Contract
2021 年 4 月 26 日実施
日本瓦斯株式会社
目次
3 単位および端数処理 7
19 支払期限日 14
20 電気料金の支払方法および支払日 14
22 電気料金および延滞利息の支払い順序 15
V 電気の使用および供給 16
23 適正契約の保持 16
24 違約金 16
25 使用の制限もしくは中止 16
26 損害賠償の免責 16
27 設備の賠償 17
VI 電気供給契約の変更および解約 18
28 他の電気料金メニューへの変更 18
29 電気供給契約名義の変更 18
30 お客さまからの電気供給契約の解約 18
31 当社からの電気供給契約の解約 19
32 電気供給契約解約後の債権債務関係 20
33 供給地点および施設 21
34 工事費負担金 21
35 供給開始に至らないで電気供給契約を解約する場合等の費用の申受け 22
37 消費税法改正の場合の取扱い 24
38 専属的合意管轄裁判所 24
39 反社会勢力の排除 24
1 本約款の実施期日 26
2 送配電事業者 26
3 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 26
1 電気料金の支払方法および支払日 28
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 29
I 総則
(1)この電気供給約款(以下「本約款」といいます)は、当社が、小売電気事業者である株式会社エナジードリームとの取次委託契約にもとづき、低圧需要に応じて、送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます)に定める託送供給により、株式会社エナジードリームが電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
(2)本約款は、鹿児島県内の地域に適用します。ただし、離島は除きます。
2 定義
次の言葉は、本約款等においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1)送配電事業者
1(適用)(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第 3 条の許可を受けた事業者をいいます。
(2)低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(3)需要場所
託送約款に定める需要場所をいいます。
(4)電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8)契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトに換算した値とします。
(10)契約容量
契約上使用できる最大容量( キロボルトアンペア) をいいます。
(11)契約電力
契約上使用できる最大電力( キロワット) をいいます。
(12)契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力を総称したものをいいます。
(13)電気料金メニュー
電気料金メニュー定義書ごとに定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
(14)付帯メニュー
電気料金メニューごとに付帯する割引等の条件をいいます。
(15)電気料金
本約款にもとづき、電気料金メニューを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(16)ガス料金
当社の都市ガス供給に関する約款にもとづく契約(以下「ガス使用契約」といいます) により計算される料金をいいます。
(17)料金
電気料金およびガス料金を総称したものをいいます。
(18)合算払い
料金を、クレジットカード払いの場合は同一のクレジットカードにて、口座振替払いの場合は同一の口座からの振替にて合算して同時に支払うことをいいます。
ただし、クレジットカード払いは、電気を家庭用としてご使用になるお客様に限ります。
(19)合算メニュー
ガス料金と電気料金の合算払いを適用条件とした付帯メニューを総称したものをいいます。
(20)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(21)供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
(22)契約締結前の書面交付
電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(23)契約締結後の書面交付
電気事業法第 2 条の 14 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(24)本小売電気事業者
当社との取次委託契約にもとづきお客さまに電気を供給する株式会社エナジードリーム(小売電気事業者登録番号 A0190)をいいます。
(25)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課さ
れる地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(26)消費税率
消費税等相当額の、消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。
3 単位および端数処理
本約款等において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。その他の単位および端数処理は電気料金メニュー定義書ごとに定めます。
(1)契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2)電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
4 本約款等の変更
(1)当社は、本約款、11 (電気料金メニュー)(1) の電気料金メニュー定義書、 12(付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書( 以下「本約款等」といいます)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの供給条件や電気料金等は、変更後の本約款 等によります。なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後 の本約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせします。
(2)本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
①供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
②契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3)本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
5 実施細目
本約款等の実施上必要な細目的事項は、本約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II 電気供給契約
6 電気供給契約の申し込み
(1)お客さまが新たに当社との電気供給契約を希望される場合は、原則としてそのご本人から、あらかじめ本約款等を承認のうえ、電気料金メニューを1つ選択し、当社所定の方法により必要事項を明らかにして申し込みいただきます。
(2)申し込みにあたり、お客さまは、36(電気供給にともなうお客さまの協力)に定めるものの他、託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
7 電気供給契約の成立
(1)電気供給契約は、お客さまからの申し込みを当社が承諾したときに成立します。
(2)当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む当社との他の契約の料金を,支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合および当社が適当でないと判断した場合には,電気供給契約のお申し込みの全部または一部を承諾できない場合があります。
8 電気供給契約の単位
(1)当社は、電気の1需要場所について、原則1電気供給契約を締結します。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の電気供給契約を締結することができます。
(2)1電気供給契約には、お客さまが選択した1電気料金メニューを適用するものとし、適用条件を満たす場合には、付帯メニューを適用します。
9 電気の供給開始
(1)当社は、お客さまとの電気供給契約が成立したときには、供給開始に必要な手続き を経たのち、供給開始日より電気を供給します。他の小売電気事業者からの切り 替えにより供給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来 する電気の検針日とします。ただし、記録型計量器が設置されている場合はこの限 りではありません。また、供給開始後すみやかに書面にてお客さまに通知します。
