Contract
【「移行型」】
委任契約・任意後見契約及び死後の事務委任xx証書
本公証人は,当事者の嘱託により,次の法律行為に関する陳述を録取し,この証書を作成する。
第1 委任契約
第1条(契約の趣旨)
この契約は,xxxx(以下「甲」という。)がxxxx(以下「乙」という。)に対し,本日以降,甲の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務(以下 「委任事務」という。)を委任し,その代理権を与えるものである。
第2条(任意後見契約との関係)
1 この契約を結んだ後,xが精神上の病気等により判断能力が不十分な状況になり,乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うのがよいと認めたときは,乙は,家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする。
2 この契約は,第2の任意後見契約について,任意後見監督人が選任され効力が生じたときに終了する。
第3条(委任事務の範囲)
甲は,乙に対し,「別紙代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件 委任事務」 という。)を委任し,乙にその事務処理のため代理権を与える。
第4条(証書等の引渡し等)
1 甲は,乙に対し,本件委任事務を処理するために必要と認める証書等を,その必要に応じて引き渡す。
2 乙は,前項の証書等の引渡しを受けたときは,甲に対し,その明細及び保管方法を記載した預り証を交付して保管し,本件委任事務を処理するために使用することができる。
第5条(費用の負担)
乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は,甲の負担とし,乙は,管理している甲の財産の中からこれを支出することができる。
第6条(報酬)
甲は,乙に対し,本件委任事務処理に対する報酬として,毎月末日限り,金
○○万円を支払うものとし,乙はその管理する甲の財産から支払を受けることができる。
〔無報酬の場合〕
乙の本件委任事務処理は,無報酬(無料)とする。第7条(報告)
1 乙は,甲に対し,3か月ごとに,本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。
2 甲は,乙に対し,いつでも本件委任事務処理状況について報告を求めることができる。
第8条(契約の変更)
この契約に定めた代理権の範囲を変更する契約は,xx証書によるものとする。
第9条(契約の解除)
甲と乙は,いつでもこの委任契約を解除することができる。ただし,解除は公証人の認証を受けた書面によってしなければならない。
2 甲と乙は,この委任契約を解除する場合は,第2章の任意後見契約も同時に解除するものとする。
第10条(契約の終了)
この契約は,第2条第2項の場合のほか,次の場合に終了する。
1 甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき
2 その他法定の終了事由が生じたとき
第1条(契約の趣旨)
第2 任意後見契約
xxxx(以下「甲」という。)は,xxxx(以下「乙」という。)に対し,平成
○○年○月○日,任意後見契約に関する法律第4条第1項に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」,すなわち甲の判断能力が不十分な状況になった場合に,甲の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務を行うことを委任し,乙は,これを受任する。
第2条(契約の発効)
前条の契約(以下「本任意後見契約」という。)は,家庭裁判所において,乙の後見事務を監督する任意後見監督人が選任された時からその効力を生ず る。
第3条(委任事務の範囲)
xは,乙に対し,別紙代理権目録記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し,その事務処理のための代理権を付与する。
第4条(身上配慮の責務)
乙は,本件後見事務を行うに当たっては,甲の意思を尊重し,かつ甲の身上に配慮するものとする。乙は,その事務処理のため,必要に応じて甲と面接し,xxxxその他の日常生活援助者から甲の生活状況について報告を求め,主治医など医療関係者から甲の心身の状態について説明を受けることなどして,甲の生活状況や健康状態の把握に努めるものとする。
第5条(証書等の保管等)
1 乙は,甲から,本件後見事務を行うために,①預貯金通帳,②登記済権利証,③印鑑登録カード・住民基本台帳カード,④実印・銀行取引印,⑤キャッシュカード,⑥年金関係書類,⑦有価証券・その預り証,⑧土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類,⑨その他必要な書類等の引渡しを受けたときは,甲に対し,その明細及び保管方法(保管者,保管場所等)を記載した預り証を交付する。
2 乙は,本任意後見契約の効力発生後,甲以外の者が前項記載の書類等を所持しているときは,その者からこれらの書類等の引渡しを受けて,自らこれを保管することができる。
3 乙は,本件後見事務を処理するため,前記の証書等を使用するほか,必要な範囲で後見事務に関連すると思われる郵便物等を開封することができる。
