物 件 番号 施 設 名 設 置 場 所 販売品目等 台数 担当課 1 中央公民館 2 階 リハーサル室前ロビー カン、ペットボトル等 密 閉 容 器 (一般的な清涼飲料水等) 1 台 中央公民館公民館 TEL:047- 434-5551 2 3 階 事務室入口横 1 台 3 4 階 給湯室横 1 台 4 5 階 給湯室横 1 台 5 6 階 給湯室横 1 台 6 飯山満公民館 1 階 入口風除室右側 カン、ペットボトル等 密 閉 容 器 (一般的な清涼飲料水等) 1 台 船橋市東部公民館...
令和5年度
船橋市公民館
令和5年1月船橋市公民館
令和5年度船橋市公民館自動販売機設置事業者公募要項(郵便による一般競争入札)
公募の概要
「飲料等(清涼飲料水等)の自動販売機」(以下「自動販売機」という。)の設置・運営を目的とする市有財産の貸付の相手方(設置事業者)を公募(貸付料を競う、一般競争入札)により募集します。
参加される方はこの要項をよく読み、各記載事項を承知のうえご参加ください。
物 件 番号 | 施 設 名 | 設 置 場 所 | 販売品目等 | 台数 | 担当課 |
1 | 中央公民館 | 2 階 リハーサル室前ロビー | カン、ペットボトル等 密 閉 容 器 (一般的な清涼飲料水等) | 1 台 | 中央公民館公民館 TEL:000- 000-0000 |
0 | 0 x 事務室入口横 | 1 台 | |||
3 | 4 階 給湯室横 | 1 台 | |||
4 | 5 階 給湯室横 | 1 台 | |||
5 | 6 階 給湯室横 | 1 台 | |||
6 | xxx公民館 | 1 階 xxx除室右側 | カン、ペットボトル等 密 閉 容 器 (一般的な清涼飲料水等) | 1 台 | 船橋市東部公民館 TEL:000- 000-0000 |
7 | 法典公民館等複合施設 | 2 階 ロビー | カン、ペットボトル等 密 閉 容 器 (一般的な清涼飲料水等) | 1 台 | 船橋市西部公民館 TEL:000- 000-0000 |
8 | 葛飾公民館 | 2 階 玄関風除室 | 1 台 | ||
9 | 松が丘公民館 | 1 階 駐車場側玄関風除室 | カン、ペットボトル等 密 閉 容 器 (一般的な清涼 飲料水等) | 1 台 | 船橋市北部公民館 TEL:000- 000-0000 |
10 | xx公民館 | 1 階 西側非常口横【屋外】 | 1 台 | ||
11 | xx台公民館等複合施設 | 2 階 xxx除室 | カン、ペットボトル等 密 閉 容 器 (一般的な清涼飲料水等) | 1 台 | 船橋市xx台公民館 TEL:000- 000-0000 |
12 | 新xx公民館等複合施設 | 1 階 公民館正面玄関脇【屋外】 | 1 台 |
Ⅰ 貸付物件等 1) 貸付物件の表記
◎物件番号ごとの申込みとなり最大で12物件12台の申込ができます。
◎飲料の自動販売機設置場所には別途、使用済み容器回収ボックス(W500×D500×H1000 程度)を設置していただきます。なお、設置場所については、21 ページからの物件個別明細書を参照してください。
◎施設を訪問する場合はあらかじめ、21 ページからの物件個別明細書に記載の担当者へご連絡ください。
2)貸付期間
・令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
※貸付期間満了時は、再度入札等により設置事業者を選定することとなりますので更新はありません。
※契約期間の満了日には、速やかに原状回復して、撤収していただくことになります。(なお、撤収日は各施設管理者との協議の上、決定するものとします。)
3)貸付用途及び販売品目等
貸 付 用 途:自動販売機の設置
販 売 品 目 等:設置する施設場所により販売品目を設定しています。
※用途及び販売品目等の詳細は、物件個別明細書を参照してください。
4)貸付料
(1) 貸付は物件番号ごととし、貸付料は物件ごとに入札いただいた金額(年額)に、消費税相当分を加算した額を「年間の貸付料」とします。なお、本市において、最低貸付料(公表はしません。)を設定します。最低貸付料を下回った入札は失格とします。
※貸付料の消費税相当分について、契約期間中に消費税率の改定があった場合は、改定後の消費税率 (毎年度 4 月 1 日の消費税率)により算定した額とします。ただし、法令等に別の定めがある場合はこれに従うものとします。
(2) 貸付料は、各年度当初に市が発行する納入通知書により市が指定する期日までに各年度分を一括納付していただきます。
5)設置条件等
(1)契約の締結
契約書は 17 ページ以降を参照、設置事業者は令和 5 年 4 月 1 日付けで契約を締結するものとします。
なお、本件の契約については、地方自治法第 238 条の 4 第 2 項第 4 号の規定に基づく行政財産の
貸付に該当し、民法第 601 条に基づく賃貸借契約となります。
(2)貸付料以外の設置事業者費用負担
①光熱水費
電気料については、設置事業者が自らの負担で必ず電力使用量計測用子メーターを設置していただきます。これにより計測した使用量に基づき、貸付料とは別に市が 3 か月ごとに発行する納入通知書により市が指定する日までに納入していただきます。
また、電気料以外に費用が発生する場合は、実費を徴収します。
②設置費等
自動販売機の設置及び撤去に係る費用については、すべて設置事業者の負担となります。
(3)設置する自動販売機
①本体規格については、各物件個別明細書に記載した大きさ以内としてください。尚、機種については、ユニバーサルデザインを必須としていない物件についても、できる限りユニバーサルデザインの機種としてください。
②自動販売機の設置にあたっては、耐震対策(転倒防止措置)を行ってください。その際にはできる限り建物の躯体に負担のかからない方法で設置してください。
③物件については、「自販機堅牢化基準」(日本自動販売システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めてください。
④省エネルギー(ヒートポンプ、ゾーンクーリング、照明の自動点滅・減光、学習省エネ、真空断熱材使用、ピークカット)の機種としてください。
⑤環境対策として、冷媒及び断熱材等にフロン・代替フロン(CFC、FC、HCFC、HFCなど)を使用していない機種としてください。
(4)維持管理等について
①商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理は、設置事業者の責任において行ってください。
②飲料の自動販売機の設置に際しては、容器の種類に応じた使用済容器の回収ボックスを、原則として自動販売機横に設置し、適切に回収・リサイクルしてください。
③賞味期限に注意する等、販売品の衛生管理を徹底してください。
④販売する品目によっては、食品衛生法の適用を受け届出等が必要となりますので、法律を遵守してください。
⑤自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、設置事業者の責任において対応していただきます。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記してください。