(2)当社は、送配電事業者に起因する事由その他のやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことがあります。
10 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 電気供給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給します。
①共同引込線( 複数の電気供給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
②その他技術上、経済上やむを得ない場合
III 電気料金メニュー等
11 電気料金メニュー
(1)電気料金メニューに関する詳細事項は、電気料金メニュー定義書にて定めます
(2)電気料金メニュー定義書では、適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等、電気料金メニューの適用期間等を定めます。
12 付帯メニュー
(1)電気供給契約および電気料金メニューに付帯して提供する付帯メニューに関する詳細事項は、付帯メニュー定義書にて定めます。
(2)付帯メニュー定義書では、適用条件等を定めます。
IV 電気料金の計算および支払い
13 電気の検針
(1)電気の検針は、月ごとに送配電事業者が行います。
(2)月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて送配電事業者が定めます。
(3)送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行なわないことがあります。この場合、電気の検針を行なわない月については、送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行なったものとします。
14 電気の使用期間
当月の電気の使用期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ本小売電気事業者に通知する電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間と
し、この期間の使用電力量( 以下「当月の使用電力量」といいます。)をもとに、電気料金を計算します。
ただし、電気の供給を開始した場合は、供給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、電気供給契約を解約した場合は、直前の電気の計量日から解約日までの期間を電気の使用期間とします。
15 電気の計量
(1)お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に本小売電気事業者に通知されます。
(2)電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に定める協定基準に則り、送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めます。
(3)当社は、(1 ) および(2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
(4)計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
16 電気料金の計算
(1)電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 2 ( 再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3) によって計算された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
(2)当社は、電気料金の使用期間を「1か月」として電気料金を計算します。ただ し、電気の供給を開始し、または電気供給契約を解約した場合で、供給開始日 から最初の電気の計量日の前日まで、もしくは解約前の計量日から解約日までの 日数(以下「日割計算対象日数」といいます。)が 30 日を下回るときを除きます。
(3)電気料金は、選択した電気料金メニューを適用して計算します。
(4)契約種別、契約容量を変更した場合の基本料金および付帯メニューは、変更日以降に到来する計量日から適用して計算します。
(5)電気料金メニューに加え、付帯メニューが適用される場合、その全てを反映して電気料金を計算します。
17 日割計算
(1)当社は、日割計算対象日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニュー定義書にもとづき、以下のとおり 1 か月の電気料金を計算します。
① 基本料金は、次の算式により日割計算をしたものに読み替えます。
選択した電気料金メニューに定める 1 か月の基本料金×(日割計算対象日数÷30)
②電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により計算します。
(2)当社は、日割計算をする場合には、必要に応じて本小売電気事業者にてそのつど計量値の確認をします。
18 支払義務発生日
(1)1か月の電気料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当該1か月の電気の計量日以降に電気料金の計算を行った日とします。
ただし、お客さまが電気供給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日以降に計算される当該期間分の電気料金の計算を行った日とします。
(2)(1) にかかわらず、合算メニューが適用されている場合の 1 か月の電気料金の支払義務発生日は、原則として、電気の計量日以降一定期間を経て到来する日本瓦斯の一般ガス供給約款(以下「ガス供給約款」といいます。)13(検針)に定めるガスの検針日(以下「ガスの検針日」といいます。)とします。ただし、送
配電事業者が電気の計量日を変更した場合、当社がガスの検針日を変更した場合等においては、この限りではありません。
(3)合算メニューの適用を廃止した場合の、当該期間の電気料金の支払義務発生日は、(2) の場合を除き、以下のとおりとします。
① 電気供給契約のみを解約した場合
前回の電気の計量日以降解約日までの電気料金の支払義務発生日は、原則として電気の解約日以降一定期間を経て到来するガスの検針日とします。
② ガス使用契約のみを解約した場合
イ お客さまがガス使用契約を解約した時点で支払義務の発生していない電気料金が 1 か月分以上ある場合、当該電気料金の支払義務発生日は、ガス使用契約の解約日とします。
ロ ガス使用契約の解約日以降に支払義務が発生する電気料金の支払義務発生日は、( 1 ) によります。
③ 電気供給契約およびガス使用契約の両方を解約した場合
前回の電気の計量日以降解約日までの電気料金の支払義務発生日は、原則として解約日以降に計算される当該期間分の電気料金の請求日とします
19 支払期限日
(1)お客さまの電気料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
(2)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目とします。
(3)( 2 ) の支払期限日が日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および 8 月 14 日、8 月 15 日(以下「当社が定める休日」といいます。)の場合には、その直後の当社が定める休日でない日を支払期限日とします。
(4)合算メニューが適用されている場合、支払義務発生日が同一の電気料金( 21
( 延滞利息) (2)の延滞利息を含みます) とガス料金をあわせて、(2) によらず、支払期限日は当社の一般ガス供給約款( 18 ( 支払期限)) に準じます。
20 電気料金の支払方法および支払日
(1)お客さまは、電気料金(21(延滞利息)( 2 ) の延滞利息を含みます)を毎月お支払いいただきます。お客さまの電気料金のお支払方法および支払日は、別表 1( 電気料金の支払方法および支払日) に定めます。
(2)合算メニューが適用されている場合、お客さまは、支払義務発生日が同一の電気 料金(21 (延滞利息)(2) の延滞利息を含みます)とガス料金をあわせて、 (1) によらず、お客さまのガス料金のお支払方法にて、毎月お支払いただきます。お客さまの料金のお支払い方法および支払日は、当社の一般ガス供給約款に準
じます。
21 延滞利息
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお電気料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。 ただし、次に該当する場合には延滞利息は申し受けません。
①電気料金を支払期限日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
②支払方法が口座振替の場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
