Contract
収 入
印 紙
( )
印 刷 製 本 請 負 契 約 書(単 価)
1 件 名
2 契 約 金 額 別紙のとおり
(推定総金額 )
3 契 約 期 間
4 履 行 場 所
5 契約保証金
発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項により印刷製本請負契約を締結する。発注者と受注者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 x x x
印
受 注 者
住 所
印鑑照合
氏 名 印
(令和2年4月1日改正版)
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び見本(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書記載の契約期間内において、発注者の発注書により指示する日時(以下「履行期限」という。)までに印刷製本(以下「印刷等」という。)を行い、契約書記載の履行場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は日本語とする。
5 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51号)に定めるところによるものとする。
7 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(見本の承認)
第2条 仕様書の定めるところにより、見本を発注者に提出し承認を求める必要がある場合においては、受注者は、当該見本について、発注者の承認を得た後でなければ印刷等に着手してはならない。
(原稿の交付等)
第3条 発注者は、原稿及び見本(以下「原稿等」という。)を契約確定後直ちに受注者に交付するものとする。ただし、仕様書において交付する時期を別に定めたときは、この限りでない。
2 受注者は、発注者から交付された原稿等については、滅失、毀損等の事故を生じないよう善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3 受注者は、発注者から交付された原稿等を、印刷物の納入と同時に発注者に返還しなければならない。
(契約内容の変更等)
第4条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し又は印刷等を中止させることができる。
2 前項の規定により契約の内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上、これを定める。
(材料の支給等)
第5条 印刷等のために使用する材料の全部又は一部を発注者から受注者に支給する場合における品目、数量、材料並びに引渡しの期日及び場所その他必要な事項については、仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、引渡しを受けた材料のうち不用となったものがあるときは、速やかに仕様書に定められた場所において発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、引渡しを受けた材料を善良な管理者の注意義務をもって保管しなければならない。
(損害賠償)
第6条 受注者は、第3条第1項の規定により交付された原稿等又は前条第1項の規定により支給された材料を滅失又は毀損したときは、これにより生じた発注者の損害を賠償するものとする。ただし、滅失又は毀損が発注者の故意又は過失その他発注者の責めに帰すべき理由により生じた場合又は天災事変その他避けることのできない非常災害による場合は、この限りでない。
(使用材料の品質等)
第7条 受注者は、印刷等のために使用する材料のうち、受注者において調達するものの品質、銘柄等が仕様書に明示されていないときは、それぞれ中等以上のものを使用しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 受注者は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(納品書の提出等)
第9条 受注者は、印刷物を納入するときは、発注者の定める納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、印刷物を納入するときは、あらかじめ指定された期限に従い分割して納入する場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者においてやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、いったん発注者に納入した印刷物を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。
(監 督)
第10条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第11条 受注者は、この契約について印刷等を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(秘密の保持)
第12条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 受注者は、仕様書の定めるところにより、印刷物の原版、印刷損紙等を発注者に引き渡し、又は発注者の立会いの下に処分しなければならない。
(受注者の申出による履行期限の延長)
第13条 受注者は、自己の責めに帰することのできない事由により、履行期限内に印刷物を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に履行期限の延長を申し出ることができる。この場合において、発注者は、その申出を相当と認めたときは、受注者と協議の上、
これを定める。
(事情変更による契約内容の変更)
第14条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事態に基づく日本国内での経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額、履行期限その他の契約内容の変更を請求することができる。
(検 査)
第15条 発注者は、第9条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に発注者の職員をして検査を行わなければならない。この場合において必要があるときは、発注者はその理由を受注者に対して通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して分解又は試験をして検査を行うことができる。
2 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の規定による検査に立ち会うものとする。
3 受注者は、第1項の規定による検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、前
2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の規定による検査に直接必要な費用及び検査のため変質変形又は消耗毀損した印刷物に係る損失は、全て受注者の負担とする。
6 発注者は、第1項及び第4項の規定による検査について、印刷物の総量の一部を検査することにより、全部の成績の適否を判定する方法によることができる。
(手直し又は引換え)
第16条 受注者は、納入した印刷物の全部又は一部が前条第1項の規定による検査に合格しないときは、速やかにその不合格となった印刷物を引き取った上、手直し又は引換えにより、履行期限内に仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、手直し又は引換えが履行期限後に及ぶときは、発注者は特に1回に限り、手直し又は引換えのための期間として相当日数を指定することができる。この場合において、受注者は、指定された期間内に仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により手直し又は引換えが完了したときは、その印刷物を履行場所において発注者に納入するとともに、第9条第
1項の規定に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
(手直し等に係る検査)
第17条 発注者は、前条第3項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 第15条の規定は、前項の規定による検査について準用する。
3 前条第2項の規定により指定した期間内に仕様書等に適合した手直し又は引換えがなされなかったときは、発注者は、履行期限経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合において、第23条第1項及び第2項の規定を準用する。
(減価採用)
第18条 発注者は、第15条第1項又は前条第1項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格しなかった印刷物について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第19条 印刷物の所有権は、印刷等に使用する材料の全部又は主要な部分を発注者から支給した場合を除き、検査に合格したとき又は前条第2項の規定による協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時に当該印刷物は発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により発注者に引き渡される前に生じた印刷物についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者の負担とする。
(契約代金の支払)
第20条 受注者は、印刷物の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第18条第2項の規定による協議が成立したときは、発注者の定める手続に従ってその代金の支払を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、印刷物を分割して納入し発注者の検査に合格したとき又は第18条第2項の規定による協議が成立したときは、当該納入印刷物に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前項の規定により適法な支払請求書を受理した日から起算して、30日以内に代金を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により第15条第1項又は第17条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約保証金)