⑥自動販売機の販売品の売価は、物件個別明細書のとおりとしてください。
⑦販売品の搬入・使用済容器等の搬出等を行う時間・経路については、各施設長の指示に従ってください。
⑧自動販売機の売上額及び本(個)数については、月ごとに集計を行い 3 か月ごとに、第 7 号様式
(16 ページ)にて報告してください。
⑨電力供給不足等に起因する節電対策を取る必要が発生した場合には、ご協力ください。
(5)災害時の対応について
①災害ベンダーが必須となっている物件については、船橋市災害対策本部設置時又は災害の発生により自動販売機を設置する施設に避難者等の受け入れがあったとき、船橋市職員が操作して販売商品を無償で提供できる機能へ切り替えることが可能な機種としてください。
②災害ベンダーが必須となっている物件については、災害発生時に電気が供給されない状況であっても、48 時間程度使用(対応)できる機種としてください。
(6)禁止事項
①貸付物件を指定用途以外の用途で使用することはできません。
②貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすることはできません。
③本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定することはできません。
④酒類の販売は一切行うことはできません。
(7)貸付の取消及び変更
本市が貸付物件を、公用若しくは公共用に供するため必要とするとき、又は貸付の条件に違反する行為等があると認めるときは、貸付契約の全部又は一部を解除、又は変更することがあります。
(8)貸付料の返還
本市が公用若しくは公共用に供するため契約を解除する場合、既納の貸付料のうち、未経過期間分を日割り計算により返還します。
なお、設置事業者が貸付条件に違反するなど設置事業者の責に帰すべき理由による契約解除や設置事業者の自己都合による契約解除の場合は、既納の貸付料は返還しません。
(9)設置事業者の自己都合による契約解除及び違約金
設置事業者は、契約期間中に自己都合により、契約を解除する場合には、貸付料とは別に貸付料 3 か月分相当額の違約金を市にお支払いいただきます。
なお、この場合、同物件にかかる次回以降の公募参加に制限があります。
(10)原状回復
設置事業者は、貸付期間が満了又は貸付契約が解除されたときは、速やかに原状回復していただきます。なお、設置事業者は原状回復にかかった費用及び補償を本市に請求することはできません。
Ⅱ 応募要件等 1) 応募要件
(1)募集件数
ア 募集件数は 12 件です。
(2)基本的要件
ア 自動販売機設置・運営に意欲ある者であること。
イ 官公署において、直近 2 年間に自動販売機設置の運営実績がある者であること。
ウ 本市と本公募の同一物件にかかる過去の契約において、自己都合により契約解除をした設置事業者でない者であること。
(3)資格制限
次のいずれかに該当する団体等は、応募することはできません。ア 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当する者
イ 国税及び船橋市税を滞納している者
ウ 船橋市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 18 号)第 2 条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当する者
エ xx県暴力団排除条例(平成 23 年条例 4 号)第 23 条第 1 項又は第 2 項に違反している事実がある者
なお、入札参加資格確認の際又は、契約後において、船橋市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 18号)に基づき、申込者(契約者)が暴力団関係者でないことを船橋警察署又は、xxx警察署を通じてxx県警察本部に照会する場合がありますので、ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、本公募に係る入札については「イ 国税及び船橋市税を滞納している者」を資格制限の対象とはしません。そのため、6ページ(5)提出書類のうち、⑦⑧の提出は不要です。
(4)入札保証金、契約保証金
今回の入札にかかる入札保証金及び契約保証金は、免除いたします。
ただし、落札業者と決定した者が、正当な理由なく期限までに本貸付契約を締結しない場合には、貸付期間分の貸付料に対して 100 分の 5 に相当する額を違約金として市へ支払うものとします。
2) 応募申し込み
(1)応募申込書等の配布期間及び配布方法(入札告示期間)
配布期間(入札告示期間) | 配布方法 |
令和 5 年 1 月 12 日(木)から 令和 5 年 1 月 26 日(木)まで | 市のホームページからダウンロード |
(2)入札参加登録申請
登録申請期間 | 登録申請の方法等 |
令和 5 年 1 月 12 日(木)から 令和 5 年 1 月 26 日(木)まで | 公募要項 6 ページ提出書類の①~⑩までの該当する書類を令和 5 年 1 月 26 日(木)までに中央公民館に持参もしくは郵送(期限必 着)にて提出してください。登録申請後、書類審査をして、本市より「入札参加登録決定 (否決)通知」を関係書類と共に返送いたします。 ※郵送する場合は中央公民館まで必ず電話連絡してください。 TEL:000-000-0000 |
(3)質疑応答
質問期間及び質問方法 | 回答方法 |
令和 5 年 1 月 12 日(木)から 令和 5 年 1 月 19 日(木)正午まで 質問は、「第 1 号様式」を使用して、E-mail(利 用できない場合のみFAX可)で各担当公民館にお問い合わせください。 | 市のホームページにて回答いたします。回答(予定):令和 5 年 1 月 23 日(月) |
(4)入札書提出
提出期間 | 提出方法 |
令和 5 年 2 月 7 日(火)から 令和 5 年 2 月 15 日(水)まで | 提出は郵送のみで、本市から送付した「入札 書」及び「返信用封筒」を必ず使用して、簡易書留郵便(必須)により、令和 5 年 2 月 15日(水)必着とします。 ※詳細は 7 ページの「(6)入札書の提出」を 参照 |
(5)提出書類
提出時期 | 提 出 書 類 | 法人 | 個人 | |
① | 参加登録申請時 | 入札参加申込書(第 2 号様式) | ○ | ○ |
② | 誓約書(第 3 号様式) | ○ | ○ | |
③ | 委任状(第 4 号様式)※支店xxに委任する場合のみ必要 | ○ | ○ | |
④ | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部 証明書) | ○ | ||
⑤ | 身分証明書(本籍地で発行) | ○ | ||
⑥ | 印鑑証明書(発行日から 3 か月以内の原本) | ○ | ○ | |
⑦ | 納税証明書(全ての国税で、法人は納税証明書その 3 の 3、 個人は納税証明書その 3 の 2 を提出) | ○ | ○ | |
⑧ | 市税納付確認書(事業所等の所在が市内・市外問わず提出 ) | ○ | ○ | |