(2)延滞利息は、その計算の対象となる電気料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に一日あたり 0.0274 パーセントを乗じて計算して得た金額とします。なお、消費税等相当額は次の計算式により計算します。
電気料金に含まれる消費税等相当額
=電気料金×消費税率÷(1+消費税率)
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の計算の対象となる電気料金を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は、22(電気料金および延滞利息の支払順序)および 31(当社からの電気供給契約の解約)の適用にあたっては、(3)の規定にもとづきあわせて支払っていただく電気料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定にもとづきあわせて支払っていただく電気料金の支払期限日と同じとします。
22 電気料金および延滞利息の支払い順序
(1)電気料金および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
(2)合算メニューが適用されている場合も、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
V 電気の使用および供給
23 適正契約の保持
当社は、お客さまとの電気供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められ る場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24 違約金
お客さまが 31(当社からの電気供給契約の解約)③ニからヘのいずれかに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、本小売電気事業者が託送約款の定めにより送配電事業者から請求された金額を、当社は違約金としてお客さまから申し受けます。
25 使用の制限もしくは中止
当社は、次の場合には、送配電事業者の都合等により、供給時間中にお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
① 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
② 送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
③ 送配電事業者がその他電気の供給上または保安上必要があると判断した場合
④ 非常変災の場合
26 損害賠償の免責
(1)25(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)31(当社からの電気供給契約の解約)によって供給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社および本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
27 設備の賠償
お客さまが故意または過失によってその需要場所内の送配電事業者の電気工作物電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、送配電事業者から本小売電気事業者に請求のあった金額を、当社は賠償金としてお客さまから申し受けます。
VI 電気供給契約の変更および解約
28 他の電気料金メニューへの変更
(1)お客さまが、適用している電気料金メニューから他の電気料金メニューへの変更を申し込み、当社がそれを承諾した場合には、お客さまは、電気料金メニューを変更することができます。
(2)他の電気料金メニューへの変更にともない、当社がお客さまに対し供給条件の説明および書面交付および供給開始後の書面交付を行う場合の取扱いは、4(本約款等の変更)(2)および( 3 ) に準じます。
29 電気供給契約名義の変更
新たなお客さまが、従前のお客さまの電気供給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、当社との電気供給契約の継続を希望する場合は、当社所定の方法により契約名義の変更をしていただきます。この場合、原則として書面によるものとします。
30 お客さまからの電気供給契約の解約
(1)引越し( 転出) 等の理由による電気供給契約の解約
お客さまが、引越し等の理由により電気供給契約を解約しようとする場合は、あらかじめその解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)を定めて、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまの申し出をもとに、本小売電気事業者が送配電事業者に対して、解約希望日に電気供給契約を解約するために必要な手続きを行います。
当社は、以下の場合を除き、電気供給契約はお客さまが申し出た解約希望日を解約日とします。
①当社がお客さまの解約の申し出を、実際に使用を廃止した日以降に受け た場合は、原則としてその申し出を受け付けた日(当社が定める休日である場 合には、その直後の当社が定める休日以外の日となります。)を解約日とします。
②当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により電気供給契約を解約するために必要な処置ができない場合は、電気供給契約は解約するための処置が可能となった日を解約日とします。
(2)他の小売電気事業者への契約切り替えによる解約
お客さまが当社との電気供給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者から電気供給を受ける場合には、当該小売電気事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。当社は、当該小売電気事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との電気供給契約を解約するために必要な処置を行います。この場合、電気供給契約は、当該小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日を解約日とします。
31 当社からの電気供給契約の解約
当社は、次の場合には、電気 供給契約を解約することがあります。なお、②に該当する場合を除き、原則として事前にその旨をお客さまにお知らせします。
① お客さまが次のいずれかに該当する場合
イ 電気料金を支払期限日を経過してなお支払わない場合
ロ 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務を期日までに履行しない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務
( 延滞利息や工事費負担金等)を履行しない場合
②お客さまが 30(お客さまからの電気供給契約の解約)(1)による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
③お客さまが次のいずれかに該当し、送配電事業者から託送供給を停止した場合またはその恐れがある事実が判明した場合
イ お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
ロ 需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 送配電事業者に無断で送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ホ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
ヘ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
ト 36(電気供給にともなうお客さまの協力)(1)に反して、送配電事
業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
チ 36(電気供給にともなうお客さまの協力)(2) によって必要となる措置を講じられない場合
④ お客さまが以下のいずれかに該当した場合
イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった
場合
ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ホ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由があるとき
ヘ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したときト 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
32 電気供給契約解約後の債権債務関係
電気供給契約中の電気料金その他の債権債務は、電気供給契約の解約によっては消滅しません。なお、これには支払義務発生日の到来していないものも含みます。
VII そ✰他
33 供給地点および施設
(1)電気✰供給地点(電気✰供給が行なわれる地点をいいます。)は、原則として需要場所内✰地点とし、送配電事業者✰電線路または引込線とお客さま✰電気設備と
