1 業 務 名 中津川市病児保👉事業業務 2 業 務内 容 「中津川市病児保👉事業業務委託仕様書」のとおり 3 業務期 間 令和6年4月1日から令和7年3月 31 日まで 4 業務場 所 中津川市病児保👉所 くりっこハウス 所在地:中津川市駒場 1522 番地の 1構造 :木造平屋建床面積:83.48 ㎡ 5 委託上限額 9,775千円(消費税及び地方消費税相当分額を含む。) 6 募集方 法 公募型プロポーザル方式 7 選 定 「中津川市病児保👉事業業務委託の最優秀提案者を選定するための選定委 8...
xxx市病児保👉事業業務委託公募型プロポーザル実施要領
Ⅰ 趣旨
この実施要領は、xxx市病児保👉事業業務(以下「本業務」という。)の受託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するために、必要な事項を定めるものとします。
Ⅱ 業務の概要
1 | 業 務 名 | xxx市病児保👉事業業務 |
2 | 業 務x x | 「xxx市病児保👉事業業務委託仕様書」のとおり |
3 | 業務期 x | xx6年4月1日から令和7年3月 31 日まで |
4 | 業務場 所 | xxx市病児保👉所 くりっこハウス |
所在地:xxxxxx 0000 xxx 0構造 :木造平屋建 床面積:83.48 ㎡ | ||
5 | 委託上限額 | 9,775千円(消費税及び地方消費税相当分額を含む。) |
6 | 募集方 法 | 公募型プロポーザル方式 |
7 | 選 定 | 「xxx市病児保👉事業業務委託の最優秀提案者を選定するための選定委 |
8 | 事 務 局 | 員会」(以下「選定委員会」という。)において採点評価し、その評価点を基に最優秀提案者の選定を行う。 xxx市市民福祉部 子ども家庭課(以下「事務局」という。) |
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x0x(健康福祉会館1階) TEL:0000-00-0000(内線 647、649) FAX:0000-00-0000 | ||
9 | そ の 他 | E₋mail:xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx 令和6年度一般会計予算において、当委託にかかる経費が減額又は削除さ |
れた時は、委託内容を変更又は解除する場合がある。 |
Ⅲ 参加資格要件
1 参加資格
本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる参加資格要件を全て満たす者であること。
(1) xxx市内の社会福祉法人、学校法人、民間事業者(株式会社等)、NPO法人又は、市内の一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項)に実績のある団体(以下「法人 等」という。)で、看護師、保👉士が確保できること。
なお、複数の企業による共同参加は認めない。
(2) 他に応募している法人等と主たる役員が重複していないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又はその構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経
過しない者の統制下にないこと。また、自己又は自社の役員等が、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)の利益につながる活動を行う者若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(5) 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第1
98条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しない者でないこと。
(6) 団体又はその代表者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に違反するとして、xx取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者でないこと。
(7) 法人として児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の法令違反の経歴がないこと
(行政機関による定期監査等で指摘を受けた軽微なもの又は既に改善されている場合を除く。)。
(8) 会社法(平成17年法律第86号)第475条又は第644条の規定による清算の開始若しくは第511条の規定による特別清算開始の申立てがなされていない者であること
(会社の整理終結の決定がなされた場合を除く。)。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)。
(10) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること(民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者を除く。)。
(11) 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項又は第19条第1項及び第2項による破産手続き開始の申立て(同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)第132条又は第133条による破産の申立てを含む。)がなされていない者であること(破産者で復権を得た場合を除く。)。
(12) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(13) 労働者災害補償保険に加入していること。
(14) 契約締結日に、xxx市の入札参加資格者名簿に登録されていること。
(15) xxx市から入札参加資格指名停止措置を現に受けていない者であること。
2 その他
参加表明書の提出期限までに提出者が無かった場合は、再度公募を実施するものとする。
Ⅳ 応募手続
1 スケジュ-ル
項 目 | 日 程 | 提出書類 |
公募開始 | 令和5年12月6日(水) | |
質問書受付期限 | 令和5年 12月20日(水)午後5時必着 | 様式第 1 号 |
質問回答 | 令和5年 12月22日(金)(予定) | |
参加表明書等の提出期限 | 令和6年 1 月10日(水)午後5時必着 | 様式第2号 ~様式第5号 |
企画提案書等の提出期限 | 令和6年1月24日(水)午後5時必着 | 様式第6号 ~様式第7号 |
審査会(プレゼンテーショ ン・ヒアリング) | 令和6年1月30日(火)(予定) (参加資格通知時に改めて通知) | |
結果発表(通知・公表) | 審査会後、一週間以内に通知公表 |
