Contract
契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本件事業に関して、本約款(別紙含む)に基づき、第3項第
2号から第5号に規定する書類及び図面に従い、日本国の法令(xx町条例及び規則等を含む。以下同じ。)を遵守し、本契約(第3項各号に規定する書類及び図面と一体となる設計・施工一括型工事に係る契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、xx町健康管理センター代替施設整備事業募集要項(以下「募集要項」という。)に定義された意味又は次の各号に掲げる意味を有するものとする。
(1) 「提案設計図書」とは、募集要項に従い受注者が作成し(その後の変更を含む。)、本契約において発注者の承諾が得られた書類及び図面その他の図書をいう。
(2) 「提案書」とは、募集要項に従い受注者が作成し発注者に提出した令和●年●月●日付け技術提案書(その後の変更を含む。)をいう。
(3) 「実施設計図書」とは、本設計に関して作成され、第3条の2第2項第2号の規定に従って発注者の承諾が得られた書類及び図面その他の図書(第19条第2項の規定に従って変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。
(4) 「要求水準書等」とは、本選定手続に際して発注者が公表した要求水準書、募集要項及び募集要項等に関する質問書への回答を総称していう。
(5) 「設計図書」とは、要求水準書等、提案設計図書及び実施設計図書をいう。
(6) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(7) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(8) 「本設計」とは、本契約及び要求水準書等に定める設計に関する業務(第3条の2第2項第1号又は第2号の規定に基づき発注者の承諾を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(9) 「本工事」とは、本契約及び要求水準書等に定める建設に関する業務(xx町健康管理センター代替施設(以下「本件施設」という。)を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(10) 「本工事等」とは、本設計及び本工事(本工事に係る工事監理業務を含む。)を総称して又は個別にいう。
(11) 「本選定手続」とは、本件事業に係る最優秀提案者及び次点提案者の選定手続をいう。
3 次の各号に定める書類及び図面は、本契約を構成するものとする。また、次の各号に掲げる書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本約款、要求水準書等、実施設計図書、提案設計図書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者と受注者が協議の上、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回ると確認し
た場合には、当該部分については提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
(1) 本約款
(2) 質問書に対する回答
(2) 要求水準書等
(3) 実施設計図書
(4) 提案設計図書
(5) 提案書
4 受注者は、本工事等を表記の工期(以下「履行期間」という。)内に完成した上で、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する工事目的物を完成させるため、本工事等に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人は、当該指示に従い本工事等を行わなければならない。
6 受注者は、本約款若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の規定による指示若しくは別途発注者と受注者とで協議がなされた場合を除き、本設計を完成するために必要な一切の手段及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
7 受注者は、本契約に基づく発注者と受注者との協議が整わないことを理由として本工事等の遂行を拒んではならない。
8 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9 本約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
10 前項の規定にかかわらず、緊急時等やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭により行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から起算して
10日以内にこれを相手方に交付するものとする。
11 発注者及び受注者は、本約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
12 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
13 本約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
14 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定めるものとする。
15 本約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)の 定めるところによるものとする。
16 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
17 本契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を横浜地方裁判所とする。
18 発注者は、本契約に基づく本工事に関する全ての行為を代表企業に対して行うものとし、発注者が当該代表企業に対して行った本契約に基づく全ての行為は、全ての構成
企業及び協力企業に対して行ったものとみなし、また、全ての構成企業及び協力企業は、発注者に対して行う本契約に基づく全ての行為について当該代表企業を通じて行わな ければならない。
19 受注者は、受注者の発注者に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他本契約に基づく義務の履行について連帯してその責に任ずる。
(労働関係法規の遵守)
第1条の2 受注者は、従事者の賃金、労働時間、休暇など適正な労働条件を確保するため、労働基準法(昭和22年法律第49号。その後の改正を含む。)、最低賃金法(昭和34年法律第137号。その後の改正を含む。)などの労働関係法規を遵守しなければならない。
2 受注者は、発注者が求める場合は労働関係法規の遵守状況を説明しなければならない。また、発注者は、受注者に対し、必要に応じ労働関係法規の遵守状況報告書の提出を求めることができる。
3 受注者は、労働関係法規について、監督官庁から指導や行政処分を受け、又は、罰則の対象となったときは速やかに発注者に報告しなければならない。
(環境への配慮)
第1条の3 受注者は、本契約の履行においては、省エネルギー、省資源、廃棄物等の削減に配慮するとともに環境基本法(平成5年法律第91号。その後の改正を含む。)、xx町環境基本条例(平成13年3月28日条例第12号。その後の改正を含む。)その他関連法令を遵守しなければならない。
2 受注者は、本契約の履行に伴い発生した廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和45年法律第137号。その後の改正を含む。)に基づき適正に保管及び処理するとともに、第三者に運搬又は処理を委託する場合は、適正に処理されたことを証明する産業廃棄物処理票の写しを発注者に提出することとする。
3 受注者は、本契約の履行に伴い使用する資機材を可能な限り環境配慮製品を使用するものとし、発注者に納品する成果物の材料については、他に代替できないなどの特別な場合を除き再生材を使用することとする。
4 発注者及び受注者は、本工事等に伴い、有害物質の排出・漏洩等が発生した場合において、その対応並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、発注者が行う業務に起因する場合に伴う損害、損失又は追加の費用は発注者が負担し、事業者が行う業務に起因する場合に伴う損害、損失又は追加の費用は受注者が負担することを前提として、事業者と受注者にて対応と負担について協議を行うこととする。
5 有害物質の排出・漏洩等が発覚した日から40日以内に前項の規定による協議が整わない場合、発注者は、受注者に対して、有害物質の排出・漏洩等に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。受注者は、当該指示に従い、本工事等を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、前項のリスク分担に則って各当事者がこれを負担するものとする。
(住民対応)