✰接続点とします。
なお、お客さまと送配電事業者と✰協議により別途定めた場合には、こ✰ 限りではありません。
(2)供給地点に至るまで✰供給設備は、送配電事業者✰所有とし、お客さまが工事費負担金等送配電事業者に支払っていただく金額を除き、送配電事業者✰負担で施設します。
(3)付帯設備(お客さま✰土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびそ✰供給設備✰施設上必要なお客さま✰建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さま✰所有とし、お客さま✰負担で施設していただきます。こ✰場合には、送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるも✰とします。
34 工事費負担金
(1)お客さまが以下✰いずれかに該当し、かつ、本小売電気事業者が送配電事業者からお客さまにかかる工事費等✰費用負担を求められた場合には、お客さまにはそ✰費用を負担していただきます。なお、当該費用は、託送約款✰定めに従い送配電事業者が計算するも✰とし、原則として工事着手前にお支払いいただきます。
①お客さまが新たに電気✰使用を開始、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加する場合
②お客さまが新たに電気✰ 使用を開始、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加するために、新たに特別✰供給設備を施設する場合
③新たな電気✰ 使用または契約電力等✰ 増加にともなわないで、お客さま✰希望によって供給設備を変更する場合
④お客さまが、契約電力等を新たに設定し、または増加した日以降1 年に満 た な い で 電 気 ✰ 使用 を 廃 止 し よ う と し、 ま た は 契 約 電 力 等を 減
少しようとする場合
⑤ そ✰他お客さま✰都合にもとづく場合
(2)お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、工事費等に関する必要 な事項について、原則として工事着手前に工事費等に関する契約書を作成します。
(3)工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金と、実際✰工事費負担 金に差異があり、本小売電気事業者が送配電事業者から精算を求められた場合には、お客さまにお支払いいただきます。
35 供給開始に至らないで電気供給契約を解約する場合等の費用の申受け
供給設備✰ 一部または全部を施設した後、お客さま✰都合によって電気供給開始に至らないで電気供給契約を解約または変更する場合は、当社は、送配電事業者から本小売電気事業者へ請求された費用✰ 実費をお客さまから申し受けます。なお、実際に供給設備✰工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額✰ 費用を要し、当該金額を送配電事業者から請求されたときは、そ✰実費を申し受けます。
36 電気供給にともなうお客さまの協力
(1)立入業務へ✰協力
送配電事業者は、当社が本約款による電気供給契約遂行上必要と認める場合、および送配電事業者が電気業務上必要と認める場合には、お客さま✰ 承諾を得てお客さま✰土地もしくは建物に立ち入ることがあります。こ✰場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さま✰求めに応じ、係員は所定✰証明書を提示します。
(2)電気✰使用にともなう協力
①お客さま✰ 電気使用により、次✰ 原因等で第三者✰ 電気✰ 使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または送配電事業者✰電気工作物に支障を 及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さま✰負担で、必要 な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。特に必要が ある場合には、お客さま✰負担で、送配電事業者が供給設備を変更し、 または専用供給設備を施設します。
イ 負荷等✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ そ✰他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
②お客さまが発電設備を送配電事業者✰供給設備に電気的に接続して使用される場合は、①に準じて取り扱います。なお、こ✰場合✰連系条件は、送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等によります。
(3)制限および中止へ✰ 協力
当社が、25(使用✰制限もしくは中止)によって、お客さま✰電気✰使用を制限もしくは中止する場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(4)必要な用地✰提供✰協力
電気✰供給にともない送配電事業者が施設または所有する供給設備✰工事および維持✰ ために必要な用地✰ 確保等について協力をしていただきます。
(5)保安等に対する協力
①次✰場合には、お客さまからすみやかにそ✰旨を送配電事業者に通知していただきます。こ✰場合には、送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
イお客さまが、引込線、計量器等そ✰他お客さま✰需要場所内✰送配電事業者
✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロお客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者✰ 供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
②お客さまが、送配電事業者✰供給設備を使用しないことが明らかな場合で、送配電事業者が保安上必要と認めるときは、そ✰期間について、送配電事業者は、①に準じて、適当な処置をします。
③お客さまが、送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件
✰設置、変更または修繕工事をされる場合および物件✰設置、変更または修繕工事をされた後、そ✰物件が送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、そ✰内容を送配電事業者に通知していただきます。こ✰場合において、保安上特に必要があるときには、送配電事業者は、お客さまにそ✰内容✰変更をしていただくことがあります。
④送配電事業者は、必要に応じて、 電気✰ 供給に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器✰操作方法等について、お客さまと協議を行ないます。
(6)調査へ✰協力
①お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行なった場合には、そ✰工事が完成したとき、すみやかにそ✰旨を送配電事業者または経済産業大臣✰ 登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
②送配電事業者は、お客さま✰ 電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さま✰承諾を得て電気工作物✰配線図を提示していただきます。
37 消費税法改正の場合の取扱い
消費税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法に則り電気料金を計算✰上、お客さまから申し受けます。こ✰場合、消費税等相当額および消費税率も改正消費税法によるも✰とします。
38 専属的合意管轄裁判所
電気供給契約にかかわる訴訟については、鹿児島地方裁判所を第一審✰ 専属的合意管轄裁判所とします。
39 反社会勢力の排除
(1)お客さま及び当社は、電気供給契約成立時において、自己または自己✰役員が、暴 力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等そ✰他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)及び以下✰各号✰いずれ か一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するも✰とします。ただし、法令により取引が義務付けられているも✰ を除きます。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等✰関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)お客さま及び当社は、自らまたは第三者を利用して、以下✰各号✰いずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方✰ 信用を毀損し、または相手方✰ 業務を妨害する行為
⑤そ✰他前各号に準ずる行為