第21条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が契約金額の100分の10以上であるときは、受注者は、更に納入することを要しない。
2 発注者は、契約期間が満了し、かつ、発注者が発注書により指示した印刷物の引渡しが全部完了し検査に合格したとき又は第26条第1項若しくは第27条第1項の規定により契約が解除されたときは、受注者の書面に基づく請求により、30日以内に契約保証金を返還する。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(契約不適合責任)
第22条 受注者は、印刷物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれらに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
2 前項の規定は、その不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第23条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに印刷物を納入することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に印刷物を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、当該期限に納入すべき印刷物に相当する金額(発注者が分割して履行しても支障がないと認めた既済部分を除く。)につき延滞日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した印刷物の一部が第15条第1項又は第17条第1項の検査に合格し、かつ、発注者において分割して納入された部分又は検査に合格した部分のみによって使用することができるものと認めたときは、第1項の遅延違約金の額は、当該期限に納入すべき印刷物に相当する金額(発注者が分割して履行しても支障がないと認めた既済部分を除く。)から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第16条第2項の規定により手直し又は引換えの期間を指定した場合において、当該手直し又は引換えに係る印刷物が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該印刷物に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
6 発注者の責めに帰すべき事由により、第20条第3項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該支払金額の請求が発注者に到達した日において適用される割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期限内に履行しないとき又は履行期限後相当の期間内に履行を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第16条第1項、第2項又は第22条第1項の手直し又は引換え等がなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第24条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第8条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第27条第1項の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約単価に発注者の発注予定数量を乗じて得た金額の100分の10相当額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することが
できる。
4 前2条の規定により契約を解除した場合又は第2項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、契約の解除が履行期限後に行われたときは、発注者は、履行期限の翌日から解除の日(受注者の申出に基づく場合は、その書面が発注者に到達した日)までの日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第23条第2項の規定を準用する。
(協議解除)
第26条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第27条 受注者は、第4条の規定により発注者が印刷等を中止させた場合において、その中止期間が引き続き3月を超えるときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(契約解除等の場合における既納印刷物の取扱い)
第28条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の債務について履行不能となった場合において、既に納入された既納印刷物があるときは、発注者は、必要と認める既納印刷物の全部又は一部を、その所有とすることができる。
2 受注者は、前項の規定により発注者の所有とした既納印刷物以外のものを、発注者の指示する期間内に、受注者の負担において引き取らなければならない。
3 第1項の規定により発注者の所有とした既納印刷物の代金は、第2項の規定に定める既納印刷物の引取り後でなければ請求することはできない。
(賠償の予定)
第29条 受注者は、この契約に関して、第24条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約単価に受注者の既履行部分を乗じて得た金額の100分の30に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第24条の2第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相 殺)
第30条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権その他の債権と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(予定数量)
第31条 発注者は、別紙単価表の項目別発注数量に達しない場合でも、この契約を打ち切ることがある。
(情報通信の技術を利用する方法)
第32条 契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補 則)
第33条 契約書又は仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第34条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別 紙
暴力団等排除に関する特約条項(印刷製本請負契約(単価))
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 発注者は、受注者が、xxx水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成22年1
1月5日付22水経契第368号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして(受注者が事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた発注者の損害の賠償を受注者に請求することができる。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
4 印刷製本請負契約書(単価)第25条第1項、第3項及び第4項並びに第28条の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
(下請負禁止等)
第2条 受注者は、要綱に基づく排除措置を受けた者又はxxx(以下「都」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で都の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受注者が排除措置を受けた者又は排除要請者のうち要綱別表1号に該当する者を下請負人としていた場合は、発注者は、受注者に対して、当該下請負人との契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により当該下請負人との契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 発注者は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、xxx水道局(以下「局」という。)の契約から受注者を排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく発注者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を
2通作成し、1通を発注者に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を発注者及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 受注者は、下請負人が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受注者に対して報告するよう当該下請負人に指導しなければならない。
4 発注者は、受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合において、正当な理由がなく発注者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、局の契約から受注者を排除する措置を講ずることができる。