第6条(費用の負担)
乙が本件後見事務を行うために必要な費用は,甲が負担するものとし,乙は,その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第7条(報酬)
〔報酬額の定めがある場合〕
1 甲は,家庭裁判所により任意後見監督人が選任され,この契約の効力が発生した場合には,乙に対し本件後見事務を行うことに対する報酬として1か月につき金○○万円を支払うものとし,乙は,毎月末日限りその管理する甲の財産からその支払を受けることができる。
2 前項の報酬額が経済事情の変動その他の理由により不相当となったときは,xと乙は,任意後見監督人と協議して,これを変更することができる。この変更契約は,xx証書によってしなければならない。
3 前項の場合において,xがその意思を表示することができない状況にあるときは,乙は,任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。
4 後見事務処理が不動産の処分,訴訟行為等通常の財産管理の範囲を超えた場合には,甲は乙に対し,毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報酬額は甲と乙が任意後見監督人と協議して定める。甲が意思表示できないときは,xは任意後見監督人の書面による同意を得てその額を決定することができる。
〔無報酬の場合〕
1 乙による後見事務処理は,無報酬(無料)とする。
2 乙による後見事務処理を無報酬とすることが,経済事情の変動その他の理由により不相当となったときは,甲と乙は,任意後見監督人と協議して,報酬を決めることができる。この変更契約は,xx証書によってしなければならない。
3 前項の場合において,xがその意思を表示することができない状況にあるときは,乙は,任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。
第8条(報告)
1 乙は,任意後見監督人に対し,3か月ごとに,本件後見事務に関する次の事項について書面で報告するものとする。
(1) 乙の管理する甲の財産の管理状況
(2) 甲を代理して取得した財産の内容,取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容,処分の時期・理由・相手方
(3) 甲を代理して受け取った金銭及び支払った金銭の状況
(4) 甲の身上監護について行った措置
(5) 費用の支出及び支出した時期・理由・相手方
(6) 有償の場合の報酬の収受
2 乙は,任意後見監督人の請求がある場合には,いつでも速やかに求められた事項について報告する。
第9条(契約の解除)
1 任意後見監督人が選任される前においては,甲又は乙は,いつでも公証人の認証を受けた書面によって,この契約を解除することができる。
2 任意後見監督人が選任された後においては,xxx乙は,正当な理由がある場合に限り,家庭裁判所の許可を得て,この契約を解除することができる。
第10条(契約の終了)
1 この契約は,次の場合に終了する。
(1) 甲又は乙が死亡又は破産手続開始決定を受けたとき
(2) その他法定の終了事由が生じたとき
2 任意後見監督人選任後に終了事由が生じた場合,xxx乙は速やかにその旨を任意後見監督人に通知し,任意後見終了の登記を申請しなければならない。
第3 死後の事務委任第1条 (死後の事務処理に関する委任契約)
1 甲は,xに対して,死後の次の事項を委任する。
① 甲の生前に発生した乙の本件後見事務に関わる債務の弁済
② 入院保証金,入居一時金その他残債権の受領
③ 甲の葬儀,埋葬,永代供養,年忌法要を主宰すること
④ 相続財産管理人の選任の申立て
2 乙は,相続財産の額を考慮し,相当な額を,前項③の費用として,甲の財産からあらかじめ受け取ることができる。
代理権目録( 委任契約)
1 不動産,動産等すべての財産の管理,保存
2 郵便局,銀行,その他の金融機関の委任者xxxx名義の預貯金に関する払戻し,預入れ,口座開設,振込依頼,解約,その他すべての取引
3 証券会社,保険会社とのすべての取引
4 生活費の送金,生活に必要な財産の取得,物品の購入,家賃,地代,年金その他の社会保険給付等定期的な収入の受領及び家賃,地代,公共料金等定期的な支出を要する費用の支払
5 医療契約,ヘルパーとの契約その他の福祉サービス利用契約(施設入所契
約を含む。)関係の処理
6 登記申請,供託の申請,住民票,戸籍謄抄本,登記事項証明書等の請求,税金の申告・納付等行政機関に対する一切の申請,請求,申告,支払等
7 要介護認定の申請及び認定に対する承認又は異議申立て
8 以上の各事項に関連する一切の事項
代理権目録( 任意後見契約)
1 委任者xxxxの所有するすべての財産の保存,管理及び処分に関する事項
2 金融機関,郵便局,証券会社,保険会社とのすべての取引に関する事項
3 生活費の送金及び生活に必要な財産の取得,物品の購入その他の日常生活関連取引並びに定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項
4 医療契約,入院契約,介護契約その他の福祉サービス利用契約,福祉施設入退所契約に関する事項
5 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て
6 以上の各事項に関連する一切の事項