2 提出書類
(1) 質問書の提出と回答
・提出期限 令和5年 12月20日(水)17 時必着
・提 出 物 質問書(様式第 1 号)
・提出方法 「Ⅱ 業務の概要 8 事務局」にメールまたは FAX で提出。提出後、電話にて事務局に到着確認をお願いします。
・回答方法 令和5年 12月22日(金)(予定)、メールまたは FAX で回答。
・備 考 電話での問い合わせには応じかねます。質問が無い場合は提出不要です。
(2) 参加表明書等の提出
・提出期限 令和6年 1 月10日(水)午後5時必着
・提 出 物 ①参加表明書(様式第2号)
②法人(団体)概要書(様式第3号)
③役員名簿(様式第4号)
④業務実績等調書(様式第5号)
※②~④については、様式の内容が記載されていれば任意様式も可
・提出部数 各 1 部
・提出方法 「Ⅱ 業務の概要 8 事務局」に持参または郵送により提出。
郵送の場合は追跡確認できる郵便とし、封筒には「プロポーザル参加表明書等在中」と朱書してください。
(3) 企画提案書等の提出
・提出期間 令和6年1月24日(水)までの毎日(行政機関の休日を除く。)、 8 時 30 分から 17 時まで(郵送の場合は必着)。
・提出物 ①見積書(様式第6号と内訳書)
②企画提案書(様式第7号〔表紙〕と任意様式)
・提出部数 各xx 1 部、副本5部
・提出方法 「Ⅱ 業務の概要 8 事務局」に持参又は郵送により提出。
郵送の場合は追跡確認できる郵便とし、封筒には「プロポーザル参加表明書等在中」と朱書してください。
3 プレゼンテーション・ヒアリングの実施
企画提案書(様式第7号〔表紙〕と任意様式)の内容についてプレゼンテーション・ヒアリングを実施します。
(1)日 時 令和6年1月30日(火)(予定)
(2)所要時間 各者約30分(プレゼンテーション20分、ヒアリング〔質疑応答〕10分)
Ⅴ 選定
1 選定委員会の組織
(1) 選定に係る評価は、選定委員会により実施します。
(2) 選定委員会は非公開で行います。
(3) 選定委員会の構成員は、評価結果の発表時に公表します。
2 評価及び選定方法
(1) 評価は提出書類についてプレゼンテーション・ヒアリング審査を実施し、各審査の評価点の合計を基に最優秀提案者等を選定します。
(2) 最高得点者が複数ある場合は、見積額の安価な者を最優秀提案者とするものとします。この場合において、見積額が同額の者が複数者ある場合は、くじ引きにより決するものとします。
(3) 選定委員会の各委員の持ち点(30点)を合算した値の6割を最低基準点とします。参加者が1者のみで最低基準点を満たす場合は、当該参加者を最優秀提案者とし、満たさない場合には再度公募を実施します。
(4) 評価基準 別紙「評価基準表」のとおり
3 評価結果の発表
(1) 評価結果については、全参加者に通知します。審査方法及び審査内容、審査結果に対する異議には応じないものとします。
(2) 評価結果、最優秀提案者として選定した最優秀提案者の名称等は、市ホームページでも公表します。
Ⅵ 委託契約
市は、選定された最優秀提案者と契約の内容や経費等について交渉し、合意を得られた後に見積上限額の範囲内で随意契約を締結します。なお、最優秀提案者との交渉が成立しない場合は、次点者と契約の交渉を行うものとします。
Ⅶ 提出書類の取扱い
(1) 市が提出書類を利用するにあたって、あらかじめ提出者の承諾を得るものとします。
(2) 提出書類は返却しません。
Ⅷ 経費の負担
提出書類の作成に要する経費、旅費、その他本プロポーザルの参加に要する経費は参加者の負担とします。
Ⅸ 失格
次の各号に該当するものは失格とします。
(1) 提出期限内に必要書類等が提出されなかったもの。
(2) 参加資格要件を満たしていないもの。
(3) 提出書類に虚偽の記載をしたもの。
(4) プレゼンテーション・ヒアリングに欠席したもの。
(5) 見積額が「Ⅱ 業務の概要 5 委託上限額」を超過したもの。
(6) 選定委員会委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めたもの。
(7) 他の参加者と提案の内容又はその意思について相談を行ったもの。
(8) 参加表明書提出後、契約締結時までに、市から入札参加資格停止措置を受けたもの。
(9) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行ったもの。
Ⅹ 参加辞退
本プロポーザルの参加を辞退する場合は次のとおりとします。なお、辞退の撤回は認められません。
・提出期限 令和6年1月24日(水)午後5時必着
・提 出 物 辞退届(様式第8号)
・提出部数 1部
・提出方法 「Ⅱ 業務の概要 8 事務局」に直接提出。
Ⅺ その他
(1) 提出書類の作成において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成 4 年法律第51号)に定める単位に限ります。
(2) 参加者に対する説明会等は開催しません。
(3) 本プロポーザルの実施に関して、本要領に規定されていない事項が発生した場合は、事務局が選定委員会と協議し、決定するものとします。また、その内容は、必要に応じて参加者全員に通知します。
(4) やむを得ない理由等により、本市が本プロポーザルを実施できないと判断した場合は、本プロポーザルを延期または中止することがあります。その場合、準備のために支出した費用等については一切補償しないものとします。
別紙
評価基準表
評価項目 | 判断基準 | 配点 | 得点 |
運営管理体制 (仕様書6管理運営体制への対応、その他運営や利用者に対する有益な提案) | ・安定したスタッフの確保ができるか。 ・急な予約の変更(申し込み、キャンセル)に対し、体制が整っているか。 ・従事者の健康管理体制、研修体制が整っているか。 ・総括責任者の配置や利用者からの要望、苦情への対応等実施体制が整っているか。 | 5 | |
危機管理体制 (仕様書7への対応) | ・災害や事故を想定したマニュアルの用意があるか。 ・訓練の実施等、有事に備えた取り組みがなされているか。 | 5 | |
衛生管理体制 (仕様書8への対応) | ・衛生的な環境を保つための取り組みがなされている か。 | 5 | |
個人情報保護 | ・従事者に対し、個人情報の取り扱いが徹底されてい るか。 | 5 | |
プレゼンテーション | ・利用者に対するメリットの評価 ・職員体制について実現性があるか ・理念、方針、目標等事業所としての評価 | 5 | |
見積額 | 見積額の相対評価 | 5 | |
合計 | /30 |
※原則下記の段階評価及び評点とする。ただし、より詳細な評点を 0.5 点の単位でつけることは妨げない(評点5を上回らない範囲)
評価 | 評点 |
大変優れている | 5 |
優れている | 4 |
普通 | 3 |
劣っている | 2 |
大変劣っている | 1 |