第1条の4 事業者は、必要に応じて、自己の責任及び費用負担において、近隣住民に対して、本工事につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。近隣対策等の結果、受注者に生じた費用又は損害については、受注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件事業を実施すること自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応及びそれに伴う増加費用又は損害については発注者が負担する。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(契約金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、本契約の本契約としての成立後、直ちに、要求水準書等及び提案書に基づいて、本設計の工程及び本工事の工程の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、第3条の2第2項第2号の規定に従って実施設計図書について発注者の承諾が得られた後、直ちに、要求水準書等及び発注者による確認済みの実施設計図書に基づき本工事の全体工程表及び契約金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 内訳書及び全体工程表は、本契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(本設計)
第3条の2 受注者は、本契約の本契約としての成立後、直ちに、本設計を開始するものとする。
2 受注者は、法令を遵守の上、次に掲げる規定に基づき本設計を実施するものとする。
(1) 受注者は、第3条第1項に規定する全体工程表において定められた提案設計図書の提出期限までに、要求水準書等及び提案書に基づき、本工事の提案設計に係る書類又は図面を準備した上、発注者に提出しその承諾を受けるものとする。発注者は、当該書類又は図面が、要求水準書等又は提案書に適合していないと判断した場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注者の費用負担において、その修正を求めることができ、受注者はこれに従うものとし、その後も同様とする。かかる場合を除き、発注者は、当該書類又は図面の受領後相当の期間内において、受注者に対し、当該書類及び図面の内容を承諾した旨を通知する。
(2) 受注者は、前号に基づく提案設計図書の発注者による確認が完了した場合には、第
3条第1項に規定する全体工程表において定められた実施設計図書の提出期限までに、要求水準書等及び提案書に基づき、本工事の実施設計に係る書類又は図面を作成した上、発注者に提出しその承諾を受けるものとする。発注者は、当該書類又は図面が、要求水準書等又は提案書に適合していないと判断した場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注者の費用負担において、その修正を求めることができ、受注者はこれに従うものとし、その後も同様とする。かかる場合を除き、発
注者は、当該書類又は図面の受領後相当の期間内において、受注者に対し、当該書類及び図面の内容を承諾した旨を通知する。
(3) 発注者は、前二号の規定による承諾を理由として本工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、前二号の規定による発注者の承諾をもって、第45条に規定する責任を免れることはできない。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、本設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、本設計の内容について発注者と協議するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号。以下「保証事業に関する法律」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の場合において、保証金額は、表記の契約金額(以下「契約金額」という。)の1
0分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第55条第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、本契約により生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約を含む。)をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、提案設計図書(本設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第4項の規定による部分払いのための確認を受けたものを並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を
得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなお本契約の目的物に係る本工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡により得た資金を本契約の目的物に係る本工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 発注者が本選定手続に関して又は本契約に基づいて受注者に対して提供した 情報、書類及び図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発 注者に属する。提案設計図書、実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利の帰属は、著作xx(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところに従い、受 注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、提案設計図書、実施設計図書及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、提案設計図書、実施設計図書及び工事目的物を、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。受注者は、提案設計図書、実施設計図書及び工事目的物につき、次の各号に掲げる発注者の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならず、かつ、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく提案設計図書若しくは実施設計図書の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 提案設計図書、実施設計図書又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして提案設計図書又は実施設計図書について複製、頒布、展示、改変、変形、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 提案設計図書、実施設計図書及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 提案設計図書又は実施設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、提案設計図書、実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡、継承その他処分をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、提案設計図書、実施設計図書及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、提案設計図書、実施設計図
書又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は、受注者が提案設計図書又は実施設計図書の作成に当って開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、契約金が本条に基づく提案設計図書、実施設計図書及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、本設計の全部、又は発注者が要求水準書等において指定した部分を、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反することなく本設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が軽微と認める部分を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