(3)お客さま及び当社は、相手方が( 1) または(2)に違反した場合は、相手方✰有する期限✰利益を喪失させ、また、通知または催告等何ら✰手続を要しないで直ちに電気供給契約を解除することができるも✰とし、当該解除により相手方が被った損害につき、一切✰義務及び責任を負わないも✰とします。
1 本約款の実施期日
本約款は、2 0 2 1 年 4 月 26 日から実施します。
2 送配電事業者
1 (適用)(1)で定める送配電事業者は、九州電力送配電株式会社とします。
3 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
(1)30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外✰計量器」といいます。)で計量するとき✰供給条件については、次✰ とおりとします。
① 電気✰使用期間
当月✰電気✰使用期間は、前月✰電気✰検針日から当月✰電気✰検針日
✰前日まで✰期間( ただし、電気✰使用期間✰始期以降当該電気✰使用期間✰終期まで✰間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該電気✰使用期間✰ 翌月✰ 電気✰使用期間は、当月✰電気✰検針日から翌月
✰ 電気✰計量日✰前日まで✰期間とし、当該電気✰使用期間✰翌々月以降✰電 気✰使用期間は、本則によるも✰ とし、以下「検針期間等」といいます)とします。ただし、当社が電気✰供給を開始し、または電気供給契約を解 約した場合✰電気✰使用期間は、そ✰供給開始日から直後✰電気✰検針日ま で✰期間または直前✰電気✰検針日✰翌日から解約日まで✰ 期間とします。
② 電気料金✰計算
イ当社は、電気料金✰使用期間を「1 か月」として電気料金を計算します。ただし、電気✰供給を開始し、または電気供給契約を解約した場合で、供給開始日から最初✰電気✰検針日まで、もしくは解約前✰ 電気✰ 検針日✰ 翌日から解約日まで✰ 日数(以下「日割計算対象検針日数」といいます)が 30 日を下回るときを除きます。
ロ当社は、日割計算対象検針日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニューにもとづき、以下✰とおり基本料金を日割計算します。
選択した電気料金メニューに定める 1 か月✰基本料金×(日割計算対象検針日数÷30)
(2)低圧で供給する場合で、記録型計量器以外✰計量器で計量するとき✰使用電力量および契約電力等については、次✰とおりとします。
① 移行期間における 30 分ごと✰使用電力量
そ✰ 1 か月✰うち記録型計量器以外✰計量器で計量する期間(以下
「移行期間」といいます)における 30 分ごと✰使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移行期間における 30 分ごと✰使用電力量として均等に配分してえられる値とします。ただし、移行期間✰使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれ✰時間帯区分✰ 30 分ごと✰使用電力量として均等に配分して得られる値とします。
②移行期間において電気料金メニューや契約電力等( 以下「電気料金等」といいます) ✰変更があった場合✰ 30 分ごと✰使用電力量
電気料金等を変更したことにより、電気料金メニューで定める基本料金、電力量料金等に変更があったときは、移行期間における使用電力量を、電気料金等✰変更✰あった日✰前後✰期間✰日数にそれぞれ契約電力等を乗じた値✰比率により区分して計算します。
こ✰場合、移行期間における電気料金等✰変更✰あった日✰前後✰接続供給電力量を、①に準じて、30 分ごと✰接続供給電力量として均等に配分します。
1 電気料金の支払方法および支払日
お客さまは、電気料金を口座振替、クレジットカード払い、又はコンビニ・ゆうちょ銀行兼用払込票(以下「払込票」と言います。)による払込み、いずれか✰方法により毎月お支払いいただきます。
(1)口座振替
①当社が指定した金融機関といたします。
②当社所定✰申込書又は金融機関所定✰申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。
③口座振替日は、当社が指定した日といたします。
④お客さま✰口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
⑤口座振替✰手続きが完了するまでは以下✰方法でお支払いいただきます。イ 既に電気をお使い✰お客さまは、口座振替申し込み時点で✰支払方法ロ 新たに電気✰使用を申し込まれたお客さまは、払込票による支払方法
(2)クレジットカード払い
①お客さまは、当社が指定したクレジットカード会社とお客さまと✰契約に基づき、そ✰クレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いただきます。
②お客さまは、当社所定✰申込書又はクレジットカード会社所定✰申込書によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
③お客さまは、クレジットカード会社が当社に対する立替払いを承認した日に当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
④お客さまは、クレジットカード払い✰手続きが完了するまでは料金を以下✰方法でお支払いいただきます。
イ 既に電気をお使い✰お客さまはクレジットカード払い申込み時点✰支払方法でご利用いただいている方法
ロ 新たに電気✰使用を申し込まれたお客さまは払込票✰方法
(3)払込票
①お客さまは、電気料金を当社が作成した払込票により、当社が指定したコンビニエンスストア又はゆうちょ銀行(以下「コンビニ等」と言います。)にてお支払いいただきます。そ✰場合、コンビニ等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたも✰とします。
②ただし、お客さま✰電気✰使用用途により、当社が別途認めた場合はこ✰限りではありません。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法第 12 条第 2 項
✰ 規定に基づき納付金単価を定める告示( 以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社✰ ホームページに掲示します。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用
( 1 ) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年
✰ 4 月✰計量日から翌年✰ 4 月✰計量日✰前日まで✰期間に使用される電気に適用します。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金✰計算
①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰ 1 月✰使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して計算します。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰計算における合計金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
②お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項✰規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にそ✰旨を申し出ていただいたとき
✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまから✰申し出✰直後✰ 4 月
✰計量日から翌年✰ 4 月✰計量日(お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項✰規定により認定を取り消された場合は、そ✰直後✰計量日とします。)✰前日まで✰期間において、①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として計算された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも✰とします。なお、減免額✰ 単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
電気料金メニュー定義書
【ファミリープランB】
日本瓦斯株式会社
目次
別表
電気料金メニュー定義書【ファミリープランB】(以下「ファミリープランBの定義書」といいます。)は、当社の電気供給約款(以下「電気供給約款」といいます。)にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。
なお、ファミリープランBの定義書に定める基本料金、電力量料金、最低月額料金および燃料費調整における基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みます。
ファミリープランB の定義書は、2019 年 10 月 1 日より実施、適用します。
