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( 火災保険等)
第五十二条 乙は、工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下本条において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。) に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
( あっせん又は調停)
第五十五条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた
( あっせん又は調停)
第五十三条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による
場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大分県建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図 る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者( 監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十二条第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
大分県建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者( 監理技術者)、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十二条第三項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第五十六条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書( 別記様式) に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
( 仲裁)
第五十四条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書( 別記様式) に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
( 補則)
第五十七条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と 受注者とが協議して定める。
( 補則)
第五十五条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
別記様式( 第56条関係)
[ 裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲裁合意書
工 事 名工事場所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
別記様式
[ 裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲裁合意書
工 事 名工事場所
平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、契約担当者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
[ 管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
[ 管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
年 月 日
発 注 者 印
受 注 者 印
平成 年 月 日
契約担当者 印
請 負 者 印
[ 裏面]
1) 仲裁合意について
仲裁合意書について
[ 裏面]
1) 仲裁合意について
仲裁合意書について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。) は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されてお り、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会( 以下「中央審査会」という。) は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会( 以下「都道府県審査会」という。) は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。) は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されてお り、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会( 以下「中央審査会」という。) は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会( 以下「都道府県審査会」という。) は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。