⑨ | 官公署における直近 2 年間の自動販売機設置の実績に関す る書類(書式は任意、A4 で作成) | ○ | ○ | |
⑩ | 切手を貼付した返信用封筒(角 2)※応募する件数を考慮し てください。郵便料の不足の無いよう願います。 | ○ | ○ | |
⑪ | 入札時提出 | 入札書(第 5 号様式) | ○ | ○ |
⑫ | 落札した時 | 設置予定の自動販売機カタログ(機能等が分かるもの) | ○ | ○ |
⑬ | 販売を予定する商品一覧(書式は任意、A4 で作成) | ○ | ○ |
注意
※①から⑩までの該当する書類を、令和 5 年 1 月 12 日(木)から令和 5 年 1 月 26 日(木)までに、各一部を中央公民館に持参もしくは郵送(期限必着)にて提出してください。(本公募に係る入札に関しては、⑦⑧の提出は不要です。)
郵送する場合は中央公民館まで必ず電話連絡してください。TEL:000-000-0000
※委任状を提出した場合は、入札書(第 5 号様式)を応募者又は代理人が提出することとなります。
(その他の書類は代理人での提出はできません。)
※提出された①から⑩までの書類を審査して、入札参加登録をします。登録決定された事業者には、入札参加決定通知書と共に、入札参加申込書(第 2 号様式)に書かれている、「応募予定件数」分の「入札書」と「返信用封筒」を送付いたします。
※提出していただいた書類の訂正はできません。提出書類に漏れ、不備がある場合、又は資格要件がない事業者は、入札参加登録ができず、入札には参加できません。十分確認のうえ提出してください。また、提出した書類は、お返しすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
(6)入札書の提出
入札書の提出は、本市から送付する「入札書」と「返信用封筒」を必ず使用してください。他のものを使用した場合は、失格といたします。
入札書の記載については、公募要項 14 ページの記載例でご確認ください。また、入札書は、本市が送付した「返信用封筒」を使用し、応募物件ごとに封筒に入れ糊付け封入し、封筒裏面の応募す る物件欄に「○」を付け、応募者名を必ず記入して簡易書留郵便で郵送してください。
入札書及び返信用封筒に記載漏れがあった場合、また簡易書留郵便以外で郵送された場合は、失格といたします。
令和 5 年 2 月 15 日(水)必着(簡易書留郵便)でお願いします。(その後に到着した分は、無効とします。)
※落札が決定された事業者には、(5)提出書類の⑫及び⑬(設置予定の自動販売機及び販売予定の商品一覧のカタログ等)を、落札決定後速やかにご提出いただきます。
3) 設置事業者の決定方法
設置事業者の決定の手順については次のとおりです。
(1)入札書の開札
開 札 下記日時及び場所で応募いただいた「入札書」を開札します。立ち会い 応募者の中から立会人を 2 者にお願いいたします。
急きょ立ち会えなくなった時には、市で設置事業者の決定事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。
傍 聴 傍聴は任意です。入札者等関係者は、各者 2 名まで傍聴が可能です。なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては傍聴人数を制限させていただくことがありますのであらかじめご承知おきください。新型コロナウイルスの感染予防のため、マスク等の着用をお願いします。
なお、定刻(午前10時)以降の入室はできません。
比 較 入札書を開札し、最低貸付料以上で最高金額を提示した者が設置事業者となります。
(複数台設置する物件は、提示金額の高い事業者から順位を決定し、上位者から設置台数分の事業者を決定します。)ただし、同価格の応募者が 2 者以上ある場合は、直ちにくじ引きによって設置事業者を定めます。くじ引きは、市で設置事業者の決定事務に関係のない職員が行います。
そ の 他 入札書提出後には、書換、引換、撤回をすることはできません。
入札書の比較日時
令和 5 年 2 月 22 日(水) 午前10時~
会場 xxxxxxxx 0 x 第 1 応接室
(2)入札結果の通知
入札結果については、応募者に対し速やかに文書をもって通知するとともに、市のホームページに掲載します。
(3)入札書の無効
以下に該当する入札書は無効とします。
① 参加資格のない者が提出した入札書
② 同一物件に対して、同一人が提出した 2 以上の入札書
③ 明らかに不正行為によって提出されたと認められる入札書
④ 価格金額の訂正された入札書
⑤ 記名押印(署名捺印)のない入札書
⑥ 金額その他記載事項が明らかでない入札書
⑦ 全ての事項が記載されていない入札書
⑧ 所定の記載事項以外の事項が記載された入札書
⑨ 前各号に掲げるもののほか、応募に関する条件に違反して提出した入札書
入札参加登録決定(否決)通知書
本市から、登録された事業所へは入札参加決定通知書と共に「入札書」、「返信用封筒」を送付します。
入札参加登録申請
令和 5 年 1 月 26 日までに、公募要項 6 ページの
必要書類を中央公民館に持参もしくは郵送(必着) にて提出してください。郵送する場合は中央公民館まで必ず電話連絡してください。
TEL:000-000-0000
質疑応答
質問期間は、令和 5 年 1 月 12 日から令
和 5 年 1 月 19 日正午までとし、質問に
対する回答は、令和 5 年 1 月 23 日(予定)に市ホームページに掲載します。 質問は、E-mail (利用できない場合のみFAX可)でお問い合わせください。
~応募から契約等までの流れ~
応募要件等の確認
貸付物件、応募要件を公募要項で確認ください。
入札書の提出
本市から郵送する、「入札書」及び「返信用封筒」を利用して、応募物件ごとに封筒に入れ、封筒に所定の裏書きをして、令和 5 年 2 月 7 日から令和 5 年 2 月 15 日(必着)までに簡易書留郵便で 郵送してください。
入札書の比較
比較日時は、令和 5 年 2 月 22 日午前 10 時より、xx行います。入札書により、市が設定した最低貸付料以上で、一番高い賃料を提示した事業者を決定します。
設置の協議
設置することが決まった事業者は、設置する自動販売機等について協議していただきます。また、公募要項 6 ページにある提出書類⑫及び⑬をご提出いただきます。
契約・賃料の支払い
令和 5 年 4 月 1 日付けで、本市と設置事業者は、市有財産一時貸付契約書を取り交わします。具体的な設置スケジュールについては施設管理者と協議の上、決定します。
市が発行する納入通知書により指定する期日までに、貸付料をお支払いいただきます。
第1号様式
質 問 書
令和 年 月 日
船橋市長あて
件名:令和 5 年度船橋市公民館自動販売機設置事業者公募について
【質問内容】
住 所
氏名または名称
代 表 者 氏 名
印鑑は省略
<事務担当者>所属部署
氏 名
電 話 FAX
第2号様式
入札参加申込書
受付番号
令和 年 月 日
船橋市長あて
「令和 5 年度船橋市公民館自動販売機設置事業者公募要項」の各条項を承知の上、応募を申込みいたします。
<応募者>
住所または所在地
氏 名 ま た は 名 称
代 表 者 氏 名 ○印
<事務担当者>