次の言葉は、ファミリープランBの定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気供給約款に定義される言葉は、ファミリープランBの定義書においても同様の意味で使用します。
(1)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(2)平均燃料価格計算期間および離島平均燃料価格計算期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を計算する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間とします。)をいいます。
ファミリープランB の定義書にもとづく電気料金メニュー(以下「ファミリープランB 」といいます。)は電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
①契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
②1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわ
せて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認めたときは、
①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せずに、動力を使用しないこと。
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(1)契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、1 年間を通じての最大の負荷を基準としてお客さまから申し出ていただきます。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。
(2)送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置を取り付けることがあります。
(1)基本料金
基本料金は、1 か月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約電流 30 アンペア | 836.00 円 |
契約電流 40 アンペア | 1,152.36 円 |
契約電流 50 アンペア | 1,440.45 円 |
契約電流 60 アンペア | 1,728.54 円 |
(2)電力量料金
1 か月の電力量料金は、電気供給約款 14 (電気の使用期間) に定める当月の使用電力量により、次のとおりとします。ただし、別表 1(燃料費調整)(1)①に
よって計算された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は、別表 1(燃料費調整) (1)④によって計算された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料 費調整)(1)①によって計算された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は、 別表 1( 燃料費調整)(1 )④によって計算された燃料費調整額を加えたものとしま す。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.45 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワッ ト時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.01 円 |
(1)ファミリープランB の適用開始日は、電気供給約款 6 (電気供給契約の申し込み)に定める電気供給契約の申し込みの場合には、電気供給約款 9(電気の供給開始) (1) に定める供給開始日とし、電気供給約款 28(他の電気料金メニューへの変更)に定める電気料金メニューの変更の場合には、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日とします。
(2)ファミリープランB の適用期間は、(1)に定める適用開始日から1年目の日の
属する月の電気の計量日の前日(以下「満了日」といいます。)までとします。
(3)満了日の属する月の前月の 1 日から 15 日までに、電気供給約款 28(他の電気料金メニューへの変更)にもとづき、ファミリープランBの変更の申し込みがない場合は、満了日の翌日からその1年目の日が属する月の電気の計量日の前日まで継続され、以後これにならうものとします。
(4)(3 ) にもとづき適用期間を継続する場合は、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
①供給条件の説明は、説明を要する事項のうち当該継続後の適用期間のみとし、書面の交付、インターネット上での開示、または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)
により行います。また、契約締結前の書面交付は行いません。
②契約締結後の書面交付は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該継続後の適用期間ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
(1)当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただしお客さまが、新たな電気供給契約の申し込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもとづく契約電流の値の変更を希望する場合には、この限りではありません。
(2)お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更することはできません。
(3)契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3 ) に準じます。
(1)当社は、ファミリープランBの定義書を変更する場合には、電気供給約款 4(本約款等の変更)に準じます。
(2)当社は、ファミリープランBの定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
(3)ファミリープランBの定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
別表
(1)燃料費調整額の計算
① 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって計算された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861
γ=1.0757
なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合燃料費調整単価
=(27,400 円-平均燃料価格)×((2)の基準単価÷1,000)
ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合燃料費調整単価
=( 平均燃料価格-27,400 円)×((2)の基準単価÷1,000)
③ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとします。
平均燃料価格計算期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の計量日から 7 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の計量日から 8 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の計量日から 9 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の計量日から 10 月の計量 日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から翌年の 1 月 の計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の計量日から 2 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の計量日から 3 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 3 月の計量日から 4 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
④ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された燃料費調整単価を適用して計算します。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のとおりとします。
1 キロワット時につき | 0.136 円 |
(1)離島ユニバーサルサービスサービス調整額の計算
① 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって計算された値とします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=1.0000