3 受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4 受注者は、前項の規定に違反することなく本工事の一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該再委託又は下請けが数次にわたって行われるときは、後次の全ての受託者又は請負人を含む。)をして、当該第三者に委託し又は請け負わせた本工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委任し、又は請け負わせることのないようにしなければならない。
5 第2項及び前項の規定により業務を委託され、又は請け負った下請負人等その他の第三者(以下「下請負人等」という。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(下請負人等の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人等の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号。その後の改正を含む。)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下本条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号。その後の改正を含む。)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。その後の改正を含む。)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号。その後の改正を含む。)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の
施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている設計の施工方法、工事材料及び施工方法等(以下「施工方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用又は発生した損害を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、本約款の他の条項に規定するもの及び本約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する本設計に関する指示
(2) 本約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本設計に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 本設計の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合又は監督
(5) 本工事に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾若しくは受注者、受注者の工事監理技術者又は受注者の現場代理人との協議
(6) 本工事に必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 本工事の工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(8) 本工事の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合又は監督
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、本約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)ただし、建設業法第26条第3項の規定による工事の場合にあっては「専任の主任技術者又は専任の監理技術者」と、同項ただし書の規定により監理技術者が専任しない場合にあっては「監理技術者及び監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)」とする。
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金の請求及び受領、第12条第1項に規定する請求の受理、同条第3項に規定する決定、同条第5項に規定する通知の受理及び通知、第2
2条に規定する履行期間の延長請求並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本契約に基づく受注者による本設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、本設計に係る契約金額の変更、請求及び受領並びに本設計に係る第22条の規定に基づく履行期間の延長請求を除き、本契約に基づく一切の権限のうち本設計に関するものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。受注者は、発注者への当該通知の到達前に管理技術者が行った行為につき、一切の責任を負う。
(照査技術者)
第10条の3 受注者は、提案設計図書及び実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者
(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
(土地への立入り)
第10条の4 受注者が本設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において、当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(事前調査)
第10条の5 受注者は、自己の責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、本工事等が行われる場所に立入り、工事用地等(第16条第1項に定義する。以下同じ。)について本工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査及び本件施設の建築準備調査等を含む。本条において「受注者事前調査」という。)を行うものとする。
2 受注者は、受注者事前調査の結果に基づき、本工事等を実施するものとする。受注者は、次項に規定する場合を除き、受注者事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
3 受注者事前調査により、工事用地等について、発注者が本契約に従って本工事等を遂行することを妨げる不具合(造成工事の契約不適合、地質障害、地中障害物等の不具合等を含むがこれらに限定されない。)が判明し、かつ、当該不具合が要求水準書等で規定されていなかった、又は要求水準書等で規定されていた事実と異なっていた場合、これに起因して受注者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、発注者と受注者が協議し、合理的な範囲で発注者が負担するものとする。ただし、要求水準書等に定める現地調査を受注者が十分に実施していない等、受注者の責により当該不具合が判明しなかった場合は、この限りでない。
(許認可及び届出等)
第10条の6 受注者は、第3項の規定による場合を除き、本工事等に関する本契約上の受注者の義務を履行して本工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に規定する許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による本工事等に関する許認可の取得又は届出の履践その他の手続につき必要があり、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、発注者による許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
4 許認可の取得遅延等により、本工事等に遅延等が発生し、本契約に従った履行が困難になった場合、発注者及び受注者は、本契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、発注者に帰責事由による許認可の取得遅延等に伴う損害、損失又は追加の費用は発注者が負担し、それ以外の原因により許認可の取得遅延等に伴う損害、損失又は追加の費用は受注者が負担することを前提として、協議を行うこととする。
5 本契約に従った履行が困難になったことが発覚した日から40日以内に前項の規定に
よる協議が整わない場合、発注者は、受注者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。受注者は、当該指示に従い、本工事等を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、前項のリスク分担に則って各当事者がこれを負担するものとする。
(履行報告)
第11条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事監理)
第11条の2 受注者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の定めに従い、本工事等に係る工事着工の前に自らの費用により、工事監理企業を工事監理者として設置するものとする。受注者は工事監理企業をして、自らの責任において、工事を設計図書と照合させ、それが設計図書のとおりに実施されているか確認させなければならず、工事監理企業は当該照合及び確認を行うものとする。