印鑑登録している印
所 属 部 署
氏 名
電 話 FAX
応募予定件数 | 件 |
※ 応募を予定する件数をご記入ください。入札に使用する「入札書」と「返信用封筒」を書類審査後、入札参加登録が決定された事業者には、件数分送付いたします。他のものを使用することはできません。
今回は、あくまでも応募予定件数ですので、必ずこの件数をこの後、応募しなければいけないということではありませんので、ご注意ください。
同封する他の書類をご確認(チェック)ください。(※要項 6 ページを確認願います。)
①誓約書 □ ②委任状(支店xxに委任する場合のみ必要) □
③登記事項証明書(法人)□ 又は、身分証明書(個人) □
④印鑑証明書 □
⑤納税証明書(国税)□
⑥市税納付確認書 □
⑦自動販売機設置の実績に関する書類 □
⑧返信用の封筒(切手貼付) □
誓 約 書
令和 年 月 日
船 橋 市 長 あて
住 所
氏名または名称
代 表 者 氏 名 印
印鑑登録している印
件 名 令和5年度船橋市公民館自動販売機設置事業者公募
1 上記の公募に対し、談合等により公募のxxを害するような不正行為をしていないことを誓約いたします。
2 船橋市暴力団排除条例(平成24年条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当する者及びxx県暴力団排除条例(平成23年条例4号)第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者でないことを誓約します。
3 上記公募の、Ⅱ応募要件等の 1)応募要件の(2)基本的要件、及び(3)資格制限の内容をすべて満たしていることを誓約します。
4 前三項目の誓約に反することが明らかになった場合に、市のとる措置に従い、一切の異議を申し立てないことを併せて誓約いたします。
委 任 状
令和 年 月 日
船 橋 市 長 あて
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
印鑑登録している印
私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。
住 所
受任者 商号又は名称
氏 名 印
記
委任事項
令和5年度船橋市公民館自動販売機設置事業者公募に係る
(1) 入札に関する一切の権限
(2) 契約の締結及び契約の履行に関する一切の権限
(3) 契約代金の支払いに関する一切の権限
(4) その他前各号に付帯する一切の権限
※ この委任状を提出することで、入札及び契約については、応募者又は受任者の氏名 及び印で行うこととなります。
船 橋 市 長 あて
入 札 書
令和5年2月22日
(開札日)
件 名 令和5年度船橋市公民館等自動販売機設置事業者公募
4
5
6
7
8
9
5 階 給湯室横
1 台
xxx公民館
入札書は6 階記入給例湯の室み横を掲載します。入札書は、入札参加1 台登
録がされた1 階事業入所口に風後除室日右、側送付いたします。記載漏れがあ1 台る
法典公民館等複入合札施設書は、2 階無効ロとビなーります。
カン、ペットボトル等密閉容器
1 台
葛飾公民館
松が丘公民館
入札書は2 階、応玄募関物風件除室ごとに作成し、1(一物般的件なず清涼つ飲封料水筒等に) 封1 入台
し、封筒裏1 階面の駐応車募場す側玄る関物風件除欄室に「○」を付け、応募者名1 台を
10 xx公民館 記入してく1 階ださ西い側。非常口横 1 台 屋外
11
xx台公民館等複合施
設
新xx公民館等複合施設
2 階 xxx除室
1 台
12
1 階 公民館正面玄関脇
1 台
屋外
応募物件 応募する物件の「物件番号」欄に1物件だけ「○」を付けてください。上記で応募する物件の1年間の貸付料の額を記入してください。
物件 | 施 設 名 | 設 置 場 所 | 販売品目等 | 台数 | 備考 | |
番号 | ||||||
1 | 2 階 | リハーサル室前ロビー | 1 台 | |||
2 | 3 階 | 事務室入口横 | 1 台 | |||
3 | 中央公民館 | 4 階 | 給湯室横 | 1 台 |
(消費税及び地方消費税を含まない金額)
金 額 (年額) | 十億 | ¥ | 百万 1 | 0 | 0 | 千 0 | 0 | 0 | 円 0 |
上記応募物件を、賃料 100万円(1年間の賃料:年額)で借りる場合で、実際に支払う貸付料は、令和4年度の場合、消費税相当額を加え 110万円となります。
令和5年度船橋市公民館自動販売機設置事業者公募要項の内容を承知の上、賃料を入札します。
住 所 xx市○○区○○町1-2-3 氏 名 ま た は 名 称 △自動販売機株式会社
代表者職氏名 代表取締役 xx xx 印
(委任状を提出した場合のみ代理人氏名+印で可能) 印鑑登録している印
代表取締役等事業者の代表者で申し込む場合は、印鑑登録の印を、委任状を提出した場合は、応募者又は受任者の氏名と印鑑を押印ください。(例)自動販売機株式会社 ○○支店長 xx xx㊞←委任状の代理人の氏名+印
入 札 辞 退 届
令和 年 月 日
船 橋 市 長 あて
住 所
氏名または名称
代表者氏名 印
印鑑登録している印
件 名 令和5年度船橋市公民館自動販売機設置事業者公募
物件 番号 | 施 設 名 | 設 置 場 所 | 販売品目等 | 台数 | 備考 |
1 | 中央公民館 | 2 階 リハーサル室前ロビー | カン、ペットボトル等密閉容器 (一般的な清涼飲料水等) | 1 台 | |
2 | 3 階 事務室入口横 | 1 台 | |||
3 | 4 階 給湯室横 | 1 台 | |||
4 | 5 階 給湯室横 | 1 台 | |||
5 | 6 階 給湯室横 | 1 台 | |||
6 | xxx公民館 | 1 階 xxx除室右側 | 1 台 | ||
7 | 法典公民館等複合施設 | 2 階 ロビー | 1 台 | ||
8 | 葛飾公民館 | 2 階 玄関風除室 | 1 台 | ||
9 | 松が丘公民館 | 1 階 駐車場側玄関風除室 | 1 台 | ||
10 | xx公民館 | 1 階 西側非常口横 | 1 台 | 屋外 | |
11 | xx台公民館等複合施 設 | 2 階 xxx除室 | 1 台 | ||
12 | 新xx公民館等複合施 設 | 1 階 公民館正面玄関脇 | 1 台 | 屋外 |
辞退物件 下記について、都合により公募への応募を辞退します。辞退物件 辞退する物件の「物件番号」欄 に「○」を付けてください。
注意 この届は、入札執行前までに、必ず中央公民館に直接持参もしくは郵送にて提出してください。(郵送の場合は事前に電話連絡してください。) TEL:000-000-0000
自動販売機売上報告書
令和 年 月 日
船 橋 市 長 あて
設置事業者名
① 設置場所
② 売上額及び本(個)数
売 | 上 | 本(個)数 | 売 | 上 | 金 | 額 | |
年 | 月分 | (個) | 本 | 円 | |||
年 | 月分 | (個) | 本 | 円 | |||
年 | 月分 | (個) | 本 | 円 | |||
合 | 計 | (個) | 本 | 円 |
自動販売機の設置に係る市有財産一時貸付契約書(例 消費税課税)
