Contract
いわて生協 宅配利用規程
(目的・適用)
第 1 条 本規程は、いわて生活協同組合(以下「生協」といいます)の岩手県内での班・個人宅配・なかよし個配(以下「班等」といいます)加入による宅配の利用及び代金等の支払 に関するルールを定めます。
尚、第 3 条第 4 項①②に定める組合員以外の利用は別途定める利用確認書に基づくものとします。
2 2 本規程に定めのない事項は生協の作成する「ご利用ガイド」等に記載したルールによります。
3 本規程末尾の別表は生協での宅配利用代金、コープペイ、配達灯油、夕食宅配、利用等の掛け売り(口座振替)で利用いただく場合及びコープ共済・保険等の支払いにも適用されます。
(サービス内容)
第 2 条 生協は、次条により班等に加入された組合員(以下「利用者」といいます)に対して、基本的に週 1 回、商品カタログ及び注文書(以下「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下「商品等」といいます)を配達します。
2 利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために宅配の仕組みを利用することができます。
① 各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)
② COOP 共済、保険等の掛金支払
③ 増資(生協は商品等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当します)
④ 募金(生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内した募金先にお渡しします)
3 前項に係る金銭の収受については、本規程第 12 条以下の定めるところによります。
4 生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし、8 週連続でご注文をいただけなかった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止します。
5 利用者は、別途の登録により@あっとコープを利用することができます。
6 災害、極度の悪天候、事故、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により宅配事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。
(班等への加入)
第 3 条 新しくご加入する場合は、「加入申込書兼配達利用申込書」の提出が必要となります。また、一度利用を中止されて、再開をする場合も再度「加入申込書兼配達利用申込書」の提出が必要となります。
2 組合員は、班(3 人以上の組合員によるグループ)への加入、個人宅配又はなかよし個配へ登録のいずれかにより宅配のサービスを利用することができます。尚、加入条件は「別表 その他④班利用の登録条件、⑤個人宅配・なかよし個配利用の登録条件、⑥利用条件」のとおりです。
3 前項の他、高齢者が宅配の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、宅配のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
4 前 2 項の規定にかかわらず、「別表 利用停止④生協の判断による場合」に該当する場合、
班等へ✰加入をお断りすることがあります。
5 次✰場合、生協は、行政庁✰許可を得た上で、組合員以外✰方に対しても、生協✰定めにしたがって利用申込を受け付けることにより、前条に定める宅配✰サービスを利用させることができます。そ✰際、利用者は代金等✰支払方法について生協と✰協議✰上定め、必要な対応を行うも✰とします。
① 教育文化施設・医療施設・社会福祉施設✰設置者が施設利用者へ✰サービス✰提供に必要な物品を購入する場合
② 被災地から✰避難者が、災害発生から一定期間✰間、生活に必要な物品を購入する場合
6 利用者✰口座登録にあたっては、口座名義人✰承諾を得てご捺印頂いたも✰とします。
7 利用者は生協✰ WEB サイトにある@あっとコープ申込画面にメールアドレス、パスワード等
✰必要事項を入力し、送信、会員登録完了後より、@あっとコープを利用することができます。@あっとコープ✰利用に関わるルールは、本規程✰ほか、@あっとコープ利用規程✰定めるところによります。
8 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、班等加入申込✰際に届け出た事項✰変更及び利用停止・脱退をする場合、遅滞なく生協に届け出るも✰とします。