2 工事監理企業は、本工事の着手前までに、要求水準書等及び提案書に基づき、本工事の工事監理に係る書類又は図面(各種打合せ・検査日程等、工事管理体制、工事監理業務着手届を明記した工程表を含む。)を発注者に提出しその承諾を受けるものとする。発注者の確認を受けた当該工事監理に係る書類又は図面を変更する場合は、当該変更後の書類を発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
3 受注者は工事監理企業をして、発注者があらかじめ定めた時期において、工事の進捗状況等を報告させなければならず、工事監理企業は当該報告を行うものとする。また、発注者は、受注者を通じて工事監理企業に随時報告を求めることができるものとし、受注者は工事監理企業をして、受注者を通じ必要に応じ発注者に対して、工事監理の状況を報告させるものとし、工事監理企業は当該報告を行うものとする。
4 工事監理企業は、要求水準書等及び提案書に基づき、建築基準法第7条による建築物に関する完了検査の申請とこれに伴う作業等を行うものとする。
5 工事監理企業は、要求水準書等及び提案書に基づき、本工事の完了検査の2週間前までに、工事監理報告書及び要求水準確認表を発注者に提出しなければならない。
(工事監理管理技術者)
第11条の3 受注者は、工事監理業務の技術上の管理を行う管理技術者(以下「工事監理管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。工事監理管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 工事監理管理技術者は、工事監理業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、契約期間の変更、契約金額の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく一切の権限のうち工事監理業務に関するものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを工事監理管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務実施状況の履行確認)
第11条の4 発注者は、随時本工事等の遂行状況等業務実施状況の履行確認を行うことができるものとする。
2 発注者は、前項の規定に基づく履行確認の結果、本契約に規定する事項が達成されていない、又は達成されないおそれがあることが判明したときは、受注者に対して、90日を超えない範囲で猶予期間を与えて、改善を指示することができる。
3 受注者は、発注者から改善の指示を受けた場合は、自らの責任と費用によって、改善を行わなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定に基づく改善を達成できないときには、再度改善の指示を行う。
5 第2項又は前項に基づき発注者が改善を指示したにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は実施できないと認められる場合は、第47条第5号規定に該当する事由があるとみなす。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、管理技術者、工事監理管理技術者、照査技術者、受注者の使用人、若しくは第6条第2項の規定により受注者から本設計を委任され若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者としての職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、若しくは下請負人等、その他受注者が本工事を施工するために使用する労働者等で、本工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に
応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項に規定する検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に自己の費用及び責任において工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において 見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工 をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければなら ない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具及び図面、並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具、その他発注者が受注者に貸与し又は支給する本工事等に必要な物品(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて、他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは、性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、本工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、要求水準書等において、発注者が提供すべきことを明示した本工事等の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が本工事等の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保しなければならない。なお、施工上必要な用地には、工事用仮設事務所及び資材置き場等は含まないものとする。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人等その他本工事等の実施のために受注者が使用する第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合におい
ては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 受注者が工事用地等の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は工事用地等の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、第10条の5第3項に規定する場合を除き、発注者は当該費用を受注者に対して負担しない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、本工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、本工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 本設計の施行上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること、又は工事用地等の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結
果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号の規定までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの
要求水準書等については発注者が行い、提案設計図書及び実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号の規定に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
要求水準書等については発注者が行い、提案設計図書及び実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号の規定に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議の上、要求水準書等については発注者が行い、提案設計図書及び実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項による規定のほか、必要があると認めるときは、要求水準 書等の変更の内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合 において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、実施設計図書の変更内容を受注者に通知して、実施設計図書の変更を求めることができる。この場合において、受注者は、発注者から当該通知を受領した後14日以内に、発注者に対してかかる実施設計図書の変更に伴い発生する費用、履行期間又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、実施設計図書が変更される場合には、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第21条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、本工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 受注者の責めにきすべき事由により(工事監理業務の不備等も含む。)履行期間の変更を要する場合は、履行期間の変更に伴う増加費用又は損害については受注者が負担するものとし、契約金額の変更は行わないものとする。