β=0.0000
γ=0.0000
なお、各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
② 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって計算された値とします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価
=(52,500 円-離島平均燃料価格)×((2)の基準単価÷1,000)
ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500 円を上回り、かつ、 78,800 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価
=( 離島平均燃料価格-52,500 円)×((2)の基準単価÷1,000)
ハ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 78,800 円を上回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価
=( 78,800 円-52,500 円)×((2)の基準単価÷1,000)
③ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格計算期間の離島平均燃料価格によって計算された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格計算期間に対応する次の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
各離島平均燃料価格計算期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりとします。
離島平均燃料価格計算期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の計量日から 7 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の計量日から 8 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の計量日から 9 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の計量日から 10 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から翌年の 1 月の 計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の計量日から 2 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の計量日から 3 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 3 月の計量日から 4 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
④ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して計算します。
(2)離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のとおりとします。
1 キロワット時につき | 0.003 円 |
電気料金メニュー定義書
【ビジネスプランC】
日本瓦斯株式会社
目次
2 離島ユニバーサルサービス調整 9
3 契約容量および契約電力の計算方法 11
電気料金メニュー定義書【ビジネスプランC】(以下「ビジネスプランCの定義書」といいます。)は、当社の電気供給約款(以下「電気供給約款」といいます。)にも とづき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。
なお、ビジネスプランCの定義書に定める基本料金、電力量料金および燃料費調整における基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みます。
ビジネスプランC の定義書は、2019 年 10 月 1 日より実施、適用します。
次の言葉は、ビジネスプランCの定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気供給約款に定義される言葉は、ビジネスプランCの定義書においても同様の意味で使用します。
(1)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(2)平均燃料価格計算期間および離島平均燃料価格計算期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および 離島平均燃料価格を計算する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1
日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月 29 日までの期間とします。)をいいます。
ビジネスプランCの定義書において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
(1)契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
ビジネスプランCの定義書にもとづく電気料金メニュー(以下「ビジネスプランC 」といいます。)は電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。
①契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
②1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計( この場合、1 キロボルト アンペアを 1 キロワットとみなします。) が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわ
せて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認めたときは、
①に該当し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せずに、動力を使用しないこと。
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(1)契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 2(契約電力および契約容量の計算方法)により計算された値を参考に、1 年間を通じての最大負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。
(2)送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。
(1)基本料金
基本料金は、1 か月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 288.09 円 |
(2)電力量料金
1 か月の電力量料金は、電気供給約款 14 (電気の使用期間) に定める当月の使用電力量により、次のとおりとします。ただし、別表 1(燃料費調整)(1)①によって計算された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は、別表 1(燃料費調整) (1)④によって計算された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)(1)①によって計算された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は、別表 1(燃料費調整)(1 )④によって計算された燃料費調整額を加えたものとします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.45 円 |
120 キロワット時をこえる 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 24.20 円 |
(1)ビジネスプランC の適用開始日は、電気供給約款 6 ( 電気供給契約の申し込み)に定める電気供給契約の申し込みの場合には、電気供給約款 9(電気の供給開始) ( 1 ) に定める供給開始日とし、電気供給約款 28(他の電気料金メニューへの変更)に定める電気料金メニューの変更の場合には、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日とします。
(2)ビジネスプランC の適用期間は、( 1 ) に定める適用開始日から1年目の日の
属する月の電気の計量日の前日(以下「満了日」といいます。)までとします。