船橋市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、自動販売機の設置について、次の条項により市有財産の一時貸付契約を締結する。
(貸付物件)
第1条 甲は、次の物件を乙に貸し付ける。
船橋市○町○丁目○番○号船橋市○○施設
○階 ○○前 (別紙図面)
(使用目的)
第2条 乙は、貸付物件を令和5年度船橋市公共施設等自動販売機設置事業者公募要項(以下「公募要項」という。)の物件個別明細書記載の販売品目である飲料(清涼飲料水等)の自動販売機の設置を目的として使用するものとする。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(貸付料)
第4条 貸付料は、年額 円に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。
2 乙は、毎年度当初に甲が発行する納入通知書により、甲が指定する期日までに、各年度分の貸付料を一括前納するものとする。
3 第 1 項の消費税及び地方消費税相当額は、毎年度4月1日の消費税率を適用するものとし、消費税法の改正に伴い消費税率が変更となった場合は、変更後の税率で計算した額とする。
(売上報告書の提出等)
第5条 乙は、本件貸付契約に係る自動販売機の売上状況を月ごとに取りまとめ3か月ごとに、甲に提出しなければならない。
なお、提出した売上状況の内、売上本数は更新契約の際に、甲が契約募集を行うときの基礎数値として、公表できるものとする。
(光熱水費の実費徴収)
第6条 自動販売機にかかる電気料・水道料等の光熱水費については、乙は、3か月ごとに甲の発行する納入通知書により、甲が指定する期日までに、光熱水費を支払わなければならない。
2 乙は、設置する自動販売機に電気使用量を計測するための子メーターを設置しなければならない。
3 電気料以外に発生する光熱水費の場合は、乙は、売上個数等から使用量を3か月ごとに甲に報告をしなければならない。
(貸付料の遅延損害金)
第7条 乙は、第4条第2項にて指定した期日までに貸付料を納付しないときは、当該納入期限日の翌日から遅延日数に応じ、当該金額に民法第404条に規定する利率の割合で計算した金額(100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときには、その端数金額又はその金額を徴収しない。)を遅延損害金として、甲の発行する納付書により、甲に納入しなければならない。
2 前項に規定する率は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(契約不適合責任)
第8条 甲は、本件土地を現状有姿の状態で乙に貸付けるものとし、乙は、本契約締結後、本件土地が種類、
品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることが判明した場合でも、甲に対し履行の追完の請求、賃料の減額、免除若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできない。
(禁止事項)
第9条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)貸付物件を、第2条に規定する使用目的以外で使用すること。
(2)貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすること。
(3)本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定すること。
(自動販売機設置の基準等)
第10条 乙は、自動販売機設置運営に必要な設置費、維持管理費その他費用を自ら負担し、次の各号に定める事項を遵守して貸付物件を使用しなければならない。
ただし、自動販売機の設置及び回収ボックスの設置については、甲乙協議の上設定することができる。
(1)自動販売機の設置
ア 設置する自動販売機については、「ヒートポンプ」「ゾーンクーリング」「照明の自動点滅・減光」
「学習省エネ」「真空断熱材採用」「ピークカット」を搭載した省エネルギーの機種とすること。
イ ノンフロン対応の機種とすること。(ただし、カップ式自動販売機、紙パック自動販売機については、「代替フロン(地球温暖化対策の推進に関する法律による)」を認める。)
ウ ユニバーサルデザインの機種にするよう努めること。
エ 床面及び壁面への直接のボルト止めをしないなど施設の躯体に負担のかからない方法により設置すること。
オ 転倒防止措置を施すこと。
カ 設置する自動販売機には、故障時等の連絡先を必ず明記すること。
キ 屋外物件については、「自販機堅牢化基準」(日本自動販売システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めること。
(2)回収ボックスの設置
飲料を販売する自動販売機については、飲料の容器の種類に応じた使用済容器の回収ボックスを設置し、適切に分別回収・リサイクルを行うこと。
(3)販売品について
ア 販売品については飲料で、酒類及びその類似品は販売しないこと。イ 販売品の賞味期限に注意し、在庫及び補充管理を適切に行うこと。ウ 衛生管理については、関係法令を遵守すること。
エ 販売品の売価は、公募要項に記載した価格、又は甲乙協議し決定した価格とする。
(4)自動販売機の管理
自動販売機の管理は、乙が自ら行うものとする。
(災害時の提供)
第11条 乙は、船橋市災害対策本部設置時又は災害の発生により当該施設に避難者等の受け入れがあっ
た時(以下「災害時」という。)、自動販売機内の在庫を無償提供する。
2 災害時に甲が自動販売機を操作し、無償提供機能を使用する。
3 乙は、前条の無償提供機能の使用を可能とするため、甲に対し自動販売機の操作に必要な物品(以下「操
作用具」という。)を貸与する。
4 甲は、無償提供機能を使用した場合は、乙にこれを報告する。
(使用状況の実地調査等)
第12条 甲は、次の各号に該当する事由が生じたときは、実地に調査し又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、乙は調査等を拒み、妨げ又は怠ってはならない。
(1) 第9条に定める事項又は第10条に定める基準に違反したとき。
(2) その他甲が必要とするとき。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙が本件契約に定める義務を履行しないとき、又は、入札時に提出した誓約書に偽りがあったときには、本契約を解除することができる。
2 甲は、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするときは、本件契約を解除することができる。
3 乙は、契約期間中に自己都合により、契約を解除する場合には、貸付料とは別に貸付料3か月分相当額の違約金を甲に支払わなければならない。
(貸付料の返還)
第14条 第13条第1項又は第3項により本件契約が解除した場合には、既納の貸付料の返還はないものとする。
ただし、甲が、第13条第2項の規定により本件契約を解除した場合には、既に納付された貸付料のうち、未経過期間分を日割り計算により、乙に貸付料を返還するものとする。