(契約金額の変更方法)
第25条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す
るものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者の責めに帰すべき事由による増加費用又は損害については発注者が負担し、その他の事由に基づく増加費用又は損害については受注者が負担することを前提として、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、履行期間内で本契約の本契約としての成立の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下本条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下本条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「本契約の本契約としての成立の日」とあるのは、「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なイ ンフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発 注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
9 前各項の定めにかかわらず、金利変動については、受注者にて負担するものとし、受注者は契約金額の変更を請求することはできない。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監
督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本工事を施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第30条の規定に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、提案設計図書、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 本工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他本工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後、直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若
しくは建設機械器具であって第13条第2項及び第14条第1項若しくは第2項又は第
38条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
7 本条の規定は、この約款の他の規定にかかわらず適用される。
(法令の変更)
第30条の2 法令の変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、本契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更により、本契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、受注者は、発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、本契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、事業に直接関連する法令の新設・変更等に伴う損害、損失又は追加費用については発注者が、それ以外の事業者一般に影響を与える法令の新設・変更に伴う損害、損失又は追加費用については受注者がそれぞれ負担することを前提として協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から40日以内に前項の規定による協議が整わない場合、発注者 は、受注者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。受注者は、当該指示に従い、本工事等を継続するものとする。この場合における損害、損 失又は追加費用の負担は、前項のリスク分担に則って各当事者がこれを負担するものと
する。
3 法令変更により、設計図書の変更が可能となり、かつ、当該変更によって契約金額の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により設計図書について必要な変更を行い、契約金額を減額するものとする。
4 発注者及び受注者は、第1項の場合で、法令の変更が税制度にかかわるものであり、事業者の利益に課される税制度の新設・変更等に伴う損失については受注者が、それ以外の税制度の新設・変更等に伴う損失については発注者がそれぞれ負担することを前提として協議するものとする。
(契約金額の変更に代える実施設計図書等の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、第30条、前条又は第34条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて提案書、提案設計図書又は実施設計図書を受注者に変更させることができる。この場合において、提案書、提案設計図書又は実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、提案書、提案設計図書又は実施設計図書の変更内容を発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本工事等の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本工事等の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事等の完成とみなして前各項の規定を適用する。
7 受注者は、本契約に基づき準備又は作成される提案設計図書及び実施設計図書その他
の成果物について、あらかじめ民法第295条の規定に基づく留置権及び商法第521条の規定に基づく留置権、並びに民法第533条の規定に基づく同時履行の抗弁権を放棄する。
(契約金の支払い)
第33条 受注者は、第32条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができ る。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、工事は請求を受けた日から40日以内に、その他は請求を受けた日から30日以内に、それぞれ契約金を支払わなければならない。ただし、年度が切替わる時期での請求はこの限りではなく、発注者及び受注者が支払期日を別途調整するものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期間の終了日を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、100,000,000円を限度額として契約金額の10分の4を超えない範囲内において前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に契約金を支払わなければならない。ただし、年度が切替わる時期での請求はこの限りではなく、発注者及び受注者が支払期日を別途調整するものとする。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、地方自治法施行規則(昭和2
2年内務省令第29号。その後の改正を含む。)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の10分の2を超えない範囲内において中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、第38条に規定する部分払い及び第39条に規定する部分引渡しに係る支払いがされている場合は、この限りでない。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、第2項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注
者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、契約金額が変更された場合において、変更後の契約金額が当初の契約金額の
10分の2以上増額し、又は減額したときは、その増額し、又は減額した額に既に支払った前払金を当初の契約金額で除して得た割合を乗じて得た額を追加払いし、又は返還させることができる。前項の規定は、前払金の追加払いの請求があった場合について準用する。