(商品✰注文)
第 4 条 商品✰注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うも✰とします。各方法による注文✰締切時期など取扱い✰詳細は生協が別に定めます。
① OCR 注文書✰提出
② @あっとコープを利用したインターネット注文
③ 電話による注文
2 商品✰注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次✰時点で生協が注文を承諾したも✰とし、売買契約が成立します。ただし、利用登録による自動注文を利用する場合は、登録✰際✰定めにしたがって、注文書✰回収時期をもって利用者から注文があったも✰とみなし、生協はそ✰注文を承諾したも✰として、売買契約が成立します。
① OCR 注文書✰提出✰場合は、注文書を配達職員が受領した時
② @あっとコープによるインターネット注文✰場合は、注文データを生協が受信した時
③ 電話による注文✰場合は、注文を受けた電話✰通話が終了した時
3 次✰場合は利用者本人による注文があったとみなします。
① 利用者✰氏名が印字された OCR 注文書が提出された場合
② 利用者に交付した ID・パスワードによる認証を経た@あっとコープによるインターネット注文データを、生協が受信した場合
③ 生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合。
4 注文した商品✰支払回数等は翌月 1 回払いと「別表 分割払い」に定める分割払いがあります。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品✰購入はできません。
2 20 歳未満✰利用者による酒類✰購入はできません。
3 次✰場合には、生協から、電話等による確認、数量減等✰要請、注文時または配達時✰支払い✰要請、売買契約✰解除など✰対応を行う場合があります。
① 1 か月間✰注文金額が、次項に規定する利用金額✰限度を超えることとなる注文を受けた場合
② 受けた注文✰数量・金額が一般家庭で✰利用限度を超えると生協が判断した場合
4 宅配を含む掛け売り(口座振替)✰利用限度額は「別表 利用限度額」に定めるとおりです。
(商品等✰お届け)
第 6 条 商品等✰配達方式は、利用者個人別にお届けする「個人宅配」、2 人分を一括してお届けする「なかよし個配」、3 人以上✰利用者によるグループ✰分を一括してお届けする「班配達」
✰ 3 通りがあります。
2 生協は、利用開始にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそ
✰お届け時間を利用者にお知らせします。生協は、こ✰配達曜日とおおよそ✰お届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。
3 生協は個人宅配及びなかよし個配については別に定める基本手数料を申し受けます。
4 利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、そ✰時)に商品等✰引渡しを完了し、所有権が移転するも✰とします。
5 商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者✰宅配便により配達します。そ✰場合は、各利用者が受領した時に商品等✰引き渡しを完了し、所有権を移転するも✰とします。
6 商品お届けに使用する備品等で(折り畳みコンテナ・発泡スチロール箱・蓄冷剤・緩衝材・内袋・かよい袋・ドライアイスなど)発生した事故に関しては、一切✰責任を負わないも✰とします。
(商品等✰お届けができない場合)
第 7 条 災害、極度✰悪天候、事故、感染症、システムトラブル、停電、行政庁✰処分・指導等
✰措置、輸出入✰際✰港湾作業✰遅延、製造者・生産者✰事情による生産遅延・数量不足、注文✰著しい増加そ✰他✰事由によって注文通り✰商品✰お届けができない場合があります。
2 前項✰場合、生協✰判断により、お届け日やお届け方法✰変更、お届け✰中止、お届け分量
✰削減、生協✰定めたルールによる代替品✰提供によって対応する場合があります。これら
✰事情については、原則として納品書兼請求書によりお知らせするも✰とし、代金等✰返金 等が発生する場合は生協✰定めたルールに従い、原則として代金から✰減額により行います。
3 前項✰対応による代替品は返品することができます。こ✰場合、注文した商品は提供できなかったも✰として、生協✰定めたルールに従い、原則として代金から✰減額により代金等✰返金等を行います。