(貸付物件の返還)
第15条 乙は、第3条に定める貸付期間が満了したとき又は第13条の規定により契約を解除されたときは、直ちに貸付物件を原状に回復し、甲の指定する期日までに返還しなければならない。
(損害賠償)
第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 乙は、第13条第2項の規定により甲が本件契約を解除した場合において、乙に損害が発生したときは、甲にその補償を請求できるものとする。
(商品等の盗難又は毀損)
第17条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責を負わない。
(有益費等の請求権の放棄)
第18条 乙は、貸付期間が満了した場合又は第13条第1項、同条第3項の規定により本件契約を解除された場合において、本件貸付物件に投じた改良費等の有益費及びその他の費用があっても、これを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第19条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(遵守事項)
第20条 乙は、この契約に定めるもののほか甲発行の公募要項を遵守するものとする。
(疑義等の決定)
第21条 本件契約に定めのない事項又は本件契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(合意管轄裁判所)
第22条 この契約に関して、訴訟の必要が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本件契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和5年4月1日
甲 船橋市湊町2丁目10番25号船 橋 市
船橋市長 x x x
乙
本物件の情報 | |
設置する施設 | 船橋市中央公民館 |
施設の所在地 | 船橋市本町 2 丁目 2 番 5 号 |
設置場所 | 2 階 リハーサル室前ロビー |
施設内職員数 | 約 23 人/日 |
利用者数 | 【公民館利用者数】 194,111 人(令和 3 年度) ※参考:262,511 人(平成 30 年度) 【市民文化ホールリハーサル室利用者数】 7,705 人(令和 3 年度) ※参考:18,395 人(平成 30 年度) |
売り上げ実績 | 4,859 本(令和 3 年度) ※参考:7,451 本(平成 30 年度) |
自動販売機寸法制限 | 1 台 W1,400×D1,000 ×H1,900 以内 |
担当課及び担当者 | 中央公民館 xx ℡047-434-5551 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋内 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン、ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水等 |
施設内の自動販売機の設置状況 | 有(今回の公募分を含め 5 台:2 階~6 階) |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・当該施設は、中央公民館と市民文化ホール併設施設です。 ・2階エレベーターホールはフリースペース(テーブルや椅子の設置有)です。 |
設置場所フロアー図
設置場所
本物件の情報 | |
設置する施設 | 船橋市中央公民館 |
施設の所在地 | 船橋市本町 2 丁目 2 番 5 号 |
設置場所 | 3 階 事務室入口横 |
施設内職員数 | 約 23 人/日 |
利用者数 | 【公民館利用者数】 194,111 人(令和 3 年度) ※参考:262,511 人(平成 30 年度) |
売り上げ実績 | 1,602 本(令和 3 年度) |
自動販売機寸法制限 | 1 台 W800×D1,000 ×H1,900 以内 |
担当課及び担当者 | 中央公民館 xx ℡047-434-5551 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋内 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン、ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水等 |
施設内の自動販売機の設置状況 | 有(今回の公募分を含め 5 台:2 階~6 階) |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・当該施設は、中央公民館と市民文化ホール併設施設ですが、設置場所は公民館部分です。 |
設置場所フロアー図
中央公民館 3階平面図
第3和室
第2応接室
第1応接室
事務室
設置場所
清掃用具
女子トイレ
エレベー
ター
男子トイレ
湯沸x
x 台
第1和室
保健室
第2和室
本物件の情報 | |
設置する施設 | 船橋市中央公民館 |
施設の所在地 | 船橋市本町 2 丁目 2 番 5 号 |
設置場所 | 4 階 給湯室横 |
施設内職員数 | 約 23 人/日 |
利用者数 | 【公民館利用者数】 194,111 人(令和 3 年度) ※参考:262,511 人(平成 30 年度) |
売り上げ実績 | 4,729 本(令和 3 年度) ※参考:6,513 本(平成 30 年度) |
自動販売機寸法制限 | 1 台 W1,000×D1,000 ×H1,900 以内 |
担当課及び担当者 | 中央公民館 xx ℡047-434-5551 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋内 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン、ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水等 |
施設内の自動販売機の設置状況 | 有(今回の公募分を含め 5 台:2 階~6 階) |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・当該施設は、中央公民館と市民文化ホール併設施設ですが、設置場所は公民館部分です。 |
設置場所フロアー図
中央公民館 4階平面図
設置場所
湯沸室
身障者用トイレ
女子トイレ
体育レクリエーション室
第2集会室
エレベー
ター
男子トイレ
第1集会室
視聴覚室
実習室
地区社会福祉協議会事務室
音楽x
x物件の情報 | |
設置する施設 | 船橋市中央公民館 |
施設の所在地 | 船橋市湊町 2 丁目 2 番 5 号 |
設置場所 | 5 階 給湯室横 |
施設内職員数 | 約 23 人/日 |
利用者数 | 【公民館利用者数】 194,111 人(令和 3 年度) ※参考:262,511 人(平成 30 年度) |
売り上げ実績 | 3,542 本(令和 3 年度) |
自動販売機寸法制限 | 1 台 W1,000×D1,000 ×H1,900 以内 |