7 前項の場合において、減額後の契約金額が第1項の額に満たないものとなったときは、発注者は、既に支払った前払金のうちから当初の契約金額から減額後の契約金額を差し引いた額に既に支払った前払金を当初の契約金額で除して得た割合を乗じて得た額を差し引いた額を返還させるものとし、その余剰額については、同項の規定にかかわらず、前払いしたものとみなす。
8 前2項の場合において、当該超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 第6項及び第7項の場合において、受注者は、当該超過額を契約金額が減額された日から30日以内に返還しなければならない。
10 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額に つき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を 含む。)第8条第1項の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計 算した遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金を本工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払い)
第38条 受注者は、本設計の完了後かつ本工事の完成前に、次の各号に掲げる金額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払いを請求することができる。
(1)実施設計図書は相応する契約金相当額の全額
(2)工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払いの対象とすることを指定したものに限る。)に相応する契約金相当額の10分の9以内の額
2 前項に規定する部分払いは、次の各号に掲げる契約金相当額に応じ、当該各号に定める回数の範囲内において請求することができる。
(1)契約金相当額5,000万円未満 1回
(2)契約金相当額5,000万円以上1億円未満 2回
(3)契約金相当額1億円以上 2回に1億円を増すまでごとに1を加えた回数
3 受注者は、部分払いを請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る実施設計図書若しくは工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払いを請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から工事は40日以内に、その他は
30日以内に、それぞれ契約金相当額を支払わなければならない。ただし、年度が切替わる時期での請求はこの限りではなく、発注者及び受注者が支払期日を別途調整するものとする。
7 第1項に掲げる部分払金の額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1項の契約金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1)第1項第1号 部分払金の額≦第1項の契約金相当額×{1―(前払金額+中間前払金額)/契約金額}
(2)第1項第2号 部分払金の額≦第1項の契約金相当額×{9/10―(前払金額+中間前払金額)/契約金額}
8 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払いの請求をする場合においては、第1項及び前項中「契約金相当額」とあるのは、「契約金相当額から既に部分払いの対象となった契約金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において本工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「本工事等」とあるのは
「指定部分に係る本工事等」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」
と、同条第5項及び第33条中「契約金」とあるのは「部分引渡しに係る契約金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る契約金の額=指定部分に相応する契約金の額×{1―(前払金額+中間前払金額)/契約金額}
(債務負担行為に係る契約の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における出来高予定額は、契約書に定めるものとする。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載の履行期間の終了日」とあるのは「契約書記載の履行期間の終了日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の契約金相当額(以下本条及び次条において「契約金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払いをしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約が本契約として成立した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に、前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合においては、契約会計年度において前払金及び中間前払金を支払わない旨
が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第
35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間
前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払いの特則)
第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払いを請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払いの支払を請求することはできない。
2 本契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦契約金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{契約金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 債務負担行為に係る契約のうち、国又は県の補助金の交付の対象となった契約にあっては、受注者は、第38条第1項の規定にかかわらず、契約金相当額の全額について部分払いを請求することができる。この場合において、前項の算定式中「9/10」とあるのは「10/10」と読み替えるものとする。
4 各会計年度において、部分払いを請求することができる回数は、第38条第2項中「契
約金額」とあるのは「出来高予定額」と読み替えて、同項の規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第43条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提 出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の 規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が本工事等の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときには、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第45条 発注者は、引き渡された提案設計図書、実施設計図書又は工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、提案設計図書、実施設計図書又は工事目的物の修補又は
代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 提案設計図書、実施設計図書又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第46条 発注者は、本工事等が完成するまでの間は、次条、第48条又は第48条の2の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、本工事等の着手期限を過ぎても本工事等に着手しないとき。
(3) 契約履行期間内又は期限後相当の期間内に本工事等を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号、第10条の2第1項又は第10条の3第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 本契約の締結又は履行につき不正行為があったとき。
(7) 監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
(8) 第4条第1項の規定による保証を付さなかったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して契約金債権を譲渡その他処分したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本工事等の施工以外に使用したとき。