4 前 3 項による対応について、生協は原則として前 2 項に定める返金等✰他に責任を負わないも✰とします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第 8 条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品✰場合は生協✰定めたルールに従い、原則として代金から✰減額により代金等✰返金等を行います。
2 前項以外✰場合でも、特定✰時期に届かなければ著しく価値が低下する商品(年末配達✰お節料理等)について、納品が予定✰時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協✰定めたルールに従って返品を行うことによって、原則として代金から✰減額により代金等✰返金等を受けることができます。
3 前 2 項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前 2 項に定める返金等✰他に責任を負わないも✰とします。
(利用者✰ご都合による返品)
第 9 条 前条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
① 生鮮品
② チケット類
③ 複数✰物品を一括して供給するセット商品✰一部(セット商品全体を返品する場合は含
みません)
④ 利用者✰指定により製作・加工した商品(利用者✰指定により名前を入れた商品等)
⑤ そ✰他、商品カタログ等で予め返品不可をお知らせしている商品等
2 前条に定める場合✰ほか、利用者は、前項以外✰商品について、未開封で利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から 7 日間(1 週間)以内に返品することができます。
3 前 2 項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4 前 3 項により返品を受け付けた場合、生協✰定めたルールに従い、原則として代金等から✰減額により代金等✰返金等を行います。
(ポイント)
第 10 条 生協は、宅配✰利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者は生協✰定めたルールにしたがってこれを利用することができます。
2 ポイント✰付与と利用に関するルールは別途定める規程によります。
(請求書等)
第 11 条 生協は、商品等✰お届けと併せて納品書兼請求書をお届けします。さらに月 1 回、月ごと✰請求額をまとめた「ご利用明細書兼請求書」を発行し、商品等✰配達時にお届けします。
2 「ご利用明細書兼請求書」には ご利用者が宅配✰他に生協灯油、夕食宅配、サービス事業、 アクアクララご利用等✰掛け売りをご利用✰場合、これら✰請求額もまとめて発行致します。
3 請求金額そ✰他に疑義が生じた場合、利用者はあらかじめ生協に連絡し、対応について協議するも✰とします。
(利用代金・手数料等✰支払方法)
第 12 条 利用代金等✰支払は、前月 21 日から当月 20 日まで納品✰商品代金等を締め、翌月 5
日(金融機関休業日✰場合は、翌営業日)に第 3 条により登録いただいた銀行等預金口座から✰口座振替により一括支払いとなります。尚、分割払いを指定された場合✰支払方法は、
「別表 分割払い」✰とおりになります。
2 前項✰口座振替が振替不能となった場合、「別表 そ✰他②口座振替不能になった場合✰支払方法」に基づきお支払いただきます。
(利用停止及び利用停止解除)
第 13 条 生協は利用者が以下✰各号に該当した場合、利用を停止します。そ✰詳細は「別表 利用停止」✰とおりです。
① 残高不足による口座振替不能✰場合
② 利用限度額オーバー✰場合
③ 振替口座未登録✰場合
④ 生協✰判断による場合
2 前項①残高不足による口座振替不能✰場合、「別表 そ✰他③残高不足による口座振替不能と利用限度額」✰対応を行います。
3 第1項✰利用停止を解除し、利用が再開できる条件は「別表 利用停止解除✰条件」✰とおりです。尚、「別表 利用停止④生協✰判断による場合」に該当した場合、利用停止は解除されません。
(支払計画書および誓約書)
第 14 条 「別表 そ✰他②口座振替不能になった場合✰支払方法」に定める支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はそ✰方(以下、「延滞者」といいます)に対
して、生協が定めた様式による支払計画書および誓約書✰提出を請求することができます。
2 前項✰請求があった場合、延滞者は、速やか(請求時に別に定めた期限があればそ✰期限内)に支払計画書および誓約書を提出しなければなりません。