担当課及び担当者 | 中央公民館 xx ℡047-434-5551 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋内 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン、ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水等 |
施設内の自動販売機の設置状況 | 有(今回の公募分を含め 5 台:2 階~6 階) |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・当該施設は、中央公民館と市民文化ホール併設施設ですが、設置場所は公民館部分です。 |
設置場所フロアー図
中央公民館 5階平面図
設置場所
湯沸室
身障者用トイレ
女子トイレ
サークル準備室
第9集会室
第8集会室
エレベー
ター
男子トイレ
倉庫
第7集会室
第3集会室
第6集会室
倉庫
第5集会室
第2小会議室
第4集会x
x物件の情報 | |
設置する施設 | 船橋市中央公民館 |
施設の所在地 | 船橋市湊町 2 丁目 2 番 5 号 |
設置場所 | 6 階 給湯室横 |
施設内職員数 | 約 23 人/日 |
利用者数 | 【公民館利用者数】 194,111 人(令和 3 年度) ※参考:262,511 人(平成 30 年度) |
売り上げ実績 | 1,521 本(令和 3 年度) ※参考:1,559 本(平成 30 年度 10 月より統計開始) |
自動販売機寸法制限 | 1 台 W1,000×D1,000 ×H1,900 以内 |
担当課及び担当者 | 中央公民館 xx ℡047-434-5551 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋内 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン、ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水等 |
施設内の自動販売機の設置状況 | 有(今回の公募分を含め 5 台:2 階~6 階) |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・当該施設は、中央公民館と市民文化ホール併設施設ですが、設置場所は公民館部分です。 ・売り上げ実績の平成 30 年度分は、平成 30 年 10 月より統計を開始しています。 |
設置場所フロアー図
中央公民館 6階平面図
ロビー
設置場所
湯沸室
ベランダ
身障者用トイレ
女子トイレ
エレベー
ター
男子トイレ
講堂
214.50㎡
舞台
本物件の情報 | |
設置する施設 | 船橋市xxx公民館 |
施設の所在地 | 船橋市xxx町1丁目950番地3 |
設置場所 | 公民館xxx除室脇 |
施設内職員数 | 約 6 人/日 |
利用者数 | 【公民館利用者数】 22,828 人(令和 3 年度) ※参考:55,953 人(平成 30 年度) 【図書貸出者数】 1,118 人(令和 3 年度) |
売り上げ実績 | 2,364 本(令和 3 年度) ※参考:4,514 本(平成 30 年度) |
自動販売機寸法制限 | 1 台 W1,200×D800×H1,900 以内 |
担当課及び担当者 | 東部公民館 xx ℡047-477-7171 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋内 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン・ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水等 |
施設内の自動販売機の設置状況 | 無 |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・当該施設は、xxx公民館(図書室併設)の単独施設です。 |
風除室
設置場所フロアー図
本物件の情報 | |
設置する施設 | 葛飾公民館 |
施設の所在地 | 船橋市西船 3-6-25-201 |
設置場所 | 2 階xxx除室 |
施設内職員数 | 約 6 人/日 |
利用者数 | 【公民館利用者数】 29,669 人(令和 3 年度) ※参考:77,192 人(平成 30 年度) |
売り上げ実績 | 2,241 本(令和 3 年度) ※参考:4,944 本(平成 30 年度) |
自動販売機寸法制限 | 1 台あたり W1,200×D700×H1,900 以内 |
担当課及び担当者 | 西部公民館 xx ℡047-333-5415 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋内 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン、ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水等 |
施設内の自動販売機の設置状況 | 有 |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・既設の自動販売機と横並びの設置場所です。(今回は 1 台を募集します。) ・当該施設は、葛飾公民館の単独施設です。 |
設置場所フロアー図
設置場所
本物件の情報 | |
設置する施設 | 法典公民館等複合施設 |
施設の所在地 | 船橋市xx7-33-7 |
設置場所 | 2 階ロビー |
施設内職員数 | 約 9 人/日 |
利用者数 | 【公民館利用者数】 33,262 人(令和3年度) ※参考:73,215 人(平成 30 年度) 【出張所事務処理件数】 14,155 件(令和 3 年度) ※参考:16,444 件(平成 30 年度) 【図書室貸出者数】 27,535 人(令和 3 年度) ※参考:28,980 人(平成 30 年度) |
売り上げ実績 | 2,893 本(令和3年度) ※参考:5,440 本(平成 30 年度) |
自動販売機寸法制限 | 1 台あたり W1,200×D700×H1,900 以内 |
担当課及び担当者 | 西部公民館 xx ℡047-333-5415 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋内 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン、ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水等 |
施設内の自動販売機の設置状況 | 無 |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・当該施設は、法典公民館(図書室併設)、法典連絡所の複合施設です。 |
- 28 -
設置場所フロアー図
設置場所
本物件の情報 | |
設置する施設 | 船橋市松が丘公民館 |
施設の所在地 | 千葉県船橋市松が丘 4 丁目 32 番 2 号 |