(3)満了日の属する月の前月の1日から 15 日までに、電気供給約款 28(他の電気料金メニューへの変更)にもとづき、ビジネスプランCの変更の申し込みがない場合は、満了日の翌日からその1年目の日が属する月の電気の計量日の前日まで継続され、以後これにならうものとします。
(4)(3)にもとづき適用期間を継続する場合は、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
①供給条件の説明は、説明を要する事項のうち当該継続後の適用期間のみとし、書面の交付、インターネット上での開示、または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行います。また、契約締結前の書面交付は行いません。
②契約締結後の書面交付は、 当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該継続後の適用期間ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
(1)当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが新たな電気供給契約の申し込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。
(2)お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更することはできません。
(3)契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3 )に準じます。
(1)当社は、ビジネスプランCの定義書を変更する場合には、電気供給約款 4( 本約款等の変更)に準じます。
(2)当社は、ビジネスプランCの定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
(3)ビジネスプランCの定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
(1)燃料費調整額の計算
① 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって計算された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861
γ=1.0757
なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合燃料費調整単価
=(27,400 円-平均燃料価格)
×((2)の基準単価÷1,000)
ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合燃料費調整単価
=( 平均燃料価格-27,400 円)
×((2)の基準単価÷1,000)
③ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとします。
平均燃料価格計算期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の計量日から 7 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の計量日から 8 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の計量日から 9 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の計量日から 10 月の計量 日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から翌年の 1 月 の計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の計量日から 2 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の計量日から 3 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 3 月の計量日から 4 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
④ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された燃料費調整単価を適用して計算します。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のとおりとします。
1 キロワット時につき | 0.136 円 |
2 離島ユニバーサルサービス調整
(1)離島ユニバーサルサービスサービス調整額の計算
① 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって計算された値とします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=1.0000
β=0.0000
γ=0.0000
なお、各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
② 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって計算された値とします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価
=(52,500 円-離島平均燃料価格)×((2)の基準単価÷1,000)
ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500 円を上回り、かつ、 78,800 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価
=( 離島平均燃料価格-52,500 円)×((2)の基準単価÷1,000)
ハ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 78,800 円を上回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価
=( 78,800 円-52,500 円)×((2)の基準単価÷1,000)
③ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格計算期間の離島平均燃料価格によって計算された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格計算期間に対応する次の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
各離島平均燃料価格計算期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりとします。
離島平均燃料価格計算期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の計量日から 7 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の計量日から 8 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の計量日から 9 月の計量日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の計量日から 10 月の計量 日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から翌年の 1 月 の計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の計量日から 2 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の計量日から 3 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 3 月の計量日から 4 月の計量日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
④ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して計算します。
(2)離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のとおりとします。
1 キロワット時につき | 0.003 円 |
3 契約容量および契約電力の計算方法
お客さまが契約主開閉器により契約容量または契約電力を定めることを希望され る場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量または契約電力は、 次により計算します。
(1)供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)
×電圧(ボルト)
×(1÷1,000)
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトとします。
(2)供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)
×電圧(ボルト)
×1.732
×(1÷1,000)