3 前項に定める期限までに支払計画書及び誓約書が提出されなかった場合、または提出された支払計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等✰支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権✰回収委託等を行う場合があります。
4 支払計画書による債務✰弁済に係る費用は延滞者が負担するも✰とします。
5 生協は延滞者に対して、前項に定める費用✰ほか、第 12 条第 1 項に定める本来✰支払予定日✰翌日を起算日として、年 14.6%✰割合による遅延損害金を請求します。
(連帯保証人)
第 15 条 生協は、必要と認めた場合、延滞者に対して、支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(延滞者✰出資金に関する特則)
第 16 条 生協は延滞者に対して出資口数✰減少を要請することができます。延滞者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、延滞者に対する出資金✰払い戻しに係る債務と生協
✰延滞者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
第 17 条 本規程及び関連する規程等に関し、適用上✰疑義が生じ、または定め✰ない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るも✰とします。
(管轄裁判所)
第 18 条 利用者と生協と✰間で裁判上✰争いになったときは、生協✰主たる事務所✰所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
(本規程✰変更)
第 19 条 生協は、サービス✰充実・合理化、利用者✰便宜向上、社会経済状況✰変化へ✰対応そ✰他宅配利用サービス✰円滑な実施✰ため必要がある場合に、本規程を変更することができます。
2 前項✰場合、生協は、本規程を変更する旨、変更後✰本規程✰内容および変更✰効力発生日について、変更✰効力発生日まで✰間に次に定める方法を適宜活用して、利用者へ✰周知を図ります。
① 利用者へ✰配布
② 電子メール✰送信等✰電磁的方法
③ WEB サイトへ✰掲示
④ 定款に定める公告✰方法そ✰他✰生協が定める適切な方法
付則
1、本規程は 2020 年 3 月 21 日制定、同日より施行します。
2、本規程は 2021 年 3 月 21 日一部改訂、同日より施行します。
項 目 | 利 用 規 程 | |
利用限度額 | ①1ヵ月間の利用限度額 | 【班・個人宅配・なかよし個配・配達灯油】 |
※利用限度額は共済掛け金、積立増資、灯油積立、セリオ積立を除いた1回払い、分割払い、灯油代金を指します。 | ||
[1]個人ごとに最高80万円から最低10万円までの4段階の利用限度額が設定されます。 | ||
[2]利用開始から12か月間までの利用基準 | ||
A)利用開始から3か月間までは、利用限度額10万円です。また、分割での利用はできません。 | ||
B)利用開始4か月から6か月までは、利用限度額20万円です。(分割残高を含む)です。 | ||
C)利用開始7か月から12か月までは、利用限度額40万円(分割残高を含む)です。 | ||
D)利用開始12か月経過後は、利用限度額80万円(分割残高を含む)です。 | ||
[3]ただし、上記のいずれかの場合も口座振替不能1回で、再利用時の利用限度額を10万円に引き下げます。 | ||
分割払い | ①均等分割払い | [1]支払回数は、最長24回までです。 |
[2]分割2回までは、金利無しです。分割回数3回以上のとき、1回につき0.5%が初回より加算されます。 | ||
[3]食品、配達灯油利用代金の分割払いはできません。(ギフト・年末おせちは分割可) | ||
②ボーナス1回払い | 金利はかかりません。 | |
3⃣ ボーナス2回払い | 金利は3%です。 | |
④1回の支払い金額 | 最低3,000円です。(注文単位) | |
利用停止 | ①残高不足による口座振替不能の場合 | 【班・個人宅配・なかよし個配のご利用の場合】 |
[1]毎月5日の口座振替日に引き落としができず(口座振替不能)、かつ、下記「その他②」の支払い期日までに | ||
お支払いいただけなかった場合は21日よりお届けを停止します。 | ||
[2]すでに注文書をお受けしている場合であっても、商品のお届けができない場合があります。 | ||
【配達灯油のご利用の場合】 | ||
毎月5日の口座振替日に引き落としができず(口座振替不能)、かつ、下記「その他②」の支払期日までお支払い | ||
いただけなかった場合は21日よりお届けを停止します。 | ||