設置場所 | 公民館駐車場側玄関風除室 |
施設内職員数 | 約 7 人/日 |
利用者数 | 【公民館利用者数】 24,898 人(令和 3 年度) ※参考:69,783 人(平成 30 年度) 【図書室貸出者数】 1,112 人(令和 3 年度 12 月より統計開始) |
売り上げ実績 | 2,220 本(令和 3 年度) ※参考:4,565 本(平成 30 年度) |
自動販売機寸法制限 | 1 台あたり W1,800×D900×H1,900 以内(リサイクルBOX設置含む) |
担当課及び担当者 | 北部公民館 xx ℡047-457-0433 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋内 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン・ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水 |
施設内の自動販売機の設置状況 | 無 |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・当該施設は、松が丘公民館(図書室併設)の単独施設です。 ・図書室の利用者数は、令和 3 年 12 月より統計を開始しています。 |
- 29 -
設置場所フロアー図
設置場所
本物件の情報 | |
設置する施設 | 船橋市xx公民館 |
施設の所在地 | 千葉県船橋市xx町 1371 番地 |
設置場所 | 公民館西側非常口横(屋外) |
施設内職員数 | 約 7 人/日 |
利用者数 | 【公民館利用者数】 29,856 人(令和 3 年度) ※参考:81,515 人(平成 30 年度) 【図書室貸出者数】 20,273 人(令和 3 年度) ※参考:20,080 人(平成 30 年度) |
売り上げ実績 | 2,520 本(令和 3 年度) ※参考:5,376 本(平成 30 年度) |
自動販売機寸法制限 | 1 台あたり W1,600×D700×H1,900 以内(リサイクルBOX設置含む) |
担当課及び担当者 | 北部公民館 xx ℡047-457-0433 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋外 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン・ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水 |
施設内の自動販売機の設置状況 | 無 |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・当該施設は、xx公民館(図書室併設)の単独施設です。 |
- 30 -
設置場所
設置場所フロアー図
本物件の情報 | |
設置する施設 | 船橋市xx台公民館等複合施設 |
施設の所在地 | 船橋市xx台 1-2-5 |
設置場所 | 2 階xxx除室 |
施設内職員数 | 約 22 人/日 |
利用者数 | 【公民館・老人憩いの家利用者数】 48,376 人(令和 3 年度) ※参考:138,904 人(平成 30 年度) 【図書室貸出者数】 42,988 人(令和 3 年度) ※参考:49,471 人(平成 30 年度) 【出張所事務処理件数】 62,385 件(令和 3 年度) ※参考:57,817 件(平成 30 年度) |
売り上げ実績 | 1,582 本(令和 3 年度) ※参考:2,179 本(令和元年度) |
自動販売機寸法制限 | 1 台あたり W1,200×D700×H1,900 以内 |
担当課及び担当者 | xx台公民館 xx ℡047-461-7061 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋内 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン、ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水等 |
施設内の自動販売機の設置状況 | 無 |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・当該施設は、xx台公民館(図書室併設)、xx台出張所、老人憩いの家の複合施設です。 ・駐車場はありません。 ・令和4年度は未設置。(休館を伴う大規模改修工事のため) |
設置場所フロアー図
設置場所
本物件の情報 | |
設置する施設 | 船橋市新xx公民館 |
施設の所在地 | 船橋市新xx 1-12-9 |
設置場所 | 公民館正面玄関脇 |
施設内職員数 | 約 12 人/日 |
利用者数 | 【公民館・老人憩いの家利用者数】 24,394 人(令和 3 年度) ※参考:73,154 人(平成 30 年度) 【図書室貸出者数】 14,238 人(令和 3 年度) ※参考:11,502 人(平成 30 年度) 【児童ホーム利用者数】 30,558 人(令和 3 年度) ※参考:55,670 人(平成 30 年度) |
売り上げ実績 | 1,995 本(令和 3 年度) ※参考:1,223 本(令和 2 年度) |
自動販売機寸法制限 | 1 台 W1,200×D800×H1,900 以内 |
担当課及び担当者 | xx台公民館 xx ℡047-461-7061 |
設置する自動販売機の情報
項目 | 設置条件 |
設置場所 | 屋外 |
省エネ・ノンフロンタイプ | 必須 |
災害ベンダー | 必須 |
ユニバーサルデザイン | 任意 |
販売種別 | カン・ペットボトル等密閉容器 |
販売品目 | 一般的な清涼飲料水等 |
施設内の自動販売機の設置状況 | なし |
販売価格 | 標準販売価格以下 |
その他特記事項: ・当該施設は、新xx公民館(図書室併設)、新xx児童ホーム、老人憩いの家の複合施設です。 |
設置場所フロアー図
設置場所
物件によって問い合わせ先が異なります。
お問合せの際は、各物件に対する問い合わせ先の公民館へお願い致します。
物件 番号 | 物件名 | 問い合わせ先 | 電話 | FAX | |
1 | 中央公民館 | 中央公民館 | 047-434-5551 | 047-434-5554 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | xxx公民館 | 東部公民館 | 047-477-7171 | 047-477-7172 | |
7 | 法典公民館 | 西部公民館 | 047-333-5415 | 047-333-5416 | |
8 | 葛飾公民館 | ||||
9 | 松が丘公民館 | 北部公民館 | 047-457-0433 | 047-457-0443 | |
10 | xx公民館 | ||||
11 | xx台公民館 | xx台公民館 | 047-461-7061 | ※ | |
12 | 新xx公民館 |
※xx台公民館は大規模改修工事中のため FAX の使用ができません。
船橋市 生涯学習部 中央公民館
東部公民館 西部公民館 北部公民館 xx台公民館