(3) 本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された提案設計図書、実施設計図書又は工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号その後の改正を含む。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。
(10)受注者が第51条又は第52条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(11)受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(12)破産、再生若しくは会社更生手続開始の申立てのとき又はそれらの申立てを受けたとき。ただし、破産手続開始の決定後においては破産法(平成16年法律第75号。その後の改正を含む。)第53条、再生手続申立ての場合においては民事再生法(平成
11年法律第225号。その後の改正を含む。)第49条、会社更生手続申立ての場合においては会社更生法(平成14年法律第154号。その後の改正を含む。)第61条の制限を受けるものとする。
(暴力団等排除に係る催告によらない解除)
第48条の2 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 受注者が個人である場合には、その者が、寒川町暴力団排除条例(平成23年寒川町条例第5号)第2条第3号に定める暴力団員又は同条第4号に定める暴力団員等
(以下本条及び次条において「暴力団員等」という。)と認められるとき、又は受注者が法人等(法人又は団体をいう。)が同条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められるとき。
(2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。その後の改正を含む。以下本条において、「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認
められるとき。
(3) 受注者が、県条例第23条第2項に違反したと認められるとき。
(4) 受注者等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)、支店又は営業所(業務を遂行する主たる事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第4号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(6) 受注者が、第1号から第4号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料 の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第5号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第48条の3 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員等から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められた場合は、第22条の規定により、発注者に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 受注者は、暴力団員等から不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号又は第48条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第47条又は第48条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第50条 第4条第1項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合においては、受注者が第47条各号、第48条各号又は第48条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、本工事等を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下本条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 契約金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る契約金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した本工事等に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第51条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により要求水準書等を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による本工事等の施工の中止期間が工事の10分の5(履行期間内の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が本工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事等が完了した後3か月を経過しても、なお、その中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第54条 発注者は、本契約が本工事等の完成前に解除された場合においては、本設計の既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払いの対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する契約金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38
条及び第42条の規定による部分払いをしているときは、その部分払いにおいて償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を、同項前段の既履行部分及び出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条、第48条の2又は第
55条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率で計算した額の利息を付した額を、また、解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が本工事等の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既履行部分及び出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は既履行部分及び出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が本工事等の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者 の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還 し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が本工事等の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第47条、第48条、第48条の2又は第55条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第51条又は第52条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本工事等の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(不可抗力又は法令変更による解除)
第54条の2 発注者は、不可抗力又は法令変更により、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者による本件事業の継続が不能又は著しく困難であると判断したとき。
(2) 受注者が本件事業を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
(3) 法令変更が生じた日から40日以内に第30条の2第1項に規定する協議が整わないとき又は当該法令変更による発注者の損害、損失又は追加費用の負担が過大になると判断したとき。
2 前項に規定する解除により受注者に発生した損害又は費用の負担については、第30条第4項から第6項まで又は第30条の2第2項の規定に従うものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に工事を完成することができないとき。