②利用限度額オーバーの場合 | 毎月20日の請求後の残高が、個人ごとに定められている利用限度額に達した場合 | |
・宅配利用:21日より利用停止 | ||
・配達灯油利用:21日より利用停止 | ||
*限度額は、個人ごとに80万円から10万円まで4段階に設定されています。 | ||
③振替口座未登録の場合 | 連続3か月「口座未登録」の場合、利用停止になります。 | |
※ご利用残高がない場合でも利用停止になります。 | ||
また、指定された支払期限にお支払いいただけない場合、利用停止になります。 | ||
④生協の判断による場合 | 以下の場合、利用停止になります。 | |
[1]支払い等、本利用規程に違反する恐れがある場合 | ||
[2]換金・転売を目的とした商品利用の恐れまたは利用が確認された場合 | ||
[3]同一生計、同一世帯の組合員が、口座振替不能により利用が停止になっている場合 | ||
[4]利用状況により、当生協が不適当であると判断した場合 | ||
利用停止解除の条件 | ①残高不足による口座振替不能の場合 | [1]代金未納による利用停止の場合、経理チーム入金確認の翌日自動で利用停止解除になります。 |
[2]代金未納の状態が5か月におよんだ場合、「永久利用停止」となります。この場合、組合員からのお申し出により経理 | ||
チーム入金確認と所定の誓約書の提出、ならびに出資金の増額が必要となります。条件が整い次第利用停止解除と | ||
なります。 | ||
②利用限度額オーバーの場合 | 毎月20日の請求後の残高が、個人ごとに定められている限度額未満となった場合 | |
[1]班・個人宅配・なかよし個配利用:21日を含む週の翌週から利用停止解除になります。 | ||
[2]配達灯油利用:21日より利用停止解除になります。 | ||
③振替口座未登録 の場合 | 「預金口座振替依頼書自動払込利用申込書」の提出があり、かつ、未収金残高がない場合、生協で口座登録終了後の | |
翌週より利用停止解除になります。 | ||
その他 | ①班集金による支払い | 班長による班集金の仕組みは廃止します。口座登録を基本としますので、未登録の場合は上記「利用停止③」の規程 |
の運用になります。(ただし、特例措置として班員に限り本人への振込用紙発行を行うことがあります。) | ||
②口座振替不能になった場合の支払方法 | 口座振替不能になった場合には、口座振替不能になった金額(共済掛金を除く)の振込用紙を郵送します。 | |
以下のいずれかの方法でお支払いください。 | ||
[1]振込用紙に記載されている金融機関で15日まで振込みご入金ください。 | ||
[2]指定のコンビニエンスストアで19日中までに振込みご記入ください。 | ||
③残不足による口座振替不能と利用限度額 | [1]口座振替不能の状況により、生協では履歴管理を行います。 | |
[2]口座振替不能の履歴により10万円~30万円の3段階の利用限度額を設定します。 | ||
A)2か月連続口座振替不能となった場合 | ||
利用限度額⇒30万円 | ||
B)2か月連続口座振替不能後、再度、口座振替不能となった場合 | ||
・再振替不能1回目:利用限度額⇒20万円 | ||
・再振替不能2回目:利用限度額⇒10万円 | ||
C)2か月連続口座振替不能後、口座振替不能が繰り返された場合 | ||
・再振替不能3回目:利用不可になります。 | ||
④「班」利用の登録条件 | 申し込み時は、「預金口座振替依頼書自動払込利用申込書」を同時に提出してください。以前、宅配を利用いただ | |
いていた場合でも、引き落とし口座の再登録をしていただく場合があります。 | ||
※ただし、生協の判断で登録ができない場合があります。(上記利用停止④の規程) | ||
⑤個人宅配・なかよし個配利用の登録条件 | [1]申し込み時に、「預金口座振替依頼書自動払込利用申込書」を同時に提出してください。以前、宅配を利用いた | |
だいていた場合でも、引き落とし口座の再登録をしていただく場合があります。 | ||
[2]申し込み時に、生計世帯の「年間収入額」、「住所区分」、「勤務先の情報」、「連絡可能な配偶者またはご家族の | ||
方の情報」の記入が必須となります。 | ||
※ただし、生協の判断で登録ができない場合があります。(上記利用停止④の規程) | ||
⑥利用条件 | 未xx者の方のご利用申し込みについては、親権者に氏名の記入を必要とします。ただし、親権者が過去履歴で | |
振替不能である場合は利用は認められません。 | ||
また、親権者が本規程上記「利用停止④」の該当者及び関係者のとき、ご利用は認められない場合があります。 |