(2) 提案設計図書、実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条、第48条又は第48条の2の規定により、工事目的物の完成後に本契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条、第48条又は第48条の2の規定により工事目的物の完成前に本契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。ただし、第1項第2号に定める場合においては、契約不適合に起因して発注者に生じる追加費用及び損害について、発注者は、合理的な範囲で受注者に請求できるものとする。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求金額は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第48条の2の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提
供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第55条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第
1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下本条において同じ。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業団体(以下本条において
「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号 の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった 取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件に ついて、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当 該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当す るものであるとき。
(4) 本契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号。その後の改正を含む。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第51条又は第52条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による契約金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57条 発注者は、引き渡された提案設計図書、実施設計図書又は工事目的物に関し、第
32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から2年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から2年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ る。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合責任期間は、引渡しを受けた日から10年が経過する日までとし、契約不適合に関する受注者の責任については民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 引き渡された提案設計図書、実施設計図書又は工事目的物の契約不適合が、支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
(火災保険等)
第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を、要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付した
ときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第59条 本約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者、工事監理管理技術者又は照査技術者の本契約の履行に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委託され又は請負った者の業務の実施に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第
3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(秘密保持)
第61条 発注者及び受注者は、本件事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本件事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項に規定する秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報
(5) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(6) 発注者及び受注者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の規定にかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第62条 受注者は、本契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)その他関係法令の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下
「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏えい、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本契約の目的以外の目的に個人情報を利用してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本工事等が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本工事等に従事する者に対し、本工事等に従事している期間のみならず、従事しな いこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な 目的に利用しない等、個人情報の保護に対して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 本条各項に違反する事態が生じたとき若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取り扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10)受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(法令等の遵守)
第63条 受注者は、本契約の他建設業法、その他の関係法令を遵守するものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第64条 本契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用い
て行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第65条 本約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | 要求水準書等及び提案書のとおり |
業務の種類、内容及び方法 | 要求水準書等及び提案書のとおり |
業務実施期間(構造設計及び 設備設計を含む) | 本契約の締結日から令和 年 月 日まで |
作成する設計図書の種類 | 要求水準書等及び提案書のとおり |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】: 【登録番号】 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨を記載する。
設計の一部の委託先(協力建築士事務所)
再委託する業務の概要 | 委託先の建築士事務所の名称及び所在地並びに区分(一級、二級、木造) | 開設者の氏名又は法人名称 (開設者が法人の場合は法人名称及び代表者の氏名) |
名称: 所在地: 区分(一級、二級、木造): ( )建築事務所 |
業務報酬の額 | 設計業務の額 円 取引に係る消費税及び地方消費税の額 円合計 円 |
支払の時期 | 別添の約款に記載のとおり |
契約解除に関する事項
工事請負契約 別添の約款に記載のとおり受注者の建築士事務所登録に関する事項
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
(注)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。